徳島市水道局...アルカリ剤 次亜塩素酸ナ 消毒剤 トリウム 粉末活性炭...

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平成31年度 第十浄水場 水質検査計画目次 基本的な方針 水道事業の概要 水源の状況並びに水質状況 検査地点、水質検査方法、水質検査項目及び検査頻度 水質検査の委託について 水質検査計画及び検査結果の公表 水質検査の精度と信頼性保証 関係機関との連携

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Page 1: 徳島市水道局...アルカリ剤 次亜塩素酸ナ 消毒剤 トリウム 粉末活性炭 所在地※1:名西郡石井町藍畑字第十262番の4(第十浄水場) ※2:徳島市南佐古六番町3番1(佐古配水場)

徳 島 市 水 道 局

平成31年度 水 質 検 査 計 画

第十浄水場

水質検査計画目次

1 基本的な方針

2 水道事業の概要

3 水源の状況並びに水質状況

4 検査地点、水質検査方法、水質検査項目及び検査頻度

5 水質検査の委託について

6 水質検査計画及び検査結果の公表

7 水質検査の精度と信頼性保証

8 関係機関との連携

Page 2: 徳島市水道局...アルカリ剤 次亜塩素酸ナ 消毒剤 トリウム 粉末活性炭 所在地※1:名西郡石井町藍畑字第十262番の4(第十浄水場) ※2:徳島市南佐古六番町3番1(佐古配水場)

は じ め に

徳島市水道局では、水源から蛇口まで適切な水質管理を行い、水道法第4条に基づく水質基準を遵

守することを基本に、お客様に安全でおいしい水を飲んでいただくために、定期的に水質検査を行

っています。

平成15年5月の水質基準に関する省令改正に伴い、毎事業年度の開始前に水質検査計画を策定して

公表しています。このことから「平成31年度水質検査計画」を策定しましたので公表します。この

計画に従って水質検査を行い、その結果を公表するとともに、きめ細かい水質管理を実施してより

一層安全で安定した水の供給に努めます。

1 基本的な方針

水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、以下の方針で水質検査を行い

ます。

(1) 検査地点

水道法で義務づけられている水道水の検査を給水栓(蛇口の水)で行います。更に、浄水場

の入口(原水)と出口(浄水)で検査を行います。

(2) 水質検査項目

検査項目は水道法による水質基準項目{水質検査表(1)参照}と水質管理上留意すべきとさ

れている水質管理目標設定項目{水質検査表(2)参照}及び本市独自の項目とします。

(3) 検査頻度

水道法及び本市の過去の検査結果などに基づいて、項目に応じて頻度を設定し検査を実施し

ます。法令に基づく毎日検査は、色及び濁り並びに消毒の残留効果を1日1回以上行います。水

質基準項目は、おおむね月1回以上行うこととされている項目については月1回、その他の項目

については、おおむね3か月に1回行います。

2 水道事業の概要

(1) 主要統計(平成30年3月31日現在)

行 政 区 域 内 人 口 254,583人

給 水 人 口 236,207人

給 水 戸 数 127,385戸

一 日 最 大 配 水 量 94,146m3

一 日 平 均 配 水 量 86,312m3

一人一日平均配水量 365L

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(2) 浄水施設の概要

本市は浄水場が1か所で、給水量の95%を吉野川水系の第十浄水場から給水しています。

残り5%は吉野川支流鮎喰川水系の地下水を塩素消毒し給水しています。

第1水源 第2水源 第3水源 第4水源 第5水源 第6水源 第7水源

主要水系 吉野川 鮎喰川 鮎喰川 吉野川 吉野川 吉野川 吉野川

所 在 地 ※1 ※2 ※3 ※1 ※1 ※1 ※1

水源種別 地下水 地下水 地下水 伏流水 地下水 表流水 地下水

取水能力 (5,000) 2,000 3,000 40,000 15,000 99,000 15,000(m3/日)

予備水源 (雑用水4,950を含む)

接触ろ過式 接触ろ過式 薬品沈殿

(有圧)鉄 塩素消毒 塩素消毒 (有圧)鉄 塩素消毒 急速ろ過 塩素消毒

浄水処理方式 ・マンガン のみ のみ ・マンガン のみ 塩素消毒 のみ

除去 除去

塩素消毒 塩素消毒

浄水処理 次亜塩素酸 次亜塩素 次亜塩素 次亜塩素酸 次亜塩素 ポリ塩化アル 次亜塩素酸

使用薬品 ナトリウム 酸ナトリ 酸ナトリ ナトリウム 酸ナトリ ミニウム ナトリウム

ウム ウム ウム 水酸化ナトリ

凝集剤 ウム

アルカリ剤 次亜塩素酸ナ

消毒剤 トリウム

◎粉末活性炭

所在地 ※1 : 名西郡石井町藍畑字第十262番の4 (第十浄水場)

※2 : 徳島市南佐古六番町3番1 (佐古配水場)

※3 : 徳島市庄町一丁目76番2 (第3水源)

取水能力の数値については、「平成29年度水道事業年報」を引用。

◎印: 粉末活性炭については試験運用です。

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3 水源の状況並びに水質状況

◎第1水源 第十浄水場内に創設時竣工した地下水です。昭和33年頃からマンガン濃度が増加し

たため、金属イオン封鎖剤の注入及びアルカリ処理等を行い対応しましたが、後に

鉄バクテリアや微小生物の異常発生をきたし、昭和49年4月から取水を停止しました。

第4水源に設置した水質改善装置を通すことにより良好な水質が得られるようになっ

たため、現在は渇水と事故対策用の予備水源として運用しています。

◎第2水源 佐古配水場内に第1期拡張時竣工した鮎喰川系地下水です。年間を通じて水温、水質

ともに安定し、適度なミネラル分を含有する水です。

◎第3水源 蔵本公園内にある市街地の鮎喰川系地下水です。年間を通じて水温、水質ともに安

定し、適度なミネラル分を含有する水です。水源上流域の一部で有機塩素系溶剤の

汚染が判明し、当水源も微量の有機塩素系溶剤が検出されていますが、水質基準値

以下であり安全性に問題はありません。水質検査による継続的な監視を行うと共に、

平成8年5月からは取水量の抑制を行い水質管理に努めています。

◎第4水源 吉野川第十堰上流500m付近の河川敷にある井戸で、地下10~15m付近の砂礫層から

取水しています。年間を通じて安定した水量を取水できる本市の主力水源の一つで

す。平成7年頃から一部の井戸でマンガン濃度の上昇が認められたため、 平成9年11

月に水質改善装置を設置しました。また、クリプトスポリジウム等原虫対策として

高感度濁度計を設置し、濁度の連続監視を行っています。平成26年5月に一部の井戸

からカビ臭物質(2-メチルイソボルネオール)が基準値以下ではありますが検出さ

れたため、水質監視の強化に努めています。

◎第5水源 第十浄水場内地下35mの地下水です。年間を通じて水温、水質ともに安定し、適度

なミネラル分を含有する水です。

◎第6水源 吉野川第十堰上流2km付近で取水している比較的清浄で水量に恵まれた表流水で、第

4期拡張事業により2系浄水処理施設が完成し、本市の主要水源となっております。

河川水位低下時には、異臭味対策として粉末活性炭を注入し良好な水質の確保に努

めています。また、クリプトスポリジウム等原虫対策として高感度濁度計を設置し、

ろ過水濁度の連続監視を行っています。

◎第7水源 第十浄水場内地下40mの地下水です。年間を通じて水温、水質ともに安定し、適度

なミネラル分を含有する水です。

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4 検査地点、水質検査方法、水質検査項目及び検査頻度

※印:工事のため検査できない期間があります。

(1) 検査地点【地図(1)(2) 参照】

◎ 浄水施設出口 送水系統別に5か所行います。

(検査項目: 水質基準項目 No.1~51)

西の丸系統 → 第十浄水場

法花谷系統 → 第十浄水場

応神系統・国府系統 → 第十浄水場

佐古系統 → 佐古配水場

第3水源系統 → ※第3水源地

◎ 代表給水栓(蛇口) 配水ブロック別に9か所行います。

(検査項目:水質基準項目 No.1~51)

西の丸ブロック(西の丸系統) → 城東小学校

多家良ブロック(法花谷系統) → 宮井小学校

法花谷ブロック(法花谷系統) → 津田小学校

しらさぎ台ブロック(法花谷系統) → しらさぎ台集会所

一宮低区ブロック(法花谷系統) → 上八万小学校

一宮高区ブロック(法花谷系統) → 入田小学校

国府ブロック(国府系統) → 不動小学校

応神ブロック(応神系統) → 応神小学校

佐古ブロック(佐古・第3水源系統)→ 佐古小学校

◎ 調査給水栓(蛇口) 上記検査場所のほかに5か所行います。

(検査項目: 水質基準項目 No.1~3,5~9,11~13,21,32~39,46~51)

法花谷ブロック → 新町小学校

応神ブロック → 川内北小学校

国府ブロック → 北井上中学校

佐古ブロック → 蔵本公園、眉山公園

◎ 施設給水栓 浄水処理水質管理地点及び配水池の後に検査地点のないところで行います。

(検査項目: 水質基準項目 No.1~3,5~9,11~13,21,32~39,46~51)

第十浄水場(第6水源1系浄水、第6水源2系浄水、第4水源浄水)、

北山配水池、南丁配水池、城南台ポンプ所、中津山配水池、大久保配水池

◎ 委託による給水栓毎日検査場所 (色,濁り,残留塩素測定)

地図(3) 参照(内4か所は自動水質測定装置により測定)

◎ 浄水施設入口(原水)各水源別に8か所行います。

(検査項目:水質基準項目 No.1~20,32~47,49~51)

第1水源、第2水源(1号井、2号井)、※第3水源、第4水源、第5水源、第6水源、第7水源

◎ 水源(原水)の各井戸別に25か所行います。

(検査項目:水質基準項目 No.1~20,32~47,49~51)

第1水源1本、第2水源2本、※第3水源2本、第4水源8本、

第5水源6本、第7水源6本

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(2)水質検査方法

水質検査は、浄水課水質検査室で検査します。

水質基準項目については「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方

法」により自己検査し、水質管理目標設定項目及びその他の項目については厚生労働省課長

通知、上水試験方法(日本水道協会)等により行います。

(3)水質検査項目及び検査頻度

① 水質基準項目 {水質検査表(3)参照}

(ア)給水栓(蛇口)

給水栓における水質基準項目の検査は、従来全国一律に義務づけられていましたが、地

域性を考慮し、各水道事業体の状況に応じ検査頻度を減じることができるようなりました。

法令では、検査頻度を減じる要件として過去3年間の検査結果によることとされています。

本市では、法令で定められた頻度(原則年4回)を基本とし、以下の方針に基づき検査頻

度を決定することとします。なお、色及び濁り並びに塩素消毒の残留効果については、市

内16箇所で1日1回以上行います。

(a) 過去の検査結果が基準値の10分の1以下である項目については、法令では3年に1回まで

減じることができますが、年4回の検査とし、一部項目については月1回の検査とします。

(b) 過去の検査結果が基準値の5分の1以下である項目については、法令では1年に1回まで

減じることができますが、年4回の検査とし、一部項目については月1回の検査とします。

(c) 過去の検査結果で最高値が基準値の2分の1を超える項目は、月1回の検査とします。

(d) 新規項目及び測定法が大幅に変更になった項目については、過去の検査結果により頻

度を減じることができる場合でも、年4回の検査とします。

(e) 上流域に汚染源等の要因があり、監視が必要な項目は月1回の検査とします。

(f) 浄水場使用薬品及び水道資機材に要因があるもので、監視が必要な項目は、過去の検

査結果により頻度を減じることができる場合でも、年4回の検査とします。

(イ)原水及び施設浄水

原水及び施設浄水の水質検査も、適切な水質管理を行う上で重要ですので、給水栓にお

ける検査頻度を基本に、必要性及び過去3年間の検出状況を考慮して実施します。

② 水質管理目標設定項目

水質管理目標設定項目は、水質管理上留意すべきものとされており、採水場所は給水栓を

原則とします。しかし、水道施設の構造を考慮して、施設浄水と給水栓の水質が同じと判断

することができる場合は、施設浄水で検査を実施します。

(ア)検査頻度は年1回とします。ただし、検査結果により検査頻度を変更します。

(イ)農薬類は、使用時期等を考慮して、全ての項目を原水で検査する予定です。

③ 独自に検査する項目

独自に行う検査項目は、大腸菌群、嫌気性芽胞菌、アルカリ度、酸度、侵食性遊離炭酸、

電気伝導率、アンモニア態窒素、総窒素、有機態窒素、総リン、硫酸イオン、生物化学的酸

素要求量(BOD)、浮遊物質、溶存酸素、クロロフィルa、酸素飽和百分率、紫外線吸光

度、クリプトスポリジウム・ジアルジア等原虫及び河川表流水の生物調査であり、水質管理

の必要性に応じた頻度で行います。

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④ 臨時の水質検査に関する事項

(ア)水源の水質が著しく悪化したとき。

(イ)水源に異常があったとき。

(ウ)水源付近・給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。

(エ)浄水過程において異常があったとき。

(オ)送配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。

(カ)その他、特に検査が必要と認められるとき。

⑤ 水道水の問い合わせに関する事項

その状況に応じて必要な水質検査を行います。

5 水質検査の委託について

次の検査項目は委託で検査します。

(1) クリプトスポリジウム、ジアルジア等原虫検査

(2) 河川表流水の生物調査

(3) 浄水処理発生土の分析調査

(4) 特定施設としての排水水質試験や環境水質調査の項目

総窒素(T-N)、総リン(T-P)、化学的酸素要求量(COD)、浮遊物質量(SS)、クロロフィルa

(5) 給水栓毎日検査項目(市内12か所)

(6) 水質管理目標設定項目の一部の項目(原水:3項目、浄水:4項目)

原水:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、農薬類、有機物等

浄水:フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)、ジクロロアセトニトリル、抱水クロラール、有機物等

(7) 水道用薬品類の評価試験の一部の項目(3項目)

陰イオン界面活性剤、非イオン界面活性剤、フェノール類

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6 水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に策定し水道局のホームページに掲載します。主要な検

査結果は水道局ホームページや徳島市の水道だよりに掲載するとともに、より詳しいデータは本

市水道事業年報により閲覧できます。なお、水質検査計画については毎年見直しを行い、状況に

応じそのつど改正するものとします。

水質検査計画策定の流れ

公表

ご意見

策定

集約

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7 水質検査の精度と信頼性保証

水質検査の結果は、水道水の安全性を保証する基礎となるもので、その測定値は正確で信頼性

の高いことが求められます。原則として基準値及び目標値の1/10の定量下限を確保し、検査結果

に差がないように努めており、厚生労働省及び徳島県主催による外部精度管理に積極的に参加し

ます。さらに平成31年度中には水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)の認定を取得する予

定で、検査の精度と信頼性を確保するために技術の向上に努めます。

▲液体クロマトグラフ質量分析計 ▲カビ臭物質・揮発性有機化合物検査用

ガスクロマトグラフ質量分析計

8 関係機関との連携

水道水の安全性を守るために、関係機関との連携に努めます。

(1) 水源の保全、水源での水質異常への対応

国および徳島県の関係機関、吉野川水系から取水する水道事業体等との情報連絡、情報交

換に関する連携に努めます。

(2) 給水栓までの水質を守るための対応

安全で良質な水道水を全ての給水栓に届けるために、徳島県や徳島市の関係機関との連携

に努めます。

主な機関

徳島河川国道事務所河川管理課

厚生労働省健康局水道課

徳島県県民環境部環境管理課

徳島県危機管理部消費者くらし安全局安全衛生課

徳島保健所

徳島市危機管理課

石井町水道課

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お客様により安心し快適に水道水をご利用していただくため、定期的に水質検査を行ってい

ます。本年度も平成30年度に引き続き水質検査計画を公表いたしますのでこの計画についての

お客様のご意見をお寄せください。

お客様からのご意見は、今後の水質検査計画にあたり、参考とさせていただきます。

問い合わせ先

徳島市水道局 浄水課 水質検査室

〒779-3214

徳島県名西郡石井町藍畑字第十262番の4

TEL:(088)674-1334

FAX:(088)674-2860

E-mail:info@suido.tokushima.tokushima.jp

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1 一般細菌 100 個/mL以下

2 大腸菌   検出されないこと

3 カドミウム及びその化合物 0.003 ㎎/L以下

4 水銀及びその化合物 0.0005 ㎎/L以下

5 セレン及びその化合物 0.01 ㎎/L以下

6 鉛及びその化合物 0.01 ㎎/L以下

7 ヒ素及びその化合物 0.01 ㎎/L以下

8 六価クロム化合物 0.05 ㎎/L以下

9 亜硝酸態窒素 0.04 ㎎/L以下

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 ㎎/L以下

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 ㎎/L以下

12 フッ素及びその化合物 0.8 ㎎/L以下

13 ホウ素及びその化合物 1.0 ㎎/L以下

14 四塩化炭素 0.002 ㎎/L以下

15 1,4-ジオキサン 0.05 ㎎/L以下

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

 トランス-1,2-ジクロロエチレン

17 ジクロロメタン 0.02 ㎎/L以下

18 テトラクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下

19 トリクロロエチレン 0.01 ㎎/L以下

20 ベンゼン 0.01 ㎎/L以下

21 塩素酸 0.6 ㎎/L以下

22 クロロ酢酸 0.02 ㎎/L以下

23 クロロホルム 0.06 ㎎/L以下

24 ジクロロ酢酸 0.03 ㎎/L以下

25 ジブロモクロロメタン 0.1 ㎎/L以下

26 臭素酸 0.01 ㎎/L以下

27 総トリハロメタン 0.1 ㎎/L以下

28 トリクロロ酢酸 0.03 ㎎/L以下

29 ブロモジクロロメタン 0.03 ㎎/L以下

30 ブロモホルム 0.09 ㎎/L以下

31 ホルムアルデヒド 0.08 ㎎/L以下

32 亜鉛及びその化合物 1.0 ㎎/L以下

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 ㎎/L以下

34 鉄及びその化合物 0.3 ㎎/L以下

35 銅及びその化合物 1.0 ㎎/L以下

36 ナトリウム及びその化合物 200 ㎎/L以下 味

37 マンガン及びその化合物 0.05 ㎎/L以下 着色

38 塩化物イオン 200 ㎎/L以下

39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300 ㎎/L以下

40 蒸発残留物 500 ㎎/L以下

41 陰イオン界面活性剤 0.2 ㎎/L以下 発泡

42 ジェオスミン 0.00001 ㎎/L以下

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 ㎎/L以下

44 非イオン界面活性剤 0.02 ㎎/L以下 発泡

45 フェノール類 0.005 ㎎/L以下 臭気

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3 ㎎/L以下 味

47 pH値 5.8 以上 8.6 以下

48 味 異常でないこと

49 臭気 異常でないこと

50 色度 5 度以下

51 濁度 2 度以下

水質検査項目 評価

色 異常なし

濁り 異常なし

消毒の残留効果(残留塩素) 異常なし

基本的性状

法令に基づく給水栓毎日検査項目

一般有機物

16 0.04 ㎎/L以下

着色

かび臭

水質検査表(1) 水質基準項目

水質基準項目 基準値

消毒副生成物

備  考

病原生物による汚染の指標

No.

無機物/重金属

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水質検査表(2)水質管理目標設定項目

No 項 目 目標値 備 考

1 アンチモン及びその化合物 0.02 mg/L以下

2 ウラン及びその化合物 0.002 mg/L以下(暫定) 無機物/重金属

3 ニッケル及びその化合物 0.02 mg/L以下

5 1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L以下

8 トルエン 0.4 mg/L以下 一般有機物

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08 mg/L以下

10 亜塩素酸 0.6 mg/L以下

12 二酸化塩素 (注 1 ) 0.6 mg/L以下 消毒副生成物

13 ジクロロアセトニトリル 0.01 mg/L以下(暫定)

14 抱水クロラール 0.02 mg/L以下(暫定)

15 農薬類 1 以下 (注 2 ) 農薬

16 残留塩素 1 mg/L以下 臭気

17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 10 ~ 100 mg/L 味

18 マンガン及びその化合物 0.01 mg/L以下 着色

19 遊離炭酸 20 mg/L以下 味

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3 mg/L以下 臭気

21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02 mg/L以下 一般有機物質

22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) 3 mg/L以下 味

23 臭気強度(TON) 3 以下 臭気

24 蒸発残留物 30 ~ 200 mg/L 味

25 濁度 1 度以下 基本的性状

26 pH値 7.5 程度 腐食

27 腐食性(ランゲリア指数) -1 ~ 0

28 従属栄養細菌 2000 個/mL以下(暫定) 水道施設の健全

性の指標

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L以下 一般有機物質

30 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/L以下 着色

(注 1 )徳島市水道局では消毒剤に二酸化塩素を使用していないのでこの項目は省略します。

(注 2 )別に定められている農薬類について、検出値と目標値の比を合計した値。

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基本検査頻度 検査省略頻度 給水栓(浄水) 浄水場出口(浄水) 浄水施設入口(原水*5)

1 一般細菌 12 12 12

2 大腸菌 12 12 12

3 カドミウム及びその化合物 12 12 12

4 水銀及びその化合物 4 4 4

5 セレン及びその化合物 12 12 12

6 鉛及びその化合物 12 12 12

7 ヒ素及びその化合物 12 12 12

8 六価クロム化合物 12 12 12

9 亜硝酸態窒素 年  4  回 年1回 (*2) 12 12 12

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 年  4  回 年  4  回 4 4 4

11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 年1回 (*2) 12 12 12

12 フッ素及びその化合物 12 12 12

13 ホウ素及びその化合物 12 12 12

14 四塩化炭素 4 4 4

15 1,4-ジオキサン 4 4 4

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

 トランス-1,2-ジクロロエチレン

17 ジクロロメタン 4 4 4

18 テトラクロロエチレン 年  4  回 4 4 4

19 トリクロロエチレン 4 4 4

20 ベンゼン 4 4 4

21 塩素酸 12 12 -

22 クロロ酢酸 4 4 -

23 クロロホルム 4 4 -

24 ジクロロ酢酸 4 4 -

25 ジブロモクロロメタン 4 4 -

26 臭素酸 4 4 -

27 総トリハロメタン 4 4 -

28 トリクロロ酢酸 4 4 -

29 ブロモジクロロメタン 4 4 -

30 ブロモホルム 4 4 -

31 ホルムアルデヒド 4 4 -

32 亜鉛及びその化合物 3年1回 (*1) 12 12 12

33 アルミニウム及びその化合物 年  4  回 12 12 12

34 鉄及びその化合物 月  1  回 12 12 12

35 銅及びその化合物 12 12 12

36 ナトリウム及びその化合物 12 12 12

37 マンガン及びその化合物 年1回  (*2) 12 12 12

38 塩化物イオン 月  1  回 月  1  回 12 12 12

39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 12 12 12

40 蒸発残留物 4 4 4

41 陰イオン界面活性剤 3年1回 (*1) 4 4 4

42 ジェオスミン

43 2-メチルイソボルネオール

44 非イオン界面活性剤 年1回  (*2) 4 4 4

45 フェノール類 3年1回 (*1) 4 4 4

46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 12 12 12

47 pH値 12 12 12

48 味 12 12 -

49 臭気 12 12 12

50 色度 12 365 12

51 濁度 12 365 12

色 365 (*4) 365 -

濁り 365 (*4) 365 -

消毒の残留効果(残留塩素) 365 (*4) 365 -

⑥*4の水質検査は、12名のモニタ-及び4か所の自動水質測定装置により行います。

⑦*5:各水源の井戸毎に全項目試験を年1回実施します。表流水以外の

備考 ①検査省略頻度 : これまでの検査結果から省略可能となる頻度

    ②*1は、基準値の1/10以下で原水等の変動による汚染のおそれがない場合

    ③*2は、基準値の1/5以下で原水等の変動による汚染のおそれがない場合

    ④*3は、送・配水管内で濃度が上昇しないことが確認されている水質項目です。

⑤     は水道法に基づき、水質検査を省略できない項目です。

    原水については全項目試験を年1回実施します。

年  4  回 3年1回 (*1)

3年1回 (*1)

年  4  回

16 4

年  4  回 年  4  回

発生時期に月1回以上

発生時期に月1回以上

発生時期に月1回以上

4 4

No.法令に基づく検査頻度(給水栓) 検査計画頻度(回/年)

月  1  回 月  1  回

発生時期に月1回 発生時期に月1回

年  4  回3年1回 (*1)

3年1回 (*1)

3年1回 (*1)

日  1  回 日  1  回

水質基準項目

水質検査表(3)水質基準項目と検査頻度

年  4  回

年  4  回

年  4  回

年  4  回

月  1  回 月  1  回

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国府ブロック

しらさぎ台ブロック

配水ブロック図

地図(1)

佐古ブロック

西の丸ブロック

応神ブロック

法花谷ブロック

多家良ブロック

一宮高区ブロック

一宮低区ブロック

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は、給水区域

調査給水栓及び施設給水栓検査地点

配水ブロック別給水栓検査地点

JR徳島駅

JR蔵本駅JR佐古駅

吉野川橋

吉野川大橋

阿波しらさぎ大橋

JR二軒屋駅

眉山

浄水施設出口検査地点

四国三郎橋名田橋

注)その他、各水源原水についても検査を実施

JR地蔵橋駅

JR府中駅

11

55

192

438

JR鮎喰駅

JR阿波富田駅

JR文化の森駅

JR吉成駅

定期検査地点地図(2)

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給水栓毎日検査地点○

① 徳島市応神町     ⑪  〃 北田宮②  〃 川内町    ⑫  〃 中島田町③  〃 北沖洲     ⑬  〃 川内町④  〃 丈六町      ⑭ 〃 入田町  ⑤  〃 上八万町     ⑮  〃 大原町⑥  〃 国府町     ⑯  〃 方上町⑦  〃 不動東町   

⑨  〃 富田橋⑩  〃 津田本町

給水栓毎日検査地点