qms / ems / ims auditor s abc...2016/08/16  · jp-035 rev2.0 2 qms/ems/ims auditor’s...

60
JP-035 Rev2.0 1 Copyright シー・アイ・ジャパン株式会社 2016//1 QMS / EMS / IMS Auditor s ABC 審査員ハンドブック Digest

Upload: others

Post on 14-Feb-2021

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • JP-035 Rev2.0

    1

    Copyright シー・アイ・ジャパン株式会社

    2016/8/1

    QMS / EMS / IMS

    Auditor’s ABC 審査員ハンドブック Digest 版

  • JP-035 Rev2.0

    2

    QMS/EMS/IMS Auditor’s ABC は、審査員ハンドブックのダイジェスト版として作成したものです。

    ただし、審査員ハンドブックより先行している記載もあります。

    目 次

    【導入編】

    1. 品質方針と審査員十戒 1

    2. 審査の種類と流れ 2

    3. CIJ ホームページの解説と活用 6

    【マナー編】

    1. 審査員に求められる資質とは 7

    2. セキュリティ対策 8

    【審査の準備編】

    1. 業務の流れ 9

    2. リーダー審査員の役割 10

    3. 審査計画書の作成について 11

    【審査の実施編】

    1. 初回会議→最終会議前の打合せ→最終会議 14

    2. 現地にて 15

    【審査報告編】

    1. 規格別・審査種別毎、CIJ に提出する報告書/記録についての注意事項 16

    2. 審査実施計画書/審査実施記録まとめ RP4Q(QMS)、RP4E(EMS)の記録方法 25

    3. F073 の記録方法 27

    4. 不適合と観察事項 (Obs) について・・・定義と指針 28

    5. 初回登録における内部監査、マネジメントレビュー実施についての判断基準 29

    6 審査報告書記載例その1・・・審査報告書(RP1)の記載事例 30

    7. 審査報告書記載例その2・・・審査報告書 継続ページ(RP1-1)の記載事例 33

    8. 審査報告書記載例その3・・・不適合報告書(RP2)の記載事例 34

    9. 審査報告書記載例その4・・・審査実施記録(RP3) 35

    10. 受審組織への審査報告 35

    11. 審査報告書のレビューの観点 36

    【是正処置編】

    1. 是正処置の流れについて 37

    付録1:【審査報告書一覧表】

    付録2:【観察事項の表現事例】

    変更点

    2011 年 2 月版

    ● 新様式に合わせて全面変更。

    ● 審査計画時の時間について考え方を変更。

    2011 年 5 月版

    2011 年 11 月版

    ● RP4 の記載方法訂正。サイト訪問計画の作成

    方法追加

    2012 年 4 月版

  • JP-035 Rev2.0

    3

    ● RP1 サンプル修正。 ● リモート審査、RP-1、RP-5 について追加。

    2012年6月版

    ● 適用範囲の変更がわかった場合の対処方法を

    追加。

    2012 年 7 月版

    要観察の記載方法とフォローアップ方法の変

    更。

    2016 年 5 月

    ISO17021:2015 への整合を図ることと、

    審査資料の流れに関する実務との整合をとる

    ための変更

    2016 年 7 月

    付録2を“指摘事項記述の注意点”とし、Guide04

    の内容及び ISO17021:2015 のマネジメントシ

    ステムのコンサルティングの定義を追記した。

  • JP-035 Rev2.0

    4

    【導入編】

    1.品質方針と審査員十戒 1-1 CI社 品質方針

    パフォーマンス改善を目指す世界中の組織の発展に貢献するために、

    私達は、専門的で公平かつ効果的な認証サービスの提供を目指します。

    1-2 審査員十戒 ( 「審査員ハンドブック」より抜粋 )

    1.組織に敬意を払う。

    組織とは対等の相手として接する。審査員として与えられている役割や権限を誤解・誤用しない。

    2.審査中においても誰が顧客であるのかを心得ておく。

    私たちの顧客は社会や消費者である。認証登録制度においては、審査費用は直接的には組織から支払われる。しか

    しこれらは、そもそも社会・消費者が受審組織に対して支払ったお金である。審査では、社会・消費者の信頼に足

    りる組織であるかどうかを、社会・消費者目線で見ることである。

    受審組織の人々とは友好的に接する。社会・消費者から見て信頼性の高い審査となるために、さらには、自分自身

    のために業務を遂行するものとして、しっかり行動する。

    3.客観的に、公平に審査を行う。

    思い込みや好み、固定概念などを審査に持ち込んではいけない。

    4.受審組織との情報のやり取りを密にする。

    審査計画の開始から審査現場を立ち去るまで、組織の出来るだけ多くの人々とコミュニケーションを取るようにす

    る。特定の人々とのやりとりのみに固執してはいけない。

    5.審査の計画は詳細に行う。

    審査の計画は、見る必要のあるものをきちんと見ることが出来るように、審査議題を確実に決めておく。

    6.しっかりした準備をする。

    審査に必要なものが用意されていることを、本審査員ハンドブック・ダイジェストを用いて確かめる。

    7.適合を見つけるのであって不適合を探すのではない。

    審査は適合性評価(規定要求への適合と有効に実施されていること)を実証する。

    サンプリングは、リスクに基づくアプローチを考慮し、審査員自身が能動的に行う。

    CIJ は、プロセスが適合し、有効であることの十分な証拠がある場合に認証を決定する。また、十分な適合の証拠

    がない場合には認証をしない決定をする。

    注意:ISO17021-1:2015 序文

    MS の認証は、組織の MS が組織自身によって以下に示すとおりでることの実証を提供する。

    a) 規定要求事項に適合している。

    b) 明示した方針及び目標を一貫して達成できる。

    c) 有効に実施されている。

    8.受審組織の人により彼らの独自のペースへと引き込まれないようにする。

    審査の進行には何が重要であるかを判断すること。

    9.自己を尊重し、審査員としての自身の仕事も尊重する。

    受審組織に「CI社の審査員は堅実で公正だ」と言われるようにふるまうこと。

  • JP-035 Rev2.0

    5

    10.適切な服装

    適宜、受審組織に合わせて、正式な、こざっぱりした服装を心掛ける。

    + スマイル

  • JP-035 Rev2.0

    6

    2.審査の種類と流れ 2-1 審査全体の流れ

    [審査の特徴] [審査の流れ]

    組織の業務実態を調査し、審査に入る準備

    ができているかを確認する。また審査工数

    を含めて審査計画の参考とし、観察事項の

    みを報告する。

    (オプションで実施)

    事前調査

    マネジメントシステム構築状況を現地

    で確認するしステージ 2 審査への準備

    状況を判定する。観察事項は記録し、報

    告する。ステージ 2 で不適合に分類され

    る懸念のある事項があれば潜在的不適

    合として記録し、ステージ2審査までに

    修正を要求する。(不適合報告書は提出

    しない)

    ステージ2審査へ進行するための準備

    とする。

    ステージ1審査

    方針、目標が設定されているこ

    と。

    QMS/EMS が構築されている

    こと。

    内部監査が計画されているこ

    と。

    QMS/EMS 効果的な運用状況、継続的

    改善状況を現地で確認する。

    ステージ1審査での潜在的不適合が解

    消されていることも確認する。

    ステージ2審査

    (統合特別審査:

    ステージ2審査相当)

    軽微な不適合が発見された場合は、30

    日以内に適切な証拠を添えて是正処置

    を提出してもらい確認する。

    重大不適合が発見された場合は、90 日

    以内に再現地審査を実施し確認する。

    是正処置の確認

    (軽微な不適合の場合は書面に

    て、重大不適合の場合は書面に

    加えて再現地審査)

    審査員の推薦、報告書レビューア及び審

    査登録責任者の承認の後、登録証が発行

    される。

    認証(審査登録)

    QMS/EMS の維持状況、登録証・認証

    マークの使用状況、前回審査の是正処置

    の効果等を現地審査で確認する。

    サーベイランス審査

    [QMS]原則1回/12 ヶ月だ

    が、組織の状態により1回/6

    ヶ月もある。

    [EMS]原則 1 回/12 ヶ月

    QMS/EMS の維持状況、3 年間のサー

    ベイランスで発見された問題の再確認、

    次のサーベイランスサイクルの検討等

    を現地審査で確認する。

    更新(再認証)審査

    通常は、最後のサーベイランス

    +更新として審査を実施する。

    ※サーベイランス審査、更新審査で不適合が記録された場合は、通常の是正処置のフローが適用されます。

  • JP-035 Rev2.0

    7

    ※是正処置の確認、承認は原則としてリーダー審査員および/または、レビューアが実施します。

  • JP-035 Rev2.0

    8

    2-2 各審査の特徴 (1)QMS

    ①� テージ1審査

    文書化された情報だけでなく、文書化されていないシステムについても、組織がどのように計画し、

    運用しようとしているのかを確認するために、現地に訪問して行います。テーブルを囲んでの審査

    だけではなく、実際の活動を見ながらステージ 2 への準備状況を審査します。

    ・顧客重視、継続的改善についてのトップマネジメントのコミットメントがあること。

    ・ 適用範囲が明確であり、適切であること。

    →組織の製品・サービスに対して、適切な表現であり、必要なプロセスを含んでいるか?

    認証を主張する範囲に対して、適切な MS の適用範囲となっているか?また、組織の顧客や

    利害関係者など認証書の利用者に誤解をあたえるような表記になっていないこととします。

    →(要求事項の)適用除外(或いは適用不可能)がある場合、その理由が明確かつ妥当か?

    ※ 設計、開発を含むときは、「・・・の設計」、「・・・の設計・開発」という表現にします。

    ※ 組織の主張する適用範囲が(F052)と大きく異なる場合は、組織が主張する認証範囲を経

    営層または管理責任者に審査確認し、PP02(j)にしたがって IOF1を起票して CIJ に提出す

    る。CIJ では、審査工数、審査チームの力量の適切性などを確認し、審査の続行を判断しま

    す。

    ※ F060 の作成時、組織の F052 で申請された範囲と審査員が確認した範囲が一致している

    ことを確認すること。F060 や F052 にて審査されていても、RP に MS の有効性を含め

    た適合の概要が記述されていない場合は、認証を決定することができません。F052 と MS

    の適用範囲が整合し、且つ、MS の適合性を審査員が確認できた範囲を F060 に推薦する。

    逆に受審組織が文書化している適用範囲が F052 の申請以上に規定していても、審査員が

    申請範囲を超えて審査を行い、推薦することはできない。

    ※ 複数サイトの場合の F060 は、各サイトの活動が実態と整合することを確認すること。

    【適用範囲(SCOPE)とは】

    ① “範囲”という言葉に気をつけること

    “認証書の適用範囲”とは、認証登録範囲とも呼ばれ、組織、事業所、製品・サービスなど組織が認

    証を申請し、認証機関にて決定される範囲、つまり登録証が適用される範囲をいう。原則それらは審

    査開始前に CIJ にて申請に準じて仮決定され、審査を通じて確定するものである。

    ② 受審組織が文書化する適用範囲とは、MS の適用範囲であり、第三者認証審査では、認証範囲の

    (QMS の場合)製品を一貫して供給できる能力を立証すべく、(EMS の場合)管理可能、影響を及

    ぼすことの可能な環境側面を管理できるように決定された範囲である。組織によっては、認証に必要

    な最低範囲を超えてマネジメントシステムを適用させている場合がある。

    ③ 適用範囲の拡大、縮小

    a) 適用する製品、サービスの変更(NACE を超えて拡大、縮小がある)

    b) 事業所、組織の追加、縮小

    がある。

    ・品質方針、達成度が判定可能な品質目標が作成されていること。

    ・QMSに必要な文書が確立されており、要求事項に適合していること。

    ・品質に影響を及ぼす要員と、その力量が明確にされていること。

    ・内部監査を実施するための計画が作成されていること。

    ・ステージ2審査に必要な現地の状況(施設状況、サイトの数、場所、移動時間)について確認する

    こと。

    ・ステージ 2 審査を計画する上での焦点を明確にする。

    ・ステージ2審査までに、実施すべき活動(例えば、内部監査やマネジメントレビューの実施など)

    があることを組織へ意識付けること。(報告書にも含める)

    ②ステージ2審査

    ステージ2審査は、インタビュー、観察、記録の検証等により、QMSの有効性を含み、マネジメ

  • JP-035 Rev2.0

    9

    ントシステムの実施を現地に訪問して確認評価します。

    ・ステージ1審査で指摘された潜在的不適合が解消され、その活動が機能していること。

    ・PDCAのサイクルに従って、プロセスが運用されていること。

    ・法規制要求事項に対して、組織が適合していること。

    →法規制要求事項へ適合していない場合は、その適合できない仕組みに対して不適合の指摘

    をします。重要度によっては意図する結果を達成するマネジメントシステムの能力に影響

    を与えるものとみなし、「重大不適合」と判断します。

    ・サーベイランス計画の頻度や日数、訪問計画(マルチサイトの場合)が妥当であること。

    →サーベイランスサイクルやサイト訪問計画について受審組織の希望は聞いても、また、審

    査工数の変更が妥当だと判断しても、確定の返事はしないで下さい。(※特に審査工数とサ

    イト訪問頻度は、IAF ガイドラインを基準とした CI 社のガイドラインで決定しています。

    何らかの希望があったときには、CIUK との調整が必要になります。)

    ③サーベイランス審査

    サーベイランス審査は、適用範囲に含まれる代表的分野と機能が定期的に監視されるようにする。

    訪問サイトについては、CI 担当者が発行する「受審企業概要」を参照して下さい。

    ・前回審査までの不適合が解消されていること。

    ・登録証、認証マーク、UKAS ロゴが適切に使用されていること。

    ・適用範囲が引き続き適切であること。変更がある場合はその内容が明確であること。変更があ

    る場合は、

    ・プロセスの運用状況に加えて、方針・目標管理、顧客からのフィードバック、内部監査、マネ

    ジメントレビュー、是正・予防処置の実施状況については、必ず確認すること。

    ④更新(再認証)審査

    3年間の審査登録サイクルごとに実施される審査です。サーベイランス審査での確認事項に加えて、

    審査サイクル中に報告された問題が解消されていること、及び認証範囲に対する QMS 全体の継続

    的関連性(認証範囲の正当性)、QMS の継続的な適合性と有効性の確認を行います。 ※3年間の審査登録サイクルでは、規格の全ての条項はもとより、全てのプロセス、領域が最低1回以

    上審査されるように計画します。

    ※全ての審査において、次の段階へ進むためには、審査員の推薦と CI 社の承認が必要です。推薦する

    条件は、それぞれの審査で不適合が発見されないか、または、軽微な不適合が発見された場合に是正

    処置がとられることです。重大な不適合があった場合は、是正処置の実施を特別審査で検証します。

    (2)EMS ①ステージ1審査

    文書のレビューを含みますがこれに限定されるものではありません。主に環境側面及び関連する環

    境影響の特定状況、法的要求事項の特定・参照及び順守評価の状況を踏まえ、環境方針及び環境目

    的・環境目標設定の状況確認を含め、受審組織の環境マネジメント管理システムを理解します。そ

    の上でステージ 2 審査への準備状況を調査し、ステージ2審査での焦点を特定します。ステージ

    1審査の結果を受審組織へフィードバックするとともにステージ2審査について受審組織の合意

    を得るようにします。

    審査は現地に訪問して実施します。

    サイト確認:環境側面の特定及び著しい環境側面の決定状況、並びにそれに伴う環境マネジメン

    ト管理活動の状況(関連する環境影響への理解を含む)を現場にて確認します。

    サイトには組織の支配下にあって「活動」が行われる全ての土地、建物、貯蔵場所、

    作業現場が含まれます。

    ・適用範囲が明確であり、適切であること。(適用範囲は、業務、活動場所、人が該当する)

    →組織の活動・製品・サービスに対して、適切な表現であり、必要な範囲を含んでいるか。

    認証を主張する範囲(認証登録範囲)に対して、適切な MS の適用範囲となっているか?

    また、組織の顧客や利害関係者など認証書の利用者に誤解をあたえるような表記になっ

    ていないこととします。

    ※ 組織の主張する適用範囲が(F052)と大きく異なる場合は、組織が主張する認証範囲

  • JP-035 Rev2.0

    10

    を経営層に審査確認し、CIJ に連絡する。CIJ では、審査工数、審査チームの力量の適

    切性などを確認し、審査の続行の可否と審査プログラムの変更の必要性を判断します。

    ※ F060 の作成は、組織の F052 で申請された範囲と審査員が確認した範囲が一致して

    いること。

    審査員は、組織が審査中に範囲の変更を希望しても勝手に F060 に記載する適用範囲

    を変更することは出来ない。F052 と MS の適用範囲が整合していること及び MS の

    適合性を審査員が確認できた範囲を F060 に推薦する。

    同様に、の適用範囲が F052 の申請以上に規定していても、審査員が申請範囲を超え

    て審査を行い、推薦することはできない。

    ※適用範囲(SCOPE)の定義、考え方については、(1)①を参照のこと

    ※ 複数サイトの場合の F060 は、各サイトの活動が実態と整合することを確認すること。

    ・環境側面、環境影響、環境方針、目標の全社への展開、設定された目標達成のための実施計画

    (活動、目的・目標の達成度の判定方法、時期など)が明確になっていること。

    ・適用範囲に対応する EMS に必要な文書が確立されており、要求事項に適合していること。

    ・適用される法規制等が適切に特定され順守する仕組みが出来ていること。

    ・内部監査を実施するための計画が作成され、ステージ 2 までに完了できる計画になっている

    こと。

    ・ステージ2審査に必要な現地の状況(施設状況、サイトの数、場所、移動時間)について確認

    家訓すること。また、審査チームの知識、力量が十分であるかを確認する。

    ・ステージ2審査までに、実施すべき活動(例えば、内部監査やマネジメントレビューなど)が

    あることを組織へ意識付けること。(報告書にも含める)

    ②ステージ2審査

    ステージ2審査は、インタビュー、観察、記録の検証等により、方針、目的及び手順が守られ、

    EMS の有効性を含み、マネジメントシステムの実施を現地に訪問して確認します。

    ・ステージ1審査で指摘された潜在的不適合が解消され、その活動が機能していること。

    ・環境パフォーマンスの運用・改善と適用される法規制順守状況の確認、見直しの実施及び運営

    管理に焦点を当てること。

    →環境側面の特定と評価(影響を及ぼしうる側面の評価も含む)から著しい環境側面の決定、

    目的、目標とパフォーマンスのモニタリング、見直しの実施、および運用管理に焦点をあ

    てて審査を実施します。

    ・サーベイランス計画の頻度や日数、訪問計画(マルチサイトの場合)が妥当であること。

    →サーベイランスサイクルやサイト訪問計画について受審組織の希望は聞いても、また、審

    査工数の変更が妥当だと判断しても、確定の返事はしないで下さい。(※特に審査工数とサ

    イト訪問頻度は、IAF ガイドラインを基準とした CI 社のガイドラインで決定しています。

    何らかの希望があったときには、CIUK との調整が必要になります。)

    ③サーベイランス審査

    サーベイランス審査は、適用範囲に含まれる代表的分野と機能が定期的に監視されるようにする

    訪問サイトについては、CI 担当者が発行する「受審企業概要」を参照して下さい。

    ・前回審査までの不適合が解消されていること。

    ・登録証、認証マーク、UKAS ロゴが適切に使用されていること。

    ・ 認証登録範囲に変更がないかの確認

    原則、審査チームは CI-J から依頼のあった組織及び認証適用範囲における MS を審査する。

    よって、勝手な判断で認証範囲の変更を認め、審査するべきではない。

    認証範囲の変更を審査員が発見した場合の処置は以下に従う。

    ※ 人数の大幅な変更は、審査工数に影響を及ぼすようなレベルという。参考として、

    JAB:MS305 のグリットを参照し、現行から大きくグリットを超える場合をひとつの

    目安とする。また、判断は人数とその要員の内容による。製品品質への影響(QMS の

  • JP-035 Rev2.0

    11

    場合)、環境影響、プロセスの増減などの情報と併せて総合的に審査工数への影響を判

    断する。

    ※ 認証適用範囲の変更とは、製品、サービスの追加、削減、変更を意味する。

    ただし、認証文言の変更と上記認証適用範囲の変更は異なる。例えば、「病院用、祭事

    用仕出し弁当の製造」から「病院・介護施設用、祭事用仕出し弁当の製造」などは用語

    の修正であるが、「病院用、祭事用仕出し弁当の製造」を「病院用、祭事用仕出し弁当

    の製造、及び公共施設内、客先施設での調理サービス」となるとプロセスが大きくこと

    なり、且つ、サービスの内容もことなるため、適用範囲の追加となる。

    ※審査員は、登録範囲の文言が認証の利用者(組織の顧客など)が誤解を与えるような表記

    になっていなか、適切な用語であることを確認する必要がある。

    【審査準備中に認証登録範囲の変更があった場合】

    サイトの追加拡大・縮小 営業に連絡し、変更契約の手順に基づき範囲の変更

    人数の大幅な増減

    登録範囲(製品、サービス、プロセス)

    【審査中に変更を発見した場合】

    初回会議にて、認証適用範囲の変化、文言の変更希望の有無、認証範囲に含まれる要員の人数に

    ついて確認する(出来るだけ実地審査では早い段階で確認することが望ましい)。

    サイトの追加拡大・縮小 HOC に連絡し、審査チームの力量、必要工数、その

    他審査の適切性について指示を仰ぐ。

    HOC に連絡が取れない場合は、班長に連絡する。

    審査チームリーダーは、F052、初回会議チェックリ

    ストに記録を残すこと。

    人数の大幅な増減

    登録範囲(製品、サービス、プロセス)

    ・外部の利害関係者との受発信が機能していること。

    ・運用管理状況に加えて、方針・目標管理、顧客からのフィードバック、内部監査、マネジメン

    トレビュー、是正・予防処置の実施状況については、必ず確認すること。

    ④更新審査

    3年間の審査登録サイクルごとに実施される審査です。サーベイランス審査での確認事項に加えて、

    審査サイクル中に報告された問題が解消されていること、及び EMS 全体の継続的関連性(認証範

    囲の正当性)、EMS の継続的な適合性と有効性の確認を行います。

    ※3年間の審査登録サイクルでは、規格の全ての条項はもとより、全てのプロセス、領域が最低1回以

    上審査されるように計画します。

    ※全ての審査において、次の段階へ進むためには、審査員の推薦と CI 社の承認が必要です。推薦する

    条件は、それぞれの審査で不適合が発見されないか、または、軽微な不適合が発見された場合に是正

    処置がとられることです。重大な不適合があった場合は、是正処置の実施を特別審査で検証します。

    (3)統合審査 ①概略

    統合審査は審査の「手法」として採用されています。複数の規格に関するシステムの統合の度合い

    が一定以上あるとみなす場合に、統合度合いに応じた統合審査を実施します。現在のところ CI 社で

    統合審査が可能な組合せは、「QMS」「EMS」「OHSMS」「ISMS」のうちの 2~4つです。

    認証は規格毎に行われるため、審査の要件としては QMS、EMS 等の審査の各要件を包括している

  • JP-035 Rev2.0

    12

    ことが求められます。したがって審査の特徴は前記 QMS、EMS の解説を参照下さい。

    CI 社の「統合審査」は、次のような条件を満たすことを原則として、あたかも1つの審査のような

    枠組みで進めます。

    - CI 社所定のアンケートにより統合の度合いが一定以上あること。

    - 適用範囲(対象サイト、対象製品/サービス(活動)、対象部門及び人数)が同一であること。

    ②統合審査の導入パターン

    次の3パターンがあります。

    パターン 1:[統合審査申請] → [統合ステージ 1 審査] → [統合ステージ 2 審査] → [登録]

    最初から複数の規格に対して、1つのマネジメントシステ

    ム(統合マネジメントシステム)を構築した場合。

    パターン 2:[統合審査申請] → [統合ステージ 1 審査] → [統合ステージ 2 審査] → [登録]

    1つの規格(例えば、QMS)について既に CI 社で認証済

    みの組織が、新たに別の規格(例えば、EMS)の認証登録

    を希望する場合に、統合マネジメントシステムを構築し、

    統合審査を希望した場合。

    パターン3:[統合審査申請] → [統合特別審査] → [登録]

    ※統合特別審査は、ステージ2審査に相当します。

    2つの規格(例えば、QMS と EMS)について既に個別に

    CI 社で認証済みの組織が、ある時点で統合マネジメントシ

    ステムを構築し、統合審査を希望した場合。

  • JP-035 Rev2.0

    13

    3.CIJホームページの解説と活用 3-1 審査員専用ページ

    https://www.cijapan.co.jp/Member/

    ページのはじめに、変更履歴やお知らせがありますので、目を通して下さい。

    各種審査報告書のダウンロードができるほか、お知らせ、名簿、スタッフの紹介もあります。

    また、審査員フォーラムへの入り口もあります。

    3-2 審査員フォーラム CIJ Auditors Forum 審査員フォーラムは、掲示板形式で、審査員相互の交流をはかるために設置されています。

    審査における規格解釈に関する疑問、質問、ご意見などはもちろん、個人的な趣味や、一般的な話題も

    歓迎します。

    CIJからのお知らせも、こちらに掲載しますので、定期的に訪れて下さい。

    詳しい使い方は、審査員専用ページの解説を読んで下さい。

    ※いずれのページも審査員のみなさんへは、ID、パスワード等をお知らせしてアクセス管理しています。

    善良な使用者として、第三者へのIDやパスワードの開示をしないようご注意下さい。

    ダウンロードする規格

    をクリックします。

    ダウンロードしたい文書名のところをクリックし、

    「ファイルのダウンロード」で保存をクリックします。

    審査報告書様式は審査

    員専用ホームページを

    定期的にチェックし、変

    更あれば最新版をダウ

    ンロードしておいて下

    さい。

    ダウンロードするファイルを保存

    する場所を決めます。

    自分で解りやすい場所(例えばデ

    スクトップなど)を選びます。

    ファイル名は、そのまま保存しても解りやすいよ

    うに、RP1など、帳票の名前を使っています。

    「保存」を左クリックすると、ダウンロードが

    始まります。

  • JP-035 Rev2.0

    14

    【マナー編】

    1.審査員に求められる資質とは 1-1 ISO17021 付属書 D 望ましい人の行動

    マネジメントシステムの種類を問わず、審査員にとって重要な個人の行動の例は、以下となっています。

    倫理的である。すなわち、公正である、信用できる、誠実である、正直である、そして分別があ

    る。

    心が広い。すなわち、別の考え方又は視点を進んで考慮する。

    外交的である。すなわち、目的を達成するように人と上手に接する。

    協力的である。すなわち、他人と効果的なやりとりをする。

    観察力がある。すなわち、物理的な周囲の状況及び活動を積極的に意識する。

    知覚が鋭い。すなわち、状況を直感的に認知し、理解できる。

    適応性がある。すなわち、異なる状況に容易に合わせる。

    粘り強い。すなわち、根気があり、目的の達成に集中する。

    決断力がある。すなわち、論理的な理由付け及び分析に基づいて、時宜を得た結論に達する。

    自立的である。すなわち、独立して行動し、役割を果たす。

    職業人である。すなわち、仕事場において礼儀正しく、誠実で、総じて職務に適した態度を示し

    ている。

    道徳的な堅固である。すなわち、その行動が、ときには受け入れられず、意見の相違又は対立を

    もたらすことがあっても、責任をもち、倫理的に行動することをいとわない。

    計画的である。すなわち、効果的な時間管理、優先順位付け、計画策定と効率性を示す。

    行動の決定は、状況次第であり、弱点は特定の状況になって初めて明白になることがある。CIJ は認証

    活動に悪影響を及ぼす弱点が発見された場合は、何らかの処置を講じる。

    1-2 服装 ・受審組織に合わせた正式な服装(一般的には上下スーツ)を心がけて下さい。

    ・審査中は名札・社章を付けて下さい(社章は移動訪問を含めた審査活動以外では付けないこと)。

    1-3 まさかそんな・・・、のトラブル事例 ・トップインタビューの最中にメンバー審査員の携帯電話が鳴った。その審査員は、そのまま電話で話を

    するために会場を出て行き、審査を中座した。

    ・審査中、あまり運用状況が芳しくない受審組織に対して、「このままでは推薦できない」と発言し、さ

    らに、宴席でのもてなしを求めた。

    ・最終会議の席上で、メンバー審査員が、リーダー審査員の判断に異議を唱え、会議の終了時間が予定よ

    り1時間もオーバーした。

    ・審査報告書の作成に手間取り、17 時終了予定の最終会議が 20 時になってようやく開かれた。また、

    その間、受審組織へは、スケジュールについてなんの相談もなかった。

    ・審査中に借用した資料に、審査員が鉛筆で書き込みをした。

    ・事前に受審組織から提出された文書等を読んでいれば出るはずのない質問が続いて、受審組織がとまど

    った。

    ・受審組織の担当者に対して「キミ」と、部下に対するような呼びかけをした。

    ・会議の議事を勝手に省略し、機密保持の約束をしなかった。

    ・コンサル的な発言が多く、受審組織からよけいなお世話だと言われた。

    これらはいずれも、実際に、CIJ の審査の中で発生したものです。

    審査は一人で行っているものではありません。受審組織、審査チーム、CIJ スタッフが相互に協力して

    こそ、成功を収めることが出来ます。

    「審査員十戒」を読み返し、求められる力量を十分に発揮して下さい。

  • JP-035 Rev2.0

    15

    2.情報セキュリティ対策 2-1 基本的対策

    受審組織の情報を扱う立場としては、基本的には以下の対策は基本です。

    ■物理的対策

    ・ 機密書類や PC は、移動中は肌身から話さない。

    ・ PC は裸のまま鞄に入れない。

    ■技術的対策

    ・ PC にはユーザーアカウント、パスワードを設定しておく。

    ・ PC を持ち出すときには共有の設定を残さない。

    ・ ウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルは自動更新にする。

    ・ Windows Update を自動更新に設定する。

    ・ Windows ファイアウォールを有効に設定する。

    ・ インターネットのセキュリティレベルは「中」以上に設定する。

    ・ 無線 LAN は暗号化(WEP128 以上、できれば WPA)して利用する。

    2-2 必要な対策 審査員としては、以下の対策は必要です。

    ■メール

    ・ メールに審査計画書類、審査報告書類など機密情報を添付するときには、ファイルにパスワードを

    つけて保護する。パスワードは当然、別にメールで通知する。

    ・ メール送付は必ず送信前にアドレスを確認する。

    ・ 審査計画書類、審査報告書類など機密情報のファイルは受審組織名が分かりやすい名前とし、添付

    間違いや送信ミスを防止する。

    ・ E メールはリッチテキスト形式や HTML 形式では送信しない。

    ■FAX

    ・ FAX 送信先を登録しておく。

    ・ FAX の送信先は二重チェックする。

    ・ FAX には送り状をつける。

    ・ FAX 送信後の書類は、シュレッダーして廃棄する。

    ■PC

    ・ 機密情報の保管エリアを暗号化する。

    ・ ウィルス対策ソフトを導入し、適切に定義ファイルを更新する。

    ・ USB メモリーを使用する場合は、パスワード付きなどセキュリティ管理が可能なものとし、保管

    するデータは最小限とする(紛失時のリスクの拡大防止)。

    ・ 業務に使用する PC(ノート、自宅のデスクトップ PC、その他)ファイル変換ソフト、作成者の

    不明なソフトなど情報セキュリティの脆弱性を助長するようなソフトのインストールは避けるこ

    と。

    ■紙媒体の審査資料(自身でプリントしたものも含む)の管理

    ・ 自宅に保管する場合は、家族の手の届かないところに保管し、資料の紛失、盗難、破損がないよう

    に適切な保護をする。

    ・ 本社から送付された資料は、受領後は遅滞なく内容を確認し、直前に資料不足がないようにする。

    ・ 受審組織からの資料に良識を疑われるような書き込みをしない

    ・ 審査資料は鞄やフォルダーに入れ保護する。 また、審査資料を携帯する場合は、不要な寄り道、

    記憶を失うような泥酔などなど紛失リスクを高めるようなことを極力避ける。

    ・ 公共の面前で審査資料を広げたり、審査打ち合わせを行ったりすることは極力避ける。

    ・ 審査資料は審査終了時に「資料送付/返却チェックリスト」を利用してチェックし、送付時に「資

    審査報告書料送付/返却チェックリスト」を利用して送付漏れのないようにチェックする

    ・ 郵送は着信のトレースができる手段(レターパックライトなど)を利用する。

  • JP-035 Rev2.0

    16

    ■審査中

    ・ 企業内では極力、機密性の高い電話はしない。

    ・ 社内見学では案内人の前を歩かない。入退出管理表への記入などを求められた場合は、その指示に

    従い署名すること。

    ・ 社内審査中に書類等には無断で手を触れない。

    ・ 社内審査中に PC や書類等は無断で覗き込まない。

    ・ 審査での追加資料は持ち帰らず CIJ に送付してもらう。

    ・ 企業に訪問中、得体の知れないアクセスポイントには接続しない。

    ・ 印刷データを渡すための電子媒体内には必要なファイルのみ保管する。

    ・ 印刷データを渡すための電子媒体のデータは、印刷後に、即削除する。

    ・ 本社送付分以外に審査報告書の COPY を保存する場合、LA は審査報告書をメンバーに配布しな

    いこと。最終会議にてメンバーが使用するために複数コピーをとった場合は、メンバーは、全て審

    査組織に提出するか、CIJ 本社に提出し、自身で保持しないこと。

    (審査員登録上必要な場合は、代替となる資料を CIJ が用意するので、審査マネージャー依頼く

    ださい)。

    ■電車内等の外部

    ・ 電車内で機密資料をひろげない。

    ・ 電車内では審査書類を作成しない。

    ・ 外部では固有名詞を出した審査の話はしない。

    ・ 極力審査帰りには食事に立ち寄らない。

    ■報告

    ・ 審査書類はため込まず、できるだけ早めに(審査後 1 週以内に到着するよう)送付する。

    ・ 審査書類は移動中でなく、帰ってから送付する。

    ・ 審査報告書、審査資料、メール、確定案内/受審組織概要など PC 内の受審組織関連のデータは、

    本社より指示に従って全て消去する。

    離職時の処置

    離職時は、本社から送付される「機密保持に関する確認・宣誓書」を取り交わし、CIJ が指定す

    る情報及び情報資産については、機密保持を約束する。

    情報を漏洩した場合の処置

    (故意、過失、自身、他人を問わず)、CIJ 文書や類するデータ、情報及び認証組織の情報を漏洩してい

    ることを発見した場合は、遅滞なく CIJ(審査マネージャー)へ報告すること。

    インシデントの事例)

    審査計画書や報告書をメールする際に他の組織のデータを誤って送信してしまった(PW を共通 PW

    にしており、部外者も閲覧できる状態にある)。

    審査にて報告書の印刷を依頼する為に USB メモリーでデータを渡したところ、USB の中に他社のデ

    ータが残存しており、受審組織が誤ってファイルを開いた(自社の PC にコピーしたなど)。

    鞄を交通機関に置き忘れ、発見までに数日かかっており、PC を閲覧された可能性がある。

  • JP-035 Rev2.0

    17

    【審査の準備編】

    1.業務の流れ 時期 審査員 CIJ 受審組織

    審査希望

    月の

    45 日以

    上前

    CIJ 認証部審査課

    日程の連絡・確認 ←

    ※CIJ を通して連絡する場合と、直接企業

    と連絡する場合があります。 ← 受審希望日の連絡

    ↓↑

    最終的な日程の連絡・確認

    審査日程確定の仮連絡 ← 審査日程の確定 → 審査日程確定の仮連絡

    審査の

    30 日前

    まで

    CIJ 認証部業務課

    審査日程確定案内

    受審組織概要受領 ←

    審査日程と企業情報の書状をメールの添

    付ファイルで連絡する。

    ↓ (ファイル‥PDF でパスワードは 2150)

    今回審査の注意事項の確認 ↓

    メールで「審査日程確定案内」及び、審査に

    必要な文書類の最新版情報を問い合わせ

    る。

    審査日程確定連絡の受領

    審査に必要な文書類の送付予定日確認

    ※前の審査から審査に必要な文書類の変更

    がない場合、CIJ からこれらの文書を送付す

    る。

    審査に必要な文書類の最新版

    の連絡

    FAX 返信→CIJ

    リーダー審査員

    審査の

    3週間前

    まで

    ↓ ↓

    審査に必要な文書類の受領 ← 審査に必要な文書類の受領/審査員へ発

    送 ← (審査に必要な文書類の発送)

    ↓ ↓

    審査資料(企業概要・地図・

    前回の報告書など)受領 ←

    審査資料の作成・発送

    (万が一審査中止の場合、資料

    受審組織の文書類は速やかに

    返却)

    ↓ ↓

    審査の

    2週間前

    まで

    前回審査から業務、サイト、

    人数等の変更確認をする。

    審査計画書(案)を作成し、受

    審組織に打診する。

    変更事項の伝達

    審査計画書(案)の受領・検討

    ↓ ↓

    審査計画書(確定版)を作成 → 審査計画書(確定版)を受領

    審査計画書(承認版)を受領

    受審組織・メンバーへ送付

    ← 審査計画書のレビュー/承認 審査員から

    審査計画書(承認版)を受領

    旅程申請をし、宿泊先を手配

    する。客先手配の場合は客先

    に確認する。メンバー受審組

    織送迎がある場合は、審査員

    はリーダー審査員と極力同じ

    宿泊先を予約する。

    宿泊先の手配、審査員へ案内

    (該当する場合)

    → 審査員の宿泊先確認/指示

    審査の

  • JP-035 Rev2.0

    18

    前日 リーダー審査員は訪問の確認

    連絡をする。

    リモート審査(QMS のみ) :

    ・ 遠隔地であり、クリティカルサイト、メインサイトではない場合は文書やテレビ電話、電話、FAX

    等により審査を行うことができる。その場合、CIJ は、IOF6 作成時にリモートで行うこと受審

    組織協議、記録する。IOF6 の承認後「企業概要」の審査対象サイトにリモートで行うことを記

    録する。

    ・ 審査員は、事前に計画(予め IOF6 に記載される)し、受審組織と打ち合わせをしたうえで審査計

    画上に明記すること。(当日、審査時間不足等を理由に急遽、リモート審査をすることはできな

    い)

    ・ RP4 にもリモート審査を行った旨の記載をする。

    ※ 参照:「リモート審査手順」

    その他(審査準備):

    ・ 審査準備段階で「顧客カルテ」の「審査準備段階で記入」の欄を入力しておく必要があります。

    ・ 前回の審査記録を含む審査資料はよく読むことになりますが、受審組織による審査に必要な文書

    類の等の受審組織資料への書き込みは原則禁止です。

    ・ 審査報告書様式を印刷する際、裏紙使用や両面印刷は禁止とします。

    ・ 万が一、確定していた日程を審査員の自己都合で変更する場合は、受審組織に連絡する前に必ず

    CIJ 審査グループに連絡して下さい。

    ・ また、審査の前には受審組織との利害関係について確認をさせていただきます。署名をしたF052

    は審査終了後に審査資料と共に必ず提出して下さい。

    2.リーダー審査員の役割 リーダー審査員は、審査の準備から審査完了まで、審査をマネジメントします。リーダー審査員は審査

    チームの責任者として、審査を成功させるよう行動しなければなりません。

    ①審査計画書を作成する。

    可能な限り受審組織の情報を収集し、その審査に適した内容で、審査チームのメンバーの専門性を考

    慮しながら審査を計画します。マルチサイトの場合やテンポラリサイト(施工現場など)がある場合

    は、できるだけ効率的な訪問計画にする努力が必要です。なお、審査計画は受審組織と十分に協議し、

    できるだけ早めに CIJ に提出し、承認を受けたら速やかに受審組織やメンバー審査員に送付するよ

    うにして下さい。

    ②審査チームが揃うように配慮する。

    審査チームが前泊する場合は同じホテルに揃うようにし、出発時刻や待ち合わせ、事前打合せなどの

    連絡をしておきます。リーダー審査員は、メンバー審査員の行動を把握し、間違いが起こらないよう

    に配慮しなければなりません。

    ③事前打合せをする。

    複数の審査員が参加する場合、審査の前日または当日開始前に打合せを実施します。審査員間で十分

    な情報の共有、考え方の統一を行い、審査が成功するように配慮しなければなりません。

    ④受審組織への訪問の最終確認をする。

    可能な限り前日か前々日に受審組織に連絡をし、審査訪問の最終確認(ごあいさつ)を実施して下さ

    い。

    ⑤初回会議及び最終会議を実施する。

    初回会議、最終会議では、常に審査チームをリードし、受審組織への情報伝達不足にならないように

    配慮する必要があります。特に最終会議では、メンバー審査員の報告も不十分であればフォローして

    下さい。

    ⑥受審組織提出用の報告書をまとめる。

    RP1 を仕上げます。RP1-1、RP2 についてもメンバー審査員の分を含めて受審組織への提出前に

  • JP-035 Rev2.0

    19

    見直す必要があります。このときには、内容のみならず、見映え(フォントやインデントなど)も統

    一するようにして下さい。

    ⑦審査中は常に審査チームをリードする。

    審査は自分の審査だけに集中しがちですが、昼食時や中泊時の夜などにメンバー審査員の進捗状況を

    確認し、審査目的の達成に関連する問題等がある場合は早めに処置をとるようにします。

    ⑧審査報告書類をまとめて CIJ に送付する。

    リーダー審査員は、メンバー審査員の審査結果も踏まえて RP4 を仕上げます。再認証審査のひとつ

    前の審査後には、F093 により今サイクルの報告をします。

    F093作成時の注意事項

  • JP-035 Rev2.0

    20

    F093の目的:MSの継続的な適合性と有効性、適用範囲の適切性を確認すべく実施する再認証審査に必要な情

    報をインプットするために、特に認証全期間(認証サイクル)の MSのパフォーマンスについてレビューする

    F093の内容:

    ① 組織について大幅に変更になった事項、②文書化された MSについての変更時効:

    組織構造、認証範囲に関連する製品、サービス、プロセスの変化の有無、サイトの変化、組織の体制の変化(例

    えば、業許可に関係する法規制の大幅な改訂などで MS を大きく見直す必要があるなど)を“ST1 が必要でな

    いか”、“もし、今度、新規認証すると仮定したばあいの ST1+ST2の合計工数”がどの程度必要かを考え、そ

    の 2/3の工数で十分かの観点でレビューし、必要な情報を CIJに審査員は報告する必要がある。

    例1)会社が買収され経営層および意思決定機構がまったくこれまでと異なるばあい、マネジメントの形態

    が大きく変化する可能性があり、MS の計画の適切性確認を含めて ST1 を実施する必要があるのではないか、

    SVの情報などから推測する。

    これまで自社で製造していたが、開発に特化し、生産、製造上の品質管理は外注に依存するようになってお

    り、RA(正しくは、RA のレビューが修了し、再登録書発行)までには、プロセスが以前と全くことなるなど

    の場合は、MSの計画の適切性確認のため ST1から実施することを CIJは検討しなければならない。審査員は、

    F093にて、これらの必要な情報を CIJに提供する必要がある。

    ② 再発している不適合、注意を要する領域に関する詳細内容

    ISO/IEC17021では、常態化した不適合がある場合は認証を一時停止することを要求している。

    従って、審査員は、認証期間中に同じ領域・プロセスや同じ要求事項について繰り返し不適合が指摘されてい

    る場合、RAにて同様の指摘がある場合は、重大不適合として指摘し、CIJが一時停止の検討を行う情報を提供

    する必要がある。F093 では、RA の審査チーム及び CIJ が組織の MS が抱える問題点、一時停止のリスク、RA

    の注意すべき領域を事前に把握すべく、関連情報をインプットすることが目的である。

    各規格、MSSにて以下の状態は必ず F093でハイライトし報告する必要がある。

    QMS:事業内容・製品品質に直接関わる部署、プロセスについて、適合した製品の提供を困難にするような内

    容で且つ同様な不適合が繰り返し指摘されている場合は、その旨を F093に報告する。これらの情報には、

    その他、食品業界のトレーサビリティの記録や出荷表示の適切性確認の記録など業界の特有の重要な管理項目

    に対する要求事項への不適合が繰り返し指摘されているような状態が該当する。

    EMS:著しい(有害な)環境影響がまさに顕在化するような事象、環境側面に関連し、類似の不適合が指摘繰

    り返し指摘されている場合は、重大不適合として指摘し、CIJが一時停止の検討を行うに必要な情報を提供す

    る必要がある。

    OHSAS:事故・疾病、労働災害がまさに顕在化するような事象に関連する不適合、明らかな関係当局を含めた

    法令違反につながる不適合を繰り返し指摘されている場合は、重大不適合として指摘し、CIJが一時停止の検

    討を行うに必要な情報を提供する必要がある。

    ③ 過去 3年間のマネジメントレビューの結果

    IAF-MD5 では審査工数を決定するために MS の成熟度を把握することを要求している。また、17021 では、RA

    にて、“全体のパフォーマンスを高めるために MSの有効性の維持し、改善し続けることに対する実証されたコ

    ミットメントを審査”することを要求している。CIJ及び RAの審査チームは MSの成熟度の状況を RA前に確

    認する必要がある。よって F093の当設問は、過去のサーベイランスの審査で報告されたマネジメントレビュ

    ーに関する情報から、ハイライトされているマネジメントレビューのインプット事項(苦情、MS のパフォー

    マンス、コンプライアンスなどの重要な内容)、継続的改善のコミットメントの確固たる証拠となるマネジメ

    ントレビューのアウトプット事項(MSの変更の必要性の情報)の概要記載し、MSの成熟度の判断に必要な情

    報を提供するものである。マネジメントレビューをちゃんとやっているかを記述するものではない。

  • JP-035 Rev2.0

    21

    3.審査計画書の作成について

    3-1 審査計画書作成の原則

    ① 作成担当者 :リーダー審査員

    ② 計画書確定日:審査の2週間以上前(※必ず事前に受審組織と調整すること)

    ③ 計画書の承認:受審組織と調整を終えた計画書は審査員ホームページから、当該審査の計画書案の

    添付ページに添付し「送信ボタン」を押して送付して下さい。レビューアによる承認サイン付のも

    のをリーダー審査員に返送します。

    ④ 承認済み計画書送付先:CIJ から、受審組織、メンバー審査員、実習審査員(いる場合)へ送付しま

    す。

    ※添付ファイルにはパスワードを設定して下さい。

    ※メールの件名・計画のファイル名共に、企業名・審査の種類・計画書であることを記載して下さい。

    (例:○○会社・SV1 計画書)

    3-2 審査計画書作成のポイント

    サイトの確認

    その審査で計画されているサイトはどこかを「受審企業概要」及び RP4 で確認

    し、計画書に含めること。事情があってサイト訪問の計画を変更する場合には CIJ

    に連絡すること。

    審査の種類、サイトの数、サイトでの活動によって、訪問するべきサイトの数は

    決まる(P26 の<サイト訪問計画の立て方>参照)が、リーダー審査員はどこの

    サイトを訪問するのが妥当かを判断し、RP4 に計画すること。

    また、サイト間の移動がある場合は効率的に回れるように、受審組織から情報を

    得ること。

    ※審査工数にはサイト間移動の時間は含んでいないので、夜間移動など極力時間

    外移動で計画すること。時間内に移動を組み込むときには、審査開始時間や終

    了時間をずらすなどして調整すること。

    ※計画書にはどのサイトを訪問するか判るようサイト名を記載すること。

    担当メンバー

    チームメンバーの審査スコープを、「受審企業概要」で確認し、高い専門性を必要

    とするようなサイトがある場合には分担に留意する。

    トップインタビュー以外は、複数の審査員が同時に同じ部門を審査することは極

    力避ける。審査人日が満たされるような計画書であること。

    ※計画上どうしても専門外の部分を担当させたり、担当せざるを得ないときには、

    スコープ保持者が事前打合せや途中のミーティングなどでポイント指導をする

    など、リーダー審査員は力量発揮のコントロールをすること。

    受審組織のプロセス

    受審組織の各部門とプロセスの関連に留意すること。小規模の企業で、あるプロ

    セスの関係者全員を対象にした審査計画を作成すると業務が滞る場合がある。

    組織の規模にあわせて、柔軟に計画すること。

    前回の審査報告書 前回審査で記録された不適合の是正処置実施をどこで確認するか計画に含める。

    また、Obs が記録された項目がフォローアップできるように考慮する。

    追加的な審査事項 サーベイランス審査特有の審査項目についても計画に含めること。(P11 参照)

    ・登録証、認証ロゴマークの使用状況

    報告書の作成時間

    計画書の中に、「審査報告書の作成」という項目は表記しない。「審査の見直し」、

    「審査チーム打合せ」、「プレミーティング」というような表現で 60 分程度を計

    画する。審査が2日以上にわたる場合は、その日の中間報告前に 15 分(審査チ

    ームの打合せが必要なときは 30 分)程度を見直しの時間とする。中間報告はチ

    ーム、組織の複雑さによるが、10 分~15 分を目安とする。

    サイト外の活動

    建設業における施工現場、倉庫や資材置き場、製造業等における製品の据付現場、

    メンテナンスの現場などは、受審企業概要に明確には記載していないが、認証の

    信頼性を担保するために、重要度の高いプロセス(例えば、建設業における施工現

    場や、運送業の輸送プロセス等)は訪問する。

  • JP-035 Rev2.0

    22

    ※1.0 人日の審査時間は 8 時間です。9 時開始で昼食を 12 時~12 時 30 分まで取ると終了時刻は

    17 時 30 分となります。審査が複数日にまたがる場合や審査時間内にサイト間移動がある場合、複

    数審査員が審査に参加する場合は、割り当てられた合計工数(時間)を満たすように計画して下さい。 表記上審査に含まれる活動 :初回会議、最終会議、審査チームの打合せ、審査、審査の見直し

    表記上審査に含まれない活動:昼食、休憩、報告書作成、サイト間の移動

    3-3 審査計画書作成事例 ステージ2/更新審査の例

    ※指定された審査工数(時間)を確保するように、審査開始時刻、終了時刻、休憩時間を調整して下さい。

    上記だと合計 2.0 人日ですので、2.0×8=16 となり、移動、昼食を抜いて 16 時間確保しています。

    (LA=20+40+60+60+45+195+60+30-20=490、SA=20+40+120+45+195+60+30-30=480、

    合計 480+490 分 >16 時間 > 2.0 人日)

    ※審査開始時刻、終了時刻の調整は、受審組織と十分に協議して下さい。1 日の審査でサイト間移動が 1.5

    時間を超えるような場合は調整が困難なので、審査工数は 1.0 人日でも 2 日に渡ることがあり得ます。

    ※複数審査員参加の場合には、リーダー審査員の開始時刻、終了時刻の外側に、メンバー審査員の審査を組

    まないようにして下さい。もし審査の最終日以外で、どうしてもメンバー審査員の方を長く組まないとい

    作成者の名前を入れます。 リーダーの計画書作成の証拠となります。

    サイト訪問がある場合は、必ずサイト名を記載して下さい。

    今回の審査の審査工数を記入して下さい。

    適用範囲は、審査登録証に

    記載されます。

    申請書、審査概要、ST1審

    査での受審組織と確認した

    内容を反映し、審査中に妥

    当な表現であるか確認して

    下さい。(※1)

    対象となる活動・製品・サ

    ービスと、対象となる業務

    が明確になっていると、登

    録手続きが円滑です。

    面談する予定の人が誰であ

    るか、受審組織に伝わるよ

    うにします。

    また、どのプロセスを審査

    するか計画し、受審組織と

    認識を共有します。

    プロセスも明記します。

    RP4の表記と整合を取る必

    要があります。

    昼食や移動の時間を明確に

    して下さい。つまり有効審

    査工数(時間)を明示して、

    それを確保していることを

    確実にします。

  • JP-035 Rev2.0

    23

    けない場合は、そのときのリーダー審査員の時間帯は空白や斜線にするのではなく、「審査の調整」と記

    載して下さい。

    サーベイランス審査の例

    ※前回の審査で記録された不適合報告書の是正処置があるときは、実施状況を確認します。観察事項も経過

    を確認します。それらは前回指摘のフォローで確認することになりますので、前回審査の内容を把握した

    上で時間の確保をして下さい。

    ※指定された審査工数(時間)を確保するように、審査開始時刻、終了時刻、休憩時間を調整して下さい。

    上記だと合計 1.0 人日ですので、1.0×8=8 時間となり、移動、昼食を抜いて 8 時間確保しています。

    (20+40+60+60+45+195+60+30-30=480 分=8 時間)

    3-4 その他 ・ 実習審査員が参加する場合は、CIJ より連絡が入ります。リーダー審査員には実習審査員の評価をお願

    いします。また実習審査員から、リーダー審査員へ、宿泊先・集合場所等について直接連絡させていた

    一般の審査に加えて、登録

    の維持・更新のための審査

    では、確認しなければなら

    ない事項があります。

    登録証・登録マーク使用 及

    び認証表明に関する規程を

    参照して、マークの使用状

    況などの確認も忘れずに計

    画に含めます。

    1 人の審査では、「審査員打

    合せ」とは記入できません

    ので注意して下さい。

    施工現場等の一時的サイト

    への移動時間についても、

    明記し、審査工数(時間)

    を確保するように調整して

    下さい。

    昼食時間は客先の環境にも

    よりますが、15~60 分で

    設定して下さい。尚、昼食

    時間は審査工数に含めるこ

    とはできません。

  • JP-035 Rev2.0

    24

    だきますのでよろしくお願いします。

    ・ 立会審査員が参加する場合も、事前に CIJ より連絡があります。

  • JP-035 Rev2.0

    25

    【審査の実施編】(議事項目の順番は状況に応じてアレンジを)

    1.初回会議→最終会議前の打合せ→最終会議 1-1 初回会議(初回会議チェックリスト参照) 議事項目 内容 参照

    審査チーム・受審組織

    メンバー紹介

    メンバー紹介

    適用規格、適用範囲の確認 「受審企業概要」「F060」と照らし合わせて、適用範

    囲、適用サイト、サイト人数、の版等などを確認する。

    変更事項は CIJ 事務

    局へ。

    審査の目的を説明 EMS ステージ1では「口頭声明文」の内容を必ず説明

    審査の方法を説明 審査、報告手順、適合性確認出来ない場合の不適合

    不適合の定義

    不適合の解消について

    重大

    意図した結果を達成するマネジメントシステムの能力

    に影響を与える不適合 (例えば、以下のような事項は重

    大な不適合に分類される可能性がある)

    -効果的なプロセス管理が行われているか、又は、製品

    もしくはサービスが規定要求事項を満たしているかに

    ついて重大な疑いがある。

    -同一の要求事項又は問題に関連する軽微な不適合が幾

    つかあり、それらがシステムの欠陥であることが実証さ

    れる。

    軽微

    意図した結果を達成するマネジメントシステムの能力

    に影響を与えない不適合。

    Obs 不適合と断定するまでには至らないが、改善の余

    地がある。適合しているが有効性に懸念がある。

    「指摘事項の挙げ

    方」参照

    審査日程の確認 日程を説明し、受審組織側の出席を要請する。

    報告書への署名者確認 署名者は必ず最終会議に出席して頂くこと。

    ガイド、及び、正式な連絡

    窓口

    ガイド担当者を決める。ガイドの役割を説明する。

    また、審査チームと被監査組織との間の正式な連絡窓口

    が誰であるかを確認する。

    安全装置/保護具 ヘルメット、帽子、長靴、白衣…など

    事務作業場所の確認 椅子、机のある場所が望ましい。

    事務協力のお願い コピー、電話の取次ぎ等を依頼する。

    機密保持について 審査員の守秘義務を言明する。

    審査を途中で打ち切る場合

    の条件

    緊急時の場合や、審査バリア等があり公平性が損なわれ

    る場合についての説明をする。

    サンプリングの表明 審査はサンプリングであることを表明する。また、必要

    に応じ、リスクに基づくサンプリング方法を行うことを

    説明する。

    質疑応答

    1-2 最終会議前の打合せ 不適合を指摘する場合は、最終会議前に、管理責任者、経営者などを対象に、事前打ち合せを行い、そ

    の場で不適合内容についての合意、是正処置予定日の合意を得ておくのが望ましいでしょう。

    ただし、小規模の受審組織では、必ずしも事前打ち合わせを実施しなくてよいかもしれません。柔軟に

    対応して下さい。

  • JP-035 Rev2.0

    26

    1-3 最終会議(最終会議チェックリスト参照) 議事項目 内容 参照

    受審組織への謝辞

    適用範囲の再確認 (F060 を受審企業から回収すること)

    良い点についてのコメント 最初に褒める事が肝心です。

    不適合・観察事項の説明 各審査員より。質問は最後に受ける旨、最初に説明する。

    是正処置予定日の合意 事前打ち合せで合意している場合は、その旨を説明。

    是正処置の送付先、必要に応じて記載方法の説明。

    審査の結論 初回登録の場合は祝辞を述べるとよい。

    認証取得までの流れ(※) 初回登録の場合のみ。

    サーベイランスの説明 初回登録の場合のみ。

    次回審査時期の伝達 受審企業概要を参考に確認する。

    機密保持について再確認 審査員の守秘義務を言明する。

    サンプリングの旨再確認 審査はサンプリングであることを言明する。

    異議申し立てができる旨の説明

    必要に応じて表明する。

    質疑応答

    審査終了挨拶 (受審企業アンケートへの協力依頼)

    2.現地にて

    2-1 出席者名簿 ・最新の役職把握や正確な指名把握のため、出来るだけ受審組織に書いていただいて下さい。

    (受審組織が用意したリストがあれば CIJ 様式の出席者名簿は不要。ただし、フリガナは必須。)

    2-2 行動 ・審査計画の開始時間 10 分から 20 分前に到着するようにして下さい。

    ・審査中の携帯電話は切っておくか、マナーモードにしておき、着信があっても出ないようにして下さ

    い。

    ・審査時間中は CIJ 以外の外部への連絡は取らないで下さい。

    (やむを得ない場合は休憩中、誰もいないところで)

    ・審査時間を大きく延長しないで下さい(やむを得ない場合は受審組織の了解が必要)。

    ・審査終了後は速やかに帰るようにして下さい。

    2-3 登録証記載内容の変更 ・登録証に記載されている内容に変更が発見された場合

    審査前に連絡のなかった適用範囲の表現や対象製品/サービス、サイトなどの変更があった場合、詳細

    を確認の上、その時点で CIJ まで連絡をお願いします。これらは、CIJ にてレビューを行う必要がある

    ため、変更内容を安易に承らないようにお願いします。

    対象業務範囲やサイトについて、これまでの登録範囲に新たに追加が行われるような場合は、「拡大」

    の扱いになるため、審査前に CIJ に申請がなされ承認が行われていないと、今回の審査では変更でき

    ません。次ぎの審査までに必要な手続きを行った上で登録証の変更・再発行が可能となりますのでご注

    意下さい。

  • JP-035 Rev2.0

    27

    【審査報告編】

    1.規格別・審査種別毎、CIJ に提出する報告書/記録についての注意事項 1-1 QMS

    【報告書の CIJ への提出期限について】

    事務処理の都合上、審査報告書の CIJ 事務局への提出は、リーダー・メンバーを問わず、「審査 1

    週間以内」に送付して下さい。

    【報告書の CIJ への提出について】

    資料送付時に添付されている「資料送付/返却チェックリスト」を利用して、同リストの番号順に

    上から下へ重ねて、同リストを一番上にし、1 件毎にクリアファイルに入れて送付して下さい。

    QMS

    審査の種別 記録についての注意事項 CIJ に提出する帳票一覧

  • JP-035 Rev2.0

    28

    ステージ1

    CIJより審査毎に用紙をお送

    りします。

    連絡事項はこちらへ記入を。

    今回使用した審査計画書です。

    この RP1、RP1-1 のみ、受審企業に提出します。

    ステージ 2 審査の実施時期に関するコメントも「RP1」

    に記述します。

    住所変更、サイト変更、人数の変更、連絡担当者変更など、

    受審企業に変更があり、CIJ 事務局に対して伝達をする場

    合は「F052 審査概要」「F060 審査登録証記載内容確認

    用紙」または「初回・最終会議チェックリスト(※1→

    P18)」に記載して下さい。(RP1 や RP1-1 には書かな

    いように!)

    あれば前回の審査報告書コピー 審査報告書は、これらと併せて CIJ に送付して下さい。

    (1 週間以内で、できれば週明けの月曜日着を目処に)

    審査報告書

    RP1、RP1-1

    RP1、RP1-1 は、原紙を受審

    企業、控えを CIJ へ。

    審査概要

    F052

    審査メモ

    審査計画書

    F058

    審査登録証記載

    内容確認用紙

    F060

    初回最終会議チ

    ェックリスト、

    出席者名簿

    審査指針/チ

    ェックリスト

    F252Q

    F252Q は、ST1 のみ使用しま

    す。原紙を CIJ へ提出し、受審

    組織へは提出しません。

    記載例参照 審査実施計画書/審

    査実施記録まとめ

    RP4Q

    セクション1の、プロセス/領域/機能/サイト毎に適用

    される条項にチェックをします。この内容をもとにステー

    ジ 2 審査の計画を立てることになります。

    各審査員が作成して、リーダーがとりまとめます。

  • JP-035 Rev2.0

    29

    QMS

    審査の種別 記録についての注意事項 CIJ に提出する帳票一覧

    ステージ2

    記載例参照

    審査メモ

    今回使用した審査

    計画書です。

    RP1、RP1-1、RP2

    は、原紙を受審企業、

    控えを CIJ へ。

    セクション 2 に、セクション1に記入したプロセス/領域

    /機能/サイト毎に審査結果を記録します。プロセス/領

    域/機能/サイトは審査計画書とも整合が取れている必要

    があります。、リーダーがとりまとめます。

    前回の審査報告書コピー 審査報告書は、これらと併せて CIJ に送付して下さい。

    (1 週間以内で、できれば週明けの月曜日着を目処に)

    この RP1、RP1-1、RP2 のみ、受審企業に提出します。 審査報告書

    RP1、RP1-1

    不適合報告書

    RP2

    審査実施計画書/審

    査実施記録まとめ

    RP4Q

    審査計画書

    F058

    初回最終会議チ

    ェックリスト、

    出席者名簿

    住所変更、サイト変更、人数の変更、連絡担当者変更など、

    受審企業に変更があり、CIJ 事務局に対して伝達をする場合

    は「F052 審査概要」「F060 審査登録証記載内容確認用紙」

    または「初回・最終会議チェックリスト(※1→P18)」に

    記載して下さい。(RP1、RP1-1 には書かないように!)

    サーベイランス及び更新

    審査計画表 F073

    次回の審査までの間隔と人日が適切かを、F073 を用いて

    チェックして下さい。

    CIJより審査毎に用紙をお送

    りします。

    住所変更、サイト変更、人数の変更、連絡担当者変更など、

    受審企業に変更があり、CIJ 事務局に対して伝達をする場

    合は「F052 審査概要」「F060 審査登録証記載内容確認

    用紙」または「初回・最終会議チェックリスト(※1→

    P18)」に記載して下さい。(RP1、RP1-1 には書かない

    ように!)

    審査概要

    F052

    審査登録証記載

    内容確認用紙

    F060

  • JP-035 Rev2.0

    30

    QMS

    審査の種別 記録についての注意事項 CIJ に提出する帳票一覧

    サーベイラ

    ンス審査/

    更新審査

    ※1 審査員専用ホームページよりダウンロード可能です。

    ※2 審査報告書、審査実施記録の用紙など、他企業の審査記録を含めて、裏紙を使用しないで下さい。

    審査機関の機密保持の姿勢にかかわります。

    SV2 終了後から更新審

    査の 3 ヶ月前に作成

    住所変更、サイト変更、人数の変更、連絡担当者変更な

    ど、受審企業に変更があり、CIJ 事務局に対して伝達を

    する場合は「F052 審査概要」または「初回・最終会

    議チェックリスト(※1)」に記述して下さい。

    (RP1、RP1-1 には書かないように!)

    前回の審査報告書コピー 前の審査で指摘した、不適合報告書、前回審査での要

    観察をフォローアップした RP1-1、 審査報告書は、これらと併せて CIJ に送付して下さい。

    (1 週間以内で、できれば週明けの月曜日着を目処に)

    この RP1、RP1-1、RP2 のみ受審企業に提出します。

    RP1、RP1-1、RP2 は、原

    紙を受審企業、控えを CIJ

    へ。

    CIJ より審査毎に用紙をお

    送りします。

    審査実施記録

    今回使用した審査

    計画書です。

    審査概要 F052

    審査計画書

    F058

    更新審査記録

    F093

    初回最終会議チ

    ェックリスト、

    出席者名簿

    住所変更、サイト変更、人数の変更、連絡担当者変更

    など、受審企業に変更があり、CIJ 事務局に対して伝

    達をする場合は「F052 審査概要」または「初回・最

    終会議チェックリスト(※1)」に記載して下さい。

    (RP1、RP1-1 には書かないように!)

    サーベイランス及び更新

    審査計画表 F073 次回の審査までの間隔と人日が適切かを、F073 を用

    いてチェックして下さい。

    審査登録証に変更がある

    とき、更新審査時に使用 記載内容確認用紙

    F060

    審査報告書

    RP1、RP1-1

    不適合報告書

    RP2

    記載例参照 セクション 2 に、セクション1に記入したプロセス/

    領域/機能/サイト毎に審査結果を記録します。プロ

    セス/領域/機能/サイトは審査計画書とも整合が取

    れている必要があります。、リーダーがとりまとめま

    す。

    審査実施計画書/審

    査実施記録まとめ

    RP4Q

    3 年間の受審組織の運用状況と変更状況を記録し、更新

    審査前に処置が必要かどうかを判断します。

    前回の要観察のフォローアッ

    フをして、前回 RP1-1

    に懸念が解消した内容

    を記載する。

  • JP-035 Rev2.0

    31

    1-2 EMS

    【報告書の CIJ への提出期限について】

    事務処理の都合上、審査報告書の CIJ 事務局への提出は、リーダー・メンバーを問わず、「審査 1

    週間以内」にご送付下さい。

    【報告書の CIJ への提出について】

    資料送付時に添付されている「資料送付/返却チェックリスト」を利用して、同リストの番号順に

    上から下へ重ねて、同リストを一番上にし、1 件毎にクリアファイルに入れて送付して下さい。

    EMS

    審査の種別 記録についての注意事項 CIJ に提出する帳票一覧

  • JP-035 Rev2.0

    32

    ステージ1

    CIJより審査毎に用紙をお送

    りします。

    連絡事項はこちらへ記入を。

    今回使用した審査計画書で

    す。

    この RP1、RP1-1 のみ、受審企業に提出します。

    ステージ 2 審査の実施時期に関するコメントも「RP1」

    に記述して下さい。

    住所変更、サイト変更、人数の変更、連絡担当者変更な

    ど、受審企業に変更があり、CIJ 事務局に対して伝達をす

    る場合は「RP3」「F052 審査概要」「F060 審査登録証

    記載内容確認用紙」または「初回・最終会議チェックリ

    スト(※1→P21)」に記載して下さい。(RP1、RP1-1

    には書かないように!)

    あれば前回の審査報告書コピー 審査報告書は、これらと併せて CIJ に送付して下さい。

    (1 週間以内で、できれば週明けの月曜日着を目処に)

    審査報告書

    RP1、RP1-1

    RP1、RP1-1 は、原紙を受審

    企業、控えを CIJ へ。

    企業へは RP3 は提出しません。

    審査概要

    F052

    審査実施記録

    審査計画書

    F058

    審査登録証記載

    内容確認用紙

    F060

    初回最終会議チ

    ェックリスト、

    出席者名簿

    環境法規制評価

    用紙

    F022E

    F022E のフォームに受審組織名、適用範囲、適用となる

    環境法規制を記述して下さい。

    審査指針/チェッ

    クリスト

    F252E

    各審査員が作成して、リーダーがとりまとめます。

    口頭声明文

    G034E

    説明後、リーダー審査員

    及び受審企業の代表者が

    署名したものを CIJ へ返

    送して下さい。

    受審企業に適用される環

    境法規制の名称、番号、主

    要な項目を一覧化します。

    F252E は、ST1 のみ使用

    します。原紙を CIJ へ提出

    し、受審組織へは提出しませ

    ん。

    記載例参照 審査実施計画書/審

    査実施記録まとめ

    RP4E

    セクション1の、プロセス/領域/機能/サイト毎に適用

    される条項にチェックをします。この内容をもとにステー

    ジ 2 審査の計画を立てることになります。

  • JP-035 Rev2.0

    33

    EMS

    審査の種別 記録についての注意事項 CIJに提出する帳票一覧

    ステージ2

    審査実施記録

    今回使用した審査

    計画書です。

    RP1、RP1-1、RP2

    は、原紙を受審企業、

    控えを CIJ へ。

    前回の審査報告書コピー 審査報告書は、これらと併せて CIJ に送付して下さい。

    (1 週間以内で、できれば週明けの月曜日着を目処に)

    この RP1、RP1-1、RP2 のみ、受審企業に提出します。

    審査計画書

    F058

    初回最終会議チ

    ェックリスト、

    出席者名簿

    住所変更、サイト変更、人数の変更、連絡担当者変更など、

    受審企業に変更があり、CIJ 事務局に対して伝達をする場合

    は「F052 審査概要」「F060 審査登録証記載内容確認用紙」

    または「初回・最終会議チェックリスト(※1→P21)」に

    記載して下さい。(RP1、RP1-1 には書かないように!)

    サーベイランス及び更新

    審査計画表 F073

    次回の審査までの間隔と人日が適切かを、F073 を用いて

    チェックして下さい。

    CIJより審査毎に用紙をお送

    りします。

    住所変更、サイト変更、人数の変更、連絡担当者変更な

    ど、受審企業に変更があり、CIJ 事務局に対して伝達をす

    る場合は「F052 審査概要」「F060 審査登録証記載内容

    確認用紙」または「初回・最終会議チェックリスト(※

    1→P21)」に記載して下さい。(RP1。RP1-1 には書

    かないように!)

    審査概要

    F052

    審査登録証記載

    内容確認用紙

    F060

    審査報告書

    RP1、RP1-1

    不適合報告書

    RP2

    記載例参照 セクション 2 に、セクション1に記入したプロセス/領域

    /機能/サイト毎に審査結果を記録します。プロセス/領

    域/機能/サイトは審査計画書とも整合が取れている必要

    があります。リーダーがとりまとめます。

    審査�