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Page 1:  · Web view神戸市 定款変更等の手引き(平成29年7月) (別紙2-2)施設整備を伴わない公益事業の変更(認可申請) 1.公益事業の変更(認可申請)の対象

神戸市 定款変更等の手引き(平成 29年 7月)

(別紙 2-2)施設整備を伴わない公益事業の変更(認可申

請)

1.公益事業の変更(認可申請)の対象公益事業とは、社会福祉法第 26 条第 1 項前段で規定された公益を目的と

する事業であり、具体的には、後記で抜粋した厚生労働省通知「社会福祉法人の認可について(社援発 1111 第 4 号他 平成 28 年 11 月 11 日改正)」に記載の「社会福祉法人審査基準」第 1-2-(2)及び「社会福祉法人の認可について(社援基発 1111 第 1 号他 平成 28 年 11 月 11 日改正)」に記載の「社会福祉法人審査要領」第 1-2に規定されています。公益事業の変更する場合は、当該事業が公益事業であることを確認してください。

公益事業か否かが不明の場合は、神戸市監査指導課までご相談ください。

2.申請の時期(1)事業の追加

・事業開始 1か月前事業を追加する場合は、事業認定等が必要な場合は、各事業の所管課に事

業認定等の申請を行う作業と並行して定款変更手続きを進め、事業を開始するまでに定款変更の認可を受けてください。

したがって、事業開始予定日の 2 か月前から定款変更の事前協議を神戸市監査指導課と行い、事業開始予定日の 1 か月前には、内容の整った定款変更認可申請書等を提出してください。

(2)事業の廃止・事業廃止後直ちに。事業を廃止した場合は、直ちに決算を行い、残余財産の処分方法について

決定し、遅滞なく、事業廃止のための定款変更認可申請書を提出してください。

3.申請書類申請書類は、文書番号1「申請書類目録」のとおりです。ただし、事案に

よっては、当目録に掲載していない資料を求めることがあります。なお、申請書類は後記の「仕切り紙」を使い、申請書類目録の順番に綴っ

てご提出ください。

4.申請書類の確認

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申請に当たっては、後記の「公益事業の変更にかかる定款変更申請のチェックシート」を参考にして、誤りのないよう確認してください。

ただし、作成したチェックシートの提出は必要ありません。

文書番号1

申 請 書 類 目 録

社会福祉法人 ○○○○会

文書

番号申 請 書 類

1 申請書類目録 ※本書

2 社会福祉法人定款変更認可申請書

3 評議員会議事録及び議案資料(写) ※原本証明付き

4 変更後の定款案

5事業計画書(事業開始年度及び次年度分)

※事業廃止の場合は不要

6資金収支予算書(事業開始年度及び翌年度分)※ 事業廃止の場合は不要

※ 拠点区分資金収支計算書(第1号第四様式)と同じ様式で作成すること。

7直近年度の資金収支計算書

(第一号第一様式、第一号第二様式及び第一号第三様式)

8事業場の管理権を証する書類(賃貸借契約書等)

※ 事業廃止の場合不要

9・事業認定通知書

・事業廃止届出書等 ※ 事業廃止の場合

10管理者及びサービス提供責任者の就任承諾書、履歴書及び資格証明書

※ 事業廃止の場合不要

11 廃止事業に係る決算書 ※ 事業廃止の場合のみ

12廃止事業に係る財産処分方法説明書 ※ 事業廃止の場合のみ(後記様式参

照)

担当者 職名・氏名

電話番号 (    )    -

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FAX番号 (    )    -

電子メール          @

文書番号2                            (様式2)

(表面)

社 会 福 祉 法 人 定 款 変 更 認 可 申 請 書

主たる事務所の所在地 兵庫県神戸市〇〇区〇〇町〇丁目〇〇番

ふ り が な

名 称○○ふくしかい

社会福祉法人〇〇福祉会

理 事 長 の 氏 名 理事長 〇〇 〇〇  ㊞

申 請 年 月 日 平成〇〇年〇〇月〇〇日

内 容理 由

変 更 前 の 条 文 変 更 後 の 条 文

第一条から第○○条まで省略

(種別)

第○○条 この法人は、社会福

祉法第二六条の規定により、利

用者が、個人の尊厳を保持しつ

つ、自立した生活を地域社会に

おいて営むことができるよう支

援することなどを目的として、

次の事業を行う。

(1)有料老人ホームの経営

           

以下略

(2)居宅介護支援事業

以下略

公益事業の追

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(裏面)

内 容理 由

変 更 前 の 条 文 変 更 後 の 条 文

※ 必要に応じて、社会福祉法人

定款例第 10 条(権限)、第

28 条(資産の区分)及び第

35 条(臨機の措置)の(備

考一)「第〇章 公益を目的

とする事業」に公益事業に

関す る 条 項 を 追 加 す る こ

と。

(注意)

1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とすること。

2 記載事項が多いため、この様式によることができないときは、適宜用紙(大きさは、日本工業

規格A列4番とする。)の枚数を増加し、この様式に準じた申請書を作成すること。

また、変更前の条文と変更後の条文を対比表とすることが困難な場合には、対比表の形式に

よらないことも差し支えないこと。

3 この申請書には、社会福祉法施行規則第3条第1項各号に掲げる書類を添付するとともに、当

該定款変更の内容に応じ、同条第2項又は第3項に規定する書類を添付すること。

4 記名押印に代えて署名することができる。

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施設整備を伴わない公益事業の変更にかかる定款変更申請のチェックシート※このシートは提出の必要はありません。自己点検にご利用ください。

事業名称

書類名 点検内容 適否 確認事項

1.申請内容を示す書類

申請書類目録指定された申請書類はす

べてあるか?目録記載の書類が揃っている。

社会福祉法人定款変更

認可申請書

記載漏れはないか?

見本の認可申請書の様式と同じで

ある。

定款第 4 条の法人の所在地と同じ

住所を記入している。

理事長の記名押印がある。

申請年月日の記入がある。

変更する事業は公益事業

か?

社会福祉法人審査基準で確認。

第 1-2-(2)【   】 (注 1)

社会福祉法人審査要領で確認。

第 1-2(【   】) (注 2)

その他通知等

【             】

公益事業用財産や租税特

別措置法第 40 条の特例

措置を受ける場合に必要

な条項を追加している

か?

定款例第 10 条(権限)に「公益

事業に関する重要な事項」の規定

がある。

定款例第 28 条(資産の区分)に

公益事業用財産の規定がある。

定款例「第〇章 公益を目的とす

る事業」に事業が規定されてい

る。

変更前の条文は現行定款

と一致しているか?

認可された直近の定款と一致して

いる。

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2.定款に定める手続を経たことを証明する書類(規則第 3条第 1項第 1号)

評議員会議事録(写)

開催日

平成【  】年

【  】月

【  】日

定款変更議決が成立

しているか?

第【  】号議案

定款の定足数を満たしている。

【  】人中【  】人

定款で定める数以上の議決があ

る。【  】人中【  】人賛成

議事録は有効か?定款で定める議事録署名人が署名

している。

原本証明原本証明の文言、理事長名、押印

がある。

3.変更後の定款(規則第 3条第 1項第 2号)

変更後の定款案

定款案は申請内容と一致

しているか?

申請書の変更案と変更後の定款案

が一致している。

変更部分以外は現行定款

と一致しているか?

変更しない部分が、認可された直

近の定款と一致している。

4.①当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそ

れのないことを証する書類(社会福祉法人審査基準第 1-2-(3))②当該事業が当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることを証する書類(社会福

祉法人審査基準第 1-2-(4))③社会通念上は公益性が認められるものであって、社会福祉と全く関係のないものではないこ

とを証する書類(社会福祉法人審査基準第 1-2-(5))

事業計画書 事業計画は妥当か?社会福祉法人審査基準(注 1)

第 1-2の要件を満たす。

事業認可(内定)通知

書(写)

事業認可又は内定してい

るか?原本の写しに相違ない。

業務受託契約書、受託

事業概要説明書等

受託する業務は適正な

公益事業か?

※ 地方公共団体等の設

置した社会福祉施設

の経営の受託は社会

福祉事業であること

に注意。

公益事業の受託であり、継続的に

事業の実施が可能な契約条件であ

る。

地方公共団体等の設置した社会福

祉施設の経営の受託ではない。

資金収支予算書

変更する公益事業にか

かる資金収支計画は適

正か?

同種の公益事業や法人の過去の実

績からみて、収入及び支出の見積

もりは妥当である。

当期資金収支差額合計からみて、

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事業が適正かつ継続的に行われる

と認められる。

補助金決定 or 内定通

知書(写)

補助金は確保されている

か?

補助決定通知書と施設整備収支予

算書が一致している。

5.廃止する事業の用に供している財産の処分方法を記載した書類(規則第 3条第 3項)他

事業廃止届出等(写)適切な廃止手続きが行わ

れているか?原本の写しに相違ない。

廃止事業決算書(写)廃止の会計処理は適正

か?廃止の決算が完了している。

廃止事業用財産の処分

方法説明書

資産の処分、引き継ぎは

適切に行われているか。

資産、資金移転、個人情報保護、

職員雇用の処分、引き継ぎ事項に

漏れがない。

6.その他必要な書類(規則第 3条第 4項)

就任承諾書

適正な資格を持つ施設

長が確保されている

か?

※ 前任施設長が引き続

き就任することが他

の資料で確認できれ

ば提出不要です。

承諾者の記名押印がある。

履歴書施設長としての資格が確認でき

る。施設長の資格を証する

書類(写)

7.副本の添付(規則第 3条第 4項)

正本と副本 正本と副本は同じか? 正本と副本が一致する。

(注1)「社会福祉法人審査基準」とは、「社会福祉法人の認可について:局長通知 (社援発

1111 第 4 号他 平成 28 年 11 月 11 日改正)」の中の「社会福祉法人審査基準」をいう。

(注2)「社会福祉法人審査要領」とは、「社会福祉法人の認可について:課長通知 (社援基

発 1111 第 1 号他 平成 28 年 11 月 11 日改正)」の中の「社会福祉法人審査要領」をいう。

(注3)「定款例」とは、「社会福祉法人の認可について:局長通知 (社援発 1111 第 4 号他

平成 28 年 11 月 11 日改正)」の中の「定款例」をいう。

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(根拠規定)

社会福祉法人の認可について:局長通知

 (社援発 1111 第 4 号他 平成 28 年 11 月 11 日改正)

社会福祉法人審査基準

第1 社会福祉法人の行う事業

社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業の主たる担い手として、社会福祉法

(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)に規定する法第24条の経営の原則に基づき

社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができるが、各事業は、

次のようなものでなければならないこと。なお、法人は、法第4条の趣旨を踏まえ、地域福祉の

推進に努める使命を有していること、また、法第24条第2項の趣旨を踏まえ、地域における

様々な福祉ニーズにきめ細かく柔軟に対応するとともに、既存の制度による支援や市場でのサー

ビス供給では対応できない事業の実施などを社会福祉事業の支障のない範囲において積極的に取

り組んでいくことが求められるものであること。

2 公益事業

(1) 公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業であること。

(2) 公益事業には、例えば次のような事業が含まれること(社会福祉事業であるものを除

く)。

ア 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との

連絡調整を行う等の事業

イ 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・

文化的活動、就労、住環境の調整等(以下「入浴等」という。)を支援する事業

ウ 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保

する事業

エ 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業

オ 入所施設からの退院・退所を支援する事業

カ 子育て支援に関する事業

キ 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業

ク ボランティアの育成に関する事業

ケ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神

保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等)

コ 社会福祉に関する調査研究等

(3) 当該事業を行うことにより、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれ

のないものであること。

(4) 当該事業は、当該法人の行う社会福祉事業に対し従たる地位にあることが必要であるこ

と。

(5) 社会通念上は公益性が認められるものであっても社会福祉と全く関係のないものを行う

ことは認められないこと。

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(6) 公益事業において剰余金を生じたときは、当該法人が行う社会福祉事業又は公益事業に

充てること。

第5 その他

(4) 法人が公益事業を行うために定款変更認可の申請をした場合であって、先駆的事業に試

行的に取り組む場合、一時的な剰余金を用いて短期の公益事業に取り組む場合などには、当

該公益事業の特性に応じて事業計画等の審査を特に弾力的に行うこと。

社会福祉法人定款例

第一〇条(権限)

評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任又は解任

(2) 理事及び監事の報酬等の額

(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準

(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認

(5) 定款の変更

(6) 残余財産の処分

(7) 基本財産の処分

(8) 社会福祉充実計画の承認

(9) 事業計画及び収支予算

(10) 臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)

(11) 公益事業・収益事業に関する重要な事項 ※公益事業・収益事業を行う法人に限る。

(12) 解散(13) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第二八条(資産の区分)

 (備考)

公益及び収益を目的とする事業を行う場合には、次のように記載すること。

(資産の区分)

第二八条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他財産、公益事業用財産及び収益事

業用財産(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載)

の四種(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、三種)とする。

2 本文第二項に同じ。

3 その他財産は、基本財産、公益事業用財産及び収益事業用財産(公益事業又は収益事業のい

ずれか一方を行う場合は、当該事業用財産のみを記載)以外の財産とする。

4 公益事業用財産及び収益事業用財産(公益事業又は収益事業のいずれか一方を行う場合は、

当該事業用財産のみを記載)は、第〇条に掲げる公益を目的とする事業及び第〇条に掲げる収

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益を目的とする事業(公益を目的とする事業又は収益を目的とする事業のいずれか一方を行う

場合は、当該事業のみを記載)の用に供する財産とする。

5 本文第四項に同じ。

第三五条(臨機の措置)

 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするとき

は、理事総数の三分の二以上の同意がなければならない。

 (備考一) 

公益事業を行う社会福祉法人は、定款に次の章を加えること。

第〇章 公益を目的とする事業

(種別)

第〇条 この法人は、社会福祉法第二六条の規定により、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、

自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次

の事業を行う。

(1)〇〇の事業

(2)〇〇の事業  

2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の三分の二以上の同意を得なければ

ならない。

(注1)具体的な目的の記載は、事業の種別に応じ、社会福祉法の基本的理念及びそれぞれの法

人の理念に沿って記載すること。

(注2)上記記載は、あくまで一例であるので、(注1)を踏まえ、法人の実態に即した記述と

すること。

(注3)公益事業のうち、規模が小さく社会福祉事業と一体的に行われる事業又は社会福祉事業

の用に供する施設の機能を活用して行う事業については、必ずしも定款の変更を行うこ

とを要しないこと。

社会福祉法人の認可について:課長通知 

(社援基発 1111 第 1 号他 平成 28 年 11 月 11 日改正)

社会福祉法人審査要領

第1 社会福祉法人の行う事業

1 社会福祉事業

(4) 地方公共団体等の設置した社会福祉施設の経営を委託された場合にも、その施設を経

営する事業は、公益事業ではなく、社会福祉事業となること。

2 公益事業

次のような場合は公益事業であること(社会福祉事業に該当するものを除く。)。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第4項第4号に掲げる事業(いわゆる事

業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業)

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(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅サービス事業、地域密着型サー

ビス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、

介護予防支援事業、介護老人保健施設を経営する事業又は地域支援事業を市町村から受託

して実施する事業

なお、居宅介護支援事業等を、特別養護老人ホーム等社会福祉事業の用に供する施設の経

営に付随して行う場合には、定款上、公益事業として記載しなくても差し支えないこと。

(3) 有料老人ホームを経営する事業

(4) 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図るこ

とを目的として、宿泊所、保養所、食堂等の経営する事業

(5) 公益的事業を行う団体に事務所、集会所等として無償又は実費に近い対価で使用させ

るために会館等を経営する事業

なお、営利を行う者に対して、無償又は実費に近い対価で使用させるような計画は適当

でないこと。また、このような者に対し収益を得る目的で貸与する場合は、収益事業とな

るものであること。

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文書番号1

申請書類目録

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文書番号2

定款変更認可申請書

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文書番号3

評議員会議事録及び議案資料

(写)

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文書番号4

変更後の定款案

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文書番号5

事業計画書

(事業開始年度及び翌年度分)

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文書番号6

資金収支予算書

(事業開始年度及び翌年度分)

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文書番号7

資金収支計算書

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文書番号8

事業場の管理権を証する書類

(賃貸借契約書)

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文書番号9

事業認定通知書事業廃止届出書

(写)

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文書番号10

管理者及びサービス提供責任者

の就任承諾書履歴書

資格証明書(写)

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文書番号11

廃止事業に係る決算書

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文書番号12

廃止事業に係る財産処分方法説明書