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デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 最終報告書 太陽光発電設備の廃棄等費用及び 適正処理の在り方に関する調査 平成312281

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デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

最終報告書太陽光発電設備の廃棄等費用及び適正処理の在り方に関する調査平成31年2月28日

1

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目次

1.廃棄等費用の在り方等に関する調査・検討等① 目的と検討の考え方② 制度オプション③ 外部積立実現に向けた論点

2.適正処理等の在り方に関する調査・検討

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1.廃棄等費用の在り方等に関する調査・検討等

① 目的と検討の考え方

② 制度オプション

③ 外部積立実現に向けた論点

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背景

太陽光発電設備の適正な廃棄処理を担保する制度の在り方等に関して方向性を得る

• 固定価格買取制度(FIT制度)が平成24年7月に開始されて以降、太陽光発電設備の導入が急速に進んでいるが、キーパーツであるパネルの製品寿命は25年~30年といわれており、2040年頃に大量廃棄が起こることが想定されている。

• 太陽光発電設備は適正な廃棄処理が行われないと、鉛、セレン、カドミウムといった有害物質が流出・拡散されてしまう恐れがある。

• 廃棄物は他の事業と同様に廃掃法に基づき排出者が廃棄処理を行うことが原則であるものの、廃棄物ではないとの主張により放置されることも想定される。太陽光発電には多様な事業者が存在するという面を踏まえると上記を含め様々なリスクは無視できない。

<太陽光発電設備の廃棄に関する懸念> ※再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

① 太陽光発電設備が、廃棄処理費用の工面をされずに、放置(有価物であると称して撤去を行わない)・不法投棄されるのではないか。

② 不適切な廃棄処理により、有害物質が流出・拡散されるのではないか。

③ 大量の最終処分により、最終処分場が逼迫しないか。資源として有効利用できないか。

背景

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廃掃法排出者責任が原則

都道府県等による行政処分(改善命令、代執行等)の可能性

5

太陽光発電設備の廃棄に係る法的な位置づけ

廃棄の実行については、廃掃法で対応することが原則本制度では、資金の確保の実効性を高めることを目的とする

不法投棄

資金の確保

実行の担保

放置

(廃棄物ではない)

放置された太陽光発電設備の取扱いの明確化が必要

有価物 or 廃棄物

「太陽光発電設備の適正な廃棄処理を担保するための資金を確保する」制度の目的

FIT法• 廃棄等費用として、調達価格に資本費の5%が計上廃棄等費用の積立義務(※2018年3月までは努力義務。2018年4月の事業計画策定ガイドラインの改訂により義務化。)

• 認定時に発電事業終了予定時期、設備の廃棄等費用を計画に記載の上、適切な廃棄をチェック• 発電事業終了直前に廃止届を提出の上、撤去後にマニフェストを提出する義務

廃棄等費用の積立の実施率は、低圧の小規模を中心に低い→積立を担保する施策

(FIT法による資金確保の実効性の補完)

廃棄に関する懸念①

適正な廃棄処理の担保

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廃棄等費用積立制度の基本原則

主力電源としての太陽光発電事業の継続・普及に資する制度とするため、最小のコストで廃棄等費用を最大限かつFIT後も持続的に担保することを目指す

【資金担保】

1. 既に稼働しているものも含めて、10kW以上のすべての案件について、廃棄等処理に必要な資金を、FIT調達期間終了後(運転開始20年後)にもわたって可能な限り確実に確保することが期待される。

【社会コスト】

2. 制度執行に当たって、太陽光事業者、電力会社(小売事業者・送配電事業者)、費用負担調整機関等によるコストを最小限にすることが期待される。

【長期安定発電】3. FIT 制度による買取期間が終了した後も、発電事業が長期安定的に適正運用されること

を促す。すなわち、太陽光発電設備の早期廃棄等処理を促すものではなく、むしろ将来的な再投資が行われ、長期安定的に発電事業が行われることを促すようなものとすることで、結果として廃棄等を最小限化することが期待される。

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1.廃棄等費用の在り方等に関する調査・検討等

① 目的と検討の考え方

② 制度オプション

③ 外部積立実現に向けた論点

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制度オプション(案)

積立制度は資金の管理・運用の主体により、・外部積立に大別される外部積立は相対的に社会コストを要するが、資金の担保の観点から優位

:資金の積立 :資金の管理・運用 :廃棄等の実施

資金の担保

社会コスト

概要

評価

• 事業者が自ら廃棄に必要な資金を貯蓄• 第三者機関が定期的に事業者の積立状況を監督・モニタリングする

• 廃棄に必要な資金を第三者機関へ積立• 積立金は引き続き、発電事業者に帰属し、発電事業者が廃棄実施責任を負う

D 事業者自らが資金の管理・運用を行うため、廃棄に必要な資金的裏付けが乏しい

D 廃棄等費用の積立義務が課されず、必要な資金が配当等によって社外流出するおそれがある

M 第三者機関が資金の管理・運用を行うため、資金的裏付けがある

<構築コスト>M 新たな組織やシステムの構築は原則不要

<運用コスト>M 事業者毎に審査・モニタリングの強弱をつける

ことで、効率的な運用が可能

<構築コスト>D 資金の管理・運用、引出審査等を行う組織・

ルールおよびシステムの構築が必要である

<運用コスト>D 約55万件の入金管理や引出審査、資金の運用

業務が発生する

A 内部積立制度 B 外部積立制度

発電事業者 廃棄等業者委託

国・第三者機関

監督・モニタリング 発電事業者 廃棄等業者

第三者機関

委託

積立 取崩し

国・第三者機関

監督・モニタリング

M:メリット D:デメリット

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制度オプションの初期評価

外部積立の形態を基本として、その実現に向けた課題の抽出・検討を進めるべきではないか

• A内部積立は、第三者機関等が監督・モニタリングを行った場合でも直後に資金の引出しが発生し得るなど、資金の担保は事業者のモラル・意識への依存が残る。本来、モラル・意識が不十分な事業者の資金確保こそが本制度が対応すべきことであり、本制度の目的達成に不十分といえる。

• 積立資金を事業者が物理的に制限し、資金引出し時に第三者による審査等の経緯を経るB外部積立の形態を採ることが必要ではないか。

⇒ B外部積立制度を中心に、その実現に向けた在り方や課題について検討する。

一方で、内部積立は、

• 事業者が柔軟に資金を使用できるため、事業者が長期安定稼働に資するよう必要な修繕等を行うような再投資を機動的に実施しやすく、廃棄等費用を最小化しやすいという利点がある。

• 例えば発電所にあるパネルの一部に故障が見られた際、故障した太陽光パネル部分だけを交換するリプレース投資を実施することは、発電事業を長期安定的に継続できるだけでなく、架台等を再利用でき、架台等の撤去工事も不要となるため、廃棄等費用が少なくて済むこととなる。

• このため、例えば廃棄等費用が確実に確保される蓋然性が高く、長期安定発電の責任・能力を担うことが可能と認められる事業者に対しては、内部積立を認めるという方策も考えられるのではないか。

⇒論点8にて整理

初期評価

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1.廃棄等費用の在り方等に関する調査・検討等

① 目的と検討の考え方

② 制度オプション

③ 外部積立実現に向けた論点

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外部積立制度の実装に向けた論点

外部積立を実装した場合に必要となる主要な論点を整理する

No. カテゴリ 検討項目 論点

1

A. 積立実施主体

積立の資金ルート(積立実施者)負担調整機関が源泉徴収的に積立可能か、事業者が自ら積立てることで確保可能か

2 積立の管理機関 積立の管理機関は、公、民どのような機関が適切か

3

B. 積立方法

積立方法 事前一括積立・発電量見合積立・定額積立のどの方法が適切か

4 積立年数 法定耐用年数、FIT調達期間、経済耐用年数のどの方法が適切か

5 積立方法(既経過分) 制度開始前の積立分は、一括積立、分割積立どちらが適切か

C. 取崩方法

取崩要件 リプレイスに伴う廃棄等に対しても積立金の活用を許容するか

6 審査条件 どのような契機・証憑に基づき取り崩しを行うべきか

D. 制度のスコープ

対象とする事業者 全事業者を外部積立の対象とするか、一部に内部積立を認めるか

7 対象とするリスク破綻や災害などの事業期間途中の廃棄リスク等による資金不足に対して、どこまで本制度の対象とすべきか

8 E. 積立金額 積立総額 廃棄等費用は実態としてどの程度が必要となるか

10 F. その他個別論点

倒産・事業譲渡時の対応 倒産・事業譲渡時までに譲渡人が積立てた資金をどのように扱うか

8

1

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A. 積立実施主体

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発電事業者 買取事業者 需要家

費用負担調整機関

積立金

交付金-積立金

FIT代金-積立金 賦課金

積立

発電事業者 買取事業者 需要家

費用負担調整機関

第三者機関

積立金

積立賦課金FIT代金

交付金

発電事業者 買取事業者 需要家

費用負担調整機関

積立金

交付金-積立金

FIT代金-積立金 賦課金

積立

発電事業者 買取事業者 需要家

費用負担調整機関

第三者機関

積立金

積立賦課金FIT代金

交付金

積立の管理機関

13

積立実施主体に関する論点

制度の外形を決定する、積立実施主体に関する2つの論点を優先的に検討

費用負担調整機関が源泉徴収的に積立

発電事業者が積立

積立金の資金ルート(積立実施者)

公的機関

民間機関

論点1

論点2

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• 費用負担調整機関が資金を積立• 交付金及びFIT買取代金は積立金を控除した金額となる

<積立に関する契約>D 発電事業者によっては契約変更に応じない可能性がある。

<契約に基づく積立の実施>M 費用負担調整機関が源泉徴収的に資金を回収し積立を行うため、資金確保の実効性が確保される。

<初期コスト>D 発電事業者と買取義務者との間で締結済みの買取契約約55万件*1の変更や買取義務者のシステム改修コストが必要となる。

<運用コスト>M 費用負担調整機関が交付金支給時に源泉徴収的に資金を回収するため、積立金の入金管理(入金の有無確認、督促等)を行う必要がない。※ただし、積立金の設定方法によっては事業者ごとの積立金管理が必要。

①費用負担調整機関が積立

発電事業者 買取事業者 需要家

費用負担調整機関

積立金

交付金-積立金

FIT代金-積立金 賦課金

積立

• 発電事業者が自ら資金を積立• FIT電気の買取代金は現行のまま

<積立に関する契約>D 発電事業者が新たに積立契約を締結しない可能性がある

<契約に基づく積立の実施>D 発電事業者自らが積立を行うため、事業者によっては資金確保の実効性が確保されない可能性がある。

<初期コスト>M 発電事業者と買取義務者との間で締結済みの買取契約を変更する必要がない。

<運用コスト>D 発電事業者が各々積立を行うため、分割して積立が行われる場合、第三者機関が約55万件*1の積立金の入金管理(入金の有無確認、督促等)を行う必要があり、運用コストが大きい。

②発電事業者が積立

発電事業者 買取事業者 需要家

費用負担調整機関

第三者機関

積立金

積立賦課金FIT代金

交付金

14

オプション比較

【積立金の資金ルート】 1/2

積立金の積立実施者としては、①費用負担調整機関、②発電事業者が想定される

資金の担保

社会コスト

1

概要

費用負担調整機関が源泉徴収的に積立

発電事業者が積立

公的機関

民間機関

公 公

民 民

*1 10kW以上の稼働済み導入件数(平成30年9月時点)

M:メリットD:デメリット

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オプションの考察

【積立金の資金ルート】 2/2

資金担保のリスクの点から、源泉徴収的な積立が可能な①が優位だが、積立に要するコストをどの程度抑制可能か、検討が必要である

• ①は資金確保の実効性が高い。ただし、発電事業者と買取義務者との間で締結済みの約400社・55万件の買取契約を変更する必要があり、買取義務者のシステム改修も含めコストが非常に大きくなることが想定される。

⇒当該コストは具体的にはどの程度の規模となるのか。⇒契約変更をせずに源泉徴収的に資金を回収する制度的手当が可能か。例えば、現行の特定契約に加えて、発電事業者が買取事業者を介して費用負担調整機関に積立金を支払う追加的な契約締結。

• ②発電事業者自らによる外部積立では、内部積立と同様、事業者の積立支払いが適切に行われずに、資金確保の実効性が確保されない可能性(未払いリスク)がある。特に資金確保の実効性の観点から、契約変更等の意思に関わらず発電事業者からの積立てを可能とする措置を講じた上で、①費用負担調整機関が源泉徴収的に廃棄等費用を積み立てるような資金の流れとすることが適切ではないか。(再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会にて方向性合意)

考察

費用負担調整機関が源泉徴収的に積立

発電事業者が積立

公的機関

民間機関

公 公

民 民

1

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オプション比較

【積立の管理機関】 1/6

民間機関はコスト面で優位も、制度の持続性に関しては相対的にリスクを抱える

<積立:確実な積立>差はなし

<取崩:適正な活用>D 引出審査機能構築が必要

<積立:確実な積立>差はなし

<取崩:適正な活用>M 保険会社は高度なノウハウ保有

<初期コスト>D 資金の管理・運用、引出審査等を行う組織・ルールおよびシステムの構築が必要である

<運用コスト>D 入金管理や引出審査、資金の運用業務が発生する

<初期コスト>M 既存の口座管理や審査の業務ノウハウやシステム資産等を活用できれば、効率的な構築が可能

<運用コスト>M 既存業務の管理体制やシステムを活用可能であれば効率化が可能

M 確実な業務実施が可能(独法、特殊法人、認可法人は法律の規定、指定法人は主務大臣の許可の制定によらないかぎり、解散や事業の休廃止なし)

D 独自の判断による解散が可能であり、破綻リスクも存在する

D 営利組織として、FIT期間後も含めた長期の積立は金利リスクや多大な管理コストを伴い、それを担う経営判断が難しい可能性

M 法令により一定の要件を規定可能 D 原則として不可(国の出資の形での運営は可能)

D 中立性を確保も、公的機関の拡大に対する懸念する見方の可能性

D 規模の大きい業務を民間企業が独占的に担うことに対する懸念の可能性

②民間機関(金融機関等)

①公的機関(費用負担調整機関、その他公的団体)

* 積立計画、積立資金の運用方針の承認、運用実績の承認等を想定

資金担保

社会コスト

評価

長期安定発電

国の監督*

その他

利益誘導

2

費用負担調整機関が源泉徴収的に積立

発電事業者が積立

公的機関

民間機関

公 公

民 民

M:メリット D:デメリット

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オプションの考察

【積立の管理機関】 2/6

源泉徴収的な積立を実施する場合は費用負担調整機関が、実施しない場合も運用の持続可能性に鑑みて公的機関による運用が妥当ではないか

• 積立の管理を公的機関が担うか、民間機関が担うかにおいては、社会コストと持続可能性がトレードオフの関係にあり、それぞれのインパクトや回避可能性について検討が必要。

⇒制度のコスト(初期コスト、運用コスト)は、それぞれどの程度の負担となるか。⇒民間金融機関が担うことによる、独自の判断により解散・破綻するリスクをどのように回避可能か(届け出制や許認可制による複数機関による運用や、当該関係会社への国の出資等)。また長期積立を可能とする収益性を担保可能か。

• 論点1「積立金の資金ルート(積立実施者)」において、源泉徴収的な積立を採用する場合は、既存の資金フローに鑑み、費用負担調整機関が担うことが前提となる。(再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会にて方向性合意)

費用負担調整機関が現在業務機能を有しない資金積立や取崩に関する構築・運用コストの観点から、同機能の新設・既存流用の差が大きい場合には、民間金融機関等へ委託することも選択肢となるのではないか。※ただし、委託先に関する持続可能性や国の監督に関しては引き続き課題となる

考察

2

費用負担調整機関が源泉徴収的に積立

発電事業者が積立

公的機関

民間機関

公 公

民 民

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【参考】使用済燃料再処理機構の組織構造

【積立の管理機関】 3/6

使用済燃料再処理機構の法人的性格の検討においては、国の関与の必要性が挙げられている

実施機関の適切な運営を担保する手当

①外部有識者を構成員に含む委員会による適切な運営の担保• 実態上、競争環境に置かれているわけではない再処理等の事業全体が適切かつ効率的に運営され、かつ、長期にわたる事業の技術的課題等に適切に対処しているか等を、透明性を向上させつつ、客観的に継続してチェックする必要がある。外部有識者を構成員とする運営委員会(仮称)を意思決定機関として設置し、拠出金額の決定や実施計画等の重要な事項の意思決定、実際の事業実施を委託する際の管理・監督等に関与する仕組みとする。

• 新法人の業務執行に責任を負う役員と業務を監督する役割を担う外部有識者が重要な意思決定に関し、同一の場で議論を行い、結論を導く観点から、役員を当該委員会の構成員に加える。

②国による適切な運営の担保• 新法人による拠出金額や実施計画等の重要事項の決定、役員や外部有識者の人事等については、国が承認・認可等を行うこととする。また、国が重要事項に関して一定の命令権限等を持つことにより、新法人の適切な運営の担保を図る。

実施機関の法人的性格再処理等はこれまで民間主体で事業が実施されてきた経緯があり、関連する技術や人材が民間に集積していることなどから、引き続き、民間を主体として事業を行うことが適切である。一方、使用済燃料の再処理等を滞りなく実施し、その責任を確実に全うさせるため、新法人は、独自の判断によって解散ができない法人であることに加え、例えば、拠出金を強制的に徴収する権限を付与するなど、資金を確実に確保するために必要な措置を講じることが必要である。こうしたことを踏まえ、新法人は、民間主導で設立される一方で、国が必要な関与を行うことができる(解散を制限することができる)「認可法人」として設立することが適当である。

出所:総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 原子力事業環境整備検討専門ワーキンググループ中間報告

費用負担調整機関が源泉徴収的に積立

発電事業者が積立

公的機関

民間機関

公 公

民 民

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②民間金融機関の親和性

【積立の管理機関】 4/6

積立型の保険は、本制度が投資商品よりも預金に近いという点で商品概念が異なるが、業務機能の面からは親和性が高いのでは

積立貯金 投資自動積立定額個人年金保険・養老保険・終身保険

積立保険(損保)

概要

商品概要

• 毎月あらかじめ決めておいた金額を決まった日に銀行の普通口座から引き落とし、別口座に振り替えて貯蓄

• 多くの銀行で受け付け

• 毎月一定額を自動で引き落とし、その金額を元手にしてあらかじめ決めておいた投資信託のファンドを毎月買い付けて積み立てる

• 保険料は一括払い込みや月払いなど

• 積立資金の運用結果、を将来受け取る

• 死亡保障もついている• 途中で解約した場合にも、解約返戻金が支払われ、一定期間を過ぎれば支払った保険料以上の金額を受け取ることも可能

• 払込保険料に対し、満期まで契約を保有した場合に「満期返れい金」の額に達する

• 満期まで契約を保有し、満期返れい金を上回る運用成果が得られた場合には、「契約者配当金」が加算

• 個人やマンション管理組合等が加入

元本 元本保証 元本割れあり元本保証(変額年金は元本割あり)

元本保証

運用主体 銀行 証券会社 生命保険会社 損害保険会社

資金担保+社会コスト

商品概念の類似性

M 本制度は投資性を想定しておらず預金に近い

D 本制度は投資性を想定していない

D 本制度は投資性を想定していない

D 満期支払が原則

D 本制度は投資性を想定していない

D 満期支払が原則

評価

業務機能の類似性*1

積立 M 積立額の通知等 M M M

資金管理 D D M 督促等 M

資金運用 M ポートフォリオ管理等 M M M

引出審査 D D M 支払条件の確認等 M

支払 D D M 別口座への支払 M

業務機能は存在。ただし、保険会社における引出審査は、リスクが顕在化した際に保険期間において実施するものであり、積立期間完了後に実施する審査は単にプラスのコストと捉えられる可能性がある

2

費用負担調整機関が源泉徴収的に積立

発電事業者が積立

公的機関

民間機関

公 公

民 民

M:メリット D:デメリット

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【積立の管理機関】 5/6

(参考)廃棄等費用の積立機関の業務機能のカバー範囲

資金の積立

引出し審査

資金積立

資金の管理

支払

資金の運用

資金取崩

• 積立計画の策定• 毎期の積立額の算定、通知

• 廃棄等費用請求書の検査、実施計画との突合等

• 入金確認• 支払に関する督促等• 残高管理

• 取崩し資金の支払

• 運用方針の策定(運用ポートフォリオ、想定利回り等)

• 予実分析の策定

①公的機関(費用負担調整機関のケース)

②民間金融機関(保険会社のケース)

類似機能なし 有(システム改修等は必要)

買取義務者分の残高管理のみ(源泉徴収のため、入金確認や督

促は不要)

有(システム改修等は必要)

類似機能なし 有(システム改修等は必要)

類似機能なし保険会社は有する

※積立期間後の引き出し審査となる

買取義務者のみ 有(システム改修等は必要)

積立機関の業務機能(想定)

2

費用負担調整機関が源泉徴収的に積立

発電事業者が積立

公的機関

民間機関

公 公

民 民

類似する業務機能の有無

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【積立の管理機関】 6/6

(参考)費用負担調整機関から資金管理等を委託するイメージ

委託先(民間金融機関)

太陽光発電事業者 買取事業者 需要家

費用負担調整機関

交付金-積立金

廃棄等費用積立金

固定価格-積立金

窓口相対関連業務

• 資金の積立(毎期の積立額の算定、通知)

• 資金の管理(支払に関する督促)

積立金の入金

事業者別(10kW以上の稼働済み導入件数は約55万件)

引出し審査結果

廃棄等費用

取崩し業務• 引出し審査(廃棄等費用請求書の検査、実施計画との突合等)

源泉徴収の場合、下記業務は不要• 入金確認• 支払に関する督促等

2

費用負担調整機関が源泉徴収的に積立

発電事業者が積立

公的機関

民間機関

公 公

民 民

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B. 積立方法

22

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オプション

【積立方法】積立方法は、一括積立(事前一括積立/一定期間経過後一括積立)或いは、分割積立(定額積立/発電量見合積立)のパターンが想定される

• 事業開始時に、廃棄に必要な要積立額を一括して積み立てる

M 事業開始前に一括して積み立てるため、廃棄に必要な資金が担保されている

〈事業者負担〉D 発電収入が得られる前に、積み立てるため、事業者に過度の負担となるおそれがある

〈設計・運用コスト〉M 一括積立のため、積立管理が容易

一括積立

• 毎期、定額で積み立てる

D 分割積立のため、事業期間途中の廃棄要因が発生した際(破綻、災害等)に資金不足となる(資金確保の度合は積立期間による)

〈事業者負担〉M 発電収入が得られる都度、積み立てるため、事業者負担が軽減される

〈設計・運用コスト〉D 既発電事業者の本制度施行以前の未積立額の論点が発生

D 分割積立のため、事業者毎の積立管理が煩雑

③定額積立

年数

要積立額

年数

要積立額

事業開始 事業開始

• 事業開始後、一定期間経過後に廃棄に必要な要積立額を一括して積み立てる

D 一定期間経過するまで、積立が発生しないため、その間に廃棄する場合、資金が担保されない(資金確保の度合は、経過期間の長さによる)

〈事業者負担〉D 一定期間、発電収入が得られた後積み立てるため、事業者負担が軽減される(負担度合は、経過期間の長さによる)

〈設計・運用コスト〉

M 一括積立のため、積立管理が容易

年数

要積立額

事業開始

①事前一括積立 ②一定期間経過後一括積立

資金確保

概要

社会コスト

分割積立

• 稼働期間中の総発電量を見積もり、各期の発電量(実績)割合を毎期積み立てる

D 分割積立のため、事業期間途中の要因が発生した際(破綻、災害等)に資金不足となる

D 総発電量が見積り>実績の場合、積立不足となる

〈事業者負担〉M 発電収入が得られる都度、積み立てるため、事業者負担が軽減される

〈設計・運用コスト〉D 既発電事業者の本制度施行以前の未積立額の論点が発生

D 分割積立のため、事業者毎の積立管理が煩雑

D 総発電量を見積もる必要があり、当該算出コストが発生

④発電量見合積立

年数

要積立額

事業開始

3

評価

M:メリットD:デメリット

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オプション

【積立年数】積立年数は、残存法定耐用年数、FIT期間残存年数または残存経済耐用年数により設定するパターンが想定される

年数

要積立額

年数

要積立額

年数

要積立額※定額法を想定 ※定額法を想定 ※定額法を想定

残存法定耐用年数

※法定耐用年数は17年程度

※産業用太陽光発電のFit期間は20年

Fit期限残存年数

※経済耐用年数は20~30年程度と想定

残存経済耐用年数制度施行 制度施行 制度施行

前提②一定期間経過後一括積立、③定額法による分割積立においては、経過年数、積立年数にかかる検討が必要となる。検討に際しては、A.残存法定耐用年数、B.FIT期間残存年数、C.残存経済耐用年数による方法が想定される

4

資金確保

概要

社会コスト

• 税法上の法定耐用年数を基礎に、制度施行日以降の残存年数を積立年数とする

M 積立期間が最も短いため、事業期間途中の廃棄要因(破綻、災害等)に対しても、資金を確保し易い

A. 残存法定耐用年数

• FIT期間を基礎に、制度施行日以降の残存年

数を積立年数とする(①残存法定耐用年数と③残存経済耐用年数の中間的な位置づけ)

M FIT制度の下、発電収入の確実性が担保され

ている期間内で積立てるため、資金が確保し易い

B. FIT期間残存年数

• 経済耐用年数を基礎に、制度施行日以降の残存年数を積立年数とする

D FIT期間満了後は、発電収入の確実性が不透

明であり、積み立てに必要な資金が確保されないおそれがある

D 積立期間が最も長く、事業期間途中の廃棄要因(破綻、災害等)に対して、資金を確保しづらい ※本制度でカバーすべきかは別途論点

C.残存経済耐用年数

〈事業者負担〉M 積立期間が最も長く、事業者の負担が小さい〈設計・運用コスト〉

D 事業者毎に積立期間が異なるため、管理・運用が煩雑

<事業者負担>

D 積立期間はA以上、C未満〈事業者負担〉

D 積立期間が最も短いため、事業者の負担が大きい

評価

FIT後持続

M FIT期間・制度によらず運用可能D FIT制度終了後は、新たに積立年数の設計と移行が必要となる

M FIT期間・制度によらず運用可能

M:メリットD:デメリット

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③定額積立、④発電量見合積立においては、既発電事業者の事業開始から本制度施行までの間における既経過分の未積立額の積立方法にかかる検討が必要となる。検討に際しては、A.制度施行時に一括積立、B.残存FIT期間において分割積立、C.任意の期間において分割積立が想定される

25

オプション

【積立方法(既経過分)】既経過分の未積立に対する積立方法は、A.一括積立、B.分割積立(残存FIT期間)、C.分割積立(任意の期間)が想定される

既経過分の支出 将来分の支出 既経過分+将来分

5

前提

*残存期間FITより短い任意の期間とする場合はBとほぼ同様な評価となる

A.一括積立 B.分割積立(残存FIT期間)C.分割積立(任意の期間(残存FIT期間よ

りも長い))

資金確保

概要

社会コスト

評価

• 制度施行日に、事業開始から制度施行までの既経過分の未積立額を一括で積み立てる

M 制度施行時に未積立額を一括して積み立てるため、制度施行時に既経過分の未積み立てが解消される

〈事業者負担〉

D 制度施行時に一括で積み立てるため、事業者に過度の負担となるおそれがある

〈設計・運用コスト〉M 一括積立のため、積立有無等の管理が容易

• 事業開始から制度施行までの既経過分の未積立額を制度施行からFIT期間満了までの間で分割して積み立てる

D 分割積み立てによるため、事業期間途中の廃棄要因(破綻、災害等)が発生した場合、既経過分の未積立も含めて、資金不足の対応を検討する必要がある

〈事業者負担〉

M 分割積み立てのため、積立に必要な資金が確保しやすい

〈設計・運用コスト〉

D 分割積立のため、事業者毎の積立管理が煩雑

• 事業開始から制度施行までの既経過分の未積立額を制度施行から任意の期間で分割して積み立てる

D FIT期間満了後は、発電収入の確実性が不透

明であり、積み立てに必要な資金が確保されないおそれがある

〈事業者負担〉

M 長期に渡っての積立となるため資金負担は相対的に低い

〈設計・運用コスト〉

D 分割積立のため、事業者毎の積立管理が煩雑

D 事業者毎に積立期間が異なり、積立管理・運用が最も煩雑

年数

要積立額

年数

要積立額

年数

要積立額

既経過分 既経過分 既経過分

制度施行 制度施行 制度施行Fit期間満了 任意年数事業開始 事業開始 事業開始

※将来分は定額法・FIT残存期間を想定

Fit期間満了

※将来分は定額法・FIT残存期間を想定

※将来分は定額法・FIT残存期間を想定

Fit期間満了

M:メリットD:デメリット

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C. 取崩方法

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取崩可否を分ける2つの観点

【取崩要件】1/5

事業が最終的に終了した場合は全額取崩が前提となるが、その場所で事業を継続しながら一部のパネル等の廃棄等処理を行う場合も取崩を行うべきかを検討する

1. FIT調達期間中、FIT認定事業終了後、最終的な事業終了時(FIT認定に基づかない事業の終了時)

<主な論点> FIT調達期間中の廃棄等に対しても

取崩を認めるか FIT認定事業終了後には取崩

を認めるか

2-1.対象割合:出力に対して一部~全部2-2.対象部位:パネル、PCS、電設系、架台

<主な論点> 一部の交換や全出力の半分の交換等

にも取崩を認めるか 架台やPCSのみの交換時の取崩も

認めるか

※取崩の可否において、廃棄等発生要因(災害、環境・近隣等)によっての区別はしない。ただし、取崩額は積立額の限り。

▽FIT認定事業終了

PCS

パネル

架台

電設系

1モジュール

出力の半分 全出力

廃棄等発生タイミング

事業継続時における

廃棄等の対象

1

2

6

▼最終的な事業の終了(その場所で事業を継続しない)

FIT調達期間

FIT認定事業

(FIT認定に基づかない)新たな事業

廃止届

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1.「廃棄等発生タイミング」に関するオプション

【取崩要件】2/5

本制度の積立金は、FIT認定事業における適正な廃棄等処理を担保するためものもではないか

• 廃棄等への積立金活用の許容是非は、資金確保と長期安定発電(リプレイス投資促進)のトレードオフにならざるを得ない。

すなわち、リプレイスの際に積立金の取崩しを認めると、リプレイス後の太陽光発電設備については、積立金が確保されないこととなる。他方で、リプレイスの際に積立金の取崩しを認めないとすると、リプレイスにより発電事業を継続しようとする事業者の意欲を削いでしまう可能性がある。

• FIT調達期間を通じて調達価格の中から積立てた資金は、FIT認定事業における適正な廃棄等処理を担保することを目的としたものではないか。FIT認定に基づかない新たな事業は、当該事業の中で積立を行うべきではないか。

取崩し要件に関する課題

基本的な考え方

積立金

▽FIT認定事業の終了

▼最終的な事業の終了(その場所で事業を継続しない)

FIT調達期間

FIT認定事業

(FIT認定に基づかない)新たな事業

廃止届

6

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1.「廃棄等発生タイミング」に関するオプション

【取崩要件】3/5

廃棄等処理に対する取崩のタイミングに関するオプション比較は、資金確保と長期安定発電のトレードオフとならざるを得ない

概要

資金確保

社会コスト

長期安定発電

A. FIT調達期間中も取崩 B. FIT認定事業終了後は取崩

D 最終的な事業終了時の廃棄等費用の資金は確保されない可能性

D 最終的な事業終了時の廃棄等費用の資金は確保されない可能性

FIT事業開始後、いつでも廃棄等に対して積立金を取崩を許容

積立額

FIT調達期間

▽FIT認定事業の終了(R)▼最終的な事業終了(E)

▼E▽R

▽R ▼E

▽R ▼E

経過年

<事業者>M リプレイス時に積立金を使用可能

<制度側>D リプレイス時の払出に際し積立額の個別算定が必要

<事業者>M 基本的に追加的な資金負担はない(FIT認定事業中のリプレイス時は一時的な資金負担となる)

<制度側>D リプレイス時の払出に際し積立額の個別算定が必要

FIT認定事業終了後(その場所で事業継続しない最終的な事業終了や新たな事業期間)に際しての廃棄等に対して取崩を許容

M 事業者の事業継続・リプレイス投資意欲を阻害しない

M 事業者の事業継続・リプレイス投資意欲を阻害しない

取崩額

6

FIT調達期間中にリプレイスの場合

FIT調達期間後にリプレイスの場合

C.最終的な事業終了時のみ取崩

M 事業終了時の廃棄等資金は確保

D リプレイス時の廃棄等資金は賄えないが、当該地での事業継続下において廃棄がなされる可能性

▽R ▼E

▽R ▼E

<事業者>D リプレイス時の廃棄等に追加的な資金負担となるとともに、リプレイスによる事業期間延伸分、更に資金が固定化

<制度側>M 事業終了時を想定した業務と同等

その場所で事業を継続しない最終的な事業終了に際しての廃棄等に対してのみ取崩を許容

D 事業者のリプレイス断念・事業終了を判断を促す恐れ

▽FIT認定事業の終了

FIT調達期間

FIT認定事業

(FIT認定に基づかない)新たな事業

廃止届

A.B.

C.▼最終的な事業の終了

(その場所で事業を継続しない)

FIT調達期間を通じて積立てた資金は、FIT認定事業における適正な廃棄等処理を担保するもの

積立金はその場所での最終的な事業終了時に適正な廃棄等処理を担保するもの

事業者が積立てた資金は、事業継続のためのメンテナンスも含め廃棄処理に活用

M:メリットD:デメリット

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2.2「廃棄等の対象-対象割合」に関するオプション

【取崩要件】4/5

出力に対する廃棄等対象割合の範囲を限定する場合、制度の複雑性による業務負担が想定される

資金確保

社会コスト

長期安定発電

積立金

6

a. 全ての廃棄時のみ取崩 b.一定割合以上の廃棄時のみ取崩

出力に対して全てを廃棄する時のみ、FIT

認定事業終了とし、全額取崩出力に対して一定規模以上の設備の交換時のみFIT認定事業終了とし、全額の取崩

M 全出力のリプレースや事業終了時の廃棄等に対して資金を使用を誘導可能

<事業者>D 部分的なリプレースに対して積立金を使用できず資金の二重負担となる

<制度側>D 審査時に当該事業の総出力と廃棄等対象出力の確認・計算という個別対応が必要であり、申請に際しての事業者からの問合せ対応が生じ得る

D 基準とする割合が大きい場合、部分の交換で積立金を使用できないなら、継続しないという判断がある可能性もある

M 一定規模以上のリプレースや事業終了時の廃棄等に対して資金を使用を誘導可能

出力の半分

1モジュール

全出力

・・・

・・・

出力の半分

1モジュール

全出力

・・・

・・・積立金

c. 一部or全ての廃棄時に取崩

出力に対して一部でも交換する時も含めFIT認定事業終了とし全額取崩(ただし支出を伴わないメーカー保証等は除く)

D 取崩を目的として1モジュールの故障等でも、事業者がFIT認定事業終了届けと取崩請求を行うことも想定される

<事業者>M 交換の必要が生じたものから取り崩しが可能

<制度側>M 審査における個別対応は発生しない

M 各対象の廃棄等処理に積立金を使用できるため、事業継続への影響は回避可能

出力の半分

1モジュール

全出力

・・・

・・・

投石等による破損

一部故障

経年性能劣化

メーカー保証期限到来

災害による破損

想定される要因

積立金

投石等による破損

一部故障

経年性能劣化

メーカー保証期限到来

災害による破損

想定される要因

投石等による破損

一部故障

経年性能劣化

メーカー保証期限到来

災害による破損

想定される要因

全出力に対してどれだけの割合の破棄等を伴う場合には、「FIT認定事業の終了」として取崩を許容するか

<事業者>

D 部分的なリプレースに対して積立金を使用できず資金の二重負担となる

<制度側>M 審査における個別対応は発生しない

D 部分的なリプレースで積立金を使用できないことが、事業終了を誘導してしまう可能性がある

FIT認定事業終了

同終了

同終了※パネルを想定

して記載

M:メリット D:デメリット

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2.1「廃棄等の対象-対象部位」に関するオプション

【取崩要件】5/5

適正処理の観点ではパネルの廃棄等のみに重点的に資金配分することが妥当PCS等交換時の事業者への資金負担は、当該部位の有価性により低減可能か

資金確保

社会コスト

長期安定発電

A. パネルの廃棄等のみ取崩を許容 B. 全ての部位の廃棄等に対して取崩を許容

FIT認定事業終了後は、パネルの廃棄等費用に対してのみ取崩しを許容

FIT認定事業終了後は、パネルだけでなく、PCS、電設系、架台・基礎等の廃棄等費用に対しても取崩しを許容

M 有害物質が含有され、有価性が低いために不法投棄や放置に結び付き易いパネルに対して、資金が重点的に配分されることとなる

<事業者>D パネル以外の交換時には先行して資金を得られない(ただし、パネル以外は概して有価性が高い)

<制度側>

D 事業継続時はパネルのみが対象であることを個別に分岐して審査する必要がある

D PCSの変更時等に積立金を使用できないことが、事業継続判断に影響がある可能性(ただし、パネル以外は概して有価性が高い)

D PCS、電設系や架台等は有価性が高く、一般的にリサイクル

等の適正処理がなされるインセンティブとなり得るため、積立金の原資を配分する必要性は相対的に低い

<事業者>M 等処理が生じたものから取り崩しが可能

<制度側>M 事業終了時と同じ審査により対応可能

M 各部位の廃棄等処理に積立金を使用できるため、事業継続への影響は回避可能

PCS

電設系設備

架台・基礎

有価性高い有害物質は原則なし

パネル 有価性低い有

(Pb、Se、Cd)PCS

電設系設備

架台・基礎

有価性高い有害物質は原則なし

パネル 有価性低い有

(Pb、Se、Cd)

積立金 積立金

6

どの部位の破棄等を伴う場合には、「FIT認定事業の終了」として取崩を許容するか

M:メリット D:デメリット

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積立管理機関積立管理機関積立管理機関

発電事業者 発電事業者 発電事業者

32

オプション

【審査条件】1/7

取崩しは、事業完了時、委託先との契約時および委託先からの請求時の何れかのタイミングで審査することが考えられる

発電事業完了解体等処理の委託契約締結 解体・整地

③委託先からの請求に基づき支払

請求

解体等処理完了後に(廃棄等処理の委託事業者からの請求書等に基づき)取崩

②委託先との契約時の請求に基づき支払

発電事業完了解体等処理の委託契約締結 解体・整地

支払請求 支払

廃棄等処理の委託事業者との契約書の締結を以て、取崩

①事業完了時の請求に基づき支払

発電事業完了解体等処理の委託契約締結

解体・整地

請求 支払

発電事業の完了を以って取崩

概要

資金確保(適正な用途の担保)

社会コスト

評価

D 取崩した資金の用途が制限されない

M 事前の計画提出(廃棄計画書等)や事後報告(請求書と更地の写真等)の提出で抑制可能

D 契約を偽造や破棄しない限りは担保可能

M 契約締結行為により、廃掃法上の廃棄義務が生じるのではないか

M 原則、廃棄等処理は担保されるD ただし、下記の通り二重の資金負担となることが、一部事業者の適正廃棄処理の意欲をそぐ可能性がある

<事業者>M 廃棄処理前に積立金を入手可能

<制度>M (事前)事業者の提出および積立機関のチェックともに事業件数分となる

D (事後)事後確認が必須となるため、その分事業者や審査機関の追加審査が発生

<事業者>M 廃棄処理前に積立金を入手可能

<制度>D (事前)解体等処理委託契約先の事業者数に応じて、審査が必要となる(大多数は、解体事業者と1本、複数の場合も3,4本程度と想定)

M (事後)事前確認を以て条件成立とする場合は、事業者および審査機関の負担を低減可能(報告徴収等との比較の観点では不要)

<事業者>D 廃棄処理完了・事業者への支払~積立機関からの支払までは二重の資金負担となる

D 審査期間が長期化すれば委託先にとって代金回収リスクが発生

→次ページ参照

<制度>M (事後)事業者の提出および積立機関のチェックともに事業件数分となる

廃棄処理委託先*1 廃棄処理委託先*1 廃棄処理委託先*1

7

*1 解体事業者

M:メリット D:デメリット

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N-2月 N-1月 N月 N+1月 N+2月

廃棄等処理スケジュール(解体~整地2か月半のケース)

【審査条件】2/7

解体事業者との契約を以って審査する場合(②)は、審査期間に余裕があるが、工事完了後の支払いの場合は、審査可能期間は最短1か月の猶予となる

整地

解体事業者

廃棄物処理事業者

中間処理

発電事業者

最終処分

▲工事完了

請求書

完了報告書

オプション②

解体・撤去

契約書

審査可能期間(オプション②)

(月末締め翌月払い)

最短1か月

▼支払日

審査 審査可能期間(③)

オプション③

▲廃棄処理完了

着工開始証明

オプション②’

7

(🔻中間払)

審査可能期間(オプション②)

※中間払に対しては、オプション③による支払不可

中間払も一般的に行われる例)3か月の工期:1か月経過時に30%を中間払

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N-2月 N-1月 N月 N+1月 N+2月

廃棄等処理スケジュール(解体~整地1週間のケース)

【審査条件】3/7

小規模事業で解体~整地が1週間の場合は、1か月+1週間が審査可能期間となる

解体事業者

廃棄物処理事業者

中間処理

発電事業者

最終処分

▲工事完了

オプション②

解体~整地(1週間)

契約書

審査可能期間(オプション②)

(月末締め翌月払い)

最短1か月+1週間

▼支払日

審査

【参考】FIT標準処理期間は1~2か月

(添付書類)・権利者の証明書・関係法令手続状況報告書・建造物の屋根(屋上)の使用に関する同意書※改正FITにより、「電力会社との接続同意書類」を追加後は2-3か月に拡大

7

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(参考)FIT認定審査の標準期間

【審査条件】4/7

太陽光のFIT認定審査の標準期間は1-2か月(改正後は3か月)となっている

出所:FIT 制度に係る標準処理期間及び運用ルールの一部見直しについて(2018年3月)

7

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【審査条件】6/7

(参考)最終処分場維持管理積立金管理における取戻申請時の提出書類

第四条の十五 法第八条の五第六項の規定により維持管理積立金を取り戻そうとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二 特定一般廃棄物最終処分場の許可の年月日及び許可番号三 法第九条第四項の規定に基づく届出を行つた場合には、当該届出を行つた年月日四 特定一般廃棄物最終処分場の設置の場所、埋立地の面積及び埋立容量五 取り戻そうとする維持管理積立金の額及びその算定の基礎六 申請の理由2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一 特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合にあつては、維持管理の内容を記載した書面、経費の明細書及び維持管理を行うことを証する書面

①終了届 :処分場の事業終了を示すもの。(覆土および分析の結果を以て)自治体が発行。②計画書 :維持管理事業の事業計画書。③経費書類:1年間の事業費用の見積(自前の場合は事業者自身の作成見積、外部委託費用分は契約書の写し)。②、③の内容は自治体も確認する。

取戻申請書とともに確認する書類(独立行政法人 環境再生保全機構へのインタビュー)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則

7

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【審査条件】7/7

(参考)FIT法に基づく報告徴収による提出書類(設備確保関連)

・・・・2.認定を受けた発電事業の進捗状況

●受給が開始されたことを証明する電力会社による書類…電力受給契約書、又は電力受給に関するお知らせ、受給電力量のお知らせ等であって、発電事業者の名義と発電事業実施場所

が確認できるもの。3.認定に係る設備の確保状況

●発電設備の計画仕様、定格及び構成、構造、外形を示す書類、図面…発電設備の製造事業者名及び型式番号等、当該発電設備の内容を特定することのできる 記号又は番号を証する書類等。

●当該設備の調達等に係る契約書、又は注文書及び注文請書…発電事業者と機器メーカー等との契約が分かるもの。なお、当該設備の調達等に係る契約書とは、売買契約だけでなく、請負、委

託等の各種契約も含まれる。

―証拠書類提出にあたっての注意事項―※注文書及び注文請書は必ず両方提出すること。※機器メーカー等とは、電気設備(発電設備等)、原動力設備(タービン、ボイラー、内燃機関、燃料設備)、メタン発酵ガス化発電の場合は、発酵槽、ガスホルダーを調達する相手先を指す。※認定に係る設備の仕様と一致していることを確認するため、メーカー名、型式番号、数量、発電所名(または納品場所)が記載されていること。※内示書又は見積書、仮注文書は、設備の確保を証する書類とは認められない。※下記の「別表1に係る証拠書類を提出するにあたっての共通の注意事項」にも留意すること。

・・・・

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく報告徴収について

報告要領

・・・・

報告された内容によっては、法第76条第1項に基づき、貴殿の事業所又は事務所等に立入検査を行うことがありますのでご留意ください。

・・・・

7

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D. 制度のスコープ

38

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内部積立の例外を認める事業者を選定する2つの観点

【対象とする事業者】1/5

事業者の属性および別途の資金確保措置の観点から、内部積立の例外を認める事業者を検討する

事業者の属性による例外

別途の資金確保措置があることによる例外

1

2

廃棄等費用の積立について、基本的には、外部積立を前提としつつ、例えば、廃棄等費用が確実に担保される蓋然性が高く、長期安定的に事業を行う責任能力や法令順守に関する内部管理体制を有すると認められる事業者に対しては、内部積立を認める方向で検討。こうした観点から、どのような事業者について内部積立の例外を認めることが適切か。

課題

上場企業 有価証券報告書の提出義務者 会社法の法定監査対象会社 電気事業法に基づく発電事業者 地方公営企業法に基づく発電事業者等

親会社による保証 金融機関による保証 外部機関による財務健全性を確認する手続

廃棄を含めた太陽光発電設備の維持管理やリスクマネジメント体制等のアセットマネジメントシステムに関する客観的な調査(例:ISO55001認証)

8

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M 資本金5億円以上*6

(2014)は9,203社。実態はSPC等組成多

D 28団体(2016)

M 上場企業は3,640社(2018.10.25)ただし実態はSPC等組成多

上場企業は内部積立を認める

①上場企業

M 対象企業を一元的な公開情報で把握可能

M 上場廃止基準*3及び市場での資金調達環境の存在により、一般的に財務健全性は高い

社会コスト

事業継続/法令順守

③会社法の法定監査対象会社

財務健全性が高い事業者を除外

対象事業者の特定コスト抑制

⑤地方公営企業法の電気事業者

概要会社法の法定監査対象*2の会社は認める

地方公営企業法の発電事業者は認める

D 事業者からの報告+チェックにて特定

M 対象企業を一元的な公開情報で把握可能

資金確保

D 発電事業者は706社(2018.9.30)※FIT認定取得以外含

④電気事業法の発電事業者

届出済みの発電事業者は認める

M 経産局、エネ庁にて適宜把握可能

D 事業者によって財務健全性には差がある(国にB/S等の提出義務があり、一定の牽制はあり)

D 事業者によって財務健全性には差がある

D 事業者によって財務健全性には差がある

40

1.「事業者の属性による例外」におけるオプション

【対象とする事業者】2/5

外形的基準で特定する方法として5案を評価

内部積立の例外対象事業者

制度の業務量抑制

M 4,069(2018)※全国財務局の受理件数

非上場企業も含む有報の作成事業者は認める

②有価証券報告書の提出義務者*1

M 対象企業を一元的な公開情報で把握可能

D 事業者によって財務健全性には差がある(多数の株主による一定の牽制はあり)

*1 上場企業に加え、有価証券報告書を提出している会社(株主数1,000人以上などの基準がある)*2 会社法上の大会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会等*3 例として東京証券取引所では債務超過が1年以上継続した場合などの廃止基準がある*4 例として東京証券取引所ではコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の確立・有効性などが審査対象となる*5 金融商品取引法による財務報告に係る内部統制報告制度。事業者自身が評価・報告し、外部監査も必要となる*6 大会社の条件の1つ(他条件は、最終事業年度のBSの負債の部が200億円以上)

M 上場審査*4及びJ-

SOX*5により、一般的に事業継続の責任能力・法令順守に関する内部管理体制を有する可能性が高い

事業継続の責任能力・法令順守に関する内部管理体制を有する事業者を除外

D 会社法で一定の内部管理体制は求められているものの、外部監査制度はなく、事業者によって差がある

M 地方自治体による事業運営であり、一般的に事業継続の責任能力・法令順守に抵触する可能性は低い

D 事業者によって責任能力・内部管理体制には差がある

D 事業者によって責任能力・内部管理体制には差がある(多数の株主による一定の牽制はあり)

8

M:メリット D:デメリット

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2.「別途の資金確保措置があることによる例外」

【対象とする事業者】3/5

廃棄等費用が確実に担保される蓋然性が高いとみなし得る条件として、どのような資金確保措置があるか

属性条件に合致しない事業者でも資金確保の蓋然性が高い企業を例外として認められないか。

例えば、以下のような対象が想定される。

• 親会社保証 (例:属性条件において例外が認められた親会社による保証)→ 第2回検討会における意見

• 金融機関による保証→ 保証費用が必要、また、返済期間終了後に金融機関が保証を付けることは可能か

• 外部機関による財務健全性を確認する手続→実施する手続内容の策定や手続費用が必要

• 廃棄を含めた太陽光発電設備の維持管理やリスクマネジメント体制等のアセットマネジメントシステムに関する客観的な調査(例:ISO55001認証)

• 1.「事業者の属性による例外」 における各オプションは、既存の枠組みを利用するため社会コスト低減

の観点からは非常に有効であるが、同じ属性でも各事業者の財務健全性や事業責任能力、内部管理体制にはばらつきがある。

• 2.「別途の資金確保措置があることによる例外」における各オプションは、事業者の意思により選択が可能となるものの、多くが社会コスト増加につながる可能性が高い。

⇒上記を踏まえて、どのような事業者に対して例外(内部積立)を認めるべきか?また、上記以外に例外を認める事業者の選出方法はあるか?

8

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(参考) ISO 55001の概要

【対象とする事業者】4/5

廃棄を含めた太陽光発電設備の維持管理やリスクマネジメント体制等について、アセットマネジメントシステムという考え方があり、ISO55001が認証を付与

ISO 55001の目的と意図アセットマネジメントシステムは、組織の資産(アセット)をライフサイクルを通じて、コスト、リスク、パフォーマンスのバランスを保ちながら、最大の可用性と収益性を確保するためのもの。ISO 55001は、組織の資産管理体制の構築、実施、維持、改善のための要求事項を規定している。

当該事業等のリスクを洗い出し、それへの対応を計画に反映 他制度のガイドライン等を包摂 認定取得者に対しては、毎年定期審査を行い、3年毎に更新

審査

セクター規格としてのISO5501

認定事業者数

出所:日本アセットマネジメント協会(JACO)ヒアリング、「ISOによるアセットマネジメントと認定・認証制度」(JACO)、日本適合性認定協会(JAB)ホームページ

8

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積立期間中に外部積立の対象となる(または対象外となる)際の対応

【対象とする事業者】5/5

内部積立から外部積立への移行時は、事業者側で一時にまとまった支出が必要となるとともに、制度側では積立額の計算が必要となる

想定される論点外部積立から内部積立への移行

積立期間

新たに法定監査対象

外部積立

内部積立

資金確保• 要件を満たす事業者であるため、問題なし

社会コスト《制度側》

• 取戻しにおいて、廃棄時の取崩とは別の書類に基づく審査となる

長期安定発電(特段の論点なし)

積立期間

法定監査対象から除外

内部積立

外部積立

資金確保(除外事業者のため、基金確保のための外部積立は必要)

社会コスト《事業者側》

• 移行が積立終盤の場合、一時にまとまった金額の支出が必要となる(激変緩和措置を認めるか)

《制度側》• 当初から外部積立と同等の積立額とする場合、当該事業の過去

の発電量に基づき初回積立額の計算が必要(制度側へ情報連携が必要)

長期安定発電(特段の論点なし)

内部積立から外部積立への移行

課題:積立期間中に外部積立の対象となる(または対象外となる)際の対応 積立開始以降に、内部積立の例外条件を満たすに至った場合、それまでの外部への積立金を取り崩すべきか 内部積立していた事業者が、その例外条件に満たなくなった場合は、その時点から外部積立に移行すべきか

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事業期間途中に発生する廃棄要因の発生状況の確認⇒次ページ以降

太陽光発電設備が適正に廃棄されないリスク

【制度が対象とするリスク】 1/5

これまで前提としてきた、事業期間終了後の廃棄に加え、事業期間途中に生じる廃棄に対する資金確保を本制度の対象とすべきか

廃棄用資金が不足する要因

44

本制度にて担保するか

本制度の積立にて対応

廃棄用資金が不足

突発的な外的要因による事業停止

(自然災害、環境・近隣、用地確保、許認可)

事業者の破綻

積立の怠慢・計画性の不足

【事業期間終了時】

期間あたり積立額の不足

【事業期間途中】

積立期間の不足

制度オプションによるカバー範囲

9

積立額の見積と実績のギャップ

本制度での外部積立の対象としない

本制度ではモデルケースにおける積立を義務付けする個々の事業実態との差分は事業者が計画的に確保すべきもの

次ページ以降で整理

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事業期間途中に発生し得る廃棄要因

【制度が対象とするリスク】 2/5

事業期間中には、破綻リスクや事業停止につながる自然災害リスク等がパネル等が適切に廃棄されないリスクの要因となり得る

発電量リスク

性能リスク

メーカー倒産リスク

操業リスク

天候・自然災害等の突発的リスク

用地確保リスク

許認可リスク

制度リスク

出所:環境省「地域における再生可能エネルギー事業の事業性評価等に関する手引き(金融機関向け)Ver2.1」

破綻

事業期間途中に発生する廃棄要因リスク

環境・近隣リスク

品質保証消失による性能劣化等

運転業務の瑕疵による発電量低下等

出力抑制等

パネルが適切に

廃棄されないリスク

事業停止または部分破損

突発要因による廃棄の発生

業況による廃棄要因の発生

太陽光発電事業の事業リスク

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オプション

【制度が対象とするリスク】 3/5

制度が積立・支払対象とするリスクとしては、全てのリスクを対象、全てを対象としない、あるいは物的な破損が生じるリスクを対象とする考え方がある

全ての事業停止(廃棄の可能性)に対して資金を担保すべきという考え方

物的破損等がなければ、リユース市場に流れるという考え方

事業期間途中の廃棄要因は他の方法(保険等)で資金確保するという考え方

M 全ての事業停止要因の発生に対して資金を確保

M 物的破損が生じ廃棄の必然性が高いケースに資金を確保

D 事業停止となった場合の設備がリユースされない場合、廃棄資金は確保されない可能性

D 事業停止となった場合の設備がリユースされない場合、廃棄資金は確保されない可能性

D 全てのリスクを考慮した積立金となり、事業者の資金負担および積立機関の各支払い条件に対する審査業務の負担が高い

D 全リスクではないが広域かつ一定の確率のある災害リスクを考慮した積立となり、事業者の資金負担および積立機関の各支払い条件に対する審査業務に相応の資金負担が生じる

M 事業完了時の廃棄等費用に対して、事業者および積立機関ともに追加での負担は発生しない

D 広域での災害時等、見込リスクを大幅に上回る廃棄要因となる事象が発生した際に、制度自体の資金が圧迫される可能性

D 広域での災害時等、見込リスクを大幅比上回る廃棄要因となる事象が発生した際に、制度自体の資金が圧迫される可能性

M 突発的な要因による資金圧迫の可能性は低い

②事業期間途中に発生する廃棄要因のうち

物的な破損等が生じるリスクを対象①事業期間途中に発生する廃棄要因を

すべて対象

資金確保

社会コスト評価

その他(持続可能性)

③事業期間途中に発生する廃棄要因は

全て対象としない

概要 破綻リスク事業停止

リスク

環境・近隣リスク

天候・自然災害等の突発的リスク

用地確保リスク

許認可リスク

破綻リスク

事業停止

リスク

環境・近隣リスク

天候・自然災害等の突発的リスク

用地確保リスク

許認可リスク

破綻リスク

事業停止

リスク

環境・近隣リスク

天候・自然災害等の突発的リスク

用地確保リスク

許認可リスク

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M:メリット D:デメリット

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(参考)太陽光発電事業で加入可能な保険

【制度が対象とするリスク】 4/5

現在、国内の太陽光発電事業は主に3種類の保険が利用されている

対応リスク 受取人 保険の種類 対象 商品例

(今回取り上げるリスクの対応なし)

発電事業者

賠償責任保険

太陽光発電設備の所有・使用・管理に起因して、他人に損害や財物損壊を与えた場合など、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る被害

• メガソーラー総合補償プラン(三井住友海上火災)• メガソーラー・産業用保険プログラム(マーシュ

ジャパン)

天候・自然災害等の突発的リスク

発電事業者

火災保険・動産総合保険

火災、落雷、風災・雹災・雪災、落下・飛来・衝突、水漏れ、いたずら、盗難、破損、電気的・機械的事故により生じた物的損害

• メガソーラー総合補償プラン(三井住友海上火災)• メガソーラー・産業用保険プログラム(マーシュ

ジャパン)• 損害保険付き太陽光発電所保守サービス(きら

ら保険サービス)

発電事業者

休業補償保険火災や自然災害で発電が停止し、その停止期間中に発生するはずだった売電収入

• メガソーラー総合補償プラン(三井住友海上火災)• メガソーラー・産業用保険プログラム(マーシュ

ジャパン)• 売電収入補償特約(損保ジャパン日本興亜)

破綻リスク 債権者(参考)債権保証

事業者の倒産等の事由により、未回収となった売掛債権(手形債権を含む)等

• 債権保証サービス(佐川フィナンシャル)• 売掛金保証(NTTファシリティーズ)• 売掛債権保証サービス(eGuarantee)

出所:各種公開資料によりデロイトにて作成

9

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(参考)太陽光発電事業に関する保険商品 例

【制度が対象とするリスク】 5/5

現在の保険商品は「天候・自然災害等の突発的リスク」を主にカバーしている

商品名 取扱会社 特徴 対応リスク

メガソーラー総合補償プラン

三井住友海上

メガソーラー事業者を取り巻くリスクを総合的に分析し、必要な補償の手配として火災保険(財物・利益)、賠償責任保険、日照時間不足による収益減少を補償する日照補償デリバティブをパッケージ化

• 天候・自然災害等の突発的リスク

メガソーラー・産業用保険プログラム

マーシュジャパン

下記7つの保険プログラムを用意。1. 財物・利益保険プログラム2. 地震・津波・噴火に関する保険プログラム3. 賠償責任に関する保険プログラム4. 環境汚染賠償責任保険プログラム5. システム製品不具合による経済損失に関する保険プログ

ラム6. 中規模産業用システムに関する保険プログラム7. その他リスクに応じたオーダーメイド保険プログラム

• 天候・自然災害等の突発的リスク

損害保険付き太陽光発電所保守サービス

NTTファシリティーズ(きらら保険サービス)

不測かつ突発的な事故(火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹災、雪災、水災、盗難、電気的・機械的事故など)により太陽光発電所が損傷を受けた場合の故障修理費用等を補償

• 天候・自然災害等の突発的リスク

売電収入補償特約 損保ジャパン日本興亜太陽光発電システムが火災や自然災害などにより損害を被り、事業計画上の発電量に達しない場合の営業利益の減少を補償する特約

• 天候・自然災害等の突発的リスク

9

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E. 積立金額

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FIT法に基づく調達価格の算定において想定している「廃棄等費用(建設費の5%

以上)の妥当性」の確認、並びに近似式を活用した算定方法の検討を行った

廃棄等費用の妥当性を確認 算定方法の検討

PCS等

モジュール

架台

工事費

その他

建設費

廃棄等費用

費用金額の妥当性を確認

FIT法においては、太陽光発電事業における廃棄等費用として、「想定している建設費の5%以上が望ましい」と記載されている。

各段階の廃棄等費用(Y)

Y=a X による概算式を作成

a,b :回帰分析によって示された回帰係数X :各段階の廃棄等費用の増減に最も影響

を与える要因

Xについては、廃棄等費用の算定を行う事業者の付加を最大限軽減するため、「kW」に統一化することを試みた

10

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【算定対象範囲の設定】 1/2

将来的(2040年頃)には、FIT発電事業の終了による「解体業者」及び「建設事業者」経由の排出量が圧倒的に大きくなることから、これらを算定対象範囲とした。

想定される太陽光モジュールの排出ルート

10

ユーザー(主に非住宅)

リユース業者ゼネコン・建設事業者

建物解体業者

国内リユース

海外リユース

中間処理業者・金属スクラップ業者

廃 棄最終処分業者

金属リサイクル業者

~ 発電事業の終了時 ~

建物解体前に中間処理業者等に引き渡し

中間処理物 を最終処分

※ の事業者の発生費用を算定対象範囲とする

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【算定対象範囲の設定】 2/2

廃棄等費用の内訳としては、主要な項目である「仮設工事」、「整地工事」、「解体工事」及び「産業廃棄物処分(中間処理+最終処分)」を算定対象に含めた。

廃棄等費用の主な内訳項目

10

(2) 解体工事

(4) 産業廃棄物処分(中間処理+最終処分)

(3) 整地工事

(1) 仮設工事

発電設備全体の取り壊し建屋等の取り壊し基礎等の撤去自営線の撤去 など

運搬【中間処理】取り壊された産業廃棄物の破砕、焼却、溶融選別(適切な処理、リサイクル等を進めるため)、有価物売却

【最終処分】廃棄物残渣の安定型処分場への埋立処分(有害物なし)廃棄物残渣の管理型処分場への埋立処分(有害物あり) など

仮設足場、仮囲いの設置仮設電気、仮設水道の設置養生重機運搬経路の補強、排出ルートの確保 など

解体工事終了後の土地の地固め

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【留意点及び検討ポイント】 1/2

廃棄等費用の算定方法の検討に当たっては、下記のような留意点があることを踏まえ、算定方法の前提条件を設定する上での参考とした。

算定方法を検討する上での留意点と検討ポイント(1/2)

10

• 太陽光モジュールには有価物(例:ガラス、フレームアルミ)が含まれており、これらを逆有償で金属スクラップ業者に引き渡すことで、廃棄等費用の低減に寄与することが可能だが、「含有率の違い」や「アンチモン含有に伴うガラスの受入制限」等についても、整理する必要がある。

留意点①

有価物の

逆有償効果

• 最終処分場の逼迫という問題もあり、可能な限り資源の有効利用・リサイクルを進めることが望ましいが、リサイクル率の向上と処理コストはトレードオフの関係にあるため、最適化に向けて検討を行う必要がある。

留意点②

リサイクルの考慮

パーツ構成 主な素材構成 重量割合 一般的な重量 [kg] 一般的なサイズ [mm]

枠 アルミ 15% 3.5

1,600×980×35パネル

ガラス 63%

17.0プラスチック 18%

シリコン 3%

金属 1%

合 計 100% 20.5

出典:NEDO「太陽光発電システムのライフサイクル評価に関する調査研究」

産廃処理業者については、太陽光発電モジュールのリサイクルを行っている事業者もヒアリング先に含め、リサイクル処理コストの調査も並行して実施

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【留意点及び検討ポイント】 2/2

廃棄等費用の算定方法の検討に当たっては、下記のような留意点があることを踏まえ、算定方法の前提条件を設定する上での参考とした。

10

• 一般論として、事業規模(発電出力)が小さい案件の方が、各コストの単価は大きくなる傾向にある(スケールメリットの恩恵がない)。

• これまでの「FIT前+FIT認定」の発電出力の総量を見ると、「2000kW以上」及び「10~50kW」のレンジが最大のシェアを占めていることから、この2大ボリュームゾーンを対象に調査を行う。

留意点③

発電出力によるコスト単価の差異

「2000kW以上」、「1000~2000kW」、「50~1000kW」、「10~50kW」及び

「住宅用」の5区分のうち、

「2000kW以上」と「10~50kW」の2区分で総発電出力の6割超を占めることから、この2区分を対象に調査を実施

出典:経済産業省第34回調達価格等算定委員会資料2「太陽光発電・地熱発電・中小水力発電・バイオマス発電について」

算定方法を検討する上での留意点と検討ポイント(2/2)

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【ヒアリング調査の概要】 1/5

ヒアリング先としては、大きく解体業者及び産廃処理業者を対象とし、参考情報を得るため、パネルメーカーやEPCに対しても調査を行った。

ヒアリング先及びヒアリング項目について

10

事務局

PVパネルメーカー(目標:1~2社)

故障/破損パネル等の自主回収及び処理を実施

産廃処理業者(目標:20社)

将来、廃業PV発電事業者等のPVパネル処理等を実施

EPC

(目標:1~2社)

工事中の破損パネル等の産廃処理を実施

施工業者・解体業者(目標:10社)

将来、廃業PV発電業者等の発電所の解体等を実施

書面・ヒアリングでの

調査依頼

【ヒアリング項目】1:一般的な産廃処理単価(または処理業者への支払単価)

2:(あれば)PVパネルの産廃処理単価(または処理業者への支払単価)

3:どのような条件の場合に処理単価が上がるか

4:あるPV発電所の閉鎖を想定した産廃処理費用の試算

5.(必要に応じて)リサイクルを行う場合のリサイクル費用

など

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【ヒアリング調査の概要】 2/5

調査スケジュールについては、まずパイロット調査を行って調査票・回答票の精査を行い、その後に本調査を実施した。調査は2018年内を目途に行った。

ヒアリング先及びヒアリングスケジュールについて

10

事務局

書面・ヒアリングでの

調査依頼

【ヒアリング・パイロット調査】・実施期間 : 10月初旬~中旬 (約2週間程度)・調査対象 : 計4事業者 (EPC 1社、解体兼中間処理業者 3社)・配布資料 : 調査協力依頼文書、調査票、回答票

【調査票・回答票の精査】:10月下旬

【ヒアリング・本調査】・実施期間 : 11月初旬~12月末 (2か月間程度) ※一部越年・調査対象 : 計57の事業者(パイロット調査先の業者も含む)

⇒施工業者・解体業者:15社産廃処理業者:34業者PVパネルメーカー:4社EPC : 4社

・配布資料 : 調査協力依頼文書、調査票、回答票

PVパネルメーカー(目標:1~2社)

故障/破損パネル等の自主回収及び処理を実施

産廃処理業者(目標:20社)

将来、廃業PV発電事業者等のPVパネル処理等を実施

EPC

(目標:1~2社)

工事中の破損パネル等の産廃処理を実施

施工業者・解体業者(目標:10社)

将来、廃業PV発電業者等の発電所の解体等を実施

ヒアリング調査先については、回答の「難易度の高さ」及び「手間の多さ」を勘案し、これまでの業務経験から

協力してくれる可能性の高い企業を抽出した。

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【ヒアリング調査の概要】 3/5

現実的な事業跡地の条件を示すため、下記のような2ケース(小規模・大規模)の太陽光発電所が廃業することを想定した上で、廃棄等費用の見積概算を依頼した。

ヒアリング項目

10

・対象敷地面積 :約0.05ha(地上)

・PV出力(DC) :49kW

・PVパネル種類 :単結晶シリコン(鉛含む)

・PCS :10kW/基×5基

・変電施設 :敷地内/低圧接続

・PVパネル1枚当りの出力:250W/枚

・設置エリア傾斜 :ほぼなし

・自営線 :なし(直接電柱接続)

・架台種類 :アルミニウム製架台

・開発面積 :約0.05ha

・PV出力(AC) :60kW(過積載率20%)

・PV枚数 :240枚

・基礎種類 :コンクリート基礎(置き基礎)

・原状回復 :必要(借地利用)

【ケース1.50kW発電所の前提条件】

・対象敷地面積 :約50ha(地上)

・PV出力(DC) :20MW

・PVパネル種類 :単結晶シリコン(鉛含む)

・PCS :1MW/基×20基

・変電施設 :敷地外/特高接続

・PVパネル1枚当りの出力:250W/枚

・設置エリア傾斜 :ほぼなし

・自営線 :道路沿道(空中架線)1km

・架台種類 :アルミニウム製架台

・開発面積 :約30ha

・PV出力(AC) :28MW (過積載率20%)

・PV枚数 :112,000枚

・基礎種類 :杭打ち基礎(スクリュー基礎)

・原状回復 :必要(借地利用)

【ケース2.20MW発電所の前提条件】

条件を若干変えた2ケースで

ヒアリング調査を実施

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【ヒアリング調査の概要】 4/5

コストが増減すると思われる条件を抽出し、それら条件の違いによるコストの変化についても確認を試みた。

ヒアリング調査項目

10

内訳項目 詳細な分類 処理単価を聞く際に提示する前提条件(複数パターンあり)

① 仮設工事 仮設設備の設置など

②解体工事

基礎撤去①基礎種類「コンクリート基礎(置き基礎)」

①基礎種類「スクリュー基礎」

①基礎種類「コンクリート基礎(べた基礎)」

②設置エリアの傾斜「大(傾斜角15度)」「なし」

PVパネル・架台撤去 ①パネル種類「シリコンパネル」

②架台「アルミ製架台」

③設置エリアの傾斜「大(傾斜角15度)」「なし」

③整地工事 解体・撤去工事後の整地工事

①基礎種類「コンクリート基礎(置き基礎)」

①基礎種類「スクリュー基礎」

①基礎種類「コンクリート基礎(べた基礎)」

②設置エリアの傾斜「大(傾斜角15度)」「なし」

④産廃処分

一括費用(外部委託) ※パネルメーカー、EPCなど

収集運搬 ①廃棄物種類「PVパネル」

①廃棄物種類「コンクリートがら」

中間処理(破砕)※PVパネル

②最終処分方法「埋立(安定型)」

②最終処分方法「埋立(管理型)」

中間処理(破砕)※コンクリートがら

①破砕後の取扱い「再生品売却」

①破砕後の取扱い「二次処理委託」

中間処理(リサイクル)PVパネルのリサイクル料金

最終処分 処分構造が「管理型」

処分構造が「非管理型」

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【ヒアリング調査の概要】 5/5

対象設備については、積立額の絶対値への影響度などを加味し、「PVパネル」及び「基礎」の2種類とした。

ヒアリング調査項目

10

設備 概要・想定等 処理プロセス 分類 影響

PVパネルガラス、アルミ、樹脂、有価金属を含む有害物質(Pb、Se等)を含む可能性あり

①破砕⇒リサイクル(精錬等)②破砕⇒最終処分(安定型又は管理型)③前処理(熱処理等)⇒選別⇒リサイクル

産業廃棄物 大

PCS 有価金属が主体 有価金属+残渣処理 有価物又は産業廃棄物 小※

電設系設備 有価金属が主体(銅線+被膜等) 有価金属+残渣処理 有価物又は産業廃棄物 小※

架台 有価金属が主体(アルミもしくは鉄製) 有価金属+残渣処理 有価物 小※

基礎 コンクリート(鉄筋なしが主体と想定) 破砕⇒分級⇒リサイクル(再生骨材等) 産業廃棄物 中

建屋等 プレハブが主体と想定(安価に廃棄可能) - - 小※

対象項目*※有価物売却益と廃棄物処理費が相殺されることで、積立額に与える影響度は小さくなるものによっては、売却益が廃棄物処理費を超過する(例:PCSなど)可能性もあり、その場合は、廃棄等費用の下振れ要素となる。

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【ヒアリング調査の結果】 1/13

打診した57社の事業者のうち、22社から何かしらの回答が、15社から定量的な回答が得られた。「施工業者・解体業者」については、想定を大きく下回る定量回答数であった。

ヒアリング調査依頼の回答受領結果

10

大項目 小項目施工業者・解体業者

産廃処理業者又はリサイクル業者

PVメーカー又はEPC

協力依頼企業数 ― 12 社 37 社 8 社

回答受領数 ― 4 社 14 社 4 社

定量的な回答受領数 3 社 10 社 2 社

(1)仮設工事 ― 2 社 ― ―

(2)解体撤去工事基礎 3 社 ― ―

PVパネル、架台 3 社 ― ―

(3)整地工事 解体撤去工事後 3 社 ― ―

(4)廃棄物処理

全般(総コスト) (1社) ― 2 社

収集運搬(PVパネル) 3 社 4 社 ―

収集運搬(コンクリートがら) 3 社 3 社 ―

中間処理(PVパネル、コンクリートがら) 3 社 3 社 ―

中間処理(PVパネルのリサイクル) 0 社 10 社 ―

最終処分 0 社 3 社 ―

特に解体業者の候補企業の抽出負荷が難航し、また、無作為抽出して協力依頼を行った事業者からの回答依頼率は非常に低いため、今後はより回答数を高めるための工夫を行う必要がある。

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【ヒアリング調査の結果】 2/13

ヒアリング調査結果で得られた様々な単位の回答を「kW単位」に揃えるため、以下のとおり、換算係数を設定した。

換算係数の設定

10

No. 根拠 換算係数

【1kW当りの太陽光パネル重量/共通】太陽光パネルの一般的な仕様より、パネル1枚(250kW)における重量は約20kg/枚と推計され、1kW換算(250Wパネルで4枚)すると、「=20×4=80 kg/kW」と推計される。

80 kg/kW

②【1kW当りのコンクリがら重量/コンクリート基礎(置き基礎/べた基礎)】安全設計上の必要荷重やヒアリング結果から「約1,7トン」と推計される。 1,692 kg/kW

③【コンクリがらの比重/コンクリート基礎(置き基礎/べた基礎)】コンクリがら1m3当りの重量は、既存資料等から「2,350g/m

3」と設定できる。

2,350 kg/m3

④【1kW当りのコンクリ―基礎基数/コンクリート基礎(置き基礎)】ヒアリング質問書の前提条件より、1基の架台で2kW(太陽光パネル8枚)分の出力があり、そこに対してコンクリート置き基礎は2基で設定していることから、1kW当りのコンクリート置き基礎は、「=2÷2 =1 基」と推計される。

1 基/kW

⑤【1kW当りの杭基礎本数/スクリュー基礎】ヒアリング質問書の前提条件より、1基の架台で2kW(太陽光パネル8枚)分の出力があり、そこに対してスクリュー基礎は6本で設定していることから、1kW当りのスクリュー杭基礎は、「=6÷2 =3 本」と推計される。

3 本/kW

⑥【1基当りの設置面積(パネル+架台)】ヒアリング質問書の前提条件より、1基(2kW)当りの設置面積は11.42m

2となることから、1kW当りの設置面積は、

「=11.42÷2 =5.71 m2」と推計される。

5.71 m2/kW

⑦【(太陽光発電所)発電所全体の設置面積】一般的に、1kW当りの設置面積(太陽光パネル、架台、PCSなど全設備が対象)は10m

2となる。 10.0 m2/kW

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【ヒアリング調査の結果】 3/13

「①仮設工事」については、2社から定量回答(面積当たり)が得られ、回答範囲は0~4.3[千円/kW]と推計された。

①(解体・撤去工事を行う際の)仮設工事

10

項目 回答者A(解体・廃棄物処理業者)

回答者B(解体・廃棄物処理業者)

回答データの単価 仮設は不要 430円/㎡

回答データの算出根拠*1

― ―

用いたkW換算係数 ― ⑦:10m2/kW

kW単価(円/kW) 0円/kW 4,300円/kW

回答範囲 0~4,300 [円/kW]

*1 回答票の算定根拠記載シートに記載があるまたはヒアリングで算定根拠を聞き取れた事業者に限る

条件によっては、仮設工事が不要となる案件も多いと考えられる。

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【ヒアリング調査の結果】 4/13

「②解体・撤去工事-基礎撤去」については、3社から定量回答(撤去基礎数/面積/基礎体積当たり)が得られ、「置き基礎」の回答範囲は3.1~64[千円/kW]と推計された。

②解体・撤去工事/a. 基礎(置き基礎)

10

項目回答者A

(解体・廃棄物処理業者)回答者C

(解体・廃棄物処理業者)回答者D

(大手施工会社)

回答データの単価 3,117円/基(基礎) 11,200円/m2 14,000円/m3

回答データの算出

根拠*1 ※積算によって推計 ― ―

用いたkW換算係数 - ⑥:5.71m2/kW ②及び③:0.72m3/kW

kW単価(円/kW) 3,117円/kW 63,952円/kW 10,299円/kW

回答範囲 3,117~63,952 [円/kW]

項目回答者A

(解体・廃棄物処理業者)回答者C

(解体・廃棄物処理業者)

回答者D

(大手施工会社)

回答データの単価 2,334円/本 3,500円/㎡ 3,000円/本

回答データの算出根拠*1

※積算によって推計 ― ―

用いたkW換算係数 ⑤:3本/kW ⑥:5.71m2/kW ⑤:3本/kW

kW単価(円/kW) 7,002円/kW 19,985円/kW 9,000円/kW

回答範囲 7,002~19,985 [円/kW]

②解体・撤去工事/a. 基礎(アルミ杭基礎)

*1 回答票の算定根拠記載シートに記載があるまたはヒアリングで算定根拠を聞き取れた事業者に限る

企業規模・工事実績の多少などが、積算コストの差異の原因と考えられる。

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【ヒアリング調査の結果】 5/13

「②解体・撤去工事-パネル・架台撤去」については、3社から定量回答(撤去基礎数/

面積当たり)が得られ、「置き基礎」の回答範囲は6.9~63[千円/kW]と推計された。

②解体・撤去工事/b. PVパネル・架台(置き基礎)

10

項目回答者A

(解体・廃棄物処理業者)回答者C

(解体・廃棄物処理業者)

回答者D

(大手電設施工会社)

回答データの単価 6,681円/基 11,000円/㎡ 10,000円/㎡

回答データの算出根拠*1 ※積算による推計 ― ―

用いたkW換算係数 ④:1基/kW ⑥:5.71m2/kW ⑥:5.71m2/kW

kW単価(円/kW) 6,681円/kW 62,810円/kW 57,100円/kW

回答範囲 6,681~62,810 [円/kW]

項目回答者A

(解体・廃棄物処理業者)回答者C

(解体・廃棄物処理業者)

回答者D

(大手電設施工会社)

回答データの単価 6,681円/基 600円/㎡ 10,000円/㎡

回答データの算出根拠*1

上記(置き基礎)と同様 ― ―

用いたkW換算係数 ④:1基/kW ⑥:5.71m2/kW ⑥:5.71m2/kW

kW単価(円/kW) 6,681円/kW 3,426円/kW 57,100円/kW

回答範囲 3,426~57,100 [円/kW]

②解体・撤去工事/b. PVパネル・架台(アルミ杭基礎)

*1 回答票の算定根拠記載シートに記載があるまたはヒアリングで算定根拠を聞き取れた事業者に限る

企業規模・工事実績の多少などが、積算コストの差異の原因と考えられる。

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【ヒアリング調査の結果】 6/13

「③整地工事」については、2~3社から定量回答(面積当たり)が得られ、「置き基礎」の回答範囲は0.6~22[千円/kW]と推計された。

③整地工事/a. 置き基礎

10

項目回答者A

(解体・廃棄物処理業者)回答者B

(解体・廃棄物処理業者)回答者C

(解体・廃棄物処理業者)

回答データの単価 410円/m2 100円/m2 3,800円/m2

回答データの算出根拠*1 ※積算による推計 ― ―

用いたkW換算係数 ⑥:5.71m2/kW ⑥:5.71m2/kW ⑥:5.71m2/kW

kW単価(円/kW) 2,341円/kW 571円/kW 21,698円/kW

回答範囲 571~21,698 [円/kW]

項目回答者A

(解体・廃棄物処理業者)回答者C

(解体・廃棄物処理業者)

回答データの単価 78円/m2 1,700円/m2

回答データの算出根拠*1 ※積算による推計 ―

用いたkW換算係数 ⑥:5.71m2/kW ⑥:5.71m2/kW

kW単価(円/kW) 445円/kW 9,707円/kW

回答範囲 445~9,707 [円/kW]

③整地工事/b. アルミ杭基礎

*1 回答票の算定根拠記載シートに記載があるまたはヒアリングで算定根拠を聞き取れた事業者に限る

企業規模・工事実績の多少などが、積算コストの差異の原因と考えられる。

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【ヒアリング調査の結果】 7/13

「④産廃処理-収集運搬(PVパネル)」については、7社から定量回答(重量当たり)が得られ、回答範囲は0.5~1.6[千円/kW]と推計された。

④産廃処理/a. 収集運搬(PVパネル)

10

項目回答者A

(解体・廃棄物処理業者)回答者B

(解体・廃棄物処理業者)回答者E

(廃棄物処理業者)回答者F

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 40,700円/3t車 10,000円/t 30,000円/65.2kW 20,000円/t

回答データの算出根拠*1

― ― 運搬距離:75km ―

用いたkW換算係数3t車使用(3t/回)*3

①:0.080t/kW①:0.080t/kW ÷65.2[kW] ①:0.080t/kW

kW単価(円/kW) 1,085円/kW 800円/kW 460円/kW 1,600円/kW

項目回答者G

(廃棄物処理業者)回答者H

(廃棄物処理業者)回答者I

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 20,000円/t 30,000円/4t車 30,000円/4t車

回答データの算出根拠*1

― 運搬距離:40km 運搬距離:50km以内

用いたkW換算係数 ①:0.080t/kW4t車使用(4t/回)*3

①:0.080t/kW

4t車使用(4t/回)*3

①:0.080t/kW

kW単価(円/kW) 1,600円/kW 600円/kW 600円/kW

回答範囲 460~1,600 [円/kW]

*1 回答票の算定根拠記載シートに記載があるまたはヒアリングで算定根拠を聞き取れた事業者に限る*2 取り扱ったPVが一般的ではないとの事業者からのヒアリングから、1基当たりのkWを確認し、使用している*3 運搬の使用車両は3t車、4t車と回答があった場合は、1回当たり3トン or 4トン運搬されていると仮定

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【ヒアリング調査の結果】 8/13

「④産廃処理-収集運搬(コンクリートがら)」については、6社から定量回答(重量当たり)が得られ、回答範囲は2.4~34[千円/kW]と推計された。

④産廃処理/a. 収集運搬(コンクリートがら)

10

項目回答者A

(解体・廃棄物処理業者)回答者B

(解体・廃棄物処理業者)回答者C

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 2,800円/t 3,750円/t 6,000円/t

回答データの算出根拠*1

― ―運搬距離:500km

(専用BOXによる輸送)

用いたkW換算係数 ②:1.692t/kW ②:1.692t/kW ②:1.692t/kW

kW単価(円/kW) 4,738円/kW 6,435円/kW 10,152円/kW

項目回答者F

(廃棄物処理業者)回答者G

(廃棄物処理業者)回答者J

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 20,000円/t 20,000円/t 1,400円/t

回答データの算出根拠*1

― ― ―

用いたkW換算係数 ②:1.692t/kW ②:1.692t/kW ②:1.692t/kW

kW単価(円/kW) 33,840円/kW 33,840円/kW 2,369円/kW

回答範囲 2,369~33,840 [円/kW]

*1 回答票の算定根拠記載シートに記載があるまたはヒアリングで算定根拠を聞き取れた事業者に限る

運搬コストの大きい2社は、ごみ種類によらず一律単価を用いており、それが積算コストの差異の原因と考えられる。

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【ヒアリング調査の結果】 9/13

「④産廃処理-中間処理(PVパネル)」については、5社から定量回答(重量当たり)が得られ、回答範囲は2.6~8.2[千円/kW]と推計された。

④産廃処理/b. 中間処理(PVパネル)

10

項目回答者B

(解体・廃棄物処理業者)回答者C

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 3,3000円/t 102,500円/t

回答データの算出根拠*1

― ―

用いたkW換算係数 ①:0.080t/kW ①:0.080t/kW

kW単価(円/kW) 2,640円/kW 8,200円/kW

項目回答者G

(廃棄物処理業者)回答者H

(廃棄物処理業者)回答者K

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 40,000円/t 50~60円/kg 80,000円/t

回答データの算出根拠*1

― ― ―

用いたkW換算係数 ①:0.080t/kW ①:80kg/kW ①:0.080t/kW

kW単価(円/kW) 3,200円/kW 4,400円/kW 6,400円/kW

回答範囲 2,640~8,200 [円/kW]

*1 回答票の算定根拠記載シートに記載があるまたはヒアリングで算定根拠を聞き取れた事業者に限る

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【ヒアリング調査の結果】 10/13

「④産廃処理-中間処理(コンクリートがら)」については、6社から定量回答(重量当たり)が得られ、回答範囲は1.4~68[千円/kW]と推計された。

④産廃処理/b. 中間処理(コンクリートがら)

10

項目回答者A

(解体・廃棄物処理業者)回答者B

(解体・廃棄物処理業者)回答者C

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 800円/t 3,000円/t 14,000円/t

回答データの算出根拠*1

路盤材・再生骨材に活用 自社活用 再生骨材業者へ委託

用いたkW換算係数 ②:1.692t/kW ②:1.692t/kW ②:1.692t/kW

kW単価(円/kW) 1,354円/kW 5,076円/kW 23,688円/kW

項目回答者G

(廃棄物処理業者)回答者J

(廃棄物処理業者)回答者K

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 40,000円/t 1,400円/t 3,600円/t

回答データの算出根拠*1

― ― 路盤材に活用

用いたkW換算係数 ②:1.692t/kW ②:1.692t/kW ②:1.692t/kW

kW単価(円/kW) 67,680円/kW 2,369円/kW 6,091円/kW

回答範囲 1,354~67,680 [円/kW]

*1 回答票の算定根拠記載シートに記載があるまたはヒアリングで算定根拠を聞き取れた事業者に限る

中間処理コストの大きい1社は、ごみ種類によらず一律単価を用いており、それが積算コストの差異の原因と考えられる。

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【ヒアリング調査の結果】 11/13

「④産廃処理-中間処理(PVパネルのリサイクル)」については、10社から定量回答(パネル枚数/重量当たり)が得られ、回答範囲は3.6~18[千円/kW]と推計された。

④産廃処理/b. 中間処理(PVパネルのリサイクル)

10

項目回答者a

(廃棄物処理業者)回答者b

(廃棄物処理業者)回答者c

(廃棄物処理業者)回答者e

(廃棄物処理業者)回答者e

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 4,500円/枚 100,000円/t 130円/kg 100円/kg 150円/kg

回答データの算出根拠*1

2014年試験的な受け入れ実績(175枚約80万円)より

アルミ原料、グラスウール原料、精錬原料等をメーカーに

売却

分離シート等を製錬業者に委託

金属は売却し、ガラス等はs

メ年と原料として活用ガラス原料をメーカーに売却

用いたkW換算係数 250W/枚*2 ①:0.080t/kW ①:80kg/kW ①:80kg/kW ①:80kg/kW

kW単価(円/kW) 18,000円/kW 8,000円/kW 10,400円/kW 8,000円/kW 12,000円/kW

項目回答者f

(廃棄物処理業者)回答者g

(廃棄物処理業者)回答者h

(廃棄物処理業者)回答者i

(廃棄物処理業者)回答者j

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 100円/kg 100,000円/t 100円/kg 2,500円/枚 40~50円/kg*3

回答データの算出根拠*1

溶解後スラグを砕石メーカーに売却

ガラス・銀・銅などをガラスメーカー・精錬会社に売却

アルミ・ガラス・銅・シリコンなどをメーカーに売却

アルミなどをメーカーに売却

アルミはメーカーに売却し、残る破砕物は精錬所で金属溶出した後、可能なものは

メーカーに売却

用いたkW換算係数 ①:80kg/kW ①:0.080t/kW ①:80kg/kW 250W/枚*2 ①:80kg/kW

kW単価(円/kW) 8,000円/kW 8,000円/kW 8,000円/kW 10,000円/kW 3,600円/kW

回答範囲 3,600~18,000 [円/kW]

*1 回答票の算定根拠記載シートに記載があるまたはヒアリングで算定根拠を聞き取れた事業者に限る*2 換算係数①の根拠に記載のとおり、「パネル1枚250W」から換算*3 回答データが40~50円/kgのため、45円/kgとして換算

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【ヒアリング調査の結果】 12/13

「④産廃処理-最終処分(管理型)」については、3社から定量回答(重量当たり)が得られ、回答範囲は1.5~3.2[千円/kW]と推計された。

④産廃処理/c. 最終処分(管理型)

10

項目回答者G

(廃棄物処理業者)回答者K

(廃棄物処理業者)回答者L

(廃棄物処理業者)

回答データの単価 40,000円/t 25,000円/t 19,000円/t

回答データの算出根拠*1

― ― ―

用いたkW換算係数 ①:0.080t/kW ①:0.080t/kW ①:0.080t/kW

kW単価(円/kW) 3,200円/kW 2,000円/kW 1,520円/kW

回答範囲 1,520~3,200 [円/kW]

*1 回答票の算定根拠記載シートに記載があるまたはヒアリングで算定根拠を聞き取れた事業者に限る

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【ヒアリング調査の結果】 13/13

全工程を踏まえ、「置き基礎」による太陽光発電設備の廃棄等費用を試算した結果、各回答結果を集計した下限値~上限値は19~286[千円/kW]となった。

全工程を踏まえた「置き基礎」による太陽光発電設備の廃棄等費用の試算結果 [千円/kW]

10

大 項 目 小 項 目 前提条件廃棄等費用の試算結果

最小値 最大値

①仮設工事 - 傾斜なし 0 4.30

②解体・撤去工事

基礎傾斜なし、置き基礎 3.12 63.95

傾斜なし、アルミ杭基礎 7.00 19.98

PVパネル・アルミ架台

傾斜なし、置き基礎 6.68 62.81

傾斜なし、アルミ杭基礎 6.68 57.10

③整地工事 -傾斜なし、置き基礎 0.57 21.70

傾斜なし、アルミ杭基礎 0.44 9.71

④産廃処理

収集運搬PVパネル 0.46 1.60

コンクリートがら 2.37 33.84

中間処理

PVパネル 2.64 8.20

PVパネル(リサイクル) 3.60 18.00

コンクリートがら(路盤材・再生骨材としてリサイクル) 1.35 67.68

最終処分 管理型 1.52 3.20

合 計 19.11 286.08「置き基礎」及び「PVパネルはリサイクル」の

条件で、合計値は試算

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【ヒアリング調査結果に係る考察】 1/2

今回の調査結果は不確実性が大きい可能性があるため、廃棄等費用の算定方法を検討するには、より広範に亘るヒアリング調査の実施が必要と考えられる。

ヒアリング調査結果に係る考察(不確実性に係る留意点)

10

大 区 分 小 区 分 留意点

全般

調査対象業者の「対象数の少なさ」及び「偏り」

・本調査では、回答率を高めるため、これまでに面識のある事業者を中心に調査対象を抽出したが、結果として回答の絶対数は小さいものとなった。

⇒全国的な廃棄等算定費用の算定方法を検討するには、関連する社団法人や協会等を通じて、「広範」かつ「多数」の事業者に対してヒアリング調査を行い、回答数の絶対数を増加させることが望ましい。

太陽光発電設備の廃棄処理経験の少なさ

・現時点では太陽光発電施設の撤去・廃棄処理の事例が少ないため、多くの事業者にとって今回の費用積算は、実績値のない「想定による見積」であった。また、コスト見積の目安になるような試算例も示していないため、「協力したいが見積困難」という回答も多かった。

⇒今回の調査結果を「積算例(目安)」として提示して調査依頼をすることで、太陽光発電設備の廃棄処理経験のない事業者も「コストの試算」がしやすくなると考えられる。

②解体・撤去工事

③整地工事

積算による見積事例の必要性

・本調査では、条件及び区分別に最大「3件」しか定量的回答が得られず、また、そのうち積算による見積事例は最大で「1件」のみであった。また、「積算による見積」と「それ以外の見積(算定根拠は不明確)」の間に大きな価格乖離があり、廃棄等費用の算定方法の精度を高めるためには、更なる回答数(特に積算による見積)が必要であることが示唆された。

⇒前記のとおり、コスト見積の目安になるような積算例を示すことで、「定量的回答(特に積算による見積)数の増加」を図ることが望ましい。

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【ヒアリング調査結果に係る考察】 2/2

今回の調査結果は不確実性が大きい可能性があるため、廃棄等費用の算定方法を検討するには、より広範に亘るヒアリング調査の実施が必要と考えられる。

ヒアリング調査結果に係る考察(不確実性に係る留意点)

10

大 区 分 小 区 分 留意点

②解体・撤去工事

③整地工事

解体業界及び市場の変遷の影響について

・2016年6月に建設業法の一部が改正され、「解体工事業」が従来の「とび・土木・コンクリート事業」から独立することとなり、経過措置(3年間)後の2019年6月には正式な施行となる予定である。・これは高度経済成長期時の工作物・建築物の解体需要が高まる中、工事の質の確保や労災防止等を目的に実施された措置であり、解体市場は継続的な規模拡大が見込まれている。

⇒解体業界については、市場拡大に伴う新規参入業者の増加が見込まれており、また太陽光発電設備の解体工事は決して難しい工事ではない。今後、競争激化及び太陽光発電設備解体工事の一般化によって「解体コストが下落」する可能性があることから、調査結果に考慮を加えることが望ましい。

④産廃処理リサイクル工程の詳細分析の必要性

・産廃処理のリサイクル工程のコストについては、リサイクル対象物やその処理方法などによって、そのコスト(及び売却益)に差異が生じ、不確実性の原因になっていると考えられる。

⇒リサイクル工程の内容をより詳細に整理・分析することによって、リサイクル対象物等とコストの関係性を明確化することが望ましい。

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【FIT施行後の太陽光発電設備の建設費用について】 1/2

太陽光発電設備の建設費用のうち、「太陽光発電システム」及び「土地造成」を合算すると、その単価は概ね「33万円/kW」と推計される。

太陽光発電システム費用の推移

10

土地造成費用の推移 「10~50kW未満」及び「2,000kW以上」のいずれのケースにおいても、建設費用(太陽光発電システム費用+土地造成費用)は、概ね「33万円/kW」と推計される。

・10~50kW未満:(例)約33+0.00 [万円/kW]

・2,000kW以上:(例)約31台前半+1.67 [万円/kW]

出典:(上表)第25回調達価格算定委員会資料(2016年11月)

(下表)第34回調達価格算定委員会資料(2017年12月)

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【FIT施行後の太陽光発電設備の建設費用について】 2/2

kW当りの資本費は、2012年度認定案件と6年経過した2018年度認定を比較すると、およそ3分の2に減少(34.0万円/kW→23.85万円/kW)している。

廃棄等費用の参考値

10

出典:再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 2018年11月21日資料

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F. その他個別論点

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発電事業者倒産時の積立金維持に関する懸念

発電事業者が倒産した場合に、積立金が確保されるための仕組みをどこまで規定しておく必要があるか(1/2)

事業者が倒産した場合、廃棄等費用に充てるための積立金が債権者に回収されてしまい、太陽光発電設備の廃棄が実行されないのではないか。

事業者の積立金は太陽光発電設備廃棄のために適切に利用される必要があり、そのためには倒産時に限らず①積立金の取り崩し方法(要件)を実際の廃棄実施に近いレベルとすること、および、②適切な廃棄実施についてのモニタリングが必要である。⇒この場合、条件付債権なので、倒産時も要件を充足するまでは積立機関の元に積立金が残ると考えられる。

積立金の取り崩し方法(要件)による対応

一方で、倒産事業者に対して積立金を担保設定していた債権者が存在する場合など、積立金に対する権利関係(倒産事業者から事業を引き継いだ事業者が積立金に対する権利を主張できるか)が不透明となるケースも想定される。(なお、引き継ぐ事業者がいない場合の積立不足については別途検討。)

事業者倒産時固有の論点

積立金の権利関係を明確にする方策(案)と課題を次項に記載

11

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積立金の権利関係を明確にする方策(案)と課題

発電事業者が倒産した場合に、積立金が確保されるための仕組みをどこまで規定しておく必要があるか(2/2)

ジャンル 方策(案) 課題

① 積立スキーム 積立金の拠出金化(事業者は払い切り)

・廃棄責任自体の所在を変更するもので、FIT制度の枠を超えてしまう。⇒「資金確保」ではなく、「廃棄の実施自体」(廃掃法)まで検討範囲が広がることとなり、検討の前提自体見直す必要が出てくる。

② 法令規定 積立金債権の差し押さえ禁止債権化

・立法措置の必要性・根拠を明確にすることが困難。⇒通常、差押え債権は生計の保護に関するもの(年金等)に限られており、積立金は性質が大きく異なる。また、原子力に関す外部積立金制度においても積立金は差押え禁止の対象として明記されていない。

③ 民民契約 事業者と金融機関との民民契約による信託化

・各発電事業者が個別に金融機関と信託契約を結ぶことは非常に高コスト。⇒今回の検討の前提となる基本原則「社会コストを最小限にする」と反する。

いずれの方策(案)も検討の前提や法整備上の観点から大きな課題があり、事業者倒産時の積立金に対する権利関係について、制度の仕組みとしてどこまで押さえておく必要があるかを明確にする必要がある。

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2.適正処理等の在り方に関する調査・検討

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【適正処理等に係るヒアリング調査について】 1/2

ヒアリングの対象となった産廃処理事業者等に、PVパネルを受け入れる際の条件・注意点、大量廃棄時の影響、受け入れ単価の考え方を確認した。

適正処理等に関する調査の概要

実施したヒアリング調査の機会を活用し、廃PVパネルの適正処理に係る以下の内容について、ヒアリング対象事業者への追加の状況把握を行った。

■ 積立金額に関する設問(1.③E参照)

■ 適正処理等に関する追加情報の把握

1.③E 各事業者へのヒアリング調査

適正処理に関する情報把握を目的として、主に廃PVパネルの処理を行う「産廃処理業者」等を対象に、以下の項目を追加した。

1. 廃PV処理パターンの把握

2. 廃PVパネル大量廃棄時の影響について

3. 廃PVパネル処理を受ける際の条件・特に注意すべき事項

4. 廃PVパネル受け入れ時の単価設定の考え方

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【適正処理等に係るヒアリング調査について】 2/2

回答のあった廃PV処理事業者は、廃PVパネルを破砕、溶融、独自技術によるリサイクルのいずれかを実施しており、それらは5パターンに分類されました。

廃PV処理パターンの整理

回答事業者の処理パターン

1パネルを破砕し、

全破砕物を後工程に回す

2パネルを破砕し、

金属等とガラス等に選別する

3 パネルを溶融する

4.1【廃PVパネル専用処理工程①】

独自開発した技術でパネルを処理・選別する

4.2【廃PVパネル専用処理工程②】

独自開発した技術でパネルを処理・選別する

本調査で回答のあった事業者は、廃棄物処理法の下で、以下5パターンの処理を行っている。

右図に示すように、同じ処理パターンであっても、選別方法、選別物の品質等により、有価物として販売されるケース、廃棄物として処理されるケースに枝分かれしている。

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【適正処理等に係るヒアリング調査結果】 1/5

PVパネル破砕物の埋立(管理型)が行われているケースもあるが、最終処分業者からは受け入れに慎重な回答が得られた。

処理パターン1(パネル破砕→最終処分・後処理工程)に関する回答とりまとめ

1-A.PVパネル処理を受ける際の条件、特に注意すべき事項

現時点で取り扱うPVパネルは、メーカーや仕様が不明なものが殆どのため、管理型処分場にて最終処分しているが、管理型処分場についても出来れば受け入れたくないと考えているようだ。安定型処分場には受け入れてもらえない。荷受け引き取りの際は、火災発生を防ぐためにPVパネルへのカバーと末端処理をお願いしている。受け入れ枚数が少ない場合は架台ごと受け入れることもあるが、今後枚数が増えるようであれば条件は変わってくると思われる。リサイクルを行う場合は、原形のままで運搬する必要がある

現状は受け入れていない。ガイドライン整備後にリスクを抽出予定。重金属等の鉛やセレンの有害物質

PVパネル搬入→アルミ枠取り→パネル破砕(3×20cm角程度)破砕物をガラス素材として産廃処理している(同社が処理料を支払う。リサイクル率80%)最終処分は行わない。

原則として県内で排出したものに限定。最大径は概ね30cm以下のため、搬入前に破砕等の前処理が必要。重金属等の溶出試験結果証明書の添付が必要。

1-B.PVパネル大量廃棄時の影響について

当該廃棄物が大量に処理される場合、均等な埋立や他の廃棄物処理が困難となり、管理・運営上の影響が出る恐れがある。

1-C.PVパネル受け入れ時の単価設定の考え方

最終の処理先がどこになるのか?発生量はどのくらいか?きれいにとりはずせるのか?場所、距離は?

比重・中間処理のコスト・管理型処分場のコスト

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【適正処理等に係るヒアリング調査結果】 2/5

有害物質を含有していなければ、破損したPVパネルの受け入れにも対応していることが多い。

処理パターン2(パネル破砕→ガラス・金属に選別)に関する回答とりまとめ (1/2)

2-A.PVパネル処理を受ける際の条件、特に注意すべき事項

運搬時の安全性を図るため、取り外したPVパネルは、運搬専用ボックス(少量の場合)もしくは個別にパッキング(大量の場合)して運搬する。破損物は、別途ガラス等がこぼれないようなパッキングが必要。

半導体の種類、荷姿、数量などにより個別で受け入れ可能かどうかの判断をしている。化合物系のパネルは、原則として受け入れしていない。

受け入れ時に成分表示を必ずもらうようにしている。ガイドラインに沿ってセレンや六価クロムなどの含有パネルは受け入れしていない。

破砕処理のため、特に制限を設けていない。感電等、安全面に配慮して取り扱う必要がある。

対応可能なパネルのサイズ:600 x 600mm ~1,000 x 2,000 mm現在は割れていないパネルのみ分離が可能だが、割れたパネルの処理も可能にすべく対応を進めている。

特に条件はない。受け入れたPVパネルを10~15mmに破砕し、精錬所に回している。後工程が精錬のため、今のところ有害物質については特に問題はない。

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【適正処理等に係るヒアリング調査結果】 3/5

PVパネル大量廃棄時の処理能力、保管体制などに対して不安を挙げる事業者が多い傾向がある。

処理パターン2(パネル破砕→ガラス・金属に選別)に関する回答とりまとめ (2/2)

2-B.PVパネル大量廃棄時の影響について

集荷及び保管体制の確立が必要/処理能力の問題が発生 (保管可能期間)/処理費の検討が必要/処分場残容量への懸念があり減容化が必要になる可能性あり

施設の処理能力を超える場合は、受け入れを制限する可能性がある。現時点で処理方法が定まっていないが、発生量に応じ設備投資したい。埋立した場合の有害物質の溶出に不安がある。

大量廃棄に向けて特に対策などする予定はないが自社の処理能力内で処理する予定。

大規模な太陽光発電所からの排出の場合、廃棄物の保管数量の上限を超える恐れがある。大量排出を迎えるまでに、構成重量の大部分を占めるガラスの販路開拓を進める必要がある。

現在、全国的な処理ネットワークづくりを進めている。

後工程の精錬は、現在の量には対応可能だが、大量だとガラスの取り扱いが難しいと聞いている。精錬工程で溶けたガラスを、精錬所が改めて破砕する必要があり、この作業が負荷になっているようだ。今のところ全量精錬に回しているが、大量廃棄時には別の方法を検討する必要が出てくるかもしれない。

2-C.PVパネル受け入れ時の単価設定の考え方

Alフレームは有価売却。ガラスは可能な限り2次原料化(ガラスウール等)したいが、外国製のガラスにAsが含まれるため対策が必要。将来的には、パネル内のAg回収を検討する。減容化を想定して、熱処理による最終処分費を削減を検討。

現時点で定まっていないが、前処理の人件費や破砕費用を考慮し単価設定している。

処理単価は徐々に上がっている。要因は自社の処理能力と二次委託費の値上げ。

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【適正処理等に係るヒアリング調査結果】 4/5

処理能力、保管スペースに制限があるが、溶融処理の選択肢も存在する。

処理パターン3(溶融)に関する回答とりまとめ

3-A.PVパネル処理を受ける際の条件、特に注意すべき事項

収集運搬においてはパレットに20枚載せてPPバンド等で固定する(架台やコンクリート基礎は受けない)中間処理(破砕)においてはパネルの大きさを150cm以下で

3-B.PVパネル大量廃棄時の影響について

他の廃棄物と混焼になる為、受入れる量については事前の打合せが必要処理量の上限、保管スペースの制限がある。

3-C.PVパネル受け入れ時の単価設定の考え方

受入れ量と荷姿

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【適正処理等に係るヒアリング調査結果】 5/5

PVパネル専用の高度なリサイクル技術を適用するためには、パネルを破損させずに搬入することが求められるケースが多い。

処理パターン4(独自処理技術によるリサイクル)に関する回答とりまとめ

4-B.PVパネル処理を受ける際の条件、特に注意すべき事項

破損したPVパネルは処理はできないため、破砕⇒管理型埋立となる。その場合、破砕⇒埋立の工程は別業者。

PVパネルを遮光した状態で受け入れる(パネルはそのままの状態(アルミの枠付)で受け入れる)災害品などで汚れが酷いものは受入できない可能性がある。Cd・Teが含まれるPVパネルは受け入れない(PVメーカーのファーストソーラーが引き取ると聞いている)PVパネルの仕様(組成)が不明なものは、適正処理ができない可能性が有る為、受入できない場合がある。

4-C.PVパネル大量廃棄時の影響について

保管量、保管期限、処理期限が問題になる可能がある。資源として回収したガラスの捌け口が無い可能性がある。

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(様式2)

頁 図表番号46 ―

二次利用未承諾リスト

平成30年度新エネルギー等の導入促進のための基礎調査(太陽光発電設備における廃棄等費用及び適正処理等の在り方に関する調査)

太陽光発電設備における廃棄等費用及び適正処理等の在り方に関する調査 最終報告書

デロイトトーマツコンサルティング合同会社

タイトルセクター規格としてのISO55001