一般検査特異的igeアレルゲン一覧表 ·...

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検査項目 検体量 (mL) 検査方法 提出条件 ・備考 実施料 判断料 所要 日数 容器 検査目的および異常値 を示す主な疾患名 尿 項目コード 保存 (安定性) 27尿糞 4.5~8.0 1.006~1.022 (ー) (ー) 正常 (ー) (ー) (ー) mg/dL mg/dL 10以下 20以下 (ー) 判断料は 算定しない 尿路感染症 腎炎 糖尿病 腎機能障害 尿崩症 尿路系の炎症 腫瘍 結石 重症糖尿病 嘔吐 下痢 肝細胞性黄疸 肝内胆汁うっ帯 閉塞性黄疸 腎機能障害 糖尿病 腎性糖尿 筋破壊性疾患 腎機能障害 前立腺炎 膀胱炎 腎機能障害 尿路系炎症 糖尿病 腎性糖尿 多発性骨髄腫 原発性マクログロブリン血症 原発性アミロイドーシス 溶血性貧血 肝炎 2 冷蔵 267 尿糞 9 尿糞 9 尿糞 27+9尿糞 1~2 試験紙法 屈折計法 試験紙法 試験紙法 ピロガロールレッド法 HK-UV法 Putnum法 鏡検法 尿pH 尿比重 尿潜血 尿アセトン体定性 尿ウロビリノゲン定性 尿ビリルビン定性 尿蛋白定性 尿糖定性 尿蛋白定量 尿糖定量 尿B-J蛋白定性 尿沈渣(無染色) 尿沈渣(染色) 0506 0507 0513 0508 0503 0505 0501 0502 0509 0510 0532 0536 0511 尿3.0 尿3.0 尿3.0 尿3.0 尿3.0 尿3.0 尿3.0 尿3.0 尿5.0 尿5.0 尿10 尿10 検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。 尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若しくは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検 査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。 尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づ き当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された 検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。 注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ 算定する。 注2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 注3 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。 (1) 尿沈渣(鏡検法)の所定点数は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液系、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査の全ての費用を含む。 (2) 尿沈渣(鏡検法)は、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が 認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定すること。 (3) 尿沈渣(鏡検法)は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該 保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検 査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。 (4) 尿路系疾患が強く疑われる患者について、診療所が尿沈渣(鏡検法)を衛生検査所等に委託する場合であって、当該衛生検査所等が採尿後4時間以内 に検査を行い、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合は、所定点数を算定できる。 (5) 当該検査と区分番号「D002-2」尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 尿沈渣(フローサイトメトリー法) 24点  注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ 算定する。 注2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 (1) 本測定は区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、 又は診察の結果からその実施が必要と認められ、赤血球、白血球、上皮細胞、円柱及び細菌を同時に測定した場合に算定する。 (2) 本検査と区分番号「D002」尿沈渣(鏡検法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。 ★同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規 定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞ れに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項 目数に合算せず、所定点数を別途算定する。 蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合は、「20」のその他によるクレアチニン(尿)として算定し、その判断料は、区分番号 「026」検体検査判断料の「1」尿・糞便等検査判断料を算定する。  1A035-0000-001-911 1A030-0000-001-903 1A100-0000-001-911 1A060-0000-001-911 1A040-0000-001-911 1A055-0000-001-911 1A010-0000-001-911 1A020-0000-001-911 1A015-0000-001-271 1A025-0000-001-272 1A110-0000-001-920 1A105-0000-001-701 1A105-0000-001-735 3 一般検査 尿検査 一般 尿検査 2 滅菌スピッツ

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Page 1: 一般検査特異的IgEアレルゲン一覧表 · に検査を行い、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合は、所定点数を算定できる。

アサリ

特異的IgE(シングルアレルゲン)(判定基準)判 定

陽 性

疑陽性陰 性 -

±+

++

+++

IgE抗体濃度(UA/mL)0.34以下

0.35~0.690.70~3.493.50~17.4917.50~49.9950.00~99.99

100以上

クラス0123456

0798 F31 ニンジン1266 F33 オレンジ1265 F35 ジャガイモ(ポテト)0793 F36 ココナッツ0794 F37 ムラサキイガイ5111 F40 マグロ1268 F41 サ ケ0796 F44 イチゴ0797 F45 ビール酵母1269 F47 ニンニク1264 F48 タマネギ

ブタクサ(8~9月)ブタクサモドキ(8~9月)オオブタクサ(8~9月)ニガヨモギヨモギ(8~10月)フランスギクタンポポ(属)ヘラオオバコシロザアキノキリンソウヒメスイバイラクサ(属)カナムグラ

ハルガヤギョウギシバカモガヤ(4~6月)ヒロハウシノケグサホソムギオオアワガエリア シナガハグサコヌカグサ(属)セイバンモロコシ小麦(属)花粉オオスズメノテッポウスズメノヒエ(属)

卵白ミルク(牛乳)タラ小麦ライ麦大麦オート麦トウモロコシ米ゴ マソ バエンドウピーナッツ大 豆インゲン豆ハシバミブラジルナッツアーモンドカ ニエ ビトマト豚 肉牛 肉

1147 W12005 W22006 W32008 W51149 W62010 W72011 W82012 W92013 W101150 W122019 W182021 W201391 W22

1154 G11188 G21155 G32060 G41156 G51158 G62063 G71157 G82065 G92066 G102071 G152072 G162073 G17

1168 F11169 F21179 F31170 F42078 F52079 F62080 F72081 F81171 F92083 F101173 F112085 F121174 F131175 F142088 F152089 F172090 F182091 F201176 F231177 F242094 F251178 F261292 F27

イネ科花粉

0826 T70 クワ(属)

1145 H1 ハウスダスト 

項目コード 略語 アレルゲン名 項目コード 略語 アレルゲン名 項目コード 略語 アレルゲン名 項目コード 略語 アレルゲン名

11146 H2 ハウスダスト  2

ダ  ニ1159 D1 ヤケヒョウヒダニ116049784979

D2 コナヒョウヒダニD70 アシブトコナダニD71 サヤアシニクダニ

4694 D72 ケナガコナダニ

動物表皮1165 E1 ネコの皮屑(フケ)2048 E3 ウマの皮屑(フケ)2049 E4 ウシの皮屑(フケ)1167 E5 イヌの皮屑(フケ)2051 E6 モルモットの上皮0781 E70 ガチョウ羽毛2397 E77 セキセイインコのフン0782

4980

E78 セキセイインコ羽毛E80 ヤギ上皮

0783 E81 羊上皮0784 E82 家兎上皮0785 E83 豚上皮0786 E84 ハムスター上皮2396 E85 ニワトリ羽毛0787 E86 アヒル羽毛0788 E87 ラット0789 E88 マウス

昆  虫2053 Ⅰ 1 ミツバチ2054 Ⅰ 3 スズメバチ2055 Ⅰ 4 アシナガバチ2056 Ⅰ 6 ゴキブリ1400 Ⅰ 7 ユスリカ(成虫)46261377

Ⅰ 71 ヤブカ(属)Ⅰ 8 ガ

寄 生 虫2098 P1 回虫1401 P4 アニサキス

2022 T1 カエデ(属)5198 T2 ハンノキ(属)(1~4月)1189 T3 シラカンバ(属)(4月)2026 T5 ブナ(属)(4~5月)2027 T6 ビャクシン(属)2028 T7 コナラ(属)(3~5月)2029 T8 ニレ(属)2030 T9 オリーブ2031 T10 クルミ(属)2033 T12 ヤナギ(属)2036 T16 マツ(属)(4~6月)1152 T17 スギ(2~3月)0823 T19 アカシア(属)5197 T24 ヒノキ(3~5月)

1375 F50 サ バ1398 F51 タケノコ

1399 F54 サツマイモ1395 F55 キ ビ1396 F56 ア ワ1397 F57 ヒ エ1392 F58 イ カ1393 F59 タ コ1376 F60 ア ジ1394 F61 イワシ1187 F75 卵黄0808 F76 α-ラクトアルブミン0809 F77 β-ラクトグロブリン08104628

F78 カゼインF79 グルテン

0811 F80 ロブスター0812 F81 チーズ1287 F82 モールドチーズ1267 F83 鶏 肉2096 F84 キウイ0813 F85 セロリ0814 F86 パセリ0815 F87 メロン0816 F88 羊 肉081746274630

F89 マスタードF90 麦 芽F91 マンゴ

079247424942

49394746

49404981

F92 バナナF93 カカオF94 洋ナシ

13034631

F95 モモF96 アボカドF97 ヤマイモ(山芋)

0795 F209 グレープフルーツ0790 F214 ホウレンソウ1286 F225 カボチャ

F416 ω-5グリアジンF202 カシューナッツ

F207

実施料:1アレルゲンにつき110点算定できます。ただし1回につき1430点を限度とします。判断料区分:免疫

樹木花粉

食 餌 性

雑草花粉

4545 K80 ホルマリン4546 K82 ラテックス

0818 O1 綿

ヒトインシュリンゼラチン

C73C74

4577 M80 黄色ブドウ球菌 エンテロトキシンA4578 M81 黄色ブドウ球菌 エンテロトキシンB47594983

0834 M70 ピティロスポリウム

M205 トリコフィトンM227 マラセチア(属)

K72 オオバコ種子08214984

4985

472347244725

4726

K74 絹K75 イソシアネート TDIK76 イソシアネート MDIK77 イソシアネート HDIK78 エチレンオキサイドK79 無水フタル酸

1163 M5 カンジダ11644735

M6 アルテルナリアM8 ヘルミントスポリウム

職 業 性

55464629

薬  物

繊  維

室 内 塵 0801 F49 リンゴ

4732 イクラタラコ

4745 ホタテ

カ キ(貝)

4731

47474941 スイカ

0802 F233 オボムコイド46064982

F254

F349F350

F338

F290F329

カレイF256 クルミ

1191 M1 ぺニシリウム1161 M2 クラドスポリウム1162 M3 アスペルギルス2043 M4 ムコール

カビ・酵母特異的IgEアレルゲン一覧表

特異的IgEアレルゲン一覧表

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BIKEN総合検査案内.indb 2 18/05/28 18:14

 

  

検 査 項 目 検体量(mL) 検査方法 基 準 値 提出条件

・備考実施料判断料

所要日数容器 検査目的および異常値

を示す主な疾患名

尿

  検

  査

項目コード 保存(安定性)

27❷尿糞

4.5~8.0

1.006~1.022

(ー)

(ー)

正常

(ー)

(ー)

(ー)

mg/dL

mg/dL

10以下

20以下

(ー)

判断料は算定しない

尿路感染症腎炎糖尿病

腎機能障害尿崩症

尿路系の炎症腫瘍結石

重症糖尿病嘔吐下痢

肝細胞性黄疸肝内胆汁うっ帯閉塞性黄疸

腎機能障害

糖尿病腎性糖尿

筋破壊性疾患腎機能障害前立腺炎膀胱炎

腎機能障害尿路系炎症

糖尿病腎性糖尿

多発性骨髄腫原発性マクログロブリン血症原発性アミロイドーシス

溶血性貧血肝炎

2 冷蔵

26❶

7尿糞

9尿糞

9尿糞

27+9❷尿糞

1~2

試験紙法

屈折計法

試験紙法

試験紙法

ピロガロールレッド法

HK-UV法

Putnum法

鏡検法

尿pH

尿比重

尿潜血

尿アセトン体定性

尿ウロビリノゲン定性

尿ビリルビン定性

尿蛋白定性

尿糖定性

尿蛋白定量

尿糖定量

尿B-J蛋白定性

尿沈渣(無染色)

尿沈渣(染色)

0506

0507

0513

0508

0503

0505

0501

0502

0509

0510

0532

0536

0511

尿3.0

尿3.0

尿3.0

尿3.0

尿3.0

尿3.0

尿3.0

尿3.0

尿5.0

尿5.0

尿10

尿10

❶検体検査を行った場合は所定の判断料を算定できるものであるが、尿中一般物質定性半定量検査を実施した場合は、当該検査に係る判断料は算定できない。・尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若しくは錠剤を用いて検査する場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検

査項目、方法にかかわらず、1回につき所定点数により算定する。・尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づ

き当該保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対して速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。

❷注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ算定する。

 注2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。 注3 染色標本による検査を行った場合は、染色標本加算として、9点を所定点数に加算する。

(1) 尿沈渣(鏡検法)の所定点数は、赤血球、白血球、上皮細胞、各種円柱、類円柱、粘液系、リポイド、寄生虫等の無染色標本検査の全ての費用を含む。(2) 尿沈渣(鏡検法)は、区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が

認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定すること。(3) 尿沈渣(鏡検法)は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該

保険医療機関外で実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に速やかに報告されるような場合は、所定点数により算定する。

(4) 尿路系疾患が強く疑われる患者について、診療所が尿沈渣(鏡検法)を衛生検査所等に委託する場合であって、当該衛生検査所等が採尿後4時間以内に検査を行い、検査結果が速やかに当該診療所に報告された場合は、所定点数を算定できる。

(5) 当該検査と区分番号「D002-2」尿沈渣(フローサイトメトリー法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。尿沈渣(フローサイトメトリー法) 24点  注1 同一検体について当該検査と区分番号D017に掲げる排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査を併せて行った場合は、主たる検査の所定点数のみ

算定する。 注2 当該保険医療機関内で検査を行った場合に算定する。

(1) 本測定は区分番号「D000」尿中一般物質定性半定量検査若しくは区分番号「D001」尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められ、赤血球、白血球、上皮細胞、円柱及び細菌を同時に測定した場合に算定する。

(2) 本検査と区分番号「D002」尿沈渣(鏡検法)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。★同一日に尿、穿刺液・採取液及び血液を検体として生化学的検査(Ⅰ)又は生化学的検査(Ⅱ)に掲げる検査項目につきそれぞれを実施した場合の、多項目包括規

定の適用については、尿、穿刺液・採取液及び血液のそれぞれについて算出した項目数により所定点数を算定するのではなく、血液、尿、穿刺液・採取液それぞれに係る項目数を合算した項目数により、所定点数を算定する。ただし、同一日に行う2回目以降の血液採取による検体を用いた検査項目については、当該項目数に合算せず、所定点数を別途算定する。

★蛋白質とクレアチニンの比を測定する目的で試験紙により実施した場合は、「20」のその他によるクレアチニン(尿)として算定し、その判断料は、区分番号「026」検体検査判断料の「1」尿・糞便等検査判断料を算定する。 

1A035-0000-001-911

1A030-0000-001-903

1A100-0000-001-911

1A060-0000-001-911

1A040-0000-001-911

1A055-0000-001-911

1A010-0000-001-911

1A020-0000-001-911

1A015-0000-001-271

1A025-0000-001-272

1A110-0000-001-920

1A105-0000-001-701

1A105-0000-001-735

 

3

一般検査

尿検査

一般検査

尿検査

2 滅菌スピッツ

BIKEN総合検査案内.indb 3 18/05/28 18:14