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1

試薬の安全管理

和光純薬工業株式会社試薬事業部

事業戦略部 法規管理室

岩田 勉

藤田保健衛生大学 様2011年8月23日

2

5.事故データの分析

6.整理整頓も安全対策

3.試薬の安全情報の入手

4.事故例から学ぼう

2.化学物質に関する法律

(毒物及び劇物取締法、消防法)

1.はじめに

目次

3

なぜ安全対策が必要か

1. 事故防止の対策で完璧なものはない。

2. 人はエラーをするものである。

3. 事故が起こったときにどうするか、その

対策を考えておくことが必要。

はじめに

4

化学物質(試薬)を安全に取り扱うために

1.基本方針を定め、責任者と担当者が共通認識下

で、一体となって推進していく。

2.取り扱う試薬について情報を知識に変え、かつ

活用を図る。

3.作業前には、安全の確認を実施する。

はじめに

5

不適切な取り扱い

正しい知識の不足

購入 使用・保管 廃棄

火災・爆 発 事 故

健 康 障 害

環境汚染事故

× ○

正しい取り扱い

はじめに

6

化学物質に関する法律

7

化学物質に関する主な法律◇消防法 ◇毒物及び劇物取締法

◇覚せい剤取締法 ◇麻薬及び向精神薬取締法

◇アルコール事業法 ◇労働安全衛生法

◇火薬類取締法 ◇高圧ガス保安法

◇薬事法 ◇食品衛生法

◇農薬取締法 ◇水質汚濁防止法

◇ 大気汚染防止法

◇特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の

促進に関する法律(PRTR法)

◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 (化審法)

◇核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律

◇特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

◇化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律

◇廃棄物の処理および清掃に関する法律、etc

化学物質に関する法律

8

この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から

必要な取締を行うことを目的とする。(法第1条)

・日常流通している有用な化学物質

・化学物質等が持つ生物学的作用(主に急性毒性)に着目

・毒性の強い順に「特定毒物」「毒物」「劇物」に分類

毒物及び劇物取締法

化学物質に関する法律

9

毒物及び劇物取締法の法体系

毒物及び劇物

指定令

(指定令)

国の機関が地方公共団体に命令

各種基準・通知通 達

各省の大臣が発する命令

毒物及び劇物取締法施行規則

(規則)省 令

内閣が制定した命令

毒物及び劇物取締法施行令

(施行令)政 令

国会の議決により制定

毒物及び劇物取締法

(毒劇法・法)法 律

化学物質に関する法律

10

法別表第三に掲げるもの (原体)

指令令第三条に掲げるもの (原体及びその製剤)

毒物のうちで極めて毒性が強く、且つ広く一般に使用されるもの。

特定毒物(19項目)

法別表第二に掲げるもの (原体)

指定令第二条に掲げるもの (原体及びその製剤)

大人で換算すると、たとえば誤飲した場合の致死量が、

2 - 20g程度のもの。あるいは刺激性が著しく大きいもの。(目安)

劇物(373項目)

法別表第一に掲げるもの (原体)

指定令第一条に掲げるもの (原体及びその製剤)

大人で換算すると、たとえば誤飲した場合の致死量が、

2g程度以下のもの(目安)

毒物(110項目)

毒物及び劇物とは?(法第2条)

医薬品・医薬部外品は除く 平成23年2月現在

化学物質に関する法律

11

毒物又は劇物の取り扱い(法第11条、令第38条)

1.盗難、紛失防止措置

2.設備外への飛散、漏れ、流れ出し、 しみ出し等の防止

3. 施設外で運搬する場合も2.に同じ

4.飲食物の容器として通常使用される物に入れて保存してはならない。

貯蔵庫は、他のものと区別し、毒劇物専用の保管庫であり、堅固で鍵がかかるものであること。

化学物質に関する法律

12

毒物劇物の表示(法第12条)

毒物又は劇物の容器又は被包並びに貯蔵又は陳列する場所には、「医薬用外毒物」、「医薬用外劇物」の表示

化学物質に関する法律

13

毒物又は劇物の廃棄(法第15条の2)

廃棄する場合は技術上の基準に従わなければならない。

1. 一般に、化学分解、燃焼、中和等の方法で処理を

行い保健衛生上の危害が発生しないようにしてから

廃棄することが義務づけられている。

2. 自己処理できないときは、知事の認可を受けた廃棄

物処理業者に委託すること。

毒物、劇物廃棄

廃棄物の処理及び清掃に関する法律水質汚濁防止法、下水道法大気汚染防止法などOKか?

化学物質に関する法律

14

事故の際の措置(第16条の2)

1.飛散、漏れ、流れ出、しみ出し又は地下にしみ込んだ

場合において、不特定多数に保健衛生上の危害が

発生するおそれがある時には、直ちに保健所、警察署

又は消防署に届け出ること。

2.同時に、保健衛生上の危害防止のために

必要な応急措置を講じなければならない。

3.盗難又は紛失したときも同様である。

化学物質に関する法律

15

化学物質に関する法律

毒物劇物の管理方法

・保管、陳列されている毒物劇物の在

庫量の定期的点検、使用量の把握を

してください。

「1977年薬務局長通達」

・日常点検表で確認

・正しい保護具使用していますか

(保護具の着用は必須)

・漏洩はないか

16

毒物・劇物と毒薬・劇薬の違い

別表第3に掲げるもの別表第1及び別表第2に掲げるもの

医薬品、医薬部外品以外のもの

薬事法施行規則別表第3に該当しないかぎり、毒物・劇物が医薬品、医薬部外品に使用されても毒薬、劇薬には該当しない。

薬事法施行規則毒物及び劇物取締法

毒薬・劇薬毒物・劇物

化学物質に関する法律

17

消防法の危険物

・火災・爆発を引き起こす危険な、固体、液体(性質によって,第一類~第六類に分類)

(消防法第2条第7項)

第一類 酸化性固体

第二類 可燃性固体

第三類 自然発火性物質及び

禁水性物質

第四類 引火性液体

第五類 自己反応性物質

第六類 酸化性液体

第一類 酸化性固体

第二類 可燃性固体

第三類 自然発火性物質及び

禁水性物質

第四類 引火性液体

第五類 自己反応性物質

第六類 酸化性液体実験には注意が必要

化学物質に関する法律

18

危険物の性質等(1)

空気にさらされることにより自然に発

火し、又は水と接触して発火し若しくは

可燃性ガスを発生する。

火炎によって着火しやすい固体又は

比較的低温(40℃未満)で引火しやす

い固体であり、出火しやすく、かつ、燃

焼が速く消火することが困難である。

そのもの自体は燃焼しないが、他の物

質を強く酸化させる性質を有する固体

であり、可燃物と混合したとき、熱、衝

撃、摩擦によって分解し、極めて激しい

燃焼を起こさせる。

性 質

ナトリウム

黄りん

アルキルアルミニウム

危険物第三類

自然発火物質

及び禁水物質

硫化りん、赤りん

硫黄、金属粉

引火性固体

危険物第二類

可燃性固体

塩素酸塩類

過塩素酸塩類

無機過酸化物

危険物第一類

酸化性固体

品 目種 別

化学物質に関する法律

19

危険物の性質等(2)

そのもの自体は燃焼しない液体である

が、混在する他の可燃物の燃焼を促進

する性質を有する。

固体又は液体であって、加熱分解など

により、比較的低い温度で多量の熱を

発生し、又は爆発的に反応が進行する。

液体であって引火性を有する。

性 質

過塩素酸

過酸化水素

硝酸、等

危険物第六類

酸化性液体

過酸化ベンゾイル

ニトロセルロース

ピクリン酸、

アジ化ソーダ

ニトロ化合物、等

危険物第五類

自己反応性物質

ジエチルエーテル

ガソリン、アセトン

アルコール

危険物第四類

引火性液体

品 目種 別

化学物質に関する法律

20

類別による混載危険な組み合わせ

×:混載を禁止する組み合わせ

××××○第六類

×○×○×第五類

×○○○×第四類

××○××第三類

×○○××第二類

○××××第一類

第六類第五類第四類第三類第二類第一類

化学物質に関する法律

21

◆貯蔵又は取り扱い

1.指定数量以上 ⇒ 消防法

貯蔵所以外の場所での貯蔵を禁止

製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所での取扱禁止

製造所等の設置には市町村長の許可が必要

2.指定数量未満 ⇒ 市町村の火災予防条例

少量危険物の貯蔵・取り扱いとして規制

◆適用されるかどうかは、

(各品目の量 / その品目の指定数量)の総計が1以上

◆危険物の保有量は原則として、区切られた1部屋単位で判断

(建物ごと,分野・研究室ごとではない)

消防法の指定数量

化学物質に関する法律

22

消防法の指定数量危険物にはその危険性を勘案して、政令でその品目ごとに一定の数量(指定数量)が定められている。

(消防法第9条の3)

10000リットル動植物油類

6000リットル第四石油類

2000リットル

4000リットル

非水溶性液体

水溶性液体第三石油類

1000リットル

2000リットル

非水溶性液体

水溶性液体第二石油類

400リットルアルコール類

200リットル

400リットル

非水溶性液体

水溶性液体第一石油類

50リットル特殊引火物指定数量の例

第四類

引火性液体

の指定数量

指定数量の少ないものほど危険性が高い

危険性大

化学物質に関する法律

23

火 気 厳 禁

水溶性危険等級II

アルコール類

危 険 物 第 四 類

消防法の情報

試薬ラベルと消防法の情報

化学物質に関する法律

24

物性を知るためには

化学物質(試薬)は物性を知って

取り取り扱うことが大事

情報の入手

25

化学物質の知識の取得

文献などを調べることが一番有効だが、下記の対応

も簡便で有効である。

1.カタログ、ラベル

低限の情報を記載

2. MSDS(製品安全データシート)

基本的情報が簡易に入手でき、情報が多岐

3. Siyaku.Com

インターネットから情報入手

情報の入手

26

カタログ本文表示例

⑦規格記号

⑳密度又は比重⑬

⑥JISマーク表示許可品目

⑲国連番号⑫消防法、危険物区分及び危険等級⑤JIS番号

⑱CAS No.⑪毒物、劇物及び包装等級④純度

⑰分子量⑩危険性のシンボルマーク③日本語名

⑯分子式⑨希望納入価格②英語名

⑮PRTR法No.⑧包装容量①コード番号

労働安全衛生法区分

情報の入手

27

ラベル表示例①規格(グレード)

②コード番号

③英語名

④日本語名

⑤保存条件

⑥分子式、分子量

⑦国連番号

⑩製品規格値(主なもの)

⑧毒物及び劇物取締法に基づく表示

⑨製造番号

情報の入手

28

試薬ラベルのGHS対応1.取り扱い作業場所には、局所排気

装置を設けて下さい。2.容器から出し入れするときは、

こぼれないようにして下さい。3.取り扱い中は、できるだけ皮膚に

ふれないようにし、必要に応じ防毒マスク又は送気マスク、保護手袋等を着用して下さい。

4.取り扱い後は、手洗いを十分行って下さい。

5.一定の場所を定めて貯蔵して下さい。

(労働安全衛生法に依る)

注 意 書 き

・引火性の高い液体及び蒸気・強い眼刺激・飲み込むと有害のおそれ・生殖能または胎児への悪影響のおそれ・臓器障害・呼吸器への刺激のおそれ・眠気またはめまいのおそれ・長期または反復暴露による臓器の障害

危険有害性情報

情報の入手

29

MSDSによる危険有害性情報

16.その他の情報8.暴露防止及び保護措置

15.適用法令7.取り扱い及び保管上の注意

14.輸送上の注意6.漏出時の措置

13.廃棄上の注意5.火災時の措置

12.環境影響情報4.応急処置

11.有害性情報3.組成、成分情報

10.安定性及び反応性2.危険有害性の要約

9.物理的及び化学的性質1.化学物質等及び会社情報

情報の入手

30

情報の入手

31

情報の入手

32

・Siyaku.Com (http://www.siyaku.com/)

1.販売店、弊社営業

2.インターネット

◆試薬情報のデータベース化

◆MSDSや物性情報(必要なときに入手可能)

◆リアルタイムで情報を更新(常に 新の情報を閲覧)

◆登録料は無料

MSDSの入手

情報の入手

33

事故例から学ぼう

34

事故例から学ぼう

ヒヤリハット

ヒヤリハットとは、事故になってもおかしくなかった状況を

「冷や汗をかく⇒ヒヤリ」と「声も出ず息をのむ⇒ハット」で

表した造語である。

◆重大な災害や事故には至らないものの、直結してもおか

しくない一歩手前の事例の発見

◆事故に至らなかって「ああ良かった」⇒直ぐに忘れてしまう

これではいけない

35

一つの重大な事故の裏には29の軽微な事故があり、さらにその裏には300の事故寸前の「ヒヤリハットがあるという。

重大な事故の発生を防ぐためには、ささいなミスや不注意などを見逃さず、その時点で対策を講じる必要がある。

ハインリッヒの法則

重大な事故(1)

軽微な事故(29)

ヒヤリハット(300)

事故例から学ぼう

36

化学実験中に起こる事故の原因は?

不可抗力

少ない

不注意 知識不足

多い

事故例から学ぼう

37

過酸化水素(廃液処理作業)

過酸化水素(MSDS)混触禁止物質 :強塩基と記載

ドラム缶に入れた過酸化水素を含んだ廃液を水酸化ナトリ

ウムで中和処理作業中、発熱してドラム缶が破裂120メート

ル飛んだ(一歩間違えば新幹線直撃)

事故例から学ぼう

37

38

硫酸の廃棄処理

濃硫酸(300ml)を廃液の廃液タンクに入れたら、既に

濃塩酸が入っており、塩化水素ガスが吹き出した。

~対策~

濃硫酸と濃塩酸を混ぜると、塩酸が脱水されて塩化水素

ガスが発生する。希釈した濃硫酸は、大丈夫であるので、

希釈してから捨てること。

廃液は、何が入っているか確かめてから

入れること。

事故例から学ぼう

39

禁水化合物の取り扱いに注意

実験で使用するために、金属ナトリウムをナイフで切り

取った後、ペーパータオルでナイフをぬぐってゴミ箱に捨

てた。微量の金属ナトリウムがペーパー タオルに付着し

ていた。ゴミ箱が水でぬれており、発火した。

禁水化合物の取り扱いは要注!

水が大敵

事故例から学ぼう

40

フッ化水素酸で薬傷

保護手袋をして、フッ化水素酸を扱っていたが、作業後、

手袋を外し、素手でその手袋にふれ薬傷した。

フッ化水素酸の危険性フッ化水素酸は、皮膚に付着しても直ぐに症状が現れない。

ジクジクした痛み→だんだん痛みが増す

→七転八倒の痛みとなる

病院:多量の中和剤の注入

(手がグローブになるくらい)

事故例から学ぼう

41

事故例から学ぼう

水酸化ナトリウムによる薬傷

実験で水酸化ナトリウム溶液を使用していた。溶液を扱っ

た手で目をこすってしまい角膜を損傷してしまった。

・アルカリ溶液はたんぱく質を直接破壊する。

・水酸化ナトリウムは目、皮膚、気道に対して強い腐食性

を示し、強酸よりも大きな障害を起こすことがある。

特に目に入った場合は失明する危険もあるため、溶液を

扱った後はすぐに手を洗う。

42

テトラヒドロフラン(THF)の蒸留

THFを蒸留中に実験台を離れ、 乾固してしまい爆発した。

THFは、非常に酸化されやすいエーテル化合物であり、

過酸化物を生成する。蒸留すると フラスコの底に過酸化物

が濃縮されるので乾固近くまで蒸留すると非常に危険である。

爆 発

事故例から学ぼう

テトラヒドロフラン

43

テトラヒドロフラン(脱酸素)(安定剤不含)・溶存酸素1ppm以下、水分含量10ppm以下を保証

・酸素、水分を嫌う反応に 適

本品は開栓せずにシリンジで溶媒を抜き取れる特殊キャップを使用

500mlテトラヒドロフラン(脱酸素)(安定剤不含) 208-18535

容量品 名コード No.

事故例から学ぼう

44

組換えウイルス由来の試薬に注意

組替えウイルス由来の試薬を不活化ぜずに廃棄してしまった。

・ 特に組替えバキュロウイルスを利用して作成された酵素など、組替え生物の含有が否定できない試薬は不活化処理が必要。

・ 購入試薬は、対象製品かを確認することが必要。(文部科学省資料より)

事故例から学ぼう

45

オートクレーブのセンサーで温度が90℃まで下がったこと

を確認した後、オートクレーブから寒天培地を取り出そうと

したところ、突沸して手にはめていた軍手にかかり、火傷を

した。

オートクレーブの温度センサーが90℃以下でも粘度が高い液体や大量の液体は、100℃以上の場合があるので注意が必要。

オートクレーブ内容物が突沸

事故例から学ぼう

46

ジエチルエーテルが冷蔵庫で爆発

ジエチルエーテルを家庭用冷蔵庫に保管していた。密栓状態が悪く、エーテルが蒸気となり冷蔵庫内に充満した。冷蔵庫のサーモスタットの火花に引火し、爆発した。

薬品を保管する冷蔵庫は防爆型のものを推奨

事故例から学ぼう

47

~地震対策~1.物性に応じた配置

混触発火品目は引き離す、衝撃注意品目は下段に

2.薬品の落下防止引き違い戸、落下防止柵、棚は壁に固定

3.破損防止(ガラス容器):ガラス瓶に保護ネットをかける

4.拡大防止:受け皿を置く

地震による薬品の落下

薬品庫に保管してあった薬品瓶が地震により落下し、破損漏洩し混ざり合って発火した。

事故例から学ぼう

48

薬品の保管は厳重に!

研究室で毒性の強いアジ化ナトリウムの管理が不適切で

あったため、何者かが研究室のコーヒーポットに投入した。

コーヒーを飲んだ研究員が中毒を起こした。

1996年~1998年(6件以上事故あり)⇒毒物に指定

【毒性】・動悸・息切れ・めまい・倦怠感・吐き気・嘔吐・頭痛など。・大量に摂取⇒痙攣・血圧降下・意識不明・呼吸不全など

事故例から学ぼう

49

リスクとは

化学物質のリスク

= ハザード 暴露量×

有害性情報・MSDS・GHS等

暴露量情報・取扱量

・揮発性・作業時間・換気等

事故例から学ぼう

50

リスクの考え方

・虎は、猛獣ですが、動物園のオリの中にいるかぎり、

安心して見ることができる(リスクは少である)。

・オリが無ければ、そのリスクは大である。

虎も化学物質も同じである。適切に取り扱えば安全である。

事故例から学ぼう

51

事故データの分析

事故データの分析

52

0

5

10

15

20

25

30

~9 ~10 ~11 ~12 ~13 ~14 ~15 ~16 ~17 ~18 ~19 19~

時刻

件数

事故 ヒヤリ

発生時刻別集計(2000年~2008年)

事故データの分析

53

0

5

10

15

20

25

30

35

40

月 火 水 木 金 土

件数

事故 ヒヤリ

発生曜日別集計(2000年~2008年)

事故データの分析

54

整理整頓も安全対策

55

整理と整頓

要るものと要らないものに分けて、

要らないものは捨てること

整 理

整理

要らない要る

捨てる

要るものの戻す場所を決め、かつそれを取り出しやすくすること

整 頓?

整理整頓も安全対策

56

局所排気装置は、時々物置に変身

整理整頓も安全対策

57

薬品棚の整理も安全に貢献

不要薬品を取り除くだけでこんなにも空間が

整理整頓も安全対策

58

整理整頓は、心掛けと習慣

元に戻ることのないよう現場に写真を貼付

整理整頓前 整理整頓後

整理整頓も安全対策

59

まとめ

安全のABC(安全の基本)

A:当たり前のことを

B:ぼんやりしないで

(馬鹿にしないで)

C:ちゃんとやる

60

5.事故データの分析

6.整理整頓も安全対策

3.試薬の安全情報の入手

4.事故例から学ぼう

2.化学物質に関する法律

(毒物及び劇物取締法、消防法)

1.はじめに

まとめ

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