第一種特定製品をお持ちの方へ フロン排出抑制法に関するお知らせ ·...
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秋田県生活環境部 環境管理課 大気・水質班
■第一種特定製品とは
①業務用のエアコン1及び②業務用の冷蔵機器及び冷凍機器であって、冷媒としてフ
ロン類が使用されているもの。
【業務用のエアコン】
パッケージエアコン、ビル空調用ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、ガス
ヒートポンプエアコン、スポットエアコン 等
【業務用の冷蔵機器及び冷凍機器】
冷凍・冷蔵ショーケース、自動販売機、業務用冷蔵庫・冷凍庫、冷水機、ビールサ
ーバー、輸送用冷蔵冷凍ユニット 等
■管理者とは
原則として、当該製品の所有権を有する者(所有者)が管理者となります。
ただし、例外として、契約書等の書面において、保守・修繕の責務を所有者以外が負
うこととされている場合は、その者が管理者となります。
なお、メンテナンス等の管理業務を委託している場合は、当該委託を行った者が管理
者となります。
1 第二種特定製品(自動車リサイクル法が対象となるカーエアコン)を除きます。
所有及び管理の形態(例) 「管理者」となる者
自己所有/自己管理製品 当該製品の所有権を有する者
自己所有ではないリース/レンタル製品 当該製品のリース/レンタル契約で管理責任を
有する者
自己所有ではないビル・建物付帯設備 当該製品を所有・管理する者(建物のオーナー)
第一種特定製品をお持ちの方へ
フロン排出抑制法に関するお知らせ
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【管理者の具体例】
上記のとおり、当該製品を所有する事業者は全て、管理者となります。したがって、
管理者となりうる者の具体例として、次のような業種が挙げられます。
・事業者や自社ビル等を所有する全ての業種の事業者(独立行政法人等の団体・機関
を含む)
・医療関係(病院、介護施設等)
・学校関係
・飲食店関係
・農林水産業関係(食品工場漁船等)
・宿泊関係(ホテル、旅館等)
・運輸関係(冷蔵冷凍倉庫、鉄道、旅客機、船舶) 等
Ⅰ 趣旨
エアコンや冷凍冷蔵機器に使用されるフロン類について、1980年代頃より、国際
条約に基づき、オゾン層破壊効果がない代替フロンが使用されてきています。
しかしながら、この代替フロンは、オゾン層破壊効果はないものの、高い地球温暖化
効果を有することから、地球温暖化防止のため、排出を抑える必要があります。特に、
業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器からの使用時における漏えい問題が判明したことな
どから、こうした機器の適切な管理の必要性が高まってきました。
そのため、これまでこうした機器からのフロン類の回収や破壊を対象としていた「フ
ロン回収・破壊法」を平成25年6月に改正し、新たな内容を加えた「フロン排出抑制
法」2として、平成27年4月1日から施行されることになりました。
第一種特定製品の管理者の皆様は、同法に基づいて、以下の取り組みの実施が必要で
す。
Ⅱ 第一種特定製品の管理者が取り組む措置
1.「第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項」の遵守について(新た
な規制事項)
第一種特定製品の管理にあたり、以下の事項を遵守する必要があります。(各都道
府県が指導・監督を行います。違反した場合には、罰則が適用される可能性がありま
す。)
適正に機器を管理することは、フロン類の漏えいを防止し地球温暖化防止に資する
だけでなく、漏えいによる機器のエネルギー効率の低下を防ぐとともに、補充用冷媒
費用の節約等、経済的メリットにもつながります。
2 正式名称「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」
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(1)機器の設置環境・使用環境の維持保全
機器の損傷等を防止するために次の事項を遵守する必要があります。
(2)簡易点検・定期点検
管理する機器の種類や大きさに応じて、次の点検を実施することが必要です。
点検 対象機器と規模 方法 頻度 実施者
簡
易
点
検
全ての機器 目視確認等
※具体的な方
法は「簡易点検
の手引き3」を
参照
3ヶ月に1
回以上
実 施 者
の 具 体
的 な 制
限なし 規模(圧縮機に用いられる電動
機の定格出力)
空調機器 50kW以上
(中央方式エアコン等)
直説法や間接
法による冷媒
漏えい検査
1年に1回
以上
有 資 格
者4等(社
外・社内
を 問 わ
ない)
7.5kW~50kW
(ビル用マルチエアコン等)
3年に1以
上
冷凍機器
冷蔵機器
7.5kW以上
(冷凍冷蔵ユニット等)
1年に1回
以上
3 環境省ウェブページ中程にある「簡易点検の手引き」
⇒ http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/index.html 4 例えば次の者を指します(具体的な要件等については国が作成する「運用の手引き」等
において示される予定です)。
・冷媒フロン取扱技術者((一社)日本冷凍空調設備工業連合会、(一財)日本冷媒・環
境保全機構)
・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械)
・冷凍空気調和機器施工技能士
・高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
・冷凍空調技士(日本冷凍空調学会)
・自動車電気装置整備士(平成20年3月以降資格取得者、平成20年3月以前の資格
取得者でフロン回収に関する講習会を受講した者に限る)
・高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械以外)で、機器の製造又は管理に関する業務に5
年以上従事した者 等
定期点検
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【定期点検機器の確認方法】
定期点検の対象機器の場合、有資格者等が点検をしなければなりません。
※2つ以上の電動機により圧縮機を駆動する第一種特定製品は、当該電動機の定格出力
を合計します。
※定格出力が定められていない機器にあっては、圧縮機の電動機の最大出力が7.5k
W以上のものが対象になります。
(3)フロン類の漏えい時の措置
点検等の結果、漏えいや故障等が確認された場合、漏えい防止のための修理を行う必
要があります。また、修理等を行うまでフロン類の充塡は原則として行えません。
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(4)点検・整備の記録作成・保存
管理者は管理する機器に関する情報、点検や修理の実施状況、充塡・回収したフロン
類の情報等5について機器(室外機)ごとに記録を作成し、機器を廃棄するまで保管す
る必要があります。記録様式は法で定められていませんが、(一社)日本冷凍空調設備
工業連合会が作成する様式(下図)を参考とすることができます。
なお、点検・整備の記録を国や県へ報告する必要はありませんが、管理者に対する指
導等は都道府県知事が行うこととされており、県が管理者に対し立入検査等を行う際に、
記録簿を確認することがあります。
⇒ 参考様式(Excel版)の入手先: http://www.jarac.or.jp/kirokubo/
(この様式内には「簡易点検チェックシート」も含まれています。)
5 具体的には次のとおりです。
①管理者、点検者実施者、修理実施者、充塡・回収した充塡回収業者の氏名(法人の場
合は名称及び実施者の氏名)
②点検を行った機器の設置場所及び機器を特定するための情報
③フロン類の初期充塡量(設置時における現場充塡量を含む)
④点検(簡易点検※、定期点検及びその他点検)や故障時における修理の年月日、内容及
び結果(速やかな修理が困難である場合はその理由及び予定時期等)
⑤充填・回収した年月日及び充塡・回収したフロン類の種類・充填量・回収量
※ 簡易点検のみを行った場合は、点検を行った旨及び実施年月日を記載すること。
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2.フロン類算定漏えい量等の報告について(新たな規制事項)
年間(4月1日~翌3月31日)に一定以上(CO2換算で 1,000t以上)のフロン類
の漏えい量がある事業者6は、漏えい量を国(事業所管大臣)へ報告する必要がありま
す。また、報告された漏えい量については国(環境省、経済産業省)が公表します。報
告義務は、一定以上漏えいした管理者に課せられますが、報告対象となるか否かを判断
するためにも、全ての機器の漏えい量を把握する必要があります。
フロン類の漏えい量の算定方法は、「第一種フロン類充塡回収業者(現:第一種フロ
ン類回収業者)7」から交付される「充塡証明書」や「回収証明書」を元に計算するこ
ととしており、詳細については、今後国が策定予定の「フロン算定漏えい量報告マニュ
アル(仮称)」を参照ください。
なお、算定漏えい量の報告について、平成27年度分の漏えい量は、平成28年7月
末までに行うことになります。そのため、充塡証明書や回収証明書を保存するか、1.
(4)の記録を常に確認できるようにしておくことが重要です。
【漏えい量の算定方法】
下図のとおりです。
(例)冷媒:R-22(GWP8値:1,810)、充塡量:50kg、回収量:40kgの場合
→(50-40)× 1,810 = 18,100 CO2-kg = 18 CO2-tの漏えい
6 報告対象は法人単位ですので、報告する漏えい量は複数の事業所(支社)がある法人の場
合、各事業所分を合算したものとなります。 7 秋田県では、ウェブページにて回収業者を公表しています。
⇒ http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1138860190579/index.html 8 地球温暖化係数を指します。この係数は、酸化炭素を基準にして、ほかの温室効果ガスが
どれだけ温暖化する能力があるか表しています。なお、GWP の一覧は(一財)日本冷媒・
環境保全機構のウェブページにて公開されています。
⇒ http://www.jreco.or.jp/data/GWP.pdf
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【報告が想定される管理者の目安】
Ⅲ 法施行(平成27年4月 1日)までに準備すべきこと
①管理担当者(社内のとりまとめ)を決める。
②管理する機器を調査し、第一種特定製品のリストを作る。
【リスト作成の際に把握すべき情報】
(例)機器の種類・機器の名称や型番・本体及び室外機の所在・規模(電動機の
定格出力等)・冷媒フロン類の種類・冷媒フロン類が使用されている量・
その他機器の仕様・各台数
③簡易点検を実施する担当者を決める。
④定期点検・簡易点検の実施スケジュールを計画的に検討する。
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Ⅳ 資料等
○フロン排出抑制法の説明資料
・フロン排出抑制法Q&A集(平成27年1月14日 第1版)
・(別紙)十分な知見を有する者について
・第一種特定製品の管理者が取り組むべき措置について
・解体工事の際には、フロン類の回収をしなくてはなりません!
・フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律が、平成27年4月に施
行されます。
・フロン排出抑制法の概要
・第一種特定製品管理者の役割と責務
・第一種フロン類充塡回収業者の役割と責務
・ユーザーによる冷凍空調設備機器の維持管理について
・簡易点検の手引き(冷凍冷蔵ショーケース・業務用冷凍冷蔵庫編)
・簡易点検の手引き(業務用エアコン編)
・情報処理センターの利用方法.
次の環境省のウェブページにて閲覧できます。
⇒ http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/index.html
※この環境省のウェブページにおいて今後「フロン排出抑制法 管理者向け運用
の手引き(仮称)」や「フロン算定漏えい量報告マニュアル(仮称)」等のマニ
ュアルが公表される予定ですので、随時確認ください。
○上記以外の資料
・「情報処理センターの利用」動画版(説明会用)(86.8MB、約 14分)
・早わかり「フロン排出抑制法」動画版(展示会出展)(199MB・約 13分)
・GWP値一覧
次の(一財)日本冷媒・環境保全機構のウェブページにて閲覧できます。
⇒ http://www.jreco.or.jp/guidance_dl.html
○フロン排出抑制法に関する秋田県のウェブページ
⇒ http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1412843517218/index.html
担当:
秋田県生活環境部環境管理課 大気・水質班
電 話 018-860-1603
ファックス 018-860-3881
メ ー ル [email protected]