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石綿含有建築用仕上塗材の 処理方法の動向 芝浦工業大学 建築学部建築学科 古賀 純子 本日の構成 石綿含有建材と法規制の概要 石綿含有建築用仕上塗材の概要 石綿含有建築用仕上塗材の改修・解体時の石綿飛 散状況の確認実験および処理技術指針 散状況の確認実験および処理技術指針 今後の課題

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石綿含有建築用仕上塗材の処理方法の動向

芝浦工業大学 建築学部建築学科

古賀 純子

本日の構成

• 石綿含有建材と法規制の概要

• 石綿含有建築用仕上塗材の概要

• 石綿含有建築用仕上塗材の改修・解体時の石綿飛

散状況の確認実験および処理技術指針散状況の確認実験および処理技術指針

• 今後の課題

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石綿含有建材と法規制の概要

石綿(アスベスト)とは

• 石綿とは、6種類の天然に産する繊維状けい酸塩鉱物の総称

クリソタイル、アモサイト、クロシドライト(建材に使用)

アンソフィライト、アクチノライト、トレモライト

• 石綿は、不燃性、断熱性等に優れ、安価 ⇒ 建材に多用石綿は、不燃性、断熱性等 優れ、安価 建材 多用

吹付け石綿等は耐火被覆等に多用

• 石綿粉じんの吸入により、中皮腫等の疾病の原因となる

• 2006年には建築での石綿含有建材の使用が全面禁止

これまで1000万トンが輸入され、多くの建築物に残されている

⇒ 今後の解体工事の増加に伴い、適切な処理技術の普及が重

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アスベスト含有建材と飛散性

吹付け材吹付け石綿石綿含有吹付けロックウール

湿式石綿含有吹付け材石綿含有吹付けバーミキュライト

保温材・耐火被覆材・断熱

石綿含有吹付けパーライト石綿含有けいそう土保温材石綿含有けい酸カルシウム保温材石綿含有バーミキュライト保温材石綿含有パーライト保温材

石綿保温材石綿含有けい酸カルシウム板第2種石綿含有耐火被覆板屋根用折板石綿断熱材煙突用石綿断熱材

石綿含有スレートボード・フレキシブル板

石綿含有ビニル床タイル石綿含有ビニル床シート

その他アスベスト含有建材(成形板等)

ル板石綿含有スレートボード・平板石綿含有スレートボード・軟質板

石綿含有スレートボード・軟質フレキシブル板石綿含有スレートボード・その他石綿含有スラグせっこう板石綿含有パルプセメント板石綿含有けい酸カルシウム板第1種石綿含有ロックウール吸音天井板石綿含有せっこうボード石綿含有パーライト板石綿含有その他パネル・ボード石綿含有壁紙

石綿含有 ル床シ ト石綿含有ソフト巾木石綿含有窯業系サイディング

石綿含有建材複合金属系サイディング石綿含有押出成形セメント板石綿含有スレート波板・大波石綿含有スレート波板・小波石綿含有スレート波板・その他石綿含有住宅屋根用化粧スレート石綿含有ルーフィング石綿セメント円筒石綿セメント管石綿発泡体小

• 建築基準法:建物利用者の健康保持

吹付け石綿等は建基法、大防法、安衛法(石綿則)、廃掃法で規制されている。

石綿規制の概要

6

建築基準法:建物利用者の健康保持

• 大防法:解体等工事における一般大気環境の保全

• 安衛法:石綿に関する基本的規制

• 石綿則:解体等工事における作業員の健康保持

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石綿含有建材の分類と各種法令の適用対象

石綿含有建材

吹付け材 保温材等 その他

吹付け石綿・吹付けロックウール

吹付けパーライト・ひる石

保温材・断熱材・耐火被覆材

成形板等

建基法 著しく衛生上有害な物質

― ― ―

石綿則 吹付けられた石綿 保温材等 その他の含有建材

大防法 特定建築材料 ―

廃掃法 特別管理産業廃棄物(廃石綿等) 石綿含有産廃

(S50〜 原則禁⽌) H17〜 全⾯禁⽌(〜H18は1%超)吹付け作業

規則の対象含有率 S50〜 5%超 H7〜 1%超 H18〜

0.1%超

1975(S50)

1995(H7)

2004(H16)

2005(H17)

2006(H18)

2008(H20)

労働安全衛生法令における石綿規制の推移

8

H18〜全⾯禁⽌

(0.1%超)禁⽌対象

H7〜 アモサイト・クロシドライト禁⽌(1%超)

H16 ⽯綿建材等禁⽌(1%超)

石綿セメント煙突押出成形セメント板住宅屋根用化粧スレート繊維強化セメント板窯業系サイディング ほか

特化則改正

特化則改正

安衛令改正

安衛令改正

⽯綿則制定

安衛令改正

通知6物質

分析

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(吹付けられた石綿等の除去等に係る措置)

第6条 事業者は、次のいずれかの作業に労働者を従事させるときは、次項に定め

る措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措

置を講じたときは、この限りではない。

一 ~三 略

2 事業者が講じる前項本文の措置は、次の各号に掲げるものとする。

一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所(以下この項において「石綿等の除去

石綿障害予防規則則(抜粋)

等を行う作業場所」という。)を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。

二 石綿等の除去等を行う作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用

すること。

三 石綿等の除去等を行う作業場所を負圧に保つこと。

四 石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置す

ること。これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働

者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互

いに連接させること。

五~七 略

石綿含有建築用仕上塗材の概要

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建築用仕上塗材

• セメント、合成樹脂などの結合材、顔料、骨材を主原料とし、吹付け、ロー

ラー塗り(砂骨ローラー、各種パターンローラー含む)、こて塗りで凹凸模様

やゆず肌模様などに仕上げることができる材料

(リシン、Eタイル、単層弾性、しっくい、可とう形改修塗材など)

• 下塗り、主材塗り、上塗りの工程が基本で、膜厚が、一般塗料(数十μm)よ

り厚膜(数mm~10mm程度)で造形的な仕上がりが可能

• JIS A6909 で規格化されている(一般塗料は主にJIS Kの分類で規格化さ

れている)

薄塗材E:樹脂リシン 薄塗材E:マスチックA

仕上塗材と石綿

仕上塗材は吹付け、こて塗り、ローラー塗りなどの施工方法

によって、立体的な造形模様を持つ模様に仕上げられる。

塗膜のひび割れや施工時のダレを防止するために 主材の塗膜のひび割れや施工時のダレを防止するために、主材の

中にクリソタイル(白石綿)が少量添加剤として使用されていた

時期がある。

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塗材の種類(括弧内は通称) 販売期間 石綿含有量(%)

薄塗材 C(セメントリシン) 1981~1988 0.4

薄塗材 E(樹脂リシン) 1979~1987 0.1~0.9

外装薄塗材 S(溶剤リシン) 1976~1988 0.9

可とう形外装薄塗材 E(弾性リシン) 1973~1993 1.5

防水形外装薄塗材 E(単層弾性) 1979~1988 0.1~0.2

内装薄塗材 Si(シリカリシン) 1978~1987 0.1

内装薄塗材 E(じゅらく) 1972~1988 0.2~0.9

内装薄塗材 W(京壁・じゅらく) 1970~1987 0.4~0.9

各仕上塗材の石綿含有時期および量

建築用仕上塗材

内装薄塗材 W(京壁 じゅらく) 1970 1987 0.4 0.9

複層塗材 C(セメント系吹付けタイル) 1970~1985 0.2

複層塗材 CE(セメント系吹付けタイル) 1973~1999 0.1~0.5

複層塗材 E(アクリル系吹付けタイル) 1970~1999 0.1~5.0

複層塗材 Si(シリカ系吹付けタイル) 1975~1999 0.3~1.0

複層塗材 RE(水系エポキシタイル) 1970~1999 0.1~3.0

複層塗材 RS(溶剤系エポキシタイル) 1976~1988 0.1~3.2

防水形複層塗材 E(複層弾性) 1974~1996 0.1~4.6

厚塗材 C(セメントスタッコ) 1975~1999 0.1~3.2

厚塗材 E(樹脂スタッコ) 1975~1988 0.4

軽量塗材(吹付けパーライト) 1965~1992 0.4~24.4

出典:http://www.nsk-web.org/asubesuto/questionnaire.pdf

石綿含有建材の分類と各種法令の適用対象

石綿含有建材

吹付け材 保温材等 その他

吹付け石綿・吹付けロックウール

吹付けパーライト・ひる石

保温材・断熱材・耐火被覆材

成形板等

石綿含有仕上塗材

建基法 著しく衛生上有害な物質

― ― ―

石綿則 吹付けられた石綿 保温材等 その他の含有建材

大防法 特定建築材料 ―

廃掃法 特別管理産業廃棄物(廃石綿等) 石綿含有産廃

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(吹付けられた石綿等の除去等に係る措置)

第6条 事業者は、次のいずれかの作業に労働者を従事させるときは、次項に定め

る措置を講じなければならない。ただし、当該措置と同等以上の効果を有する措

置を講じたときは、この限りではない。

一 ~三 略

2 事業者が講じる前項本文の措置は、次の各号に掲げるものとする。

一 前項各号に掲げる作業を行う作業場所(以下この項において「石綿等の除去

石綿障害予防規則則(抜粋)

等を行う作業場所」という。)を、それ以外の作業を行う作業場所から隔離すること。

二 石綿等の除去等を行う作業場所にろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用

すること。

三 石綿等の除去等を行う作業場所を負圧に保つこと。

四 石綿等の除去等を行う作業場所の出入口に前室、洗身室及び更衣室を設置す

ること。これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働

者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互

いに連接させること。

五~七 略

石綿含有建築用仕上塗材の改修・解体時の石綿飛散状況の確認実験

(独立行政法人建築研究所、日本建築仕上げ材工業会、2014)

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目的

建築用仕上塗材の一般的改修方法適用時の石綿含有

建築用仕上塗材からの石綿の飛散状況の確認

仮設チャンバー 試験体外観

試験体の概要

表 試験体に施された仕上塗材の種類および試験体数

呼び名 種類 通称(例)試験体数

配合時アスベスト(クリソタイル)含

有率(wt%)

歩車道境界ブロック(コンクリート製、600mm×170mm×200mm)を下地とし、アスベスト(クリソタイル)含有仕上塗材が施工されている。1980年に屋外暴露が開始され、約34年が経過.

有率(wt%)

複層E 複層仕上塗材

合成樹脂エマルション系複層仕上塗材

アクリルタイル

4 1.0

複層RE 複層仕上塗材

反応硬化形合成樹脂エマルション系複層仕上塗材

水系エポキシタイル

8 1.5

複層RS 複層仕上塗材

合成樹脂溶液系複層仕上塗材

エポキシタイル

4 0.5

18

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改修(解体)工法

№1 №2 №3

№ 改修(解体)工法

1高圧水洗浄(15MPa)・飛沫防止カバー

2 高圧水洗浄(15MPa)

3超高圧水洗(100MPa)・飛沫防止カバー

4はく離剤併用 超高圧水洗(100MPa)

5電動工具(はつり)けれ

19

№4 №5 №6

№7(カバーを外して使用) №8、9 №10

5電動 具(は り)けれん

6電動工具(ディスクサンダー)けれん・粉じんカバー

7電動工具(ディスクサンダー)けれん

8 超音波けれん

9はく離剤併用 超音波けれん

10 ブレーカによる解体

:吸引

作業状況(例)

№1 №4

20

№1 №4

№9 №10

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作業

時間

総繊維

数濃度

定量

下限

No. 工法 (min) (f/L) (f/L)

1高圧水洗浄(15MPa)・飛

沫防止用カバー複層RE 10 18.8 3.6

2 高圧水洗浄(15MPa) 複層RE 10 14.8 3.6

3超高圧水洗(100MPa)・

飛沫防止用カバー複層RE 10 258.1 3.6

4はく離剤併用

超高圧水洗(100MPa)複層RE 10 17.5 3.6

実験内容試料

結果

超高圧水洗(100MPa)

5電動工具(はつり)

けれん複層RS 10 117.0 3.6

6電動工具(ディスクサンダー)

けれん・粉じんカバー複層RE 10 29.6 3.6

7-1 5 397955.6 7.1

7-2 5 313255.6 7.1

8 超音波けれん 複層E 10 60.5 3.6

9はく離剤併用

超音波けれん複層E 13 81.7 2.7

10 ブレーカによる解体 複層RS 10 1236.9 3.6

17.0 2.4BG(8月20日測定)

電動工具(ディスクサンダー)

けれん複層RE

成果を基に

「建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針」

がとりまとめられた。

→建築研究所 建築研究資料№171https://www.kenken.go.jp/japanese/contents/publications/data/171/inde

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薄塗材

厚塗材

(上塗材なし

劣化状態

表層の洗浄

脆弱部分の除去

(主材表層

脆弱部分の除去

(主材層

薄塗材

厚塗材

粉じんの発生

隔離養生の要否

施工費用*

廃水中の石綿処理

開口部回り

入隅等への適用

水洗い工法 可 ― ― 無 否 A 不要 可 Ⅲ

高圧水洗工法(15MPa以下) 可 ― ― 無 否 A 不要 可 Ⅲ

高圧水洗工法(15MPa以下) 可 可 ― 有 要 A 要 可 Ⅰ

集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下)

可 可 ― 有 否 A 要 不可 Ⅱ

解説表3.2 既存仕上塗材層を残して塗り替える場合の処理工法の選定例(その1:上塗材がない場合)

工法区分**

解説図3.2状態②

解説図3.3状態②

主として主材表面の汚れを除去できる工法を選定する

健全解説図3.3状態①

解説図3.2状態①

処理工法の特徴既存仕上塗材層の状態 処理後の状態

工法選定の考え方

処理の効果

処理工法

主材表層の劣化

白亜化エフロレッセンス

摩耗

改修塗材との付着阻害となる主材表面の脆弱部分を除去できる工法を選択する

既存仕上塗材層を残して塗り替える場合の処理工法の選定例(その1:上塗材がない場合)

(15MPa以下)

手工具ケレン工法 不可 可 可 有 要 A ― 可 Ⅰ

集じん装置併用手工具ケレン工法 不可 可 可 有 否 A ― 可 Ⅱ

高圧水洗工法(15MPa以下) 可 可 可 有 要 A 要 可 Ⅰ

集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下)

可 可 可 有 否 A 要 不可 Ⅱ

高圧水洗工法(30~50MPa程度) 可 可 可 有 要 B 要 可 Ⅰ

集じん装置付き高圧水洗工法(30~50MPa程度)

可 可 可 有 否 B 要 不可 Ⅱ

超高圧水洗工法(100MPa以上) 可 可 可 有 要 C 要 不可 Ⅰ

集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上)

可 可 可 有 否 C 要 不可 Ⅱ

超音波ケレン工法 不可 不可 可 有 要 C ― 可 Ⅰ

超音波ケレン工法(HEPAフィルター付掃除機併用)

不可 不可 可 有 否 C ― 可 Ⅱ

ディスクグラインダーケレン工法 不可 可 可 有 要 B ― 可 Ⅰ

集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法

不可 可 可 有 否 B ― 不可 Ⅱ

― : 対象とならない処理

* 施工費用: (安価←)A<B<C<D<E  施工価格のみで養生等の経費は含まない。A~Eは解説表3.2~3.4の相対比較。

** 工法区分: 解説表3.5の備考(解説表3.2~3.4の工法区分)との関連

脆弱な主材表面のみではなく、脆弱な主材も除去できる工法を選択する

解説図3.3状態

③~⑥

主材層の劣化

付着力低下浮き膨れ剥がれ

摩耗 択する

解説図3.2状態

③~⑥

今 後 の 課 題

・各物件において、工法の適用性の確認が求められる場合が多い…速やかな工事の実施に支障場合が多 速やかな 事の実施に支障

・認証工法の数が少ない

・その他の工事(補修工事、修繕工事)実施時の飛散性の検証

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その他の工事実施時の飛散性の検証

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建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会(厚生労働省)資料抜粋

終わり

ご清聴有り難うございましたご清聴有り難うございました。