医療費に 保険給付に...

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家族(被扶養者)および任意継続の方には、傷病手当金と出産手当金の給付はありません。 お問い合わせ 業務グループ 平日の午前8時30分から午後5時15分まで (土・日・祝日・12/29~1/3を除く) 048-658-5913 給付種類 給付される場合 給付額 療養の給付 病気やけが必要な医療を受けたとき ■療養に要する費用の給付割 事務教育就学前 8 (患者負担 2 義務教育就学後~70歳未満 7 (患者負担 3 70歳以上 一般 8 (患者負担 2 ※1 現役並み所得者 ※2 7 (患者負担 3 ※1 誕生日が昭和19年4月1日以前の方は特例措置により9割(患者負担1割) ※2 現役並み所得者とは70歳以上で健康保険加入の場合は、標準報酬月額28万円以上の人 療養費 立替払いをしたとき 治療用装具を作成たとき 高額療養費 医療費が高額なったとき 限度額適用認定証 医療費が高額になると予想され るときは、事前に「限度額適用 認定証」の交付を受け、病院等 の窓口で提示することで、窓口 負担を自己負担限度額までとす ることができます。 ■70歳未満の同一月内の自己負担限度額 上位所得者 150,000 +[(医療費-500,000円)×1%] <多数回該当:83,400円> 一   般 80,100 +[医療費-267,000円]×1%] <多数回該当:44,400円> 低所得者 35,400 <多数回該当:24,600円> *上位所得者とは標準報酬月額53万円以上の人 *低所得者とは住民税非課税者 *平成27年1月より、自己負担限度額が現行の3区分から5区分に細分化されます。 70歳以上の同一月内の自己負担限度額 現役並み 所得者 44,400 80,100 +[医療費-267,000円)×1%] <多数該当:44,400円> 一  般 12,000 44,400 低所得者Ⅱ 8,000 24,600 低所得者 15,000 *現役並み所得者とは70歳以上で健康保険加入の場合は、標準報酬月額28万円以上の人 *低所得者Ⅱとは住民税非課税者 *低所得者Ⅰとは住民税非課税世帯で所得がない場合等 傷病手当金 療養のため仕事を休み 給与が受けられないとき 1日につき標準報酬日額の3分の2を、 4日目から1年6か月の範囲で支給 出産手当金 妊娠4か月以上で 出産のため仕事を休み 給与が受けられないとき 1日つき標準報酬日額の3分の2を、 出産の日(予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)、 出産の日後56日の範囲で支給 出産育児一時金 出産したとき 1児につき420,000円 ※1    「直接支払い制度」を利用することで、出産育児一時金の請求手 続きは医療機関等が行い、医療機関等での窓口負担を軽減する ことができます。 埋葬料(費) 死亡したとき 50,000円 ※2 その他の給付 移送費、高額介護合算療養費 等 ※1 妊娠22週未満または産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産した場合は、390,000円 ※2 埋葬費の場合は、50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用 保険給付に 関すること こんなとき、 この給付が受けられます ※詳しい内容については下記までお問い合わせください。

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Page 1: 医療費に 保険給付に 関すること病院や薬局に行く時は、必ず持って行きましょう。氏名 おお薬手帳薬手帳 貼付 年 月 日~ 年 月 日 ジェネリック医薬品希望シール

病院や薬局に行く時は、必ず持って行きましょう。

氏名

おおおおおおお薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬薬手手手手手帳帳帳帳帳帳帳お薬手帳

年  月  日~  年  月  日貼付

ジェネリック医薬品希望シール

【保険証】や【お薬手帳】に貼付して、診察時に窓口へご提示ください。

健康保 険被保険者証

本人(被保険者)平成00年00月00日交付記号 ● 番号 ●

氏  名生 年 月 日資格取得年月日

事業所名 ●●●●●●●●●●保険者番号・名称●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●

00000000

性別 ●保険証印○○クリニック

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

診察券 お名前

診察時に【診察券】や【保険証】と一緒に窓口へご提示ください。

ジェネリック医薬品希望カード

健 康 保 険被保険者証

本人(被保険者)平成00年00月00日交付記号 ● 番号 ●

氏  名生 年 月 日資格取得年月日

事業所名 ●●●●●●●●●●保険者番号・名称●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●

00000000

性別 ●保険証印

¥¥

効き目も安全性も新薬と同等で、

お財布にやさしいお薬です。

シール/カードをご希望の方はシール/カードをご希望の方は企画総務グループまで企画総務グループまでご連絡ください。ご連絡ください。

ジェネリック医薬品の希望を医師や薬剤師にお伝えしやすくするため、協会けんぽでは「ジェネリック医薬品希望シール/カード」を作成しています。

服用しやすいお薬へ製造工夫が図られています。

年々増え続ける医療費の適正化を主目的として、医療機関からの医療費の請求書(レセプト)の点検などを行っています。 協会けんぽの加入者が退職後に加入する公的な医療保険には、「国民健康保険」、「協会けんぽの任意継続」、「ご家族の健康保険(被扶養者として加入)」があり、この中から選択することができますので、保険料などの条件を比較したうえで、いずれかに加入の手続きを退職するご本人が行っていただくことになります。

健康保険証をご使用になれるのは、退職日までです。無効となった健康保険証を使い診療を受けたときは、医療費の保険者負担分を協会けんぽにお支払いいただく場合があります。「退職された場合」や「被扶養者に該当されなくなった場合」は、すみやかに健康保険証を事業主に返しましょう。

インターネットを通じての医療費の情報提供サービス

健康保険委員(健康保険サポーター)にご登録ください!

保険診療の正しい受け方

ジェネリック医薬品ってどんなお薬?

ジェネリック医薬品希望シール・カードをご利用ください

退職したらすぐに健康保険証を返しましょう

家族(被扶養者)および任意継続の方には、傷病手当金と出産手当金の給付はありません。

お問い合わせ お問い合わせお問い合わせ

レセプトグループ 業務グループ業務グループ平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・12/29~1/3を除く)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・12/29~1/3を除く)

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・12/29~1/3を除く)☎048-658-5914 ☎048-658-5913☎048-658-5913

◆ ユーザーIDとパスワードの取得方法

◆ ご登録をお願いしたい方

◆ ご登録がまだお済みでないご担当者の方は、別紙お届け用紙にてご登録をお願いいたします。

■医療機関にかかったときの医療費がわかります医療機関を受診された被保険者の皆様に「医療費のお知らせ」(年1回)をお送りしています。健康管理にご活用いただくと同時に記載内容に間違いないかなどのご確認をお願いします。

■医療機関からの請求書(レセプト)を点検しています皆様が医療機関を受診したり、調剤薬局で薬を処方された場合、その費用の総額の7割が、健康保険から支払われます。その費用を請求する際に、医療機関や調剤薬局が提出するものがレセプト(診療報酬明細書)です。このレセプトの内容に間違いはないかなど、医療費適正化のため効果的な点検を実施しています。

任意継続被保険者制度とは、会社を退職して健康保険の資格を失ったとき、一定の要件を満たしていればご本人の希望により引き続き2年間は被保険者になることができる制度です。この制度によって加入した方を任意継続被保険者といいます。

協会けんぽホームページ上にある、「インターネットサービス」の青いバナーをクリックし、「情報提供サービス」の画面を開きます。

●協会けんぽ埼玉支部では、協会けんぽと事業所の架け橋となっていただき、各種広報、保健事業の推進等に「健康保険委員(健康保険サポーター)」として、ご協力いただける方を募集しております。

●健康保険委員には、健康保険委員専用メールにより最新情報をお届けするほか、広報紙「健康保険委員だより」などをお送りしております。また、事務研修会に無料でご参加いただけます(ご参加は自由です)。

「はじめてご利用される方(ID・パスワード申請)」の「被保険者の方・被扶養者の方」のボタンをクリックします。

ユーザーIDやパスワードは、申請から10日ほどで郵送にてお知らせいたします。「情報提供サービス」の「被保険者の方(ログイン)」ボタンからご利用ください。

「利用申請(入力)」の必要項目を入力して、ユーザーID・パスワードの払い出し申請を行います。※「お客様設定パスワード」はログイン時に必要となります。必ずメモを取り、保管してください。

①協会けんぽ埼玉支部にご加入の事務ご担当の方(役職は問いません)②健康保険委員に登録することについて、事業主様の同意を得られる方 ※複数名のご担当者がいらっしゃる場合は、それぞれご登録ください。  ■例1 本社・支社ごとの担当者を登録 ■例2 管理者と事務担当者を登録

新しく社会保険事務ご担当になられた方、初心者の方ぜひご登録ください!

●健康保険証の記載事項を確認しましょう新しい健康保険証を受け取ったときは、氏名・生年月日・資格取得年月日・事業所の名称等に誤りがないか確認しましょう。●健康保険証は毎回窓口に提出しましょう受診の際は、そのつど保険証を医療機関の窓口へ必ず提出しましょう。治療中に、退職・転職などで保険証が変わったときは、そのことを医療機関へ伝えてください。●交通事故などは協会けんぽへ届け出しましょう交通事故など第三者の行為が原因となるケガなどで健康保険証を使うときは「第三者の行為による傷病届」などを協会けんぽへご提出ください。

●通勤途中や仕事による病気やケガには原則として健康保険証は使えません通勤途中や仕事中のケガは、労災保険が適用されますので、原則として健康保険証が使えません。健康診断や人間ドック、正常な分娩、美容整形なども同様です。●ハシゴ受診はやめましょう医療機関を転々とすると、治療が中断・重複し回復を遅らせることもあります。かかりつけ医(ホームドクター)を決めておき、一貫した治療をこころがけましょう。●診療時間内に受診しましょう診療時間外や深夜、休日に受診すると、初診料・再診療のほかに割り増し料金が生じ、治療費が高くなります。急病でない限り、診療時間内に受診しましょう。

ジェネリック医薬品とは、新薬(先発医薬品)と同等の有効成分・効能があると厚生労働省から認められている安価なお薬です。ジェネリック医薬品は、新薬の有効成分を利用して開発されるため、その分開発期間やコストを大幅に抑えることが可能となります。そのため、ジェネリック医薬品の価格を安く設定することができます。

給付種類 給付される場合 給付額

療養の給付 病気やけがで必要な医療を受けたとき

■療養に要する費用の給付割

事務教育就学前 8割(患者負担2割)義務教育就学後~70歳未満 7割(患者負担3割)

70歳以上一般 8割(患者負担2割)※1

現役並み所得者※2 7割(患者負担3割)※1 誕生日が昭和19年4月1日以前の方は特例措置により9割(患者負担1割)※2 現役並み所得者とは70歳以上で健康保険加入の場合は、標準報酬月額28万円以上の人

療養費立替払いをしたとき治療用装具を作成したとき

高額療養費

医療費が高額になったとき

限度額適用認定証医療費が高額になると予想されるときは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、病院等の窓口で提示することで、窓口負担を自己負担限度額までとすることができます。

■70歳未満の同一月内の自己負担限度額

上位所得者 150,000円+[(医療費-500,000円)×1%]<多数回該当:83,400円>

一   般 80,100円+[医療費-267,000円]×1%]<多数回該当:44,400円>

低所得者 35,400円<多数回該当:24,600円>

*上位所得者とは標準報酬月額53万円以上の人*低所得者とは住民税非課税者*平成27年1月より、自己負担限度額が現行の3区分から5区分に細分化されます。

70歳以上の同一月内の自己負担限度額

現役並み所得者 44,400円 80,100円+[医療費-267,000円)×1%]

<多数該当:44,400円>

一  般 12,000円 44,400円低所得者Ⅱ

8,000円24,600円

低所得者Ⅰ 15,000円*現役並み所得者とは70歳以上で健康保険加入の場合は、標準報酬月額28万円以上の人*低所得者Ⅱとは住民税非課税者 *低所得者Ⅰとは住民税非課税世帯で所得がない場合等

傷病手当金 療養のため仕事を休み給与が受けられないとき

1日につき標準報酬日額の3分の2を、4日目から1年6か月の範囲で支給

出産手当金妊娠4か月以上で出産のため仕事を休み給与が受けられないとき

1日つき標準報酬日額の3分の2を、出産の日(予定日)以前42日(多胎妊娠は98日)、出産の日後56日の範囲で支給

出産育児一時金 出産したとき 1児につき420,000円※1   「直接支払い制度」を利用することで、出産育児一時金の請求手続きは医療機関等が行い、医療機関等での窓口負担を軽減することができます。

埋葬料(費) 死亡したとき 50,000円※2

その他の給付 移送費、高額介護合算療養費 等

※1 妊娠22週未満または産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産した場合は、390,000円※2 埋葬費の場合は、50,000円の範囲内で実際に埋葬に要した費用

ジェネリック医薬品の中には先発医薬品の課題(大きさ、におい、味など)が改良されて、先発医薬品よりも飲みやすくなっている場合があります。

※医療費情報は、ユーザーIDが発行された月の翌月21日頃から照会可能となりますので、IDを取得後すぐに照会することはできません。

※登録料・年会費は一切かかりません

※詳しい内容については下記までお問い合わせください。 ※詳しい内容については下記までお問い合わせください。

医療費に関すること

医療費の適正化などにも取り組んでいます

保険給付に関すること

こんなとき、この給付が受けられます

「ジェネリック医薬品」の普及を推進しています

協会けんぽの加入者(被保険者)であった人が退職した後に加入する健康保険はどうなる?

※詳しい内容については下記までお問い合わせください。

加 入 先 国民健康保険 協会けんぽの任意継続 ご家族の健康保険(被扶養者)

手続き先 お住まいの市区町村の国民健康保険担当課

お住まいの都道府県の協会けんぽ支部 ご家族の勤務先

加入要件 退職日までに健康保険の加入期間が2か月以上ある方。

加入期間 2年間です。一度加入すると資格喪失の要件に該当しない限り、脱退できません。資格喪失の要件とは、再就職や後期高齢者医療制度に加入したとき、保険料を滞納したときなどです。

加入手続き

「退職日の翌日」から20日以内に、お住まいの都道府県の協会けんぽ支部へ任意継続の申請をしてください。なお、被扶養者がいる方は、被保険者との生計維持及び同一世帯に関する証明として、別途添付書類をご用意いただく場合があります。

月々の保険料

お勤め時の最後に給与から天引きされた保険料の約2倍(40~64歳の方は介護保険料も含めた額)となります。ただし、保険料には上限(※1)があります。なお、保険料は被扶養者の人数にかかわらず同じで、原則2年間(※2)は変更ありません。(※1)保険料の上限…退職時の標準報酬月額が28万円を超える場合は、28万円の標準報酬月額により保険料額が決定されます。(※2)原則2年間…保険料が変更となるのは、「料率の変更」、「介護保険第2号被保険者(40~64歳)の該当・非該当の切り替わり」、   「標準報酬月額の上限変更」の場合などです。

「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」(協会けんぽのホームページからダウンロードできます)■被扶養者になれる方 60歳未満…年間収入130万円未満  60歳以上…年間収入180万円未満

■被扶養者申請に必要な添付書類 ●収入の確認ができるもの………… 所得証明・非課税証明・年金の改定通知など (学生および未就学児を除く) ●居住地が別の方…………………… 仕送り額の確認ができるもの (振込みが確認できる預金通帳等の写し・現金書留の写しなど) ●同居要件が必要な方……………… 世帯全員の住民票、収入の確認ができるもの

申請に必要な書類

大きくて飲みづらい錠剤を小型化して飲みやすい錠剤に改良。

製剤の小型化

カプセル剤を飲みやすい錠剤に変更。

剤形の変更

苦みの強い錠剤を飲みやすくするため、苦みを抑えた味に改良。

味(苦み等)の改良

無料で!  こちらの「健康保険委員ハンドブック」をお送りします。

事業主の皆様へ

お問い合わせ

企画総務グループ平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・12/29~1/3を除く)☎048-658-5919

208 208210 210