1. vfm 分析データ...276 参考 1. vfm 分析データ (1)...

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276 参考 1. VFM 分析データ (1) 費用総額の比較で用いる数値設定の調査 調査概要 簡易な検討において、費用総額の比較による評価を行う際に用いる削減率等の数値につ いて、VFM に影響を与える個々の削減率等の数値設定の把握、策定の手引で示した数値設 定その妥当性について確認することを目的とし、過去に実施された PFI 事業を調査しその 傾向を分析しました。 <調査方法(アンケート調査による)> 調査対象 実施事例の多い事業分野の PFI 事業 調査項目 l 費 用 削減率の設定(建設、設計、運営、維持管理) l 利用料収入増加率の設定 l 調達金利 l 割引率 調査結果 ア 費用の削減率について (ア)各要素と削減率の関係 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 13.6% 13.9% 12.5% 21.5% 14.9% 14.3% 11.3% 15.3% 14.6% 14.7% 16.2% 12.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 設計 建設 維持管理 運営 10億円未満 10億円以上50億円未満 50億円以上100億円未満 100億円以上 3件 33 件 24 件 13 3件 39 件 26 件 19 3件 33 件 22 件 18 12 件 17 件 17 8.0% 6.3% 4.0% 0.0% 12.4% 12.8% 11.5% 14.0% 18.9% 16.8% 15.1% 14.5% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 設計 建設 維持管理 運営 10年未満 10年以上20年未満 20年以上 4件 48件 15件 5件 52件 23件 2件 49件 21件 32件 13件 17.3% 16.3% 14.5% 13.7% 12.6% 14.0% 12.6% 16.0% 14.2% 13.4% 12.9% 16.4% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 設計 建設 維持管理 運営 1115年前 610年前 直近516件 25件 34件 20件 31件 38件 18件 30件 30件 12件16件 20件 14.3% 14.3% 13.1% 15.6% 13.1% 19.7% 13.2% 11.3% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 設計 建設 維持管理 運営 特定事業選定時 事業者選定時 75件 30件 89件 41件 78件 32件 48件 17件 費用の削減率(特定事業選定時、事業者選定時) 事業期間別の削減率(特定事業選定時) 事業費別の削減率(特定事業選定時) 事業実施時期別の削減率(特定事業選定時)

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276

参考

1. VFM 分析データ

(1) 費用総額の比較で用いる数値設定の調査

① 調査概要

簡易な検討において、費用総額の比較による評価を行う際に用いる削減率等の数値につ

いて、VFMに影響を与える個々の削減率等の数値設定の把握、策定の手引で示した数値設

定その妥当性について確認することを目的とし、過去に実施された PFI 事業を調査しその

傾向を分析しました。

<調査方法(アンケート調査による)>

調査対象 実施事例の多い事業分野のPFI事業

調査項目 l 費用削減率の設定(建設、設計、運営、維持管理)

l 利用料収入増加率の設定

l 調達金利

l 割引率 等

② 調査結果

ア 費用の削減率について

(ア) 各要素と削減率の関係

16.7% 16.7% 16.7%

0.0%

13.6% 13.9%12.5%

21.5%

14.9% 14.3%

11.3%

15.3%14.6%

14.7%16.2%

12.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

設計 建設 維持管理 運営

10億円未満 10億円以上50億円未満 50億円以上100億円未満 100億円以上

3件 33件 24件 13件 3件 39件 26件 19件 3件 33件 22件 18件 12件 17件 17件

8.0%6.3%

4.0%

0.0%

12.4% 12.8% 11.5%14.0%

18.9%16.8%

15.1% 14.5%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

設計 建設 維持管理 運営

10年未満 10年以上20年未満 20年以上

4件 48件 15件 5件 52件 23件 2件 49件 21件 32件 13件

17.3% 16.3%14.5% 13.7%

12.6%14.0%

12.6%

16.0%14.2% 13.4% 12.9%

16.4%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

設計 建設 維持管理 運営

11~15年前 6~10年前 直近5年

16件 25件 34件 20件 31件 38件 18件 30件 30件 12件 16件 20件

14.3% 14.3% 13.1%15.6%

13.1%

19.7%

13.2%11.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

設計 建設 維持管理 運営

特定事業選定時 事業者選定時

7 5 件 3 0 件 8 9 件 4 1 件 7 8 件 3 2 件 4 8 件 1 7 件

費用の削減率(特定事業選定時、事業者選定時) 事業期間別の削減率(特定事業選定時)

事業費別の削減率(特定事業選定時) 事業実施時期別の削減率(特定事業選定時)

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事業者選定時の削減率を特定事業選定時と比較すると、建設は上昇し、運営は減少する

傾向にありました。

削減率の事業費別比較では、顕著な相関関係は確認できませんでした。一方で、事業期

間の長期化に伴い、削減率の設定数値は大きくなる傾向がありました。

また、直近に実施された事業である程、削減率は減少傾向にありました。

なお、今回の調査分析では、事業者選定時の削減率の数値は、応募者数による影響等が

考えられること、また調査で回収できた個数が少ないことから、特定事業選定時の削減率

と事業者選定時の削減率との比較のみに使用し、他の項目では特定事業選定時の削減率を

用いて分析を行っています。

(参考)事業費別の削減率について(事業者選定時)

特定事業者選定時の傾向と異なり、事業費が大きくなる程、特に建設の項目で削減率

が上昇する傾向が確認できました。また、サンプル数は少ないですが、運営の項目は削

減率が減少する傾向が確認できました。

12.515.6

18.1

0.0

11.814.6

13.014.8

12.5

17.6

12.314.9

16.6

28.9

15.3

9.2

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

設計 建設 維持管理 運営

10億円未満 10億円以上50億円未満 50億円以上100億円未満 100億円以上

3件 9件 10件 7件 4件 13件 11件 12件 4件 10件 11件 7件 4件 6件 7件

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イ 利用料金収入の増加率について

(ア) 利用料金収入の増加率の設定について

混合型の VFM はサービス型の VFM より向上しています。利用料金収入の増加が要因の一

つと考えられますが、今回の調査では、特定事業選定時において、混合型のうち利用料金

収入の増加率を設定している事業は1割程度しかありませんでした。調査結果を踏まえる

と、事業化の判断においては利用料金収入の増加を見込んでいない事業が多いと想定され

ます。なお、事業者選定時において、増加率を設定していた事業は 3事例あり、平均 17.3%

の増加率でした。

下記(参考)のとおり、サンプリング調査では、「当初利用料金収入の増加を見込まなか

ったが、結果的に増加した」事例があることを確認できました。

(参考)混合型の VFM の向上要因に関するサンプリング調査

サンプリング調査

・対象事業:利用料金収入の増加率を設定していない事業で、VFMが事業者選定時に上昇した事業・調査方法:事業費や利用収入想定額(PSC設定時)等、VFM算出に用いたエクセルシートを受領・調査概要:事業者選定時のVFMをもとに利用料収入の増加率を推計

①D事業(混合型事業) ②E事業(混合型事業)

特定事業選定時 事業者選定時

利用料収入増加率 設定しない 17.2%(推計値)

削減率(建設) 15% 18.1%

削減率(維持管理・運営) 10% 10.1%

調達金利差/割引率 2.1%/2.5% 0.4%/2.5%

VFM上昇率 約9%上昇

特定事業選定時 事業者選定時

利用料収入増加率 設定しない 13.1%(推計値)

削減率(建設) 15% 20.4%

削減率(維持管理・運営) 10% 23.9%

調達金利差/割引率 1.5~1.6%/3.2% 0.6~1.2%/2.5%

VFM上昇率 約18%上昇

○利用料金増加率の推計値:17.2%○設定しなかった理由:想定が困難であり設定せず

○利用料金増加率の推計値:13.1%○設定しなかった理由:安全目にみて増加率を設定せず

10.5%

89.5%

収入増加率を設定 収入増加率を設定せず

増加率を設定していた事業

事業者選定時の収入増加率

A事業 約9%

B事業 約13%

C事業 約30%

平均 約17.3%

利用料収入の増加率を設定した事業の割合 (参考)利用料収入の増加率

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279

ウ その他数値の傾向について

(ア) 金利項目の設定について

官民双方とも、調達金利は近年低下傾向にありますが、実施時期に関わらず官民間の調

達金利差は 0.5%前後であることが確認できました。

事業類型別に官民間の調達金利を比較すると、混合型事業が最も官民間の調達金利差が

大きくなる傾向がありました。なお、VFM 算定に用いる割引率については、調達金利と同

様に、設定値は近年低下傾向にありました。

(イ) 手法別補助金充当率の差について(従来手法・PFI手法)

整備費に対する補助金充当率を事業者選定時において比較したところ、PFI 手法により

事業化をした事業の補助金充当率が従来手法による事業化で想定した補助金充当率よりも

5%以上低下する事業は、全体の 1%程度しかありませんでした。このことから、PFI 事業で

事業化をしても、補助金の充当率が大幅に低下する事例は極めて少ないと考えられます。

0.46%

0.62%

0.49%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

サービス購入型 混合型 平均

37件 8件 45件

0.57%

0.36%

0.49%

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

11~15年前 6~10年前 直近5年

11件 18件 16件

3.5% 3.4%

2.5%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

11年以上前 6~10年前 直近5年

24件 36件 35件

2.1% 2.0%

1.5%

2.6%2.4%

1.9%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

11年以上前 6~10年前 直近5年

公共の調達金利

民間の調達金利

17件 19件 30件 26件 21件 29件

官民の調達金利(実施時期別) 官民の調達金利差(事業類型別)

官民の調達金利差(実施時期別) VFM算定に用いる割引率(実施時期別)

58.1%31.4%

9.3% 1.2%

差がない

5%以内の差

5%以上の差(充当率上昇)

5%以上の差(充当率低下)

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(2) PFI 事業における VFM の傾向について

① 調査概要

VFM に影響を与える諸要因が何かを確認することを目的として、PFI 法の施行から平成

27 年度までの間に実施方針を公表した事業(527 事業)を対象に、事業類型、実施主体、

応募者数別に VFM の傾向等を調査しました。

<調査概要(机上調査による)>

調査対象 PFI 法の施行から平成 27年度までの間に実施方針を公表した事業

(527事業)を対象

調査項目 l 事業類型別のVFMの傾向

l 実施主体別のVFMの傾向

l 応募者数別のVFMの傾向 等

<分析対象データ>

分 野事業主体別

合計国 地方

その他

(※)

教育と文化(文教施設、文化施設 等) 2 143 37 182

生活と福祉(福祉施設 等) 0 22 0 22

健康と環境(医療施設、廃棄物処理施設、斎場 等) 0 86 3 89

産業(観光施設、農業振興施設 等) 0 14 0 14

まちづくり(道路、公園、下水道施設、港湾施設 等) 10 76 1 87

安心(警察施設、消防施設、行刑施設 等) 9 15 0 24

庁舎と宿舎(事務庁舎、公務員宿舎 等) 41 12 4 57

その他(複合施設 等) 7 45 0 52

合 計 69 413 45 527

(平成28年3月31日現在)

(※)「その他」は国立大学法人、独立行政法人等

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281

② 調査結果

ア PFI 事業における VFM の傾向

(ア) 事業類型別 VFM の傾向(サービス購入型・混合型)

サービス購入型よりも混合型の方が VFM が大きくなる傾向にあります。これは、民間事

業者が利用料金を直接収受する場合等では、民間事業者のノウハウの発揮等により利用料

金収入の増加や公的負担の抑制に繋がっていること等が要因と考えられます。

(イ) 地方公共団体規模別 VFM の傾向(人口 20 万人以上・20 万人未満)

VFM の傾向を、地方公共団体を人口 20 万人以上と人口 20 万人未満に分類して分析した

ところ、事業者決定時の VFM は、導入可能性調査、特定事業選定時よりも高い結果となり

ました。地方公共団体の規模に係らず、一定の競争が発揮されているものと考えられます。

9.0% 8.8%

17.9%

10.1%11.7%

23.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

導入可能性調査 特定事業選定 事業者決定

サービス購入型

混合型

110件 21件 336件 111件 285件 79件

9.4% 9.0%9.8%11.9%

19.4%

16.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

人口20万人以上 人口20万人未満

導入可能性調査

特定事業選定

事業者決定

73件110件42件192件231件86件

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(ウ) 各要素と VFM の関係

事業費と VFMには顕著な関係性は確認できませんでしたが、事業期間は長くなる方が VFM

が上昇する傾向にありました。事業実施時期の分析では、近年の事業は過去の事業に比べ

て VFM が低下傾向にあるという結果となりました。また、応募者数が多くなる程 VFM は向

上する結果となりました。これは、応募者数が増加することで競争原理が働くことによる

効果と考えられます。

(参考)事業実施時期と応募者数の関係

VFMと相関性が確認できた事業では、応募者数は11年以上前と比較して減少傾向にあ

りましたが、直近5年ではやや増加に転じているという結果となりました。

4.4

2.5

3.2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

11年以上前 6~10年 直近5年

156件 128件 80件

25.3%

15.0% 13.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

11年以上前 6~10年 直近5年

156件 128件 80件

14.3%

19.3% 20.8%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

10年未満 10年以上20年未満 20年以上

42件 209件 109件

16.2%

21.2% 16.9% 18.6%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

10億円未満 10億円以上

50億円未満

50億円以上

100億円未満

100億円以上

31件 134件 103件 92件

11.1%

18.5%

25.6% 27.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

1社 2~3社 4~5社 6社以上

52件 107件 77件 51件

事業費との関係(事業者選定時) 事業実施時期との関係(事業者選定時)

事業期間との関係(事業者選定時) 応募者数との関係について

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283

イ 事業分野別の傾向

事業分野ごとの事業費の大きさにはばらつきがありますが、VFMは概ね 20%前後の値とな

っていることから、事業分野や事業費に関わらず、PFI事業として実施することにより VFM

を出すことは可能であると考えられます。また、人口 20万人未満の地方公共団体において

も各事業分野で PFI事業が実施されており、給食センター等のように 20万人未満の地方公

共団体の方が実施件数が多い事業分野があることも確認できました。

160億円

53億円

32億円

68億円

84億円

117億円

171億円 168億円

83億円74億円

0億円

50億円

100億円

150億円

200億円

事務庁舎

公営住宅・宿舎

小中学校

給食センター

スポーツ施設

社会教育施設・

文化施設

廃棄物処理施設

上水道施設

下水道施設

複合施設

27件 46件 35件 46件 14件 6件 21件 11件 4件 45件 447件

89%76%

61%40%

70% 63% 65%83% 75%

59%

11%24%

39%60%

30% 38% 35%17% 25%

41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

事務庁舎

公営住宅・宿舎

小中学校

給食センター

スポーツ施設

社会教育施設・

文化施設

廃棄物処理施設

上水道施設

下水道施設

複合施設

人口20万人未満

人口20万人以上

VFM の傾向 (事業者選定時)

事業費の傾向

実施件数割合(人口規模別)

18.2%15.2%

17.0%15.0%

18.8%16.6%

27.5%

17.2%

23.2%

17.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

事務庁舎

公営住宅・宿舎

小中学校

給食センター

スポーツ施設

社会教育施設・

文化施設

廃棄物処理施設

上水道施設

下水道施設

複合施設

26件 41件 31件 41件 14件 6件 19件 10件 3件 29件

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284

2. 支援制度の紹介

(1) 事業の検討段階における支援制度

項目 調査等を対象とする事業 調査等を対象とする事業

所管省庁 内閣府 内閣府

制度名 PPP/PFI に関する支援

(優先的検討運営支援)

PPP/PFI に関する支援

(高度専門家による課題検討支援)

支援内容

・内閣府が地方公共団体における優先的検討

についての規程の策定を含めた運営の初期

段階を支援することで PPP/PFI 手法による実

施を目指す

・内閣府がコンセッション事業など、事業検討

にあたり法律・会計・税務・金融などの高度な

専門的知識を必要とする事業を重点的に支

援する。

補助率等 内閣府が費用を負担 内閣府が費用を負担

調 査 等 を

実施しよう

とする主体

・地方公共団体等(公共施設等の管理者であ

る地方公共団体又は公共施設等の整備等を

行う独立行政法人、特殊法人その他の公共

法人)

・地方公共団体等を構成員として含む団体

・地方公共団体等(公共施設等の管理者であ

る地方公共団体又は公共施設等の整備等を

行う独立行政法人、特殊法人その他の公共

法人)

・地方公共団体等を構成員として含む団体

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

・優先 的検討 を実施す る具体 の事業へ の

PPP/PFI 導入促進

・コンセッションなど高度な知見を必要とする事

業への導入促進

照会先

内閣府 民間資金等活用事業推進室

(PFI 推進室)

TEL:03-6257-1655

FAX:03-3581-9682

内閣府 民間資金等活用事業推進室

(PFI 推進室)

TEL:03-6257-1655

FAX:03-3581-9682

参考

http://www8.cao.go.jp/pfi/shien/shien_index.

html

3 月募集予定

http://www8.cao.go.jp/pfi/shien/shien_index.

html

随時申し込み可

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285

項目 調査等を対象とする事業 調査等を対象とする事業

所管省庁 内閣府 内閣府

制度名 PPP/PFI に関する支援

(地域プラットフォーム形成支援)

PPP/PFI に関する支援

(新規案件形成支援)

支援内容

・内閣府がモデル地域を募集し、地域における

官民連携のネットワークづくりやノウハウ共有

を図るための基盤づくり等に関する取組への

支援を行う

・内閣府が PPP/PFI 事業について事業構想段

階から具体の事業化検討に円滑かつ速やか

に移行できるよう地方公共団体への支援を行

補助率等 内閣府が費用を負担 内閣府が費用を負担

調 査 等 を

実施しよう

とする主体

・地方公共団体等(公共施設等の管理者であ

る地方公共団体又は公共施設等の整備等を

行う独立行政法人、特殊法人その他の公共

法人)

・地方公共団体等を構成員として含む団体

・地方公共団体等(公共施設等の管理者であ

る地方公共団体又は公共施設等の整備等を

行う独立行政法人、特殊法人その他の公共

法人)

・地方公共団体等を構成員として含む団体

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

・優先 的検討 を実施す る具体 の事業へ の

PPP/PFI 導入促進 ・具体の事業への PPP/PFI 導入促進

照会先

内閣府 民間資金等活用事業推進室

(PFI 推進室)

TEL:03-6257-1655

FAX:03-3581-9682

内閣府 民間資金等活用事業推進室

(PFI 推進室)

TEL:03-6257-1655

FAX:03-3581-9682

参考

http://www8.cao.go.jp/pfi/shien/shien_index.

html

3 月募集予定

http://www8.cao.go.jp/pfi/shien/shien_index.

html

随時申し込み可

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286

項目 調査等を対象とする事業 調査等を対象とする事業

所管省庁 内閣府 内閣府

制度名 PPP/PFI 専門家派遣 ワンストップ窓口

支援内容 内閣府が専門的知見、ノウハウ、経験を持つ

専門家を地方公共団体に派遣する

PPP/PFI 事業の実務に関する質問、問合せに

ワンストップで対応を行う

補助率等 内閣府が費用を負担 内閣府が費用を負担

調 査 等 を

実施しよう

とする主体

・地方公共団体等(公共施設等の管理者であ

る地方公共団体又は公共施設等の整備等

を行う独立行政法人、特殊法人その他の公

共法人)

・地方公共団体等を構成員として含む団体

どなたでもお問い合わせ可能

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

・PPP/PFI 事業の活用推進 ・PPP/PFI 事業の活用推進

照会先

内閣府 民間資金等活用事業推進室

(PFI 推進室)

TEL:03-6257-1655

FAX:03-3581-9682

内閣府 民間資金等活用事業推進室

(PFI 推進室)

TEL:03-6257-1655

FAX:03-3581-9682

参考

http://www8.cao.go.jp/pfi/shien/shien_index.

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随時申し込み可

http://www8.cao.go.jp/pfi/shien/shien_index.ht

ml

随時お問い合わせ可

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287

項目 調査等を対象とする事業 調査等を対象とする事業

所管省庁 国土交通省 国土交通省

制度名 先導的官民連携支援事業

(事業手法検討支援型)

先導的官民連携支援事業

(情報整備支援型)

支援内容

国土交通省が施設の種類、事業規模、事業

類型、事業方式等の面で先導的な官民連携

事業の導入や実施に向けた検討のための調

査費用のうち、コンサルタント等の専門家に

調査や検討を依頼する経費(委託費)を、予

算の範囲内で支援する。

国土交通省が官民連携事業の導入判断等に必

要な情報の整備等のための調査費用のうち、コ

ンサルタント等の専門家に調査や検討を依頼す

る経費(委託費)を、予算の範囲内で支援する。

補助率等 全額国費による定額補助として助成。

補助金の 1 件当たりの上限は 20,000 千円

全額国費による定額補助として助成。補助金の1

件当たりの上限は 20,000 千円

調 査 等 を

実施しよう

とする主体

地方公共団体等(公共施設等の管理者であ

る地方公共団体または公共施設等の整備等

を行う独立行政法人、公共法人)

地方公共団体等(公共施設等の管理者である地

方公共団体または公共施設等の整備等を行う独

立行政法人、公共法人)

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

先進的な官民連携事業手法の、汎用性・妥

当性・実現可能性・有効性の調査

今後の導入が見込まれる他の地方公共団体に

対するモデル性がある事業の、汎用性・妥当性・

実現可能性・有効性の調査

照会先

国土交通省 総合政策局官民連携政策課

TEL:03-5253-8111

FAX:03-5253-1548

国土交通省 総合政策局官民連携政策課

TEL:03-5253-8111

FAX:03-5253-1548

参考 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminr

enkei/index.html

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/kanminrenke

i/index.html

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288

項目 調査等を対象とする事業 調査等を対象とする事業

所管省庁 国土交通省 国土交通省

制度名

官民連携による地域活性化のための

基盤整備推進支援事業(官民連携基盤整備

推進調査費)

下水道事業における公共施設等運営事業等

の案件形成に関する方策検討業務

支援内容

民間事業活動と一体的に実施する社会基盤

整備※の事業化検討及び PPP/PFI 導入可能

性検討に必要な調査費を補助する。

・基礎データ収集、需要予測

・基盤整備の概略設計、整備効果検討

・PPP/PFI 事業手法検討

・官民の役割分担

・VFM 算定等

※国土交通省所管の道路、海岸、河川、港

湾、都市公園、鉄道、空港等の公共土木施設

モデル都市における PPP/PFI の案件形成や

実施方針・募集要項等の書類作成を行い、そ

のノウハウを体系的に整理・分析・水平展開す

ることにより、公共施設等運営事業を中心とし

た PPP/PFI の案件形成を図ることを目的とす

る。

補助率等 補助率:1/2

(採択にあたって金額に上限値、下限値なし) 国土交通省が費用を負担

調 査 等 を

実施しよう

とする主体

地方公共団体(都道府県、特別区、市町村(一

部事務組合及び広域連合を含む)) 下水道事業体

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

地方公共団体が基盤整備の事業化検討とあ

わせて実施するPPP/PFI 手法の導入に向けて

の調査

官民連携を考えている下水道事業体に対し、

コンセッション方式を含む官民連携の導入に

向けての調査・検討

照会先

国土交通省 国土政策局

広域地方政策課調整室

TEL:03-5253-8360

FAX:03-5253-1572

国土交通省 水管理・国土保全局下水道部

下水道企画課

TEL:03-5253-8427

FAX:03-5253-1596

参考 http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kanminr

enkei.html

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289

項目 調査等を対象とする事業 調査等を対象とする事業

所管省庁 厚生労働省 厚生労働省

制度名 官民連携等基盤強化支援事業 生活基盤施設耐震化等交付金

支援内容

厚生労働省が水道事業体を対象としてコンセ

ッション方式を含む官民連携の導入に向けて

の調査検討の支援を行う。

・現況把握及び官民連携の有効性の確認

・事業スキームの選定

・諸条件の整理・検討

・官民連携の導入に向けた具体策の検討・事

業スキームの評価

・事業実施方針等の雛形の作成

水道事業における官民連携の導入に向けた調

査、検討及び計画策定等に関する事業に要す

る経費の一部について交付する。

補助率等 厚生労働省が費用を負担 1/3(平成29年度以降に事業を開始した場合

は 1/4)

調 査 等 を

実施しよう

とする主体

国 地方公共団体

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

官民連携を考えている水道事業体に対し、コ

ンセッション方式を含む官民連携の導入に向

けての調査・検討

官民連携を考えている水道事業体に対し、コ

ンセッション方式を含む官民連携の導入に向

けての調査・検討

照会先

厚生労働省 医薬・生活衛生局生活衛生・食

品安全部水道課水道計画指導室

TEL:03-5253-1111(内線 4015)

厚生労働省 医薬・生活衛生局生活衛生・食

品安全部水道課

TEL:03-5253-1111(内線 4026、4027)

参考 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/0000096246.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bu

nya/topics/bukyoku/kenkou/suido/yosan/01g

.html

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290

(2) 事業化段階における支援制度

項目 建設等を対象とする事業 建設等を対象とする事業

所管省庁 国土交通省 国土交通省

制度名 社会資本整備総合交付金 民間活力イノベーション推進下水道事業

支援内容

(1)~(16)を整備する事業に要する費用に対して支援を行う。 (1)道路 (2)港湾 (3)河川 (4)砂防 (5)地すべり対策事業 (6)急傾斜地崩壊対策事業 (7)下水道事業 (8)その他総合的な治水事業 (9)海岸事業 (10)都市再生整備計画事業 (11)広域連携事業 (12)都市公園・緑地等事業 (13)市街地整備事業 (14)都市水環境整備事業 (15)地域住宅計画に基づく事業 (16)住環境整備事業

PPP/PFI 手法を活用した下水道事業に対し

て支援を行う。

補助率等 各事業において異なる

(※要綱・付属第 3 編参照)

公共下水道:管きょ1/2、処理場 1/2 又は5.

5/10(流域下水道の場合は 2/3)

民間事業者:総費用の1/3 以下等(詳細は要

綱参照)

交付先 地方公共団体等都道府県、市町村(地方公共

団体が事業者に補助する場合も含む)

下水道事業を実施する地方公共団体、地方公

共団体の委託を受けて事業を実施する民間事

業者

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

(1)~(16):地方公共団体に施設の所有権が

移管される場合には、民間事業者が整備する

場合も同様の補助が受けられる。

PPP/PFI 手法の活用を前提とした支援制度

照会先 国土交通省

TEL:(代表) 03-5253-8111

国土交通省 水管理・国土保全局下水道部

下水道事業課

TEL 03-5253-8430

FAX 03-5253-1597

参考 http://www.mlit.go.jp/page/kanbo05_hy_0002

13.html

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291

項目 建設等を対象とする事業 建設等を対象とする事業

所管省庁 文部科学省 厚生労働省

制度名 公立学校施設整備事業 医療施設等施設整備費補助金

支援内容

学校教育の機会均等の確保と水準の維持向上を図るた

め、「義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する

法律」等に基づき、公立の義務教育諸学校等施設(小中

学校、義務教育学校、特別支援学校、幼稚園等施設、共

同調理場、教職員住宅、スポーツ施設等)の整備に要する

経費の一部を国庫補助することにより学校教育の円滑な

実施を確保する。

【公立学校施設整備費負担金】

・小学校・中学校・義務教育学校の校舎・屋内運動場、中

等教育学校の前期課程(併設型中学校を含む)・特別支

援学校の小中学部の校舎・屋内運動場・寄宿舎の新増

【学校施設環境改善交付金】

・義務教育諸学校等施設の新増築(負担金対象事業を除

く。)・改築・改修等

(1)~(10)を整備する事業に要する費用に対して支援を行う。 (1)へき地診療所 (2)過疎地域等特定診療所 (3)へき地保健指導所 (4)研修医のための研修施設 (5)臨床研修病院 (6)へき地医療拠点病院 (7)医師臨床研修病院研修医環境整備 (8)離島等患者宿泊施設 (9)産科医療機関 (10)死亡時画像診断システム施設整備

補助率等 【負担金対象事業】補助率:原則 1/2

【交付金対象事業】補助率:原則 1/3

(1)の事業費の 1/2 (2)の事業費の 1/2(3)1/3(ただし沖縄県に

あっては 1/2) (4)の事業費の 1/2 (5)の事業費の 1/2 (6)の事業費の 1/2 (7)の事業費の 1/3 (8)の事業費の 1/3 (9)の事業費の 1/3

(10)の事業費の 1/2

交付先 地方公共団体 地方公共団体

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

地方公共団体に施設の所有権が移管される

際に、同様の補助が受けられる。

(1)~(10):地方公共団体に施設の所有権が

移管される場合には、民間事業者が整備する

場合も同様の補助が受けられる。

照会先 大臣官房文教施設企画部施設助成課法規係

TEL:(代表)03-5253-4111(内線 2000)

厚生労働省

医政局地域医療計画課救急・周産期医療等

対策室

医政局医事課医師臨床研修推進室

TEL:(代表)03-5253-1111

参考 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei

/PFI.htm

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/r

insyo/hojogaiyo/

Page 17: 1. VFM 分析データ...276 参考 1. VFM 分析データ (1) 費用総額の比較で用いる数値設定の調査 ① 調査概要 簡易な検討において、費用総額の比較による評価を行う際に用いる削減率等の数値につ

292

項目 建設等を対象とする事業 建設等を対象とする事業

所管省庁 厚生労働省 厚生労働省

制度名 保健衛生施設等施設・

設備整備費国庫補助金 次世代育成支援対策施設整備交付金

支援内容

(1)~(7)を整備する事業に要する費用に対して支援を行

う。

(1)感染症法第 38 条第 1 項の規定により厚生労働大臣が

指定した者が設置する特定感染症指定医療機関の施

設整備事業

(2)感染症法第 38 条第 2 項の規定により都道府県が設置

する第一種感染症指定医療機関の施設整備事業

(3)感染症法第 60 条第 2 項の規定により第一種感染症指

定医療機関の設置者が設置する施設整備事業に要す

る費用に対する都道府県の補助事業

(4)感染症法第 38 条第 2 項の規定により都道府県が設置

する第二種感染症指定医療機関の施設整備事業。た

だし、医療法第 7 条第 2 項第 2 号に規定する感染症病

床に限る。

(5)感染症法第 60 条第 2 項の規定により第二種感染症指

定医療機関の設置者が設置する第二種感染症指定医

療機関の施設整備事業に要する費用に対する都道府

県の補助事業。ただし、医療法第 7 条第 2 項第 2 号に

規定する感染症病床に限る。

(6)平成 16 年 3 月 29 日健発第 0329002 号厚生労働省健

康局長通知「感染症外来協力医療機関の整備につい

て」の別紙「感染症外来協力医療機関施設整備事業実

施要綱」により、都道府県が設置する感染症外来協力

医療機関の施設整備事業

(7)(6)の要綱により、市町村(一部事務組合を含む。)及

び医療法第 7 条の規定に基づく開設の許可を受けた医

療機関及び医療法第 8 条の規定に基づく届出をした診

療所が設置する感染症外来協力医療機関の施設整備

に要する費用に対する都道府県の補助事業

(1)~(4)を整備する事業に要する費用に対して支援を行う。

(1)児童福祉施設(助産施設(第一種助産施設、第二種助産施設)、乳児院、母子生活支援施設、自動厚生施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援

施設、児童家庭支援センター)、一時保護施設、職員養成施設、児童自立生活援助事業所、小規模住居型児童養育事業所

(2)一時保護施設、婦人保護施設

(3)応急仮設施設 (4)その他施設

補助率等 各事業において異なる。 要綱の交付の対象を参照。

評価基準通知に定める評価基準に基づく基準点数を基礎とし算出する

交付先 地方公共団体や医療機関等(地方公共団体が事業者に補助する場合も含む)

都道府県または指定都市、中核市若しくは市

町村(特定都市及び中核市を除き、特別区を含む)(地方公共団体が事業者に補助をする場合も含む)

PPP/PFI事 業 へ の適用

(1)~(7):地方公共団体に施設の所有権が移

管される場合には、民間事業者が整備する場合も同様の補助が受けられる。

PFI 事業実施時には公有財産購入経費補助を実施

(1)~(4):地方公共団体に施設の所有権が移管される場合には、民間事業者が整備する場合も同様の補助が受けられる。

照会先

厚生労働省 健康局総務課指導調査室 TEL:(直通)03-3595-2242

FAX:03-3501-9191

厚生労働省 雇用均等・児童家庭局総務課 TEL:(代表)03-5253-1111

TEL:(直通)03-3595-2491

参考 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/hoken-eisei/

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jisedai/index.html

Page 18: 1. VFM 分析データ...276 参考 1. VFM 分析データ (1) 費用総額の比較で用いる数値設定の調査 ① 調査概要 簡易な検討において、費用総額の比較による評価を行う際に用いる削減率等の数値につ

293

項目 建設等を対象とする事業 建設等を対象とする事業

所管省庁 厚生労働省 農林水産省

制度名 水道水源開発等施設整備費補助金及び生活

基盤施設耐震化等交付金 農山漁村地域整備交付金

支援内容 水道施設の整備に必要な経費の一部について補助または交付する

(1)~(4)を整備する事業に要する費用に対して支援を行う。 (1)農業農村基盤整備事業(農地整備事業、

農業基盤整備促進事業、農業農村整備実施計画策定事業、水利施設整備事業、農業水利施設保全合理化事業、草地畜産基盤整備事業、農地防災事業、広域農業用水適正管理対策事業、地域用水環境整備事業、水質保全対策事業、農業集落排水事業、農村集落基盤再編・整備事業、農地環境整備事業、農業用水保全の森づくり事業、畜産環境総合整備事業、農道整備事業)

(2)森林基盤整備事業(森林整備事業、治山事業)

(3)水産基盤整備事業(水産物供給基盤整備事業、漁場保全の森づくり事業、漁港漁村環境整備事業(漁業集落環境整備事業、漁港環境整備事業、漁村再生交付金事業))

(4)海岸保全施設整備事業(海岸保全施設整備事業(海岸保全施設整備事業、津波・高潮危機管理対策事業、海岸環境整備事業))

補助率等 1/2、1/3、1/4、4/10 各事業において異なる

要領の別紙 1~23 参照

交付先 地方公共団体 都道府県、市町村、農林漁業団体等(地方公共団体が事業者に補助する場合も含む)

PPP/PFI事 業 へ の適用

水道施設整備について、 ・PFI 法により選定された選定事業者 ・選定事業者に公共施設等運営権を設定し、水道利用者から運営権者が収受する水道施

設の利用料金によって事業を運営する者についても交付対象とする。

(1)~(4):地方公共団体に施設の所有権が移管される場合には、民間事業者が整備する場

合も同様の補助が受けられる。

照会先 厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部水道課

TEL:03-5253-1111(内線 4026、4027)

農林水産省 農村振興局整備部地域整備課 担当者:農村整備企画班(実施要綱・要領)

TEL:(代表)03-3502-8111(内線 5512) TEL:(直通)03-6744-2200 FAX:03-3501-8358

参考

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/yosan/01g.html

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/topics/bukyoku/kenkou/suido/yosan/01c.html

http://www.maff.go.jp/j/study/other/e_mura/

oomori/n-koufukin.html

Page 19: 1. VFM 分析データ...276 参考 1. VFM 分析データ (1) 費用総額の比較で用いる数値設定の調査 ① 調査概要 簡易な検討において、費用総額の比較による評価を行う際に用いる削減率等の数値につ

294

項目 建設等を対象とする事業 建設等を対象とする事業

所管省庁 農林水産省 農林水産省

制度名 強い農業づくり交付金 農山漁村振興交付金

(農山漁村活性化整備対策)

支援内容

(1)~(2)を整備する事業に要する費用に対し

て支援を行う。

(1)産地競争力の強化(共同利用施設等整

備)

(2)食品流通の合理化(卸売市場の施設整備

(1)~(5)を整備する事業に要する費用に対して支援を行う。 (1)生産施設等の整備 (2)生活環境施設の整備 (3)地域間交流拠点の整備 (4)その他省令で定める事業 (5)(1)から(4)の事業と一体となって実施する

事業事務

補助率等

(1)都道府県:定額、事業実施主体:事業費の

1/2 以内等

(2)都道府県:定額、事業実施主体:事業費の

4/10 以内等

都道府県又は市町村へは定額(実施主体へ

は 1/2 等)

交付先 都道府県、市町村、農業者団体等(地方公共

団体が事業者に補助する場合も含む)

都道府県、市町村、都道府県若しくは市町村

からその経費の一部に対して補助を受けて交

付対象事業を実施する農林漁業団体等(地方

公共団体が事業者に補助する場合も含む)

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

本事業により、地方公共団体が公益的施設を

整備する場合は、PFI 法の活用に努める

(1)~(2):地方公共団体に施設の所有権が移

管される場合には、民間事業者が整備する場

合も同様の補助が受けられる。

(1)~(4):地方公共団体に施設の所有権が移

管される場合には、民間事業者が整備する場

合も同様の補助が受けられる。

照会先

農林水産省

生産局総務課生産推進室

TEL:(代表)03-3502-8111(内線 4717)

ダイヤルイン:03-3502-5945

FAX:03-3502-8518

農林水産省

農村振興局整備部地域整備課活性化支援班

TEL:03-3501-0814

参考 http://www.maff.go.jp/j/seisan/suisin/tuyoi_n

ougyou/t_tuti/H28/index.html http://www.maff.go.jp/j/kasseika/k_project/

Page 20: 1. VFM 分析データ...276 参考 1. VFM 分析データ (1) 費用総額の比較で用いる数値設定の調査 ① 調査概要 簡易な検討において、費用総額の比較による評価を行う際に用いる削減率等の数値につ

295

項目 建設等を対象とする事業 建設等を対象とする事業

所管省庁 農林水産省(水産庁) 農林水産省(水産庁)

制度名 水産基盤整備事業補助金 水産業強化対策事業

(強い水産業づくり交付金)

支援内容

・水産物供給基盤整備事業費補助(水産流通

基盤整備事業、水産物供給基盤機能保全事

業、)

・水産資源環境整備事業費補助(水産環境整

備事業、水産生産基盤整備事業)

(1)~(8)を整備する事業に要する費用に対して支援を行う。 (1)漁業調整委員会等交付金 (2)水産業改良普及事業交付金 (3)水産業強化対策整備交付金 (4)水産業強化対策推進交付金 (5)離島漁業再生支援交付金 (6)離島漁業再生支援推進交付金 (7)漁港防災対策支援事業

補助率等 地域等によって補助率は異なる

(1)の事業費の定額 (2)の事業費の定額 (3)の事業費によって異なる (4)の事業費によって異なる (5)の事業費の定額 (6)の事業費の定額 (7)の事業費によって異なる (※要綱参照)

交付先 都道府県、市町村、水産業協同組合 都道府県、市町村(地方公共団体が事業者に

補助する場合も含む)

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

地方公共団体に施設の所有権が移管される場

合には、民間事業者が整備する場合も同様の

補助が受けられる。

(1)~(7):地方公共団体に施設の所有権が移

管される場合には、民間事業者が整備する場

合も同様の補助が受けられる。

照会先

水産庁

漁港漁場整備部計画課

担当:利用調整班

TEL:(直通)03-3506-7897

水産庁

漁港漁場整備部防災漁村課

担当:構造改善施設班(経営構造改善目標)

TEL:(直通)03-6744-2391

FAX:03-3581-0325

漁港漁場整備部防災漁村課

担当:環境整備班(漁港機能高度化目標)

TEL:(直通):03-6744-2392

FAX:03-3581-0325

参考 http://www.jfa.maff.go.jp/j/gyoko_gyozyo/g_h

ourei/index.html http://www.jfa.maff.go.jp/j/bousai/koufukin/

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296

項目 建設等を対象とする事業 建設等を対象とする事業

所管省庁 経済産業省 経済産業省

制度名 工業用水道事業費補助金 電源地域産業関連施設等整備費補助金

支援内容 工業用水道を整備する事業に要する費用に対

して支援を行う。

(1)~(10)を整備する事業に要する費用に対して支援を行う。 (1)研究開発施設 (2)試験施設 (3)人材育成施設 (4)貸事業場又は貸工場 (5)情報提供施設 (6)製販一体型施設 (7)展示・販売施設 (8)物流施設 (9)(1)~(8)に附帯する施設 (10)研究機器・情報機器

補助率等

建設事業、改築事業、緊急更新・耐震化事

業、強靭化事業、災害復旧事業に応じて補助

率が異なる

(※要綱参照)

下限額 100 万円

補助対象経費の 1/2 以内

交付先 地方公共団体、地方独立行政法人(地方公共

団体が事業者に補助する場合も含む)

都道府県、市町村、第三セクター※等

(※一般社団・財団法人、特例社団・財団法人

及び公益社団・財団法人を除く。)都道府県、

市町村(地方公共団体が事業者に補助する場

合も含む)

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

工業用水道:地方公共団体に施設の所有権が

移管される場合には、民間事業者が整備する

場合も同様の補助が受けられる。

(1)~(10):地方公共団体に施設の所有権が

移管される場合には、民間事業者が整備する

場合も同様の補助が受けられる。

照会先

経済産業省

地域経済産業グループ地域産業基盤整備課

TEL:(直通)03-3501-1677

FAX:03-3501-6270

経済産業省

経済産業政策局

地域経済産業グループ産業施設課

TEL:03-3501-1677

参考 http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/

kougyouyousui/

http://www.meti.go.jp/information/publicoffer

/kobo/k150316001.html

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(3) その他の支援制度

項目 税制 税制

所管省庁 内閣府 文部科学省

制度名 BOT方式で整備される公共施設等に係る固定

資産税等の課税標準の特例措置

PFI 法に規定する選定事業者が取得する国立

大学の校舎に係る固定資産税等の課税標準

の特例措置

内容 BOT 方式で整備される公共施設等について、

固定資産税等の課税標準について平成 32 年

3 月 31 日まで 2 分の 1 とする

国立大学法人の施設設備に係る PFI 事業

(BOT 方式)の選定事業者が、政府の補助を

受けて選定事業により整備する校舎に係る固

定資産税等については、平成 32 年 3 月 31 日

まで課税標準を2 分の 1 とする

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

PFI 事業(BOT方式)を実施する場合で民間事

業者が所有する期間の税負担の軽減

PFI 事業(BOT 方式)を実施する場合、民間事

業者が国立大学法人の校舎を所有する期間

の税負担の軽減

照会先

内閣府 民間資金等活用事業推進室

(PFI 推進室)

TEL:03-6257-1655

FAX:03-3581-9682

大臣官房文教施設企画部計画課整備計画室

整備推進係

TEL:(代表)03-5253-4111(内線 2612)

参考 http://www8.cao.go.jp/PFI http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/01/23/1354604_06.pdf

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項目 地方財政措置 地方財政措置

所管省庁 総務省 総務省

制度名 国庫補助負担金が支出される PFI 事業 地方単独事業として実施される PFI 事業

内容

○地方公共団体が PFI 事業者に対し施設整備時に整備費相当分の全部又は一部を支出する場合

地方公共団体が支出を行うに当たって、直営事業の場合と同種の地方債をその財源とすることができることとし、直営事業の場合に当該地方債の元利償還金に対して交付税措置を講じている場合には、同様の交付税措置を行う ○地方公共団体が PFI 事業者に対し後年度に整備費負担分の全部又は一部を割賦払い、委託料等の形で分割して支出する場合

地方公共団体が負担する整備費相当分(金利相当額を含む。)について、直営事業の場合の地方債の充当率、交付税措置率を勘案して財政措置の内容が同等になるように、均等に分割して一定期間交付税措置を行う

○施設の種別に応じた財政措置の仕組みがある施設(複合的な機能を有する施設については、当該部分を分別できる場合における当該部分)の場合

地方公共団体が PFI 事業者に対し、施設整備時に整備費相当分を支出するか又は後年度に施設整備費を割賦払い、委託料等の形で分割して支出するかを問わず、何らかの形で整備費相当分の全部又は一部を負担する場合、当該負担額の合計額(金利相当額を含む。)に対し、直営事業の地方債の充当率、交付税措置率を勘案して財政措置の内容が同等になるように、均等に分割して一定期間交付税措置を行う ○施設の種別に応じた財政措置の仕組みがない施設の場合

下記の要件を満たす施設について、地方公共団体が PFI 事業者に対し、施設整備時に整備費相当分を支出するか又は後年度に整備費相当分を割賦払い、委託料等の形で分割して支出するかを問わず、何らかの形で整備費相当分の全部又は一部を負担する場合、当該負担額の合計額(用地取得費を含まず、金利相当額を含む。)の 20%に対し均等に分割して一定期間交付税措置を行う

(施設の要件) 通常地方公共団体が整備を行っている公共性の高い施設であり、かつ非収益的な施設(無料又は低廉な料金で住民の用に供され、施設整備費の全部又は一部を料金ではなく地方公共団体の財源で負担することが通例である施設)であること。なお、庁舎等公用施設は対象としない

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

PFI 事業でも必要な条件が満たされれば交

付税が措置される

PFI 事業でも必要な条件が満たされれば交

付税が措置される

照会先 総務省 自治財政局調整課

TEL:03-5253-5618

総務省 自治財政局調整課

TEL:03-5253-5618

参考 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-z

aisei/

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-z

aisei/

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項目 地方財政措置

所管省庁 総務省

制度名 コンセッション方式による事業の各段階におけるイコールフッティング

内容

<導入時>

(歳入)

事業体から地方公共団体が受け取る運営権対価

※一方、事業期間中の料金収入が消滅する

運営権対価は普通交付税の基準財政収入額に算入しない

⇒普通交付税の減少要因とはならない

<事業期間中>

(歳出)

運営権設定前に地方公共団体が当該施設の整備に係る経費に充てるために発行した地方債の

償還費

※コンセッション事業の導入に伴う繰上償還は不要

普通交付税の基準財政需要額に算入されていた地方債の償還費については、コンセッション事

業を導入する前と同等に普通交付税の基準財政需要額に算入する

⇒普通交付税の減少要因とはならない

<事業期間中>

(歳出)

運営権設定後に地方公共団体が当該施設の増改築等に係る経費として事業体に支出した費用

①地方債を発行する場合

②後年度に割賦払いで支出する場合

直営で実施した場合に地方債の償還費が普通交付税の基準財政需要額に算入される施設に

係る左記の①、②の費用については、直営で実施した場合と同等に普通交付税の基準財政需

要額に算入する

⇒普通交付税の減少要因とはならない

<事業終了時>

(歳入)

料金収入の復活

料金収入は普通交付税の基準財政収入額に算入しない

⇒普通交付税の減少要因とはならない

PPP/PFI

事 業 へ の

適用

コンセッション方式による事業を行う場合でも普通交付税の減少とならない

照会先 総務省 自治財政局調整課

TEL:03-5253-5618

参考 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/