提案募集方式について知りたい - cabinet...

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「提案募集方式」(H26 年~)の概要・特色 個性を活かしつつ、自立した地方をつくるためには、地方の声を踏まえつつ、社会経済情勢の変化に対応 した地方分権改革を推進するとの観点から、平成26年から地方の発意に根ざした新たな取組として、 「提案募集方式」が導入されています。 提案主体となることができる団体(以下「提案団体」という。)は、以下のとおりです。 (1)都道府県及び市区町村 (特別区を含む。) (2)一部事務組合及び広域連合 (3)全国的連合組織 (地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項に規定する 届出をしたものをいう。以下同じ。) (4)地方公共団体を構成員とする任意組織 (上記(3)を除く。) ①従来型の事務局、地方6団体、学識経験者による項目選定によっては取り上げることのできなかった、 義務付け・枠付けの廃止・縮減、障害項目について提案 ②具体的な支障の指摘を伴った説得力ある提案 制度改正につながらなくとも、 実際の支障に即した解決方策を見出すことにつながる提案 ④手挙げ方式という新しい権限移譲の方式の活用 提 案 内 容、各 種 回 答、 調整結果は、内閣府の ホームページで公表 平成 30 年における地方からの 提案に対する実現・対応の割合は、  となっています。 ① 提案募集方式の特色 ② 提案の主体 提案募集方式の概要 提案募集方式について知りたい 2 概 要 特 色 地方公共団体等 政 府 ●「地方公共団体への事務・権限の 移譲」、 「地方に対する規制緩和 (義 務 付 け・枠 付 け の 見 直 し、 必置規制の見直し)」について、 具体的支障事例や制度改正に よる効果とあわせて提案 ●内閣府が実現に向けて関係府省 と調整 ●重要と考えられる提案について は、地方分権改革有識者会議又 は提案募集検討専門部会で、 集中的に調査・審議 関係府省回答に対する見解 事前相談・提案 関係府省回答 89.4% 12

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Page 1: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

政 府

関係府省回答

「提案募集方式」(H26年~)の概要・特色

政 府

関係府省回答

 個性を活かしつつ、自立した地方をつくるためには、地方の声を踏まえつつ、社会経済情勢の変化に対応した地方分権改革を推進するとの観点から、平成26年から地方の発意に根ざした新たな取組として、「提案募集方式」が導入されています。

 提案主体となることができる団体(以下「提案団体」という。)は、以下のとおりです。

(1)都道府県及び市区町村(特別区を含む。)

(2)一部事務組合及び広域連合

(3)全国的連合組織(地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の3第1項に規定する全国的連合組織で同項に規定する届出をしたものをいう。以下同じ。)

(4)地方公共団体を構成員とする任意組織(上記(3)を除く。)

①従来型の事務局、地方6団体、学識経験者による項目選定によっては取り上げることのできなかった、義務付け・枠付けの廃止・縮減、障害項目について提案②具体的な支障の指摘を伴った説得力ある提案③制度改正につながらなくとも、実際の支障に即した解決方策を見出すことにつながる提案④手挙げ方式という新しい権限移譲の方式の活用

提案内容、各種回答、調整結果は、内閣府のホームページで公表

平成30年における地方からの提案に対する実現・対応の割合は、       となっています。

① 提案募集方式の特色

② 提案の主体

1 提案募集方式の概要

提案募集方式について知りたい2

概 要

特 色

地方公共団体等 政 府

●「地方公共団体への事務・権限の移譲」、「地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し、必置規制の見直し)」について、具体的支障事例や制度改正による効果とあわせて提案

●内閣府が実現に向けて関係府省と調整

●重要と考えられる提案については、地方分権改革有識者会議又は提案募集検討専門部会で、集中的に調査・審議

関係府省回答に対する見解

事前相談・提案

関係府省回答

89.4%

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Page 2: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

 提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに地方の提案が改革の推進力になると言えます。 このため、提案募集方式においては、より多くの地方公共団体から、それぞれの地域の実情が反映された提案がなされるよう、①提案の中身固め、②提案を行う仲間づくり、③提案の実現に向けた議論の三つの点から、地方の取組の後押しを行っています。

●提案団体と同様の疑問・悩みを抱える自治体から支障事例を募り、共同で提案を行います。

●あらかじめ近隣の地方公共団体と共同して提案することも可能ですし、提案の受付締切り後に、内閣府から全地方公共団体に共同提案の照会を行いますので、そのタイミングで参加することも可能です。

●共同提案を通じて、提案団体の数が増え、より多くの支障事例が集まり、制度改革等の提案内容の説得力を高めることができます。

●内閣府に設置され、行政法をはじめとする専門家から構成される「地方分権改革有識者会議 提案募集検討専門部会」(部会長:髙橋 滋 法政大学法学部教授)が、特に重要と考えられる提案について、実現に向けた議論を行います。

●具体的には、まず事務局による提案団体からのヒアリングを踏まえ、提案の論点や支障事例の検討・整理を行います。続いて、制度を所管する府省からのヒアリングにおいて、地方の側に立ち、部会としての視点や考えを指摘します。平成30年提案募集においては、8~10月にかけて、13回・約31時間にわたり専門部会が開催され、濃密な審議が行われました。

●専門部会における議論を通じて、法制面などから提案の中身を整理・充実させ、各府省にも客観的な立場から適切な対応を求めることができます。

●地域の疑問・悩みに関して、地方分権改革の観点から、どのような事項が論点となり得るのか、また、過去の地方分権改革等において、どのような議論・整理がなされたのかなどについて、地方公共団体から内閣府に派遣されている調査員が相談窓口となり、現場を知る目線から丁寧に対応します。

●正式提案で必要な首長の決裁は、事前相談では不要ですし、各自治体等の事務・事業担当課からの相談も受け付けますので、お気軽にご相談下さい。

●事前相談のやりとりを通じて、提案の具体的な中身を固め、提案内容に磨きをかけることができます。

1 “提案の中身固め”を後押し~ 内閣府による「事前相談」(詳細は18・41~42ページ)

提案募集検討専門部会の模様

Column 注目

さらに詳しく知りたい方はこちらから! 提案募集 検 索

地方の取組の三つの後押し

2 “提案を行う仲間づくり”を後押し~ 他の提案団体との「共同提案」

3 “提案の実現に向けた議論”を後押し~ 「提案募集検討専門部会」による議論

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提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3

Page 3: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

政 府

関係府省回答

住民の声

地域住民

「地方公共団体への事務・権限の移譲」、「地方に対する規制緩和」について、具体的支障事例や制度改正による効果とあわせて提案

①事前相  

④関係府  

⑧関係府  

必要に応じて 

⑤関係府   対する  

住民サービスの向上等が可能に

地方公共団体等

地方からの事前相談を経て、内閣府が受け付けた提案は、地方分権改革有識者会議及び専門部会に諮られ、調査・

審議が集中的に重ねられます。こうした関係者の調整結果を踏まえ、年末には、「地方からの提案等に関する対応

方針」が閣議決定され、一括法を制定するなど必要な法律改正や政省令改正、又は通知等の取組が進められること

となります。

相談に乗ってほしい

手続きが大変

③ 提案募集方式の主なプロセス

提案募集方式について知りたい  1 提案募集方式の概要2

待機児童問題が…

負担が大きい…

介護が不安…

人手が足りない…

職員

事業課

地方分権改革担当(課)

アイデアを提案

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Page 4: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

③回答

⑦再回答

制度改正等

⑨対応方針の 閣議決定(年末)

談・提案

省回答

省再回答

 問い合わせ等

省回答に見解

②検討要請

⑥再検討要請

内閣府

地方公共団体からの派遣職員が地方との連絡・調整の窓口となり、親切・丁寧な対応を心がけています。

各府省

地方分権改革推進室

地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会

ご提案への対応はなかなか難しいですね

議論の中で色々な支障があることは分かりました。

ではこうしましょう

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提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3

Page 5: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

政 府

関係府省回答

具体的には

全国一律の権限移譲が難しいなどの場合には、個々の地方公共団体の発意に応じた選択的な移譲(手挙げ方式)とする提案等についても対象。

政 府全国的な制度改正に係る提案を対象

地方分権改革推進委員会勧告では対象としていない以下のような事項に係る提案も対象

1 2

ア 権限移譲の場合委員会勧告では、主として出先機関の事務・権限を対象としていましたが、それに限らず本府省の事務・権限も対象。

イ 地方に対する規制緩和の場合委員会勧告では、自治事務に関する法律による義務付け・枠付けの見直しを対象としていましたが、それに限らず

①法定受託事務に関するもの②政省令等によるもの③補助金等の要綱等によるもの も対象。×

手挙げ方式を求める提案は、地方に対する規制緩和については対象外。

提案主体のみを対象とした提案についても対象外。

×

権限移譲又は地方に対する規制緩和に関連する

提案についても対象

現行制度の見直しにとどまらず、制度の改廃を含めた抜本的な見直しに係る提案も対象

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権限移譲等のための制度改正を行うに当たり、併せて行うことが適切な規制改革や運用改善(例;許認可権限の移譲に当たり、許認可に関する要件の見直しを行う提案)なども含めます。

提案募集方式の提案の対象である権限移譲及び地方に対する規制緩和について、個別条項に関する見直しのみならず、当該事務又は制度そのものの廃止なども含めます。

①地方公共団体への事務・権限の移譲(以下「権限移譲」という。)

②地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し及び必置規制の見直しをいう。以下同じ。)※ 義務付け・枠付けの見直しとは、国が法律などに定めた「地方公共団体は××の事務を行わなければならない」、「××の事務を行う場合は△△の方法で行わなければならない」など、全国一律に定めた基準を廃止したり、条例に委任したりする見直しをいう。

補助金等の要綱等に関する「規制緩和」とは、具体的には、各種補助条件の見直しや手続書類の簡素化を念頭に置いており、補助率の引上げ、補助金の廃止による一般財源化などは、「規制緩和」に当たらず、提案募集方式の対象外。

×

提案募集方式について知りたい  1 提案募集方式の概要2

④ 提案の対象

対象

対象

対象

対象

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以下のような提案は、権限移譲又は地方に対する規制緩和に当たらない

と考えられ、対象外

5

●国・地方の税財源配分や税制改正●予算事業の新設提案●国が直接執行する事業の運用改善●個別の公共用物に係る管理主体の変更●現行制度でも対応可能であることが明らかな事項

❶ 地方公共団体への事務・権限の移譲

権限移譲又は地方に対する規制緩和に関連する提案

※本府省の事務・権限も対象

手挙げ方式(個々の地方公共団体の発意に応じた選択的移譲)とする提案※提案団体のみを対象とした提案は対象外

※①法定受託事務に関するもの ②政省令等によるもの ③補助金等の要綱等によるもの も対象

❷地方に対する規制緩和 (義務付け・枠付けの見直し、    必置規制の見直し)

補助率の引上げ、

補助金の廃止による

一般財源化

①国・地方の税財源配分や税制改正②予算事業の新設提案③国が直接執行する事業の運用改善

④個別の公共用物に係る管理主体の変更⑤現行制度でも対応可能であることが明らかな事項

問い合わせ先内閣府 地方分権改革推進室 提案募集総括担当住 所 〒100-8970 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎4号館8階電 話 03-3581-2437

お気軽に問い合わせ下さい。各地方公共団体から内閣府に派遣された調査員(90・91ページ)が丁寧に対応します。

ONE Pointアドバイス

!ご注意

提案の対象範囲のイメージ図

対象 対象

対象

×

×

×

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提案募集方式について知りたい

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地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3

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政 府

関係府省回答

※ このほか、簡易な相談は随時受けつけていますので、お気軽にお問合せください。

関関係府省回答

 提案団体が地方分権改革に関する提案を行う前に、内閣府に事前相談を行っていただく必要があります。 事前相談とは、地方分権改革に関する提案を行おうとする地方公共団体が、提案案件について事前に内閣府に相談し、内閣府から各府省や団体との調整経験を踏まえた助言を受けるやり取りを重ねる中で、提案団体が支障事例や論点を補強し、提案内容を充実させる取組であり、提案の実現可能性を高める上でも重要なプロセスです。 なお、事前相談までの過程において、現行制度により生じている地域の課題・支障事例の把握や提案の検討など各団体の取組を後押しするため、内閣府では、説明会や研修等を通じた地方支援を行っています。

提案団体 内閣府地方分権改革推進室

事前相談

提案の提出

事前相談の連絡事前相談を希望する案件について、内閣府にメール送信か、電話のいずれかによって連絡

 ※事前相談段階では首長の了解は不要【提案の対象】①地方公共団体への事務・権限の移譲②地方に対する規制緩和

提案団体に対する助言各府省や団体との調整経験を踏まえ、提案の支障事例・論点を明確化し、説得力を高める上で、必要と考えられる事実関係やデータの方向性や、提案の記載方法の方向性について提案団体に助言

提案の受付提案を受け付け、各府省に検討を要請

提案の提出首長の了解を得て、提案様式に記載し、内閣府に連絡

内閣府とのやり取りを重ねても、最終的に、

●提案の対象とならないもの

●支障事例が具体化できないもの

は提案団体の判断で提案に至らないケースも

地域の課題・支障事例の把握提案に向け、現行制度により生じている地域の課題や支障事例を明確化【地域の課題や支障事例の例】●国が定める全国一律の基準が地域の実情と合わない●国との手続が煩雑で時間がかかり、地域で機動的に対応できない●事務・権限がないので、地域で取り組むことができない

事前相談の受付事前相談を受け付け、内容を確認【事前相談における内閣府としての着眼点】①提案の対象に該当するか②支障事例の具体性③制度改正による効果④各府省における議論の状況や、過去の提案における取扱い

地方支援地方公共団体の職員等を対象とした説明会や研修等を通じて、提案に向けた各団体の取組を後押し

助言を踏まえた記載内容の改善内閣府とのやり取りを重ねながら、事実関係やデータ、支障事例や論点を補強し、提案段階まで内容を改善・充実

2 事前相談から提案までの手続

提案募集方式について知りたい  2

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Column メッセージ

指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂の共用に関する規制の明確化

事前相談の活用により、小さな村からの提案が実現島牧村(北海道)

●村からの提案が実現されたのは全国初●内閣府との事前相談で有益なアドバイスを得て、 ノウハウを蓄積し、提案を作成

 高齢化社会への対応として、小規模多機能型居宅介護を核とした高齢者福祉複合施設の建設を進めています(平成30年度より運営開始予定)。当初、村内でデイサービスを利用する者は、当該複合施設で受け入れたいと考えていたものの、小規模多機能型居宅介護は、要支援者の利用が認められておらず、また当該複合施設において要支援者を対象とした介護サービスを実施するスペースもないことから、介護サービスの集約化や利用者の利便性に支障が生じることが懸念されていました。 このため、限られたスペースを有効に活用できるように、平成28年に提案募集方式を活用し、厚生労働省の通知の改正を提案することとしました。提案募集方式の活用は、村の介護事業の担当者が、前職で地方分権改革を担当していたことがきっかけとなりました。 提案募集方式の活用は、村としても初めての取組でしたが、事前相談で、内閣府とのやり取りを重ねながら具体的な支障事例を固め、提案を提出することができました。なお、同提案は、「一億総活躍社会の実現」に資するものとして、提案募集検討専門部会で調査審議が行われる「重点事項」の対象として整理されました。

 内閣府との事前相談においては、村の介護事業の担当者から、「指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂を介護予防・日常生活支援総合事業の交流スペースとして共用することが認められていないので、村として困っている。提案募集方式の活用により、これを認められるようにできないか。」といったシンプルなメール相談から始まりました。その後、内閣府からのアドバイスに従い、相談内容を四つの論点(以下の表参照)に分け、各論点に対する村の見解を整理することで、提案を提出可能なレベルまで高めることができました。

提案の経緯

事前相談でノウハウを蓄積

①国の規制が不明確なことによって島牧村でどのような問題が生じているのか②国の規制はどのような根拠で行われているのか③問題を解決するためには規制をどのように明確にすればよいのか④規制の明確化が行われたらどのようなメリットが得られるのか

事前相談において内閣府から示された四つの論点

島牧村役場 福祉課課長(兼)福祉係長 及川 光輝 氏

提案内容平成 28年

さらに詳しく知りたい方はこちらから! 地方分権改革 事前相談 検 索

注目

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提案募集方式について知りたい

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地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

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地方分権改革について知りたい

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提案を具体的に考えたい

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政 府

関係府省回答

①小規模多機能施設の開設(平成30年度)により、現在村で実施しているデイサービス利用者の移行を予定しているが、移行を検討しているのは「要介護」の利用者としているため、「要支援」の利用者は別の場所で実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」によるサービス利用となり、今まで培ってきた利用者間の交流がとりづらくなってしまう。

②「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平成18年3月31日老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)が根拠となっている。

③指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂を指定通所介護等の機能訓練、食堂及び介護保険法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の交流スペースとして共用することが認められること。

④介護サービスを集約していくことで、経費削減や予算の効率的執行が可能になるほか、村・サービス提供事業者・社会福祉協議会などの事業連携や交流を推進していくことで、利用者の満足度の向上も期待できる。

各論点に対する村の見解

これらの見解を提案に反映し、村の提案内容を充実!!

 事前相談により、提案の手続の内容、提案提出に必要な論点や、各論点に対する見解に求められる水準を把握することができました。さらに、地方分権改革有識者会議 提案募集検討専門部会による担当省庁からのヒアリングでは、部会構成員から、国の通知の不明確さを指摘いただく等、運用改善に結びつく議論を行っていただき、担当省庁の理解を得て、提案の実現に至ることができました。

取組の効果

提案実現のイメージ図

計 画

 中

提案の実現

新施設・制度への移行

要介護1~5

高齢者生活福祉センター通所介護(デイサービス)●「送迎」「給食」「日常動作訓練」「入浴」などのサービス提供。●「要支援・要介護」の利用者が共存。 要支援

1~2など

小規模多機能型居宅介護施設総合事業「総合福祉医療センター」内の旧デイサービスを実施していた場所で実施

支障事例●利用者が「要支援」と「要介護」で分断され交流する機会が減少するなど、ニーズに応えることができない。●建設予定地の面積や建設費用の面から高齢者福祉複合施設内に「地域交流スペース」を設置することが困難。● 類似するサービス提供を、2か所で実施することになり、サービス水準のばらつきの懸念や、介護人材難の状況下で多くの人員を確保する必要があり、限られた予算の中で厳しい運営を強いられる。●地域住民との交流によるコミュニティ活動が滞る。

●小規模多機能型居宅介護内で総合事業を行うことで、現行の通所介護(デイサービス)に限りなく近づいたサービス提供が可能となる。●一施設に介護サービスを集約することにより、限られた介護人材をより効果的に活用することができる。⇒「地域の実情に合った総合的な福祉サービスの提供」に寄与することが期待できる。

提案募集方式について知りたい  2 事前相談から提案までの手続2

Column

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● 国の制度を変えるという考え方が新鮮でした。日頃から小さなことでも問題意識を持つことが大切だと感じました。

● 研修を受けたことで、地方分権改革というものが現実的で身近なものとして捉えられるようになりました。

 これまで、基準の見直しを求めるという発想がありませんでしたが、グループワークを通じて問題点を顕在化させることができ、業務を見直す契機となりました。

研修会を受けた職員の感想

グループワークでの感想

事前相談での感想

 実際に事務を進めていくに当たり、戸惑う事ばかりでしたが、内閣府の職員に助言していただき、安心して事前相談に臨むことが出来ました。

愛媛県主催の研修への参加がきっかけで、初提案砥部町(愛媛県)

砥部町企画財政課 企画政策係 係長  菊池 安修 氏

● 県主催の研修会に職員を参加させたことがきっかけとなり、提案が実現した。

● 研修会で検討された支障事例を愛媛県がとりまとめ、内閣府に簡易相談を行い、内閣府との事前相談でアドバイスを得て、本提案へと繋がった。

1 愛媛県主催の「提案募集方式に関する研修会」 平成30年2月13日に、愛媛県が主催する「提案募集方式に関する研修会」に、本町の職員4名(介護福祉課・農林課・子育て支援課・企画財政課)を参加させ、内閣府地方分権改革推進室の職員による講義や実際の提案に向けた演習を行いました。

2 研修会での課題内容 研修会では、参加職員が日常業務での支障事例を「国の基準が厳しすぎるので基準を緩和したい場合」、「地域の実情に合った基準を設定したい場合」、「事務を簡素化したい場合」の3つのカテゴリーに分けて、事前課題シートにまとめました。そして、課題内容について、地方分権改革推進室の方にアドバイスをいただきながら、グループワークで検討を行いました。

H30.2.13 研修会の様子(講義)

3 愛媛県から内閣府へ簡易相談 研修会で検討された54の支障事例を愛媛県がとりまとめ、砥部町からは、9件の支障事例を内閣府に簡易相談を行いましました。

4 事前相談への提出 内閣府への簡易相談により提案の種となる案件が選別され、事前相談へ「介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定方法の見直し」、「小型児童館における職員配置基準の地域の実情を踏まえた弾力的運用」の2件の支障事例を提出することが出来ました。

取組の経緯

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提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

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地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

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政 府

関係府省回答

今後について

 住民に近い距離にいる町職員だから感じることや分かることもあると思うので、「国の制度だから」とあきらめるのではなく、国の制度であっても現況に則して変えることができるという柔軟な発想で、常に問題意識を持って業務に従事したいと思います。

5 本提案に向けて 内閣府地方分権改革推進室の調査員に、提案内容の改善点など電話でフォローしてもらうことで、本提案に向け、支障事例や論点の補強などができ、充実した事前相談となりました。

6 平成30年提案における重点事項に 本提案として提出していた「介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定方法の見直し」が、提案募集検討専門部会で調査審議が行われる「重点事項」の対象として整理されました。

 県主催の研修会に参加することがきっかけとなり、砥部町から初めて提案することが出来ました。 今後は、普段の業務の中での問題意識をもつなど、日頃から課題発見を意識して組織的に取り組むことが重要ではないかと考えています。 そこで、本年度提案した支障事例が国の重点事項となり、この機運を維持していくためにも、内閣府地方分権改革推進室から講師を招き、町職員を対象とした、「地方分権改革研修会」を開催したいと考えています。 この研修会を通じて、町職員の地方分権への理解を深めるとともに、提案の種となる課題の掘り起しを行い、平成31年度以降も継続して提案していけるよう取組んでいきたいと考えています。

具体的内容

今後の展開

●介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定方法の見直し

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例 制度改正による効果

介護予防・日常生活支援総合事業の事業所指定について、指定基準を同じくする市町村が希望した場合などに一括(広域的)で申請を受理及び指定できるよう求めるものです。

介護保険制度の改正により、本町においても平成29年度から総合事業を開始しています。事業所は、本町の住民に対してサービス提供を行う場合、事前に本町から指定を受ける必要があり、複数の市町村にまたがってサービス提供を行う事業所は、当該市町村すべてから指定を受ける必要があるため、事業所及び市町村の事務が煩雑になり効率が悪く、間違いも多くなっています。現在、約50事業所の町内外の事務所が

申請をしてきていますが、この申請は、今後も増加すると見込まれ、事業所や市町村の負担が増加し、他の事務に支障を来すことが懸念されています。

指定基準を同じくする市町村のうち、希望する市町村において指定申請書を広域的で受理・認定を行うことができるようになれば、事業所では、一箇所に指定申請することで、申請書を複数作成する必要がなくなり、事務負担の軽減が図られるほか、申請先を誤認するといった事例も減少すると考えられます。また、市町村においては

事業所からの各管理(書類や更新等)、事業所指導といった負担の軽減が図られます。

砥部町介護福祉課 係長 河本 直子 氏

提案募集方式について知りたい  2 事前相談から提案までの手続2

22

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内閣府の地方支援策を有効に活用して、初提案松戸市(千葉県)

旗手会議の様子内閣府地方分権改革推進室横田次長(当時)より説明

座学の様子

H28.10★提案のタネを探す個別意見交換の実施 松戸市分権担当と内閣府地方支援担当で、提案に結びつきそうな話題がないか、また、今後どういった形での連携が考え得るかなど、率直な意見交換を実施。

 過日の旗手によるワークショップでの検討事項を実現したいとの、内閣府の方からご相談があり、本市としても何か協力できないかと考えていました。そのような中、分野別ワークショップのお話しをいただき、提案提出に繋がると思い開催することにしました。

H28.9★ 「第 1回 地方分権改革の旗手会議 (内閣府主催)」に出席

 KJ法を使ったワークショップを開催し、提案募集に関して他の地方公共団体とノウハウを共有。

 旗手会議において、旗手によるワークショップを初めて開催しました。このワークショップで出たアイデアには、支障事例アーカイブの作成や提案募集の分野別ワークショップがありました。「支障事例アーカイブの作成」は「提案募集方式データベース」として実現しました。

H28.12★松戸市分権担当と事業担当が打合せ 分野別ワークショップの開催を見据え、松戸市分権担当のリーダーシップの下、庁内における検討・意見調整を加速化。(松戸市独自の取組)

 分野別ワークショップの開催にあたり、少子化や保育所不足等、様々な課題のある子ども施策に絞り、担当課と打合せを行いました。そこで、この分野別ワークショップを直接国との意見交換ができる絶好の場として捉え、今、担当課で抱えている問題点の洗い出しを事前に行いました。

H28.7★分権室の講師派遣制度を活用 地方分権改革の変遷や提案募集方式の活用方法等について、内閣府地方分権改革推進室の講師が座学を実施。

 内閣府主催の説明会で大変興味を持ち、本市職員にも内閣府の方から直接聞けば刺激になると思い、直接、講師派遣依頼のお電話をしてしまいました。内閣府の方の優しい対応に胸をなでおろし、当日は近隣市からの職員も含め約 200 名参加し大変有意義な研修会を開催することができました。

担当者のコメント

● 約1年をかけて協働の取組(講師派遣・旗手会議・分野別ワークショップ等)を行い、関係者の間(松戸市分権担当および事業担当、内閣府)で認識共有

松戸市 総務部行政経営課課長補佐

青砥 英一 氏

Column

メッセージメッセージ

メッセージメッセージ

23

提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3

Page 13: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

政 府

関係府省回答

分野別ワークショップの様子

H29.1★ 「第 1回 分野別ワークショップ (松戸市主催)」の開催 提案提出を目指す効果の高いアプローチとして、内閣府と松戸市職員で、子ども・子育てに関するワークショップを実施。

 本市の子ども部と内閣府の方と課題発見ワークショップを開催しました。参加した職員からは直接国の方々とお話しすることが出来て、貴重な経験になったとの声がありました。ここでは多くの提案の卵を出すことができました。

H29.5★内閣府への事前相談の実施 本提案の提出に到達するための前段階として、内閣府に事前相談様式を提出し、正式に受理された後、内閣府実務担当と内容の検証等を開始。

 国の制度を変えるなんて大変そう…と思っていましたが、内閣府の方々に協力していただき、ワークショップで出た意見を発展させ事前相談を経て、庁内合意形成をとるため、総合政策会議に付議、市長決裁をいただき、提案を提出することができました。

H29.3★ 「第2回 分野別ワークショップ (松戸市主催)」の開催 1月の分野別ワークショップの続編として、関係者が一堂に会し、内閣府への事前相談に向けた細部調整等、実務的なワークショップ・意見交換を再度実施。

 前回ワークショップで出てきた提案の卵たちのブラッシュアップを内閣府の方と行いました。再度内容を詰め、様々なアドバイスをいただきながら、提案内容の絞り込みをしました。その後は、年度末ということもあり、なるべく担当課の負担を軽減できるよう窓口を行政経営課とし、何とか事前相談まで持っていくことができました。

提案提出

H29.6

提案実現

提案募集方式について知りたい  2 事前相談から提案までの手続2

メッセージ

メッセージ

メッセージ

24

Page 14: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

①共同提案

②重点事項の設定

③関係府省への検討要請

④提案団体ヒアリング

⑤関係府省ヒアリング・折衝

⑥有識者会議・閣議決定

⑦法案化・フォローアップ

提案の実現までの主な流れ

 地方から受け付けた提案は、地方分権改革有識者会議及び専門部会に諮られ、提案の実現に向けて提案団体や各府省との調整が重ねられます。 年末には、最終的な調整結果を踏まえ、「地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定され、これを受けて、一括法その他個別法の改正や政省令改正、通知等の取組が各府省において進められます。

(年末)(提案の募集) (提案内容の検討)

提案募集 照会

設定

地方からの提案受付終了 ●

第1次ヒアリング(第1次回答)

ヒアリング 照会

第2次ヒアリング(第2次回答)

法案審議

対応方針の決定(閣議)

第●次一括法成立(国会)

対応状況のフォローアップ

事務/政務折衝

提案募集検討専門部会提案募集検討専門部会検討検討

地方からの提案

提案の実現に向けた調整都道府県・市町村等 関係各府省

地方分権改革の推進体制

提案の実現に向けた調整

3 提案の提出から実現に至るまでの手続

(法制化に向けた作業等)

25

提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3

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政 府

関係府省回答

共同提案(①※)●提案に当たっては、同様の課題認識を有する他の地方公共団体等との「共同提案」が可能です。●また、提案受付終了後の一定期間、提出された提案のうち、事前相談や支障事例等の検討を経て対応すべきと判断された全ての提案について、各地方公共団体へ共同提案の照会が行われます。

共同提案により、各地方公共団体の実情に基づく様々な支障事例が補強され、提案の説得力が高まります。

重点事項の設定(②※)●重点事項は、最近の時宜にかなったテーマ(例:地方創生、一億総活躍の実現に資するもの)や、これまでの地方分権改革の取組を加速・強化するもの、専門部会での法的な視点からの専門的な調査・審議に馴染むものなど様々な要件を勘案のうえ設定します。

●重点事項となった提案は、その実現に向け、専門部会が中心となって提案団体や各府省への聴き取り等により調整を進めていきます。

● 内閣府が各府省に、地方からの提案に対する検討及び回答を要請します。

各府省への検討要請(③※)

各府省第1次回答(公表)

●第1次回答を踏まえ、専門部会が地方からの提案に対する各府省の考えや検討状況等を聴き取ります。 (対象は重点事項。提案団体も傍聴可)

各府省1次ヒアリング(⑤※)

提案団体からの見解及び地方6団体からの意見の照会

●内閣府が提案団体から、提案の趣旨や支障事例の詳細等について、聴き取りを行います。

 (対象は重点事項。各府省も傍聴可)

提案団体ヒアリング(④※)

【各府省との調整】 【提案団体との調整】

政 府地方分権改革有識者会議・

提案募集検討専門部会合同会議(⑥※)

●重点事項について、各府省ヒアリングの結果や提案団体からの見解等を踏まえ、専門部会として、各府省に対する指摘事項を提示します。

専門部会による「主な再検討の視点」の提示 地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議(⑥※)

時期(目安)

6月

7月

8月

9月

提案の提出

※数字は前項の「提案の実現までの主な流れ」の各プロセスの数字に対応(ここでは、内閣府地方分権改革推進室を「内閣府」と表記します。)

提案の実現に向けたプロセス

提案募集方式について知りたい  3 提案の提出から実現に至るまでの手続2

26

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●内閣府が各府省に、専門部会からの主な再検討の視点を踏まえた今後の検討及び回答を各府省に要請します。

各府省への再検討要請(③※)

●各府省との調整を踏まえ、「地方からの提案等に関する対応方針(案)」をまとめます。

●法律改正事項については、一括法等を次期通常国会に提出することを基本とします。法律改正以外の対応や引き続き検討を進めるものについては、各府省の対応状況を適切にフォローアップしていきます。

対応方針(案)の有識者会議了承

地方からの提案等に関する対応方針の決定(公表) 地方分権改革推進本部決定閣議決定(⑥※)

地方分権改革推進本部会合

●第2次回答を踏まえ、専門部会が各府省で検討している対応方針等について聴き取りを行います。 (対象は重点事項。提案団体も傍聴可)

各府省2次ヒアリング(⑤※)

各府省第2次回答(公表)(各府省との折衝) ● 各府省との折衝において、必要に応じ、

内閣府と提案団体との間で、事実確認や資料提供等のやりとりを行います。

地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議(⑥※)

時期(目安)

10月

11月

12月中下旬

翌年1月~

第●次一括法の成立

●政省令の改正、通知等の対応状況について、各府省に対し定期的に調査を行い、有識者会議に報告し、内閣府HPにおいて公表します。

対応状況のフォローアップ(⑦※)

●内閣法制局や各府省との調整のもと、事務局(内閣府)において法案を作成し、国会での審議に諮ります。

法案作成・審議(⑦※)

27

提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3

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政 府

関係府省回答

1.提案団体数、提案の主体

2.提案件数、提案の区分

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 市区町村

都道府県

その他

%

68団体

47団体

12団体

計 127 団体

39団体

45団体

9団体

計 93 団体

係係係係係係係97団体

43団体

8団体

計 148 団体

回 129団体

45団体

10団体

計 184 団体

計 313 団体

256団体

46団体

11団体

H26 H27 H28 H29 H30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

%

権限移譲

規制緩和

関連する見直し

対象外525件

60件

366件

計 953 件

81件

253件

計 334 件

38件

265件

計 303 件

53件

258件

計 311 件

2件

計 319 件

42件

277件

H26 H27 H28 H29 H30

提案募集方式について知りたい  2

提案を行った市区町村数は、説明会の開催や研修の充実等を背景に年々増加し、平成30年は初めて200団体を超え、提案団体の8割を占めました。

提案件数は平成28年以降、2年連続で増加しました。

(注)平成27年以降の件数は「対象外」を含む。

① 過去の提案の状況(1) 提案総数、対応状況等 平成26年に提案募集方式が導入されて以来、地方公共団体等から2,200件を超える提案を受け付けています。 これまで、各府省に検討要請を行ったもののうち、約7割の提案が実現に至っています。

4 提案募集方式のこれまでの実績

28

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(注) 合計は、提案があったもののうち、予算編成過程での検討を求めるもの、これまでの提案募集で既に扱われたもの、提案募集の対象外であるもの等を除いた提案に係る件数

H26 H27 H28 H29 H30件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比 件数 構成比

土地利用(農地除く) 95 10% 22 7% 24 8% 14 5% 20 6%農業・農地 147 15% 39 12% 28 9% 28 9% 23 7%医療・福祉 202 21% 85 25% 93 31% 115 37% 106 33%雇用・労働 43 5% 7 2% 1 0% 3 1% 3 1%教育・文化 46 5% 29 9% 17 6% 20 6% 16 5%環境・衛生 80 8% 29 9% 19 6% 15 5% 28 9%産業振興 109 11% 26 8% 23 8% 9 3% 12 4%消防・防災・安全 20 2% 18 5% 16 5% 14 5% 24 8%土木・建築 88 9% 21 6% 20 7% 25 8% 15 5%運輸・交通 40 4% 11 3% 13 4% 19 6% 15 5%その他 83 9% 47 14% 49 16% 49 16% 57 18%

合 計 953 334 303 311 319

3.提案の分野

(件数)

分類

小計c=a+b

実現できなかったもの

d

合計e=c+d

実現・対応の割合c/e

提案の趣旨を踏まえ対応

a

現行規定で対応可能b

H26 263 78 341 194 535 63.7%H27 124 42 166 62 228 72.8%H28 116 34 150 46 196 76.5%H29 157 29 186 21 207 89.9%

H30 145 23 168 20 188 89.4%

4.対応状況

子ども・子育て支援関係(医療・福祉)の割合が増加傾向にあります。

対象案件に対する実現・対応の割合は、平成29年は89.9%、平成30年は89.4%と高い水準になっています。

29

提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3

Page 19: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

政 府

関係府省回答

提案団体について、中規模・小規模の市町村からも提案がなされるよう、すそ野の拡大を図っています。

平成26~30年 市区町村からの提案状況(都道府県別)

平成26~30年 地方公共団体からの提案状況(提案団体類型別)

都道府県名 市区町村数 ①

過去に提案を行った市区町村数 ②

提案割合 ② / ①

提案がない 市町村数 ① - ②

都道府県名 市区町村数 ①

過去に提案を行った市区町村数②

提案割合 ② / ①

提案がない 市町村数 ① - ②

北海道 179 8 4.5% 171 滋賀県 19 3 15.8% 16青森県 40 7 17.5% 33 京都府 26 23 88.5% 3岩手県 33 21 63.6% 12 大阪府 43 11 25.6% 32宮城県 35 2 5.7% 33 兵庫県 41 18 43.9% 23秋田県 25 13 52.0% 12 奈良県 39 1 2.6% 38山形県 35 0 0.0% 35 和歌山県 30 10 33.3% 20福島県 59 4 6.8% 55 鳥取県 19 2 10.5% 17茨城県 44 24 54.5% 20 島根県 19 3 15.8% 16栃木県 25 2 8.0% 23 岡山県 27 3 11.1% 24群馬県 35 1 2.9% 34 広島県 23 4 17.4% 19埼玉県 63 16 25.4% 47 山口県 19 3 15.8% 16千葉県 54 11 20.4% 43 徳島県 24 1 4.2% 23東京都 62 27 43.5% 35 香川県 17 2 11.8% 15神奈川県 33 23 69.7% 10 愛媛県 20 20 100.0% 0新潟県 30 9 30.0% 21 高知県 34 1 2.9% 33富山県 15 4 26.7% 11 福岡県 60 4 6.7% 56石川県 19 1 5.3% 18 佐賀県 20 1 5.0% 19福井県 17 2 11.8% 15 長崎県 21 2 9.5% 19山梨県 27 14 51.9% 13 熊本県 45 5 11.1% 40長野県 77 4 5.2% 73 大分県 18 18 100.0% 0岐阜県 42 6 14.3% 36 宮崎県 26 1 3.8% 25静岡県 35 19 54.3% 16 鹿児島県 43 3 7.0% 40愛知県 54 7 13.0% 47 沖縄県 41 3 7.3% 38三重県 29 2 6.9% 27 合計 1,741 369 21.2% 1,372

※特別区長会の構成団体(23区)は、市区町村数に計上した。

(2) 都道府県・市区町村別の提案数

 都道府県では、これまでに全ての団体から提案がありました。 指定都市においては、これまでに8割の団体からの提案がなされています。 指定都市を除く市区町村においては、これまでに提案があった団体は一部にとどまっており、市町村からの提案の掘り起こしが課題となっています。

<各年度ベース> <累計ベース>年度

団体

H26 H27 H28 H29 H30 年度団体

H26 H27 H28 H29 H30

団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合 団体数 割合

都道府県 (47団体)

47 100.0% 45 95.7% 43 91.5% 45 95.7% 46 97.9% 都道府県 (47団体)

47 100.0% 47 100.0% 47 100.0% 47 100.0% 47 100.0%

政令指定 都市

(20団体)13 65.0% 9 45.0% 9 45.0% 10 50.0% 13 65.0%

政令指定 都市

(20団体)13 65.0% 14 70.0% 14 70.0% 15 75.0% 16 80.0%

中核市 (54団体※1)

9 20.9% 7 15.6% 11 23.4% 12 25.0% 18 33.3% 中核市 (54団体※1)

9 20.9% 13 28.9% 17 36.2% 19 39.6% 31 57.4%

施行時 特例市※2

(31団体※1)3 7.5% 5 12.8% 4 10.8% 5 13.9% 13 41.9%

施行時 特例市※2

(31団体※1)3 7.5% 7 17.9% 9 24.3% 11 30.6% 18 58.1%

一般市 (686団体※1)

38 5.5% 13 1.9% 32 4.7% 49 7.1% 117 17.1% 一般市 (686団体※1)

38 5.5% 44 6.4% 68 9.9% 102 14.8% 182 26.5%

特別区 (23団体)

0 0.0% 0 0.0% 23 100.0% 23 100.0% 23 100.0% 特別区 (23団体)

0 0.0% 0 0.0% 23 100.0% 23 100.0% 23 100.0%

町村 (927団体※1)

5 0.5% 5 0.5% 18 1.9% 30 3.2% 72 7.8% 町村 (927団体※1)

5 0.5% 10 1.1% 27 2.9% 53 5.7% 99 10.7%

市区町村計 (1,741 団体)

68 3.9% 39 2.2% 97 5.6% 129 7.4% 256 14.7% 市区町村計 (1,741 団体)

68 3.9% 88 5.1% 158 9.1% 223 12.8% 369 21.2%

※ 1 団体数は平成 30年 4月現在 ※ 2 平成 27年以前は特例市

提案募集方式について知りたい  4 提案募集方式のこれまでの実績2

30

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■ これまで提案のあった市区町村一覧 ■

● 平成26~30年に提案のあった市区町村の分布※ 市区町村が提案団体となっている提案についての実績です。  また、市区町村名の横の丸数字は提案のあった年数を示しています。

■北海道札幌市函館市釧路市②苫小牧市芦別市当別町今金町島牧村

■青森県青森市弘前市八戸市黒石市三沢市おいらせ町階上町

■岩手県宮古市大船渡市花巻市②北上市久慈市遠野市陸前高田市二戸市八幡平市奥州市②滝沢市雫石町岩手町紫波町矢巾町②平泉町住田町大槌町岩泉町洋野町一戸町

■宮城県仙台市②川崎町

■秋田県大館市男鹿市湯沢市②鹿角市由利本荘市北秋田市仙北市

小坂町上小阿仁村藤里町五城目町羽後町東成瀬村

■福島県福島市郡山市④二本松市南会津町

■茨城県水戸市日立市土浦市古河市結城市龍ケ崎市下妻市常総市常陸太田市笠間市③取手市牛久市つくば市鹿嶋市守谷市那珂市筑西市坂東市かすみがうら市行方市つくばみらい市小美玉市茨城町②大洗町

■栃木県宇都宮市②栃木市②

■群馬県伊勢崎市

■埼玉県さいたま市④川越市②川口市②秩父市所沢市狭山市草加市越谷市

新座市富士見市坂戸市幸手市伊奈町小川町小鹿野町美里町

■千葉県千葉市④船橋市館山市松戸市②市原市鎌ケ谷市南房総市山武市いすみ市酒々井町栄町

■東京都23区③八王子市④三鷹市③青梅市狛江市②

■神奈川県横浜市⑤川崎市③相模原市④平塚市鎌倉市藤沢市小田原市茅ヶ崎市④秦野市厚木市②大和市伊勢原市海老名市座間市南足柄市綾瀬市寒川町中井町松田町山北町開成町湯河原町愛川町

■新潟県新潟市②長岡市⑤加茂市見附市燕市妙高市上越市魚沼市聖籠町

■富山県富山市高岡市④滑川市②立山町

■石川県金沢市③

■福井県福井市②大野市②

■山梨県市川三郷町②早川町②身延町③南部町③富士川町②昭和町②道志村②西桂町②忍野村②山中湖村②鳴沢村②富士河口湖町②小菅村②丹波山村②

■長野県飯田市須坂市②塩尻市筑北村

■岐阜県岐阜市③高山市中津川市②各務原市瑞穂市②本巣市

■静岡県浜松市③

沼津市熱海市三島市伊東市島田市富士市磐田市掛川市②藤枝市御殿場市袋井市②裾野市湖西市伊豆市②菊川市牧之原市長泉町吉田町

■愛知県豊橋市②一宮市半田市春日井市②豊川市豊田市⑤安城市

■三重県名張市菰野町

■滋賀県近江八幡市②草津市東近江市

■京都府京都市⑤福知山市舞鶴市②綾部市宇治市②宮津市②亀岡市城陽市向日市八幡市②京田辺市京丹後市木津川市②大山崎町久御山町井手町

宇治田原町笠置町和束町南山城村京丹波町伊根町与謝野町

■大阪府大阪市③堺市⑤豊中市池田市守口市八尾市松原市③箕面市③高石市東大阪市熊取町

■兵庫県神戸市④姫路市尼崎市②明石市洲本市③伊丹市③豊岡市川西市③小野市三田市③南あわじ市淡路市多可町②稲美町播磨町太子町上郡町香美町

■奈良県野迫川村

■和歌山県和歌山市②橋本市御坊市田辺市紀の川市岩出市かつらぎ町九度山町湯浅町

有田川町■鳥取県米子市江府町

■島根県松江市出雲市雲南市

■岡山県岡山市倉敷市③新見市③

■広島県広島市④東広島市②安芸高田市海田町

■山口県宇部市萩市②山陽小野田市

■徳島県美波町

■香川県丸亀市三豊市④

■愛媛県松山市⑤今治市③宇和島市②八幡浜市③新居浜市②西条市②大洲市②伊予市②四国中央市②西予市③東温市②上島町久万高原町②松前町③砥部町②内子町②伊方町②松野町②鬼北町②愛南町③

■高知県高知市

■福岡県直方市田川市小郡市添田町

■佐賀県佐賀市

■長崎県長崎市②大村市

■熊本県熊本市④山鹿市合志市長洲町山都町

■大分県大分市④別府市②中津市②日田市佐伯市②臼杵市②津久見市竹田市豊後高田市杵築市宇佐市豊後大野市由布市②国東市姫島村日出町九重町③玖珠町

■宮崎県宮崎市

■鹿児島県阿久根市霧島市伊佐市

■沖縄県那覇市沖縄市うるま市

31

提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3

Page 21: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

政 府

関係府省回答

実現のポイント● 不正流通等の最新の手口に精通する地方厚生(支)局麻薬取締部が申請の可否に関与する必要があるとの所管省庁の指摘に対して、提案側が、具体的な支障を指摘の上、都道府県が果たす積極的な役割について効果的に主張できた。

●患者への迅速な調剤提供、在宅緩和ケアの充実という地域からの発想に根ざした主張ができたこと。

麻薬小売業者間の医療用麻薬の譲渡に係る許可 法律改正 提案主体:福井県、熊本県、佐賀県、大分県、長野県、京都府、兵庫県

事例

● 麻薬小売業者(薬局)間の医療用麻薬の譲渡に係る許可は、国(地方厚生局)が実施

権限 国 都道府県薬局の麻薬小売業者免許 ○薬局間の医療用麻薬の譲渡許可 ○薬局の開設許可  ○※

※ 第2次一括法により、保健所設置市まで移譲済み (平成25年4月1日施行)

権限 国 都道府県薬局の麻薬小売業者免許 ○薬局間の医療用麻薬の譲渡許可 ○薬局の開設許可 ○

● 譲渡に係る許可申請を県外の地方厚生局に行うことに伴う薬局の負担

● 都道府県は、許可したとの情報を事後に知らされるため、都道府県が独自に行う監視指導の時期と合わないなど非効率

● 薬局の麻薬小売業者免許と譲渡に係る許可権限をワンストップ化

● 譲渡許可の取得促進により、医療用麻薬の円滑かつ適正な流通と在宅緩和ケア体制の充実を推進

提案実現前

提案実現後

支障

効果見直し

平成26年の事例

 地方から受け付けた提案の中には、提案どおりに実現するものばかりではなく、提案の一部が実現したり、当初とは異なる形で決着するもの、現行規定で対応可能であることが判明し、そのことを明確化するための通知を発出するものなど、さまざまです。以下に、これらの代表例を紹介します。

提案募集方式について知りたい  4 提案募集方式のこれまでの実績2

② 実現するに至った主な提案例

提案どおりに実現

実現のポイント● 提案側が、入居待機者数、住宅確保のしやすさや空き家状況など、具体的な支障事例を提示することができた。● また、第1次一括法により、公営住宅の入居に関する収入基準について条例委任がなされたことを踏まえ、明渡請求の基準も条例委任とすることで、更なる地方公共団体の自主性の強化と自由度の拡大を図るという地方分権をさらに推し進めるための、法的な論点も提示できたこと。

公営住宅の明渡請求の対象となる高額所得者の収入基準の条例化法律改正等 提案主体:豊田市、松山市

事例

● 地域によって入居待機者数や収入超過者数、民間の家賃水準に差があるにもかかわらず明渡請求の対象となる高額所得者の収入基準は政令で全国一律に規定 注: 入居基準は条例委任されている(第1次分権一括法)

● 一定の範囲内で地方公共団体が条例で定めることにより、地域の実情を踏まえた基準設定が可能

提案実現前

提案実現後

内 地方公公共共 体が条

見直し

平成27年の事例

支障入居収入基準を超過した世帯の退去が進まない

※住宅困窮者が 入居できない

公営住宅の適切な管理運営

入居待機者

入居待機者公営住宅

公営住宅

×

効果

地域の実情に即した基準

全国一律の基準明渡請求

退去 入居高額所得者

(月収31.3万円)

(月収15.8万円)

収入超過者入居収入基準

32

Page 22: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

実現のポイント● 提案側が、平成28年熊本地震において、被災市町村ごとに支援元を定める「対口支援方式」による一体的支援の有効性を確認できたことを主張できた。

● 提案側が、法律上に明確な根拠となる規定が存在しないため、応援職員の派遣に係る費用負担等が不明確であり、派遣を逡巡する地方公共団体も存在したという具体的な支障事例を提示できた。

実現のポイント● 本提案内容については、提案以前より制度改正を求める声があったが、提案募集方式のプロセスの中で、現行規定では対応できない具体的なニーズを示すことができた。

被災都道府県から応援要請のあった都道府県と区域内市区町村が一体となって被災市区町村への支援を行うことの明確化

法律改正 提案主体:九州地方知事会

公立大学法人の所有する土地等の第三者貸付要件の見直し-機動的かつ柔軟な地域づくり-

法律改正等 提案主体:指定都市市長会

事例

事例

被災市区町村ごとに支援元を定める「対口支援方式」による一体的支援の有効性を熊本地震で確認

被災都道府県から応援要請のあった都道府県と区域内市区町村が一体となって被災市区町村への支援を行うことを明確化

法律上に明確な根拠となる規定が存在しないため、派遣を逡巡する地方公共団体も存在

派遣の根拠や費用負担・指揮監督権の在り方が明確化

地方公共団体間の自主的・主体的な広域応援体制を強化し、迅速かつ効果的・継続的な被災地支援を加速

提案実現前

提案実現後

支障

効果

平成29年の事例

平成30年の事例

☆ 必要な応援人員を迅速かつ効果的に派遣する仕組みとして機能☆ 応援担当県が区域内市町村と共に一貫して責任をもって特定の被災市町村を担当することで継続的に支援する仕組みとして機能

・派遣の根拠が不明確・派遣時の費用負担の在り方が不明確・派遣時の指揮監督権の在り方が不明確

応援要請のあのああ た都道

見直し

被災都道府県

被災市区町村

要請

一体的に支援

応援担当都道府県+

区域内市区町村

提案実現前

提案実現後

見直し

支障

効果

公立大学法人 ×

国立大学法人 ○

公立大学法人 ○

国立大学法人 ○

国立大学と異なり、公立大学は大学業務及び当該業務の附帯業務に該当しない土地等の第三者への貸付けができない

国立大学と同様に、大学業務等に該当しない土地等の第三者への貸付けを可能とする。

● 公立大学法人が所有する土地や建物などの資産の有効活用による自己収入の確保が難しく、各公立大学法人の強みや特色を生かした取組を行うために必要な財政基盤の強化が図れない。

● 少子化の影響で大学間競争が激しくなる中で、国立大学法人だけが第三者への土地の貸付け等が可能とされているのは不均衡

● 公立大学法人が所有する土地や建物などの資産の有効活用による自己収入の確保が可能となり、各公立大学法人の強みや特色を生かした取組を行うために必要な財政基盤の強化が図られる。

● 国立大学法人だけが第三者への土地の貸付け等が可能とされている不均衡な現状が是正される。

教育研究水準の一層の向上に取り組もうとしている公立大学法人の自主的・自立的な運営を阻害

公立大学法人の自主性・自立性の高い運営による 教育研究水準の一層の向上に資する

※「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成30年12月25日閣議決定)に基づく。

33

提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3

Page 23: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

政 府

関係府省回答

実現のポイント● 業務の監視体制や重要施策(耐震化、長期的視点での資産管理等)の実施状況に都道府県間でばらつきがあり、一律の権限移譲は困難であったことから、手挙げ方式(希望する地方公共団体に選択的に移譲)を導入した。

● 提案側が、都道府県が広域的に果たす役割の重要性について効果的に主張できた。

▼ 近年、水道事業が水需要の減少に伴う経営合理化や老朽化施設の更新・耐震化等の課題に直面しており、厚生労働省も「新水道ビジョン」(平成25年3月)において、これらの課題の解決に際し都道府県に広域的な事業間調整等の役割を果たすよう求めている点を指摘。

 市町村水道事業の認可・監督権限の都道府県への移譲政令改正等 提案主体:福島県、愛知県、大阪府、和歌山県、鳥取県、広島県、中国地方知事会

事例

※ 都道府県が経営主体であるものは移譲対象外※ 都道府県内で水利調整が完結しない水道用水供給事業から受水する水道事業は、当該水道用水供給事業との事業統合を行うことを上記計画に盛り込んだ場合に移譲対象となる

● 水道事業基盤強化計画(仮称)を策定し、業務の監視体制を十分に整える都道府県に対し権限移譲 (手挙げ方式)

● 水道事業の認可・監督権限が国と都道府県に分離(カッコ内は平成24年度の認可対象事業者数)

● 都道府県内の水道事業の一体・広域的監督が困難

● 都道府県主導で、各水道事業に共通の課題を解決

課題● 水需要の減少に伴う経営合理化● 老朽化施設の更新・耐震化

A県

A県

B町(県認可)

B町(県認可)

C市(県認可)

C市(県認可)

D市(国認可)

D市(県認可)

※ 水利調整を要しない水道事業は全て都道府県認可

給水人口5万人超

水利調整が必要 国(約 100)

都道府県内で水利調整が完結

(※)

希望する都道府県

(手挙げ方式)(移譲対象となり得るもの:約 300)

給水人口5万人以下 都道府県(約 7,000)

給水人口5万人超の水道事業

国(約 400(※))

給水人口5万人以下〃

都道府県(約 7,000)

提案実現前

提案実現後

支障

効果見直し

平成26年の事例

×

提案募集方式について知りたい  4 提案募集方式のこれまでの実績2

提案の一部が実現、当初とは異なる形で決着

34

Page 24: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

実現のポイント● 提案側が、人口や子供の少ない中山間地域等では、病児保育事業のニーズがある一方、総利用人数が少ないなどの現場の実情を踏まえた具体的な支障事例を主張できた。

● また、提案内容の実現による効果として、必要な時に、必要な人員を配置することが可能となり、事業者としても安定した経営を可能とし、病児・病後児保育のすそ野の拡大につながることを示すことができた。

病児保育事業に係る看護師等配置要件の趣旨の明確化 要綱改正提案主体:鳥取県、中国地方知事会、関西広域連合、日本創生のための将来世代応援知事同盟、滋賀県、大阪府 、兵庫県、和歌山県、徳島県、堺市

事例

● 国の補助を受けて病児保育※を実施する場合、看護師等を利用児童おおむね10人につき1名以上配置しなければならない

 ※当面症状の急変は認められない

● 職員を常時、配置しなくてもよい場合 を明確化

提案実現前

提案実現後

見直し

平成27年の事例

支障

地方における子育て環境の充実女性の活躍推進にも資する

病院内に病児保育室を設置

病院内に病児保育室を設置

対象経費の3分の1を国が補助

効果

小児科

小児科

病児保育室

病児保育室

国からの補助を受けられるか不明

国の補助を受けられることが明確に

? 50M

職員を常時、配置すべきかが不明確

看護師等が緊急時に駆けつけられる場合

病児保育が広がる

病院・診療所内で看護師等を保育室に常駐させずに病児保育を行う場合、国の補助対象か否かが明らかでなく、地方公共団体の負担で実施

実現のポイント● 提案側が、入居待機者数、土地の確保の困難さなど、具体的な支障事例を主張できた。● また、提案内容の実現による効果として、土地を有効に活用することが可能となり、障害者向けのグループホーム及び特別養護老人ホームの整備の推進につながることを示すことができた。

事例

● 基準では特別養護老人ホームが「入所施設」に当たるか分からず、障害者向けのグループホームとの合築が可能か不明確

< 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(厚生労働省令)>

● 土地が限られた地域で、特別養護老人ホーム及び障害者向けのグループホームの整備が進まない。

● 一定の場合には、障害者向けのグループホームと特別養護老人ホームを同一の敷地内に設置することを妨げないことを明確化

提案実現前

提案実現後

には 障害者向者 けのグ

明確化

平成28年の事例

支障

効果

現行規定で対応可能

特別養護老人ホームと障害者向けのグループホームの合築が可能であることの明確化通知 提案主体:特別区長会

限られた土地で、両方の整備をするため、合築できないだろうか?福祉 業等 人員、設備 関 準( 労働 令)

 指定共同生活援助に係る共同生活住居は、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあり、かつ、入所により日中及び夜間を通してサービスを提供する施設(以下「入所施設」という。)又は病院の敷地外にあるようにしなければならない。

特別養護老人ホーム

障害者向けのグループホーム

合築?

・ 一般の住宅と同様に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保されていること・ 利用者の選択によらず日中及び夜間を通して利用者の生活がグループホームと併設事業所で完結する生活とならないこと など

限られた土地を有効活用した効果的なサービスの提供が可能となる

一億総活躍社会の実現地域で生きがいを持って充実した生活を送ることができる

OK 50M緊急時駆けつけ

35

提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3

Page 25: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

政 府

関係府省回答

地方から受け付けた提案の中には、実現しなかった提案もあります。その理由は、地方側に意見の相違があり結論を得ることが困難であったもの、地方分権の視点だけでは実現が困難であったもの等が挙げられます。以下に、これらの代表例を紹介します。

残る論点● 一本化すると地域事情ごとに支障が生じることに対して、具体的な対案を示す必要がある。    ・人口減少地域においては、現時点の病床数を減じることになり、医療供給に支障    ・人口増加地域においては、 ①現時点では過大な病床数整備となり医療資源を浪費     ②現行制度でも、順次、基準病床数を見直すことで対応可能

【その他事例】 提案はされたものの、実現しなかった主な事例

基準病床数の廃止・地域医療構想における必要病床数への一本化提案主体:埼玉県

事例

● 都道府県は基準病床数に加え、地域医療構想において、必要病床数を算定しなければならない。

病床数に係る基準 目的 算定に用いる人口データ

医療計画の基準病床数(現時点の必要病床数) 病床数の規制 直近人口

地域医療構想の必要病床数(2025年時点) 病床数の将来推計 将来人口

● 基準病床数は、全国統一の方法により算定され、既存病床数が基準病床数を超える地域では、原則、病床整備ができない。  基準病床数を廃止して必要病床数への一本化を提案

● 高齢者人口の増大に伴う医療需要の急増が見込まれる地域において、病床整備を図ろうとしても、直近人口をもとに算定される基準病床数が制約になり、必要な病床を整備できない。

提案の概要

平成27年の事例

提案年 権限移譲or規制緩和 提案 備考

(1)地方側で意見に相違があり、結論を得ることが困難であった提案

H26 権限移譲 自衛隊に対する災害派遣の権限の都道府県知事から市町村長への移譲 知事会と市長会で意見の相違あり

H29 権限移譲 生活保護の決定及び実施に関する審査請求に係る裁決権限の都道府県から指定都市への移譲 都道府県と指定都市で意見の相違あり

(2)地方分権の視点だけでは実現が困難な提案

H29 規制緩和 期日前投票所の閉鎖時刻の繰上げすべての期日前投票所の終了時刻の繰上げを可能とすることについては、有権者の投票機会を狭める事態につながるおそれがあることから、慎重な検討が必要である。

H30 規制緩和 工事又は製造の請負に関し、随意契約ができる金額の見直しを求める提案 機会均等、公正性、経済性の観点から慎重な検討が必要であり、対応困難

(3) 影響が大きく、支障事例の整理や提案実現に伴うデメリットの克服などがさらに必要であり、短時間で結論を得ることが困難であった提案

H26 規制緩和「南海トラフ地震津波避難対策特別強化地域」の指定地域における要配慮者施設の単独移転を進める制度改正

災害上危険な区域であれば、住居についても安全な地域への移転に努めるべきと考えられ、また、施設や住居を合わせて移転することがまちづくりの観点から望ましいと想定されることなどの問題点があると考えられている。

H30 規制緩和 建築主事の資格要件に二級建築士を加えるよう求める提案

必要な知識や技能が担保されず、建築物の安全性を正確に判断できないおそれがあることから、対応困難

(4)事前相談があったものの、対象要件に適合しない、関係者との調整不足などの理由で提案に至らなかった事例

H28 規制緩和基幹統計調査の実施に係る都道府県の事務負担の軽減を図るため、民間委託を推進すること

【支障事例不足】民間委託可能な統計調査の範囲拡大を求める提案だったが、具体的に委託したい調査や支障事例が示されず、本提案に至らなかった。

H28 規制緩和 希望する市町村に対して、「住民登録制度」に、新たに「居所」の登録制度を創設すべき

【関係者との調整不足】本提案は都道府県からの提案だったが、住民票発行業務を行っている域内市町村に意向を確認したところ、同意を得られなかった。また、支障事例や制度改正による効果の具体化について、提案団体と調整を行ったが、提案に至るだけの内容が示されなかった。

実現に至らず

支障

提案募集方式について知りたい  4 提案募集方式のこれまでの実績2

③ 実現しなかった主な提案例

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Page 26: 提案募集方式について知りたい - Cabinet Office提案募集方式は、地域の実情を踏まえた提案を地方から募集し、その実現を図るものであり、まさに

少子高齢社会を迎え、今後、住民生活や産業・雇用の維持が困難となる地域の発生も懸念される中で、政府としては、人口減少を克服し、将来にわたって成長力を確保するため、人口・経済・地域社会の課題に対して一体的に取り組み、「まち」、「ひと」、「しごと」の点から地方創生を図ることとしています。

一方、我が国の経済成長期において、国が全国的な観点から進めてきたインフラ整備、産業育成、教育・福祉などについては、地域ごとに地理的・自然的条件が異なり、人口動態や経済社会が大きく変化してきている中で、地域が抱える課題・悩みも一様ではなくなってきています。地方分権改革とは、こうした地域に密着した施策を、それぞれの地域がアイデアを出し、地域にふさわしい形で実行できるようにしようとするものです。

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生において極めて重要なテーマとされています。このような中で、地域ごとに異なる課題を自ら発見し、解決に導くことのできる力が、今、各地方公共団体に問われていると言えるのではないでしょうか?

提案募集方式の導入により、制度面における地域の課題を自らのアイデアで解決できる枠組みができました。この方式を活用し、①住民の声を伺いながら、地域の課題を把握し、地域にふさわしい施策のあり方を考え、提案に結び付ける。②また、提案が実現すれば速やかに実行し、改革の成果を住民に還元する中で、次の課題を発見し、新たな提案につなげる。こうした取組の積み重ねにより「地方分権改革の好循環」が形成され、住民サービスの改善、各地方公共団体の「地域の課題発見・解決能力」が磨かれると言えます。

地方分権改革の好循環の確立に向けて

・ 成果や課題の収集、他地域の取組を基にした提案内容の改善

・ 地方提案の実現に向けた国による調整と制度改革

・ 地域の課題を一層深く汲み取った主体的な地方提案

・ 制度改革の成果を活かした地方独自の取組と住民への発信、還元

・ 地域の課題を汲み取った説得力のある地方提案

改革のすそ野の拡大

●地域の発意、創意工夫に基づく改革の広がり → 提案の質・量の充実による「提案募集方式の強み」の発揮●豊かさと安心が実感できる暮らしの実現、住民の地方分権改革への関心・参画の高まり●個性ある地域づくりに必要な施策が、自ら立案・実行可能となる地方創生の基盤の構築

【改革の好循環が目指す姿】

Column

地方創生の基盤として重要な役割を担う地方分権改革

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提案募集方式について知りたい

2

地方分権改革・

提案募集方式の

参考情報がほしい

4

地方分権改革について知りたい

1

提案を具体的に考えたい

3