〇保育原理 - 通信講座・通信教育の「たのまな」ヒューマン...

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保育士試験関連 法改正情報 2015.6今回、お届けする資料は、試験に出題される可能性の高いトピックスをピックアップしたもので す。特に影響のない科目については記載がありません。なお、記載内容は政治情勢の変化により変 わる可能性がありますので、常に新聞など 可能な範囲で情報収集に努めるようにしましょう。 〇保育原理 法律 変更後 変更前 児童福祉法 39 保育所は、保育を必要とする乳児・幼 児を日日保護者の下から通わせて保 育を行う事を目的とする施設とする 利用定員が 20 人以上であるもの(幼 保連携型認定こども園以外) 保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育 に欠けるその乳児又は幼児を保育すること を目的とする施設とする。 39 条の2 〔幼保連携型認定こども園〕 満三歳以上の幼児に対する教育及び 保育を必要とする乳児・幼児に対する 保育を一体的に行う。 新設 34 条の 15 〔家庭的保育事業〕 市町村が設置する。 法人の場合には、市町村の認可を得 る。 市町村が都道府県に届け出ることとしてい た。 34 条の 16 〔家庭的保育事業の等の設備及び運 営〕 市町村が条例にて、基準を定める 新設 家庭的保育 事業等の設 備及び運営 に関する基 市町村が条例を定める為の基準とな る内容(平成 26 4 月施行) 新設 家庭的保育事業ガイドライン(平成 21 年)

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Page 1: 〇保育原理 - 通信講座・通信教育の「たのまな」ヒューマン ......保育士試験関連 法改正情報 (2015.6) 今回、お届けする資料は、試験に出題される可能性の高いトピックスをピックアップしたもので

保育士試験関連 法改正情報

(2015.6)

今回、お届けする資料は、試験に出題される可能性の高いトピックスをピックアップしたもので

す。特に影響のない科目については記載がありません。なお、記載内容は政治情勢の変化により変

わる可能性がありますので、常に新聞など 可能な範囲で情報収集に努めるようにしましょう。

〇保育原理

法律 変更後 変更前

児童福祉法 39条

保育所は、保育を必要とする乳児・幼

児を日日保護者の下から通わせて保

育を行う事を目的とする施設とする

利用定員が 20 人以上であるもの(幼

保連携型認定こども園以外)

保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育

に欠けるその乳児又は幼児を保育すること

を目的とする施設とする。

39条の2

〔幼保連携型認定こども園〕

満三歳以上の幼児に対する教育及び

保育を必要とする乳児・幼児に対する

保育を一体的に行う。

新設

第 34条の 15

〔家庭的保育事業〕

市町村が設置する。

法人の場合には、市町村の認可を得

る。

市町村が都道府県に届け出ることとしてい

た。

第 34条の 16

〔家庭的保育事業の等の設備及び運

営〕

市町村が条例にて、基準を定める

新設

家庭的保育

事業等の設

備及び運営

に関する基

市町村が条例を定める為の基準とな

る内容(平成 26年 4月施行)

新設

家庭的保育事業ガイドライン(平成 21年)

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保育の必要

「子ども・子育て支援法」第 19 条を

基準に内閣府令による「保育が必要

な」事由

① 就労

② 妊娠、出産

③ 保護者の疾病、障害

④ 同居又は親族の介護、看護

⑤ 災害復旧

⑥ 求職活動

⑦ 就学

⑧ 虐待や DVのおそれ

⑨ 育児休業取得時に既に保育を利用

している子どもへの継続利用

⑩ その他市町村が認める場合

「児童福祉法施行令第 27 条」による「保育

に欠ける」事由

① 就労

② 妊娠、出産

③ 保護者の疾病、障害

④ 同居親族の介護

⑤ 災害復旧

⑥ その他

児童福祉法

第 24条

〔保育の利用〕

市町村は、保育を必要とする場合にお

いて当該児童を保育所において保育

する。

②(保育所以外の施設として)認定こ

ども園、家庭的保育事業等(家庭的保

育事業、小規模保育事業、居宅訪問型

保育事業、事業内保育事業)

③市町村は、(要保護児童)その他優

先的に保育を行う必要があると認め

られる児童について、その保護者に対

し保育の申し込みを推奨し、支援する

こと。

市町村は、保育に欠けることがある場合にお

いて保護者からの申し込みがあったときに

は、保育所において保育する。

②新設

③新設

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〇児童家庭福祉

法律 変更後 変更前

児童虐待の

防止に関す

る法律

第 13条の2

・市町村は、特定教育・保育施設、

特定地域保育事業の利用について、

相談、助言、あっせん、要請、また

は調整もしくは要請を行う場合に

は、家庭への配慮をする。

・特定教育・保育施設の設置者、特

定地域保育事業者は、特別の支援を

要する児童の福祉に配慮する。

・ 市町村が選考するとしていた。

(新設)

児童買春、

児童ポルノ

に係る行為

等の規制及

び処罰にな

らびに児童

の保護等に

関する法律

第 3条

学術研究、文化芸術活動、報道等に

関する国民の権利を守りつつも児童

を擁護する目的を逸脱して濫用して

はならない。

国民の権利を不当に侵害しないように留意と

のみ規定されていた。

(新設)

児童ポルノを提供した者、記録を提供した者

と限定していた。

第 3条の2

児童買春、児童ポルノの所持その他

児童に対する性的搾取及び性的虐待

に係る行為を禁止している。

第7条

児童の姿を写真や電磁的記録媒体へ

の描写、保管、製造に対する罰則が

設けられた。

社会福祉法

第 2条の3の2

児童福祉法に関連する第二種社会福

祉事業に、小規模住居型児童教育事

業、小規模保育事業、病児保育事業

又は子育て援助活動支援事業が加わ

った。

障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、

児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成

事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪

問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援

拠点事業、一次預かり事業又は小規模住居型

児童養育事業、助産施設、保育所、児童厚生

施設又は児童家庭支援センターを経営する事

業及び児童の福祉の増進について相談に応ず

る事業

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第 2条の3の2の2

認定こども園法に関連する幼保連携

型認定こども園が加わった。

児童福祉施

設の設備及

び運営に関

する基準

第 13条の2

児童福祉施設内部の規定のうち、保

育所は次の内規を定めることが求め

られている。施設の目的、運営の方

針、保育内容、保育を行う日・時間

と行わない日、保護者から受領する

費用、各区分ごとの利用定員、緊急

時の対応、虐待防止の措置他

(新設)

第 36条の2

保育所は、自己評価を行うこと、定

期的に第三者評価を行い、結果の公

表を行わなければならない。

(新設)

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〇子どもの保健

法律等 変更後 変更前

健やか親

子 21

健やか親子21(2次)

2015年 4月より新計画(〜2024年度)

「すべての子どもが健やかに育つ社

会」の実現を目指す

基盤課題

A 切れ目ない妊産婦・乳幼児への保健

対策

B学童期・思春期から成人期に向けた

保健対策

C子どもの健やかな成長を見守り

育む地域づくり

重点課題

①育てにくさを感じる親に寄り添う

支援

②妊娠期からの児童虐待防止策

健やか親子21

2000年〜2014 年

主要課題

① 思春期の保健対策の強化と健康教育の推

② 妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保

と不妊への支援

③ 小児保健医療水準を維持・向上させるため

の環境整備

④ 子どもの心の安らかな発達の促進と育児

不安の軽減

児童虐待

の防止に

関する法

第 13条の2

児童虐待を受けた子どもや保育所に入

所する際の児童の選考は、特定教育・

保育施設(保育所・認定こども園)の

設置者が行うことに変更。そのことに

伴い、市町村は相談、助言、あっせん、

要請、調整を行うこととなった。

市町村が保育所に入所する児童の選考を行う

ことになっていた。

母子保健

第 13条の2(新設)

「健康診査」において、厚生労働大臣

は妊婦に対する健康診査について、望

ましい基準を定めることが追加され

た。

(新設)

第 15条

「妊娠の届け出」において、妊娠した

場合、速やかに市町村長に届けること

と変更されました。

保健所を設置する市又は特別区においては保

健所長を経て市長又は区長に届け出ることと

なっていた。

児童福祉

小 児 慢

性 特 定

疾病

(新設)

新たに定義が設けられた。

第 6条の2

・児童又は児童以外の満 20歳に満たないもの

・長期にわたり療養を必要とするもの

・療養のために多額の費用を要するもの

・厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病

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小 児 慢

性 特 定

疾 病 医

療支援

(新設)

対象が具体的に設けられた。

第 6条の2②

都道府県知事が指定する医療機関に通い、又は入所する児童を対象にした医

療としている。

小 児 慢

性 特 定

疾 病 医

療 費 の

支給

(新設)

新たに規定が設置された

第 19条の 2〜7保護者に対して、かかる費用の支給、控除、保護者の所得に

対する費用の算出について、厚生労働大臣が定める基準によるとする内容。

第 19条 22自立支援事業について、都道府県は対象児童、家族、その他関係

者からの相談に応じると共に、関係機関との連絡調整を実施するとした。

病 児 保

育事業

(新設)

第 34条の 18

病児保育事業の設置について、国、都道県以外の者が都道府県知事に届け出

て、病児保育事業を実施することができるようになった。

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〇社会的養護

Ⅰ.「社会的養護の現状について(参考資料) 」平成27年4月 厚生労働省

(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000086016.pdf)

厚生労働省が出しているこのデータは保育士試験に出る可能性はとても高く、すべての項目が

重要ですが、とりわけ以下の項目(赤字)は重要です。

前年の平成26年3月発表のものと比較しながら現状を理解しましょう。

1.社会的養護の現状・・・・・p1

ポイント:

1 他の施設は軒並み増えているが、母子生活支援施設が前年よりも施設数が減になっている。

2 平成24年3月現在の児童養護施設の5割が大舎制。平成20年3月は児童養護施設の

7割が大舎制だったので、小規模化が進んでいる。引き続き、家庭的養護の推進のため、

施設の小規模化の推進が必要。

3 社会的養護を必要とする児童においては、障害等のある児童が増加しており、

児童養護施設においては28.5%が、障害ありとなっている。(前回調査:23.4%)

2.措置費の現状と充実・・・・・p7

3.人員配置基準と最低基準の現状と充実・・・・・p11

②予算上の措置における直接処遇職員の定数改定の経緯でH27の新しいデータが出ています。

( )内で加算制度を取り入れており、少人数での対応に移行していることが伺えます。

4.里親委託の推進・・・・・p13

ポイント:里親制度は、パーマネンシープランニングに則って国が進めている制度ですから

出題される可能性は高いです。

最新情報: 里親委託率:平成 24 年度は 14.8%→平成 25 年度では 15.6%と多少ではあるが

上昇している。

5.施設運営指針、里親等養育指針・・・・・p24

6.社会的養護関係施設の第三者評価等・・・・・p26

・平成 27 年 2 月、「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施について」を

局長通知として発出

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(2)社会的養護関係施設についての第三者評価の仕組み

社会福祉事業共通の第三者評価の仕組み(平成26年4月通知)→社会的養護関係施設に

ついての第三者評価の特別の仕組み。(平成27年2月通知)へと変更されています。

(26 年 3 月)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/syakaiteki_yougo/dl/yougo_genjou_01.pdf

#search='%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E9%A4%8A%E8%AD%B7%E3%81%AE%E7%8F

%BE%E7%8A%B6+%EF%BC%92%EF%BC%97%E5%B9%B4'

Ⅱ.「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」

下記の分部だけが追加になっていますので、他の項目の変更はありません。

【新規追加内容】子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に

関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日から施行する。

に伴って、この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

参考:この基準は児童福祉施設における詳細が規定されていますので、各施設の児童数に対する保育士の配置数な

ど数値的なことは観ておきましょう。

Ⅲ.「社会的養護の課題と将来像の実現に向けて」平成27年5月

厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課

7.子ども・子育て支援新制度と社会的養護は必ず読んでおきましょう。

子ども子育て支援新制度は「すくすくジャパン」がわかりやすい資料です。

http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/event/publicity/naruhodo_book_2609.html

中でも、

「こんな取組みを進めていきます!」の4項目。

「利用できる主な支援」(p3)が重要です。ただし、全体的に読んでおくことをお薦めします。

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〇社会福祉

社会福祉に出題される可能性の高い法律などについて説明します。特に赤字の部分は児童等に関す

る箇所であり、出題される可能性がより高いと考えられますので特に注意して覚えましょう。ただ

し、下記の「社会福祉法」「少年法」「生活困窮者支援法」は全体像を理解するとが必要ですので、

下記以外の条文も読んでおくことを薦めます。

社会福祉法

第1条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

目次中「第59条」を「第59条の3」に、「社会福祉事業に」を「社会福祉事業等に」に改める。

第24条の見出しを「(経営の原則等)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第26条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、

日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを

積極的に提供するよう努めなければならない。(努力義務)

第59条 第二項を削る。

第6章 第5節中 第59条に次の2条を加える。

第59条の2 社会福祉法人は、次に掲げる書類を各事務所に備え置き、請求があつた場合には、

正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

一 定款

二 前条各号に掲げる書類

2 社会福祉法人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところ

により、当該各号に定める事項を公表しなければならない。

少年法

全面改正

1 少年法における年齢区分の見直し

(1) 刑事処分可能年齢を16歳から14歳に引き下げる(第20条第1項)。

(2) 懲役又は禁錮の言渡しを受けた少年は,16歳に達するまで,少年院に収容することが

できるものとする(第56条第3項)。

2 凶悪重大犯罪を犯した少年に対する処分の在り方の見直し

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(1) 犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については,保

護処分を適当と認める場合を除き,検察官送致決定をするものとする(第20条第2項)。

(2) 少年法第51条により死刑を軽減して無期刑を科した場合においては,第58条第1号の少年

に対する仮出獄可能期間の特則(7年)は適用しないものとする(第58条第2項)。

(3) 18歳未満の少年に対し無期刑で処断すべきときは,現行法上必ず有期刑に軽減することとし

ているが,無期刑を科すか有期刑を科すか,裁判所が選択できるものとする(第51条第2項)。

3 保護者の責任の明確化

家庭裁判所は,必要があると認めるときは,保護者に対し,訓戒,指導その他の適当な措置をとるこ

とができるものとする(第25条の2)。

4 審判の方式

審判は,懇切を旨として,和やかに行うとともに,非行のある少年に内省を促すものとしなければ

ならないものとする(第22条第1項)。

生活困窮者支援法

新規法制

生活保護受給者が 200 万人を超える状況の中、生活保護受給にならないようにするための予防的法

制です。しかし、あくまでも自立支援を促すものにとどまっています。

赤字の部分は特に重要且つ、子どもに関係する項目です。

「生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の

実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うための所要の措置を講ずる。」

1.自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給(必須事業)抜粋

○ 福祉事務所設置自治体は、「自立相談支援事業」(就労その他の自立に関する相談支援、事業利用

のためのプラン作成等)を実施する。

※ 自治体直営のほか、社会福祉協議会や社会福祉法人、NPO等への委託も可能(他の事業も同様)。

→様々な機関からの資金を給付金に充てる。

2.就労準備支援事業、一時生活支援事業及び家計相談支援事業等の実施(任意事業)

○ 福祉事務所設置自治体は、以下の事業を行うことができる。

・生活困窮家庭の子どもへの「学習支援事業」その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業

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4.費用(抜粋)

○ 家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業:国庫補助1/2

生活困窮者家計相談支援事業

第 27条の 2に基づき予算事業での実施を検討

※ 今回の見直しで自ら収入及び支出を適切に把握することを受給者の責務として位置づけている

生活困窮者の子どもの学習支援事業

その他の自立促進事業

生活保護受給者の子どもへの学習支援については、新法の対象

生活困窮者住居確保給付金(住宅扶助)

生活困窮者一時生活支援事業

※一定の住居を持たない者への宿泊場所供与等

(生活扶助、住宅扶助)

○ 生活保護法は、現に保護を受けている者、現に保護を受けているといないとにかかわらず生活保

護法は、被保護者(現に保護を受けている者及び被保護者ではない要保護者(現に保護を受けている

といないとにかかわらず、保護を必要とする状態にある者をいう。)が対象であり、生活困窮者自立

支援法は、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者(同

法第2条第1項)を対象としている(要保護者以外の生活困窮者。ただし、子どもの学習支援事業に

ついては、生活保護受給家庭の子どもも対象である。)。

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〇子どもの食と栄養

日本人の

食事摂取基

準2015

「日本人の食事摂取基準」は国民の健康の維持・増進、生活習慣病の予防を目的に

活用されており、食生活の変化や研究成果に基づき5年ごとに改定。

現在使用されているものは、2015年版で、試用期間は、平成27(2015)

年度から平成31(2019)年度の5年間。

<2015年版で変更された主なポイント>

① 策定目的に生活習慣病の重症化予防が加えられた。

・これまでの「健康維持・増進、生活習慣病の発症予防」とともに「生活習慣病

の重症化予防」も視野に入れ、策定が行われた。

② 対象とする個人並びに集団の範囲が変更。

・「対象は、健康な個人ならびに健康な人を中心として構成されている集団とし、

高血圧、脂質異常、高血糖、腎機能低下に関するリスクを有していても自立した

日常生活を営んでいるものを含む。具体的には、歩行や家事などの身体活動を行

っているものであり、体格(BMI)が標準より著しく外れていない者とする。

なお、高血圧、脂質異常、高血糖、腎機能低下に関するリスクを有する者とは、

保健指導レベルにある者まで含むものとする。」

2010年版では、対象は健康な個人ならびに健康な人を中心としていたが、今

回の策定により、保健指導レベルにある者までを含むこととなった。

③ エネルギーの摂取量および消費量のバランスの維持を示す指標として、BMIが

採用された。

【目標とするBMIの範囲(18歳以上)】

2015年版では成人期を新たに3区分に分けて、男女共通で目標とするBMI

を示している。

18~49歳:18.5~24.9

50~69歳:20.0~24.9

70歳以上:21.5~24.9

(kg/m2)

※BMIとは

エネルギーの摂取量及び消費量のバランスを維持を示す指標。

体重(kg)÷身長(m)2で求められる。

④ これまで策定されていたコレステロールが除外された。

⑤ エネルギー産生栄養素バランスが示された。

・エネルギー産生栄養素バランスとは、「エネルギーを産生する栄養素、すなわ

ち、たんぱく質、脂質、飽和脂肪酸、炭水化物(アルコールを含む)とそれらの

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構成成分が総エネルギー摂取量に占めるべき割合(%エネルギー)」として、こ

れらの構成比率を指標とした。

これは、各種栄養素の摂取不足を回避し、生活習慣病の発症予防とその重症化予

防の目的となる。

⑥ 乳児の年齢区分について、エネルギーおよびたんぱく質が3区分に示された。

・乳児については、「出生後6か月未満(0~5か月)」と「6か月以上1歳未満

(6~11か月)」の2つに区分されているが、特に成長に合わせて、より詳細

な年齢区分設定が必要と考えられたエネルギー及びたんぱく質については、「出

生後6か月未満(0~5か月)」及び「6か月以上9か月未満(6~8か月)」、「9

か月以上 1歳未満(9~11か月)」の3つの区分で表されている。

⑦ 基準体位という表現から、参照体位という表現に改められた。

・従来は基準体位と表現していたが、望ましい体位ということではなく、日本人

の平均的な体位であることから、その表現を参照体位と改めた。これにより基準

身長・基準体重が、参照身長・参照体重と呼ばれることになった。

⑧ 妊娠期間について。

・妊娠初期(14週未満)、中期(14~28週未満)、後期(28週以後)に分

けられている。

⑨ 炭水化物の食事摂取基準について

・1日の総エネルギーに占める炭水化物の1歳以上の男女の目標量は50~6

5%とされた。

⑩ 食物繊維の食事摂取基準

・2010年版では18歳以上から目標量が設定されていたが、2015年版で

は、小児期からの生活習慣病予防のため、6~7歳から目標量が設定された。

・小児については、食物繊維の重要性は示唆されているものの、生活習慣病との

関係についての直接的な根拠や量的な検討に資する情報が十分でないことから、

1~5歳については、目標量は設定されていない。

⑪ 脂質の食事摂取基準

・脂質の総エネルギーに占める割合(%エネルギー)の「30~49歳」、「50

~69歳」、「70歳以上」までの目標量が20~30%になった。

・飽和脂肪酸は、18歳以上の男女について、1日の総エネルギーに占める飽和

脂肪酸の割合を、目標量7%以下とされた。

⑫ カリウムの食事摂取基準

・2015年版より、6~17歳についても目標量が示された。

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・目標量は、WHOから提案された成人を対象とした高血圧予防のための望まし

い摂取量と平成22年、23年国民健康・栄養調査の結果か算出された。

⑬ ナトリウム(食塩相当量)の食事摂取基準

・目標量が厳しくなり、12歳以上の男性8g未満、女性7g未満になった。

健やか親子

21(第2

次)開始

健やか親子21は、母子の健康水準を向上させるための様々な取組を、みんなで推

進する国民運動計画。

平成13(2001)年から平成22(2010)年を計画期間として取組を進め

られていたが、平成21(2009)年3月に平成26(2014)年までの期間

延長された。また、終期を迎えるにあたり、平成25(2013)年7月に最終評

価が行われた。

現在は、平成27(2015)年から、健やか親子21(第2次)が開始されてい

る。

【健やか親子21(第2次)の基盤課題・重点課題と目標】

目標

基盤課題A 切れ目ない妊産婦・乳幼

児への保健対策

安心・安全な妊娠・出産・育児

のための切れ目ない妊産婦・乳

幼児保健対策の充実

基盤課題B 学童期・思春期から成人

期に向けた保健対策

子どもが主体的に取り組む健康

づくりの推進と次世代の健康を

育む保健対策の充実

基盤課題C 子どもの健やかな成長を

見守り育む地域づくり

妊産婦や子どもの成長を見守

り、親子を孤立させない地域づ

くり

重点課題1 育てにくさを感じる親に

寄り添う支援

親や子どもの多様性を尊重し、

それを支える社会の構築

重点課題2 妊娠期からの児童虐待防

止対策

児童虐待のない社会の構築

引用:厚生労働省HP