目 次 第1 部 憲法の答案の書き方 第2 部 違憲審査基...

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1 第 1 部 憲法の答案の書き方 p14 原告の主張の役割 / 判例を軸にした論述のメリット / 原告で判例に言及する方法 / 判例を使う際には完璧を求めない / 権利を選択する際の注意 / 採点の相場 第 2 部 違憲審査基準論 p5p15 第 1 章 目的手段審査の典型的類型 p56 明白性の原則 / 合理的関連性の基準 / 中間審査基準 / 実質的関連性の基準と LRA の基準の違い / 厳格審査基準 第 2 章 違憲審査基準の使い分けの是非 p79 パターン的思考による使い分け / 許される使い分け / 平成 23 年司法試験を使った 具体例 / 原告のパートで厳格度の高い違憲審査基準を導く 2 つの方法 / 違憲審査基準 論で大事なこと 第 3 章 対立利益により違憲審査基準を緩和することの是非 p1011 違憲審査の根底にあるもの / 違憲審査と違憲審査基準の関係 / 違憲審査を定式化 する意義 第 4 章 違憲審査基準論がその意義を発揮する場面 p12 違憲審査基準の定立を要しない場合 / 違憲審査基準論が持つ意味 / 違憲審査基準 論が用いられる文脈 / 平成 19 年司法試験を使った説明 第 5 章 目的審査での検討方法 p13 立法事実に着目した審査 / 保護法益そのものに着目した審査 / 平成 23 年司法試験 を使った説明 / 平成 20 年司法試験を使った説明 / 岐阜県青少年保護育成条例事件の 説明 第 6 章 適用違憲(処分違憲)の論じ方 p14 芦辺 3 類型 / 各類型の論じ方 / 合憲限定解釈はどのパートでどう論じるか 第 7 章 適用違憲における目的手段審査 p15 目的審査が機能しない 2 つの場合 / 目的審査が機能する場合 / 「君が代」ピアノ伴奏

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目 次

第 1部 憲法の答案の書き方 p1~4

原告の主張の役割 / 判例を軸にした論述のメリット / 原告で判例に言及する方法 /

判例を使う際には完璧を求めない / 権利を選択する際の注意 / 採点の相場

第 2部 違憲審査基準論 p5~p15

第 1章 目的手段審査の典型的類型 p5~6

明白性の原則 / 合理的関連性の基準 / 中間審査基準 / 実質的関連性の基準と LRA

の基準の違い / 厳格審査基準

第 2章 違憲審査基準の使い分けの是非 p7~9

パターン的思考による使い分け / 許される使い分け / 平成 23 年司法試験を使った

具体例 / 原告のパートで厳格度の高い違憲審査基準を導く 2つの方法 / 違憲審査基準

論で大事なこと

第 3章 対立利益により違憲審査基準を緩和することの是非 p10~11

違憲審査の根底にあるもの / 違憲審査と違憲審査基準の関係 / 違憲審査を定式化

する意義

第 4章 違憲審査基準論がその意義を発揮する場面 p12

違憲審査基準の定立を要しない場合 / 違憲審査基準論が持つ意味 / 違憲審査基準

論が用いられる文脈 / 平成 19 年司法試験を使った説明

第 5章 目的審査での検討方法 p13

立法事実に着目した審査 / 保護法益そのものに着目した審査 / 平成 23 年司法試験

を使った説明 / 平成 20 年司法試験を使った説明 / 岐阜県青少年保護育成条例事件の

説明

第 6章 適用違憲(処分違憲)の論じ方 p14

芦辺 3 類型 / 各類型の論じ方 / 合憲限定解釈はどのパートでどう論じるか

第 7章 適用違憲における目的手段審査 p15

目的審査が機能しない 2つの場合 / 目的審査が機能する場合 / 「君が代」ピアノ伴奏

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職務命令拒否事件の説明

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第 3 部 過去問を使って p17~36

1.H19 司法試験 p17~18

Q1. なぜ財産権ではなく信教の自由の問題なのか

Q2. 具体的にどのように論じるか

2.H20 司法試験 p19~21

Q1. 表現の自由か知る権利か

Q2. 法令違憲において想定すべき「有害情報」とは

Q3. 表現者による知る権利の援用の根拠

4.H21 司法試験 p22~23

Q1. 知る権利と知る自由の違い

Q2.X 教授による患者 C の自己情報コントロール権の援用の根拠

5.H22 司法試験 p24~25

Q1. 「制約」でも「裁量」でもない

Q2. 生存権保障の観点からの「居住地」・「現在地」の解釈

6.H23 司法試験 p26~27

実質的関連性の基準について

Q1. 立法目的のとらえ方

Q2. プライバシーと表現の自由との比較衡量

Q3. 有効性

Q4. 必要性

Q5. 相当性

7.H24 司法試験 p28~29

Q1. 憲法 21 条 1 項後段・同条 3 項・89 条前段の適用関係

Q2. 目的効果基準か空知太基準か

8.H25 司法試験 p30~33

Q1. 泉佐野市民会館事件判決の使い方

Q2. 明らかに差し迫った危険の基準への当てはめ

Q3. なぜ平等原則なのか

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9.平成 26 年司法試験 p34~36

Q1. 違憲主張の対象

Q2.C 社の職業選択の自由のとらえ方

Q3. 隠れた立法目的について C 社で主張させる理由

Q4. 運行の安全・自然環境保護については、どのように主張するべきか

Q5. 隠れた立法目的について反論・私見でどう論じるか

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第 4部 判 例 ・ 論 点

◇…学説論点

○…判 例

☆…言い分方式に従った論述例

★…答案のイメージ

第 1 章 憲法上の権利の主体 p37~58

第 1 節 法 人 p37~39

◇性質説‐p37

○八幡製鉄事件(最大判 S45.6.24‐百 37)‐p37

○南九州税理士会事件(最判 H8.3.19‐百 39)‐p38

○群馬司法書士会事件(最判 H14.4.25)‐p39

第 2 節 外 国 人 p40~47

◇性質説‐p40

○入国の自由(マクリーン事件・最大判 S53.10.4‐百 1)‐p40

○再入国の自由(森川キャサリーン事件・最判 H4.11.16‐百 2)‐p41

○出国の自由(最大判 S32.12.25)‐p41

○政治活動の自由(マクリーン事件・最大判 S53.10.4‐百 1)‐p41

◇国政選挙権‐p42

○地方参政権(最判 H7.2.28‐百 4)‐p42

○公務就任権(最大判 H17.1.26‐百 5)★‐p43

○社会保障(塩見訴訟・最判 H 元.3.2‐百 6)☆‐p46

第 3 節 公 務 員 p48~55

第 1.政治活動の自由 p48~53

○猿払事件上告審(最大判 S49.11.6‐百 13)‐p48

○最判 H24.12.7‐百 14 ★‐p50

第 2.争 議 行 為 p49~56

○全逓東京中郵事件(最大判 S41.10.26‐百 144)‐p54

○東京都教組事件(最大判 S44.4.2‐百 145)☆‐p54

○全農林警職法事件(最大判 S48.4.25‐百 146)☆‐p55

第 4 節 在 監 者 p57~p58

○喫煙制限事件(最大判 S45.9.16‐百 15)‐p57

○よど号ハイジャック記事抹消事件(最大判 S58.6.22‐百 16)‐p57

第 2 章 私人間効力 p59~60

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◇間接適用説‐p59

○三菱樹脂事件(三菱樹脂事件・最大判 S48.12.12‐百 10)‐p59

○大学の学則制定権能(昭和女子大事件・最判 S49.7.19‐百 11)‐p59

○国家の私法行為(百里基地事件・最判 H 元 6.20‐百 172)‐p60

第 3 章 幸福追求権 p61~72

第 1 節 新しい人権の根拠 p61

◇人格的利益説‐p61

◇一般的自由説‐p61

第 2 節 プライバシー p62~69

◇古典的プライバシー権‐p62

◇現代的プライバシー権‐p62

◇プライバシー権の沿革‐p62

◇違憲審査基準‐p62

○前科照会事件(最判 S56.4.14‐百 19)‐p63

○ノンフィクション「逆転」事件(最判 H6.2.8‐百 66)‐p63

◇前科のプライバシーとしての要保護性‐p64

○「宴のあと」事件(東京地決 S39.9.28‐百 65)‐p65

○「石に泳ぐ魚」事件(最判 H14.9.24‐百 67)‐p65

○肖像権(京都府学連事件・最大判 S44.12.24‐百 18)‐p66

○指紋押捺事件(最判 H7.12.15‐百 3)‐p66

◇指紋のプライバシーとしての要保護性‐p67

○早稲田大学講演会事件(最判 H15.9.12‐百 20)‐p67

○住基ネット事件(最判 H20.3.6‐百 21)‐p68

第 3 節 その他の新しい人権 p70~71

◇自己決定権‐p70

○エホバの証人輸血拒否事件(最判 H12.2.29‐百 26)‐p70

○囚われの聴衆(最判 S63.12.20‐百 23 の伊藤補足意見)‐p71

第 4 章 法の下の平等 p73~78

◇平等の理念・歴史‐p73

◇実質的平等の論じ方 ☆‐p74

◇差別の合理性の審査‐p74

○非嫡出子相続分格差(最大決 H7.7.5、最大決 H25.9.4‐百 29)☆‐p75

○国籍法違憲判決(最大判 H20.6.4‐百 35)‐p76

○サラリーマン税金訴訟(最大判 S60.3.27‐百 77)‐p77

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○条例による地域的差別取扱い(最大判 S33.10.15‐百 34)‐p77

第 5 章 思想・良心の自由 p79~87

◇思想・良心の意味‐p79

◇直接的介入の絶対禁止‐p79

◇憲法 19 条と憲法 21 条 1 項との関係‐p79

○麹町中学校内申書事件(最判 S63.7.15‐百 37)‐p80

○「君が代」ピアノ伴奏職務命令拒否事件(最判 H19.2.27)‐p81

○「君が代」起立斉唱職務命令拒否事件(最決 H23.5.30‐百 40)★‐p82

◇なぜ違憲審査基準を用いるのか‐p86

◇思想・良心の自由と信教の自由との違い‐p87

第 6 章 信教の自由 p89~93

◇「信教」の意義‐p89

◇直接的介入の絶対禁止‐p89

◇宗教上の行為の制約の際の慎重な配慮‐p89

○加持祈祷事件(最大判 S38.5.15‐百 41)‐p89

○牧会事件(神戸簡判 S50.2.20‐百 43)‐p90

○オウム真理教解散命令事件(最決 H8.1.30‐百 42)‐p90

○自衛官合祀訴訟(最大判 S63.6.1‐百 47)‐p91

○剣道受講拒否事件(最判 H8.3.8‐百 45)‐p92

第 7 章 政教分離 p95~105

◇政教分離原則の理想と現実‐p95

○目的効果基準(津地鎮祭事件上告審・最大判 S52.7.13‐百 46、愛媛玉串料訴訟・最大

判 H9.4.2‐百 48)‐p95

○空知太基準(空知太神社訴訟・最大判 H22.1.20‐百 52)-p96

○宗教意識の雑居性(津地鎮祭事件上告審・最大判 S52.7.13‐百 46)‐p97

○国家機関と宗教との関わり合いを相当数の者が望んでいる場合(愛媛玉串料訴訟・最

大判 H9.4.2‐百 48)‐p97

○津地鎮祭事件上告審(大判 S52.7.13‐百 46)‐p97

○愛媛玉串料訴訟(最大判 H9.4.2‐百 48)‐p99

○空知太神社訴訟(最大判 H22.1.20‐百 52)-p101

○富平神社事件(最大判 H22.1.20)‐p103

○白山ひめ神社訴訟上告審(最判 H22.7.22)‐p105

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第 8 章 表現の自由 p107~146

第 1 節 総 論 p107

◇表現の自由の意義・価値‐p107

◇審査基準を定立する際の考慮要素‐p107

第 2 節 表現の自由と国家による援助 p108~110

◇自由権であるがゆえの限界‐p108

○公立図書館の図書廃棄事件(最判 H17.7.4‐百 74)☆‐p108

○アクセス権(サンケイ新聞事件・最判 S62.4.24‐百 82)‐p109

第 3 節 表現の自由の制約 p111~119

第 1.二重の基準論 p111

◇民主政の過程の理論‐p111

◇裁判所の審査能力の問題‐p111

第 2.表現内容の規制 p111~112

◇表現の内容規制‐p111

◇明白かつ現在の危険の基準‐p111

第 3.間接的・附随的制約 p112

◇論 証‐p112

第 4.表現内容中立規制 p112~114

◇論 証‐p112

◇LRA の基準‐p112

◇典型的な内容規制と間接的・付随的制約‐p113

◇内容中立規制と間接的で事実上の制約‐p114

第 5.事前抑制の理論 p114~116

○検 閲(札幌税関検査事件・最判 S59.12.12‐百 73)‐p114

○名誉毀損を理由とする裁判所による出版物の事前差止め(北方ジャーナル事件・

最判 S61.6.11‐百 72)‐p115

◇現実の悪意説‐p115

◇真実性と公益目的の関係‐p116

◇公益目的の要否‐p116

○プライバシー侵害を理由とする出版物の事前差止め(週刊文春記事差止事件・東

京高決 H16.3.31)‐p116

○「石に泳ぐ魚」事件判決(最判 H14.9.24‐百 67)‐p116

第 6.明確性の理論 p117~119

○明確性の認定(徳島市公安条例事件・最判 S50.9.10‐百 88)‐p117

◇明確性判断の対象‐p117

◇付随的審査制との関係‐p117

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○広島市暴走族追放条例事件(最判 H19.9.18‐百 89)‐p118

第 4 節 表現の自由の種類 p120~146

第 1.知る権利 p120~124

○知る権利の自由権的側面(よど号ハイジャック記事抹消事件・最判 S58.6.22‐

百 16)☆‐p120

○相当の蓋然性の基準(よど号ハイジャック記事抹消事件‐百 16)☆‐p120

○岐阜県青少年保護育成条例事件(最判 H 元.9.19‐百 55)‐p121

○パターナリスティックな規制(岐阜県青少年保護育成条例事件‐百 55 の伊藤

正己補足意見)☆‐p121

○筆記行為の自由(レペタ事件・最判 H 元.3.8‐百 77)☆‐p123

第 2.報道・取材の自由 p125~128

○報道の自由(博多駅事件・最大決 S44.1.26‐百 78)‐p125

○取材の自由(博多駅事件‐百 77)‐p125

○取材源の秘密(NHK 記者証言拒否事件・最決 H18.10.3‐百 75)‐p125

○地方裁判所による取材結果の提出命令(博多駅事件‐百 78)‐p126

○司法警察職員による取材結果の差押え(TBS事件・最判H2.7.9‐百 79)‐p127

○検察事務官による取材結果の差押え(日本テレビ事件・最決 H 元.1.30)‐p128

第 3.放送の自由 p129

意義 / 権利主体 / 特別の規制の根拠

第 4.政治的表現の自由 p130~131

◇規制の問題点(国民主権及び代表民主制との関係)‐p130

○自衛隊官舎ビラ配布事件(最判 H20.4.11‐百 63)‐p130

第 5.性 表 現 p132

第 6.ヘイトスピーチ(差別的言論)p133~135

○個人の尊厳・思想の自由市場・対抗言論の法理 ☆

第 7.名誉毀損的表現 p136~140

1.刑事責任と刑法 230 条の 2 による免責 p136~139

○公共利害事実(東京高判 H13.7.5、「月刊ペン」事件・最判 S56.4.16‐百 69)

‐p136

○公益目的(サンケイ新聞事件・最判 S62.4.24‐百 82)‐p136

○真実性の証明(「夕刊和歌山時事」事件・最判 S56.4.16‐百 68)‐p137

◇現実的悪意の理論‐p137

◇対抗言論の法理‐p137

○内容が真実に反する言論(北方ジャーナル事件・谷口政孝意見)‐p137

○配信サービスの抗弁(東京高判 H7.12.25、最判 H14.1.29)‐p138

○インターネット上の表現(最決 H22.3.15)‐p138

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2.不法行為責任 p139~140

○免責要件(サンケイ新聞事件・最判 S62.4.24‐百 82)‐p139

○公正な論評の法理(最判 H 元.12.21‐百 70)‐p139

○プライバシー侵害による不法行為(長良川事件報道訴訟・最判 H15.3.14‐百

71)‐p140

第 8.営利的言論 p141~142

◇保障の有無・程度‐p141

○あん摩師・はり師・きゅう師法事件(最判 S36.2.15‐百 59)‐p141

第 9.煽動的表現 p143

◇意義・審査基準‐p143

○破防法違反事件(最判 H2.9.28‐百 54)‐p143

第 10.ビラ貼り・ビラ貼り付け・立看板設置 p144~146

○ビラ配布の機能(吉祥寺駅構内ビラ配布事件・最判 S59.12.18‐百 62 の伊藤正己

補足意見)‐p144

○他の利益との較量(同伊藤補足意見)‐p144

○パブリック・フォーラムの理論(同伊藤補足意見参照)‐p144

◇ビラ貼りの機能‐p145

○屋外広告物の掲出(最判 S62.3.3‐百 61 の伊藤補足意見)‐p145

第 9 章 集会の自由 p147~149

◇集会の意義‐p147

◇公共施設を利用する権利‐p147

○明らかに差し迫った危険の基準(泉佐野市民会館事件・最判 H7.3.7‐百 86)☆‐p147

○敵意ある聴衆の法理(上尾市福祉会館事件・最判 H8.3.15)‐p148

○広島市暴走族追放条例事件(最判 H19.9.18‐百 89)‐p148

第 10 章 集団行動の自由 p151~153

○集団行動の意義(東京都公安条例事件・最大判 S35.7.20‐百 A4)‐p151

○新潟県公安条例事件(最大判 S29.11.24‐百 87)‐p151

○東京都公安条例事件(最大判 S35.7.20‐百 A4)‐p152

○集団暴徒化論(東京都公安条例事件‐百 A4)‐p152

○徳島市公安条例事件(最大判 S50.9.10‐百 88)‐p153

第 11 章 結社の自由 p155

結社の意義 / 保護対象

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第 12 章 通信の秘密 p155

通信の現代的意義 / 保障の趣旨

第 13 章 学問の自由 p157~158

◇国家の助成制度‐p157

○学問の自由の保障内容(東大ポポロ事件・最大判 S38.5.22‐百 91)‐p157

○教育ないし教授の自由(東大ポポロ事件)‐p157

○大学の自治(東大ポポロ事件)‐p157

○大学における学生の自由(東大ポポロ事件)‐p158

○大学における学生の集会(東大ポポロ事件)‐p158

第 14 章 職業の自由 p159~164

○職業の意義(薬事法違憲訴訟・最大判 S50.4.30‐百 97)‐p159

○職業の規制の必要性(薬事法違憲訴訟)‐p159

○職業の許可制の違憲審査基準(薬事法違憲訴訟)‐p159

◇職業規制の違憲審査基準の判例準則‐p159

○薬事法違憲訴訟判決の当てはめ(薬事法違憲訴訟)‐p160

○酒類販売の免許制(最判 H4.12.15‐百 99)‐p162

第 15 章 居住・移転の自由 p163~164

内 容 / 3 つの側面 / 合憲性審査

○帆足計事件(最大判 S33.9.10‐百 111)‐p163

○ハンセン病訴訟(熊本地判 H13.5.11‐百 198)-p163

第 16 章 財産権 p165~172

第 1 節 財産権の保障 p165~170

◇財産権の不可侵性の否定‐p165

○財産権保障の意味(森林法共有林事件・最大判 S62.4.22‐百 101)‐p165

○合憲性審査(森林法共有林事件)‐p165

○森林法共有林事件(最大判 S62.4.22‐百 101)‐p166

○証券取引法事件(最大判 H14.2.13‐百 102)‐p168

○事後法による財産権の内容変更(最大判 S53.7.12‐百 104)‐p170

第 2 節 損失補償 p171~172

○「公共のために用ひる」(農地改革事件・最大判 S28.12.23‐百 106 の栗山補足意見、

最判 S29.1.22‐百 105)

◇特別の犠牲‐p171

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12

○消極目的規制により他の一般人に比べて相当大きな損失を被る場合(河川附近地

制限令事件・最大判 S43.11.27‐百 108)

○「正当な補償」(農地改革事件‐百 106)‐p172

○直接請求(河川附近地制限令事件‐百 108)‐p172

第 17 章 生 存 権 p173~180

第 1 節 生存権の問題類型 p173~175

自由権的側面 / 制度後退 / 制度の違憲的運用 / 制度の不存在

第 2 節 裁 判 例 p176~180

○朝日訴訟(最大判 S42.5.24‐百 136)‐p176

○堀木訴訟(最大判 S57.7.7‐百 137)‐p176

○総評サラリーマン税金訴訟(最判 H 元.2.7‐百 138)‐p177

○塩見訴訟(最判 H 元.3.2‐百 6)‐p177

○学生無年金障害者訴訟(最判平成 H19.9.28‐百 139)‐p177

○生活保護老齢加算廃止訴訟(最判 H24.2.28)☆‐p178

第 18 章 教育を受ける権利 p181~185

○教育権の所在(旭川学テ事件・最大判 S51.5.21‐百 140)‐p181

○子どもの学習権(旭川学テ事件)‐p181

○普通教育における教師の教授の自由(旭川学テ事件)‐p181

○国の教育内容の決定権(旭川学テ事件)‐p182

○学習指導要領(旭川学テ事件、伝習館高校事件・最判 H2.1.8‐百 141)‐p182

○第 1 次家永訴訟(最判 H5.3.16‐百 93)‐p183

○教科書代負担請求訴訟(最大判 S39.2.26‐百 A6)‐p185

第 19 章 適正手続 p187~188

◇憲法 31 条の保障内容‐p187

○憲法 31 条と行政手続(成田新法事件・最大判 H4.7.1‐百 115)‐p187

○憲法 35 条と行政手続(川崎民商事件・最大判 S47.11.22‐百 119)‐p187

○憲法 38 条 1 項と行政手続(川崎民商事件‐百 119)‐p187

○供述拒否権の告知(尾崎所得税法事件・最判 S59.3.27‐百 124)‐p187

第 20 章 参政権 p189~205

参政権の意義・内容 / 選挙権の性質 / 選挙の原則 / 参政権の規定

○公民権停止事件(最大判 S30.2.9‐百 151)‐p190

○在外日本人選挙権制限規定違憲判決(最大判 H17.9.14‐百 152)☆‐190

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○成年被後見人の選挙権の制限(東京地判 H25.3.14)‐p191

○立候補の自由(三井美唄労組事件・最大判 S43.12.4‐百 149)‐p191

○選挙制度と国会の裁量(最大判 H11.11.10‐百 157)‐p192

○政策本位・政党本位の選挙制度(最大判 H11.11.10‐百 157 参照)‐p192

○重複立候補制度(最大判 H11.11.10‐百 157)‐p193

○比例代表選挙と直接選挙(最大判 H11.11.10‐百 157)‐p194

○小選挙区選挙の合理性(最大判 H11.11.10‐百 157)‐p194

○参議院非拘束名簿式比例代表制違憲訴訟(最大判 H16.1.14‐百 159)‐p195

○事前運動の禁止(最判 S44.4.23)‐p196

○戸別訪問の禁止(最判 S56.6.15)‐p197

○選挙運動規制の特殊性(最判 S56.7.21‐百 197 の伊藤正己補足意見参照)‐p197

○小選挙区選挙での選挙運動(最大判 H11.11.10‐百 157、最大判 H19.6.13)★‐p198

○関ヶ原署名調査事件(岐阜地判 H22.11.10、名古屋高判 H24.4.27)-p202

○投票価値の平等(最大判 S51.4.14‐百 153)‐p203

○投票価値の平等についての審査基準(最大判 H21.9.30 参照)‐p203

○1人別枠方式の合理性(最大判 H23.3.23‐百 158)‐p204

○合理的期間論(最大判 S60.7.17‐百 154、最大判 H25.11.20)‐p204

○配分規定全体の違憲(最大判 S51.4.14‐百 153)‐p205

○事情判決の法理(最大判 S51.4.14‐百 153)‐p205

第 21 章 労働基本権 p207~209

保障の趣旨 / 権利の内容 / 合憲性審査 / 権利の性格 / 消極的団結権

○組合員の協力義務(国労広島地本事件・最判 S50.11.28‐百 150 参照)‐p208

第 22 章 立法行為と国家賠償 p211~213

◇立法不作為と違憲国賠の類型‐p211

○在宅投票廃止違憲訴訟上告審(最判 S60.11.21‐百 197)‐p211

○在外日本人選挙権制限規定違憲訴訟(最大判 H17.9.14‐百 152)‐p211

○ハンセン病事件(熊本地判 H13.5.11‐百 198)‐p212

第 23 章 司 法 権 p215~p222

第 1 節 司法権の概念 p215~217

◇司法権の概念‐p215

○寺の住職たる地位(慈照寺事件・最判 S44.7.10、種徳寺事件・最判 S55.1.11)‐p215

○宗教法人の組織法上の地位(最判 H7.7.18)‐p215

○信仰の対象の価値又は宗教上の教義(「板まんだら」事件・最判 S56.4.7‐百 190、

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蓮華寺事件・最判 H 元.9.8)‐p216

○宗教活動上の地位が訴訟物の前提問題とされている場合(日蓮正宗管長事件・最判

H5.9.7‐百 191)‐p216

◇判例に対する批判(最判 H11.9.28 の元原反対意見、河合反対意見参照)‐p217

第 2 節 司法権の限界 p218~222

第 1.自律権に属する行為 p218

○衆議院の議事手続の衆議院規則違反(警察法改正無効事件・最大判 S37.3.7‐

百 186)‐p218

第 2.自由裁量行為 p218

第 3.統 治 行 為 p218~219

論 拠 / 限 界

○苫米地事件(最大判 S35.6.8‐百 196)‐p219

○砂川事件(最大判 S34.12.16‐百 169)‐219

○長沼事件控訴審(札幌高判 S51.8.5)‐p219

第 4.部分社会論 p220~222

◇一般的・包括的な部分社会論の当否‐p220

○地方議会(村会議員出席停止事件・最大判 S35.10.19‐百 187)‐p220

○大 学(富山大学事件・最判 S52.3.15‐百 188)‐p220

○政 党(共産党袴田事件・最判 S63.12.20‐百 189、日本新党繰上補充事件・最

判 H7.5.25‐百 160)‐p221

第 24 章 財 政 p223~225

○旭川市国民保険条例事件(最大判 H18.3.1‐百 203)‐p223

第 25 章 地方自治 p227~228

○条例制定権の限界(徳島市公安条例事件・最大判 S50.9.10‐百 88)‐p227

◇条例制定権の限界と二重の基準論との関係‐p228

第 26 章 憲法訴訟 p229~231

◇司法消極主義と司法積極主義‐p229

○違憲審査権の性格(警察予備隊違憲訴訟・最大判 S27.10.8‐百 193)‐p229

◇付随的審査制の特質‐p230

◇違憲判決の効力‐p230

◇将来効判決‐p231

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第 27 章 違憲の主張 p233~235

第 1 節 違憲主張の主観的範囲 p233~234

○第三者の憲法上の権利の援用(東京高決 H7.12.19、第三者所有物没収事件・最大判

S37.11.28‐百 194)☆‐p233

第 2 節 違憲主張の客観的範囲 p234

◇自己に適用されない他の規定の違憲の主張‐p234

◇法令全体の違憲を主張‐p234