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後発医薬品RMPについて 1 厚生労働省医薬食品局 安全対策課 磯﨑 正季子

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Page 1: 後発医薬品RMPについて...後発医薬品RMPについて 1 厚生労働省医薬食品局 安全対策課 磯﨑正季子 平成24年4月11日 薬食安発0411第1号・薬食審査発0411第2号安全対策

後発医薬品RMPについて

1

厚生労働省医薬食品局安全対策課

磯﨑 正季子

Page 2: 後発医薬品RMPについて...後発医薬品RMPについて 1 厚生労働省医薬食品局 安全対策課 磯﨑正季子 平成24年4月11日 薬食安発0411第1号・薬食審査発0411第2号安全対策

平成24年4月11日 薬食安発0411第1号・薬食審査発0411第2号安全対策課長・審査管理課長連名通知

「医薬品リスク管理計画指針について」

適用範囲 医療用医薬品(新医薬品、バイオ後続品、後発医薬品)

策定検討の時点

承認申請時 新医薬品、バイオ後続品

後発医薬品(先発品が追加の医薬品安全性監視活動又は

追加のリスク最小化活動を行っている場合)

製造販売後に新たな安全性の懸念が判明した時点

適用時期 新医薬品

バイオ後続品

後発医薬品

2

後発医薬品へのRMPの適用

平成25年4月1日以降の申請品目

平成26年8月26日付け後発医薬品

適応通知で詳細を規定

平成26年8月26日(通知日)以降の申請品目

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後発医薬品へRMP適用通知(1)

平成26年8月26日 薬食審査発0826第3号・薬食安発0826第1号審査管理課長・安全対策課長連名通知

「医薬品リスク管理計画指針の後発医薬品への適用等について」

1. 後発医薬品について指針に基づきRMPの作成を検討する時点

2. 様式、提出等の取扱いについて

3. 公表について

4. 評価報告について

5. その他

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1.後発医薬品について指針に基づきRMPの作成を検討する時点

指針「1. 2 適用範囲」にかかわらず、

4

後発医薬品へのRMPの適用について(1)後発医薬品へRMP適用通知(2)

①RMPが公表されている先発医薬品に対する後発医薬品のうち②「効能・効果」等が先発医薬品と同一のものの承認申請を行おうとする時点

製造販売後に新たな安全性の懸念が判明した時点

○ 追加の医薬品安全監視活動又は追加のリスク最小化活動が実施されている先発医薬品に対する後発医薬品の承認申請を行おうとする時点

○ 医薬品の製造販売後において、新たな安全性の懸念が判明した時点

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先発の一変承認RMP公表(効能A・B)

A年 B~C年 D年 E年 F年

先発(効能A)承認

先発(効能A)再審査申請

先発(効能A)再審査期間終了

先発(効能A)再審査終了

後発①(効能A)の申請

後発①(効能A)の承認

先発の一変申請(効能B追加)

後発②(効能A・B)の申請

申請時:RMP(案)添付不要承認時:RMP策定不要

後発①の一変申請(効能B追加)

後発②(効能A・B)の承認

G年

後発①の一変承認(効能B追加)

申請時:RMP(案)添付要※1

承認時:RMP策定・公表

先発

後発

※1 先発RMPの公表が後発申請後となった場合、公表から所定の期間内に後追いでRMP案を提出を求める

※2 先発品の効能B追加に再審査期間が付与されなかった場合。効能B追加に再審査期間が付与された場合は、後発②の申請・後発①の一変申請は、再審査期間終了以降となる。

※2

※2

後発医薬品でのRMPの作成(事例1)

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効能Bの用途特許終了

A年 B~C年 D年 E年 F年

先発承認・RMP公表(効能A・B)

先発(効能A・B)再審査申請

先発(効能A・B)再審査期間終了

先発(効能A・B)再審査終了

後発①(効能A)の申請

後発①(効能A)の承認

効能Aの用途特許終了

後発②(効能A・B)の申請

申請時:RMP(案)添付必要※1

承認時:RMP策定必要※1

後発①の一変申請(効能B追加)

後発②(効能A・B)の承認

G年

後発①の一変承認(効能B追加)

申請時:RMP(案)添付要※2

承認時:RMP策定・公表※2

先発

後発

※1 効能Aに係る事項を記載したRMP(案)の提出・公表が必要※2 効能A・Bに係る事項を記載したRMP(案)の提出・公表が必要

後発医薬品でのRMPの作成(事例2)

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後発医薬品へのRMPの適用について(2)

2. 様式、提出等の取扱いについて

策定通知(平成24年4月)の内容を原則適用 様式は新薬等と共通

(→安全性検討事項等の選定理由についても、先発医薬品のRMPを参考にしつつ、最新の情報を踏まえ記載)

一つの有効成分であれば、効能・効果等の異なる製剤について、一つのRMPを作成することで差し支えない

複数の製造販売業者が、共同で各種活動を実施する場合は、連名でRMPを提出しても差し支えない

製造販売後に新たな安全性の懸念が判明し、RMPを作成・変更する場合はPMDAに相談

RMPの変更にあたっては、軽微な変更を除き、最新のRMPを提出

後発医薬品へRMP適用通知(3)

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策定通知と取扱いが異なる点を通知で規定

(1)承認申請時のRMP(案)の提出

承認申請書の添付資料としてRMP(案)を提出

(2)RMP及び製造販売後調査等実施計画書の提出

ア 申請時にRMP案を提出した品目は、RMPを参考資料とともに提出

・原則、販売開始予定時期の1ヶ月前まで

・一変承認の場合、承認日から2週間以内

イ 追加の医薬品安全性監視活動についての個別の製造販売後調査等実施計画書は、策定通知の別添に掲げる事項を記載し提出

・原則、調査・試験開始予定時期の1ヶ月前まで

ウ 方法:PMDA審査業務部第一課へ、直接持参又は郵送

エ 提出部数:正本1部・副本2部

後発医薬品へRMP適用通知(4)

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後発医薬品へのRMPの適用について(3)後発医薬品へRMP適用通知(5)

3. 公表について

公表通知(平成25年3月)の内容を適用

4. 評価報告について

評価報告通知(平成25年12月)の内容を適用

5. その他

公表通知(別添の25年12月)別添の誤記を修正

「1 ファイル名」の「業者コード」欄中 「8桁」→「9桁」

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RMPの公表方法等について(1)

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製造販売承認申請又は製造販売後に新たな安全性の懸念が判明したことに伴い、新たに提出されたRMP

上記のRMPについて変更を行い、提出された最新のRMP

公表の対象

総合機構に提出したRMPのうち、

表紙(提出者の印影、担当者名等の個人情報を除く)

項目「1.医薬品リスク管理計画の概要」~「5.3 リスク最小

化計画の一覧」

公表範囲

承認審査等を経て最終的に総合機構に提出されるRMPのうち上記以外の内容を削除したものが公表対象(審査用と公表用の2種類のRMPの作成を求めるものではない)

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RMPの公表方法等について(2)

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表紙中の提出者の印影、担当者の氏名・連絡先

項目6.以降(参考資料を含む)

表題(「○○○(販売名)にかかる医薬品リスク管理計画書」)、資料に記載された情報に係る権利等を記載した表紙を添付

複数の者で一つのRMPを提出した場合は、公表資料についても同様に連名で提出することで差し支えない

公表資料の作成

PDFファイル(テキストベース)により作成・保存

電子ファイルの作成

削除

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後発医薬品へのRMPの適用について(3)後発医薬品へRMP適用通知(5)

3. 公表について

公表通知(平成25年3月)の内容を適用

4. 評価報告について

評価報告通知(平成25年12月)の内容を適用

5. その他

公表通知(別添の25年12月)別添の誤記を修正

「1 ファイル名」の「業者コード」欄中 「8桁」→「9桁」

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GVP・GPSP省令の改正(平成25年3月11日)RMPをGVPに位置付け安全性監視活動をGPSPに基づき実施平成26年10月1日施行

RMPの策定及び実施が確実に履行されるようにするために

医薬品のリスクを最小に管理するため、安全性検討事項:得られた知見に基づく、安全性に係る検討課題安全性監視活動:市販後に実施する情報収集・調査・試験リスク最小化活動:リスクを最小化するための対策

を「医薬品リスク管理計画」(RMP)として明らかにし、開発から市販後まで一貫したリスク管理を行い、安全対策の充実強化を図る。

RMP指針及び計画書の様式 平成24年4月に通知。新医薬品及びバイオ後続品 平成25年4月から実施。後発医薬品 平成26年8月から実施。

医薬品リスク管理計画

リスク最小化活動

安全性検討事項

安全性監視活動 実施計画書

GVP

GPSP

GVP/GPSP省令の改正

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医薬品リスク管理計画(GVP上の定義)

定義(第二条第三項)この省令で「医薬品リスク管理」とは、安全確保業務のうち、医薬品の製造販売業者が、安全性及び有効性に関し特に検討すべき事項を有する医薬品について、その安全性及び有効性に係る情報収集、調査、試験その他医薬品を使用することに伴うリスクの最小化を図るための活動を実施するとともに、その結果に基づく評価及びこれに基づく必要な措置を講ずることにより、当該医薬品の安全性及び有効性に係る適切なリスク管理を行うものであって、法第七十九条第一項の規定により法第十四条第一項の規定による承認に条件として付されるものをいう。

あわせて、市販直後調査は医薬品リスク管理の一部と位置づけ、第十条にて市販直後調査の定義を規定

改正省令の施行は 平成26年10月1日

GVP/GPSP省令の改正 (平成25年3月11日改正省令公布、局長通知)

改正GVP/GPSP省令の改正の施行

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GVPGQP GPSP

安全管理責任者

製造販売後調査等管理責任者

品質保証責任者

製造販売業者

計画の作成・実施

総括製造販売責任者

実施計画書

計画全体の企画・立案

調査・試験の実施

リスク管理計画書に基づく調査・試験の計画・実施

実施の監督

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リスク管理計画

安全性監視計画

リスク最小化計画

安全性検討事項

計画の評価・見直し

調査・試験の結果報告実施状況に係る記録の提供

意見具申結果報告

意見尊重

相互に密接な連携

改正省令におけるGVPとGPSPの関係

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これまでの取組みと検討中の課題(1)

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医薬品リスク管理計画指針について(平成24年4月11日課長通知)

医薬品リスク管理計画の策定について(平成24年4月26日課長通知)

医薬品リスク管理計画書の記載事例の公表

質疑応答集(Q&A)(平成24年9月7日事務連絡)

医薬品リスク管理計画書の公表について(平成25年3月4日課長通知)

質疑応答集(Q&A)その2(平成25年3月6日事務連絡)

GVP/GPSP省令改正(平成25年3月11日省令公布、局長通知)

後発医薬品パイロットの実施

安全性定期報告制度について(平成25年5月17日局長通知、課長通知)

医薬品リスク管理計画の実施に基づく再審査機関終了後の評価報告について(平成25年12月20日課長通知)

質疑応答集(Q&A)その3(平成25年12月25日事務連絡)

医薬品リスク管理計画指針の後発医薬品への適用等について(平成26年8月26日課長通知)

<これまでの取り組み>

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これまでの取組みと検討中の課題(2)

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後発医薬品RMPの記載事例・Q&Aの検討

リスク最小化活動のための情報提供資材についての情報提供の方策

製販後に新たにRMPを先発・後発医薬品で同時に作成を要する場合の検討スキーム

<検討中の課題>

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RMPに関する情報医薬品医療機器総合機構HP 「企業の皆様へ」

http://www.info.pmda.go.jp/rmp/to_company.html

RMP公表サイト医薬品医療機器総合機構HP 「医薬品関連情報」

http://www.info.pmda.go.jp/rmp/rmp_index.html#select4

RMPに関する情報