動物⽤医療機器及び体外診断⽤ 医薬品のgmp適合 … 次...
TRANSCRIPT
動物⽤医療機器及び体外診断⽤医薬品のGMP適合性調査
農林⽔産省動物医薬品検査所2017.5
1
2
⽬次
1.改正薬事法について2.GMPとは3.GMP適合性調査申請について4.GMP適合性調査申請の添付資料について5.輸出⽤医療機器・体外診断⽤医薬品の適合
性調査6.指摘事例
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
(⽬的)第⼀条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再⽣医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使⽤による保健衛⽣上の危害の発⽣及び拡⼤の防⽌のために必要な規制を⾏うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が⾼い医薬品、医療機器及び再⽣医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛⽣の向上を図ることを⽬的とする。
3
1.改正薬事法について
医療機器等の製造業の許可が廃⽌→登録制へ(製造業の廃⽌に伴い、製造所の構造設備規準も廃⽌へ)
→全ての動物⽤医療機器・体外診断⽤医薬品にGMPが適⽤され、承認を要するものにGMP適合性調査が適⽤されました。
薬事法の改正(H26.11.25 施⾏)
薬事法(旧)→医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)
ただし、その内容は、これまで⾏って頂いていることとそれほど変わりません。
4
改正薬事法に係る省令等改正(動物⽤医療機器・体外診断⽤医薬品)動物⽤医療機器及び体外診断⽤医薬品のGMP適⽤
改正前
GQP省令(※2)
構造設備(⼀般、滅菌、包装等)
品質管理の⽅法 品質管理の業務の体制
新GMP省令 体制省令(新GQP省令)
構造設備(⼀般、滅菌、包装等)
品質管理の⽅法 品質管理の業務の体制
構造設備規則(※2)GMP省令(※1)
改正後
製造販売承認の要件 製造業の許可要件
製造販売業の許可要件
製造販売承認の要件
製造販売業の許可要件
・製造管理・品質管理
・製造管理・品質管理
・総括製造販売責任者の業務・品質標準書の作成・製造・品質管理業務⼿順書の作成・製造業者等との取り決め・品質保証責任者の業務・市場への出荷の管理・適正な製造管理及び品質管理の確保・品質情報及び品質不良等の処理・回収処理・⾃⼰点検・貯蔵等の管理・特定保守管理医療機器の修理に係る通知の処理
・販売業者⼜は貸与業者における品質の確保・⾼度管理医療機器等の中古品の販売⼜は貸与に係る通知の処理
・⽂書及び記録の管理
※1 指定医療機器以外の医療機器及び体外診断⽤医薬品は対象外
構造設備基準区分は以下のとおり・滅菌医療機器以外(包装等を除く)
・滅菌医療機器・医療機器の包装等・体外診断⽤医薬品・体外診断⽤医薬品の包装等
・製造業者の責務(※3)・製品標準書の作成・製造管理及び品質管理基準書の作成・製造管理 ・試験検査・出荷の可否の決定 ・製品の修理・苦情処理等の⼿順に関する⽂書の作成・苦情処理 ・回収処理・⾃⼰点検
・製造管理⼜は品質管理に係る業務に必要な体制の基準
・⽂書及び記録の管理に関する体制の基準
(※2)
黒字:すべての医療機器及び体診に適用
緑字:すべての医療機器に適用青字:GMP省令の別表の医療機器
※3 製造業者の責務新GMP省令の規定中、本規定は、旧省令の規定で対象としていたもののみに適⽤されるが、本規定以外は、旧省令と⽐べ適⽤対象を拡⼤し、すべての医療機器と体外診断⽤医薬品を対象とする。
構造設備基準、GQP省令の⼀部で規定されていた要件が、改正後のGMP省令に⼊りました。
※2 すべての医療機器及び体外診断⽤医薬品が対象
5
○ 医療機器及び体外診断⽤医薬品の基準適合性調査は、製品ごとではなく、以下の製品群区分ごとに実施されます。
医療機器等基準適合性調査の製品群区分について
医療機器
取締規則第91条の29第1項第1号に規定(イ、ロ、ハ・・・・ナまで。詳細は次のスライド)ナ①⽣物由来製品たる滅菌医療機器
②滅菌医療機器(①除く)③⽣物由来製品たる⾮滅菌医療機器④⾮滅菌医療機器(③除く)
取締規則第91条の29第1項第2号に規定①⽣物学的製剤②⽣物学的製剤以外の製剤
体外診断⽤医薬品
医療機器では、ナの①の区分の基準適合証が交付されている場合、申請者の⽒名または名称その他当該基準適合証に記載されている項⽬の内容(製品群区分・有効期間除く)が同⼀であれば、①の区分と②〜④の区分は同⼀の製品群区分とみなす。(ナの②⼜は③を基準適合証が交付されている場合、前述と同様の条件であれば、②⼜は③の区分と④の区分を同⼀の製品群区分とみなす。)
体外診断⽤医薬品では、①区分の基準適合証が交付されている場合、前述と同様の条件であれば、①の区分と②の区分は同⼀の製品群区分とみなす。 6
製品群の区分(基準適合証に係る医療機器及び体外診断⽤医薬品の区分)第91条の29 法第23条の2の5第七項第⼀号(同条第⼗⼀項において準⽤する場合を含む。)の農林⽔産省令で定める区分(以下この条において「製品群区分」という。)は、次の各号に掲げる医療機器⼜は体外診断⽤医薬品の区分に応じ、当該各号に定める区分とする。⼀ 医療機器 次に掲げる区分
イ ⿇酔器並びに⿇酔⽤呼吸嚢(のう)及びガス吸収かんロ 呼吸補助器のうち、電動式のものハ 内臓機能代⽤器ニ 保育器ホ 医療⽤エックス線装置及び医療⽤エックス線装置⽤エックス線管ヘ 放射性物質診療⽤器具ト 理学診療⽤器具のうち、電動式のもの
7
チ ⾎液検査⽤器具のうち、電動式のものリ 内臓機能検査⽤器具のうち、電動式のものヌ 電気⼿術器ル 注射針及び穿(せん)刺針のうち、滅菌されたものヲ 注射筒のうち、滅菌されたものワ 採⾎⼜は輸⾎⽤器具のうち、滅菌されたものカ 医薬品注⼊器のうち、滅菌されたもの⼜は電動式のものヨ 家庭⽤電気治療器タ 磁気治療器のうち、電動式のものレ 医療⽤物質⽣成器ソ 縫合⽷のうち、滅菌されたものツ 整形⽤品のうち、動物の⾝体内に留置されるものであって、
かつ、滅菌されたものネ 標識⽤器具のうち、動物の⾝体内に留置されるものであって、かつ、
滅菌されたものナ イからネまでに掲げる物以外の物にあっては、次に掲げる区分
(1) ⽣物由来製品たる滅菌医療機器(製造⼯程において滅菌される医療機器をいう。以下同じ。)
(2) 滅菌医療機器((1)に掲げるものを除く。)(3) ⽣物由来製品たる⾮滅菌医療機器(滅菌医療機器以外の医療機器をいう。以下同じ。)(4) ⾮滅菌医療機器((3)に掲げるものを除く。)
8
製品群の区分
⼆ 体外診断⽤医薬品 次に掲げる区分イ ⽣物学的製剤(体外診断⽤医薬品に限る。
以下この章において同じ。)ロ ⽣物学的製剤以外の製剤
9
GMPの理念最終製品の品質検査に重点を置いた品質管理だけでは、製造の過程で起こりうる様々な出来事や製品に⽣じうる⽋陥をすべてチェックすることは困難である
受⼊れから最終製品の出荷に⾄るまでの全製造⼯程にわたって、◦ 組織的な製造管理◦ 製造計画に対応する試験実施計画に基づいた組織的な品質管理
が⾏われるべきであるという考えが、GMPの理念。10
2.GMPとは
GMPの原則
• 1.⼈為的な誤りを最⼩限にする• 2.汚染及び品質低下を防⽌する• 3.⾼度な品質を保証するシステムを設計す
る(設計どおりの製品を作り続ける)
11
①⼿順書を作る②⼿順書通りに仕事をする
③記録する
GMPとは何か• GMP(=Good Manufacturing Practice)• GMPとは、優良かつ均⼀な品質の製品を製造するた
めの活動• 医薬品等の品質管理の⼿段として、製造所等の構造
設備(ハード)並びにその製造管理及び品質管理(ソフト)について、製造業者が遵守しなければならない事項を明確化する
12
・使⽤者さんが、安⼼してこの医薬品を使うために、製造所が⾏うべきこと・誰が作業しても、いつ作業しても、必ず同じ品質・⾼い品質の製品を作るために、⾏うべきこと
①新規の製造販売承認申請の時②事項変更承認申請の時
ただし、有効期間の延⻑など、製造管理⼜は品質管理に影響を与えない場合を除く。
③定期GMP適合性調査〇承認後、5年ごとに定期調査を受けなければならない。〇原則、製造販売業の許可更新時に、まとめて申請する。〇基準適合証が交付されたものついては、その期限内に申請。
標準事務処理期間は6ヶ⽉なので余裕を持って申請すること。
GMP適合性調査対象の医療機器(体外診断⽤医薬品含む)は、製造の有無にかかわらず、すべて定期調査が必要。
GMP適合性調査申請が必要なのは?
13
3.GMP適合性調査申請について
GMP適合性調査の流れ申請
書類確認・接受
書面調査
実地調査
疑義照会等
結果通知 改善・報告等
14
動物⽤医療機器(体外診断⽤医薬品)適合性調査申請書(様式 取締規則第16号(3))
15
①申請書→「動物⽤医療機器(体外診断⽤医薬品)適合性調
査申請書」(規則様式16(3))動物⽤輸出⽤医療機器⼜は体外診断⽤医薬品の場合→「輸出⽤の動物⽤医療機器(体外診断⽤医薬品)
適合性調査申請書」(規則様式91(2))
②品⽬の製造管理及び品質管理に関する資料
③製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
④動物⽤医療機器(体外診断⽤医薬品) GMP適⽤報告書
⑤適⽤報告書に添付する資料
GMP適合性調査申請書類(医療機器⼜は体外診断⽤医薬品の場合)
16
① 申請品⽬はスペースやハイフンも含め、正確に記⼊してください。
② 動物⽤医療機器⼜は動物⽤体外診断⽤医薬品における定期のGMP適合性調査申請の場合は、基準適合証ごと(同じ製品群&同じ製造所の組み合わせごと)に申請してください。
③ 法第23条の2の5第7項に該当し、承認申請時等において調査を要しなかったものについても、定期調査時のGMP適合性調査申請書には、すべての品⽬を記載してください。ただし、調査をするのはそのうちの1品⽬だけなので、
添付資料は調査品⽬についてのみ添付してください。
適合性調査申請書について(1)
17
申請書の記の4の記載①製造販売承認申請の場合
製造販売承認申請年⽉⽇と「承認申請中」
②承認事項変更承認申請の場合直近の承認番号と承認年⽉⽇事項変更承認申請年⽉⽇と、「事項変更承認申請中」
③定期調査の場合直近の承認番号と承認年⽉⽇(品⽬ごとに)
適合性調査申請書について(2)
18
申請書の記の5の記載
① 製造業者許可証あるいは外国製造業者認定証(登録証)に記載されている製造所の名称や住所を正確に記⼊してください(特に外国製造業者の場合)。
② 適合性調査の対象は、医療機器及び体外⽤診断薬の場合、取締規則91の9に規定された登録が必要な製造⼯程に係る製造所です。
③ 事項変更承認申請に係るGMP適合性調査の場合で、⼀部の製造所に関する変更事項あっても、すべての製造所について、申請書及び適⽤報告書に記載してください。
適合性調査申請書について(3)
19
申請書の記の6の記載① 製造業もしくは外国製造業の登録を申請中の場
合は、申請年⽉⽇と「登録申請中」あるいは「外国製造業者登録申請中」と記載してください。登録がなされた後、差し替えにより、申請書などを整備してください。
② 許可(登録)年⽉⽇は、許可(登録)期間の最初の⽇となります。
③ 確認のため、許可証(登録証)の写しを添付してください。
適合性調査申請書について(4)
20
申請書の記の7 参考事項欄
① 定期調査において、複数品⽬を⼀括申請する場合、当該申請におけるGMP適合性調査品⽬を記載してください。
② 担当者の⽒名、連絡先、メールアドレス等を記載してください。実際にご対応いただける⽅について、記⼊してください。
③ その他特記事項がある場合は、こちらに記⼊してください。
適合性調査申請書について(5)
21
その他 農林⽔産⼤⾂名はその時点での⼤⾂の⽒名を記載するように
してください。(「農林⽔産⼤⾂ ⼭本 有⼆殿」 (平成28年11⽉現在)。)
申請料は12,100円です(輸出⽤を除く)。収⼊印紙は必ず貼付した状態で提出してください。
(別添された収⼊印紙を当所職員が貼付することはできません。)
収⼊印紙の貼付場所は、所定の位置に貼れない場合には、申請書の空きスペースのどこでもかまいません。(どうしても貼れない場合には裏⾯でもOK)
収⼊印紙は絶対に消印をしないでください。印紙税納付計器による納付印は使えません。
適合性調査申請書について(6)
22
①製造販売承認申請及び事項変更承認申請に係る適合性調査の場合 同時に申請された製造販売(承認事項変更)承認申請書の写し
②定期適合性調査の場合 適合性調査を実施する品⽬の直近の製造販売承認申請書または事項変更
承認申請書、もしくは軽微変更により整備された承認申請書③輸出⽤医薬品⼜は医療機器(体外診断⽤医薬品)の適合性調査の
場合 輸出届の写し
製品標準書など、追加資料をいただく場合があります。 承認申請書本体及び別紙や別紙規格なども添付が
必要です。 参考資料ではなく、正式な添付資料です。必ず添付してください。
(1)品⽬の製造管理及び品質管理に関する資料
23
4.GMP適合性調査申請の添付資料について
申請品⽬が受けた過去の適合性調査結果通知書(基準適合証)と登録証の写し– 調査実績がない場合には結果通知は必要ありません。
参考資料ではなく、正式な添付資料です。必ず添付してください。
(2)製造所の製造管理及び品質管理に関する資料
24
1. 申請品⽬の製造に関与する製造所でGMPが適⽤されるすべての製造所を記⼊してください。
2. GMP適⽤報告書の製造⼯程欄については、取締規則第91条の9に基づいて記載してください。
(3)動物⽤医薬品⼜は医療機器 (体外診断⽤医薬品)GMP適⽤報告書
25
① 医療機器プログラムを記録した記録媒体国内における最終製品の保管
② ①以外の医療機器・主たる組⽴その他の主たる製造⼯程(滅菌及び保管を除く)・滅菌・国内における最終製品の保管
③ 体外診断⽤医薬品・反応系に関与する成分の最終製品への充填⼯程・国内における最終製品の保管
①製造販売業者の名称及び住所、製造所の名称及び住所、製造業者の名称及び住所、許可若しくは認定(登録)番号、許可若しくは認定(登録)年⽉⽇、組織及び製造⼯程を記載した資料
②製販業者に置かれた各責任者及び製造業者に置かれた責任技術者(外国製造所の場合は、製造所の責任者)がわかる各責任者及び責任技術者の職歴、所属がわかる資料
③医療機器等GMP省令点検表(医療機器の製造販売業者⽤&製造業者⽤)
④認定外国製造業者の場合、製造所がある国の政府が発⾏したGMPに適合することを証する書類⼜は、それに代わる書類
(4)GMP適⽤報告書に添付する資料(医療機器の場合)
26
事項変更承認申請に伴い適合性調査を申請した場合に限り、②〜④の資料で前回の調査時と変更のないものについては、「〇〇〇については、〇年〇⽉〇⽇提出の資料と変更がないため、資料を添付しない。」という旨を、製造所の資料欄に記⼊することで添付を省略することができます。
①製造販売業者の名称及び住所、製造所の名称及び住所、製造業者の名称及び住所、許可若しくは認定(登録)番号、許可若しくは認定(登録)年⽉⽇、組織及び製造⼯程を記載した資料
②製販業者に置かれた各責任者及び製造業者に置かれた体外診断⽤医薬品製造管理者等(外国製造所の場合は、製造所の責任者)がわかる各責任者の職歴、所属がわかる資料
③医療機器等GMP省令点検表(体外診断⽤医薬品の製造販売業者⽤&製造業者⽤)
④認定外国製造業者の場合、製造所がある国の政府が発⾏したGMPに適合することを証する書類⼜は、それに代わる書類
(5)GMP適⽤報告書に添付する資料(体外診断⽤医薬品の場合)
27
事項変更承認申請に伴い適合性調査を申請した場合に限り、②〜④の資料で前回の調査時と変更のないものについては、「〇〇〇については、〇年〇⽉〇⽇提出の資料と変更がないため、資料を添付しない。」という旨を、製造所の資料欄に記⼊することで添付を省略することができます。
①製造販売業者の名称及び住所(医療機器⼜は体外診断⽤医薬品の場合)、製造所の名称及び住所、製造業者の名称及び住所、許可若しくは認定(登録)番号、許可若しくは認定(登録)年⽉⽇、組織及び製造⼯程を記載した資料
記載事項の確認のため、許可証及び登録証の写しを添付してください。
製造⼯程はブロックフローチャートで、どの⼯程をどの製造所が担当しているかがわかる資料としてください。
組織図は、各責任者(医療機器(体外診断⽤医薬品)の場合、製造販売業者にあっては医療機器等総括製造販売責任者、医療機器(体外診断⽤医薬品)品質保証責任者、医療機器(体外診断⽤医薬品)安全管理責任者、製造業者にあっては各責任者、責任技術者、体外診断⽤医薬品製造管理者等)の関係がわかるような図としてください。
GMP適⽤報告書に添付する資料の詳細(1)
28
②製販業者に置かれた各責任者及び製造業者に置かれた各責任者⼜は責任技術者(外国製造所の場合は、製造所の責任者)がわかる各責任者及び/⼜は責任技術者の職歴、所属がわかる資料
職歴には、その役職を遂⾏するのに⾜りる要件と考えられる経歴(職歴及び学歴並びに資格)を記載してください。
GMP適⽤報告書に添付する資料の詳細(2)
29
③GMP省令点検表 ⾃⼰点検は、省令により製造所ごとに少なくとも年1回は実
施することとされているため、適合性調査申請の際には、適合性調査申請⽇から1年以内に実施された最新の点検表を添付してください。
チェック欄、備考欄共に空欄としないでください。 チェック項⽬に該当しない場合には、備考欄に該当しない旨を記載してください。
GMP適⽤報告書に添付する資料の詳細(3)
30
④認定外国製造業者の場合、製造所がある国の政府が発⾏したGMP適合性調査結果通知書に該当する書類
外国製造所については、所在国におけるGMP適合性調査結果通知書に該当する資料の添付が必要です。
政府による証明書がない場合は、外国製造所の⻑の⽅によるGMPを遵守して製造を⾏っている旨の誓約書を添付してください。
医療機器の場合は、ISO13485の認証証明書でも代⽤可能です。
GMP適⽤報告書に添付する資料の詳細(4)
31
輸出専⽤の医療機器・体外診断⽤医薬品をGMP証明が求められる国へ輸出する際に必要となります。
国内販売品と全く同⼀のものを輸出する場合は、必要ありません。国内販売品での適合性調査結果通知書を持って代えることができます。ただし、名称等も含めて全く同⼀のものである必要があります。
輸出⽤医療機器・体外診断⽤医薬品の適合性調査の調査⼿数料(収⼊印紙)は、9200円です。
輸出⽤医薬品についても、5年ごとに定期調査が必要です。
5.輸出⽤医療機器・体外診断⽤医薬品の適合性調査
32
33
6.指摘事例 申請書に誤記がある(製販業者の許可番号・許可年⽉⽇、品⽬
名、承認年⽉⽇、製造業者名(外国含む)、登録年⽉⽇、登録番号)。特に外国製造業者の名称・住所のスペル間違いが多い。
許可証、登録証等を確認して、申請書に記載をお願いします。
適⽤報告書に添付されていた製造業者の有効期間が切れている。
有効期間内の許可証(登録証)の添付をお願いします。
34
適⽤報告書に製造販売業者のGMP体制に関する資料がない。
平成26年11⽉25⽇の法改正より、医療機器・体外診断⽤医薬品GMP省令に、改正前GQP省令の⼀部が含まれました。わすれずに、製造販売業者のGMP体制に関する資料を添付してください。
GMP省令点検表に空欄がある。
空欄だと適・不適の判断ができません。記⼊漏れがないように記載してください。また、該当しない項⽬がある場合はその旨を備考欄に記載してください。
GMP省令点検表の原本が提出される。
点検表は写しを提出してください。点検表は記録として⼤事です。原本は製造所において保管をお願いします。