はじめに - pref.kagawa.lg.jp ·...

49

Upload: others

Post on 20-Sep-2019

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

- 1-

Page 2: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

はじめに

近年の児童生徒を取り巻くインターネット環境は、著しい発展と目まぐるしい

変化を続け、児童生徒の日常生活に様々な影響をもたらしています。中でも携帯

電話は、高校生約 95%、中学生約 40%以上が所有する(平成 19年 11月児童生

徒健全育成等連絡協議会(以下「協議会」という。)による抽出調査)など急速

に普及しており、これは上手に正しく使うことで生活や勉強に大変役立つ道具で

あるが、反面その使い方を誤ると大変危険な道具にもなります。

インターネットの掲示板等は、児童生徒をだましたり、見知らぬ者と仲間にな

って違法行為を行ったり、個人情報を要求したりする等の危険な落とし穴が潜ん

でいるほか、友だちを誹謗中傷する書き込みから「いじめ」に発展するトラブル

も見られ、今や大きな社会問題になっています。

また、教職員のもとには児童生徒や保護者から、これらに関するさまざまな相

談が寄せられ、その対応に苦慮しているのが現状です。

このような現状を踏まえ、本協議会では対応の一環として、これまで各学校で

取り扱った各種事例を検証し、トラブル対策のための本資料「携帯電話やインタ

ーネットでのトラブル対応マニュアル」を作成し、各学校等に配布することにし

ました。

つきましては、学校や関係機関の皆様には、本マニュアルを参考にし、児童生

徒へ指導するとともに、保護者への啓発と教員研修等に活用していただきますよ

うお願いいたします。

平成20年3月

児童生徒健全育成等連絡協議会

Page 3: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

も く じ 第1章 基本編 1 香川県の少年非行の情勢や対策 1 2 携帯電話、インターネットに関する事件(全国・香川) 2 3 インターネット社会の現状 3 4 誹謗中傷に関する法解説 7 5 インターネット上の誹謗中傷等に対する対応要領 9 6 掲示板管理者等に対する削除依頼要領 11

第2章 事例編 1 チェーンメール 13 2 誹謗中傷(ブログ・プロフに対する書き込み) 15 3 出会い系サイト誘引等 17 4 架空請求メール 19 5 情報ツールの利用・著作権の侵害 21

第3章 実態編(平成 19年度「情報環境等に関するアンケート」) 1 調査結果 23 2 まとめ 30 第4章 資料編 1 香川県警察のしくみ 33 2 少年非行等に関する主な用語 34 3 香川県警察少年サポートセンターの活動概要 35 4 フィルタリングについて 37 5 少年法等の一部を改正する法律の概要 38 6 児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律の概要 39 7 香川県青少年保護育成条例の一部紹介 41 8 薬物乱用防止について 42 9 少年育成センター一覧 43 10 児童家庭相談窓口一覧 44 11 県内の主な相談機関一覧 45

Page 4: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

第1章 基本編

                喫煙防止教室

⑦「不良行為少年の立ち直り支援活動」の実施 喫煙等で補導された少年に、喫煙防止・規範意識の向上を図るため、「喫煙防止教室」(右写真参照)の開催や社会に貢献する喜びを実感させるための「社会参加活動」を実施し、立ち直り支援を図る。

⑥「少年相談や親子カウンセリング」の実施 親子カウンセリングアドバイザーに委嘱している精神科医や臨床心理士の協力を得て、問題行動の要因等について科学的に分析し、個々のケースに応じたケアを行う。

⑧「少年サポートセンター」の取組み 街頭補導や少年相談活動を実施し、不良行為やその保護者に対するきめ細かな指導を行う。

                非行防止教室

 少年警察ボランティアと連携し、万引き防止強化店において、キャラバンカーによるキャンペーンを実施行う。

 2 刑法犯総検挙人員に占める少年の割合の推移

1 刑法犯少年数の推移

⑤「万引き防止キャンペーン」の実施

③「非行防止教室」の本格実施(右写真参照) 小学校6年生児童を対象に、授業形式の非行防止教室の実施により、児童の規範意識や犯罪被害防止意識等の涵養に努める。

1 平成19年中の少年非行

2 少年非行防止対策

 少年補導職員が保育所や幼稚園で保護者対象に、将来子どもを非行に走らせないために幼児期の子どもに何を教えることが必要かを訴える。

④「チャイルドケア教室」の実施

 3 刑法犯少年の学職別構成比

①「学校・警察相互連絡制度」の積極的な運用 学校と警察がより有機的に連携し、児童生徒の健全育成及び立ち直り支援を図る。

②「県下一斉の街頭補導強化日」の設定・実施 毎月25日を県下一斉の街頭補導日とし、学校、関係機関の他、各種ボランティアの協力を得て、交番、駐在所を拠点とした街頭補導活動を実施する。

警察が検挙・補導した非行少年(「犯罪少年」、「触法少年」及び「ぐ犯少年」をいう。)は、1,242人で前年に比べ91人(6.8%)減少した(4年連続減少)。そのうち刑法犯少年は、883人である。 しかし、全刑法犯検挙人員に占める少年の比率は、(全国28.2%,香川29.4%)全国平均を上回っている。 罪種別では、窃盗犯853人(68.7%)である。 刑法犯少年の学職別では、高校生327人(37.0%)と最も多く、次いで中学生272人(30.8%)となっている。 また、初発型非行少年検挙補導人員のうち万引きが552人で60.4%を占めて最も多い。不良行為少年の補導人員は、3,242人で前年比38人(1.2%)増加した。

0

50000

100000

150000

200000

02004006008001000120014001600

全国(人) 144404 134847 123715 112817 103227

香川(人) 1460 1369 1103 1008 883

平15 平16 平17 平18 平19

0.0

20.0

40.0

60.0

全国(%) 38.0 34.7 32.0 29.4 28.2

香川(%) 43.1 39.6 34.4 31.8 29.4

平15 平16 平17 平18 平19

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

全国(%) 29.6 41.1 8.0 10.2 11.0

香川(%) 30.8 37.0 4.0 16.0 12.2

中学生 高校生 他の学生 有職少年 無職少年

1 香 川 県 の 少 年 非 行 の 情 勢 や 対 策

Page 5: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

2 携帯電話、インターネットに関する事件(全国・香川)

会社員は、インターネットの掲示板に「H好きな子今すぐアポするべし、たまには、

中学生としてみたいから、見たらメールヨロ」等と書き込み、児童を自らの性交の相手

になるように誘引した。 出会い系サイト規制法違反で検挙。(愛知)

男子高校生6人は、女性を装って出会い系サイトで男性を誘い出し金品を強取するこ

とを企て、投稿してきた被害者を誘い出し、顔面等を殴打する等の暴行を加え、傷害を

負わせた上、現金 15,000 円や携帯電話等を強取した。 強盗致傷罪で検挙(沖縄)

男子高校生は、インターネット・オークションにおいて携帯電話の虚偽の出店情報を

掲示して、購入希望者を募り 26,500 円で落札させ、自己名義の預金口座に振り込ませた

ほか、同様の手口で、約 80 名から約 130 万円を入金させた。 詐欺罪で検挙(福岡)

男子高校生は、インターネットの掲示板に実在の幼稚園に「今日子どもを殺害すると

いう話を聞いた」旨書き込み、幼稚園の送迎体制を変更させるなどの業務を妨害した。

威力業務妨害罪で検挙(神奈川)

男子中学生は、インターネットのオンラインゲームで知り合った女子中学生に対し、

電話やメールで「1万円払わなければ、写真や電話番号などをネット上に公開する」

旨脅迫し、オンラインゲームで使われる仮想通貨を喝取した上、IDとパスワードを

使用して不正にゲームにアクセスした。

恐喝罪・不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反で検挙(滋賀)

男女高校生2名は、友人のホームページのパスワードを解読して、不

正アクセスし、ホームページを書き換えた上、パスワードを変更した。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反で検挙(秋田)

インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる

旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

児童買春・児童ポルノ違反及び詐欺罪で検挙(大阪)

男は、メル友募集サイトで知り合った女子中学生 25 人を脅し、中学生自身に撮影させ

た裸体画像を携帯電話に送信させ記録した。

児童買春・児童ポルノ違反及び強要罪で検挙(愛媛)

女子高校生は、同級生の名誉を毀損しようと企て、出会い系サイトの掲示板に同人の

氏名や携帯電話番号等とともに誹謗中傷する内容の書き込みを行った。

名誉毀損罪で検挙(香川)

少年7人は、出会い系サイトの援助交際相手から現金を恐喝することを企て、誘い出

した男性に因縁を付け、3万円を脅し取ったほか、車に無理矢理乗せ、監禁し暴行等を

加えた上で 50 万円要求し、被害者宅まで押しかけ、脅し取ろうとした。

恐喝罪等で検挙(香川)

Page 6: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

1 平成 19 年のサイバー犯罪の検挙状況(H20.2.29 警察庁発表)

* 不正アクセス禁止法違反は 1,442 件で、前年の約 2.1 倍に増加。

平成 12 年2月 13 日「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」が施行さ

れ、他人のID・パスワードなどを無断で使用する行為(罰則:1年以下の

懲役又は 50 万円以下の罰金)などが禁止されました。

* ネットワーク利用犯罪も増加(3,918 件、対前年比+325 件、+9.0%)。

ネットワーク利用犯罪とは、犯罪の構成要件に該当する行為についてネッ

トワークを利用した犯罪、又は構成要件該当行為でないものの、犯罪の実行

に必要不可欠な手段となっている犯罪で、例えばネットワークを利用した詐

欺、児童買春・児童ポルノ、わいせつ物頒布事件などを計上している。

* コンピュータ・電磁的記録対象犯罪は113件(対前年比-16件、-12.4%)。

コンピュータ・電磁的記録対象犯罪は、電子計算機使用詐欺、電磁的記録

不正作出・毀棄、電子計算機損壊等業務妨害を計上している。

2 平成 19 年の出会い系サイトに関係した事件の検挙状況(H20.2.21 警察庁発表)

* 出会い系サイトに関係した事件は、1,753 件で、前年より 8.5%減少。

* 被害者 1,297 人のうち、18 歳未満の児童が 1,100 人(84.8%)であり、こ

のうち女子児童が 1,097 人(99.7%)を占める。

* 出会い系サイトのアクセス手段として携帯電話を使用した被害児童は、

1,100 人のうち 1,062 人で 96.5%を占める。

* 「その他」とは、出会い系サイトが関係した強姦、強制わいせつ、恐喝な

どの各種事件を計上している。

3 インターネット社会の現状

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

H15 H16 H17 H18 H19

(件

ネットワーク利用犯罪

コンピュータ・電磁的記録対象犯罪

不正アクセス禁止法違反

0

500

1000

1500

2000

2500

H15 H16 H17 H18 H19

(件

その他

出会い系サイト規制法違反

児童福祉法違反

青少年保護育成条例違反

児童買春・児童ポルノ法違反

Page 7: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

3 インターネット社会の情勢

*「用語の説明」については、自由国民社発行「現代用語の基礎知識 2008」を参照。

○ 用語の説明

インターネット上で知らない人同士が知り合ったり、出会ったりすることを

支援するサイトの総称である。

○ 経 緯

インターネット上での恋愛が大きく注目を集め、それまではメールでの出会

いであったものが、出会い専門のサイトへと成長したもの。当初はパソコンか

らアクセスするタイプがほとんどであったが、その後携帯電話によりウェブサ

イトが閲覧できるようになると、携帯電話の普及に伴い急激にその利用者も増

加した。

サイトを利用する際の身元確認、年齢確認の不備から悪質な利用者が援助交

際などに同サイトを利用し、多くの児童が性犯罪の被害を受け、大きな社会問

題となった。

そこで、平成 15 年9月、法が施行され規制が加えられたものの、未だ「出

会い系サイト」に起因する事件は後を絶たない状況にある。

○ 法 律

「出会い系サイト」を利用した児童買春などの犯罪被害から児童を守ること

を目的とした「出会い系サイト規制法(正式名称:インターネット異性紹介事

業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)」が平成 15 年9月

13 日に施行された。

この法律で、「児童」とは 18 歳未満の少年少女のことである。

法では、児童の「出会い系サイト」の利用や、出会い系サイトの掲示板に書

き込みして性交の相手や対償を得る目的の交際を求めることが禁止されてい

る。

さらに、法第4条では「保護者の責務」として、利用防止のために必要な措

置を講じることが明記されている。

○ 用語の説明

日記感覚で日々更新していくような形式のホームページで、ウェブログ

(Weblog)の略と言われている。

○ 経 緯

ホームページの一形態であるが、近年内容の書き込みが容易となり、用途も

広く、個人の日記的なものから、手軽な意見表明の場としても利用出来るよう

になり、有名人も多数利用しており、今では小学生、中学生の利用者も多い。

○ 問 題

多くの「ブログ」は日記形式であり、一見匿名性があることと個人的な日記

を書くような感覚から、安易に普段では言えないようなことや誹謗中傷、名誉

毀損を行い、刑事、民事双方で責任が問われる問題が起きている。

① 「出会い系サイト」

② 「ブログ」

Page 8: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

○ 用語の説明

プロフィール(人物紹介)を略した言葉で、主に携帯電話から利用できる、

インターネット上の簡単な自己紹介ページのことである。

○ 経 緯

会員登録し「性別」「誕生日」「趣味」といった一連の質問に答えるだけで、

個人のページを手軽に作成して公開できるため、女子高生の間で大流行し、日

本の女子高生の半数近くが「プロフ」を所有しているとの報道がある。

○ 問 題

「プロフ」は、アドレスさえ知っていれば、誰でも容易に見ることが出来る。

しかし、「プロフ」の特性から、真に個人情報を掲載している者も多く、見ず

知らずの人からのメールや掲示板等への個人情報の無断転載などによる被害

が後を絶たない。

○ 用語の説明

各学校が運営している公式のサイトではなく、その学校の在校生や卒業生が

仲間同士の情報交換などを目的として作っている掲示板のサイトなどの総称

である。

○ 経 緯

近年、いじめ関連の報道の中で取り上げられるようになったサイトの一形態

で、ほとんどが携帯電話からのアクセスしかできないと言われている。

○ 問 題

接続にパスワードが必要なサイトや学校名での検索が容易に出来ないよう

にしているところから、その実態は詳しくわからず調査も困難と言われている。

さらに、サイトが特定されにくい特性と主に匿名(ハンドルネーム)で書き

込みをする形態から、今学生の間で安易に書き込む者が増え、いじめの温床に

もなっていると指摘されている。

平成 19 年7月兵庫県内の高校生が自殺した背景から「学校裏サイト」の存

在が明らかとなり、同サイトでのいじめが問題となった。

○ 用語の説明

ソーシャルネットワーキングサービスの略称であり、会員制のウェブサイト

上で名前や職業・趣味・写真などの個人情報を公開し、会員同士で互いに友人

を紹介し合ったり、知り合いを増やしたりできる機能を提供するサービスのこ

とである。

○ 経 緯

既存の参加者の招待がないと参加出来ないシステムのものから、誰でも自由

に登録出来るサービスのものもあり、近年急激に利用者が増加している。

③ 「プロフ」

④ 「学校裏サイト」

⑤ 「SNS」

Page 9: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

○ 問 題

利用者の増加により、情報の拡散、漏洩が進み、コミュニティ内部の情報(個

人情報など)が他の掲示板に無断掲載され各種被害が生じている。

○ 用語の説明

コンピュータネットワークに接続している者同士が、キーボードとモニター

を使って文字での会話を楽しむことのできる仕組みのことである。

○ 経 緯

今ではネットゲームにもチャット機能を備えているものがある。

○ 用語の説明

ウェブサイト上で商品に関する情報の公開、入札および落札を行う競売形式

の売買サービスのことである。

○ 経 緯

インターネットの普及に伴い、インターネットを利用したオークションが登

場し、一般の人でも手軽に出品や入札が出来ることから、その利用者が増加し、

近年一部の携帯電話会社がオークション事業を始め、さらに利用者が大幅に増

加している。

○ 問 題

携帯電話の普及に伴い、子どもが安易に携帯電話を使用して「ネットオーク

ション」に参加し、取引上の問題(詐欺被害など)が発生している。

また、オークションの商品の中には、一部著作権侵害商品、商標権侵害商品

も出品されていた事例もある。

○ 用語の説明

子どもたちに悪影響を及ぼしそうな有害なサイトを、パソコンや携帯電話か

ら見られなくする機能を持ったソフトウェアやサービスのことである。

○ 経 緯

子どもが「出会い系サイト」などのインターネット上の有害な情報に携帯電

話などからアクセスし、事件に巻き込まれるケースが多発していることから、

インターネット上の有害な情報への有効な手段として、フィルタリングの利用

を促進している。

○ 問 題

平成 18 年 12 月以降、携帯電話会社において、未成年者が使う携帯電話を購

入する際、保護者に周知したところ、1年間で3倍以上に利用者が急増し、小

中高校生の3人に1人近くが利用しているとみられると一部報道されたが、い

まだその利用率は低い。

⑧ 「フィルタリング」

⑥ チャット

⑦ ネットオークション

Page 10: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

① 人の名誉に関わる書き込み

○ 具体的事例

・ インターネット上の掲示板に、通常、人が嫌がる写真を無断で掲示した。

・ 「なりすまし事件」

インターネット上の掲示板に友達の名前をかたり、その友達の名前と

恋人募集(電話ちょーだい)などというメッセージを無断で掲示した。

② 人を侮辱する書き込み

○ 具体的事例

・ インターネット上の掲示板(学校裏サイト)に友達の名前をあげ、そ

の友達を侮辱する内容(○○汚い奴)を書き込みした。

③ 人を脅す書き込み

○ 具体的事例

・ インターネット上の掲示板に、些細なことでトラブルとなっている友達

の名前をあげ「○○ボコボコにしてやる」と書き込みした。

4 誹謗中傷に関する法解説

1 「ブログ」「プロフ」などの掲示板

名誉毀損

刑法第230条第1項

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず3年以下の

懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

*「名誉」とは、人の社会的評価又は価値を指称する。

*「事実の摘示」とは、人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘・表示

することをいう。

侮 辱

刑法第231条

事実を摘示しなくても公然と人を侮辱した者は拘留又は科料に処する。

*「名誉毀損罪」と「侮辱罪」との相違

名誉毀損罪は具体的事実の摘示により名誉を毀損するのに対して、侮辱罪は抽象的判断

又は抽象的批評により名誉を低下させる点に相違がある。

*「侮辱」の代表的例~「馬鹿野郎」「下劣な奴」「汚い奴」

脅 迫

刑法第222条第1項

生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2

年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

*「脅迫」とは、他人を畏怖させるに足りる害悪を告知することである。

*「畏怖させるに足りる害悪の告知であるか否か」の判断基準は、害悪の内容と相手方の性

別、年齢、性格、社会的地位等諸般の事情に照らし判断される。

そんなつもりじゃなかったのに

Page 11: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

④ わいせつな画像の掲示

○ 具体的事例

・ 嫌がらせ目的から、友達の掲示板に自分や他人のわいせつな写真を貼り

付けた。

① チェーンメールで人の名誉にかかわる内容の送信

○ 具体的事例

・ 複数の人に、友達の悪口(あの子はプチ整形、最悪な女など)と「この

メールを他の人に送らないと不幸な目に遭う」等と記載したメールを送信

し、不特定多数の人に虚偽の事実を流した。

② 人を脅す内容の送信

○ 具体的事例

・ 友達に「このメールを次の人に送らなければ、学校でみんなでボコボコ

にしてやる。」とメールを送信した。

チェーンメールでも、その内容に相手を怖がらせる害悪の告知があれば

脅迫罪が成立する。

③ 現金等を脅し取る内容の送信

○ 具体的事例

・ トラブルをめぐり「ボコボコにされたくなかったら10万円出せ」等と

いうメールを送信した。

④ 悪戯(嫌がらせ)メールの送信

○ 具体的事例

・ 深夜何度も「彼氏は○○とつきあっている」と虚偽のメールを送信した。

・ 友達に拒否されたが、何度もわいせつな写真をメールで送信した。

刑法第175条

わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の

懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者

も、同様とする。

わいせつ図画公然陳列

恐 喝

2 メール

脅 迫

刑法第249条第1項

人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

名誉毀損

香川県迷惑行為等防止条例違反

香川県迷惑行為等防止条例第11条(嫌がらせ行為の禁止)

正当な理由なく、同一の者に対して、著しい不安又は迷惑を覚えさせる方法で、反復して

虚偽の事実を告げたり、性的羞恥心を害する文書、図画を送付するなどの行為。

罰則~6ケ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

不特定又は多数人に伝播する可能性がある場合

は公然性が認められる。

Page 12: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

① 児童生徒の状態に留意

□ 児童生徒のプライバシーや人権に十分配慮して対応する。

□ 被害児童生徒は校内でいじめを受けている可能性があるという視点をもつ。

□ 児童生徒の判断で行動せず保護者・専門機関との連携による支援に努める。

② 被害の拡大防止

□ 教職員が連携し学校全体で迅速に対応する。

□ 誹謗中傷的な書き込みや情報の早期削除に努める。

① 事実の確認

□ 被害(相談)児童生徒などから聞き取る。

□ 被害内容の確認と内容の保全と記録に努める。

② 管理職・教育委員会への報告と協議

□ 学校全体で対応を協議する。

□ 全教職員で情報を共有し、共通理解のもと関係児童生徒への支援と指導に

あたる。

□ 管理職から市町教育委員会へ報告・相談する。

③ 児童生徒への指導

□ 必要に応じて関係する児童生徒から個別に聞き取りを行い個別指導を実施

する。

□ 必要に応じて被害(相談)内容に関するアンケート調査を実施する。

□ 被害(相談)内容に応じて全体(学級、学年又は全校生を対象)指導に努

める。

□ 情報モラルなど具体的な指導に努める。

④ 保護者との連携

□ 児童生徒に対する観察と学校への緊密な連絡を依頼する。

□ 携帯電話やパソコンのフィルタリングの設定を依頼する。

□ 家庭で携帯電話やパソコンを利用する際、ルールを作ることを依頼する。

⑤ 関係機関との連携

□ 学校だけで対応することが困難又は不適当な場合は警察へ相談する。

□ 各種相談先(消費生活センター、子ども女性センターなど)を活用する。

□ 外部講師による「情報安全教室」を活用する。

⑥ 誹謗中傷的な書き込みなどがある掲示板や個人のメールなどへの対応

□ 掲示板管理者又はプロバイダに対して削除を依頼する。

5 インターネット上の誹謗中傷等に対する対応要領

2 具体的な対応

1 基本的な方針

Page 13: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

□ 個人のメールなどに保管されている情報にあっても関係児童生徒に削除す

るよう指導する。

① 人権への配慮

□ チャットや掲示板には悪口や人が嫌がること、事実と違うことを書き込ま

ない。

□ 勝手に他人の写真を撮らない。

② 個人情報、著作権への配慮

□ パスワードを大切にし、他人のパスワードをたずねたり使ったりしない。

□ チャットや掲示板、ブログ、プロフなどに自分や他人の個人情報を書き込

まない。

□ 他人が書いた文書や他人の写真などを勝手に掲示したり発信したりしない。

□ 音楽や図書などには著作権、ブランド品には商標権などがあり、勝手にコ

ピーして配布しない。

③ 安全なコミュニケーション

□ 迷惑メールが来ても無視して返事をしない。

□ 怪しいメールに返事をしたり添付ファイルを開いたりしない。

□ チェンメールは無視して自分のところでストップさせる。

□ 変なウェブページが開いたら、すぐにそのウィンドウを閉じる。

□ チャットや掲示板で初めて知った人に誘われても会わない。

④ 安全な消費生活

□ 家族に内緒で、ネットショッピングの利用やネットゲームでのアイテムを

購入しない。

□ 家族に内緒で、ソフトなどをダウンロードしない。

⑤ その他

□ 家族と携帯電話やパソコンの利用ルールを作る。

□ 困ったことがあれば、先生や家の人、友達などに相談する。

① 啓発活動

□ 各種トラブル事例を紹介し、保護者の危機感の醸成に努める。

□ 学校における情報モラルの指導事項を説明し、家庭での保護者の指導が必

要であることを啓発する。その中で何のために携帯電話やパソコンを子ども

に持たせているのかなど、子どもと一緒に考え、家庭でのルール作りとフィ

ルタリングの設定を啓発する。

□ トラブルを最小限に食い止めるため、子どものSOSを敏感に受け止め、

いつでも話ができる親子関係づくりに努めることを啓発する。

② 問題行動の発覚時

□ 子どもに対する観察と学校への緊密な連絡を依頼する。

3 児童生徒に対する主な指導事項

4 保護者に対する主な啓発事項

Page 14: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

① 書き込み掲示板を見せてもらい内容を確認する。

聴取だけではのち程確認が困難な場合があるので、可能な限り当

該掲示板へのアクセス手順、掲示内容を相談者説明のもと確認する。

② 書き込みが確認出来た場合は、その掲示板のアドレス(URLと

呼ばれるもの http://・・というもの)を記録する。

③ 携帯電話からアクセスしてアドレスが表示されない場合は、

「メニュー」から「URL表示」を選び、一旦「お気に入りリスト」

等に登録してアドレスを確認する。

④ 書き込みのある掲示板のトップページを確認する。

掲示板のページには「ホーム」「トップ」「戻る」等といったリン

クがある場合が多い。

⑤ トップページに掲示板の管理者への連絡手段がないか確認する。

「メール」「管理人へのメール」等といったリンクを押すと管理者

へメールを送信することが出来る場合がある。

また、削除依頼掲示板に書き込みをして依頼する方法もある。

● 具体的に書かれてい ● 掲示板の最下部

る内容について記載す にある「http://

るとともに、書き込み ○○jp」「△△無料

のあるアドレス(URL) BBS」と書かれたリ

を必ず記載する。 ンクをクリックす

ると、その掲示板

サービスを提供し

ているプロバイダ

等のホームページ

にアクセス出来、

ページにある「問

合せ」で提供会社

にメールを出せる。

● 掲示板管理者と

同様に記載送信。

児童生徒、保護者からの相談

事実確認

管理者連絡

可 不可

掲示板管理者

に削除依頼

掲示板が利用して

いるプロバイダの

確認

プロバイダに削除

依頼

書き込みした者が判明

した場合は、当該児童・

生徒に適切な指導

相談者に対する説明

削除確認

6 掲示板管理者等に対する削除依頼要領

Page 15: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

削 除 依 頼 文 例

1 インターネット掲示板での誹謗中傷

2 プロフ

① 児童生徒本人が依頼する場合

② 学校が本人にかわって依頼する場合

③ 自身の掲示板に誹謗中傷や不適切な書き込みがあった場合(依頼文不要)

○○ 担当者 様

御社の提供する○○(http://・・)の件でお願いしたいことがあります。

http://・・(掲示箇所アドレス)のプロフィールについてですが、これは私の

名を騙って何者かが勝手に掲載しているものです。

非常に不快な内容であり、これが原因で周囲の嫌がらせを受けています。

御社のサービス利用規約の第○条に違反する行為と思われますので、御社の規

約及びプロバイダ責任制限法に基づき削除するなど適切な対応をお願いします。

今回の件で私は非常に迷惑しています。

お忙しいとは思いますが、迅速な対応をよろしくお願い致します。

○○ 担当者 様

御社の提供する○○(http://・・)の件でお願いしたいことがあります。

http://・・(掲示箇所アドレス)のプロフィールについてですが、これは本校

の生徒の名を騙って何者かが勝手に掲載しているものです。

これが原因で名前を騙られた生徒が周囲の嫌がらせを受けており、今後いじめ

に発展する可能性があります。

御社のサービス利用規約の第○条に違反する行為と思われますので、御社の規

約及びプロバイダ責任制限法に基づき削除するなど適切な対応をお願いします。

今回の件で名前を騙られた生徒は非常に迷惑しています。

お忙しいとは思いますが、迅速な対応をよろしくお願い致します。

児童・生徒自身のプロフ内にあるゲストブックに関しては、自分自身が「管理

者」として対応出来る。

削除方法は、「管理人室」にて「ゲストブックの管理人室」を押し、削除したい

書き込みを選択して削除する。

件名 不適切な書き込みについて

本文 ○○ 管理者 様

貴殿の提供されている無料レンタル掲示板(○○(掲示板名))内にて個

人を誹謗中傷する書き込みがあり、当人が大変迷惑しております。

http://・・/・・/ (書き込みのあるアドレス)

書込内容「・・(具体的な書き込み内容を記載する)」

今後、書込みがエスカレートすると、名誉毀損や侮辱罪等の犯罪行為に

発展する可能性もありますので、プロバイダ責任制限法の趣旨に従い、管

理者が(掲示板の運営者へ不適切な書込みを削除など厳正な対処を促すと

ともに、運営者が適切な処置をとらない場合には○○が)利用規約に基づ

き掲示板の削除を行うようお願い致します。

Page 16: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

第2章 事例編

チェーンメールとは・・・

電子メールの「不幸の手紙」のように連鎖的に転送されて、大量に流通する メールで相手を不安にさせるものや善意を利用して、騙したり、デマを流した りするものの一つです。

◎ 事例

小学校の女子児童が所持している携帯電話に、犯人探しと その恨みが込められた内容のチェーンメールが入った。 対応に困った子どもが、担任に相談したことがきっかけで 事件が発覚した。

◎ 対応の経過

① 事実確認 ・ 本人から担任が休み時間と放課後に事情を聞いた。 ・ 関係保護者に連絡をして状況説明をした。 ・ 発信元のアドレスを確認した。

② 管理職などへの報告・相談 ・ 状況説明し、拡大しないよう対策を協議した。 ・ 他にも送信されていないか早期の確認の指示をうけた。 ・ 本人にメールの内容を保存させるよう指示をうけた。 ・ メール内容を学校の代表メールアドレスに転送させデータを保存し、 プリントアウトした。

③ 児童生徒への指導 ・ 関係していた児童全員を個別に指導した。 ・ 全校生に対して、メールの正しい利用法及びチェーンメールの有害性に ついて指導した。

・ 各学級でチェーンメールの信憑性はなく、いたずらであることを指導した。 ・ 転送すると拡大し、相手が不快を感じ、迷惑になる のでメールの削除を指導した。 ・ メールを悪用した「いじめ」は、重大な行為であり、 場合によっては犯罪になることを指導した。

④ 保護者との連携 ・ 注意喚起の文書を校長名で配布した。(右記例文参照) ・ 携帯電話やパソコンの利用について家庭で注意し、 十分に話し合うよう依頼した。

1 チ ェ ー ン メ ー ル

Page 17: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

◎ 今後の対策

・ インターネットやメールに絡む問題について、実態把握をするとともに学 校での指導の在り方を検討する。 ・ ネット上の「いじめ」は、目に見えず気づきにくい。不安な点があれば、 教員や保護者に相談できるような子どもとの人間関係づくりに努める。

・ 児童生徒や保護者に携帯電話の取扱い方や危険性について講習会(警察署 生活安全課、携帯業者)を実施し、発達段階に 応じた継続的な指導に努める。

・ 教員は、「情報モラル」の重要性を含めITに 関する知識、理解力の向上に努める。

※ 参考 「情報モラル」指導実践キックオフガイド (社)日本教育工学振興会 H19.6月配布

◎ ワンポイントアドバイス

・ パソコンや携帯電話の Eメールは、通常、転送をどこで止めたか知ること は技術的にできない。 ※ 参考 チェーンメールの相談は、「迷惑メール相談センター」

ホームページ http://www.dekyo.or.jp/soudan/ ※ 参考 転送先「ゴミ箱」のアドレスを活用する。 ○ [email protected] [email protected] [email protected][email protected] [email protected] [email protected]

[email protected] [email protected][email protected] [email protected]

<例文> 平成○年○月○日 保護者各位 ○ ○ 学 校 校長 ○○○○ 携帯電話を用いたチェーンメールについて 保護者の皆様には、・・・・・中略・・・。 さて、最近「一定の期日を限って」「同文のメールを」「複数に対して」送付する ことを命じる内容のメールが配信されています。もし、指示に従わなかった場合に 「大変な不幸が訪れるだろう」などと書かれている場合もあるようです。本校児童

にもメールが届いて困っているとの連絡がありました。 これは、チェーンメールと呼ばれ過去にあった「不幸の手紙」と同一のものです。 万一、お子様にメールが届いた場合は、下記の点に留意して指導・助言をお願いし

ます。 ・ 決して対応せず無視させてください。

・ 責任が持てない情報を無責任に発信しないよう指導をお願いします。 ・ 携帯やパソコンをお持ちの場合は、通信内容について把握をお願いします。 ・ 料金請求の急激な増加等に関心をはらい説明させるようにしてください。

なお、気になることがあれば、学校までご連絡ください。

Page 18: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

◎ 事例

女子生徒が開設した携帯電話のブログに、他人の写真を取り込んだものや他人 を誹謗中傷する内容の文章が書き込まれていた。地域の住民がブログの内容を見 て、学校に連絡をした。

◎ 対応経過

① 事実確認 ・ 学校で該当するウェブサイトを開き、内容を確認する と個人の肖像権を侵害するような内容があった。 ・ ブログを開設した生徒から放課後に事情を聞き事実を 確認した。

② 管理職などへの報告・相談 ・ 被害生徒宅に家庭訪問して、事実関係などの状況を説明するよう指示を 受けた。

・ ブログの内容を学校で保存しておくよう指示をうけ、プリントアウトを した。

③ 児童生徒への指導 ・ 書き込み内容を削除するよう指導した。 ・ ネット上のトラブルやネット社会でのコミュニケーションの取り方等に ついて指導した。

・ 書き込みに対して、思いこみや憶測で安易に書き込みをしないよう指導 した。 ・ 軽はずみな行動でやったことでも法令に違反して いれば、法的責任を問われることを指導した。

※ 参考 P7「誹謗中傷等に関する法解説」参照 ④ 保護者との連携 ・ 携帯電話やインターネットの利用は、自己責任であり、 各家庭で対応してもらうよう依頼した。 ・ インターネットに関わる事件や事例・対処法について知らせ、有害サイ ト制限サービス(フィルタリング)等について広報をした。

2 誹謗中傷(ブログ・プロフに対する書き込み)

Page 19: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

◎ 今後の対策

・ 携帯電話の所持率が高くなり、様々なトラブルが発生しているので、情報 モラルについて指導する。 ・ 教員は、携帯電話やインターネット、ブログやプロフ等についての情報ツ ールの危険性について十分な研修に努める。 ・ 誹謗中傷する書き込みをした人物は特定しにくいが、書き込みの多くは同 じ学校の生徒によるものであり、効果的な教材を含む指導方法を検討する。

※ 参考 香川県警察ホームページ http://pref.kagawa.jp/porlce/

少年関係 → 少年非行・犯罪被害防止関連資料 → 啓発資料・指導資料例 ・ 学校から学校長名でプロバイダに直接詳細を連絡し、削除を依頼すること もできる。

※ 参考 P11「掲示板管理者等に対する削除依頼要領」参照 <例文>

○○ 担当者 様

御社の提供する○○(http://・・)の件でお願いしたいことがあります。

http://・・(掲示箇所アドレス)のプロフィールについてですが、これは本校の

生徒の名を騙って何者かが勝手に掲載しているものです。

これが原因で名前を騙られた生徒が周囲の嫌がらせを受けており、今後いじめ

に発展する可能性があります。

御社のサービス利用規約の第○条に違反する行為と思われますので、御社の規

約及びプロバイダ責任制限法に基づき削除するなど適切な対応をお願いします。

今回の件で名前を騙られた生徒は非常に迷惑しています。

お忙しいとは思いますが、迅速な対応をよろしくお願い致します。

◎ ワンポイントアドバイス

・ トラブルは、誹謗中傷された本人が相談して発覚したケースがほとんどで あり、把握がしにくいことから教育相談やアンケートを通じて把握に努める。

・ 掲示板管理者等には、本人または学校から削除依頼ができる。 ○ プロバイダ責任制限法 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の

制限及び発信者情報の開示に関する法律」 ・ プロバイダ等は、情報流通により権利侵害があった場合、 削除を行っても、発信者に対する損害賠償責任を負わない。 ・ 権利侵害された者は、プロバイダ等に発信者に関する情報 の開示請求ができる。

Page 20: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

◎ 事例

女子高校生は、寂しさを紛らわすために携帯電話の出会い系サイトにアクセス し、書き込みをして知り合った男に裸の写真を撮られ、その裸の写真をネタにお 金を要求された。そこで困った生徒は、担任に相談した。そのころ脅迫していた 男が別件で逮捕され、自供から事件が発覚した。

◎ 対応経過

① 事実確認 ・ 休み時間に担任と養護教諭が相談室で落ち着いて話を聞いた。 ・ 相手のメール等の内容を確認した。 ② 管理職などへの報告・相談 ・ 本人が、「家族や警察に知らせないでほしい」「知られたら死ぬ」といい、 自殺のおそれがあるため、保護者・警察と連携のうえ対応することにした。

・ メールの内容データを保存するよう指示を受けた。 ・ 女性教員が複数で親身になり相談にのるよう 指示を受けた。 ※ その結果、信頼関係が深まり学校でも 居場所ができ精神状態も安定した。

③ 児童生徒への指導

・ 優しい言葉やおいしい話をして信用させて、「会ってみようかな」と思わ せることが相手のねらいであることを教えた。

・ 「匿名だから安心」だと思い書き込みをすると、その後、あらゆる手段で 誘惑され、犯罪や事件に巻き込まれることを指導した。

④ 保護者との連携 ・ 家庭での居場所づくりを依頼した。 ・ 子どもの動向や携帯電話やインターネットの利用の仕方やルールについて 家庭で話し合うなど、関心を持ってもらうことを依頼した。 ※ 参考 (財)インターネット協会ホームページ http://www.iajapan.org/

○ インターネットを利用する子どものためのルールとマナー集 ⑤ 警察との連携 ・ 「学校・警察相互連絡制度」を活用し、被害生徒に対する支援について相 談した。

3 出 会 い 系 サ イ ト 誘 引 等

Page 21: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

◎ 今後の対策

・ インターネットトラブルの事例やその対処法にない知識を教員が身につけ る必要がある。 ・ 携帯電話の使用のマナーや犯罪につながるおそれなど を指導しても、「自分は大丈夫」という気持ちで捉えて いる生徒がほとんどであり、問題意識の低さが課題に なっているので、危機意識の醸成に努める。 ・ 生徒の動向には十分に気を付け、保護者との連携の もと生徒の心のケアに努める。

※ 参考 P37「フィルタリングについて」参照

P41「香川県青少年保護育成条例の一部紹介」参照 (財)インターネット協会ホームページ http://www.iajapan.org/ ○ フィルタリングソフトのしくみ

◎ ワンポイントアドバイス

・ 携帯電話やパソコンに届いた「出会い系サイト」への勧誘メール等は、 「出会い系サイト規制法」で 18歳未満の児童は利用禁止となっている。 「書き込み」行為は大人は、もちろん児童生徒も処罰される。

※ 「出会い系サイト規制法」

正式名称は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する 行為の規制等に関する法律」(平成 15 年6月 13 日公布)

「書き込みの内容例」 ☆ 児童の書き込み禁止例

・ 児童の性交等の相手になるよう ・デートしてお金いっぱいくれる人がいいな! に誘うこと ・諭吉2でサポしてください。デート有。

・ 金銭等を示して児童との交際の ・中2~本番なしで何でもします。何か買って 相手になってくれるように誘うこ ください。

と ・本ゴム有、学校で使っている制服持参でき

ます。

・恋人みたいに楽しくデート¥2OK です。

・本ゴム有り。中出し無しでお願いします。

・キス、フェラ、本番ゴム有¥3で会ってくれる

人探しています。

・お触り撮影は、お小遣いください。

・ホ代別¥3でサポお願いします。

Page 22: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

◎ 事例

高校生が携帯電話を使用して、マンガ雑誌に「通話無料」と載っていたアダ ルトサイトに電話をかけたら、「料金が未払い。10万円払え。」と、度重ねて 電話やメールがあった。困った生徒は、担任に相談して事件が発覚した。 教育委員会にも、「○○高校の○○が料金未払いで、当社が困っている」と いう内容の FAXが送られてきた。

◎ 対応経過

① 事実確認 確認事項 ・ 相手の電話番号とメール等の内容の確認を ○ 事業者名 した。 ○ 相手の名前

・ 提供を受けた情報内容について確認した。 ○ 相手の電話番号 ○ 掲載情報内容

② 管理職などへの報告・相談 ○ 通話料金(時間) ・ 請求には応じることなく無視するように指導することの指示を受けた。 ・ 本人が学校名も教えていたので、電話がかかって来た時の対応方法や窓口 の一本化を図った。

・ 教育委員会にも報告し、連携した対応を協議した。 ・ メール内容を保存するよう指示を受けた。

③ 児童生徒への指導 ・ 相手の電話番号履歴を保存し、会話内容を録音するよう指導した。 ・ 着信拒否にして、不審な電話には出ないことや、脅されても自分の個人情 報(住所・氏名・電話番号・学校名等)は、絶対に教えないように指導した。

・ 詐欺手口の相手に対しては、毅然とした態度で断るよう指導した。

④ 保護者との連携 ・ 携帯電話の番号も変えるように依頼した。 ・ 家の電話にかかってきた時は、保護者が出て 支払いを拒否するよう依頼した。

・ 生徒とともに警察に相談するよう指導した。

4 架 空 請 求 メ ー ル

Page 23: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

◎ 今後の対策

・ トラブルが悪化してからでは、解決が困難になるので、初期段階から学校 や警察に相談するよう指導する。

・ 思春期は、性的なことに大変興味を持つ時期であり、性教育を含めた生徒 指導に努める。 ・ 学校や教員が直接業者等と交渉すると、トラブルになる可能性もあること から「香川県消費生活センター」等の専門機関に相談する。 ※ 参考 「香川県消費生活センター」参照

ホームページ http://www.pref.kagawa.jp/shohiseikatsu/ ○ 悪徳商法に気をつけて・消費者啓発用パネル等

・ 携帯電話の正しい使い方や危険性について指導を行う。 ※ 参考 「ケータイ安全教室」参照 ○ NTTドコモ四国「ケータイ安全教室」事務局 ホームページ http://www.docomo-shikoku.co.jp/ 電話 (087)811-6678 (受付時間:平日 9:30~17:00)

○ (財)国際電信電話共済会(KDDI共済会)「ケータイ教室」 ホームページ http://www.kddi.or.jp/kyoshitsu/

・ インターネットの安心・安全利用についての資料 ※ 参考 「eネットキャラバン」参照

ホームページ http://www.fmmc.or.jp/e-netcaravan/

◎ ワンポイントアドバイス

・ 知らない相手に電話番号、住所、メールアド レス等の個人情報は絶対教えない。 ・ 軽はずみにアクセスしたり電話をかけない。 ・ 知らない番号からの電話には出ない。 ・ アドレスや電話番号を変更する方法もある。

Page 24: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

◎ 事例

高校生2名が、携帯電話から自分たちのホームページを立ち上げた。その

ホームページの掲示板に学校内外の様子を記述したり、写真を掲載したりし

ていた。また、「着うた、着メロ」を紹介したり、曲を入手

できる方法なども書き込んでいた。

学校代表メールに、「不正行為を行っている生徒がいる。」

旨の投書があった。

◎ 対応経過

① 事実確認 疑われる不正行為

・ ホームページ上での、不正行為事実を ○ 肖像権(写真)

確認し、本人から事実を確認した。 ○ 著作権(着メロ・着うた)

・ 著作権や肖像権の侵害の疑いがある。 ○ 名誉毀損(様子・写真)

・ 内容の確認とデータを保存した。 ○ 侮辱(侮辱する言葉)

○ 著作権とは・・・文書や写真、絵画、音楽などの著作物を、その著作者に無断で

他人に利用されない権利。ただし、著作権法第 35 条で、学校及び教育担当者によ

る授業の課程における必要な限度で利用(複製)は認められている。

複製ソフトの販売 ~5年以下の懲役若しくは 500 万円以下の罰金

※ 参考 P6参照

(社)著作権情報センター http://www.cric.or.jp/

著作権 Q&A http://www.cric.or.jp/qa/qa.html

○ 肖像権とは・・・

許可なく自分の顔や姿を写真などに写されたり、

使用されたりしない権利のこと。

プライバシー権の一部として認められている。

② 管理職などへの報告・相談

・ 「学校・警察相互連絡制度」に基づき、警察署

(生活安全課)に連絡、相談するよう指示をうけた。

5 情 報 ツ ー ル の 利 用 ・ 著 作 権 の 侵 害

Page 25: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

③ 児童生徒への指導

・ ホームページを運用するルール(マナー)として、学校や他人の信用を

失墜する不適切な言葉や表現について注意した。

・ 「着うた、着メロ」を紹介したり、曲を入手できる方法などを書き込め

ば著作権侵害の疑いがあることを指導した。

・ 写真を無断で掲載された生徒への養護教諭やスクールカウンセラー等に

よる相談活動を実施した。

④ 保護者との連携

・ インターネット依存症や携帯電話依存症に

陥りやすく、現実社会との区別がつかなくな

り、過激な行動をとることが多いので、家庭

での動向をよく観察して、指導してもらうこ

とを依頼した。

◎ 今後の対策

・ ホームページで情報発信する場合の注意点(他人の権利・利益を侵害しな

いか著作権や肖像権を侵していないかなど)を指導していくために系統的な

教材を開発していく必要がある。

・ インターネット上で他人の掲示板等の「記載の内容を荒らしたり、改ざん

したりすること」は、「相手の権利を侵害する」犯罪であり法律に触れる行

為であることを十分指導していく必要がある。

※ 参考 警察庁ホームページ http://www.npa.go.jp/

○ インターネットトラブル

○ サイバー犯罪対策等

◎ ワンポイントアドバイス

・ 保護者啓発のため、携帯電話やインターネットについてアンケート調査を

行い、結果の報告や使用の注意点などを「学校だより」等で伝える。

Page 26: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

第3章 実態編(平成 19 年度「情報環境等に関するアンケート」)

1 調査の趣旨

インターネットによる情報社会の中、生徒間で潜在的ないじめが深刻化している

懸念がある。

また、昨年、県内では生徒が出会い系サイトなどのインターネット上の有害な情

報に携帯電話からアクセスして、事件に巻き込まれる被害も発生しているほか、ブ

ログやプロフなどのネットワーク上の各種サイト、掲示板を介したトラブルも散見

されるなど、情報・安全教育への取組が喫緊の課題となっている。

こうした状況を踏まえ、この調査は情報社会に対する生徒の経験及び意識の実態、

並びに携帯電話の所持・利用実態を把握し、生徒の経験と意識に即した情報安全教

育の在り方を検討することを目的として実施した。

2 調査主体

児童生徒健全育成等連絡協議会

3 調査期間

平成 19 年 11 月1日~平成 19 年 11 月 30 日

4 調査対象

○ 中学校 :県内全公立中学校の指定学年のうちの1クラス

(小規模校は除く)

学 年 学校(校) 男(人) 女(人) 計(人)

中学1年生 22 355 349 704

中学2年生 22 366 322 688

中学3年生 23 354 354 708

○ 高等学校:県内全公立高等学校の各学年1クラス

学 年 学校(校) 男(人) 女(人) 計(人)

高校1年生 32 594 552 1,146

高校2年生 34 612 563 1,175

高校3年生 34 539 540 1,079

5 調査方法

調査クラスは、各校において抽出のうえ無記名で実施した(ただし一部欠席者等

は除く。)。

1 調 査 結 果

Page 27: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。
Page 28: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

* 高校生は各学年とも平均すると所持率は 95%以上である。

* 中学生の調査学級で、自分専用の携帯電話を持っていると答えた生徒が

20%未満の学級は、1年生の調査対象校で4校、2年生で3校、3年生で

2校ある。

また、持っていると答えた生徒が 60%以上の学級は、1年生で1校、

2年生で1校、3年生では8校あり、学級の実態に違いが認められる。

(3) フィルタリングの設定状況

(図3は自宅にインターネット利用可能なパソコンがある生徒に占める割合)

(図4は自分専用の携帯電話所持者に占める割合)

* 自宅で生徒が利用するパソコンに全てフィルタリングの設定をしてい

ると回答したのは、中学生・高校生とも約 10%である。

* 携帯電話のフィルタリングの設定は、中学1年生で高いものの、その割

合は 30%に達しておらず、中学3年生以上になると約 10%である。

(4) パソコンや携帯電話でのインターネットや電子メールの利用状況

(図5は自宅にインターネット利用可能なパソコンがある生徒に占める割合)

(図6は自分専用の携帯電話所持者に占める割合)

* 自宅のパソコンを利用してインターネットや電子メールを利用してい

る生徒は約 50%である。

* パソコンを利用してインターネット等を1日1時間以上利用している

生徒は約 20%であるが、携帯電話では約 50%の生徒が利用している。

0%

10%

20%

30%

40%

50%60%

70%

80%

90%

100%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

全ては設定していない

わからない

全て設定している

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

設定していない

わからない

設定している

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

1時間以上

1時間未満

ほとんどしない

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

1時間以上

1時間未満

ほとんどしない

図3「自宅で生徒が利用するパソコンの

フィルタリングの設定状況」

図4「自分専用の携帯電話のフィルタ

リングの設定状況」

図5「自宅のパソコンによるイン

ターネット等の利用状況」

図6「自分専用の携帯電話によるイン

ターネット等の利用状況」

Page 29: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

(5) パソコンや携帯電話の利用ルール

(図7は自宅にインターネット利用可能なパソコンがある生徒に占める割合)

(図8は自分専用の携帯電話所持者に占める割合)

* パソコン、携帯電話の利用ルールを決めている生徒の割合は、学年が上

がるとともに減少する。

特に、自宅のパソコンの利用ルールを決めている割合は低い。

また、携帯電話は中学1・2年生で約 60%利用ルールが決められてい

るが、高校3年生では約 30%と半減している。

(6) 「ブログ」「プロフ」の掲示状況

中1 中2 中3 高1 高2 高3

男 5.6 14.8 17.2 19.8 24.9 21.6

女 19.7 36.8 43.4 50.5 52.3 46.1

平均 14.5 27.4 31.8 35.0 38.2 34.0

(図9、図 10 は全男女、全生徒に占める割合)

(表3は自分専用の携帯電話所持者に占める割合)

* 携帯電話を利用して「ブログ」や「プロフ」を掲示したことがある生徒

は、中学1年では全体の約5%と低いが、学年とともに高くなり、高校生

では 30%以上となる。

* 自分専用の携帯電話を持っている女子生徒のうち中学1年生で約20%、

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

平均

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

平均

図7「自宅のパソコンの利用ルール

を決めている生徒の状況」

図8「自分専用の携帯電話の利用ルール

を決めている生徒の状況」

図9「自宅のパソコンで「ブログ」等

を掲示している生徒の状況」

図 10「自分専用の携帯電話で「ブログ」等

を掲示している生徒の状況」

表3「自分専用の携帯電話で「ブログ」等を掲示している生徒の状況 (単位:%)

Page 30: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

中学2・3年生で約 40%、さらに高校生では約 50%が掲示しており、女

子生徒の間で広く利用されていることが伺われる。

(7) 有害なサイトの閲覧経験

(図 11 は自宅にインターネット利用可能なパソコンがある生徒に占める割合)

(図 12 は自分専用の携帯電話所持者に占める割合)

* パソコン・携帯電話とも、中学生で約5~15%、高校生では約 10~20%

有害なサイトの閲覧経験がある。

(8) 携帯電話に絡むトラブル

(図 13 は自分専用の携帯電話所持者に占める割合)

* 携帯電話に絡むトラブルとして、生徒が一番経験している問題は、「チ

ェーンメール」であり、携帯電話を所持している中学生・高校生の 60%

以上が経験し、次に多いのは「知らない人からのメールや不審なメール」

で、携帯電話を所持している中学生・高校生の約 30%以上が経験してい

る。

* ネット上で嫌なことをされたという経験については、携帯電話を所持し

ている生徒のうち、中学1年生は約3%であるが、中学3年生、高校生で

は約 10%である。

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

ネット上で嫌なことをされた

チェーンメールがきた

架空請求がきた

不審なメールがきた

メールが原因で友達と喧嘩になった

ない

0%

5%

10%

15%

20%

25%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

0%

5%

10%

15%

20%

25%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

図 11「自宅のパソコンで閲覧した

生徒の状況」

図 12「自分専用の携帯電話で閲覧した

生徒の状況」

図 13「携帯電話に絡むトラブルの状況」(複数回答あり)

Page 31: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

* 携帯電話を所持している生徒のうち約 70~80%の生徒は、何らかのト

ラブルの体験がある。

(9) インターネット上のサイトや掲示板の知識

(図 14、図 15 は全生徒に占める割合)

* インターネット上の「プロフ」を、高校生は約 90%知っているものの、

中学1年生では 40%以上が知らない。

* 「学校裏サイト」は、各学年とも知識は低く、中学生・高校生とも 40%

以上の生徒は知らない。

(10) インターネットの危険性

① 出会い系サイトについて

② インターネット上のサイトや掲示板に対する誹謗中傷などについて

(図 17、図 18 は全生徒に占める割合)

* 「出会い系サイト」は中学生・高

校生とも約 90%以上知っているもの

の、18 歳未満の者が利用してはなら

ないことを知っている割合は、中学

生で約 70~80%である。

(全生徒に占める割合)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

図 14「「プロフ」を知っている

生徒の状況」

図 15「「学校裏サイト」を知っている

生徒の状況」

図 16「「出会い系サイト」の利用禁止

を知っている生徒の状況」

図 17「サイトは主に公開されている

ことを知っている生徒の状況」

図 18「掲示板等への違法な書込みが犯罪で

あることを知っている生徒の状況」

Page 32: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

* インターネット上のサイトや掲示板は、公開されていると理解してい

る生徒は、中学生で 50%以下である。

また、高校生でも 70%以下である。

* インターネット上の掲示板などに対する誹謗中傷的な書込みが、犯罪

となる認識は、中学1・2年生で約 60%と低い。

③ インターネット上のサイト等で知り合った知らない人との対応について

(11) インターネットに絡む問題の相談先

(図 20 は全生徒に占める割合)

* インターネット上の問題で一番に相談する相手としては、中学生では保

護者が約 50%であるが、高校生では保護者は 30%以下と低くなり、60%

近くの生徒は「友達」と答えている。

* 「相談しない」と答えた生徒は、中学生・高校生とも約 10%である。

* 携帯電話を所持している生徒の

うち、中学1年生で約 20%、中学

3年生以上になれば 40%以上がメ

ールやチャットで、知らない人とや

りとりした経験があり、そのうち、

各学年とも約 20%の生徒は「知ら

ない人と会ったことがある」と答え

ている。

(自分専用の携帯電話所持者に占める割合)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

中1 中2 中3 高1 高2 高3

相談しない

その他の人

警察など専門機関

先生

友達

保護者

図 19「知らない人とメール等でやりとりした

経験がある生徒の状況」

図 20「インターネットに絡む問題の一番の相談先の状況」

Page 33: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

2 ま と め

知事部局、教育委員会、警察などで構成する児童生徒健全育成等連絡協議会(以

下「協議会」という。)では、情報社会に対する生徒の経験及び意識の実態、並び

に携帯電話などの利用実態を把握し、生徒の実態に即した情報安全教育のあり方を

探るべく、平成 19 年 11 月、県内の 67 中学校、34 高等学校において、情報環境等

に関する抽出調査を実施しました。

この結果、県内の中学・高校生の世帯で、インターネットの利用可能なパソコン

を有する家庭は、約 75%以上に達しており、自分専用の携帯電話を所持している

生徒は、中学生で約 40%、高校生で 95%以上であることが明らかとなりました。

携帯電話によるインターネットの利用を考えれば、今や多くの生徒が何らかの形

で、インターネットを利用しているということを念頭に置かなければならないと言

えます。

そして、情報社会が身近になったことにより、日常生活がいろいろな面で変化し

ており、その変化は、快適さや便利さ、つまり光の部分ばかりでなく、犯罪など危

険な一面といわれる、影の部分においても大きく現れています。

特に、児童生徒に対する携帯電話の普及とともに、「いじめ問題」がより複雑な

様相を呈し、直接的ないじめ行為から、携帯電話によるインターネット上の掲示板

などへの誹謗中傷的な書き込みに加え、最近では実態が特定しにくい「学校裏サイ

ト」などと呼ばれている非公式な学校情報サイトでの嫌がらせが深刻化している懸

念があります。

学校の外側で進行するこうしたいじめは、書き込みをした者が特定しがたく、指

導する側も暗中模索の状態です。

このような情勢の中、児童生徒が情報社会特有の被害やトラブルから自分の身を

守り、被害者にも加害者にもならないよう、そして情報を便利で安全に活用出来る

ように、その能力や技術の向上を支援することが、学校での情報モラル教育の役割

であると思います。

そこで、当協議会では学校での取組の一助となるよう、次の5点を提言します。

1 保護者の理解と啓発が不可欠であること

学校の指導には限界があるのは事実であり、最終的に鍵を握るのは保護者を含め、

使う側の意識であることは間違いありません。

本アンケート結果で、携帯電話やパソコンのフィルタリングの設定について、「設

定している」と回答した者は約 10%と低いことが明らかとなり、また子どもの一

番の相談相手として、中学生で約 50%、高校生でも 20%以上が「保護者」と回答

している状況から、情報教育には保護者の理解と啓発が不可欠であることは明白で

す。

2 家庭内での携帯電話の必要性と、所持する場合は利用する際のルールについて話

し合い、児童生徒が利用する携帯電話やパソコンにはフィルタリングの設定が必要

であること

Page 34: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

中学1・2年生の約 60%は、自分専用の携帯電話を持っておらず、携帯電話を

持たずに困ったことについて、約 40%の者は「困ったことはない」と答えている

ことから、携帯電話は中学生に本当に必要なものかどうかを、今一度家庭で話し合

う必要があると思われます。

また、児童生徒が関わる悲惨な事件の背景には、保護者の放任・無関心が問われ

ており、本アンケートでも、携帯電話では約 40%以上、パソコンでは約 70%以上、

利用するルールを家庭で決めていない状況から、携帯電話の必要性を含め、利用す

る際のルールについて、家庭で十分に話し合う必要があると言えます。

さらに、インターネット上には、出会い系サイトなど、子どもに有害な情報が氾

濫しており、その有効な対策として、携帯電話やパソコンにフィルタリングを設定

することがあげられていますが、その割合は低く、生徒の認識では、携帯電話では

中学1・2年生で約 20%、中学3年生以上になると約 10%、自宅のパソコンでは

各学年とも約 10%の家庭でしか設定していない状況です。

また、約 50%以上の生徒は、パソコンや携帯電話へのフィルタリングの設定に

ついて「わからない」と回答しているところから、今後保護者及び児童生徒に対す

るフィルタリングの周知と啓発が必要です。

3 発達段階に応じた情報教育が必要であること

本アンケート結果から、出会い系サイトの利用禁止や掲示板への違法な書き込み

に対する犯罪性の認識が、中学1・2年生で低く、また「ブログ」等への書き込み

については、中学2年以上の女子で広く利用され、中学3年女子で携帯電話を持っ

ている生徒の約 40%以上となり、高校女子では全生徒のうち約半数が利用してい

る実態が明らかとなりました。

また、会ったことのない人と携帯電話のメールやチャットでやりとりしたことが

ある人は、中学1年生で携帯電話所持者のうち約 20%、中学3年生以上になると

40%以上となり、そのうち各学年とも約 20%の人は「相手の人と会ったことがあ

る」と回答しています。

知らない人と会った経緯については、詳しくはわかりませんが、子どもの「メー

ルやチャットで知り合う人」に対する好奇心又は親近感の増幅により安易に接触し

ているものと思われます。

生徒は、インターネットの楽しみ方や危険性をある程度は知っており、情報教育

に対する要望として「安全知識」と「トラブルに対する対処法や相談先」に関する

情報を望む生徒が多く、児童生徒の知識と経験に応じた、発達段階に応じた情報教

育が必要であります。

4 相談しやすい環境づくりが必要であること

インターネットを介した「いじめ問題」が深刻化している懸念があるところから、

相談体制の充実に取り組む必要があります。

本アンケート結果から、各学年とも約 10%の生徒は誰にも相談しない実態が明

らかとなり、さらに学年とともに、その相談の相手方が「保護者」から「友達」へ

と移行する傾向が強くなることも明らかとなったので、学校現場ではこれまで以上

に児童生徒と触れ合い、家庭だけでなく学校においても相談しやすい環境づくりに

Page 35: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

努める必要があります。

5 教員に対する研修が必要であること

今後ますます複雑かつ多様化・深刻化する事例に的確に対応するため、教員研修

により、児童生徒の実態把握と指導力の向上に努める必要があります。

携帯電話などの機器の操作については、子どもたちのほうがよく知っています。

それは当然であって何度も見たり聞いたり操作しているほうが習熟します。

その現れとして、本アンケート結果で、携帯電話などを安全に利用する知識につ

いて、各学年とも約 65%以上の生徒が「十分ある」「少しある」と答え、さらに学

校での情報モラル教育に関する授業への希望について、30%以上の生徒が「ない」

と回答しています。よって、今後生徒自身の危機意識の醸成が課題であると言えま

す。

さらに、情報モラルの問題は操作方法ではなく、判断力の問題であり、教員も単

純に判断すればよいのではなく、基本的な情報社会の仕組みについて、より一層研

究しておく必要があります。そして、学校全体で体系的・継続的な指導に努めて頂

きたいのです。

現代社会において、情報化の進展は止めることは出来ず、技術はますます発展し、

それらの技術は生活を変え、大人や子どもの意識も変え、人間関係まで変えてしま

うおそれがあります。

しかし、情報化への対応のあり方は、情報化の進展に背を向けるのではなく、主

体的に対応することが求められています。

その主体的に対応できる能力が、情報活用能力と呼ばれ、その能力を育成する教

育が情報教育です。

今後学校現場において、子どもたちに、正しい情報を収集し、正しく情報を判断

し、正しく情報を表現する能力を育成する、つまり情報教育のより一層の充実を望

みます。

平成 20 年3月

児童生徒健全育成等連絡協議会

ワーキンググループ一同

Page 36: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

第4章 資料編 (平成19.4.1 現在)

香 川 県 公 安 委 員 会 警 察 庁

少年サポートセンター 中讃少年サポートセンター 県警シンボルマーク「ヨイチ」

東かがわ警察署

さぬき警察署

高松東警察署

小豆警察署

高松北警察署

高松南警察署

坂出警察署

高松西警察署

丸亀警察署

善通寺警察署

琴平警察署

三豊警察署

観音寺警察署

交 番(40) 駐 在 所(108) 主として都市部に置か 原則として1人の警察官

れ警察官が交代で警戒 が家族とともに居住し、 活動等を行う 地域の安全を守る

香 川 県 警 察 本 部

生活安全部

警務・会計課 生活安全課 刑 事 課 地 域 課 交 通 課 警 備 課 ・受付・案内 ・警察行政相談 ・職員の指導教養・

健康管理 ・遺失・拾得物の取

扱い ・庁舎の管理等

・地域安全 ・少年非行防止 ・悪質商法の摘発 ・風俗環境の浄化 ・警察安全相談

・殺人・強盗・窃盗

等刑事事件捜査 ・暴力団の取締り ・けん銃・覚せい

剤の取締り ・被害届受理

・管内パトロール等 ・地域安全活動 ・家出人等の保護 ・巡回連絡

・交通指導取締

り ・暴走族取締り ・交通安全教育 ・交通事故防止 ・信号機等設置 ・交通相談

・災害時の救助

活動及び処理 ・要人の警護、

テロ、ゲリラの

措置 ・外国人犯罪の

取締り

1 香 川 県 警 察 の し く み

Page 37: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

ぐぐ犯犯少少年年 保護者の正当な監護に服さないなど、その性格又は環境に照らして、将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある少年

2 少 年 非 行 等 に 関 す る 主 な 用 語

不不良良行行為為少少年年 非行少年には該当しないが、飲酒・喫煙・深夜はいかいなど自己又は他人の徳性を害する行為をした

犯犯罪罪少少年年 犯罪行為を犯した14歳以上20歳未満の少年 非非

行行

少少

年年

触触法法少少年年 刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の少年

要要保保護護少少年年 虐待を受けた児童、保護者のいない少年その他の児童福祉法による福祉のための措置又は、これに類する保護のための措置が必要と認められる少年

被被害害少少年年 犯罪その他、少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年

主主

要要

刑刑

法法

犯犯

凶凶 悪悪 犯犯 殺人、強盗、放火、強姦

粗粗 暴暴 犯犯 暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合

窃窃 盗盗 犯犯 窃盗

知知 能能 犯犯 詐欺、横領、偽造など

風風 俗俗 犯犯 賭博、わいせつ

特特別別法法犯犯少少年年 刑法犯を除くすべての犯罪(交通関係法令を除く)、条例に規定する罪を犯した犯罪少年

福福 祉祉 犯犯 少年を虐待し、酷使し、又は少年の心身に有害な影響を与えるなどの少年の 福祉を害する犯罪

初初発発型型非非行行 窃盗犯のうち万引き、オートバイ盗、自転車盗及び占有離脱物横領(占有を離れた他人の物を横領したもの)

街街 頭頭 犯犯 罪罪 路上強盗、強制わいせつ、自動車盗、オートバイ盗、自転車盗、車上ねらい、ひったくり、暴行、傷害及び恐喝等屋外で発生した犯罪

刑刑法法犯犯少少年年 刑法に規定する罪(交通事故に係る業務上過失致死傷を除く。)並びに 「暴力行為等処罰ニ関スル法律」等に規定する犯罪

低低年年齢齢少少年年 14歳未満の少年

Page 38: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

少年サポートセンターを中心とした警察活動

3 香 川 県 警 察 少 年 サ ポ ー ト セ ン タ ー の 活 動 概 要

少少年年ササポポーートトセセンンタターー 少年サポートセンターは、少年問題に関する警察

の専門職員である少年補導

職員が中心となって、関係

機関やボランティア団体等

と連携して、街頭補導活動、

継続補導、少年相談、広報

啓発等の幅広い活動を行っ

ています。

非行や問題行動の要因や背

景について、心の専門家が、

少年やその保護者に対して面

接調査等を行い、その調査結

果をもとに、少年相談担当者

が個々のケースに応じた継続

的カウンセリングを行ってい

ます。

非行問題、交友問題、学校問題等少年の悩みや困りごとを解決するため、少年サポートセンターや警察署

では、少年担当者や少年相談専門職員等が指導・助言

など、個々のケースに応じた支援活動を行っています。 少年サポートセンターでは電話による相談窓口を開設しており、少年や保護者等から様々な相談を受けて

います。

街頭での飲酒、喫煙、深夜はいかいなどの不良行為

や問題行動の段階で、少年に対し適切な助言・指導を

行い、非行を未然に防止するため、少年担当警察官、

少年補導職員のほか、少年警察補導員等民間ボランテ

ィアの人たちと連携して、少年のたまり場となりやす

い場所を重点に街頭補導活動を行っています。

性犯罪やいじめ等の被害を受けた少年に対し、少年相談担

当職員が精神的ダメージの回

復やその軽減に向け、継続的な

支援活動を行っています。

街頭補導活動等 少年相談活動

親子カウンセリング 被害少年支援活動

少年の非行防止や健全育成を図るため、少年指導委員、少年警察補導員等と

して委嘱したボランティアの方と連携

し、街頭補導活動、環境浄化活動、万引

き防止啓発活動等、幅広い非行防止活動

を行っています。

社会のルールを守る大切さを教え、少年

を健全に育成するために、各種非行防止教

室を行っています。また、未就学児の保護

者等を対象に、子どもを非行に走らせない

ための養育姿勢を指導する「チャイルドケ

ア教室」も実施しています。

広報啓発活動 ボランティアとの協働活動

万引き防止啓発活動 チャイルドケア教室

Page 39: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

○ 少年相談専用電話 ● 香川県警察本部少年サポー トセンター

(087)837-4970み な よ く な れ

● 中讃少年サポートセンター(丸亀署多度津交番併設)

(0877)33-3015さ あ さ み な い い こ

○ 各警察署 生活安全(生活安全・刑事)課少年係

☆ 保護者だけでなく、少年自身からの相談

も受け付けています。 ☆ 来所相談も行っています。

お子さんの ◇ 非行の問題 ………… 不良交友、喫煙、家出、無断外泊… ◆ 学校での問題 ……… 友人関係、いじめ、不登校… ◇ 家庭での問題 ……… しつけ、家庭内暴力、児童虐待… ◆ 犯罪被害 …………… 恐喝、暴行などの被害、性被害… などで悩んでいる方へ

☆☆一一人人でで悩悩ままずず、、ままずず相相談談をを!! 少年相談担当職員が、個々のケースに応じた

支援活動を行っています。 ☆☆親親子子カカウウンンセセリリンンググ 問題を抱えている少年やその保護者に対して、

心の専門家のアドバイスを受けながら、少年相談 担当職員が個々のケースに応じたカウンセリング を行っています。

☆ 受付日時 月~金曜日

9:00~17:00

☆ 秘密は守ります。

☆ 費用はかかりません。

< 県下各警察署 >

東かがわ警察署 (0879)25-0110 さ ぬ き 警 察 署 (087)894-0110 高 松 東警 察署 (087)898-0110

小 豆 警 察 署 (0879)82-0110 高 松 北警 察署 (087)811-0110 高 松 南警 察署 (087)868-0110

高 松 西警 察署 (087)876-0110 坂 出 警 察 署 (0877)46-0110 丸 亀 警 察 署 (0877)22-0110

善 通 寺警 察署 (0877)62-0110 琴 平 警 察 署 (0877)75-0110 三 豊 警 察 署 (0875)72-0110

観 音 寺警 察署 (0875)25-0110

アドレス:k.p.syonen@pref.kagawa.lg.jp すぐに返事ができない場合があります

が、御了承下さい。

電 話 相 談 メールによる相談

Page 40: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

子 ど も を 有 害 情 報 か ら 守 る た め

・ ・ ・ 出 会 い 系 サ イ ト の 利 用 を 未 然 に 防 ぐ た め に ・ ・ ・

インターネットは、仕事や暮らしに必要な情報から旅行の手配まで、生活の様々な場面で

欠かせないものになってきています。しかし、子どもに見せたくない情報もありませんか?

「出会い系サイト」「アダルトサイト」「暴力的なサイト」「自殺サイト」など・・・。

これらの有害情報により、子どもが事件に巻き込まれて被害に遭うケースが少なくありま

せん。有害情報から子どもたちを守るための有効な対策が「フィルタリングサービス」です。

◎社団法人日本PTA全国協議会の推薦商品もある。 パソコン用

◇ i-フィルター4(デジタルアーツ株式会社 www.daj.jp/)

◇ 悪質サイトブロック(サイバーリンクトランスデジタル株式会社 software.transdigital.co.jp/)

◇ InterSafe Personal(アルプスシステムインテグレーション株式会社 www.alsi.co.jp/)

◎各携帯会社とも無料で提供している。 ケータイ用

◇ au 【問合せ・申込は、同社のケータイから157(通話料無料)】

<EZ安心アクセスサービス> <EZweb利用制限>

◇ NTTドコモ 【問合せ・申込は、同社のケータイから151(通話料無料)】

<キッズiモードフィルタ> <iモードフィルタ> <時間制限>

◇ Softbank 【問合せ・申込は、同社のケータイから157(通話料無料)】

<ウェブ利用制限> <インターネットアクセス制限>

携帯電話の場合

○新規契約:未成年者の契約及び保護者が18歳未満の者に利用させるために新規契約する際 は原則加入。(平成20年1月以降順次実施)

○既存契約:18歳未満の既存契約者にフィルタリングサービス加入を呼びかけ、フィルタリ ングサービス不要の意思表示がない場合には、原則として同サービスを提供する。

その他の既存契約者に対しても、申出に基き、利用者が18歳未満と確認された 場合は、不要の申告があった場合を除き設定する。 (平成20年6~8月以降実施予定) 18歳未満の利用者に関し、親権者である既存契約者に対しても、フィルタリング

サービス利用の推奨や利用意思確認を実施。(平成20年2月以降実施)

パソコンの場合

○家電量販店などで販売されているフィルタリングソフトをパソコンにインストールする方法や、

プロバイダが提供しているフィルタリングサービスに加入する方法などがあります。詳細につい

てはソフトを提供しているソフトメーカーや契約している

プロバイダに問い合わせください。パソコンを子どもと共

有していても、利用者だけに設定できるなど、使い勝手も

良くなっています。

4 フ ィ ル タ リ ン グ に つ い て

Page 41: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

(平成19年5月25日成立,6月1日公布,11月1日から施行)

① いわゆる触法少年に係る事件の調査手続の整備 <少年法>

警察官による調査手続を整備する。○

・ 触法少年の事件について,警察官による任意調査権限を明確化するとともに,

収,捜索及び検証等の強制調査権限を付与する。押

・ 警察官は,調査の結果,触法少年の事件のうち,家庭裁判所の審判を相当とす

る一定の事由に該当するものについては,事件を児童相談所長に送致しなければ

ならないものとする。

重大事件は,原則として家庭裁判所の審判に付することとする。○

・ 都道府県知事又は児童相談所長は,一定の重大事件の送致を受けたときは,原

則として家庭裁判所送致の措置をとらなければならないものとする。

② 14歳未満の少年の少年院送致 <少年法・少年院法>

○ 14歳未満の少年につき,例外的に少年院送致を可能とする。

・ 14歳未満(おおむね12歳以上)の少年についても,家庭裁判所が特に必要

と認める場合には,少年院送致の保護処分をすることができるものとする。

③ 保護観察に付された者に対する指導を一層効果的にするための措置等の整備

<少年法・犯罪者予防更生法・少年院法>

保護観察中の者が遵守事項を守らなかった場合の措置を設ける。○

・ 遵守事項を遵守しない保護観察中の者に対し,保護観察所の長が警告を行う手

続を設ける。

・ 遵守事項を遵守せず,保護観察では改善更生を図ることができない保護観察中

の者について,家庭裁判所が少年院送致等の保護処分決定をすることができるも

のとする。

保護者に対する措置を明記する。○

・ 保護観察所及び少年院の長による,保護処分中の少年の

保護者に対する指導,助言等の規定を整備する。

④ 国選付添人制度の導入<少年法・総合法律支援法>

○ 重大事件について家庭裁判所の審判において少年に公費で付添人を付すことがで

きる制度を導入する。

・ 一定の重大事件について,観護措置がとられている場合に,家庭裁判所が,職

権で,少年に弁護士である付添人を付すことができる制度を導入する。

5 少 年 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 概 要

Page 42: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

前回(平成16年)の改正法附則の見直し規定を踏まえ、児童虐待防止対策の強化

を図る観点から、児童の安全確認等のための立入調査等の強化、保護者に対する面会・

通信等の制限の強化等を図るための所要の見直しを行う。(平成20年4月施行)

1 児童の安全確認等のための立入調査等の強化

○ 児童相談所は、虐待通報を受けたときは、速やかに安全確認のための措置を講ずる

ものとすること。

○ 市町村等は、立入調査又は一時保護の実施が適当であると判断した場合には、その

旨を児童相談所長等に通知するものとすること。

○ 児童虐待のおそれのある保護者に対する都道府県知事による出頭要求を制度化す

ること。

○ 従来の立入調査のスキームに加え、都道府県知事が立入調査を実施し、かつ、重ね

ての出頭要求を行っても、保護者がこれに応じない場合に限り、裁判所の許可状を得

た上で、解錠等を伴う立入調査を可能とすること。

○ 立入調査を拒否した者に対する罰金の額を引き上げるものとすること。(30万円

以下→50万円以下)

2 保護者に対する面会・通信等の制限の強化

○ 一時保護及び保護者の同意による施設入所の間も、児童相談所長等が保護者に対し

て面会・通信等を制限できるようにすること。

○ 裁判所の承認を得て強制的な施設入所措置を行った場合であって、特に必要がある

ときは、都道府県知事は、保護者に対し、児童へのつきまといや児童の居場所付近で

のはいかいを禁止できることとし、当該禁止命令の違反につき罰則を設けること。

3 保護者に対する指導に従わない場合の処置の明確化

○ 児童虐待を行った保護者に対する指導に係わる都道府県知事の勧告に従わなかっ

た場合には、一時保護、施設入所措置その他の必要な措置を講ずるものとすること。

○ 施設入所等の措置を解除しようとする際には、保護者に対する指導の効果等を勘案

するものとすること。

4 その他

○ 法律の目的に、「児童の権利利益の擁護に資すること」を明記すること。

○ 国及び地方公共団体は、重大な児童虐待事例の分析を行う

こととすること。

○ 地方公共団体は、要保護児童対策地域協議会の設置に努め

なければならないものとすること。

など

6 児童虐待防止法及び児童福祉法の一部を改正する法律の概要

Page 43: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

なぐる、ける、やけどを負わせる、おぼれさ

せる、戸外に締め出すなど

子どもへの性交、性的行為の強要、性器や性交

を見せるなど

傷つくことを言う、言葉によるおどし、無視

する、きょうだいで差別する、子どもの前で

配偶者に暴力をふるうなど

家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔

にする、自動車の中に放置する、けがや病気を

しても病院に連れて行かない、保護者以外の同

居人による虐待を放置するなど

子子子 どどど ももも ののの 虐虐虐 待待待 っっっ ててて ・・・・・・・・・

本来子どもを守るべき親や親に代わる保護者が、子どもの身体や心を傷つけることを

いいます。虐待は子どもに対する重大な人権侵害です。

子どもの虐待には大きく分けて4つのタイプがあります。

●間違ったことには、愛情を持って本気でしかり、正しくしつけることはとても大切です。ただ、

感情に任せてしかることは子どもたちのためにはなりません。おびえたり、傷ついたり、まし

てや命の危険にさらされているようでは、しつけとはいえません。

●しつけのつもりで行った行為でも子どもの心身に著しい害を及ぼすものであれば、それはしつ

けではなく虐待となります。

虐 待 の 発 見 か ら 援 助 ま で の 流 れ

虐待に関する情報が寄せられたら、関係機関が連携・協力して、子どもや親に対して

援助や地域での見守りなど、さまざまな支援活動をします。また、児童相談所では、専

門スタッフがカウンセリングや一時保護など、親子のケアにあたります。

虐待への気づきや発見

連 絡 ・ 相 談 (通 告)

市町・福祉事務所 児 童 相 談 所

援 助

在宅指導 施設入所

退所

性 的 虐 待

ネ グ レ ク ト

身 体 的 虐 待

心 理 的 虐 待

●状況の確認

●情報の収集

●支援方針の決定

在宅指導

●親子関係・家庭

環境の改善

●心理的ケア

●現状の確認

●関係機関からの情報の収集

●援助内容、支援方針の決定

一時保護

●一時的に子どもを

保護し、家庭環境の

改善をするため

Page 44: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

青少年のインターネット利用環境の整備

フィルタリングの活用等 【条例での規制事項】

保護者

青少年の健全育成関係者 青少年が有害情報を閲覧・視聴することがないように努める。

インターネットカフェ

公共施設

青少年が有害情報を閲覧・視聴することがないようにフィルタリ

ングソフト等の活用に努める。

プロバイダ(ⅠSP)

インターネット機器販売店

フィルタリングソフト等の情報を利用者等に提供するよう努め

る。

有害ゲームソフトなどの表示

家庭用ゲームソフト、DVDなどは、

知事が指定した審査団体が「18歳未

満には不適当」とした場合に、有害

図書等とみなされます。有害図書等

は、18歳未満に販売、貸与すること

などが禁止されます。指定審査団体

名とマークは右のとおりで、ゲーム

ソフトやDVDなどのパッケージにそ

れぞれのマークが表示されています。

深 夜 外 出 の 制 限

保護育成条例でいう深夜とは、23時から4時までの間

非行への誘惑や犯罪被害から守るため、深夜外出を制限しています。

【条例での規制事項】

自らが同伴する 保護者は 深夜に青少年が外出する場合は、

成年者に嘱託し同行してもらう

連れ出してはいけない

同伴してはいけない 罰あ

則り 何人も

保護者の嘱託を受けず

保護者の承認を得ず

深 夜 に

青少年を とどめてはいけない

映画館 ボウリング場

コンサート会場 ビリヤード場

イ ン タ ー ネ ッ ト カ フ ェ ハ ゙ ッ テ ィ ン ク ゙ セ ン タ ー

まんが喫茶 ※ゲームコーナー

り カラオケボックス 卓球・庭球の練習等

深夜に青少年を入場させてはならない。

23 時以前に入場していても、引き続き入場させ

たままにしてはならない。

※大型店等に併設されたゲームコーナーのこと。

☆ゲームセンターは、別の法律等で厳しい制限がされている。 16歳~18歳未満:22時以降の立入禁止、16歳未満:18時以降の立入禁止

目的:青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、その健全な保護育成を図る

指定審査団体の名称 マーク 表示対象

コンピュータエンターテイ

ンメントレーティング機構

家庭用

ゲーム

ソフト

コンピュータソフトウェア

倫理機構

パソコン

ソフト

日本ビデオ倫理協会

ビデオ、

DVD

7 香 川 県 青 少 年 保 護 育 成 条 例 の 一 部 紹 介

Page 45: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

厚生労働省作成のパンフレット「ご家族の薬物問題でお困りの方へ」が以下の

ホームページからダウンロードすることができます。

国立精神・神経センター精神保健研究所薬物依存研究部

http://www.ncnp.go.jp/nimh/yakubutsu

全国薬物依存者家族連合会

http://www.yakkaren.com/

相談窓口(困った時は下記までご相談ください。)

名 称 所在地 電話番号

香 川 県薬務感染症対策課 高松市番町 4-1-10 087-832-3301

小 豆 総 合 事 務 所 小豆郡土庄町渕崎甲 2079-5 0879-62-1373

東 讃 保 健 福 祉 事 務 所 高松市番町 5-4-15 087-831-1531

中 讃 保 健 福 祉 事 務 所 丸亀市土器町東 8-526 0877-24-9960

西 讃 保 健 福 祉 事 務 所 観音寺市坂本町 7-3-18 0875-25-3082

香川県精神保健福祉センター

( こ こ ろ の 電 話 相 談 )高松市松島町 1-17-28 087-833-5560

高松市保健センター(精神相談) 高松市桜町 2-9-12 087-839-2363

高 松 市 保健所生活衛生課 高松市桜町 1-10-27 087-839-2865

四 国 厚 生支局麻薬取締部 高松市サンポート 3-33 087-823-8800

覚せい剤、麻薬(コカイン、ヘロイン、MDMA等)、大麻、

有機溶剤(シンナー、トルエン等)、向精神薬(睡眠薬、精神安定薬等)

違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)

薬物乱用とは、社会的常識、特に医学的常識を逸脱して薬物を使用することをいい

ます。

つまり、医療上は薬物を必要としない場合に、また、たとえ必要とする場合であって

も用法、用量を守らずに使用する行為であり、医療目的から逸脱した薬物の使用のこ

とです。

こういった使用であれば、たとえ1回であっても薬物乱用です。

薬物乱用により、心身に様々な障害が現れます。

薬物依存症とは、薬物乱用を繰り返しているうちに心身に異変が生じ、その薬物を

使用したいという気持ちを抑えることができずに薬物を使用してしまう精神障害のこと

をいいます。

市販の鎮痛薬や咳止め薬、病院で処方される睡眠薬や精神安定薬であっても、そ

の使い方を誤ると薬物依存症になる可能性があります。

薬物依存症

薬物乱用

乱用される薬物

8 薬 物 乱 用 防 止 に つ い て

Page 46: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

少年育成センター

名  称 所 在 地 電 話 FAX電話

高松市少年育成センター 高松市番町一丁目8-15 087-839-2635 087-839-2624

丸亀市少年育成センター 丸亀市大手町2丁目1-20 0877-22-6886 0877-22-1367

坂出市少年育成センター 坂出市寿町一丁目3-5 0877-46-2777 0877-46-7140

善通寺市少年育成センター 善通寺市文京町2丁目1-4 0877-63-0415 0877-63-6357

観音寺市少年育成センター 観音寺市坂本町7丁目14-78 0875-25-4251 0875-25-4285

さぬき市少年育成センター さぬき市津田町津田138番地15 0879-42-1012 0879-23-7037

東かがわ市少年育成センター東かがわ市三本松1425-1 0879-24-1005 0879-24-1005

三豊市少年育成センター 三豊市豊中町本山甲201-1 0875-62-1115 0875-62-1171

琴平地区少年育成センター 仲多度郡琴平町榎井817-7 0877-75-0919 0877-75-0925

小豆地区少年育成センター 小豆郡土庄町渕崎甲2155-1 0879-62-6565 0879-62-0603

多度津町少年育成センター 仲多度郡多度津町本通2丁目11-14 0877-33-3076 0877-33-3076

三木町少年育成センター 木田郡三木町氷上310 087-891-3316 087-898-1994

宇多津町少年育成センター 綾歌郡宇多津町浜八番丁113-1 0877-49-3460 0877-49-4015

綾川町少年育成センター 綾歌郡綾川町山田下2224 087-878-2210 087-878-2404

9 少 年 育 成 セ ン タ ー 一 覧

Page 47: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

住   所 電話番号 管轄区域

高 松 市こ ど も 未 来 課高松市番町1-8-15 087-839-2384 高 松 市

丸 亀 市児 童 課丸亀市大手町2-3-1 0877-23-2201 丸 亀 市

坂 出 市社 会 福 祉 課坂出市室町2-3-5 0877-44-5007 坂 出 市

善 通 寺 市子 ど も 課善通寺市文京町2-2-2 0877-63-6365 善通寺市

観 音 寺 市子育て支援課観音寺市坂本町1-1-1 0875-23-3957 観音寺市

さ ぬ き 市子育て支援課さぬき市長尾東888-5 0879-52-6600 さぬき市

東かがわ市子ども・健康課東かがわ市三本松1172 0879-25-7830 東かがわ市

三 豊 市子育て支援課三豊市高瀬町下勝間2373 0875-73-3016 三 豊 市

小 豆 島 町住 民 福 祉 課小豆郡小豆島町安田甲144-90 0879-82-7006 小豆島町

三 木 町住 民 生 活 課木田郡三木町大字氷上310 087-891-3303 三 木 町

直 島 町住 民 福 祉 課香川郡直島町1122-1 087-892-2223 直 島 町

宇 多 津 町保 健 福 祉 課綾歌郡宇多津町1881 0877-49-8003 宇多津町

綾 川 町健 康 福 祉 課綾歌郡綾川町滝宮299 087-876-1113 綾 川 町

琴 平 町福 祉 保 健 課仲多度郡琴平町榎井817-10 0877-75-6706 琴 平 町

多 度 津 町福 祉 保 健 課仲多度郡多度津町栄町1-1-91 0877-33-4488 多度津町

住  所 電話番号 管轄区域

小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 0879-62-1373 小 豆 郡

高松市番町5-4-15 087-831-1531 木田郡・香川郡

丸亀市土器町東8-526 0877-24-9961 綾歌郡・仲多度部

住  所 電話番号 管轄区域

高松市西宝町2-6-32 087-862-8861高松市・さぬき市東かがわ市・小豆郡木田郡・香川郡

丸亀市土器町東8-526 0877-24-3173

丸亀市・坂出市善通寺市・観音寺市三豊市・綾歌郡仲多度部

0879-62-70020879-61-1231

西部子 ど も相談セン ター

福 祉 保 健 課健 康 増 進 課

0877-73-01240877-73-0126

子 ど も 女性相談セン ター

県福祉事務所

児童相談所

小 豆 総 合 事 務 所( 健 康 福 祉 課 )

東 讃 保 健 福 祉 事 務 所( 健 康 福 祉 課 )

中 讃 保 健 福 祉 事 務 所( 健 康 福 祉 課 )

     

土 庄 町

ま んの う 町

小豆郡土庄町甲559-2小豆郡土庄町渕崎甲1400-25

仲多度郡まんのう町吉野下430

土 庄 町

まんのう町

市町児童家庭相談窓口

福 祉 課健 康 増 進 課

10  児 童 家 庭 相 談 窓 口 一 覧

子育ての心配や不安に関する相談

Page 48: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

◆ 困ったときには相談ください。 ◆

24時間いじめ電話相談 0570-0-78310(全国統一)

087-833-4227

いじめ専用FAX相談 (FAX 087-833-8840)

子どもからの電話相談

(子どもホットライン)

087-835-7867

(FAX 087-831-1912)

家庭教育電話相談

(子育てホットライン)

087-861-4951

(FAX 087-831-1912)

香川県教育委員会

子どもと家庭の電話相談 087-862-4152 香川県子ども女性相談センター

087-831-1531 香川県東讃保健福祉事務所

0877-24-9961 香川県中讃保健福祉事務所 子育て、児童福祉、家庭に

関する相談 0879-62-1373 香川県小豆総合事務所

学校教育に関する相談 087-862-4533

087-833-4220 香川県教育センター

こころに関する相談 087-833-5560 香川県精神保健福祉センター

警察総合相談 #9110

087-831-0110

性被害に関する相談

(ハートフルライン)

087-831-9110

少年非行などに関する相談

087-837-4970(県警本部)

0877-33-3015

(中讃サポートセンター)

少年非行などに関するメール相談 [email protected]

香川県警察本部

薬物乱用に関する相談 087-832-3301

エイズに関する相談 087-832-3303 香川県薬務感染症対策課

087-833-0999 香川県消費生活センター

0879-42-1200 香川県東讃県民センター

0879-62-2269 香川県小豆県民センター

0877-62-9600 香川県中讃県民センター

携帯電話・インターネットなどの消費者

トラブルに関する相談

0875-25-5135 香川県西讃県民センター

職業、フリーター対策に関する相談 087-834-8609 しごとプラザ高松

ニート等の状態にある若者の職業的

自立に関する相談

087-811-5388 かがわ若者サポート

ステーション

子どもの人権110番 0570-070-110 高松法務局

香川いのちの電話 087-833-7830

(FAX 087-861-4343)

社会福祉法人香川いのちの

電話協会

少年の非行問題に関する相談電話 087-834-1770 高松少年鑑別所

少年の非行・不良行為の相談 各市町等の育成センターへ 少年育成センター

1 1 県 内 の 主 な 相 談 機 関 一 覧

Page 49: はじめに - pref.kagawa.lg.jp · インターネット利用者に対し、児童ポルノを掲載しているウェブサイトに接続させる 旨のメールを無差別に送信し、画像をクリックした者から入会料などを騙し取った。

「教員用指導資料」

携帯電話やインターネットでのトラブル対応マニュアル

(携帯電話・インターネットの安全な使い方)

平成20年3月 発行

編集・発行 児童生徒健全育成等連絡協議会

事務局:香川県警察本部生活安全部少年課内

〒760-8579 高松市番町4丁目1番10号

電話(087)833-0110(内 3062)

香川県・香川県教育委員会・香川県警察本部