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「第11回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び

運営等業務」に係る一般競争入札

(総合評価落札方式)

入札説明書

2014年1月29日

変更履歴

変更年月日

変更事項

備考

2014/02/07

仕様書「5.3.2パネル」において、一部のパネルの仕様を下記の通り補足した。

(1) 大型パネルはIPAがデザインしたものを請負者がパネル化すること。

(2) キーワードパネルは、IPAから10種類程度のキーワードを提示するので、請負者はこれらのキーワードを使用してデザインする。(参考資料として別紙5を追加)

(3) ブースプレゼンスケジュールパネルは請負者がブースプレゼンのプログラムに基づいてパネルをデザインする。

目次

Ⅰ.入札説明書1

Ⅱ.契約書6

Ⅲ.仕様書14

Ⅳ.入札資料作成要領34

Ⅴ.評価項目一覧41

Ⅵ.評価手順書46

Ⅶ.その他関係資料49

Ⅰ.入札説明書

独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2014年1月29日付け公示)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。

1.競争入札に付する事項

(1) 作業の名称第11回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務

(2) 作業内容等別紙仕様書のとおり。

(3) 履行期限別紙仕様書のとおり。

(4) 入札方法 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、

① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。

② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。

③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。入札金額は、「第11回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。

④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。

2.競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。

(3) 法人税、消費税及び地方消費税について、納付期限を過ぎた未納税額がないこと。

(4) 平成25・26・27年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格を有する者であること。資格を有しない場合は、登記簿謄本、営業経歴書及び財務諸表類を提出し、参加を認められた者であること。

(5) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。

(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。

3.入札者の義務

(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。

(2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。

4.入札説明会の日時及び場所

(1) 入札説明会の日時

2014年2月4日(火) 11時00分

(2) 入札説明会の場所

東京都文京区本駒込2-28-8  文京グリーンコートセンターオフィス15階

独立行政法人情報処理推進機構 委員会室1

  ※ 入札説明会への参加を希望する場合は、14.(4)の担当部署まで電子メールにより申し込むこと。

5.入札に関する質問の受付等

(1) 質問の方法

質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。

(2) 受付期間

2014年2月4日(火)から2014年2月14日(金) 17時00分まで。なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。

(3) 担当部署

14.(4)のとおり

6.入札書等の提出方法及び提出期限等

(1) 受付期間

2014年2月20日(木)から2014年2月24日(月)。

持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~13時30分の間は除く)とする。

(2) 提出期限

2014年2月24日(月) 17時00分必着。

  上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。

(3) 提出先

14.(4)のとおり。

(4) 提出書類一覧

No.

提出書類

部数

委任状(代理人に委任する場合)

様式2

1通

入札書

様式3

1通

提案書

7部

評価項目一覧

7部

最新の納税証明書(その3の3・「法人税」及び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用)の原本又は写し

1通

平成25・26・27年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し

【上記の資格を有しない場合】

登記簿謄本(商業登記法第6条第5号から第9号までに掲げる株式会社登記簿等の謄本)、営業経歴書(会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、営業品目、営業実績及び営業所の所在状況を含んだ書類)及び財務諸表類(直前2年間の事業年度分に係る貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の原本又は写し

1通

提案書受理票

様式4

1通

(5) 提出方法 

① 入札書等提出書類を持参により提出する場合

入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「第11回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「第11回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。

② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合

二重封筒とし、表封筒に「第11回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。

(6) 提出後

① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。

② ヒアリングを次の日程で実施する。

    日時:2014年2月27日(木)10時00分~18時00分の間(1者あたり30分を予定)

    場所:東京都文京区本駒込2-28-8  文京グリーンコートセンターオフィス15階

独立行政法人情報処理推進機構 委員会室3

    なお、ヒアリングについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。

7.開札の日時及び場所

(1) 開札の日時

2014年3月5日(水) 14時00分

(2) 開札の場所

東京都文京区本駒込2-28-8  文京グリーンコートセンターオフィス15階

独立行政法人情報処理推進機構 委員会室2

8. 入札の無効

入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

9.落札者の決定方法

独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。

10.入札保証金及び契約保証金全額免除

11.契約書作成の要否要(Ⅱ.契約書 請負契約書案を参照)

12.支払の条件

契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。

13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地

〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8  文京グリーンコートセンターオフィス16階

独立行政法人情報処理推進機構 理事長 藤江 一正

14.その他

(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。

(2) 入札結果等、契約に係る情報については、当機構のウェブサイトにて公表(注)するものとする。

(3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。

(4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先

〒113-6591

東京都文京区本駒込2-28-8  文京グリーンコートセンターオフィス16階

独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 セキュリティセンター 普及グループ

担当:山北、藤井

TEL:03-5978-7508

E-mail:[email protected]

    なお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。

(5) 入札行為に関する照会先

独立行政法人情報処理推進機構 財務部 管理グループ 担当:栗山、今木

TEL:03-5978-7502

E-mail:[email protected]

(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成22年12月7日閣議決定)

に基づく契約に係る情報の公表について

(独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。(1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)(5)実施時期    平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。)Ⅱ.契約書(案)

2013情財第xx号

 契約書

 独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「第11回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」に関する請負契約を締結する。

(契約の目的)

第1条 乙は、別紙の仕様書及び提案書に基づく業務(以下「請負業務」という。)を本契約に従って誠実に実施し、甲は乙にその対価を支払うものとする。 

(再請負の制限)

第2条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。

2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。

3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、甲は、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。

(責任者の選任)

第3条 乙は、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙の正規従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。

2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。

3 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。

(納入物件及び納入期限)

第4条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。

(契約金額)

第5条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。

(権利義務の譲渡)

第6条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

(実地調査)

第7条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。

2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。

(検査)

第8条 甲は、第4条の規定により納入物件の納入を受けた日から30日以内に、当該納入物件について別紙仕様書に基づき検査を行い、同仕様書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって直ちに乙に通知する。

2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。

3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。この場合、甲は、完了を確認するために請負業務の完了通知書を乙に交付する。

4 第1項及び第2項の規定は、第1項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。

(瑕疵の補修)

第9条 甲は、前条第3項の規定による請負業務の完了日から1箇年以内に納入物件に瑕疵その他の不具合(以下「瑕疵等」という。)があることを発見したときは、乙に対して相当の期限を定めて、その瑕疵等を無償で補修させることができる。

(対価の支払及び遅延利息)

第10条 甲は、第8条第3項の規定による請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。

2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率 (政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)) によって、遅延利息を支払うものとする。

(遅延損害金)

第11条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額を徴収することができる。

2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。

(契約の変更)

第12条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。ただし、次条による解除権の行使は妨げないものとする。

一 仕様書その他契約条件の変更。

二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。

三 税法その他法令の制定又は改廃。

四 価格に影響のある技術変更提案の実施。

(契約の解除等)

第13条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

一 乙が本契約条項に違反したとき。

二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までに完了する見込みがないとき。

三 乙が甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。

四 乙が破産宣告を受け、その他これに類する手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の目的を達することができないと認められるとき。

五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと甲が認めたとき。

六 乙が、甲が正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。

2 乙は、甲がその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。

3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第1項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約の全部又は一部を無償解除することができる。

4 甲は、第1項第1号乃至第4号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。

5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。

 

(損害賠償)

第14条 乙は、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った通常かつ直接の損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第5条所定の契約金額を超えないものとする。

2 第11条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。 

(違約金及び損害賠償金の遅延利息)

第15条 乙が、第13条第4項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。

(秘密保持及び個人情報)

第16条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。

2 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。

3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

(納入物件の知的財産権)

第17条 納入物件に関する著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)、本契約の履行過程で生じた発明(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第8条第3項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとする。

2 納入物件に、乙又は第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、乙は甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなす。なお、その対価は契約金額に含まれるものとする。

3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、納入物件に関する著作者人格権、及び納入物件に対する著作権法第28条の権利、その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。

(知的財産権の紛争解決)

第18条 乙は、納入物件に関し、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について調査を行い、これを甲に報告しなければならない。

2 乙は、前項の知的財産権に関して権利侵害の紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任負担において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。

3 第9条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、前各号の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

  

(成果の公表等)

第19条 甲は、請負業務完了の日以後、本契約に係る成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。

2 甲は、前項の規定に関わらず、乙の書面による承認を得て、請負業務完了前に成果の公表等をすることができる。

3 乙は、成果普及のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。

4 乙は、甲の書面による承認を得た場合は、本契約に係る成果を公表等することができる。この場合、乙はその方法、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。

5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を表示しなければならない。

6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。

(協議)

第20条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。

(その他)

第21条 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とする。

特記事項

(談合等の不正行為による契約の解除)

第1条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからニまでのいずれかに該当することとなったとき

イ 独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令が確定したとき

ロ 独占禁止法第50条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき

ハ 独占禁止法第66条第4項の審決が確定したとき

ニ 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき

二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき

三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき

(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)

第2条 乙は、前条第1号イからニまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。

一 独占禁止法第49条第1項の排除措置命令書

二 独占禁止法第50条第1項の課徴金納付命令書

三 独占禁止法第66条第4項の審決についての審決書

四 独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書

(談合等の不正行為による損害の賠償)

第3条 乙が、本契約に関し、第1条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

3 第1項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

4 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

5 乙が、第1項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)

第4条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき

二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき

(再請負契約等に関する契約解除)

第5条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。

(損害賠償)

第6条 甲は、第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。

2 乙は、甲が第4条又は前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。

3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する金額(その金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内に支払わなければならない。

4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。

5 第2項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。

6 第3項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。

7 乙が、第3項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。

(不当介入に関する通報・報告)

第7条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。

本契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。

   2014年○月○日

甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号

  独立行政法人情報処理推進機構

  理事長 藤江 一正

乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号

   株式会社○○○○○○○

   代表取締役 ○○ ○○

(別添)

個人情報の取扱いに関する特則

(定 義)

第1条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。

(責任者の選任)

第2条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。

2 乙は、第1項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。

(個人情報の収集)

第3条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。

(開示・提供の禁止)

第4条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。

2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。

3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。

(目的外使用の禁止)

第5条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。

(複写等の制限)

第6条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。

(個人情報の管理)

第7条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。

2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。

3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。

4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。

5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。

(返還等)

第8条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。

2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。

(記録)

第9条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。

2 乙は、前項の記録を業務の終了後5年間保存しなければならない。

(再請負)

第10条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。

2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。

(事 故)

第11条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。

2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。

3 第1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。

以上

Ⅲ.仕様書

「第11回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」

事業内容(仕様書)

1. 件名

「第11回情報セキュリティEXPO[春]における設営及び運営等業務」

2. 背景・目的

独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA」という。)技術本部セキュリティセンター(以下「ISEC」という。)では、事業成果の普及及び啓発活動の一環として、「2014 Japan IT Week 春 第11回情報セキュリティEXPO春(以下「IST」という。)」に出展することとした。

出展にあたっては、ISEC活動内容の展示(パネル・デモ・書籍等の成果物)やブースプレゼンによって成果紹介等を実施し、来場者のみならず出展団体や各種団体へ訴求することにより、業界の発展と国内企業の活性化も意図している。

ついては、IST出展を円滑に実施するための業務(準備、設営、運営等)全般を発注する。

なおIPAは前年の「2013 Japan IT Week 春 第10回情報セキュリティEXPO春(以下「前回IST」という。)」に出展した。参考までに、以下に前回ISTの実績の一部を示す。また、前回ISTの展示ブースのレイアウトについては、<別紙2>を参照すること。

         

前回ISTの出展実績は、以下のURLを参照。

http://www.ipa.go.jp/security/event/2013/ist-expo/

3. 概要

2014 Japan IT Week 春 第11回情報セキュリティEXPO春(IST)

開催期間

2014年5月14日(水)~16日(金)

場  所

東京国際展示場(東京ビッグサイト) 

主  催

リードエグジビションジャパン株式会社

概  要

展示小間数:11小間 (1小間あたり6.0m×2.7m)3面開放

(縦横の長さは16.5m×10.8m、面積は178.2㎡、短辺10.8mの一つが非開放面の予定)

出展予定場所:<別紙1>を参照。

展示(パネル・デモ)、ブースプレゼン、資料配布、映像上映の実施

[展示の内訳]

IPAコーナー、外部からの脅威に備えるコーナー、組織を強くするコーナー、

安心・安全なものづくりコーナー、情報セキュリティ制度紹介コーナー

ブース来場者数(想定)

約9,000名 

※2013年の実績:ブースプレゼン2,366名、展示ブース:5,057名、合計:7,423名

U R L

http://www.ist-expo.jp/

4. 作業範囲

4.1. 準備事務局の設置

4.2. 実施計画の作成

4.3. サイン・パネル・配布資料・映像・アンケート等の制作

4.4. 配布物の輸送、組込、保管

4.5. 展示ブースの設計と機材・備品の調達および設営

4.6. 展示ブースの運営

4.7. アンケートの集計

4.8. 報告書の作成

5. 作業内容

5.1. 準備事務局の設置

(1) IPAからの事務連絡及び全ての状況を確認するために、請負者事業所内に準備事務局を設け、連絡用の電話、ファックス、Eメールアドレス、パネルデータや動画など大きなデータをIPAと請負者の間で受け渡しするためのストレージサーバ(又はそれ相当のもの)を用意し、開催に係る準備業務を行うこと。

(2) 準備事務局は出展に関する問い合わせ窓口としての機能を果たすこと。

(3) IPAに制作物や搬入物の確認をとること。

5.2. 実施計画の作成

(1) 準備期間を含めた業務全体の実施工程を作成し、期日を厳守した進行管理を行うこと。

(2) 展示ブースのレイアウトと簡易カラーパース図を作成すること。

(3) IPAが作成するプログラムに基づき、各開催日分のブースプレゼンの幕間データ及び進行台本を作成すること。幕間データは、当日のプログラム・次回講演タイトル及び講演者名・展示誘導告知・IPA制作の啓発映像等を盛り込み、映写すること。

(4) IPAが用意する配布資料21点(冊子・パンフレット・DVD-ROM計11点、チラシ10点)のセット(以下、「特典配布物」という)について、想定来場者数9,000名分用意を請負者が制作するエコバックに組み込み、アンケートに回答した来場者へ配布するための作業を計画すること。

(5) 下記の2種類の運営マニュアルを作成すること。

1 運営業者スタッフ向けの運営マニュアル

2 IPA職員向け運営マニュアルIPAの展示パネル説明員・ブースプレゼン講師・運営スタッフなどIPA職員のみを対象にした運営マニュアル。なお開催前(4月下旬予定)にIPAのパネル展示説明員およびブースプレゼン講師、運営などを担当するIPA職員を対象に出展説明会を行う予定であり、その時までにIPA職員向け運営マニュアルを用意すること。なおIPA職員向け出展説明会はIPA側の事務局が説明を行うため、請負者の立ち合いは不要。

それぞれの運営マニュアルには対象者の業務要項のほか、事故や災害発生等の緊急事態の対応についても具体的に記載すること。

(6) 展示ブースの設計に関しては、主催者の定める設計規定を遵守すること。

(7) 観覧及び通行のための空間を考慮して、配置及び動線を計画すること。

5.3. サイン・パネル・配布資料・映像・アンケート等の制作

5.3.1 サイン

(1) 展示ブース上部に掲げる大きなサイン(IPAロゴ付)

(2) 各コーナー用サイン(コーナー名が付き、各コーナー別のシンボルカラーで装飾)

(3) ブースプレゼン用サイン(IPAロゴ付)

(4) 受付用サイン(IPAロゴ付)

5.3.2 パネル

(1) 展示パネル(A1サイズ・40枚)… パネル展示コーナー内のシステム展示台にそれぞれ掲示する。 なおパネルの原稿はIPAが用意する。

(2) 大型パネル(2A0サイズ・1枚)

… ブースプレゼンコーナーの袖に掲示。

本パネルはIPAがデザインしたものを請負者がパネル化すること。

(3) キーワードパネル(A0サイズ程度・2枚)… 2ヵ所の受付背景壁面に配置し、IPAブースの特色を表すキーワードを記載したパネル

 IPAから10種類程度のキーワードを提示するので、請負者はこれらのキーワードを使用してデザインすること。参考までに「前回IST」で制作した2枚のキーワードパネルを別紙5に示す。なお今回のISTで使うキーワードは契約後にIPAより提示する。

(4) ブースプレゼンスケジュールパネル(A1サイズ・3日分・各2枚)ブースプレゼン会場に置くパネルスタンドに立てかける。聴講特典資料の案内をアピールできるように、聴講特典資料の案内をポップで貼るなどの工夫もすること。

請負者はブースプレゼンのプログラムに基づいてパネルをデザインすること。

(5) 特典配布物展示パネル(A0サイズ程度・1枚)アンケートと引き換えに来場者に無料で渡す「特典配布物」のうちチラシを除く冊子・パンフレット・DVD-ROM計11点のサンプルを貼りつけたボード。来場者に対してアンケートの協力を呼びかけると共に本ブースでアンケートに回答すると無料でもらえる特典を用意していることをアピールするメッセージを掲載したデザインにすること。

5.3.3 特典配布物

(1) IPAロゴ入りの手提げ袋(エコバッグ)(不織布、名入れ:1C、計10,000枚)「特典配布物」を入れて配布するための手提げ袋である。このエコバックに入れる「特典配布物」のサイズは最大A4サイズ、合計で厚さ6cm程度、重さ1.5kg程度であり、制作するエコバックはそれらの条件を入れて制作すること。

(2) ブースプレゼンスケジュールチラシ(A4サイズ、1C・3日分・計3,000枚)

(3) 「特典配布物」が不足した場合の代替手段を案内したチラシ(例:Webからのダウンロードを案内するチラシ)

5.3.4 映像

(1) ブースプレゼンの幕間データ

· 当日のプログラム・次回講演タイトル及び講演者名・展示誘導告知・IPA制作の啓発映像等を盛り込む。

· ブースプレゼンのオペレーション用PCで再生できるものとし、内容についてはIPA担当者と打ち合わせを行い、ラフ案を作成し、承認を得ること。

· 素材は、IPAのウェブサイト(http://www.ipa.go.jp/)に掲出しているもののみ提供可能。

(2) ブースプレゼンの案内モニター用のスライドデータブースプレゼンのメインスクリーンの横に設置する案内モニターに投影する下記のスライドを制作する。・各講演中に投影するスライド:現在の講演中のタイトル・時間・講演者名を案内するスライド・各講演のインターバル時間に投影するスライド:次の講演タイトル・時間・講演者の情報や、聴講特典資料の紹介などを案内するスライド

5.3.5 アンケート

(1) アンケート(ブースプレゼン用1種・展示用1種、計13,000枚以上)

アンケート用紙は片面のみ白黒印刷とすること。内容についてはIPA担当者と打ち合わせを行い、ラフ案を作成し、承認を得ること。ブースプレゼン用と展示用とでの枚数の内訳はIPA担当者との打合せにて決めること。参考までに2013年に作成したアンケートの項目およびデザインは<別紙3><別紙4>の通り。

なおアンケート用紙は来場者が手に持って記入できるように厚めの紙にするなどの対処すること。

5.4. 配布物の輸送、組込、保管

IPAが用意する配布資料や機材等の搬入及び搬出を行うこと。具体的な作業内容は下記の通り。

(1) 配布物の保管場所の確保エコバックに組み込む「特典配布物」9,500セットやその他の配布物を保管する倉庫を3月17日(月)から展示会の会期終了まで用意すること。

(2) 配布物の受け入れ

3月17日(月)以降、IPAは「特典配布物」9,500セットやその他の配布物を請負者が確保した倉庫に送るので、それらの荷物を受け入れて保管すること。なお請負者が用意した倉庫までの輸送費用はIPAが負担する。

(3) 「特典配布物」のエコバッグへの組込

IPAから受け入れた「特典配布物」を制作したエコバッグに入れたもの9,000セットの組込作業を行うこと。残りの「特典配布物」500セットは展示会場にてバラで山積み配布する。また残りのエコバッグ1,000枚も予備として展示会場で使用する。

(4) 配布物の展示会場への搬入や保管

エコバッグに組み込んだ「特典配布物」、残りの「特典配布物」、組込に使わなかった残りのエコバッグやその他の配布物や機材を含めた荷物を展示ブースの設営期間に展示ブースへ搬入する。もし展示会場に3日間分の全配布物を展示ブースに持ち込めない場合は、毎日持ち込める分だけ展示会場に搬入することとし、搬入できなかった配布物は引き続き請負者が用意した倉庫で保管すること。

(5) 開催終了後の搬出と余った配布物のIPAへの返却

開催終了後に余った配布物を含めて展示会場から搬出し、エコバックに組み込んだ残りの「特典配布物」はエコバッグを含めて種類別に分けてIPAに返却すること。

なお上記の輸送、組込、保管のうち請負者が負担する必要がないと明記しているもの以外は請負者が手配し実施すること。

なお参考までに今回のISTでの配布物の総量はA3 100サイズの段ボール(3辺の合計が100cm)で800箱程度になる見込みである。それを想定した輸送・保管計画を立てること。

5.5. 展示ブースの設計と機材・備品の調達および設営

展示ブースは下記の基本方針に従って全体を設計すること。

<基本方針>

(1) 展示会場は、来場者の目を引きつけ、出入りしやすい開放的なデザインと企画により、会場内の主動線からの誘導を考慮したスムーズなブース内の動線を設計すること。

(2) 出展場所に合わせてブースレイアウトを調整すること。

(3) 来場者の安全性についても考慮すること。また、開催期間中の動線が、事前に想定した主動線と異なった場合、展示を動的に変更できるよう設計・施行すること。

(4) パネル展示、パンフレット等配布物置場、ブースプレゼン会場、受付等を最適に配置したレイアウトにすること。

(5) 必要箇所にコーナーサインを設置すること。

(6) パネルやサインを通行人の目線を考慮して配置し、それらが明るく見えるように適切な照明機器を選び配置すること。

<展示ブースに設置する施設・設備>

展示ブースは以下の施設を組み込んだものを設計し、機材・備品を調達し、設営すること。

(1)パネル展示コーナー(展示パネルは計40枚)

内訳は下記の通り。括弧内の枚数はそのコーナーで展示を予定するパネル枚数)

1 IPAコーナー(2枚)

2 外部からの脅威に備えるコーナー(11枚)

3 組織を強くするコーナー(10枚)

4 安心・安全なものづくりコーナー(11枚)

5 情報セキュリティ制度紹介コーナー(6枚)

各展示台はA1サイズのパネル展示の他に資料やデモPCを置く台を備えており、更に下には配布物を収納できる引き戸付のストックスペースを備えたもの。

    パネル展示コーナーで使用するデモ用PCとして下記の機器を調達すること。

1 パネル展示コーナー用デスクトップPC とモニター(23インチ程度) (各20台)なおモニターは音声出力を備えること。

· 上記のPCは、OS:Microsoft社Windows7以上、ソフト:Microsoft Office2010以上とAdobe Reader XIがインストールされていること、CPU:Intel(TM)core2相当以上、RAM:2GB以上、HDD:80GB以上。他、キーボード・マウス・マウスパッドを用意すること。

上記のPC・モニターを利用するために必要なコンセントとインターネット回線をPCが設置される展示台に用意すること。

パネル展示コーナーの照明はHID照明やパーライト照明で明るく照らすこと。

(2)ブースプレゼン会場

以下の設備を備えること。

1 ブースプレゼン用メインスクリーンとプロジェクター(1式)スクリーンサイズは120インチ以上。輝度は7200ANSI以上。

2 ブースプレゼン用案内モニター(1台50インチ以上)この案内モニターはブースプレゼン用メインスクリーンの横(司会側)に配置し、現在講演中の講演タイトル・講演者名・講演時間や講演インターバル時間において、次の講演の内容や時間を案内表示するために使用する。また講演によってはデモPC2台を用いて行うものがあり、そのデモを聴講者に見せる際には1つはメインスクリーンに投影し、もう1台はこのブースプレゼン用案内モニターに表示することを行う。そのため、この案内モニターは司会側演台に置いたデモ用PCからの画像出力もできるようにすること。

3 ブースプレゼン受講者用椅子30脚。

4 ブースプレゼン用演台(講演者用・司会者用の計2台)

5 ブースプレゼン関連機材一式

・ノートPC 4台 : 1台は講演者用演台に置き、ブースプレゼン用メインスクリーンにて講師がプレゼンに使用する。残り3台はオペレーション用として使用する。オペレーション用PC3台のうち2台はブースプレゼン用メインスクリーンにてIPA制作映像と次回講演タイトル及び講演者名、展示誘導告知などの幕間データ切替用に使用する。オペレーション用PCのうち残り1台はブースプレゼン用案内モニターに現在講演中の講演タイトル・講演者名・講演時間などブースプレゼンの案内モニター用のスライドデータを表示するために使用する。上記の4台のノートPCは、OS:Microsoft社Windows7以上、ソフト:Microsoft Office2010以上とAdobe Reader XIがインストールされていること、CPU:Intel(TM)core2相当以上、RAM:2GB以上、HDD:80GB以上。他、キーボード・マウス・マウスパッドを用意すること。またこれらのPCからはブースプレゼン会場のスピーカーで音声出力できること。

・スピーカー、RGBケーブル(必要数)、シームレススイッチャー(4系統以上)、バックヤード用小型モニター、マイク、接続ケーブル、レーザーポインター等、各機器用のコンセント(講演者用演台だけでなく司会者用演台側にもコンセントを用意すること)、

・プレゼン用ノートPCに接続するインターネット回線(講演者用演台側のみ)、

・司会者用および講演者用の演台に置いた2台のノートPCの間を接続するための有線LANケーブル1式(講演中のデモで講演者用・司会者用の両演台にある2台のPCの間をLANで結ぶために使用する。ハブを経由して2本のストレートケーブルで接続する形で可。LANケーブルは余裕を持った長さにすること。なおこのデモに使用する2台のノートPC本体は上記の調達したノートPC4台とは別にIPAが用意する。)。

6 ブースプレゼンスケジュールパネル用のスタンド(2式)

ブースプレゼンスケジュールパネルを置くスタンドを2か所設置する。パネルだけでなく、制作したブースプレゼンスケジュールチラシも当日分のものを通行者に取ってもらえるようにチラシを入れるスタンドも備えること。パネルの高さは通行中の来場者が見やすい高さに設置できるようにすること。

7 ブースプレゼン録画用機材一式ブースプレゼンの内容を動画で記録するためのビデオカメラおよびカメラを固定設置するための機材

ブースプレゼンのスクリーンや音量は聴講者にとって見やすく聞きやすいように設計すること。更に満席で立ち見客が通路へはみ出ないように考慮した設計にすること。(目安として1つの講演で着席・立見を合わせて最大150名が聴講しても通路にはみ出ないようにすること)

(3)受付カウンター

以下の設備を備えること。

1 受付カウンター及び椅子(3ポジション用、2式)

※受付カウンターはアンケートと引き換えに配布物を渡す際の混雑を避けるため、ブースプレゼン用と展示ブース用の2式に受付を分ける。

この2か所の受付カウンターにはそれぞれ制作したキーワードパネル1枚を背景壁面に配置すると共に、キーワードパネルを含む受付カウンターの背景壁面をHID照明やパーライト照明の300W以上の明るさで目立つように照明で照らすこと。

(4)配布物展示台

特典配布物展示パネル(チラシを除く各配布資料をサンプルとして貼りつけたボード)を展示し、バラの特典配布物などの配布物を山積みできる展示台。更に特典配布物展示パネルをHID照明やパーライト照明の300W以上の明るさで目立つように照明で照らすこと。

(5)ストックルーム

配布物の保管やスタッフの手荷物やハンガースタンドを収納する場所。

配布物を収納するラックやスタッフ用ハンガースタンドとハンガー40名以上分を調達して収納できること。更にストックルーム内にはブースプレゼン講師1名が準備のためプレゼン資料の編集を行えるようにテーブル・椅子・コンセント・インターネット回線の設備を1式備えること。また貴重品などを入れるための鍵付きキャビネット(サイズ:W880×D400×H880程度、扉:1つの鍵で施錠できること、仕切り板2枚程度、鍵:スペアキーを含め2個以上)を1式備えること。

(6)通行者向け映像モニター

展示ブースの壁や天井吊り下げなどに1か所に設置して映像データを常時繰り返し上映する。

映像データはIPAが制作したwmv形式の映像データを使用する。下記の設備を備えること。

1 37インチ以上の液晶モニター1台:それぞれを通行者にアピールできる場所に設置すること。(スピーカーを備えること)

2 wmv形式の映像データを再生する機器(Windows PC等)。

なお液晶モニターを外の通路に面した壁に取り付けることは、主催者が定める装飾規定に反するため不可である。

(7)コンクール作品展示コーナー

制作したパネルが設置されてない壁に「情報セキュリティ標語ポスター4コマ漫画コンクール」のポスター部門の受賞作品のパネルを10作品程度展示すること。各パネルはサイズがA2サイズ縦で上に吊り下げ用の金具の輪を付けたフレームを取り付けてある。展示は上下2段に並べて良い。具体的な展示枚数についてはIPA担当者と打合せすること。

  <その他に調達するもの>

(1) 静止画撮影機材(1式)… ブースプレゼン会場やパネル展示コーナーの様子などを撮影するために使用。

(2) カタログスタンド(A4サイズ・12段以上、6台)

… IPAコーナーを除く4つのパネル展示コーナーおよび2つの受付に配置する。

(3) 受付要員、誘導要員用ユニフォーム… ただし、ユニフォームは華美すぎないこと。

(4) スタッフ・IPA職員が付けるバッジIPA説明員(100 枚)、STAFF(枚数は請負者必要数)。バッジは名刺を合わせて挿入可能なサイズ・デザインとし、首から下げられる紐付きのバッジケースを同数用意すること。

(5) スコアペン… 来場者がアンケート用紙に記入して頂くために使用する。50名が同時に使用しても3日間不足ない分量とする。

<その他>

(1) エコバッグに入れた配布物9,000セットは、受付で手際よく配布できるようにストックルームや展示台下のストックスペースに保管すること。その他にバラにした配布資料などをその資料に関連するパネルのある展示台やカタログスタンドに配置し、必要に応じてストックルームやストックスペースに保管すること。会場内のストックルームやストックスペースに配布物や配布資料が収まらない場合は別途会場外にストックスペースを用意して各日の始業時間前に必要な分だけ搬入するなどの対応をすること。

(2) 施工(搬入・設営)は、以下の日時に実施すること。2014年5月12日(月)~5月13日(火)の間、8:00~20:00

設営準備から展示会終了までの展示会に必要とされる備品や機材等の搬入搬出及び廃材や余剰制作物の破棄等を主催者の定めた時間内に行うこと。また、それらに関わる人件費も請負者が負担すること。

(3) ブースプレゼン、幕間データおよび展示ブースで利用するプロジェクター、マイク、スピーカー、照明、ディスプレイ、PC、モニターなどは、開催前日のリハーサルにて動作確認をすること。また、開催期間中においても開場までに動作確認を行うこと。不具合が生じた場合は、速やかに交換すること。

(4) インターネット回線工事と各コーナーへの配線、回線使用料は請負者が負担すること。

(5) 電源工事(一次工事費用含む)と各分電盤及び各コーナーへの配線と電気使用料は請負者が負担すること。

5.6. 展示ブースの運営

(1) 開催期間中の運営は、運営マニュアルを基に実施すること。ただし、運営マニュアルに想定されていない事態が生じた場合には、IPAの会場責任者に報告し、指示を受け、速やかに対応すること。

(2) 開催期間中の運営要員の役割は、以下のとおり。

総合ディレクター

ブース全体運営責任者

必要人数

アシスタントディレクター

ブースプレゼンスケジュールに合わせたアンケートや書籍準備、回収管理、講演者対応、パンフレットやアンケート等の補充、誘導要員管理、ブースプレゼン進行、記録用動画・静止画の撮影

2名以上

受付要員

アンケート回収や配布物の交換と管理

必要人数

誘導要員

来場者誘導(通行する来場者を展示ブース内に誘導、ブースプレゼン会場から受付・展示コーナーへ誘導)

必要人数

ステージナレーター

ブースプレゼンの進行(講演者・講演タイトル紹介、配布物案内など)

2名以上

映像/音声オペレーター

ブースプレゼンの映像、音声操作

必要人数

1 各コーナーに誘導要員を常時1名以上配置させること。

2 総合ディレクターは、過去に同様の展示会等の企画・運営業務を年間3回以上経験し、3年以上の業務実績を有する者が行うこと。

3 受付要員及び誘導要員は、スタッフ用ユニフォーム・STAFFバッジを3日間着用すること。

4 開催前日にIPA会場責任者立ち会いのもと、リハーサルを実施すること。ブースプレゼンのリハーサルでは、ステージナレーターを含む必要最小限のスタッフが参加すること。リハーサル内容は、進行台本の確認、読み合わせ、映像及び音声の確認等を行う。

(3) 来場者に対して、集客とアンケート配布を実施し、記入したアンケートと交換に配布物を提供すること。※名刺回収は不要。

(4) 回収したアンケートは、厳重に管理し、保管すること。

1 ブースプレゼン用のアンケートは各ブースプレゼン別に集計できるように管理すること。

2 パネル展示コーナーのアンケートは1時間単位で来場状況を集計できるように管理すること。

(5) ブースプレゼンは、30分単位(プレゼン20分、インターバル10分)で、1日14回(最終日13回)を3日間実施すること。

1 アシスタントディレクターは、ステージナレーター及び映像/音声オペレーターに指示を出し、ブースプレゼンの円滑な進行に努めること。

2 誘導要員を2名以上配置し、積極的な集客を行い、ブースプレゼンを積極的に告知すること。

3 ブースプレゼン毎のアンケート配布・回収を行うこと。また、聴講者数・アンケート回収数をカウントし、集計を行うこと。

4 講演終了時は受付にてアンケートと交換に配布物を提供するように聴講者を誘導すること。更に交換を終えた聴講者をパネル展示コーナーへ誘導すること。交換で混雑する場合には誘導要員を増員できるようにすること。

5 設置席数を超える来訪者が聴講する場合があるため、ブースまわりに滞留しないよう、誘導すること。特にブースプレゼンの入れ替え時には混雑が予想されるため、来場者の入れ替えを効率的に行うこと。その際、より多くのアンケートを回収するよう努めること。

6 全てのブースプレゼンの内容を記録するため、デジタルカメラによる静止画撮影およびビデオカメラによる動画撮影を行うこと。動画映像の規格は、HD(D1以上)。動画撮影においては講師とプレゼン資料がフレーム内に収まるよう確認し、ビデオカメラを固定し、録画すること。

(6) 受付カウンターでは、ブース来訪者が記入するアンケートと配布物を交換すること。

(7) ブースプレゼン終了後の混雑時には、スムーズにアンケートと配布物が交換できるように必要数の受付や誘導の要員を配置すること。

(8) 展示ブース各所での展示内容や来場状況を記録するためデジタルカメラによる静止画を撮影すること。

(9) 総合ディレクターはIPA会場責任者に進行状況やブース来訪者数の報告等を適宜行うこと。

(10) 総合ディレクター不在時には、IPA会場責任者が連絡の取れる手段を確保すること。

(11) IPAにて用意する配布物をコーナーのシステム展示台の上に配置し、配布物の消化状況を確認し、必要に応じてストックルームから補充を行うこと。

(12) IPAにて用意する配布物をコーナーのシステム展示台の上に配置し、配布物の消化状況を確認し、 必要に応じてストックルームから補充を行うこと。

(13) 配布物が不足した場合にはIPA会場責任者と合意の下で速やかに代替手段を行うこと。

5.7. アンケートの集計

回収したアンケートは、指定するフォーマット(Microsoft Excel形式)でデータ入力を行ない、報告書に必要な集計を実施すること。集計方法についてはIPA担当者と打合せを行うこと。

5.8. 報告書の作成

開催終了後、制作物データを含めた報告書を作成し、提出するものとする。報告書には以下の事項を含め、作成すること。

(1) 開催概要

(2) 展示ブースレイアウト

(3) ブースプレゼンプログラム

(4) IPAブース来場者数【アンケート数から集計した各ブースプレゼンおよびパネル展示コーナーの1時間単位別の集計と総数】

(5) 制作物データ【各サイン・パネル・アンケート・エコバッグ・チラシ】の見本。各制作物について実際の制作枚数も記載すること。

(6) 配布物の配布実績

(7) 運営要員体制

(8) 使用した機器/照明のスペックと台数の情報

(9) 業務内容報告及び所感

(10) 設営及び開催状況の写真

(11) アンケートの集計結果(来場者の属性、来場目的、満足度、意見など)

(12) その他報告すべき事項

6. その他

6.1. 著作権等

作業実施にあたり、制作した展示ブースレイアウト、デザインならびにWebデザイン等に係る著作権等の権利は全てIPAに帰属するものとし、これらに関する著作者人格権は行使しないものとする。

6.2.環境配慮事項

(1) 共通事項

本件履行にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)による環境物品等の調達の推進に関する基本方針(平成25年2月5日変更閣議決定。以下「基本方針」*という。)に示されている「印刷用紙」及び「印刷」に係る【判断の基準】を満たすこと。

(2) 印刷資材

ア 紙又は板紙へのリサイクルに阻害要因となる材料を使用しないこと。

 イ 「印刷」の【判断の基準】表1「古紙リサイクル適性ランクリスト」に示された「Aランク」の資材を使用すること。また、請負者は表3「資材確認票」を作成し、契約時にIPA財務部担当者に提出すること。

ウ 植物由来の油を使用したインキが使用されていること。

(3) 印刷工程

「印刷」の【判断の基準】表2「オフセット印刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境配慮項目及び基準」に示された措置が講じられているか確認を行うため、請負者は、表4「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮チェックリスト」を作成し、契約時にIPA財務部担当者に提出すること。

*基本方針の掲載場所:環境省グリーン購入.net

http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/kihonhoushin.html

7. 留意事項

(1) 作業はIPAの指示に基づき行うものとし、必要に応じて適宜ミーティング等により作業内容の調整を行うこと。また、ミーティングには、必要に応じてアシスタントディレクターも参加すること。ミーティングでは事前にアジェンダを作成してミーティングする内容を整理してIPAから確認を得ること。ミーティング後には議事録を作成してミーティング結果の確認をIPAから得ること。

(2) 仕様にない事項または仕様について生じた疑義については、協議の上、解決すること。

(3) 作業の対象、内容等について、当該作業以外の他の作業と関連する事項が生じた場合は、IPA及び他の作業実施企業と調整すること。

(4) 円滑な事業遂行のための要員補助体制が整っており、想定外の事態が発生した場合にも、適切で柔軟な対応が確保されていること。

8. 納入関連

8.1 納入期限・納入場所

2014年6月20日

〒113-6591

東京都文京区本駒込2丁目28番8号 文京グリーンコートセンターオフィス16階

独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 セキュリティセンター

8.2納入物件

以下記載資料の電子データを収めた記録媒体1式(CD-RまたはDVD-R)

(1) 報告書(5.8)… 報告書の体裁は、A4版またはA4版に折り畳んで入れられるサイズとし、電子データはMicrosoft Office2010互換またはPDF形式とする。

(2) 撮影収録したデータ(動画・静止画)… 動画はwmv形式またはmov形式、静止画はjpeg形式

(3) 制作物(パネル・アンケート)の素材データ … Microsoft Office2010互換または ai形式(PDF互換ファイルとして保存すること)

(4) アンケートの内容を集計したデータ

(5) 作成した運営マニュアル、進行台本、幕間データ、ブースプレゼンの案内モニター用のスライドデータ

さらに(1)の報告書は紙媒体1部を検収用として添付すること。

また回収したアンケートも、データ確認用として添付すること。

9. 検収関連

(1) ISTへの出展が成功裏に開催されること。

(2) 報告書が作成され、内容に不足がないこと。

以上

<別紙1> 今回出展予定の場所(赤い色の場所がIPAブース)

<別紙2> 2013年に出展した展示ブースについて

(1)出展場所:東京ビックサイト 東ホール 小間位置:東24-31 

      

(2)ブース平面図:9小間( 縦13.5m,横10.8m,面積145.8㎡) 3面開放

(PR映像を天井から吊り下げた液晶モニターから上映)

(3)ブースパース図

(※★の液晶モニターは通路にはみ出ているため当日廃止) (★)

(4)ブース立面図

(★) (※★の液晶モニターは通路にはみ出ているため廃止)

<別紙3> 2013年に出展した際のアンケート原稿

(1)ブースプレゼン用

IPAブースプレゼンテーション アンケート

本日はIPA展示ブース内プレゼンにご参加いただきありがとうございました。

今後の活動の参考とさせていただくため、アンケートにご協力をお願いいたします。

Q1.本展示会への参加の立場をお教え下さい。(どれかひとつ)

 1.経営・部門長2.システム管理    3.社内教育    4.システム・サービス提供

5.開発6.職場ユーザ    7.その他(              )

Q2.勤務先の業種をお教え下さい。(どれかひとつ)

1.ITベンダ・セキュリティベンダ  2.製造業 

3.インフラ・サービス提供(電気・ガス・水道・交通・通信・物流・医療など) 

4.金融・保険  5.教育6.官公庁・行政法人・公益法人(社団法人・財団) 7.自治体・公立機関

8.その他(            )

Q3.勤務先の従業員数をお教え下さい。(どれかひとつ)

1.1~30人2.31~100人3.101~300人 4.301~1,000人5.1,001~5,000人 6.5,001人以上

Q4.本ブース出展について、どこから情報を入手されましたか。(複数選択可)

1.IPAのWebサイト      2.IPAのメールニュース    3.情報セキュリティEXPO主催元

4.他団体の案内(Web・メール)  5.同僚・知人 6.来場して  

7.その他(              )

Q5.本日のブースセミナーに関する評価をお聞きします。

 [理解度]○:理解できた  △:ほぼ理解できた  ×:理解できなかった ―:未聴講

[満足度]○:有意義だった △:まぁ有意義だった ×:有意義ではなかった ―:未聴講

講演No.

理解度

満足度

ご感想その他コメント等がございましたらお書き下さい

Q6.今後、ご関心のある情報セキュリティやITに関する講演テーマがございましたらご記入下さい。

                                                          

                                                                                                   

                                                  

Q7.本ブースセミナーまたはIPAに対するご意見やご要望がございましたらご記入下さい。

                                                          

                                                  

                                                                                                    

本日はIPA(独立行政法人情報処理推進機構) 展示ブースにご来訪いただきありがとうございました。

(2)展示ブース用

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