平成29年4月27日 (保健体育課扱い)鹿教保第58号 平成29年4月27日...

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鹿教保第58号 平成29年4月27日 (保健体育課扱い) 各県立学校長 各市町村教育委員会教育長 殿 鹿児島県教育委員会教育長 運動部活動の適切な運営について(通知) このことについては,「運動部活動の適切な運営について」(平成28年5月23日付け鹿教 保第105号)において,「運動部活動指導の手引」(改訂版)の内容を周知徹底するなど,機 会あるごとにお願いしているところであります。 さて,この度,本年3月に「運動部活動指導の手引(改訂版)」を昨今の部活動を取り巻 く様々な課題を踏まえ,一部を改訂し,ホームページに公開いたしました。 ついては,この手引きを活用され,下記の事項に留意し部活動の運営や指導方法のより 一層の向上が図られるよう指導を徹底してください。 生徒が自主的,自発的にかつ健全に活動するよう教育的な配慮をし,保護者との連携 を密に行うとともに,生徒の健康状態を十分把握し,活動場所,活動内容などの安全管 理に配慮し,事故の未然防止に努めること。 校長のリーダーシップのもと,学校全体で運動部活動の目標,指導の在り方を検討し, 教育活動の一環としての基本方針,基本計画の策定及び支援体制の確立を図ること。 年間計画作成時に,生徒や教職員の負担過重にならないよう,大会スケジュールや学 校,地域の実情に即した適切な練習日及び時間を計画し,休養日については,原則,週 当たり1日以上設定するとともに,土日も含めた適切な休養日についても設定を進める こと。 指導に当たっては,生徒の人権に十分配慮するとともに,体罰はいかなる場合にも行 ってはならないものであり,違法行為であるのみならず,児童生徒の心身に深刻な悪影 響を与え,教員等及び学校への信頼を失墜させる行為であることを改めて全職員に対し て指導を徹底し,生徒,保護者等からの相談体制の充実を図ること。 勝利至上主義に陥ることなく,運動部活動の楽しさを味わわせるように心がけるとと もに,科学的根拠に乏しい,指導者の経験のみに基づいた指導がなされることのないよ う指導の徹底を図ること。また,管理職は校内を巡回するなど,自ら日常的に運動部等 の活動状況を十分に把握するよう努めること。 就学が指定された中学校の変更については,勝利至上を目的とした区域外就学及びス ポーツクラブの活動拠点等を理由とした変更は,義務教育における学校の教育活動の一 環として実施する部活動の趣旨にそぐわないことから,本来の意義や目的に則って各市 町村教育委員会で定めた区域外就学等の制度の運用を適正に行うこと。 (※ 6については,各教育委員会教育長宛て通知文のみ記載)

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  • 鹿 教 保 第 5 8 号平成29年4月27日(保健体育課扱い)

    各県立学校長各市町村教育委員会教育長 殿

    鹿児島県教育委員会教育長

    運動部活動の適切な運営について(通知)

    このことについては,「運動部活動の適切な運営について」(平成28年5月23日付け鹿教保第105号)において,「運動部活動指導の手引」(改訂版)の内容を周知徹底するなど,機会あるごとにお願いしているところであります。

    さて,この度,本年3月に「運動部活動指導の手引(改訂版)」を昨今の部活動を取り巻く様々な課題を踏まえ,一部を改訂し,ホームページに公開いたしました。

    ついては,この手引きを活用され,下記の事項に留意し部活動の運営や指導方法のより一層の向上が図られるよう指導を徹底してください。

    1 生徒が自主的,自発的にかつ健全に活動するよう教育的な配慮をし,保護者との連携を密に行うとともに,生徒の健康状態を十分把握し,活動場所,活動内容などの安全管理に配慮し,事故の未然防止に努めること。

    2 校長のリーダーシップのもと,学校全体で運動部活動の目標,指導の在り方を検討し,教育活動の一環としての基本方針,基本計画の策定及び支援体制の確立を図ること。

    3 年間計画作成時に,生徒や教職員の負担過重にならないよう,大会スケジュールや学校,地域の実情に即した適切な練習日及び時間を計画し,休養日については,原則,週当たり1日以上設定するとともに,土日も含めた適切な休養日についても設定を進めること。

    4 指導に当たっては,生徒の人権に十分配慮するとともに,体罰はいかなる場合にも行ってはならないものであり,違法行為であるのみならず,児童生徒の心身に深刻な悪影響を与え,教員等及び学校への信頼を失墜させる行為であることを改めて全職員に対して指導を徹底し,生徒,保護者等からの相談体制の充実を図ること。

    5 勝利至上主義に陥ることなく,運動部活動の楽しさを味わわせるように心がけるとともに,科学的根拠に乏しい,指導者の経験のみに基づいた指導がなされることのないよう指導の徹底を図ること。また,管理職は校内を巡回するなど,自ら日常的に運動部等の活動状況を十分に把握するよう努めること。

    6 就学が指定された中学校の変更については,勝利至上を目的とした区域外就学及びスポーツクラブの活動拠点等を理由とした変更は,義務教育における学校の教育活動の一環として実施する部活動の趣旨にそぐわないことから,本来の意義や目的に則って各市町村教育委員会で定めた区域外就学等の制度の運用を適正に行うこと。(※ 6については,各教育委員会教育長宛て通知文のみ記載)

  • 〈参考〉・ 「中学校,高等学校の課外活動における運動部の充実について」(昭和52年4月5日付

    け鹿教保第11号 県教育委員会教育長通知)・ 「中学校・高等学校における運動部の事故防止について」(昭和56年5月2日付け鹿教

    保第104号 県教育委員会教育長通知)・ 「運動部活動の適切な運営について」(平成25年1月16日付け鹿教保第349号 県教育

    委員会教育長通知)・ 「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」(平成25年3月19日付け

    鹿教義第772号 県教育委員会教育長通知)・ 「運動部活動の適切な運営について」(平成28年5月23日付け鹿教義第105号 県教育

    委員会教育長通知)・ 「平成28年度全国体力・運動能力,運動習慣等調査の結果の取扱い及び活用について」

    (平成29年1月13日依頼)・ 「運動部活動の適切な運営の推進について」(平成29年1月16日(県立),3月3日依頼

    (市立))・ 「運動部活動指導の手引」(一部改訂版)(平成29年3月鹿児島県教育委員会)

    連絡先学校体育安全係 當房電話 099-286-5323 FAX099-286-5671

  • 事 務 連 絡平成30年3月14日

    各市町村教育委員会教育長各 県 立 学 校 長 殿各 教 育 事 務 所 長

    鹿児島県教育庁保健体育課長

    運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインの策定について

    このことについて,別添写しのとおりスポーツ庁政策課学校体育室から事務連絡がありました。「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン(案)」(以下「ガイドライン(案)」)

    は,スポーツ庁において,今月中に決定の上,公表されることとなっております。ついては,ガイドライン(案)を参考の上,運動部活動等について,生徒の心身の健康

    管理,事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶の徹底や,学校における働き方改革の観点も踏まえ,より一層適切な運営が行われるよう指導を徹底してください。

    なお,ガイドラインは4月初旬に発送される予定です。

    連絡先学校体育安全係 當房電話099-286-5323 FAX099-286-5671※ 本文書の文書管理上の分類番号:「G-5-0(体育指導総括)」