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「騒音規制法の規制対象施設の在り方について」 第二次中間報告(案) 平成21年 月 日 中央環境審議会騒音振動部会 騒音未規制施設専門委員会 資料2

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「騒音規制法の規制対象施設の在り方について」

第二次中間報告(案)

平成21年 月 日

中央環境審議会騒音振動部会

騒音未規制施設専門委員会

資料2

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「騒音規制法の規制対象施設の在り方について」

騒音未規制施設専門委員会中間報告(案)

1.はじめに

平成8年7月 25 日付け諮問第 39 号により中央環境審議会に対し諮問のあった「騒音規

制法の規制対象施設の在り方について(諮問)」については、近年の騒音に係る苦情等の実

態に的確に対応し、生活環境の保全を図るため、騒音規制法(昭和 43 年法律第 98 号)の

規制対象となる工場・事業場に係る特定施設(※)の在り方について、同審議会騒音振動

部会騒音未規制施設専門委員会において検討されることとなった。その後、同審議会にお

いて中間答申(平成8年 11 月 28 日)(以下「平成8年中間答申」という。)がなされ、同

法の規制対象施設として切断機を追加することが適当とされたが、ボイラ、冷凍機、冷却

塔(クーリングタワー)については、「規制対象施設への追加を含む対策の在り方について

更に検討を行う必要がある。」とされた。また、同中間答申において、今後の検討に当たっ

ての課題として、「規制対象施設の追加等を検討するに当たっては、都市・生活型の施設へ

の対応、低騒音型施設の普及、現行の特定施設の考え方の見直しや騒音の評価手法の在り

方等を含め、幅広い見地から検討する必要がある。」と指摘されたことを踏まえ、規制対象

となる特定施設として追加する選択肢の他、幅広い低騒音化に向けた手法も含めた総合的

な検討が必要となった。

一方で、平成 16 年3月に閣議決定された規制改革・民間開放推進3カ年計画において、

(社)日本経済団体連合会から「騒音規制法及び振動規制法に規定する特定施設の圧縮機

のうち、スクリュー式圧縮機は従前に比べて騒音・振動が改善されていることから規制対

象外とすべき。」との要望があり、これを踏まえた検討が必要となった。

これらの状況を踏まえ、ボイラ、冷凍機、冷却塔、及びスクリュー式圧縮機(以下「未

規制施設等」という。)について、施設の騒音レベル・設置数・苦情件数・条例規制等の実

態、並びに地方公共団体の意向等を踏まえた特定施設としての規制対応の他、製造メーカ

ーが施設に騒音レベル等を表示することなどにより、メーカー側における低騒音化の取組

や設置者側における低騒音機器の導入を促す制度(以下「騒音ラベリング制度」という。)

等の規制以外の手法など、施設の対策・低騒音化に向けた今後の在り方について幅広く検

討を行った。

本専門委員会では、騒音規制法の規制対象とされていない施設の対策・低騒音化に向け

た今後の在り方についての検討結果を得たので、今般、中間報告としてとりまとめること

としたものである。

※特定施設とは、騒音規制法第2条第1項に基づき、工場又は事業場に設置される施設のうち、著し

い騒音を発生する施設であって政令で定めるものをいう。

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2.対象施設の現状

未規制施設等の検討にあたっては、対象施設毎の設置状況等、対象施設毎の騒音レベル、

未規制施設等に関する苦情件数、地方公共団体の取組の現状、施設毎の騒音防止対策等の

現状等について整理を行った。対象施設の現状については、別添資料の通り。

3.特定施設の追加等に関する基本的な考え方

平成8年の中央環境審議会中間答申において、今後の検討に当たっての課題として、「規

制対象施設の追加等を検討するに当たっては、都市・生活型の施設への対応、低騒音型施

設の普及、現行の特定施設の考え方の見直しや騒音の評価手法の在り方等を含め、幅広い

見地から検討する必要がある。」と指摘されたことを踏まえ、今回、特定施設の追加等に関

する選定要件を含め、基本的な考え方について総合的に検討した。特定施設の追加等に関

しては、以下の観点を踏まえ、総合的に判断するものとする。

※1 平成8年に検討され規制対象となった施設(切断機(といしを用いるものに限る。))について

は、定格出力に拘わらず、すべての騒音レベルが選定要件で示されている値を超過している。

※2 「規制以外の手法により低騒音化に向けた対応ができないこと。」とは、具体的には、騒音ラベ

リング制度や施設を設置・使用する際の騒音発生防止に配慮するためのガイドライン(以下「設

置ガイドライン」という。)等の規制以外の手法による効果が望めない場合を指す。

(選定要件)

(a)殆どの施設から発生する騒音レベルが、屋内で使用される施設については1m地点で

80dB 以上、屋外で使用される施設については1m地点で 70dB 以上であること(※1)。

(b)施設に係る騒音苦情件数が一定以上(工場・事業場に係る苦情のうち概ね 1%以上)で

あること。ただし、近年の苦情件数の増減傾向についても考慮する。

(c)地方公共団体の条例等による規制が多いこと(都道府県及び政令指定都市のうち概ね 10

以上)。ただし、地方公共団体の騒音規制法による規制に関する意向についても留意する。

(d)施設の設置数が全国的に普及していること(1 万台以上)。

(e)規制以外の手法により低騒音化に向けた対応ができないこと。(※2)

(配慮事項)

以下の事項についても併せて検討する。

・効果的な防音対策が合理的費用で実施できること。

・騒音規制法の趣旨に鑑み、規制対象とすることにより小規模事業者の事業活動の遂行に著し

い支障を生ずることのないこと。

・対象となる施設数等の観点から効果的かつ効率的な規制を履行することが可能であること。

・その他特に勘案すべき事項について、考慮されていること。

なお、すでに規制対象施設となっている施設については、特定施設から発生するデータに関

する騒音レベル値が概ね(a)に示す騒音レベルの値を下回ること、規制と同等の効果が見込め

る対策が確実に実施されている場合などについては、上記(a)~(e)の選定要件や配慮事項を考

慮し、特定施設からの除外について個別・具体的に検討する。

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4.規制以外の多様な騒音対策手法の導入に関する方針

騒音規制法の規制対象施設等の検討に当たっては、小規模事業者等が講じやすい騒音防

止対策の方法などを充分勘案し、規制と規制以外の手法を適切に組合せ、効果的かつ効率

的な騒音低減対策を実施していくことが求められる。このため、規制以外の多様な騒音対

策手法を導入できるよう検討することが必要である。

第3次環境基本計画(平成 18 年4月)において、「環境政策の展開の方向性として、規

制的手法とともに、経済的手法、自主的取組手法、情報的手法、手続的手法といった諸手

法を効果的に組み合わせること」が謳われており、未規制施設等の対応に当たり多様な政

策手段を組み合わせて騒音問題が確実に改善されるよう総合的に検討していくことが重要

である。

そこで、特定施設以外であって、小規模な事業者において設置され、施設の設置台数が

多い施設等に対しては、低騒音化に向けた取り組みとして、情報的手法である「騒音ラベ

リング制度」や自主的取組手法である「設置ガイドライン」等の規制以外の手法も視野に

おいて充実していくことが肝要である。EUや米国においては、機器・機械を対象に騒音

レベル等を示す騒音ラベリング制度が導入されている。

我が国においても低騒音型機器の普及による低騒音社会を目指し、機器・機械に騒音レ

ベル等を表示する騒音ラベリング制度の導入や規制対象外の施設の適正な設置・維持管理

等、低騒音化を着実に進めるための規制以外の手法についても検討する必要がある。

(1)騒音ラベリング制度

騒音ラベリング制度は、メーカー側において一定の騒音レベル等の状況を保証するなど

の低騒音機器の普及を促す制度であることから、小規模な事業者において設置され、施設

の設置台数が多い施設等についても、当該設置者の騒音防止対策を講じる際の負担を軽減

する効果も期待され、規制的手法が馴染まない施設についても低騒音化を着実に図ること

が期待できる手法である。

騒音ラベリング制度の制度化に当たっては次に掲げる事項等の検討が必要である。

①対象施設への適用の可能性

②騒音ラベリング制度で用いる騒音評価量(音響パワーレベル、一定距離における騒音レ

ベル等)

③測定機関・認証機関・情報公開などの騒音ラベリング制度の導入に当たって必要な制度

④騒音ラベリング制度の対象施設に対する地方公共団体の関与の在り方 等

なお、騒音ラベリング制度の制度化に当たっては次の事項等に留意する必要がある。

・国際的調和の観点から、諸外国における類似のラベリング制度との調和

・騒音レベルとエネルギー効率の相関性について科学的知見を検討した上での機器の低騒

音化と低炭素社会の形成に向けた機器の省エネルギー化を図るためのラベリングや、そ

の他のラベリング制度の活用などによる効率的かつ効果的な制度運用の可能性

・施設を設置・使用する者や施設維持管理者等の実態を考慮した実効性のある騒音ラベリ

ング制度の実現

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(2)各種ガイドラインの策定

施設を設置・使用する事業者側において既設の施設や多様な構造特性を有する施設などに

対し、低騒音化に向けた取り組みとして、施設を設置・使用する際の騒音防止対策や施設

の経年的な劣化に伴う騒音発生に対処するための維持管理方法を明らかにし、これに基づ

き着実な対策が実施されることにより低騒音化を図ることも重要である。このため、施設

の設置・使用や維持管理に関するガイドライン等の策定も必要である。具体的には、次の

ガイドラインの策定が考えられる。

①施設設置・使用の際の騒音発生防止に配慮するためのガイドライン

②施設維持管理の際の騒音発生防止に配慮するためのガイドライン

なお、施設設置・使用者や施設維持管理者等の実態を考慮した実効性のあるガイドライン

を策定するよう留意する必要がある。

騒音ラベリング制度を実施する場合でも、当該ガイドラインを併用することによって、よ

り確実に騒音防止対策を講じることが期待できる。

(3)規制的手法との関係

騒音ラベリング制度等の実施に当たっては、その効果等を踏まえ、将来的には規制的手

法と騒音ラベリング制度等との比較考量を十分行い、施設毎に対応のあり方を検討する必

要がある。特定施設以外の施設に騒音ラベリング制度等を一定期間導入しても低騒音化の

効果が得られない場合、特定施設に追加することも検討する。また、逆に特定施設につい

て騒音ラベリング制度等を一定期間導入し、十分な低騒音化が確認できた場合は特定施設

から除外することも検討する。

5.未規制施設等の低騒音化に向けた対応方針

5.1 未規制施設等の取扱に係る検討

3.に示す「特定施設の追加等に関する基本的な考え方」及び4.に示す「規制以外の

多様な騒音対策手法の導入に関する方針」を踏まえ、各対象施設の取扱いについて検討を

行った。この主要な検討結果は次のとおりである。

(1)追加検討施設(ボイラ、冷凍機、冷却塔)について

(ボイラ)

・平成 8 年騒音未規制施設専門委員会中間報告「騒音規制法の規制対象施設の在り方につ

いて」において、騒音レベルが選定要件を満たしていないものが含まれていることなど

から、追加対象施設とはしないものの「当該施設が設置されている工場・事業場の種類、

割合及び規模(定格出力)、最近の当該施設の騒音レベル等について測定データを増やす

等の数多くの詳細で必要な調査を行い、規制効果の高い方策の検討を行う必要がある。」

とされたところである。今般、測定データを増やし、再度検討したが、明確な状況の変

化は見られなかった。

・施設に係る騒音苦情件数が、工場・事業場に係る苦情のうち 1%以上(1.7%:平成 17 年

度)であるものの、ここ十数年において苦情件数は減少傾向にある。

・概ね 10 以上の都道府県及び政令指定都市が条例により規制している。ただし、地方公共

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団体の意向として、半数以上(58%)は特定施設の追加は必要ではないと回答している

(24%は追加の必要ありと回答)。

・施設が全国的に普及しており、設置台数は 1 万台以上(全国設置数:約 14 万台(大気汚

染防止法届出数のみ集計))である。

・一つのボイラにおいて騒音が発生する箇所が多岐にわたることから、騒音ラベリング制

度の導入可能性については更なる詳細な検討が必要であるが、各種ガイドライン導入に

よる対応の可能性が期待される施設である。

なお、ボイラは比較的小規模な貫流ボイラが多く(年間出荷台数の 90%超が貫流ボイラ)、

多くの小規模事業者が小規模ボイラを設置していることも配慮すべき事項である。

(冷凍機)

・平成 8 年騒音未規制施設専門委員会中間報告「騒音規制法の規制対象施設の在り方につ

いて」において、騒音レベルが選定要件を満たしていないものが含まれていることなど

から、追加対象施設とはしないものの「当該施設が設置されている工場・事業場の種類、

割合及び規模(定格出力)、最近の当該施設の騒音レベル等について測定データを増やす

等の数多くの詳細で必要な調査を行い、規制効果の高い方策の検討を行う必要がある。」

とされたところである。今般、測定データを増やし、再度検討したが、明確な状況の変

化は見られなかった。

・施設に係る騒音苦情件数が工場・事業場に係る苦情のうち、1%以上(2.3%:平成 17 年度)

であるものの、ここ十数年において苦情件数は減少傾向にある。

・概ね 10 以上の都道府県及び政令指定都市が条例により規制している。ただし、地方公共

団体の意向として、半数以上(52%)は特定施設の追加は必要ではないと回答している

(29%は追加の必要ありと回答)。

・施設が全国的に普及しており、設置台数は 1 万台以上(全国設置数:1381 万台(社団法

人日本冷凍空調工業会による推計値))である。

・ 騒音ラベリング制度の導入により対応できることが期待される施設であり、また、各種

ガイドライン導入による対応の可能性が期待される施設である。

なお、多くの小規模事業者が小規模冷凍機を設置していること及び冷凍機の全国設置台

数が、騒音規制法に基づく特定施設の設置台数(約 154 万施設)と比較して、約 10 倍であ

ることにも配慮すべきである。

(冷却塔)

・平成 8 年騒音未規制施設専門委員会中間報告「騒音規制法の規制対象施設の在り方につ

いて」において、騒音レベルが選定要件を満たしていないものが含まれていることなど

から、追加対象施設とはしないものの「当該施設が設置されている工場・事業場の種類、

割合及び規模(定格出力)、最近の当該施設の騒音レベル等について測定データを増やす

等の数多くの詳細で必要な調査を行い、規制効果の高い方策の検討を行う必要がある。」

とされたところである。今般、測定データを増やし、再度検討したが、明確な状況の変

化は見られなかった。

・施設に係る騒音苦情件数が工場・事業場に係る苦情のうち、1%以上(1.6%:平成 17 年度)

であるものの、ここ十数年において苦情件数は減少傾向にある。

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・概ね 10 以上の都道府県及び政令指定都市が条例により規制している。ただし、地方公共

団体の意向として、半数以上(56%)は特定施設の追加は必要ではないと回答している

(26%は追加の必要ありと回答)。

・施設が全国的に普及しており、設置台数は 1 万台以上(全国設置数:推定 19 万台)であ

る。

・ 騒音ラベリング制度の導入により対応できることが期待される施設である。なお、既に

自主的に業界団体による騒音ラベリング制度が導入されており、これも参考とされるも

のである。この他、各種ガイドライン導入による対応の可能性が期待される施設である。

・ 騒音規制法では、原動機の定格出力が 7.5kw 以上の送風機を規制対象としている。冷

却塔は特定施設とされていないが、原動機の定格出力が 7.5kw 以上の送風機を使用して

いるものについては、届出対象施設となる。地方公共団体に対するアンケート調査結果

によると 26%が届出対象としておらず地方公共団体によって対応が異なっている。

(2)除外検討施設について

(スクリュー式圧縮機)

・過半数の騒音レベルが選定要件を超過しており、既に設置されている施設では騒音レベ

ルが大きいものがある。

・スクリュー式圧縮機については不明であるが、空気圧縮機等全体では施設に係る騒音苦

情件数が工場・事業場に係る苦情のうち、1%以上(10.6%:平成 17 年度)である。また、

苦情件数はほぼ横ばいである。

・地方公共団体の意向としては、半数以上(85%)は特定施設からの除外は必要ないと回

答している(除外の必要ありと回答したのは 0%)。

・施設が全国的に普及しており、設置台数は 1 万台以上(全国設置台数不明、年間出荷台

数:推定約 1.9 万台)である。

・スクリュー式圧縮機は大部分がエンクロージャー(防音カバー)付きであり、業界にお

いても低騒音化が進められている。騒音ラベリング制度の導入により対応できることが

期待される。また、各種ガイドライン導入による対応の可能性が期待される施設である。

5.2 対応方針

5.1を踏まえ、対象施設については次のとおりとすることが適当である。

(1)ボイラについて

ボイラについては、現時点では規制の対象とすることは適当ではないが、今後とも引き

続き、規制以外の手法である「騒音ラベリング制度」や「設置ガイドライン」等の対応も

含め、施設の低騒音化に向けた在り方を幅広く検討する必要がある。

(2)冷凍機について

冷凍機については、現時点では規制の対象とすることは適当ではないが、今後とも引き

続き、規制以外の手法である「騒音ラベリング制度」や「設置ガイドライン」等の対応も

含め、施設の低騒音化に向けた在り方を幅広く検討する必要がある。

(3)冷却塔について

冷却塔については、原動機の定格出力が 7.5kw 以上の送風機を有するものを特定施設と

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して明確にする必要がある。また、7.5kw 未満のものについては、規制以外の手法である

「騒音ラベリング制度」や「設置ガイドライン」等の対応を含め、施設の低騒音化に向け

た在り方を幅広く検討する必要がある。

(4)除外検討施設(スクリュー式圧縮機)について

除外検討施設(スクリュー式圧縮機)については、現時点では、騒音規制法の規制対象

から除外することは適当ではないが、低騒音化に向けた取り組みがなされていることから、

規制以外の手法である「騒音ラベリング制度」や「設置ガイドライン」等の検討も併せて

進め、効果的かつ効率的な施設の低騒音化に向けた在り方を幅広く検討する必要がある。

6.今後の検討に当たっての課題

これまでに述べたように、今後の工場・事業場における騒音対策の推進に当たっては、

個々の騒音発生施設の騒音レベル、施設の普及台数、苦情件数、地方公共団体における条

例化等の状況を総合的に勘案し、従前からの規制的手法とともに、情報的手法としての「騒

音ラベリング制度」や「各種ガイドライン」など多様な政策手段を用いた対応が求められ

る。

また、多様な政策手段の検討に当たっては、以下に示す事項について併せて検討してい

く必要がある。

(1)規制的手法と情報的手法等の有機的な組み合わせ等についてさらに検討していく必

要がある。

(2) 騒音ラベリング制度や各種ガイドラインの導入に当たっては、騒音レベル等に加え、

周波数特性を踏まえた騒音対策についても考慮することが必要である。

(3)地方分権改革の推進に関する政策を踏まえ、国の法律による規制と地方公共団体の

条例に基づく規制等との関係を十分踏まえ、望ましい騒音行政の在り方に関する検討

が必要である。また、各地方公共団体の条例による規制等の状況を全体的に把握でき

る情報整備の仕組みも必要である。

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対象施設に関する調査結果

1.対象施設毎の設置状況等 (1)全国に設置されている規模別台数

未規制施設等のそれぞれの設置台数はボイラ推定 20 万台、冷凍機推定 1,381 万台、

冷却塔推定 19 万台であった。

表1 規模別設置数

別添

伝熱面積

(m2)5未満

5以上10未満

10以上40未満

40以上100未満

100以上200未満

200以上300未満

300以上500未満

500以上700未満

700以上 計

設置台数(台) 20,831 37,495 82,649 35,532 12,668 3,873 3,895 1157 2,296 200,396

能力(kW)

10344040

0.4967

    ‐

3,500132

開放式 密閉式 計

(日本冷却塔工業会へのヒアリング)

設置台数(台)用途

通常のオフィス、小規模工場等2,235

186,222

大規模な工場、地域冷暖房等

計 171,594 14,628

                (社団法人日本冷凍空調工業会による推計値)

空調用各種プロセススクリュー冷凍機

                                         (平成17年度末)① ボイラの規模別設置台数

冷凍冷蔵ユニット

② 冷凍機の規模別設置台数              

店舗など

工場・機械室・産業プロセス空調中小規模ビル

(平成19年度末)機器の分類 設置台数概算(千台)

業務用空調機器

店舗・小規模オフィス

遠心式冷凍機

13,807

大規模ビル空調・各種プラント別置型冷蔵ショーケース

7.2

車載コンテナ冷却

産業用パッケージエアコン

輸送用冷凍冷蔵ユニット

一体型機器

1,218250~350 8,355

用途

小型冷凍冷蔵庫チリングユニット

店舗用パッケージエアコンビル用パッケージエアコン

中小型チリングユニット

中小規模ビル

高層のオフィス、中規模の工場等

70,821

③ 冷却塔の規模別設置台数

冷却能力(RT)

22,251

25~100 6,693 63,858

16,434

9,573

中型冷凍冷蔵庫3.7

大型冷凍冷蔵庫

15,237400以上

注2) ボイラの種類が多く一概には言えないが、伝熱面積10m2以下が家庭用暖房や小規模事業場、200m

2を超えると大

規模な事業場。

注3)伝熱面積25m2以下で2級ボイラ技師、25~500m2で1級ボイラ技師、500m2以上で特級ボイラ技師が必要。

注1)平成17年度の大気汚染防止法届出数142,070台(伝熱面積10㎡以上又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換

算で50l /h以上)と平成19年版ボイラ年鑑(社団法人日本ボイラ協会)記載の規模別設置台数(伝熱面積10㎡未満を含む)から、全設置台数と規模別設置台数を推計・配分した。

(平成19年度末)

スーパー・コンビニ保存・各種プロセス

1,400

GHP

空調・各種プロセス

8,500

3,900

注1)日本冷却塔工業会から提供のあった平成15年度から19年度の5ヶ年のデータに、冷却塔の耐用年数を15年とし、3を乗じた。

注2)RT(冷却能力)とkW(送風機動力)は必ずしも線形な関係でなく、概ね40RT→0.75Kw、100RT→2.5kW、250RT→7.5kW、350RT→5.5kW×2台とされている。

68,586

57,165

2~20

125~225 3,285 25,536

1,197

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(2)出荷台数 未規制施設等のそれぞれの年間出荷台数はボイラ 12,000 台程度(平成 19 年度)、冷

凍機 1,300,000 台程度(平成 18 年度)、冷却塔 11,000 台程度(平成 19 年度)、スク

リュー式圧縮機 19,000 台程度(平成 19 年度)である。

表2 出荷台数

① ボイラの出荷台数

年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

出荷台数 (台) 13,161 14,055 13,999 12,405(社団法人日本産業機械工業会の提供資料による)

② 冷凍機の出荷台数

機器の分類

平成18年度出荷台数概数(千台)

ルームエアコン 7,440

業務用空調機 790

小型冷凍冷造機類 380

チリングユニット 160

中型冷凍冷造機類

大型冷凍冷造機類 0.69

合計 8,770.69ルームエアコンを除く合計 1,330.69(社団法人日本冷凍空調工業会の提供資料による)

③ 冷却塔の出荷台数

年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度

出荷台数 (台) 12,811 12,860 12,603 12,643 11,157(日本冷却塔工業会の提供資料による)

④圧縮機の出荷台数種類 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度往復型 69,227 69,843 72,060 65,712回転型 28,475 29,951 31,772 30,806(スクリュー式) (約18,000) (約19,000) (約20,000) (約19,000)合計 (台) 97,702 99,794 103,832 96,518

  社団法人日本産業機械工業会の提供資料による   ただし、スクリュー式圧縮機の台数は社団法人日本産業機械工業会からの  平成16年度出荷台数についての回転式におけるスクリュー式の比率の  ヒアリング結果を平成17年度~平成19年度に適用した概算推計値 

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(3)業種別の分布状況 平成 20 年度に実施した地方公共団体へのアンケート調査の集計結果のうち、業種別

の分布状況を以下に示す。

① ボイラ 条例規制を行っている地方公共団体への届出施設数の業種別比率は以下のとおりで

ある。

・産業大分類でみると製造業が も多く、次いでサービス業、卸売・小売業が多い。

・産業中分類でみると製造業では食料品製造業、サービス業では洗濯・理容・美容・

浴場業、卸売・小売業では各種商品小売業が多い。

図1 産業大分類別比率(ボイラ)

ボイラの産業大分類別比率

0

5

10

15

20

25

30

35

40

A 農業

B 林

C 漁

D 鉱

E 建設

F 製

造業

G 電

気・ガ

ス・熱

供給

・水道

H 情

報通

信業

I 運

輸業

J 卸

売・小

売業

K 金

融・保

険業

M 飲

食店

、宿

泊業

N 医

療・福

O 教

育、学

習支

援業

P 複

合サ

ービ

ス事

Q サ

ービ

ス業

(他に

分類

され

ない

もの

R 公

務(他

に分

類され

ない

もの

S 分

類不

能の

産業

産業

分類

以外

の分

産業大分類

比率

(%)

施設数 2,383

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4

図2-1 産業中分類(製造業)別比率(ボイラ)

図2-2 産業中分類(サービス業(他に分類されないもの))別比率(ボイラ)

① ボイラの産業中分類別比率(製造業)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 09 食

料品

製造

 10 飲

料・た

ばこ・飼

料製

造業

 11

 繊

維工

業(衣

服,そ

の他

の繊

維製

品を

除く)

 12

 衣

服・そ

の他

の繊

維製

品製

造業

 13

 木

材・木

製品

製造

業(家

具を

除く)

 14 家

具・装

備品

製造

 15

 パ

ルプ

・紙・紙

加工

品製

造業

 16

 印

刷・同

関連

 17 化

学工

 18

 石

油製

品・石

炭製

品製

造業

 19 プ

ラス

チック製

品製

造業

(別掲

を除

く)

 20

 ゴ

ム製

品製

造業

 21

 なめ

し革・同

製品

・毛皮

製造

 22

 窯

業・土

石製

品製

造業

 23

 鉄鋼

 24

 非

鉄金

属製

造業

 25

 金

属製

品製

造業

 26

 一

般機

械器

具製

造業

 27

 電

気機

械器

具製

造業

 28

 情

報通

信機

械器

具製

造業

 29

 電

子部

品・デ

バイ

ス製

造業

 30

 輸送

用機

械器

具製

造業

 31

 精

密機

械器

具製

造業

 32

 そ

の他

の製

造業

産業中分類(製造業)

比率

(%)

施設数:294

② ボイラの産業中分類別比率(サービス業(他に分類されないもの)

0

5

10

15

20

25

30

 80

 専

門サ

ービ

ス業

(他に

分類

され

ない

もの

 81

 学

術・開

発研

究機

 82 洗

濯・理

容・美

容・浴

場業

 83

 そ

の他

の生

活関

連サ

ービ

ス業

 84

 娯

楽業

 85

 廃

棄物

処理

 86

 自

動車

整備

 87

 機

械等

修理

業(別

掲を

除く)

 88 物

品賃

貸業

 89

 広

告業

 90 そ

の他

の事

業サ

ービ

ス業

 91 政

治・経

済・文

化団

 92 宗

 93

 そ

の他

のサ

ービ

ス業

 94

 外国

公務

産業中分類(サービス業(他に分類されないもの))

比率

(%)

施設数:109

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5

図2-3 産業中分類(卸売・小売業)別比率(ボイラ)

③ ボイラの産業中分類別比率(卸売・小売業)

0

10

20

30

40

50

60

 49

 各種

商品

卸売

 50

 繊

維・衣

服等

卸売

 51

 飲食

料品

卸売

 52

 建

築材

料, 鉱

物・金

属材

料等

卸売

 53

 機械

器具

卸売

 54

 その

他の

卸売

 55

 各種

商品

小売

 56

 織

物・衣

服・身

の回

り品

小売

 57

 飲食

料品

小売

 58

 自動

車・自

転車

小売

 59

 家

具・じ

ゅう器

・機械

器具

小売

 60

 その

他の

小売

産業中分類(卸売・小売業)

比率

(%)

施設数:27

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6

② 冷凍機 条例規制を行っている地方公共団体への届出施設数の業種別比率は以下のとおりで

ある。

・産業大分類でみると製造業が も多く、次いで卸売・小売業、サービス業が多い。

・産業中分類でみると製造業では食料品製造業、卸売・小売業では各種商品小売業、

サービス業では娯楽業が多い。

図3 産業大分類別比率(冷凍機)

冷凍機の産業大分類別比率

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

A 農業

B 林

C 漁

D 鉱

E 建

設業

F 製

造業

G 電

気・ガ

ス・熱

供給

・水道

H 情

報通

信業

I 運

輸業

J 卸

売・小

売業

K 金

融・保

険業

M 飲

食店

、宿

泊業

N 医

療・福

O 教

育、学

習支

援業

P 複

合サ

ービ

ス事

Q サ

ービ

ス業

(他に

分類

され

ない

もの

R 公

務(他

に分

類され

ない

もの

S 分

類不

能の

産業

産業

分類

以外

の分

産業大分類

比率

(%)

施設数:41,654

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7

図4-1 産業中分類(製造業)別比率(冷凍機)

図4-2 産業中分類(卸売・小売業)別比率(冷凍機)

① 冷凍機の産業中分類別比率(製造業)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 09

 食

料品

製造

 10

 飲

料・た

ばこ・飼

料製

造業

 11

 繊

維工

業(衣

服,そ

の他

の繊

維製

品を

除く)

 12

 衣

服・そ

の他

の繊

維製

品製

造業

 13

 木

材・木

製品

製造

業(家

具を

除く)

 14

 家

具・装

備品

製造

 15

 パ

ルプ

・紙・紙

加工

品製

造業

 16

 印

刷・同

関連

 17

 化

学工

 18

 石

油製

品・石

炭製

品製

造業

 19

 プ

ラス

チック製

品製

造業

(別掲

を除

く)

 20

 ゴ

ム製

品製

造業

 21

 な

めし革

・同製

品・毛

皮製

造業

 22

 窯

業・土

石製

品製

造業

 23

 鉄

鋼業

 24

 非

鉄金

属製

造業

 25

 金

属製

品製

造業

 26

 一

般機

械器

具製

造業

 27

 電

気機

械器

具製

造業

 28

 情

報通

信機

械器

具製

造業

 29

 電

子部

品・デ

バイ

ス製

造業

 30

 輸

送用

機械

器具

製造

 31

 精

密機

械器

具製

造業

 32

 そ

の他

の製

造業

産業中分類(製造業)

比率

(%)

施設数:9,151

② 冷凍機の産業中分類別比率(卸売・小売業)

0

10

20

30

40

50

60

70

 49

 各

種商

品卸

売業

 50 繊

維・衣

服等

卸売

 51

 飲

食料

品卸

売業

 52 建

築材

料, 鉱

物・金

属材

料等

卸売

 53

 機

械器

具卸

売業

 54 そ

の他

の卸

売業

 55

 各

種商

品小

売業

 56

 織物

・衣服

・身の

回り品

小売

 57

 飲

食料

品小

売業

 58

 自

動車

・自転

車小

売業

 59

 家具

・じゅ

う器

・機械

器具

小売

 60 そ

の他

の小

売業

産業中分類(卸売・小売業)

比率

(%)

施設数:4,743

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8

図4-3 産業中分類(サービス業(他に分類されないもの))別比率(冷凍機)

③ 冷凍機の産業中分類別比率(サービス業(他に分類されないもの)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 80 専

門サ

ービ

ス業

(他に

分類

され

ない

もの

 81 学

術・開

発研

究機

 82 洗

濯・理

容・美

容・浴

場業

 83 そ

の他

の生

活関

連サ

ービ

ス業

 84

 娯楽

 85 廃

棄物

処理

 86 自

動車

整備

 87 機

械等

修理

業(別

掲を

除く)

 88

 物品

賃貸

 89

 広

告業

 90 そ

の他

の事

業サ

ービ

ス業

 91 政

治・経

済・文

化団

 92

 宗教

 93 そ

の他

のサ

ービ

ス業

 94 外

国公

産業中分類(サービス業(他に分類されないもの))

比率

(%)

施設数:2,373

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9

③ 冷却塔 条例規制を行っている地方公共団体への届出施設数の業種別比率は以下のとおりで

ある。

・産業大分類でみると製造業が も多く、次いで卸売・小売業、サービス業が多い。

・産業中分類でみると製造業では食料品製造業、卸売・小売業では各種商品小売業、

サービス業では娯楽業が多い。

図5 産業大分類別比率(冷却塔)

冷却塔の産業大分類別比率

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

A 農業

B 林

C 漁

D 鉱

E 建

設業

F 製

造業

G 電

気・ガ

ス・熱

供給

・水道

H 情

報通

信業

I 運

輸業

J 卸

売・小

売業

K 金

融・保

険業

M 飲

食店

、宿

泊業

N 医

療・福

O 教

育、学

習支

援業

P 複

合サ

ービ

ス事

Q サ

ービ

ス業

(他に

分類

され

ない

もの

R 公

務(他

に分

類され

ない

もの

S 分

類不

能の

産業

産業

分類

以外

の分

類(そ

の他

、不明

等)

産業大分類

比率

(%)

施設数:9,227

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10

図6-1 産業中分類(製造業)別比率(冷却塔)

図6-2 産業中分類(卸売・小売業)別比率(冷却塔)

① 冷却塔の産業中分類別比率(製造業)

0

5

10

15

20

25

 09 食

料品

製造

 10

 飲

料・た

ばこ・飼

料製

造業

 11

 繊

維工

業(衣

服,そ

の他

の繊

維製

品を

除く)

 12 衣

服・そ

の他

の繊

維製

品製

造業

 13 木

材・木

製品

製造

業(家

具を

除く)

 14 家

具・装

備品

製造

 15 パ

ルプ

・紙・紙

加工

品製

造業

 16 印

刷・同

関連

 17

 化学

工業

 18 石

油製

品・石

炭製

品製

造業

 19 プ

ラス

チック製

品製

造業

(別掲

を除

く)

 20 ゴ

ム製

品製

造業

 21

 な

めし革

・同製

品・毛

皮製

造業

 22

 窯業

・土石

製品

製造

 23 鉄

鋼業

 24

 非

鉄金

属製

造業

 25

 金

属製

品製

造業

 26

 一

般機

械器

具製

造業

 27

 電

気機

械器

具製

造業

 28

 情

報通

信機

械器

具製

造業

 29

 電

子部

品・デ

バイ

ス製

造業

 30 輸

送用

機械

器具

製造

 31

 精

密機

械器

具製

造業

 32 そ

の他

の製

造業

産業中分類(製造業)

比率

(%)

施設数:2,928

② 冷却塔の産業中分類別比率(卸売・小売業)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 49 各

種商

品卸

売業

 50 繊

維・衣

服等

卸売

 51 飲

食料

品卸

売業

 52 建

築材

料, 鉱

物・金

属材

料等

卸売

 53 機

械器

具卸

売業

 54 そ

の他

の卸

売業

 55 各

種商

品小

売業

 56 織

物・衣

服・身

の回

り品

小売

 57 飲

食料

品小

売業

 58

 自

動車

・自転

車小

売業

 59

 家具

・じゅ

う器

・機械

器具

小売

 60 そ

の他

の小

売業

産業中分類(卸売・小売業)

比率

(%)

施設数:661

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11

図6-3 産業中分類(サービス業(他に分類されないもの))別比率(冷却塔)

③ 冷却塔の産業中分類別比率(サービス業(他に分類されないもの))

0

5

10

15

20

25

30

35

 80

 専

門サ

ービ

ス業

(他に

分類

され

ない

もの

 81

 学

術・開

発研

究機

 82 洗

濯・理

容・美

容・浴

場業

 83 そ

の他

の生

活関

連サ

ービ

ス業

 84

 娯

楽業

 85 廃

棄物

処理

 86 自

動車

整備

 87 機

械等

修理

業(別

掲を

除く)

 88

 物品

賃貸

 89

 広

告業

 90 そ

の他

の事

業サ

ービ

ス業

 91 政

治・経

済・文

化団

 92 宗

 93 そ

の他

のサ

ービ

ス業

 94 外

国公

産業中分類(サービス業(他に分類されないもの))

比率

(%)

施設数:573

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12

(4)規模別の分布状況 平成 20 年度に実施した地方公共団体へのアンケート調査の集計結果を以下に示す。

① ボイラ ・条例規制を行っている地方公共団体への届出施設数の機器能力別比率は以下のと

おりである。(なお、条例規制に当たっては、地方公共団体は、それぞれ機器能

力のすそ切りを設けているところがある。)

・バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算 1時間当たり 75l/h 以上 100l/h 未満の比率

がやや少ないが、他はほぼ同様の比率であった。

図7 機器能力別比率(ボイラ)

機器能力(l/h) 0~25 未満 100 以上 合計

比率(%) 25.3 21.1 22.7 13.1 17.7 100.0

施設数(台) 190 284 201 82 294 1,051

注)条例規制を行っている地方公共団体のうち、回答のあった17団体の届出施設数の機器能力別の平均を示した比率

である。なお、施設数は団体の単純合計のため、施設数の機器能力別比率と表中の比率は一致しない。

ボイラの機器能力別分布状況

ボイラの機器能力別比率

0

5

10

15

20

25

30

0~25 未満 25 以上~50 未満 50 以上~75 未満 75 以上~100 未満 100 以上

機器能力 (l/h)

比率

(%)

25以上~50

未満

50以上~75

未満

75 以上~100

未満

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13

② 冷凍機 ・条例規制を行っている地方公共団体への届出施設数の機器能力別比率は以下のと

おりである。(なお、条例規制に当たっては、地方公共団体は、それぞれ機器能力

のすそ切りを設けているところがある。)

・機器能力が大きいものほど届出施設数が多い傾向にあった。

図8 機器能力別比率(冷凍機)

機器能力(kW) 0~2.5 未満 10 以上 合計

比率(%) 4.2 8.5 12.2 23.9 51.1 100.0

施設数(台) 987 3,242 2,727 5,430 11,524 23,910

注)条例規制を行っている地方公共団体のうち、回答のあった 83 団体の届出施設数の機器能力別の平均を示した比率

である。なお、施設数は団体の単純合計のため、施設数の機器能力別比率と表中の比率は一致しない。

冷凍機の機器能力別分布状況

冷凍機の機器能力別比率

0

10

20

30

40

50

60

0~2.5 未満 2.5 以上~5 未満 5 以上~7.5 未満 7.5 以上~10 未満 10 以上 機器能力 (kW)

比率

(%)

2.5 以上~5

未満

5 以上~7.5

未満

7.5 以上~10

未満

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14

③ 冷却塔 ・条例規制を行っている地方公共団体への届出施設数の機器能力別比率は以下のと

おりである。(なお、条例規制に当たっては、地方公共団体は、それぞれ機器能力

のすそ切りを設けているところがある。)

・機器能力が小さいものほど届出施設数が多い傾向にあった。

図9 機器能力別比率(冷却塔)

機器能力(kW)

比率(%) 42.0 19.2 14.2 8.6 15.9 100.0

施設数(台) 3,030 1,633 1,477 618 2,181 8,939

注)条例規制を行っている地方公共団体のうち、回答のあった 98 団体の届出施設数の機器能力別の平均を示した比率

である。なお、施設数は団体の単純合計のため、施設数の機器能力別比率と表中の比率は一致しない。

冷却塔の機器能力別分布状況

冷却塔の機器能力別比率

0

10

20

30

40

50

0~2.5 未満 2.5 以上~5 未満 5 以上~7.5 未満 7.5 以上~10 未満 10 以上 機器能力 (kW)

比率

(%)

0~2.5 未満 10 以上 合計2.5 以上~5

未満

5 以上~7.5

未満

7.5 以上~10

未満

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15

(5)既存の特定施設数との比較 全国の騒音規制法に基づく特定施設総数は合計で約 154 万台であり、施設別では空

気圧縮機等が も多く約 65 万台、次いで織機(約 36 万台)、金属加工機械(約 28 万

台)が多い。全国の冷凍機の設置台数は特定施設総数(約 154 万台)と比較して、約

10 倍である。

表3 特定施設総数

特定施設 総数 (%)

金属加工機械 281,965 18.3%

空気圧縮機等 645,335 42.0%

土石用破砕機等 26,002 1.7%

織 機 362,633 23.6%

建設用資材製造機械 5,296 0.3%

穀物用製粉機 3,578 0.2%

木材加工機械 62,822 4.1%

抄紙機 2,036 0.1%

印刷機械 73,437 4.8%

合成樹脂用射出成型機 64,853 4.2%

鋳型製造機 9,127 0.6%

計 1,537,084 100.0%

注)平成19年度騒音規制法施行状況調査の結果

表4 ボイラ、冷凍機、冷却塔の設置数(推計値)

施設 設置数 備考

ボイラ 20万台程度 平成17年度末

冷凍機 1381万台程度 平成19年度末

冷却塔 19万台程度 平成19年度末

注1)ボイラは大気汚染防止法の届出施設数(平成17年度末)と

   ボイラ年鑑(平成19年版、社団法人日本ボイラ協会)からの推計値

注2)冷凍機は社団法人日本冷凍空調工業会による推計値

注3)冷却塔は日本冷却塔工業会提供の最近5カ年の出荷台数を用いて

   耐用年数を15年とした推計値

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16

2.対象施設毎の騒音レベル

(1)1m地点における騒音レベル 以下に示す騒音レベルは環境省が騒音規制法における特定施設及び未規制施設の使

用状況等の実態を把握するために実施した平成17年度委託調査等の結果に基づき取り

まとめたものである。測定は、施設から1m離れた地点で行い、L5(90%レンジの上端

値)を求めたものである。なお、施設の騒音が定常音の場合は騒音規制法の測定値はそ

の指示値となるが、指示値とL5はほぼ同じ値となるので、全てL5で整理した。

(※なお、本調査は苦情の有無に拘わらず抽出した施設について実測したものであ

る。)

① ボイラ ・屋内の施設の選定要件超過率(※)は 63.6%、屋外の施設の選定要件超過率は

100%、全体での選定要件超過率は 65.2%である。

・伝熱面積と騒音レベルには相関が見られない。

・伝熱面積の大小に係わらず、選定要件を下回る施設がある。

※「選定要件超過率」とは、3-2.特定施設の追加等に関する基本的考え方の選定要件(a)

に示す「殆どの施設から発生する騒音レベルが屋内で使用される施設については1m地点で

80dB 以上、屋外で使用される施設については1m地点で 70dB 以上」を超過している割合を

いう。

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17

ボイラの騒音レベル(屋内)

50

60

70

80

90

100

1 10 100 1000 10000

伝熱面積 (m2)

騒音

レベ

ル:L

5 

(dB

屋内の騒音レベル

屋内の選定要件

ボイラの騒音レベル(屋外)

50

60

70

80

90

100

1 10 100 1000 10000

伝熱面積 (m2)

騒音

レベ

ル:L

5 

(dB

屋外の騒音レベル

屋外の選定要件

選定要件超過率:63.6%

選定要件超過率:100%

備考)屋内外総数の選定要件超過率は、65.2%である。

図 10 伝熱面積と騒音レベルの関係(ボイラ)

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18

② 冷凍機

・屋内の施設の選定要件超過率は62.9%、屋外の施設の選定要件超過率は56.8%、全

体での選定要件超過率は59.7%である。

・定格出力と騒音レベルには正の相関が見られる。

冷凍機の騒音レベル(屋内)

50

60

70

80

90

100

0.1 1 10 100 1000

出力 (kW)

騒音

レベ

ル:L

5 

(dB

屋内の騒音レベル

屋内の選定要件

冷凍機の騒音レベル(屋外)

50

60

70

80

90

100

0.1 1 10 100 1000

出力 (kW)

騒音

レベ

ル:L

5 

(dB

屋外の騒音レベル

屋外の選定要件

選定要件超過率:62.9%

選定要件超過率:56.8%

備考)屋内外総数の選定要件超過率は、59.7%である。

図 11 定格出力と騒音レベルの関係(冷凍機)

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19

③ 冷却塔

・屋外の施設の選定要件超過率は62.2%である。

・定格出力と騒音レベルには正の相関が見られる。

・定格出力7.5kW以上の冷却塔については9割以上が選定要件を上回る。

冷却塔の騒音レベル(屋外)

50

60

70

80

90

100

0.01 0.1 1 10 100

出力 (kW)

騒音

レベ

ル:L

5 

(dB

屋外の騒音レベル

屋外の選定要件

図 12 定格出力と騒音レベルの関係(冷却塔)

選定要件超過率:62.2%

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20

④ スクリュー式圧縮機

・屋内の施設の選定要件超過率は50.0%、屋外の施設の選定要件超過率は90.0%、全

体での選定要件超過率は55.4%である。

・定格出力と騒音レベルには正の相関が見られる。

スクリュー式圧縮機の騒音レベル(屋内)

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250 300

出力 (kW)

騒音

レベ

ルL

5 

(dB

屋内対策あり

屋内対策なし

屋内の選定要件

スクリュー式圧縮機の騒音レベル(屋外)

50

60

70

80

90

100

0 50 100 150 200 250 300

出力 (kW)

騒音

レベ

ルL

5 

(dB

屋外対策あり

屋外対策なし

屋外の選定要件

選定基準超過率:50.0%

選定基準超過率:90.0%

備考)屋内外総数の選定要件超過率は、55.4%である。

図 13 定格出力と騒音レベルの関係(スクリュー式圧縮機)

選定要件超過率:50.0%

選定要件超過率:90.0%

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21

(2)製造年と騒音レベルの関係 ① ボイラ

騒音レベルのバラツキは大きいが、危険率5%で有意な回帰式となっており、製造

年が10年前のものは1.2dB、40年前のものは約5dB騒音レベルが大きい。

図 14 ボイラの製造年と騒音レベル(1m 地点、LAeq)

② 冷凍機

騒音レベルのバラツキは大きいが、危険率5%で有意な回帰式となっており、製造

年が10年前のものは2.7dB、40年前のものは約11dB騒音レベルが大きい。

図 15 冷凍機の製造年と騒音レベル(1m 地点、LAeq)

製造年と騒音レベルの関係

40

50

60

70

80

90

100

1960 1970 1980 1990 2000製 造 年

騒音

レベ

ル(d

B)

        回帰式

        回帰式の95%信頼区間

製造年と騒音レベルの関係

40

50

60

70

80

90

100

1960 1970 1980 1990 2000

製 造 年

騒音

レベ

ル(d

B)

        回帰式

        回帰式の95%信頼区間

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22

③ 冷却塔 製造年による騒音レベルの差異はほとんどなく、回帰式は危険率5%で有意とは認

められない。

図 16 冷却塔の製造年と騒音レベル(1m 地点、LAeq)

製造年と騒音レベルの関係

40

50

60

70

80

90

100

1960 1970 1980 1990 2000

製 造 年

騒音

レベ

ル(d

B)

        回帰式

        回帰式の95%信頼区間

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23

3.未規制施設等に関する苦情の状況 (1)苦情件数に関する規制対象施設と未規制施設等の占める割合の経年変化

工場・事業場に係る騒音苦情に占める特定施設を設置する特定工場等の割合は減少

傾向にある。

図 17 工場・事業場に係る騒音苦情に占める特定施設の推移

図 17 工場・事業場に係る騒音苦情に占める特定施設の推移

(2)苦情件数に占めるボイラ、冷凍機、冷却塔の割合 平成 17 年度における工場・事業場に係る全苦情件数 5,574 件のうち、ボイラは 92

件(1.7%)、冷凍機は 130 件(2.3%)、冷却塔は 88 件(1.6%)であり、3施設合計では

310 件(5.6%)であった。

51

43

31

23 25

23,931 22,571 

20,746 

15,059 17,192 

0

6000

12000

18000

24000

30000

0%

20%

40%

60%

80%

100%

昭和47年度 昭和55年度 昭和63年度 平成8年度 平成18年度

件数

比率

特定工場等

その他

苦情件数

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24

図 18 工場・事業場に係る苦情件数の内訳(平成 17 年度)

検討対象施設

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25

(3)施設毎の経年変化 ボイラ、冷凍機、冷却塔に係る苦情件数はここ十数年減少傾向にある。

0

50

100

150

200

250

300

350

400

平成元年度

2年度

3年度

4年度

5年度

6年度

7年度

8年度

9年度

10年度

11年度

12年度

13年度

14年度

15年度

16年度

17年度

施設別

苦情

件数

ボイラ 冷凍機 冷却塔

図 19 ボイラ、冷凍機、冷却塔に係る苦情件数の推移

4.地方公共団体の取組の現状 (1)条例等の制定状況

地方公共団体(都道府県+政令指定都市、計 62 団体(平成 17 年度現在))のうち、

ボイラについては 21 団体、冷凍機については 27 団体、冷却塔については 32 団体で条

例による規制が行われている。

32

27

21

30

35

41

0 10 20 30 40 50 60

冷却塔

冷凍機

ボイラ

地方公共団体数(都道府県+政令指定都市)

条例規制あり 条例規制なし

図 20 ボイラ、冷凍機、冷却塔に係る条例規制の状況

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26

(2)3施設の特定施設への追加の必要性とスクリュー式圧縮機の特定施設からの除外について ・ボイラについては、地方公共団体(都道府県+政令指定都市、計 62 団体(平成 18

年度))のうち、58%が特定施設の追加は必要ではないと回答している。(24%は特

定施設の追加が必要であると回答している。)

・冷凍機については、地方公共団体(同上)のうち、52%が特定施設の追加は必要

ではないと回答している。(29%は特定施設の追加が必要であると回答している。)

・冷却塔については、地方公共団体(同上)のうち、56%が特定施設の追加は必要

ではないと回答している。(26%は特定施設の追加が必要であると回答している。)

・スクリュー式圧縮機については、地方公共団体(同上)のうち、85%が特定施設

からの除外は必要ではないと回答している。(除外の必要ありと回答したのは

0%。)

※「追加が必要」には「どちらかと言えば必要である」を含む。「追加は必要でない」には、「どち

らかと言えば必要でない」を含む。

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27

図 3 施設の特定施設への追加の必要性(全体)

図 22 3施設の特定施設への追加の必要性(条例による規制のある地方公共団体)

図 23 スクリュー式圧縮機の特定施設からの除外について

冷凍機

追加が必要で

ある

13%

どちらかと言

えば必

要であ

16%どちらかと言

えば必

要でな

23%

追加は必要で

ない

29%

どちらとも言え

ない

19%

ボイラ 追加が 必要で ある 8% どちらか

と言え ば必要 である

16% どちらか と言え

ば必要 でない

31%

追加は 必要で ない 27%

どちらと も言え ない 18%

冷却塔 追加が必要で

ある 13% どちら

かと言

えば必

要であ

13%

どちらかと言

えば必

要でな い

27%

追加は 必要で

ない

29%

どちらとも言

えない

18%

図 21 3施設の特定施設への追加の必要性(全体)

冷却塔

どちらかと言

えば必

要であ

0%

どちらかと言

えば必 要ない

22%

どちらとも言

えない

16%

必要ない

37%

追加の必要が

ある 25%

冷凍機

どちらかと言

えば必

要であ

7%

追加の必要が

ある

30%

必要ない

37%

どちらとも言

えない

19%

どちらかと言

えば必

要ない

7%

ボイラ

必要で ある

24%

どちらか と言え ば必要 である

10%

どちらか と言え ば必要 でない 24%

必要で ない 28%

どちらとも言え ない 14%

スクリュー式圧縮機

除外は必要で

ない

75%

どちらとも言え

ない

15%

どちらかと言え

ば必要

でない

10%

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28

(3)地方公共団体の騒音担当職員 平成 19 年度に環境省が地方公共団体における騒音実務を担当している職員数を把握

したところ、選任 1.1 人、併任 2.5 人、合計 3.6 人となっている。また、専任のいな

い地方公共団体がほぼ半数を占めている。

表5 担当者数平均(人)

都道

府県

政令指定

都市 中核市 特例市 特別区

市区

合計 合計

専任 0.6 1.5 1.3 0.9 1.4 1.2 1.1

併任 1.7 3.5 1.6 1.7 6.1 2.8 2.5

合計 2.3 5.0 2.9 2.6 7.5 4.0 3.6

注 1)専任であっても、工場事業場騒音のみでなく、自動車騒音、建設作業騒音、苦情対応等の業務も

担当。

注 2)調査対象:都道府県(47)、政令指定都市(17)、中核市(35)、特例市(44)、特別区(23)

注 3)調査内容:本庁における騒音・振動の実務担当者の人数(専任、併任)

なお、併任は、実務上他の業務(大気、水質、悪臭等)を担当している場合とする。

表6 専任担当者がいない地方公共団体数

都道

府県

政令指定

都市 中核市 特例市 特別区

市区

合計 合計

31/47

(66.0)

8/17

(47.1)

13/35

(37.1)

18/44

(40.9)

14/21

(66.6)

53/119

(44.5)

84/166

(50.6)

注 4)上段は専任担当者がいない地方公共団体数/調査対象の地方公共団体数、下段は%

注 5)調査対象等とは、注2及び注3に同じ。

(4)冷却塔に関する届出の取扱状況 7.5kW 以上の送風機を有する冷却塔は送風機として届出対象施設とされるべき取り

扱いについて、平成 19 年度に環境省が地方公共団体に確認したところ、都道府県で

76.6%、政令指定都市で 76.5%、中核市で 80.0%、特例市で 72.7%、特別区で 60.9%

が届出対象としている。

表7 届出対象としている地方公共団体数

都道

府県

政令指定

都市 中核市 特例市 特別区

市区

合計 合計

冷却塔 36/47

(76.6)

13/17

(76.5)

28/35

(80.0)

32/44

(72.7)

14/21

(60.9)

87/119

(73.1)

123/166

(74.1)

注 1)上段は届出対象としている地方公共団体数/調査対象の地方公共団体数、下段は%

注 2)調査対象:都道府県(47)、政令指定都市(17)、中核市(35)、特例市(44)、特別区(23)

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29

5.地方公共団体の取組の現状 地方公共団体アンケート調査の結果、低騒音化対策に関する対策方法・効果・費用に関

する事例は以下のとおりである。

低騒音化対策事例(ボイラ)

No. 対策方法 効果 費用

1 設置しているボイラーの排気ダクトに,消音機を設置した。

敷地境界の騒 音レベルが 21dB 減少

-

騒音発生源者による規制対象外の小型ボイラへの取り替え。 - -

発生源の事業所周辺にコンクリート壁を立てた。 - -

3 ボイラーに排気サイレンサーを設置した。

敷地境界でA 特性等価騒音 レベルが3dB 低下。 (ボ イラー室の外 壁に一部穴が あり、そこか らボイラー本 体の音が漏れ るため、当初 の見込みより も音量は下が らなかった。)

-

4 苦情者宅(北側)に向けて設置してあるボイラ(灯油

4.18 l /h)を西側に移設した。

不明(移設前 の敷地境界の 騒音レベルは 約 58dB)

約 10 万円

5 屋外に設置されることが多く、騒音苦情が発生してしまうため、屋内設置型を推奨する。

- -

6 ボイラ煙突部分にサイレンサーを取り付けた。低周波音苦情 が無くなった -

7 ボイラ室換気扇に遮音装置を取り付けた。 効果あり -

8 操業時間の短縮、出力調整 - -

9 給湯用ボイラー煙突頭頂部にサイレンサーを設置、煙突被害者側に防音パネルを設置、燃焼レベルの調整によるバーナー燃焼音低減化

敷地境界で3 dB以上の低減 -

2

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30

低騒音化対策事例(ボイラ)

No. 対策方法 効果 費用

10

クリーニング店で使用されているボイラ(設置後 10年以上経過)の燃焼音に関する苦情が寄せられた。当該ボイラは屋外(階段下)に設置されており、防音塀などの騒音対策は困難な状況にあった。苦情を受けた旨、クリーニング店主に伝えたところ、当該ボイラが古かったこともあり、低騒音タイプのボイラに交換した。

苦情は解決 -

11 ボイラー設置室の壁にグラスウール等の吸音材を設置

- -

12 直立していた煙突開口部を事業者敷地側に屈曲させ、煙突出口からの騒音が申立者宅へ向かわないようにした。また、ボイラ室隣のブロック塀をボイラ室と同等の高さまでかさ上げした。

苦情申立者が 処置に納得

不明

・外壁の高さを7mから 10m に嵩上げ

・始動及び停止時に発生する通風機からの騒音対策として運転操作の見直し

・ボイラ上部(高さ 45m)に取り付けている 2台のコンベア駆動装置周囲 10m に高さ 2m の防音用の壁を取り付け

・ボイラ通風機の東側に防音シート(7m 高×12m 長さ)を設置

・東側の外壁を南側に 54m 延長

14 吸音・遮音パネル、サイレンサー等の設置敷地境界で3 ~5dB 程度減 -

15 3 基使用していたボイラーのうち も能力の大きな 1基を廃止した。

- -

16 誘引のファンなどを防音壁で囲う。 - -

17 主な対策として、ボイラー室内の天井に、石膏ボード+ロックウールで二重化し、壁にロックウールを張り詰めた。

何 dB 減かは不明であるが、 苦情主は満足 して解決をみ た。

18 排気筒にサイレンサーを2本設置した。

敷地境界線上 での騒音レベ ルが 10~15dB 程度減少

19 タイマー設置工事により夜間(営業時間外)の使用を停止

営業時間外の 騒音発生なし -

20 ボイラー室は防音効果を上げるため内張りを実施。また、排気口についてはサイレンサーを取りつけ、排気口の向きを敷地内に向けた。

- -

- - 13

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31

低騒音化対策事例(ボイラ)

No. 対策方法 効果 費用

21 施設の稼動開始時間を制限した。 早朝の騒音が 無くなった 特になし

22 防火扉の設置 - -

22 ドレンタンク内の配管の改修(改修方法の詳細は不明)

対策の前後で 騒音レベルの 低下を確認

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32

低騒音化対策事例(冷凍機)

No. 対策方法 効果 費用

1

【冷却塔の苦情に併せて受け付けた事案であり、苦情申立者、原因者とも同じ、24 時間稼動している製氷工場】 スクリュー式圧縮機のほか、ブロアポンプ、ブラインポンプ等、騒音の発生源が多数あったため、それぞれの設備についてオーバーホールや騒音の低いタイプの設備への交換等の対策を図った。

- -

2 施設を設置・使用している各事業者が、防音壁の設置や施設の民家のない方向への設置、室内での設置などの対応をしている。

- -

3 【コンビニの冷凍機に関する苦情対応】 冷凍機の位置を変更し,防音フェンス(厚さ 2mm 程度の金属板)を設置し,冷凍機本体の内側に吸音材を貼った。

5dB 程度低減(事業者からの報告)

4 屋外に設置されることが多く、騒音苦情が発生してしまうため、屋内設置型を推奨する。

- -

・冷凍室の壁の一面に鉛板を貼った。

・冷凍機に防音ダクトを取り付けた。

・冷凍機を時間帯により設定温度を変更し、0時から6時までは冷凍機が停止するよう設定した。(深夜の時間帯の騒音対策)

・冷凍機の天井と屋根の隙間に防音用のウレタンを詰め込んだ。

【室外機】対象の室外機 7台に室外ユニット用静音キットの取付けを行った。

1dB 低減(メーカー実証値 :3dB 低減)

【室外機】対象の室外機2台に遮音壁(スタイロフォーム充填)を取付けた。

3dB 低減 -

7 【スーパーの冷凍機の室外機の移設】店舗側面の地表に設置していた室外機(9台)を店舗屋上に移設して機械の下に防振ゴムを設置し、防音壁で囲った。

騒音の低減が みられた

【ガスヒートポンプエアコン】設置している 2台全て移設した。

苦情申立人の 満足は得られ た

約 200 万円

【天井吊り下げ式冷蔵ユニットの送風機部分】夜間運転の停止(申立人宅側のみ)

苦情申立人の 満足は得られ た

なし

5 敷地境界において、3dB 低減 -

6

8

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33

低騒音化対策事例(冷凍機)

No. 対策方法 効果 費用

9 苦情者側のほぼ地面レベルの屋外機器スペースに設置されている2台について、スペース全体を防音パネルで囲った。

敷地境界(道 路端)での騒 音レベルが4 dB 程度減

約 40 万円(推定)

10 ファンモーター、ファンの交換とともにインバーター取付によるモーターの回転数の制御及びファンユニットを取付吊金具で固定することによる音の低減と免震措置。

敷地境界での 騒音レベルが 4dB 減

事例① 排気口が苦情申立人宅に向いていたため、室外機を180度反転し、さらに申立人宅から70cm程離した。排気口となるファンの部分にはカバーを取り付け、室外機内の機器には鉛製シートを貼り付けた。

敷地境界での 騒音レベルが 12dB 減

事例② 厨房と盛付室の冷房用冷凍機3基の移設と騒音の大きい換気扇の噴出し口の方向を変えるダクトの工事を行った。

苦情者側に は、深夜早朝 作動する施設 はすべてなく した

200 万円

事例③ 施設の移設の実施に併せ設備を更新移設後苦情の 発生無し

事例④ 施設(屋上)に遮音壁(プラスターボード+リブトタン)を設置

敷地境界で3 dB ほど低減 -

12 防音壁の設置 - -

13 (空調機) 防音パネルの設置をするが、それでも十分な効果が得られず、空調機の移動を行う。

防音パネルの 設置で約 10dB 低減、空調機 の移動で更に 約 10dB 低減

約 4000 万円

14 コンテナ式冷蔵庫設置位置の変更 騒音低減あり -

15 ・低騒音型機械の使用 ・遮音塀、防音壁、クッション基礎、脚部防振ゴム・機械室内への設置

- -

16 屋上に設置している室外機の周囲を囲むように防音塀を設置

敷地境界での 騒音レベルが 10dB 減

17 冷凍室内の霜取り作業を実施低周波音の発 生が軽減

18 チラー圧縮機の周りに防音パネルを取り付けた。 3dB 程度低減 -

11

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低騒音化対策事例(冷凍機)

No. 対策方法 効果 費用

【氷蓄熱式空調機:エコアイス】(当初対策)機械のまわりに防音壁をつけた。

低周波音では ないが、低い 周波数のモー ター音が残っ た。ブーン ブーンという 音で眠れない との苦情でし た。

250~300 万円(業者補償)

【氷蓄熱式空調機:エコアイス】(追加対策)深夜の使用を休止した。(氷蓄熱を休止)

- -

20 プロペラについていた霜を蒸気で溶かした。あまり変化な し

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規制地域外の冷凍機施設において道路を隔てた民宿施設より騒音に対する苦情があり、施設所有者が苦情に苦慮し、冷凍施設を収容する鉄骨建築物の内側の大部分に防音壁(有孔合板及び防音材)を設置した結果、苦情者も一時的には処置に納得したものの、その後再び処置及び効果に対し苦情を呈し対応に苦慮した。施設所有者においては、残りの部分に防音壁を設置することで対応を考えている。

- -

22 冷凍機の室外機の周囲に高さ約3mの遮音壁を設置

遮音壁の下部 に隙間(室外 機が熱を持た ないようにし ている)があ るため、効果 は小さい

23 防音壁の設置 - -

24 遮音壁の設置

敷地境界での 騒音レベルが 3~4dB 程度低減備考:普通騒 音は抑えられ たが、低周波 音が余計に感 じられるよう になった

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低騒音化対策事例(冷却塔)

No. 対策方法 効果 費用

1 苦情申立人から離れた場所へ移設不明(申立人 は満足してい る)

不明

2

24 時間稼動している製氷工場の冷凍設備の冷却塔が原因の事例。 騒音特定工場における騒音の規制基準は満たしていた。 冷却塔は間欠式で稼動しており、一定の間隔で運転と停止を繰り返していたため、連続運転に切り替えたところ、音があまり気にならなくなった。

左記のとおり -

3 防音壁の設置 - -

4 設置している機器を点検し、ファンベルトを交換した。

騒音が低減 し、苦情が解 消した。

5 コンクリート型枠用合板で四方を囲む。 - 約1万円

6 建物屋上(苦情者宅4階とほぼ同じ高さ)に設置している冷却塔に 3.2mのブロック壁を積み上げた。

苦情者宅での 騒音レベルが 5dB 低減

7 防音壁と防音壁内側にグラスウール等の吸音材を設置 - -

8 低騒音型の機械へ入れ替え 騒音が軽減 -

9 遮音壁の設置 - -

10

鉄材を溶断した際に鉄を冷やすためにクーリングタワーを 24 時間動かしており、モーター部分から高音が出ていた。敷地境界は 78dB であった。事業者からの提案でクーリングタワーのモーター部分を囲う工事を行ったが、効果がなく、モーターの修理を行ったところ 60 デシベルとなった。

モーターの修 理で 18dB 低減

11 インバーター制御の処理、防音壁を設置 - -

12 ファン(羽根車)・ポンプの交換、塔体部防音カバー巻きつけ、本体下部(取付け部)への防振ゴム設置。

14dB 低減(対策前:70dB→対策後:56dB)

13 ・低騒音型機械の使用 ・遮音塀、防音壁、クッション基礎、脚部防振ゴム・機械室内への設置

- -

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低騒音化対策事例(冷却塔)

No. 対策方法 効果 費用

14 苦情陳情者側3方面を防音パネルで覆った。

約1dB 低減(49dB から47.8dB に減少)

約 16 万円

15 シャフトなどの古い部品を交換した。

冷却塔直近: 69~76dB が 65dB 程度に減少陳情者宅内: 57~64dB が 52dB 程度に減少

16 施設の稼動時間を制限した。夜9時以降の 騒音が無く なった。

特になし

17 ファンのベアリング交換を実施した。ファン回転時 の異音がなく なった

18

ホテルに隣接して15階建てマンションが建設されたが、上部階の住民からホテル屋上に設置される冷却塔の音がうるさいと苦情が発生した。境界線上で夜間の規制基準を超過していた。対策として 新の低騒音型に更新した。

- -

19 ・吸音材・サイレンサー・絶縁材を設ける。・稼働中はシャッターなどで音漏れを防止。

- -

20 冷却塔の水の落ちる開口部にゴムシートを設置敷地境界で 3dB 低減

21

冷却塔脇に、騒音防止用のボードを設置

境界敷地で 5 dB 低減

厚さ 15cmのマットレスを穴あき吸音ボードではさんだものを自作していただいたため、費用はなし。

22 低騒音形タイプの導入、施設を鉄筋コンクリート造及び鉄骨造とする - -

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低騒音化対策事例(冷却塔)

No. 対策方法 効果 費用

23 発生音を発生音(位相異)で消去及び敷地境界に防音壁設置

敷地境界での 騒音レベルが 低減

・送風部に吸音材内張のサイレンサーを設置

・防音壁の設置

・ベアリングやファンベルトの修理

25

区画整理事務所より低騒音がするとの連絡有り。騒音発生地域は、近年開発が著しく、騒音の原因は新設の建物や駅の高架工事の影響であると判断した。付近を調査するに、地形や建物等の影響により各地点で音の聞こえ具合が違い発生源の特定が困難であった。調査範囲を半径 1.0km 程度まで広げるに、駅を挟んで対象のところに極めて音が大きく聞こえる地点が見つかった。付近建物に関する聞き取り調査をするに、テナントビルの屋上にあるクーリングタワーが故障中であり音はそれから発生していることを確認した。修理は依頼済みであり防音対策等の指導はなかった。 今回の実例は、自分たちが想像した以上に発生源からの音の影響が広範囲であったため、対応が困難であったケースとして記載した。近年は市中心街も高層マンションなど高い建物が増えているため、今後こうした事例が増えることが予想される。

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24 - -

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低騒音化対策事例(圧縮機)

No. 対策方法 効果 費用

1 冷凍機用コンプレッサを囲っているコンクリートブロックの一部に、申立者宅側に開口部が開いていたので閉鎖した。

敷地境界の騒 音レベルが10dB 低減

2 インバータの改善、移設 - -

3 低騒音型に機種変更を励行する。 - -

4 静音ユニット設置 - -

5 建物内に設置 - -

【当初対策】遮音フェンス(1.6mm厚)を当該施設の周囲を囲むように設置したが、苦情申立人が満足するだけの効果は得られなかった。設置後の敷地境界での測定結果は 46.6dB。

当初対策の効 果:不明

当初対策:約200 万円

【追加対策】遮音フェンスの補強(遮音壁に吸音材の貼り付け等)工事を行った。補強工事後の敷地境界での測定結果は 42.2dB。この結果に申立人が満足したため問題は解決した。

追加対策の効果:約4dB 低減

追加対策:不明

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