品質管理レビュー手続 - jicpa.or.jp · - i - 品質管理レビュー手続 制 定...

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-i- 品質管理レビュー手続 11 24 13 16 17 20 18 19 19 12 19 11 20 10 21 委員 Ⅰ. .................................................................... 1 1. ュー .................................. 1 (1) .............................................................. 1 (2) .............................................................. 1 (3) ................................................................ 1 (4) ................................................................ 2 2. して びに .... 2 (1) .......................................................... 2 (2)「 する ............................................ 2 (3) 第1 における 第32 における .......................................... 3 (4) たって ...................... 3 (5) して びに .................. 3 3. ュー ...................................... 5 (1)レ ュー対 づく ...................... 5 (2)レ ュー対 ........................................................ 5 (3)レ ュー対 .............................. 6 (4) 扱い・ ュー 扱い ........................ 6 (5) 扱い ................................................ 7 (6) による ............................................ 7

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- i -

品 質 管 理 レ ビ ュ ー 手 続

制 定 平成11年3月24日

改 正 平成13年9月4日

改 正 平成16年9月7日

改 正 平成17年7月20日

改 正 平成18年7月19日

改 正 平成19年6月12日

改 正 平成19年11月6日

改 正 平成20年6月10日

最終改正 平成21年8月5日

日本公認会計士協会

品 質 管 理 委 員 会

目 次

Ⅰ.序 論.................................................................... 1 1.品質管理レビュー手続の目的と適用及び定義.................................. 1 (1) 目的と意義.............................................................. 1 (2) 用語の定義.............................................................. 1 (3) 適用対象................................................................ 1 (4) 適用方針................................................................ 2

2.品質管理の基準、職業的専門家としての基準及び法令等並びに企業会計の基準.... 2 (1) 品質管理の基準.......................................................... 2 (2) 「監査に関する品質管理基準」............................................ 2 (3) 品質基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び基準報告書第32

号「監査業務における品質管理」.......................................... 3 (4) 監査事務所が監査業務の実施に当たって準拠すべき基準...................... 3 (5) 職業的専門家としての基準及び法令等並びに企業会計の基準.................. 3

3.品質管理レビューの対象となる監査業務...................................... 5 (1) レビュー対象会社等に係る監査関連法に基づく監査業務...................... 5 (2) レビュー対象期間........................................................ 5 (3) レビュー対象期間と監査業務実施期間との関係.............................. 6 (4) 中間監査業務の取扱い・四半期レビュー業務の取扱い........................ 6 (5) 内部統制監査業務の取扱い................................................ 7 (6) 外国基準による監査の品質管理............................................ 7

- ii -

(7)複数の品質管理のシステムが存在する場合.................................. 7 Ⅱ.一般的事項.................................................................. 8 1.レビューアーの適格性...................................................... 8 (1) 独立性及び利害関係...................................................... 8 (2) 特定の監査事務所に係る品質管理レビューに関与できない場合................ 9 (3) 特定の個々の監査業務に係る品質管理レビューに関与できない場合............ 9 (4) 公正不偏の態度.......................................................... 9 (5) 職業的専門家としての正当な注意.......................................... 9 (6) 守秘義務............................................................... 10 (7) 資格要件............................................................... 10 (8) 専門的能力............................................................. 10 (9) 自己の計算による業務提供の禁止......................................... 10

2.レビューチーム及びレビューアーの責任と権限............................... 10 (1) 品質管理委員会の下部機関............................................... 10 (2) レビュー年次計画案の策定............................................... 10 (3) 品質管理レビューの実施................................................. 10 (4) レビューツールの管理................................................... 11 (5) その他................................................................. 11

3.レビューアーの構成....................................................... 11 (1) 主席レビューアー....................................................... 11 (2) 副主席レビューアー..................................................... 12 (3) 主査レビューアー....................................................... 13 (4) スタッフ・レビューアー................................................. 13

4.レビュー実施チーム....................................................... 13 (1) レビュー実施チームの編成............................................... 13 (2) 担当主査レビューアー................................................... 14

5.レビュー年次計画......................................................... 14 (1) レビュー実施年度....................................................... 14 (2) レビュー年次計画の目的................................................. 14 (3) 主席レビューアーによるレビュー年次計画案の策定......................... 15 (4) 品質管理委員会によるレビュー年次計画の決定............................. 15 (5) 監査事務所に対する通知................................................. 15 (6) レビュー日程の確定..................................................... 15 (7) 品質管理レビュー実施年度の延期の申請................................... 15 (8) 品質管理委員会規則第5条の適用......................................... 15 (9) 品質管理レビューの実施間隔の短縮....................................... 16 (10) 合併等があった場合の取扱い............................................ 17

6.レビューツール........................................................... 17

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(1) レビューツールの種類................................................... 17 (2) レビューツール一覧..................................................... 18 (3) 制定及び改廃の手続..................................................... 18 (4) レビューツールの閲覧................................................... 18

7.レビュー調書............................................................. 18 (1) レビュー調書の作成目的と必要性......................................... 18 (2) レビュー調書の様式及び内容............................................. 19 (3) レビュー調書の通常の構成要素........................................... 19 (4) レビュー調書の査閲..................................................... 21 (5) レビュー調書の機密保持................................................. 21 (6) レビュー調書の保存方法................................................. 21 (7) レビュー調書の保存期間................................................. 22 (8) 品質管理レビュー報告書類............................................... 22

Ⅲ.品質管理レビュー実施手続................................................... 22 1.レビュー実施手続の基本原則............................................... 22 (1) レビューの実施目的..................................................... 22 (2) 監査業務以外の業務..................................................... 23 (3) 監査事務所の経営的及び営業的側面....................................... 23 (4) レビュー対象会社等との直接的接触....................................... 23 (5) 監査事務所の規模等に対する配慮......................................... 23

2.監査事務所に対する資料提出の要請......................................... 24 (1) 提出を要請すべき資料................................................... 24 (2) 監査事務所プロフィール(QCQ100、QCQ110)............................... 24 (3) 品質管理のシステムに関する質問書(QCQ200)............................. 25 (4) 改善状況報告書(QCQ250)................................................. 25 (5) レビュー対象会社等監査業務一覧表(QCQ300)............................. 25 (6) 監査業務プロフィール(QCQ400)......................................... 26 (7) その他の品質管理レビューに必要な事前提供資料........................... 28

3.品質管理レビューにおけるリスク・アプローチ............................... 28 (1) 品質管理レビューに係るリスク........................................... 28 (2) 品質管理レビューに係るリスクを構成する3要素........................... 28 (3) 固有のリスクと管理統制上のリスクの評価................................. 29

4.レビュー計画の策定....................................................... 30 (1) 日程及び往査場所などの確認............................................. 30 (2) 事前準備のための資料の入手............................................. 30 (3) 初度レビューのための情報収集........................................... 31 (4) レビュー暫定計画の策定................................................. 31 (5) 監査事務所の業務内容の理解............................................. 32

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(6) 品質管理のシステムの理解............................................... 32 (7) 監査事務所における品質管理のシステムの監視............................. 32 (8) 往査対象とする従たる事務所の選定....................................... 32 (9) レビュー対象とする監査業務の選定....................................... 32 (10) 専門的知識の必要性の評価.............................................. 33 (11) 前回の品質管理レビューの問題点........................................ 33 (12) レビュー計画の確定.................................................... 33 (13) レビュー手続の決定.................................................... 33 (14) レビュー手続の実施場所の決定.......................................... 34 (15) 合併があった場合...................................................... 34 (16) レビュー計画の文書化.................................................. 34 (17) レビュー計画の見直し.................................................. 35

5.品質管理のシステムの整備状況の理解と評価................................. 35 (1) 基本的な手続........................................................... 35 (2) 品質管理のシステムに関する質問書(QCQ200)の検討......................... 35 (3) 手続の実施時期......................................................... 36

6.監査事務所における品質管理のシステムの監視の理解と評価................... 36 (1) 品質管理のシステムの監視に対する依拠................................... 36 (2) 品質管理のシステムの監視の結果の有効性の検討........................... 36 (3) 品質管理のシステムの監視の有効性のテスト............................... 37 (4) 品質管理のシステムの監視の有効性が確認できなかった場合................. 38

7.往査対象とする従たる事務所の選定......................................... 38 (1) 主たる事務所への往査................................................... 38 (2) 往査対象とする従たる事務所の選定基準................................... 39 (3) 固有のリスクと管理統制上のリスクが結合したリスクの程度の評価に基づく

選定................................................................... 39 (4) 監査事務所全体の状況を考慮した選定..................................... 40 (5) 訴訟事件等と往査対象とする従たる事務所の選定の関係..................... 41

8.レビュー対象とする監査業務の選定......................................... 41 (1) レビュー対象とする監査業務の総件数の概算............................... 41 (2) レビュー対象とする個々の監査業務の選定................................. 42 (3) 個々の監査業務の選定のための必要な情報の入手........................... 42 (4) リスクの程度の評価に基づく選定......................................... 43 (5) 原則としてレビュー対象として選定すべき監査業務......................... 44 (6) 監査事務所全体の状況を考慮した選定..................................... 45 (7) 訴訟事件等と固有のリスクの評価......................................... 45 (8) レビュー対象から除外すべき監査業務..................................... 46

9.監査事務所における品質管理のシステムの運用状況のテスト................... 47

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(1) 運用状況のテストの2つの領域........................................... 47 (2) 運用状況をテストするための手続......................................... 48 (3) 品質管理のシステムに関するレビュー手続書(QCP200)の利用............... 48 (4) 最高経営責任者等インタビュー手続書(QCP300)の利用..................... 48 (5) 監査実施者インタビュー手続書(QCP310)の利用........................... 48 (6) 従たる事務所における運用状況のテスト................................... 49

10.個々の監査業務における品質管理のレビュー................................. 49 (1) 個々の監査業務における品質管理を評価するためのレビュー手続............. 49 (2) レビュー対象となる監査業務の種類....................................... 50 (3) 監査業務プロフィール(QCQ400)の検討................................... 50 (4) 重要な検討項目の特定................................................... 52 (5) 監査業務レビュー手続書(QCP400等)の利用............................... 53 (6) 範囲の拡大............................................................. 53 (7) 監査契約の新規の締結及び更新........................................... 54 (8) 他の監査人の監査結果の利用に係る品質管理............................... 54 (9) 共同監査............................................................... 55

11.レビュー実施結果の取りまとめ............................................. 56 (1) レビュー実施結果を取りまとめるためのレビューツール..................... 56 (2) 指摘事項記録シート(QCF100、110)の作成................................ 57 (3) 指摘事項記録シートによる監査事務所の見解の確認......................... 57 (4) 指摘事項記録シートの記載事項........................................... 58 (5) 指摘事項記録シート一覧表(QCF200)の作成............................... 59 (6) 品質管理レビュー総括メモ(QCF300)の作成............................... 59

12.監査事務所との意見交換................................................... 60 (1) 往査先における発見事項の討議........................................... 60 (2) 主たる事務所における終了会議........................................... 60

13.その他................................................................... 61 (1) 公認会計士共同事務所の構成員による監査に関する品質管理................. 61 (2) 監査事務所による品質管理レビューの拒否、非協力及び改善勧告の未改善等... 62

Ⅳ.品質管理レビュー報告手続................................................... 63 1.品質管理レビュー報告書及び改善勧告書の作成手続........................... 63 (1) 担当主査レビューアーの責任と権限....................................... 63 (2) レビュー実施チーム内の意思疎通の必要性................................. 63 (3) 監査事務所との意思疎通の必要性......................................... 64 (4) 監査事務所から入手した改善計画書草稿の検討............................. 64 (5) 改善計画書正本の検討と改善計画書受理通知書案の作成..................... 64 (6) 審査依頼書(QCF400)の作成............................................. 64 (7) 副主席レビューアーによる査閲........................................... 65

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(8) 担当主査レビューアーと副主席レビューアーとの意思疎通の必要性........... 65 (9) 担当主査レビューアーと品質管理委員会との意思疎通の必要性............... 66 (10) 品質管理委員会による審査.............................................. 66 (11) 品質管理レビュー報告書及び改善勧告書の作成と交付...................... 66

2.品質管理レビュー報告書における結論の表明................................. 67 (1) レビューの結論の概要................................................... 67 (2) レビューの結論を導くための3つの判断要素............................... 67 (3) 職業的専門家としての判断の必要性....................................... 67 (4) レビューの結論の種類................................................... 67 (5) 限定事項のない結論..................................................... 67 (6) 限定事項付き結論....................................................... 67 (7) 否定的結論............................................................. 70 (8) 結論の表明の差控....................................................... 72

3.監査意見の妥当性に重大な疑念が生じた場合等の取扱い....................... 72 (1) レビューアーの報告..................................................... 72 (2) 品質管理委員会による審査............................................... 72

4.監査に関する品質管理の意味............................................... 72 (1) 監査に関する品質管理の適用領域......................................... 72 (2) 品質管理の基準が求める監査事務所の定めた品質管理のシステムと個々の監

査業務における品質管理の手続........................................... 73 (3) 品質管理のシステムの構成............................................... 74

5.品質管理のシステムの整備状況と運用状況の評価............................. 74 (1) 品質管理のシステムの整備状況の評価..................................... 74 (2) 品質管理のシステムの不備............................................... 74 (3) 品質管理のシステムの整備状況を評価するための指針....................... 75 (4) 品質管理のシステムの運用状況の評価..................................... 76 (5) 監査事務所の定めた品質管理のシステムの運用状況を評価するための指針..... 77 (6) 職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠状況を評価するための指

針..................................................................... 78 (7) 整備状況の評価と運用状況の評価との相互関連............................. 79 (8) 文書化の必要性......................................................... 79 (9) 一部の従たる事務所に特有な問題の取扱い................................. 80

6.品質管理レビュー報告書の記載要領......................................... 81 (1) 形式的記載事項......................................................... 81 (2) 会則第122条に基づく品質管理レビューである旨............................ 81 (3) レビュー対象期間....................................................... 81 (4) レビューの対象とした監査業務........................................... 82 (5) レビュー実施期間....................................................... 82

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(6) 試査の方法による検討を行った旨......................................... 82 (7) レビュー手続の実施が制限された場合にはその旨........................... 82 (8) 監査に関する品質管理の一般的特徴に関する記述........................... 82 (9) 改善勧告書の交付の有無................................................. 82 (10) 監査事務所の品質管理のシステムに関する結論............................ 82 (11) 限定事項付き結論あるいは否定的結論である場合は、その理由.............. 82

7.改善勧告書に記載すべき改善勧告事項....................................... 83 (1) 改善勧告書の目的及び機能............................................... 83 (2) 改善勧告書に記載を要する事項........................................... 83 (3) 発見事項と必要な改善措置の記載......................................... 84 (4) 改善勧告書に記載すべきではない事項..................................... 84 (5) 改善勧告事項を記述するための指針....................................... 86

8.改善勧告書の記載要領..................................................... 87 (1) 形式的記載事項......................................................... 87 (2) 会則第122条に基づく品質管理レビューに基づく改善の勧告である旨.......... 88 (3) レビュー対象期間....................................................... 88 (4) レビュー対象会社等に係る監査関連法に基づく監査業務を対象としてレビュ

ー手続を実施した旨..................................................... 88 (5) レビュー手続の実施対象の範囲........................................... 88 (6) レビュー実施期間....................................................... 88 (7) 品質管理レビュー報告書と併せて利用するべき旨(限定事項付き結論又は否

定的結論を表明した場合にはその旨を記載)............................... 88 (8) 改善勧告事項........................................................... 88 (9) 改善勧告書に記載した発見事項を品質管理レビュー報告書における結論の表

明において考慮した旨................................................... 89 9.監査事務所の改善計画書................................................... 89 (1) 改善計画書の提出義務................................................... 89 (2) 改善計画書の提出期限................................................... 89 (3) 改善計画書の記載要領................................................... 89 (4) 改善計画書受理通知書案の起草........................................... 90 (5) 改善計画書受理通知書の作成と交付....................................... 90 (6) 改善計画書再提出....................................................... 90

10.品質管理レビュー報告書及び改善勧告書等の公表............................. 90 Ⅴ.フォローアップ............................................................. 90 1.フォローアップ・レビュー................................................. 90 (1) フォローアップ・レビューの実施目的..................................... 90 (2) 提出を要請すべき資料................................................... 91 (3) 往査対象とする事務所の選定............................................. 92

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(4) フォローアップ・レビューの対象とする監査業務の選定..................... 92 (5) 基本的な手続........................................................... 93 (6) 改善状況報告書(QCQ250)及び改善状況フォローシート(QCP250) ........... 93 (7) フォローアップ・レビュー実施結果の取りまとめ........................... 94 (8) フォローアップ・レビューの結果としての確認結果......................... 94 (9) フォローアップ・レビューの確認結果を導くための2つの判断要件........... 94 (10) 職業的専門家としての判断の必要性...................................... 95 (11) 改善の不十分な事項のない確認結果の報告................................ 95 (12) 改善の不十分な事項のある確認結果の報告................................ 95 (13) フォローアップ・レビュー報告書の記載要領.............................. 96 (14) 監査事務所の改善措置の状況に関する確認結果............................ 97 (15) フォローアップ・レビューに係る監査事務所の改善計画書.................. 97 (16) 品質管理委員会が必要と認めた手続の実施及びその結果の報告.............. 99 (17) 監査事務所が表明した監査意見の妥当性に相当程度以上の懸念が生じた場

合における手続の実施及びその結果の報告................................. 99 (18) 監査意見の妥当性に重大な疑念が生じた場合の取扱い...................... 99

2.品質管理実施状況の報告................................................... 99 (1) 品質管理実施状況の報告の取扱い......................................... 99 (2) 報告項目............................................................... 99 (3) 報告期間.............................................................. 100 (4) 報告書提出期限........................................................ 100 (5) 報告書様式............................................................ 100 (6) 実施状況報告内容の確認................................................ 100

Ⅵ.会則第139条第2項に基づく同第122条第1項に準じたレビュー.................. 100 Ⅶ.発効及び適用.............................................................. 101 付録Ⅰ:品質管理レビュー報告書の文例.......................................... 102 付録Ⅱ:改善勧告書の文例...................................................... 106 付録Ⅲ:改善計画書受理通知書の文例............................................ 109 付録Ⅳ:フォローアップ・レビュー報告書の文例.................................. 111 付録Ⅴ:フォローアップ・レビュー報告書に対する改善計画書受理通知書の文例...... 114 付録Ⅵ:品質管理委員会規則第6条に基づく報告書様式............................ 116

- 1 -

Ⅰ.序 論

1.品質管理レビュー手続の目的と適用及び定義 (1) 目的と意義

1.品質管理レビュー手続は、品質管理委員会規則第2条第3項に基づいて品質管理レビュー

に関する手続を定めるものであり、品質管理委員会規則及び品質管理レビュー基準を品質管

理レビューの実務に適用するための解釈指針を提供するとともに、品質管理レビューの運用

あるいは実施に必要な手続を定めるものである。

なお、品質管理委員会は、必要に応じて、品質管理レビュー手続を補完するものとして、

品質管理レビューを実施するためのレビューツールを定めることができる。また、品質管理

委員会は、品質管理委員会運営細則に定めるところに従うほか、必要に応じて品質管理委員

会の運営に係る実務的事項に関して品質管理委員会運営要領を定めることができる。

(2) 用語の定義

2.本品質管理レビュー手続で用いる用語の定義は次のとおりである。

① 会則とは、日本公認会計士協会会則をいう。

② 規則とは、品質管理委員会規則をいう。

③ 細則とは、品質管理委員会運営細則をいう。

④ 運営要領とは、品質管理委員会運営要領をいう。

⑤ 委員会とは、品質管理委員会をいう。

⑥ 審議会とは、品質管理審議会をいう。

⑦ 基準報告書とは、監査基準委員会報告書をいう。

⑧ 品質基準報告書とは、品質管理基準委員会報告書をいう。

⑨ レビュー対象会社等とは、会則第122条第3項の各号に該当する者をいう。

⑩ 監査関連法とは、会則第122条第3項第1号から第5号及び規則第4条第5号から第7号

に記載されている法律並びに規則第4条第1号から第4号に記載されている者に関する次

の法律をいう。

ⅰ) 農林中央金庫法

ⅱ) 信用金庫法

ⅲ) 協同組合による金融事業に関する法律

ⅳ) 労働金庫法

⑪ 上場会社監査事務所とは、会則第127条第1項に規定された公認会計士又は監査法人をいう。

⑫ 上場会社監査事務所部会とは、会則第127条第1項により委員会に置かれた部会をいう。

(3) 適用対象

3.委員会(必要に応じて設置される作業部会を含む。)及びレビューチームは、この品質管理

レビュー手続の定めるところにより、品質管理レビュー制度を運用し、かつ、品質管理レビ

ューを実施しなければならない。

4.品質管理レビューの対象となる監査事務所は、委員会及びレビューチームがこの品質管理

- 2 -

レビュー手続の定めるところにより品質管理レビューを実施できるように、全面的に協力し

なければならない。

(4) 適用方針

5.品質管理レビュー基準の「3.品質管理レビュー実施基準」が定めるように、レビューア

ーは、品質管理レビューの実施に当たって結論を表明するに足る合理的な基礎を得なければ

ならないのであり、そのために監査事務所の状況に応じ適切なレビュー計画を策定し、監査

事務所が定めた品質管理のシステム及び当該監査事務所の状況に応じて、適切なレビュー手

続を選択適用しなければならない。

6.品質管理レビューは、画一的な手続を実施すれば目的を達成できる性質のものではなく、

レビューアーは手続の選択及び実施に当たっては具体的な状況に応じて柔軟に対応する必要

がある。

7.品質管理レビュー手続は、レビューアーによる適用上の判断の余地が少ない規範性の高い

手続も定めているが、一方で、レビューアーによる柔軟な運用を予定する例示的手続も含ん

でいる。レビューアーは、規則及び品質管理レビュー基準の目的を実現するために、職業的

専門家としての正当な注意をもって手続を解釈し選択しなければならない。

8.品質管理レビュー手続は、あらゆる監査事務所の実情に合わせて選択適用できる手続を網

羅的に定めたものではない。品質管理レビュー手続に定めのない事項については、レビュー

アーは、職業的専門家としての知識と経験に基づいて必要と考える手続を実施しなければな

らない。レビューアーは、必要と考える手続を実施するに当たって、他の手続との整合性に

配慮しなければならない。

2.品質管理の基準、職業的専門家としての基準及び法令等並びに企業会計の基準 (1) 品質管理の基準

9.品質管理の基準とは、品質管理レビュー基準の「1.序文」において定義されているよう

に、「公認会計士法等の諸法令、監査基準、監査に関する品質管理基準及び日本公認会計士協

会の会則・規則等のうちの監査の品質管理に係る規定」を意味し、その中でも特に企業会計

審議会が定めた「監査に関する品質管理基準」、日本公認会計士協会が定めた品質基準報告書

第1号「監査事務所における品質管理」及び基準報告書第32号「監査業務における品質管理」が

中心的な位置を占めている。

(2) 「監査に関する品質管理基準」

10.本基準は、財務諸表の監査を実施する監査事務所及び監査実施者による監査業務の質を合

理的に確保するためのものであり、監査基準とともに一般に公正妥当と認められる監査の基

準を構成し、監査基準と一体となって適用されるものである。監査事務所は、監査業務の質

を合理的に確保するために、監査契約の新規の締結及び更新から、監査計画の策定、監査業

務の実施及び監査報告書の発行に至る品質管理のシステムを適切に整備すべきこと及び監査

実施の責任者は、監査事務所が設けた品質管理のシステムに準拠して、監査業務を実施すべ

きこと並びに監査事務所は、品質管理のシステムの整備及び運用の状況を適切に記録し、保

存するための方針及び手続を定め、それらが遵守されていることを確かめることを求められ

- 3 -

ている。

(3) 品質基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び基準報告書第32号「監査業務

における品質管理」

11.品質基準報告書第1号は、監査業務の質を合理的に確保するための、監査事務所における

品質管理に関する実務上の指針を提供するものであり、監査事務所に対して、監査業務の各

段階における品質管理のシステムを適切に整備し、運用すること、そのために品質管理に関

する方針及び手続を定めること、品質管理のシステムの整備及び運用の状況の記録・保存に

ついての方針と手続を定めること、並びに監査事務所が定めた品質管理の方針及び手続の遵

守を確かめることを求めている。一方、基準報告書第32号は、個々の監査業務における品質

管理に関する実務上の指針を提供するものであり、監査責任者に対して、監査事務所が定め

た品質管理のシステムに準拠して監査業務を実施するとともに、補助者がこれに準拠して当

該監査業務を実施していることを確かめることを求めている。

12.監査に関する品質管理の目的は、①監査事務所及び監査実施者が職業的専門家としての基

準及び法令等を遵守して監査業務を実施すること、②適切な監査報告書を発行することの双

方を合理的に確保することである。すなわち、品質管理の基準は、監査事務所及び監査実施

者に職業的専門家としての基準及び法令等に準拠した監査業務の実施を求め、その確実を期

するために監査事務所が扱う監査業務の目的や内容(公共性の程度)、監査事務所の規模や拠

点の数、監査事務所の組織の特質や複雑性等に応じた品質管理のシステムの整備と適切な運

用を求めている。品質管理の基準に適合した品質管理のシステムとは、このような品質管理

の基準の要請に適切に応えている方針と手続である。

(4) 監査事務所が監査業務の実施に当たって準拠すべき基準

13.前記のように、「監査に関する品質管理基準」等は、職業的専門家としての基準及び法令等

に準拠した監査業務の実施を求めている。品質管理レビューにおいては、品質基準報告書第

1号が職業的専門家としての基準及び法令等として列挙する事項を限定的に捉えて、それら

に対する準拠の状況だけを評価するのではない。

14.監査基準は、監査の目的を、「経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる

企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をす

べての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査

証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。」と明記している(監査基準

第一 監査の目的)。また、基準報告書第24号第11項は、「監査人は、財務諸表が企業の財政状

態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示されて

いるかどうかを判断する場合に、適用される法令があれば、それらを遵守した上で企業会計

の基準に準拠して判断する。」と規定している。

品質基準報告書第1号等は、監査に関する品質管理の目的において企業会計の基準には言

及していないが、監査の基準に従って監査業務を実施するに当たっては、監査人は企業会計

の基準に準拠した判断を行うことが必要である。

(5) 職業的専門家としての基準及び法令等並びに企業会計の基準

- 4 -

15.品質管理レビューでは、監査業務の実施に当たって遵守しなければならない職業的専門

家としての基準及び法令等に対する準拠の状況を評価する。経営者の作成した財務諸表の

適正性を監査人が判断する基準として企業会計の基準があり、企業会計の基準に対する重要

な準拠違反による財務諸表の重要な虚偽の表示を看過し誤った監査意見を表明することは、

職業的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反となることから、職業的専

門家としての基準及び法令等への準拠の状況に関する検討には企業会計の基準への準拠の

状況も含まれる。ただし、品質管理レビュー基準の序文にあるように、品質管理レビュー

は、監査意見の形成に介入することを目的とするものではないため、監査意見表明に関連

する職業的専門家としての基準及び法令等への準拠の状況を評価する過程で、企業会計の

基準への重要な準拠違反が発見された場合にその評価を行うこととなる。

職業的専門家としての基準及び法令等並びに企業会計の基準の例示は次のとおりである。

① 職業的専門家としての基準及び法令等

(監査に関連する法令等)

ⅰ) 公認会計士法、同施行令、同施行規則、会則、倫理規則等の公認会計士及び監査

法人の職業的専門家としての倫理規範等

ⅱ) 会社法、会社法施行規則

ⅲ) 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等

ⅳ) その他、会則第122条第3項第3号から第6号に該当する者に特有な法令等(監査

に係る部分)

(監査の基準)

ⅰ) 基準報告書第24号「監査報告」付録1に例示されている、我が国において一般に

公正妥当と認められる監査の基準

これには、基準報告書第26号「監査実務指針の体系」第5項に示されている日

本公認会計士協会が公表する監査に関する実務指針が含まれる。

② 企業会計の基準(広義)

(企業会計に関連する法令等)

ⅰ) 会社法、会社法施行規則及び会社計算規則

ⅱ) 金融商品取引法、同施行令、企業内容等の開示に関する内閣府令、内部統制府令

ⅲ) 財務諸表等規則、連結財務諸表規則、中間財務諸表等規則、中間連結財務諸表規則、

四半期財務諸表等規則、四半期連結財務諸表規則等

ⅳ) その他、会則第122条第3項第3号から第6号に該当する者に特有な法令等(会計

に係る部分)

(企業会計の基準(狭義))

ⅰ) 基準報告書第24号「監査報告」付録2に例示されている、我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準

- 5 -

3.品質管理レビューの対象となる監査業務 (1) レビュー対象会社等に係る監査関連法に基づく監査業務

16.個々の監査業務における品質管理を評価するためのレビュー手続は、レビュー対象会社等

に係る監査関連法に基づく監査業務に限定して実施する。ただし、個々の監査業務において

金融商品取引法に加え、他の監査関連法に基づくものがある場合には、金融商品取引法に基

づく監査業務のレビューを行う。

17.金融商品取引法に基づく監査業務のレビューを行うレビュー対象会社等が、資本金100億円

以上又は負債総額1,000億円以上の少なくともいずれかに該当する株式会社であっても、会社

法に規定する会計監査人設置会社の監査業務に係る監査の品質管理のシステムはレビュー手

続の実施対象とならない。さらに、金融商品取引法に基づく監査業務のレビュー対象会社等

が、会社法の会計監査人設置会社の規定の適用を受ける資本金100億円未満、かつ、負債総額

1,000億円未満の会社である場合も、同規定に基づく監査業務に係る品質管理のシステムはレ

ビュー手続の実施対象とならない。また、原則として、外国の監査基準に基づく監査業務に

係る品質管理のシステムもレビュー手続の実施対象とならない。

なお、第16項で品質管理レビューの対象となった監査業務を基礎として行った当該会社等

の外国文による財務諸表等に対する外国文による監査証明のための監査業務も、第16項で規

定する監査業務には該当しないので、当該監査業務に係る品質管理のシステムはレビュー手

続の実施対象とはならない。

18.ただし、監査事務所が、第16項で品質管理レビューの対象となった監査業務とそれ以外の

監査業務とに共通する品質管理のシステムを適用している場合には、当該品質管理のシステ

ムは、第16項で品質管理レビューの対象となった監査業務に適用されているのであるから、

レビュー手続の実施対象となる。

19.品質管理のシステムの運用状況を試査により確認する場合の品質管理レビューにおけるレ

ビュー手続の実施対象となるのは第16項で品質管理レビューの対象となった監査業務のため

の品質管理のシステムに限定されるが、それ以外の監査業務について監査事務所が品質管理

のシステムを整備しているかどうかについては品質管理レビューの対象となり、レビューの

結論には影響を与える。

(2) レビュー対象期間

20.レビュー対象期間は、原則として、レビュー実施チームが品質管理レビューの現場作業を

開始する月の前月末日をもって終了する1年間とする。例えば、品質管理レビューの現場作

業を7月に開始する場合には、レビュー対象期間は、その前年の7月1日からその年の6月

30日までの1年間とする。

21.品質管理レビューの現場作業が1か月を超える場合のレビュー対象期間は、原則として、

レビュー実施チームが個々の監査業務における品質管理のレビューの現場作業を開始する月

の前月末日をもって終了する1年間とする。例えば、監査事務所における品質管理のシステ

ムの整備状況に係るレビューを4月に開始するが、個々の監査業務における品質管理のレビ

ューを7月に開始する場合には、レビュー対象期間は、その前年の7月1日からその年の6

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月30日までの1年間とする。

22.レビュー実施チームは、レビュー日程の都合等による必要があれば、監査事務所と協議の

上で、上記の原則によらないでレビュー対象期間を決定することができる。ただし、原則と

して、終了会議を予定する月から3か月以前を超えない月の末日をもって終了する1年間を

レビュー対象期間としなければならない。なお、終了会議については、この品質管理レビュ

ー手続の第339項から第343項を参照すること。

(3) レビュー対象期間と監査業務実施期間との関係

23.品質管理レビューでは、この品質管理レビュー手続の「Ⅳ.品質管理レビュー報告手続」

の「2.品質管理レビュー報告書における結論の表明」に記載したように、監査事務所がレ

ビュー対象期間に属する日付を付した監査報告書に係る監査業務において、監査事務所の品

質管理のシステムに準拠していたかどうかについて結論を表明する。したがって、レビュー

対象期間を、ある年の前年の7月1日からその年の6月30日までとした場合には、前年7月

1日付けで作成された監査報告書に係る監査業務についても、その年の6月30日付けで作成

された監査報告書に係る監査業務についても、それらに適用された品質管理のシステムが当

該品質管理レビューの実施対象となる。

24.したがって、前年7月1日付けで作成された監査報告書に係る監査業務は、当該監査業務

が前々年の9月15日から始まっていたのであれば、レビュー対象期間前の期間を含む前々年

9月15日から前年の7月1日までの期間において適用された品質管理のシステムの下で実施

されたことになる。また、レビュー対象期間の末日であるその年の6月30日付けで作成され

た監査報告書に係る監査業務の品質管理のシステムを構成する方針と手続は、必ずしも監査

報告書の日付であるその年の6月30日に完了するとは限らない。当該監査報告書に重要な影

響のある事実が後日発生又は判明した場合の方針と手続も当該品質管理レビューの評価対象

となる。

(4) 中間監査業務の取扱い・四半期レビュー業務の取扱い

25.監査証明府令第3条第1項に定める中間監査報告書に係る監査業務・四半期レビュー業務

は、レビュー対象会社等に係る監査関連法に基づく監査業務であるので品質管理レビューの

対象となるが、品質管理レビューにおいては、レビュー対象期間に属する日付を付した監査

報告書(中間監査報告書ではない。)に係る監査業務を対象とするものとし、中間監査業務・

四半期レビュー業務については、品質管理レビューの対象とした年度監査業務と同一の会計

年度に係る中間監査業務・四半期レビュー業務をレビュー対象とする。

26.監査報告書、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書のそれぞれの日付がレビュー対象

期間に属するか否かを基準にして品質管理レビューの対象とする年度監査業務及び中間監査

業務、四半期レビュー業務を決定した場合、レビュー対象期間において中間監査報告書又は

四半期レビュー報告書の日付が監査報告書の日付よりも後になることがあるので、その場合

にはある年度の年度監査業務と、その翌年度の中間監査業務・四半期レビュー業務とがレビ

ュー対象となってしまう。しかし、中間監査業務及び四半期レビュー業務は年度監査業務と

密接に関連して実施されるので、同一の会計年度に係る中間監査業務、四半期レビュー業務

- 7 -

と年度監査業務とをレビュー対象とするのが、前述の取扱いをする理由である。

(5) 内部統制監査業務の取扱い

26-2.内部統制府令第1条第2項に定める内部統制監査報告書に係る内部統制監査業務は、レ

ビュー対象会社等に係る監査関連法に基づく監査業務であるので品質管理レビューの対象と

なる。品質管理レビューにおいては、レビュー対象期間に属する日付を付した監査報告書に

係る監査業務を対象とするものとし、内部統制監査は、原則として、同一の監査人により、

財務諸表監査と一体となって行われるものであることから、内部統制監査が要求される監査

関連法に基づく監査業務の場合には、財務諸表監査及び内部統制監査の両方をレビュー対象

とする。なお、この品質管理レビュー手続において使用している「監査業務」という用語は、

内部統制監査が要求される監査関連法に基づく監査業務の場合には、財務諸表監査のほか内

部統制監査も含む。

(6) 外国基準による監査の品質管理

27.品質管理レビューの対象となった監査事務所が、外国の法令等及び監査基準等に準拠した

監査(以下「外国基準による監査」という。)を実施している場合には、そのような監査業務

は、レビュー対象会社等に係る監査関連法に基づき実施する監査業務に該当しない限り、品

質管理レビューの対象とはならない。

28.例えば、監査事務所において、外国基準による監査に係る監査の品質管理のシステムに基

づいて金融商品取引法第193条の2に基づく監査業務が行われている場合には、当該外国基準

による品質管理のシステムは、本来の目的は外国基準による監査のためのものであっても、

金融商品取引法第193条の2に基づく監査業務に適用されているのであるから、品質管理レビ

ューの対象となる。

29.品質管理レビューの対象となった監査事務所が、国際監査基準に準拠した監査を実施して

いる場合には、外国基準による監査を実施している場合に準じて取り扱う。

(7)複数の品質管理のシステムが存在する場合

30.監査事務所に複数の品質管理のシステムが存在する場合には、その理由を吟味し、複数の

品質管理のシステムが存在する正当な理由があるか否かを判断しなければならない。正当な

理由がなく、複数の品質管理のシステムの存在が許されている場合には、そのこと自体が、

当該監査事務所の監査に関する品質管理の不備である可能性があることに留意しなければな

らない。

31.品質管理レビューの対象となった監査事務所が、過去における監査事務所の合併などの経

緯により、複数の品質管理のシステムを有することになった場合には、監査業務の実施、監

査業務に係る審査、品質管理のシステムの監視等の品質管理の主要な事項に関する方針と手

続の統一化を速やかに促進することにより単一の品質管理のシステムに統合する方針が明確

になっているかどうかを確かめなければならない。

32. 従たる事務所又は監査部門(以下「従たる事務所等」という。)に一定の自律的管理が認め

られている場合には、それによって従たる事務所等には主たる事務所の品質管理のシステム

とは異なる独自の品質管理のシステムが存在するものとして取り扱うべきか、あるいは、監

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査事務所全体としては1つの品質管理のシステムが整備され、運用されているが、1つの品

質管理のシステムの中で従たる事務所等に選択肢が与えられているものとして取り扱うべき

かを、監査事務所の品質管理システム責任者に対する質問、関連書類の閲覧等により確かめ

た品質管理のシステムの実態に即して判断しなければならない。

33.例えば、従たる事務所等が人事に関する事項について、ある程度の自律的な管理を許され

ており、必ずしも主たる事務所と同一の方針と手続を採用していない場合に、複数の品質管

理のシステムが存在するとみなすか、1つの品質管理のシステムの中で方針と手続の選択が

認められているかの判断が必要になる。監査業務の実施に関する方針と手続に複数の品質管

理のシステムが存在する場合には、監査業務の実施に関する方針と手続が全体としての品質

管理のシステムに与える影響の大きさを考えると、通常は、複数の品質管理のシステムが存

在すると判断すべきである。ただし、複数の品質管理のシステムが存在するものとして取り

扱うより、監査事務所全体としての品質管理のシステムが一部の従たる事務所等において実

施されていないという運用上の問題として取り扱うのが妥当な場合もある。

34.複数の品質管理のシステムが存在する場合には、1つの品質管理のシステムに対する品質

管理レビューの結論に基づいて他の品質管理のシステムに対する結論を推定することはでき

ないので、一部の品質管理のシステムを選定して品質管理レビューを実施することにより監

査事務所全体についての結論を導くことはできない。したがって、原則として、すべての品

質管理のシステムの監査業務の実施に関する方針と手続を品質管理レビューの対象とする。

例えば、日本基準による監査業務の実施に関する方針と手続等を適用して多数のレビュー対

象会社等に係る監査関連法に基づく監査業務を行っている監査事務所が、その一部の従たる

事務所等において外国基準による監査業務の実施に関する方針と手続等を適用して金融商品

取引法第193条の2に基づく監査業務を行っている場合には、当該監査業務が若干数であって

も、通常は当該外国基準による監査業務の実施に関する方針と手続等についても品質管理レ

ビューを実施する必要がある。

35.1つの品質管理のシステムの中で複数の手続の選択が許されている場合には、選択が許さ

れる手続の一部をサンプリングによって選定して評価することにより、当該体系の品質管理

のシステムを評価することができる。

Ⅱ.一般的事項

1.レビューアーの適格性 36.品質管理レビューは、規則第8条第1項及び第2項並びに規則第9条第1項の定めるとこ

ろにより、委員会に設置するレビューアーによって構成されるレビューチームが実施する。

37.品質管理レビューを実施するレビューアーは、第38項から第42項までの要件を満たす者で

なければならない。

37-2.各担当レビューアーは監査事務所及びレビュー対象監査業務との間に利害関係がないこ

とを確認する。

(1) 独立性及び利害関係

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38.品質管理レビューは、監査事務所に対して独立の立場にあるレビューアーによって行われ

なければならない。また、レビューアーは、品質管理レビューの実施並びに品質管理レビュ

ー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案の起草に当たって常に

公正不偏の態度を保持しなければならない。したがって、監査事務所と利害関係のあるレビ

ューアーは、当該監査事務所の品質管理レビューに関与してはならない。

(2) 特定の監査事務所に係る品質管理レビューに関与できない場合

39.レビューアーが次のいずれかに該当する場合には、監査事務所と利害関係が存在するもの

とみなす。当該レビューアーは、当該監査事務所の品質管理レビューに一切関与してはなら

ない。

① レビュー対象となる公認会計士の事務所を主たる事務所とする者又は当該公認会計士の

事務所に勤務する者

② レビュー対象となる監査法人の社員又は当該監査法人に勤務する者

③ レビュー対象となる公認会計士の事務所又は監査法人を退職又は脱退した後5年を経過

しない者

④ その他、レビュー対象となる公認会計士の事務所又は監査法人と著しい利害関係があり、

公正を疑われると委員会が決議した者

40.公認会計士の事務所又は監査法人からの出向者であるレビューアーは、当然、出向元の公

認会計士の事務所又は監査法人に係る品質管理レビューに関与することはできない。

(3) 特定の個々の監査業務に係る品質管理レビューに関与できない場合

41.レビューアーと個々の監査業務における品質管理レビューの対象として選定したレビュー

対象会社等との間に次の関係がある場合には、当該レビューアーは当該レビュー対象会社等

に係る個々の監査業務についてはレビューに関与することができない。ただし、当該レビュ

ーアーは、監査事務所における品質管理のレビューには関与することができ、また、利害関

係のないレビュー対象会社等に係る個々の監査業務についてはレビューに関与することを妨

げられない。

① レビューアーが、レビュー対象として選定したレビュー対象会社等と利害関係を有する場

② レビューアーと利害関係があるとみなされる公認会計士の事務所又は監査法人が、レビュ

ー対象として選定したレビュー対象会社等に係る共同監査を行っている場合

42.前項の①における利害関係の有無は、利害関係に関する法令、倫理規則等を準用して判定

する。

(4) 公正不偏の態度

43.レビューアーは、事実の認定、職業的専門家としての基準及び法令等への準拠性の判断及

び品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案の起

草等に当たって、常に公正不偏の態度を保持しなければならない。

(5) 職業的専門家としての正当な注意

44.レビューアーは、品質管理レビューの実施及び品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書

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案又はフォローアップ・レビュー報告書案の起草等に当たって、職業的専門家としての正当

な注意を払わなければならない。

(6) 守秘義務

45.レビューアーは、規則第9条第3項の定めに従い、職務に関して知り得た秘密を正当な理

由がなく他に漏らし、又は窃用してはならない。レビューアーの守秘義務は、レビューアー

でなくなった後であっても解除されない。

(7) 資格要件

46.レビューアーは、規則第9条第1項の定めに従って、日本公認会計士協会に登録のある公

認会計士でなければならない。

(8) 専門的能力

47.品質管理レビューの実施には、監査実務と監査業務の管理との十分な知識と経験とが要求

される。品質管理レビューは、原則としてレビュー実施チームを編成して行われるので、す

べての個々のレビューアーが監査実務と監査業務の管理に深い知識と経験を有することは必

ずしも必要ではないが、各レビューアーは、レビュー実施チームの一員として十分な機能を

果たすことができる監査に関わる専門的能力を持たなければならない。

48.レビューアーは、研修等に積極的に参加することにより、レビューアーとしての専門的能

力の維持あるいは向上に努めなければならない。

(9) 自己の計算による業務提供の禁止

49.レビューアーは、レビューアー就任期間中は、自ら品質管理レビューを実施した監査事務

所に対して、自己の計算においていかなる業務の提供をも行ってはならない。

2.レビューチーム及びレビューアーの責任と権限 (1) 品質管理委員会の下部機関

50.レビューチームは、規則第8条第1項に基づき、委員会の下に設置される。

51.レビューチーム及びその構成員であるレビューアーは、品質管理レビューの実施に当たっ

て委員会の指示に従わなければならない。

(2) レビュー年次計画案の策定

52.レビューチームは、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間のレビュー実施年度につ

いてレビュー年次計画案を策定し、委員会に提出しなければならない。

(3) 品質管理レビューの実施

53.レビューチームは、品質管理レビューを計画的かつ円滑に実施するために、委員会が決定

したレビュー年次計画に基づいて、レビュー実施年度における具体的なレビュー日程を監査

事務所と調整の上で決定する。

54.レビューチームは、規則第8条第2項に基づき、品質管理レビュー基準及びこの品質管理

レビュー手続に従って監査事務所の品質管理レビューを実施し、その結果として品質管理レ

ビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案を起草する。

55.レビューチームは、品質管理レビューの現場作業の実施については、原則として、自律的

管理に基づく全般的責任を有し、自己の判断と責任に基づいて品質管理レビュー報告書案及

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び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案を起草する。

(4) レビューツールの管理

56.レビューチームは、必要に応じて、品質管理レビューにおいて利用するレビューツールの

制定、改訂、廃止のための実務的作業を行い、委員会に提案し、承認を求める。

(5) その他

57.委員会は、品質管理レビュー手続の改正を必要と認めた場合には、レビューチームの意見

を聴し、あるいは、レビューチームに改正案の策定を指示することができる。

58. レビューチームは、品質管理レビューの制度の維持及び改善に必要と考える事項があれば、

委員会に提案することができる。

3.レビューアーの構成 59.細則第11条に基づいて、レビューチームには、主席レビューアー1名、副主席レビューア

ー若干名を置くが、それ以外に品質管理レビューの実施に必要十分な人数の主査レビューア

ー及びスタッフ・レビューアーを置く。

60.主席レビューアーは、必要に応じ、レビューチームを主席レビューアー又は副主席レビュ

ーアーを長とする複数のグループに分けることができる。

(1) 主席レビューアー

61.細則第11条第2項に基づき、レビューアーのうちから監査業務の管理に十分な実績をもつ

者として本会の会長により指名された者が、主席レビューアーとなる。なお、主席レビュー

アーがレビュー対象監査事務所と利害関係を有する場合その他必要と認める場合には、委員

会は、副主席レビューアー又は主査レビューアーのうちから主席レビューアーの職務を代行

する者を指名する。

62.主席レビューアーは、レビューチーム全体の運営管理に係る業務を行い、レビュー実施に

当たって必要と認められる事項を副主席レビューアーに指示し、副主席レビューアーから、

各グループの管理統括状況の報告を受ける。

63.原則として、レビューチームによる委員会に対する提案及び委員会によるレビューチーム

に対する指示は、主席レビューアーを介して行う。

64.主席レビューアーの主要な責任と権限は、次のとおりである。

① レビュ―チーム全体のレビュー年次計画案の策定及びレビュー年次計画の実施並びにレ

ビューツールの立案など、レビューチーム全体の管理運営に係る業務を行う。

② 副主席レビューアーに、必要と認める指示を行い、副主席レビューアーからの報告に基づ

き、各グループの管理運営を監督する。

③ 必要と認める場合、副主席レビューアーの機能を果たすことができる。したがって、レビ

ュー実施チームの構成員たるレビューアーとして品質管理レビューの現場作業に関与する

ことができる。また、担当主査レビューアーの機能を自ら遂行することができる。

65.主席レビューアーは、担当主査レビューアーが起草した品質管理レビュー報告書案及び改

善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案について意見を述べることができ、レビ

ュー調書の整備などを指示することができる。また、必要と認める場合には、監査事務所の

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責任者及び担当者と面談して質問あるいは意見交換を行うことができるが、品質管理レビュ

ー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案を起草する責任と権限

は、担当主査レビューアーに帰属する。したがって、主席レビューアーは、担当主査レビュ

ーアーの意見に反して品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レ

ビュー報告書案の変更を指示することはできない。

(2) 副主席レビューアー

66.細則第11条第2項に基づき、レビューアーのうちから監査業務の管理に十分な実績をもつ

者として本会の会長により指名された者が、副主席レビューアーとなる。なお、副主席レビ

ューアーがレビュー対象監査事務所と利害関係を有する場合その他必要と認める場合には、

主席レビューアー、他のグループの副主席レビューアー又は主査レビューアーのうちから副

主席レビューアーの職務を代行する者を指名する。

67.副主席レビューアーは、主席レビューアーの行うレビューチーム全体の管理運営に係る業

務を補佐するとともに、主席レビューアーの指示に基づき担当グループを管理統括し、担当

グループの管理統括状況を主席レビューアーに報告する。担当グループに所属する主査レビ

ューアー及びスタッフ・レビューアーは、この品質管理レビュー手続等に別段の定めがない

限り、品質管理レビューの実施に当たっては、副主席レビューアーの指示に従わなければな

らない。

68.副主席レビューアーの主要な責任と権限は、次のとおりである。

① 主席レビューアーの指示に従い、担当グループのレビュー年次計画案の策定及びレビュー

年次計画の実施など、担当グループの管理運営に係る業務を行い、主席レビューアーに管理

運営経過を報告する。

② 品質管理レビューを円滑に実施するため担当グループのレビュー日程管理を行う。

③ 担当グループにおいてレビュー実施チームを編成し、主査レビューアーの中から適任な者

を、現場作業の管理統括と品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアッ

プ・レビュー報告書案の起草責任を有する担当主査レビューアーとして指名する。

④ 担当グループにおけるレビュー実施チームの品質管理レビューについて、グループの管理

統括者として関与する。すなわち、担当主査レビューアーが起草した品質管理レビュー報告

書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案を査閲し、必要に応じてレビ

ュー調書を査閲して、レビュー実施チームの作成したレビュー調書に不備があれば、担当主

査レビューアーに改善を指示する。また、必要と認める場合には監査事務所と直接接触し、

追加的な情報収集あるいは監査事務所との意見交換を行うことができる。

⑤ 担当グループのレビュー実施チームの構成員たるレビューアーとして品質管理レビュー

の現場作業に関与することができる。また、担当主査レビューアーの機能を自ら遂行するこ

とができる。ただし、自らの作業の内容及び作業時間数が実質的にレビュー実施チームを統

括するには不十分であると判断した場合には、自らが担当主査レビューアーの機能を果たす

のではなく、主査レビューアーの一人を担当主査レビューアーとして指名して、現場作業の

統括と品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案

- 13 -

の起草を担当させなければならない。

69.なお、副主席レビューアーは、担当主査レビューアーが起草した品質管理レビュー報告書

案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案について意見を述べることがで

き、レビュー調書の整備などを指示することができるが、品質管理レビュー報告書案及び改

善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案を起草する責任と権限は、担当主査レビ

ューアーに帰属する。したがって、副主席レビューアーは、担当主査レビューアーの意見に

反して品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案

の変更を指示することはできない。

(3) 主査レビューアー

70.細則第11条第3項に基づき、レビューアーのうちから監査実務に十分な経験をもつ者とし

て本会の会長により指名された者が、主査レビューアーとなる。

71.主査レビューアーは、副主席レビューアーからレビュー実施チームの担当主査レビューア

ーに指名された場合には、当該品質管理レビューの現場作業を管理統括し、実施したレビュ

ー手続の結果に基づいて品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・

レビュー報告書案を起草する責任と権限をもつ。

72.主査レビューアーは、副主席レビューアーの指示に従い、レビューツールの立案作業等を

行うなど、主席レビューアー及び副主席レビューアーの業務全般を補佐する。

(4) スタッフ・レビューアー

73.この品質管理レビュー手続では、主席レビューアー、副主席レビューアー及び主査レビュ

ーアー以外のレビューアーを、スタッフ・レビューアーという。スタッフ・レビューアーは、

少なくとも10年間程度の公認会計士としての監査実務経験を有する者であることが望ましい

が、それに相当する専門的能力を有する者であれば良く、必ずしも経験年数は資格要件とは

ならない。

74.スタッフ・レビューアーは、レビュー実施チームの構成員たるレビューアーとなり、担当

主査レビューアーの指示に従って品質管理レビューの現場作業に従事する。スタッフ・レビ

ューアーは、品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報

告書案を起草する責任を負うことはないが、担当主査レビューアーの指示があれば、担当主

査レビューアーのためにそれらの草稿を作成する。

4.レビュー実施チーム (1) レビュー実施チームの編成

75.副主席レビューアーは、品質管理レビューを実施するために担当グループにおけるレビュ

ー実施チームを編成する。レビュー実施チームは、特定の監査事務所に係る品質管理レビュ

ーを実施するために、その都度編成され、当該監査事務所に係る品質管理レビューが終了す

るまで、チームとして活動する。

76.レビュー実施チームの編成に当たって、副主席レビューアーは、監査事務所と利害関係の

あるレビューアーがレビュー実施チームに加わることがないようにしなければならない。

77.レビュー実施チームには、少なくとも1名の主査レビューアーを構成員として加えなけれ

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ばならない。ただし、副主席レビューアーがレビュー実施チームの構成員となる場合には、

この限りではない。

78.副主席レビューアーは、担当グループのレビュー日程管理のために、必要に応じてレビュ

ー実施チームの編成を変更することができる。ただし、現場作業を開始した以後は、原則と

して、担当主査レビューアーの変更は行わないものとし、やむを得ぬ必要があって変更をし

ようとする場合は、当該担当主査レビューアーの同意を得なければならない。

(2) 担当主査レビューアー

79.担当主査レビューアーは、レビュー実施チームの責任者として副主席レビューアーから指

名された者をいう。担当主査レビューアーは、主査レビューアーでなければならない。ただ

し、主席レビューアー及び副主席レビューアーは、担当主査レビューアーの機能を果たすこ

とができる。

80.担当主査レビューアーの主要な責任と権限は、次のとおりである。

① レビュー実施チームの責任者として、レビュー対象となる監査事務所に係る品質管理レビ

ューの現場作業を管理統括し、実施したレビュー手続の結果に基づいて品質管理レビュー報

告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案を起草する責任と権限をも

つ。担当主査レビューアーは、レビュー実施チームを構成するレビューアーに指示を与え、

レビュー調書を査閲しなければならない。

② 現場作業の管理統括及び品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアッ

プ・レビュー報告書案の起草に係る責任を果たすために必要十分な現場作業を自ら実施しな

ければならない。主席レビューアー及び副主席レビューアーが、担当主査レビューアーの機

能を果たす場合も同様である。

③ 起草した品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告

書案を、副主席レビューアーに提出して査閲を受け、意見を交換しなければならない。担当

主査レビューアーと副主席レビューアーとの意見が一致しない場合には、品質管理レビュー

報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案は、担当主査レビューア

ーの責任において起草する。

81.同一の主査レビューアーが同一の監査事務所に係る品質管理レビューの担当主査レビュー

アーを3回以上連続して担当してはならない。

5.レビュー年次計画 (1) レビュー実施年度

82.毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間をレビュー実施年度とする。

(2) レビュー年次計画の目的

83.レビュー年次計画は、すべての監査事務所が規則第5条第1項の定めに従って、品質管理

レビュー手続第94項に規定する場合を除き、原則として、少なくとも3年に一度は品質管理

レビューを受けられるようにするとともに、必要に応じて緊急性の高い監査事務所に対する

品質管理レビューを優先的に実施すること、また、レビューアーの効果的かつ効率的な活用

を図るために作成するものである。レビュー年次計画では、毎年4月1日から翌年3月31日

- 15 -

までのレビュー実施年度において品質管理レビューの対象とする監査事務所を決定すると同

時に、各監査事務所のレビュー日程の概要を決定する。

(3) 主席レビューアーによるレビュー年次計画案の策定

84.主席レビューアーは、レビュー実施年度ごとにレビュー年次計画案を策定し、委員会に提

出しなければならない。

85.レビュー年次計画に基づいて監査事務所ごとのレビュー計画を立案した結果、レビュー年

次計画で予定したレビュー日程では不十分であることが判明する監査事務所も予想されるの

で、レビュー年次計画案の策定に当たっては、事後的な調整が可能なようにある程度の余裕

を確保する必要がある。

86.主席レビューアーは、監査事務所の概況に関する最新の情報を収集するように努め、レビ

ュー年次計画案の策定に当たっては、監査事務所の実態に即した計画案を策定しなければな

らない。

(4) 品質管理委員会によるレビュー年次計画の決定

87.委員会は、主席レビューアーから提出されたレビュー年次計画案を審議して、レビュー年

次計画を決定しなければならない。なお、レビュー年次計画の決定のための実務的な手続は、

運営要領の定めるところによる。

(5) 監査事務所に対する通知

88.委員会は、決定したレビュー年次計画に基づいて、レビュー対象として決定した監査事務

所に対してレビュー実施年度において品質管理レビューを実施する旨及び予定するレビュー

日程を通知する。

(6) レビュー日程の確定

89.委員会が各監査事務所に対して前項の通知を行った以後の、監査事務所とのレビュー日程

の調整及びその後の往査日程等の管理は、主席レビューアーが行う。

90.主席レビューアーは、委員会が通知したレビュー日程の変更を希望する旨の申し出が監査

事務所から所定の期限までにあった場合には、当該監査事務所と調整した上で、レビュー日

程を決定する。

91.主席レビューアーは、レビュー年次計画において委員会が品質管理レビューの対象とする

ことを決定した監査事務所のすべてについて、当該レビュー実施年度内に品質管理レビュー

を実施する責任を有するが、具体的なレビュー日数及び往査時期の確定に関しては、監査事

務所の状況及びレビューチーム日程管理上の都合に応じて柔軟に対応しなければならない。

(7) 品質管理レビュー実施年度の延期の申請

92.委員会は、レビュー年次計画による決定に基づいて通知したレビュー実施年度には品質管

理レビューを受けられない特別な理由のある監査事務所については、文書による品質管理レ

ビューの延期の申請を受け付ける。

93.品質管理レビューの延期を認めるか否かは、委員会が延期申請の事由を検討して決定する。

(8) 品質管理委員会規則第5条の適用

94.規則第5条第1項は、原則として3年に一度品質管理レビューを受けることを求めている

- 16 -

が、品質管理レビューに関する手続に定める場合を除くこととしている。

同項に規定する品質管理レビューに関する手続に定める場合とは、会則第122条第3項第

2号のみの適用により品質管理レビューの対象となった監査事務所で、株式を上場していな

い会社(ただし、会則第122条第3項第1号に定める会社を除く。)のみの監査業務を行って

いる場合をいう。

上記に合致する監査事務所の品質管理レビューの実施間隔は、5年に一度とする。ただし、

委員会が、必要と認めた場合には、レビューの実施間隔を短縮することができる。

95.前回の品質管理レビューが実施されたレビュー実施年度から3年又は5年後のレビュー実

施年度において品質管理レビューが実施されれば、各々のレビュー実施年度のどの時期にレ

ビューが実施されようとも、規則第5条に基づいて少なくとも3年又は5年に一度の品質管

理レビューが実施されたものとする。

96.委員会は、原則として、レビュー実施チームが監査事務所において行う作業がレビュー実

施年度末日までに終了するようにレビュー年次計画を策定する。ただし、レビュー実施年度

末日までにレビューチームが監査事務所において品質管理レビューの現場作業を開始した場

合には、当該レビュー実施年度末日以後も品質管理レビューの作業が継続した場合であって

も、当該監査事務所に対する品質管理レビューは当該レビュー実施年度に実施されたものと

みなす。

(9) 品質管理レビューの実施間隔の短縮

97.規則第5条第1項は、3年又は5年を経過しない時期における品質管理レビューの実施を

排除するものではない。委員会は、前回のレビューから3年又は5年を経過しない監査事務

所についても、品質管理レビューの実施が必要と判断する場合には、レビューを実施するこ

とができる。レビュー年次計画の策定に当たって3年又は5年を経過しない時期における品

質管理レビューの実施を考慮すべき事由には、次の事項が含まれる。

① 品質管理レビューを実施した結果、委員会が次回の品質管理レビューまでの期間を短縮す

る必要があると認めた場合(例えば、品質管理レビュー報告書において否定的結論を表明し

た場合で、改善措置の実施状況を早期に再度評価することが望ましい場合)

② 委員会が、監査事務所の監査に関する品質管理の状況を緊急に確認するために、品質管理

レビューを実施する必要があると認めた場合

③ 監査事務所がその規模等に比して、新規に多数のレビュー対象会社等と監査契約を締結し

た場合で、委員会が監査事務所の品質管理のシステムを早期に確認する必要があると認めた

場合

④ 監査事務所が、時期を早めての品質管理レビューの実施を希望し、委員会が相当の理由が

あると認めた場合

⑤ その他、委員会が相当と認める理由がある場合

98.上記に該当する場合に、品質管理レビューの実施間隔の短縮の要否及び短縮年数の決定は、

委員会が慎重に検討して決定する。

99.なお、委員会は、必要と認める場合には、レビュー年次計画では予定しなかった監査事務

- 17 -

所に係る品質管理レビューを緊急に実施することができる。

(10) 合併等があった場合の取扱い

100. 規則第5条又は品質管理レビュー手続第94項によって品質管理レビューを受けるべき時

期が相違する監査事務所が合併した場合には、合併後の監査事務所は、合併直前の監査契約

締結レビュー対象会社等の数又は有資格監査実施者の人数のいずれかが合併直後の監査事務

所の監査契約締結レビュー対象会社等の数又は有資格監査実施者の人数の3分の1を超える

合併前の監査事務所の品質管理レビューを受けるべき時期のうちの最も早い時期を継承する。

合併前の監査事務所にこれに該当する規模のものがなかった場合には、合併後の監査事務所

は、合併前の各監査事務所の品質管理レビューを受けるべき時期のうちの最も早い時期を継

承する。

101. 規則第5条又は品質管理レビュー手続第94項によって品質管理レビューを受けるべき時

期が早く到来する監査事務所の構成員が、その時期が遅く到来する監査事務所に加入した場

合には、加入した監査事務所の加入直前の監査契約締結レビュー対象会社等の数又は有資格

監査実施者の人数のいずれかが、加入を受け入れた監査事務所の加入直後の監査契約締結レ

ビュー対象会社等の数又は有資格監査実施者の人数の3分の1を超える場合には、加入を受

け入れた監査事務所は、加入した監査事務所が次回の品質管理レビューを受けるべきであっ

た時期を継承する。

102. ただし、委員会は、必要と認める場合には上記と異なる取扱いを決定することができる。

6.レビューツール (1) レビューツールの種類

103.レビューツールとは、品質管理レビューを実施するためにレビューチームが使用する質問

書等の総称である。レビュー実施チームは、各種のレビューツールを使用することにより、

効果的かつ効率的な品質管理レビューを実施する必要がある。

104.この品質管理レビュー手続が定めるレビューツールは、次のとおりである。なお、レビュ

ーツールには、識別を容易にするために、その種類ごとに英字3文字に3桁の数字を付した

識別番号を付けるものとする。

① 作成依頼資料(QCQ)

監査事務所プロフィール(QCQ100、110)

品質管理のシステムに関する質問書(QCQ200)

改善状況報告書(QCQ250)

レビュー対象会社等監査業務一覧表(QCQ300)

監査業務プロフィール(QCQ400)

② レビュー手続書(QCP)

品質管理レビュー実施計画手続書(QCP100)

フォローアップ・レビュー実施計画手続書(QCP150)

品質管理のシステムに関するレビュー手続書(QCP200)

改善状況フォローシート(QCP250)

- 18 -

最高経営責任者等インタビュー手続書(QCP300)

監査実施者インタビュー手続書(QCP310)

監査業務レビュー手続書(QCP400等)

③ レビュー様式(QCF)

指摘事項記録シート(QCF100、110等)

指摘事項記録シート(フォローアップ・レビュー)(QCF150)

指摘事項記録シート一覧表(QCF200)

フォロー結果一覧表(QCF250)

品質管理レビュー総括メモ(QCF300)

フォローアップ・レビュー総括メモ(QCF350)

審査依頼書(QCF400、410、420、450等)

審査議事録(QCF500)

105.委員会は、必要に応じて、上記以外のレビューツールを定めることができる。

(2) レビューツール一覧

106.委員会は、レビューツール一覧を作成しなければならない。レビューツール一覧には、委

員会の承認を受けた作成依頼資料(QCQ)、レビュー手続書(QCP)、レビュー様式(QCF)な

どの名称、識別番号、制定年月日、最新更新年月日及び使用目的等の概要を記載する。

(3) 制定及び改廃の手続

107.主席レビューアーは、レビューツールの制定及び改廃を委員会に提案することができる。

委員会は、主席レビューアーのレビューツールに係る提案を検討し、レビューツールの制定

及び改廃を決定する。

(4) レビューツールの閲覧

108.レビューツール一覧及びレビューツールは、希望する会員及び準会員の閲覧に供する。当

該コピーの入手を希望する会員及び準会員に対しては、当協会のホームページ(会員専用サ

イト)からのダウンロードにより提供する。ただし、紙媒体での入手を希望する場合には、

実費相当額を徴収して交付する。

7.レビュー調書 (1) レビュー調書の作成目的と必要性

109.レビュー調書とは、特定の監査事務所に係るレビュー計画の策定から品質管理レビュー報

告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案の起草並びに改善計画書の

検討に至るすべての品質管理レビューの実施過程において、レビュー実施チームが作成又は

入手した資料を記録・編集したものである。

110.レビュー実施チームは、品質管理レビューに当たり、①品質管理レビュー基準及び品質管

理レビュー手続に準拠したレビュー手続を実施したこと、及び②監査事務所の品質管理のシ

ステム又は監査事務所が実施した改善措置の状況について結論を表明するための品質管理レ

ビュー報告書案又はフォローアップ・レビュー報告書案を十分な根拠に基づいて起草し、か

つ、必要に応じて改善勧告書案を起草したことを、規則第10条に定める委員会による審査に

- 19 -

当たって立証するためにレビュー調書を作成しなければならない。

111.レビュー調書は、品質管理レビューの計画的かつ円滑な遂行を図り、組織的にして効率的

なレビューの実施とその管理に役立てるほか、担当主査レビューアーがレビュー実施チーム

のレビューアーを指導監督するための手段として役立て、また、副主席レビューアーがレビ

ュー実施チームの実施した品質管理レビューの質的水準を管理するためにも役立てることが

できる。さらに、レビュー調書を作成することにより、法令等に基づき実施される外部によ

る審査及び検査の実施を可能にする。

112.削除

(2) レビュー調書の様式及び内容

113.レビュー調書に記録する内容の範囲と詳細の程度は、職業的専門家としてのレビューアー

の判断に委ねられる。レビューアーが検討したすべての事項をレビュー調書に記録すること

は必要ではなく、また、実務的でもない。レビューアーがレビュー調書に記録する内容の範

囲と詳細の程度は、委員会の委員に対して、レビューアーが実施したレビュー手続と到達し

た結論を説明するためには、どのような情報が必要であるかを考慮して決定する。

114.品質管理レビューにおいては、この品質管理レビュー手続が定めるように、作成依頼資料

(QCQ)、レビュー手続書(QCP)、レビュー様式(QCF)などのレビューツールが使用されるの

で、レビュー調書は、主としてこれらレビューツールによって構成される。

115.レビューアーは、レビュー手続書を利用してレビューを実施し、レビュー手続書の所定欄

に手続の実施結果及び必要に応じてコメント等を記載すれば十分であり、レビュー手続書が

求めるレビュー手続を実施するために具体的にどのような資料について、どのような事項を

検討したかの説明を別途レビュー調書として作成する必要はない。

116.レビュー手続の実施過程で第322項に記載した事項を発見した場合には、指摘事項記録シ

ートを作成する。

117.レビュー調書は、品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビ

ュー報告書案の起草に必要不可欠な事項についてレビューアーが実施した手続の内容とレビ

ューアーが到達した結論を記録することを目的とするものであり、第118項で定めるもののほ

かは、原則として、監査事務所の定めた品質管理のシステムを記述した文書等の写し又は当

該品質管理のシステムの運用状況を示す証拠書類等の写しを綴り込む必要はない。

118.以下の場合には、関連資料や監査調書の写しを入手して、レビュー調書に綴り込むことと

する。ただし、関連資料等がない場合、又は既に入手している資料で明らかな場合はこの限

りでない。

① 指摘事項記録シートに記載した発見事項の説明に直接必要な関連資料や監査調書の写し

② 事前に委員会の指示を仰ぐときに、委員会の審議において必要不可欠な関連資料や監査調

書の写し

(3) レビュー調書の通常の構成要素

119.レビュー調書は、通常、次のように体系的に構成する。

A.審査付議

- 20 -

- 審査依頼書(QCF400、410、420等)

B.品質管理レビュー報告関係(正本)

- 品質管理レビュー報告書正本及び改善勧告書正本の写し

- 監査事務所の改善計画書正本の写し

- 改善計画書受理通知書正本の写し

C.レビューアー用チェック・リスト

D.品質管理レビュー報告関係(草稿)

- 改善計画書受理通知書案

- 監査事務所の改善計画書草稿

- 品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案に対する監査事務所の見解

- 品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案(監査事務所提出の写し)

- 品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案(審査作業部会提出)

E.レビュー結果の取りまとめ

- 品質管理レビュー総括メモ(QCF300)

- リスク・アプローチに基づく監査計画の限定意見判定表

- 指摘事項記録シート一覧表(QCF200)

- 指摘事項記録シート(QCF100、110等)

- 意見交換メモ

F.整備状況の理解と評価

- 監査事務所プロフィール(QCQ100、110)

- 業務報告書の写し(監査法人の場合)

- 品質管理のシステムに関する質問書(QCQ200)

- 改善状況報告書(QCQ250)

G.監査事務所における品質管理のレビュー

- 品質管理のシステムに関するレビュー手続書(QCP200)

- 最高経営責任者等インタビュー手続書(QCP300)

- 監査実施者インタビュー手続書(QCP310)

H.個々の監査業務における品質管理のレビュー

- 監査業務レビュー手続書(QCP400等)

- 監査業務プロフィール(QCQ400)

- 監査概要書又は監査実施報告書等の写し

- 財務諸表等の写し

I.レビュー計画関係

- 品質管理レビュー実施計画手続書(QCP100)

- 品質管理レビュー日程及びレビュー対象会社等の確定通知の写し

- レビュー対象会社等監査業務一覧表(QCQ300)

- 品質管理レビュー日程等確認書

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- 品質管理レビュー実施通知の写し

J.前回の品質管理レビュー報告関係

- 前回の品質管理実施状況の報告書の写し

- 前回の品質管理レビュー報告書正本及び改善勧告書正本の写し

- 前回の監査事務所の改善計画書正本の写し

- 前回のフォローアップ・レビュー報告書正本の写し

- 前回のフォローアップ・レビューに係る改善計画書正本の写し K.監査の品質管理レビューについての事前確認

120.フォローアップ・レビューに係るレビュー調書は、第119項の定めに準じた構成とする。

(4) レビュー調書の査閲

121.担当主査レビューアーは、レビュー手続が適時かつ適切に実施されていること、各レビュ

ー調書に記録されている所見及び結論が客観的かつ論理的であること、実施したレビュー手

続と結論に至るまでの過程が適切に記録されていること等を確かめるため、適時にレビュー

調書を査閲しなければならない。

122.副主席レビューアーは、レビューチーム全体の立場から品質管理レビューの質的水準を維

持するため、並びに品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案又はフォローアップ・レビ

ュー報告書案について必要に応じて意見を述べるために、レビュー実施チームが作成したレ

ビュー調書を査閲しなければならない。

(5) レビュー調書の機密保持

123.レビュー調書の作成に当たっては、監査事務所の名称及び個々の監査業務における品質管

理のレビューの対象として選定した監査業務に係るレビュー対象会社等の名称の記録を最小

限に止めなければならない。

124.レビューチームは、監査事務所及びレビュー対象会社等の名称をコード化し、レビュー調

書において監査事務所及びレビュー対象会社等に言及する場合には、可能な限りコードを使

用する。

125.監査事務所コードは、レビューチームが所定のコードを設定し、特に変更の必要がない限

りレビュー実施年度にかかわらず同一のコードを使用する。レビュー対象会社等コードは、

品質管理レビューの都度、レビュー実施チームが設定する。なお、監査事務所に従たる事務

所がある場合には、主たる事務所及び従たる事務所のコードを、品質管理レビューの都度、

レビュー実施チームが設定する。

126.レビュー調書の作成においては、必ずしも監査事務所の監査実施者及びその他の職員まで

コード化する必要はない。しかし、監査実施者等に言及する必要がある場合には、当該人物

を特定できる役職名等によって言及するものとし、実名を記載しないようにする。実務に当

たっては、レビューアーが状況に応じて工夫するべきであるが、少なくともレビュー実施チ

ーム内においては実名以外の方法で言及した人物が誰であるかを比較的容易に特定できるよ

うな表現を用いる。

(6) レビュー調書の保存方法

- 22 -

127.レビュー調書は、書類、電磁媒体、マイクロフィルム等として保存される。電子データに

よるレビュー調書が電磁媒体によって保存される場合には、その脆弱性や保存寿命及びデー

タの書換えやコピーの容易性等の特性を十分に考慮して、当該電磁媒体や電子データへのア

クセス管理、データのバックアップや暗号化等、電子データによるレビュー調書の保存に関

する特別な対応が必要である。

128.レビューチームは、品質管理レビュー終了後もレビューチームとしての業務上の必要を満

たすために、レビュー調書を安全確実な方法で保存しなければならない。

(7) レビュー調書の保存期間

129.次回の品質管理レビューが完了して改善計画書受理通知書を監査事務所に交付したときに

は、特に保存が必要であると認められる特別な事情がない限り、前回の品質管理レビュー(当

該品質管理レビューに関連するフォローアップ・レビューを含む。)に係るレビュー調書は廃

棄することができる。

(8) 品質管理レビュー報告書類

130.次の書類は、品質管理レビュー報告書類として取りまとめ、レビュー調書とは別個に管理

する。

① 品質管理レビュー報告書正本の控

② 改善勧告書正本の控

③ 改善計画書正本

④ 改善計画書受理通知書(正式に交付したもの)の控

⑤ フォローアップ・レビュー報告書正本の控

⑥ フォローアップ・レビューに係る改善計画書正本

⑦ フォローアップ・レビューに係る改善計画書受理通知書正本の控

131.品質管理レビュー報告書類の保存期間は、10年間とする。ただし、廃棄に当たっては、

委員会の承認を要する。

Ⅲ.品質管理レビュー実施手続

1.レビュー実施手続の基本原則 (1) レビューの実施目的

132.監査事務所の定めた品質管理のシステムが品質管理の基準に適合しているかどうか、監査

事務所が、その品質管理のシステムに準拠しているかどうか、及びレビュー対象期間に発行

した監査報告書に係る監査業務が、職業的専門家としての基準及び法令等に準拠して実施さ

れたか否かについて結論を表明するに足る合理的な基礎を得るために、必要十分なレビュー

手続を実施しなければならない。

133.レビュー実施チームは、品質管理レビューの実施過程で発見した事項で、監査事務所の品

質管理のシステムの改善に資する事項について改善勧告書を作成しなければならない。

134.品質管理レビュー報告書及び改善勧告書の作成に関する手続は、この品質管理レビュー手

続の「Ⅳ.品質管理レビュー報告手続」に定めるとおりである。レビュー実施チームは、「Ⅳ.

- 23 -

品質管理レビュー報告手続」に定める事項を熟知した上で、レビュー手続を実施しなければ

ならない。

(2) 監査業務以外の業務

135.品質管理レビューの対象となる監査業務は、レビュー対象会社等に係る監査関連法に基づ

く監査業務に限定されるので、レビュー対象会社等に対して監査事務所が行う同時提供が禁

止される業務以外の非監査証明業務は対象とならない。

(3) 監査事務所の経営的及び営業的側面

136.品質管理の基準は、監査事務所の営業や業績上の考慮事項より監査業務の質が優先される

よう管理者の責任を定めること、監査業務の質が優先されるという監査事務所の姿勢を監査

実施者の評価、報酬及び昇進等の人事に関する方針及び手続に反映させること、品質管理の

システムの整備、文書化、支援を行うために十分な資源を投入することを監査事務所の最高

経営責任者等に求めている。監査事務所の経営的及び営業的な側面に関係する問題は、品質

管理のシステムを構成する範囲において品質管理レビューの対象となる。

137.監査実施者の知識と経験及び監査のために費やした時間が十分な水準にあるか否かの検討、

あるいは監査時間数に関する予算実績分析の実施状況の検討等は、品質管理レビューにおい

て実施すべき手続であるが、監査報酬の額が適正であったか否かは、監査報酬額が監査人の

独立性に懸念を生じさせるような状況にある場合等を除き、通常は、品質管理レビューにお

いては問題としない。

138.監査実施者の評価、報酬及び昇進等人事に関し、品質管理の基準は、監査実施者としての

能力の向上、職業倫理の遵守を正当に評価し、これに報いるように定めることを求めている。

具体的には、監査業務の実施及び職業倫理(独立性を含む。)に関する方針と手続を監査実施

者に理解させ、監査業務の実施、職業的専門家としての能力の向上及び実務経験を通じた能

力開発を評価すること、昇進に当たっては実施した監査業務の質や職業倫理(独立性を含む。)

の遵守に関する事項を考慮すること、監査事務所の方針に従わなければ処分を受けることも

あることを理解させることを求めているため、これらの事項は、品質管理レビューにおける

評価の対象となる。

(4) レビュー対象会社等との直接的接触

139.レビューチーム及び委員会は、品質管理レビューにおいて、監査事務所と監査契約を締結

しているレビュー対象会社等と直接接触してはならない。

(5) 監査事務所の規模等に対する配慮

140. 品質基準報告書第1号第3項が定めるように、監査事務所が定める品質管理のシステム

の内容は、監査業務の質が合理的に確保される範囲において、監査事務所が扱う監査業務の

目的や内容(公共性の程度等)、監査事務所の規模や拠点の数、監査事務所の組織の特質や複

雑性、及び監査事務所が業務提携関係にある監査事務所のグループに属するか否か等の様々

な要素によって異なるものである。

141.レビューチームは、画一的な品質管理のシステムの存在を前提とするのではなく、監査事

務所の個別的な状況及び監査事務所を取り巻く環境に十分に配慮して、品質管理レビューを

- 24 -

実施しなければならない。

2.監査事務所に対する資料提出の要請 (1) 提出を要請すべき資料

142.レビュー実施チームは、監査事務所に対して品質管理レビューの実施に必要な次の資料を

レビュー実施チームに提出するように要請しなければならない。

① 監査事務所プロフィール(QCQ100、110)

② 品質管理のシステムに関する質問書(QCQ200)

③ 改善状況報告書(QCQ250)

④ レビュー対象会社等監査業務一覧表(QCQ300)

⑤ 監査業務プロフィール(QCQ400)

⑥ 公認会計士法第34条の16の定めによって内閣総理大臣に提出した業務報告書の写し(監査

法人の場合)

⑦ 監査概要書又は監査実施報告書等(以下「監査概要書等」という。)の写し

⑧ レビュー対象監査業務の財務諸表等(例えば、金融商品取引法監査以外の場合には事業報

告及び計算書類等)

⑨ その他、品質管理レビューの実施に必要な資料(例えば、監査マニュアル、関連規程、事

務所案内など)

143.レビュー実施チームは、前項の①の監査事務所プロフィール、②の品質管理のシステムに

関する質問書及び④のレビュー対象会社等監査業務一覧表については、品質管理レビューの

事前準備資料として使用するために、原則として現場作業の開始予定日の4週間前までに入

手できるように監査事務所に依頼する。

144.第142項の⑥の業務報告書の写しは、最も新しい事業年度に係るものを入手すれば良い。

レビュー実施チームは、品質管理レビューの実施に必要な部分に限って写しの提供を依頼す

る。なお、監査事務所が上場会社監査事務所部会の登録監査事務所である場合には、委員会

に提出された上場会社監査事務所概要書、品質管理システム概要書等の書類を考慮する。

(2) 監査事務所プロフィール(QCQ100、QCQ110)

145.監査事務所プロフィールは、監査事務所の概況と監査事務所の行った監査業務の概況を記

載したものであり、レビュー実施チームが、往査対象とする従たる事務所の選定に利用する

ほか、レビュー計画策定の基礎資料とする。

146.監査事務所プロフィールには、次の事項を記載する。

① 監査事務所の概要

ⅰ)職位別及び資格別人数

ⅱ)監査証明業務の実施者数

ⅲ)監査対象会社数

② 定款記載の目的、業務の特徴及び業務収入の金額(QCQ100)、 業務の特徴(QCQ110)

③ 報酬の依存度

④ ネットワークへの加入状況

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⑤ 支配従属関係にあるものの有無及び名称

⑥ 監査事務所が受けている訴訟等の有無

147.監査事務所プロフィールを作成するための基準日又は基準年度は、原則として、直近の3

月31日又は直近の3月31日に終わる1年間とするが、レビュー実施チームは、監査事務所と

協議して、これとは異なる基準日又は基準年度によることもできる。

148.なお、監査事務所プロフィールは、レビュー実施チームが監査事務所の概況を把握するた

めに利用するものであるので、必ずしも厳密な数値の記載を要請する必要はない。例えば、

従業員数が、正確には95名であった場合に、90名と記載されていても100名と記載されていて

も、監査事務所の概況を把握するための有用性は失われないと考える。

(3) 品質管理のシステムに関する質問書(QCQ200)

149.品質管理のシステムに関する質問書は、監査事務所に、当該監査事務所の定めた品質管理

のシステムの説明を求める質問書である。

150.品質管理のシステムに関する質問書の具体的な質問事項は委員会が定めるが、「監査に関

する品質管理基準」が品質管理のシステムの構成要素として定める6項目等に十分に配慮し

て質問事項を設定し、監査事務所が実施している方針と手続の実態を理解するための基礎的

な情報を収集できるものとしなければならない。また、質問事項は、監査事務所に複数の事

務所があり事務所間で品質管理のシステムを構成する方針と手続に相違がある場合に、事務

所間の相違の内容と事務所全体の監査に関する品質管理を統括する機能がどの事務所にある

かに関する情報を収集できるものでなければならない。

(4) 改善状況報告書(QCQ250)

150-2.改善状況報告書は、前回のフォローアップ・レビューでの改善の不十分な事項又は品

質管理レビューでの改善勧告事項ごとに具体的な改善措置の実施及び確認の状況について、

実施時期を含む概要を記載するものである。

(5) レビュー対象会社等監査業務一覧表(QCQ300)

151.レビュー対象会社等監査業務一覧表は、監査事務所が監査関連法に基づいてレビュー対象

期間に属する日付を付して監査報告書を作成したレビュー対象会社等に係る監査業務の一覧

表である。レビュー実施チームは、この資料を利用して個々の監査業務における品質管理の

レビューの対象とする監査業務を選定し、また、往査対象とする従たる事務所の選定のため

にもこの資料を利用する。

152.レビュー対象会社等監査業務一覧表の様式は委員会が定めるが、監査事務所が監査関連

法に基づいてレビュー対象期間に属する日付を付して監査報告書を作成したレビュー対象

会社等に係る監査業務のそれぞれについて、以下の情報を入手する。

(レビュー対象とする監査業務を選定するための基本的情報)

① レビュー対象会社等の名称

② 当該レビュー対象会社等の業種

③ 当該レビュー対象会社等の決算月

④ 監査責任者又は業務執行社員の氏名

- 26 -

⑤ 会計期間数

⑥ 会社区分(非上場大会社等)

⑦ 監査時間(実績)

⑧ 報酬(監査証明業務、非監査証明業務の別)

⑨ 当該レビュー対象会社等の財務情報

(特定の方針と手続の運用状況のテスト対象とする監査業務を選定するための情報)

⑩ 共同監査を行っていた場合には共同監査人の概要

(レビュー対象会社等の異動)

⑪ レビュー対象期間開始日からレビュー対象会社等監査業務一覧表を作成した日までに新

規に監査契約を締結した大会社等。なお、各レビュー対象会社等ごとに、(i)初めて監査関

連法に基づく監査業務を実施した会計年度、(ii)監査契約締結に至った経緯(新規上場、他

の監査人からの交代等)、及び(ⅲ)他の監査人からの交代の場合には、前任監査人の氏名又

は名称、及び前任監査人の契約解除理由等を記載する。

⑫ レビュー対象期間開始日からレビュー対象会社等監査業務一覧表を作成した日までに監

査契約を解除した大会社等。なお、各レビュー対象会社等ごとに、後任監査人の名称又は氏

名、監査契約解除理由を記載する。

(その他)

⑬ その他必要と認めた事項

153.レビュー実施チームは、レビュー対象会社等監査業務一覧表の作成を依頼するに当たっ

て、当該一覧表の利用目的が阻害されない限りにおいて、監査事務所に過度な負担がかから

ないように配慮しなければならない。監査事務所が有する既存の資料で代替できる場合には、

当該資料の提出を依頼すれば十分であり、必ずしも画一的な形式による情報の提供を求める

必要はない。なお、レビュー実施チームは、レビュー対象会社等監査業務一覧表によって依

頼する情報の提供が難しい監査事務所については、情報の提供方法について監査事務所と協

議する。

(6) 監査業務プロフィール(QCQ400)

154.監査業務プロフィールは、個々の監査業務における品質管理のレビューの対象として選

定した監査業務ごとに、次の事項を記載する。

① 監査実施者による監査業務の実施状況

ⅰ) 監査責任者ごとの職位又は所属、年間監査時間数、当該監査業務に従事した会計期間

(監査責任者としての期間、審査担当者としての期間及び補助者としての期間)、独立

性の確認文書の入手の有無及びCPE取得単位数(内数としての職業倫理及び監査の品

質に係るCPE取得単位数を含む。)

ⅱ)主たる補助者ごとの職位又は所属、資格、常勤又は非常勤の区分、監査チームでの機

能及び担当分野、年間監査時間数、当該監査業務に従事した会計期間(補助者としての

期間、及び監査責任者又は審査担当者としての期間)、独立性の確認文書の入手の有無

及びCPE取得単位数(内数としての職業倫理及び監査の品質に係るCPE取得単位数

- 27 -

を含む。)

② 審査等の実施状況

ⅰ)審査機関又は審査担当者

合議制を採用している場合の審査機関、審査担当者の所属又は委託の別、職位、監査

業務経験年数、当該監査業務に従事した会計期間(審査担当者としての期間、監査責任

者としての期間及び補助者としての期間)、独立性の確認文書の入手の有無及びCPE

取得単位数(内数としての職業倫理及び監査の品質に係るCPE取得単位数を含む。)

ⅱ)審査時間数・審査日等

審査対象ごとの審査機関又は審査担当者、審査時間数、審査日、監査報告書日付、四

半期レビュー報告書日付、監査報告書交付日、四半期レビュー報告書交付日及び経営者

確認書日付

ⅲ)監査業務の定期的な検証

レビュー対象期間に実施した定期的な検証の実施状況、指摘された不備の有無、指摘

された不備に対する是正措置の実施状況

③ レビュー対象会社等の主要業務、概況等

④ 監査意見表明のための審査において検討した重要事項の概要

⑤ 報酬額及び非監査証明業務の概要

ⅰ)レビュー対象会社等及び連結子会社からの監査証明業務及び非監査証明業務ごとの報

酬額

ⅱ)レビュー対象会社等及び連結子会社に対する非監査証明業務の概要及び当該業務に係

る報酬額

⑥ 監査計画に関する重要な事項

ⅰ)重要性の基準値等

計画段階の重要性の基準値、監査意見形成に係る重要性、監査結果を取りまとめるた

めの検出事項一覧表への記載基準、経営者確認書において未訂正事項に関する個別記載

を行う場合の記載基準並びにその算定方法

ⅱ)特別な検討を必要とするリスク

取引、勘定残高、開示等、経営者の主張、リスクの概要及びリスク対応手続の概要

ⅲ)運用評価手続の実施状況

主要なプロセス等の運用評価手続の実施状況、ITによる統制の運用評価手続を省略

した理由、運用評価手続を実施しない理由

⑦ 連結財務諸表監査に関する事項

ⅰ)連結の範囲

ⅱ)連結子会社等の監査手続

⑧ レビューの参考とする重要な事項に関する資料

155.レビュー実施チームは、監査業務プロフィールに記載された情報と監査概要書等の写しに

記載された情報を総合して、当該レビュー対象会社等及び当該監査業務の概要を把握した上

- 28 -

で、個々の監査業務における品質管理のレビューを実施する。

(7) その他の品質管理レビューに必要な事前提供資料

156.レビュー実施チームは、上記の資料に加えて、レビュー対象とする監査業務の選定等の事

前準備作業及び監査事務所の定めた品質管理のシステムに関する事前の理解のために必要と

思われる資料の提供を監査事務所に要請することができる。

157.レビュー実施チームは、必要に応じて、監査事務所の監査マニュアル、品質管理のシステ

ムに係る内部規程等の原本又は写しの提供を監査事務所に要請することができるが、資料の

非公開性又は資料の分量等に十分に配慮し、事前に入手する必要性の高いものに限って資料

の提供を求めなければならない。監査事務所が資料を管理しやすい状況において閲覧に供し

たいと希望する場合には、レビュー実施チームは、監査事務所の意向を尊重しなければなら

ない。

3.品質管理レビューにおけるリスク・アプローチ (1) 品質管理レビューに係るリスク

158.品質管理レビューの実施に当たって、レビュー実施チームは、品質管理レビューに係るリ

スクを評価しなければならない。品質管理レビューにおける品質管理レビューに係るリスク

には、次のものが含まれる。

① レビュー実施チームが、監査事務所の定めた品質管理のシステムの不備を見過ごすか、あ

るいは、品質管理のシステムの運用上の問題を見過ごす。

② 品質管理レビュー報告書において、次の事項に関して、間違った結論を表明する。

ⅰ) 監査事務所が定めた品質管理のシステムのうち品質管理の基準に適合していない重

要な事項の有無

ⅱ) 監査事務所が、その品質管理のシステムに準拠していない重要な事項の有無

ⅲ) レビュー対象期間に発行した監査報告書に係る監査業務が、職業的専門家としての基

準及び法令等に準拠して遂行されたかどうか

③ 改善勧告書を作成すべきか否か、あるいは、発見事項を改善勧告書に記載すべきか否かに

ついて、間違った結論を出す。

(2) 品質管理レビューに係るリスクを構成する3要素

159.品質管理レビューに係るリスクは、次の3つの要素から構成される。

① 固有のリスク

監査事務所による品質管理のシステムが全く機能していないと仮定した場合に、監査業務

において職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生するリスクである。

品質管理レビューにおける固有のリスクの程度は、監査事務所の個々の監査業務ごとの監

査における固有リスクの程度と関係がある。レビュー対象会社等の特性が当該監査業務に係

る固有のリスクの決定要因となる場合もあれば、レビュー対象会社等の属する業種の特性が

決定要因となる場合もある。レビュー対象会社等に影響を与える法令又は会計基準などの変

更が当該監査業務に係る固有のリスクを高めることもある。

また、監査責任者に係る固有のリスクを考えることもできる。一人の監査責任者が、多数

- 29 -

の異なった産業分野のレビュー対象会社等の監査業務を担当している場合には、各産業に特

有な監査上の問題点に十分には対応できていない可能性があり、当該監査業務に係る固有の

リスクを高める要因となる。同一の監査責任者が、長期間にわたって同一のレビュー対象会

社等に係る監査業務に従事している場合にも、独立性が希薄になっているなどの可能性があ

り、当該監査業務に係る固有のリスクが高いと考えられる。

固有のリスクを主たる事務所又は従たる事務所ごとに検討することも必要である。監査事

務所を構成するある事務所の経営が、特定のレビュー対象会社等に係る監査業務に著しく依

存している場合には、当該事務所に係る固有のリスクが高いと考えられる。同様のことは、

監査事務所全体についても考えることができる。

② 管理統制上のリスク

監査事務所の定めた品質管理のシステムが、監査業務における職業的専門家としての基準

及び法令等に対する準拠違反を防止できないリスクである。

管理統制上のリスクは、品質管理の環境から生じるリスクと品質管理のシステムから生じ

るリスクとの2要素に分解することができる。

品質管理の環境とは、監査事務所の最高経営責任者等が監査業務の質を重視する風土を監

査事務所内に醸成させようとしているか否か、あるいは監査実施者等の品質管理に対する心

構え、姿勢、認識の程度などの様々な要素から形成されるものであり、品質管理のシステム

の有効性に影響を及ぼす。

品質管理のシステムから生じるリスクとは、当該品質管理のシステムが、監査業務におけ

る職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反を防止する機能を発揮していな

いリスクである。

③ 品質管理レビュー手続上のリスク

監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生してい

る可能性を示す事実、又は、職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生

している懸念が少なくとも多少はあるような品質管理のシステムの不備あるいは運用上の

問題が存在するにもかかわらず、レビュー実施チームが、それを見過ごすリスクである。

(3) 固有のリスクと管理統制上のリスクの評価

160.監査においてリスク・アプローチが採用されるように、品質管理レビューにおいてもリス

ク・アプローチを採用しなければならない。すなわち、レビュー実施チームは、監査事務所

に係る固有のリスク及び管理統制上のリスクの評価に基づいて、品質管理レビューに係るリ

スクを消極的形式による結論の表明の基礎として受け入れることができる程度の水準に抑え

るためのレビュー手続を実施しなければならない。レビュー手続の決定に当たっては、固有

のリスクと管理統制上のリスクとを区別して考えても良いし、両者を区別しないで考えても

良いが、結果としては両者のリスクが結合して生じるリスクの程度を考えなければならない。

161.レビュー計画の策定に当たって、往査対象とする従たる事務所及びレビュー対象とする監

査業務を選定しなければならないが、そのためには固有のリスクと管理統制上のリスクを、

主たる事務所及び各々の従たる事務所ごと並びに個々の監査業務ごとに評価しなければなら

- 30 -

ない。品質管理レビューにおいては、固有のリスクと管理統制上のリスクが結合したリスク

の程度の高い従たる事務所を往査対象として選定する必要があり、当該リスクの程度の高い

監査業務をレビュー対象として選定する必要がある。

162.レビュー実施チームは、監査事務所の監査に関する品質管理の全般的状況を評価するため

に、固有のリスクと管理統制上のリスクが結合したリスクの程度が高くない従たる事務所及

び監査業務についても、監査業務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する準

拠違反が発生している懸念がないことを確認するためのレビュー手続を実施しなければなら

ない。

4.レビュー計画の策定 (1) 日程及び往査場所などの確認

163.担当主査レビューアーは、監査事務所の品質管理システム責任者又は担当者に連絡して、

主席レビューアーが当該監査事務所と既に合意したレビュー日程について再確認をするとと

もに、往査に当たって必要となる往査場所などの具体的事項について打合せをしなければな

らない。また、事前準備のために必要な資料の提出についても、監査事務所と打合せをする。

164.担当主査レビューアーは、レビュー日程が長期にわたる大規模な監査事務所に係る品質管

理レビューの場合など必要と認める場合には、事前に監査事務所を訪問して、監査事務所の

品質管理システム責任者又は担当者と具体的なレビュー実施方法などについて打合せをする

ことが望ましい。

(2) 事前準備のための資料の入手

165.レビュー実施チームは、監査事務所の業務の内容を理解し、レビュー暫定計画を策定する

ための基礎となる情報を入手しなければならない。

166.レビュー実施チームは、委員会が管理する次の情報を利用することができる。

① 前回の品質管理レビューに係る品質管理レビュー報告書、改善勧告書、改善勧告書に対す

る改善計画書及びフォローアップ・レビュー報告書、フォローアップ・レビュー報告書に対

する改善計画書

② 前回のレビュー調書(フォローアップ・レビューに係るレビュー調書を含む。)

③ 規則第6条に基づく、品質管理実施状況の報告書

④ 上場会社監査事務所関係の提出書類

167.レビュー実施チームは、監査事務所から、原則として現場作業の開始予定日の4週間前ま

でに次の情報を入手する。

① 監査事務所プロフィール(QCQ100、110)

② 品質管理のシステムに関する質問書(QCQ200)

③ 改善状況報告書(QCQ250)(必要に応じて)

④ レビュー対象会社等監査業務一覧表(QCQ300)

⑤ 公認会計士法第34条の16の定めによって内閣総理大臣に提出した業務報告書の写し(監査

法人の場合)

⑥ その他、品質管理レビューの実施に必要な資料(例えば、必要と認める場合、監査マニュ

- 31 -

アル、関連規程、事務所案内など)

168. レビュー実施チームは、事前準備のために提出を要請した資料を受け取ったならば、でき

るだけ速やかに、往査対象とする従たる事務所及び個々の監査業務における品質管理のレビ

ュー対象とする監査業務を選定し、監査事務所に選定結果を通知しなければならない。なお、

レビュー実施チームは、その際、現場作業を開始した後に入手する追加的な情報を加味して

選定結果を変更する可能性がある旨を監査事務所に通知しなければならない。また、レビュ

ー実施チームは、往査対象とする従たる事務所及びレビュー対象とする監査業務の一部の選

定を現場作業開始後に行うことが適当と認める場合には、必ずしも選定作業のすべてを事前

準備作業として完了する必要はない。

169. レビュー実施チームは、レビュー対象として選定した監査業務ごとに第142項の⑤の監査

業務プロフィールを現場作業を開始するまでに作成するように監査事務所に依頼しなければ

ならない。また、現場作業開始後に選定した監査業務については、作成期日を明示して監査

事務所に作成を依頼しなければならない。

170. 監査業務プロフィールには、監査概要書等の写しを添付するように依頼する。なお、品質

管理レビューの現場作業の開始日において監査概要書等がまだ作成されていない場合には、

監査概要書等と同様の内容を記載した資料の作成を依頼する必要がある。

171.なお、レビュー実施チームは、レビュー暫定計画を策定するために、監査事務所から提出

された資料以外にも、レビュー対象会社等の最近の財務内容を要約した出版物、新聞社等が

提供する商用データベース等を必要に応じて利用する。

(3) 初度レビューのための情報収集

172.品質管理レビューを初めて実施する監査事務所についても、通常は、第167項の①から⑥

に示す資料を入手すれば十分であるが、レビュー実施チームは、監査事務所と十分な連絡を

とって、それらの資料が品質管理レビューの趣旨を理解した上で適切に作成されるように配

慮しなければならない。

(4) レビュー暫定計画の策定

173.レビュー実施チームは、品質管理レビューを効率的に実施するために、通常、品質管理レ

ビューの現場作業の開始に先立って、レビュー暫定計画を策定して次の事項を決定する必要

がある。

① 往査対象とする従たる事務所

② 個々の監査業務における品質管理のレビューの対象とする監査業務(ただし、レビュー対

象とする監査業務をすべて事前に選定する必要はなく、事前に選定しない方が望ましい場合

もある。)

③ 品質管理レビューの実施に必要な専門的知識の程度

174.レビュー暫定計画の策定は、固有のリスクと管理統制上のリスクが結合したリスクの程度

の評価に基づいて行わなければならない。このリスクの程度の評価は、監査事務所の業務内

容の理解に加えて、監査事務所の品質管理のシステムの概要の理解を前提として行う必要が

ある。

- 32 -

(5) 監査事務所の業務内容の理解

175.レビュー実施チームは、レビュー暫定計画の策定に当たって、事前準備のために入手した

資料を利用して、監査事務所の業務内容の概要を理解しなければならない。業務内容の理解

には、監査事務所から入手した監査事務所プロフィール及び業務報告書の写しが有益な資料

となる。

176.監査事務所の規模や拠点の数、監査事務所の組織の特質や複雑性、監査事務所の業務に占

める監査業務の重要性、監査業務の中でのレビュー対象会社等に係る監査業務の比率、監査

業務の特徴などの監査事務所の業務内容の概要の理解、特に監査業務全般の理解は、レビュ

ー暫定計画の策定に必要であるだけでなく、品質管理レビューの過程で発見した事項を品質

管理レビュー報告書案及び改善勧告書案の起草に当たって適切に取り扱うためにも必要であ

る。

(6) 品質管理のシステムの理解

177.レビュー実施チームは、事前準備のために入手した資料、特に「品質管理のシステムに関

する質問書」に基づいて、監査事務所の定めた品質管理のシステムの概要を理解しなければ

ならない。

(7) 監査事務所における品質管理のシステムの監視

178.監査事務所が行う品質管理のシステムの監視の有効性は、品質管理レビューにおける往査

対象とする従たる事務所及びレビュー対象とする監査業務の選定に影響する。レビュー実施

チームは、事前準備資料として入手した情報を利用し、必要であれば監査事務所の品質管理

システム責任者又は担当者と連絡して、レビュー暫定計画策定に当たって、監査事務所が行

う品質管理のシステムの監視の有効性を評価しなければならない。

179.なお、レビュー暫定計画を策定するために行う監査事務所の品質管理のシステムの概要の

理解は、暫定的なものであるので、「5.品質管理のシステムの整備状況の理解と評価」及び

「6.監査事務所における品質管理のシステムの監視の理解と評価」に記載したように、監

査事務所における現場作業の過程で更に理解を深めるためのレビュー手続を実施しなければ

ならない。

(8) 往査対象とする従たる事務所の選定

180.往査対象とする従たる事務所の選定方法については、「7.往査対象とする従たる事務所

の選定」に記載した。

181.なお、レビュー暫定計画の策定段階では、「7.往査対象とする従たる事務所の選定」に

記載した方法による選定作業を行うために必要十分な情報が入手できていないことが考えら

れる。レビュー実施チームは、レビュー暫定計画の策定段階で、どの程度まで詳細な情報に

基づく選定作業を実施すべきかを判断しなければならない。

(9) レビュー対象とする監査業務の選定

182.レビュー対象とする監査業務の選定方法については、「8.レビュー対象とする監査業務

の選定」に記載した。

183.なお、レビュー暫定計画の策定段階では、「8.レビュー対象とする監査業務の選定」に

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記載した方法による選定作業を行うために必要十分な情報が入手できていないことが考えら

れる。レビュー実施チームは、レビュー暫定計画の策定段階で、どの程度まで詳細な情報に

基づく選定作業を実施すべきかを判断しなければならない。

(10) 専門的知識の必要性の評価

184.品質管理レビューに必要となる専門的知識は監査事務所ごとに相違するが、レビュー対象

とする監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生して

いる懸念があるか否かを判断するために、複雑な会計システムや特殊な金融取引等が個々の

監査業務に与えた影響を評価しなければならない場合には、例えば、IT、ネットワーク、

保険数理、金融商品等に関する専門的知識を有する者の助言が必要になる場合がある。

185.担当主査レビューアーは、監査事務所が行っている監査業務全般の理解、監査契約を締結

しているレビュー対象会社等の業種及び規模などの特性の理解等に基づいて、品質管理レビ

ューにおける専門的知識の必要性を評価しなければならない。その評価結果に基づいて、レ

ビュー実施チームを構成するレビューアーを見直したり、専門的知識の拡充方法を検討した

り、必要な対応を計画しなければならない。

(11) 前回の品質管理レビューの問題点

186.担当主査レビューアーは、前回の品質管理レビューにおいて作成された品質管理レビュー

報告書、改善勧告書及びその改善計画書、フォローアップ・レビューにおいて作成されたフ

ォローアップ・レビュー報告書及び改善計画書並びに改善状況報告書(QCQ250)等による監

査事務所によるその後の改善措置の状況の報告を検討し、前回の品質管理レビューにおいて

問題があった分野について、レビュー手続の実施方針を決定しなければならない。なお、前

回の品質管理レビュー又はフォローアップ・レビューにおいて監査事務所が改善計画書によ

って報告した改善措置については、その実施状況を必ずレビューしなければならないことに

留意する。

(12) レビュー計画の確定

187.レビュー暫定計画は、主として監査事務所における現場作業を効率的に実施する目的で監

査事務所における現場作業を開始する前に実施するものであるために、限定的な情報に基づ

いて行わざるを得ない。したがって、レビュー実施チームは、監査事務所における現場作業

の実施によって必要十分な情報が入手できた段階で、必要に応じて速やかにレビュー暫定計

画を修正し、レビュー計画を確定しなければならない。

188.レビュー計画の確定に当たっては、レビュー暫定計画において暫定的に実施した往査対象

とする従たる事務所の選定、レビュー対象とする監査業務の選定及び専門的知識を利用する

ための方策の決定を修正する必要がないか否かを慎重に検討しなければならない。

(13) レビュー手続の決定

189.レビュー実施チームは、レビュー計画において、監査事務所の定めた品質管理のシステム

の整備状況を理解して評価するためのレビュー手続と、品質管理のシステムの運用状況をテ

ストして評価するためのレビュー手続を決定しなければならない。レビュー手続書として「品

質管理のシステムに関するレビュー手続書」、「最高経営責任者等インタビュー手続書」、「監

- 34 -

査実施者インタビュー手続書」及び「監査業務レビュー手続書」があり、レビュー実施チー

ムは、原則として、これらの手続書をそのまま利用するが、監査事務所の固有のリスク、管

理統制上のリスク及び品質管理レビュー手続上のリスクを考慮して必要と認められる場合は、

担当主査レビューアーは、手続書を加除修正する。

190.具体的なレビュー手続については、「5.品質管理のシステムの整備状況の理解と評価」、

「9.監査事務所における品質管理のシステムの運用状況のテスト」及び「10.個々の監査

業務における品質管理のレビュー」に記載した。

(14) レビュー手続の実施場所の決定

191.監査事務所が複数の事務所から構成されている場合には、レビュー実施チームは、レビュ

ー計画の策定に当たって、どのレビュー手続をどの事務所において実施するかを決定しなけ

ればならない。

192.監査事務所における品質管理のシステムの運用状況のテストの大部分が、主たる事務所に

おいて実施できる場合があるかも知れない。例えば、独立性に関する調査結果、人事、教育

研修、品質管理のシステムの監視、監査業務に係る審査が主たる事務所に集中している場合

には、特にその傾向が強いと考えられる。

193.複数の事務所が関与する個々の監査業務における品質管理のレビューでは、どのレビュー

手続をどの事務所において実施するかの判断が重要である。また、従たる事務所に係る個々

の監査業務における品質管理のレビューを、当該従たる事務所に往査しないで監査調書を主

たる事務所に送付させて実施する方が効率的な場合もある。

(15) 合併があった場合

194.レビュー実施チームは、監査事務所が合併した場合には、例えば合併以前に適用されてい

た各監査事務所の品質管理のシステムをそのまま暫定的に引き続き利用していることも考え

られるので、合併が品質管理レビューに及ぼす具体的な影響を考慮してレビュー計画を策定

しなければならない。また、担当主査レビューアーは、合併によって品質管理レビューの実

施が困難な状況にあると判断した場合には、副主席レビューアー及び主席レビューアーと協

議の上、その旨を委員会に報告して指示を求めなければならない。

(16) レビュー計画の文書化

195.担当主査レビューアーは、品質管理レビューを効果的に実施するために、品質管理レビュ

ー実施計画手続書を利用し、品質管理レビューの実施計画の策定及び事前準備のために実施

した手続を記録する。

① レビュー暫定計画の策定

② 日程調整とレビュー実施の通知

③ レビュー計画の策定とレビュー対象監査業務の通知

④ 事前入手資料による準備

⑤ レビュー計画の見直し

196.レビュー計画の概要は、レビュー総括メモに記録する。なお、品質管理のシステムに関す

る手続書等のレビュー手続書も、レビュー計画において決定したレビュー手続を記録するも

- 35 -

のとしてレビュー計画を文書化する機能を有する。

(17) レビュー計画の見直し

197.レビュー実施チームは、品質管理のシステムの運用状況のテストの実施過程又は品質管理

レビュー報告書案及び改善勧告書案の起草段階で、品質管理のシステムを構成する特定の方

針と手続の運用状況のテストが不十分であったと判断した場合には、レビュー計画を見直し

て追加的なレビュー手続を実施しなければならない。

198.レビュー計画の見直しには、品質管理のシステムを構成する特定の方針と手続に関する運

用状況のテストのためのレビュー手続の追加だけではなく、往査対象とする従たる事務所の

追加やレビュー対象とする監査業務の追加が含まれることもある。

5.品質管理のシステムの整備状況の理解と評価 (1) 基本的な手続

199.品質管理のシステムの整備状況の理解と評価のための手続には、通常、次のような手続が

含まれる。

① 監査事務所から入手した品質管理のシステムに関する質問書の分析

② 監査事務所の内部規程、監査マニュアル、チェックリスト、監査手続書、標準文例、その

他の監査に関する品質管理に係る文書の閲覧

③ 品質管理システム責任者及び担当者に対する質問

④ 図書室、調書の保管場所などの視察

⑤ 監査用ソフトウェアの検討

⑥ その他の関連する資料の検討

(2) 品質管理のシステムに関する質問書(QCQ200)の検討

200.品質管理のシステムの整備状況の理解と評価のためのレビュー手続は、主として、品質管

理のシステムに関する質問書を利用して実施する。レビュー実施チームは、レビュー暫定計

画を策定するために、品質管理のシステムに関する質問書に記載された回答を検討すること

で、通常はさらに詳細な分析が必要な問題を特定でき、品質管理のシステムを構成する特定

の方針と手続に関する説明として参照すべき内部規程、監査マニュアル等が記載されていれ

ば、どのような資料を検討すべきかが分かる。

なお、品質基準報告書第1号では、次の事項に関する方針と手続からなる品質管理のシス

テムを設けなければならないとしている。

① 品質管理に関する責任

② 職業倫理及び独立性

③ 監査契約の新規の締結及び更新

④ 監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任

⑤ 業務の実施

⑥ 品質管理のシステムの監視

⑦ 監査事務所間の引継

⑧ 共同監査

- 36 -

⑨ 品質管理のシステムの整備及び運用の状況の記録・保存についての文書化

また、レビュー実施チームは、そのような資料の検討及び監査事務所の品質管理システム

責任者及び担当者に対する質問などにより、品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案を

起草するために必要十分な証拠を入手しなければならない。

201.品質管理のシステムの整備状況の理解と評価においては、通常は、監査事務所の内部規程、

監査マニュアル等を最初から最後まで精読して詳細に分析する必要はない。品質管理のシス

テムに関する質問書を利用してリスクの高い分野を特定し、そのような分野について重点的

に検討する必要がある。

(3) 手続の実施時期

202.品質管理のシステムの整備状況の理解と評価のための作業の一部は、レビュー暫定計画を

策定する段階で既に行われている。また、整備状況の理解と評価のための作業の一部を、運

用状況のテストと並行的に実施する方が効率的あるいは効果的である場合もある。運用状況

のテストによって発見した事項を検討する過程で整備状況の理解が深まることもあり、また、

品質管理のシステムを構成する特定の方針と手続を理解するためにその運用状況を限定的に

テストすることが必要な場合もある。

203.レビュー実施チームは、品質管理のシステムの整備状況の理解と評価のための作業の実施

時期の決定に当たっては、個々の方針と手続の特性及び品質管理レビューの全体としての作

業手順を考慮して、柔軟に対応することが必要である。

6.監査事務所における品質管理のシステムの監視の理解と評価 (1) 品質管理のシステムの監視に対する依拠

204.品質基準報告書第1号第90項に定めるように、監査事務所は、品質管理の方針と手続が適

切かつ十分であるとともに、有効に運用され、かつ遵守されていることを合理的に確保する

ために、品質管理のシステムに関する日常的監視及び監査業務の定期的な検証に関する方針

と手続を含む、品質管理のシステムの監視に関する方針と手続を定めなければならない。こ

の品質管理のシステムの監視においては、(ⅰ)職業的専門家としての基準及び法令等の遵守、

(ⅱ)品質管理のシステムの整備状況及び運用状況、(ⅲ)品質管理のシステムの遵守及び発行

する監査報告書の適切性などについて継続的な考察と評価が行われる。監査事務所は品質管

理のシステムの監視及び監査業務の定期的な検証の結果、発見された不備とこれに対する適

切な是正措置を関係者に伝達し、講じなければならないとされている。また、同報告書第101

項において、監査事務所は、少なくとも年に一度、品質管理のシステムの監視及び監査業務

の定期的な検証の結果を、監査責任者及び監査事務所の最高経営責任者等に伝達しなければ

ならないとされている。

205. 監査事務所における品質管理のシステムの監視が有効に機能している場合には、レビュー

実施チームは、品質管理レビューの実施に当たって、当該監視に依拠することによって、往

査対象とする従たる事務所の数を減らしたり、あるいは、レビュー対象とする監査業務の件

数を減らすことができる。

(2) 品質管理のシステムの監視の結果の有効性の検討

- 37 -

206.レビュー実施チームは、レビュー計画の策定に当たって、監査事務所における品質管理の

システムの監視の有効性を評価し、品質管理レビューにおいて当該監視に依拠できるか否か

を判断しなければならない。レビュー計画策定の段階においては、通常は監査事務所が既に

実施した監視結果の有効性を検討し、それに基づいてレビュー対象期間における監視の有効

性を暫定的に評価する。

207.レビュー実施チームは、品質管理のシステムに関する質問書等を利用して、次のような事

項を検討する。

① 品質管理のシステムの監視の担当者

② 品質管理のシステムの監視の実施範囲(例えば、品質管理のシステムにおけるどの構成要

素を監視対象としたか、どのような従たる事務所を監視対象としたか、どのようなレビュー

対象会社等に係る監査業務を定期的な検証の対象としたか、どのような基準で定期的な検証

の対象を選定したか。)

③ 品質管理のシステムの監視に使用した質問書、チェックリスト、指示書等

④ 個々の監査業務の定期的な検証の程度(特に、監査調書をどの程度まで検証しているか、

重要な監査項目に焦点を絞った検証を行っているか等)

⑤ 品質管理のシステムの監視によって発見された不備

⑥ 品質管理のシステムの監視結果の報告の内容と方法

⑦ 品質管理のシステムの監視によって発見された不備に対して講じた是正措置

208.なお、監査事務所が、レビュー対象期間に関しては品質管理のシステムの監視をいまだ実

施しておらず、かつ、レビュー実施チームの現場作業に間に合う時期に実施する予定がない

場合には、レビュー実施チームは、監査事務所が実施した品質管理のシステムの監視に依拠

できるかどうかを判定するため、過去に実施した品質管理のシステムの監視の有効性を検討

する必要がないかどうかを判断しなければならない。

(3) 品質管理のシステムの監視の有効性のテスト

209.品質管理レビューにおいて監査事務所の実施した品質管理のシステムの監視に依拠するた

めには、当該監視の有効性をテストする必要がある。

210.品質管理のシステムの監視の有効性のテストは、特定の事務所及び特定の監査業務を選定

して実施するが、次の事項について心証を得るために必要十分なテストを実施しなければな

らない。

① 品質管理のシステムの監視が、監査事務所における品質管理のシステムの監視の方針と手

続に従って適正に実施されているかどうか。

② 品質管理のシステムの監視が、必要十分な知識と経験を有する者によって、監視という目

的意識をもって客観的な立場から実施されているかどうか。

211.レビュー実施チームによる品質管理のシステムの監視の有効性のテストには2つの方法が

考えられる。第一の方法は、監査事務所の実施する監視の有効性を同時並行的にテストする

方法であり、第二の方法は、監査事務所によって既に実施済みの監視の有効性をテストする

方法である。一般に、前者の方が効果的であるが、監査事務所の監視の実施時期と品質管理

- 38 -

レビューの実施時期の調整が困難な場合が多い。

212.品質管理のシステムの監視の同時並行的テストにおいては、次のような手続を実施する。

① 監査事務所の品質管理のシステムの日常的監視及び監査業務の定期的な検証の実施状況

を観察する。

② 監査事務所が定期的な検証の対象とするレビュー対象会社等に係る監査業務の一部をレ

ビュー対象とする監査業務として選定する。

③ 監査事務所が監視の対象とした特定の品質管理のシステムの一部を選んで、レビュー実施

チームが、再度テストする。

④ 品質管理のシステムの監視によって発見された不備とレビュー実施チームが行ったテス

トによる発見事項とを比較し、相違点があれば意見を交換して調整する。

⑤ 個々の監査業務の定期的な検証の結果に関する当該監査業務の監査責任者と定期的な検

証の担当者との討議にレビュー実施チームが参加する。

⑥ 監視の対象となった事務所の責任者と監視の担当者との監視結果に関する討議にレビュ

ー実施チームが参加する。

213.既に実施済みの品質管理のシステムの監視の有効性テストにおいては、次のような手続を

実施する。

① 監査事務所が定期的な検証の対象とした個々の監査業務の一部をレビュー対象とする監

査業務として選定する。

② ①で選定した監査業務のレビューの実施過程で、定期的な検証によって発見された不備の

十分性及び適切性を検討する。また、実施可能な場合には、定期的な検証によって発見され

た不備に対して講じた是正措置の実施状況の妥当性を検討する

(4) 品質管理のシステムの監視の有効性が確認できなかった場合

214.品質管理のシステムの監視の有効性の暫定的評価に基づいて監査事務所による監視が有効

に機能しているものとの前提で往査対象とする従たる事務所及びレビュー対象とする監査業

務を選定したが、監視の有効性のテストの結果、監視が有効には機能していないことが明ら

かになった場合には、レビュー実施チームは、往査対象とする従たる事務所及びレビュー対

象とする監査業務の選定を見直さなければならない。通常は、往査対象とする従たる事務所

及びレビュー対象とする監査業務の範囲を拡大しなければならない。

7.往査対象とする従たる事務所の選定 (1) 主たる事務所への往査

215.品質管理レビューにおいては、原則として、主たる事務所は往査の対象とする。

216.ただし、登録上の主たる事務所が、主たる事務所としての実質を有しない場合には、主た

る事務所としての実質を有するその他の事務所を往査の対象とし、登録上の主たる事務所に

は往査しないこともできる。

217.また、主たる事務所がレビュー対象会社等に係る監査業務を行っていない場合に主たる事

務所へ往査する必要があるか否かは、当該監査業務を行っている従たる事務所の品質管理の

システムについて品質管理レビューを実施するために、主たる事務所に往査する必要がある

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か否かの判断に依存する。

(2) 往査対象とする従たる事務所の選定基準

218.レビュー実施チームは、監査事務所が従たる事務所を有する場合には、従たる事務所を往

査する必要があるか否か、往査する必要がある場合には、どの従たる事務所に往査すべきか

を決定しなければならない。

219.従たる事務所の選定は、次の原則に従って行うものとする。

① 往査対象とする従たる事務所の選定は、原則として、従たる事務所ごとに固有のリスクと

管理統制上のリスクが結合したリスクの程度を評価した結果に基づいて行う。

② 上記のリスクの程度の評価による選定のほかに、品質管理のシステムに係る監査事務所全

体の状況を考慮した選定も行わなければならない。

③ レビュー対象とする監査業務の選定の結果として、従たる事務所が監査責任を有する監査

業務をレビュー対象に選定した場合には、当該従たる事務所を往査対象とする。

④ 有資格の監査実施者の人数又はレビュー対象会社等に係る監査業務の件数が、主たる事務

所と同程度の規模の従たる事務所は、原則として、往査対象としなければならない。

⑤ 品質管理レビューの目的の指導的側面を配慮すると、固有のリスクと管理統制上のリスク

が結合したリスクの程度が低い従たる事務所についても、数回の品質管理レビューに1回程

度は往査対象とすることが望ましい。

220.なお、従たる事務所が相当数ある場合に、何か所程度の従たる事務所を往査対象とすべき

かは、上記の選定基準に従うとともに、全体としての従たる事務所の数と各事務所の規模に

も配慮して決定する。各事務所の規模は、有資格の監査実施者の人数、レビュー対象会社等

に係る監査業務の件数等を参考にして判断することになるが、監査事務所が信頼できる情報

を集計している場合には、レビュー対象会社等に係る監査時間数や報酬も品質管理レビュー

に当たって各事務所の規模を測定するための重要な指標となる。

221.また、品質管理レビューは、レビュー対象会社等に係る監査業務を対象とするので、該当

する監査業務を行っていない従たる事務所は、品質管理レビューの対象としない。ただし、

従たる事務所が、主たる事務所又は他の従たる事務所が監査責任を有する監査業務の一部に

関与しており、その監査業務をレビュー対象として選定した場合には、そのために当該従た

る事務所に往査する必要が生じることがある。

(3) 固有のリスクと管理統制上のリスクが結合したリスクの程度の評価に基づく選定

222. 監査における固有リスクが高いレビュー対象会社等に係る監査業務を実施している従た

る事務所は、一般に品質管理レビューにおける固有のリスクが高い。監査における固有リス

クが高い監査業務は、レビュー対象として選定する必要性が高いので、そのような監査業務

を実施している従たる事務所は、往査対象として選定される可能性が高くなる。

223.従たる事務所の責任者の誠実性も、当該事務所の固有のリスクの程度に影響する。比較的

規模の小さい事務所では、監査実施者の職業的専門家としての能力や資質も、固有のリスク

の決定要因の1つとして考えることができる。ただし、このような要因の把握と評価は、通

常は困難な場合が多い。

- 40 -

224.往査対象とする従たる事務所の選定に当たっては、従たる事務所の主たる事務所に対する

自律性及び独立性の程度にも配慮する必要がある。従たる事務所における管理統制上のリス

クの程度は、必ずしも主たる事務所の管理統制上のリスクの程度と同じではない。

225.従たる事務所における固有のリスクと管理統制上のリスクが結合したリスクには様々な決

定要因があり、いずれの要因が重要であるかは、それぞれの事務所の状況に依存する。この

リスクの程度を判断するためには、例えば、次のような事項を検討する。

(レビュー対象会社等の固有リスクの程度)

① 監査における固有リスクが高いレビュー対象会社等に係る監査業務が多い事務所

② 不況産業に属するレビュー対象会社等に係る監査業務が多い事務所

③ 経済状態の悪い地域にあり、業績の悪い地場のレビュー対象会社等に係る監査業務を行っ

ている事務所

(事務所の監査実施体制)

④ 高度な専門的知識が必要な業種のレビュー対象会社等に係る監査業務を行っているが、例

えば、当該業種に属する監査対象会社等が少ない等の理由で、当該業種の監査業務に必要と

なる高度な専門的知識の維持・集積に懸念がある事務所

⑤ 監査業務の実施に当たって専門的知識が要求される幾つもの業種のレビュー対象会社等

に係る監査業務に従事している監査責任者がおり、当該監査責任者が多業種の監査業務に対

応できていない懸念がある事務所

⑥ 監査責任者の人数が補助者の人数に対して著しく少なく、監査責任者による補助者の指揮

監督が必ずしも十分ではない懸念がある事務所

(事務所の経営に与える影響)

⑦ 少数のレビュー対象会社等に係る監査業務が、事務所経営において非常に大きな比重を占

めている事務所

(既知の問題事項の存在)

⑧ 特定の原因の存在を推定させるような複数の訴訟案件をかかえている事務所

⑨ 前回の品質管理レビューあるいは監査事務所が実施した品質管理のシステムの監視にお

いて、当該事務所の監査に関する品質管理の質的水準が、監査事務所全体の質的水準と比較

して著しく低いと指摘された事務所

(監査に関する品質管理の状況が未確認)

⑩ 合併又は加入によって新しく監査事務所に加わった事務所

⑪ 新規に監査対象となった多数のレビュー対象会社等に係る監査業務を行っているが、まだ

品質管理レビューの往査対象となったことのない事務所

⑫ 前回の品質管理レビュー以後、監査事務所による品質管理のシステムの監視の対象となっ

ていない事務所

(4) 監査事務所全体の状況を考慮した選定

226.品質管理レビューにおいては、監査事務所全体についての品質管理のシステムを検討する

必要があるので、往査対象とする従たる事務所の選定に当たっては、リスクの程度の評価に

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基づく選定のみではなく、監査事務所全体の状況を考慮した選定も行わなければならない。

227.リスクの程度が低い従たる事務所の取扱いについては、監査事務所の実情に応じて判断す

る必要があるが、例えば、有資格の監査実施者の人数、レビュー対象会社等に係る監査業務

の件数などが一定規模以上の従たる監査事務所については、原則として往査対象とする。ま

た、規模の小さい従たる事務所については、何らかの機械的選定基準を適用して数回の品質

管理レビューに1回程度は往査対象とする。

228.主席レビューアーは、往査対象とする従たる事務所を、その事務所の規模等を基準にして

選定するための指針を設けることが望ましいと考える場合には、委員会の承認を得て、当該

指針を設けることができる。

(5) 訴訟事件等と往査対象とする従たる事務所の選定の関係

229.前述のように、監査業務に係る訴訟事件を抱えている従たる事務所はリスクの程度が高い

と考えられる。なお、監督官庁あるいは日本公認会計士協会等による調査又は検査の対象と

なっている従たる事務所があれば、訴訟事件の場合と同様に考える必要がある。

230.レビュー実施チームは、監査事務所に前回の品質管理レビュー以後に発生した監査業務に

係る訴訟事件等の有無を質問し、訴訟事件が存在した場合には、当該訴訟事件に関係した事

務所、監査責任者、監査対象会社等の業種、訴訟の原因となった監査項目、その他について

情報を入手する。この場合には、レビュー対象会社等に係る監査業務に限定しないで情報を

入手するべきである。訴訟事件の発生が、特定の事務所あるいは特定の監査責任者に集中し

ている場合には、往査対象とする従たる事務所の選定に当たって考慮する必要がある。また、

特定の業種の監査業務に訴訟事件等が集中している場合には、当該業種に関連する固有リス

クを考慮しなければならない。

231. 訴訟事件等の有無は監査事務所及び監査事務所を構成する各事務所のリスクの程度を判

定する指標の1つとなるが、レビュー実施チームは、品質管理レビューは、訴訟事件等の理

非曲直を評価したり、監督官庁又は日本公認会計士協会が課した処置等の妥当性を評価する

ために実施するものではないことに留意しなければならない。

232.なお、レビュー実施チームは、往査対象とする従たる事務所の選定に当たって訴訟事件等

に配慮した場合には、その旨をレビュー総括メモに記録する。

8.レビュー対象とする監査業務の選定 (1) レビュー対象とする監査業務の総件数の概算

233.レビュー実施チームは、個々の監査業務における品質管理のレビューを実施するために、

レビュー対象とするレビュー対象会社等に係る監査業務を選定しなければならない。

234.個々の監査業務における品質管理のレビューの対象として、どの程度の件数の監査業務を

選定すべきかは、品質管理レビュー報告書において結論を表明するに足る合理的な基礎を得

ることができる試査を実施するために、どの程度の件数の個々の監査業務における品質管理

をレビューする必要があるかに関するレビュー実施チームの職業的専門家としての知識と経

験に基づく判断に依存する。

235.レビュー実施チームは、通常、監査事務所の行っているレビュー対象会社等に係る監査業

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務の総件数、総監査時間数などを基礎としてレビュー対象とするレビュー対象会社等に係る

監査業務の総件数を決定する。ただし、リスクの程度が高いレビュー対象会社等に係る監査

業務の件数が相対的に多い監査事務所については、通常の品質管理レビューの場合よりも多

い件数の監査業務をレビュー対象として選定することを検討する必要がある。

236.主席レビューアーは、レビュー対象とする監査業務の総件数を、その事務所の規模等を基

準にして決定するための指針を設けることが望ましいと考える場合には、委員会の承認を得

て、当該指針を設けることができる。

(2) レビュー対象とする個々の監査業務の選定

237.レビュー実施チームは、レビュー対象とするレビュー対象会社等に係る監査業務の総件数

の概算に基づいて、レビュー対象とする個々の監査業務を選定しなければならない。

238.個々の監査業務の選定は、次の原則に従って行うものとする。

① 個々の監査業務の選定は、原則として、個々の監査業務に係るリスクの程度を評価した結

果に基づいて行う。

② 上記のリスクの程度の評価による選定のほかに、監査の品質管理に係る監査事務所全体の

状況を考慮した選定も行わなければならない。

239.リスクの程度を基準としてレビュー対象とする監査業務を選定すると、例えば、監査にお

ける固有リスクの高い業種に係る監査業務が集中的に選定され、ほかの業種に係る監査業務

が選定されないおそれがある。逆に、監査事務所全体の状況を考慮した選定に重点を置くと、

例えば、各業種に係る監査業務から少なくとも1件以上選定したために、固有リスクの高い

業種に係る監査業務の重点的選定が困難になるおそれがある。

240.品質管理レビューは、指導的性格を有するものであり、摘発又は懲戒を目的とするもので

はない。監査に関する品質管理に係る問題が発見される可能性の高い監査業務だけを集中的

にレビュー対象とする場合には、監査に関する品質管理の監査事務所全体の状況のうちの特

定の部分だけをレビュー対象とする結果を招く懸念があり、同時に、摘発又は懲戒を目的と

しない品質管理レビューの主旨に反する結果となるおそれもある。しかし、一方では、この

ようなリスクの程度の高い監査業務において監査事務所の監査に関する品質管理の真価が問

われるという一面もあり、リスクの程度の高い監査業務をレビュー対象とすることにより、

監査事務所における監査に関する品質管理の実態を把握することが可能になる側面もある。

241.リスクの程度に基づいて選定する監査業務と監査事務所全体の状況を考慮して選定する監

査業務との割合は、担当主査レビューアーの職業的専門家としての知識と経験に基づく判断

に依存する。ただし、リスクの程度の高い監査業務が多数存在する場合には、個々の監査業

務における品質管理のレビューの対象とすべきレビュー対象会社等に係る監査業務の総件数

を増やさなければならない。

242.主席レビューアーは、リスクの程度を基準として選定する監査業務と監査事務所全体を代

表するサンプルとして選定する監査業務との割合を決定するための指針を設けることが望ま

しいと考える場合には、委員会の承認を得て、当該指針を設けることができる。

(3) 個々の監査業務の選定のための必要な情報の入手

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243.レビュー実施チームは、レビュー対象とする個々の監査業務の選定に当たっては、監査事

務所から提出されたレビュー対象会社等監査業務一覧表などの資料を利用する。規模の大き

い監査事務所の品質管理レビューでは、レビュー対象会社等に係る監査業務の件数が多く、

第246項以下に記載する基準によって選定するための情報を必ずしも系統的には収集できな

いことがある。レビュー実施チームは、必要と認めた場合には、監査事務所における現場作

業を開始する前に、監査事務所を訪問する等の方法によって必要な追加的情報を入手しなけ

ればならない。

244.必要な情報の入手に当たっては、次の事項に留意する。

① 監査事務所によっては、監査における固有リスクが高い監査業務について監査事務所とし

てのリスク管理を実施している場合がある。その場合には、監査事務所から、監査事務所が

監査における固有リスクが高いと判断している監査業務に関する情報を得ることができる。

② レビュー対象とする監査業務を選定するために必要となる各種の情報は、監査事務所の適

切な責任者に対する質問によって入手することができる場合が多いと思われるが、レビュー

実施チームは、質問によって入手した情報の信頼性を評価して利用しなければならない。

③ 監査事務所が、レビュー対象とする監査業務の選定に有用な情報を系統的に集積している

とは限らない。情報の入手に当たっては、監査事務所に過度な負担を課する作業を要請しな

いための配慮が必要である。

245.レビュー実施チームは、他のレビュー手続の実施過程で入手した情報から、レビュー対象

として選定した監査業務に変更が必要と判断した場合には、必要と認める監査業務をレビュ

ー対象に追加しなければならない。

(4) リスクの程度の評価に基づく選定

246.品質管理レビューにおける監査業務に係る固有のリスクは、レビュー対象会社等の監査に

おける固有リスクと関係がある。レビュー対象会社等の業種、財政状態、新しい会計基準等

の適用等が、品質管理レビューにおける監査業務に係る固有のリスクに影響する。一人の監

査責任者が異なった多数の業種の監査業務を担当している場合には、各業種に特有な監査上

の問題点に十分に対応できていない可能性があり、当該監査業務に係る固有のリスクを高め

る要因となる。同一の監査責任者が、長期間にわたって同一のレビュー対象会社等に係る監

査業務の監査責任者を担当している場合にも、独立性が希薄になっている等の問題が存在す

る可能性があり、品質管理レビューにおける固有のリスクが高いと考えられる。

247.個々の監査業務に係る管理統制上のリスクの程度は、当該監査業務を実施する主たる事務

所又は従たる事務所によって相違する。また、監査事務所の専門的知識に関する教育研修体

制が充実していない場合には、専門的知識を必要とする監査業務に係る管理統制上のリスク

の程度は高くなる。

248.監査業務に係るリスクには様々な要因があり、いずれの要因が重要であるかは、それぞれ

の監査業務の状況に依存する。このリスクの程度を判断するためには、例えば、次のような

事項を検討する。

(レビュー対象会社等の固有リスクの程度)

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① 監査における固有リスクが高いレビュー対象会社等に係る監査業務

② 不況産業に属するレビュー対象会社等に係る監査業務

③ 財政状態が悪化しているレビュー対象会社等に係る監査業務

④ 新規にレビュー対象会社等に該当することとなった会社等に係る監査業務

⑤ 多数の監査実施者が関与し、監査時間数も多い大規模なレビュー対象会社等の監査業務

⑥ 複雑な取引を行っているレビュー対象会社等に係る監査業務

⑦ 内部統制に重大な問題(内部統制の重要な欠陥等)があるレビュー対象会社等の監査業務

⑧ 他の監査人の監査結果の利用割合が著しく高いレビュー対象会社等に係る監査業務

⑨ 重要な監査項目に関して専門家の業務を利用している監査業務

(監査チームの監査実施体制)

⑩合併又は加入によって新しく監査事務所に加わった監査責任者等が関与している監査業務

⑪ 非常勤の補助者又は無資格の補助者の監査時間数又は日数が特に多い監査業務

⑫ 監査時間数又は日数が著しく少ない監査業務

⑬ 監査事務所が新しい品質管理のシステムを導入している場合、その影響が大きい監査業務

⑭ 十分な専門的知識をもった監査実施者が不足している監査チームが実施する監査業務

(監査事務所の経営に与える影響)

⑮ 監査事務所の監査収入の大きな部分を占めるレビュー対象会社等又はその連結グループ

に係る監査業務

⑯ 非監査証明業務の報酬が、監査報酬を大きく上回っているレビュー対象会社等に係る監査

業務

(既知の問題事項の存在)

⑰ 監査事務所の他の監査業務に係る訴訟事件等の存在によって明らかになった品質管理の

システムの不備あるいは運用上の問題と同じ問題が潜んでいる懸念のある監査業務

⑱ 監査事務所が行った品質管理のシステムの監視によって、品質管理のシステムに係る問題

を指摘された監査業務

(監査業務の品質管理の状況が未確認)

⑲ 合併、買収などに伴って増加した監査業務

(5) 原則としてレビュー対象として選定すべき監査業務

249.監査事務所において、レビュー対象期間に新規に監査報告書を提出したレビュー対象会社

等が、次の事項に該当する場合には、原則として、当該レビュー対象会社等に係る監査業務

をレビュー対象として選択しなければならない。ただし、次の事項に該当する監査業務につ

いて実施するレビュー手続を、監査契約の新規の締結に関する方針と手続に限定するべきか、

通常の基準で選定した監査業務と同様のレビュー手続を実施するかは、レビュー実施チーム

の判断による。

① 前任の監査人が監査リスクの程度が高いと判断したために監査契約を更新しなかったと

思われるレビュー対象会社等

② 前任の監査人と会社との間で意見の不一致があったために会社が監査人を変更したと思

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われるレビュー対象会社等

250.前任の監査人が、直近の監査報告書において無限定適正意見以外の監査意見を表明してい

る場合には、前項に該当する事情がなかったかどうかを検討する必要がある。

251.なお、レビュー実施チームは、ある監査事務所において品質管理レビューを実施した際に、

当該監査事務所が上記に該当する事由によって監査契約を解消したレビュー対象会社等を発

見した場合には、当該レビュー対象会社等と新たに監査契約を締結した監査事務所に係る品

質管理レビューにおいて、必ず、当該レビュー対象会社等に係る監査業務をレビュー対象と

して選定できるように配慮しなければならない。

(6) 監査事務所全体の状況を考慮した選定

252.品質管理レビューにおいては、監査事務所全体についての品質管理のシステムを検討する

必要があるので、レビュー対象とする監査業務の選定に当たっては、リスクの程度の評価に

基づく選定のみではなく、監査事務所全体の状況を考慮した選定も行わなければならない。

253.監査事務所全体の状況を考慮して監査業務を選定するためには、次の事項に配慮しなけれ

ばならない。

① レビュー対象とする監査業務が特定の業種のレビュー対象会社等だけに偏ることがない

ようにする。

② レビュー対象とする監査業務が一部の事務所に偏ることのないようにする。

③ レビュー対象とする監査業務が特定の監査責任者が関与するレビュー対象会社等だけに

偏ることがないようにする。

254.レビュー実施チームは、品質管理のシステムにおける特定の構成要素に係る方針と手続

の有効性を評価するために、次の選定基準を適用しなければならない。なお、前回の品質

管理レビューにおいて、以下に該当する監査業務に関連する改善勧告事項がなかった場合

には、レビュー対象として選定しないことができる。

① 共同監査を行っている監査業務があれば、原則として1社は選定する。

② 第28項に示されている、外国基準による監査に係る品質管理のシステムの方針と手続に基

づいて金融商品取引法第193条の2に基づく監査業務を行っている場合には、原則として1

社は選定する。

③ 本邦以外の海外市場において株式を上場しているレビュー対象会社等に係る監査業務が

あれば、原則として1社は選定する。

255.なお、1件のレビュー対象会社等に係る監査業務が、前項の①から③の複数に該当する場

合には、当該レビュー対象会社等をレビュー対象として選定すれば、前項の基準の複数の項

目に該当する選定を行ったものとすることができる。

(7) 訴訟事件等と固有のリスクの評価

256.往査対象とする従たる事務所の選定に関連して述べたように、レビュー実施チームは、監

査事務所に、前回の品質管理レビュー以後に発生した監査業務に係る訴訟事件等の有無を質

問し、訴訟事件が存在した場合には、当該訴訟事件に関係した事務所、監査責任者、監査対

象会社等の業種、訴訟の原因となった監査項目、その他について情報を入手する。この場合

- 46 -

には、レビュー対象会社等に係る監査業務に限定しないで情報を入手するべきである。訴訟

事件の発生が、特定の業種の監査対象会社等、特定の事務所あるいは特定の監査責任者に集

中している場合には、レビュー対象とする監査業務の選定に当たって配慮する必要がある。

監督官庁あるいは日本公認会計士協会等による調査又は検査の対象となっている監査業務が

あれば、訴訟事件の場合と同様に考える必要がある。

257.なお、レビュー実施チームは、レビュー対象とする監査業務の選定に当たって訴訟事件等

に配慮した場合には、その旨をレビュー総括メモに記録する。

(8) レビュー対象から除外すべき監査業務

258.訴訟事件等の有無は監査業務に係る固有のリスクの程度を判断する指標の1つとして考慮

する必要があるが、司法機関、行政機関あるいは委員会以外の機関において検討されている

監査業務をレビュー対象とする場合には、レビュー実施チームによる当該監査業務に係る監

査調書の査閲が制限される等の実務的な問題の発生も考えられる上に、これらの機関が当該

監査業務を検討する目的を阻害する懸念もある。もとより、品質管理レビューは、訴訟事件

等の理非曲直を評価したり、監督官庁又は日本公認会計士協会が課した処置等の妥当性を評

価するために実施するものではない。

259.したがって、次のような監査業務は、原則として、品質管理レビューの対象から除外する。

① 監査業務に関連して刑事又は民事訴訟が提起されている場合

② 監査業務が、行政当局による調査の対象となっている場合

③ 監査業務が、綱紀審査会による調査の対象となっている場合

260.前項に該当するか否かは、監査事務所がレビュー対象期間に属する日付を付して作成した

監査報告書に係る監査業務について判断する。

261.なお、監査業務審査会による調査の対象となった監査業務については、第259項に該当し

ない限り、原則として、品質管理レビューの対象からは除外しない。ただし、担当主査レビ

ューアーは、監査業務審査会による調査の対象となった監査業務を品質管理レビューの対象

とすることの妥当性についての判断が難しい場合には、主席レビューアー又は副主席レビュ

ーアーと協議をした上で、委員会に事前相談を要請する。

262.レビュー実施チームは、第259項に該当する監査業務の概況を監査事務所の責任者又は当

該監査業務の監査責任者に質問し、レビュー対象から除外すべき監査業務の品質管理レビュ

ーにおける重要性を評価し、レビュー手続の制限として品質管理レビュー報告書に記載する

必要があるか否か、あるいは、品質管理レビュー報告書において結論を差し控える必要があ

るか否かを検討する。レビュー対象から除外すべき監査業務に代替する監査業務をレビュー

対象とすることにより、当該監査事務所の品質管理のシステムに対する通常の品質管理レビ

ューが実施できるか否かは、レビュー実施チームが職業的専門家としての知識と経験に基づ

いて判断する。

また、レビュー対象とした監査業務について、一部のレビュー手続が実施できなかった場

合、又は、レビュー手続は実施したが訴訟の係争中等のため監査意見の形成に影響を与える

重要な未確定事項がある場合、レビュー手続の制限等として品質管理レビュー報告書に記載

- 47 -

する必要があるか否か、あるいは、品質管理レビュー報告書において結論を差し控える必要

があるか否かを検討する。

263.例えば、レビュー対象会社等に係る監査業務を1件だけ実施している監査事務所の品質管

理レビューにおいて、当該監査業務を第259項に記載した事由に該当するためにレビュー対象

から除外せざるを得ない場合には、品質管理レビュー報告書において結論を表明することは

できない。また、レビュー対象会社等に係る監査業務の実施件数が少ない監査事務所の場合

には、その中にレビュー対象から除外すべき監査業務が含まれる場合には、品質管理レビュ

ー報告書に与える影響が大きいと考える必要がある。多数のレビュー対象会社等に係る監査

業務を実施している監査事務所の場合には、レビュー対象から除外すべき監査業務が若干件

数あったとしても、直ちに品質管理レビュー報告書に影響を与えるとは限らないが、除外す

べき監査業務の件数、当該監査業務の当該監査事務所の監査業務全体における重要性、レビ

ュー対象から除外する理由となった訴訟事件等の原因、その他を考慮した結果として、レビ

ュー手続の制限として品質管理レビュー報告書に記載する必要がある、あるいは、品質管理

レビュー報告書において結論を差し控える必要があるという結論を導くべき場合もある。

9.監査事務所における品質管理のシステムの運用状況のテスト (1) 運用状況のテストの2つの領域

264.第一の領域は、個々の監査業務の実施には直接的に関連しないが、個々の監査業務を確

実に職業的専門家としての基準及び法令等に準拠して実施するために必要な環境を整えるた

めの、監査事務所における品質管理のシステムの運用状況のテストである。

265.第二の領域は、監査事務所における品質管理のシステムの構成要素のうち、監査業務の実

施に関する方針と手続のテストとして主に実施する個々の監査業務における品質管理の方針

と手続の運用状況のテストである。

266.監査業務に係る審査に関する方針と手続は、監査事務所が監査業務に係る審査の手続を集

中的に実施している場合には、個々の監査業務における品質管理のレビューとは別に、監査

業務に係る審査に関する方針と手続の運用状況をテストすることが効率的な場合もある。し

かしながら、監査業務に係る審査に関する方針と手続は個々の監査業務について監査実施者

が行った監査手続、監査上の判断及び監査意見の形成を客観的に評価するための機能である

ので、個々の監査業務における品質管理のレビューと全く切り離してテストすることは難し

いことに留意する。このことは、監査契約の新規の締結及び更新並びに共同監査に関する方

針と手続の運用状況のテストも同様である。

267.また、監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任に関する事項の方針と手続について

も、例えば、オン・ザ・ジョブ・トレーニングや監査チームへの配属については、個々の監

査業務における品質管理のレビューの実施過程で運用状況をテストする方が通常は効率的で

ある。

268.このように、監査事務所における品質管理のシステムの運用状況のテストと個々の監査業

務における品質管理の運用状況のテストとを分離して行うことは実務的に難しい場合が少な

くないし、そのような場合に両者を切り離して取り扱う実益はないが、例えば、監査実施者

- 48 -

の採用、教育・訓練、評価及び選任に関する事項のうちの監査実施者の評価、報酬及び昇進

のように、通常は、個々の監査業務とは切り離して実施される方針と手続も存在する。ここ

では、そのような、通常、個々の監査業務と切り離して実施される監査事務所における品質

管理の方針と手続の運用状況のテストのための手続を取り扱う。

(2) 運用状況をテストするための手続

269.監査事務所における品質管理のシステムの運用状況をテストするための手続としては、通

常、次のような手続がある。

① 当該品質管理のシステムの実施責任者及び実施担当者への質問

② 独立性に関する確認書、研修記録等人事管理書類等の閲覧

③ その他の関連する証拠の検討

(3) 品質管理のシステムに関するレビュー手続書(QCP200)の利用

270. 個々の監査業務の実施に直接的に関連しない監査事務所における品質管理のシステムの

運用状況のテストは、通常、品質管理のシステムに関するレビュー手続書を利用して行う。

271. 当該運用状況のテストのための具体的なレビュー手続は、監査事務所における品質管理の

システムが、品質基準報告書第1号の定める監査事務所における品質管理のシステムの構成

要素を実現できる運用状況にあったか否かをテストするためのものであるが、その具体的内

容はテストの対象となる方針と手続の性質に依存し、監査事務所における当該品質管理のシ

ステムの整備状況にも依存する。レビュー実施チームは、品質管理のシステムに関するレビ

ュー手続書の利用に当たっては、監査事務所の状況等を考慮する。

(4) 最高経営責任者等インタビュー手続書(QCP300)の利用

272. レビュー実施チームは、監査業務の質に対する最高経営責任者等の姿勢及び行動を確認す

るために、最高経営責任者等インタビュー手続書を利用して、最高経営責任者等に質問する。

273.最高経営責任者等インタビュー手続書の質問に対する回答を評価する際には、インタビュ

ーによって得た情報だけに基づいて発見事項を確定的なものとして取り扱うことはできない

ので、レビュー実施チームは、インタビューによって改善を要すると思われる事項に気付い

た場合には、他のレビュー手続を実施して必要十分な証拠を入手しなければならない。

274.インタビューのための日程は、監査事務所の業務上の都合にも十分に配慮して調整しなけ

ればならない。

275.なお、最高経営責任者等インタビュー手続書は、インタビューの対象とする最高経営責任

者等ごとに使用するが、インタビューの対象とした人物の氏名等の当該人物を特定できる情

報を記載してはならない。

(5) 監査実施者インタビュー手続書(QCP310)の利用

276.レビュー実施チームは、以下の目的のために、監査実施者インタビュー手続書を利用して、

品質管理システム責任者又は担当者、監査責任者、補助者及びその他の職員に質問をする。

① 監査事務所から入手した品質管理のシステムに関する質問書及び監査事務所の定めた品

質管理のシステムを文書化した資料から得た情報を確認する。

② 監査事務所の定めた品質管理のシステムが、当該システムの実施責任者及び実施担当者に

- 49 -

正確に周知徹底が図られていることを確認する。

③ 実行すべき方針と手続について、監査実施者が実行する権限がないと考えているために実

行していないという状況が発生していないかを確認する。

④ 必要な追加情報を入手する。

277.インタビューの対象とする人物は、様々な職位のできるだけ広い範囲の人物から、経験の

程度にも配慮して選定すべきである。何名程度の監査実施者等に対してインタビューを実施

すべきかは、監査事務所の規模に依存する。従たる事務所に往査する場合も、従たる事務所

の規模に応じてインタビューを実施すべきか否か判断する。

278. 監査実施者インタビュー手続書の質問に対する回答を評価する際には、インタビューの対

象とした人物の経歴、監査事務所における経験や職位に留意する必要がある。また、インタ

ビューによって得た情報だけに基づいて発見事項を確定的なものとして取り扱うことはでき

ないので、レビュー実施チームは、インタビューによって改善を要すると思われる事項に気

付いた場合には、他のレビュー手続を実施して必要十分な証拠を入手しなければならない。

279. インタビューの対象とした監査実施者等が品質管理システム責任者ではない場合には、品

質管理のシステムの不備について当該監査実施者等に対して質問をしたり意見を交換する必

要性があるかを検討するなど、レビュー実施チームは、効率的なインタビューの実施に努め

なければならない。また、インタビューのための日程は、監査事務所の業務上の都合にも十

分に配慮して調整しなければならない。

280.なお、監査実施者インタビュー手続書は、インタビューの対象とする監査実施者等ごとに

使用するが、インタビューの対象とした人物の氏名等の当該人物を特定できる情報を記載し

てはならない。

(6) 従たる事務所における運用状況のテスト

281.従たる事務所に往査する場合には、従たる事務所においても監査事務所における品質管理

のシステムの運用状況をテストする。監査事務所全体の監査に関する品質管理を統括する主

たる事務所において運用状況のテストを完結できる方針と手続は、従たる事務所においてテ

ストする必要はない。レビュー実施チームは、従たる事務所への往査に当たっては、品質管

理のシステムに関する手続書から当該従たる事務所において実施する必要のある運用状況の

テストを選定し、事務所ごとにテストを実施しなければならない。また、従たる事務所にお

けるテストにおいては、品質管理のシステムに関する手続書の利用にあたり、当該事務所の

状況等を考慮する必要がある。

10.個々の監査業務における品質管理のレビュー (1) 個々の監査業務における品質管理を評価するためのレビュー手続

282.個々の監査業務における品質管理の手続の整備状況の理解と評価は、「5.品質管理のシ

ステムの整備状況の理解と評価」に記載したレビュー手続によって行う。個々の監査業務に

おける品質管理のレビューは、監査事務所の定めた個々の監査業務における品質管理の手続

の運用状況をテストするとともに、監査事務所が実施した個々の監査業務が品質管理の基準

を含む職業的専門家としての基準及び法令等に準拠して実施されていたか否かを評価するた

- 50 -

めのレビュー手続である。

283.個々の監査業務における品質管理を評価するためのレビュー手続には、通常、次のような

手続が含まれる。

① 当該監査業務に係る監査責任者及び補助者に対する質問

② 当該監査業務が対象とした財務諸表等の閲覧

③ 当該監査業務に関連する監査報告書等、監査調書、内外の通信書簡及び監査契約書等の閲

④ その他の関連する証拠の検討

284.個々の監査業務における品質管理のレビューは、レビュー対象として選定した監査業務ご

とに、監査業務プロフィール、監査概要書等の写し、監査業務レビュー手続書、その他を利

用して実施する。

285.レビュー実施チームは、監査事務所が、監査業務の実施に関する方針と手続、監査業務に

係る審査に関する方針と手続等を定めていないために、監査事務所の定めた当該方針と手続

の運用状況のテストという点では、テストの実施対象が存在しない場合であっても、監査責

任者が、レビュー対象とした監査業務を職業的専門家としての基準及び法令等に準拠して実

施したか否かを評価しなければならない。もし、レビュー対象とした監査業務について、職

業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反となる事実を発見した場合には、その

原因を追求することにより、品質管理のシステムの不備あるいは運用上の問題が明らかにな

ることが多い。

(2) レビュー対象となる監査業務の種類

286.個々の監査業務における品質管理のレビューは、レビュー対象会社等に係る監査関連法に

基づく監査業務を対象として実施するので、当該法令等に基づく財務諸表を対象として個々

の監査業務における品質管理に係るレビュー手続を実施しなければならない。

287.レビュー実施チームは、年度監査の品質管理の手続に重要な運用上の問題がない場合には、

中間監査及び四半期レビューの品質管理の手続に対するレビュー手続を簡略化することがで

きる。

(3) 監査業務プロフィール(QCQ400)の検討

288.レビュー実施チームは、監査事務所からレビュー対象とする監査業務に係る監査業務プロ

フィールと監査概要書等の写しを入手し、また財務諸表等を閲覧することにより、当該監査

業務の概要を把握する。

289.監査業務プロフィール、監査概要書等、当該監査業務に係るレビュー対象会社等の財務諸

表等及びレビュー対象会社等監査業務一覧表などの資料から次の①から⑨に関する情報を得

ることができる。また、レビュー実施チームは、監査業務の実施状況の概要を把握するとと

もに、重要な監査項目を特定するために、次のような観点から検討を行う。

① レビュー対象会社等の主要業務、概況等

当該監査業務における重要な監査項目の特定に不可欠な情報である。レビュー実施チーム

は、監査対象会社の属する業種が置かれている経済環境、当該業種に特有な会計上及び監査

- 51 -

上の問題点を十分に考慮してレビュー手続を実施しなければならない。

② 監査人等の異動状況

前年度から継続した監査業務であるか新規に契約を締結した監査業務であるかは、レビュ

ー手続に影響を与える。

③ 監査実施者による監査業務の実施状況

レビュー実施チームは、監査チームの構成メンバーと各人の監査時間数に関する情報によ

って監査の実施状況の概要について心証を得ることができる。同業種同規模の他のレビュー

対象会社等における平均的な監査時間数と比較して著しい相違がある場合には、通常必要と

考えられる手続が行われていない可能性がないか、通常の監査時間数では作業が完了できな

い重大な監査上の問題点がないか、その他の異常な事項がないかを検討する必要がある。ま

た、同じ監査実施者が、著しく長期間にわたり当該監査業務に従事している場合には、その

長所及び短所を検討する必要がある。

④ 報酬額及び非監査証明業務の概要

監査報酬の額の妥当性は、原則として品質管理レビューにおける検討の対象とならないが、

監査人の独立性に懸念が生じるような報酬が支払われている場合には、レビュー実施チーム

は、そのような懸念がないことを確認しなければならない。

また、第15項に例示する監査に関連する法令等に抵触する恐れのある同時提供業務の有無

や、監査法人の場合、定款に記載されていない業務の提供の有無を検討する必要がある。

⑤ 連結財務諸表監査に関する事項

連結の範囲及び連結子会社等の監査手続の実施状況が把握できる。また、他の監査人の監

査結果の利用に関する方針と手続の運用状況のテストのための参考情報として利用するこ

とができる。

⑥ 監査意見表明のための審査において検討した重要事項の概要

重要な監査項目に重点を置いた個々の監査業務における品質管理のレビューを行うため

の基礎的な情報となる。レビュー実施チームは、監査業務プロフィール及び監査概要書等に

記載された情報の利用に当たって、その信頼性を評価しなければならない。信頼性の評価に

は、当該監査業務に係るレビュー対象会社等の属する業種が置かれている経済環境、当該業

種に特有な会計上及び監査上の問題点などを考慮する必要がある。当該レビュー対象会社等

の財務諸表等の閲覧によっても監査上の問題点を推定することができる。

レビュー実施チームは、把握した監査上の問題点が審査上どのように処理されたかを理解

することができる。

⑦ 審査等の実施状況

レビュー実施チームは、適切な審査機関又は審査の担当者が審査を実施しているか、ある

いは、通常の審査に必要と考えられる作業を実施しているかについて心証を得ることができ

る。

⑧ 監査計画に関する重要な事項

重要性の基準値等、特別な検討を必要とするリスク及び運用評価手続の実施状況が把握で

- 52 -

きる。

⑨ レビューの参考とする重要な事項に関する資料

滞留債権や繰延税金資産等の重要な監査項目に重点を置いた個々の監査業務における品

質管理のレビューを行うための基礎的な情報となる。また、子会社、関連会社等に関する監

査の実施状況が把握できる。

(4) 重要な検討項目の特定

290. 個々の監査業務における品質管理のレビューにおいて、監査調書の査閲等のレビュー手続

をどこまで詳細に実施すべきかは、レビュー実施チームの判断に委ねられる。

291.しかし、通常、レビュー実施チームは、当該監査業務に係る重要な監査項目については、

関連する監査調書を査閲して、品質管理の基準を含む職業的専門家としての基準及び法令等

が求める個々の監査業務における品質管理の手続並びに監査事務所の定めた監査業務の実施

に関する方針と手続及び監査業務に係る審査に関する方針と手続等に従って、適切な監査計

画が策定されていること、監査手続が適切に実施されていること、実施した手続とその実施

結果が適切に記録されていること、及び当該監査項目に係る監査意見が適切に形成されてい

ることを確認しなければならない。

292.個々の監査業務における品質管理のレビューにおいては、重要な虚偽表示のリスクの程度

の高い監査項目に重点を置いてレビュー手続を実施するリスク・アプローチを適用する。し

たがって、監査調書の最初から最後までのすべてを網羅的に査閲する手続は採用しない。

293.レビュー実施チームは、重要な監査項目を特定するために、監査業務プロフィールの検討、

監査責任者に対する質問、財務諸表等の検討、その他の方法により必要な情報を収集する。

監査調書からは、監査結果を総括したメモ、監査計画書、レビュー対象会社等のビジネス等

に関する記述等を査閲することにより、重要な監査項目の特定に有用な情報を得ることがで

きる。

294.重要な監査項目の特定に当たっては、次の点を考慮する。

① レビュー対象会社等の属する業種に一般的な重要な監査項目(例えば、建設会社における

工事進行基準及び工事完成基準、不動産会社における販売用不動産の評価、小売業における

売価還元法、ソフトウェア会社における収益の認識、保険会社における責任準備金、金融機

関における貸出金の回収可能性など)

② 監査業務プロフィールに記載された情報、レビュー対象会社等の財務諸表等の検討あるい

は監査実施者等に対する質問、その他によって明らかになった重要な監査項目(例えば、長

期貸付金の異常な増加、訴訟事件など)

③ 監査チームが監査実施過程で特定していた重要な監査項目

④ 監査業務に係る審査において検討された重要な監査項目

⑤ 最近における監査基準等の変更の影響を受ける監査項目

⑥ 他の監査業務のレビューにおいて別の監査チームが適切な手続を実施していない事実が

発見された監査項目

⑦ 監査事務所が、監査業務の定期的な検証によって、監査チームが適切な監査手続を実施し

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ていない事実を発見した監査項目

⑧ 過去の品質管理レビューにおいて監査業務について問題が発見された監査項目

(5) 監査業務レビュー手続書(QCP400等)の利用

295. レビュー実施チームは、個々の監査業務が職業的専門家としての基準及び法令等が求める

個々の監査業務における品質管理の手続並びに監査事務所の定めた監査業務の実施に関する

方針と手続及び監査業務に係る審査に関する方針と手続等に従って実施されたか否かを評価

するために監査業務レビュー手続書を利用する。

296.監査業務レビュー手続書は、次の事項に関する標準的なレビュー手続を定めたものである。

① 重要な検討項目の特定を目的として財務諸表等を閲覧するための手続

② 監査業務を職業的専門家としての基準及び法令等に準拠して実施するためには必ず実施

しなければならない監査手続が実施されていたか否かを評価するための手続

③ 重要な検討項目について実施した監査手続及びその結論の妥当性を評価するための手続

297.レビュー実施チームは、レビュー対象とした監査業務において監査事務所が意見表明を行

った財務諸表等を閲覧して、当該財務諸表等の表示及び開示の妥当性を確認し、重要な監査

項目を特定しなければならない。この財務諸表等の閲覧には監査業務レビュー手続書を利用

する。

298.財務諸表等の閲覧のための手続では財務諸表等の表示及び開示の妥当性を確認するが、こ

のレビュー手続の主たる目的は、より詳細なレビュー手続を実施するための重要な監査項目

を特定し、監査意見に影響する重要な虚偽の表示の可能性がある事項の有無を確認するため

のものであり、財務諸表等の表示及び開示を詳細に検討するためのものではないことに留意

しなければならない。

299.レビュー実施チームは、監査業務レビュー手続書を利用して、監査調書を査閲し、監査責

任者及び補助者に質問をし、その他の関連資料を閲覧する等のレビュー手続を実施するが、

監査業務レビュー手続書の利用に当たっては、個々の監査業務の特性及び監査事務所の状況

を考慮する。

300.なお、監査業務レビュー手続書は、必要に応じて特定の業種に属するレビュー対象会社等

に係る監査業務に対応したものを利用する必要がある。

(6) 範囲の拡大

301. レビュー対象とした監査業務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する準

拠違反の事実が明らかになった場合には、レビュー実施チームは、当該準拠違反が監査事務

所の定めた品質管理のシステムの不備あるいは運用上の問題によって発生したものか、単発

的かつ偶発的な原因により生じたものであるかを確認するために、追加的な手続を実施する

必要がないかどうかを検討しなければならない。

302. 追加的なレビュー手続としては、準拠違反を発見した監査業務と同じ業種のレビュー対象

会社等に係る監査業務か、あるいは同じ監査責任者が実施した監査業務の中から必要と判断

する件数の監査業務を選定し、通常必要とされるすべてのレビュー手続を実施する方法もあ

れば、発見した準拠違反に関連する特定の方針と手続だけを対象として追加的なレビュー手

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続を実施する方法もある。

303. 追加的なレビュー手続の実施に当たっては、準拠違反が発生する原因となった方針と手続

の不備あるいは運用上の問題を補完する方針と手続の存在にも配慮しなければならない。

(7) 監査契約の新規の締結及び更新

304. 監査事務所において、レビュー対象期間に新規に監査報告書を提出したレビュー対象会社

等が、(ⅰ)前任の監査人が監査上のリスクが高いと判断したために監査契約を更新しなかっ

たと思われる場合、及び(ⅱ)前任の監査人と会社との間で意見の不一致があったために会社

が監査人を変更したと思われる場合には、第305項及び第306項の手続を実施する。

305.レビュー実施チームは、前項の理由によってレビュー対象として選定した監査業務につ

いては、監査事務所が前任の監査人の辞任又は前任の監査人と会社との意見不一致の原因

を適切に究明し、問題事項の解決を確認する等の手続を実施した上で監査契約を締結して

いるか否かを評価するために、次のレビュー手続を実施する。

① 前任の監査人の辞任又は前任の監査人と会社との意見不一致の原因を監査事務所が検討

した経緯を示す資料を閲覧する。

② 監査事務所が、上記①の検討により問題事項を認識している場合、監査事務所が当該問題

事項の解決のためにとった措置を検討する。

③ 監査人の変更に当たって倫理規則に抵触するような事実がなかったことを確認する。

306.レビュー実施チームは、監査事務所が問題事項の解決措置をとった上で当該監査契約を新

規に締結した場合には、当該解決措置が監査意見に適切に反映されていることを確認しなけ

ればならない。監査契約の新規の締結に関する資料だけでは、前任の監査人の辞任又は前任

の監査人と会社との意見不一致の原因となった問題事項の有無又は適切な解決措置の実施が

確認できない場合には、当該監査業務について通常の個々の監査業務における品質管理のレ

ビューのための手続のすべてを実施する必要がある。

307.レビュー実施チームは、監査事務所がレビュー対象期間に監査契約を解除したレビュー対

象会社等について、監査事務所が監査契約の更新に関する手続の実施に当たって作成した資

料などを閲覧して、当該監査契約を解除した理由を確認しなければならない。この手続は、

監査事務所が監査契約の更新に関する方針と手続を適切に運用していることを検証するとと

もに、①監査事務所が監査上のリスクが高いと判断したために監査契約を更新しなかったレ

ビュー対象会社等、及び、②監査事務所と意見の不一致があったために監査人を変更したレ

ビュー対象会社等を特定し、当該レビュー対象会社等と新規に監査契約を締結した他の監査

事務所に係る品質管理レビューにおいて参考にすべき情報を得るために実施する。

(8) 他の監査人の監査結果の利用に係る品質管理

308.レビュー実施チームは、他の監査人の監査結果を利用した監査業務については、それが基

準報告書第8号「他の監査人の監査結果の利用」に準拠して実施されたことを確認しなけれ

ばならない。

309.品質管理レビューにおいては、他の監査人の監査結果を利用した監査事務所における品質

管理のシステムを評価の対象とするのであり、他の監査人の品質管理のシステムの評価を目

- 55 -

的とするのではない。したがって、レビュー実施チームは、他の監査人と直接接触してはな

らない。

(9) 共同監査

310.品質基準報告書第1号は、監査事務所における品質管理のシステムの構成要素の1つとし

て共同監査に関する方針及び手続を定め、当該方針及び手続には、他の監査事務所の品質管

理のシステムが当該監査業務の質を合理的に確保するものであるかどうかを、監査事務所が、

監査契約の新規の締結及び更新の際、並びに、必要に応じて監査業務の実施の過程において

確かめるための方針及び手続を含めることを求めている。

311.共同監査では複数の監査事務所が、共同して監査を実施して同一の監査意見を形成するこ

とになり、表明した監査意見については連帯責任を負うことになる。したがって、共同監査

人の間には適切な監査計画に基づく業務の分担と緊密な意思疎通が不可欠である。共同監査

を行う監査事務所は、共同監査を効果的かつ効率的に実施するために共同監査に関する方針

と手続を策定し、監査事務所間の協議・調整方法や役割分担方法を定めなければならない。

312.このような共同監査に関する方針と手続については、当該方針と手続の整備状況の理解と

評価のための手続が実施されているはずである。また、個々の監査業務における品質管理の

レビューに当たっては、共同監査を行っているレビュー対象会社等に係る監査業務があれば、

原則として1社はレビュー対象として選定されている。

313.共同監査を行っている個々の監査業務のレビューに当たっては、次のような事項を検討す

る。

① 共同監査契約の新規の締結及び更新の承認手続

② 各々の監査事務所相互間の監査業務の分担方法

③ 監査調書の相互査閲及び監査業務内容の評価の方法

④ 監査業務に係る審査に関する事項

⑤ 各々の監査事務所相互間で取り交わすべき書類

⑥ 他の監査事務所の品質管理のシステムに関して確認した内容及び結論の記録及び保存

314.共同監査を実施するに際して、監査事務所ごとに一定の自立性をもった監査チームを編成

している場合には、次のような事項を検討する。

① 各監査事務所の監査項目等の分担が監査計画において明確に定められているか。

② 監査項目等の分担は、監査実施者の知識と経験を考慮して適切になされているか。

③ 各々の監査事務所が担当する監査項目等について各々の監査事務所の監査手法・手続を適

用している等の理由で、全体としての監査アプローチが整合性を欠いていないか。

④ 担当する監査項目を定期的に交替しているか。

⑤ 監査調書を相互に査閲しているか。

315. 共同監査を実施するに際して、共同監査を行う各監査事務所に属する監査実施者が統合さ

れた監査チームを形成している場合には、次のような事項を検討する。

① 統合された監査チームは、当該監査業務の実施に必要十分な知識と経験を有する監査実施

者により編成されているか。

- 56 -

② 特定の監査事務所の監査アプローチを共同監査に適用している場合、他の監査事務所の監

査実施者は、当該監査アプローチを十分に理解しているか。

③ 統合された監査チームにおいて、監査責任者による補助者に対する指示及び監督、監査調

書の査閲などが適切に行われているか。

316. 共同監査の行われている監査業務について他の監査事務所の品質管理レビューにおいて

既に個々の監査業務における品質管理のレビューが実施されている場合には、レビュー実施

チームは、既に実施したレビューの結果を利用することができるが、品質管理レビューにお

いては、レビュー対象とする監査事務所における共同監査に関する方針と手続を評価するの

であるから、他の監査事務所について既に実施したレビューの結果だけに依拠して結論を導

くことはできない。

317.なお、レビュー実施チームは、共同監査を行っている複数の監査事務所の当該共同監査に

係る個々の監査業務における品質管理のレビューを一括して同時に実施することができる。

318.レビュー実施チームが、ある監査事務所の品質管理レビューにおいて共同監査が行われて

いる監査業務に関連して品質管理レビュー報告書において限定事項付き結論又は否定的結論

を表明すべきであると考える場合には、共同監査人である他の監査事務所の意見があればそ

れを考慮しなければならない。ある監査事務所の品質管理レビューにおいて共同監査に関連

して限定事項付き結論又は否定的結論が表明されている場合には、レビュー実施チームは、

共同監査人である他の監査事務所に係る品質管理レビューにおいても、当該事項が限定事項

となるか否かを検討する必要がある。しかし、当該事項の原因に対する責任の程度は各監査

事務所によって相違するものと思われ、また、当該事項の各監査事務所における重要性も相

違することに留意する必要がある。

11.レビュー実施結果の取りまとめ (1) レビュー実施結果を取りまとめるためのレビューツール

319.レビュー実施チームは、レビュー手続の実施過程で改善勧告書の作成に当たって考慮する

必要がある事項を発見した場合には、その都度、指摘事項記録シートを作成して、当該発見

事項を記録するとともに、監査事務所に確認を求めなければならない。指摘事項記録シート

の作成を要する場合及び作成方法については、後述のとおりである。

320.レビュー実施チームは、レビュー実施過程を通じて、指摘事項記録シートを作成すること

によって改善勧告書の作成に当たって考慮する必要がある発見事項の取りまとめを行ってき

ているが、現場作業終了後速やかに次の作業を実施して、レビュー実施結果を取りまとめな

ければならない。

① 指摘事項記録シート一覧表を作成する。

② 指摘事項記録シートを作成した発見事項の品質管理レビュー報告書における取扱いを検

討する。

③ レビュー総括メモを作成する。

321.担当主査レビューアーは、レビューの実施結果の取りまとめ作業を終えて、品質管理レビ

ュー報告書案及び改善勧告書案に記載すべき事項について監査事務所と意見交換をすること

- 57 -

ができる段階に至ったと判断した時点で、監査事務所との終了会議を実施しなければならな

い。

なお、レビュー対象監査業務の件数が少ない場合には、指摘事項記録シート等を取りまと

めて、レビュー最終日に終了会議を実施することができる。

(2) 指摘事項記録シート(QCF100、110)の作成

322.レビュー実施チームは、(i)品質管理レビューの実施過程で、監査事務所の定めた品質管

理のシステムの整備状況が、当該監査事務所の規模や拠点の数、監査事務所の組織の特質や

複雑性、その他を前提として、品質基準報告書第1号の示す品質管理のシステムの構成要素

のそれぞれについて、その目的を実現できていない、(ii)監査事務所が行った監査業務が職

業的専門家としての基準及び法令等に準拠していない、(iii)監査責任者が品質管理の基準の

求める個々の監査業務における品質管理の手続を実行していない、(iv)監査事務所の定めた

品質管理のシステムに運用上の問題があると思われる事実を発見した場合等において、指摘

事項記録シートに当該事項を記載する。

323.レビュー実施チームは、品質管理レビュー報告書における限定事項付き結論又は否定的結

論の表明の原因となる可能性のある発見事項、及び品質管理レビュー報告書における結論の

表明には影響しないが改善勧告書に記載すべきか否かの検討が必要な発見事項があった場合

には、指摘事項記録シートを必ず作成しなければならない。

324.指摘事項記録シートは、原則として、発見事項ごとに作成する。

(3) 指摘事項記録シートによる監査事務所の見解の確認

325.指摘事項記録シートは、レビュー実施チームが発見した事項を記録するとともに、監査事

務所の見解を確認する機能を有する。すなわち、レビュー実施チームは、作成した指摘事項

記録シートを監査事務所の責任者又は担当者に渡し、当該発見事項の指摘が事実に基づくも

のであり、かつ、改善を要する事項であることについて、監査事務所の見解の確認を求めな

ければならない。

326. 監査事務所が、発見事項の指摘が事実の誤認に基づくものであるとの見解を有する場合に

は、レビュー実施チームは事実関係の再確認を行わなければならない。また、監査事務所が、

発見事項は改善を要しないものであるとの見解を有する場合には、レビュー実施チームは監

査事務所と十分な意思疎通を図り、レビュー実施チームと監査事務所とが当該発見事項につ

いて共通の理解に達するように努めなければならない。

327. 個々の監査業務における品質管理のレビューにおける発見事項に関する監査事務所との

意思疎通に当たっては、レビュー実施チームは、自らが当該監査業務を実施したのではない

ことを十分に認識する必要がある。すなわち、レビュー対象会社等のビジネスを熟知し、当

該レビュー対象会社等の会計記録を検証し、当該レビュー対象会社等と意見を交換した上で

監査意見を形成したのは監査責任者である。レビュー実施チームは、監査責任者との意見交

換によって発見事項の根拠となった事実に疑いが生じた場合あるいは単純明快な判断が困難

な問題に関しては、監査責任者の実施した監査の結果と判断を尊重しなければならない。し

かし一方で、レビュー実施チームは、自らの職業的専門家としての知識と経験に基づいて監

- 58 -

査責任者の事実認識又は見解が明らかに妥当でないと判断する場合は、監査事務所の同意が

得られないことを理由として発見事項の指摘を放棄することがあってはならない。

328. 担当主査レビューアーは、監査事務所と見解が一致しない発見事項がある場合には、追加

的なレビュー手続の実施又はレビュー手続の実施範囲の拡大の必要性を検討する。また、担

当主査レビューアーは、品質管理レビュー報告書における結論の表明に影響すると考える発

見事項について監査事務所と見解の一致を得られない場合には、主席レビューアー又は副主

席レビューアーと協議し、必要と認める場合には委員会に当該問題の事前相談を要請する。

(4) 指摘事項記録シートの記載事項

329. 指摘事項記録シートには、次の事項を記載する。

① 指摘事項記録シートの管理番号等

品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案に反映すべきか否かの判断において、指摘事

項記録シートの作成対象となった発見事項を漏れなく検討するために、指摘事項記録シート

には管理番号等(監査事務所コード、事務所コード、会社コード及び管理番号)を付す。管

理番号等の管理は、担当主査レビューアーが行う。

② 発見事項の内容

指摘事項記録シートの作成を要する事項を発見したレビューアーは、発見事項を具体的か

つ明瞭に記載しなければならない。発見事項を説明するために必要不可欠な資料があれば、

関連資料や監査調書の写しを入手して指摘事項記録シートに添付する。

なお、関連資料や監査調書の写しの入手は必要不可欠なものに限定し、又固有名詞等の削

除等の修正をせず、原状のまま入手する。

③ 発見事項に対する必要な改善措置

必要な改善措置は、監査事務所の規模、組織体制、個々の監査業務の内容あるいは発見事

項の内容等を考慮し、現実的かつ効果的であるように作成するとともに、必要な改善措置の

根拠となる基準及び法令等並びに企業会計の基準をできるだけ引用する。

④ 担当レビューアーの署名及び署名日

担当レビューアーは、発見事項及び必要な改善措置の記載内容に対する責任を明確にする

ために、署名して署名日を記入する。

⑤ 発見事項及び必要な改善措置に対する監査責任者又は業務執行社員の見解

監査責任者又は業務執行社員は、当該発見事項が事実に基づくものであること、及び記載

された必要な改善措置が妥当な改善措置であることについて、同意するか否かを記載する。

なお、発見事項又は必要な改善措置に対して「同意しない」としたときには必ずコメント欄

にその理由を記載する。

⑥ 監査責任者又は業務執行社員の署名及び署名日

監査責任者又は業務執行社員は、⑤の記載内容に対する責任を明確にするために、署名し

て署名日を記入する。

⑦ 発見事項及び必要な改善措置に対する監査事務所の見解

監査事務所の最高経営責任者又は品質管理のシステムに関する責任者は、当該発見事項が

- 59 -

事実に基づくものであること、及び記載された必要な改善措置が妥当な改善措置であること

について、同意するか否かを記載する。なお、発見事項又は必要な改善措置に対して「同意

しない」としたときには必ずコメント欄にその理由を記載する。

⑧ 監査事務所の最高経営責任者又は品質管理のシステムに関する責任者の署名及び署名日

監査事務所の最高経営責任者又は品質管理のシステムに関する責任者は、⑦の記載内容に

対する責任を明確にするために、署名して署名日を記入する。

(5) 指摘事項記録シート一覧表(QCF200)の作成

330.レビュー実施チームは、現場作業の終了後速やかに、指摘事項記録シートを作成した発見

事項の一覧表である指摘事項記録シート一覧表を作成しなければならない。担当主査レビュ

ーアーは、品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案の起草に当たって、レビュー実施過

程で発見した重要な事項のすべてを総合的に評価し、品質管理レビュー報告書案に記載すべ

き意見の種類及び改善勧告書案に記載すべき改善勧告事項を決定するために、指摘事項記録

シート一覧表を利用する。

331.指摘事項記録シート一覧表には、次の事項を記載する。

① 指摘事項記録シートの管理番号等(監査事務所コード、事務所コード、会社コード、管理

番号)

② 発見事項の標題

③ 発見事項及び必要な改善措置に対する監査事務所の見解

④ 品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案における取扱い(限定事項、改善勧告事項、

草案では除外)

⑤ 指摘事項記録シートを検討した結果、限定事項とする場合又は草案で除外する場合には、

その理由

(6) 品質管理レビュー総括メモ(QCF300)の作成

332.レビュー実施チームは、実施した品質管理レビューの概要を取りまとめた品質管理レビュ

ー総括メモを作成しなければならない。品質管理レビュー総括メモは、レビュー実施チーム

による品質管理レビューの計画及び結論を総括するものである。

333. 品質管理レビュー総括メモには、次の事項を記載する。

(品質管理レビュー実施結果)

① 品質管理レビュー報告書案

② 改善勧告書案

③ 改善勧告事項の概要

④ 前回のフォローアップ・レビュー又は品質管理レビュー後の改善状況

⑤ 品質管理レビュー手続の実施結果

(リスクの程度の評価)

⑥ 監査事務所としての品質管理のシステムの監視に対する依拠の程度

⑦ 訴訟事件等の概況

⑧ 品質管理レビューに係るリスクの程度の評価

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⑨ 監査意見の妥当性に関連する発見事項

(往査対象とする従たる事務所の選定)

(品質管理レビュー対象とする監査業務の選定)

⑩ 監査事務所のレビュー対象会社等に係る監査業務の件数

⑪ 個々の監査業務における品質管理レビューの対象とした監査業務の件数

⑫ レビュー対象とした監査業務の選定理由

(品質管理レビュー実施状況)

⑬ 品質管理レビュー実施チームを構成したレビューアーの氏名と作業内容別実施日数

⑭ 品質管理レビュー日程と終了会議を実施した日

12.監査事務所との意見交換 (1) 往査先における発見事項の討議

334.監査事務所における現場作業の実施過程で発見した事項は、指摘事項記録シートを作成

して、その内容について監査事務所と意見を交換した上で確認を得なければならないが、そ

れに加えて、担当主査レビューアーは、往査対象とした事務所における現場作業の終了時点

で、当該事務所の関係者とレビューの実施結果について意見交換の機会を設ける必要がある。

335.この意見交換のためのミーティングには、実務的に可能であれば、当該事務所に往査した

レビュー実施チームのすべてのレビューアーが参加することが望ましい。また、往査対象と

した事務所の関係者として、事務所の統括責任者(事務所長など)及び品質管理システム責

任者及び担当者が出席することが望ましい。

336.ミーティングにおいて、往査責任者であるレビューアーは、指摘事項記録シートに記載さ

れた事項について両者の意見を確認する。往査責任者であるレビューアーは、品質管理レビ

ュー報告書及び改善勧告書の内容に影響を及ぼすと思われる事項については、十分な意思疎

通を図るように努めなければならない。

337.このミーティングは、通常は、往査の最終日に行うことが多いが、往査対象とした事務所

における意見交換すべき関係者の都合がつかない場合には、意見交換のミーティングを後日

に行うべきか否かの検討を要する。

338.担当主査レビューアー以外のレビューアーが往査責任者であった場合で、特に重要な発見

事項があり、往査対象とする事務所の関係者と担当主査レビューアーが直接に意見を交換す

る機会を設けることが望ましい場合には、往査責任者であるレビューアーは、担当主査レビ

ューアーにその旨を報告し、指示を受けなければならない。

(2) 主たる事務所における終了会議

339.担当主査レビューアーは、主たる事務所及び往査対象とした従たる事務所への往査がすべ

て完了し、必要と考える重要なレビュー手続をすべて実施し、品質管理レビュー報告書案及

び改善勧告書案について監査事務所と意見交換ができる状況に至ったならば、できるだけ速

やかに、主たる事務所において終了会議を行わなければならない。なお、実施可能な場合に

は、指摘事項記録シート等を取りまとめて、往査の最終日に終了会議を実施することができ

る。

- 61 -

340.終了会議には、監査事務所の統括責任者(監査法人の場合の理事長など)及び監査事務所

全体に係る品質管理システム責任者及び担当者が出席することが望ましい。

341.担当主査レビューアーは、原則として、必ず終了会議に出席しなければならない。担当主

査レビューアーは、必要と考える場合には、副主席レビューアー(更に必要な場合には、主

席レビューアー)に終了会議への出席を求めることができる。また、副主席レビューアー又

は主席レビューアーは、担当主査レビューアーの要請がない場合であっても、必要と認める

監査事務所との終了会議に出席することができる。担当主査レビューアーは、副主席レビュ

ーアー又は主席レビューアーが出席を希望する監査事務所との終了会議については、副主席

レビューアー又は主席レビューアーが出席できるよう配慮しなければならない。

342.終了会議において、担当主査レビューアーは、往査対象とした事務所においてレビュー実

施チームが行った各事務所の関係者との意見交換の概要を報告するとともに、品質管理レビ

ュー報告書に記載すべきと考える結論及び改善勧告書に記載を要すると考える改善勧告事項

について詳細に説明し、監査事務所と意見を十分に交換し、監査事務所の同意を得るように

努めなければならない。レビュー実施チームの改善勧告事項に対する監査事務所の改善措置

についても意見交換する。また、その他の発見事項について説明し、意見を交換し、必要が

あれば口頭にて改善を勧告する。

なお、発見事項を指摘事項記録シートの記載事項とするか、口頭勧告にするかの判断は担

当主査レビューアーが行う。

343.終了会議においては担当主査レビューアーが用意した品質管理レビュー報告書案について

意見交換をすることが望ましいが、担当主査レビューアーは、書面連絡により意思疎通を継

続できると判断した場合には、品質管理レビュー報告書案、改善勧告書案が用意できていな

い状況においても終了会議を行うことができる。

13.その他 (1) 公認会計士共同事務所の構成員による監査に関する品質管理

344.会則第122条第1項が定めるように、品質管理レビューは、「監査を遂行する主体としての

公認会計士又は監査法人が行う監査の品質管理状況」をレビューするものである。公認会計

士共同事務所は、監査を遂行する主体としての法的存在ではないので、品質管理レビューの

対象とはならない。したがって、公認会計士共同事務所の構成員が会則第122条第3項の定め

る監査契約を締結している場合には、公認会計士共同事務所としてではなく、個々の公認会

計士として品質管理レビューの対象となり、品質管理レビュー報告書及び改善勧告書は、原

則として、個々の公認会計士ごとに作成される。

345.公認会計士共同事務所は、品質管理レビューの対象となる主体ではないが、公認会計士共

同事務所としての明確な品質管理のシステムを整備している場合には、そのような実態に基

づいて品質管理レビューを実施する必要がある。委員会は、レビュー対象となる公認会計士

が構成員である公認会計士共同事務所において、品質管理のシステムが有効に機能しており、

品質管理レビューにおいて監査法人に準じた取扱いをすることが適切であると認めた場合に

は、公認会計士共同事務所をレビュー対象とみなして品質管理レビューを実施することがで

- 62 -

きる。また、本取扱いを一度受けた場合、次回以降の品質管理レビューにおいても、特段の

事情がない限り、公認会計士共同事務所をレビュー対象とみなして品質管理レビューを実施

することとする。

346.公認会計士共同事務所をレビュー対象とみなして品質管理レビューを実施することを認

めることができるのは、以下の要件のすべてを具備している場合に限る。

① 公認会計士共同事務所のすべての構成員たる公認会計士を拘束する公認会計士共同事務

所としての品質管理のシステムが存在する。

② 公認会計士共同事務所としての監査業務に係る審査の機能が監査事務所内に存在する。

③ 公認会計士共同事務所としての品質管理のシステムの監視の機能が監査事務所内に存在

する。

④ 公認会計士共同事務所として品質管理の方針の策定及びその実施に関する責任者の選任

等、その責任の所在が明確になっている。

⑤ 品質管理レビューの対象となる構成員たる公認会計士が2名以上存在し、公認会計士共同

事務所の全構成員から公認会計士共同事務所をレビュー対象とみなして品質管理レビュー

を実施するよう申し出がある。なお、申し出に当たり、公認会計士共同事務所の規約の写し

を提出するものとする。

なお、前項の規定の適用を受けたときは、次回以降の品質管理レビューにおいては、本項

⑤に関しては、公認会計士共同事務所の代表者から公認会計士共同事務所をレビュー対象と

みなして品質管理レビューを実施するよう申し出があれば足り、公認会計士共同事務所の規

約の写しの提出を要しないものとする。

(2) 監査事務所による品質管理レビューの拒否、非協力及び改善勧告の未改善等

347.品質管理レビューの対象である監査事務所が、品質管理レビューの開始に当たって品質管

理レビューを受けることを拒否したり、品質管理レビューに非協力的である場合、担当主査

レビューアーは本会の会長への報告の要否の検討を品質管理委員会に要請する必要があると

認めた場合には、審査依頼書の「審査に当たって品質管理委員会に特に留意を要請したい事

項」にその旨を記載し、必要な資料を添付して委員会に報告しなければならない。また、レ

ビュー実施チームは、このような状況における品質管理レビューの完了が困難であると判断

した場合には、品質管理レビューの中止の検討を委員会に要請しなければならない。

348.品質管理レビューを中止した場合には、品質管理レビュー報告書及び改善勧告書は作成し

ない。この場合には、既にレビュー手続の一部が実施されていても、当該監査事務所につい

ては規則第5条に定める品質管理レビューは実施されなかったものとして取り扱う。

349.また、監査事務所に対し改善勧告したにもかかわらず改善されないとき、その他監査の品

質管理に関しレビューアーが重要と認めた事項が見受けられた場合、担当主査レビューアー

は本会の会長への報告の要否の検討を品質管理委員会に要請する必要があると認めた場合に

は、審査依頼書の「審査に当たって品質管理委員会に特に留意を要請したい事項」にその旨

を記載し、必要な資料を添付して委員会に報告しなければならない。

350.委員会は、レビュー実施チームから第347項及び第349項の報告を受けた場合には、報告の

- 63 -

内容を検討し、必要と認めたときは、会則第123条第3項に定める「公認会計士若しくは監査

法人の本会の会則及び規則への準拠性に重大な疑念が生じた場合」に該当するものとして、

その旨を本会の会長に報告しなければならない。

Ⅳ.品質管理レビュー報告手続

351.レビューチームは、規則第8条第2項に基づいて、品質管理レビュー報告書案及び改善勧

告書案を起草する。委員会は、規則第10条に従い、レビューチームの起草した品質管理レビ

ュー報告書案及び改善勧告書案を審査し、必要があれば修正を加えた上で委員会として品質

管理レビュー報告書及び改善勧告書を作成し、監査事務所に交付する。

352.委員会は、会則第122条第1項及び品質管理レビュー基準「4.品質管理レビュー報告基

準(4)」の定めに従って、監査事務所から入手した改善計画書を検討しなければならない。

353.この品質管理レビュー手続では、レビューチームによる品質管理レビュー報告書案及び改

善勧告書案の起草及び委員会による審査に関する手続を定め、品質管理レビュー報告書及び

改善勧告書の記載事項を定めるとともに、品質管理レビュー報告書において表明する結論に

関する指針を提示し、改善勧告書における発見事項の指摘と改善措置の勧告に関する指針も

提示する。また、監査事務所による改善計画書及び改善計画書受理通知書の作成並びに委員

会による審査に関する手続を示す。

354.品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案の審査と品質管理レビュー報告書及び改善勧

告書の作成と交付に係る、この品質管理レビュー手続に定めのない委員会における細部の実

務的手続は、運営要領によって定める。監査事務所が委員会に提出した改善計画書の審査に

係る実務的手続についても同様とする。

1.品質管理レビュー報告書及び改善勧告書の作成手続 (1) 担当主査レビューアーの責任と権限

355.担当主査レビューアーは、レビュー実施チームの現場作業を統括するとともに、レビュー

実施チームを構成するレビューアーの作業結果と所見を取りまとめ、品質管理レビュー報告

書案及び改善勧告書案を起草する責任と権限をもつ。 (2) レビュー実施チーム内の意思疎通の必要性

356.担当主査レビューアーは、品質管理レビューの実施に当たって、レビュー実施チームを構

成するレビューアーが作成したレビュー調書を査閲する等の方法によりレビューアーを指揮

監督するが、品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案の起草に当たっては、事実の誤認

などを排して客観的な所見を形成するために、レビュー実施チームを構成するレビューアー

と十分な意思疎通を図らなければならない。

357.担当主査レビューアーは、品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案の起草に際しては、

レビュー調書から必要な情報を集約するほか、レビュー実施チームを構成するレビューアー

とミーティングを行うなどの方法により、各レビューアーがレビュー実施過程で入手した情

報あるいは入手した情報に基づいて形成した各レビューアーの心証などを聴取し、同時に、

- 64 -

品質管理レビュー報告書案に記載する結論及び改善勧告書案の内容に関わる事項については、

担当したレビューアーと十分な意見交換をしなければならない。特に、担当主査レビューア

ーが往査しなかった従たる事務所に係る事項については、当該従たる事務所に係る往査責任

者であるレビューアーと慎重に意見を交換する必要がある。

(3) 監査事務所との意思疎通の必要性

358.担当主査レビューアーは、品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案の起草に際しては、

監査事務所との終了会議の後も、随時必要に応じて、起草過程にある品質管理レビュー報告

書案及び改善勧告書案に対する監査事務所の見解を入手するなどの方法によって監査事務所

と緊密に意思疎通を図り、品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案につき監査事務所に

よる確認と同意を得るように努めなければならない。

359.担当主査レビューアーは、品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案について監査事務

所の理解を得るように努めなければならないが、最終的には、監査事務所の見解の如何にか

かわらず、職業的専門家としての自らの判断と責任に基づいて品質管理レビュー報告書案及

び改善勧告書案を起草しなければならない。

(4) 監査事務所から入手した改善計画書草稿の検討

360.担当主査レビューアーは、原則として、改善勧告書案の内容及び監査事務所が既に実施し

たか又は実施を予定する改善措置の内容について監査事務所と十分に意思疎通を図り、必要

な場合には監査事務所が適切な改善措置案を策定できるように指導を行い、担当主査レビュ

ーアーが妥当と認める内容の改善計画書草稿を監査事務所から入手するように努めなければ

ならない。

361.担当主査レビューアーは、監査事務所から改善計画書草稿を入手し、その内容を検討しな

ければならない。

(5) 改善計画書正本の検討と改善計画書受理通知書案の作成

362.担当主査レビューアーは、監査事務所から改善計画書正本を入手し、改善計画書草稿と比

較検討し妥当であることを確かめ、改善計画書受理通知書案を作成しなければならない。

(6) 審査依頼書(QCF400)の作成

363.担当主査レビューアーは、品質管理レビュー報告書案、改善勧告書案、改善計画書草稿、

改善計画書正本及び改善計画書受理通知書案を委員会の審査に付議するに当たって審査依頼

書を作成する。

364.審査依頼書(QCF400)には、次の事項を記載する。

① 監査事務所のコード

② 品質管理レビュー報告書案に記載した結論の種類及び改善勧告書案起草の有無

③ 改善勧告事項に対する監査事務所の合意の有無

④ 改善計画書草稿の入手状況と入手している場合には内容の妥当性に関する結論

⑤ 改善計画書正本の入手状況と入手している場合には内容の妥当性に関する結論

⑥ 改善計画書受理通知書について特に通知すべき事項がある場合の記載

⑦ 審査に当たって委員会に特に留意を要請したい事項

- 65 -

⑧ 担当主査レビューアーの署名及び作業完了日

⑨ 主席又は副主席レビューアーの査閲コメント、署名又は査閲印及び査閲完了年月日

365.監査事務所から改善計画書草稿を入手できない場合、又は、改善計画書草稿の内容につい

て監査事務所との合意が困難な場合には、担当主査レビューアーはその旨を前項の⑦に記載

する。

366. 担当主査レビューアーは、監査事務所から入手した改善計画書草稿の内容が妥当であると

認められる場合には、第364項の④の記載に際し、監査事務所から入手する改善計画書正本の

審査を作業部会長に一任すること及び改善計画書受理通知書案の審査を改善計画書草稿の審

査と同時に実施することを委員会に依頼することができる。

(7) 副主席レビューアーによる査閲

367.副主席レビューアーは、担当主査レビューアーが起草した品質管理レビュー報告書案、改

善勧告書案、改善計画書草稿及び改善計画書正本を前提とする改善計画書受理通知書案を査

閲し、担当主査レビューアーに対して意見を述べることができる。副主席レビューアーは、

品質管理レビュー報告書案、改善勧告書案、改善計画書草稿、改善計画書正本及び改善計画

書受理通知書案の査閲に当たっては、必要に応じて、レビュー調書を査閲するほか、担当主

査レビューアーを始めとするレビュー実施チームを構成したレビューアーに質問をする。

368.副主席レビューアーは、必要と認める場合には、監査事務所の責任者及び担当者と面談し

て質問あるいは意見交換をすることができる。ただし、その場合には、副主席レビューアー

自身が担当主査レビューアーの機能を遂行している場合を除き、品質管理レビュー報告書案、

改善勧告書案及び改善計画書受理通知書案の起草の責任と権限が担当主査レビューアーに属

することに十分に配慮しなければならない。

369.担当主査レビューアーは、副主席レビューアーの査閲を受けた後に、副主席レビューアー

の意見を参考にして、品質管理レビュー報告書案、改善勧告書案及び改善計画書受理通知書

案の内容を確定する。

370.副主席レビューアーは、品質管理レビュー報告書案、改善勧告書案、改善計画書草稿、改

善計画書正本、改善計画書受理通知書案及びレビュー調書を査閲し、担当主査レビューアー

の実施したレビュー手続並びに品質管理レビュー報告書案、改善勧告書案、改善計画書草稿、

改善計画書正本及び改善計画書受理通知書案の内容を妥当と認めた場合には、その旨を審査

依頼書に記載する。副主席レビューアーと担当主査レビューアーとの見解が一致しない場合

には、副主席レビューアーは、その旨及び副主席レビューアーの見解を審査依頼書に記載す

る。

(8) 担当主査レビューアーと副主席レビューアーとの意思疎通の必要性

371.担当主査レビューアーは、品質管理レビュー報告書案、改善勧告書案及び改善計画書受理

通知書案の起草に際して、レビュー調書の査閲等に基づく副主席レビューアーの意見を参考

にすることができるが、必要があれば、判断が難しい事項等について積極的に副主席レビュ

ーアーの助言を求めることが望ましい。

372.担当主査レビューアーは、品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案の起草に当たって、

- 66 -

監査事務所との意見の不一致が発生する可能性があると判断する場合には、副主席レビュー

アーに現場作業への関与あるいは終了会議への出席を要請する等の方法により、副主席レビ

ューアーの関与により、レビューチームの知識と経験を集約した判断ができるように努めな

ければならない。副主席レビューアーは、担当主査レビューアーの求めに応じてレビュー実

施チームを積極的に支援するように努めなければならない。

(9) 担当主査レビューアーと品質管理委員会との意思疎通の必要性

373.担当主査レビューアーは、レビュー実施チームを管理統括する責任者として、職業的専門

家としての知識と経験を駆使して品質管理レビュー報告書案、改善勧告書案及び改善計画書

受理通知書案を起草しなければならないが、品質管理レビュー報告書、改善勧告書及び改善

計画書受理通知書の作成と交付は委員会が行うので、判断が困難な事項が存在する場合には、

副主席レビューアー(必要に応じ、主席レビューアー)と協議の上で、品質管理レビュー報

告書案、改善勧告書案及び改善計画書受理通知書案の起草に先立って、何時でも委員会に事

前相談を要請することができる。

(10) 品質管理委員会による審査

374.担当主査レビューアーは、品質管理レビュー報告書案、改善勧告書案、改善計画書草稿、

改善計画書正本及び改善計画書受理通知書案に審査依頼書を付して委員会に提出し、審査を

求めなければならない。

375.委員会は、担当主査レビューアーが起草した品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案

を規則第10条に基づき審査する。さらに、委員会は、監査事務所の改善計画書草稿及び審査

済み改善計画書草稿と比較検討し妥当と認められる改善計画書正本を前提として担当主査レ

ビューアーが起草した改善計画書受理通知書案の審査を行う。

376.委員会は、審査の過程で担当主査レビューアーに対して品質管理レビュー報告書案、改善

勧告書案及び改善計画書受理通知書案の修正を指示することができるほか、レビュー実施チ

ームに追加的なレビュー手続の実施を指示することができる。また、委員会は、必要と認め

た場合には、改善計画書草稿について監査事務所に対して委員会の暫定的な見解を伝え、改

善措置の再考を促すことができる。

377. 委員会は、改善計画書草稿の内容が妥当と判断した場合には、担当主査レビューアーの要

請により改善計画書正本の審査を審査作業部会長に一任すること及び改善計画書受理通知書

案の審査を改善計画書草稿の審査と同時に実施することができる。

378.担当主査レビューアー及び副主席レビューアー(必要に応じ、主席レビューアー)は、委

員会の審査に当たって意見を述べることができる。

379.委員会における品質管理レビュー報告書案、改善勧告書案、改善計画書草稿、改善計画書

正本及び改善計画書受理通知書案の審査に係る実務的手続は、運営要領が定めるところによ

る。

(11) 品質管理レビュー報告書及び改善勧告書の作成と交付

380.委員会は、審査の結果に基づいて、品質管理レビュー報告書及び改善勧告書を作成し、監

査事務所に交付する。

- 67 -

2.品質管理レビュー報告書における結論の表明 (1) レビューの結論の概要

381.委員会は、品質管理レビュー報告書において、監査事務所の定めた品質管理のシステムの

うち、品質管理の基準に適合していない重要な事項の有無及びレビュー対象期間に属する日

付を付して作成した監査報告書に係る監査業務につき、その品質管理のシステムに準拠して

いない重要な事項の有無について結論を表明する。

(2) レビューの結論を導くための3つの判断要素

382.レビューの結論を導くためには、次の3つの事項に関する判断が要件となる。

① 監査事務所の定めた品質管理のシステムが、品質管理の基準に適合しているかどうか。

② 監査事務所がその品質管理のシステムに準拠しているかどうか。

③ 監査業務の遂行に当たり、職業的専門家としての基準及び法令等を遵守しているかどうか。

(3) 職業的専門家としての判断の必要性

383.品質管理レビューの実施過程で入手する証拠は、通常は、定量的な評価に馴染まないもの

であり、判断を伴う定性的な評価を行わざるを得ない。また、監査事務所に定めることが要

求される品質管理のシステムの内容は、監査業務の質が合理的に確保される範囲において、

監査事務所が扱う監査業務の目的や内容(公共性の程度等)、監査事務所の規模や拠点の数、

監査事務所の組織の特質や複雑性、及び監査事務所が業務提携関係にある監査事務所のグル

ープに属するか否か等の要素に応じて決定されるものであるので、その評価は、具体的な監

査事務所の実態の理解に立脚して個別的に行わざるを得ない。

384.したがって、レビューの結論を導くに当たっては、職業的専門家としての判断が極めて重

要である。

(4) レビューの結論の種類

385.品質管理レビュー報告書の結論には、限定事項のない結論、限定事項付き結論及び否定的

結論の3種類がある。また、結論の表明を差し控えるべき場合もある。

(5) 限定事項のない結論

386.品質管理レビュー報告書において表明する限定事項のない結論は、委員会が品質管理レビ

ューの結果として、監査事務所の定めた品質管理のシステムが品質管理の基準に適合してい

るか、及び、監査事務所がその品質管理のシステムに準拠しているかどうかについて、消極

的形式による結論の報告を行うものである。

387.すなわち、限定事項のない結論は、委員会が、次の事項に関する結論を表明するものであ

る。

① 監査事務所の定めた品質管理のシステムには、品質管理の基準に適合していない重要な事

項は見受けられなかった。

② レビュー対象期間に属する日付を付して作成した監査報告書に係る監査業務において、監

査事務所の品質管理のシステムに準拠していない重要な事項は見受けられなかった。

(6) 限定事項付き結論

388.品質管理レビュー報告書において表明する限定事項付き結論は、限定事項として記載した

- 68 -

事項を除いて、監査事務所の定めた品質管理のシステムが品質管理の基準に適合しているか、

及び、監査事務所がその品質管理のシステムに準拠しているかどうかについて、消極的形式

による結論の報告を行うものである。すなわち、限定事項付き結論は、限定事項として明記

した事項以外の品質管理のシステムに関しては、限定事項のない結論において表明した前項

の①と②と同様な結論であることを表明するものである。

389.レビューの結論を限定する原因となった事項は、品質管理レビュー報告書に簡潔明瞭に記

載しなければならない。

390. 限定事項付き結論は、次の要件1及び要件2のいずれかに該当する事実が、少なくとも1

つは存在する場合に表明される。

要件1:監査事務所が、品質管理の基準が示す監査に関する品質管理の目的を実現するため

に必要な品質管理のシステムを、適切に整備していない事実が見受けられ、そのために監

査事務所が実施した監査業務において、職業的専門家としての基準及び法令等に対する重

要な準拠違反が発生している相当程度の懸念がある。

要件2:監査事務所の品質管理のシステムに関する担当者及び監査実施者等が、監査事務所

の定めた品質管理のシステムを適切に運用していない事実又は品質管理の基準が求める

個々の監査業務における品質管理の手続を実施していない事実が見受けられ、そのため

に監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対す

る重要な準拠違反が発生している相当程度の懸念がある。

391.次のような場合には、前項でいう職業的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準

拠違反が発生している相当程度の懸念があるものと考えられる。

① 監査事務所が、品質管理のシステムを適切に整備していないため、又は監査実施者に十分

に周知していないため、監査に関する品質管理の基準に対する重要な準拠違反が発生してい

る相当程度の懸念がある。

② 監査事務所及び監査実施者の独立性に関する確認内容の検討等が不十分なため、監査人の

独立性に関する公認会計士法・倫理規則等に対する重要な準拠違反が発生している相当程度

の懸念がある。

③ 監査の基準に準拠して監査意見が適切に形成されていることを確かめるための監査業務

に係る審査が実施されていないため、監査対象とした財務諸表における重要な虚偽の表示を

看過している相当程度の懸念がある。

④ 例えば下記のような項目について、監査対象とした財務諸表における重要な虚偽の表示を

看過している相当程度の懸念がある。

ⅰ) 会計上の見積り

ⅱ) 収益の認識

ⅲ) 連結の範囲

⑤ 例えば下記のように、重要な監査手続を実施していないため、監査の基準に対する重要な

準拠違反が発生している相当程度の懸念がある。

ⅰ)リスク・アプローチに基づく監査計画の策定状況が一定の水準に達していない。

- 69 -

ⅱ)会計上の見積りに関する監査手続に著しい不備がある。

ⅲ)主要な取引及び勘定残高に関する実証手続等に多くの不備がある(監査調書の整備の

不備を含む。)。

392.第390項の要件1又は要件2のいずれかに該当する1つの事項だけが原因となって限定事

項付き結論が表明されることもあれば、要件1と要件2の1つ又は複数に該当する1つ又は

複数の事項が複合的な原因となって限定事項付き結論が表明されることもある。

393.第390項の要件1又は要件2に該当すると判断するためには、発見した品質管理のシステ

ムの整備状況又は運用状況に係る問題が、単発的かつ偶発的な間違いによるものではなく、

品質管理のシステムの適否に係る問題であり、監査事務所が実施した監査業務において職業

的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反が発生している懸念を生じさせる

性格の問題である必要がある。しかも、当該懸念は、軽微な懸念ではなく相当程度の懸念で

なければならない。なお、監査業務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する

重要な準拠違反を実際に発見していない場合であっても、重要な準拠違反が発生している相

当程度の懸念が存在する場合には、要件1又は要件2に該当する。

394.品質管理レビューは、監査事務所の品質管理のシステムの全体としての有効性を評価する

ことを目的とするものであり、監査事務所が実施した監査業務における職業的専門家として

の基準及び法令等に対する準拠違反の摘発を目的とするものではない。したがって、監査業

務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発見されても、それが

品質管理のシステムの問題とは関係しない原因に基づいて発生した場合、あるいは、単発的

かつ偶発的な間違いによって発生した場合には、当該準拠違反は品質管理レビュー報告書に

おいて限定事項付き結論を表明する原因とは必ずしもならない。ただし、監査業務における

職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発見された場合には、その背後に

品質管理のシステムに係る問題が全くないと判断すべき場合は稀である。また、職業的専門

家としての基準及び法令等には、それに対する準拠違反が品質管理レビュー報告書における

限定事項付き結論の表明に結び付く可能性の高いものもあれば、その可能性が高くないもの

もあることにも留意しなければならない。

395.なお、発見事項が限定事項付き結論を表明する原因となるか否かの判断は、「4.監査に

関する品質管理の意味」及び「5.品質管理のシステムの整備状況と運用状況の評価」が示

す指針を参考にして行う必要がある。

396.個々の監査業務の品質管理レビューを実施した結果、職業的専門家としての基準及び法令

等に対する準拠違反が発見され、かつその準拠違反が極めて重要であるために、監査事務所

の品質管理のシステムに関して、限定事項以外については品質管理の基準に適合していたと

する結論を表明することすらも妥当ではないと判断した場合には、限定事項付き結論ではな

く否定的結論を表明しなければならない。

397.職業的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反が発見された場合であって

も、否定的結論には至らず、限定事項付き結論を表明する場合は、品質管理レビュー報告書

には、職業的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反があった旨を記載して

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はならない。

(7) 否定的結論

398.品質管理レビュー報告書において表明する否定的結論は、委員会が品質管理レビューの結

果として、監査事務所の品質管理のシステムが、限定事項があるため、品質管理の基準に適

合しているとはいえない、又は、監査事務所が、その品質管理のシステムに準拠していると

はいえない旨を述べるものである。

399.否定的結論を表明する原因となった事項は、品質管理レビュー報告書に簡潔明瞭に記載し

なければならない。

400.少なくとも次の要件1又は要件2のいずれかに該当し、かつ、要件3にも該当する場合に

は、限定事項付き結論ではなく否定的結論の表明を検討しなければならない。

要件1:監査事務所が、品質管理の基準が示す監査に関する品質管理の目的を実現するた

めに必要な品質管理のシステムを、適切に整備していない事実が見受けられ、そのため

に監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対す

る重要な準拠違反が発生している重大な懸念がある。

要件2:監査事務所の品質管理のシステムに関する担当者及び監査実施者等が、監査事務

所の定めた品質管理のシステムを適切に運用していない事実又は品質管理の基準が求め

る個々の監査業務における品質管理の手続を実施していない事実が広範囲に見受けられ、

そのために監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家としての基準及び法令

等に対する重要な準拠違反が発生している重大な懸念がある。

要件3:個々の監査業務における品質管理のレビューを実施した結果、監査事務所が実施

した監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対する極めて重要な準拠

違反がある。

401.前項の要件1に該当する発見事項は、少なくとも限定事項付き結論の原因となる重要性を

もった事項でなければならないが、限定事項付き結論となる発見事項の中でも相対的に重大

な方針と手続の不備であり、その不備によって監査事務所が実施した監査業務において職業

的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反が発生している重大な懸念が生じ

ていなければならない。

402.第400項の要件2に該当する発見事項は、少なくとも限定事項付き結論の原因となる重要

性をもった事項でなければならないが、限定事項付き結論となる発見事項の中でも相対的に

内容が重要であるばかりでなく、当該品質管理のシステムに係る問題が広く蔓延しているた

めに、監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対す

る重要な準拠違反が発生している重大な懸念が生じていなければならない。

403.否定的結論を表明するためには、要件1又は要件2に該当する職業的専門家としての基準

及び法令等に対する重要な準拠違反が発生している重大な懸念があるだけでは不十分であり、

実際の個々の監査業務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する極めて重要な

準拠違反の発見が要件となる。すなわち、要件3に該当しない場合には、否定的結論を表明

してはならない。

- 71 -

404.第400項の要件3に該当するほかに、要件1又は要件2のいずれかの一方だけが該当する

場合にも否定的結論を表明すべき場合があるが、要件1と要件2の両方に該当する場合に比

較すると、品質管理のシステムの一層重要な不備あるいは運用上の問題が認められなければ

ならない。重要性の判断は、その発見事項が原因となって監査事務所が実施した監査業務に

おいて職業的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反が発生している懸念が

どの程度生じているかの判断に基づく。例えば、人事に関する事項の方針と手続の不備ある

いは運用上の問題に比較すると、監査業務の実施あるいは監査業務に係る審査に関する方針

と手続の不備あるいは運用上の問題の方が、否定的結論表明の原因となる可能性が高い。

405.例えば次のような場合には、職業的専門家としての基準及び法令等に対する極めて重要な

準拠違反があるものとして第400項の要件3に該当するものと考えられる。

① 個々の監査業務に係る監査報告書における財務諸表の虚偽の表示を看過して監査意見を

表明した重大な懸念があると認められ、かつ、監査の基準が求める重要な手続を実施してい

ない場合や監査上・会計上の重要な判断を誤った場合が含まれる。

職業的専門家としての基準及び法令等に対する極めて重要な準拠違反には、個々の監査業

務に係る監査報告書における監査意見が妥当であったか否か、あるいは監査の基準が求める

重要な監査手続が実施されていたか否かを判断するために必要な事項が、広範囲にわたって

監査調書に記録されていない場合も含まれる。

② 監査人の独立性に関する公認会計士法・倫理規則等への重要な違反がある。

406.多数の個々の監査業務をレビュー対象として選定した場合において、要件3に該当する準

拠違反が1件しかない場合であっても、それが職業的専門家としての基準及び法令等に対す

る極めて重要な準拠違反であり、その事実によって当該監査事務所における品質管理のシス

テムの有効性が根底から疑われるような場合には、否定的結論を表明すべきである。しかし、

通常は、多数の個々の監査業務をレビュー対象として選定した場合には、要件3に該当する

準拠違反が相当数存在した場合に、否定的結論の表明が必要になる。要件1又は要件2に該

当する品質管理のシステムに係る問題が否定的結論の表明が必要な程に重大であれば、通常

は、要件3に該当する事項が少なくとも数件程度は発見されるものと思われる。

407.限定事項付き結論の表明に関する指針としても述べたように、品質管理レビューは監査事

務所の品質管理のシステムの全体としての有効性を評価することを目的とするものであり、

監査事務所が実施した監査業務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠

違反の摘発を目的とするものではない。したがって、監査業務における職業的専門家として

の基準及び法令等に対する重要な準拠違反が発見されても、それが品質管理のシステムとは

関係のない原因に基づいて発生した場合には、当該準拠違反は品質管理レビュー報告書にお

いて否定的結論を表明する原因とはならない。要件3に該当する事項が発見されても、当該

準拠違反の原因となった要件1又は要件2に該当する事項が存在しないならば、否定的結論

を表明してはならない。ただし、要件3に該当する準拠違反が発見された場合には、特にそ

れが職業的専門家としての基準及び法令等に対する極めて重要な準拠違反であり、その事実

によって当該監査事務所における品質管理のシステムの有効性が根底から疑われるような準

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拠違反である場合には、要件1又は要件2に該当する事項の存在を強く推定すべきである。

408.品質管理レビュー報告書において否定的結論を表明する場合には、品質管理のシステムの

不備あるいは運用上の問題として限定事項を記載すべきであり、職業的専門家としての基準

及び法令等に対する重要な準拠違反に該当する事実を単に羅列するような限定事項の記載を

してはならない。限定事項は、発見事項を品質管理のシステムの不備あるいは運用上の問題

として把握した上で記載しなければならないことに留意する。

409.なお、否定的結論を表明する場合には、限定事項として記載した品質管理のシステムの不

備あるいは運用上の問題を原因とする職業的専門家としての基準及び法令等に対する監査業

務における重要な準拠違反が存在した旨を品質管理レビュー報告書に明記しなければならな

い。

(8) 結論の表明の差控

410.品質管理レビューの実施対象となる事項の一部又は全部について、品質管理レビュー基準

及びこの品質管理レビュー手続に基づく主要なレビュー手続の一部又は全部を実施できなか

った等の理由により、品質管理レビュー報告書において結論の表明を行うための合理的な基

礎を得ることができなかった場合には、品質管理レビュー報告書に結論の表明を差し控える

旨とその理由を記載しなければならない。

3.監査意見の妥当性に重大な疑念が生じた場合等の取扱い (1) レビューアーの報告

411.担当主査レビューアーは、レビューの実施に当たり、品質管理レビュー基準「4.品質管

理レビュー報告基準(1)のなお書き」に該当し、本会の会長への報告の要否の検討を委員会

に要請する必要があると認めた場合には、審査依頼書の「審査に当たって品質管理委員会に特

に要請したい事項」にその旨を記載し、必要な資料を添付して委員会に報告しなければならな

い。

(2) 品質管理委員会による審査

412.委員会は、担当主査レビューアーから前項に従った報告があった場合には、報告の内容を

検討し、必要と認めたときは、会則第123条第3項に定める「公認会計士若しくは監査法人が

表明した監査意見の妥当性に重大な疑念が生じた場合」に該当するものとして、その旨を本会

の会長に報告しなければならない。

4.監査に関する品質管理の意味 (1) 監査に関する品質管理の適用領域

413.監査に関する品質管理基準が求める監査に関する品質管理は、①監査事務所における品質

管理と、②個々の監査業務における品質管理の2つの品質管理によって構成されている。品

質基準報告書第1号及び基準報告書第32号は、それぞれ監査事務所における品質管理及び

個々の監査業務における品質管理に関する実務上の指針を提供している。

414.品質基準報告書第1号第4項では、「監査事務所は、監査業務の質を合理的に確保するこ

と、すなわち監査事務所及び監査実施者が職業的専門家としての基準及び法令等を遵守して

- 73 -

監査業務を実施し、適切な監査報告書を発行することを合理的に確保するために、監査契約

の新規の締結及び更新から、監査計画の策定、監査業務の実施及び監査報告書の発行に至る

監査のプロセスについて、品質管理のシステムを適切に整備し、運用しなければならない。」

と定め、また、基準報告書第32号第6項では、「監査責任者は、実施する監査業務の全体的な

質を合理的に確保するため、監査事務所が定める品質管理のシステムに準拠して監査を実施

する責任を負わなければならない。」と定めている。

415.監査事務所における品質管理のシステムを整備し運用するのは、監査事務所の責任である。

一方、個々の監査業務において、監査事務所における品質管理のシステムに準拠して監査業

務を実施するのは、監査責任者の責任である。

416.このように、監査に関する品質管理は、監査事務所のレベルで実施すべき品質管理と監査

責任者のレベルで実施すべき品質管理との2つの領域で機能していなければならない。

417.監査に関する品質管理の客体を考える場合には、監査事務所における品質管理の客体は監

査事務所が行う監査業務の全般であり、個々の監査業務における品質管理の客体は個別的な

監査契約に基づいて実施する個々の監査業務である。一方、監査に関する品質管理の主体を

考える場合には、監査事務所における品質管理の主体は監査事務所であり、個々の監査業務

における品質管理の主体は、監査事務所の一員である個々の監査責任者である。

(2) 品質管理の基準が求める監査事務所の定めた品質管理のシステムと個々の監査業務におけ

る品質管理の手続

418.品質基準報告書第1号第5項に述べられているように、品質管理のシステムは、第414項

において引用した品質基準報告書第1号第4項の目的を達成するための方針と、その方針の

適用及び遵守の確保のために必要となる手続から構成される。

419.品質基準報告書第1号は、監査事務所に対して、監査業務の各段階における品質管理のシ

ステムを適切に整備し、運用すること、そのために品質管理に関する方針及び手続を定める

こと、並びに監査事務所が定めた品質管理の方針及び手続の遵守を確かめることを求めてい

る。監査事務所が定めるべき品質管理に関する方針と手続には、個々の監査業務の過程で実

施すべき品質管理のための手続もあれば、個々の監査業務の過程では実施できない品質管理

の方針と手続もある。

420.一方、基準報告書第32号は、監査責任者に対して、監査事務所が定めた品質管理のシステ

ムに準拠して監査業務を実施するとともに、補助者がこれに準拠して当該監査業務を実施し

ていることを確かめることを求めている。

421.個々の監査業務における品質管理の主体は監査責任者であるが、監査責任者は、監査事務

所が定めた品質管理のシステムに準拠して監査業務を実施する責任を有するが、その手続を

定める責任は監査責任者にはない。個々の監査業務における品質管理の手続を定めて、監査

責任者に実施させるのは監査事務所の責任である。したがって、品質管理レビューにおいて

は、個々の監査業務における品質管理の手続は、監査事務所が監査事務所としての品質管理

の方針と手続として整備すべきものであり、監査責任者がそれを運用すべきものとして取り

扱う。

- 74 -

422.この品質管理レビュー手続において「監査事務所が定めた品質管理のシステム」という場

合には、個々の監査業務における品質管理の手続を含む監査に関する品質管理のためのすべ

ての方針と手続を意味する。

(3) 品質管理のシステムの構成

423.品質基準報告書第1号第11項では、「監査事務所は、少なくとも、次の事項に関する方

針及び手続からなる品質管理のシステムを設けなければならない。」とし、次の6項目を

示している。

① 品質管理に関する責任

② 職業倫理及び独立性

③ 監査契約の新規の締結及び更新

④ 監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任

⑤ 業務の実施

⑥ 品質管理のシステムの監視

また、同号第110項から第113項において、監査事務所は、以下の⑦について、該当がある

場合には⑧についても、方針及び手続を定める必要があるとしている。

⑦ 監査事務所間の引継

⑧ 共同監査

さらに、品質基準報告書第1号第6項では、「監査事務所は、品質管理のシステムが適切

に整備され、運用されていることを示すために、品質管理のシステムの整備及び運用の状況

の記録・保存についての、文書化に関する方針及び手続を定めなければならない。」として

いるため、次の事項についての方針と手続を定めなければならない。

⑨ 品質管理のシステムの整備及び運用の状況の記録・保存についての文書化

5.品質管理のシステムの整備状況と運用状況の評価 (1) 品質管理のシステムの整備状況の評価

424.品質管理レビューでは、監査事務所の定めた品質管理のシステムが、品質管理の基準が示

す品質管理の目的の実現を可能にする整備状況にあったか否かについての評価をしなければ

ならない。なお、品質管理のシステムの整備とは、当該品質管理のシステムを定める目的を

達成するために必要十分な機能を当該品質管理のシステムに付与することである。ここで問

題にされるのは、品質管理のシステムの設計あるいはデザインである。

425.すなわち、品質管理レビューにおいては、品質基準報告書第1号が示す品質管理のシス

テムの構成要素のそれぞれについて、その目的を実現するための方針と手続が整備されて

いるか否かを評価する。

(2) 品質管理のシステムの不備

426.監査実施者及びその他の職員が、監査事務所の定めた品質管理のシステムに従って業務

を実施したとしても、品質基準報告書第1号が示す監査に関する品質管理の目的が実現され

る可能性が乏しい場合には、当該品質管理のシステムに不備がある、すなわち、当該品質管

理のシステムの整備状況が品質管理の基準に適合していないと判断しなければならない。

- 75 -

427.なお、監査事務所の定めた品質管理のシステムの「不備」とは、品質管理のシステムを構

成する必要な方針と手続が監査事務所によって定められていないこと又は監査事務所の定め

た方針と手続の内容が不適切又は不十分であることを意味する。

(3) 品質管理のシステムの整備状況を評価するための指針

428.監査事務所の定めた品質管理のシステムの不備を発見した場合には、当該事項の重要性を

個別的に検討すると同時に、複数の不備の集合的な影響も検討しなければならない。

429.品質基準報告書第1号第3項が、「監査事務所が定める品質管理のシステムの内容は、監

査業務の質が合理的に確保される範囲において、監査事務所が扱う監査業務の目的や内容(公

共性の程度)、監査事務所の規模や拠点の数、監査事務所の組織の特質や複雑性、及び監査事

務所が業務提携関係にある監査事務所のグループに属するか否か等の様々な要素によって異

なる。」と述べているように、すべての監査事務所に画一的な品質管理のシステムの整備が要

求されているのではない。

430.すなわち、品質管理のシステムの不備の重要性の判断においては、その監査事務所の特性

を考慮しなければならない。監査事務所の特性とは、例えば、監査対象会社等の件数、拠点

の数、監査実施者及びその他の職員の人数などによる監査事務所の規模、公認会計士の事務

所であるか監査法人であるかという監査事務所の組織形態、あるいは監査業務に専従してい

るか非監査業務の比重が高いかというような監査事務所の業務内容などである。監査業務に

専従している場合でもレビュー対象会社等に係る監査業務を中心にしている監査事務所とそ

うではない監査事務所とでは、監査に関する品質管理に必要となる方針と手続に相違がある

かも知れない。品質管理のシステムの不備の重要性の判断には、このような視点からの判断

が大切である。

431.監査に関する品質管理の第一義的な目的は、監査事務所による職業的専門家としての基準

及び法令等に準拠した監査業務の実施であり、品質管理のシステムは、職業的専門家として

の基準及び法令等に準拠した監査業務の実施の確実を期するためのものである。そのために

監査事務所は、その規模等に応じて品質管理のシステムを定め、監査責任者は監査事務所の

定めた品質管理のシステムに準拠して監査業務を実施し、補助者がこれに準拠して監査業務

を実施していることを確かめなければならない。

432.品質管理レビューでは、監査事務所の定めた品質管理のシステムの整備状況の如何にかか

わらず、個々の監査業務が職業的専門家としての基準及び法令等に準拠して実施されたか否

かについて評価をしなければならない。個々の監査業務において職業的専門家としての基準

及び法令等に対する準拠違反が発見された場合には、監査事務所の定めた品質管理のシステ

ムが適切に運用されていないか、あるいは、監査事務所の定めた品質管理のシステムに不備

が存在する可能性を検討する必要がある。

433.品質管理のシステムを構成する特定の方針と手続に不備が発見されたとしても、他の方針

と手続の存在によって当該不備の影響が減殺あるいは軽減されている可能性がある。品質管

理のシステムを構成する方針と手続の不備の重要性の判断に当たっては、様々な方針と手続

の相互関連あるいは補完関係に留意して、当該不備がもたらす実際の影響の程度を見極めな

- 76 -

ければならない。品質管理のシステムを構成する8項目は相互関連において理解する必要が

ある。

434.発見した方針と手続の不備により、監査事務所の定めた品質管理のシステムでは、品質管

理のシステムの構成要素の少なくともいずれか1つが実現できていないために、当該監査事

務所が実施した監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠

違反が発生している相当程度以上の懸念があると判断した場合には、当該方針と手続の不備

には品質管理レビュー報告書において少なくとも限定事項付き結論を表明すべき重要性があ

ると判断しなければならない。

435.品質管理のシステムの整備状況に関する結論を導くに当たっては、監査事務所の定めた品

質管理のシステムの整備状況の理解と評価のために実施したレビュー手続の結果だけではな

く、個々の監査業務における品質管理のレビューの結果も含めた品質管理のシステムの運用

状況を評価するために実施したレビュー手続の実施結果も十分に考慮しなければならない。

436.個々の監査業務における品質管理のレビューを実施した結果、監査事務所が実施した監査

業務に職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発見された場合、又は監査

調書に監査業務が職業的専門家としての基準及び法令等に準拠していたか否かを判断できる

記録が残されていないような場合には、それらが監査事務所の定めた品質管理のシステムの

不備を暗示しているかどうかを検討する必要がある。

437.なお、個々の監査業務における品質管理のレビューの結果では、監査事務所が実施した監

査業務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発見されなかった

場合であっても、品質管理のシステムに重要な不備を発見した場合には、それを品質管理レ

ビュー報告書において限定事項として取り扱う必要がある。

(4) 品質管理のシステムの運用状況の評価

438.監査に関する品質管理の第一義的な目的は、監査事務所による職業的専門家としての基準

及び法令等に準拠した監査業務の実施である。品質管理レビューでは、監査事務所の定めた

品質管理のシステムが監査実施者及びその他の職員によって実際に運用されており、その結

果として、品質管理のシステムが職業的専門家としての基準及び法令等に準拠した監査業務

の実施を可能にする運用状況にあったか否かについて評価しなければならない。

439.品質管理レビューにおいては、品質管理のシステムの運用状況は、次の2項目に関して評

価しなければならない。

① 監査事務所の定めた品質管理のシステムの運用状況

② 監査事務所が実施した監査業務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する

準拠状況

440.前項の①には、監査事務所の定めた監査業務の実施に関する方針と手続及び監査業務に係

る審査に関する方針と手続のように、個々の監査業務における品質管理のレビューによって

運用状況を評価すべきものと、個々の監査業務における品質管理のレビューによらないで運

用状況を評価できるものがある。前項の②は、主として、個々の監査業務における品質管理

のレビューによって準拠状況を評価する。

- 77 -

441.なお、品質管理レビューは、会則第122条第2項が明記するように、指導的性格を有する

ものであり、摘発又は懲戒を目的とするものと解してはならない。監査責任者が実施した個々

の監査業務が職業的専門家としての基準及び法令等に準拠していたか否かの評価は、品質管

理のシステムが職業的専門家としての基準及び法令等に準拠した監査業務の実施を可能にす

る運用状況にあったか否かについて評価をするために実施するものであり、準拠違反の発見

を目的とするものではない。

442.また、品質管理のシステムの整備状況の評価の場合と同様に、その運用状況の評価に当た

っては、品質管理のシステムを構成する8項目を視点として、それぞれの項目ごとに品質管

理のシステムを構成する方針と手続の運用状況を評価した上で、全体としての品質管理のシ

ステムの運用状況の評価をしなければならない。

(5) 監査事務所の定めた品質管理のシステムの運用状況を評価するための指針

443.監査実施者及びその他の職員が具体的な業務を実施するためには、まず準拠すべき品質管

理のシステムが存在するか否かの判断が必要となり、準拠すべき品質管理のシステムが存在

すると判断した場合には、どの程度又はどのように準拠すべきかの判断が必要となる。監査

事務所が品質管理のシステムを定める場合には、様々な状況に対応できるような配慮がなさ

れるべきであるし、解釈が曖昧にならないような配慮も必要であるが、監査事務所の定めた

品質管理のシステムの運用は、具体的な業務を実施する監査実施者及びその他の職員が置か

れた状況に依存せざるを得ないし、監査実施者及びその他の職員による品質管理のシステム

を構成する方針と手続の解釈にも影響される。

444.品質管理レビューにおいては、監査実施者及びその他の職員が具体的な業務の実施に当た

って、必然的かつ画一的に特定の方針と手続に準拠していなければならないと考えるべきで

はない。

445.監査実施者及びその他の職員による品質管理のシステムの運用状況が監査事務所の定めた

品質管理のシステムに適合しているか否かの判断は、当該品質管理のシステムの運用の結果

として監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生して

いる懸念がどの程度生じているかの判断に基礎を置く必要がある。

446.監査事務所の定めた品質管理のシステムが適切に運用されていない事実を発見した場合に

は、その問題の性質、原因、発生形態、頻度等を検討し、当該問題が直接的に関係する業務

における重要性だけではなく、当該問題が品質管理のシステムの全体としての有効性に及ぼ

す影響を考慮しなければならない。すなわち、品質管理のシステムを構成するある方針と手

続について発見した運用上の問題は、当該問題の個別的な影響を評価すると同時に、他の発

見された運用上の問題とともに集合的な影響を評価しなければならない。

447.品質管理のシステムを構成する特定の方針と手続に運用上の問題が発見されたとしても、

他の方針と手続が実施されていることによって当該運用上の問題の影響が減殺あるいは軽減

されている可能性がある。品質管理のシステムを構成する方針と手続の運用上の問題の重要

性の判断に当たっては、実際に実施されている様々な方針と手続の相互関連あるいは補完関

係に留意して、当該運用上の問題がもたらす実際の影響の程度を見極めなければならない。

- 78 -

品質管理のシステムを構成する8項目は相互関連において理解する必要がある。

448.発見した方針と手続の運用上の問題により、監査事務所が実施している品質管理のシステ

ムでは、品質管理のシステムの構成要素の少なくともいずれか1つが実現できていないため

に、当該監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対

する重要な準拠違反が発生している相当程度以上の懸念があると判断した場合には、当該方

針と手続の運用上の問題には品質管理レビュー報告書において少なくとも限定事項付き結論

を表明すべき重要性があると判断しなければならない。

449.品質管理のシステムのそれぞれの運用上の問題は、その問題によって監査業務において職

業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生している懸念の程度が一様では

ない。個々の監査業務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反の問

題に直接的に結びつく品質管理のシステムの運用上の問題は、それ以外の運用上の問題より

も品質管理レビュー報告書における限定事項付き結論又は否定的結論の表明に繋がる可能性

が高い。

450.なお、監査事務所の定めた品質管理のシステムを構成する方針と手続のすべてが職業的専

門家としての基準及び法令等に準拠した監査業務の実施に必要不可欠なものであるとは限ら

ない。職業的専門家としての基準及び法令等に準拠した監査業務の実施に直接に影響を与え

ない方針と手続が、監査事務所が意図したように運用されていなくても、品質管理レビュー

報告書における結論の表明には影響しない。

(6) 職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠状況を評価するための指針

451.個々の監査業務の実施においては、まず、準拠すべき職業的専門家としての基準及び法令

等が存在するか否かの判断が必要となり、準拠すべき職業的専門家としての基準及び法令等

が存在すると判断した場合には、どの程度又はどのように準拠すべきかの判断が必要となる。

すなわち、特定の職業的専門家としての基準及び法令等に関して求められる準拠の程度は、

個々の監査業務の内容に依存せざるを得ないし、監査実施者による職業的専門家としての基

準及び法令等の解釈にも影響される。品質管理レビューにおいて職業的専門家としての基準

及び法令等に対する準拠状況を評価するためには、職業的専門家としての基準及び法令等を

画一的に解釈するのではなく、個別的な状況において、それぞれの職業的専門家としての基

準及び法令等に関してどのような仕方での準拠が求められるかを判断しなければならない。

452.職業的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反は、①監査の基準が求める

重要な監査手続を実施しなかった場合、及び②財務諸表の虚偽の表示を看過して監査意見を

表明した場合に発生する。たとえ表明した意見が妥当であったと推定されても実施すべき重

要な監査手続を実施していなかった場合には、職業的専門家としての基準及び法令等に対す

る重要な準拠違反となる。一方、実施すべき監査手続を実施したとしても、企業会計の基準

に対する重要な準拠違反を看過し意見形成における判断が妥当でなかった場合にも、職業的

専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反となる。

453.品質管理レビューは職業的専門家としての基準及び法令等に対する単発的かつ偶発的な準

拠違反の摘発を目的とするものではないので、職業的専門家としての基準及び法令等に対す

- 79 -

る準拠違反が発見された場合には、その準拠違反の性質、原因、発生形態、頻度等を検討し、

当該問題が発生した個々の監査業務における重要性だけではなく、当該問題が監査事務所の

定めた品質管理のシステムの全体としての有効性に及ぼす影響を考慮しなければならない。

すなわち、1つの職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反は、当該準拠違反

の個別的な影響を評価すると同時に、他に発見された準拠違反とともに集合的な影響を評価

しなければならない。

454.発見した職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反の性質、原因、発生形態、

頻度等を検討した結果、監査事務所が運用している品質管理のシステムでは、品質管理のシ

ステムの構成要素の目的の少なくともいずれか1つが実現できていないことが明らかになり、

発見した準拠違反を含めて当該監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家として

の基準及び法令等に対する重要な準拠違反が発生している相当程度以上の懸念があると判断

した場合には、当該方針と手続の運用上の問題には、品質管理レビュー報告書において少な

くとも限定事項付き結論を表明すべき重要性があると判断しなければならない。重要な準拠

違反によって監査事務所が表明した監査意見の妥当性に重大な疑念が生じると判断した場合

には、会則第123条第3項による本会の会長に報告することを検討しなければならない。

455.なお、職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠状況の評価は、主として、個々

の監査業務における品質管理のレビューにおいて個々の監査業務ごとに行われる。しかし、

監査実施者の独立性に関する職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠状況のテス

トなどは、個々の監査業務における品質管理のレビューとは切り離して、監査事務所におけ

る品質管理のレビューとして実施することも可能である。

(7) 整備状況の評価と運用状況の評価との相互関連

456.監査事務所における品質管理のシステムの運用状況を総合的に評価するためには、個々の

監査業務における品質管理のレビューを実施しなければならない。個々の監査業務における

品質管理のレビューを実施しない場合には、監査事務所における品質管理のシステムの整備

状況に関する結論を導くことはできても、その運用状況は有効に評価できないので、監査事

務所における品質管理のシステムの有効性に関する総合的な結論を導くことはできない。ま

た、個々の監査業務における品質管理のレビューに重要な制限があった場合には、通常は監

査事務所における品質管理のシステムの有効性に関する総合的な結論を出すことができない。

(8) 文書化の必要性

457.品質管理のシステムの整備及び運用状況の記録・保存に関する文書化の評価に当たっては、

監査事務所の定めた文書化に関する方針と手続が適切か否かの判断が必要になる。

458.品質基準報告書第1号第7項は、「文書化の方法は、監査事務所の判断に委ねられる。」と

述べ、また、同号第8項において、文書化の様式及び内容を決定する場合には、例えば、監

査事務所の規模や拠点の数、各拠点や監査実施者が有する権限の程度、及び監査事務所の組

織の特質や複雑性を考慮する旨述べている。

459.品質管理レビューにおいては、監査事務所の定めた品質管理のシステムの整備状況の文書

化の程度は、必ずしもすべての監査事務所に画一的に求められるものではないことに留意し

- 80 -

なければならない。また、①品質管理のシステムの不備の問題と、②品質管理のシステムは

整備されているが文書化が十分ではないという問題とを明確に区別しなければならない。

460.例えば、規模の小さい監査事務所においては、監査事務所の定めた品質管理のシステムを

構成する特定の方針と手続の文書化が簡潔なものであっても、監査実施者及びその他の職員

が当該方針と手続を十分に理解して適切に運用できるのであれば、当該方針と手続の文書化

の程度は十分と判断すべき場合がある。しかし、規模の大きい監査事務所においては、監査

事務所の定めた品質管理のシステムを構成する特定の方針と手続の文書化が適切になされて

いないために、監査実施者及びその他の職員によって当該方針と手続の理解が相違し、適切

な運用が阻害されている状況にあれば、当該方針と手続の文書化の程度は十分でないと判断

すべきである。なお、監査事務所の定めた品質管理のシステムの文書化の程度は、監査事務

所の規模だけではなく、当該方針と手続の内容にも依存することが多い。

461.監査事務所の定めた品質管理のシステムの運用状況の評価及び職業的専門家としての基準

及び法令等に対する準拠状況の評価に当たっても、品質管理のシステムが運用されているこ

とを示すための文書化の程度が適切か否かの判断が必要になる。

462.品質管理レビューにおいては、①監査実施者及びその他の職員が、監査事務所の定めた品

質管理のシステムを構成する方針と手続を適切に運用していない、あるいは職業的専門家と

しての基準及び法令等に準拠していない場合と、②監査実施者及びその他の職員が、実際に

は監査事務所の定めた品質管理のシステムを構成する方針と手続を適切に運用しており、あ

るいは職業的専門家としての基準及び法令等に準拠しているが、その事実を適切に文書化し

ていない場合とを明確に区別しなければならない。

463.例えば、規模の小さい監査事務所において、監査実施者の採用に当たって実施した手続の

実施結果の詳細が文書化されていなくても、監査に関する品質管理に必要な手続が実際に実

施されていたと判断できる程度の文書化があれば、当該手続の運用上の問題としてではなく、

文書化の程度が適切であったか否かの問題として取り扱う必要がある。

464.なお、監査業務の実施については、職業的専門家としての基準及び法令等が一定の事項を

監査調書として文書化するように要請している。そのような要請に反して文書化を怠ってい

る場合には、職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反があると判断する必要

がある。ただし、監査調書として文書化が必要とされる事項か否かの判断は、監査人が職業

的専門家としての知識と経験に基づいて行うべきものであり、準拠違反の有無を画一的に決

定できる問題ではないことに留意をする必要がある。

(9) 一部の従たる事務所に特有な問題の取扱い

465.監査事務所を構成する特定の事務所における品質管理のシステムの整備状況又は運用状況

に問題が生じているが、監査事務所全体としての重要性という観点からは品質管理のシステ

ムが品質管理の基準に適合していると評価できる場合であっても、当該発見事項の当該事務

所における重要性をかんがみると、当該事務所が実施した監査業務に関しては職業的専門家

としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反が発生している相当程度の懸念があると判

断すべき場合がある。このような場合には、品質管理レビュー報告書における結論の表明に

- 81 -

当たっては、当該発見事項について、監査事務所全体としての重要性に基づいて限定事項付

き結論とするべきか否かを判断するのではなく、当該事務所における重要性に基づいて限定

事項付き結論とするべきか否かを判断しなければならない。当該事務所にとって重要性が認

められるのであれば、品質管理レビュー報告書において限定事項付き結論を表明しなければ

ならない。

466.品質管理レビューにおいては、原則として、監査事務所を構成する各事務所の独自性又は

自立性は監査事務所全体としての品質管理のシステムの中で認められていると想定している

が、実際には、各事務所にはある程度の独自性又は自立性を認めている場合があり、また、

各事務所は品質管理のシステムの適用において、1つの管理単位としての責任を有している。

前項の取扱いは、このような事情にかんがみ、特定の事務所における品質管理のシステムの

不備及び運用上の問題に当該事務所としての重要性がある場合には、品質管理レビュー報告

書において限定事項付き結論を表明するものとする。

6.品質管理レビュー報告書の記載要領 467.品質管理レビュー報告書は、レビュー対象期間に係る監査事務所の品質管理のシステムに

ついて、品質管理レビューの実施結果に基づく委員会としての結論を表明するものである。

468.品質管理レビュー報告書に記載すべき事項は、以下に示すとおりである。なお、品質管理

レビュー報告書の文例を、付録Ⅰに示した。

(1) 形式的記載事項

469.品質管理レビュー報告書は、監査事務所を統括する責任者(公認会計士事務所の場合の当

該公認会計士あるいは監査法人の場合の理事長など)あてに交付する。なお、品質管理レビ

ュー報告書日付までに、品質管理レビューを実施した監査事務所が合併や加入等により、他

の監査事務所に異動しており、異動後の監査事務所が従前の監査業務を継続しているときは、

品質管理レビュー報告書のあて先については、異動の状況に応じて、その都度委員会で定め

る。また、品質管理レビュー報告書を異動後の監査事務所に対して交付することについても、

委員会で検討し決定する。

470.品質管理レビュー報告書の日付は、監査事務所から提出された改善勧告書に対する改善計

画書草稿が、委員会で承認された日とする。

471.品質管理レビュー報告書は、委員会の名称とともに委員会会長の氏名を記載し、委員会会

長の印鑑を押して作成する。

(2) 会則第122条に基づく品質管理レビューである旨

472.品質管理レビュー報告書には、当該レビュー報告書が、委員会が会則第122条の規定によ

り品質管理レビュー基準に従って実施した品質管理レビューの結果に基づいて作成した報告

書である旨を記載しなければならない。

(3) レビュー対象期間

473.品質管理レビュー報告書には、品質管理レビューの対象とした期間を明記しなければなら

ない。品質管理レビューでは、結論の表明の対象とする品質管理のシステムが適用された期

間を、当該品質管理のシステムの下で実施された監査業務に基づいて作成された監査報告書

- 82 -

の日付を基準として確定する。したがって、結論の表明に当たっては、レビュー対象期間に

属する日付を付して作成した監査報告書に係る監査業務において監査事務所の品質管理のシ

ステムに準拠していない重要な事項の有無に関する結論の表明である旨を品質管理レビュー

報告書に記載しなければならない。

474.レビュー対象期間は、監査事務所によって相違するので、品質管理レビュー報告書にはそ

の期間の開始年月日と終了年月日を明記しなければならない。

(4) レビューの対象とした監査業務

475.品質管理レビュー報告書には、品質管理レビューの対象とした監査業務は、会則第122条

第3項に定める会社についての監査報告書に係るものである旨を記載しなければならない。

(5) レビュー実施期間

476.品質管理レビュー報告書には、監査事務所におけるレビュー実施期間を明記しなければな

らない。

(6) 試査の方法による検討を行った旨

477.品質管理レビューでは、品質管理のシステムの運用状況を試査の方法によって確かめるの

で、品質管理レビュー報告書には、その旨を明記しなければならない。

(7) レビュー手続の実施が制限された場合にはその旨

478.品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続に従って実施すべき手続の一部を実施で

きなかった場合には、品質管理レビュー報告書にその旨を明記しなければならない。

(8) 監査に関する品質管理の一般的特徴に関する記述

479.品質管理レビュー報告書には、監査に関する品質管理基準等の品質管理の基準が求める品

質管理のシステムの内容は、監査業務の質が合理的に確保される範囲において、監査事務所

が扱う監査業務の目的や内容(公共性の程度)、監査事務所の規模や拠点の数、監査事務所の

組織の特質や複雑性、及び監査事務所が業務提携関係にある監査事務所のグループに属する

か否か等の様々な要素によって異なるものであるという品質管理のシステムの一般的特徴を

記載しなければならない。

(9) 改善勧告書の交付の有無

480.品質管理レビュー報告書と併せて改善勧告書が作成された場合には、その旨を品質管理レ

ビュー報告書に記載しなければならない。

(10) 監査事務所の品質管理のシステムに関する結論

481.委員会は、品質管理レビュー報告書において、品質管理レビューの結論を表明しなければ

ならない。なお、レビューの結論の表明に当たっては、監査事務所の定めた品質管理のシス

テムのうち、品質管理の基準に適合していない重要な事項の有無と監査事務所がその品質管

理のシステムに準拠していない重要な事項の有無を明記しなければならない。

(11) 限定事項付き結論あるいは否定的結論である場合は、その理由

482.品質管理レビュー報告書において、監査事務所の品質管理のシステムについて限定事項付

き結論あるいは否定的結論を表明した場合には、その原因となった事項を簡潔に記載しなけ

ればならない。

- 83 -

なお、否定的結論を表明した場合において、否定的結論の原因となる事項には該当しない

が、限定事項付き結論を表明する場合の限定事項に相当する事項がある場合には、当該事項

についても否定的結論の原因となる事項とは別に品質管理レビュー報告書に記載するものと

する。

7.改善勧告書に記載すべき改善勧告事項 (1) 改善勧告書の目的及び機能

483.品質管理レビュー報告書において限定事項付き結論又は否定的結論を表明した場合には、

必ず改善勧告書を作成し、品質管理レビュー報告書に記載した限定事項について詳細に説明

しなければならない。また、品質管理のシステムの整備状況の評価及びその運用状況の評価

の過程で、監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生

している懸念が多少はある事項を発見した場合には、監査事務所に当該発見事項の存在を指

摘して、改善措置を勧告する目的で改善勧告書を作成する。

484.改善勧告書は、品質管理のシステムの有効性に関する個別的で詳細な情報を与える機能を

有するものであり、品質管理レビュー報告書と併せて理解すべきものである。また、レビュ

ーアーが起草した品質管理レビュー報告書案及び改善勧告書案は、改善勧告書案に対する監

査事務所の改善計画書草稿とともに委員会による審査に付される。委員会による品質管理レ

ビュー報告書案における結論の妥当性の判断に当たって、品質管理レビューにおける発見事

項と必要な改善措置を記載した改善勧告書案が、基礎的な判断材料を提供する。

485.第483項で述べたように、監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家としての

基準及び法令等に対する重要な準拠違反が発生している相当程度の懸念があるとは考えられ

ない場合であっても、そのような懸念が多少はあると考えるべき場合には、当該発見事項を

改善勧告書に記載しなければならない。したがって、品質管理レビュー報告書において限定

事項のない結論が表明された場合であっても、多くの品質管理レビューにおいて改善勧告書

が作成されることになるものと思われる。

(2) 改善勧告書に記載を要する事項

486.改善勧告書に発見事項として記載すべき事項は、次のとおりである。これらの事項は、品

質管理レビュー報告書における結論の表明に当たって判断を要する事項と基本的に同じであ

る。

① 監査事務所の定めた品質管理のシステムのうち、品質管理の基準に適合していない重要な

事項

② 監査事務所が、その品質管理のシステムに準拠していない重要な事項

487.品質管理のシステムの不備あるいは運用上の問題を発見した場合で、それが原因となって

監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠

違反が発生している懸念が多少はある場合には、当該発見事項を改善勧告書に記載しなけれ

ばならない。ただし、そのような懸念がほとんどない場合には、改善勧告書に記載してはな

らない。

488.品質管理レビュー報告書において限定事項付き結論又は否定的結論を表明する原因となっ

- 84 -

た発見事項は、改善勧告書に記載しなければならない。

489.特定の発見事項を、(i)品質管理レビュー報告書において限定事項付き結論又は否定的結

論を表明する原因となる限定事項として取り扱うべきか、(ⅱ)品質管理レビュー報告書にお

ける結論には影響しないが改善勧告書に記載すべき改善勧告事項として取り扱うべきか、あ

るいは、(ⅲ)改善勧告書には記載しない事項として取り扱うべきかの判断は、当該発見事項

が原因となって監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家としての基準及び法令

等に対する準拠違反が発生している懸念の程度(重大な懸念がある、相当程度の懸念がある、

懸念が多少はある、懸念がほとんどない。)に依存する。この懸念の程度の判断は、職業的専

門家としての知識と経験に基づいて行うべきものである。

490.限定事項となるか、限定事項には該当しない改善勧告事項となるかは、それが原因となっ

て監査事務所が実施した監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対する準

拠違反が発生している懸念の程度に依存するが、懸念の程度以外に関する判断指針について

は、両者において基本的な相違はない。改善勧告事項とするべきか否かの判断に当たっては、

「4.監査に関する品質管理の意味」及び「5.品質管理のシステムの整備状況と運用状況

の評価」を参照すること。

491.なお、改善勧告事項の指摘は、個人的な経験又は意見に基づくものではなく、職業的専門

家としての基準及び法令等に根拠をもつものでなければならない。品質管理のシステムは監

査事務所によって相違する。各監査事務所において実際に行われている方針と手続が、常に

職業的専門家としての基準及び法令等に根拠をもつとは限らない。特定の監査事務所の単な

る慣行を、職業的専門家としての基準及び法令等に基礎を有するものと誤解して改善勧告事

項の判定基礎とすることがないように留意しなければならない。

(3) 発見事項と必要な改善措置の記載

492.改善勧告書においては、発見事項を指摘するだけではなく、当該発見事項に対して必要な

改善措置を記載して監査事務所に対して改善措置の実施を求めなければならない。

493.改善勧告書を作成するときまでに、発見事項に対する改善措置を、監査事務所が既に実施

しており、当該改善措置を適切なものと認めた場合には、改善勧告書にその旨を記載する。

当該改善措置が不十分又は不適切であると判断した場合には、当該改善措置を前提として更

に必要な改善措置を改善勧告書に記載する。

494.発見事項に対する必要な改善措置を勧告する場合には、監査事務所の実情に即した具体的

な改善措置を勧告するように努めなければならない。チェックリスト等の標準監査ツールは、

改善措置として利用を推奨すべき場合もあるが、改善勧告書においては、画一的な改善措置

を勧告するのではなく、監査事務所の規模、組織体制、個々の監査業務の内容あるいは発見

事項の内容等を考慮して、具体的かつ効果的な改善措置を勧告するように努めなければなら

ない。

(4) 改善勧告書に記載すべきではない事項

495.改善勧告書に記載すべき事項の判断指針は前述のとおりであるが、改善勧告書に記載する

必要がないと考えるべき事項を、以下に例示する。なお、改善勧告書に記載すべきではない

- 85 -

事項であっても、レビュー実施チームが発見事項の存在を監査事務所に指摘事項記録シート

で伝えることが望ましい場合もある。

① 代替手続により問題が解消されている事項

品質管理のシステムを構成するある方針と手続に不備があっても、そのような不備を解消

する代替的な方針と手続が有効に機能しているために、実際には、監査業務において職業的

専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生している懸念がほとんどない場合

には、当該方針と手続の不備あるいは運用上の問題を改善勧告書に記載すべきではない。

② 当面は監査事務所にとって必要がない事項

一般的には必要と考えられる方針と手続が存在しない場合でも、当該監査事務所にとって

当該方針と手続が当面は不必要である場合には、そのような方針と手続が存在しない事実は、

改善勧告書において指摘すべき事項とはならない。

③ 過剰、不必要又は非効率な方針と手続

監査事務所の定めた品質管理のシステムが過剰な作業を求めるものであったり、不必要な

作業を求めるものであっても、それが原因となって監査業務において職業的専門家としての

基準及び法令等に対する準拠違反が発生している懸念がほとんどないのであれば、当該発見

事項を品質管理のシステムの不備として改善勧告書に記載してはならない。

また、そのような品質管理のシステムが定められたとおりに運用されていない事実を発見

しても、それが原因となって職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生

している懸念がほとんどないのであれば、当該発見事項を品質管理のシステムの運用上の問

題として改善勧告書に記載してはならない。

監査実施者等が監査事務所の定めた品質管理のシステムが求めていない無駄な作業を行

っているために監査業務が非効率に行われている場合であっても、それが原因となって監査

業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生している懸念

がほとんどないのであれば、当該発見事項は改善勧告書に記載すべき事項とはならない。

④ 単発的かつ偶発的な発見事項

監査事務所の定めた品質管理のシステムの運用上の問題を発見した場合であっても、当該

問題が単発的かつ偶発的に発生したものである場合には、通常は、改善勧告書には記載しな

い。監査業務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反を発見した場

合であっても、当該準拠違反が、品質管理のシステムの不備あるいは運用上の問題を原因と

するものではなく、通常は回避が難しい単発的かつ偶発的な原因によって発生したものであ

る場合には、原則として、改善勧告書には記載しない。

ただし、単発的かつ偶発的な外観を有する発見事項であっても、その背後に品質管理のシ

ステムの不備あるいは運用上の問題が存在し、かつ、そのような背後の問題が原因となって

監査業務において職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生している

懸念があれば、当該発見事項を単発的かつ偶発的なものと考えてはならない。また、発見事

項の内容、性格及び重要性も考慮する必要がある。例えば、監査責任者が、監査事務所の審

査制度を意図的に無視して職業的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反

- 86 -

となる監査報告書を作成した事実が発見された場合、それが当該監査事務所の審査制度の不

備あるいは運用上の問題ではなく、あくまでも単発的かつ偶発的な発見事項であったと判断

するためには、それを単発的かつ偶発的なものであったと証する明確かつ積極的な根拠がな

ければならない。

⑤ 事務所管理体制上の問題

監査事務所の事務所管理体制に問題がある場合であっても、それによって監査業務におけ

る職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生している懸念がないので

あれば、当該発見事項を改善勧告書に記載してはならない。例えば、監査事務所の人事管理

が粗雑なために多数の監査実施者等が比較的短期間で当該監査事務所を辞めている場合で

あっても、当該監査事務所が監査業務を実施するために質及び量において必要十分な監査実

施者等を確保できているのであれば、当該発見事項を改善勧告書に記載すべきではない。

(5) 改善勧告事項を記述するための指針

496.改善勧告書において発見事項及び必要な改善措置を記述するに当たっては、以下の事項に

留意しなければならない。

① 発見事項の必要十分かつ簡潔明瞭な記述

発見事項には、その内容を明確に理解できるように必要十分な説明を与えなければならな

いが、要点を突いた簡潔明瞭な記述をすべきであり、不必要で冗長な記述をしてはならない。

② 職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反の記載

個々の監査業務における品質管理のレビューにおいて特定の監査業務における職業的専

門家としての基準及び法令等に対する準拠違反を発見した場合には、当該準拠違反の原因と

なった品質管理のシステムの不備あるいは運用上の問題の内容を記述するとともに、監査業

務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反があった旨を改善勧告

書に記載しなければならない。

なお、品質管理レビュー報告書においては、否定的結論を表明する場合を除き、監査業務

における職業的専門家としての基準及び法令等に対する重要な準拠違反があった旨を記載

してはならない点に留意する。

③ 品質管理のシステムの改善を目的とした一般的な記述

発見事項の指摘は、監査事務所の定めた品質管理のシステムの質的水準の維持向上を目的

とし、摘発を目的とするものではないので、一般的な記述で発見事項の内容と性質を明確に

説明できるのであれば、個別的な具体的事項に言及すべきではない。また、具体的なレビュ

ー対象会社等の名称、監査実施者又はその他の職員の氏名、事務所の名称などは記載しては

ならない。

④ 文書化の問題と実質的手続に係る問題の識別

(ⅰ) 監査事務所の定めた品質管理のシステムに準拠した監査業務の実施及び職業的専門

家としての基準及び法令等に対する準拠の事実は認められるが、その事実が監査調書として

適切に記録されていない場合と、(ⅱ) 監査事務所の定めた品質管理のシステムの運用、品

質管理の基準が求める個々の監査業務における品質管理の手続の実行及び職業的専門家と

- 87 -

しての基準及び法令等に対する準拠の事実が認められない場合とでは、発見事項の性格が相

違する。改善勧告書の記載に当たって、この両者の区別を明確にすべき場合がある。

なお、文書化に問題がある場合であっても、監査実施者等に対する質問等の方法により、

検討対象とした方針と手続が適切に実施されていたとの確信をもつことができる場合があ

るので、文書化に不備がある場合であっても、検討対象とした方針と手続が実施されたか否

かの検証を安易に断念してはならない。

⑤ 職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反に関する対応措置

監査事務所が実施した監査業務における職業的専門家としての基準及び法令等に対する

準拠違反を発見した場合には、その準拠違反を指摘するだけではなく、当該準拠違反の発生

に対して職業的専門家としての基準及び法令等が実施を求める措置あるいは手続があれば、

それについて言及しなければならない。また、監査事務所が既に必要な措置を講じている場

合には、その旨を記載しなければならない。

⑥ 前回の品質管理レビューにおける改善勧告事項

前回の品質管理レビューにおいて指摘された発見事項が未だ改善されていなかったため

に、当該事項を再度発見事項(再指摘事項)として指摘する場合には、前回の品質管理レビ

ューにおいても改善勧告事項として指摘されていた旨及び早期に改善措置が必要である旨

を明記しなければならない。再指摘事項に該当するかどうかを判断する場合には、第548項

及び第549項のフォローアップ・レビューにおける改善の不十分な事項のある確認結果の報

告を行う場合の要件1及び要件2を考慮する必要がある。また、公認会計士が監査法人を設

立した場合及び監査事務所が合併した場合等に再指摘事項に該当するかどうかを判断する

場合には、レビュー対象監査業務の数及び有資格監査実施者の数の異動状況並びにレビュー

対象監査業務、監査実施者及び品質管理のシステムの連続性等を総合的に勘案し、職業的専

門家としての知識と経験に基づいて行う必要がある。

⑦ 発見事項の分類とグループ化

性質が同一の発見事項はグループ化して1つの発見事項として取り扱う必要がある。例え

ば、開示事項のチェックリストを利用すれば解決できるような発見事項が何件かあった場合

には、それらを別々に論じるのではなく、1つの発見事項として指摘する。このような場合

には、必ずしも個々の発見事項を列挙する必要はない。

ただし、性質が異なる発見事項を一纏めにして記載してはならない。性質が異なる発見事

項は、それぞれ別項目の発見事項として区別して記載しなければならない。

8.改善勧告書の記載要領 497.改善勧告書は、品質管理のシステムの整備状況及び運用状況の評価の過程で、監査業務に

おける職業的専門家としての基準及び法令等に対する準拠違反が発生している懸念が少なく

とも多少はある事項を発見した場合に、監査事務所に当該事項の存在を指摘し、改善措置を

勧告する目的で作成するものである。

498.改善勧告書には、以下の事項を記載する。なお、改善勧告書の文例を付録Ⅱに示した。

(1) 形式的記載事項

- 88 -

499.改善勧告書は、監査事務所を統括する責任者(公認会計士事務所の場合の当該公認会計士

あるいは監査法人の場合の理事長など)あてに交付する。

500.改善勧告書の日付は、品質管理レビュー報告書日と同日とする。

501.改善勧告書は、委員会の名称とともに委員会会長の氏名を記載し、委員会会長の印鑑を押

して作成する。

(2) 会則第122条に基づく品質管理レビューに基づく改善の勧告である旨

502. 改善勧告書には、当該改善勧告書が、委員会が会則第122条の規定により品質管理レビュ

ー基準及びこの品質管理レビュー手続に従って実施した品質管理レビューの結果に基づいて

作成したものである旨を記載しなければならない。

(3) レビュー対象期間

503. 改善勧告書には、品質管理レビューの対象とした期間を明記しなければならない。品質管

理レビューでは、レビュー対象期間に属する日付を付した監査報告書に係る監査業務に適用

された品質管理のシステムをレビュー対象とする。

(4) レビュー対象会社等に係る監査関連法に基づく監査業務を対象としてレビュー手続を実施

した旨

504.改善勧告書には、レビュー対象会社等の監査業務に係る品質管理のシステムをレビュー手

続の実施対象とした旨を記載しなければならない。

(5) レビュー手続の実施対象の範囲

505.改善勧告書には、レビュー手続の実施対象の範囲を記載することにより、レビュー実施対

象及び実施手続の概要を明らかにしなければならない。改善勧告書における品質管理レビュ

ーの実施範囲に関する記載は、品質管理レビュー報告書における試査の方法による検討を行

った旨の記載に準じる。

(6) レビュー実施期間

506.改善勧告書には、監査事務所におけるレビュー実施期間を明記しなければならない。

(7) 品質管理レビュー報告書と併せて利用するべき旨(限定事項付き結論又は否定的結論を表

明した場合にはその旨を記載)

507.改善勧告書が品質管理レビュー報告書と同日付けで作成されたものであることを記載し、

両者を併せて利用すべき旨を記載する。なお、品質管理レビュー報告書において限定事項付

き結論又は否定的結論を表明した場合には、その旨を改善勧告書に明記する。

(8) 改善勧告事項

508.改善勧告事項は、次の2項目に分類して、発見事項及び必要な改善措置を記載する。ただ

し、品質管理レビュー報告書において限定事項のない結論を表明した場合には、次の項目に

分類する必要はない。

① 品質管理レビュー報告書に記載した限定事項

② その他の改善勧告事項

509.改善勧告事項には、簡潔な表題を付ける。

510. 適切な表題の下に、まず発見事項を記載し、それに続けて必要な改善措置を記載し、それ

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ぞれに「発見事項」及び「必要な改善措置」と標記する。

(9) 改善勧告書に記載した発見事項を品質管理レビュー報告書における結論の表明において考

慮した旨

511.改善勧告書には、改善勧告書に記載した発見事項を品質管理レビュー報告書における結論

の形成に際して考慮した旨を記載しなければならない。

9.監査事務所の改善計画書 (1) 改善計画書の提出義務

512.監査事務所は、会則第122条第1項及び品質管理レビュー基準4(4)の定めに基づいて、委

員会から改善勧告書を受け取った場合には、改善勧告書において指摘された改善勧告事項に

対する監査事務所として既に実施した又は実施を計画する改善措置について文書による改善

計画書を作成し、委員会に提出しなければならない。

ただし、監査事務所がレビュー対象会社等との監査契約をレビュー対象年度の最終監査終

了後に解除し、他にレビュー対象会社等と監査契約を締結していない場合には、第515項に定

める改善計画書の記載要領によらず、将来的にレビュー対象会社等と監査契約を締結した場

合には、改善勧告事項の内容を十分に考慮して監査を実施する旨を包括的に記載した改善計

画書を提出することができる。

513.監査事務所に限定事項のない結論の品質管理レビュー報告書が交付され、特に改善を勧告

すべき事項がなかったために改善勧告書が作成されなかった場合には、監査事務所は、改善

計画書を提出する必要はない。この場合、品質管理レビューは、当該品質管理レビュー報告

書の交付をもって完了し、改善計画書受理通知書が交付されることはない。

(2) 改善計画書の提出期限

514.監査事務所は委員会から改善勧告書を受け取った後、改善計画書を速やかに作成し、原則

として4週間以内に委員会に提出するものとする。

(3) 改善計画書の記載要領

515.改善計画書は、次の要領に従って作成しなければならない。

① 改善計画書のあて先は、委員会会長とする。

② 改善計画書の日付は、改善計画書を作成した年月日とする。

③ 改善計画書の提出者は、監査事務所を統括する責任者(公認会計士事務所の場合の当該公

認会計士あるいは監査法人の場合の理事長など)とする。

④ 改善計画書には、改善計画書の対象となる改善勧告書を特定できるように、「平成○年○

月○日付け改善勧告書に対する改善計画書」と明記する。

⑤ 改善計画書の記載形式等は特に定めないが、A4判の用紙に記載する。

⑥ 改善勧告書に記載された改善勧告事項を1件ずつ明確に参照して、当該改善勧告事項に対

する改善措置を記載するものとする。ただし、1つの改善措置が複数の改善勧告事項に関連

する場合には、複数の改善勧告事項に対して一括して改善措置を記載することができる。

⑦ 既に有効な改善措置が講じられている場合には、当該改善措置の内容を記載する。改善措

置の実施を予定する場合には、予定する改善措置の内容と実施予定期日を記載する。

- 90 -

⑧ 改善措置の内容の説明は、改善勧告事項に対する改善措置としての有効性を委員会が評価

するために必要十分な質と量を提供するものでなければならないが、簡潔明瞭な記載が望ま

しい。

⑨ 前回の品質管理レビューにおいても改善勧告事項として指摘されていた旨が記載されて

いる事項については、改善措置等の記載に併せて、前回の品質管理レビューに係る改善計画

書において記載した改善措置が完了しなかった理由を記載する。

(4) 改善計画書受理通知書案の起草

516.担当主査レビューアーは、審査依頼書を作成すると同時に、改善計画書の内容が妥当であ

ると認める場合には改善計画書受理通知書案を起草しなければならない。担当主査レビュー

アーは、改善計画書の内容が妥当ではないと認める場合には、改善計画書の再提出を求めな

ければならない。なお、改善計画書受理通知書の文例を付録Ⅲに示した。

(5) 改善計画書受理通知書の作成と交付

517.委員会は、改善計画書を審査した結果、改善計画書を妥当と認めた場合には、速やかに監

査事務所に対して改善計画書受理通知書を交付しなければならない。

改善計画書受理通知書は、委員会が実施した品質管理レビューが完了したことを監査事務

所に通知する機能を有するが、品質管理レビューの完了に当たって委員会が当該監査事務所

について決定した事項があれば、改善計画書受理通知書によって当該決定事項を通知するも

のとする。

(6) 改善計画書再提出

518.委員会は、改善計画書を審査した結果、内容が不十分又は不適切と認めた場合には、速や

かに監査事務所に対して改善計画書の再提出を求めなければならない。

10.品質管理レビュー報告書及び改善勧告書等の公表 519.委員会は、会則第131条第3項に基づき、登録監査事務所に対する措置として、品質管理

レビュー報告書の概要を公表する場合を除き、品質管理レビュー報告書、改善勧告書、改善

計画書受理通知書、その他の品質管理レビューにおいて作成した文書を公表してはならない。

また、委員会は、公認会計士・監査審査会への報告、又は、必要に応じて、審議会の閲覧に

供する場合を除き、品質管理レビュー報告書及び改善勧告書等の閲覧を許してはならない。

監査事務所が提出した改善計画書等の文書についても同様である。ただし、監査事務所が、

委員会から交付された品質管理レビュー報告書、改善勧告書及び改善計画書受理通知書を、

対内的又は対外的に公表することは妨げられない。

Ⅴ.フォローアップ

1.フォローアップ・レビュー (1) フォローアップ・レビューの実施目的

520.フォローアップ・レビューの目的は、レビューチームが、フォローアップ・レビューの対

象となる監査事務所の状況に応じ適切なフォローアップ・レビュー計画を策定し、前回の品

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質管理レビューにおいて提出された改善計画書に記載の改善措置の内容に従って監査事務所

が実施した品質管理のシステムの変更の状況、監査実施者への教育・訓練を含む伝達の状況

及び品質管理のシステムの監視等の是正措置の状況等をフォローアップ・レビュー開始日現

在で確認することにより、必要な改善措置が実施されているかどうかを確認することにある。

ただし、前回の品質管理レビューにおいて提出された改善計画書に記載の改善措置の内容が、

改善勧告書に記載の必要な改善措置に従った記載となっていない場合には、監査事務所が実

施した改善措置の状況が当該改善勧告書に記載の必要な改善措置に従っているかどうかを確

認することとする。

521. レビュー実施チームは、規則第8条第2項に準じて、フォローアップ・レビュー報告書案

を起草する。委員会は、規則第10条に準じて、レビューチームの起草したフォローアップ・

レビュー報告書案を審査し、必要があれば修正を加えた上で委員会としてフォローアップ・

レビュー報告書を作成し、監査事務所に交付する。なお、委員会は、フォローアップ・レビ

ューの結果、改善の不十分な事項のある確認結果の報告を行う場合には、フォローアップ・

レビュー報告書においてその原因となった事項を記載しなければならない。

522. 委員会は、品質管理レビュー基準「5.フォローアップ(4)」の定めに従って、監査事務

所から入手した改善計画書を検討しなければならない。

523. この品質管理レビュー手続では、レビューチームによるフォローアップ・レビュー手続の

実施及びフォローアップ・レビュー報告書案の起草並びに委員会による審査に関する手続を

定め、フォローアップ・レビュー報告書の記載事項を定めるとともに、フォローアップ・レ

ビュー報告書において記載する確認結果に関する指針を提供する。また、監査事務所による

改善計画書及び改善計画書受理通知書の作成に関する手続も示す。

524. なお、「Ⅴ.フォローアップ」に記載したフォローアップ・レビューの実施及びその結果

の報告以外の事項については、品質管理レビュー手続「Ⅲ.品質管理レビュー実施手続」及

び「Ⅳ.品質管理レビュー報告手続」の定めに準じて取り扱う。

(2) 提出を要請すべき資料

525. レビュー実施チームは、フォローアップ・レビューの事前準備資料として使用するために、

次の資料については、現場作業の開始予定日の4週間前までに入手できるように監査事務所

に依頼する。また、監査事務所が上場会社監査事務所部会の登録事務所である場合には、委

員会に提出された上場会社監査事務所概要書、品質管理システム概要書等の書類を考慮する。

① 監査事務所プロフィール(QCQ100,110)

② レビュー対象会社等監査業務一覧表(QCQ300)(業務の選定に必要な場合)

③ 改善状況報告書(QCQ250)

④ 公認会計士法第34条の16の定めによって内閣総理大臣に提出した業務報告書の写し(監査

法人の場合)

⑤ その他、フォローアップ・レビューの実施に必要な資料(例えば、監査マニュアル、関連

規程など)

526. レビュー実施チームは、事前準備のために提出を要請した資料を受け取ったならば、でき

- 92 -

るだけ速やかに、往査対象とする従たる事務所及び個々の監査業務におけるフォローアッ

プ・レビューの対象とする監査業務を選定し、監査事務所に選定結果を通知しなければなら

ない。なお、レビュー実施チームは、その際、現場作業を開始した後に入手する追加的な情

報を加味して選定結果を変更する可能性がある旨を監査事務所に通知しなければならない。

また、レビュー実施チームは、往査対象とする従たる事務所及びフォローアップ・レビュー

の対象とする監査業務の一部の選定を現場作業開始後に行うことが適当と認める場合には、

必ずしも選定作業のすべてを事前準備作業として完了する必要はない。

527. レビュー実施チームは、フォローアップ・レビューの実施に必要と認める場合には、フォ

ローアップ・レビューの対象として選定した監査業務について、監査業務プロフィール

(QCQ400等)の一部又は全部、監査概要書又は監査実施報告書等の写し、及びフォローアッ

プ・レビューの対象とする監査業務の財務諸表等(例えば、金融商品取引法監査以外の場合

には事業報告及び計算書類等)の提出を要請することができる。

(3) 往査対象とする事務所の選定

528. フォローアップ・レビューにおいては、原則として、主たる事務所は往査の対象とする。

529. レビュー実施チームは、監査事務所が従たる事務所を有する場合には、従たる事務所を往

査する必要があるか否か、往査する必要がある場合には、どの従たる事務所に往査すべきか

を決定しなければならない。

530. 従たる事務所の選定は、次の原則に従って行うものとする。

① 監査事務所から提出された改善状況報告書の記載内容を検討した結果、監査事務所が実施

した改善措置の状況が不十分であると認められる従たる事務所を往査対象とする。

② 前回の品質管理レビューにおける品質管理レビュー報告書において、限定事項として記載

した改善勧告事項の対象となった監査業務の監査責任を有する従たる事務所を往査対象と

する。

③ フォローアップ・レビューの対象とする監査業務の選定結果として、従たる事務所が監査

責任を有する監査業務をフォローアップ・レビューの対象に選定した場合には、当該従たる

事務所を往査対象とする。

(4) フォローアップ・レビューの対象とする監査業務の選定

531. レビュー実施チームは、前回の品質管理レビューにおいて提出された改善計画書に記載の

改善措置の実施状況を確認するために、フォローアップ・レビューの対象とする監査業務を

選定しなければならない。

532. 個々の監査業務に係るフォローアップ・レビューの対象として、前回の品質管理レビュー

における改善勧告事項ごとに、どの程度の件数の監査業務を選定すべきかは、前回の品質管

理レビューにおいて改善計画書に記載された改善措置の内容に従って監査事務所が実施した

改善措置の状況を踏まえ、フォローアップ・レビュー報告書において確認結果の記載を行う

に足る合理的な基礎を得ることができる試査を実施するために、どの程度の件数が必要であ

るかに関するレビュー実施チームの職業的専門家としての知識と経験に基づく判断に依存す

る。

- 93 -

533. 主席レビューアーは、フォローアップ・レビューの対象とする監査業務の総件数を、その

事務所の規模、前回の品質管理レビューにおける改善勧告事項の対象となった改善勧告事項

ごとの監査業務数等を基準として決定するための指針を設けることが望ましいと考える場合

には、委員会の承認を得て、当該指針を設けることができる。

534. 前回の品質管理レビューにおける改善勧告事項ごとの監査業務の選定は、次の原則に従っ

て行うものとする。

① 前回の品質管理レビューにおける改善勧告書に記載された改善勧告事項の対象となった

監査業務に限定せずに、フォローアップ・レビュー実施時におけるレビュー対象会社等に係

る監査業務のすべてをフォローアップ・レビューの選定対象とする。

② 監査事務所から提出された改善状況報告書の記載内容を検討した結果、監査事務所が実施

した改善措置の状況が不十分であると認められる監査業務は必ず選定する。

③ ②のほかにフォローアップ・レビューの対象とする監査業務を選定するためには、監査事

務所が実施した監査実施者への教育・訓練を含む伝達の状況及び監査事務所が実施した品質

管理のシステムの監視(特に監査業務の定期的な検証)による是正措置の状況を踏まえて、

例えば、次のような事項を考慮する。

ⅰ) 前回の品質管理レビュー報告書における結論の種類

ⅱ) 改善勧告事項の内容

ⅲ) 監査事務所の規模、組織の特質や複雑性等

ⅳ) 改善勧告事項の対象となった監査業務の業種、規模及び業績等

ⅴ) 改善勧告事項の対象となった監査業務の監査責任者

(5) 基本的な手続

535.フォローアップ・レビュー手続には、通常、次のような手続が含まれる。

① 監査事務所における品質管理に係る改善措置の状況を確認するための手続

ⅰ) 品質管理システム責任者及び担当者に対する質問

ⅱ) 関連する内部規程その他の関連文書の閲覧

ⅲ) 品質管理のシステムの日常的監視及び定期的な検証の結果の報告の閲覧

② 個々の監査業務における品質管理に係る改善措置の状況を確認するための手続

ⅰ) 当該監査業務に係る監査責任者及び補助者に対する質問

ⅱ) 当該監査業務に関連する監査調書等の閲覧

ⅲ) 品質管理のシステムの定期的な検証の結果の報告の閲覧

536.監査事務所が実施した改善措置の状況を確認するためのフォローアップ・レビュー手続は、

主として改善状況報告書(QCQ250)及び改善状況フォローシート(QCP250)を利用して行う。

(6) 改善状況報告書(QCQ250)及び改善状況フォローシート(QCP250)

537.改善状況報告書は、監査事務所に、前回の品質管理レビューにおいて提出された改善計画

書に記載された改善措置の内容に従って、監査事務所が実施した改善措置の状況の説明を求

める報告書である。

538.改善状況報告書には、次の事項を記載する。

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(監査事務所における改善措置の実施状況)

① 改善勧告事項番号

② 改善措置の実施状況(又は未実施の理由と今後の対応)

③ 監査事務所としての改善措置の確認状況

(監査業務における改善措置の実施状況)

① 指摘事項記録シートの管理番号

② 改善勧告番号

③ 改善措置の実施状況(又は未実施の理由と今後の対応)

④ 監査事務所としての改善措置の確認状況

また、レビュー実施チームは、それぞれの改善状況報告書ごとに改善状況フォローシート

を作成し、監査事務所が実施した改善措置の状況に対する評価及びフォローアップ・レビュ

ー手続の概要等を記載する。

(7) フォローアップ・レビュー実施結果の取りまとめ

539.レビュー実施チームは、フォローアップ・レビューの実施過程でフォローアップ・レビュ

ー報告書の作成に当たって考慮する必要がある事項を発見した場合には、その都度、指摘事

項記録シート(フォローアップ・レビュー)を作成して、当該発見事項を記録するとともに、

監査事務所に確認を求めなければならない。

540.レビュー実施チームは、フォローアップ・レビュー実施過程を通じて、指摘事項記録シー

ト(フォローアップ・レビュー)を作成することによってフォローアップ・レビュー報告書

の作成に当たって考慮する必要がある発見事項の取りまとめを行ってきているが、現場作業

終了後速やかに次の作業を実施して、フォローアップ・レビュー実施結果をとりまとめなけ

ればならない。

① フォロー結果一覧表を作成する。

② 指摘事項記録シート(フォローアップ・レビュー)を作成した発見事項のフォローアップ・

レビュー報告書における取扱いを検討する。

③ フォローアップ・レビュー総括メモを作成する。

541.担当主査レビューアーは、フォローアップ・レビューの実施結果の取りまとめ作業を終え

て、フォローアップ・レビュー報告書案に記載すべき事項について監査事務所と意見交換を

することができる段階に至ったと判断した時点で、監査事務所との終了会議を実施しなけれ

ばならない。なお、実施可能な場合には、指摘事項記録シート(フォローアップ・レビュー)

等を取りまとめて、フォローアップ・レビュー最終日に終了会議を実施することができる。

(8) フォローアップ・レビューの結果としての確認結果

542.委員会は、フォローアップ・レビュー報告書において、前回の品質管理レビューにおいて

提出された改善計画書に記載の改善措置の状況について確認結果を記載する。

(9) フォローアップ・レビューの確認結果を導くための2つの判断要件

543.フォローアップ・レビューの確認結果を導くためには、監査事務所が実施した改善措置の

状況が、前回の品質管理レビューにおいて提出された改善計画書の改善措置の内容に対して

- 95 -

十分かどうかに関する、次の2つの判断が要件となる。

① 品質管理のシステムを構成する方針と手続の不備に係る改善勧告事項に対する改善措置

の状況については、前回の品質管理レビューにおける改善計画書に記載された改善措置の内

容に従って監査事務所が当該方針と手続を品質管理の基準に適合するように改訂し、改訂に

ついて監査実施者への教育・訓練を含む伝達等を行っているか。

② 監査事務所が定めた品質管理のシステムを構成する方針と手続への準拠性に係る改善勧

告事項に対する改善措置の状況については、前回の品質管理レビューにおける改善計画書に

記載された改善措置の内容に従い、監査実施者への教育・訓練を含む伝達及び品質管理のシ

ステムの監視等の是正措置等により監査事務所が実施した改善措置の状況が十分かどうか、

並びにフォローアップ・レビューの対象とした監査業務における改善措置の状況が十分かど

うか。

(10) 職業的専門家としての判断の必要性

544.フォローアップ・レビューの実施過程で入手する証拠は、通常は、定量的な評価に馴染ま

ないものであり、判断を伴う定性的な評価を行わざるを得ないため、その評価は、具体的な

監査事務所の実態の理解に立脚して個別的に行わざるを得ない。したがって、フォローアッ

プ・レビューの結果としての確認結果を導くに当たっては、職業的専門家としての判断が極

めて重要である。

(11) 改善の不十分な事項のない確認結果の報告

545.フォローアップ・レビュー報告書において改善措置の状況に不十分と認められる重要な事

項はないとの確認結果の報告を行うものである。

(12) 改善の不十分な事項のある確認結果の報告

546.前回の品質管理レビューにおいて提出された改善計画書に記載の改善措置の状況について、

除外事項を除き改善措置の状況に不十分と認められる重要な事項はないとの確認結果の報告

を行うものである。

547.改善の不十分な事項とする原因となった事項は、フォローアップ・レビュー報告書におい

て簡潔明瞭に記載しなければならない。

548.改善の不十分な事項のある確認結果の報告は、次の要件1及び要件2のいずれかに該当す

る事実が存在する場合に作成される。

要件1:品質管理のシステムを構成する方針と手続の不備に係る改善勧告事項に対する改

善措置の状況について、前回の品質管理レビューにおいて提出された改善計画書に記載

の改善措置の内容に従って、当該方針と手続を品質管理の基準に適合するように改訂し

ていないか、又は監査実施者への教育・訓練を含む伝達を行っていない。

要件2:監査事務所が定めた品質管理のシステムを構成する方針と手続への準拠性に係る

改善勧告事項に対する改善措置の状況について、すべての監査業務において改善措置が

実施できるように、監査事務所が、監査実施者への教育・訓練を含む伝達及び品質管理

のシステムの監視による是正措置等の適切な改善措置を実施しておらず、かつフォロー

アップ・レビューの対象とした監査業務において適切な改善措置が実施されていない事

- 96 -

実が見受けられる。

549.前項の要件2に該当すると判断するためには、監査事務所がすべての監査業務において適

切な改善措置が実施できるように行った監査実施者への教育・訓練を含む伝達及び品質管理

のシステムの監視による是正措置等の実施状況を確認するとともに、フォローアップ・レビ

ューで選定した監査業務において適切な改善措置が実施されているかどうかを総合的に勘案

する必要がある。したがって、レビュー実施チームは、フォローアップ・レビューの対象と

した監査業務において、必ずしも十分な改善措置が実施されていない状況が見受けられた場

合にも、当該事項が、直ちにフォローアップ・レビュー報告書における改善の不十分な事項

のある確認結果の報告の原因となる事項であると判断してはならないことに留意する必要が

ある。

(13) フォローアップ・レビュー報告書の記載要領

550.フォローアップ・レビュー報告書は、前回の品質管理レビューにおいて提出された改善計

画書に記載の改善措置の状況について、フォローアップ・レビューの実施結果に基づく委員

会としての確認結果を報告するものである。

551.フォローアップ・レビュー報告書に記載すべき事項は、以下に示すとおりである。なお、

フォローアップ・レビュー報告書の文例を、付録Ⅳに示した。

① 形式的記載事項

フォローアップ・レビュー報告書は、監査事務所を統括する責任者(公認会計士の事務所

の場合の当該公認会計士あるいは監査法人の場合の理事長など)あてに交付する。なお、フ

ォローアップ・レビュー報告書日付までに、フォローアップ・レビューを実施した監査事務

所が合併や加入等により、他の監査事務所に異動しており、異動後の監査事務所が従前の監

査業務を継続しているときは、フォローアップ・レビュー報告書は、異動後の監査事務所に

対して交付することとし、あて先は委員会でその都度定める。また、フォローアップ・レビ

ュー報告書の日付は、監査事務所から提出されたフォローアップ・レビュー報告書に対する

改善計画書草稿が、委員会で承認された日とし、フォローアップ・レビュー報告書は、委員

会の名称とともに委員会会長の氏名を記載し、委員会会長の印鑑を押して作成する。

② 会則第122条に基づく品質管理レビューの一環として実施したフォローアップ・レビュー

である旨

フォローアップ・レビュー報告書には、当該フォローアップ・レビュー報告書が、委員会

が会則第122条の規定の一環として、規則第7条の規定により品質管理レビュー基準に従っ

て実施したフォローアップ・レビューの結果に基づいて作成した報告書である旨及びフォロ

ーアップ・レビューは前回の品質管理レビューにおける改善勧告事項の監査事務所が実施し

た改善措置の状況を確認するために行った旨を記載しなければならない。

③ フォローアップ・レビュー実施期間

フォローアップ・レビュー報告書には、監査事務所におけるフォローアップ・レビュー実

施期間を明記しなければならない。

④ 試査の方法による検討を行った旨

- 97 -

フォローアップ・レビューでは、品質管理のシステムの運用状況に係る改善勧告事項に対

する改善措置の実施状況を試査の方法によって確かめるので、フォローアップ・レビュー報

告書にはその旨を明記しなければならない。

⑤ フォローアップ・レビュー実施時における監査事務所の品質管理の状況について結論を表

明するものではない旨

フォローアップ・レビューの確認結果の報告は、フォローアップ・レビュー実施時におけ

る監査事務所の品質管理の状況について結論を表明するものではない旨を明記しなければ

ならない。

⑥ フォローアップ・レビュー手続の実施が制限された場合には、その旨

品質管理レビュー基準及びこの品質管理レビュー手続に従って実施すべき手続の一部を

実施できなかった場合には、フォローアップ・レビュー報告書にその旨を明記しなければな

らない。

(14) 監査事務所の改善措置の状況に関する確認結果

552.委員会は、フォローアップ・レビュー報告書において、フォローアップ・レビューの確認

結果を報告しなければならない。なお、確認結果の報告に当たっては、監査事務所が実施し

た改善措置の状況のうち、改善が不十分であると認められる重要な事項の有無、及び改善が

不十分であると認められる事項がある場合には、その内容を明記しなければならない。

(15) フォローアップ・レビューに係る監査事務所の改善計画書

553.監査事務所は、委員会から改善の不十分な事項のある確認結果を付したフォローアップ・

レビュー報告書を受け取った場合には、次に従って改善計画書を作成し、提出しなければな

らない。

① フォローアップ・レビューに係る改善計画書の提出義務

監査事務所は、品質管理レビュー基準5(4)の定めに基づいて、フォローアップ・レビュ

ー報告書において指摘された改善の不十分な事項に対する監査事務所として既に実施した

又は実施を計画する改善措置について文書による改善計画書を作成し、委員会に提出しなけ

ればならない。

ただし、監査事務所がレビュー対象会社等との監査契約をフォローアップ・レビュー対象

年度の最終監査終了後に解除し、他にレビュー対象会社等と監査契約を締結していない場合

には、③の改善計画書の記載要領によらず、将来的にレビュー対象会社等と監査契約を締結

した場合には、前回の品質管理レビューにおける改善勧告事項の内容及びフォローアップ・

レビュー報告書における改善の不十分な事項の内容を十分に考慮して監査を実施する旨を

包括的に記載した改善計画書を提出することができる。

なお、フォローアップ・レビュー報告書において、改善の不十分な事項のない確認結果の

報告の場合には、監査事務所は、改善計画書を提出する必要はない。この場合、フォローア

ップ・レビューは、当該フォローアップ・レビュー報告書の交付をもって完了し、改善計画

書受理通知書が交付されることはない。

② フォローアップ・レビューに係る改善計画書の提出期限

- 98 -

監査事務所は委員会から改善の不十分な事項のある確認結果を付したフォローアップ・レ

ビュー報告書を受け取った後、改善計画書を速やかに作成し、遅くとも4週間以内に委員会

に提出することとする。

③ フォローアップ・レビューに係る改善計画書の記載要領

改善計画書は、次の要領に従って作成しなければならない。

ⅰ) 改善計画書のあて先は、委員会会長とする。

ⅱ) 改善計画書の日付は、改善計画書を作成した年月日とする。

ⅲ) 改善計画書の提出者は、監査事務所を統括する責任者(公認会計士事務所の場合の当

該公認会計士あるいは監査法人の場合は理事長など)とする。

ⅳ) 改善計画書には、改善計画書の対象となるフォローアップ・レビュー報告書を特定で

きるように、「平成○年○月○日付けフォローアップ・レビュー報告書に対する改善計

画書」と明記する。

ⅴ) 改善計画書の記載形式等は特に定めないが、A4判の用紙に記載する。

ⅵ) フォローアップ・レビュー報告書に記載された改善の不十分な事項を1件ずつ明確に

参照して、当該改善の不十分な事項に対する改善措置を記載するものとする。ただし、

1つの改善措置が複数の改善の不十分な事項に関連する場合には、複数の改善の不十分

な事項に対して一括して改善措置を記載することができる。

ⅷ) 既に有効な改善措置が講じられている場合には、当該改善措置の内容を記載する。改

善措置の実施を予定する場合には、予定する改善措置の内容と実施予定期日を記載する。

ⅷ) 改善措置の内容の説明は、改善の不十分な事項に対する改善措置としての有効性を委

員会が評価するために必要十分な質と量を提供するものでなければならないが、簡潔明

瞭な記載が望ましい。

ⅸ)改善措置等の記載に併せて、前回の品質管理レビューに係る改善計画書において記載

した改善措置が完了しなかった理由を記載する。

④ フォローアップ・レビューに係る改善計画書受理通知書案の起草

担当主査レビューアーは、審査依頼書を作成すると同時に、改善計画書の内容が妥当であ

ると認める場合には改善計画書受理通知書案を起草しなければならない。担当主査レビュー

アーは、改善計画書の内容が妥当ではないと認める場合には、改善計画書の再提出を求めな

ければならない。なお、改善計画書受理通知書の文例を付録Ⅴに示した。

⑤ フォローアップ・レビューに係る改善計画書受理通知書の作成と交付

委員会は、改善計画書を審査した結果、改善計画書を妥当と認めた場合には、速やかに監

査事務所に対して改善計画書受理通知書を交付しなければならない。

改善計画書受理通知書は、委員会が実施したフォローアップ・レビューが完了したことを

監査事務所に通知する機能を有するが、フォローアップ・レビューの完了に当たって委員会

が当該監査事務所について決定した事項があれば、改善計画書受理通知書によって当該決定

事項を通知するものとする。

⑥ フォローアップ・レビューに係る改善計画書再提出

- 99 -

委員会は、改善計画書を審査した結果、内容が不十分又は不適切と認めた場合には、速や

かに監査事務所に対して改善計画書の再提出を求めなければならない。

(16) 品質管理委員会が必要と認めた手続の実施及びその結果の報告

554.フォローアップ・レビュー実施時において職業的専門家としての基準及び法令等に重要な

変更があり、監査事務所が当該変更に対応して品質管理のシステムの変更を行う必要がある

と認められる場合等、フォローアップ・レビューの実施に併せて委員会が必要と認めた手続

を実施した場合には、フォローアップ・レビュー報告書において、実施した手続の概要及び

その結果を明記しなければならない。

(17) 監査事務所が表明した監査意見の妥当性に相当程度以上の懸念が生じた場合における手

続の実施及びその結果の報告

554-2.監査事務所が表明した監査意見の妥当性に相当程度以上の懸念が生じた場合で、委員会

が必要と認め指示した手続を実施したときは、フォローアップ・レビュー報告書において、

実施した手続の概要及びその結果を明記しなければならない。

(18) 監査意見の妥当性に重大な疑念が生じた場合の取扱い

554-3.担当主査レビューアーは、フォローアップ・レビューの実施に当たり、品質管理レビュ

ー基準「5.フォローアップ(3)⑥」に該当し、本会の会長への報告の要否の検討を委員会

に要請する必要があると認めた場合には、審査依頼書(フォローアップ・レビュー)の「審

査に当たって品質管理委員会に特に留意を要請したい事項」にその旨を記載し、必要な資料

を添付して委員会に報告しなければならない。

554-4.委員会は、担当主査レビューアーから第554-3項に従った報告があった場合には,会

則第123条第3項に定める「公認会計士若しくは監査法人が表明した監査意見の妥当性に重大

な疑念が生じた場合」に該当するか否かを検討し、該当する場合には、その旨を本会の会長

に報告しなければならない。

2.品質管理実施状況の報告 (1) 品質管理実施状況の報告の取扱い

555.規則第6条は、「会則第122条第3項で定める者と監査契約を締結している公認会計士又は

監査法人(ただし、会則第129条第4項に定める登録監査事務所を除く。)は、毎年、自らが

実施する品質管理の状況を品質管理レビューに関する手続に定める期間、期限及び様式によ

り、品質管理委員会に報告しなければならない。」と規定している。

ただし、規則第6条の報告期限の属する年度に会則122条第1項の品質管理レビューを実施

する場合には、品質管理レビューを規則第6条の報告に代替できるものとする。

(2) 報告項目

556.品質管理実施状況の報告(以下「実施状況報告」という。)の報告項目は、品質管理のシ

ステムの整備及び運用の状況と改善勧告事項の改善状況とする。品質管理のシステムの整備

及び運用の状況には、監査事務所の報告期間における品質管理のシステムの整備及び運用の

状況を記載する。また、改善勧告事項の改善状況には前回の品質管理レビューの改善勧告書

に記載された事項に対する改善状況を記載する(過去に品質管理レビューを受けていない監

- 100 -

査事務所は除く。)。委員会は品質管理の基準等の重要な変更が行われ、監査事務所の対応を

具体的に確かめる必要があると認めた場合には、付録Ⅵの報告書様式の記載方法を変更し、

必要な記載上の注意を加えることができる。

(3) 報告期間

557.品質管理実施の状況についての報告期間は、報告する年の前年10月1日から報告する年の

9月30日までとする。また、改善勧告事項の改善状況については、原則として、9月30日現

在の改善状況を報告する。ただし、より直近の改善状況が報告できる場合は、監査事務所の

定めた報告日現在とすることができる。

(4) 報告書提出期限

558.監査事務所は、毎年、12月31日までに実施状況報告を提出しなければならない。

(5) 報告書様式

559.監査事務所は、原則として、付録Ⅵに例示されている様式で実施状況報告を行わなければ

ならない。

(6) 実施状況報告内容の確認

560.委員会は、規則第6条の報告を検討し、監査事務所の品質管理の状況の確認及び前回の品

質管理レビューにおける改善勧告事項の改善の促進を必要と認めた場合には、監査事務所に

赴いて必要と認めた手続を実施することをレビューチームに指示することができる。

Ⅵ.会則第139条第2項に基づく同第122条第1項に準じたレビュー

561.会則第139条第2項に基づき、本会の会長からの指示があった場合には、委員会はレビュ

ーチームに指示し、会則第122条第1項に準じたレビュー(以下「特別レビュー」という。)

に関する特別レビュー計画を策定しなければならない。特別レビューの対象となる監査事務

所が品質管理レビューの対象監査事務所であり、本会の会長から指示を受けた年度の計画に

おいて品質管理レビューの対象となっている場合には、原則として、品質管理レビューと併

せて実施する。品質管理レビューの対象監査事務所であるが、本会の会長から指示を受けた

年度の計画において品質管理レビューの対象監査事務所として選定されていない監査事務所

の場合、又は品質管理レビューの対象監査事務所に該当していない監査事務所の場合には、

別途その年度に特別レビューを実施しなければならない。

562.担当主査レビューアーは、案件別に実施する特別レビュー手続、実施の時期及び実施の範

囲、特別レビューの実施結果の報告内容等を含む特別レビュー計画を立案し、委員会の承認

を得なければならない。委員会は決定した特別レビュー計画に基づいて、特別レビュー対象

監査事務所に対して特別レビューを実施する旨及び予定する特別レビュー日程を通知する。

その後の日程調整、監査事務所に対する資料の提出要請等については、担当主査レビューア

ーが行う。

563.担当主査レビューアーは、特別レビューの実施結果の報告内容等を委員会に提出し、審査

を求めなければならない。委員会は、策定された特別レビュー計画に照らし、審査する。委

員会は特別レビューの実施結果を本会の会長に報告する。なお、本会の会長の指示ある場合

- 101 -

には、特別レビューの実施結果等を監査事務所に交付する。

563-2.特別レビューを実施した場合には、必要に応じて監査事務所に赴き、改善措置の状況を

確認する。

Ⅶ.発効及び適用

564.この品質管理レビュー手続は、品質管理レビュー基準と同じく、平成11年3月24日に発効

し、平成11年4月1日から適用する。

565.平成16年9月7日改正の品質管理レビュー手続は、平成16年7月1日から適用する。

566.平成17年7月20日改正の品質管理レビュー手続は、平成17年7月1日から適用する。ただし、

第259項の綱紀審査会は、その委員を最初に選任する理事会の前日までは、綱紀委員会と読み

替える。

567.平成18年7月19日改正の品質管理レビュー手続は、平成18年7月1日から適用する。ただし、

改正後の第1項の規定は、平成19年の定期総会終了後から適用し、改正規定適用前は、なお

従前の例による。

568.平成20年6月10日改正の品質管理レビュー手続は、平成20年6月11日から発効し、適用す

る。

569.平成21年8月5日改正の品質管理レビュー手続は、同日から発効し、平成21年7月1日か

ら適用する。

- 102 -

付録Ⅰ:品質管理レビュー報告書の文例

1.限定事項のない結論を表明する場合

報○○-○○号

平成○年○月○日

品質管理レビュー報告書

○ ○ 監 査 法 人

理事長 ○ ○ ○ ○ 殿(*1)

日本公認会計士協会

品 質 管 理 委 員 会

会長 ○ ○ ○ ○

当委員会は、日本公認会計士協会会則第122条の規定に基づき、○○監査法人(*2)の品

質管理のシステムに関する品質管理レビューを実施した。この品質管理レビューの目的

は、公認会計士又は監査法人(以下「監査事務所」という。)の定めた品質管理のシステ

ムが、「監査に関する品質管理基準」等の品質管理の基準に適合しているかどうか、また、

監査事務所がその品質管理のシステムに準拠しているかどうかを確認することにある。

なお、品質管理のシステムの整備及び運用の責任は監査事務所にある。

当委員会は、日本公認会計士協会の定めた品質管理レビュー基準に従って品質管理レビ

ューを平成○年○月○日から平成○年○月○日までの間監査事務所に赴いて実施した。こ

の品質管理レビューの実施に当たって、当委員会は、○○監査法人(*2)の品質管理のシス

テムの整備状況を評価し、当該品質管理のシステムの運用状況を試査の方法によって確か

めた。ただし、その実施対象とした監査業務は、○○監査法人(*2)が日本公認会計士協会

会則第122条第3項に定める会社について、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの

期間(以下「レビュー対象期間」という。)に属する日付を付して作成した監査報告書に係

るものである。なお、一般に監査事務所が定める品質管理のシステムの内容は、監査業務

の質が合理的に確保される範囲において、監査事務所が扱う監査業務の目的や内容(公共

性の程度等)、監査事務所の規模や拠点の数、監査事務所の組織の特質や複雑性、及び監査

事務所が業務提携関係にある監査事務所のグループに属するか否か等の様々な要素によっ

て異なるものであることを考慮して、この品質管理レビューを実施した。

品質管理レビューの結果、当委員会の結論は次のとおりである。

・ ○○監査法人(*2)の定めた品質管理のシステムには、品質管理の基準に適合していな

い重要な事項は見受けられなかった。

- 103 -

・ レビュー対象期間に属する日付を付して作成した監査報告書に係る監査業務におい

て、○○監査法人(*2)の品質管理のシステムに準拠していない重要な事項は見受けられ

なかった。

なお、品質管理の基準に適合していない重要な事項等は見受けられなかったが、この報

告書と同日付けで○○監査法人(*2)に対する改善勧告書を作成した。この改善勧告書には、

監査に関する品質管理の一層の向上に資するために、当委員会が品質管理レビューの実施

過程で改善の余地があると判断した事項を記載している。(*3)

以 上

2.限定事項付き結論を表明する場合

<第1段落及び第2段落は、限定事項のない結論を表明する場合と同じである。ただし、第3

段落及び第4段落を、次の文章に置き換える。>

品質管理レビューの結果、当委員会の結論は次のとおりである。

下記事項を除き、○○監査法人(*2)の定めた品質管理のシステムには、品質管理の基準

に適合していない重要な事項は見受けられず、また、レビュー対象期間に属する日付を付

して作成した監査報告書に係る監査業務において、○○監査法人(*2)の品質管理のシステ

ムに準拠していない重要な事項は見受けられなかった。

1.……………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………

なお、この報告書と同日付けで○○監査法人(*2)に対する改善勧告書を作成した。この

改善勧告書には、上記事項に加えて、監査に関する品質管理の一層の向上に資するために、

当委員会が品質管理レビューの実施過程で改善の余地があると判断した事項を記載してい

る。(*4)

以 上

3.否定的結論を表明する場合

<第1段落及び第2段落は、限定事項のない結論を表明する場合と同じである。ただし、第

3段落及び第4段落を、次の文章に置き換える。>

- 104 -

品質管理レビューの結果、当委員会の結論は次のとおりである。

下記事項があるため、○○監査法人(*2)の定めた品質管理のシステムは、品質管理の基

準に適合しているとはいえず、また、レビュー対象期間に属する日付を付して作成した監

査報告書に係る監査業務において、○○監査法人(*2)が、品質管理の基準に適合した品質

管理のシステムに準拠しているとはいえない。(*5)

1.……………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………

3.……………………………………………………………………………………

なお、この報告書と同日付けで○○監査法人(*2)に対する改善勧告書を作成した。この

改善勧告書には、上記事項に加えて、監査に関する品質管理の一層の向上に資するために、

当委員会が品質管理レビューの実施過程で改善の余地があると判断した事項を記載してい

る。(*4)

以 上

〔注〕

*1: 公認会計士に対する品質管理レビュー報告書の場合には、あて先を「○○監査法人

理事長 ○○○○殿」に換えて「公認会計士 ○○○○殿」とする。なお、監査法人を

統括する代表者の職名が理事長ではない場合には、「理事長」の表現を必要に応じて変

更する。

公認会計士共同事務所をレビュー対象とした品質管理レビュー報告書の場合には、あ

て先を「○○監査法人 理事長 ○○○○殿」に換えて「○○公認会計士共同事務所 代

表構成員 ○○○○殿」とする。

*2: 公認会計士に対する品質管理レビュー報告書の場合には、「○○監査法人」に換えて

「公認会計士○○○○事務所」とする。

公認会計士共同事務所をレビュー対象とした品質管理レビュー報告書の場合には、

「○○監査法人」に換えて「○○公認会計士共同事務所」とする。

*3: 改善勧告書を作成しなかった場合には、この段落を削除する。

*4: 品質管理レビュー報告書における限定事項以外の事項を改善勧告書に全く記載しな

かった場合には、この段落の文章を次に置き換える。

「なお、この報告書と同日付けで○○監査法人(*2)に対する改善勧告書を作成し、上

記事項について詳細に記載した。」

*5: 否定的結論を表明した場合において、否定的結論の原因となる事項には該当しない

- 105 -

が、限定事項付き結論を表明する場合の限定事項に相当する事項がある場合には、この

段落の文章を次に置き換える。

品質管理レビューの結果、当委員会の結論は次のとおりである。

1.下記事項があるため、○○監査法人(*2)の定めた品質管理のシステムは、品質管

理の基準に適合しているとはいえず、また、レビュー対象期間に属する日付を付して

作成した監査報告書に係る監査業務において、○○監査法人(*2)が、品質管理の基準

に適合した品質管理のシステムに準拠しているとはいえない。

(1) ……………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………………………

2.上記1.に記載の事項のほかに、限定事項付き結論を表明する場合の限定事項に相当

する以下の事項がある。

(1) ……………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………

(3) ……………………………………………………………………………………

- 106 -

付録Ⅱ:改善勧告書の文例

勧○○-○○号

平成○年○月○日

改 善 勧 告 書

○ ○ 監 査 法 人

理事長 ○ ○ ○ ○ 殿(*1)

日本公認会計士協会

品 質 管 理 委 員 会

会長 ○ ○ ○ ○

当委員会は、日本公認会計士協会会則第122条の規定に基づき、○○監査法人(*2)の品質

管理のシステムに関する品質管理レビューを実施した。この品質管理レビューの目的は、

公認会計士又は監査法人(以下「監査事務所」という。)の定めた品質管理のシステムが、

「監査に関する品質管理基準」等の品質管理の基準に適合しているかどうか、また、監査

事務所がその品質管理のシステムに準拠しているかどうかを確認することにある。なお、

品質管理のシステムの整備及び運用の責任は監査事務所にある。

当委員会は、日本公認会計士協会の定めた品質管理レビュー基準に従って品質管理レビ

ューを平成○年○月○日から平成○年○月○日までの間監査事務所に赴いて実施した。こ

の品質管理レビューの実施に当たって、当委員会は、○○監査法人(*2)の品質管理のシス

テムの整備状況を評価し、当該品質管理のシステムの運用状況を試査の方法によって確か

めた。ただし、その実施対象とした監査業務は、○○監査法人(*2)が日本公認会計士協会

会則第122条第3項に定める会社について、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの

期間に属する日付を付して作成した監査報告書に係るものである。

この改善勧告書は、上記の品質管理レビューを実施した結果に基づいて作成したもの

であり、当委員会が同日付けで作成した○○監査法人(*2)に対する限定事項付き結論の

(*3)品質管理レビュー報告書と併せて理解すべきものである。

上記の品質管理レビューにおける発見事項及び必要な改善措置は次のとおりである。

Ⅰ.品質管理レビュー報告書に記載した限定事項(*4)(*5) 1.(表 題) 発見事項 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

- 107 -

必要な改善措置 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Ⅱ.その他の改善勧告事項(*4) 1.(表 題) 発見事項 ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 必要な改善措置 ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

なお、平成○年○月○日付の○○監査法人(*2)に対する品質管理レビュー報告書に記載

の結論は、上記の事項を考慮した上で形成したものであり、この改善勧告書は当該品質管

理レビュー報告書の結論を何ら変更するものではない。

以 上

〔注〕

*1: 公認会計士に対する改善勧告書の場合には、あて先を「○○監査法人 理事長 ○○

○○殿」に換えて「公認会計士 ○○○○殿」とする。なお、監査法人を統括する代表

者の職名が理事長ではない場合には、「理事長」の表現を必要に応じて変更する。

公認会計士共同事務所をレビュー対象とした改善勧告書の場合には、あて先を「○○

監査法人 理事長 ○○○○殿」に換えて「○○公認会計士共同事務所 代表構成員

○○○○殿」とする。

*2: 公認会計士に対する改善勧告書の場合には、「○○監査法人」に換えて「公認会計士

○○○○事務所」とする。

公認会計士共同事務所をレビュー対象とした改善勧告書の場合には、「○○監査法人」

に換えて「○○公認会計士共同事務所」とする。

*3: 品質管理レビュー報告書において限定事項のない結論を表明した場合は、「限定事項

付き結論の」を削除する。品質管理レビュー報告書において否定的結論を表明した場合

は、「限定事項付き結論の」に換えて「否定的結論付きの」とする。

*4: 品質管理レビュー報告書において限定事項のない結論を表明した場合は、これらの表

題は削除する。

*5: 否定的結論を表明した場合において、否定的結論の原因となる事項には該当しないが、

限定事項付き結論を表明する場合の限定事項に相当する事項がある場合には、この段落

の文章を次に置き換える。

Ⅰ.品質管理レビュー報告書に記載した事項

1.否定的結論に至った事項

(1) (表 題)

- 108 -

発見事項

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

必要な改善措置

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2.限定事項付き結論を表明する場合の限定事項に相当する事項

(1) (表 題)

発見事項

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

必要な改善措置

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

- 109 -

付録Ⅲ:改善計画書受理通知書の文例

1.通知すべき事項がない場合

通○○-○○号

平成○年○月○日

改善計画書受理通知書

○ ○ 監 査 法 人

理事長 ○ ○ ○ ○ 殿(*1)

日本公認会計士協会

品 質 管 理 委 員 会

会長 ○ ○ ○ ○

当委員会は、過日、日本公認会計士協会会則第122条の規定により日本公認会計士協会が

定めた品質管理レビュー基準及び品質管理レビュー手続に従って○○監査法人(*2)に係る

品質管理レビューを実施し、その結果に基づき平成○年○月○日付けにて品質管理レビュ

ー報告書及び改善勧告書を交付しました。

当委員会は、上記の改善勧告書に対する○○監査法人(*2)の当委員会あて平成○年○月

○日付け改善計画書の内容が妥当であると認めたので、ここにその旨を通知します。この

改善計画書受理通知書の送付によって、このたびの○○監査法人(*2)に係る品質管理レビ

ューは完了しました。

以 上

2.通知すべき事項がある場合

<第1段落及び第2段落は、通知すべき事項がない場合と同じである。ただし、第3段落に、

次の文章を追加する。>

なお、当委員会では、このたびの品質管理レビューに関連して下記事項を決定しました

ので、併せて通知します。

記(*3)

1.当委員会は、このたびの品質管理レビューの結果を勘案し、○○監査法人(*2)に係る

フォローアップ・レビューを次年度(*4)において実施する。

- 110 -

2.当委員会は、品質管理委員会規則第5条に定める通常の品質管理レビューの実施間隔

を短縮し、○○監査法人(*2)に係る品質管理レビューを次年度(*4)において実施する。

3.当委員会は、品質管理委員会規則第6条に定める品質管理実施状況の報告により、○

○監査法人(*2)に係る改善勧告書に記載の改善措置の実施状況の報告を求める。

4.当委員会は、品質管理レビュー報告書において限定事項とした「……………………」

に関する事項については、品質管理レビュー基準4.(1)のなお書に該当し、同基準6.

に定める本会の会長に報告する必要のある事項と認めたので、会則第123条第3項に基づ

き本会の会長に報告する。

以 上

〔注〕

*1: 公認会計士に対する改善計画書受理通知書の場合には、あて先を「○○監査法人 理

事長 ○○○○殿」に換えて「公認会計士 ○○○○殿」とする。なお、監査法人を統

括する代表者の職名が理事長ではない場合には、「理事長」の表現を必要に応じて変更

する。

公認会計士共同事務所をレビュー対象とした改善計画書受理通知書の場合には、あて

先を「○○監査法人 理事長 ○○○○殿」に換えて「○○公認会計士共同事務所 代

表構成員 ○○○○殿」とする。

*2: 公認会計士に対する改善計画書受理通知書の場合に は、「○○監査法人」に換

えて「公認会計士○○○○事務所」とする。

公認会計士共同事務所をレビュー対象とした改善計画書受理通知書の場合には、「○

○監査法人」に換えて「○○公認会計士共同事務所」とする。

*3: この文例の通知事項は単なる例示に過ぎないので、適宜変更する。

*4: 次年度に実施できない場合は実施年度を記載する。

- 111 -

付録Ⅳ:フォローアップ・レビュー報告書の文例

1.改善の不十分な事項のない確認結果を報告する場合

フ○○-○○号

平成○年○月○日

フォローアップ・レビュー報告書

○○監査法人

理事長 ○ ○ ○ ○ 殿(*1)

日本公認会計士協会

品 質 管 理 委 員 会

会長 ○ ○ ○ ○

当委員会は、日本公認会計士協会会則第122条の規定に基づく品質管理レビューの一環と

して、○○監査法人(*2)を対象として品質管理委員会規則第7条の確認(以下「フォロー

アップ・レビュー」という。)を実施した。このフォローアップ・レビューの目的は、○○

監査法人(*2)を対象として平成○年度に実施した品質管理レビュー(*3)において、○○監

査法人(*2)から平成○年○月○日付で提出された改善計画書(以下「改善計画書」という。)

に記載の改善措置の状況を平成○年○月○日(フォローアップ・レビュー開始日)現在で

確認することにある。(*4)

当委員会は、日本公認会計士協会の定めた品質管理レビュー基準に従ってフォローアッ

プ・レビューを平成○年○月○日から平成○年○月○日までの間監査事務所に赴いて実施

した。このフォローアップ・レビューの実施に当たって、当委員会は、品質管理のシステ

ムの整備状況に係る改善措置の実施状況を評価し、当該品質管理のシステムの運用状況に

係る改善措置の実施状況を試査の方法によって確かめた。(*5)したがって、本報告書はフ

ォローアップ・レビュー実施時における監査事務所の品質管理の状況についての結論を表

明するものではない。

フォローアップ・レビューを実施した結果、○○監査法人(*2)を対象として平成○年度

に実施した品質管理レビュー(*3)における改善計画書に記載の改善措置の状況に不十分で

あると認められる重要な事項は見受けられなかった。(*5)

以 上

2.改善の不十分な事項のある確認結果を報告する場合

<第1段落及び第2段落は、改善の不十分な事項のない確認結果を報告する場合と同じである。

- 112 -

ただし、第3段落を、次の文章に置き換える。>

フォローアップ・レビューを実施した結果、下記事項を除き、○○監査法人(*2)を対象と

して平成○年度に実施した品質管理レビューにおける改善計画書に記載の改善措置の状況に

不十分であると認められる重要な事項は見受けられなかった。(*5)

記(*6)

1.前回の品質管理レビュー報告書に記載した限定事項

(1) …………………………………………………………………………………………

(2) …………………………………………………………………………………………

2.前回の改善勧告書に記載したその他の改善勧告事項

(1) …………………………………………………………………………………………

(2) …………………………………………………………………………………………

以 上

〔注〕

*1: 公認会計士に対するフォローアップ・レビュー報告書の場合には、あて先を「○○監

査法人 理事長 ○○○○殿」に換えて「公認会計士 ○○○○殿」とする。なお、監

査法人を統括する代表者の職名が理事長ではない場合には、「理事長」の表現を必要に

応じて変更する。

公認会計士共同事務所をレビュー対象としたフォローアップ・レビュー報告書の場合

には、あて先を「○○監査法人 理事長 ○○○○殿」に換えて「○○公認会計士共同

事務所 代表構成員 ○○○○殿」とする。

*2: 公認会計士に対するフォローアップ・レビュー報告書の場合には、「○○監査法人」

に換えて「公認会計士○○○○事務所」とする。

公認会計士共同事務所をレビュー対象としたフォローアップ・レビュー報告書の場合

には、「○○監査法人」に換えて「○○公認会計士共同事務所」とする。

*3: フォローアップ・レビューを再度実施した場合には、「品質管理レビュー」に換えて「フ

ォローアップ・レビュー」とする。

*4: 改善計画書に記載された改善措置の内容が、関連する品質管理レビューにおいて交付

した改善勧告書に記載の必要な改善措置に従った記載となっていないものを含む場合に

は、この段落の文章を次に置き換える。

「当委員会は、日本公認会計士協会会則第122条の規定に基づく品質管理レビューの一

環として、○○監査法人(*2)を対象として品質管理委員会規則第7条の確認(以下「フォ

ローアップ・レビュー」という。)を実施した。このフォローアップ・レビューの目的は、

○○監査法人(*2)を対象として平成○年度に実施した品質管理レビュー(*6)において、○

- 113 -

○監査法人(*2)から平成○年○月○日付で提出された改善計画書(対応する改善勧告書に

記載の必要な改善措置に従った記載となっていない場合の当該改善勧告書に記載の必要

な改善措置を含む。)(以下「改善計画書」という。)に記載の改善措置の状況を平成○年

○月○日(フォローアップ・レビュー開始日)現在で確認することにある。」

*5: フォローアップ・レビューの実施に併せて委員会が必要と認めて実施した手続がある場

合その旨及びその結果

*6: フォローアップ・レビューの実施に併せて委員会が必要と認めて実施した手続の結果、

不十分であると認められる事項がある場合、及び監査事務所が表明した監査意見の妥当性

に重大な疑念が生じている事実を発見し、品質管理委員会が必要と認めて指示した手続を

実施した場合は以下の記載とする。

Ⅰ.品質管理レビューにおける改善計画書に記載の改善措置の状況

1.前回の品質管理レビュー報告書に記載した限定事項

(1) …………………………………………………………………………………………

(2) …………………………………………………………………………………………

2.前回の改善勧告書に記載したその他の改善勧告事項

(1) …………………………………………………………………………………………

(2) …………………………………………………………………………………………

Ⅱ.(委員会が必要と認めて実施した事項)

1.……………………………………………………………………………………………

2.……………………………………………………………………………………………

- 114 -

付録Ⅴ:フォローアップ・レビュー報告書に対する改善計画書受理通知書の文例

1.通知すべき事項がない場合

フ通○○-○○号

平成○年○月○日

改 善 計 画 書 受 理 通 知 書

(フォローアップ・レビュー)

○ ○ 監 査 法 人

理事長 ○ ○ ○ ○ 殿(*1)

日本公認会計士協会

品 質管理委員会

会長 ○ ○ ○ ○

当委員会は、過日、品質管理委員会規則第7条の規定に基づき、○○監査法人(*2)に対

するフォローアップ・レビューを実施し、その結果に基づき平成○年○月○日付けにてフ

ォローアップ・レビュー報告書を交付しました。

当委員会は、上記のフォローアップ・レビュー報告書に対する○○監査法人(*2)の当委

員会あて平成○年○月○日付け改善計画書の内容が妥当であると認めたので、ここにその

旨を通知します。この改善計画書受理通知書の送付によって、このたびの○○監査法人

(*2)に係るフォローアップ・レビューは完了しました。

以 上

- 115 -

2.通知すべき事項がある場合

<第1段落及び第2段落は、通知すべき事項がない場合と同じである。ただし、第3段落に、

次の文章を追加する。>

なお、当委員会では、このたびのフォローアップ・レビューに関連して下記事項を決定し

ましたので、併せて通知します。

記(*3)

1.当委員会は、このたびのフォローアップ・レビューの結果を勘案し、○○監査法人(*2)

に係るフォローアップ・レビューを次年度(*4)において再度実施する。

2.当委員会は、品質管理委員会規則第5条に定める通常の品質管理レビューの実施間隔を

短縮し、○○監査法人(*2)に係る品質管理レビューを次年度(*4)において実施する。

3.当委員会は、フォローアップ・レビュー報告書において記載した「…………」に関する

事項については、品質管理レビュー基準5.(3)⑥に該当し、同基準6.に定める本

会の会長に報告する必要のある事項と認めたので、会則第123条第3項に基づき本会の会

長に報告する。

以 上

〔注〕

*1: 公認会計士に対する改善計画書受理通知書の場合には、あて先を「○○監査法人 理

事長 ○○○○殿」に換えて「公認会計士 ○○○○殿」とする。なお、監査法人を統

括する代表者の職名が理事長ではない場合には、「理事長」の表現を必要に応じて変更

する。

公認会計士共同事務所をレビュー対象とした改善計画書受理通知書の場合には、あて

先を「○○監査法人 理事長 ○○○○殿」に換えて「○○公認会計士共同事務所 代

表構成員 ○○○○殿」とする。

*2: 公認会計士に対する改善計画書受理通知書の場合には、「○○監査法人」に換えて「公

認会計士○○○○事務所」とする。

公認会計士共同事務所をレビュー対象とした改善計画書受理通知書の場合には、「○

○監査法人」に換えて「○○公認会計士共同事務所」とする。

*3: この文例の通知事項は単なる例示に過ぎないので、適宜変更する。

*4: 次年度に実施できない場合は実施年度を記載する。

- 116 -

付録Ⅵ:品質管理委員会規則第6条に基づく報告書様式

品 質 管 理 実 施 状 況 の 報 告 書

(品質管理委員会規則第6条に基づく報告書)

日本公認会計士協会品質管理委員会 御中

平成 年 月 日 監査事務所名

代表者名 ○印

<監査事務所の区分>

下記の該当する監査事務所区分の□に印を付してください。

A.平成 年度(平成 年4月1日~平成 年3月31日)までに品質管理レビューを受け

たことがある監査事務所

□ A1 平成 年度に品質管理レビューを受けた。

□ A2 平成 年度以前に品質管理レビューを受けた。

B.平成20年度(平成 年4月1日~平成 年3月31日)までに品質管理レビューを受け

たことがない監査事務所

□ B1 平成 年度以前に「品質管理実施状況の報告書」を提出した。

□ B2 今回、はじめて「品質管理実施状況の報告書」を提出する。

1.品質管理のシステムの整備及び運用の状況(平成 年10月1日から平成 年9月30日まで)

監査事務所の品質管理のシステムの整備及び運用の状況に関し、添付の「品質管理のシス

テムの整備及び運用の状況に関する質問書」(以下、「質問書」という。)により自己点検を

実施し、当該品質管理のシステムの整備及び運用の状況を以下の要領で報告してください。

(1) 添付の「質問書」において、質問に対する回答を回答欄に記載してください。

(2) 「NO」の回答であった質問項目を下表に記載し、「NO」である理由及び今後の改善

措置を備考欄に記載してください。別紙を添付する際には、「□別紙参照」の□に✔印を

記入してください。

- 117 -

「NO」の質問項目

番号 内 容 備 考(理由及び今後の改善措置)

□別紙参照

□別紙参照

□別紙参照

□別紙参照

2.改善勧告事項の改善状況(平成21年9月30日現在)

品質管理レビューを受けたことがあるか否か、以下の□に✔印を記入してください。

□ 品質管理レビューを受けたことがない。(監査事務所の区分が「B」に該当する場合) ⇒ 以下該当なし

□ 品質管理レビューを受けたことがある。(監査事務所の区分が「A」に該当する場合)

⇒ 以下の要領に従って必要事項を記載してください。

(1) 前回の品質管理レビュー報告書の日付(平成 年 月 日)

(2) 前回の品質管理レビューにおける改善勧告事項の改善状況について記載してく

ださい。

□ 改善勧告事項なし

前回の品質管理

レビューに対す

る改善勧告書

(A)

前年度(平成

年度)以前に改

善済みとした報

告事項

(B)

当年度(平成

年度)に改善済

みとした報告事

(C)

未 改 善

(D)=

(A)–(B)-(C)

限 定 事 項 件 件 件 件

その他の改善勧告事項

件 件 件 件

- 118 -

合 計 件 件 件 件

(3) 上記(2)の表中の(C)及び(D)について、下記に記載してください。 ・報告基準日(9月30日)現在の改善状況を記載してください。

・別紙を添付する際は、「□別紙参照」の□に印を付してください。 ・当年度に「改善済み」とした事項(C)及び未改善の事項(D)について記載してください。 ・前年度以前に、「品質管理実施状況の報告書」を提出し、その中で「改善済み」として報告した項目については、再度記載する必要はありません。 (1) 改善勧告事項

(2) 改善勧告事項に対する改善状況

① 平成 年 月改善措置導入済み

② 平成 年 月までに改善予定

(3) 具体的改善措置の概要(改善措置を導入済みでない場合には、その理由及び今後の改善措置の方法を具体的に記載してください。)

□別紙参照

(1) 改善勧告事項

(2) 改善勧告事項に対する改善状況

① 平成 年 月改善措置導入済み

② 平成 年 月までに改善予定

(3) 具体的改善措置の概要(改善措置を導入済みでない場合には、その理由及び今後の改善措置の方法を具体的に記載してください。)

□別紙参照 (1) 改善勧告事項

- 119 -

(2) 改善勧告事項に対する改善状況

① 平成 年 月改善措置導入済み

② 平成 年 月までに改善予定

(3) 具体的改善措置の概要(改善措置を導入済みでない場合には、その理由及び今後の改善措置の方法を具体的に記載してください。)

□別紙参照

(1) 改善勧告事項

(2) 改善勧告事項に対する改善状況

① 平成 年 月改善措置導入済み

② 平成 年 月までに改善予定

(3) 具体的改善措置の概要(改善措置を導入済みでない場合には、その理由及び今後の改善措置の方法を具体的に記載してください。)

□別紙参照