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令和2年7月 環境省 環境再生・資源循環局 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理について 資料1

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Page 1: ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理について · 高濃度pcb廃棄物はjesco処理施設で、それ以外のpcb廃棄物(低濃度pcb廃棄物)は、環境大

令和2年7月環境省 環境再生・資源循環局

ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理推進室

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理について

資料1

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PCB廃棄物の処理に係る制度的枠組みについて

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平成13年 PCB特措法成立。

国が主導し、全国5か所にJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の処理施設を、施設立地地域のご理解、ご協力の下、順次設置。

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理事業について

世界でも類を見ない大規模な化学処理方式

平成16年 北九州、17年 豊田、東京、18年 大阪、20年 北海道(室蘭)の処理施設で順次処理を開始。

約30年間、民間主導で処理施設の立地が試みられたが、全て失敗(39戦39敗)

→ 処理の停滞・保管の長期化

この間に、高圧変圧器・コンデンサー等約1.1万台が紛失(平成10年 厚生省調査)

→ 漏洩等による環境リスクの増加

※計画的処理完了期限の1年前まで

昭和43年 西日本を中心に広域で、米ぬか油へのPCB混入による食中毒「カネミ油症事件」が発生。昭和47年 行政指導によりPCB使用製品の製造中止、回収等の指示。(国内使用量 累計約5.4万トン)

平成26年 各施設の処理期限(当初は平成28年7月)を延長。

再延長は無いこと等を施設の立地自治体に約束。

高温のプラズマ照射によりPCB廃棄物を保管容器(ドラム缶等)ごと溶融分解(プラズマ処理)

平成21年 北九州、25年 北海道(室蘭)の処理施設で順次処理を開始。

変圧器・コンデンサー等変圧器・コンデンサー等

安定器・汚染物等安定器・汚染物等

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<平成13年7月施行(平成28年5月最終改正)>

期間内の処分(第10条)

→ 施行令において定める期間(例 北九州事業地域の変圧器・コンデンサーは平成30年3月)内の処分を規定

保管の届出(第8条)

→ 保管事業者は、毎年、都道府県・政令市に保管・処分の状況を届出

譲り渡し・譲り受けの制限(第17条)

→ PCB廃棄物は、原則、譲り渡し、譲り受けてはならない

PCB特別措置法の概要

情報収集等、技術開発、処理体制の整備(5条)処理基本計画の策定(6条)処理施設の整備を推進(21条)

国の責務・役割

PCB廃棄物の状況把握(5条)処理計画の策定(7条)保管・処分状況の公表(9条)保管事業者への指導・助言(14条)

都道府県・政令市の責務・役割

自らの責任による処理(3条)保管・処分状況の届出(8条)期間内の処分(10条)承継(12条)

事業者の責務・役割

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高濃度PCB廃棄物以外のPCB廃棄物(低濃度PCB廃棄物)については、平成39年3月末までに自ら処分し、又は処分を委託しなければならない。

処分期限

4

低濃度PCB廃棄物については、これまでの期限から変更なし。

保管等の届出の規定、保管等の状況の公表の規定、処分終了の届出の規定、指導及び助言の規定、改善命令の規定は、低濃度PCB廃棄物について準用される。

高濃度PCB廃棄物の規定の準用

低濃度PCB廃棄物についての改善命令が発出されるのは、平成39年3月末までに処分委託されなかったとき。

低濃度PCB廃棄物(法第14条、第15条)

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PCB廃棄物処理の体制の概要

変圧器・コンデンサー等

変圧器・コンデンサー等

照明器具安定器

照明器具安定器

汚染物(不燃性でPCB濃度0.5%超)

汚染物(不燃性でPCB濃度0.5%超)

環境大臣の無害化処理認定施設・県の許可施設(計24施設)で焼却処理

環境大臣の無害化処理認定施設・県の許可施設(計24施設)で焼却処理

汚染物、処理物

(PCB濃度0.5%以下)

汚染物、処理物

(PCB濃度0.5%以下)

環境大臣の無害化処理認定施設・県市の許可施設(計38事業者)で焼却/洗浄処理

環境大臣の無害化処理認定施設・県市の許可施設(計38事業者)で焼却/洗浄処理

微量PCB汚染廃電気機器微量PCB汚染廃電気機器

高濃度PCB

高濃度PCB

低濃度PCB

低濃度PCB

・現在、PCB含有塗膜の調査を進めており、今後、処理対象物の量が増加する可能性。

・最近、PCB含有感圧複写紙や汚泥の存在が新たに発覚した事例有。→環境大臣の無害化処理認定施設の処理対象

範囲を拡大

・現在、PCB含有塗膜の調査を進めており、今後、処理対象物の量が増加する可能性。

・最近、PCB含有感圧複写紙や汚泥の存在が新たに発覚した事例有。→環境大臣の無害化処理認定施設の処理対象

範囲を拡大

・使用中のものも含めた量は、相当数存在。・PCBの有無を実際に分析する必要・使用中のものも含めた量は、相当数存在。・PCBの有無を実際に分析する必要

廃棄物の種類廃棄物の種類 現状の処理体制現状の処理体制 課題課題

・掘り起こし調査の進捗等により、処理対象物の量が増加中。→処理促進策を講じている

・掘り起こし調査の進捗等により、処理対象物の量が増加中。→処理促進策を講じている

JESCO処理施設(5施設)で化学処理JESCO処理施設(5施設)で化学処理

JESCO処理施設(2施

設)でプラズマ溶融処理

JESCO処理施設(2施

設)でプラズマ溶融処理

蛍光灯安定器

高圧変圧器

高圧コンデンサー

柱上変圧器

各施設の立地自治体との約束の期限までに処理を完了する必要。

感圧複写紙

塗膜

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環境大臣の無害化処理認定施設・県の許可施設で焼却処理

環境大臣の無害化処理認定施設・県の許可施設で焼却処理

汚染物(可燃性PCB濃度10%以下)

汚染物(可燃性PCB濃度10%以下)

高濃度PCB廃棄物はJESCO処理施設で、それ以外のPCB廃棄物(低濃度PCB廃棄物)は、 環境大臣の無害化処理認定施設での処理体制を確保していく

濃度10%まで1,100℃以上で焼却実証試験

を行い安全に処理できることを確認。濃度0.5%までは850℃以上で焼却。

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環境大臣の無害化処理認定施設の処理対象のPCB廃棄物の拡大

○ ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画(閣議決定)○ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(環境省令)○ その他関係法令(環境省令、告示)

改正法令等改正法令等

■令和元年12月 基本計画の閣議決定、改正法令の公布・施行(無害化処理認定の申請手続開始)■令和2年度~ 認定後、無害化処理認定施設での処理開始

スケジュールスケジュール

低濃度

【現行制度】

0.5%

PCB汚染物(可燃物※)の濃度区分PCB汚染物(可燃物※)の濃度区分

10%

(PCB濃度)

低濃度

(無害化処理認定施設で焼却処理)

高濃度

(JESCOでプラズマ溶融処理)

改正1,100℃以上で焼却処理

850℃以上で焼却処理

対象拡大

【新制度】

※不燃物は現行制度と変更無し。

濃度によらず焼却処理

無害化処理認定施設で焼却処理

(参考)欧米等の大半の国では濃度によらず焼却処理

高濃度(JESCOでプラズマ

溶融処理)

塗膜や感圧複写紙を主に想定

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低濃度PCB廃棄物の無害化処理等体制の整備状況について

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無害化処理事業者の認定/許可の状況

【令和2年6月末現在の状況】

(1)無害化処理認定(大臣認定)

事業者数 33事業者

◎焼却方式 23事業者* (内、筐体処理:14事業者)* うち2事業所で認定を受けている事業者1社について

それぞれの事業所を1事業者として計上

◎洗浄方式 10事業者(内、分解・洗浄方式:3事業者)

移動式 9事業者固定式 1事業者

(2)都道府県市の長の許可

事業者数 5事業者

◎焼却方式 3事業者(内、筐体処理:1事業者)

◎洗浄方式 1事業者(固定式)

◎分解方式 1事業者(固定式)

無害化処理認定数及び微量PCB汚染廃電気機器の焼却処理能力推移(エコシステム山陽を含む)

低濃度PCB廃棄物の無害化処理等体制の整備状況について

3 5 816 19 22 22 24 24 23

38 10

11 11 10

11

21

34

51

59

72

80

92

12.4

60.4

101.1

155.7

245.7

394.3409.7

514.5531.2 531.2

0

100

200

300

400

500

600

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

焼却処理能力(トン/日)

認定事業者数/累計認定数

認定事業者数累計(洗浄方式)

認定事業者数累計(焼却方式)

認定数累計(再認定含む)

焼却処理能力(トン/日)

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● J&T環境(株)(旧東京臨海リサイクルパワー(株))

◎(株)クレハ環境油・筐体・汚染物

杉田建材(株)油・筐体・汚染物

群桐エコロ(株)油・筐体・汚染物

、◎エコシステム秋田(株)油・筐体・汚染物

オオノ開發(株)油・筐体・汚染物

DINS関西 (株)油・汚染物

エコシステム山陽(株)※岡山県知事許可施設

油・筐体・汚染物三光(株)

油・筐体・汚染物

ユナイテッド計画(株)油・筐体・汚染物

水島エコワークス(株)※倉敷市長許可施設

(株)富山環境整備油・筐体・汚染物

環境開発(株)油・汚染物・ドラム缶

光和精鉱(株)油・筐体・汚染物

JX金属苫小牧ケミカル(株)油・筐体・汚染物

(株)富士クリーン油・筐体・汚染物

● ●

油:低濃度PCB廃油筺体:微量PCB汚染廃電気機器等の容器及び内部部材等汚染物:低濃度PCB汚染物及び処理物◎:10%以下の可燃性汚染物について処理可能な認定事業者

認定:23施設許可: 3施設

(筐体を処理可能な施設は15施設)

三池製錬(株)汚染物

赤城鉱油(株)油・筐体・汚染物

●●

三重中央開発(株)

※三重県知事許可施設油・汚染物

エコシステム小坂(株)汚染物

エコシステム千葉(株)油・汚染物

(株)太洋サービス油・筐体・汚染物

◎神戸環境クリエート(株)油・汚染物

(株)ジオレ・ジャパン油

(令和2年6月末現在)

東京鐵鋼(株)油・筐体・汚染物

J&T環境(株)(旧JFE環境(株))

油・汚染物

低濃度PCB廃棄物の無害化処理施設《焼却方式》

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(参考)

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PCB含有塗膜の調査について

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背景・概要

PCBは一部塗料の可塑剤として添加されていたことが知られている。特に一部の塩化ゴム系塗料に使用されており、当該塗料が当時塗装された道路橋等の鋼構造物の塗膜からPCBが検出されている。

背景

PCB廃棄物については、PCB特別措置法に基づき、処分期間内の処分等が義務付けられていることから、PCB含有塗膜について、環境省が作成した調査実施要領等を参照の上、各省庁、自治体、民間事業者において調査を行っている。

概要

国の機関:各省庁が自ら保有・管理する施設。環境省から各省庁へ情報提供。

自治体:各都道府県(市区町村含む) ・政令市が自ら保有・管理する施設。担当部局が

自ら調査し、結果を廃棄物部局がとりまとめ。

民間事業者:各省庁から所管する業界団体へ、業界団体から各事業者へ周知。

対象

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調査対象施設

橋梁 洞門 排水機場 鋼製タンク

石油貯蔵タンク ガスタンク 水門 船舶

(1) 橋梁① 道路橋(農道、臨港道路等における橋梁を含む。)② 鉄道橋(旧国鉄・JRの標準仕様に基づくものは除く。)

(2) 洞門(3) 排水機場・ダム・水門等(4) タンク

① 石油貯蔵タンク② ガス貯蔵タンク

(5) 船舶

※(1)~(3)(排水機場)はPCB含有塗膜の発生が確認さ

れたもの。(3)(排水機場以外)~(5)は関係団体への調査、既存の標準仕様からPCB含有塗料の使用の可能性があるもの。

※昭和41年~昭和49年までに建設又は塗装されたものが調査対象。

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調査の進捗状況の把握

各省庁、地方自治体、民間事業者における平成31年3月末時点の調査の進捗状況について、環境省において把握し、情報を整理(※)。(※) 現時点の情報であり、今後、さらに調査を進める予定。

① 調査対象施設等の数(昭和41年から昭和49年に建設又は塗装されたもの。

一部、それ以外の期間のものも報告されている。)

② サンプル採取及び含有量試験を行うべき調査対象施設等(①のうち、書面等からPCB非含有と判断できないもの)

③ 保管しているPCB含有塗膜(既にPCB廃棄物として保管しているもの)

5,000mg/kg以下のものについても同時に把握し、全ての濃度のPCB含有塗膜の状況について整理。

平成31年3月末時点の状況

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調査対象施設数

512の機関・事業者において、25,200の調査対象施設が存在し、地方自治体が63%(15,905施設)を占める。(*)民間保有の船舶は、地方自治体より各保有者に直接照会したため、他の施設とは

集計方法が異なる。

全体の79%(19,891施設)が橋梁であり、次いで排水機場・ダム・水門が12%(3,114施設)。

機関・事業者

調査対象施設数合計

(1)橋梁

(2)洞門

(3)

排水機場・ダム・水門

(4)タンク

(5)船舶

(6)その他

各省庁 9 5,552 4,811 76 315 333 1 16

地方自治体 121 15,905 12,358 541 2,789 211 6 -

民間事業者 38 3,325 2,722 3 10 106 (*) 484

(*)民間事業者(船舶) 344 418 - - - - 418 -

合計 512 25,200 19,891 620 3,114 650 425 50016

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分析等を行うべき調査対象施設

分析等を行うべき施設等の数

(割合)

PCB濃度把握済み(把握率)

PCB濃度未把握/

不明5,000mg/kg

超5,000mg/kg

以下不検出/

非PCB (※)

各省庁 1,247(22%) 279 (22%) 23 132 124 968

地方自治体 6,251 (39%) 246 (4%) 19 77 150 6,005

民間事業者 767 (23%) 182 (24%) 7 76 99 585

民間事業者(船舶) 245 (59%) 12 (5%) 0 0 12 233

合計 8,510 (34%) 719 (8%) 49 285 385 7,791

分析等(※1)を行うべき調査対象施設(※2)は全体で8,510であり、調査対象施設全体に占める割合は34%。(※1)サンプル採取及びPCB含有量試験(※2)調査対象施設のうち、書面等から明らかにPCB含有塗膜がないものを除いたもの。

PCB濃度を把握済みのものは、分析等を行うべき調査対象施設全体の8%。5,000mg/kg超は、PCB濃度把握済みの7%程度(最大濃度90,000mg/kg) 。

(※)低濃度PCB汚染物の該当性判断基準以下のものを含む。 17

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PCB濃度把握済みの調査対象施設の内訳

(1)橋梁

(2)洞門

(3)

排水機場・ダム・水門

(4)タンク

(5)船舶

(6)その他

各省庁

5,000mg/kg超 23 0 0 0 0 0

5,000mg/kg 以下 126 3 0 0 0 3

不検出/非PCB 118 1 3 2 0 0

PCB濃度未把握・不明 903 44 1 17 1 2

地方自治体

5,000mg/kg超 19 0 0 0 0 0

5,000mg/kg 以下 61 1 14 1 0 0

不検出/非PCB 128 0 15 3 0 4

PCB濃度未把握・不明 4,671 38 1,088 65 12 131

民間事業者

5,000mg/kg超 7 0 0 0 0 0

5,000mg/kg 以下 69 0 0 2 0 5

不検出/非PCB 86 0 1 1 12 11

PCB濃度未把握・不明 19 1 6 93 234 465 18

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塗膜くずを保管する施設数・保管塗膜量

現在、 207施設で966トンのPCB塗膜くずを保管。5,000mg/kg超は60トン(6%) (最大濃度58,000mg/kg) 、 5,000mg/kg以下は731トン(76%)、不検出/非PCB(※)は135トン(14%)

合計 5,000mg/kg超 5,000mg/kg以下 不検出/非PCB 不明

各省庁

PCB塗膜くずを保管する施設数

106 15 58 28 5

保管塗膜量(トン) 724 9 645 58 13

地方自治体

PCB塗膜くずを保管する施設数

62 11 23 25 3

保管塗膜量(トン) 103 13 41 22 27

民間事業者

PCB塗膜くずを保管する施設数

39 2 3 19 15

保管塗膜量(トン) 137 38 45 55 0

合計

PCB塗膜くずを保管する施設数 207 28 84 72 24

保管塗膜量(トン) 966 60 731 135 40(※)低濃度PCB汚染物の該当性判断基準以下のものを含む。

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保管されている塗膜量の内訳

単位:トン(1)橋梁

(2)洞門

(3)

排水機場・ダム・水門

(4)タンク

(5)船舶

(6)その他

各省庁

5,000mg/kg超 9 0 0 0 0 0

5,000mg/kg 以下 645 0 0 0 0 0

不検出/非PCB 58 0 0 0 0 0

PCB濃度未把握・不明 13 0 0 0 0 0

地方自治体

5,000mg/kg超 13 0 0 0 0 0

5,000mg/kg 以下 37 0 0.1 4 0 0

不検出/非PCB 22 0 0 0 0 0

PCB濃度未把握・不明 27 0 0 0 0 0

民間事業者

5,000mg/kg超 38 0 0 0 0 0

5,000mg/kg 以下 45 0 0 0 0 0

不検出/非PCB 55 0 0 0 0 0

PCB濃度未把握・不明 0 0 0 0 0 0 20

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塗膜処理に係る作業等の様子(参考)

塗膜除去工事の様子 剥離後の保管状況 詰め替え作業の様子

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