「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 - asec...1 bun 環境課題研修事務所...

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1 BUN環境課題研修事務所 主宰 長岡 文明 「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 映写のみで、印刷資料には 無い頁、箇所もあります。 時間の関係で、飛ばす事案も 出てくる場合があります。 あらかじめご了承ください。

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Page 1: 「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 - ASEC...1 BUN 環境課題研修事務所 主宰長岡文明 「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 映写のみで、印刷資料には

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BUN環境課題研修事務所

主宰 長岡文明

「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」

映写のみで、印刷資料には無い頁、箇所もあります。

時間の関係で、飛ばす事案も出てくる場合があります。あらかじめご了承ください。

Page 2: 「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 - ASEC...1 BUN 環境課題研修事務所 主宰長岡文明 「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 映写のみで、印刷資料には

一般的な行政行為の順番 〔行政指導〕

平常時の立入検査立入検査立入検査立入検査・・・・報告徴収報告徴収報告徴収報告徴収

違反事項なし

検査結果通知(口頭により文書は無い場合もある)

軽微な違反

口頭指導口頭指導口頭指導口頭指導・担当者名指導票指導票指導票指導票交付

文書通知文書通知文書通知文書通知・改善計画書の提出是正

是正の確認経過観察

是正せず

指導しても是正せず

→次ページへ

行政指導

違反事項あり

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Page 3: 「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 - ASEC...1 BUN 環境課題研修事務所 主宰長岡文明 「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」 映写のみで、印刷資料には

一般的な行政行為の順番 〔行政処分、刑事処分〕

改善命令命令命令命令・措置命令命令命令命令是正

是正の確認経過観察

命令遵守せず

施設・業の停止停止停止停止、取消処分取消処分取消処分取消処分

刑事罰の要求改善命令・措置命令違反で告発告発告発告発

司法の手に委ねられる。警察→検察→起訴→裁判→有罪・懲役懲役懲役懲役・・・・罰金罰金罰金罰金

指導しても是正せず

行政処分

刑事処分

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ここから事例です

まず、実際に起きた事例を紹介します。

いくつかの「ルール」をお伝えします。

そして、可能性のある行政処分はいかがなものか?

この事例の誰のどんな行為が、まずかったのか?(一つとは限りません)

次に、その行為が廃棄物処理法のどういう規定に抵触したか?(いわゆる、「違反条文」)

その違反の罰則はどんなものか?

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普通のおばちゃんが、近くのショッピングセンターの駐車場に、家庭のごみを<わずか>19Kg捨てた。廃棄物処理法違反になるか?

事案の概要、BUNさんの注目点

事案1

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事案1

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廃棄物処理法第16条

(投棄禁止)(投棄禁止)(投棄禁止)(投棄禁止)第十六条第十六条第十六条第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

「みだり」性の課題 →「社会通念上許容されない」

「廃棄物」の課題 →有価物ではないのか

「捨てる」の課題 →地上、海上に投棄する。地中

に埋める。

不作為による「放置」が難しい。「不適正保管」との境界。過去においては、「場所」の課題、「廃棄物の種類」の課題もあった。

違反条文 事案1

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廃棄物処理法罰則

第25条

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 無許可営業二 不正許可取得三 無許可変更四 不正変更許可五 命令違反六 無許可業者委託七~十三(省略)

十四 不法投棄(第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者)十五 不法焼却十六 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)保管、収集、運搬又は処分者2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

該当罰則 事案1

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1.許可取消はあり得るか?

許可業者ではないので、許可に関する「許可取消」「事業停止」等はありえない。

改善命令は「基準を遵守せよ」である。

※1 不法投棄は、そもそも「保管」ではないので、「保管基準を守れ」という改善

命令は<そぐわない>

※2 一般国民には一般廃棄物処理基準はかからないので、通常、一般国民を

対象とした一般廃棄物の改善命令はありえない。

2.改善命令はあり得るか?

3.措置命令はあり得るか?

措置命令は「生活環境保全上の支障」の程度による。

可能性のある行政処分の検討 事案1

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改善命令の概念、ちょっと解説

この場所の管理責任、すなわち、保管基準、処理基準は<原則>Bに適用される。改善命令は「基準を守れ」であるから、基準の適用される人物に命じられる。よって、いくら状態が悪くとも、Aに改善命令が出されることは<原則>ない。(第19条の3)(なお、「その行為を行った者」は命令の対象にはなる)

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改善命令の弱点

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(改善命令)第十九条の三 (下線、括弧は筆者)次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産

業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)中略)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(中略)が適用される者により、

当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事

「基準が適用される者」が改善命令の対象者。

許可業者は対象になるが、許可を取り消された人物、廃業した人物等の「元業者」は対象外

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措置命令の概念、ちょっと解説

措置命令は、「生活環境保全上の支障(「おそれ」も含め)」が発生している場合は、その行為者はもちろん、広く関係者(排出者、運搬者、要求・依頼・唆し・助けた者等)に適用される。よって、BはもちろんAも措置命令の対象になる。(第19条の5)

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措置命令根拠条文

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(措置命令)第十九条の五 (下線は筆者) 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、

特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(中略)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

対象者を1号から5号まで規定し、うち3号はマニフェスト関連としてイからルまで11者規定している。

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措置命令の典型的な事例

水道水源地の近くにドラム缶に入った汚泥や廃油が放置されているとしましょう。このドラム缶が転がって水源地に入ったり、廃油が漏れて水源が汚染されたりしたら、水が飲めなくなります。こういう状況を「生活環境保全上の支障」といい、それを「除去せよ」というのが措置命令と言うことになります。

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措置命令の弱点

措置命令を受けた人物が命令に従わないと、「生活環境保全上の支障(おそれ)」は継続してしまう。もちろん、許可を取り消されたり、命令違反は罰則の対象ですから、逮捕され牢屋に入れられるかもしれません。しかし、これはあくまでも「行政処分」「刑事処分」の結果であり、放置された物体が撤去される(これを通常は「原状回復」と呼びます。)ということには直結しません。

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措置命令の弱点

措置命令を受けた人物が命令に従わないと、「生活環境保全上の支障(おそれ)」は継続してしまう。それを放置しておくことは理論的にもできない。(放置してよいような事案なら、措置命令をかけなくてもよかったのだろう、と言われてしまう。)命令権者である行政は、被命令者に代わって、これを撤去することになります。この行為が「代執行」です。

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代執行の根拠条文

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(生活環境の保全上の支障の除去等の措置)第十九条の八 (下線と括弧は筆者) 第十九条の五第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障

が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。(中略)一 第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきこと

を命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。(以下、2号から4号、2項から6項まで規定)

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大規模不適正事案の典型的な流れ

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不法投棄などの不適正事案発見

行政指導するも従わず。

生活環境保全上の支障(おそれ)が発生。

措置命令

措置命令に従わず。

被命令者は逮捕、刑事罰を受けるも現物は片付かず。

行政代執行

かかった経費は債権として取り立てるも、返済能力無し。不良債権。

かかった経費は結局、税金の使いっぱなし。

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改善命令と措置命令の整理

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基準が守られていない

基準が適用になる人物に、基準を遵守するように命じる。生活環境保全上の支障は無くとも対象になる。

代執行に直結しないが、基準適用外の人物を対象にはできない。

生活環境保全上の支障

生活環境保全上の支障の除去を命じる。対象者は行為者に限定されない。

命令が履行されないと代執行に直結。

改善命令の特徴、性格

措置命令の特徴、性格

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静岡県警浜松東署は10日、食品メーカー「名古屋製酪」(本社・名古屋市)の浜松営業所(浜松市東区和田町)所長鳥羽山貴雄(39)、同社元従業員大原弘隆(41)の両容疑者を廃棄物処理法違反(不法投棄)の疑いで逮捕した。

発表によると、両容疑者は昨年9月下旬、同社で製造した賞味期限切れのヨーグルト約30キロを、同営業所敷地内のマンホールに不法投棄した疑い。2人とも「間違いありません」と容疑を認めているという。

昨年10月、近隣住民から「悪臭がする」と通報があり、同署員が排水溝内を流れているヨーグルトを発見した。

名古屋製酪はコーヒーなどに入れるミルク「スジャータ」で知られるメーカー。同社は10日、「管理不十分を深くおわびする。再発防止のため、管理を徹底したい」とコメントした。同社は各営業所に対し、賞味期限切れのヨーグルトは業者に処理を依頼するよう指導していたという。(2012年1月11日09時51分 読売新聞)

事案2

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1.マンホールにヨーグルトを投棄した。2.投棄した人物は会社の従業員。

3.会社は「業者に処理を依頼するよう指導していた」

事案の概要、BUNさんの注目点

1.(本来汚水を放流してよい)マンホールに投入することは、「みだりに捨てた」として不法投棄罪になるか。2.従業員であっても、実行犯は罪になる。3.会社は不法投棄を問われないのか?会社として、「相応の予防対策、指示等」を行っていたか?すなわち、「会社、法人として」「会社ぐるみ」と捉えられない行動は。

事案2

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廃棄物処理法第16条

(投棄禁止)(投棄禁止)(投棄禁止)(投棄禁止)第十六条第十六条第十六条第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

「みだり」性の課題 →「社会通念上許容されない」

「廃棄物」の課題 →有価物ではないのか

「捨てる」の課題 →地上、海上に投棄する。地中

に埋める。

不作為による「放置」が難しい。「不適正保管」との境界。過去においては、「場所」の課題、「廃棄物の種類」の課題もあった。

違反条文 事案2

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廃棄物処理法罰則

第25条

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。十四 不法投棄

該当罰則

第32条

第三十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

事案2

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1.許可業者ではないので、許可に関する「許可取消」「事業停止」等はありえない。

2.改善命令はあり得るか?改善命令は「基準を遵守せよ」である。

当事案は、不法投棄等された現場では、排出者は「基準」を守るべき人物ではないので、改善命令はあり得ない。

3.措置命令は「生活環境保全上の支障」の程度によるが、委託基準違反による廃棄物が不法投棄されていれば、19条の5の規定により排出者にも、措置命令はあり得る。

可能性のある行政処分の検討

当事案は、会社としての関与は取り上げられず、法人への両罰規定は適用されなかった模様。

事案2

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産廃を一般ごみに見せかけ処理場に不法投棄

2014年11月20日 13時18分

産業廃棄物を一般のごみの処理場に不法投棄したとして、大阪

府警生活環境課は19日、堺市南区城山台、産廃収集運搬業「村

上産業」社長・村上宇之春うのはる容疑者(69)や従業員ら3人を、

廃棄物処理法違反の疑いで逮捕した。

いずれも、容疑を認めているという。

発表では、村上容疑者らは今年8~9月、堺市と京都市から出た

廃プラスチックや木くずなど産廃約3870キロに、ほかのごみを混

ぜるなどして一般のごみに見せかけ、泉佐野市田尻町清掃施設組

合第二事業所(泉佐野市)の処理場に不法投棄した疑い。

府内外の事業所から産廃を収集し、2009年4月~今年8月に

搬入手数料2655万円を支払っていた。泉佐野市から、搬入許可

を得ている他社名義の許可証を使うなどして1日2回、運び込んで

いたという。

事案2関連

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自分のビルの中に不要な物を放置した。廃棄物処理法違反になるか?

事案の概要、BUNさんの注目点

自分の所有地、しかも、施設の中に置いていても、「みだり」となるか?。「捨てた」と判断されるか?。

実行犯だけではなく、指示、命じた、承諾した人物が有罪となるか?

事案3

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東横イン元社長、廃材不法投棄事件の初公判で責任認める2009年1月20日朝日新聞

硫化水素が発生した松江市のホテル「東横イン松江駅前」の廃材不法投棄事件で、廃棄物処理法違反の罪に問われた東横イン(東京都)元社長の西田憲正被告(62)の初公判が20日、松江地裁(吉井隆平裁判長)であった。西田元社長は「大変な事件を起こし弁解の余地はない。東横イングループの最高責任者である私にすべての責任があります」と述べ、起訴事実を認めた。

検察側は冒頭陳述で、西田元社長が04年10月1日、不法投棄を実行した系列会社の「東横システム電建」(同)の取締役会で、建設廃材の処理費用を安くしようと考え、「現場に穴を掘って産廃を捨て、最後にアスファルトで埋めてはどうだろうか」と発言。同24日、ホテルの地下室に廃材を投棄するという部下の提案についてメールで承諾したと指摘した。西田元社長は当時、同社の会長を兼務していた。

起訴状によると、西田元社長は東横システム電建の副社長だった清原良昭被告(64)=同法違反の罪で公判中=らと共謀し、04年10月から12月にかけて、同社が請け負った内装工事で出た建築廃材約30トンを地下室に投棄させたとされる。

昨年5月28日、地下に流れ込んだ雨水と廃材の硫酸カルシウムが反応して発生したとみられる硫化水素が地上に漏れ出し、近くにいた男女8人が気分が悪くなって手当てを受けた。

西田元社長はホテルの違法改造問題が発覚した06年に東横インの社長を退いて会長に就任。08年9月には松江の事故の責任を取り、同社や系列企業のすべての役職を辞職した。

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事案3

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廃棄物処理法第16条

(投棄禁止)(投棄禁止)(投棄禁止)(投棄禁止)第十六条第十六条第十六条第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

「みだり」性の課題 →「社会通念上許容されない」

「廃棄物」の課題 →有価物ではないのか

「捨てる」の課題 →地上、海上に投棄する。地中

に埋める。

不作為による「放置」が難しい。「不適正保管」との境界。過去においては、「場所」の課題、「廃棄物の種類」の課題もあった。

違反条文 事案3

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廃棄物処理法罰則

第25条

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 無許可営業二 不正許可取得三 無許可変更四 不正変更許可五 命令違反六 無許可業者委託七~十三(省略)

十四 不法投棄(第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者)十五 不法焼却十六 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)保管、収集、運搬又は処分者2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

該当罰則 事案3

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1.許可取消はあり得るか?

許可業者ではないので、許可に関する「許可取消」「事業停止」等はありえない。

改善命令は「基準を遵守せよ」である。

※1 不法投棄は、そもそも「保管」ではないので、「保管基準を守れ」という改善

命令は<そぐわない>

※2 一般国民には一般廃棄物処理基準はかからないので、通常、一般国民を

対象とした一般廃棄物の改善命令はありえない。

2.改善命令はあり得るか?

3.措置命令はあり得るか?

措置命令は「生活環境保全上の支障」の程度による。

可能性のある行政処分の検討 事案3

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硫化水素硫化水素硫化水素硫化水素がががが発生発生発生発生したしたしたした松江市松江市松江市松江市のホテルのホテルのホテルのホテル「「「「東横東横東横東横インインインイン松江駅前松江駅前松江駅前松江駅前」」」」のののの廃材不法投棄事件廃材不法投棄事件廃材不法投棄事件廃材不法投棄事件でででで、、、、廃棄物処理法違反廃棄物処理法違反廃棄物処理法違反廃棄物処理法違反のののの罪罪罪罪にににに問問問問われたわれたわれたわれた東横東横東横東横イイイインンンン((((東京都東京都東京都東京都))))元社長元社長元社長元社長のののの西田憲正被告西田憲正被告西田憲正被告西田憲正被告((((62626262))))にににに対対対対しししし、、、、松江地裁松江地裁松江地裁松江地裁は10は10は10は10日日日日、、、、懲役懲役懲役懲役2222年年年年4カ4カ4カ4カ月執行猶予月執行猶予月執行猶予月執行猶予3333年年年年、、、、罰金罰金罰金罰金150150150150万円万円万円万円((((求刑懲役求刑懲役求刑懲役求刑懲役3333年年年年、、、、罰金罰金罰金罰金150150150150万円万円万円万円))))のののの有罪判決有罪判決有罪判決有罪判決をををを言言言言いいいい渡渡渡渡したしたしたした。。。。吉井隆平裁判長吉井隆平裁判長吉井隆平裁判長吉井隆平裁判長はははは「「「「東横東横東横東横イングループのイングループのイングループのイングループの最高責任者最高責任者最高責任者最高責任者としてとしてとしてとして、、、、犯行犯行犯行犯行にににに承認承認承認承認をををを与与与与ええええるなどるなどるなどるなど重要重要重要重要なななな役割役割役割役割をををを果果果果たしたたしたたしたたした」」」」とととと非難非難非難非難したしたしたした。。。。弁護側弁護側弁護側弁護側によるとによるとによるとによると、、、、西田元社長西田元社長西田元社長西田元社長はははは控訴控訴控訴控訴しないしないしないしない方針方針方針方針。。。。

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事案3

31

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1.マニフェストが交付されていないのに産業廃棄物を受け取って、運搬した。

事案の概要、BUNさんの注目点事案4

32

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循環経済新聞.2017.4.24号33

事案4

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循環経済新聞.2017.5.22号34

類似事案

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循環経済新聞.2017.4.24号35

類似事案

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(虚偽の管理票の交付等の禁止)第十二条の四

第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を受託していないにもかかわらず、前条第三項に規定する事項又は同条第四項若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者又は処分受託者受託者受託者受託者はははは、同項の規定による管理票管理票管理票管理票のののの交付交付交付交付をををを受受受受けていないにもかかわらずけていないにもかかわらずけていないにもかかわらずけていないにもかかわらず、、、、当該委託当該委託当該委託当該委託にににに係係係係るるるる産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物のののの引渡引渡引渡引渡しをしをしをしを受受受受けてはならないけてはならないけてはならないけてはならない。。。。ただし、次条第一項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者及び処分受託者にあつては、この限りでない。

違反条文 事案4

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廃棄物処理法罰則旧第29条

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。三 第十二条の三第一項(略)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

四 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

五 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

六 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

七 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

八 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者九 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者十 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者

該当罰則

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廃棄物処理法罰則

新第27条の2

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第十二条の三第一項(略)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

二 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

三 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

四 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

五 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

六 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者七 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者八 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者

十一 第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

該当罰則

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1.許可取消はあり得るか?

許可業者なので、許可に関する「許可取消」「事業停止」等はありえる。

改善命令は「基準を遵守せよ」である。

当事案は、廃棄物そのものは物理的には不適正な処理は行われていないので、改

善命令はあり得ない。

2.改善命令はあり得るか?

3.措置命令はあり得るか?

当事案は、「生活環境保全上の支障」はないので、措置命令はあり得ない。

可能性のある行政処分の検討

許可取消もあり得るが、標準的な行政処分の内容が、環境省から平成23年3月15日付けで通知されている。それによると、当該違反は「事業停止30日」とされている。

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法第14条の3等に係る法定受託事務に関する処理基準について

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1.この事件で廃棄物処理法違反をしている人物は、

マニフェスト不携帯の業者だけなんだろうか?

もし、マニフェストが交付されていたら、運転手はそ

れを携帯しないということがあるだろうか?

マニフェストを交付しない時は、違反にはならないのだろうか?

2.と、いうことは、そもそも、マニフェストが交付されていないのではないか?

3.中間処理、最終処分業者はマニフェストが無い産業廃棄物が搬入されてきたら、

受け入れるのだろうか?

ここで一つ疑問

廃棄物処理法違反を考えるときは、常に、「排出事業者」、「収集運搬業者」、「処分業者」はどうなんだろうか?と検討してみるといいかも。

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マニフェス交付、回付、送付関係条文(簡略表現)

交付、回付、送付関係1

(産業廃棄物管理票)

第十二条の三

第1項 事業者(排出者、管理票交付者、処理委託者)は、管理票を交付しなければならない。

第3項 運搬受託者は管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。処分委託者に管理票を回付しなければならない。

第4項 処分受託者は管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。運搬受託者から回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

第5項 二次マニフェスト規定

第8項 管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、管理票の写しの送付を受けないとき、規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

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違反条文

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違反条文

管理票を交付しなかった

(産業廃棄物管理票) 第十二条の三その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中略)は、その産業廃棄物(中略)の運搬又は処分を他人に委託する場合(中略)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(中略)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

「運搬終了」「処分終了」と記載した「虚偽の管理票」

第十二条の四3 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第三項若しくは第四項の送付又は次条第二項の報告をしてはならない。

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排出事業者へ行政処分規定は?

(勧告及び命令)

第十二条の六

都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者

又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の

三第一項から第十項まで、第十二条の四第二項から第四項まで又は前条

第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項の規定を遵守してい

ないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し

必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告

に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

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可能性のある行政処分の検討

(勧告及び命令)

第十二条の六

都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者又は処分受託者(以下この条におい

て「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から第十項まで、第十二条の四第二項から第四項まで又は前

条第一項から第三項まで、第五項、第六項及び第十項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に

対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公

表することができる。

<参考条文>第十九条の五(措置命令) 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(略)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が

行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(略)は、必要な限度において、次に掲げる者(略)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

三 当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(略)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者イ 管理票を交付せず、規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者ロ 管理票の写しを送付せず、規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者ハ 管理票を回付しなかつた者ニ 管理票の写しを送付せず、規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者ホ 管理票又はその写しを保存しなかつた者ヘ 第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者ト 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者チ 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者

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廃棄物処理法罰則旧第29条

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。三 第十二条の三第一項(略)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

四 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

五 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

六 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

七 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

八 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者九 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者十 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者

該当罰則

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廃棄物処理法罰則

新第27条の2

第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。一 第十二条の三第一項(略)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

二 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

三 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

四 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

五 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかつた者

六 第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者七 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者八 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者

十一 第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

該当罰則

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循環経済新聞.2016.9.19号48

類似事案

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類似事案

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平成29年6月20日

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事案5

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動植物性残渣

「動植物性残渣」の許可を持っているからと言って・・・・・

スーパーマーケットや外食産業から出た売れ残り、食べ残し、調理くずを扱った。

動植物性残渣は指定業種のある産業廃棄物。

スーパーマーケットや外食産業は指定業種ではない。

一般廃棄物無許可

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廃棄物処理法罰則

第25条

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 無許可営業二 不正許可取得三 無許可変更四 不正変更許可五 命令違反六 無許可業者委託七~十三(省略)

十四 不法投棄(第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者)十五 不法焼却十六 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)保管、収集、運搬又は処分者2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

該当罰則 事案5

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廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物

有価物有価物有価物有価物

一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物一般廃棄物

産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物産業廃棄物

家庭系家庭系家庭系家庭系

事業系事業系事業系事業系

物物物物

市町村長許可

都道府県知事許可

許可が産廃と一廃で別のため、「一廃の許可業者」であっても、産廃を扱えば「無許可」となる。

産廃は種類ごとの許可なので、「廃プラスチック類」の許可を持っていても、「汚泥」の許可を持たない会社が扱えば、「無許可」となる。

廃プラスチック類

汚泥

がれき類等20種

このことから、「物」の区分を知ることが、まずは基本。

廃棄物の区分

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(事業者の処理)第十二条(簡略表現) 5 事業者(中略)は、その産業廃棄物(中略)の運搬又は処分を他人に委託する場合

には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

違反条文

省令 (産業廃棄物の運搬を委託できる者、BUNさん流れ簡略表現)第八条の二の八 法第十二条第五項の環境省令で定める産業廃棄物の運搬を委託できる者は、次のとおりとする。一 市町村又は都道府県二 専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者三 第九条各号に掲げる者 (許可を要しない者)四 環境大臣再生利用認定者五 環境大臣広域処理認定者六 環境大臣無害化処理認定者

事案5

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廃棄物処理法罰則

第25条

第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一 無許可営業二 不正許可取得三 無許可変更四 不正変更許可五 命令違反六 無許可業者委託七~十三(省略)

十四 不法投棄(第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者)十五 不法焼却十六 指定有害廃棄物(硫酸ピッチ)保管、収集、運搬又は処分者2 前項第十二号、第十四号及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

該当罰則 事案5

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1.許可取消はあり得るか?

許可業者なので、「許可取消」「事業停止」等はありえる。

改善命令は「基準を遵守せよ」である。

産業廃棄物処理業の許可で、一般廃棄物を扱うことは、無許可にはなるが、そのこ

とだけでは、「基準を守れ」という改善命令はあり得ない。

2.改善命令はあり得るか?

3.措置命令はあり得るか?

措置命令は「生活環境保全上の支障」の程度による。

産業廃棄物処理業の許可で、一般廃棄物を扱うことは、無許可にはなるが、その

ことだけでは、「生活環境保全上の支障を除去せよ」という措置命令には繋がらな

い。

可能性のある行政処分の検討 事案5

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図 行政処分件数の推移

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警察庁警察庁警察庁警察庁によるによるによるによる廃棄物処理事犯廃棄物処理事犯廃棄物処理事犯廃棄物処理事犯のののの検挙状況検挙状況検挙状況検挙状況をををを図図図図にににに示示示示すすすす。。。。

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どんなことをしていたら防げたんだろう?

1.気づく力、発見する力

廃棄物処理に限らず、いろんな分野に共通することですが・・・・

3.是正する力、修正する力

2.発言する力、提言する力

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BUN環境課題研修事務所

主宰 長岡文明

「違反事例に学ぶ廃棄物処理法」

おしまい~~(^^)/。