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20149ユーラシア 経済委員会

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Page 1: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

2014年9月

ユーラシア経済委員会

Page 2: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

ユーラシア経済委員会の権限に当る貿易政策の担当者は貿易評議会会長(大臣)A.A.スレプニョフである。

ユーラシア経済委員会の権限

ユーラシア経済委員会評議会の会長

技術規制評議会員

統合とマクロ経済基本方針評議会員

税関協力評議会員

経済と金融政策

評議会員

産業と農業評議会員

エネルギー とインフラ問題評議会員

経済競争と独占禁止規制評議会員

貿易評議会員

関税率・非関税率規制部

域内市場保護部

貿易政策部

ユーラシア経済委員会はユーラシア経済連合の恒久的な執行機関である。

| 2ユーラシア経済委員会

Page 3: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

ユーラシア経済委員会の権限

貿易

• 関税率規制• 非関税率規制• 税関規制

• 保護対策• 第三国との貿易体制の確立• 貿易政策

貿易に関する問題

• 技術規制•保健規則、動物・植物防疫対策

• 税関規制• 域内貿易及び外国貿易の統計

ユーラシア経済委員会の権限内にある貿易問題

貿易評議会会長(大臣)の権限(ユーラシア経済委員

会貿易省)

ユーラシア経済委員会貿易評議会員の権限

貿易ブロックに関する問題は連合加盟国(ベラルーシ共和国、カザフスタン共和国、ロシア連邦)と事前協議の上でユーラシア経済委員会諮問機関、評議会及びユーラシア経済委員会の理事会レベルで決定される。

| 3ユーラシア経済委員会

Page 4: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

ユーラシア経済連合の貿易政策の主な傾向

ユーラシア経済連合の貿易政策

| 4ユーラシア経済委員会

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多国間レベル

ユーラシア経済連合加盟国は実施的交流の上、世界貿易機関の規則に沿って活躍を行い、加盟国の3カ国全員の世界貿易機関への加盟の重要性を承認している。

ユーラシア経済委員会の権限でロシアの義務を果たす目的で、2011年5月19日付「多角的貿易体制の枠組みにおける関税同盟の機能に関する条約」

が署名された。

ロシア

カザフスタン

ベラルーシ

2012年から世界貿易機関加盟国

交渉中

加盟を目指す

• 関税同盟加盟国が世界貿易機関に加盟する場合、当加盟国の世界貿易機関加盟条件として受けた義務は関税同盟の法体制の一部になる。

• 関税同盟加盟国が世界貿易機関に加盟したときから、WTO協定書に記録されてある場合を除き、関税同盟の統一関税率は当関税同盟加盟国のWTO加入議定書の「製品の市場流通に関する譲歩及び負債リスト」という付属書で決定された輸入関税率を超えない。

| 5ユーラシア経済委員会

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多国間レベル (続き)

• ロシア連邦は2012年からAPECの加盟国

ASEANとの協力:

ASEANの行事に参加(ASEAN加盟国の経済相協議会など);覚書の調印を通じて協力を正式する意向

APECとの協力:APECのフォーラムへの参加l;ゲスト資格取得意向

ユーラシア経済連合加盟国は国際連合のメンバーである。

国際連合との協力:UNECEと覚書;UNCTADとの連携覚書;ESCAPとの覚書

MERCOSURとの協力:2014年9月の最初のラウンド・テ ー ブ ル ;

覚書の調印を通じて協力を正式する意向

| 6ユーラシア経済委員会

Page 7: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

二カ国間レベル

2012年12月6日ユーラシア経済委員会と中国商業省の間の貿易協力覚書、ユーラシア経済委員会と中国の間ダンピング防止・補償・特別な保護対策作用の分野での協力覚書が署名。2014年5月29日ユーラシア経済最高評議会が 関税同

盟と中国の税関国境を越えて輸送する国際輸送の商品や車両に関する情報交換協定の締結について中国との交渉開始を承認した。

「貿易対話」の開発

日本貿易振興機構(ジェトロ)と交流、日本側のユーラシア統合に関する知識を高める目的としてユーラシア経済委員会の様々な活動分野の専門家による二国間会議と共同セミナー開始。 2014年4月におけるセミナーで、技術規制に関する共同セミナーが開催。

ユーラシア経済委員会とアメリカの代表との交流は米露ビジネス協議会(2013年、貿易評議会員の報告。2014年にもユーラシア経済委員会の参加予

定)、専門家会議、科学会議及びモスクワにある米国商工会議所の現場で行われる。

パートナーシップと協力に関する協定の締結に関する欧州連合とカザフスタン共和国との間の交渉が最終段階である。

ユーラシア経済委員会と欧州連合の代表との交流は専門家会議、科学会議やセミナーの現場でも行われる。

中国日本

欧州連合

アメリカ

| 7ユーラシア経済委員会

Page 8: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

ユーラシア経済連合条約: 内容

第1部ユーラシア経済連合設立

I. 総則;II. 連合の基本原則、目的、権利、権限;III. 連合機関;IV. 連合予算;

第2部関税同盟

V. 情報交換協力及び統計VI.関税同盟執務VII. 医薬品及び医療機器規制VIII. 連合の税金規制IX. 貿易政策X. 技術規則XI. 保健規則、動物・植物・製品検疫対策XII. 消費者権利保護

第3部統一経済圏

XIII. マクロ経済政策XIV. 通貨政策XV. サービス商業、設立、職務、投資実施XVI. 金融市場の規制XVII. 税金と税制XVIII. 経済競争の原則と規則XIX. 自然独占XX. エネルギー業XXI. 交通機関XXII. 政府(自治体)調達XXIII. 知的財産権XXIV. 産業XXV. 農業XXVI. 労働力移動

第4部中間期規定及び最終規定

_________

2014 年5月29日アスタナ市にて

ユーラシア経済連合じょ条約の署名

2015年1月1日発効

| 8ユーラシア経済委員会

Page 9: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

ユーラシア経済連合条約: 貿易ブロックの領分

第 VI条「関税同盟執務」は

下記のことを承認する。

第VIII条「税金規制」は

以下の条項が含まれている

第IX条「貿易政策」は以下のことを定義している

• 域内製品市場の機能• ユーラシア経済連合の共通関税の適用• 第三国に対して統一貿易規制の実施• 統一税関規制の実施

ユーラシア経済連合では統一税関規制が連合の法律を形成している税関の関係を規定する国際条約と国際決議文を含まれる連合関税法典に基づき実施されている。

| 9

貿易政策の総則 税関規制、関税率規制、非関税率規制

域内市場保護措置

• 貿易体制の適用• 特恵税率の提供• 原産地統一規則• サービス貿易の分野における協調し

た統一政策• 反応対策適用順序• 輸出発展策

•対外経済活動での共通商品各部名称

•関税免除と関税割当の適用の原則•外国貿易の禁止や制限の導入に関連した対策適用

•特別保護対策、ダンピング防止及び相殺措置の適用 (ダンピング防止及び相殺措置の遡及適用など)

•自由貿易協定における二国間セーフガード措置

ユーラシア経済委員会

Page 10: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

税関・関税率規制

対外経済活動での共通商品各部名称(CN)と統一関税率(CCT)の管理

(季節関税を含む)輸入関税率の設定

関税割当の導入、その分布の順序を確立すること

以下の事項を含まれる特恵税率の共通制度の確立

• 関税同盟の特恵税率共通制度を使用できる発展途上国リスト;• 関税同盟の特恵税率共通制度を使用できる後発発展途上国リスト;• 関税同盟域内への輸入の場合の共通特恵税率を提供する発展途上国及び後発発展途上国の原産地とする製品リスト

共通関税規制に関する協定によって確立された関税譲許の適用順序決定

税関・関税率規制の分野でのユーラシア経済委員会の権能

| 10ユーラシア経済委員会

Page 11: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

税関・関税率規制

•ロシアとカザフスタンの世界貿易機関に対する義務の実施期間の日程に従って関税の削減

• 世界貿易機関に対してのロシア連邦の義務に従った関税割当

WTO設立協定及び2011年12月16日付ロシア連邦WTO加入議定書から生じる義務の履行。

カザフスタン共和国の世界貿易機関への加盟後はロシア連邦、カザフスタン共和国の連結関

税義務実施

• 関税同盟加盟国の所轄官庁、企業、業界団体の要求

• 関税同盟加盟国の共同工業と農業政策の中期目標

•外国貿易の監視と国内および海外市場での状況の分析

次の事項に基づく輸入関税率の点的運用調整

関税同盟の統一関税率の管理 特恵税率と関税譲許の現在システムの合理化

税関・関税率規制の分野における活躍傾向

| 11ユーラシア経済委員会

Page 12: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

ユーラシア経済委員会

Page 13: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

非関税率規制

製品の輸入(輸出)上で禁止と数量制限の導入

製品の輸入(輸出)特権の確立

自動的ライセンス交付(観察)の導入

製品の輸入(輸出)の承認手続きの設定

非関税率規制におけるユーラシア経済委員会の権能

| 13ユーラシア経済委員会

Page 14: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

非関税率規制

過激派文書

有害廃棄物

オゾン層破壊物質およ

びそれらを含む製品

水生生物資源の(漁獲)採掘

工具

ハープとハープシールの仔からの製品

植物保護製品

武器

関税同盟輸入禁止製品

| 14ユーラシア経済委員会

Page 15: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

保護対策

ユーラシア経済委員会はユーラシア経済連合加盟国より連合関税域内で保護・ダンピング防止及び相殺調査を行う権限が与えられた機関である。

保護対策

相殺対策

特殊保護ダンピング防止

域内市場保護の新しい対策としてユーラシア経済連合条約に以下の条項が記載された。•自由貿易協定における二国間セーフガード措置

•特 別 な ク ォ ー タ

•特別な保護対策を見直すための追加の可能性の確立

•一定の手続き期限の削減•再審を通して裁判所が保護措置を改正する条項を含めること

域内市場保護の新しい対策としてユーラシア経済連合条約に以下の条項が記載された。調査期間内、輸入の大幅増加を避けるため、調査開始日以来暫定措置発日まで90日以内に決定

的な措置が延長できるダンピング防止及び相殺措置の遡及適用

| 15ユーラシア経済委員会

Page 16: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

ユーラシア経済連合の保護対策

2014年8月時点で関税同盟域内では12の保護対策使用中:8のダンピング防止対策と4の特別保護対策

製品 輸出国 対策 меры

鉄パイプのある種 ウクライナ ダンピング防止

転がり軸受 中国 ダンピング防止

圧延機用鍛造鋼ロール ウクライナ ダンピング防止

プラスチック被覆した金属製 中国、台湾、香港、マカオ ダンピング防止

耐食鋼製パイプ 諸国 特殊保護

活性炭 諸国 特殊保護

黒鉛電極 インド ダンピング防止

冷間成形シームレスステンレスパイプ 中国 ダンピング防止

エナメル鉄浴槽 中国 ダンピング防止

軽商業車 ドイツ、イタリア、トルコ ダンピング防止

磁器製の食器、台所用品 諸国 特別保護

コンバインとその部品 諸国 特別保護

| 16ユーラシア経済委員会

Page 17: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

ユーラシア経済連合に対する制限措置

2014年6月時点では、関税同盟の製品に対して貿易に影響する対策が109件適用されている。

6の調査を含む51の対策

2016 14 13

8 84 4 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1

0

5

10

15

20

25

47%

10%

8%

6%

4%

10%

3%

5% 2%

2% 1%

4%

антидемпинговые мерыпрочие нетарифные мерытехнические барьерыквотыакцизыспециальные защитные мерысоглашения о приостановлении АД расследованийсфс-мерысборызапреты на импортограничение импорта по номенклатуре санкции

5の調査を含む11の対策

| 17ユーラシア経済委員会

Page 18: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

関税率規制

ユーラシア経済連合の関税法典

ユーラシア経済連合の関税法典の改正版は2016年に承認予定

• 不正確な点や記載漏れの排除• 税関申告及びトランジットに要する書類の数を減らすこと

• 紙ペース書類を国家機関の情報システムからのデータに交換

• 通関手続と文書化要件の最小化、また、外国経済活動の参加者の時間とコストの削減

• 他の規制要件に準拠すれば関税の支払いの保障の下で商品の無条件解放の可能性

低リスクのある商品の解放加速

第9回WTO経済相会議で可決された「WTO貿易円滑化協定」(Trade Facilitation

Agreement) の基本条項の統合

| 18ユーラシア経済委員会

Page 19: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

2013年の関税同盟の貿易

0

200

400

600

800

1000

2010 2011 2012 2013

686

910 934 930

(ユーラシア経済委員会データより、十億ドル単位)

14%

1%

1%

17%

1%

2%6%

8%

50%

2013年関税同盟へ輸入 食料品及び農業税量

鉱物及びその製品

燃料およびエネルギー製品

化学製品、ゴム

皮革、毛皮及びこれらの製品

木材および紙製品

織物、繊維製品や靴

金属及びその製品

機械および設備品と車両

2%

44%

44%

3%

0%

1%0%

4% 2%

2013年度関税同盟から輸出 食料品及び農業税量

鉱物及びその製品

燃料およびエネルギー製品

化学製品、ゴム皮革、毛皮及びこれらの製品

木材および紙製品

織物、繊維製品や靴

金属及びその製品

機械および設備品と車両

貿易の動き

| 19ユーラシア経済委員会

Page 20: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

ユーラシア経済連合の貿易(2014年前半)

75.5

7.3

4.94.7

3

2.420.2

45.3

13.8

9.4

16.1

1.32.2

5.56.4

輸出 輸入

75,5 %鉱物製品7,3 %金属及びその製品4,9 %化学製品4,7 % その他の製品

45,3 % 機械および設備品16,1 % 化学製品13,8 % 食料品や農業材料9,4 % その他の製品

品別表

地域別表

5820.5

13.48.1

EU APEC その他国 CIS

44.1

38.3

6.2 11.4

EU

APEC

CIS

その他国

輸入輸出

| 20ユーラシア経済委員会

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ユーラシア経済連合の貿易(2014年前半) 続き

運送形態別輸入と輸出品

56.222.9

17.8

1.6

1.4

0.1

海上

鉄道

パイプライン

道路

その他

航空

輸出

32.40

40.50

2.10

23.70

1.10 0.20

海上

鉄道

パイプライン

道路

その他

航空

輸入

| 21ユーラシア経済委員会

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2013年度関税同盟の主な貿易相手

050

100150200250300350400450500

492

114.5

5036.7 35 31.1 26.7 16 11 6.4 1.7

ユーラシア経済委員会データより、十億ドル単位

| 22ユーラシア経済委員会

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関税同盟の主な貿易相手(2014年前半)

関税同盟貿の主な貿易相手・国別

25

40.4

19.9

29

15.3

13.5

5.3

10.1

9.9

8.6

9.5

6.4

6.5

28.5

3.2

18.9

7

7.4

4.1

11.1

6.2

4.5

5.4

4

6.6

2.5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

中国

オランダ

ドイツ

イタリア

ウクライナ

トルコ

米国

日本

ポーランド

韓国

イギリス

フランス

フィンランド

輸入

輸出

| 23

日本

ユーラシア経済委員会データより、十億ドル単位

ユーラシア経済委員会

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ユーラシア経済連合と日本 (2013 年)

関税同盟の貿易での日本の割合

1

2

1

2

日本の貿易での関税同盟の割合

3,7% 2,25 %

関税同盟と日本の貿易における主な製品類

関税同盟から日本への輸出 日本から関税同盟への輸入

85% 鉱物製品7% 金属及びその製品4 %その他の製品3 %木材および紙製品

1% 0% 0% 0% 4%

7% 0%3%

85%

0%

83%

8%

3% 0%

5%

1% 0% 0%83 % 機械および設備品8 % 化学製品5 %金属及びその製品3 % その他の製品

| 24ユーラシア経済委員会

Page 25: ユーラシア 経済委員会ユーラシア経済委員会の権限に 当る貿易政策の担当者は 貿易評議会会長(大臣) A.A.スレプニョフである。ユーラシア経済委員会の権限

ご清聴ありがとうございます。

ユーラシア経済委員会貿易政策部

http://www.eurasiancommission.org/

2014年

| 25ユーラシア経済委員会