生ごみ等食品系廃棄物 利活用検討結果報告書 (中間報告)...

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生ごみ等食品系廃棄物 利活用検討結果報告書 (中間報告) (案) 平成19年 月 北海道バイオマスネットワーク会議 生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会 (事業系・生活系ワーキンググループ)

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生 ご み 等 食 品 系 廃 棄 物

利 活 用 検 討 結 果 報 告 書

(中間報告)

(案)

平成19年 月

北海道バイオマスネットワーク会議

生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会

(事業系・生活系ワーキンググループ)

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< 目 次 >

第1章 はじめに

1.1 目的 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

1.2 背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2

第2章 事業系食品廃棄物利活用検討結果(事業系ワーキンググループ)

2.1 検討の考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8

2.2 食品廃棄物(Input) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

(1) 産業廃棄物

(2) 事業系一般廃棄物

2.3 リサイクル施設・処理主体(Process) ・・・・・・・・・・・15

(1)肥料(たい肥)製造施設【肥料(たい肥)化】

(2)飼料製造施設【飼料化】

(3)油脂製造抽出施設(レンダラー)・油脂再生配合施設(ブレンダー)【油脂化】

(4)メタン発酵施設【バイオガス化】

(5)処理主体(オンサイト・グループサイト・オフサイト)

2.4 受入先(Output) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

(1)肥料(堆肥)

(2)飼料

(3)液体燃料(BDF)

(4)気体燃料(バイオガス)

(5)その他

2.5 利活用に向けての現状・課題、論点及び解決方策 ・・・・・・・・・・25

(1)食品廃棄物(Input)

(2)リサイクルの施設・装置、処理主体(Process)

(3) 受入先(Output)

2.6 事例モデルの検証(業種毎) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

(1)食品製造業等(製造段階)

① 水産加工食品製造工場

② 大豆製品製造工場

(2)食品流通業(流通段階)

① スーパー

(3)外食産業等(消費段階)

① レストラン

② 都市型ホテル

③ 温泉ホテル・旅館

2.7 検証結果(まとめ) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51

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第3章 生活系生ごみ利活用検討結果(生活系ワーキンググループ)

3.1 利活用に向けての現状 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56

(1) 概要

(2) 分別・収集運搬

(3) 利活用の方法

3.2 利活用に向けての課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・57

(1)発生抑制に向けた取り組み

(2)分別・収集運搬

(3)生ごみの利用に向けて

第4章 今後の方向性について

1 事業系ワーキンググループ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・70

2 生活系ワーキンググループ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71

<参考資料>

○ 北海道バイオマスネットワーク会議設置要綱

○ 北海道バイオマスネットワーク会議検討部会運営要綱

○ 生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会名簿

○ 事業系ワーキンググループ名簿

○ 生活系ワーキンググループ名簿

○ 検討部会開催状況

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第1章 はじめに

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1.1 目的

北海道は、農林水産業が盛んで多種多様なバイオマスが豊富に賦存している地域である

ことから、バイオマス資源について有効利用することは、廃棄物の減量化による循環型社

会の形成に寄与、地球温暖化の防止(カーボンニュートラル)に貢献するだけではなく、リ

サイクル関連産業の振興、地域の活性化などの観点からも非常に有効である。

バイオマス資源のなかでも、食品廃棄物は農林水産業や観光業が盛んであり、国内随一

の食料生産基地である本道では排出量が多く、また、生ごみについても家庭ごみの約3割

を占めているが、全道的に利活用進んでいないなどの課題がある。

また、国においても、食品リサイクル制度の見直しについて検討を進めていることから、

北海道バイオマスネットワーク会議において、バイオマスの利活用推進の方策として、「生

ごみの利活用の推進」に重点的に取り組むこととして、専門部会を設け、利活用の促進に

向けた具体的な検討を進めることとした。

1.2 背景

(1)生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会(北海道バイオマスネットワーク会議)設立

道が、平成 17 年 3 月に北海道らしい循環型社会の形成に向けた総合的な計画として策

定した「北海道循環型社会推進基本計画」では、3R(リデュース、リユース、リサイクル)

及び適正処理に加え、「バイオマス利活用の推進」を重要施策としており、これを推進する

ための組織として、同年 9 月に「北海道バイオマスネットワーク会議」を設立した(会長:

北海道大学大学院工学研究科教授の古市(ふるいち) 徹 氏、事務局:北海道環境生活部環

境局循環型社会推進課)。

同会議は、バイオマス利活用の推進に積極的に取り組まれている、学識経験者、関係団

体、試験研究機関で構成され、地域の利活用の促進、利活用の推進に向けた情報発信とし

てセミナー等の開催、メールマガジンの配信、情報誌「HB net News」の発行、会議ホームペ

ージを活用した取組状況の紹介などを行ってきた。

図 1-1 北海道におけるバイオマス利活用の推進 図 1-2 北海道バイオマスネットワーク会議

の役割

北海道バイオマスネットワーク会議の設立北海道バイオマスネットワーク会議の設立

○「北海道循環型社会推進基本計画」に掲げた

バイオマスの利活用を推進

○本道の利活用の取組のベースとなる組織づくり

①①事業化の促進事業化の促進②②人的交流や地域間交流の促進人的交流や地域間交流の促進③③先進的な取組・技術の情報収集と先進的な取組・技術の情報収集と

その普及促進その普及促進④④その他道内におけるバイオマスのその他道内におけるバイオマスの

利活用を推進するために必要な利活用を推進するために必要な事項事項

推進体制の整備

関係者間の連携

利活用システムの

構築

施設整備の促進

利活用技術の

研究開発

新たな需要開拓

普及啓発等

北海道バイオマス北海道バイオマスネットワーク会議ネットワーク会議

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図 1-3 北海道バイオマスネットワーク会議の構成

また、平成 18 年度の活動方針として、今後、重点的に取り組む分野とした「生ごみ」、「家

畜ふん尿」及び「未利用エネルギー」のうち、「生ごみ」の利活用を促進するため、同年 8 月に

「生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会」を設置した。また、事業系・生活系ワーキング

をそれぞれ設け、専門的な検討を進めることとした。

事業系ワーキンググループは、学識経験者、食品製造業等(製造段階)・食品流通業(流

通段階)・外食産業等(消費段階)の各排出事業者、リサイクル処理事業者、自治体、試験研

究機関で構成し、生活系ワーキンググループは市町村で構成し、それぞれ道内における現

状・課題の把握、解決方策の検討を行うとともに、国における食品リサイクル制度の見直

し等の検討状況を見据えた実践的な取り組みを目指すこととした。

その他の団体

石狩バイオマス研究会

十勝バイオマス

促進会議

北海道木質研究会

苫小牧バイオマス研究会

関 係 団 体

道経連 食産協 産廃協JA 酪畜協会 道木連

ぎょれん 水産物加工連

試 験 研 究 機 関

関 係 行 政 機 関

国(開発、経産、環境)札幌市 室蘭市滝川市 白老町

北海道(関係支庁)

寒地研 道立研

バイオマスタウン

会 員民間企業等学識経験者

北 海 道バ イ オ マ スネットワーク会 議

地域ネットワークの構築及び利活用 の 促 進

重点的に取り組む分野

生 ご み

家畜ふん尿

入口

出口

取 組 分 野 の絞 り 込 み と地域の取組を促進

本道には多様なバイオマスが豊富

バイオマスは地域に広く薄く賦存

バイオマス

バイオマスの利活用方法も多種多様

未利用資源

発生抑制

再使用

再生利用

適正処分

循環的利用

エネルギー

廃棄物系バイオマス利活用率 90%以上(H22)

事 業 系 生 活 系

生ごみ等3R処理検討【環境省】

食品リサイクル法の見直し【農林水産省】

H17.10~ 検討開始H18.4 論点整理H18.6~7 中間取りまとめH18.11~12 報告とりまとめ

基本方針見直し

H17.9~ 検討開始H18.4 論点整理H18夏頃 報告りまとめ

あり方・方向性政策手段

一 般 家 庭食品製造業等 食品流通業

外食産業等(飲食店等)

国の取組動向

現状・課題の把握

解決方策の検討

解決方策の検討実践的な取組

現状・課題の把握

取組目標

食品リサイクル法H18 再生利用率20%以上

生活系原単位700g/人・日以下(H22)

取組目標

一般廃棄物リサイクル率24%以上(H22)

一般廃棄物最終処分量760千トン(約37%減)(H22)

目標年次、数値目標等の見直し作業中

図1-4 北海道バイオマスネットワーク会議

の平成 18 年度活動方針

図 1-5 生ごみ等食品系廃棄物利活用検

討部会のスキーム

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(2)食品リサイクル制度の見直し

「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」(平成 12 年法律第 116 号。以下「食品

リサイクル法」という。)は、「循環型社会形成推進基本法」(平成 12 年法律第 110 号)のもと

に、循環型社会の構築を目指して制定されたものであり、平成 13 年 5 月から施行されてい

る。これは、食品の製造、流通、消費などの各段階において、消費者、事業者、国・地方

公共団体など食品廃棄物等に関する各主体が一体となって、食品廃棄物等の「発生の抑制」、

「再生利用」及び「減量」に努めようとするものである。これにより、全ての食品関連事業者

に、平成 18 年度までに再生利用等の実施率を 20%に向上させることを目標とした。

食品リサイクル法では、附則第 2 条において、施行後5年経過した場合において、施行

状況について検討した上で、必要な措置を講ずるものとしており、農林水産の食料・農業・

農村政策審議会総合食料分科会食品リサイクル小委員会で、食品リサイクル法の施行状況

や再生利用等をより一層促進するための方策について検討され「中間とりまとめ」が平成

18 年 7 月 27 日にとりまとめられた。その後、平成 18 年 9 月 27 日から、環境省の中央環

境審議会廃棄物・リサイクル専門委員会と合同会合が設けられ、食品リサイクル制度の現

状と抱えている課題に対応した食品リサイクル制度の見直し方策について、平成 18 年 12

月 26 日までに整理された。

見直し意見として、現在の食品リサイクル法の課題として、①事業者毎の取り組みの差

が大きい、②食品廃棄物発生抑制の取り組みが不十分、③食品流通の川下に向かうにつれ、

消費者による異物混入など資源としての均質性確保が難しくなる、④食品残さを肥料とし

た場合、家畜排せつ物由来のたい肥と競合する、⑤廃棄物発電によるエネルギー利用が、

食品関連事業者の取り組むべき手法として位置付けられていない、⑥食品残さを飼料とし

た場合、動物の健康への配慮が必要、⑦中小・零細規模の食品関連事業者での取り組みが

低迷している、⑧再生利用認定制度の実績がないといった点が指摘された。

また、これらの課題を踏まえた見直しの方向性として、①19 年度以降の再生利用実施率

(新目標値)の設定、②業種や業態の特性を踏まえた発生抑制に関する目標の設定、③情報

公開の要請など食品関連事業者の意識向上策の検討、④現行制度でリサイクル手法と認め

られている4手法(肥料化、飼料化、油脂・油脂製品化、メタン化)それぞれについてのリ

サイクル促進策の推進、⑤バイオエタノール化など4手法以外のリサイクル手法の法対象

への追加、⑥再生利用製品の品質・安全性確保策の徹底、⑦食品循環資源の収集運搬を円

滑化するための再生利用事業認定計画制度見直し、⑧チェーン展開する食品関連事業者に

対する取扱い見直し、⑨市町村、都道府県との連携推進、⑩学校の法対象への追加、⑪消

費者が取り組むべき事項の明確化と消費者向け普及啓発の実施などの内容が提言された。

その後、パブリックコメントを経て、食品リサイクル制度の見直しについての意見がま

とまり、平成 19 年2月2日に環境大臣に意見具申された。

そして、平成 19 年3月2日に食品リサイクル法の改正案が閣議決定され、第 166 回通常

国会に提出されている(平成 19 年5月現在)。この改正案は、リサイクルの取り組みの円滑

化や、取り組みが遅れている食品小売業・外食産業などに対する指導監視強化が目的であ

る。①再生利用事業計画制度を見直し、食品廃棄物を再生利用してできた肥飼料を使って

生産された農畜産物の取扱事業者に関する事項を計画事項に追加することにより、同制度

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を食品関連事業者が構築する「リサイクルの輪(消費→再生→利用・再生産→消費)」の認

定を行う制度にするとともに、②食品廃棄物などの発生量が一定規模(年間 100 トンを想

定)以上の食品関連事業者に、食品廃棄物発生量・再生利用などの定期報告を義務づける、

チェーン展開する食品関連事業者で一定要件を満たす事業者に、加盟者全体の食品廃棄物

発生量の定期報告を求めるなどの指導監督強化策を盛り込んだ。

また、③「熱回収」を再生利用手法に追加し、従来の方法で再生利用が困難な場合に選

択できるようにしたほか、④主務大臣が法に基づく基本方針・判断基準策定などの意見を

聴く審議会に中央環境審議会を追加している。

図 1-6 環境省ホームページプレスリリース資料(平成 19 年3月1日)

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第2章 事業系食品廃棄物利活用検討結果

(事業系ワーキンググループ)

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2.1 検討の考え方

生ごみ等食品系廃棄物の利活用について検討するにあたり、対象物については、食品リサイクル法

第2条第2項で、食品が食用に供された後に、又は食用に供用されずに廃棄されたもの、若しくは食

品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないも

のとして、「食品廃棄物等」と定義されているが、生活系と区別するために「事業系食品廃棄物」とし

た。

また、事業系食品廃棄物のリサイクルの形態として、第一次産業(農業・漁業)、第二次産業(食品製

造業等)、第三次産業(食品流通業等・外食産業等・エネルギー産業等)で構成され、このうち、マテリ

アルリサイクル(肥料・飼料)についてはループ構造を構築、エネルギーリサイクル(燃料)については、

第二次・第三次産業で実施されるものである。また、リサイクルの目的としては、循環型社会の形成

といった環境面だけではなく、食の安全【健康】、自給率の向上【農業】、地産地消【経済】といった

多岐に効果がわたること、そのためには、産業間・消費者のニーズを満たすものを提供することを前

提として考えた。

図 2-1 事業系食品廃棄物等リサイクルの形態

事業系ワーキングでの検討イメージとして、国の食品リサイクル制度の見直し動向を踏まえ、現状・

課題の把握、論点整理、解決方策の検討を行った上で、実践的な取組に向けて検討を行った。(第6章)

第二次産業(食品製造業等)

第三次産業(食品流通業等、

外食産業等、エネルギー産業)

○循環型社会の形成【環境】(すぐれた自然を保全し、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会)

○食の安全【健康】

○自給率の向上【農業】

○地産池消【経済】

産業間・消費者のニーズを満たすものを提供しなければならない

・Quality(質)・Quantity(量)・Cost(費用)・System(体系化)

消費者

マテリアルリサイクル(肥料・飼料)

エネルギーリサイクル(燃料)

第一次産業(農業・漁業)

リサイクル産業等

食品リサイクル法の見直し<合同会合(農林水産省・環境省)>

H18.9 論点整理(主な検討事項の抽出)・審議

H18.10 論点整理(主な検討事項の具体論)・審議

H18.11 報告書素案作成H18.12 報告書案取りまとめ<パブリックコメント>H19.1 最終取りまとめ

1 現状・課題の把握、論点整理

2 解決方策の検討

3 実践的な取組に向けて

国の取組動向

食品製造業等食品流通業外食産業等

農畜産業電気・ガス業

事業系WG

図 2-2 事業系ワーキングの検討イメージ

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また、一般に有機系廃棄物リサイクルを進める検討にあたっては、有機系廃棄物をリサイクルする

要素技術の選択のみに注目する傾向が強かったことから、有機系廃棄物のリサイクルを持続させてい

くには、要素技術のみに注目するのではなく、図2-3に示すように、有機性廃棄物のリサイクルをシ

ステムとして検証することとした。具体的には、現状・課題の把握、論点整理、解決方策の検討につ

いて、Input(食品廃棄物等)、Process(リサイクル施設・処理主体)、Output(受入先)の段階ごとに、

次のとおり分類して整理を行った。(第2項~第5項)

○ 有機系廃棄物(事業系食品廃棄物等)(Input) ○ 受入先(Output)

・産業廃棄物 ・肥料(たい肥)

・事業系一般廃棄物 ・飼料

○ リサイクル施設・処理主体(Process) ・液体燃料(BDF)

・肥料(たい肥)製造施設【肥料(たい肥)化】 ・気体燃料(バイオガス)

・飼料製造施設【飼料化】

・油脂製造抽出施設(レンダラー)・油脂再生配合施設(ブレンダー)【油脂化】

・メタン発酵施設【バイオガス化】

そして、検討結果を踏まえ、学術経験者、食品関連事業者、リサイクル事業者、試験研究機関、行

政等の取り組み及び意見を基に、導入モデル(事例)について、処理主体(自己設備[オンサイト]、共同

設備[グループサイト]、受託契約設備[オフサイト])や地域的背景を踏まえ、多角的に検証を行った。

(第6項)

○ 食品製造業等(製造段階) ○ 外食産業等(消費段階)

・水産加工食品製造工場 ・レストラン

・大豆加工食品製造工場 ・都市型ホテル

○ 食品流通業(流通段階) ・温泉ホテル/旅館

・スーパー

Input Output③リサイクルの

施設・装置

(コンポスト、飼料、

バイオガス化)

有機系廃棄物リサイクルの目的

<廃棄物管理の観点>

・焼却処理の減量化

・有機性以外の廃棄物の管理容易化

<資源循環、環境負荷の観点>

・有機系資源の健全な循環

・高効率エネルギー回収、利用

・化石資源消費、大気中のCO2蓄積削減

①有機系廃棄物・分別方法(品質)・収集形態・方法・収集物の量

④処理主体

②受入先飼料コンポストバイオガス(電力・熱)

・製品のクオリティ・需要先の確保・農家企業の理解

農作物(堆肥)、エネルギー(電力、熱)⑤地域的背景

技術的側面 社会的側面リサイクルしやすい循環資源 市場原理資源・エネルギーの活用 公共の関与、市民の自発性(教育)

図 2-3 有機系廃棄物リサイクルのシステム化の検討の視点(北大 古市教授)

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2.2 事業系食品廃棄物等(Input)

(1)廃棄物

① 廃棄物とは

廃棄物とは不要物であり、かつ、そのものが他人に有償で売却することができなくなったものをい

い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という)等の関係法令によって、その保

管、運搬、処分などの方法が規制されている。

廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに大きく分けられる。

「産業廃棄物」は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類と、輸

入された廃棄物をいい、その処理責任は排出事業者に課せられている。

「産業廃棄物」以外の廃棄物を「一般廃棄物」といい、その処理は市町村の責務となっている(ただし、

事業系の一般廃棄物については、事業者にも処理責任がある)。

<廃棄物の定義>

「廃棄物」は、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者(ごみを

出す者)の意志等を総合的に勘案し判断される。

排出事業者が他人に有償で売却することができない不要物を自ら処理したり、他人に無償で譲

るときであっても、廃棄物処理法に基づいて処理しなければならない。

② 廃棄物の種類

ア 産業廃棄物

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類と、輸

入された廃棄物を指し、その処理責任は排出事業者に課せられる。食品関連事業者から発生する事業

系食品廃棄物は次のとおりである。製造段階において食品製造業等から発生する有機性汚泥及び動植

物性残さや、廃食油が該当する。

不明な点については、事前に所管する支庁又は政令市に確認することが必要である。

<生ごみ等食品系廃棄物(産業廃棄物)>

○ 汚泥(有機性)

○ 廃油(廃食油)

○ 動力物性残さ(食品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずる動物又は植物に係る固形

状の不要物に限る)

イ 事業系一般廃棄物

事業系廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、その処理は市町村の責務となっているが、事業系

の一般廃棄物については、事業者にも処理責任がある。食品関連事業者から発生する事業系食品廃棄

物は、調理くず、売れ残り、食べ残し等が該当する。

不明な点については、事前に所管する市町村に確認することが必要である。

<生ごみ等食品系廃棄物(一般廃棄物)>

○ 調理くず(食品製造段階)

○ 売れ残り(食品流通段階)

○ 食べ残し(食品消費段階) 等

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(2)廃棄物を委託処理する場合

廃棄物の処理を委託するときは、産業廃棄物の場合は知事又は政令市長(札幌市、函館市及び旭川

市の各市長)、一般廃棄物の場合は市町村長の許可を受けた廃棄物処理業者又は指定を受けた再生利用

業者などに委託して適正に処理しなければならない。

また、廃棄物の処理委託にあたっては、廃棄物処理法で定められた「委託基準」を遵守しなければな

らない。

<産業廃棄物の場合の委託の手順(法12条、12条の2及び12条の3関係)>

① 委託先(排出事業者自らその廃棄物を運搬又は処分する場合は除く)

ア 廃棄物処理業者

廃棄物の引き取り、収集運搬、処分又は再生を行なうことや廃棄物処理のための施設を設置すると

きは、許可が必要である。許可は他人の廃棄物を運んだり処分する場合の廃棄物処理業の許可と、廃

棄物の処理施設を作るための廃棄物処理施設の設置許可の2種類となっている。

<処理業及び処理施設の条件>

処理業 処理施設

産業廃棄物 他人の廃棄物を処理(運搬、処分等)す

る場合(法 14条)

許可申請先:知事又は政令市長

汚泥の脱水施設、汚泥の乾燥施設、廃油の

油水分離施設、廃油の焼却施設、産業廃棄

物焼却施設等(規模要件)の中間処理施設等

の場合。(法15条 令 7条)

許可申請先:知事又は政令市長

一般廃棄物 他人の廃棄物を処理(運搬、処分等)す

る場合(法 7条)

許可申請先:市町村長

処理能力が 5t/日以上(焼却施設にあって

は、処理能力が200kg/h 以上又は火格子面

積が 2m2 以上)のごみ処理施設等の場合。

(法8条 令5条)

許可申請先:知事又は政令市長

イ 再生利用業者

再生利用されることが確実であると都道府県知事(市町村長)が認めた廃棄物のみの処理を行なう

者として知事(市町村長)の指定を受けた者(規則2条の1及び2条の3、規則9条及び10条の3関係)

ただし、再生利用する者は、生活環境の保全上支障が生じないようにしなければならない。

<知事の再生利用制度[産業廃棄物の場合、政令市は除く]>

○ 産業廃棄物処理業者の事業の範囲、許可証の確認(収集運搬は積込みと積み卸し場所の許可の

確認)

○ 事前に、産業廃棄物処理業者と書面による委託契約の締結(許可証の写し、最終処分の場所を

確認)

○ 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付及び搬出時の立会

○ 処理の確認

○ マニフェストが未回収の場合の知事又は政令市への報告

○ 委託契約書の5年間保管、また、返送されたマニフェストの5年間保管

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知事がせいれい

※ その他に、再生利用など産業廃棄物の処理に関する試験を実施するときは、最寄りの支庁に

相談すること。

ウ 国、道、市町村

エ その他

注)廃棄物処理法の特例(食品リサイクル法)

再生利用を円滑に実施するためには、広域的な再生利用の実施が必要であることから、食品リ

サイクル法で定められた登録再生利用事業者等については、廃棄物処理法の特例として、荷卸し

に係る一般廃棄物の収集運搬業の許可は不要となる(食品リサイクル法第20条)。

<一般廃棄物収集運搬業の許可の特例の内容>

「環境省HP食品リサイクル関連」

【再生利用の一般指定】

知事が政令市以外の、地域において再生利用することができるものとして指定したものであり、産

業廃棄物処理業の許可は必要ない。

※生ごみ等食品系廃棄物に関するもの

産業廃棄物の種類 再生利用の方法

有機性汚泥(有害物質を含むもの及び下水

汚泥を除く。)

たい肥としての利用又は肥料の製造

廃油(特別管理産業廃棄物を除く。) 燃料としての利用又は再生油の製造

食品製造業、医薬品製造業又は香料製造業

において原料として使用した動物又は植

物に係る固形状の不要物

飼料若しくはたい肥としての利用又は飼料

若しくは肥料の製造

【再生利用の個別指定】

一般指定された産業廃棄物以外の産業廃棄物を再生利用、又は上表左欄の産業廃棄物を右欄以外

の方法で再生利用するときは、知事の個別指定を受けることによって、産業廃棄物処理業の許可を

受けずに収集運搬や処分(再生利用)が行える。

再生利用については、その利用によって生活環境の保全上支障が生じないことが確実であるとと

もに、各種の品質基準等に適合するなど、資材等として利用することが適当なものでなければ認め

られない。

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① 契約に含まれるべき事項【産業廃棄物の場合】

(令6条の2及び6条の6、規則8条の4、8条の4の 2、8条の16の 2及び8条の16の 3関係)

委託契約は書面により行ない、次の事項が含まれていなければならない。

ア 委託する産業廃棄物の種類・数量

イ 産業廃棄物処理業者にあってはその事業の範囲

ウ 運搬の最終目的地の所在地(収集運搬のみ)

エ 適正処理のために必要な情報

オ 受託業務終了時の委託者への報告

カ 契約解除時における未処理廃棄物の取扱い

キ 受託契約書には、収集運搬にあっては、産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し等を、処分にあ

っては、産業廃棄物処分業の許可証の写し等を添付しなければならない。

<再委託基準(留意事項)>

(令 6条の12及び6条の15、規則10条の7及び10条の19関係)

<産業廃棄物を委託するときの違反事例>

<罰則(委託基準違反)>

再委託は原則禁止されており、恒常的な再委託、再委託を前提とした受託は認められないが、特

別の場合、1回に限り認められる。再委託する場合、再委託者は、あらかじめ排出事業者に再委託

者の氏名又は名称及び再委託が委託基準に適合していることを明らかにし、書面で排出事業者の承

諾を受け、さらに受託者と委託契約締結等が必要である。

また、排出事業者は、再委託の承諾書の写しを5年間保存しなければならない。

○ 口約束(口頭による契約)で委託している。

○ 収集運搬事業者、処分業者のいずれも又はいずれかとの契約がされていない。(収集運搬業、処

分業いずれかの許可もあり、いずれも処理する場合を除く。)

○ 処分業の許可のない収集運搬業者と処分の委託まで契約している。

○ 収集運搬業者、処分業者それぞれの事業の範囲にない産業廃棄物の委託契約をしている。

○ ひとつの契約書で収集運搬、処分の契約をしている。(収集運搬業、処分業いずれの許可もあり、

いずれも処理する場合を除く。)

○ 5年以下の懲役若しくは、1,000万円以下の罰金又はこの併科(法第25条 1項 6号)

事業者が(一般・産業)廃棄物の委託基準に違反しその処理を他人に委託すること[法第 6 条の

2の 6項、法第12条の3項]。

○ 3年以下の懲役若しくは、300万円以下の罰金又はこの併科(法第26条 1号)

事業者が(一般・産業)廃棄物の委託基準に違反しその処理を他人に委託すること[法第 6 条の

2の 7項、法第12条の4項]。

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② 品質管理

ごみ等食品系廃棄物を利活用する場合、一度、異物の混入、腐敗が生じれば、「食品循環資源」では

なく単なる「ごみ」となってしまうことから、社内研修等による従業員の分別の徹底や水切り、保冷、

乾燥等の処理による悪臭、衛生害虫等の発生の防止、減量化など品質管理のための対策を要する。

<共通事項>

<業態別>

(食品リサイクル法の概要とリサイクルの基礎知識[農林水産省・(財)食品産業センター])

○ 食品製造業等

食品製造工場から発生する食品循環資源には、まず製造工程における原材料ロスや副産物があ

げられる。これらは、各工程においてそれぞれ固有のものが大量に発生するので、混合せずにそ

のまま分別しておくのが有効である。また、製造後の不適格商品については、それぞれの商品の

分野ごとに分別しておくとよい。

○ 食品流通業

惣菜などの調理を含む大型小売店では、調理くずが発生する。これらは、売れ残りによる食品

循環資源とは別にしておくのがよい。特に賞味期限切れ商品などの場合、商品はパックや小袋な

どにより包装されているケースが多く、廃棄の際には、小袋を破くなど、容器包装と商品との分

別を図る必要がある。

○ 外食産業等

外食産業等から発生する食品循環資源には、調理工程における調理くずと、食べ残しによる残

さの2種類に大きく分けられる。食べ残しは味付け済みのため塩分や油分を含む可能性がある

ので、再生利用上の注意が必要となる。これらには楊枝や箸等が混入していることがあるので、

必ず異物は除去しておかなければならない。また、食べ残しと調理くずは区別しておくのがよ

い。

○ 従業員の分別の徹底

○ 水切り、保冷、乾燥処理等による衛生管理・減量化

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2.3 リサイクルの施設・装置、処理主体(Process)

(1)肥料(たい肥)製造施設【肥料(たい肥)化】

肥料(たい肥)化とは、食品循環資源を原料として肥料を生産し、農家等において利用するものであ

る。たい肥とは、微生物発酵によって有機物が分解され、成分的に安定して農地への施用に適した状

態になったものを指し、たんぱく質や単糖類などの易分解性有機物が分解される一次発酵過程と、そ

の後セルロースなどの難分解性有機物の分解が進む二次発酵過程とがある。このため、たい肥化の事

業パターンは、一次発酵から二次発酵までを一貫して行い完成品としてのたい肥を利用者に供給する

パターンと一次発酵のみを行った「たい肥原料」を利用者へ供給するパターンとがある。また、一次

発酵施設で生産した「たい肥原料」を肥料メーカーなどの二次発酵施設に供給して完成品とする連携

のパターンもある。さらには、食品関連事業者が事業所内に一次発酵設備を導入し、事業所内で生産

した「たい肥原料」を肥料製造施設や利用者に供給する場合もある。

いずれの場合も、最終的に利用する農家等においては、供給されたものが「たい肥」なのか「たい

肥原料」なのかを十分に見極め、後者の場合、必要であれば二次発酵等の処理を行ったのちにこれら

を利用する必要がある。

具体的には、好気性発酵を活発にするために①栄養バランス、②水分、③通気の環境条件を最適に

整えることが必要である。

栄養バランスとしてC/N比(炭素と窒素の比率)が重要となるが、動植物性残さや豆類の場合C/

N比が低く(窒素の割合が高い)、たい肥化の過程で余剰な窒素がアンモニアガスとして放出されるの

で、窒素を肥料成分として定着させるには、C/N比の高い(炭素の割合が高い)ものとの混合が有効

である。一般的に、含水率を調整し通気性を確保して好気性発酵を向上させるために、副資材として

繊維質資材(稲わら、麦わらなど)、木質資材(樹木類)などを混合することが有効である。ただし、木

質資材には作物の育成阻害物質(フェノール酸、タンニン、精油など)が含まれているため、易分解有

機物の分解後も十分に熟成させてこれを分解する必要がある。また、C/N比はたい肥の窒素成分バ

ランスに大きく影響するため、多様な資源を計画的に混合することは肥料成分設計においても重要で

ある。

水分条件として、微生物は乾燥状態に弱いため水分の確保が必要であるが、含水率が高すぎると通

気性が低下するので水分調整が必要である。水分率が高く通気性が悪い場合、繊維質資材や木質資材

などを混合することは空隙を増加させ、通気条件を改善するうえでも有効である。

通気条件の確保は、たい肥化が酸素を好む好気性微生物によって行われることから重要であり、繊

維質資材や木質資材などの空隙形成資材の混合のほか、適宜に切り返しや攪拌を行うことが有効であ

る。通気条件が悪化すると嫌気性微生物の活動が活発化し、低級脂肪酸やフェノール性酸など作物の

育成阻害物質が発生することになる。

図 2-4 肥料(たい肥)化のフロー

食品関連事業者 肥料製造施設(一次発酵・二次発酵)

肥料製造施設

(一次発酵)

食品関連事業者 一次発酵

農家

造園業者

建設業者

その他

肥料製造施設

(二次発酵)

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(2)飼料製造施設【飼料化】

食品廃棄物の再生利用には、飼料化、肥料化、メタン化などの方法があるが、価値の高いものから

低いものへと順次再生利用を考えるというバイオマスのカスケード利用の観点から、飼料化は優先的

に検討されるべきものである。

飼料化とは、食品循環資源を原料として飼料を生産し、畜産業者等において利用してもらおうとす

るものである。

飼料化の最も古典的で基本的な流れは、食品関連事業者から出された食品循環資源が、再生処理さ

れずにそのまま利用者や飼料会社などに供給されるケースである。この方法は、従来から広く個別の

企業において取り組まれている方法である。この場合、その食品循環資源は、例えばパンや米飯類あ

るいは大豆かすなど、再生処理されずに飼料原料となりうる性質のものでなくてはならない。利用者

も、これを飼料原料の一部として見なし、他の飼料と併せて利用することとなる。なお、再生処理さ

れず直接利用者に供給されるパターンでは、まったく未調整のまま供給する場合と、成分調整や品質

保持材の投入などを行って供給する場合とがある。また、残飯類は、利用者サイドにおいて蒸煮や発

酵をさせてから利用されている場合もある。

飼料化施設等を経由する流れでは、まず、食品関連事業者から出された食品循環資源が、飼料化施

設へと供給される。この場合、飼料化施設は、飼料としての最終製品まで製造する施設と、乾燥等を

行い飼料原料(中間製品)を製造する施設とがある。中間製品の場合には、飼料会社で飼料として製品

化されるほか、飼料原料のまま利用者に供給され、そこで他の飼料原料と配合され、配合飼料として

利用される。

なお、これらの飼料は主に、なお、これらの飼料は主に、畜産用、水産養殖用、愛玩動物(ペット)

用などに使われる。次に、動物性残さを飼料として利用する場合、まず留意しなければならないここ

とは、反芻はんすう

家畜(乳用牛、肉用牛、山羊、めん羊、鹿など)では原料が動物性以外のものに限定さえる

点である。平成13年の牛海綿状脳症(BSE)発生に伴い、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関

する法律」(飼料安全法)が改正され、反芻家畜用飼料への動物由来蛋白質の混入については厳しい制

限がなされている。哺乳動物由来あるいは魚介類由来蛋白質の混入のない残さの利用が前提となり、

植物由来の余剰製品や食品製造副産物に限られる。

単胃動物の場合、反芻家畜のような制限がないが、飼料成分は家畜の肉質などに影響する。豚の

場合、リノール酸などの多い残さを給与すると、脂肪の融点が下がるとともに硬度が低下し、軟脂と

なる。軟脂は加工に向かず、格付けが悪くなり価格も落ちる。また、参加の進んだ魚のあら等、過酸

化脂質を多給すると体脂肪が黄色くなる「黄豚」となるが、風味が悪く食用に適さないものもある。

油脂を多く含む食品残さは脱脂のほか、保存期間も短くし、酸化が進まないよう日射や空気にされさ

れないように行程を工夫する必要がある。

次に、飼料化技術としては、乾燥法、サイレージ、リキッドフィーディング等が開発され、それぞ

れに応じた給与方法がある。各技術には保存性や流通に関して一長一短があるため、多様な残さを幅

広く合理的に利用するには、それぞれの特性に応じた処理・調整法と給与方法を採用する必要がある。

① 乾燥法

乾燥法により製造された飼料は、保存性が高く、輸送が簡単である。また、既存の飼料給与システ

ムをそのまま使用できるので、畜産家にとっても都合が良い。乾熱乾燥、減圧乾燥、発酵乾燥、油温

減圧脱水乾燥等、種々の技術があり、乾燥温度も70℃程度から200℃を超すものまで大きな幅がある。

一般に水分含量が高いため、乾燥のための燃料のコストが課題となる。

② サイレージ

サイレージ化は、残さを封印して嫌気性発酵する方法であり、高水分の原料でも乾燥工程なく飼料

化できるためコストの低減に有効で、加熱による蛋白質の消化性阻害もない。ただし、一度にある程

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度の量の原料が必要となるため、ビール粕のような食品製造副産物の利用が中心となる。また、原料

の成分によっては糖類の添加や菌の接種が必要となる。牛用の給餌機はサイレージを利用できるが、

豚や鶏用の給餌機はサイレージに対応しておらず、人力による給餌となるため、大規模の農家では利

用が難しい。

③ リキッドフィーディング

リキッドフィーディングは、配合飼料と水を混合し、液状にしたものをパイプラインで豚に給与す

る方法である。新たに採用するには設備投資が必要である。水の代わりにホエーや廃棄ミルクを利用

し、配合飼料の一部をパン屑等の食品残さで補うシステムが一部の養豚家で利用されており、水分の

高い残さを利用するには適したシステムである。品質を保持するため、良質の資源を収集する必要が

ある。資源の安定的な供給と、品質の管理技術が課題である。

図 2-5 飼料化のフロー

(3)油脂製造抽出施設(レンダラー)・油脂再生配合施設(ブレンダー)【油脂化】

食品関連事業者から排出される廃食油や動植物性残さ等からの油脂及び油脂製品への再生利用の仕

組み(回収・再生・利用のシステム)は、すでに古くから確立されており効率的に運用されている。

食品製造業、外食産業等から排出される廃食油については、物理的・科学的処理が施され、異物や

水分を除去するとともに利用用途に合わせた成分調整が行われ、飼料会社や化学会社等へ出荷される。

そして、飼料へ添加されたり、工業用油脂として脂肪酸をはじめ塗料、石けん、燃料等の一部として

利用されている。近年、メタノールを添加してメチルエステル化させ、BDFを精製しゴミ収集車等

の燃料として利用されている。

もうひとつは、動物性の食品加工残さとして排出され、その後抽出処理等により油脂となるものが

ある。これらには、魚市場や水産加工場、鮮魚店等から排出される魚腸骨と、畜場や食肉加工場、食

肉等から排出される生脂類、骨、不可食内臓等があり、それぞれ油脂製造業者により抽出処理され魚

油、豚脂等が分離されている。

食品関連事業者

飼料製造施設(最終製品製造)

飼料製造施設

(中間製造施設)

飼料会社

(製品化)

畜産業者

水産養殖業者

ペットフード

その他

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図 2-6 油脂化のフロー

(4)メタン発酵施設【バイオガス化】

バイオガス化とは、動植物性残さなど有機性廃棄物を嫌気性細菌によってメタン発酵させることで

バイオガス(メタン約60%、二酸化炭素40%で構成され、そのほかに微量の硫化水素、水素、窒素な

どが含まれる)を発生させ、これを熱供給や発電用の燃料として利用する技術である。

メタン発酵技術には湿式と乾式がある。湿式は、代表的な方法であり、メタン発酵水槽内の固形物

濃度が4~10%程度で運転される方式である。発酵残さである消化液は液状(含水率90%以上)である

ために、液肥として利用されるか、脱水後、排水処理をして放流することになる。乾式は、湿式に比

べ新しい技術であるが、実証試験及び実用化施設も最近でてきている。メタン発酵槽内の固形物濃度

が15~40%で運転できる技術であり、発酵残さの含水率は85%以下と水分の少ない状態で引き抜きが

でき、水処理のないプロセスを構成することができる。また、湿式メタン発酵では受け入れにくい、

固形性の原料を受け入れることができる。また、使用するメタン菌の発酵温度によって、高温(53~

55℃)、中温(30~40℃)の2つのタイプに分けられる。

たい肥とは異なり嫌気性微生物によるメタン発酵は、酸素を使わないため、自らの発熱はほとんど

ない。よって、発酵槽を加温する必要があることから、ボイラー等の施設が必要となる。

回収されたメタンは、そのまま燃焼させメタン発酵槽の加温をはじめとする熱源として、あるいは

発電機等を介し電力として、施設内部やその周辺で利用されることが多い。一部では、余剰のメタン

や電力をガス会社や電力会社、化学会社への供給(売却)も検討されている。

図 2-7 バイオガス化のフロー図

食品関連事業者 メタン発酵槽 メタン 熱源

電力

ガス会社

電力会社

化学会社 固形分 液分

たい肥

液肥

メタン発酵施設

農家

食品関連事業者

(廃食油を排出)

食品関連事業者

(動植物性残さを排

出)

油脂再生配合施設

(ブレンダー)

油脂製造抽出施設

(レンダラー)

飼料会社

・配合飼料(油脂添加)

肥料会社

油脂会社

化学会社 ・ 脂肪酸

(ゴム等へ添加) ・ 塗料、インク ・ 石けん ・ 燃料(BDF)など

畜産業者

農 家

消費者

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(5)処理主体(自己設備・共同設備・受託契約設備)

処理主体について、利活用の種類、事業形態・規模、地域特性等により、次の3つの設備に分類す

ることができる。

① 自己設備(オンサイト)

食品関連事業者が、事業所内で、再処理して利活用、若しくはリサイクルの前処理を行っている設

備を指す。大規模の食品製造工場、ホテル、複合施設における、廃食油のボイラー燃料利用、食品廃

棄物のたい肥化(一次発酵)等が代表的事例である。

② 共同設備(グループサイト)

食品関連事業者が、共同で、再処理して利活用、若しくはリサイクルの前処理を行っている設備を

指す。協同組合、グループ企業(スーパー、コンビニエンスストア等)、特定地域(保養地等)におけ

る、廃食油の車輌燃料利用(BDF)、食品廃棄物のたい肥化等が代表的事例である。ただし、廃棄物

の収集運搬、施設の設置等については許可が必要な場合があることから、注意が必要である。(「第3

章2 廃棄物を委託処理する場合」参照)

③ 受託契約設備(オフサイト)

食品関連事業者が、委託している処理事業者の設備を指す。収集運搬の委託を含め、処理事業者が

不適正な処理を行った場合、排出事業者である食品関連事業者の責務が問われることから、注意が必

要である。(「第3章2 廃棄物を委託処理する場合」参照)

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2.4 受入先(Output)

(1)肥料(たい肥)

微生物発酵によって有機物が分解され、成分的に安定して農地への適用に適した状態になったもの

を指す。

肥料の生産及び販売を行う場合は、肥料取締法に基づく手続きが必要になる。

肥料取締法では、品質や規格などに厳しい規制を設けている「普通肥料」と、それ以外の「特殊肥料」

に肥料を区分している。これらの肥料を生産する際には、「普通肥料」の場合は農林水産大臣等の登録

が必要となるが、「特殊肥料」の場合には都道府県知事への届出のみで良い。

「特殊肥料」とは、米ぬか、酒かすのような農家の経験と五感によって識別できる単純な肥料、或い

は、たい肥のように肥料の価値又は施用基準が必ずしも含有主成分のみに依存しない肥料を指す(た

だし、一部汚泥等が含まれる場合は普通肥料となる)。したがって、汚泥由来の肥料や魚かす粉末等の

有機質肥料(五感で品質が認識不可能)が含有されている場合は「普通肥料」となる。

表 2-1 特殊肥料と普通肥料の違い

特殊肥料 普通肥料

成分の規格 なし あり(公定規格)

生産にあたっての手続き 都道府県への届出 国または都道府県への登録

成分の表示 一部(たい肥、動物の排せつ物)

を除き、表示義務なし

表示義務あり(保証票の添付)

平成12年 10月現在、肥料取締法に基づき指定されている特殊肥料は46種類ある。これらは(イ)項、

(ロ)項の2つに分類されている。(イ)項に属するものは、魚かす、甲殻類質肥料、蒸製骨、肉かす等で、

生産された自然状態のままのもので粉末にしない肥料で、(ロ)項に属するものは、米ぬか、コーヒーか

す、草木灰、人ぷん尿等で、肥料効果が認められるが、形状だけでは内容を判定できない肥料で、粉

末状など原型をとどめない物が多い。

表 2-2 特殊肥料の指定名(平成 12 年8月 31 日 農林水産省告示第 1162 号)

区分 指定名(46 種類)

(イ) 魚かす、干魚肥料、干蚕蛹、甲殻類質肥料、蒸製骨、蒸製てい角、肉かす、羊毛くず、

牛毛くず、粗砕石灰灰(10 種類)

(ロ) 米ぬか、はっこう米ぬか、はっこうかす、アミノ酸かす、くず植物油かす及びその粉末、

草本性植物種子皮殻油かす及びその粉末、木の実油かす及びその粉末、木の実油

かす及びその粉末、コーヒーかす、くず大豆及びその粉末、たばこくず肥料及びその

粉末、乾燥藻及びその粉末、落綿分離かす肥料、よもぎかす、草木灰、くん炭肥料、

骨炭粉末、骨灰、セラックかす、にかわかす、魚鱗、家きん加工くず肥料、はっこう乾ぷ

ん肥料、人ぷん尿、動物の排せつ物の燃焼灰、たい肥、グアノ、発砲消化剤製造か

す、貝殻粉末、貝化石粉末、製糖副産石灰、石灰処理肥料、含鉄物、微粉炭燃焼灰、

カルシウム燃焼灰、カルシウム肥料、石こう(36 種類)

また、肥料取締法の改正により、特殊肥料の区分のうち「たい肥」と「動物の排せつ物」に品質表

示が義務づけられた(平成12年 10月1日より)。これにより、「たい肥」と「動物の排せつ物」の生産・

輸入・販売には、肥料取締法に定められた様式の表示票(成分や原料の表示)の添付が必要となった。

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表示票に記載が必要な項目は以下のとおりである。

① 肥料の名称

② 肥料の種類

③ 届出を受理した都道府県(届出番号がある場合は都道府県名の後に記載)

④ 表示者の氏名又は名称及び住所

⑤ 正味重量(キログラム表示)

⑥ 生産した年月

⑦ 原料(重量の大きい順に表示)

⑧ 主要な成分の含有量等(現物、又は乾物あたりで表示)

○ 必ず表示する成分:窒素全量、りん酸全量、加里全量、炭素窒素比

○ 場合によっては表示する成分:

・ 水分含有量:乾物あたりの数値で表示する場合は必要。

・ 銅、亜鉛、石灰:規制値を超えた場合は必要

(規制値:現物中の含有量で 銅300mg/kg、亜鉛:900mg/kg、石灰:15%以上)

図 2-8 表示票の様式

肥料の名称 ○△○△

肥料の種類 たい肥

届出を受理した都道府県

北海道 第○-△△△号

表示者の氏名又は名称及び住所

○○有限会社

北海道○○市△△

正味重量 ○キログラム

生産した年月 平成○年△月

原料 ○○、△△、□□

備考:生産に当たって使用された重量の大きい順である。

主要な成分の含有量等( あたり)

窒素全量(%) ○.○%

りん酸全量(%) △.△%

加里全量(%) □.□%

炭素窒素比(C/N) ○

銅全量 ○○○mg/kg

亜鉛全量 △△△mg/kg

石灰 ○.○%

肥料取締法に基づく表示

7.2cm以上

8.8cm以上

2cm以上

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(2)飼料

飼料安全法では、飼料は家畜等(牛、豚、めん羊、山羊、しか、鶏、うずら、みつばち、ぶり、ま

だい、ぎんざけ、こい(食用)、うなぎ、にじます、あゆの15種を指定[平成16年8月現在])の栄

養に供することを目的として使用される物として定義される。

ただし、上記外の養殖動物や犬、猫等のペット類に用いられる飼料は同法の規制対象に該当しない。

また、BSE発生防止に係る規定により、動物由来たん白質(乳・卵由来を除く)を含む可能性のある

食品循環資源を原料とするものは、同法の対象家畜のうち、豚・鶏・うずら用飼料以外には使用でき

ない(その他の牛等の飼料に用いることができるものは、動物由来たん白質と完全に分離した工程で製

造されたもの限られる)。

飼料の一般的な分類としては、栄養価により粗飼料濃厚飼料、特殊飼料等に分類する場合の他、主

成分(たん白質飼料、繊維質飼料等)や形態(ペレット、フレーク等)により分類する場合などもある。

飼料安全法においては、①配合飼料(複数の原材料を混合し、対象とする家畜が栄養的に満たされる

よう成分設計を行った飼料)、②混合飼料(2種類以上の原材料を混合した飼料)、③単体飼料(とうも

ろこし、魚粉など単一の飼料原料)の3つの分類に大別され、さらにそれぞれ、下表のように区分され

る。

表 2‐3 飼料の分類

鶏用配合飼料

豚用配合飼料

牛用配合飼料

配合飼料

(対象家畜等に

よる区分)

養殖水産動物用配合飼料など

とうもろこし・魚粉二種混合飼料 混合飼料

(原料・製法等による区分) フィッシュソリュブル吸着飼料など

穀類(とうもころし、大麦、大豆など)

そうこう類(米ぬか、酒かす、ふすまなど)

植物性油かす類(なたね油かす、大豆油かすなど)

動植物性飼料(魚粉、チキンミールなど)

単体飼料

(由来・製法等による区分)

その他(菓子屑、菓子パンくず、とうふかす、動物性油脂など)

また、食品残さ(エコフィード)の利用を進めるために、食品残さ等を利用して製造される飼料の安

全性確保及び家畜衛生の観点から、原料収集、製造、保管、給与等の各過程における管理の基本的な指

針として、「食品残さ等利用飼料における安全性確保のガイドライン」が制定された(平成18年 11月、

全国食品残さ飼料化学行動会議、農林水産省、(社)配合飼料供給安定機構)。食品残さの安全性確保策

として、原料収集時などでの異物の分別徹底、原料排出元の責任明確化、飼料原料としての品質確保の

努力を規定した原料排出元との契約締結、原料排出元での契約遵守の確認などを示したほか、他業種か

らの新規参入業者を念頭に置き、食品残さを利用した飼料についての「飼料安全法」の主要規制につい

て記載されている。

今後は、食品循環資源の排出・利用調査や有料事例調査を踏まえた「食品残さネットワークの構築」、

「エコフィード認証制度」の検討、栄養成分の分析や評価手法の確立に向けた検討などが進められる。

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(3)液体燃料(BDF)

バイオマス由来の油脂(菜種油等)をメチルエステル化した脂肪酸メチルエステル(FAME)を指し、

ニート(原液のままの状態)又は軽油と混合して主にディーゼル車に利用される。BDFは、カーボン

ニュートラルであり、燃焼時の硫黄酸化物排出量がほとんどないこと等の理由で環境負荷の低い燃料

とされているが、原料となる油脂(植物油脂であっても不向きのものもある)、精製方法により性状が

異なるほか、軽油に比べて、ゴム・樹脂を膨張・劣化させる、また、熱の影響により酸やスラッヂ(固

まり)を発生し品質が劣化しやすいという化学的特徴を有している。特に北海道の場合、低温流動性の

問題から、冬期間の利用について留意しなければならない。

図 2‐9 BDFの生成フロー

表 2‐4 油脂の種類

動物油 魚油、肝脂、牛脚脂等 油

(常温で液体) 植物油 大豆油、なたね油、とうもろこし油、オリーブ油等

動物脂 乳脂、牛脂、豚脂、羊脂等 脂

(常温で固体) 植物脂 ヤシ油、パーム油、カカオ脂等

また、BDFの規格については、「揮発油等の品質の確保等に関する法律(品確法)」の改正を行い、

BDF5(軽油にBDFを5%混合)に係る規格を追加した(平成19年3月)。これにより、軽油生産業

者・軽油輸入業者は規格に適合しない混合軽油を生産・輸入できなくなり、軽油販売業者は規格に適

合しない混合軽油を販売することはできない。ニートFAME(BDF100)規格については、(社)自動

車技術会の団体規格であるJASO規格(JASO M360)として標準化を行ったところであり、今後、

JIS規格として標準化することが予定されている。

一方、軽油引取税については、BDF100%(軽油に混合しない)の場合は課税の対象にならないが、

軽油と混合すると対象となる。その場合、混合する割合に関係なく、全ての量が課税の対象になり、

1リットルあたり32.1円を支払わなければならない。

その他に、BDFを燃料として使用した自動車が公道を走る場合、道路交通法の適用を受けること

になり、車検証の備考欄に「廃食用油燃料併用」と追記することが必要になる。

脂肪酸

脂肪酸

脂肪酸

メタノール

メタノール

メタノール

脂肪酸 メタノール

脂肪酸

脂肪酸

メタノール

メタノール

動植物性油脂 メタノール 脂肪酸メチルエステル

(バイオディーゼル燃料)

グリセリン

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(4)気体燃料(バイオガス)

含水率の高い有機性廃棄物をある一定の温度で主に嫌気性発酵させて生成されるメタン(約 60%)

と二酸化炭素(約40%)が主成分のバイオガスを指す。主に加水分解過程、酸生成過程、メタン生成過

程の3つのプロセスからなる。

図 2-10 メタンの生成フロー

主な有効利用する方法は次のとおりである。

① ガスエンジン

ガスエンジンは、発電と同時に排熱を温水として回収するコージェネレーションシステムとするの

が一般的である。発電効率は20~30%であり、排熱回収を含めた総合効率は、排熱回収によって異な

るが、50~70%である。

② マイクロガスタービン

ガスタービンは、主に大規模発電用として用いられ、発電機を回転させて発電を行うとともに、熱

回収によって得られる高温・高圧の蒸気を発生させるコージェネレーションシステムである。最近で

は、発電出力が数十~百kW程度の小型のマイクロガスタービンが実用化されている。発電や熱回収

を含めたマイクロガスタービンの総合効率は、ガスエンジンの総合効率と同等である。

③ デュアルフューエルエンジン

デュアルフューエルエンジンは、軽油とバイオガスとの燃焼比は地域事情に応じて設定可能であり、

発電効率として30~50%と比較的高い値が得られる。

④ 燃料電池

燃料電池は、バイオガス中のメタンを触媒によって変換した水素と酸素を反応させることで電気エ

ネルギーと温水を得るもので、リン酸型、溶融炭酸塩型、固体酸化物型及び固体高分子型に分類され

る。燃料電池の特徴は、40%以上の高い発電効率が得られること、熱利用を含めた総合効率は最高80%

と高いことである。リン酸形は下水処理場などで実機化されているが、その他はまだ実証段階である。

燃料電池の製造コストの低減や長寿命化、長期信頼性の確保、低メタン濃度バイオガスへの対応など

の技術開発が望まれている。

⑤ ボイラー

ボイラーは、多種多様の燃料に対して使用実績がある。燃料を燃焼させて温水(90℃程度)や上記を

得るが、バイオガス単独のほか、バイオガスと重油、バイオガスと都市ガスなどの混焼方式も採用可

能である。ボイラーの熱効率は80~85%である。

⑥ ガス供給

脱硫や精製を行ったバイオガスを、燃料として外部に供給する方法である。ガス貯留や利用設備の

設置が不要となることから、バイオガス化施設の経済性や維持管理面から特徴のあるバイオガス利用

方法であるといえる。ただし、この場合、高圧ガス事業法に該当することから、ガス事業化法、液化

石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(液石法)と異なり、規制がほとんどないことか

ら、今後、自主規定の整備等が必要とされる。

有機物

炭水化物

タンパク質

脂質

加水分解

アミノ酸

高級脂肪酸 酸生成

酢酸

水素等 メタン生成

メタン

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2.5 利活用に向けての現状・課題、論点及び解決方策

(1) 有機系廃棄物(Input)

① 産業廃棄物

ア 現状・課題

道内で発生する動植物性残さの 98%の 410 千トン/年、有機性汚泥の 17%の 1,160 千トン/年が食

品製造業から排出され、このうち、利活用率は、動植物性残さが87%(350千トン)、有機性汚泥が41%

(830千トン)である。

また、道内で、廃油として 1.3 千トン/年(植物性油以外の廃油含む)が食品製造業から排出され、

利活用率は78%(約 1千トン)である(平成14年度北海道産業廃棄物実態調査)。

産業廃棄物については、品質が均一で内容が明らかであり、大量に安定供給できる廃棄物について

は、食品循環資源として利活用の取組が進んでいる状況にある。

近年、従来の肥料、飼料、油脂製品等のリサイクルだけではなく、新たに健康食品等の付加価値の

高い製品の生産やエネルギー利用等により排出抑制に取組む事業者も増えている。

イ 論点

○ 利活用が進まない分野における課題の把握

○ 健康食品、医薬品等への高度付加価値製品製造等

○ 排出抑制の取組

ウ 解決方策

○ 有害物質や異物混入の可能性が高く、肥料化・飼料化等のマテリアルリサイクルが困難なもの

については、エネルギーリサイクルの導入について検討する。

○ 大学・試験研究機関等と連携して、食品廃棄物から付加価値の高い健康食品、医薬品等への製

造開発に取組むことにより、排出抑制及び新規事業の開拓を図る。

○ 循環資源・リサイクル製品情報ネットワーク(循環夢ネット)を活用し、食品廃棄物(産業廃棄

物)の需要・供給情報の共有化を図る。

北海道(2)

全国(H15)(1)

区 分

28.0100.0254.9合 計

H131.1611.328.8⑦し尿・浄化槽

H141.16(3)

17.043.4⑥有機性汚泥

(食品製造業)

H134.4529.474.8⑤下水汚泥

H1420.3934.989.0④家畜ふん尿

その他の有 機 性

廃 棄 物

H140.411.33.4③動植物性残さ

(食品製造業)

2.05.0②事業系生ごみH150.89

4.010.5①家庭系生ごみ

食 品

廃 棄 物

備考排出量割合(%)排出量

※(1) 環境省資料(2) 有機性廃棄物広域総合処理基盤整備推進調査(H15)(3) 有機性汚泥6,836千t×17%(食品関連製造業のシェア)から算出

単位:百万t/年

23.08

40.00.46

41.0 0.83

77.01.90

95.019.48

87.00.35

7.00.06

利活用率(%)利活用量

北海道

単位:百万t/年

表 2-5 生ごみ等食品系廃棄物の再生・利活用の状況(全国・道内)

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○ 研究・開発体制の整備、事業化の推進に向けて、産・学・官が連携し、情報を共有しながら取

組を進めていくとともに、循環資源利用促進税事業等の補助事業を活用する。

○ 生ごみ等食品系廃棄物の排出抑制や利活用の優良な取組を行っている事業者に対し、同業者の

模範、参考となるべく、自治体が表彰、協定を締結する等の制度を設け、取組やCSR(企業の

社会的責任)の内容についてPRを積極的に行い、業界全体の取組の推進を図る。

② 一般廃棄物

ア 現状・課題

国土交通省北海道局の調査(平成 15 年度推計)では、道内の生ごみ(一般廃棄物)の発生量(=総排出

量)は 888 千トン/年、このうち、焼却等が 77%の 688 千トン、直接最終処分が 15%の 132 千トン、

堆肥化が5%の41千トン、飼料化が2%の15千トン、炭化・バイオガス化が1%の8千トン、自家処

理が1%の4千トンと推測されている。

また、道の生ごみ実態調査では、生ごみの利活用に取組んでいる市町村は、道内180市町村のうち

73 市町村で実施されているが、札幌市、北見市(一部)を除く人口 5 万人以上の 13 市では焼却や埋立

処分されているのが実状である。

札幌市では、事業系一般廃棄物の収集運搬を行っている(財)札幌市環境事業公社が収集運搬を行い、

民間事業者で生ごみの飼料化・肥料化が行われているが、食品リサイクル法施行により事業者からの

需要が急増している。また、登別市、更別村、厚岸町などでも、一般家庭からの排出される生ごみで

はなく、ホテル・旅館や特定施設(給食施設、老人福祉施設等)から排出される事業系一般廃棄物のみ

をたい肥化している。

一般に、事業系一般廃棄物は、スーパー、コンビニエンスストア、レストラン、ホテル・旅館等で、

売れ残り、食べ残し、調理くずの状態で発生するが、異物混入、品質劣化、収集運搬等の問題がある

ことから、産業廃棄物(動植物性残さ等)に比べ、食品循環資源として利活用が進んでいない状況にあ

る。

※有機性廃棄物広域総合処理基盤整備推進調査報告書(国土交通省北海道局)

0(0%)

資源回収量(集団回収)

888,255

発生量①

888,255(100%)

総排出量

883,714(99%)

計画処理量

4,481(1%)

自家処理量

0(0%)

<100%>

直接資源化量

751,502(85%)

<100%>

中間処理量

132,272(15%)

直接最終処分量

40,866(5%)<5%>

たい肥化

15,000(2%)<2%>

飼料化

7,614(1%)<1%>

炭化、バイオガス化

688,022(77%)<92%>

焼却他

157,433(18%)<21%>

処理残さ量

594,089(67%)<79%>

中間処理減量化量

63,949(7%)<9%>

処理後再生利用量

93,484(11%)<12%>

処理残さ量

63,949(7%)

総有効利用量(資源化量)

225,756(25%)

最終処分量

()は排出量に対する割合を示す。

<>は中間処理量に対する割合を示す。

図 2-11 生ごみの排出及び処理状況(道内)

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イ 論点

○ 利活用が進まない分野における課題の整理

・一般廃棄物収集運搬業の許可(市町村)

・質的不安定(異物混入、不安定、劣化等)

・量的不安定(原材料が集まらない等)

○ 業種や企業間の取組の温度差

○ 排出抑制の取組

ウ 解決方策

○ 研修等の実施により、従業員に分別の重要性を唱え徹底を図る。

○ 市町村の一般廃棄物処理計画を見直し、広域処理や一般廃棄物再生利用の積極的な導入を図る

ための指針(ガイドライン)等を道で策定する。

○ 質的・量的な不安定を解消するため、定性・定量的なバイオマス資源を提供する枠組みが必要

であり、そのためには地域・企業レベルの共同体のなかで、実態調査等を行い地域の現状を踏ま

え、地域計画を策定し取組を進める。

○ チェーン展開している事業者の場合、同質の食品廃棄物等であることから、本部の主体・責任

のもと、フランチャイズ店を含め、効率的な再生使用の実施ができるような措置を講じる。

○ 生ごみ等食品系廃棄物の排出抑制や利活用の優良な取組を行っている事業者に対し、同業者の

模範、参考となるべく、自治体が表彰、協定を締結する等の制度を設け、取組やCSR(社会的

企業責任)の内容についてPRを積極的に行い、業界全体の取組の推進を図る。

○ 小売店については、消費形態のリサーチを進め、余剰食品の発生を抑制する取組を進める。レ

ストラン、ホテル・旅館等については、調理方法、給仕方法の改善や、教育機関、消費者協会等

と連携して利用者に食べ残しを控えるといった食育、ライフスタイルについて啓蒙を図る。

浦幌

枝幸

小平

留萌市

増毛沼田

日高

清水

幕別芽室

帯広市

内中 札 更別

大樹

広尾

えりも

様似

浦河

富良野市鹿追南富良野

占冠

平取

むか

わ厚真

夕張市長沼

恵庭市

札幌市京

新篠津

南幌

小樽市

由仁

千歳市安

苫小牧市

白老

登別市

共和

喜茂別

蘭越真狩

留寿都

壮瞥伊達

豊浦伊達市

厚沢部

江差

上ノ国

知内

稚内市

猿払

浜頓別

興部

紋別

豊富

幌延

天塩

遠別

中川

中頓別

音威子府

初山別

羽幌

苫前

石狩市

幌加内

名寄市下川

西興部

滝上

鷹栖

旭川市

新十津川

当別

月形

赤平市

美唄市

三笠市

岩見沢市

比布

愛別

当麻 上川

遠軽

上湧別 湧別 佐

呂間

網走市

北見市

置戸

訓子府

美幌

小清水

斜里

羅臼

標津清里

中標津

厚岸

弟子屈

津別陸別

鶴居

釧路

足寄

上士幌

士幌

池田

東川東神楽

美瑛

上富良野中富

良野 新得

音更

新ひだか

新冠

栗山

室蘭市

積丹

神恵内

岩内寿都

黒松内島牧

長万

部今金せたな

八雲

乙部

奥尻

森 鹿部

七飯

北斗市

木古内

福島松前

礼文

利尻

利尻富士

剣淵

和寒

奈井江

浦臼

上砂川

歌志内市

滝川市

深川市

芦別市

砂川市

函館市

大空

釧路市

日高

士別市

秩父別

妹背牛雨 竜

北竜

美深 雄武

釧路市

豊頃

本別

白糠

別海

根室市標茶

浜中

江別市

北広島市

余市

古平

赤井川仁木

倶知

安ニセ

洞爺湖

市町村が分別収集した生ごみ処理の状況73市町村

(平成18年8月)

市町村が分別収集した生ごみ処理の状況73市町村

(平成18年8月)

京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、蘭越町、ニセコ町、由仁町、長沼町、南幌町、栗山町、幌加内町、下川町、留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、西興部村、津別町、斜里町、小清水町、北見市(留辺蘂町)、伊達市、洞爺湖町、壮瞥町、中札内村、鹿追町、本別町、足寄町、陸別町

堆肥化(31市町村)

砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、滝川市、芦別市、赤平市、新十津川町、雨竜町、深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町

メタン回収(15市町)

富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、中川町、遠別町、天塩町、幌延町、豊富町、枝幸町、浜頓別町、中頓別町、猿払村

汚泥再生(14市町村)

名寄市、美深町

炭化(2市町)

倶知安町、置戸町、 訓子府町、雄

武町、厚真町、安平町、羅臼町

民間搬入(堆肥化)7町

※本図は平成18年4月1日現在の市町村によるものであり、市町村内の一部で実施されている場合を含む

士別市(朝日町)、和寒町、剣淵町、音威子府村

消滅型(4市町村)

図 2-12 市町村の生ごみリサイクルの状況(道内)

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(2) 処理(Process)

① 肥料(たい肥)製造施設

ア 現状・課題

平成18年4月1日現在、道内で、肥料化に関する一般廃棄物処理施設は23施設(市町村:17施設、

市町村以外:6施設)、産業廃棄物処分業者は49事業者ある[北海道道許可・届出分のみ](一般廃棄物

処理施設の許可が不要な施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律規則9条及び10条の3に基づく再

生利用の一般指定として、無償で譲り受け原材料や資源として再利用するもの等は除く)。

○産業廃棄物処分業者

<北海道許可分>

支庁 処理業者 本社住所

石狩 新生飼料㈱ 東京都世田谷区松原3丁目 30 番 20 号

長根産業(有) 札幌市北区篠路 7 条 4 丁目 2 番 10 号

セントラルリーシングシステム㈱ 札幌市中央区大通西6丁目 10 番地1

北海道衛生工業㈱ 札幌市東区丘珠町 647 番地5

北海道ケミカル㈱ 札幌市中央区南4条東5丁目1番9

北海道有機農材㈱ 千歳市駒里 1291 番地

渡島 (有)サンケイクリーンセンター 亀田郡七飯町字東大沼 121 番地の 18

㈱ばんけいリサイクルセンター 札幌市中央区盤渓 398 番地1

後志 旭建設㈱ 小樽市蘭島1丁目 24 番地 36 号

ニセコ運輸 虻田郡倶知安町字峠下

空知 アグリ環境㈱ 夕張郡栗山町字湯地 90 番地 94

空知興産㈱ 滝川市新町6丁目3番 20 号

早坂之男 夕張郡由仁町西三川 439 番地

上川 ㈱久保組 上川郡当麻町字園別2区

標津浄化工業㈱ 士別市南士別町 1614 番地2

留萌 留萌バイオマス処理センター㈱ 留萌市塩見町 297 番地5

㈱西村組 留萌郡小平町字鬼鹿港町4番地の1

宗谷 ㈱カタクラフーズ 稚内市はまなす4丁目9番12号

網走 ㈱イシイ機械リース 紋別郡雄武町字雄武67番地の 12

㈱エコ・グリーンおこっぺ 紋別郡興部町字秋里44番地の7

雄武水産施設利用協同組合 紋別郡雄武町字雄武 1001 番地の1

北日本化成(有) 網走市字二見ヶ岡32番地2

津別町農業協同組合 網走郡津別町字大通り 33 番地

日本スワイン農場㈱ 青森県上北郡百石町松原1丁目73番地

東藻琴村農業協同組合 網走郡大空町東藻琴村 75 番地

フジマル興産(有) 網走郡美幌町字高野 104 番地2

㈱丸一和田商店 紋別市渚滑町2丁目 4106 番地

胆振 毛笠コンクリート㈱ 白老郡白老町字竹浦 493 番1

(有)翔和農材 白老郡白老町字竹浦 118 番地 42

㈱トマウェーブ 苫小牧市有明町1丁目2番40号

早来工営㈱ 神奈川県川崎市川崎区扇町6番1号

(有)ゆうきの里 勇払郡厚真町字高丘182番地 40

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支庁 処理業者 本社住所

日高 川辺コンクリート㈱ 沙流郡日高町富川東5丁目22番2号

日高産業廃棄物処理事業協同組

浦河郡浦河町築地1丁目3番1号(浦河町水産商工観光

課水産係)

十勝 (有)池下産業 広尾郡広尾町茂寄 936 番地1

(有)エコグリーン 河東郡音更町中音更西11線8番地

㈱カンキョウ 上川郡新得町新得東1線32番地

(有)更別企業 河西郡更別村更別南1線96番地57

(有)十勝バイオマス研究所 広尾郡広尾町茂寄13番地

(有)野沢畜産 広尾郡大樹町下大樹 62 番地5

㈱北海道エコシス 帯広市西24条北4丁目5番地の4

(有)北海道山有 帯広市富士町 472 番5

釧路 ㈱エコテック 白糠郡白糠町庶路基線5番地

釧路化成工業㈱ 釧路市大楽毛251番地1

㈱釧路ハイミール 釧路市大楽毛8番地 10

㈱ダイコーコーポレーション 釧路市鳥取南5丁目3番2号

㈱丸金 釧路市緑ヶ岡2丁目 26 番 114 号

根室 栄進化成(有) 目梨郡羅臼町麻布町 108 番地

㈱ビッシェル 標津郡標津町字伊茶仁 96 番地1

○ 一般廃棄物

<北海道届出施設>

支庁 市町村・事務組合 所在地

後志 ニセコ町 虻田郡ニセコ町字豊里 2-1

空知 栗山町 栗山町字桜山 308 番の2

南空知公衆衛生組合 長沼町東5線8番地

北空知衛生センター組合 深川市一已中一已 1863

砂川地区保健衛生組合 砂川市西8条北 22 丁目 127 番6

中空知衛生施設組合 滝川市東滝川 760-1 外

上川 富良野地区環境衛生組合 富良野市上五区

名寄地区衛生施設事務組合 名寄市字内淵 107

留萌 留萌市 留萌市大字留萌村藤山 1714 番地1

西天北五町衛生施設組合 天塩郡幌延町字北進 517-1

宗谷 南宗谷衛生施設組合 枝幸郡浜頓別町字頓別原野 4111 番地1

胆振 登別市 登別市幸町2丁目 14-6

虻田町 虻田郡虻田町字花和 255

伊達市 伊達市喜門町 45-3 外

豊浦町 豊浦町高岡 175-1 外

壮瞥町 有珠郡壮瞥町字立香 344 番地 1,2

十勝 池北三町行政事務組合 足寄郡足寄町中足寄 126 番地

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<北海道許可施設>

支庁 事業者 所在地

石狩 ㈱ばんけいリサイクルセンター 石狩市新港中央 2 丁目 757-11

セントラルリーシングシステム㈱ 千歳市美々1292 番地 659

後志 ニセコ運輸(有) 倶知安町字峠下

上川 ふらの農業協同組合

胆振 早来工営㈱ 勇払郡安平町早来新栄 20-1

十勝 (有)十勝リサイクル 中札内村東戸蔦東5線 155 番地

イ 論点

○ 原料の確保

○ 販路の確保

○ 処理コスト

ウ 解決方策

○ 肥料会社やコンサルタントと連携し、地元利用者ニーズの把握等のマーケティングを図った上

で、商品化を行う。工業製品同様に環境指標(例えば、CO2削減、窒素循環、環境保全等の観点)

を導入し、環境負荷の少ない製品であることを、利用者、食品関連事業者、消費者等に評価・理

解していただく。

○ 「再生利用事業者制度」、「再生利用事業者計画認定制度」の認定を受ける(ただし、不適正な品

質の製造の問題があり、制度の見直しについて検討中)。

② 飼料製造施設

ア 現状・課題

道内で、飼料化に関する産業廃棄物処分事業者は20事業者ある(一般廃棄物処理施設の許可が不要

な施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律規則9条及び10条の3に基づく再生利用の一般指定とし

て、無償で譲り受け原材料や資源として再利用するもの等は除く)。

札幌市では、民間事業者が、余剰食品、事業系調理残さ、事業系食べ残しを原料(事業系一般廃棄物)

として油脱水方式で乾燥飼料を生産している。また、乳製品工場、デンプン工場、焼酎工場等の食品

製造工場近郊では、発生する食品製造副産物(産業廃棄物)を原材料として、リキッド等の飼料が生産

されている。

○産業廃棄物

<北海道許可分>

支庁 処理業者 本社住所

石狩 新生飼料㈱ 東京都世田谷区松原3丁目 30 番 20 号

ノースベストファーム(有) 夕張郡長沼町西 3 戦南1番地

北海道ケミカル㈱ 札幌市中央区南4条東5丁目1番9

後志 高野冷凍㈱ 小樽市長橋1丁目21番110号

㈱札幌油脂 小樽市銭函3丁目522番地6

宗谷 ㈱カタクラフーズ 稚内市はまなす4丁目9番12号

猿払村漁業協同組合 宗谷郡猿払村字浜鬼志別

稚内水産物残滓処理協同組合 稚内市大字宗谷村字宗谷77番地

網走 網走水産飼料加工協同組合 網走市能取町2丁目5番地

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支庁 処理業者 本社住所

網走 雄武水産施設利用協同組合 紋別郡雄武町字雄武1001番地の1

㈱常呂町産業振興公社 北見市常呂町字岐阜14番地7

日本化学飼料㈱ 函館市浅野町3番6号

日本ホワイトファーム㈱ 青森県上北郡横浜町字林尻 102-100

㈱丸一和田商店 紋別市渚滑町2丁目4106番地

毛笠コンクリート㈱ 白老郡白老町字竹浦493番1

日高 川辺コンクリート㈱ 沙流郡日高町富川東5丁目22番2号

タイセイ飼料㈱ 河東郡音更町下士幌北2戦東29番地5

十勝 ㈲飛内運輸 上川郡新得町新得東1線35番地

㈲十勝リサイクル 河西郡中札内村東戸蔦東五線155番地

釧路 ㈱釧路ハイミール 釧路市大楽毛8番地 10

イ 論点

○ 原料の確保

○ 販路の確保

○ 処理コスト

ウ 解決方策

○ 肥料会社やコンサルタントと連携し、地元利用者ニーズの把握等のマーケティングを図った

上で、商品化を行う。工業製品同様に環境指標(例えば、CO2 削減、窒素循環、環境保全等の

観点)を導入し、環境負荷の少ない製品であることを、利用者、食品関連事業者、消費者等に評

価・理解していただく。

○ 同じような食品副産物であっても、広く浅く集めることで、供給先の変動リスクを押さえる

ことができ、結果安定した原料確保ができる。

○ 配合飼料、単味飼料として安価な価格設定を目標にしてコスト削減を図る。

③ メタン発酵施設

ア 現状・課題

道内では、メタン化に関する一般廃棄物処理施設は3施設あり、産業廃棄物処分業者は1事業者

ある。

スラリー状にするなどの前処理を行った後、メタン発酵槽(嫌気性)でメタンが生成される。メタ

ンは燃焼させ、熱源として、あるいは発電機等を介し電力として、施設内部やその周辺で利用され

ている。余剰電力については、一部電力会社に売却されており、余剰ガスをタンクに補充し配送す

ることも検討されている。また、発酵後の残さとなる消化液は液肥として農場に散布されたり、排

水処理装置により浄化され下水道などへ放流される。

道内の生ごみ等食品系廃棄物を搬入して処理している主要施設は以下のとおりであり、家畜ふん

尿を利用した施設に比べて少ないが、海外では、混入して稼働させている施設も少なくない。

現在、燃料、ガスボンベ等への転用しに着いても検討されている。

<北海道許可分>

支庁 処理業者 本社住所

根室 ㈲イザワ 野付郡別海町中春別南町2番地の10

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○ バイオマス発電施設

・中空知衛生施設組合リサイクルクリーン(400kW)

・クリーンプラザくるくる(砂川地区保健衛生組合)(112kW)

・北空知衛生センター組合生ごみバイオガス化施設(94kW)

・南宗谷衛生施設組合(80kW) ※下水汚泥も含む

○ バイオマス熱利用施設

・サッポロビール北海道工場

・西天北五町衛生施設組合 ※下水汚泥も含む

また、平成17年度に道が実施したバイオマス利活用実態調査では、以下の3つが課題として挙が

っている。

○ 原料受入に関する問題

①原料に処理不適物が混入 ②原料回収のコストが高い ③原料の回収に手間がかかる

○ プラントの維持管理に関する課題

①メンテナンスコストが高い ②イニシャルコストが高い ③売電コストが安い

○ 副産物(消化液)の利活用に関する課題

①貯留施設の大型化 ②輸送コストが高い ③ニーズがない

イ 論点

○ 原料の確保

○ 売電価格の引き上げ

○ 処理コスト

○ 消化液の利活用

ウ 解決方策

○ 家畜ふん尿、し尿等との複合利用や燃料電池等を利用したコージェネレーションシステム等の

導入或いは導入のための実証試験を行い。原料の安定確保、発酵効率の向上や初期コストの削減

を図る。

○ 肥料取締法に基づく、「特殊肥料」の届出をして窒素、リン酸、カリウム等の成分表示を行う

とともに、「普通肥料」同様に重金属の含有基準等をクリアしていることを自主的に表示する。

また、品質・成分(栄養素、塩分、腐熟度等)の簡易評価と利用等について自主基準を作成。

○ 地元農協・試験研究機関、農業改良普及センター等と連携して、圃場試験等を行い、成分分析

や土壌診断等に基づく施肥方法のマニュアル(施肥量、化成肥料と配合比等)の作成。

○ 成分的に液肥としての農地還元が難しい場合は、高度排水処理システムの整備が必要であるこ

とから、既設の下水道処理施設の活用や処理の効率化、低コスト化のための技術開発が必要。

④ 油脂製造抽出施設(レンダラー)・油脂再生配合施設

ア 現状・課題

道内で、油脂及び油脂製品化に関する一般廃棄物処理施設は1施設あり、産業廃棄物処分業者は

14 業者ある(一般廃棄物処理施設の許可が不要な施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律規則9

条及び10条の3に基づく再生利用の一般指定として、無償で譲り受け原材料や資源として再利用

されるもの等は除く)。

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○産業廃棄物

<北海道許可分>

支庁 処理業者 本社住所

石狩 ㈲丸三油脂 北広島市広葉町1丁目4番地3

㈱テクノ 小樽市石山町20番9号

後志 ㈱札幌油脂 小樽市銭函3丁目522番地6

空知 北央化製事業協同組合 空知郡南幌似町南7線西15番地

網走 北見農業協同組合連合会 北見市とん田東町617番地の 134

北海道プロテイン 網走市能取町 3 丁目5番地3

㈲ザ・セサミ 網走市桂町4丁目1番7号

サホロ畜産事業協同組合 上川郡新得町上佐幌西3戦49番地2

㈲更別企業 河西郡更別村更別南1線96番地57

十勝農業協同組合連合会 帯広市西3条南7丁目14番地

㈲十勝リサイクル 河西郡中札内村東戸蔦東五線155番地

釧路 ㈲タカシマ 釧路市柳町3番21号

根室 ㈱北海ケミカル 標津郡標津町北9条西1丁目4番地1

北海レンダリング協同組合 標津郡標津町北9条西1丁目4番地1

イ 論点

○ 原料の確保

○ 販路の確保

○ 処理コスト

ウ 解決方策

○ 事業系においては、既に飼料、工業用材料としてマテリアルリサイクルされている部分もあり、

事業の方向性(自社消費、自治体との連携、近隣企業との提携等)について地域における需要・供

給のバランスの実態を踏まえ、行政、地域事業者等と調整や連携を図りながら進める。

○ 製造事業者等のネットワークを構築し、消防法、環境法令、飼料安全法等の法例遵守の徹底を

図るとともに、適正利用の推進、技術的問題点の抽出や解決に向けて情報交換や検討を行う。

○ BDF精製副産物である粗製グリセリンのリサイクル方法について、試験研究機関等と連携し

て、燃料、バイオガス発酵促進剤、化粧品等への利活用を促進する。

○ 収集運搬に伴うコスト、燃料消費等の面から、廃食油の発生量が多い事業者は、オンサイト、

グループサイトの施設整備等による自家消費について検討を進める。

○ コラーゲン等の健康食品、医薬品等の高度付加価値製品の開発について、大学、試験研究機関

と連携して検討を進める。

○ バイオ燃料地域利用モデル実証事業(H19~23)[農林水産省]の活用

・ ソフト事業~定額

・ ハード事業~1/2

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(3)受入先(Output)

① 肥料(たい肥)

ア 現状・課題

国内の再生利用の用途別仕向割合でみると、肥料化は平成13年度が44%に対し、平成16年度が

52%に増加している。

一方、窒素の収支バランスでみると、国内における窒素発生量は家畜ふん尿で749千トン、生ご

みで80千トンであり、これを農地還元するには4,145千haの農地が必要とされている(現農地4,760

千 haの 87%)

さらに、良質な化成肥料減量は、国内には乏しく、リン酸、カリウムのほとんどが輸入である。

また、道内は寒冷地積雪地であるが故、農閑期が長いことから、需要供給のバランスや保管等に

ついての課題がある。

イ 論点

○ 品質・安定性

○ 施肥方法・条件

○ 需要供給のバランス

○ 受入体制の整備

ウ 解決方策

○ 肥料取締法に基づき、「特殊肥料」の届出をして窒素、リン酸、カリウム等の成分表示を行う

とともに、「普通肥料」同様に重金属の含有基準等をクリアしていることを自主的に表示する。

また、品質・成分(栄養素、塩分、腐熟度等)の簡易評価と利用等について、自主基準を作成。

○ 地元農協、試験研究機関、農業改良普及センター等と連携して、圃場試験等を行い、成分分析

や土壌診断等に基づく施肥方法のマニュアル(施肥量、化成肥料との配合比等)の作成や、ハンド

リングの良い肥料の開発等。

○ 生産した農作物を排出事業者(食品製造工場、小売店、飲食店、ホテル・旅館等)が調達し消費

者に提供する食のリサイクル形態(ループ)をとることにより、共同体として、需要供給のバラン

表 2-6 食品循環資源の再生利用等の状況[食品リサイクル法]

0543523734451,136小 計

2134045121317310外食産業

194941221428260食品小売業

-1574233264175食品卸売業

034255625572490食品製造業

平成16年度

0847442844371,092小 計

-18404392414320外食産業

-133453172423236食品小売業

-55640280 43272食品卸売業平成13年度

065044488460464食品製造業

メタン化油脂等飼料化肥料化

再生利用の用途別仕向割合(%)再生利用(%)

減量化

(%)

発生抑制(%)

再生利用等の実施率

年間

発生量

(万t)

区 分

※食料・農業・農村政策審議会食品リサイクル小委員会資料より(農林水産省)

◎食品循環資源:食品廃棄物であって、飼料・肥料等の原材料となるなど有用なもの◎再生利用 :食品循環資源を飼料・肥料・油脂及び油脂製品・メタンとして利用し、

又は利用する者に譲渡すること◎再生利用等 :再生利用、発生抑制、減量(乾燥・脱水・発酵・炭化)

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スや食の安全等についての責任が共有化され、関係者間の連携が強化される。

○ 化学肥料を低減するエコファーマー制度の推進や施肥量の適正管理の徹底等、環境負荷を低減

させる農業の取組について、積極的にPRを行い、農業関係者とともに、食品関連事業、消費者

にも理解を求める。

○ 市場や収穫祭等のイベントにおいて、農作物の販売とともに上記取組について消費者にPRを

行う。

② 飼料

ア 現状・課題

飼料安全法に基づき、道に飼料製造業者として203事業者が届出されている。

国内の濃厚飼料の総供給量は年間2,700千トンに対し、国内産原料によるものは2,800千トンで

全体の約1割に過ぎず、飼料自給率の向上が課題となっている。

再生利用の用途別仕向割合でみると、飼料化は平成 13 年度が 47%に対し、平成 16 年度が 43%

に微減している。

イ 論点

○ 品質・安全性

○ 給餌方法・条件

○ 需要供給のバランス

ウ 解決方策

○ 「食品残さ等利用飼料における安全性確保のためのガイドライン」に基づく他、地元農協、試

験研究機関、農業改良普及センター等と連携して、成分分析等による給餌方法のマニュアル等の

作成やブランド豚の開発等を行う。

○ 国で検討が進められている「エコフィード認証制度」の早期実施、モデル補助事業の創設を

○ 生産した畜産物を排出事業者(食品製造工場、小売店、飲食店、ホテル・旅館等)が調達し消費

者に提供する食のリサイクル形態(ループ)をとることにより、共同体として、需要供給のバラン

スや食の安全等についての責任が共有化され、関係者間の連携が強化される。

○ 既存の配合飼料との併用、または一部代替として使用することが、供給の変動リスクを抑える

ことができる。

○ 市場や収穫祭等のイベントにおいて、農作物の販売とともに上記取組について消費者にPRを

行う。

③ 気体燃料(バイオガス)

ア 現状・課題

バイオマスが寄与する電気は、地球温暖化対策に資する再生可能なエネルギーとして位置付けられ

るほか、RPS法に基づき、風力、太陽光、地熱、中小水力(100kW 以下)をふくめ電気事業者に基準

量以上の利用が義務づけられている(2010年に全販売電力量の1.35%の122億 kW/hを導入が目標)。

電気事業者の買取額が安いため、主に施設の稼働電力として利用し、余剰電力を販売している。ヨ

ーロッパ並の全販売電力の10%程度に導入目標設定を挙げないと、売電単価が上がらないとの指摘も

ある。

また、道内の食品廃棄物のバイオガス利用は、ビール工場、製糖工場に限られている。

イ 論点

○ 品質・安全性

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○ 需要供給のバランス

ウ 解決方策

○ バイオガスの圧縮・精製・充填などにより汎用性の高いガスへの転換利用について、実証試験

等を行い、導入について検討。

○ RPS法、グリーン電力証書、グリーン電力入札制度等の効力による買取価格の上昇とともに、

ドイツの「再生可能エネルギー法」のような買取補償制度の導入。また、ガスについても同様の

補助制度が必要。

④ 液体燃料(BDF)

ア 現状・課題

札幌市、旭川市、更別村など道内各地で、軽油代替燃料として利用されている。処理は、民間事業

者が行っている場合が多い。また、事業系については既存業者が工業用製品や飼料の原材料を収集運

搬していたものを買い取ってBDFの生産をしているケースも多い。

イ 論点

○ 品質・安全性

○ 利用方法・条件

○ 需要供給のバランス

ウ 解決方策

○ BDF混合軽油(混合率 5%)については、規格化が進められているが、適正利用を促進させる

ため、消防法等の関連法令遵守、冬期利用、排水処理等、地域特性に応じたマニュアルの整備。

○ 事業系においては、既に飼料、工業用材料としてマテリアルリサイクルされている経緯があり、

地域における需要・供給のバランスの実態を踏まえ、地域事業者、試験研究機関等と連携して、

運用調整を図る。

○ バイオ燃料地域利用モデル実証事業(H19~23)[農林水産省]の活用

・ ソフト事業:定額

・ ハード事業:1/2

図 2-13 BDF の取り組み状況(道内)

白老清掃(白老町)

北清企業、アレフ、どりーむK’sファクトリー、フィールドテクノロジー

WIN(札幌市)

ペカレト化成、アイテック旭川市(旭川市)

更別企業(更別村)ニセコバス、イー・キューブ(ニセコ町)

定山渓温泉

地球防衛商店(帯広市)

◎◆

ワークランドのぞみ、苫小牧工高甚べい(苫小牧市)

セイム(苫小牧市)

ザ・セサミ(網走市)

滝川市

釧路エコロジー(釧路市)

◆ BDF

西松建設(新十津川町)

産業クラスター東オホーツク

さっぽろスリムネット

TECOプロジェクト

アレフ(恵庭市)

地域の取組

◆恭北会、菅原組

(函館市)

ENEON(岩内町)

◆ ◆

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2.6 事例モデルの検証(業種毎)

先進企業・試験研究機関の取組について、地域的背景・社会的背景をもとに、食品廃棄物等のリ

サイクルを始めた目的を探るとともに、取組内容を踏まえ、成功のポイント、効果、今後の課題に

ついて検証を行った。

(1)食品製造業等(製造段階)

①水産加工食品製造工場

ア 事業の概要

○ 分類:水産加工メーカー

○ 地域:小樽市・工業団地

○ 施設:食品加工施設等

○ 鮭皮使用量(年間):240t(今年度350t)

○ 製品産出量(年間):26.6t

○ 加工残さ排出量(年間):224t

イ 地域的・社会的背景

○ 社会的消費形態の変化による個食化や家庭での生ゴミ排出の敬遠などにより消費者の「魚

離れ」が進行する一方で、末端消費地での購買単価は低位横ばいで推移し、水産加工

業者を取り巻く経営環境は年々厳しさを増している。

○ 水産加工品の高次加工化が進むなかで、加工残さの量は増加傾向にあるが、食品リサイク

ル法に伴う動物性残さの削減努力義務に加え、産廃処理コストも上昇し、未利用資源の有効

活用が望まれている。

ウ 目的

○ 未利用水産資源の高度付加価値製品製造

○ 上記に伴う水産廃棄物の削減

エ 取組内容

<生ゴミ>(■オンサイト □グループサイト □オフサイト)

事業シーズの形成までは、産学官の共同研究による開発とマーケティングを並行して行う。

(結果として「鮭皮コラーゲン」が誕生)

鮭皮より抽出・精製されたコラーゲンは、化粧品や医療用具として利用されるアテロ化コラ

ーゲンと、食品や石鹸等に利用されるコラーゲン・ペプチドに分類される。

この原料である鮭皮は、道内・中国の鮭製品取扱メーカーから調達し、自社製造する。アテ

ロ化コラーゲンはゲル状の製品、ペプチドは粉末の製品となり、各用途メーカーに販売される。

なお、加工後の残渣は動植物性残渣、有機汚泥として原料仕入数量とほぼ同等量(水分含有)

の排出となる。

各メーカーは自社製品にコラーゲン原料を添加し、差別化製品として消費者へ販売し、その

結果をモニタリングの上、用途開発(製品開発)を行う。

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図 2-14 リサイクルシステムフロー(鮭皮)

オ 検証

(ア)ポイント

○ 研究開発

・産学官連携による開発は補助金などが活用し易く有効(デメリット: 長期化、撤退困難)

・共同研究は開発が早い(デメリット: 相応のコスト負担)

・両方のメリットを生かして上手く活用

○ 未利用資源確保の優位性

開発商品の原料調達に優位性がなければ模倣されやすい

(いくら加工販売で鮭使用、鮭を中国へ輸出)

○ 用途開発とマーケティング

製品の用途、市場性、原価、品質、ニーズ、競合といった用途開発とマーケティングを行

わなければ、過剰品質、過大投資になる可能性が大きい

○ 販路の確保

製品の実現可能性の高まりに比例して販路確保の施策を打つ

(パブリシティ活用、展示会出店等)

(イ)効果(◎:効果大、○:効果中、×:効果小又は効果なし)

<直接効果>

○ Quality(質)

項目 内容 評価 理由

生ゴミ 加工メーカーの廃棄部材(鮭皮) ◎ 全量商品化

○ Quantity(量)

項目 発生量 利活用量 削減率 評価 理由

生ゴミ 240t 27t 12% × 加工残さ排出量90%

○ Cost(額) 単位:千円/年

項目 導入前 導入後 削減額 評価 理由

生ゴミ 816 -5,000 -4,184 ◎ 鮭皮原料を買取り

鮭皮

アテロ化

(化粧品用途)

ペプチド

(食品用途)各種製品

マーケティング 消 費 者

Input Process Output

動物性残渣

有機汚泥

メーカー

産廃業者

研究開発 大 学

行政機関

道内・中国

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<間接効果>

項目 評価 理由

循環型社会の形態【環境】 ○ 高付加価値商品化により実現

食の安全【健康】 ◎ 健康・美容商品化により実現

自給率の向上【農業】 × 加工残さの再利用が課題

地産地消【経済】 ○ 鮭加工業者が中国へシフト

消費者への啓発【教育】 ◎ 商品販売、パブリシティを通じて実現

(ウ)課題

○ 加工残さの再利用

○ 競合品の台頭(規模拡大に伴う模倣、安価製品との競争による価格下落)

○ 異業種への展開・アプローチ

○ 営業力

② 大豆加工食品製造工場

ア 事業の概要

○ 分類:食品加工工場

○ 地域:石狩市・工業団地

○ 施設:生産工場、物流施設、排水処理施設

○ 生ゴミ発生量(年間):2,400t

○ 廃食油発生量(年間):74kl

○ 排水汚泥発生量(年間):670t

イ 地域的・社会的背景

○ 生産工程で発生する不良品、余剰おから等の食品残さを1980年台は近隣の養豚、酪農家が

引き取っていたが、減少。一時、産廃で焼却していたが費用が膨大な為、10 年ほど前から、

農協の堆肥工場でたい肥としてもらう。

○ 排水汚泥は、民間事業者にて回収してたい肥製造の一部としている。

○ 廃食油は、3年ほど前までは石鹸の原料としていたが、現在ではバイオ燃料の原料として

売却

○ 2001年4月にISO14001の認証取得

ウ 目的

○ 産廃の燃焼・埋め立ての減少

○ おから、食品残さをたい肥の一部として使用、そのたい肥を使用して大豆を栽培してもら

い、その大豆を使用して大豆加工食品を市絵蔵するという循環型の生産構築

○ 廃棄物を、飼料、たい肥、燃料などに再利用

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エ 取組内容

<生ゴミ(おから)>(□オンサイト □グループサイト ■オフサイト)

おからは、農協でたい肥化され、そのたい肥で生産した大豆を買い取りしている。

図 2-15 リサイクルシステムフロー(おから)

<生ゴミ(残さ)>(□オンサイト □グループサイト ■オフサイト)

豆腐残さ、めん類の残さなどは、豚の飼料(リキッドフィーディング)の原料として利用され

ている。

図 2-16 リサイクルシステムフロー(豆腐残さ等)

<廃食油>(□オンサイト □グループサイト ■オフサイト)

廃食油は、油脂メーカに売却し、BDF化されている。

図 2-17 リサイクルシステムフロー(廃食油)

オ 検証

(ア)ポイント

○ たい肥化、飼料化のいずれも異物の混入が無いこと

・分別の徹底:異物混入発見の都度、該当ラインに現物を示し注意

○ 使用大豆の加工適正の検証

・大豆成分検査、豆腐製造時の作り易さ等と突き合わせ

・農業改良普及所、農協との情報交換

○ 排水汚泥の検査

・定期的に成分分析することにより、有害物質の検出なしを確認

産業廃棄物

(食品製造工場)

Input

BDF製造施設

(処理事業者)

Process

液体燃料

(一般事業者)

Output

産業廃棄物

[豆腐残さ等]

(食品製造工場)

リキッドフィーディング

(養豚業者)

Input Output Process

Process

産業廃棄物

[おから]

(食品製造工場)

発酵処理施設

(農協)

肥料

(大豆生産組合)

Input

Output

消 費 者

大豆

小売店

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(イ)効果(◎:効果大、○:効果中、×:効果小又は効果なし)

<直接効果>

○ Quality(質)

項目 内容 評価 理由

生ゴミ 他社に処理を委託 ◎

廃食油 他社に処理を委託 ◎

排水汚泥 他社に処理を委託 ◎

○ Quantity(量)

項目 発生量 利活用量 削減率 評価 理由

生ゴミ 2,400t 2,360t 98% ○ コンニャク等一部産廃

廃食油 74kl 74kl 100% ◎

排水汚泥 745t 745t 100% ◎

○ Cost(額) 単位:千円/年

未評価

<間接効果>

項目 評価 理由

循環型社会の形態【環境】 ○ 大豆の全量買い取りまでに至っていない

食の安全【健康】 -

自給率の向上【農業】 ○ 加工適正、収量向上の研究途中

地産地消【経済】 ○ 大豆以外の農産物に

消費者への啓発【教育】 × 循環型の加工品であることの広報はしていない

(ウ)課題

<循環型利活用の推進上での課題>

○ 豆腐製造に適した高タンパク質の品質(成分)の一定した大豆をどう栽培してもらうか?

・農家の栽培面積が少なく、土壌も様々な為、必ずしも一定の品質にならない。

・反当たり収量の増大と高タンパク大豆の栽培の両方の追求

・豆腐製造適正の悪い大豆をどう使うか?

・たい肥の成分分析、大豆成分の分析などの基礎資料が必要だが、コストが嵩む

○ 食品残さに含有される塩分、Mg等の農産物栽培に与える影響を科学的に検証できない。

・使用に不安が残る。使用が消極的になる。

○ 一部、たい肥、飼料にできないものがあり。(コンニャク類:分解が遅い、納豆:排出に手

間がかかりすぎる)

○ 排出に手間がかかりすぎるものあり。

油揚げが鳥害のもとになり、ミンチして排出。

<飼料化をする上での問題点>

○ おからが有望だが費用等で傷害大きい。

○ 惣菜など味付けしたもの、油が多いものは、飼料として使用できず。

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(2)食品流通業(流通段階)

① スーパー

ア 事業の概要

○ 分類:スーパーマーケット

○ 地域:札幌市内(25店舗) ※全道50店舗

○ 施設:スーパーマーケット店舗

○ 利用者数(年間):4,171万人

○ 生ゴミ発生量(年間):札幌市内(年間):396t ※全道1,471t

○ 廃食油発生量(年間):194,364kl

イ 地域的・社会的背景

○ 近隣に住宅、学校等が立地している店舗が多く、臭気等の懸念から市機内に生ゴミ処理施

設を導入することは断念した。

○ 2003年4月にISO14001の認証取得

ウ 目的

○ ごみの減量化

○ 有機飼料として資源化し、にわとり・豚の食材より更なる食の安全、安心に貢献する。

エ 取組内容

<生ゴミ>(□オンサイト □グループサイト ■オフサイト)

札幌市内店舗の生ゴミは1日当り1,085kg程度発生しており、 札幌環境事業公社に収集

運搬を委託して札幌生ごみリサイクルセンターへ 排出し、良質な生ごみを脱水・乾燥処理し、

飼・肥料材を生産し、資源としての生ごみの有効利用が図られている。

図 2-18 リサイクルシステムフロー(調理残さ、売れ残り)

<廃食油>(□オンサイト □グループサイト ■オフサイト)

廃食油は、昨年12月より 店頭回収を今年3月よりスタートさせるべく、廃油回収 業者

を変更し、回収した廃食油については、BDF(バイオディーゼル燃料)への供給を始めた。現

在は、試験的に5店舗で始めますが、今年中に札幌市内全店で店頭回収して、近い将来は、全

道各店舗へ拡大して、BDF(バイオディーゼル燃料)製造へ協力する。

図 2-19 リサイクルシステムフロー(廃食油)

一般廃棄物

[調理残さ・売れ残り]

(スーパー)

一次加工施設

(処理事業者)

二次加工施設

(配合飼料事業

者)

飼料

(契約農家)

消 費 者

Input

Process

Output

産業廃棄物[廃食油]

(スーパー)

Input

BDF製造施設

(処理事業者)

Process

液体燃料

(スーパー)

Output

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- 43 -

オ 検証

(ア)ポイント

○ 従業員教育による分別の徹底

・ ISO14001の環境マネージメントシステム運用規則等に基づき、定期的に環境教育を実施

する等で分別の徹底を図っている。

(イ)効果(◎:効果大、○:効果中、×:効果小又は効果なし)

<直接効果>

○ Quality(質)

項目 内容 評価 理由

生ゴミ 加工処理は別会社に委託 ◎

廃食油 BDF燃料精製会社へ委託 ◎

○ Quantity(量)

項目 発生量 利活用量 削減率 評価 理由

生ゴミ 1,471t 1,030t 70% ○ 札幌市以外が未達成

廃食油 194,364L 194,364L 100% ◎ 全量リサイクルを達成

(油脂のマテリアル利

用含む)

○ Cost(額) 単位:千円/年

項目 導入前 導入後 削減額 評価 理由

生ゴミ 1,733t 1,560t 173 ○ 札幌市以外が未達成

廃食油 - - - -

※処理料金[税抜き](札幌市環境事業公社):3,750円/m3(生ゴミ)<4,350円/m3(生ゴミ以外)

<間接効果>

項目 評価 理由

循環型社会の形態【環境】 ○ 食のループ構造に至っていない

食の安全【健康】 ○ 食のループ構造に至っていない

自給率の向上【農業】 ○ 食のループ構造に至っていない

地産地消【経済】 ○ 流通構造が課題

消費者への啓発【教育】 × 広報はしていない

(ウ)課題

○ 廃食油回収率の向上

札幌市内5店舗(モデル店舗)だけでは、少ない。

○ 札幌市以外店舗の生ゴミ処理

札幌市以外店舗については、所在する市町村施設で処理を行っていることから、利活用が進

んでいない。

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(3)外食産業等(消費段階)

① レストラン

ア 事業の概要

○ 分類:飲食店

○ 地域:札幌市内及び道内各都市(室蘭/苫小牧/帯広/石狩/函館/旭川)

○ 施設:ファミリーレストラン等

○ 利用者数(年間):960万人

○ 生ゴミ発生量(年間):720t

○ 廃食油発生量(年間):62.4kl

イ 地域的・社会的背景

生ゴミ処理機を最初に導入したのは 1997 年9月であるが、当時は、全国各地で焼却処理場

及び埋立処分場の逼迫という問題が顕著になり始めていた。併せて外食産業である自社におい

ては、食の安全の確保が喫緊の課題と認識していた折でもあり、化学肥料や農薬に頼らない農

産物の栽培促進には生産農家との連携が不可欠と考えていた。

ウ 目的

○ 食の安全の観点から、化学肥料・農薬に過度に依存する栽培方法からの脱却を生産農家と

共に目指すための啓蒙活動の一環として

○ 循環型社会形成の観点から、環境負荷低減に資する「生ゴミの完全リサイクル」に取り組

み、持続可能社会実現の一助となる

エ 取組内容

<生ゴミ>(■オンサイト ■グループサイト □オフサイト)

○ 発生場所:道内40店舗のうち、26店舗が対象

○ 発生量:50kg(1店/1日)→年間総量は468t

○ たい肥資材化:各店設置の処理機で乾燥・発酵による減容一次処理

○ 回収&たい肥化:定期回収し自社Gの施設で二次発酵を経てたい肥化する。

○ たい肥利用:全量、自社グループ内の施設で自家消費される

図 2-20 リサイクルシステムフロー(調理残さ、食べ残し)

<廃食油>(□オンサイト □グループサイト ■オフサイト)

廃食油は、昨年12月より 店頭回収を今年3月よりスタートさせるべく、廃油回収 業者

を変更し、回収した廃食油については、BDF(バイオディーゼル燃料)への供給を始めた。現

在は、試験的に5店舗で始めますが、今年中に札幌市内全店で店頭回収して、近い将来は、全

道各店舗へ拡大して、BDF(バイオディーゼル燃料)製造へ協力する。

Process

産業廃棄物

[調理残さ・食べ残し]

(レストラン)

肥料

(契約農家)

Input

Output

消 費 者

野菜

一次発酵装置

(レストラン)

二次発酵装置

(グループ処理施設)

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図 2-21 リサイクルシステムフロー(廃食油)

オ 検証

(ア)ポイント

○ 経営方針

○ 継続的取り組み

(イ)効果(◎:効果大、○:効果中、×:効果小又は効果なし)

<直接効果>

○ Quality(質)

項目 内容 評価 理由

生ゴミ たい肥化資材からたい肥化まで ◎ 消費を含む自社完結

廃食油 BDF化の取り組み開始 - 調査事業段階

○ Quantity(量)

項目 発生量 利活用量 削減率 評価 理由

生ゴミ 720t 468t 65% ○ 直営は事実上100%

廃食油 62,400L 7,800L 12.5% × 課題多い

○ Cost(額) 単位:千円/年

項目 導入前 導入後 削減額 評価 理由

生ゴミ 3.8円/kg 36円/kg 900% × 大幅なコストアップ

廃食油 - - - - 変動要素有り

※処理料金[税抜き](札幌市環境事業公社):3,750円/m3(生ゴミ)<4,350円/m3(生ゴミ以外)

<間接効果>

項目 評価 理由

循環型社会の形態【環境】 ◎ メディア露出により啓蒙の一助になり得た

食の安全【健康】 ○ 化学肥料、農薬の使用量削減

自給率の向上【農業】 - 検証できていない

地産地消【経済】 ○ 発生地域で解決するのが望ましい

消費者への啓発【教育】 ○ 直接消費者との相互作用が期待できる

(ウ)課題

○ 設備導入とランニングコスト(36円/kg)店舗負担が過大

○ 広域での取り組み、企業連携には継続性の観点から事業性が不可欠

産業廃棄物[廃食油]

(レストラン)

Input

BDF製造施設

(処理事業者)

Process

液体燃料

(レストラン)

Output 一般廃棄物[廃食油]

(市民)

回収拠点(調査事業)

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○ 廃食油のBDF化における利用段階における不安定さ(凍結など)

② 都市型ホテル

ア 事業の概要

○ 分類:都市型ホテル

○ 地域:駅中心地

○ 施設:式場、レストラン等

○ 利用者数(年間):100万人規模

○ 生ゴミ発生量(年間):426m3

○ 廃食油発生量(年間):19,830L

イ 地域的・社会的背景

○ ホテルから発生する生ゴミは周辺の養豚業者により引き取られていたが、1980年代に入っ

てからは、養豚事業者までの運搬距離が長くなってきたことや、養豚技術の変遷もあり需要

が減少した。

○ 生ゴミのホテル内での保管滞留は、悪臭や害虫の発生が懸念されるので衛生的な管理の一

般ゴミの減量化が叫ばれ始めたことと併せ、ホテルから発生する一般ゴミの減量化、資源化

が重要課題となった。

ウ 目的

○ ごみの減量化

○ 有機肥飼料として資源化し、有機農産物の食材により更なる食の安全、安心を付加する。

エ 取組内容

<生ゴミ>(■オンサイト □グループサイト ■オフサイト)

生ごみは1日当り800kg程度で、これを夜間に乾燥し、乾燥一次製品として石狩にある

肥飼料加工センター(肥・飼料メーカー)に送られ、約1ヶ月かけて発酵熟成されて有機肥料が

製造される。

この有機肥料は契約農家に送られて、米、野菜等の有機農産物が生産される。このシステム

から生産される米の一部、野菜の一部をホテル内レストラン、館外レストランで部分的に使用

され食のリサイクルを実践している。

図 2-22 リサイクルシステムフロー(調理残さ、食べ残し)

Process

産業廃棄物

[調理残さ・食べ残し]

(ホテル)

肥料

(契約農家)

Input

Output

消 費 者

米、野菜

一次発酵装置

(ホテル)

二次発酵装置

(処理事業者)

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<廃食油>(■オンサイト □グループサイト □オフサイト)

廃食油は濾過され、専用混焼装置(約3%添加)によりホテルの熱源ボイラーに燃料として利

用されている。ホテル燃料使用量の3%を節約。

図 2-23 リサイクルシステムフロー(廃食油)

オ 検証

(ア)ポイント

○ 従業員教育による分別の徹底

・「分ければ資源、混ぜればごみ」を合い言葉に生ゴミの分別を周知徹底する。

・不純物(ビニール、サランラップ、アルミホイル、紐類、金物、箸類、その他食品残さ以外

のもの)をいれない

○ 販路の確保

肥料の原料が特定され、生産した農作物をホテルが買い入れることにより、農家が安心し

て利用できる。

(イ)効果(◎:効果大、○:効果中、×:効果小又は効果なし)

<直接効果>

○ Quality(質)

項目 内容 評価 理由

生ゴミ 発酵処理は別会社に委託(2次発酵) ◎ 全量農地に利用

廃食油 A重油と混合し燃焼 ◎ トラブルなし

○ Quantity(量)

項目 発生量 利活用量 削減率 評価 理由

生ゴミ 426m3 426m3 100% ◎ 全量リサイクル

廃食油 19,830L 19,830L 100% ◎ 全量リサイクル

○ Cost(額) 単位:千円/年

項目 導入前 導入後 削減額 評価 理由

生ゴミ 1,660 1,542 58 × 稼働率の向上が課題

廃食油 1,004 240 764 ◎ 減価償却レベル

※処理料金[税抜き](札幌市環境事業公社):3,750円/m3(生ゴミ)<4,350円/m3(生ゴミ以外)

<間接効果>

項目 評価 理由

循環型社会の形態【環境】 ◎ 食のループ構造確立

食の安全【健康】 ◎ 食のループ構造確立

自給率の向上【農業】 ◎ 食のループ構造確立

地産地消【経済】 ○ 流通構造が課題

消費者への啓発【教育】 × 消費者意識の向上が課題

産業廃棄物

(ホテル)

Input

BDF製造施設

(ホテル)

Process

液体燃料

(ホテル)

Output

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(ウ)課題

○ 稼働率の向上

処理量は処理能力の1/5しか利用していない。処理コスト削減のためには、稼働率の向上

が必要。

○ 流通構造の確立

一つのホテルの取り組みだけでは量的に限界がある。

○ 消費者への啓発

消費者への食品リサイクルのPRが必要。

③ 温泉ホテル・旅館

ア 事業の概要

○ 分類:温泉ホテル・旅館

○ 地域:札幌市郊外・保養地

○ 施設:宿泊施設、宴会場、レストラン等

○ 利用者数(年間): 万人

○ 生ゴミ発生量(年間):3,000m3

イ 地域的・社会的背景

○ 定山渓温泉は、北海道石狩仕様の南西部に位置する、北海道の政治、経済、文化の中枢的

役割を果たしている札幌市内にあり、都市部から車で1時間圏内に位置した自然豊かな森林

と山岳に囲まれた位置にある温泉地である。

○ 1999年に「健康保養地宣言」を行い、札幌圏域の住民を対象とした奥座敷・都市型温泉と

して、新たな定山渓自然体験学校「かっぱ塾」の開発を進め、健康保養温泉地づくりを目指

している。

○ このような有、同地区のホテル・旅館から多量に排出される食物残さを堆肥化することで、

生ごみの減量・資源化を推進し、さらに生成された堆肥を使って育てた安心・安全な農産物

をホテル・旅館で健康食材として利用したり、地域の特産品として売り出すことで、「環境に

優しい健康保養温泉地」として、同地区の魅力度をさらに向上させようという地元の機運が

盛り上がってきたため、これをモデル事業として形にするため、地元観光団体と町内会と札

幌市の協働による実行委員会を立ち上げるに至った。

ウ 目的

○ 定山渓地区の札幌圏域における健康保養温泉地としての魅力度向上

○ 札幌市の事業系生ごみの減量・資源化の推進

エ 取組内容

<生ゴミ>(□オンサイト □グループサイト ■オフサイト)

定山渓のホテル・旅館等で出された生ゴミを堆肥化し、そのたい肥を使って育てた農産物

をホテル・旅館で食材として利用したり、地域の特産品として売り出すなど、生ゴミの分別

排出、たい肥化、それを使っての農産物の生産、この三つを定山渓地域内で行う、地域内循

環を目指している。

○ 生ゴミの分別排出・収集運搬

・モデル期間:H18.4.1~4.29(日曜日を除く)

・参加事業所:20事業所

・生ゴミ排出量:平均1,6t/日

・生ゴミは、民間たい肥化施設(石狩市)へ運搬

○ 生ゴミのたい肥化

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・民間たい肥化施設(石狩市)で3ヶ月かけてたい肥化

○ 生ゴミたい肥の活用

・完成したたい肥を4件の農家で8月に施肥(20t)

・農産物の収穫は10月

○ 農産物の活用

・加工品への活用 → コマツナの漬物を製造し、イベント・フェアで提供

・イベントフェアの開催(10月)

図 2-24 リサイクルシステムフロー(調理残さ、食べ残し)

オ 検証

(ア)ポイント

○ 本モデル事業において、生ゴミの分別収集期間は、4/1~4/29 のみであったが、各参加事

業所は、引き続き自主的に生ゴミの分別排出に取り組んでいる。

【理由】

○ 5月以降は、(財)札幌市環境事業公社の通常業務の一環として、石狩のたい肥化施設へ搬

入している。

○ 新たに定山渓地区の学校2校が、参加するなど、取り組みが拡大している。

○ 現在、22事業所が参加。

(イ)効果(◎:効果大、○:効果中、×:効果小又は効果なし)

<直接効果>

○ Quality(質)

項目 内容 評価 理由

生ゴミ 石狩市の生ゴミたい肥化施設に搬入 ◎

○ Quantity(量) ※モデル期間H18.4.1~4.29(日曜日を除く)のみの量

項目 発生量 利活用量 削減率 評価 理由

生ゴミ 67.96m3 67.96m3 100% ◎ 全量リサイクル

○ Cost(額) 単位:千円/年

項目 導入前 導入後 削減額 評価 理由

生ゴミ 310 268 42 ◎

Process

一般廃棄物

[調理残さ・食べ残し]

(ホテル・旅館等)

肥料

(契約農家)

Input

Output

消 費 者

野菜

一次・二次発酵施設

(処理事業者)

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<間接効果>

項目 評価 理由

循環型社会の形態【環境】 ◎ 食のループにより実現

食の安全【健康】 ◎ 食のループにより実現

自給率の向上【農業】 ◎ 食のループにより実現

地産地消【経済】 ○ 農家の受け入れ体制、農産物の流通構造が課題

地域の魅力度の向上【地域振興】 ◎ 地域振興に大きく貢献

(ウ)課題

○ 地元へのたい肥化施設の整備、地元との合意形成

○ 生成されるたい肥の農家の受け入れ体制の確立

○ 農産物の流通構造の確立

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2.7 検証結果(まとめ)

事業系食品廃棄物等の業種毎の事例モデルについて検証結果を踏まえ、リサイクルシステムの成立

には、Input(有機系廃棄物)、Process(リサイクルの施設、処理主体)、Output(受

入先)のフローを機能させる条件として、地域的背景、社会的背景、需要と供給バランス(質・量・額)、

共同体、宣伝が重要であることがわかった。

図 2-25 リサイクルシステム成立の条件

① 地域的背景

食品廃棄物等のリサイクルについては、輸送コストの問題に加え、衛生管理の問題があることから、

収集ルートの確立、地域内利用等が前提となる。処理施設の立地においては、食品廃棄物等の発生事

業者との距離だけではなく、肥飼料の需要や電力需要等の地域の産業形態や住宅地との距離(悪臭、

騒音等)等も重要な要素である。地域的背景は、食品廃棄物等のリサイクルを検討する上で、最初の前

提条件といえる。

図 2-26 地域邸背景

Input(有機系廃棄物)

Process(リサイクルの施設・装置、

処理主体)

Output(受入先)

①Area[地域])(地域的背景)

農畜産物・エネルギー

循環型社会の形成【環境】 食の安全【健康】自給率の向上【農業】 地産地消【経済】

②Society[社会])(社会的背景)

③需要供給のバランスQuality(質)・Quantity(量)・Cost(額)

④Community(共同体)

④PR(宣伝)

土地利用率

農業生産地との距離

工業団地

温泉保養地

郊外地市街地

中心地

食品製造工場

スーパーマーケット

コンビニエンスストア

郊外型レストラン

都市型ホテル

温泉ホテル・旅館

デパート

ショッピッングモール

都市型飲食店

製造段階

流通段階

消費段階

生産地

立地 需要供給

◎は電力需要(大口)が多い 太線は事例モデル

地域区分 業種区分

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② 社会的背景

事業者が食品廃棄物等のリサイクルを行う場合、採算的に厳しい面もあり、相応の負担が発生事業

者に求められることから、事業者の動機付けとして社会的背景が重要な要素となる。その背景として

は、消費者の環境、食の安全への意識の高まり、食品リサイクル法の遵守、収益悪化等の要因から、

循環型社会の形成、有機農業や新規事業への転換を図ることが求められていた。具体的に、経営方針、

CSR、ISO14001の取得、法令遵守、試験研究開発等が事業者のリサイクルへの動機付けの根幹とな

っている。

図 2-27 社会的背景

③ 需要供給のバランス(質・量・額)

<Quality(質)>

○ 分別の徹底が第一であり、研修等により継続的に従業員教育(分ければ資源、混ぜればごみ)を

図っている。

<Quantity(量)>

○ 一般廃棄物については自治体の処理形態に依存しているケースが多いことから、同一事業者で

あっても、事業所所在地によりリサイクルしていないケースがある。

○ チェーン展開の場合、一般的に直営店に比べフランチャイズ店の方が取り組みが遅れており、

その対応が課題となっている。

<Cost(額)>

○ 札幌市内では、事業系一般廃棄物(生ごみ)につちえ、比較的安価(3,750円/m3)で処理(肥料化・

飼料化)できることから、業種に関わらず外部委託(オフサイト)するケースが多い。逆に、オン

サイトで処理している事業者は価格面でのハンデが大きい。

○ 廃食油についても、札幌市内では外部委託(オフサイト)するケースが多いが、発生量の規模に

より採算性がとれている事業差もある。

消費者意識(環境、食の安全への

関心の高まり)

収益(処理コストの増加、

既存事業の利益減少)

経営方針(経営者判断等)

CSR(企業の社会的責任)

ISO14001

法例遵守

試験研究・開発 等

循環型社会の形成(リサイクル)

有機農業や新規事業への転換

食品リサイクル法(食品廃棄物再生利用等

の実施率20%以上)

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図 2-28 バランスシート(生ごみ)

図 2-29 バランスシート(廃食油)

④ 共同体・宣伝

<Community(共同体)>

○ 食品関連事業者から発生した食品系廃棄物を減量とした肥料、飼料で生産した農畜産物を食品関

連事業者が利用する「食のリサイクルループ(食品の循環利用の環)」を構築しているケースがある。

食品関連事業者、処理事業者、生産者が責任共同体としての役割をもつことが重要であり、今後、

食の安全、安定供給等に大きく寄与する可能性がある。

<PR(宣伝)>

○ 消費者、生産者、販売者の関心、認知度は低いことから、産地直売、各種展示会、学校での食育

等、PRの強化・充実が必要とされる。

最後に、事業系食品廃棄物等のリサイクルについては、環境面で循環型社会の形成を図るだけでは

なく、食の安全、自給率の向上、地産地消といった多方面での効果が期待されることから、今後、

事業化の検討、取り組みのPR等について、引き続き関係者と連携して進めていく必要がある。

0

1

2

3Quality(質)

Quantity(量)Cost(額)

水産加工食品製造工場

大豆加工食品製造工場

スーパー

レストラン

都市型ホテル

温泉ホテル・旅館

0

1

2

3Quality(質)

Quantity(量)Cost(額)

大豆加工食品製造工場

スーパー

レストラン

都市型ホテル

3:効果大

2:効果中

1:効果小又は効果なし

3:効果大

2:効果中

1:効果小又は効果なし

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0

1

2

3循環型社会の形成

食の安全

自給率の向上地産地消

消費者への啓発

水産加工食品製造工場大豆食品製造工場

スーパー

レストラン

都市型ホテル

温泉ホテル・旅館

図 2-30 バランスシート(間接効果)

3:効果大

2:効果中

1:効果小又は効果なし

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第3章 生活系生ごみ利活用検討結果 (生活系ワーキンググループ)

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3.1 利活用に向けての現状

(1)概要

○ 道内においては、生活系生ごみ「以下(生ごみ)という。」の利活用を図っている市町村

は、全180市町村のうち73市町村にとどまり、実施率は約4割となっている。 ○ また、利活用を実施している市町村をみると比較的小規模市町村の取り組みが顕著であり、

人口5万人以上の市町村での導入事例はなく、人口カバー率でみると約1割にとどまってい

る。 ○ 生ごみの利活用の内訳をみると、堆肥化(38市町村)、メタン回収(14市町村)、汚泥

再生(14市町村)、その他(6市町村)の順となっており、堆肥化の割合が最も高く約5

割を占めている。 ○ 生ごみの利活用の経過年数をみると、5年以内が8割を超えていることから、ダイオキシ

ン類排出規制が強化された平成14年12月頃から取り組んだ市町村が多い。 ○ 粗い試算であるが、一般廃棄物に占める生ごみの割合を環境省の推計値である30.3%で

仮定すると道内で一般廃棄物として発生する生ごみの量は、平成16年度で767千トンが

発生していると見込まれる。 ○ このうち、生ごみの利活用が図られているのは、約5.9%と推測され、残りについては、

主に都市部を中心に焼却処理が行われていると考えられる。 ○ 民間事業者への利活用の委託も7市町村と徐々に増加してきている。 ○ 市町村に対するアンケートの結果、利活用に向けた課題として、①施設建設や維持管理経

費のコスト、②新たな分別の実施に対する地域住民の理解、③利活用後の供給先の確保の懸

念等が寄せられた。

(2)分別・収集運搬

○ 生ごみの利活用を図る上で、生ごみの分別の徹底と指定袋、水切りなどの排出ルールは利

活用や処理コストへの重要な要素となるが、生ごみの分別導入に際して、市町村では、住民

説明会、職場毎の説明会、広報誌への掲載、無料お試し期間の設置等多様な準備を要してい

る。 ○ 排出時においては、専用袋での排出が最も多く約9割を占めている。また、この中でも、

生分解性袋を使用している市町村が、約4割と増加傾向にある。小規模市町村では、直接バ

ケツに生ごみを搬入し収集しているケースや生分解性袋にボリバケツを組み合わせるなど

多様な工夫もある。 (3)利活用の方法 ① 堆肥化 ○ 市町村や一部事務組合が設置している堆肥化施設では、主に国や道の補助を受け建設して

いるケースが多く、建設費をみると、1日当たりの処理能力で、概ね トン当たり30,000千円である。

○ 維持管理費は、収集方法、処理量、処理方法等地域ごとのシステムが異なることとなるた

め一律には論じられない側面を有している。 ○ 民間事業者への委託経費は、市町村直営施設の維持管理経費よりも高い傾向があるが、市

町村の維持管理経費には減価償却費が含まれていないことが要因のひとつとして挙げられる。

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○ 堆肥の利用先としては、住民への無償配布や市町村の公共施設での利用が最も多く、有償

で販売ルートを確保している市町村は少ない。 ② メタン発酵

○ 建設費をみると、1日の処理能力が55トン規模の施設では、概ねトン当たり30,00

0千円である。 ○ 計画していたよりも生ごみの量が有料化の導入等により確保されていない場合が多い。こ

れに伴い発電量が十分確保できていないため施設内の電力の約6割を担うにとどまっており、

売電までには至っていない。

3.2 利活用に向けての課題 このような状況にあって、生ごみの利活用が循環型社会の形成推進に果たす役割は大きく、

今後も取組を促進する必要があるが、一方で、その実施状況については、以下のような課題が

指摘されるところである。 (1)発生抑制に向けた取り組み

○ 食べ物を大切にすることは、食に関する基本的なことであり、食品の食べ残し、売れ残り

は出来るだけ抑制することが必要である。 ○ 市町村内区域内での生活系生ごみの実態を把握するためにも生活系生ごみの組成を分析、

把握することが重要ではないか。 (2)分別・収集運搬

○ 都市部では、分別の徹底手法と分別精度などに懸念があり、異物の混入に対する不安が多

いため分別収集のモデルの実施や先発事例等により実施に向けてそのノウハウを蓄積する

必要があるのではないか。 ○ 分別は、地域住民の理解と参加が重要であり、排出者段階での減量化・異物除去や水切り

など収集コストとともに資源化コストへも影響する分別の徹底については、継続的な取り組

みが必要。 (3)生ごみの利活用に向けて

○ 住民の環境意識の高まりから、環境に配慮した行政の推進が必要とされ、循環的利用を図

る観点からも生ごみの直接焼却処理を行うことは望ましいことではない。 ○ 食品系廃棄物の再生利用を図る上で、事業者も含めた地域の食品系廃棄物の現状を分析・

把握した上で市町村が主体となって、コーディネートを行っていくことが必要である ○ 現在の生ごみの利活用先としては、堆肥化、メタン発酵に限られており、本道の地域特性

に着目した新たな視点からの利活用方法が望まれる。 ○ 発電効率を高めることや建設コストの引き下げにつながるような技術革新が望まれる。 ○ 生ごみを分別資源化することによる建設コストや収集等のコスト増加の面と焼却処理費

負担や処分場の延命化が期待できる点等のコスト全般で評価する視点が重要。 ○ これから取り組む市町村は、まず自市町村内の生ごみの組成や地域のバイオマス資源を分

析し、国などの助成(補助)・支援制度をうまく活用しつつ地域特性にあった利活用方法を

構築していくことが必要。 ○ 都市部では、分別や利活用先の確保等実施に向けた問題もあるが、学校給食残渣の利活用

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58

や地域自治会等、地域参加型の連携モデル事業を実施することにより都市部由来の課題を把

握することから取り組むべきではないか。 ○ 市町村の廃棄物処理は、一般廃棄物処理計画に基づき処理を行っており、処理方法の変更

は補助金の交付要件に抵触する恐れもあり、焼却を行っている市町村では、現在使用してい

る焼却施設の更新時期に見直すのが現実的ではないか。 ○ より効率的な運営を図るためには、生ごみだけの堆肥化施設等より下水道汚泥や家畜ふん

尿、農林水産系廃棄物等の他のバイオマス資源を組み合わせる方が望ましい。 ○ 現在、生ごみの利活用が図られていない地域では、運用の効率化やコスト負担の面からも

広域処理を基本とすべきで、市町村間の調整は、道がその役割を果たす必要がある。 ○ 生ごみの利活用は、廃棄物の処理としてとらえるか、循環資源としての利活用ととらえる

かにより目指すべきものが違ってくる。 ○ メタン発酵施設については、諸外国で実施されているように発電に対する国の助成又は支

援制度の充実を図らなければ経済的なインセンティブが働きにくいため導入が進まない。 ○ メタン発酵施設は、規模が大きいほど処理単位当たりの建設コストや維持管理経費が低減

されることから事業系も含めた生ごみが通年かつ安定的に確保され輸送コストも低くなる

都市近郊で実施する方が効率的ではないか。 ○ 食品残渣に対する安全性の懸念等から生ごみや下水道由来の堆肥を利用する農家の不安

が強い。また、良質・完熟な堆肥の定義が曖昧で、品質の確保に努めても評価が一定ではな

いことから、国において品質基準を策定する等の仕組みを講じる必要がある。 ○ 食品系廃棄物の有効活用については住民、事業者など地域全体の理解と参加を得て実施し

なければ有効な事業とはなりえない。 ○ 現在の国のリサイクル率の算定では、リサイクル後の資源化量と処理量の比率により算出

されているため、生ごみのリサイクル率が他の容器包装リサイクル法に基づく資源物等と比

べ寄与効果が低くなっていることから算定方法の見直しが必要である。

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59

浦幌

枝幸

小平

留萌市

増毛沼田

日高

清水

幕別 芽室

帯広市

中 札 更別

大樹

広尾

え り

様似

浦河

富良野市鹿

追南富良野

占冠

平取

か わ 厚

夕張市長

恵庭市

札幌市 京

篠 津

小樽市

千歳市 安

苫小牧市

白老

登別

共和

蘭越真

留寿都

壮瞥

伊達 市

豊浦 伊達市

部江差

上ノ国

知内

稚内市

猿払

浜頓別

興部

紋別

豊富

幌延

天塩

遠別

中頓別

音威

子府

山 別

羽幌

苫前

名寄市下川

西

滝上

旭川市

新十 津川

別月

赤平

美唄市

三笠市

岩見沢市

比 布

愛別

当 麻上川

遠軽

上湧別 湧

別 佐

呂 間

網 走 市

北見市

置戸

美幌

斜里

標津清里

中標津

厚岸

弟子屈

津別陸別

鶴居

釧 路

足寄

士幌

池田

東川東 神

美瑛

上富

良野 中富 良野 新得

音更

新 ひ だ

新冠

栗 山

室蘭市

積丹

神恵内泊

岩内寿都

黒松内島牧

長 万

部 今金せ

八雲

乙部

尻 森 鹿

部七飯

北斗市

木古内

福島 松 前

利 尻

利 尻 富 士

剣淵

和寒

奈 井

臼上 砂

歌 志 内

滝川

函館市

大空

釧路市

日高

士別市

秩 父

別 妹 背

牛 雨 竜

北竜

美深 雄武

釧路市

豊頃

本別

白糠

別海

根室市標茶

浜中江別市

北 広 島

余 市

赤井川仁 木

知 安

ニ セ コ 洞 爺

市町村が分別収集した生ごみ処理の

状況73市町村 (平成18年8月)

京極町、喜茂別町、真狩村、留寿都村、蘭越町、ニセコ町、由仁町、長沼

町、南幌町、栗山町、幌加内町、下川町、留萌市、増毛町、小平町、苫前

町、羽幌町、初山別村、西興部村、津別町、斜里町、小清水町、北見市(留

辺蘂町)、伊達市、洞爺湖町、壮瞥町、中札内村、鹿追町、本別町、足寄

町、陸別町

堆肥化(31市町村)

砂川市、歌志内市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、滝

川市、芦別市、赤平市、新十津川町、雨竜町、深川市、

妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町

メタン回収(15市町)

富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占

冠村、中川町、遠別町、天塩町、幌延町、豊富町、枝

幸町、浜頓別町、中頓別町、猿払村

汚泥再生(14市町村)

名寄市、美深町

炭化(2市町)

倶知安町、置戸町、 訓子府町、雄武町、

厚真町、安平町、羅臼町

民間搬入(堆肥化)7町

※本図は平成18年4月1日現在の市町村によるものであり、市町村内の

一部で実施されている場合を含む

士別市(朝日町)、和寒町、剣淵町、音威

子府村

消滅型(4市町村)

資料 3-1

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60

焼却(93)639千t※4

埋立(14)83千t※4

生ごみ利活用 未実施市町村(107)

※1 生ごみの割合をH16年度一般廃棄物排出量の約30.3%と仮定した推計値 ※2 H17生ごみ利活用実施市町村の生ごみ搬入量(生ごみ実態調査(H18.8実施)より) ※3 H17生ごみ利活用実施市町村の生ごみ搬入量÷(H16一般廃棄物総排出量×30.3%) ※4 ※1、※2からの推計値

約72万tの生ご

みが資源化さ

れていない

・ 一 般 廃 棄 物 中 の

生ごみの約5.9%の

利活用※3 ・人口5万人以上では

未実施 ・資源化物の十分な

販売ルートが確保さ

れていない

45千t※2

722千t ※

・施設整備費や処理費のコスト ・資源化物の供給先 ・生ごみ分別収集への地域住民の理解

未実施市町村の取組への課題

道内で排出される一般廃棄物の生ごみ利活用について

一般廃棄物排出量2,533千t のうち生ごみ767千t※1

生ごみ利活用市町村 (生活系生ごみでは73市町村が実施(H18.8月末現在))

・ 事務組合等で処理している市町村 50・単独で処理している市町村 16・民間施設で処理している市町村 7・利活用開始後5年以内の市町村が8割

堆肥化(38) 民間施設における処理も含む。

メタン化(15) 汚泥再生(14)

炭化(2) 消滅型(4) アースラブ菌による生ごみを消滅させる処理

()内は実施市町村数。なお北見市、士別市の一部地域場合を含む。

処理方法

0~5,000人 -36

5,000人~10,000人-22 10,000人~30,000人-12 30,000人~50,000人- 3 50,000人以上- 0

人口別実施市町村

資料 3-2

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61

36

22

12

3

00

5

10

15

20

25

30

35

40

0~5000人 5000~10000人 10000~30000人 30000~50000人 50000人以上

人口

市町村数

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

生ごみ利活用年数(年)

人口

(人)

○生ごみ利活用年数

専用ビニール袋(市町村指定), 37(51%)

生分解性袋(市町村指定), 27(37%)

バケツ等の容器,5(7%)

生ごみ用紙袋, 3(4%)

その他, 1(1%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

市町村数

○排出時の分別容器

月4回又は週1回, 7, 10%

月8回又は週2回, 61, 83%

月12回又は週3回, 5, 7%

○生ごみ収集回数

○生ごみ分別収集市町村

資料 3-3

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62

資源化の種類 供用開始年度 能力(t/日) 施設整備費(千円) 整備費単価 C(B/A)(千円/t)

堆肥化 H14.12 4.9 208,740 42,600

堆肥化 H16.4 5 204,850 40,970

堆肥化 H15.6 8 272,840 34,105

堆肥化 H14.12 12 493,500 41,125

堆肥化 H17.6 13.3 386,196 28,872

堆肥化 H16.4 15 291,498 19,433

堆肥化 H16.4 26.2 633,938 24,196

堆肥化 H14.12 26.7 614,670 23,021

メタン回収 H15.4 16 937,424 58,589

メタン回収 H14.10 22 957,264 43,512

メタン回収 H15.8 55 1,722,000 31,309

H10以降に供用開始になった生ごみ処理施設の施設整備費

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

0 10 20 30 40 50 60

処理能力(t/日)

金額(千円)

堆肥化施設 メタン回収施設

資料 3-4

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63

区分 処理施設 人口 対象物 収集回数

(回/週)

生ごみ収集量

(t)

収集運搬費

(t当たり)(円)

施設の維持管理費

(t当たり)(円)

A 市町村又は一部事務組合 29,000 生ごみ 2 1,988 8,994 13,861

B 市町村又は一部事務組合 6,000 生ごみ・家畜ふん尿・下水汚泥 2 293 19,263 8,942

C 市町村又は一部事務組合 21,000 生ごみ 2 1,511 25,983 25,990

D 市町村又は一部事務組合 5,000 生ごみ・家畜ふん尿・下水汚泥 2 470 40,047 4,085

E 民間 15,000 生ごみ 2 1,635 7,811 28,878

F 民間 15,000 生ごみ・下水汚泥 2 1,171 13,899 16,355

G 民間 4,000 生ごみ・家畜ふん尿・下水汚泥 1 224 20,772 15,768

H 民間 7,000 生ごみ・家畜ふん尿 2 591 15,839 9,971

堆肥化施設での維持管理費(円/t)

A

B

C

D

F G

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

生ごみの分別収集運搬費(円/t)

A

B

C

D

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

資料 3-5

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収集袋

滝川市 池北三町行政事務組合 西天北五町衛生施設組合

倶知安町 洞爺湖町 剣淵町

資料 -3-6

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収集状況

滝川市

剣淵町

倶知安町

滝川市

池北三町行政事務組合

ニセコ町

資料 3-7

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ステーション

喜茂別町

倶知安町

倶知安町

上砂川町

西天北五町衛生施設組合 ニセコ町

資料 3-8

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施設

倶知安町 倶知安町

メタン回収施設 (中空知衛生施設組合)

池北三町行政事務組合 西天北五町衛生施設組合 ニセコ町

資料 3-9

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堆肥

倶知安町 倶知安町 滝川市

西天北五町衛生組合 ニセコ町

資料3-10

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第4章 今後の方向性

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- 70 -

1 事業系ワーキンググループ

これまでの検討結果、食品リサイクル制度の見直し状況を踏まえ、今後、事業化について検討を

行うとともに、食品リサイクルの取組について認知度が低いことから、関係者が一体となってPR

を行うことにより事業化を推進する。

(1)事業化検討

事業化検討モデルとして次のとおり予定しており、今後、モデル候補地の選定、地域賦存量、産

業形態を調査の上、FS調査等を行い事業可能性について検討を行う。

※ 現段階で想定しているモデルであり、ワーキンググループにおける議論のなかで変更の可能

性あり

ア たい肥利活用モデル【未定】(未定)

食品関連事業者から発生する食品廃棄物の有効利用として、農家、農協、試験研究機関、行政

等の協力のもと、適正処理(品質)、適正利用についての連携を図り、ブランド農産物の生産・販

売を図ることにより食のループのモデルを構築する。

イ 飼料利活用【生産地】(グループサイト)

生産地から発生する農産・水産加工残さの有効利用として、畜産飼料としてカスケード利用、

養殖漁業の飼料として新規利用を図ることにより、食料・飼料自給率の向上を図る循環型社会の

モデルを構築する。

ウ たい肥・BDF利活用モデル【保養地】(グループサイト)

都市部から離れた保養地における地元温泉・旅館から発生する食品廃棄物等(調理くず・食べ

残し、廃食油)の有効利用として、たい肥、BDFから、地元農産物の生産、送迎バス等に利活用

することにより食のリサイクルループ、地域完結型(地産地消)モデルを構築する。

エ BDF等利活用モデル【都市部・工業団地】(オンサイト)

工業団地、都市部における、大規模食品製造工場、複合施設等から発生する廃食油について、

施設内ボイラー等の燃料として利活用することにより、省エネルギー化のモデルを構築する。

オ 新技術導入モデル【未定】(未定)

バイオガスガス化(複合利用も含む)、バイオエタノール化、バイオプラスチック化など、エネ

ルギー利用や新規技術の事業性が可能なモデルの構築について検討を行う。

(2)事業化推進(食品リサイクルの取り組みについてPR)

事業化推進としては、事例モデルを検証した結果、Community(共同体)、PR(宣伝)等の面で課題

が残ったことから、食品廃棄物等のリサイクルについて、発生事業者、処理事業者、生産事業者等の

各主体が一体となり、消費者等に広くPRを行うとともに、関係者間の連携強化を図ることとする。

今後、当部会の構成機関である各種関係団体等に協力を依頼し、各種展示会、収穫祭等のイベント

やホームページ等で取り組みについて積極的にPRを行うとともに、事例集を作成する。

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図 4-1 事業系食品廃棄物リサイクルの方向性(平成 19 年度)

2 生活系ワーキンググループ

生ごみは、衛生的管理の必要性から歴史的に焼却処理を行うことが望ましいとされてきた経緯

もあることから、一般廃棄物として処理されている生ごみは、道内では都市部を中心として焼却

が主となっており、再生利用が可能な資源であるにもかかわらず、分別収集方法、処理コスト、

資源化物の供給先の問題からその有効利用が進んでいない現状にある。

また、道内は、豊かな自然に恵まれ、様々な地域で豊富なバイオマス資源を有しているが、地

域によっては、このバイオマス資源の有効利用が進んでいないところもある。

このバイオマス資源としては、①農林水産業から排出される農林水産系廃棄物、②下水汚泥、

③家畜ふん尿、④生ごみ、⑤食品系廃棄物等があげられるが、その発生量は、地域の産業構造に

よって異なっているところである。

現在、各種リサイクル法が制定され、再生利用が着実に進められている中で、利活用率が約6%

と推計される生ごみは、廃棄物の有効活用の観点からも、今後、利活用を推進していく必要があ

り喫緊に取り組んでいかなければならない課題といえる。

さらに、これらの利活用の推進を図る上では、生ごみだけの利活用では、処理コストが割高に

なる恐れもあり、地域にあるバイオマス資源との総合的な利活用や広域市町村での取り組みを検

討していく必要があるものと考えられる。

具体的には、これから生ごみの利活用を図る市町村においては、生ごみを含めた地域のバイオ

マス資源の現状を分析・把握した上で、効率的なシステムを構築していくことが必要であり、こ

のためには、市町村の人口規模や地域特性に応じたケース毎の利活用方法を提示していくことが

求められていると考えられる。

道としては、今後、生ごみの利活用に向けた検討を行う市町村が参考となるように、導入に向

けた取り組みや先進事例等をまとめた「北海道における生活系生ごみ利活用の手引き(仮称)」を

策定することが必要であると考えており、平成19年度中に関係者の意見を踏まえた上で策定を

行うものとする。

(1)食品製造業(製造段階)食品製造工場

(2)食品流通業(流通段階)スーパー

(3)外食産業等(消費段階)レストラン、都市型ホテル、温泉ホテル・旅館

(1)Input(有機系廃棄物)産業廃棄物、一般廃棄物

(2)Process(処理方法)堆肥製造施設、飼料製造施設、油脂製

造抽出・再生配合施設、メタン発酵施設(3)Output(受入先)

堆肥、飼料、液体燃料(BDF)、気体燃

料(バイオガス)

・PR不足・Community未形成

•展示会、収穫祭等のイベントでのPR•関連団体に協力を依頼•事例集の作成 等

①Area(地域的特性)、Society(社会的特性)②Balance(需要と供給のバランス)

→Quality(質)・Quantity(量)・Cost(費用)③Community(共同体)、PR(宣伝)

現状・課題、論点、解決方策 先進事例

事業化検討

自己設備(オンサイト)

共同設備(グループサイト)

受託契約設備(オフサイト)

食品リサイクル制度の見直し

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生活系生ごみリサイクルの方向性

73市町村 地域特性に応じた利活用限りなく180市町村

地域の分析生ごみ

家畜ふん尿 下水汚泥

農林水系廃棄物

先進事例をモデル化

食品系廃棄物

生ごみ多い下水道汚泥多い

農水系少い家畜ふん尿少い

家畜ふん尿多い農水系多い生ごみ少い

下水汚泥少い

1部の市町村で生ごみと下水汚泥が多く、周辺市町村は家畜ふん尿農水系が多い

家畜ふん尿が多く生ごみ及び下水道

汚泥少い

単独都市型 単独農村型 都市と農村連携型 広域農村連携型

道の役割:広域調整、先進事例の紹介

・施設整備費や処理費のコスト・資源化物の供給先・生ごみ分別収集への地域住民の理解

未実施市町村の取組への課題メタン回収 堆肥化

地域の実状に応じて処理方式を選択

稚内市・北広島市:メタン堆肥:ニセコ町等

図 4-2 生活系生ごみリサイクルの方向性(平成 19 年度)

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参考資料

○ 北海道バイオマスネットワーク会議設置要綱

○ 北海道バイオマスネットワーク会議検討部会運営要綱

○ 生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会名簿

○ 事業系ワーキンググループ名簿

○ 生活系ワーキンググループ名簿

○ 検討部会開催状況

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北海道バイオマスネットワーク会議設置要綱

第1 目的

北海道らしい循環型社会の形成に向けて、国内でも賦存量が随一であるバイオマス

の有効利用を促進するため、地域におけるバイオマス利活用の取組を促進・支援する

とともに、さらに将来に向けた全道的なネットワークを構築するための組織として、

北海道バイオマスネットワーク会議(以下「会議」という。)を設置する。

第2 活動内容

会議では、循環型社会形成に向けて、道内におけるバイオマスの利活用を進めるた

め、次の事項について調査・研究等を行う。

① 事業化の促進

② 人的交流や地域間交流の促進

③ 先進的な取組・技術の情報収集とその普及促進

④ その他道内におけるバイオマスの利活用を推進するために必要な事項

第3 組織

(1) 会議は、バイオマス利活用の推進に関連する、学識経験者及び別表の関係団体、試

験研究機関、行政機関、その他の団体(以下「団体等」という。)で構成する。

(2) 会議には、学識経験者及び団体等が推薦し代表する者が委員として参加する。

(3) 会議に会長をおき、委員の中から選任する。

(4) 会長は、会議を代表し会務を総理する。

(5) 学識経験者及び団体等は、必要に応じ追加・変更することができる。

第4 運営

(1) 会議は、北海道環境生活部長が招集する。

(2) 会長は、バイオマスの利活用等に関し必要なときは、オブザーバーとして委員以外

の者に会議への参加を求めることができる。

(3) バイオマスの利活用に関し、専門的な事項を調査・検討するため、委員及びオブザ

ーバーで構成する部会を置くことができる。部会の運営に関して必要な事項は、別に

定める。

(4) 会議及び部会は、原則として公開とする。

第5 庶務

会議の庶務は、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課において処理する。

第6 その他

この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則 この要綱は、平成17年 9月21日から施行する。

附則 この要綱は、平成18年 6月 9日から施行する。

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(別 表)

1 関係団体

北海道経済連合会

北海道農業協同組合中央会

北海道漁業協同組合連合会

社団法人 北海道食品産業協議会

社団法人 北海道産業廃棄物協会

社団法人 北海道酪農畜産協会

北海道水産物加工業協同組合連合会

北海道木材産業協同組合連合会

2 試験研究機関

独立行政法人 土木研究所 寒地土木研究所

北海道立工業試験場

北海道中央農業試験場

北海道立畜産試験場

北海道立中央水産試験場

北海道立林産試験場

北海道環境科学研究センター

3 行政機関

北海道開発局

北海道経済産業局

北海道地方環境事務所

室蘭市

白老町

滝川市

札幌市

留萌市

伊達市

三笠市

中札内村

大空町

別海町

鹿追町

北海道

4 その他の団体

石狩バイオマスネットワーク研究会

十勝バイオマス利活用促進会議

北海道木質バイオマス研究会

苫小牧バイオマス研究会

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北海道バイオマスネットワーク会議

検討部会運営要綱

第1 目的

この要綱は、「北海道バイオマスネットワーク会議 設置要綱第4(3)」に基づ

き、バイオマスの利活用に関し、専門的な事項を調査検討するため設置される検討部

会(以下「部会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものである。

第2 組織

(1) 部会は、会長が指名する北海道バイオマスネットワーク会議の委員及びオブザーバ

ー(以下「部会員」)で構成する。

(2) 部会に座長をおき、部会員の中から選任する。

第3 運営

(1) 部会は、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課長が招集する。

(2) 座長は、必要と認めるときは、部会員以外の者に部会への参加を求めることができ

る。

第4 庶務

部会の庶務は、北海道環境生活部環境局循環型社会推進課において処理する。

第5 その他

この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

附則 この要綱は、平成18年 8月 2日から施行する。

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生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会名簿

所属部署・職名 氏 名 区分 備 考

北海道大学 大学院工学研究科 教授 古 市  徹 学識北海道バイオマスネットワーク会議会長

(社)北海道食品産業協議会 専務理事 田 中 富 重 団体(食品)

日本ホテル協会北海道支部 事務局長 鴈 原 勝 俊 団体(ホテル業)

北海道ホテル旅館生活衛生同業組合 専務理事中 谷  昇(大 谷 孝 司)

団体(ホテル業) 大谷理事は退任

マックスバリュ北海道株式会社 課長 笹 山 健 一 スーパー

(株)オリエントジオサービス マネージャー((株)アレフ)

田 尾 政 敏 外食

スワンマネージメント アドバイザー 洞 口 恒 明 リサイクル

(株)ばんけいリサイクルセンター  代表取締役 我 満 嘉 明 リサイクル

ノースベストファーム(有) 取締役 家 次 秀 浩 畜産・リサイクル

(株)レビオ 代表取締役 高 瀬  勝 リサイクル

札幌市環境局環境事業部ごみ減量推進課 課長 藤 田 哲 男 市町村

滝川市 市民生活部くらし支援課 橋 本 英 昭 市町村

伊達市地域振興部みどり自然課 課長 金 子 三 也 市町村

長沼町堆肥生産センター 所長 澤 口  誠 市町村

北海道中央農業試験場環境保全部 主任研究員 中 津 智 史 研究機関

北海道立畜産試験場環境草地部(主任研究員)                      畜産科長

(阿 部 英 則)田 村  忠

研究機関 阿部主任研究員は退任

北海道農政部食の安全推進局食品政策課 行政

北海道環境生活部環境局循環型社会推進課 行政

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生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会事業系WG名簿

所属部署・職名 氏 名 区分 備 考

北海道大学 大学院工学研究科 教授 古 市  徹 学識 会議会長、部会座長

井原水産株式会社 執行役員 総務部長 盛 川 智 彦 食品製造業 (社)北海道食品産業協議会推薦

コープフーズ株式会社 ISO事務局責任者 近 藤 和 男  食品製造業

マックスバリュ北海道株式会社 課長 笹 山 健 一 スーパー

日本ホテル協会北海道支部 事務局長 鴈 原 勝 俊 団体(ホテル業)

(社)定山渓観光協会 常務理事  小 田 勝 義 団体(ホテル業) 北海道ホテル旅館生活衛生同業組合推薦

(株)オリエントジオサービス マネージャー((株)アレフ)

田 尾 政 敏 外食 堆肥化等

㈱ばんけいリサイクルセンター 代表取締役 我 満 嘉 明 リサイクル 堆肥化

スワンマネージメントサービス アドバイザー 洞 口 恒 明 リサイクル 飼料化、油脂化

ノースベストファーム(有) 取締役 家 次 秀 浩 畜産・リサイクル 養豚業、飼料化

北海道三井化学㈱ 工務GL 佐々木 清治 リサイクル 飼料化等

札幌市環境局環境事業部ごみ減量推進課 課長 藤 田 哲 男 市町村

北海道中央農業試験場環境保全部 主任研究員 中 津 智 史 研究機関

北海道立畜産試験場環境草地部 主任研究員 阿 部 英 則 研究機関

北海道農政部食の安全推進局食品政策課 行政

北海道環境生活部環境局循環型社会推進課 行政

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北海道大学大学院工学研究科 教授 古市 徹 会長、座長

ニセコ町町民生活課 課長 原田 正

長沼町堆肥センター 所長 澤口 誠

倶知安町環境対策課清掃センター 係長 菅原 康二

津別町生活環境課 係長 清野 敏幸

西天北五町衛生施設組合 事務長 細野 正昭

池北三町行政事務組合 課長 白木 昭博

稚内市生活福祉部 主幹 日向寺 和裕

滝川市市民生活部くらし支援課 主事 橋本 英昭

伊達市地域振興部みどり自然課 課長 金子 三也

北広島市環境部廃棄物対策課 主査 宮澤 雅美

月形町住民課住民係 主査 村瀬 潤一

生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会生活系WG名簿

所       属 職 氏     名 備     考

Page 84: 生ごみ等食品系廃棄物 利活用検討結果報告書 (中間報告) …リサイクル法」という。)は、「循環型社会形成推進基本法」(平成12年法律第110号)のもと

生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会開催状況 1 検討部会

(1) 第1回(平成18年8月2日(水)15:00~17:00 道庁別館教育庁7階会議室)

○ 生ごみ等食品系廃棄物利活用の現状と課題について

○ 道内における取組事例について

○ 今後の検討の進め方について

(2) 第2回(平成 19 年6月 28 日(木)13:30~15:30 道庁別館10階会議室)

○ 平成18年度の検討結果について

○ 平成19年度の活動方針案などについて

○ 意見交換

2 ワーキング (1)事業系WG

① 第1回(平成18年9月25日(月)13:30~15:30 道庁別館教育庁7階会議室)

○ 事業系ワーキングの進め方について

○ 生ごみ等食品系廃棄物利活用の現状と課題について

② 第2回(平成18年12月5日(火)9:30~11:30 道庁別館4階第4研修室)

○ 論点に対する解決方策について

○ ケーススタディについて

・ ケーススタディの進め方について

・ 標準モデルについて(食品製造工場、スーパー、レストラン、ホテル・旅館)

・ 資源化のコストについて(肥料化、飼料化、バイオガス化、BDF)

③ 第3回(平成19年2月6日(火)13:30~15:30 道庁別館4階第4研修室)

○ 事例モデルについて

○ 論点に対する解決方策について(エネルギー)

○ 生ごみ等食品系廃棄物(Input)と関係法令について

④ 第4回(平成19年3月26日(月)14:00~16:00 道庁別館4階第4研修室)

○ 事例モデル(今後の取組)について

○ 事業化検討モデル等について

○ 今後の予定について

(2)生活系WG

① 第1回(平成18年10月12日(木)10:00~12:00 道庁12階水産林務部2号会議室)

○ 生活系ワーキングの進め方について

○ 生活系生ごみの利活用の現状について

② 第2回(平成18年12月7日(木)13:30~16:00 道庁12階環境生活部1号会議室)

○ 生ごみの利活用の経費について

○ 事例発表(生ごみ利活用実施による経費の変化等について)

③ 第3回(平成19年3月8日(木)13:00~15:00 道庁12階環境生活部1号会議室)

○ 生ごみ等食品系廃棄物利活用検討部会生活系WGにおける論点整理(案)について

○ 事例発表(道内の先進事例発表)