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「課税標準額に対する消費税額の計算」に関する経過措置を
適用する場合の端数計算は……
も っ と く わ し く
注7
税込価格の合計額
領収書等に明示した消費税額等の累計額
=課税標準額
=課税標準額
×63
80
代金領収の都度、領収書等で税込価格とその税込価格に含まれる消
費税額等(注7)の1円未満の端数を処理した金額を明示し、その端数処
理後の消費税額等の累計額を基礎として課税標準額に対する消費税額
を計算する方法を適用する場合
(1)税込価格を基礎として代金決済を行う場合
① 課税標準額を求める計算方法
-
領収書等に明示した消費税額等の累計額
=消費税額
② 消費税額を求める計算方法
区分領収した対価の額の累計額
×63
80
代金領収の都度、資産の譲渡等の対価の額とこれに課されるべき消
費税額等の合計額を区分して領収し、その消費税額等の1円未満の端数
を処理した後の消費税額等の累計額を基礎として課税標準額に対する
消費税額を計算する方法を適用する場合
(2)税抜価格を基礎として代金決済を行う場合
① 課税標準額を求める計算方法
端数処理を行った後の消費税額等の累計額
=消費税額
② 消費税額を求める計算方法
その取引に課される消費税及び地方消費税の合計額に相当する金額。
注8
令和元年10月1日から (標準税率)又は (軽減税率)となります。
(注8)
(注8)
10078
8062.4
地方消費税の計算は?この章では、「地方消費税の計算の仕方」について説明します。
地方消費税は、地方分権の推進、地域福祉の充実等のため、地方税源の充実を図るための地方税(道
府県税)です。
国内取引(譲渡割)
課税対象
輸入取引(貨物割)
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事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供
保税地域から引き取られる外国貨物
国内取引(譲渡割)
課税標準
税率
税額の計算
輸入取引(貨物割)
課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額等を控除した後の納付すべき消費税額
保税地域からの課税貨物の引取りに課される消費税額
消費税の納税義務者
納税義務者
申告に当たっては、地方消費税を次の算式により計算します。
■地方消費税の税額の計算欄(拡大)
消費税額(100円未満切捨て)= ×地方消費税額 税率
消費税及び地方消費税の申告書
1763
2278
(令和元年10月1日からは )
19 総額
表示
1 消費税の
仕組み
2 課税対象
3 非課税取引
4 輸出免税
5 納税義務者
6 納税義務の
成立時期
7 課税標準
8 控除税額等の
計算方法
9 国境を越えた
役務の提供
10 端数
計算
11 地方
消費税
12 手続
き
13 納税
地
14 届出
等
15 帳簿
の保存
16 国等
に対する
特例
17 会計
処理
18 軽減
税率
制度
47消費税のあらまし 11. 地方消費税の計算は?