資料1-6 - sapporo
TRANSCRIPT
![Page 1: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/1.jpg)
1
平成27年度介護保険サービス事業者集団指導次第
日時 平成28年1月22日(金)14:00~16:00
場所 WEST19 講堂
(札幌市中央区大通西 19丁目 5階)
1 開会
2 挨拶(5分)
保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課事業指導担当課長 中田 稔
14:00~14:05
3 説明事項
(1)実地指導の結果を踏まえた留意事項等について(85分)
担当:介護保険課事業指導係及び施設指導係 担当者
14:05~15:30
(2)介護労働者の労働条件(15分)
講師:札幌中央労働基準監督署及び札幌東労働基準監督署監督官
15:30~15:45
(3)高齢者福祉施設の防火安全対策(15分)
講師:消防局予防部指導課指導係長 齋藤 貴幸
15:45~16:00
4 閉会
資料1-6
![Page 2: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/2.jpg)
2
実地指導の結果を踏まえた留意事項等について
本資料において、特に説明のない場合は、指定介護予防を含みます。
![Page 3: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/3.jpg)
3
≪実地指導とは≫
札幌市における実地指導方針
※札幌市介護保険施設等指導監査要綱(札幌市平成 27 年4月改訂)
事業者に対し、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護給付等対象サー
ビスの取り扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について、周知徹底とその遵守を図る
ことを方針とする。
実地指導の主な内容
※介護保険施設等実地指導マニュアル(厚生労働省平成 22 年3月改訂版)
1.運営指導
・高齢者虐待防止、身体拘束禁止等の観点から、虐待や身体拘束に係る行為及びそれらが
与える影響についての理解、防止のための取り組みの促進について指導する。
・利用者毎のニーズに応じたケアプランの作成からケアプランに基づくサービス提供、計
画の見直しまでを含む一連のケアマネジメントプロセスの重要性について理解を求める
ためのヒアリングを行い、生活支援のためのアセスメントとケアプランの作成等が適切
に行われ、個別ケアを推進するよう指導する。
2.報酬請求指導
各種加算等について、
・報酬基準に基づいた実施体制の確保
・一連のケアマネジメントプロセスにもとづいたサービス提供
・他職種との協働によるサービス提供の実施 等
の基本的な考え方や基準に定められた算定条件に基づいた運営及び請求が適切に実施さ
れているか、ヒアリングにより確認し、不適切な請求の防止とより良いケアへの質の向上
を目的とする指導を実施する。
※著しい運営基準違反が認められ、利用者の生命等に危険がある場合、又は、報酬請求
指導の際に不正に確認され、著しく悪質な請求と認められる場合には監査へ変更する。
![Page 4: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/4.jpg)
4
≪高齢者虐待防止に関する取組について≫
近年、マスコミ報道等であるとおり、高齢者住まい(有料老人ホーム、サービス付き高
齢者向け住宅等)において、入居者に対する虐待行為や重大な事故が明らかになっていま
す。
高齢者虐待に関しては、単に1施設、1職員が引き起こした事件として終わらせること
なく、各事業者において、同様な案件が起きないよう対応に努めてください。
重大事故や問題が発生した場合には、事業所と法人が連動して速やかに事実関係や原因
を究明するとともに、必要な場合は札幌市へ報告を行い、根本的な再発防止策に取り組ん
でください。
【参考】
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
(平成 18 年 4月 1日施行)
「高齢者虐待」 ①養護者による高齢者虐待
②養介護施設従事者等による高齢者虐待
○高齢者虐待防止に関する取組(法第 20 条)~養介護施設設置者、養介護事業を行う者~
・養介護施設従事者等の研修を実施すること
・利用者や家族からの苦情の処理の体制を整備すること
・その他の養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止のための措置を講じること
例)虐待防止委員会の設置・運営、高齢者虐待防止マニュアル、身体拘束防止の手引
の整備など
「養介護施設従事者等による高齢者虐待」とは・・・
○ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
○ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者
を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
○ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著
しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
○ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為を
させること。
○ 高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上
の利益を得ること。(高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律 第2条第5項 抜粋)
![Page 5: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/5.jpg)
5
○通報の義務(法第 21 条)~養介護施設従事者等~
・業務に従事する養介護施設及び事業所において、虐待を受けたと思われる高齢者を発
見した場合は、速やかに市町村に通報しなければならない
秘密漏洩罪その他守秘義務違反にはあたらない
・養介護施設従事者等は、高齢者虐待の通報をしたことを理由として、解雇その他不利
益な取り扱いを受けない
○高齢者虐待防止・身体拘束禁止に係る研修教材例
「教育システム」は次の URL から無料でダウンロードできます
http://www.dcnet.gr.jp/support/research/center/list.html?center=3
※養護者による高齢者虐待については、リーフレット(資料1-7)をご参照ください。
![Page 6: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/6.jpg)
6
≪全サービス共通≫
内容及び手続きの説明及び同意
×居宅サービスと介護予防サービスを一体として運営している事業所において、居宅サー
ビス又は介護予防サービスのいずれかの重要事項説明書しか作成していない。
×重要事項説明書に必要な項目が漏れている。
受給資格等の確認
×サービス提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証を確認していない。又は確認
したことを記録していない。
×サービスの提供を継続している間に、被保険者証の有効期限が満了したが、更新された
被保険者証を確認していない。又は確認したことを記録していない。
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
×居宅介護支援事業所からケアプランを受け取っておらず、口頭の確認のみで介護サービ
・居宅サービスと介護予防サービスを一体として運営している事業所において、いずれか
の重要事項説明書しか作成していない事例が確認されたので、両方の重要事項説明書
(一体となったものでも可)を作成するよう指導しました。
・事業者は、サービス提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、
運営規程の概要、介護員等の勤務体制(管理者の兼務関係、職務内容や資格を含む)、
事故発生時の対応、苦情処理の体制等、利用申込者のサービスの選択に資すると認めら
れる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者
の同意を得なければなりません。
・重要事項説明書については、実地指導時に誤字・脱字や記載漏れのある事例が散見され
ておりますので、作成・変更時は注意してください。
・利用者の提示する被保険者証を確認していない事例が確認されたので指導しました。
・事業者は、サービス提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険
者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめなければなりません。ま
た、被保険者証の確認は、認定更新後にも改めて確認する必要があります。
・被保険者証については、必ずしも写しを取る必要はありませんが、その場合はいつ確認
を行ったのか記録を残すことが必要です。
![Page 7: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/7.jpg)
7
ス計画を作成している。
×ケアプランの内容を確認せず、サービス担当者会議での検討結果をもとに計画を作成し、
サービス提供をしていた。
×利用者の要請により、ケアプランとは若干内容が異なるサービス提供をしていた(例:
訪問介護での入浴介助における全身浴⇒部分浴)。
自己評価
×自ら提供するサービスの質の評価を行っていない。
×基準に関する自己点検シートを確認することで自己評価を実施しているものとしている。
×自ら提供するサービスの質の評価は行われているが、その結果を踏まえて改善が図られ
ていない。
・ケアプランを確認せずに、介護サービス計画を作成しサービス提供を行っている事例を
確認したため、指導しました。
・事業者は、ケアプランが作成されている場合は、当該計画に沿ったサービス提供を行わ
なければなりません。ケアプランに位置付けられていないサービス提供を行った場合に
は、介護報酬の請求はできません。実地指導等で確認された場合は、過誤調整等返戻の
対象となることがありますので、注意してください。
・サービス提供の曜日や時間帯の変更等軽微な変更であれば、ケアマネジャーからの指示
により事業所でケアプランの手書き修正が可能な場合がありますが、その際にはケアマ
ネジャーから指示があった旨の記録を残してください。
・ケアプランにおける短期目標の期間が終了しているが、新しいケアプランの内容を確認
しないままサービス提供を継続していた事例も散見されました。短期目標が終了した場
合は、早急に居宅介護支援事業所へ連絡を取り、新しいケアプランの内容を確認してく
ださい。
・自ら提供しているサービスの質の評価を行っていない事例が確認されたので、チェック
表等を活用し、自らその提供するサービスの評価を行い、常にその改善を図るよう指導
しました。
・自己点検シートを実施することをもって、自己評価を実施しているものとしている事業
所が散見されますが、自己点検シートは最低限の基準を守っているに過ぎず、ここで言
うサービスの質の評価を行っているとはみなされません。
・自己評価を行うのみに留まり、その結果を踏まえてサービスの質の向上を図っていない
事例も散見されました。評価を行うだけではなく、その結果を分析し、サービスの質の
向上に繋がる取り組みを行ってください。
![Page 8: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/8.jpg)
8
緊急時等の対応
(訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援を除く)
×ケアマネジャーの判断を仰ぐために時間を要し、救急車を呼ぶまでに相当以上の時間が
経過していた。
×契約時に利用者の主治の医師(以下、主治医)を確認していない。
運営規程
×運営規程に掲げるべき項目が抜けている。
×サービスの種別ごとに、それぞれの事業の運営についての重要事項に関する規程を定め
ていない。
勤務体制の確保等
×毎月の勤務表を作成していない。
×勤務シフトのみ作成し、勤務時間、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係が記載され
ていない。
×基準とは異なる名称の職種を勤務表に表記している(生活相談員を「計画作成責任者」、
介護支援専門員を「社会福祉士」等と表記する等。)。
・サービス提供時に利用者の病状が急変した場合など、運営規程に定められた緊急時等に
おける対応方法に基づき、速やかに主治医又は協力医療機関への連絡等、必要な措置を
講じてください。
・緊急時に速やかな対応が可能となるよう契約時に利用者の主治医を確認してください。
・万が一主治医等を確認し忘れていた等の場合は、マニュアル等に捉われず、速やかに救
急車を要請する等の適切な対応をしてください。
【参考】
・救急車適正利用:http://www.city.sapporo.jp/shobo/kyukyu/tekisei/tekisei.html
・救急安心センターさっぽろ:http://www.city.sapporo.jp/hokenjo/qq7199/naiyou.html
・運営規程に「定めておかなければならない」項目(事業の目的及び運営の方針、従業員
の職種、員数及び職務の内容、営業日及び営業時間、サービスの内容及び利用料その他
の費用の額、通常の事業の実施地域、緊急時の対応等)が定められていない事例が確認
されたため、定めるよう指導しました。
・適正な運営・利用者に対する適切なサービスの提供の確保のために、サービス種別ごと
に必要な項目を運営規程に定めることが必要です。
![Page 9: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/9.jpg)
9
×派遣職員が利用者に直接かかわる業務に従事しているが、勤務表に記載されていない。
×従業者の資質向上のための研修計画を作成していない。また、研修の記録を保存してい
ない。
衛生管理等
(居宅介護支援、介護予防支援を除く)
×事業所の設備、備品、職員の健康状態についての管理や感染症のまん延を防ぐための措
置を講じていない。
×衛生管理マニュアルを策定しているが、職員にマニュアルがあることを周知していない。
・従業者の勤務の体制を定めずに運営している事例が確認されたため、指導しました。
・事業者は利用者に対し適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに原則として月ご
との勤務表を作成する必要があります。勤務表を作成する際には、従業者の日々の勤務
時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係等を明確にしてください。
※「常勤」とは事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の
従業者が勤務すべき時間数に達していることをいいます。また、「専従」とは原則とし
てサービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
・研修を実施していますが、研修計画を作成していない事業所や研修の記録を保存してい
ない事業所が確認されたため、指導しました。
・事業者は、従業者の質の向上を図るため、研修機関が実施する研修や事業所内の研修へ
の参加の機会を計画的に確保する必要があります。また、研修を実施したとしても、実
施した根拠となる記録がなければ実施の有無を確認できません。そのため、記録を残す
ことも必要です。
・研修の実施は一部の加算の算定要件ともなるため、計画的な実施を心がけてください。
・衛生管理に関する必要な措置を講じていない事例が確認されたため、指導しました。
・事業者は、従業者の清潔の保持及び健康状態、設備備品の衛生的な管理や、感染症のま
ん延を防ぐための必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
・衛生管理マニュアルを策定していても、職員にマニュアルがあることを周知していな
い事業所が確認されました。
・マニュアルを策定していても、職員がマニュアルの存在を知らなければ、実効性があり
ません。本項目に限ったことではありませんが、マニュアルについては全職員に周知す
るようにしてください。
![Page 10: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/10.jpg)
10
掲示
×運営規程(重要事項説明書に記載しなければならない項目の一部が抜けているもの)の
みを掲示していた。
×掲示が必要な重要事項を、職員の事務室内の見えにくい場所に掲示していた。
秘密保持等
×業務上知り得た利用者又はその家族の秘密について、従業者が退職後においても漏らす
ことのないよう取り決めをしていない。
×利用者及びその家族の個人情報を用いる場合の同意について、利用者の文書同意は得て
いたが、利用者家族の文書同意を得ていない。
・事業者は、事業所内の見やすい場所に「運営規程の概要」、「勤務の体制」、「その他利用
申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項」を掲示する必要があります。
運営規程にこれらの事項が網羅されていれば問題ありませんが、記載していない事項が
ある場合は、「重要事項説明書」を併せて掲示する等し、必要な事項を漏れなく掲示し
てください。
・掲示が必要な事項については、事務室などの専ら職員が出入りするスペースではなく、
玄関等の利用者や家族が見ることのできるスペースに掲示してください。
・重要事項説明書等が利用者の手で自由に取られる状態になっていれば、必ずしも壁に貼
り付ける必要はありません。
・従業者に対し、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密について、退職後においても
漏らすことがないよう取り決めをしていない事例を確認したため、指導しました。
・従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らし
てはなりません。また、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を漏らすことの
ないよう、事業者は従業員とあらかじめ誓約書を取り交わす等必要な措置を講じなけれ
ばなりません。加えて、雇用時に、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を検
討してください。
・サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の文書同意が
必要であり、利用者の家族の個人情報を用いる場合には当該家族の文書同意が、あらか
じめ必要となります。
そのため、同意書の同意欄は、「利用者」欄と「家族」欄の両方が必要となります(「代
理人」欄はあくまでも利用者の代理人ですので、「家族」の同意として認められません。)。
![Page 11: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/11.jpg)
11
広告
×暗に併設事業所を利用しなければならないと解釈できる表現が記載されている(「併設す
る訪問介護事業所からヘルパーが派遣されます」等)。
×サービス提供が受けられる利用者を限定しているかのような記載をしている(「65歳以上
の方のみ」等、第2号被保険者を考慮していないなど)。
苦情処理
(居宅介護支援、介護予防支援を除く)
×「サービスの提供の記録」には、サービス提供中に利用者から苦情を受けた旨記載され
ていたにも関わらず、当該苦情の内容を記録に残していない。
(居宅介護支援、介護予防支援のみ該当)
×ケアプランに位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情を記録していない。
事故発生時の対応
×札幌市へ報告を要する事故があったにも関わらず、札幌市への事故報告がされていない。
×事故記録について、事故の事実経過、事故の原因分析及び今後の改善策等について記録
されていない。
×利用者が服薬すべきタイミングで服薬できなかった事例(服薬漏れ)について、事故報
・事業所の広告に虚偽又は誇大なものと受け止められる記載があったため指導しました。
・事業所について広告をする場合はその内容が虚偽又は誇大なものであってはなりませ
ん。利用者に不利益となるような記載誤りも虚偽又は誇大と判断する場合があります。
・利用者にとって誤解の生じる記載とならないように注意してください。
・事業所において苦情を受け付けているにも関わらず、記録を残していない事例が確認
されたので指導しました。
・利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合には、事業者が組織として迅速かつ適
切に対応するため、当該苦情の受付日、内容等を記録し、その記録を2年間保存しなけ
ればなりません。
・居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者に関しては、自ら提供した居宅介護支援(介
護予防支援)の苦情だけでなく、ケアプランに位置付けた指定居宅サービス(指定介護
予防サービス)等に対する苦情についても同様に、記録・保存をしなければなりません
(支援経過記録への記載のみではなく、苦情処理の記録として別途作成し保存する必要
があります)。
![Page 12: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/12.jpg)
12
告としての報告がされていない。
会計の区分
×事業所ごと、サービス種類ごとに事業の会計が区分されていない。
×収入については、事業ごとに会計が区分されているが、支出については、会計が区分さ
れていない。
記録の整備
×1年を経過したケアプラン等について、既に廃棄してしまった。
・札幌市への事故報告を要する事故があったにも関わらず、事故報告書が提出されていな
い事例が確認されたため、指導しました。
・「札幌市介護保険施設等における事故発生時の報告取扱要綱」の定めに従い、札幌市へ
報告すべき事故については、事故報告書を提出しなければなりません。
・事故が発生した場合は、事故の状況及び事故に際して講じた処置について記録してくだ
さい。
・服薬漏れも誤薬に含まれるため、事故報告書の提出が必要となります。
・事業所ごと又はサービス種別ごとに会計が区分されていなかったため指導しました。
・会計の区分は、収入だけではなく、人件費・光熱水費等の支出についても、行ってくだ
さい。その際は、実態に即した合理的な按分方法で会計を区分してください。
・書類ごとに定められている保存期間を守っていなかったため指導しました。
・保存期間の定めは次のとおりです。
書類 札幌市条例 厚生労働省令
介護計画 完結の日から2年を経過した日
又は当該記録に係る介護給付が
あった日から5年を経過した日
のいずれか遅い日 完結の日から2年を経過した日 サービス提供記録
市町村への通知に係る記録
完結の日から2年を経過した日 苦情の内容等の記録
事故の状況及び処置の記録
・札幌市の条例は、厚生労働省令よりも厳しい基準になっていますのでご留意ください。
・完結の日とは、契約が終了した日を指します。
![Page 13: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/13.jpg)
13
○・・・札幌市指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例
●・・・札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に
関する条例
□・・・札幌市指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営の基準に関する条例
■・・・札幌市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例
△・・・札幌市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例
▲・・・札幌市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
◇・・・札幌市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する条例
内容及び手続の説明及び同意
(介護予防)訪問介護:○第9条、○第 284条(第9条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 59条(第9条準用)、○第 296条(第9条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 79条(第9条準用)、○第 306条(第9条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 89条(第9条準用)、○第 313条(第9条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 98条(第9条準用)、○第 319条(第9条準用)
(介護予防)通所介護:○第 113条(第9条準用)、○第 120条、○第 327条(第9条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 146条(第9条準用)、○第 338条(第9条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 152条、○第 181条(第 152条準用)、○第 349条(第 152条準用)、○357条(第
152条準用)
(介護予防)短期入所療養介護:○第 204 条(第 152 条準用)、○第 216 条(第 152 条準用)、○第 369 条(第 152 条準
用)、○第 376条(第 152条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 221条、○第 243条、○第 386条(第 221条準用)、○第 396条(第 243条
準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 263条(第9条準用)、○第 403条(第9条準用)
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第9条準用)、○第 413条(第9条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 10条
夜間対応型訪問介護:●第 60条(第 10条準用)
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 81条(第 10条準用)、●第 215条(第 10条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 109条(第 10条準用)、●第 226条(第 10条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 129条(第 10条準用)、●第 238条(第 10条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 134条
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 179条(第 10条準用)
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 191条(第 10条準用)
看護小規模多機能型居宅介護:●第 204条(第 10条準用)
介護老人福祉施設:□第6条、□第 54条(第6条準用)
介護老人保健施設:■第6条、■第 43条(第6条準用)
![Page 14: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/14.jpg)
14
介護療養型医療施設:△第7条、△第 54条(第7条準用)
居宅介護支援:▲第7条
介護予防支援:◇第7条
受給資格等の確認
(介護予防)訪問介護:○第 12条、○第 284条(第 12条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 59条(第 12条準用)、○第 296条(第 12条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 79条(第 12条準用)、○第 306条(第 12条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 89条(第 12条準用)、○第 313条(第 12条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 98条(第 12条準用)、○第 319条(第 12条準用)
(介護予防)通所介護:○第 113条(第 12条準用)、○第 131条(第 12条準用)、○第 327条(第 12条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 146条(第 12条準用)、○第 338条(第 12条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 168条(第 12条準用)、○第 181条(第 12条準用)○第 349条(第 12条準用)
(介護予防)短期入所療養介護:○第 204 条(第 12 条準用)、○第 216 条(第 12 条準用)○第 369 条(第 12 条準用)、
○第 376条(第 12条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 237条(第 12条準用)、○第 248条(第 12条準用)、○第 386条(第 12条
準用)○第 396条(第 12条準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 263条(第 12条準用)、○第 403条(第 12条準用)
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 12条準用)、○第 413条(第 12条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 13条
夜間対応型訪問介護:●第 60条(第 13条準用)
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 81条(第 13条準用)、●第 215条(第 13条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 109条(第 13条準用)、●第 226条(第 13条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 129条(第 13条準用)、●第 238条(第 13条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 150条(第 13条準用)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 179条(第 13条準用)
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 191条(第 13条準用)
看護小規模多機能型居宅介護:●第 204条(第 13条準用)
介護老人福祉施設:□第9条、□第 54条(第9条準用)
介護老人保健施設:■第9条、■第 53条(第9条準用)
介護療養型医療施設:△第 10条、△第 54条(第 10条準用)
居宅介護支援:▲第 10条
介護予防支援:◇第 10条
居宅サービス計画に沿ったサービスの提供
(介護予防)訪問介護:○第 17条、○第 282条
![Page 15: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/15.jpg)
15
(介護予防)訪問入浴:○第 59条(第 17条準用)、○第 296条(第 282条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 79条(第 17条準用)、○第 306条(第 282条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 89条(第 17条準用)、○第 313条(第 282条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 98条(第 17条準用)、○第 319条(第 282条準用)
(介護予防)通所介護:○第 113条(第 17条準用)、○第 131条(第 17条準用)、○第 327(第 282条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 146条(第 17条準用)、○第 338条(第 282条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 168条(第 17条準用)、○第 181条(第 17条準用)、○第 349条(第 282条準用)、
第 357条(第 282条準用)
(介護予防)短期入所療養介護:○第 204条(第 17条準用)、○第 216条(第 17条準用)、○第 369条(第 282条準用)、
第 376条(第 282条準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 263条(第 17条準用)、○第 403条(第 282条準用)
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 17条準用)、○第 413条(第 282条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 18条
夜間対応型訪問介護:●第 60条(第 18条準用)
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 81条(第 18条準用)、●第 214条
自己評価
(介護予防)訪問介護:○第 23条、○第 285条
(介護予防)訪問入浴:○第 53条、○第 297条
(介護予防)訪問看護:○第 71条、○第 307条
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 84条、○第 314条
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 94条、○第 320条
(介護予防)通所介護:○第 104条、○第 131条(第 104条準用)、○第 328条
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 139条、○第 339条
(介護予防)短期入所生活介護:○第 155条、○第 174条、○第 350条、○第 359条(第 350条準用)
(介護予防)短期入所療養介護:○第 194条、○第 209条、○第 370条、○第 379条(第 370条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 226条、○第 248条(第 226条準用)、○第 387条、○第 398条(第 387条
準用)
(介護予防)福祉用具貸与 :○第 254条、○第 404条
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 254条準用)、○第 414条
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 24条
夜間対応型訪問介護:●第 51条
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 70条、●第 216条
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 92条、●第 227条
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 118条、●第 239条
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 139条
![Page 16: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/16.jpg)
16
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 159条
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 184条
看護小規模多機能型居宅介護:●第 198条
介護老人福祉施設:□第 15条、□第 47条
介護老人保健施設:■第 15条、■第 46条
介護療養型医療施設:△第 16条、△第 47条
居宅介護支援:▲第 15条
介護予防支援:◇第 32条
緊急時等の対応
(介護予防)訪問介護:○第 28条、○第 284条(第 28条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 55条、○第 296条(第 55条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 76条、○第 306条(第 76条準用)
(介護予防)通所介護:○第 113条(第 28条準用)、○第 125条、○第 327条(第 28条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 146条(第 28条準用)、○第 338条(第 28条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 163条、○第 181条(第 163条準用)○第 349条(第 163条準用)、○第 357条(第
163条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 237条(第 55条準用)、○第 248条(第 55条準用)、○第 386条(第 55条
準用)、○第 396条(第 55条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 30条
夜間対応型訪問介護:●第 54条
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 81条(第 54条準用)、●第 215条(第 54条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 100条、●第 226条(第 100条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 129条(第 100条準用)、●第 238条(第 100条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 150条(第 100条準用)
看護小規模多機能型居宅介護:●第 202条
運営規程
(介護予防)訪問介護:○第 30条、○第 284条(第 30条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 57条、○第 296条(第 57条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 77条、○第 306条(第 77条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 87条、○第 313条(第 87条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 96条、○第 319条(第 96条準用)
(介護予防)通所介護:○第 107条、○第 127条、○第 327条(第 107条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 143条、○第 338条(第 143条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 164条、○第 178条、○第 349条(第 164条準用)、○第 357条(第 178 条準用)
![Page 17: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/17.jpg)
17
(介護予防)短期入所療養介護:○第 201条、○第 213条、○第 369条(第 201条準用)、○第 376条(第 213条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 232条、○第 245条、○第 386条(第 232条準用)、○第 396条(第 245条
準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 257条、○第 403条(第 257条準用)
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 257条準用)、○第 413条(第 257条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 32条
夜間対応型訪問介護:●第 56条
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 74条、●第 215条(第 74条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 101条、●第 226条(第 101条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 123条、●第 238条(第 123条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 146条
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 170条
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 188条
看護小規模多機能型居宅介護:●第 204条(第 101条準用)
介護老人福祉施設:□第 28条、□第 54条(第 28条準用)
介護老人保健施設:■第 28条、■第 50条
介護療養型医療施設:△第 27条、△第 51条
居宅介護支援:▲第 21条
介護予防支援:◇第 20条
勤務体制の確保等
(介護予防)訪問介護:○第 32条、○第 284条(第 32条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 59条(第 32条準用)、○第 296条(第 32条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 79条(第 32条準用)、○第 306条(第 32条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 89条(第 32条準用)、○第 313条(第 32条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 98条(第 32条準用)、○第 319条(第 32条準用)
(介護予防)通所介護:○第 108条、○第 131条(第 108条準用)、○第 327条(第 108条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 146条(第 108条準用)、○第 338条(第 108条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 168 条(第 108 条準用)、○第 179 条、○第 349 条(第 108 条準用)、○第 357 条
(第 179条準用)
(介護予防)短期入所療養介護:○第 204 条(第 108 条準用)、○第 214 条、○第 369 条(第 108 条準用)、○第 376 条
(第 214条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 233 条、○第 248 条(第 233 条準用)、○第 386 条(第 233 条準用)、○第
396条(第 233条準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 258条、○第 263条(第 108条第1項及び第2項準用)、○第 403条(第 108条及び第
258条準用)
![Page 18: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/18.jpg)
18
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 108条第1項及び第2項及び第 258条準用)、○第 413条(第 108条及
び第 258条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 33条
夜間対応型訪問介護:●第 57条
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 75条、●第 215条(第 75条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 109条(第 75条準用)、●第 226条(第 75条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 124条、●第 238条(第 124条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 147条
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 171条
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 189条
看護小規模多機能型居宅介護:●第 204条(第 75条準用)
介護老人福祉施設:□第 29条、□第 54条(第 29条準用)
介護老人保健施設:■第 29条、■第 51条
介護療養型医療施設:△第 28条、△第 52条
居宅介護支援:▲第 22条
介護予防支援:◇第 21条
衛生管理等
(介護予防)訪問介護:○第 33条、○第 284条(第 33条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 59条(第 33条準用)、○第 296条(第 33条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 79条(第 33条準用)、○第 306条(第 33条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 89条(第 33条準用)、○第 313条(第 33条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 98条(第 33条準用)、○第 319条(第 33条準用)
(介護予防)通所介護:○第 111条、○第 131条(第 111条準用)、○第 327条(第 111条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 144条、○第 338条(第 144条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 168 条(第 111 条準用)、○第 181 条(第 111 条準用)、○第 349 条(第 111 条準
用)、○第 357条(第 111条準用)
(介護予防)短期入所療養介護:○第 204 条(第 144 条準用)、○第 216 条(第 144 条準用)、○第 369 条(第 144 条準
用)、○第 376条(第 144条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 237条(第 111条準用)、○第 248条(第 111条準用)、○第 386条(第 111
条準用)、○第 396条(第 111条準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 260条、○第 403条(第 260条準用)
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 33条準用)、○第 413条(第 33条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 34条
夜間対応型訪問介護:●第 60条(第 34条準用)
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 78条、●第 215条(第 78条準用)
![Page 19: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/19.jpg)
19
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 109条(第 78条準用)、●第 226条(第 78条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 129条(第 78条準用)、●第 238条(第 78条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 150条(第 78条準用)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 173条
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 191条(第 173条準用)
看護小規模多機能型居宅介護:●第 204条(第 78条準用)
介護老人福祉施設:□第 32条、□第 54条(第 32条準用)
介護老人保健施設:■第 32条、■第 53条(第 32条準用)
介護療養型医療施設:△第 31条、△第 54条(第 31条準用)
居宅介護支援:▲第 24条
介護予防支援:◇第 23条
掲示
(介護予防)訪問介護:○第 34条、○第 284条(第 34条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 59条(第 34条準用)、○第 296条(第 34条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 79条(第 34条準用)、○第 306条(第 34条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 89条(第 34条準用)、○第 313条(第 34条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 98条(第 34条準用)、○第 319条(第 34条準用)
(介護予防)通所介護:○第 113条(第 34条準用)、○第 131条(第 34条準用)、○第 327条(第 34条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 146条(第 34条準用)、○第 338条(第 34条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 168条(第 34条準用)、○第 181条(第 34条準用)、○第 349条(第 34条準用)、
○第 357条(第 34条準用)
(介護予防)短期入所療養介護:○第 204 条(第 34 条準用)、○第 216 条(第 34 条準用)、○第 369 条(第 34条準用)、
○第 376条(第 34条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 237条(第 34条準用)、○第 248条(第 34条準用)、○第 386条(第 34条
準用)、○第 396条(第 34条準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 261条、○第 403条(第 261条準用)
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 261条準用)、○第 413条(第 261条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 35条
夜間対応型訪問介護:●第 60条(第 35条準用)
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 81条(第 35条準用)、●第 215条(第 35条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 109条(第 35条準用)、●第 226条(第 35条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 129条(第 35条準用)、●第 238条(第 35条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 150条(第 35条準用)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 179条(第 35条準用)
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 191条(第 35条準用)
![Page 20: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/20.jpg)
20
看護小規模多機能型居宅介護:●第 204条(第 35条準用)
介護老人福祉施設:□第 34条、□第 54条(第 34条準用)
介護老人保健施設:■第 34条、■第 53条(第 34条準用)
介護療養型医療施設:△第 33条、△第 54条(第 33条準用)
居宅介護支援:▲第 25条
介護予防支援:◇第 24条
秘密保持等
(介護予防)訪問介護:○第 35条、○第 284条(第 35条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 59条(第 35条準用)、○第 296条(第 35条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 79条(第 35条準用)、○第 306条(第 35条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 89条(第 35条準用)、○第 313条(第 35条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 98条(第 35条準用)、○第 319条(第 35条準用)
(介護予防)通所介護:○第 113条(第 35条準用)、○第 131条(第 35条準用)、○第 327条(第 35条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 146条(第 35条準用)、○第 338条(第 35条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 168条(第 35条準用)、○第 181条(第 35条準用)、○第 349条(第 35条準用)、
○第 357条(第 35条準用)
(介護予防)短期入所療養介護:○第 204条(第 35条準用)、○第 216条(第 35条準用)、○第 369条(第 35条準用)、
○第 376条(第 35条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 237条(第 35条準用)、○第 248条(第 35条準用)、○第 386条(第 35条
準用)、○第 396条(第 35条準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 263条(第 35条準用)、○第 403条(第 35条準用)
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 35条準用)、○第 413条(第 35条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 36条
夜間対応型訪問介護:●第 60条(第 36条準用)
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 81条(第 36条準用)、●第 215条(第 36条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 109条(第 36条準用)、●第 226条(第 36条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 129条(第 36条準用)、●第 238条(第 36条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 150条(第 36条準用)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 175条
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 191条(第 175条準用)
看護小規模多機能型居宅介護:●第 204条(第 35条準用)
介護老人福祉施設:□第 35条、□第 54条(第 35条準用)
介護老人保健施設:■第 35条、■第 53条(第 35条準用)
介護療養型医療施設:△第 34条、△第 54条(第 34条準用)
居宅介護支援:▲第 26条
![Page 21: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/21.jpg)
21
介護予防支援:◇第 25条
広告
(介護予防)訪問介護:○第 36条、○第 284条(第 36条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 59条(第 36条準用)、○第 296条(第 36条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 79条(第 36条準用)、○第 306条(第 36条準用)
(介護予防)通所介護:○第 113条(第 36条準用)、○第 131条(第 36条準用)、○第 327条(第 36条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 168 条(第 36 条準用)、○第 181 条(第 36 条準用)、○第 349 条(第 36条準用)、
○第 357条(第 36条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 237条(第 36条準用)、○第 248条(第 36条準用)、○第 386条(第 36条
準用)、○第 396条(第 36条準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 263条(第 36条準用)、○第 403条(第 36条準用)
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 36条準用)、○第 413条(第 36条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 37条
夜間対応型訪問介護:●第 60条(第 37条準用)
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 81条(第 37条準用)、●第 215条(第 37条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 109条(第 37条準用)、●第 226条(第 37条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 129条(第 37条準用)、●第 238条(第 37条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 150条(第 37条準用)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 179条(第 37条準用)
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 191条(第 37条準用)
看護小規模多機能型居宅介護:●第 204条(第 37条準用)
介護老人福祉施設:□第 36条、□第 54条(第 36条準用)
居宅介護支援:▲第 27条
介護予防支援:◇第 26条
苦情処理
(介護予防)訪問介護:○第 38条、○第 284条(第 38条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 59条(第 38条準用)、○第 296条(第 38条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 79条(第 38条準用)、○第 306条(第 38条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 89条(第 38条準用)、○第 313条(第 38条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 98条(第 38条準用)、○第 319条(第 38条準用)
(介護予防)通所介護:○第 113条(第 38条準用)、○第 131条(第 38条準用)、○第 327条(第 38条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 146条(第 38条準用)、○第 338条(第 38条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 168条(第 38条準用)、○第 181条(第 38条準用)、○第 349条(第 38条準用)、
○第 357条(第 38条準用)
![Page 22: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/22.jpg)
22
(介護予防)短期入所療養介護:○第 204条(第 38条準用)、○第 216条(第 38条準用)、○第 369条(第 38条準用)、
○第 376条(第 38条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 237条(第 38条準用)、○第 248条(第 38条準用)、○第 386条(第 38条
準用)、○第 396条(第 38条準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 263.条(第 38条準用)、○第 403条(第 38条準用)
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 38条準用)、○第 413条(第 38条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 39条
夜間対応型訪問介護:●第 60条(第 39条準用)
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 81条(第 39条準用)、●第 215条(第 39条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 109条(第 39条準用)、●第 226条(第 39条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 129条(第 39条準用)、●第 238条(第 39条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 150条(第 39条準用)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 179条(第 39条準用)
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 191条(第 39条準用)
看護小規模多機能型居宅介護:●第 204条(第 39条準用)
介護老人福祉施設:□第 38条、□第 54条(第 38条準用)
介護老人保健施設:■第 37条、■第 53条(第 37条準用)
介護療養型医療施設:△第 36条、△第 54条(第 36条準用)
居宅介護支援:▲第 29条
介護予防支援:◇第 28条
会計の区分
(介護予防)訪問介護:○第 41条、○第 284条(第 41条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 59条(第 41条準用)、○第 296条(第 41条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 79条(第 41条準用)、○第 306条(第 41条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 89条(第 41条準用)、○第 313条(第 41条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 98条(第 41条準用)、○第 319条(第 41条準用)
(介護予防)通所介護:○第 113条(第 41条準用)、○第 131条(第 41条準用)、○第 327条(第 41条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 146条(第 41条準用)、○第 338条(第 41条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 168条(第 41条準用)、○第 181条(第 41条準用)、○第 349条(第 41条準用)、
○第 357条(第 41条準用)
(介護予防)短期入所療養介護:○第 204条(第 41条準用)、○第 216条(第 41条準用)、○第 369条(第 41条準用)、
○第 376条(第 41条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 237条(第 41条準用)、○第 248条(第 41条準用)、○第 386条(第 41条
準用)、○第 396条(第 41条準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 263条(第 41条準用)、○第 403条(第 41条準用)
![Page 23: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/23.jpg)
23
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 276条(第 41条準用)、○第 413条(第 41条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 42条
夜間対応型訪問介護:●第 60条(第 42条準用)
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 81条(第 42条準用)、●第 215条(第 42条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 109条(第 42条準用)、●第 226条(第 42条準用)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 129条(第 42条準用)、●第 238条(第 42条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 150条(第 42条準用)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 179条(第 42条準用)
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 191条(第 42条準用)
看護小規模多機能型居宅介護:●第 204条(第 42条準用)
介護老人福祉施設:□第 41条、□第 54条(第 41条準用)
介護老人保健施設:■第 40条、■第 53条(第 40条準用)
介護療養型医療施設:△第 39条、△第 54条(第 39条準用)
居宅介護支援:▲第 31条
介護予防支援:◇第 30条
記録の整備
(介護予防)訪問介護:○第 42条、○第 284条(第 42条準用)
(介護予防)訪問入浴:○第 58条、○第 296条(第 58条準用)
(介護予防)訪問看護:○第 78条、○第 306条(第 78条準用)
(介護予防)訪問リハビリテーション:○第 88条、○第 313条(第 88条準用)
(介護予防)居宅療養管理指導:○第 97条、○第 319条(第 97条準用)
(介護予防)通所介護:○第 112条、○第 130条、○第 327条(第 112条準用)
(介護予防)通所リハビリテーション:○第 145条、○第 338条(第 145条準用)
(介護予防)短期入所生活介護:○第 167条、○第 181条(第 167条準用)、○第 349条(第 167条準用)、○第 357条(第
167条準用)
(介護予防)短期入所療養介護:○第 203 条、○第 216 条(第 203条準用)、○第 369 条(第 203 条準用)、○第 376 条
(第 203条準用)
(介護予防)特定施設入居者生活介護:○第 236条、○第 247条、○第 386条(第 236条準用)、○第 396条(第 247条
準用)
(介護予防)福祉用具貸与:○第 262条、○第 403条(第 262条準用)
特定(介護予防)福祉用具販売:○第 275条、○第 413条(第 275条準用)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:●第 43条
夜間対応型訪問介護:●第 59条
(介護予防)認知症対応型通所介護:●第 80条、●第 215条(第 80条準用)
(介護予防)小規模多機能型居宅介護:●第 108条、●第 226条(第 108条準用)
![Page 24: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/24.jpg)
24
(介護予防)認知症対応型共同生活介護:●第 128条、●第 238条(第 128条準用)
地域密着型特定施設入居者生活介護:●第 149条
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護:●第 178条
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設:●第 191条(第 178条準用)
看護小規模多機能型居宅介護:●第 203条
介護老人福祉施設:□第 42条、□第 54条(第 42条準用)
介護老人保健施設:■第 41条、■第 53条(第 41条準用)
介護療養型医療施設:△第 40条、△第 54条(第 40条準用)
居宅介護支援:▲第 32条
介護予防支援:◇第 31条
![Page 25: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/25.jpg)
25
平成 27年度
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設
集団指導資料
平成28年1月 22日(金)
札幌市 保健福祉局 介護保険課(事業指導担当)
![Page 26: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/26.jpg)
26
1.根拠法令等
実地指導における指摘事項は「基準条例」「基準省令」及び「告示」の項目に基づいてお
り、介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設に関する「基準条例」「基準省令」
「告示」及び「解釈通知」は下表のとおりです。
基準条例・・・・・・P.27~31 では、★印で記載しています。
基準省令・告示・・・ 〃 では、◆印で記載しています。
解釈通知・・・・・・ 〃 では、◇印で記載しています。
その他の法令等・・・ 〃 では、▲印で記載しています。
★基準省令
札幌市指定介護老人福祉施設の入所定員、人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第67号)
◆基準省令告示
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準 (平成12年厚生省告示第21号)
◇解釈通知
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年老企第43号)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成12年老企第40号)
★基準省令
札幌市指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年条例第9号)
◆基準省令告示
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生省令第34号)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生省告示第126号)
◇解釈通知
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年老計発第0331005号・老振発第0331005号・老老発第0331018号)
介護老人福祉施設
地域密着型
サービス 人員・設備・運営基準 報酬算定
![Page 27: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/27.jpg)
27
2.実地指導における主な指摘事項
(1)運営に関する基準
変更届について
・届出内容に変更があった場合には、変更のあった日から 10 日以内に変更届出書を提出し
てください。変更届出が必要な事項については、札幌市ホームページにて確認してくだ
さい。
また、変更事項によっては事前の届出が必要になりますので、注意してください。
事故報告について
×入所者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合、札幌市に報告書の提出
がされていない。
×骨折・打撲の事故等により医療機関を受診したが、報告書が提出されていない。
×薬の服薬漏れについても報告が必要だが、報告書の提出がない。
×介護事故の発生時の状況等を分析し、防止策を講じているが、その効果について評価さ
れていない。
事前に届出が必要な変更事項
・施設の名称及び所在地
・土地又は建物に係る権利関係
・建物の規模及び構造並びに設備の概要
・施設の運営の方針
・職員の定数及び職務の内容
・事業開始の予定年月日
札幌市ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/henkoutodoke.html
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/sonotahorei.html
・医療機関を受診した転倒事故や骨折事故について、札幌市へ報告されていない事故が散
見されたので、報告するよう指導しました。
・報告を求める誤薬事故について、薬の服薬漏れ(医療機関の受診に関係なく)について
も報告書の提出が必要だが、提出されていなかったので、報告するよう指導しました。
・事故発生時、施設内部にて事故発生時の状況、原因等を分析し、委員会等にて防止策を
![Page 28: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/28.jpg)
28
★基準条例 介護老人福祉施設:第 40 条第 2 項~第 3 項、第 42 条第 2 項第 6 号
地域密着型:第 177 条第 2 項~第 3 項、第 178 条第 2 項第 6 号
(◆基準省令 介護老人福祉施設:第 35 条第 2 項~第 3 項、地域密着型:第 155 条第 2
項~第 3 項)
第 40 条第 2 項 指定介護老人福祉施設の設置者等は、入所者に対する指定介護福祉施設サ
ービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに本市、入所者の家族等に連絡を行
うとともに、必要な措置を講じなければならない。
第 40 条第 3 項 指定介護老人福祉施設の従業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際し
て講じた措置について記録しなければならない。
第 42 条第 2 項 指定介護老人福祉施設の設置者は、次に掲げる記録を整備しなければなら
ない。
(6)第 40 条第 3 項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
研修について
×介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研
修が定期的に実施されていない。
×新規採用時(中途採用含む)には感染対策研修を実施することが重要であるが、開催さ
れていない。
×研修は開催されているが、研修の実施内容の記録が整理されていない。
★基準条例 介護老人福祉施設:第 32 条第 3 項第 3 号、地域密着型:第 173 条第 3 項第 3
項
(◆基準省令 介護老人福祉施設:第 27 条第 2 項三、地域密着型:第 151 条第 2 項三)
検討しているが、その防止策を講じた後に、防止策が効果的なものだったのか評価され
ていないので、評価を行い記録に残すよう指導しました。
・当該研修について、年0~1回と定期的な研修を開催していない、また、研修回数とし
ては不十分であったため、年2回以上の研修が重要であると指導しました。
・新規採用時には感染対策研修を実施することが重要であるが、開催されていない施設が
確認されたので、開催するよう指導しました。
・研修を開催しているが実施内容の記録が整理されていない施設が確認されました(実施
内容の記録自体行っていない、記録はあるが書類・ファイルがどこに保管されているか
わからない等)。研修を開催した場合は、いつどのような研修内容だったのか記録を取
り、研修後もいつでもその研修内容を復習できる体制を整えておくことが重要であると
指導しました。
![Page 29: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/29.jpg)
29
・指定介護老人福祉施設の設置者等は、当該指定介護老人福祉施設において感染症又は食
中毒が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(3)指定介護老人福祉施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びま
ん延の防止のための研修を定期的に実施すること。
◇解釈通知 介護老人福祉施設:第 4 の 25 の(2)③、地域密着型:第 4 の(17)の②ハ
・介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための
研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当
該施設における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。
職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラ
ムを作成し、定期的な教育(年 2 回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず感
染対策研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。
入所決定について
×施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう
努めているが、その記録に不備がある。
×入所検討委員会の協議の結果、総合評価のランクが変更したが、待機者名簿上のランク
が変更されていない。
×施設にて特例入所の入所申込みを受け付けたが、札幌市へ報告書の提出がない。
★基準条例 介護老人福祉施設:第 11 条 2 項、地域密着型:第 156 条 2 項
(◆基準省令 介護老人福祉施設:第 7 条第 2 項、地域密着型:第 134 条 2 項)
・指定介護老人福祉の設置者は、入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた
数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、指定介護福祉
・入所待機順位にて、上位順位の者を超えて入所決定していた事例があるが、優先的に入
所させなければならない理由の記録がない、またはその理由が不十分であった。そのた
め、
入所判定委員会において、他の待機者と比べ優先的に入所決定しなければならないこと
について検討し、その理由を記録するよう指導しました。
・入所検討委員会の協議の結果、総合評価のランクが変更したが、待機者名簿上のランク
が変更されていないため、待機者名簿上のランクを変更し、その変更理由を記録するよ
う指導しました。
・特例入所の申込みを受け付けた場合、札幌市へ報告書の提出が必要だが、報告書の提出
がないため、提出するよう指導しました。
![Page 30: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/30.jpg)
30
施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう
努めなければならない。
▲札幌市指定介護老人福祉施設等入所指針第 2 の(3)
・要介護1又は2と認定された者が特例入所の要件に該当すると認められる場合には、以
下のような取扱いにより、入所検討が行われるまでの間に施設と入所申込者の介護保険
の保険者である市町村(特別区を含む。以下「保険者市町村」という。)との間で情報の
共有を行うものとする。
①施設は、入所申込者に対して、居宅において日常生活を営むことが困難なことについ
てやむを得ない事由について、その理由など必要な情報の記載を入所申込みに当たって
求めるものとする。
②この場合において、施設は、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申
込者が特例入所の要件に該当するか否かを判断するに当たって適宜その意見を求めるこ
とができるものとする。
◇解釈通知 介護老人福祉施設:第 4 の 5 の(2)、地域密着型:第 4 の(1)
・基準省令第7条第2項は、入所を待っている申込者がいる場合には、入所して指定介護
福祉施設サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるよう努め
なければならないことを規定したものである。また、その際の勘案事項として、指定介
護老人福祉施設が常時の介護を要する者のうち居宅においてこれを受けることが困難な
ものを対象としていることにかんがみ、介護の必要の程度及び家族の状況等を挙げてい
るものである。なお、こうした優先的な入所の取扱いについては、透明性及び公平性が
求められることに留意すべきものである。
(2)介護報酬の算定及び取扱い
栄養マネジメント加算について
×入所者またはその家族から同意を得た日からではなく、入所日や計画作成日より算定し
ている。
◇解釈通知 介護老人福祉施設:第 2 の 5(18)⑥、地域密着型:第 2 の 8(18)⑥
・栄養ケア計画を作成し、入所者又はその家族に説明し、その同意を得られた日から栄養
マネジメント加算は算定を開始するものとすること。
・栄養ケア計画の同意日と加算算定日が一致しないため、同意日から算定するよう指導し
ました。
![Page 31: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/31.jpg)
31
3.各事業所における好事例
ここに示す事例は、平成26年度及び平成27年度に実地指導を実施した事業所で確認
された、介護サービスの質の向上に取り組んでいる好事例の一部です。これらの好事例を
参考に、各事業所においても、介護サービスの質の向上の取り組みをお願いいたします。
人員配置について
・夜間専門の職員を配置することで、一般職員の夜間勤務が減った。この勤務体制により、
一般職員の一月の体のリズムが整いやすくなったため、心身のバランスがとりやすくな
り、日々の職員健康につながっています。
![Page 32: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/32.jpg)
32
平成 27年度
介護老人保健施設
集団指導資料
平成28年1月22日(金)
札幌市保健福祉局 介護保険課(事業指導担当)
![Page 33: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/33.jpg)
33
1.根拠法令等
実地指導における指摘事項は「基準条例」「基準省令」及び「告示」の項目に基づいてお
り、介護老人保健施設に関する「基準条例」「基準省令」「告示」及び「解釈通知」は下表
のとおりです。
基準条例・・・・・・P.34~37 では、★印で記載しています。
基準省令・告示・・・ 〃 では、◆印で記載しています。
解釈通知・・・・・・ 〃 では、◇印で記載しています。
★基準省令
札幌市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年条例第68号)
◆基準省令告示
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)
◇解釈通知
介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年老企第44号)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第40号)
施設サービス
サービス 人員・設備・運営基準 報酬算定
![Page 34: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/34.jpg)
34
2.実地指導における主な指摘事項
(1)運営に関する基準
変更届について
×届出内容に変更があった場合には、変更のあった日から 10 日以内に変更届出書を提出し
てください。変更届出が必要な事項については、札幌市ホームページにて確認してくだ
さい。
また、変更事項によっては事前の許可や承認が必要になりますので、注意してください。
事故報告について
×入所者に対する介護保健施設サービスの提供により事故が発生した場合、札幌市に報告
書の提出がされていない。
×骨折・打撲の事故等により医療機関を受診したが、報告書が提出されていない。
×薬の服薬漏れについても報告が必要だが、報告書の提出がない。
×介護事故の発生時の状況等を分析し、防止策を講じているが、その効果について評価さ
れていない。
事前に届出が必要な変更事項
・事業所(施設)の建物構造、平面図、設備の概要及び専用区画等
・事業所(施設)の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
・運営規程(従業者の職種・職員数及び職務内容並びに入所定員の変更の場合)
・協力医療機関の名称及び診療科名並びに契約内容
札幌市ホームページ
http://www.city.sapporo.jp/kaigo/k200jigyo/henkoutodoke.html
・医療機関を受診した転倒事故や骨折事故について、札幌市へ報告されていない事故が散
見されたので、報告するよう指導しました。
・報告を求める誤薬事故について、薬の服薬漏れ(医療機関の受診に関係なく)について
も報告書の提出が必要だが、提出されていなかったので、報告するよう指導しました。
・事故発生時、施設内部にて事故発生時の状況、原因等を分析し、委員会等にて防止策を
検討しているが、その防止策を講じた後に、防止策が効果的なものだったのか評価され
ていないので、評価を行い記録に残すよう指導しました。
![Page 35: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/35.jpg)
35
★基準条例第 39 条第 2 項~第 3 項、第 41 条第 2 項第 7 号 (◆基準省令第 36 条第 2 項
~第 3 項)
第 39 条第 2 項 介護老人保健施設の設置者等は、入所者に対する介護保健施設サービスの
提供により事故が発生した場合は、速やかに本市、入所者の家族等に連絡を行うととも
に、必要な措置を講じなければならない。
第 39 条第 3 項 介護老人保健施設の従業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際して講
じた措置について記録しなければならない。
第 41 条第 2項 介護老人保健施設の設置者は、次に掲げる記録を整備しなければならない。
(7) 第 39 条第 3 項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
研修について
×介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研
修が定期的に実施されていない。
×新規採用時(中途採用含む)には感染対策研修を実施することが重要であるが、開催さ
れていない。
×研修は開催されているが、研修の実施内容の記録が整理されていない。
★基準条例第 32 条第 3 項第 3 号 (◆基準省令第 29 条第 2 項三)
・介護老人保健施設の設置者等は、当該介護老人保健施設において感染症又は食中毒が発
生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。
(3) 当該介護老人保健施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延
の防止のための研修を定期的に実施すること。
◇解釈通知第4の 25 の(2)③
・介護職員その他の従業者に対する「感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための
研修」の内容は、感染対策の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当
・当該研修について、年0~1回と定期的な研修を開催していない、また、研修回数とし
ては不十分であったため、年2回以上の研修が重要であると指導しました。
・新規採用時には感染対策研修を実施することが重要であるが、開催されていない施設が
確認されたので、開催するよう指導しました。
・研修を開催しているが実施内容の記録が整理されていない施設が確認されました(実施
内容の記録自体行っていない、記録はあるが書類・ファイルがどこに保管されているか
わからない等)。研修を開催した場合は、いつどのような研修内容だったのか記録を取
り、研修後もいつでもその研修内容を復習できる体制を整えておくことが重要であると
指導しました。
![Page 36: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/36.jpg)
36
該施設における指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行うものとする。
職員教育を組織的に浸透させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラ
ムを作成し、定期的な教育(年 2 回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず感
染対策研修を実施することが重要である。
また、研修の実施内容についても記録することが必要である。
褥瘡予防について
×褥瘡の発生を予防するための体制が整備されていない。
★基準条例第 20 条 5 項、第 47 条 6 項 (◆基準省令第 18 条第 5 項)
・(ユニット型)介護老人保健施設の設置者等は、入所者に褥瘡が発生しないよう適切な介
護を行うとともに、その発生を予防するための体制を整備しなければならない。
◇解釈通知第 4 の 16 の(3)
・当該施設における褥瘡のハイリスク者(日常生活自立度が低い入所者等)に対し、褥瘡
予防のための計画の作成、実践並びに評価をする。
(2)介護報酬の算定及び取扱い
短期集中リハビリテーション実施加算について
×算定要件に20分以上の個別リハビリテーションを、1週につきおおむね3日以上実施
した場合、当該加算の算定が可能であるが、その記録に不備がある。
・施設における褥瘡のハイリスク者に対し、褥瘡予防のための計画の記録がないため、記
録を残すよう指導しました。
・褥瘡予防のための計画を作成し、実施しているが、その評価が行われていなかった。実
施した計画の評価を行うことで、その計画が効果的なものであったのか判断でき、また、
褥瘡予防の計画を改善することでより効果的な予防へとつながるため、評価を行うよう
指導しました。
・20分以上の個別リハビリテーションの実施が必要だが、リハビリの開始時間、終了時
間の記録がないため、要件を満たしているかどうか確認できなかった。そのため、リハ
ビリの開始時間、終了時間を記録するよう指導しました。
・当該加算の算定要件である個別リハビリテーションの実施日と当該加算の取得単位数に
![Page 37: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/37.jpg)
37
◇解釈通知第 2 の 6(8)
・短期集中リハビリテーション実施加算における集中的なリハビリテーションとは、20
分以上の個別リハビリテーションを、1週につきおおむね3日以上実施する場合をいう。
3.各事業所における好事例
ここに示す事例は、平成26年度及び平成27年度に実地指導を実施した事業所で確認
された、介護サービスの質の向上に取り組んでいる好事例の一部です。これらの好事例を
参考に、各事業所においても、介護サービスの質の向上の取り組みをお願いいたします。
苦情対応について
・介護老人保健施設は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認
識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行うべきであ
る。(解釈通知第 4の 29(2))
上記の取組として、「ボイスカード」という様式を用いて、職員が入所者等から直接見
聞きした内容や要望を集約し、対応等を記録し、施設全体で情報共有している。また、
集約した意見等のうち、苦情に発展しうる内容のものについては苦情対応委員会で検討
している。
日常、職員が見聞きする小さなことを取り上げることで、大きな苦情へと発展するこ
とを防ぎ、また、職員一人一人がサービスの質の向上に自然と意識できるため、より入
所者にとって快適に過ごせる施設へとつながる取り組みといえます。
齟齬があった。例えば、リハビリは実施しているが、実施日等の記録がなく、加算が算
定されている、1週につき3日以上リハビリを実施していなかったが加算が算定されて
いるなど。そのため、正確にリハビリの実施日、リハビリ内容を記録するよう指導しま
した。また、当該加算を算定するのであれば、1週につき3日以上のリハビリを実施し、
その記録をするよう指導しました。
![Page 38: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/38.jpg)
38
平成 27年度
短期入所生活介護
集団指導資料
平成28年1月22日(金)
札幌市保健福祉局 介護保険課(事業指導担当)
![Page 39: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/39.jpg)
39
1.根拠法令等
実地指導における指摘事項は「基準条例」「基準省令」及び「告示」の項目に基づいてお
り、短期入所生活介護事業に関する「基準条例」「基準省令」「告示」及び「解釈通知」は
下表のとおりです。
基準条例・・・・・・ P.40~47 では、★印で記載しています。
基準省令・告示・・・ 〃 では、◆印で記載しています。
解釈通知・・・・・・ 〃 では、◇印で記載しています。
その他の法令等・・・ 〃 では、▲印で記載しています。
★
基準省令
札幌市指定居宅サービス等及び指定 介護予防サービス等の事業の人員、 設備及び運営の基準等に関する条例 (平成 25年札幌市条例第8号)
◆
基準省令
告示
指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第 37号)
指定居宅サービスに要する費用の額 の算定に関する基準 (平成 12年厚生省告示第 19号)
◇
解釈通知
指定居宅サービス等及び指定介護予 防サービス等に関する基準について (平成 11年老企第 25号)
指定居宅サービスに要する費用の額 の算定に関する基準(短期入所サー ビス及び特定施設入居者生活介護に 係る部分)及び指定施設サービス等 に要する費用の額の算定に関する基 準の制定に伴う実施上の留意事項に ついて(平成 12年老企第40号)
★
基準省令
札幌市指定居宅サービス等及び指定 介護予防サービス等の事業の人員、 設備及び運営の基準等に関する条例 (平成 25年札幌市条例第8号)
◆
基準省令
告示
指定介護予防サービス等の事業の人 員、設備及び運営並びに指定介護予 防サービス等に係る介護よぼうのた めの効果的な支援の方法に関する基 準 (平成 11年厚生省令第 37号)
指定介護予防サービスに要する費用 の額の算定に関する基準 (平成 18年厚生労働省告示第 127 号)
◇
解釈通知
指定居宅サービス等及び指定介護予 防サービス等に関する基準について (平成 11年老企第 25号)
指定介護予防サービスに要する費用 の額の算定に関する基準の制定に伴 う実施上の留意事項について (平成 18年老計発第 0317001 号、老振発第 0317001号、老老発 第 0317001号)
居宅
サービ
ス
介護予
防サー
ビス
サービス
人員・設備・運営基準 報酬算定
![Page 40: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/40.jpg)
40
2.主な指摘事項
(1)運営に関する基準
短期入所生活介護計画の作成
×4日以上連続で短期入所生活介護を利用している利用者について、短期入所生活介護計
画を作成していない。
★基準条例第 156条第1項(◆基準省令第 129条第1項)
指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所するこ
とが予定される利用者については、利用者の心身の状況、希望及び置かれている環境を
踏まえて、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用
するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業者と協議の上、指定短期
入所生活介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した
計画(以下「短期入所生活介護計画」という。)を作成しなければならない。
★基準条例第 155条第2項(基準省令第 128条第2項)
指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、
次条(第 156 条)第1項に規定する短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的な
ものとならないよう配慮して行われなければならない。
◇解釈通知第三の八の3(4)の①
居宅基準第 128 条第2項で定める「相当期間以上」とは、概ね4日以上連続して利用
する場合を指すこととするが、4日未満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介
護支援事業者等と連携をとること等により、利用者の心身の状況等を踏まえて、他の短
期入所生活介護計画を作成した、利用者に準じて、必要な介護及び機能訓練等の援助を
行うものとする。
・4日以上連続で短期入所生活介護を利用している利用者に対しては、短期入所生活介護
計画を作成しなければなりません。
・連続利用が4日未満の利用者については、短期入所生活介護計画の作成が求められませ
んが、利用者にとって必要な介護や機能訓練等の援助を行うよう居宅介護支援事業者等
と必要な連携を図ってください。
![Page 41: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/41.jpg)
41
食事
×利用者の体調不良により、一時的に居室で食事を提供することとしたが、その後も利用
者の体調を十分に把握せぬまま、居室での食事提供を続けていた。
・食事については、従来型においては食堂で、ユニット型においては共同生活室において、
それぞれ可能な限り離床して摂ることを支援しなければなりません(※利用者に強制する
ものではありません)。
・食事内容の検討を含め、利用者の体調については、医師や栄養士とよく検討してサービス
提供を行ってください。
★基準条例第 158 条第1項及び第2項(◆基準省令第 131 条第1項及び第2項)
第1項 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮
した食事を、適切な時間に提供しなければならない。
第2項 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り離床して、食堂で食事を取
ることを支援しなければならない。
★基準条例第 176 条第1項~第4項(◆基準省令第 140 条の9第1項~第4項)
第1項 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び
嗜好を考慮した食事を提供しなければならない。
第2項 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況に応じて、適切
な方法により、食事の自立について必要な支援を行わなければならない。
第3項 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者の生活習慣を尊重した適切な
時間に食事を提供するとともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り自立して
食事を取ることができるよう必要な時間を確保しなければならない。
第4項 ユニット型指定短期入所生活介護事業者は、利用者が相互に社会的関係を築くこ
とができるよう、その意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を取ることを支援
しなければならない。
◇解釈通知第三の八の3(7)の①
利用者ごとの栄養状態を定期的に把握し、個々の利用者の栄養状態に応じた栄養管理
を行うように努めるとともに、摂食・嚥下機能その他の利用者の身体の状況や、食形態、
嗜好等にも配慮した適切な栄養量及び内容とすること。
また、利用者の自立の支援に配慮し、できるだけ離床して食堂で行われるよう努めな
ければならない。
◇解釈通知第三の八の4(7)の①及び②
① 居宅基準第 140条の9第3項は、第 140条の7第1項の指定短期入所生活介護の取扱
![Page 42: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/42.jpg)
42
方針を受けて、食事は、利用者の生活習慣を尊重した適切な時間に提供しなければな
らないこと、また、事業者側の都合で急かしたりすることなく、利用者が自分のペー
スで食事を取ることができるよう十分な時間を確保しなければならないことを規定し
たものである。
② 居宅基準第 140 条の9第4項は、第 140 条の3の基本方針を受けて、利用者の意思
を尊重し、また、その心身の状況に配慮した上で、できる限り離床し、共同生活室で
食事を摂ることができるよう支援しなければならないことを規定したものである。そ
の際、共同生活室で食事を摂るよう強制することはあってはならないので、十分留意
する必要がある。
非常災害対策
×非常災害に関する具体的な計画がない。
×定期的に避難訓練を行っているが、実施日、訓練内容等を正確に記録していないため、
実施状況が確認できない。
・非常災害に際しては、必要な具体的計画を策定してください。避難、救出、その他必要
な訓練(夜間想定も含む)を実施するとともに、火災時のみならず自然災害時の対応や
非常時の食料・備品の準備等についても、定期的に対策の検討を行ってください。また、
訓練の実施に当たっては、地域住民の協力を得られるよう連携に努めてください。
★基準条例第 168条(第 110条準用)(◆基準省令第 140条(第 103条準用))
指定短期入所生活介護事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時
の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するととも
に、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
◇解釈通知第三の八の3(16)(第三の六の(6)準用)
居宅基準第 103 条は、指定短期入所生活介護事業者は、非常災害に際して必要な具体
的計画の策定、関係機関への通報及び連携体制の整備、避難、救出訓練の実施等の対策
の万全を期さなければならないこととしたものである。関係機関への通報及び連携体制
の整備とは、火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう従
業員に周知徹底するとともに、日ごろから消防団や地域住民との連携を図り、火災等の
際に消火・避難等に協力してもらえるような体制作りを求めることとしたものである。
なお「非常災害に関する具体的計画」とは、消防法施工規則第3条に規定する消防計
画(これに準ずる計画を含む。)及び風水害、地震等の災害に対処するための計画をいう。
この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業務の実施は、消防法第8条の規定に
より防火管理者を置くこととされている指定短期入所生活介護事業所にあってはその者
![Page 43: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/43.jpg)
43
に行わせるものとする。また、防火管理者を置かなくてもよいこととされている指定短
期入所生活介護事業所においても、防火管理について責任者を定め、そのものに消防計
画に準ずる計画の樹立等の業務を行わせるものとする。
(2)介護報酬の算定及び取扱い
機能訓練指導員の加算
×常勤の看護師1名のみを機能訓練指導員として配置していたが、当該職員が看護業務に
も従事していた。
◆基準告示別表8注3
専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この注において「理学療法士
等」という。)を1名以上配置しているもの(利用者の数(指定短期入所生活介護事業所
又は併設事業所である指定短期入所生活介護事業所にあっては、利用者の数及び特別養
護老人ホーム又は併設本体施設の入所者又は入院患者の合計数。)が 100 を超える指定短
期入所生活介護事業所にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療
法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従業者を機能訓練指導員として常
勤換算方法で利用者の数を 100 で除した数以上配置している者)として都道府県知事に
届け出た指定短期入所生活介護事業所については、1日につき 12 単位を所定単位数に加
算する。
◇解釈通知第ニの2(6)
注3の機能訓練指導員に係る加算については、専ら当該業務に従事する常勤の機能訓
練指導員が配置されることがその要件であることから、併設の通所介護事業所の機能訓
練指導員を兼務している者については、たとえ常勤の職員であったとしても加算の算定
要件は満たさないことに留意すること。ただし、利用者数(指定介護老人福祉施設に併
設される短期入所生活介護事業所又は空床利用型の短期入所生活介護事業所においては
その本体施設の入所者数を含む。)が 100 人を超える場合であって、別に専ら当該業務に
・機能訓練指導員に係る加算を算定するに当たっては、常勤専従の機能訓練指導員を1名
以上配置する必要があるため、当該職員が他の業務を兼務している場合は加算要件を満
たしません。
・利用者数が100人を超える場合であって、別に専従常勤の機能訓練指導員が配置され
ている場合は、その他の機能訓練指導員について兼務も認められる場合があります。
![Page 44: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/44.jpg)
44
従事する常勤の機能訓練指導員が配置されている時は、その他の機能訓練指導員につい
ては、「常勤換算方法で利用者の数を 100 で除した数以上」という基準を満たす限りにお
いて、併設の通所介護事業所の機能訓練指導員を兼務して差し支えないこと。例えば、
入所者数 100人の指定介護老人福祉施設に併設される利用者数 20人の短期入所生活介護
事業所において、2人の常勤の機能訓練指導員がいて、そのうちの1人が指定介護老人
福祉施設及び指定短期入所生活介護事業所の常勤専従の機能訓練指導員である場合であ
っては、もう1人の機能訓練指導員は、勤務時間の5分の1だけ指定介護老人福祉施設
及び短期入所生活介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事し、その他の時間は併設の
通所介護事業所の機能訓練指導員の業務に従事するときは、通所介護、短期入所生活介
護及び介護福祉施設サービスの機能訓練指導員に係る加算の全てが算定可能となる。
個別機能訓練加算
×機能訓練指導員の加算を算定している事業所において、個別機能訓練の実施日に1人の
機能訓練指導員しか勤務していないにもかかわらず、機能訓練指導員の加算に加えて、
個別機能訓練加算も算定していた。
・機能訓練指導員の加算と個別機能訓練加算を同一日に両方とも算定する場合、それぞれ
別な機能訓練指導員が必要です。
・機能訓練指導員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算に係る機
能訓練指導員として従事することはできないため、同一日に両方の加算を算定する場合
は、別に個別機能訓練加算に係る機能訓練指導員の配置が必要です。
◇解釈通知第ニの2(7)①、②、⑥及び⑨一部抜粋
① 個別機能訓練加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復
師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「理学療法士等」という。)が個別機能訓練計画
に基づき、短期入所生活介護事業所を計画的又は期間を定めて利用する者に対して、
計画的に行った機能訓練(以下「個別機能訓練」という。)について算定する。
② 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療
法士等を1名以上配置して行うものであること。この場合において、たとえば1週間
のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療
法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。ただし、
この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護
支援事業者に周知されている必要がある。なお、短期入所生活介護事業所の看護職員
が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は短期
入所生活介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。
⑥ 個別機能訓練加算に係る機能訓練は、類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定され
![Page 45: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/45.jpg)
45
た5人程度以下の小集団(個別対応含む。)に対して機能訓練指導員が直接行うことと
し、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。
実施時間については、個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な1回あたり
の訓練時間を考慮し適切に設定すること。
また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、計画的・
継続的に行う必要があることから、おおむね週1回以上実施することを目安とする。
⑨ 機能訓練指導員の加算を算定している場合であっても、別途個別機能訓練加算に係
る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機能訓練加算を算定できるが、この
場合にあっては、機能訓練指導員の加算に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機
能訓練加算に係る機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能訓練加
算に係る機能訓練指導員の配置が必要である。また、個別機能訓練加算は、心身機能
への働きかけだけでなく、ADL(食事、排泄、入浴等)や IADL(調理、洗濯、掃除等)
などの活動への働きかけや役割の創出や社会参加の実現といった参加への働きかけを
行い、心身機能、活動、参加といった生活機能にバランス良く働きかけるものである。
緊急短期入所受入加算
×緊急短期入所受入加算を、明確な理由の記載もないまま8日以上算定していた。
・緊急短期入所受入加算は、やむを得ない理由により、居宅で介護を受けることができな
い、かつ、事前に計画されていない日に緊急利用した場合に算定される加算です。また、
当該加算の算定期間は原則として7日以内であり、その間に緊急受入れ後に適切な介護
を受けられるための方策について、相談する必要があります。
・やむを得ず7日以内に適切な方策が立てられない場合には、14日を限度に引き続き加
算を算定することができますが、その場合はやむを得ない状況について記録を残す必要
があります。
◇解釈通知第ニの2(15)
① 緊急短期入所受入れ加算は、緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ
加算する。
② 「緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない
理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、居宅サービス計画において当
該日に利用することが計画されていないものをいう。なお、新規の利用者に限られる
ものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算定実績のある利用者も算
定対象となる者である。
③ あらかじめ、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の必要性及
び利用を認めていること。ただし、やむを得ない事情により、事後に介護支援専門員
![Page 46: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/46.jpg)
46
により当該サービス提供が必要であったと判断された場合には、加算の算定は可能で
ある。
④ 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録
しておくこと。また、緊急利用者にかかる変更前後の居宅サービス計画を保存するな
どして、適正な緊急利用に努めること。
⑤ すでに緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望しているものを受け入
れることが困難な場合は、利用希望者に対し、別の事業所を紹介するなど適切な対応
を行うこと。
⑥ 本加算の算定対象期間は原則として7日以内とし、その間に緊急受入れ後に適切な
介護を受けられるための方策について、担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援
専門員と密接な連携を行い、相談すること。ただし、利用者の介護を行う家族等の疾
病が当初の予想を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと
等やむを得ない事情により、7日以内に適切な方策が立てられない場合には、その状
況を記録した上で 14 日を限度に引き続き加算を算定することができる。その場合であ
っても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加算算定を継続するのではな
く、随時適切なアセスメントによる代替手段の確保等について、十分に検討すること。
長期利用者に対する減額
×同一の短期入所生活介護事業所を30日を超えて利用しているが、長期利用者に対する
減算をしていなかった。
・同一の短期入所生活介護事業所を30日を超えて利用している場合は、31日目以降は
減算の対象となります。
・介護報酬の請求は連続する場合最大30日までしかできないため、30日を超えて短期
入所生活介護を利用する場合には、31日目は利用者の自費による利用となりますが、
当該自費分も基本サービス費を減算した額とします。
・32日目以降も連続利用する場合は、引き続き減算した額で介護報酬の請求を再開する
という取り扱いとなります。
◇解釈通知第ニの2(16)
短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、
利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施
設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価している。こう
したことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続 30 日を超えて利
用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続 30 日を超えた日から
減算を行う。なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サービス計
![Page 47: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/47.jpg)
47
画において確認することとなる。
3.各事業所における好事例
ここに示す事例は、平成26年度及び平成27年度に実地指導を実施した事業所で確認
された、介護サービスの質の向上に取り組んでいる好事例の一部です。これらの好事例を
参考に、各事業所においても、介護サービスの質の向上の取り組みをお願いします。
サービスの提供の記録
・当該短期入所生活介護事業所では、2時間ごとに職員が巡回することとしており、サー
ビスの提供の記録の様式についても、それに合わせて2時間ごとに記録できるようにな
っているため、巡回漏れがないか一目で確認できるよう工夫されている。
![Page 48: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/48.jpg)
48
平成 27年度
短期入所療養介護
集団指導資料
平成28年1月22日(金)
札幌市保健福祉局 介護保険課(事業指導担当)
![Page 49: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/49.jpg)
49
1.根拠法令等
実地指導における指摘事項は「基準条例」「基準省令」及び「告示」の項目に基づいてお
り、短期入所療養介護事業に関する「基準条例」「基準省令」「告示」及び「解釈通知」は
下表のとおりです。
基準条例・・・・・・ P.50~53 では、★印で記載しています。
基準省令・告示・・・ 〃 では、◆印で記載しています。
解釈通知・・・・・・ 〃 では、◇印で記載しています。
★
基準省令
札幌市指定居宅サービス等及び指定 介護予防サービス等の事業の人員、 設備及び運営の基準等に関する条例 (平成 25年札幌市条例第8号)
◆
基準省令
告示
指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第 37号)
指定居宅サービスに要する費用の額 の算定に関する基準 (平成 12年厚生省告示第 19号)
◇
解釈通知
指定居宅サービス等及び指定介護予 防サービス等に関する基準について (平成 11年老企第 25号)
指定居宅サービスに要する費用の額 の算定に関する基準(訪問通所サー ビス、居宅療養管理指導及び福祉用 具貸与に係る部分)及び指定居宅介 護支援に要する費用の額の算定に関 する基準の制定に伴う実施上の留意 事項について (平成 12年厚生省告示第 36号)
★
基準省令
札幌市指定居宅サービス等及び指定 介護予防サービス等の事業の人員、 設備及び運営の基準等に関する条例 (平成 25年札幌市条例第8号)
◆
基準省令
告示
指定介護予防サービス等の事業の人 員、設備及び運営並びに指定介護予 防サービス等に係る介護予防のため の効果的な支援の方法に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第35号)
指定介護予防サービスに要する費用 の額の算定に関する基準 (平成 18年厚生労働省告示第 127 号)
◇
解釈通知
指定居宅サービス等及び指定介護予 防サービス等に関する基準について (平成 11年老企第 25号)
指定介護予防サービスに要する費用 の額の算定に関する基準の制定に伴 う実施上の留意事項について (平成 18年老計発第 0317001 号、老振発第 0317001号、老老発 第 0317001号)
居宅
サービ
ス
介護予
防サー
ビス
サービス
人員・設備・運営基準 報酬算定
![Page 50: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/50.jpg)
50
2.主な指摘事項
(1)基準方針
基本方針及び指定短期入所療養介護の取扱方針
×慢性的な人員不足や事故発生後の検討不足のため、利用者へ適切なタイミングで適切な
介護を行うことができない状態が続いていることについて、法人に対する職員の増員を
要求するのみで、事業所として改善を図っている様子が見受けられない。
★基準条例第 189 条 (◆基準省令第 141 条)
・指定短期入所療養介護の事業は、要介護状態となった場合においても、利用者が可能な
限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ
う、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活
上の世話を行うことにより、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的
な負担の軽減を図るものでなければならない。
★基準条例第 194 条第 1 項 (◆基準省令第 146 条)
・指定短期入所療養介護事業者は、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよ
う、認知症の状況その他の利用者の心身の状況を踏まえて、当該利用者の療養を妥当か
つ適切に行わなければならない。
(2)設備に関する基準
設備に関する基準
×施設内の設備の老朽化により、利用者転倒の可能性がある箇所が多く見られる。また、
ナースコールがベッドと壁の間に挟まり、利用者が使えない状態になっている。
★基準条例第 191 条 (◆基準省令第 143 条)
・介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所にあっては、法に規定する介護老
・職員の人員不足や事故発生後の検討不足について、法人に対する職員増員要求のみでな
く、事業所として根本的な改善策を講じたうえで、利用者に対して適切なサービスを提
供するよう指導しました。
・利用者に対して、適切にサービス提供できるよう必要な設備を備える等の対策を取るよ
う指導しました。
![Page 51: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/51.jpg)
51
人保健施設として必要とされる施設及び設備(ユニット型介護老人保健施設(札幌市介
護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例(平成24年条例
第68号)第42条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下同じ。)に関す
るものを除く。)を有すること。
(3)運営に関する基準
短期入所療養介護計画の作成
×短期入所療養介護計画の作成を管理者でなく、施設の支援相談員等が行っている。
×計画の同意が、利用者家族氏名で署名されており、利用者の同意を得ていない。
×居宅サービス計画が更新されたにもかかわらず、短期入所療養介護計画の見直し、更新
を行っていない。
★基準条例第 195 条 (◆基準省令第 147 条)
・指定短期入所療養介護事業所の管理者は、相当期間以上にわたり継続して入所すること
が予定される利用者については、利用者の心身の状況、病状、希望及び置かれている環
境並びに医師の診療の方針に基づき、指定短期入所療養介護の提供の開始前から終了後
に至るまでの利用者が利用するサービスの継続性に配慮して、他の短期入所療養介護従
業者と協議の上、指定短期入所療養介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサ
ービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第203条第2項第1号において「短
期入所療養介護計画」という。)を作成しなければならない。
・短期入所療養介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サ
ービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
・指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画の作成に当たっては、
その内容について利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければ
ならない。
・指定短期入所療養介護事業所の管理者は、短期入所療養介護計画を作成した際には、当
・基準上、短期入所療養介護計画の作成、説明者は管理者となっているので、計画書上、
管理者名が併記されていない、確認印がないものについては指導を行いました。
・短期入所療養介護計画で利用者からの同意を得たことが確認できないものについては、
利用者同意を得るよう指導しました。
・最新の居宅サービス計画に基づいた短期入所療養介護計画となっていない事例が見られ
たので、居宅サービス計画に基づいた短期入所療養介護計画を作成するよう指導しまし
た。
![Page 52: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/52.jpg)
52
該短期入所療養介護計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
短期入所療養介護の取扱方針
×2週間程度のサービス利用があるにもかかわらず、短期入所療養介護計画が作成されて
いない。
★基準条例第 194 条 (◆基準省令第 146 条)
・指定短期入所療養介護は、相当期間以上にわたり継続して入所する利用者については、
短期入所療養介護計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行われ
なければならない。
◇解釈通知第三の9の2(2)(抜粋)
・「相当期間以上」とは、概ね4日以上連続して利用する場合を指すこととするが、4日未
満の利用者にあっても、利用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携をとること等に
より、利用者の心身の状況を踏まえて必要な療養を提供するものとする。
勤務体制の確保
×食事の時間にナースコールがあった際に対応できる人員配置がとられていない。
★基準条例第 204 条(第 108 条第 1 項準用) (◆基準省令第 155 条(第 101 条準用)(抜
粋)
・指定短期入所療養介護事業者は、利用者に対し適切な指定通所介護を提供できるよう、
指定通所介護事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
衛生管理等
×汚物処理室内に未使用のおむつパッドが保管されているなど、衛生管理上不適切な状況
である。
・概ね4日以上連続して短期入所療養介護サービスを利用する利用者については、短期入
所療養介護計画に基づき、サービスを提供する必要があります。
・利用者に対して適切なサービスを提供できるよう従業者の勤務体制を確保するよう指
導しました。
![Page 53: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/53.jpg)
53
★基準条例第 204 条(第 144 条準用) (◆基準省令第 155 条(第 118 条準用)
・指定通所リハビリテーション事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び
飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じな
ければならない。
・指定通所リハビリテーション事業者は、医薬品及び医療機器の管理を適正に行わなけれ
ばならない。
・指定通所リハビリテーション事業者は、当該事業所において感染症が発生し、又はまん
延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3.各事業所における好事例
ここに示す事例は、平成26年度及び平成27年度に実地指導を実施した事業所で確認
された、介護サービスの質の向上に取り組んでいる好事例の一部です。これらの好事例を
参考に、各事業所においても、介護サービスの質の向上の取り組みをお願いいたします。
短期入所療養介護の取扱方針
認知症専用棟にセンサーマットの使用者がいたものの、昼間は職員の配置が十分である
ため、これを取り除いて、ベッド下にしまい込み、職員の配置が少ない夜間帯のみ使用す
るといった必要最低限の制限にとどめる対応を行っていた。
・利用者の使用する施設について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる
よう指導しました。
![Page 54: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/54.jpg)
54
平成 27年度
介護療養型医療施設
集団指導資料
平成28年1月22日(金)
札幌市保健福祉局 介護保険課(事業指導担当)
![Page 55: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/55.jpg)
55
1.根拠法令等
実地指導における指摘事項は「基準条例」「基準省令」及び「告示」の項目に基づいてお
り、介護療養型医療施設に関する「基準条例」「基準省令」「告示」及び「解釈通知」は下
表のとおりです。
基準条例・・・・・・P.56~58 では、★印で記載しています。
基準省令・告示・・・ 〃 では、◆印で記載しています。
解釈通知・・・・・・ 〃 では、◇印で記載しています。
★基準省令
札幌市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年条例第69号)
◆基準省令告示
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)
◇解釈通知
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年老企第45号)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第40号)
施設サービス
サービス 人員・設備・運営基準 報酬算定
![Page 56: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/56.jpg)
56
2.実地指導における主な指摘事項
(1)運営に関する基準
事故報告について
×入院患者に対する指定介護療養施設サービスの提供により事故が発生した場合、札幌市
に報告書の提出がされていない。
×骨折・打撲の事故等により医療機関を受診したが、報告書が提出されていない。
×薬の服薬漏れについても報告が必要だが、報告書の提出がない。
×介護事故の発生時の状況等を分析し、防止策を講じているが、その効果について評価さ
れていない。
★基準条例第 38 条第 2 項~第 3 項、第 40 条第 2 項第 6 号 (◆基準省令第 34 条第 2 項
~第 3 項)
第 38 条第 2 項 指定介護療養型医療施設の設置者等は、入院患者に対する指定介護療養施
設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに本市、入院患者の家族等に連
絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
第 38 条第 3 項 指定介護療養型医療施設の従業者は、前項の事故の状況及び当該事故に際
して講じた措置について記録しなければならない。
第 40 条第 2 項 指定介護療養型医療施設の設置者は、次に掲げる記録を整備しなければな
らない。
(7) 第 38 条第 3 項の規定による事故の状況及び事故に際して講じた措置についての記録
サービスの提供の記録
×指定介護療養型医療施設に入院している患者の被保険者証に、入院の年月日並びに入院
している介護保険施設の種類及び名称、退院の年月日が記載されていない。
・医療機関を受診した転倒事故や骨折事故について、札幌市へ報告されていない事故が散
見されたので、報告するよう指導しました。
・報告を求める誤薬事故について、薬の服薬漏れ(医療機関の受診に関係なく)について
も報告書の提出が必要です。
・事故発生時、施設内部にて事故発生時の状況、原因等を分析し、委員会等にて防止策を
検討しているが、その防止策を講じた後に、防止策が効果的なものだったのか評価され
ていないので、評価を行い記録に残すよう指導しました。
![Page 57: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/57.jpg)
57
★基準条例第 13 条第 1 項 (◆基準省令第 10 条)
・指定介護療養型医療施設の従業者は、患者の入院に際しては入院の年月日並びに入院し
ている介護保険施設の種類及び名称を、退院に際しては退院の年月日を、当該患者の被
保険者証に記載しなければならない。
(2)介護報酬の算定及び取扱い
夜勤体制による減算及び加算の特例について
・減算対象となる事例について
◇解釈通知第 40 号第 2 の 7(7)
③ 月平均夜勤時間数は、各病棟ごとに届出前 1 月又は 4 週間の夜勤時間帯における看
護職員及び介護職員の延夜勤時間数を夜勤時間帯に従事した実人員で除して得た数と
し、当該月当たりの平均夜勤時間数の直近 1 月又は直近 4 週間の実績の平均値によっ
て判断する。なお、届出直後においては、当該病棟の直近 3 月又は 12 週間の実績の平
均値が要件を満たしていれば差支えない。
⑤ 1 日平均夜勤職員数又は月平均夜勤時間数が以下のいずれかに該当する月において
は、入院患者の全員について、所定単位数が減算される。夜勤勤務等看護加算を算定
している病院において、届け出ていた夜勤を行う職員数を満たせなくなった場合も同
様に取り扱うものとする。
二 月平均夜勤時間数の過去 3 月間(歴月)の平均が、夜勤職員基準上の基準時間を
超えていたこと。
×当該施設に入院している患者の被保険者証に、入院の年月日・入院している施設の種類
及び名称の記載がないため、記載するよう指導しました。
・当該加算の算定後の夜勤を行う職員の月平均夜勤時間数について、3 月間又は 12 週間
の実績の平均値が要件を満たしていれば差支えないとされているが、過去 3 月間(歴月)
の月平均夜勤時間数の平均が、夜勤職員基準上の基準時間を超えていた場合は減算対象
となります。
そのため、12 週間の管理のみを行っていた場合は歴月換算してチェックする必要が
あり、注意が必要です。
![Page 58: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/58.jpg)
58
3.各事業所における好事例
ここに示す事例は、平成26年度及び平成27年度に実地指導を実施した事業所で確認
された、介護サービスの質の向上に取り組んでいる好事例の一部です。これらの好事例を
参考に、各事業所においても、介護サービスの質の向上の取り組みをお願いいたします。
アンケートの実施について
・年 1 回患者満足度調査を行い、その集計結果や寄せられた要望、意見等に対する回答を
ロビーなどの患者が見やすいところに掲示している。
定期的なアンケートを実施するだけではなく、アンケートの集計、要望・意見等に対す
る回答を掲示することで、患者の求めているものが施設全体で共有することができ、患者
にとっては施設が積極的にサービスの質の改善を図っているとその回答で確認できるため、
参考にしていただきたい介護サービスの質の向上につながる取り込みです。
![Page 59: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/59.jpg)
59
平成 27年度
通所リハビリテーション
集団指導資料
平成28年1月22日(金)
札幌市保健福祉局 介護保険課(事業指導担当)
![Page 60: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/60.jpg)
60
1.根拠法令等
実地指導における指摘事項は「基準条例」「基準省令」及び「告示」の項目に基づいてお
り、通所リハビリテーション事業に関する「基準条例」「基準省令」「告示」及び「解釈通
知」は下表のとおりです。
基準条例・・・・・・ P.61~64 では、★印で記載しています。
基準省令・告示・・・ 〃 では、◆印で記載しています。
解釈通知・・・・・・ 〃 では、◇印で記載しています。
★
基準省令
札幌市指定居宅サービス等及び指定 介護予防サービス等の事業の人員、 設備及び運営の基準等に関する条例 (平成 25年札幌市条例第8号)
◆
基準省令
告示
指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第 37号)
指定居宅サービスに要する費用の額 の算定に関する基準 (平成 12年厚生省告示第 19号)
◇
解釈通知
指定居宅サービス等及び指定介護予 防サービス等に関する基準について (平成 11年老企第 25号)
指定居宅サービスに要する費用の額 の算定に関する基準(訪問通所サー ビス、居宅療養管理指導及び福祉用 具貸与に係る部分)及び指定居宅介 護支援に要する費用の額の算定に関 する基準の制定に伴う実施上の留意 事項について (平成 12年厚生省告示第 36号)
★
基準省令
札幌市指定居宅サービス等及び指定 介護予防サービス等の事業の人員、 設備及び運営の基準等に関する条例 (平成 25年札幌市条例第8号)
◆
基準省令
告示
指定介護予防サービス等の事業の人 員、設備及び運営並びに指定介護予 防サービス等に係る介護予防のため の効果的な支援の方法に関する基準 (平成 18年厚生労働省令第35号)
指定介護予防サービスに要する費用 の額の算定に関する基準 (平成 18年厚生労働省告示第 127 号)
◇
解釈通知
指定居宅サービス等及び指定介護予 防サービス等に関する基準について (平成 11年老企第 25号)
指定介護予防サービスに要する費用 の額の算定に関する基準の制定に伴 う実施上の留意事項について (平成 18年老計発第 0317001 号、老振発第 0317001号、老老発 第 0317001号)
居宅
サービ
ス
介護予
防サー
ビス
サービス
人員・設備・運営基準 報酬算定
![Page 61: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/61.jpg)
61
2.主な指摘事項
(1)運営に関する基準
通所リハビリテーション計画の作成
×ケアプランで位置付けのない「入浴介助」が通所リハビリテーション計画で位置付けら
れ、行われている。
×通所リハビリテーション計画が実施期間終了後に、事後的に作成され、利用者同意もそ
の時点で得ている。
×評価内容が具体的でない。
×ケアプランが更新されたにもかかわらず、通所リハビリテーション計画の見直し、更新
を行っていない。
×介護認定申請中で、ケアプランがないことから、暫定の通所リハビリテーション計画を
作成しないままにサービスを提供している。
★基準条例第 141 条第 1 項~第 5 項 (◆基準省令第 115 条)(抜粋)
・医師及び理学療法士、作業療法士その他専ら指定通所リハビリテーションの提供に当
たる通所リハビリテーション従業者(以下この条において「医師等の従業者」という。)
は、診療又は運動機能検査、作業能力検査等を基に、共同して、利用者の心身の状況、
希望及び置かれている環境を踏まえて、リハビリテーションの目標、当該目標を達成
するための具体的なサービスの内容等を記載した計画(以下この条及び第145条第
2項第1号において「通所リハビリテーション計画」という。)を作成しなければなら
ない。
・通所リハビリテーション計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当
・ケアプランで位置付けられていないことが通所リハビリテーション計画で位置付けられ
ている、または、最新のケアプランに基づいた通所リハビリテーション計画になってい
ない事例が見られたので、ケアプランに基づいた通所リハビリテーション計画を作成す
るよう指導しました。
・通所リハビリテーション計画の評価内容が具体性を欠き、計画の目標達成度等について
明確でないものがあったため、計画内容に基づいた評価を実施するよう指導しました。
・通所リハビリテーションサービスを提供する際は、介護認定申請中等で居宅サービス計
画がない場合であっても、必ず暫定の通所リハビリテーション計画を作成し、これに基
づいてサービスを提供するよう指導しました。
・一部の利用者の通所リハビリテーション計画について、計画の実施前に作成及び利用者
同意を得ていないことがあり、事前作成・同意について指導を行いました。
![Page 62: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/62.jpg)
62
該居宅サービス計画の内容に沿って作成しなければならない。
・医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画の作成に当たっては、その内容につ
いて利用者又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得なければならない。
・医師等の従業者は、通所リハビリテーション計画を作成した際には、当該通所リハビ
リテーション計画を記載した書面を利用者に交付しなければならない。
・通所リハビリテーション従業者は、それぞれの利用者について、通所リハビリテーシ
ョン計画に従った指定通所リハビリテーションの実施状況及びその評価を診療記録に
記載しなければならない。
サービスの提供の記録
×利用者の様子等に関する具体的な記載がない。
×送迎車の事業所への到着・出発時刻の記載など、利用者へのサービス提供開始・終了時
刻に関する正確な記載がされていない、もしくは記載そのものがされていない。
★基準条例第 146 条(第 20 条準用) (◆基準省令第 119 条(第 19 条準用)(抜粋)
・指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションを提供した際には、
当該指定通所リハビリテーションの提供日及び内容、当該指定通所リハビリテーションに
ついて法第41条第6項の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サービス
費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス計画を記載した書面又はこれに準ずる
書面に記載しなければならない。
・指定通所リハビリテーション事業者は、指定通所リハビリテーションを提供した際には、
提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合
には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければな
らない。
◇解釈通知第三の7の3(6)(第三の1の3(9)②準用)(抜粋)
・当該指定通所リハビリテーションの提供日、提供した具体的なサービスの内容、利用者
の心身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サービス事業者間の密接な連携等
を図るため、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、
その情報を利用者に対して提供しなければならないこととしたものである。
・利用者ごとのサービス提供時間や機能訓練等サービスの実施状況については、加算を含
めた介護報酬請求の際の根拠となり、正確に記録を残す必要があるため指導しました。
・サービスの提供の記録については、利用者の様子等についても記載する必要があります。
![Page 63: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/63.jpg)
63
(2)介護報酬の算定及び取扱い
運動器機能向上加算
×運動器機能向上計画の目標期間に、計画作成月が含まれておらず、計画作成月のみ、計
画に基づかないでサービス提供を行っている。
×訓練内容の頻度や回数、形態、方式等が詳細でなく、個別性・具体性に欠ける。
×機能訓練に関する日々の介護記録(実施内容等)が不十分である。
×運動器機能向上計画について、長期目標が3か月、短期目標が1か月で設定されていな
い。
×短期目標に応じた1か月ごとのモニタリングが実施されていない。
×運動器機能向上計画の3か月及び1か月ごとのモニタリングにおいて、目標の達成度や
客観的な運動器機能状況に関するモニタリングが実施されていない。
◇解釈通知第2の7(2)③(抜粋)
・理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するためのおおむね3月程度で
達成可能な目標(以下「長期目標」という。)及び長期目標を達成するためのおおむね1
月程度で達成可能な目標(以下「短期目標」という。)を設定すること。
・運動器機能向上加算については、運動器機能向上計画で定め、利用者同意を得た目標期
間において実施した機能訓練について、同加算を算定するようにしてください。
・機能訓練計画書に位置付けられた訓練内容及びその実施記録から、実施している機能訓
練の具体的内容やその実施状況等が読み取れないものがあるため、それぞれ利用者自身
が見てもわかるような記載とするよう指導しました。
・運動器機能向上計画において、毎月のモニタリングは実施されていたものの、3か月ご
との長期目標、1か月ごとの短期目標の設定がされていなかったため、適切に目標期間
を設定するよう指導しました。
・運動器機能向上計画について、1か月ごとの短期目標が設定されておらず、1か月ごと
のモニタリングも実施されていなかったため、加算の算定要件を満たしていないことか
ら過誤調整するよう求めました。
・運動器機能向上計画において、3か月ごとの長期目標、1か月ごとの短期目標の設定及
びそれぞれのモニタリングは行われていたが、モニタリング内容が客観的でなく、目標
達成度等についても触れられていないことから、モニタリング内容の見直しを指導しま
した。
・機能訓練計画に位置付けられた目標を踏まえた訓練内容となっていない、訓練内容の見
直し等の必要の有無が評価で触れられていない、目標の達成状況等が評価から読み取れ
ない等の状況が見られました。計画における目標、訓練内容及び評価については、一貫
性があるべきことから、整合性を図るよう指導を行いました。
![Page 64: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/64.jpg)
64
・利用者に係る長期目標及び短期目標を踏まえ、理学療法士等、看護職員、介護職員、生
活相談員その他の職種の者が共同して、当該利用者ごとに、実施する運動の種類、実施
期間、実施頻度、1回当たりの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を
作成すること。その際、実施期間については、運動の種類によって異なるものの、おお
むね3月間程度とすること。また、作成した運動器機能向上計画については、運動器機
能向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時の対応等と併せて、当該運動器機能
向上計画の対象となる利用者に分かりやすい形で説明し、その同意を得ること。
・利用者の短期目標に応じて、おおむね1月間ごとに、利用者の当該短期目標の達成度と
客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行うとともに、必要に応じて、運
動器機能向上計画の修正を行うこと。
・運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに長期目標の達成度及び運
動器の機能の状況について、事後アセスメントを実施し、その結果を当該利用者に係る
介護予防支援事業者に報告すること。
![Page 65: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/65.jpg)
65
平成 27年度
特定施設入居者生活介護
集団指導資料
平成28年1月22日(金)
札幌市 保健福祉局 介護保険課(事業指導担当)
![Page 66: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/66.jpg)
66
1.根拠法令等
実地指導における指摘事項は「基準条例」「基準省令」及び「告示」の項目に基づいてお
り、特定施設入居者生活介護に関する「基準条例」「基準省令」「告示」及び「解釈通知」
は下表のとおりです。
基準条例・・・・・・ P.67~70 では、★印で記載しています。
基準省令・告示・・・ 〃 では、◆印で記載しています。
解釈通知・・・・・・ 〃 では、◇印で記載しています。
★
基準省令
札幌市指定居宅サービス等及び指定 介護予防サービス等の事業の人員、 設備及び運営の基準等に関する条例 (平成 25年札幌市条例第8号)
◆
基準省令
告示
指定居宅サービス等の事業の人員、 設備及び運営に関する基準 (平成 11年厚生省令第 37号)
指定居宅サービスに要する費用の額 の算定に関する基準 (平成 12年厚生省告示第 19号)
◇
解釈通知
指定居宅サービス等及び指定介護予 防サービス等に関する基準について (平成 11年老企第 25号)
指定居宅サービスに要する費用の額 の算定に関する基準(短期入所サー ビス及び特定施設入居者生活介護に 係る部分)及び指定施設サービス等 に要する費用の額の算定に関する基 準の制定に伴う実施上の留意事項に ついて(平成 12年厚生省告示第 40号)
★
基準省令
札幌市指定居宅サービス等及び指定 介護予防サービス等の事業の人員、 設備及び運営の基準等に関する条例 (平成 25年札幌市条例第8号)
◆
基準省令
告示
指定介護予防サービス等の事業の人 員、設備及び運営並びに指定介護予 防サービス等に係る介護予防のため の効果的な支援の方法に関する基準 (平成 11年3月 31日厚生省令第 37号)
指定介護予防サービスに要する費用 の額の算定に関する基準 (平成 18年厚生労働省告示第 127 号)
◇
解釈通知
指定居宅サービス等及び指定介護予 防サービス等に関する基準について (平成 11年老企第 25号)
指定介護予防サービスに要する費用 の額の算定に関する基準の制定に伴 う実施上の留意事項について (平成 18年老計発第 0317001 号、老振発第 0317001号、老老発 第 0317001号)
特定施
設入居
者生活
介護
介護予
防特定
施設入
居者生
活介護
サービス
人員・設備・運営基準 報酬算定
![Page 67: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/67.jpg)
67
2.主な指摘事項
(1)運営に関する基準
サービスの提供の記録
×利用者の被保険者証に指定特定施設の名称及び入所等年月日の記載されていない。
★基準条例第 224 条第 1 項(◆基準省令第 181 条第1項)
第1項 指定特定施設入居者生活介護事業者は、指定特定施設入居者生活介護の開始に際
しては、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居
者生活介護の終了に際しては、当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなけ
ればならない。
◇解釈通知第三の十(3)①
① 居宅基準第 181 条第1項は、指定特定施設入居者生活介護の提供を受けている物が居
宅療養管理指導以外の居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービスについて保
険給付を受けることができないことを踏まえ、他の居宅サービス事業者等において当該
利用者が指定特定施設入居者生活介護の提供を受けていることを確認できるよう、指定
特定施設入居者生活介護事業者に対して、指定特定施設入居者生活介護の開始に際して
は、当該開始の年月日及び入居している指定特定施設の名称を、指定特定施設入居者生
活介護の終了に際しては当該終了の年月日を、利用者の被保険者証に記載しなければな
らないこととしたものである。
・利用者の被保険者証を確認し、指定特定施設の名称及び入所等年月日の記載をするよう
指導しました。
![Page 68: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/68.jpg)
68
(2)介護報酬の算定及び取扱い
医療機関連携加算
×協力医療機関等に情報提供をした場合に、協力医療機関の医師又は利用者の主治医から、
署名あるいはそれに代わる方法により受領の確認を得ていない。
×情報提供日の前 30 日以内に、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活
介護を算定した日が 14 日未満であるにもかかわらず算定している。
×月に1回以上情報提供を行っていないにもかかわらず算定している。
・FAX 等で情報提供後、医師より署名等の受領の確認書類の返送がない(もしくは、署名
等の記載がないまま)になっているにもかかわらず、しっかり確認しないまま請求を行
っていました。そのため、署名等の受領の確認した後に請求するよう指導しました。
・情報提供日前 30 日以内に、入院等で特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入
居者生活介護を算定した日が 14 日未満にもかかわらず、日数にかかわらず月に1回情
報提供をすれば、算定可能と考え請求をしていました。そのため、加算の要件を確認し、
日数を満たすものについて請求するよう指導しました。
・情報提供を毎月末頃に行っている事業所が、情報提供先の医療機関がゴールデンウィー
クや年末で長期の休みのため、翌月に情報提供をしており、月に1回以上情報提供を行
【参考】
記載は手書き・ゴム印等を問いません。
(記載例) 種類:特定施設入居者生活介護 名称:有料老人ホーム○○
入所等年月日:平成 27 年 10 月 20 日
![Page 69: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/69.jpg)
69
◇解釈通知第2の4(4)
① 加算の算定にあたっては、あらかじめ、特定施設側と協力医療機関等で情報提供の時
期、著しい変化の有無など、提供する情報の内容について定めておくこと。
② 看護職員は、前回の情報提供から次回の情報提供の日までに利用者ごとの健康状態に
ついて随時記録すること。
③ 情報提供の方法としては、文章(FAX)や電子メールにより行うことも可能であるが、
協力医療機関等に情報を提供した場合は、協力医療機関の医師又は利用者の主治医から
署名等の方法により提供した情報を受領したことがわかるよう確認を得ること。
なお、複数の利用者の情報を一括して提供した場合においては、一括して受領の確認
を行っても差し支えない。
わないまま、請求をしていました。そのため、月に1回以上情報提供した月について算
定するよう指導しました。
・・・情報提供日
10/15 10/10 9/20 10/30
3015
20 日入院
算定日数が足りない
ため、算定不可
算定日数が 14日以上
あるため、算定可能
![Page 70: 資料1-6 - Sapporo](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022042721/626790a10a8a1c773909d075/html5/thumbnails/70.jpg)
70
3.各事業所における好事例
ここに示す事例は、平成26年度及び平成27年度に実地指導を実施した事業所で確認
された、介護サービスの質の向上に取り組んでいる好事例の一部です。これらの好事例を
参考に、各事業所においても、介護サービスの質の向上の取り組みをお願いいたします。
地域との連携等
・事業所が行う夏祭りに地域の方が参加していることや、近隣にある学童保育との連携を
行っていました。
・小学校や幼稚園、大学のサークル等が事業所を訪れており、積極的に関係づくりがなさ
れている様子が見受けられました。
・町内会に加入するだけではなく、町内会に対して会合場所を提供する等、積極的に地域
交流を図っていました。
・避難訓練実施の際、町内会及び民生委員並びに近隣企業職員の協力を得て実施する等、
実効性のある非常時対策を策定していました。
利用者の家族との連携等
・入居者担当の介護職員が、当該入居者の様子等をまとめたレポートを毎月作成し同封す
るなど、施設と入居者及びその家族等との関係づくりに力を入れていました。
・毎月、家族(身元引受人)に対して、入居者の担当スタッフが日々の様子を写真入りで
つづったものを郵送していました。写真では、日々の様子がわかるよう、記念写真のよ
うなものではなく、例えば作業中の写真を使う等工夫をしていました。