gakusyoku セミナー 第一回 2012/06/17

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ビジネスにおける自分の立ち位置を確認しよう

  ~ 会社法・労働法・ CSR ・コンプライアンス ~GAKUSYOKUセミナー  平成 2 4年 6 月 18 日

竹田・長谷川法律事務所弁護士/弁理士 長谷川卓也

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本日の内容本日の内容

会社法と CSR

コンプライアンスとそのしくみ

労働法(1)労働契約と就業規則

労働法(2)セクハラ・パワハラ

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会社法と CSR

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会社法上の会社会社法上の会社……株主と経営者株主と経営者

所有と経営の分離

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会社と従業員会社と従業員

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会社法上の会社

従業員

労働契約

広い意味での    「会社」

CSR (Corporate Social CSR (Corporate Social 

Responsibility)Responsibility)

企業の社会的責任企業の社会的責任

企業が、単に事業活動による社内の利潤をあげることだけを目指すのではなく、さまざまな利害関係人(ステークホルダー)との関係を重視しながら持続可能な社会を実現するために果たすべき社会的責任

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コンプライアンスとその仕組み

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コンプライアンスとは何かコンプライアンスとは何か

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コーポレートガバナンスコーポレートガバナンス

企業の意思決定過程(特に取締役における意思決定)において、不適切な判断がなされ企業不祥事に至るのを防止するための統治体制

(右図出典:東京証券取引所 コーポレート・ガバナンスに関する報告書のサンプル)

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内部統制(1)内部統制(1)内部統制システム構築の手順内部統制システム構築の手順

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内部統制(2)内部統制(2)PDCAPDCA サイクルサイクル

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労働法(1)労働契約と就業規則

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まず従業員の区分の正しい理解まず従業員の区分の正しい理解をを

「正社員」「契約社員」「パート」「アルバイト」という名称による従業員の分類は、法律上の区分とは対応していない

区分の基準1:労働契約の期間の定めがあるか…契約の期間満了の有無の問題

区分の基準2:短時間労働者であるかどうか…いわゆるパートタイム労働法の適用の有無の問題

それ以外の労働法制の適用は、ほとんど違いがないと思っておくべき

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労働契約労働契約

労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことを内容とする労働者と使用者の間の契約(労働契約法6条)

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就業規則就業規則

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならない(労基法第89条)

使用者側が労働者代表等との意見を聴取するだけで一方的に作成できる

労働者と使用者が労働契約を締結する際に、労働条件を詳細に定めずに就職した場合において、就業規則が有効要件を満たす場合には、労働者の労働条件は、その就業規則に定める労働条件による(労働契約法7条)

労働者と使用者が就業規則とは違う内容の労働条件を個別に合意していた場合には、その合意していた内容が、労働者の労働条件になる(労働契約法7条ただし書き)

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労働法(2)セクハラとパワハラ

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セクハラについてセクハラについて

(別紙レジュメ「セクシュアル・ハラスメント防止セミナー」参照)

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パワハラについてパワハラについて

(別紙・厚労省ワーキンググループ報告参照)

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ご清聴ありがとうございました。

弁護士/弁理士 長谷川卓也

竹田・長谷川法律事務所http://hasegawa-sogo.jp/

〒 100-0014 東京都千代田区永田町 2-14-3赤坂東急ビル 10階

TEL.03-3519-2233 FAX.03-3519-2231

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