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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の 適正管理の手引き 平成 26 年 11 月

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Page 1: ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の 適正管理の手引き · pcbを含む廃棄物については、廃棄物処理法で特別管理産業廃棄物に指定され、その保管等について

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の

適正管理の手引き

平成 26年 11 月

川 崎 市

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は じ め に

ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、熱に対する安定性や電気絶縁特性にすぐれているた

め、昭和 28 年頃から製造され、変圧器、コンデンサなどに多く使用されてきました。

しかし、昭和 43年に発生した、PCB を原因としたカネミ油症事件を契機に、PCB による環境汚染が大

きな社会問題となり、昭和 47年に製造が中止され、使用についても制限されています。

廃 PCB 等、PCB 汚染物及び PCB 処理物(以下、「PCB 廃棄物」という。)の確実かつ適正な処理を推進

するため、平成 13 年 6月 22 日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」

(以下、「PCB 特別措置法」という。)及び「環境事業団法の一部を改正する法律」が公布され、前者は

同年 7 月 15 日から、後者は公布の日から施行されました。現在、日本環境安全事業株式会社(平成 16

年3月まで環境事業団)が PCB 廃棄物の処理を順次行っておりますが、保管事業者は、処理が終わるま

で廃棄物処理法による特別管理産業廃棄物として引き続き適正な保管に努める必要があります。

この手引きは、PCB 使用電気機器等の保管・管理等に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以

下、「廃棄物処理法」という。)及び PCB 特別措置法の規定と、実際の取扱い要領を示してあります。こ

の手引きを参考にして、PCB 使用電気機器等の不用意な取扱いによる環境汚染を引き起こさないよう、

適正な保管・管理に向けた取組みをお願いします。

PCB をめぐる最近の動向

* 平成13年7月、「PCB 特別措置法」が施行され、PCB 処理に向けた本格的な取組みが開始。

* 化学分解等による新しい PCB 処理技術が認定され、民間事業者による PCB 廃棄物の自己処理の実施。

* 日本環境安全事業株式会社(JESCO)による PCB 廃棄物の処理事業が全国的に進められている。川崎市内の事

業者が保管する PCB 廃棄物については、東京 PCB 廃棄物処理事業において処理を行うことに決められる。

* 平成15年12月、変圧器等重電機器中の絶縁油から PCB の微量混入事例が確認されたこと等について、低

濃度 PCB 汚染物対策検討委員会による検討が始まる。

* 平成16年4月、PCB が染み込んだ汚泥、PCB が付着したがれき類が、特別管理産業廃棄物に追加。

* 平成16年4月、PCB 廃棄物を運搬する際の基準が規定される。

* 平成16年5月、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs 条約)が発効。今後、条約発効後

2年以内に、POPs 条約に基づき、PCB、ダイオキシン類、DDT 等の残留性有機汚染物質(POPs)対策を行うため

の国内実施計画が策定される。

* 平成17年11月、東京 PCB 処理事業の処理施設である日本環境安全事業株式会社(JESCO)東京事業所が稼

動を開始。

* 平成19年度から、神奈川県内で保管している PCB 廃棄物については、緊急的な処理が必要とされるもの等

を対象に処理を実施。

* 平成21年11月、環境省から「微量 PCB 汚染廃電気機器等の処理に関するガイドライン-焼却処理編-」

「微量 PCB 汚染廃電気機器等収集・運搬ガイドライン」が公表。

* 平成22年1月、環境省から「絶縁油中の微量 PCB に関する簡易測定法マニュアル」が公表。

* 平成22年6月、廃棄物処理法に基づき、初めて微量 PCB 汚染廃電気機器等の無害化処理に係る大臣認定が

行われる。

* 平成24年8月、「無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物」及び「微量ポリ塩化ビフ

ェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等」の一部を改正する告示が公布及び施行され、無

害化処理認定制度に基づき処理できる PCB 廃棄物の対象が拡大される。

* 平成24年12月、「PCB 特別措置法施行令」が改正され、PCB 廃棄物の処分期間が平成39年3月31日ま

で延長される。

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目 次

1 PCB とは ・・・ 1

2 廃棄物処理法の概要 ・・・ 2

3 PCB 特別措置法の概要 ・・・ 4

4 PCB 廃棄物収集・運搬ガイドラインの概要 ・・・ 5

5 保管の義務 ・・・ 6

6 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 ・・・ 9

7 毎年の届出と保管(使用)状況の変更に伴う諸手続きについて ・・・10

8 コンデンサ・トランス等の PCB 含有について ・・・14

様 式 集

○PCB特別措置法に基づく様式

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用) ・・・16

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書 ・・・22

承継届出書 ・・・24

○川崎市の様式

PCB廃棄物保管場所移動計画書(要綱様式第1号) ・・・29

PCB廃棄物譲受計画書(要綱様式第4号) ・・・30 PCB廃棄物譲受報告書(要綱様式第5号) ・・・31

PCB廃棄物保管状況等変更報告書(要綱様式第6号) ・・・32

特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書(様式第25号) ・・・33

参考事項

毎年度の届出(様式第1号(1))の記入要領 ・・・35 毎年度の届出(様式第1号(1))の記入例 ・・・46 PCB 廃棄物保管場所移動計画書(要綱様式第1号)の記入例 ・・・50 PCB 廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第2号)の記入例 ・・・51 罰則 ・・・53 問い合わせ先 ・・・54

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1 P C B と は

PCB とは、ビフェニル骨格が1個から 10 個の塩素で置換されたものの総称です。塩素の置換の数や位

置の違いにより、理論的に 209 種類の異性体が存在します。

PCB が大きく取り上げられる契機となった事件として、昭和 43年のカネミ油症事件があります。この

事件では、食用油中に PCB が混入したことが原因で、西日本を中心に広域にわたって食中毒が発生し社

会的問題になりました。

また、PCB の異性体の中で、平面状構造を持った異性体(コプラナーPCB)は特に毒性が強く、ダイオ

キシン類の一つとされています。

現在では PCB の製造は中止され、PCB を含む各種製品の使用も制限されています。PCB を閉鎖系で絶

縁油として使用するトランス、コンデンサは、例外的に使用が認められていますが、移設しての使用は

禁止されており、かつ、故障しても修理できません。また、平成 14 年には、PCB の製造が中止された後

に製造された変圧器等の重電機器中の絶縁油に微量の PCB が含まれている事例が確認されました。

PCB を含む廃棄物については、廃棄物処理法で特別管理産業廃棄物に指定され、その保管等について

厳しい基準が定められている上、PCB 特別措置法により各種の届出や処分等に関する事項が規定されて

います。

PCB を含む廃棄物を保管している場合又は保管することになった場合には、その量、保管状況等を正

確に把握し、廃棄物処理法及び PCB 特別措置法に従って適正な管理を行ってください。

Cly Clx

PCB の構造

1≦x+y≦10

化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律

廃棄物となったもの(特別管理産業廃棄物)

廃PCB等

PCB処理物

PCB汚染物

電気事業法/電気設備に関する技術基準を定

める省令電気関係報告規則

廃棄物処理法

PCB特別措置法

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)

労働安全衛生法/特定化学物質等障害予防規則

消防法

使用中のPCB含有電気機

器等

PCB、PCB含有絶縁油

化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律

廃棄物となったもの(特別管理産業廃棄物)

廃PCB等

PCB処理物

PCB汚染物

廃PCB等

PCB処理物

PCB汚染物

電気事業法/電気設備に関する技術基準を定

める省令電気関係報告規則

廃棄物処理法

PCB特別措置法

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)

労働安全衛生法/特定化学物質等障害予防規則

消防法

使用中のPCB含有電気機

器等

使用中のPCB含有電気機

器等

PCB、PCB含有絶縁油

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2 廃 棄 物 処 理 法 の 概 要

廃棄物処理法では、PCB 廃棄物を特別管理産業廃棄物(特定有害産業廃棄物)に規定し、特別管理産

業廃棄物管理責任者の設置や保管基準等を課しています。

1 PCB 廃棄物の種類 (廃棄物処理法施行令(昭和 46 年政令第 300 号)第2条の4第5項)

特別管理産業廃棄物として規定される「廃 PCB 等」、「PCB 汚染物」、「PCB 処理物」の定義及び具体

例を以下に示します。

(1) 廃 PCB 等

廃 PCB 及び PCB を含む廃油をいいます。

(2) PCB 汚染物

PCB が塗布され、染み込み、付着し、もしくは封入された汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃

プラスチック類、金属くず、陶磁器くず及び工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンク

リートの破片その他これに類する不要物をいいます。

(3) PCB 処理物

廃 PCB 等又は PCB 汚染物を処分するために産業廃棄物処理施設(PCB 廃棄物の焼却施設、分解施

設、洗浄施設)で処理したもので、「廃棄物処理法施行規則」(昭和 46 年厚生省令第 35 号)で定

める基準(下表参照。なお、この基準は「PCB 特別措置法施行規則」(平成 13 年環境省令第 22号)

に規定する基準と同等です。)に適合しない燃え殻、汚泥、ばいじん、廃油、廃酸、廃アルカリ、

廃プラスチック類、金属くず等をいいます。表に示す PCB 含有量、溶出量等の基準を超えるもの

が、特別管理産業廃棄物である PCB 処理物に該当します。

PCB 原液、PCB を含む絶縁油、熱媒油、潤滑油等

トランス・コンデンサ、廃 PCB 等を封入した容器、感圧複写紙、トランス・

コンデンサ内の絶縁紙・巻き線の支持木、清掃時のウエス、使用済み保護

衣類・保護具、トランス・コンデンサ内の碍子・鉄芯・銅線・絶縁フィル

ム、電線の被覆剤等

廃 PCB 等、PCB 汚染物を処分するために処理したもの

廃棄物の種類 廃棄物処理法施行規則で定める基準

廃油

廃酸又は廃アルカリ

廃プラスチック類又は金属くず

陶磁器くず

上記以外

0.5 mg/kg 以下

0.03 mg/l 以下

付着していない又は封入されていないこと

付着していないこと

0.003 mg/l 以下(溶出試験値)

廃棄物の種類 廃棄物処理法施行規則で定める基準

廃油

廃酸又は廃アルカリ

廃プラスチック類又は金属くず

陶磁器くず

上記以外

0.5 mg/kg 以下

0.03 mg/l 以下

付着していない又は封入されていないこと

付着していないこと

0.003 mg/l 以下(溶出試験値)

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2 事業者の責務 (廃棄物処理法第3条) 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければなり

ません。 (1) 事業活動に伴って生ずる廃棄物を自らの責任において処理すること。 (2) 事業活動に伴って生ずる廃棄物の再生利用等を積極的に行うことにより、減量化に努めるこ

と。 (3) 物の製造、加工、販売等に際して、その生産物が終局的には必ず廃棄物になることを考え、

その生産物が廃棄物として排出された場合に処理が困難とならないようにすること。

3 特別管理産業廃棄物の保管基準 (廃棄物処理法第 12条の2第2項) PCB 廃棄物の保管にあたっては、廃棄物処理法に定める基準に従って、生活環境の保全上支障のな

いようにしなければなりません(p.6~8 参照)。

4 委託基準等 (廃棄物処理法第 12条の2第5項、第6項、第7項、第 14 項、第 12 条の3)

PCB 廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、都道府県知事又は政令市長の許可を受けた者に委

託しなければなりません。委託にあたっては、書面により委託契約を行わなければなりません。また、

委託しようとする PCB 廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取扱いに関する注意事項を、あらかじめ処

理業者に書面により通知しなければいけません。

PCB 廃棄物を委託する際には、産業廃棄物管理票を交付しなければなりません。

事業者は、委託契約書及び産業廃棄物管理票を5年間保存しなければなりません。

5 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 (廃棄物処理法第 12 条の2第8項) PCB 廃棄物を保管する事業者は、 PCB 廃棄物を保管する事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任

者を設置しなければいけません(p.9 参照)。

6 投棄禁止 (廃棄物処理法第 16 条)

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはいけません。

7 罰則 (廃棄物処理法第 25 条から第 33条)

廃棄物の投棄禁止違反(未遂を含む)、委託基準違反、産業廃棄物管理票の不交付や虚偽の記載等、

帳簿の不備等、特別管理産業廃棄物管理責任者の未設置等にはそれぞれ罰則が科せられています(詳

細は p.53 参照)。

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3 PCB 特別措置法の概要

PCB 廃棄物については、廃棄物処理法に従って適正に保管するだけでなく、PCB 特別措置法に従って

適正な措置を講じなければなりません。

1 PCB を製造した者の責務 (PCB 特別措置法第4条)

PCB を製造した者及び PCB が使用された製品を製造した者は、PCB 廃棄物の確実かつ適正な処理の

推進のために、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければなりません。

2 処理計画の策定 (PCB 特別措置法第7条)

環境大臣は、PCB 廃棄物処理のための基本的な計画を定め、都道府県等はその区域内の PCB 廃棄物

処理計画を定めなければなりません。

3 届出 (PCB 特別措置法第8条) 事業者は PCB 廃棄物の保管及び処分の状況等を、都道府県知事(政令市にあっては市長)に届け出

なければなりません。提出された届出書は、毎年度、公表されます。

4 期間内の処分 (PCB 特別措置法第 10条)

事業者は、平成 39 年 3 月 31 日までに、PCB 廃棄物を自ら処分するか、若しくは処分を他人に委託

しなければなりません。

5 譲渡し及び譲受けの制限 (PCB 特別措置法第 11条、PCB 特別措置法施行規則第8条) PCB 廃棄物の譲渡し、譲受けは禁止されています。ただし、次の場合はこの限りではありません。

(1) PCB 廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設の試運転を目的とする場合であって、都道府県知

事(政令市にあっては市長)が認めた場合

(2) 当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分な意思と能力を有する者として

都道府県知事が認める者に譲り渡すか譲り受ける場合 (3) 事業者又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者若しくは特別管理産業廃物処分業者がポリ塩化ビ

フェニル廃棄物の処理を委託する場合であって、次に掲げる場合

イ 事業者がそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を廃棄物処理法第12条の2第5項及び第6項

の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者に委託する場合

ロ 収集運搬業者が、事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処

分業者が、事業者から委託を受けたポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理

法第 14 条の4第 16項ただし書の規定に従って委託する場合

ハ 処分業者が廃棄物処理法第 12 条第5項に規定する中間処理産業廃棄物の処理を同法第 12 条

の2第5項及び第六項の規定に従って収集運搬業者若しくは処分業者又は無害化処理認定業者

に委託する場合

(4) 収集運搬業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の収集又は運搬を、処分

業者又は無害化処理認定業者が、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を、それぞれ廃棄物処理法

第 14条の4第 15 項の規定に従って受託する場合

6 立入検査等 (PCB 特別措置法第 18 条) 環境大臣又は都道府県知事(政令市にあっては市長)は、PCB 廃棄物の保管又は処分に関し、その

職員に事業者等の事業所その他に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができます。

保管状況等について現場で確認をさせていただくことがありますので、御協力をお願いします。

7 罰則 (PCB 特別措置法第 24条から第 27 条)

PCB 特別措置法に違反した場合には罰則の適用があります(詳細は p.53 参照)。

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4 PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインの概要

PCB 廃棄物収集・運搬ガイドラインとは、PCB 廃棄物の保管事業者及び PCB 廃棄物の収集運搬業者が、

法等に定められている PCB 廃棄物の収集・運搬に係る基準等を遵守するために国が必要な技術的方法及

び留意事項を具体的に示したものです。(PCB 廃棄物収集・運搬ガイドラインは、高濃度 PCB 廃棄物を対

象にしたものと、低濃度 PCB 廃棄物を対象にしたものとに分かれます。)

URL:http://www.env.go.jp/recycle/poly/guideline.html

1 収集・運搬

(1) 基本的事項

PCB 廃棄物の収集・運搬に当たっては、委託契約及び廃棄物処理法に定める処理基準に従い行わ

なければならなりません。また、保管事業者が PCB 廃棄物の運搬を委託する場合には、必要事項

を記載したマニフェストの交付又は電子マニフェストによる必要事項の登録をしなければなりま

せん。

(2) 表示

収集・運搬を行う場合には、廃棄物処理法の規定により、産業廃棄物を収集運搬している旨を

運搬車に表示するとともに、その他関係法令の規定により、運搬車及び運搬容器に必要な表示を

してください。また、収集・運搬を行う場合には、運搬容器に「PCB」及び収集・運搬に係る PCB

廃棄物の種類を表示し、運搬車に「PCB」と表示してください。

(3) 携行書類

収集・運搬を行う場合には、収集・運搬に係る PCB 廃棄物の種類及び当該 PCB 廃棄物を取り扱

う際に注意すべき事項を記載した文書その他必要な書類を携帯してください。

2 運搬容器

(1) 運搬容器の基準

運搬容器に収納して行うこととし、運搬容器は次の条件を満たすものを使用してください。

① 密閉できることその他 PCB 廃棄物の漏洩を防止するために必要な措置が講じられていること

② 収納しやすいこと

③ 損傷しにくいこと

(2) 運搬容器の試験

PCB 廃棄物の運搬容器は、所要の検査に合格したものを使用してください。

(3) 運搬容器の選定

PCB 廃棄物の運搬容器は、PCB 廃棄物の種類、性状及び状態に応じて適切に選定してください。

(4) 収集・運搬時の安全管理及び運行管理

① 安全管理体制を構築するとともに、収集・運搬における安全性を確保し、適切に収集・運搬

が行われるように、収集・運搬従事者に作業内容、取扱いの留意事項を周知徹底してください。

② 収集・運搬従事者に対し、PCB 廃棄物の収集・運搬についての教育を受けさせてください。

③ 収集・運搬方法及び運搬経路等必要な事項を記載した運搬計画を作成してください。

④ 運搬車ごとに運行状況を把握し、運搬容器、運搬車ごとに運用、運行記録を作成してくださ

い。また、帳簿を備え、産業廃棄物の種類ごとに、廃棄物処理法に定める事項を記載してくだ

さい。

(5) 緊急時の対策

① 運搬車及び積替え保管施設に応急措置設備・器具を備えてください。 ② 事故等緊急時における関係者への連絡体制をあらかじめ整備し、緊急時の連絡先や対処すべ

き事項を記載した運行記録を作成してください。 ③ 緊急時は、当該マニュアルに基づき必要な応急措置、防災対策を行ってください。

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5 保 管 の 義 務

1 PCB 廃棄物の保管基準について

PCB 廃棄物を含む特別管理産業廃棄物を保管している事業者には、保管体制に万全を期すため、次

に示す保管の基準が適用されます。

(1) 保管は、周囲に囲いが設けられている場所で行うこと。

容易に人が立ち入ることのないようにすること。

倉庫や保管庫など、施錠できる場所が望ましい。

(2) 見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した縦横 60㎝以上の掲示板を設けること。

ア 特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨

イ 保管する特別管理産業廃棄物の種類(PCB 汚染物等)

ウ 保管場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先

(3) 保管の場所から PCB が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないような措置

を講ずること。

(4) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) PCB 廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切りを設けること等必要な措置を講ずると。

(6) PCB 廃棄物は、容器に入れ密封すること等 PCB の揮発の防止のために必要な措置及び高温にさら

されないために必要な措置を講ずること。

(4)、(5)、(6)を含め、ドラム缶などの密閉容器で保管することが望ましい。

ボイラー室など高温にさらされる場所は、避けたほうが望ましい。

(7) PCB 汚染物又は PCB 処理物は、腐食の防止のために必要な措置を講ずること。

2 保管状況の確認について

次の図に示すような形態で定期的に保管状況を確認し、適正に保管されていない場合は、保管基準

に適合するよう必要な措置を講じてください。

PCB廃棄物は、容器に入れ、密封して保存していますか?

容器は、PCBが浸透しにくい材質で作られたものを使用していますか?

機器からPCBが漏れていますか?

適正な保管です。機器を床置きしていてPCBが漏れている場合は、床面を布で拭き取り、PCBで汚染された床面を剥離し、機器と布及び剥離くずをPCB汚染物として密封

できる容器に入れて保管してください。

○ 機器は、PCBが浸透しにくい材質で作られた容器に入れ、密封して保管してください。○ トランス、コンデンサ等を容器に入れないで保管する場合は、PCBが揮発せず、かつ  PCB廃棄物が腐食する可能性の無い状態で保管してください。

 (例えば湿気の少ない、遮断された専用の保管庫等)

はい

いいえはい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

PCB廃棄物は、容器に入れ、密封して保存していますか?

容器は、PCBが浸透しにくい材質で作られたものを使用していますか?

機器からPCBが漏れていますか?

適正な保管です。機器を床置きしていてPCBが漏れている場合は、床面を布で拭き取り、PCBで汚染された床面を剥離し、機器と布及び剥離くずをPCB汚染物として密封

できる容器に入れて保管してください。

○ 機器は、PCBが浸透しにくい材質で作られた容器に入れ、密封して保管してください。○ トランス、コンデンサ等を容器に入れないで保管する場合は、PCBが揮発せず、かつ  PCB廃棄物が腐食する可能性の無い状態で保管してください。

 (例えば湿気の少ない、遮断された専用の保管庫等)

はい

いいえはい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

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3 表示、掲示板等について

(1) PCB 廃棄物を収容した容器には、見やすい箇所に耐久性のある材質のラベルなどを用いて、図-

1に示すような表示をしてください。

(2) PCB 廃棄物の保管場所には、見やすい箇所に耐久性のある材質を使用した、縦横 60 ㎝以上の図-

2に示すような表示をした掲示板を設けなければなりません。

(3) 「PCB」は、赤字で表示してください。ただし、地が赤色である場合は、この限りではありません。

(4) PCB 使用電気機器の表示

使用中、使用済みを問わず、PCB 使用電気機器には、耐久性のある材質に図-3の表示をしたラ

ベルを見やすい箇所に貼ってください。

※ 掲示板及びラベルの製品は、(社)日本電気協会及び各地方電気協会で販売しておりますので、お

問い合わせください(問い合わせ先は p.55)。

図-1 図-2

図-3

4 保管容器について

保管容器は、次の例を参考に廃棄物の性状・形状を勘案して選択し、PCB 特別措置法の保管状況届

出書による番号を付して管理してください。

(1) 廃 PCB 等

PCB 及び PCB を含む廃油の保管は、密封できるケミカルドラム又は金属製のドラム缶が 適です

が、やむを得ずポリタンク等で保管する場合は、密栓した後、さらに厚手のプラスチック袋等で

2重、3重に密封してください。

なお、多量な場合は、専用の保管タンクを設置することも考慮してください。

(2) PCB 汚染物

ア 紙くず・繊維くず・木くず・廃プラスチック類・金属くず

比較的小さい物の保管は、密封できるケミカルドラム又は金属製のドラム缶が 適ですが金

属性又は耐久性のあるプラスチック性で、密封できるコンテナ等も利用できます。

密封性が悪い蓋のコンテナ等を使用する場合は、汚染物をあらかじめ厚手のプラスチック袋、

シート等で2重、3重に密封した後、コンテナ等に入れ、かつ、蓋をシールしてください。

60 cm 以上

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

P C B 汚 染 物

関係者以外の

取扱いを禁止する。

特別管理産業廃棄物 連絡先

管理責任者○○○○ ○○○

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

P C B 汚 染 物 保 管 場 所

関 係 者 以 外 の 立 入 り を

禁 止 す る 。

特別管理産業廃棄物 連絡先

管理責任者○○○○ ○○○

60 cm 以上

P C B

本製品には PCB が含

まれています。

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イ トランス・コンデンサ・安定器

小型のものであれば密封できるケミカルドラム又は金属製のドラム缶等を利用することもで

きますが、大型のもので、かつ、PCB が漏れ出している場合などは、専用の容器を作成するなど

密封できる措置を講じてください。

なお、腐食していないトランス、コンデンサ等であって容器に入れないで保管せざるを得ない

場合は、PCB が揮発しない措置及び PCB 等が腐食しない措置を講じた後、腐食する可能性の無い

状態(湿気の少ない、遮光された専用の倉庫、保管庫など)で保管してください。

トランス・コンデンサ等については、保管容器の有無に関わらず機器が一台ずつ識別できるよ

うに番号を付して管理してください。安定器については、個体に番号を付すのが難しい場合は保

管容器ごとの番号でも差し支えはありません。

(3) PCB 処理物

液状の廃棄物である場合は、廃 PCB 等と同様の扱いです。また、その他の廃棄物は、PCB 汚染物

と同様の扱いです。

5 保管場所等について

保管場所は、保管基準をすべて満たす場所であることが望まれますが、諸般の事情により保管基準

をすべて満たす場所がないときは、PCB が揮発しない措置及び PCB 廃棄物が腐食しない措置を講じて

保管する、又は PCB が揮発しない措置を講じた後、PCB 廃棄物が腐食しない状態を保てる場所で保管

するなど、より適正な保管となるよう努めてください。

また、保管場所は、点検用の通路等を確保し、定期的に PCB 廃棄物の状況が確認できるようにして

ください。

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6 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

PCB 廃棄物を保管している又は保管することになった事業者は、PCB 廃棄物を適正に保管・管理をす

るために、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。

(廃棄物処理法第12条の2第8項)

1 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

特別管理産業廃棄物管理責任者には、特別管理産業廃棄物の処理を適正に行う上で、高度な知識及

び技術が要求されるため、次表に示すような資格を有する者でなければなりません。

また、廃棄物の適正な処理を行うため並びに廃棄物の処理の知識及び情報を得るために、特別管理

産業廃棄物管理責任者は、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「特別管理産業廃棄物

管理責任者に関する講習会」(旧「厚生大臣認定特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」)を受講する

ようにしてください(問い合わせ先は p.55)。

2 設置(変更)の報告

特別管理産業廃棄物管理責任者を設置又は変更したときは、設置又は変更から 30 日以内に、様式

第 25号により川崎市に報告してください。

(川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則第29条)

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格(感染性廃棄物以外の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の場合)

環境省令で定める資格特別管理産業廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験年数

 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 必要なし

2年

3年

4年

5年

6年

7年

10年

 上記1~8に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 (特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会を修了した者等)

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した者

 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。)若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者。

 上記1~7以外の者

 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(大正7年勅令代388号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した者

学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校においては、土木工学。)若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者

 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中学校令(昭和18年勅令代36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した者

 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した者

環境省令で定める資格特別管理産業廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験年数

 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 必要なし

2年

3年

4年

5年

6年

7年

10年

 上記1~8に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 (特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会を修了した者等)

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)若しくは高等専門学校、旧大学令(大正7年勅令第388号に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した者

 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。)若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者。

 上記1~7以外の者

 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(大正7年勅令代388号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した者

学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校においては、土木工学。)若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者

 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中学校令(昭和18年勅令代36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した者

 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した者

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7 毎年の届出と保管(使用)状況等の変更に伴う諸手続きについて

PCB 廃棄物の保管事業者は、PCB 特別措置法により各種の届出が義務付けられています。また、川崎

市では、PCB 使用電気機器の適正な管理を推進するために、 PCB 廃棄物の保管状況及び PCB 使用電気機

器の使用状況等に関する諸手続き等をお願いしています。

1 PCB 廃棄物に関する毎年の届出

保管及び処分の状況の届出 (PCB 特別措置法様式第1号(1))

前年度の保管及び処分等の状況を毎年6月 30 日までに報告しなければいけません。

2 PCB 廃棄物について変更があったとき

(1) PCB 廃棄物を移動するとき (移動前:要綱様式第1号、移動後:PCB 特別措置法様式第2号)

PCB 廃棄物の移動は原則禁止となっていますが、複数の事業場のものを適正管理のために一箇所

に集めて保管する場合の移動、事業場の移転等でやむを得ず移動する場合等は認められます。なお、

PCB 廃棄物の譲受け・譲渡しは一部の例外を除いて禁止されていますので、移動についても同一法

人間の場合に限ります。

※川崎市内での移動の場合

1 事前に川崎市長に保管場所移動計画書を提出してください。計画書には移動経路図と関係行

政機関を記載した連絡体制図を添付してください。

2 運搬基準に従い、事業者の責任において事故のないように移動してください。

3 移動日から 10日以内に保管事業場変更届を川崎市長に提出してください。

◇ 書類はそれぞれ 1 部(控えが必要な場合は2部)を提出してください。

◇ PCB 廃棄物の運搬については、事業者(従業員を含む。)が自ら行うか、PCB 廃棄物

を運搬する許可を持つ処理業者に委託してください。

◇ 事前に日時・移動経路を記載した保管場所移動計画書を提出してください。

◇ 川崎市から他都道府県(政令市)へ、又は他都道府県(政令市)から川崎市へ移動

する場合には、あらかじめ他都道府県(政令市)にも手続き等について問い合わせし

てください。

◇ 移動後 10 日以内に、移動前後の都道府県(政令市)に対し、PCB 特別措置法に基づ

く保管事業場変更届を提出しなければなりません。

※ 運搬基準等の詳細については「PCB 廃棄物収集・運搬ガイドラインの概要(p.5)」を

参照にしてください。

◇届出書類は正本と副本の2部(控えが必要な場合は3部)を提出してください。 ◇添付書類についても2部ずつ提出してください。 (添付書類) ・保管(使用)中の PCB 使用電気機器が特定できる写真 ・事業場内の保管場所の案内図(建物の場合は平面図) ・保管場所内の配置図 ・処分を委託した場合、産業廃棄物管理票 E 票の写し なお、写真及び図面については、前年度までに提出済みのもので前年度と変更がな

い場合には提出しなくてかまいません。 * 記入方法については p.33 を参照してください。 * 提出された届出書については、毎年度、一般に公表されます。

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※他都道府県(政令市)から川崎市への移動の場合

1 事前に川崎市長に保管場所移動計画書を提出してください。計画書には移動経路図と関係行

政機関を記載した連絡体制図を添付してください。

2 運搬基準に従い、事業者の責任において事故のないように移動してください。

3 移動日から 10 日以内に保管事業場変更届を川崎市長及び移動前の都道府県(政令市)に提

出してください。川崎市長に提出する変更届には、移動前の都道府県(政令市)の受領印を受

けた保管事業場変更届の写しを添付してください。写しについては、郵送、Fax 等により後か

ら提出することで差し支えはありません。

※川崎市から他都道府県(政令市)への移動の場合

1 あらかじめ移動先の都道府県(政令市)に問い合わせしてください。

2 事前に川崎市長に保管場所移動計画書を提出してください。計画書には移動経路図と関係行

政機関を記載した連絡体制図を添付してください。

3 運搬基準に従い、事業者の責任において事故のないように移動してください。

4 移動後 10 日以内に、保管事業場変更届を川崎市長及び移動先の都道府県(政令市)に提出

してください。川崎市長に提出する変更届には、移動先の都道府県(政令市)の受領印を受け

た保管事業場変更届の写しを添付してください。写しについては、郵送、Fax 等により後から

提出することで差し支えはありません。

※使用中止とともに移動する場合

使用中の PCB 使用電気機器を使用中止とともに移動する場合についても、使用を中止した時点

で PCB 廃棄物となりますので、保管中の PCB 廃棄物の移動の場合と同様に、保管場所移動計画書

と保管事業場変更届を提出してください。

(2) 事業の承継をしたとき (PCB 特別措置法様式第3号)

PCB 廃棄物を保管する事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併後存続

する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりその事業の全部を承継した法人は、その

事業者の法的地位を承継するものとされています。地位を承継した者は、その承継のあった日から

30 日以内に、その旨を川崎市長に届け出なければなりません。

なお、PCB 廃棄物の譲受け、譲渡しは PCB 特別措置法により一部の例外を除いて禁止されていま

す。事業者の廃業、法人の解散等の際には、事前に廃棄物指導課(問い合わせ先は p.37)に相談し

てください。

(3) 特別管理産業廃棄物管理責任者を設置(変更)するとき (第 25 号様式)

特別管理産業廃棄物管理責任者を設置又は変更するときには、設置(変更)の日から 30 日以内

に、川崎市長に報告してください(p.9 参照)。

(4) 火災、災害、その他事故等により損壊したとき

火災等により焼損または損壊したとき、落雷又は地震、洪水等の災害やその他事故により機器が

損壊した場合には、その状況について川崎市長に報告してください。

(5) PCB 廃棄物ではないことが判明したとき (要綱様式第6号)

既に PCB 廃棄物として届け出ているものが、PCB が使用されていない電気機器等であることが判

明したときには、川崎市長に報告してください。届出に際しては、PCB が使用されていないことの

確認を行った方法を記載し、その証明となるもの(検査結果報告書、メーカーからの回答等)を添

付してください。

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(6) PCB 廃棄物を譲受け・譲渡しするとき (要綱様式第4号、第5号)

PCB 廃棄物の譲渡し、譲受けは原則禁止されています。(PCB 特別措置法第 11条・p.4 参照)

止むを得ない理由により譲受けを行いたい場合、必ず事前に川崎市に相談してください。

※PCB 廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とした譲受けの場合

1 事前に川崎市長に譲受計画書を提出してください。計画書には試運転計画書及び譲受契約書

を添付してください。保管場所の移動が伴う場合、要綱様式第1号(PCB 廃棄物移動計画書)

も併せて提出してください。

2 譲受後 10 日以内に譲受報告書を提出してください。報告書には、保管する PCB 廃棄物の写

真、保管場所の写真その他川崎市が必要と認める書類を川崎市長に提出してください。保管場

所の移動が伴う場合、様式第2号(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書)も

併せて提出してください。

※その他 PCB 特別措置法施行規則第8条第4項の規定により川崎市長が認めた譲受けの場合

1 事前に川崎市長に譲受計画書を提出してください。計画書には譲受者の登記事項証明書又は

住民票及び譲受けに係る契約書等を添付してください。保管場所の移動が伴う場合、要綱様式

第1号(PCB 廃棄物移動計画書)も併せて提出してください。

2 譲受後 10 日以内に譲受報告書を提出してください。報告書には、保管する PCB 廃棄物の写

真、保管場所の写真その他川崎市が必要と認める書類を川崎市長に提出してください。保管場

所の移動が伴う場合、様式第2号(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書)も

併せて提出してください。

(7) 上記以外の変更があったとき (要綱様式第6号)

法人名、事業所名の変更、住居表示の変更に伴う地名、地番の変更、PCB 廃棄物の製造業社名、

定格、製造年等の誤報告があった場合には、その都度川崎市長に報告してください。

3 PCB 廃棄物を処理したとき、処理を委託したとき (PCB 特別措置法様式第1号)

PCB 廃棄物を処理したとき、又は処理を委託したときには、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び

処分状況等届出書(保管事業者用)により、前年度の処理状況を6月 30 日までに川崎市長に報告し

てください。

なお、本市内の事業者が保管する高濃度 PCB 廃棄物の処理については、日本環境安全事業株式会社

東京事業所において実施する「東京ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業」により、順次進められてい

ます。

低濃度 PCB 廃棄物の処理については処理業者へ委託、処理することができますので、順次処理をし

てください。

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※届出一覧

 届出対象者、届出事項等

届出書(注1) 提出期限 備考詳細

ページ

PCB廃棄物保管(使用)事業者様式第1号(1)

[特措法]6月30日(毎年)

写真、図面、管理票の写しを添付、一般に公表

10

保管場所を変更するとき(変更前)要綱様式第1号[川崎市要綱]

変更前移動経路図及び緊急連絡体制図を添付

10,11

(変更後)様式第2号[特措法]

変更から10日以内

(注2) 10,11

PCB廃棄物保管事業者の相続、合併又は分割による承継

様式第3号[特措法]承継から30日以内

(注3) 11

PCB使用機器ではないことが判明したとき

要綱様式第6号[川崎市要綱]

その都度PCBが使用されていないことの確認方法を明記

11

火災等により焼損または損壊その他事故が発生したとき

その都度 状況を明記 11

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(変更)

第25号様式[施行細則]

設置(変更)から30日以内

講習会の修了証を添付 9,11

上記以外の変更要綱様式第6号[川崎市要綱]

その都度 12

PCB廃棄物を処理したとき、処理を委託したとき

様式第1号(1)[特措法]

6月30日前年度に処理実績があったとき

12

要綱様式第4号[川崎市要綱]

譲受前     (注4) 12

要綱様式第5号[川崎市要綱]

譲受後10日以内 (注4) 12

(注1)[]内は届出の根拠法令等。[特措法]PCB特別措置法、[川崎市要綱]廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱、[施行細則]川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則(注2)移動前(後)の都道府県(政令市)の受領印を受けた保管場所変更届書(様式第二号)の写しを添付(注3)相続の場合(1)被相続人との続柄を証する書類(2)相続人の住民票の写し(3)相続人に法定代理人がいるときは、その法定代理人の住民票の写しを添付 合併又は分割の場合(1)合併契約書又は分割契約書の写し(2)合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割によりPCB廃棄物にかかる事業の全部を承継した法人の定款及び登記簿の謄本を添付(注4)事由により添付書類が異なるので、それぞれの様式に記載された添付書類欄を参照すること

           (譲受前)PCB廃棄物の譲受、譲渡を行う場合 (譲受後)

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8 コンデンサ・トランス等のPCB含有について

従来、コンデンサ・トランス等が PCB 廃棄物に該当するかどうかは、製造メーカーや型式、製造年月

日等により判断されていました。しかしながら、今般、コンデンサ・トランス等電気機器及びOFケー

ブル(以下、「電気機器等」という。)について、その中に使用されている絶縁油(製造時 PCB を使用し

ていないとするもの)から微量の PCB が検出された事例も確認されました。

このため、PCB の含有の可能性を完全には否定できないとされる電気機器等が廃棄物となった場合等

の取扱いについて、以下のような取扱いをお願いいたします。

1 電気機器等を使用している事業者は、電気機器等の使用を終え、廃棄しようとする場合には、電気

機器等のメーカー及び日本電機工業会から提供される PCB 含有の可能性に関する情報を確認し、必要

に応じて、当該電気機器等のメーカーに対して、PCB 含有の可能性の有無について確認してください。

2 廃棄しようとする電気機器等について PCB の含有が確認された場合には、PCB 廃棄物として適正に

保管してください。特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(p.9 参照)やPCB特別措置法に基づく

毎年度の届出(p.10 参照)等も必要となります。 3 電気機器等のメーカーからの情報等により、PCB の含有の可能性がある(混入の可能性を完全には

否定できない)電気機器等を廃棄しようとする場合には、PCB が含有しないことが確認されるまでの

間は、当該電気機器等を PCB 廃棄物と同様に適正に保管してください。

保管場所を変更する時など、収集・運搬する際は、環境省作成の「PCB 廃棄物収集・運搬ガイドライ

ン」(概要は p.5 参照)に従ってしてください。

4 PCB 廃棄物の運搬を委託する際は、廃棄物処理法に規定する委託基準に従い、特別管理産業廃棄物

収集運搬業者等へ委託してください。また、処分についても廃棄物処理法に規定する委託基準に従い、

高濃度 PCB 廃棄物(PCB 濃度が 5000mg/kg 超のもの)は日本環境安全事業㈱東京事業所に委託し、低

濃度 PCB 廃棄物(PCB 濃度が 5000mg/kg 以下のもの)は無害化処理認定業者等へ委託してください。

(問合せ先は p.54)

5 PCB 廃棄物ではない電気機器等や電気機器等由来の廃油若しくは金属くず等を産業廃棄物処理業者

に委託する場合に、その廃棄物の経歴や PCB 含有の可能性の有無等について処理業者から確認を受け

る場合がありますので、委託する廃棄物についての情報を的確に伝えてください。

なお、電気機器等に封入された絶縁油中の PCB 濃度が処理の目標基準である 0.5mg/kg 以下である

とき、当該電気機器等は PCB 廃棄物に該当しないものとして通常の産業廃棄物の扱いで処分すること

になります。

6 現在使用中の電気機器等を分析して PCB の含有が確認されたら、電気事業法の規定により経済産業

省関東東北産業保安監督部に「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の使用届出書」を提出する必要が

あります。(問い合わせ先は p.54 参照)

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様 式 集

PCB特別措置法に基づく様式

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用) ・・・16

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書 ・・・22

承継届出書 ・・・24

川崎市の様式

PCB廃棄物保管場所移動計画書(要綱様式第1号) ・・・29

PCB廃棄物譲受計画書(要綱様式第4号) ・・・30

PCB廃棄物譲受報告書(要綱様式第5号) ・・・31

PCB廃棄物保管状況等変更報告書(要綱様式第6号) ・・・32

特別管理産業廃棄物管理責任者設置等報告書(様式第25号) ・・・33

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様式第一号(一)(第五条関係) (第1面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(保管事業者用)

平成 年 月 日 川崎市長 殿 届出者 住 所 氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 資本金の額又は出資の総額 従業員数 業 種 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条の規定に基づき、平成 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び 処分の状況等を届け出ます。

事業場の名称 特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

事業場の所在地 電話番号 ①前年度の4月1日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の種類 番号 量

(単位) 廃 棄 物 の 型 式 等

区分 保 管 の 状 況

参考事項製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等 容器の性状 囲い等の有無 分別・混在の別 漏れ等のおそれ

高濃度

低濃度

合 計

(日本工業規格 A列4番)

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(第2面) ②前年度中に新たに発生したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の種類 番号 量

(単位) 廃 棄 物 の 型 式 等

区分 発生年月日 発 生 場 所 参考事項製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等

高濃度

低濃度

合 計

③前年度中に他の事業場から移動したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の種類 番号 量

(単位) 廃 棄 物 の 型 式 等

区分 移動年月日 移動元の事業場

の名称及び所在地 移動元での番号 参考事項

製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等

高濃度

低濃度

合 計

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(第3面) ④前年度中に他の事業場へ移動したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の種類 番号 量

(単位) 廃 棄 物 の 型 式 等

区分 移動年月日 移動先の事業場の名称及び所在地 参考事項製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等

高濃度

低濃度

合 計

⑤前年度中に自ら処分したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の種類 番号 量

(単位) 廃 棄 物 の 型 式 等

区分 処分年月日 処分方法 処分後の廃棄物の種類、

処分方法及び処分先参考事項

製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等

高濃度

低濃度

合 計

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(第4面) ⑥前年度中に処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物(電子情報処理組織の使用の有無: )

廃棄物の種類 番号 量

(単位) 廃 棄 物 の 型 式 等

区分 運搬方法 引渡し年月日 処分受託者の名称

及び事業場の所在地参考事項

製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等

高濃度

低濃度

合 計

⑦前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の種類 番号 量

(単位) 廃 棄 物 の 型 式 等

区分 保 管 の 状 況

参考事項製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等 容器の性状 囲い等の有無 分別・混在の別 漏れ等のおそれ

高濃度

低濃度

合 計

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(第5面) ⑧ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るポリ塩化ビフェニル使用製品の状況

製 品 の 種 類 番号 量

(単位) 製 品 の 型 式 等

区分 使 用 の 状 況 参 考 事 項 製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等

高濃度

低濃度

合 計

⑨届出者が法人である場合において、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の50以上に相当する数又は額の 株式又は出資を所有する法人

発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額

法 人 の 名 称 所有する株式の数、出資口数又は出資価額

住 所 代 表 者 の 氏 名 資本金の額又は出資の総額割 合

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(第6面)

備考 1.この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る事業場ごとに作成し、6月30日までに提出すること。 2.「業種」には、日本標準産業分類(平成5年10月総務庁告示第60号)による分類を記入すること。

3.「⑧ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るポリ塩化ビフェニル使用製品の状況」には、今後、ポリ塩化ビフェニル廃棄物となり得るポリ塩化ビフェニルを使用する製品について記入すること。

4.「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、その名称を具体的に記入すること。(例:高圧トランス、高圧コンデンサ、低圧トランス、低圧コンデンサ、柱上トランス、安定器、ポリ塩

化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油、感圧複写紙(ノーカーボン紙)、ウエス、汚泥。なお、高圧とは、受電電圧が交流で600Vを超えるものをいう。)

5.「番号」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物にあっては種類ごとにそれぞれ先頭に「前年度の元号数-」を加えた整理番号(平成13年度の状況を届け出る場合の例:13-001)を、

ポリ塩化ビフェニルを使用する製品にあっては種類ごとにそれぞれ任意に定めた整理番号を付すこと。ただし、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を容器にまとめて保管している場合であって種類ご

とに整理番号を付すことができないときは、保管する容器ごとに番号を付すこと。なお、前回までの届出において既に当該事業場における番号が付されているものについては、引き続きその

番号を記入すること。

6.「量(単位)」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては質量又は体積を、それぞれ単位とともに記入すること。ただし、低圧

コンデンサなどその体積が小さいものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握することができないときは、質量又は体積を単位とともに記入すること。

7.「廃棄物の型式等」の欄には、高圧トランス等の銘板に記載されている「製造者名」、「型式」、「製造番号等」、「製造年月」 及び「容量等」を記入すること。なお、「製造番号等」については

製造番号又は試験番号を記載すること。

8.「区分」の欄には該当するものに○印を付すること。なお、「低濃度」とは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の略称であり、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平

成18年7月環境省告示第98号)第2項第1号から第3号までに掲げる産業廃棄物をいう。また、「高濃度」とは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物の略称

である。ただし、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の区分が判別できない場合は「参考事項」の欄に「区分不明」と記入すること。

9.「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の性状を具体的に記入すること。(例:「耐食性の金属容器で保管」「容器に収納されていない」)

10.「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。

11.「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。

12.「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。

13.「参考事項」の欄には、当該電気機器が電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項に規定する自家用電気工作物に該当する場合には、財団法人電気絶縁物処理協会のPCB使

用電気機器管理台帳の登録番号を記入すること。また、その他保管の状況等を把握する上で参考となる事項を記入すること。(例:「屋内で保管」「絶縁油を抜いたもの」「PCB濃度△mg/

kg」「今後分析予定」)

14.「合計」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニルを使用する製品)の種類ごとにその量の合計を単位とともに記入すること。

15.「処分方法」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分の方法を具体的に記入すること。(例:焼却、脱塩素化分解)

16.「処分後の廃棄物の種類、処分方法及び処分先」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分した後に生じた廃棄物の種類、処分方法及び処分先を記入すること。

17.「運搬方法」の欄には、自社運搬又は委託運搬の別を記入すること。

18.「引渡し年月日」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を運搬業者又は処分業者に引き渡した年月日を記入すること。

19.「処分受託者の名称及び事業場の所在地」の欄には、処分受託者の名称及び処分受託者が受託したポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を実際に行う事業場の所在地を記入すること。

20.「使用の状況」の欄には、当該製品を使用する場所や使用目的を具体的に記入すること。(例:「○×工場の第一機械室で変圧器として使用」)

21.この届出に係るポリ塩化ビフェニル廃棄物の運搬又は処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物処理法第12条の3第2項から第4項まで又は第12条の5第5項の規定による送付を

受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。以下同じ。)を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に複写したものを添付すること。なお、電子情報処理組織を使用するためこれらの書類を添付

することができない場合は、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものを添付するこ

と。ただし、6月30日において、産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため添付すべき書類を添付することができないとき

は、その産業廃棄物管理票の写しの送付のあった日又はその通知のあった日から10日以内に提出すること。

22.前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物又は使用していたポリ塩化ビフェニル使用製品のうち、その前年度までに届出書に写真を添付していないものについては、整理

番号ごとにそれぞれその廃棄物が特定できる写真を添付すること。

23.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。

24.都道府県知事が定める部数を提出すること。

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様式第二号(第六条関係) (表面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書

平成 年 月 日 川崎市長 殿 届出者 住 所 氏 名 (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 資本金の額又は出資の総額 従業員数 業 種 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第5条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場 を変更したので届け出ます。 ①変更前の事業場

事業場の名称

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

事業場の所在地 電話番号

②変更後の事業場

事業場の名称

特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

事業場の所在地 電話番号

(日本工業規格 A列4番)

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(裏面) ②移動したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の種類 番号 量

(単位) 廃 棄 物 の 型 式 等

区分 移動年月日変更前の事業場の名 称 及 び 所 在 地

変更前の事業場

における番号参考事項

製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等

高濃度

低濃度

合 計

備考 1.この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る事業場を変更した日から10日以内に、変更前の事業場の所在地を管轄する都道府県知事及び変更後の事業場の所

在地を管轄する都道府県知事に提出すること。 2.「廃棄物の種類」の欄には、その名称を具体的に記入すること。(例:高圧トランス、高圧コンデンサ、低圧トランス、低圧コンデンサ、柱上トランス、安定器、ポリ塩

化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油、感圧複写紙(ノーカーボン紙)、ウエス、汚泥。なお、高圧とは、受電電圧が交流で 600V を超えるものをいう。) 3.「番号」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとにそれぞれ先頭に「変更年度の元号数-」を加えた整理番号(平成13年度に変更した場合の例:13-001)

を付すこと。ただし、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を容器にまとめて保管している場合であって種類ごとに整理番号を付すことができないときは、保管する容器ごとに番号

を付すこと。 4.「量(単位)」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては質量又は体積を、それぞれ単位とともに記入する

こと。ただし、低圧コンデンサなどその体積が小さいものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握することができないときは、質量又は体積を単

位とともに記入すること。 5.「廃棄物の型式等」の欄には、高圧トランス等の銘板に記載されている「製造者名」、「型式」、「製造番号」、「製造年月」及び「容量等」を記入すること。 6.「区分」の欄には該当するものに○印を付すること。なお、「低濃度」とは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の略称であり、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄

物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第98号)第2項第1号から第3号までに掲げる産業廃棄物をいう。また、「高濃度」とは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。ただし、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の区分が判別できない場合は「参考事項」の欄に「区分不明」と記入すること。 7.「参考事項」の欄には、当該電気機器が電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項に規定する自家用電気工作物に該当する場合には、財団法人電気絶縁物

処理協会のPCB使用電気機器管理台帳の登録番号を記入すること。また、その他保管の状況を把握する上で参考となる事項を記入すること。(例:「屋内で保管」「絶

縁油を抜いたもの」「PCB濃度△mg/kg」) 8.「合計」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとにその量の合計を単位とともに記入すること。 9.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。 10.都道府県知事が定める部数を提出すること。

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様式第三号(第九条関係) (第 1 面)

承継届出書

平成 年 月 日

(宛先)川崎市長

届出者

住 所

氏 名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

電話番号

資本の額又は出資の総額

従業員数

業 種

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第 12 条第 2 項の規定に基づき、事業

者の地位を承継したので、届け出ます。

事 項

(ふりがな) 氏 名

法人にあって

は、名称及び代

表者の氏名

住 所 電話番号

法定代理人

(ふりがな) 氏 名

住 所 電話番号

(ふりがな) 氏 名

法人にあって

は、名称及び代

表者の氏名

住 所 電話番号

法定代理人

(ふりがな) 氏 名

住 所 電話番号

(日本工業規格 A列 4 番)

Page 28: ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の 適正管理の手引き · pcbを含む廃棄物については、廃棄物処理法で特別管理産業廃棄物に指定され、その保管等について

(第 2 面)

承 継 の 年 月 日 平成 年 月 日

承 継 の 原 因

事 業 場 の 所 在 地

事業場の名称

所 在 地

電話番号

備考 1.「業種」の欄には、日本標準産業分類(平成 5 年 10 月総務庁告示第 60 号)による分類を

記入すること。

2.被承継人が複数ある場合には、「被承継人に関する事項」の欄を追加して、すべての被承

継人に関する事項を記入すること。

3.法定代理人の欄には、該当する場合に記入すること。

4.「事業場の所在地」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る事業場を記入する

こと。

5.事業場が複数ある場合には、「事業場の所在地」の欄を追加して、すべての事業場に関す

る事項を記入すること。

6.次に掲げる区分に応じ、次に定める書類を添付すること。

①相続

イ 被相続人との続柄を証する書類

ロ 相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。ハにおいて同

じ。)

ハ 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し

②合併又は分割

イ 合併契約書又は分割契約書の写し

ロ 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管

するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記簿

の謄本

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(第3面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況等届出書

事業場の名称 特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名

事業場の所在地 電話番号

①ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況

廃棄物の種類 番号

量 (単位)

廃 棄 物 の 型 式 等 区分

保 管 の 状 況 参考事項

製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等 容器の性状 囲い等の有無 分別・混在の別 漏れ等のおそれ

高濃度

低濃度

合 計

(日本工業規格 A列4番)

Page 30: ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の 適正管理の手引き · pcbを含む廃棄物については、廃棄物処理法で特別管理産業廃棄物に指定され、その保管等について

(第4面) ②ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るポリ塩化ビフェニル使用製品の状況

製 品 の 種 類 番号 量

(単位) 製 品 の 型 式 等

区分 使 用 の 状 況 参 考 事 項 製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等

高濃度

低濃度

合 計

⑨届出者が法人である場合において、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の50以上に相当する数又は額の 株式又は出資を所有する法人

発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額

法 人 の 名 称 所有する株式の数、出資口数又は出資価額

住 所 代 表 者 の 氏 名 資本金の額又は出資の総額割 合

Page 31: ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の 適正管理の手引き · pcbを含む廃棄物については、廃棄物処理法で特別管理産業廃棄物に指定され、その保管等について

(第5面)

備考 1.この届出書は、承継があった日から30日以内に、事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出すること。

2.「業種」には、日本標準産業分類(平成5年10月総務庁告示第60号)による分類を記入すること。 3.「②ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係るポリ塩化ビフェニル使用製品の状況」には、今後、ポリ塩化ビフェニル廃棄物となり得るポリ塩化ビフェニルを使用する製品につい

て記入すること。 4.「廃棄物の種類」及び「製品の種類」の欄には、その名称を具体的に記入すること。(例:高圧トランス、高圧コンデンサ、低圧トランス、低圧コンデンサ、柱上トラン

ス、安定器、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油、感圧複写紙(ノーカーボン紙)、ウエス、汚泥。なお、高圧とは、受電電圧が交流で 600V を超えるも

のをいう。) 5.「番号」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物にあっては種類ごとにそれぞれ先頭に「承継年度の元号数-」を加えた整理番号(平成13年度に承継した場合の例:13

-001)を、ポリ塩化ビフェニルを使用する製品にあっては種類ごとにそれぞれ任意に定めた整理番号を付すこと。ただし、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を容器にまとめ

て保管している場合であって種類ごとに整理番号を付すことができないときは、保管する容器ごとに番号を付すこと。 6.「量(単位)」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては質量又は体積を、それぞれ単位とともに記入する

こと。ただし、低圧コンデンサなどその体積が小さいものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握することができないときは、質量又は体積を単

位とともに記入すること。 7.「廃棄物の型式等」の欄には、高圧トランス等の銘板に記載されている「製造者名」、「型式」、「製造番号等」、「製造年月」及び「容量等」を記入すること。なお、

「製造番号等」については製造番号又は試験番号を記載すること。 8.「区分」の欄には該当するものに○印を付すること。なお、「低濃度」とは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の略称であり、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄

物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第98号)第2項第1号から第3号までに掲げる産業廃棄物をいう。また、「高濃度」とは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。ただし、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の区分が判別できない場合は「参考事項」の欄に「区分不明」と記入すること。 9.「容器の性状」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している容器の性状を具体的に記入すること。(例:「耐食性の金属容器で保管」「容器に収納されていない」)

10.「囲い等の有無」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管している場所の周囲の囲いの有無及び保管に係る掲示板の有無を記入すること。 11.「分別・混在の別」の欄には、他の物品と分別して保管しているか混在して保管しているかの別を記入すること。 12.「漏れ等のおそれ」の欄には、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物が漏れたりこぼれ落ちたりするおそれの有無を記入すること。 13.「参考事項」の欄には、被承継者による毎年度の報告の際に付された番号を記入し、当該電気機器が電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項に規定する

自家用電気工作物に該当する場合には、財団法人電気絶縁物処理協会のPCB使用電気機器管理台帳の登録番号を記入すること。また、その他保管の状況等を把握する上

で参考となる事項を記入すること。(例:「屋内で保管」「絶縁油を抜いたもの」「PCB濃度△mg/kg」) 14.「合計」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニルを使用する製品)の種類ごとにその量の合計を単位とともに記入すること。 15.「使用の状況」の欄には、当該製品を使用する場所や使用目的を具体的に記入すること。(例:「○×工場の第一機械室で変圧器として使用」) 16.整理番号ごとにそれぞれそのポリ塩化ビフェニル廃棄物(製品)が特定できる写真を添付すること。 17.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。 18.都道府県知事が定める部数を提出すること。

Page 32: ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の 適正管理の手引き · pcbを含む廃棄物については、廃棄物処理法で特別管理産業廃棄物に指定され、その保管等について

要綱様式第1号(第4条関係)

P C B 廃 棄 物 保 管 場 所 移 動 計 画 書

年 月 日

(宛先)川崎市長

住所

氏名

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号 担当者

FAX番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第4条第1項の

規定に基づき、PCB廃棄物の保管場所を移動したいので、次のとおり移動計画を届け出ます。

移 動 の 理 由

事業場の名称 電話番号

所 在 地

事業所の名称 電話番号

所 在 地

運 搬 予 定 年 月 日 年 月 日

運 搬 責 任 者

運 搬 車 両

運 搬 容 器

移 動 す る P C B 廃 棄 物

廃棄物の種類 番 号 量

(単位)

形式(製造者名、製造年月日、

製造番号、容量等)

保管の状況

(容器等) 参考事項

特別管理産業廃棄物

管理責任者

職名

氏名

添付書類

1 運搬経路図(移動経路は赤で示すこと)

2 緊急連絡体制図

Page 33: ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の 適正管理の手引き · pcbを含む廃棄物については、廃棄物処理法で特別管理産業廃棄物に指定され、その保管等について

要綱様式第4号(第 11 条関係)

P C B 廃 棄 物 譲 受 計 画 書

年 月 日

(宛先)川崎市長

住所

氏名

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号 担当者

FAX番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第 11 条第1項の

規定に基づき、PCB廃棄物の譲受けをしたいので、次のとおり譲受計画を届け出ます。

譲 受 け の 理 由

名 称

所 在 地

電話番号

保 管 場 所 名 称

保管場所所在地

電話番号

名 称

所 在 地

電話番号

保 管 場 所 名 称

保管場所所在地

電話番号

特別管理産業廃棄物管理責任者 職名 氏名

譲 受 予 定 年 月 日 年 月 日

譲 受 す る P C B 廃 棄 物

廃棄物の種類 番 号量

(単位)

形式(製造者名、製造年月

日、製造番号、容量等)

保管の状況

(容器等) 参考事項

添付書類

1 譲受けに係る契約書等

2 試運転計画書(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(以下「規

則」という)第8条3項による譲受けの場合)

3 譲受者の登記事項証明書又は住民票(規則第8条4項による譲受けの場合)

※保管場所の移動が伴う場合は、要綱様式第1号(PCB廃棄物移動計画書)の提出も併せて行うこと。

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要綱様式第5号(第 11 条関係)

P C B 廃 棄 物 譲 受 報 告 書

年 月 日

(宛先)川崎市長

住所

氏名

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号 担当者

FAX番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第 11 条第5項の

規定に基づき、PCB廃棄物を譲受けたので報告します。

譲 受 完 了 年 月 日 年 月 日

保管場所

名 称

所 在 地

電話番号

日本環境安全事業株式会社(JESCO)

への変更届出(登録している場合)済 ・ 未

計 画 書 と の 変 更 事 項 有 ・ 無

※有の場合、具体的な変更事項を記入すること。

(PCB廃棄物の種類を変更した場合、下表に変更後の全てのPCB廃棄物について記入すること。)

廃棄物の種類 番 号量

(単位)

形式(製造者名、製造年月

日、製造番号、容量等)

保管の状況

(容器等) 参考事項

添付書類

1 保管するPCB廃棄物の写真

2 保管場所の写真(保管場所であることを示した掲示板が写っているもの)

3 その他市長が必要と認める書類

※保管場所の移動が伴う場合は、様式第2号(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書)の提

出も行うこと。

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要綱様式第6号(第 13 条関係)

P C B 廃 棄 物 保 管 状 況 等 変 更 報 告 書

年 月 日

(宛先)川崎市長

住所

氏名

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号 担当者

FAX番号

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第13条第1項の規

定に基づき、PCB廃棄物の保管状況等に変更がありましたので、変更内容を報告します。

保管場所

名 称

電話番号

所 在 地

変更事項及び変更年月

日、変更理由等(変更

前の状況も含む)

年 月 日

(変更事項等)

P C B 廃 棄 物 の 保 管 状 況

廃棄物の種類 番 号量

(単位)

形式(製造者名、製造年月日、

製造番号、容量等)

保管の状況

(容器等) 参考事項

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

管 理 責 任 者

職 名

氏 名

事務処理欄

Page 36: ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の 適正管理の手引き · pcbを含む廃棄物については、廃棄物処理法で特別管理産業廃棄物に指定され、その保管等について

第25号様式

※ 特別管理産業廃棄物管理責任者の資格の取得を証する書類を添付してください。

特 別 管 理 産 業 廃 棄 物

管 理 責 任 者 設 置 等 報 告 書

年 月 日

(宛先) 川 崎 市 長

報告者

住 所

ふりがな

氏 名

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号 担当者

FAX 番号

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項の規定により,特別管理廃棄物

管理責任者を したので,川崎市廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行

細則第29条の規定により,次のとおり報告します。

事 業 場 の 名 称

及 び 所 在 地

電話番号 ( )

( ふ り が な )

特別管理産業廃棄物

管理責任者の氏名

職名 氏名

特別管理産業廃棄物

管理責任者の資格

特別管理産業廃棄物

管理責任者の設置又

は変更の年月日とそ

の事由(変更の場合

にあっては,前任者

の氏名を含む。)

年 月 日

(事由)

事業場において発生

又は処理する特別管

理産業廃棄物の種類

設置

変更

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参 考 事 項

様式第1号(1)の記入要領 ・・・35

様式第1号(1)の記入例 ・・・46

要綱様式第1号の記入例 ・・・50

様式第2号の記入例 ・・・51

罰則 ・・・53

問い合わせ先 ・・・54

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PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領 - PCB廃棄物保管等事業者の皆様へ -

PCB特別措置法第8条に基づく保管及び処分状況等届出書(様式第1号(1))の

届出に際しては、届出様式に記載の「備考」の他、以下の記入要領をよくお読みいただ

いた上で、これらに従って記入していただくようお願いします。

記入が適切でない場合は、修正をしていただくことになります。

記入要領

●記入表

・届出様式には、①から⑧までの表がありますが、全ての表を届け出てください。

該当しない表がある場合は、その表に該当なしと記載してください。表⑦の記入

内容が表①と同一である場合は、表⑦に「表①に同じ」と記入してください。

●届出者の記載欄

・法人にあっては、「氏名」欄に登記等で用いている正式な名称を記入してくださ

い。法人格のない任意の団体については、団体名及び代表者の氏名ではなく、当

該処理に責任を有する個人の氏名を記入してください(任意団体の名称の記入を

希望する場合は、個人の氏名の後に括弧書きで記入してください。)。

・「資本金の額又は出資の総額」欄は、算用数字で円の単位で記入してください。

・「従業員数」欄は、算用数字で人の単位で記入してください。

・業種については、別表1に例示しましたので、参考にして記載してください。

なお、特に以下の業種の方は注意して記載してください。

ゴム製品製造業について

自動車・航空機用タイヤ及びチューブ製造業、工業用ベルト製造業に

該当する場合は、その旨明確に記載してください。

卸売業と記載する業種

飲食料品卸売業、建築材料卸売業、化学製品卸売業、機械器具卸売業、

家具卸売業などが含まれます。

小売業と記載する業種

飲食料品小売業、百貨店、スーパー、家具小売業、機械器具小売業、燃料

小売業などが含まれます。

サービス業と記載する業種

洗濯業、理容業、美容業、浴場業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械

等修理業、娯楽業などが含まれます。

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旅館業と記載する業種

旅館、ホテルなどが含まれます。

●表①から表⑧における廃棄物の記載

原則として、1台ずつ数えることのできるトランス等の電気機器は、電気機器ごと

に1行に1台ずつ記入してください。ただし、家庭用電気製品等から取り外した小型

のコンデンサなど1つの容器に多量に保管されている場合は、保管されている容器ご

とに1行に1容器ずつ記入してください。(記入例を添付していますので参考にしてく

ださい。)

1)「廃棄物の種類」

・廃棄物の種類には、別表2の廃棄物の分類表から、該当する種類の表記を選択し

て記入してください。該当する種類がない場合は「その他の廃棄物( )」とし

て、( )内にできる限り具体的に記入してください。

・製品名、略号、事業場内での呼称などの記載はしないでください。以下のとおり

表記を統一してください。

統一表記 記載してはいけない表記の例

コンデンサ コンデンサー、蓄電器、キャパシタ、ケミコン、PCB入りコンデ

ンサ、進相コンデンサ

トランス 変圧器、Tr、PT、トランスフォーマー

≪対象廃棄物が「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」である場合の留意事項≫

・「廃棄物の種類」欄に「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(○○○○)」と記載

し、○○○○中には、別表2の廃棄物の分類表から、該当する種類の表記を選択

して記入してください。

(記載例) 低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高圧トランス)

低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(高圧コンデンサ)

※上記のような場合に、廃棄物の種類欄に単に「高圧トランス」や

「高圧コンデンサ」と記入することのないよう、記載の徹底をお

願いします。

・「参考事項」の欄に当該絶縁油中のPCB濃度を記載してください。推定値の場

合は「(推定)」と記載し、不明な場合は「濃度不明」と記載願います。

(記載例)PCB濃度45mg/kg

PCB濃度50mg/kg(推定)

PCB濃度不明

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・PCBを含む油のうち、当該油が、電気機器等に使用された絶縁油であって、微

量のPCBによって汚染されたものが廃棄物となったもの(柱上トランス油は除

く。)又はPCB濃度が5,000mg/kg以下のものである場合は、「廃棄物の種類」

欄に「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCBを含む油)」と

記載してください。

※製造工程ラインで絶縁油が微量のPCBにより汚染された場合や、微量PCB

汚染廃電気機器等から絶縁油を抜油した場合が考えられます。

※「参考事項」欄に、当該絶縁油又は廃油中のPCB濃度を記載してください。

推定値の場合は「(推定)」と記載し、不明な場合は「濃度不明」と記載願い

ます(記載例は上記参照)。

・ウエス又は汚泥等のうち、微量PCB汚染絶縁油が染み込み又は付着したものが

廃棄物となったもの又はPCB濃度が5,000mg/kg以下のものである場合は、「廃

棄物の種類」欄に「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物(ウエス)」又は「低濃度

ポリ塩化ビフェニル廃棄物(汚泥)」等と記載してください。

※「参考事項」欄に、染み込み又は付着した微量PCB汚染絶縁油中のPCB濃

度又は当該廃棄物中のPCB濃度を記載してください。推定値の場合は「(推

定)」と記載し、不明な場合は「濃度不明」と記載願います(記載例は上記参

照)。

≪対象物が現在使用中の電気機器等であって、微量のPCBに汚染された絶縁油を

使用した電気機器等である場合の留意事項≫

・「製品の種類」欄に「微量PCB汚染電気機器等(○○○○)」と記載し、○○

○○中には、別表2の廃棄物の分類表を準用して、そこから、該当する種類の表

記を選択して記入してください。

(記載例) 微量PCB汚染電気機器等(高圧トランス)

2)「番号」

・一台ずつ数えることができる電気機器については、1台(1個)毎に整理番号を

記入してください。小型電気機器等が1つの容器に多量に保管されている場合は、

保管されている容器毎に整理番号を記入してください。

・前年度の届出で既に整理番号がある廃棄物についてはその番号を記入することと

なりますが、前年度届出で1行に複数台まとめて記入したため整理番号が1つし

かない場合は、その整理番号の末尾に枝番号を付して記入してください。

例:13年7月15日時点の保管状況等の届出時に「⑬-003」と記載として

いたもの → 「⑬-003-01」「⑬-003-02」

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3)「量(単位)」

・1行に1台(個)で記載した電気機器の「量(単位)」には「1台」(または「1

個」)と記入するとともに、合わせて、機器の重量をkg単位で記入して下さい

(重量は機器の銘板に記載されている例が多いですが、読みとれない場合や銘

板がない場合等で重量が不明である場合は推定でも結構ですので必ず記入して

ください)。

・小型電気機器等が1つの容器に多量に保管されている場合は、容器毎の内容物

の重量をkg単位で、容積をL(リットル)単位で、両方を単位とともに記入

してください。容積しか分からない場合であっても、推定でも結構ですので重

量は必ず記入してください。

・液状の廃棄物や、廃感圧紙、ウエス、汚泥等の場合も、重量をkg単位で、容

積をL(リットル)単位で、両方を単位とともに記入してください。容積しか

分からない場合であっても、推定でも結構ですので重量は必ず記入してください。

4)「廃棄物の型式等」

「製造者名」

・電気機器については、機器の銘板に記載されている製造者名を記入してくださ

い。

「型式」

・電気機器については、機器の銘板に記載されている型式記号を記入してくださ

い。

「製造番号等」

・電気機器については、機器の銘板に記載されている製造番号、試験番号又は組

立番号を記入してください。

・PCB油については、「KC300」、「KC500」、「Aroclor」

などの製品名が分かれば記入してください。

「製造年月」

・電気機器については、機器の銘板に記載されている製造年月を記入してくださ

い。

・元号で記載されているものは元号で、西暦で記載されているものは西暦でそれ

ぞれ「昭和40年5月」、「1965年4月」などのように年及び月は算用数

字で記入してください。

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「容量等」

・電気機器の場合は、電気機器の大きさを把握する手がかりとして重要ですので、

必ず、電気機器の定格容量の数値を単位と合わせて記入してください。単位に

は、「KVA」、「KW」、「μF」、「pF」、「VA」等があります。定

格容量(KVA)が不明の場合は、機器の寸法(幅×奥行×高さ)をmm単位

で記入してください。

例:「1,200×1,200×600」のとき「1,200×1,200×600」

「1m×1m×0.5m」のとき「1,000×1,000×500」

5)「区分」

・廃棄物のPCB濃度区分として、「高濃度」又は「低濃度」のいずれかに該当す

るものを○で囲んでください。

・「低濃度」とは、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の略称であり、無害化処理に

係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第

98号)第2項第1号から第3号までに掲げる産業廃棄物をいい、具体的には下

記に挙げるものが該当します。

・微量PCB汚染廃電気機器等

電気機器またはOFケーブルに使用された絶縁油であって、微量の

PCBによって汚染されたもの(微量PCB汚染絶縁油)

微量PCB汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、または封入

されたものが廃棄物となったもの(微量PCB汚染物)。

微量PCB汚染廃油と微量PCB汚染物を処分するために処理し

たもの(微量PCB処理物)

・微量PCB汚染廃電気機器等を除く、PCB濃度が5,000mg/kg以下の

廃油、汚染物、処理物

・「高濃度」は、低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物以外のPCB廃棄物が該当しま

す。

電気機器がPCBを使用しているか否かについては、多くの場合、機器の銘板に

記載されている型式等で判別が可能です。

具体の判別方法の詳細については(一社)日本電機工業会ホームページ

(http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/pcb_hanbetsu.html)や各電気機器メー

カーのホームページを参照してください。

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・区分の判別ができない場合は、分析のうえ、記載をしてください。分析が提出期

限までに間に合わない場合は、「参考事項」の欄に「区分不明」と記入してくだ

さい。

分析については、産業廃棄物適正処理推進センター(PCB担当)((公財)産

業廃棄物処理事業振興財団内)03-5297-5651へお問い合わせ下さい。

6)「保管の状況」

・なるべく下の表のいずれかの表記例を記入した上で、その状態について特記すべ

き事項があれば記入してください。

・トランスやコンデンサなどの電気機器の外側ケースは保管容器ではないので、そ

のまま保管している場合は「容器無し」または「裸」としてください。

容器の性状の表記 適 用

容器無し または 裸 保管容器に収納していない場合。トランス等を裸で

保管している場合も含む。

金属製箱 金属製の箱に収納して保管している場合。

ドラム缶(200L) 容積200Lのドラム缶(金属製)に収納して保管

している場合。

ドラム缶(300L) 容積300Lのドラム缶(金属製)に収納して保管

している場合。

ペール缶(○○L) ペール缶に収納して保管している場合。左記「○○

L」中には、容量を記入してください。不明の場合は

「容量不明」と記入してください。

一斗缶 金属製の一斗缶に収納して保管している場合。

プラスチック容器 プラスチック製のタンク、ケース等に保管している

場合。

段ボール箱 廃感圧紙などを段ボール箱に収納して保管してい

る場合。

コンクリート槽 汚泥等をコンクリート槽に保管している場合。

屋外タンク 屋外タンクに収納して保管している場合。

屋内タンク 屋内タンクに収納して保管している場合。

その他の容器( )に収納 上のいずれでもない容器に保管している場合。

( )に具体的な容器の性状、材質、寸法の他、運び

出しの可否などを記入する。

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7)「漏れ等のおそれ」

・容器等に収納されていて、外部への漏れはないものの、収納されている機器本体

からの漏れがある場合は、漏れの程度に応じて、「機器ににじみ跡あり」、「容

器ににじみ跡あり」、「容器内に液だまりあり」と記入ください。

8)「参考事項」

・PCB濃度区分が「高濃度」の廃棄物は、「参考事項」欄に日本環境安全事業株

式会社(JESCO)への登録の有無を記入してください。

・PCBを含む油は、できる限り「参考事項」欄にPCB含有濃度及び主たる油の

名称(灯油、洗浄油、有機塩素溶剤等)を記入してください。

・汚泥等については、できる限り「参考事項」欄にPCB含有濃度(推定でも可)

及び含水率等を記入してください。

9)「合計欄」

・合計欄については、1)「廃棄物の種類」毎に合計の数量(台、重量等)を算出

して記入してください。

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記入例 要綱様式第1号(第4条関係)

P C B 廃 棄 物 保 管 場 所 移 動 計 画 書

平成○○年□□月△△日

(宛先)川崎市長

住所 神奈川県川崎市川崎区○○○

氏名 株式会社○○○ 代表取締役 ○○ ○○

(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

電話番号 044-○○○-□□□□ 担当者 △△ △△

FAX番号 0 4 4 - ○ ○ ○ - △ △ △ △

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に係る事務処理要綱第4条第1項の

規定に基づき、PCB廃棄物の保管場所を移動したいので、次のとおり移動計画を届け出ます。

移 動 の 理 由 ○○○事業所の閉鎖に伴い、△△△事業所で保管するため。

事業場の名称 ○○○事業所 電話番号044-○○○-△△△△

所 在 地 神奈川県川崎市高津区○○○

事業所の名称 △△△事業所 電話番号044-○○○-□□□□

所 在 地 神奈川県川崎市川崎区△△△

運 搬 予 定 年 月 日 平成○○年□□月××日

運 搬 責 任 者 ○○○株式会社(PCB廃棄物収集運搬業者) ○○ ○○

運 搬 車 両 4tユニック車 車両番号( )

運 搬 容 器 漏れ防止型の金属製容器

移 動 す る P C B 廃 棄 物

廃棄物の種類 番 号 量

(単位)

形式(製造者名、製造年月日、

製造番号、容量等)

保管の状況

(容器等) 参考事項

高圧トランス

⑬-001

1台

東芝、S40.8、111XX-8X、

75kVA、TSB-100(形式)

金属製箱

高濃度

特別管理産業廃棄物

管理責任者

職名 主任

氏名 ○○ ○○

添付書類

1 運搬経路図(移動経路は赤で示すこと)

2 緊急連絡体制図

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記入例 様式第二号(第六条関係)

(表面)

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書 平成○○年□□月△△日 川崎市長 殿 届出者 住 所 神奈川県川崎市川崎区○○○ 氏 名 株式会社○○○ 代表取締役 ○○ ○○ (法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 電話番号 044-○○○-□□□□ 資本金の額又は出資の総額 150,000,000円 従業員数 520人 業 種 化学 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則第5条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場 を変更したので届け出ます。 ①変更前の事業場

事業場の名称 ○○○事業所 特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 主任 ○○ ○○

事業場の所在地 神奈川県川崎市高津区○○○ 電話番号 044-○○○-△△△△

②変更後の事業場

事業場の名称 △△△事業所 特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名 主任 △△ △△

事業場の所在地 神奈川県川崎市川崎区△△△ 電話番号 044-○○○-□□□□

(日本工業規格 A列4番)

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(裏面)

②移動したポリ塩化ビフェニル廃棄物

廃棄物の種類 番号 量

(単位) 廃 棄 物 の 型 式 等

区分 移動年月日変更前の事業場の名 称 及 び 所 在 地

変更前の事業場

における番号参考事項

製造者名 型 式 製造番号等 製造年月 容 量 等

高圧トランス 13-001 1台 東芝 TSB-100 111XX-8X S40.8 75KVA

高濃度

低濃度

平成○○年

□□月××日

○○○事業所

神奈川県川崎市

高津区○○○

13-001

合 計

備考 1.この届出書は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る事業場を変更した日から10日以内に、変更前の事業場の所在地を管轄する都道府県知事及び変更後の事業場の所

在地を管轄する都道府県知事に提出すること。 2.「廃棄物の種類」の欄には、その名称を具体的に記入すること。(例:高圧トランス、高圧コンデンサ、低圧トランス、低圧コンデンサ、柱上トランス、安定器、ポリ塩

化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油、感圧複写紙(ノーカーボン紙)、ウエス、汚泥。なお、高圧とは、受電電圧が交流で 600V を超えるものをいう。) 3.「番号」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとにそれぞれ先頭に「変更年度の元号数-」を加えた整理番号(平成13年度に変更した場合の例:13-001)

を付すこと。ただし、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を容器にまとめて保管している場合であって種類ごとに整理番号を付すことができないときは、保管する容器ごとに番号

を付すこと。 4.「量(単位)」の欄には、ポリ塩化ビフェニルを使用する電気機器については台数(個数)を、その他のものについては質量又は体積を、それぞれ単位とともに記入する

こと。ただし、低圧コンデンサなどその体積が小さいものを容器にまとめて保管している場合であって台数(個数)を把握することができないときは、質量又は体積を単

位とともに記入すること。 5.「廃棄物の型式等」の欄には、高圧トランス等の銘板に記載されている「製造者名」、「型式」、「製造番号」、「製造年月」及び「容量等」を記入すること。 6.「区分」の欄には該当するものに○印を付すること。なお、「低濃度」とは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の略称であり、無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄

物及び産業廃棄物(平成18年7月環境省告示第98号)第2項第1号から第3号までに掲げる産業廃棄物をいう。また、「高濃度」とは低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄

物以外のポリ塩化ビフェニル廃棄物の略称である。ただし、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の区分が判別できない場合は「参考事項」の欄に「区分不明」と記入すること。 7.「参考事項」の欄には、当該電気機器が電気事業法(昭和39年法律第170号)第38条第4項に規定する自家用電気工作物に該当する場合には、財団法人電気絶縁物

処理協会のPCB使用電気機器管理台帳の登録番号を記入すること。また、その他保管の状況を把握する上で参考となる事項を記入すること。(例:「屋内で保管」「絶

縁油を抜いたもの」「PCB濃度△mg/kg」) 8.「合計」の欄には、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとにその量の合計を単位とともに記入すること。 9.その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類を添付すること。 10.都道府県知事が定める部数を提出すること。

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罰則

1 廃棄物処理法 以下は廃棄物処理法で規定される罰則の中からPCB廃棄物保管事業者に直接関係するものを抜粋し

たものであり、法では以下の他にも罰則が規定されています。

2 PCB 特別措置法

条 文 違 反 行 為 罰 則 内 容

第 25条

・法に規定する措置命令に違反した者

・許可を受けた処理業者等以外の者に処理を委託した者

・廃棄物をみだりに捨てた者(未遂を含む)

・法の規定に違反して廃棄物を焼却した者(未遂を含む)

5年以下の懲役若しくは1000万円以

下の罰金、又はこれを併科

第 26条 ・委託基準に違反して、廃棄物の処理を他人に委託した者

・法に規定する改善命令に違反した者

3年以下の懲役若しくは 300 万円以

下の罰金、又はこれを併科

第 29条

・管理票を交付しないこと、又は規定する事項を記載せず、若

しくは虚偽の記載をして交付した者 ・送付された管理票の写しを保存しなかった者 ・情報処理センターに虚偽の登録をした者

6月以下の懲役又は50万円以下の罰

第 30条

・帳簿を備えず、記載せず、若しくは虚偽の記載をし、または

保存しなかった者 ・特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかった者 ・法に規定する報告徴収に対して、報告をしなかった者、又は

虚偽の報告をした者

・法に規定する検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

30 万円以下の罰金

第 32条

・法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業員が、その法人又は人の業務に関し、次に掲げる違反行

為をした場合

(1) ・廃棄物をみだりに捨てること(未遂を含む)

・法の規定に違反して廃棄物を焼却した者(未遂を含

む)

(2) 第 25 条(上記(1)以外)、第 26 条、第 28 条から第 30

行為者を罰するほか、その法人に対

して以下に掲げる罰金刑、その人に

対して各本条の罰金刑

(1) 3億円以下の罰金

(2) 各本条の罰金

条 文 違 反 行 為 罰 則 内 容

第 24条 ・譲渡し、譲受け制限の規定に違反した者

・改善命令に違反した者

3年以下の懲役若しくは1000万円以

下の罰金、又はこれを併科

第 25条 ・保管及び処分の状況を届出なかった者、又は虚偽の届出をし

た者

6月以下の懲役又は50万円以下の罰

第 26条

・相続、合併又は分割により事業者の地位を承継した者が、そ

の旨を届出なかった場合

・法に規定する報告徴収に対して、報告をしなかった者、又は

虚偽の報告をした者

・法に規定する検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

30 万円以下の罰金

第 27条

・法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業員が、その法人又は人の業務に関し、第 24 条から第 26

条の違反行為をした場合

行為者を罰するほか、その法人又は

人に対して各本条の罰金刑

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問い合わせ先

【川崎市役所】

◆PCB 廃棄物の適正管理に関すること

◆廃棄物処理法に基づく報告等、PCB 特措法に基づく届出、本手引きに基づく川崎市様式での届出等

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市役所第三庁舎 16階

℡ 044-200-2581・2596

URL: http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-1-12-2-5-0-0-0-0-0.html

【国等】

◆様式第1号(1)の記載方法について

URL:http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/index.html(環境省ホームページ)

◆使用中の PCB 含有電気工作物に関する届出について

経済産業省関東東北産業保安監督部 電力安全課 安全推進係

〒330-9715 さいたま市中央区新都心 1番地1

さいたま新都心合同庁舎 1 号館 11階

℡048-600-0385~0388

URL: http://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/pcb/20040706index.htm

【PCB 使用機器について】

◆PCB 使用電気機器一覧

URL:http://www.meti.go.jp/topic/downloadfiles/e11016bj.pdf(経済産業省ホームページ)

◆PCB を含む電気機器への対応情報

URL: http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/pcb/index.html(日本電機工業会)

◆PCB 使用照明器具について

(一社)日本照明器具工業会

〒110-0005 東京都台東区上野 3-2-1 エクセレントビル7階

℡ 03-3833-5747 URL: http://jlma.or.jp/

【高濃度 PCB 廃棄物処理事業者について】

日本環境安全事業株式会社(JESCO)東京事業所

〒135-0064 東京都江東区青海3丁目地先(中央防波堤内側埋立地内)

℡ 03-3599-6023 URL:http://www.jesconet.co.jp/

【低濃度 PCB 廃棄物処理事業者について】

廃棄物処理法第 15条の4の4の第1項に基づき無害化処理認定を受けた者一覧

URL:http://www.env.go.jp/recycle/poly/facilities.html(環境省ホームページ)

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【その他】

◆PCB 廃棄物の保管場所に掲げる掲示板、ラベルについて

(社)日本電気協会

〒100-0006 東京都千代田区有楽町 1-7-1 有楽町電気ビル北館 4階

℡ 03-3216-0551 URL:http://www.denki.or.jp/

◆特別管理産業廃棄物管理責任者講習会について

・講習会実施機関

(財)日本産業廃棄物処理振興センター

〒102-0084 東京都千代田区二番町3番地 麹町スクエア7階

℡ 03-5275-7111 URL:http://www.jwnet.or.jp/

・講習会受付機関

各都道府県にある産業廃棄物協会(公益社団法人 全国産業廃棄物連合会の会員団体)

(受講する会場のある都道府県の産業廃棄物協会に直接申し込んでください。)

[神奈川県内の会場で受講する場合]

公益社団法人 神奈川県産業廃棄物協会

〒231-0023 横浜市中区山下町 74-1 大和地所ビル4階

℡ 045-681-2989 URL: http://www.kiwa.or.jp/

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平成 26 年 11 月

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正管理の手引き

川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1

TEL 044-200-2581・2596

FAX 044-200-3923