札幌市都市景観条例の全部を改正する条例案につい...

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札幌市都市景観条例の全部を改正する条例案について Ⅰ 札幌市都市景観条例の全部を改正する条例案に係る市民意見概要とこれ に対する札幌市の考え方について 本市都市景観条例の全部を改正する条例案については、本年8月 23 日から9月 21 日までの 30 日間、パブリックコメントを実施いたしました。 いただきましたご意見の概要と、これに対する札幌市の考え方をご報告いたしま す。 Ⅱ 札幌市都市景観条例新旧対照表 新旧の本市都市景観条例を一覧表にしました。 ※ 札幌市市民まちづくり局都市計画部地域計画課都市景観係のホームページでも公表 しております。 http://www.city.sapporo.jp/keikaku/keikan/index.html 札幌市市民まちづくり局

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札幌市都市景観条例の全部を改正する条例案について

Ⅰ 札幌市都市景観条例の全部を改正する条例案に係る市民意見概要とこれ

に対する札幌市の考え方について

本市都市景観条例の全部を改正する条例案については、本年8月 23 日から9月

21 日までの 30 日間、パブリックコメントを実施いたしました。

いただきましたご意見の概要と、これに対する札幌市の考え方をご報告いたしま

す。

Ⅱ 札幌市都市景観条例新旧対照表

新旧の本市都市景観条例を一覧表にしました。

※ 札幌市市民まちづくり局都市計画部地域計画課都市景観係のホームページでも公表

しております。

http://www.city.sapporo.jp/keikaku/keikan/index.html

札幌市市民まちづくり局

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Ⅰ 札幌市都市景観条例の全部を改正する条例案に係る市民意見概要とこれに

対する札幌市の考え方

札幌市都市景観条例の全部を改正する条例案について、提出されまし

たご意見の概要とこれに対する札幌市の考え方を公表いたします。

なお、お寄せいただいたご意見は、その趣旨を変更しない程度に取り

まとめ、要約してお示ししておりますことをご了承ください。

ご意見ありがとうございました。

1 意見募集実施の概要

⑴ 実施期間

平成19年8月23日から9月21日まで

⑵ 意見募集方法

条例案資料の配布、閲覧及びホームページへの掲載により意見を募集

⑶ 資料配布方法

区役所、区民センター、まちづくりセンター、市民まちづくり局地域計

画課などでの配布

2 意見提出者数等

⑴ 意見提出者数:6名

⑵ 意見数:11件

3 意見の概要と札幌市の考え方

№ 意見の概要 札幌市の考え方

■ 改正案全体について

1 景観法の施行に伴い、景観計画や

条例改正などにより札幌のビジョ

ンを打ち出したことは評価できる。

今回提案した景観計画案や景観

条例改正案につきましては、これま

で市民の皆さんのご理解とご協力

のもとに実施してきた数々の景観

施策について、可能な限り実効性の

高まる法制度へと移行することを

主眼としたものであり、今後の本市

の景観施策をより一層推進するた

めの布石としたいと考えておりま

す。

1

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これからも、適時景観計画等の見

直しを行うなど、市民の皆様のご理

解とご協力をいただきながら、本市

景観施策の充実に努めてまいりま

す。

■ 行為の届出等について

2 都市景観はとても重要である。住

みよい落ち着いた街並みにしてい

くためには、個々の景観資産だけで

はなく、それを取り巻く環境を整え

るようなきめ細かい条例が必要で

ある。

現在、地球温暖化が懸念されてお

り、この夏は札幌も 30 度を超える

真夏日も多くなっていることから

10 階以上のビルに屋上緑化を義務

付けてはどうか。

これまでの景観行政における緑

化への取組につきましては、景観的

な視点により、敷地内のオープンス

ペース等の緑化への配慮について、

助言・指導しているところです。

地球温暖化現象については、国を

挙げて取組むべき重要な環境問題

であることから、屋上緑化について

も、景観的な視点のみならず、国や

本市環境関係部局の諸対策などを

考慮しつつ検討してまいりたいと

考えます。

3 街に大きなビルが建つことは時

代の趨勢なのだから仕方がない。し

かし、手稲山や藻岩山は市民にとっ

ては父母のような存在である。こう

した山々の近辺には高層の建物は

建てられないようにすべきである。

4 高層マンションの建築は、近隣住

民の日照権を奪うばかりでなく、路

面凍結など様々な弊害をもたらし、

さらには藻岩山や円山の四季折々

の眺望も奪われてしまう。こうした

高層マンションの乱立に適切に対

応すべきである。

5 生活が豊かになり、個々の建物も

(3,4,5の回答)

建築物の高さは重要な景観要素

であり、地域の景観に大きな影響を

及ぼすものです。しかしながら、良

好な景観形成を図るには、他の景観

要素である建築物の配置、デザイン

や色彩さらには屋外広告物などに

ついても総合的に判断し、取り組む

必要があります。

今後とも、各地域の景観特性を踏

まえながら、市民の皆様との協働に

よる景観づくりに取り組んでまい

りたいと考えております。

2

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立派になっているのに、高層マンシ

ョンの建つ街並みはチグハグだ。昨

年、ようやく高度地区による規制が

なされたが、手遅れ感は否めない。

高層建築物の建ち並ぶ大通や北1

条通などと中通にある低層の旧市

街地を分けて景観を守ってほしい。

6 建物の高さの規制については、画

一的な規制ではなく、眺望点からの

規制を検討してはどうか。

眺望景観については、市民、来訪

者を問わず、多くの人々が享受して

いる公共の財産であり、地域住民の

日常生活にも密接に関わるもので

あると考えております。今後皆さん

のご意見を聴きながら、優れた眺望

景観の保全に取組んでまいります。

■ 景観重要建造物等の指定等について

7 札幌控訴院(現札幌市資料館)や

豊平のりんご倉庫など、札幌の歴史

を物語る建物はぜひ守ってほしい。

市民や観光客から親しまれてい

る歴史的な建築物や地域の歴史を

物語る建築物等は、個性豊かな都市

景観を形成する上で大切な景観資

産ですから、これまでも都市景観重

要建築物等の指定や助成などの支

援等、保存等に関する施策を行って

きました。改正では、今までの都市

景観重要建築物等の名称を「札幌景

観資産」に改めると共に彫像などを

指定対象に加え、今後も継続し保存

等を図ります。 なお、平成 18 年度までの都市景

観重要建築物等の指定件数は 18 件

であり、札幌控訴院(札幌市資料館)

や平岸のりんご倉庫は、既に指定し

ています。

3

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8 指定に伴う所有者の管理基準が

細かく定められているが、個人所有

者にとっては、こうした管理基準を

遵守することはかなりの負担を強

いることになると思う。代替わりな

どのことを考えると、なかなか指定

までは踏み切れない所有者がいる

のでは。税金の優遇措置等はないの

だろうか。

景観法に基づく景観重要建造物

や景観重要樹木は、増築や外観を変

更する修繕及び樹木の伐採などを

行う場合、市長の許可を必要としま

す。しかし、管理基準に規定する行

為や法で定める軽易な行為などは、

許可手続きを必要としません。従い

まして、日常行っている行為を管理

基準として定め、所有者の負担を少

しでも軽くしています。 また、税制の優遇措置について

は、現在のところ難しい状況です

が、今後、様々な機会を利用して、

国への働きかけを行って参りたい

と考えています。

9 歴史的な建築物を守ることはと

ても大事なことである。今回の条例

改正を契機に、市民や事業者の関心

を高めるとともに、こうした気運を

持続させるような普及啓発を行う

べきである。

大切な札幌の景観資産を生かし、

魅力的な都市景観を形づくるため、

市民や事業者など、みなさまのご理

解とご協力のもと、歴史的な建造物

等の保存、活用等を図りつつ普及啓

発に努めて参ります。

10 景観重要建造物の所有者が、必要

小限の生計をたてるために増築

して店舗を構える場合など、これを

許可しないとすれば財産権の侵害

には当たらないのだろうか。また、

このような場合の代替措置が必要

ではないか。

景観重要建造物は、増築、改築等

により現状を変更しようとすると

きには、景観法の規定により市長の

許可を必要としますが、許可が受け

られないために所有者が損失を受

けた場合は、原則的に損失を補償す

ることになります。増築等の計画が

ある場合には、所有者と協議しなが

ら適切な保存に努めたいと考えて

います。

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■ その他

11 高さ 15m制限の地区計画を提案

しようとしているが、住民の意思が

速やかに反映されるようなハード

ルの低い提案制度となることを望

む。

景観法における提案要件につい

ては、地区計画の根拠法である都市

計画法の提案要件と同内容となっ

ておりますのでご了承ください。

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Ⅱ 札幌市都市景観条例新旧対照表

改 正 前 改 正 後 目次

第1章 総則(第1条―第 11 条)

第2章 都市景観形成地区(第 12 条―第 17 条)

第3章 大規模建築物等(第 18 条―第 21 条)

第4章 都市景観重要建築物等(第22条―第25条)

第5章 都市景観協定(第 26 条―第 29 条)

第6章 表彰、助成等(第 30 条・第 31 条)

第7章 都市景観審議会(第 32 条)

第8章 雑則(第 33 条)

附則

第 1 章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市景観の形成に関し施策の基

本的事項その他必要な事項を定めることにより、札

幌らしい個性的で魅力的な都市景観の形成を推進

し、もって快適な都市環境の創造と市民文化の向上

に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市景観の形成 良好な都市景観の創造及び

保全をいう。

(2) 建築物等 建築基準法(昭和 25 年法律第 201

号)第 2条第 1号に規定する建築物(以下「建築

目次

第1章 総則(第1条―第 11 条)

第2章 景観計画(第 12 条―第 15 条)

第3章 行為の届出等

第1節 事前協議(第 16 条)

第2節 景観法に基づく行為の届出等(第 17 条

~第 23 条)

第3節 建築物等の除却等の届出(第 24 条~第

27 条)

第4節 公表(第 28 条)

第4章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指

定等(第 29 条~第 35 条)

第2節 札幌景観資産の指定等(第 36 条~第 41

条)

第3節 景観重要建造物等に配慮した都市景観

形成(第 42 条)

第5章 表彰、助成等(第 43 条・第 44 条)

第6章 都市景観審議会(第 45 条)

第7章 雑則(第 46 条)

附則

第 1 章 総則

(目的)

第1条 この条例は、景観法(平成 16 年法律第 110

号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画

の策定、行為の規制、景観重要建造物等の指定等に

関し必要な事項を定めるとともに、都市景観の形成

に関し施策の基本的事項その他必要な事項を定め

ることにより、札幌らしい個性的で魅力的な都市景

観の形成を推進し、もって快適な都市環境の創造と

市民文化の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の

意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 都市景観の形成 良好な都市景観の保全、育成

及び創造をいう。

(2) (現行のとおり)

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物」という。)及び建築物以外の工作物で規則で

定めるものをいう。

(3) 広告物 屋外広告物法(昭和 24 年法律第 189

号)第 2条第 1項に規定する屋外広告物をいう。

(基本理念)

第3条 都市景観の形成は、市、市民及び事業者が、

都市景観の形成の主体としてそれぞれ担うべき役

割を認識し、相互に協力・連携することにより推進

されなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、都市景観の形成を推進するため、必要

な施策を策定し、これを総合的に実施するものとす

る。

2 市は、都市景観の形成に関する施策の策定及び実

施に当たっては、市民及び事業者の意見等が反映さ

れるよう努めるものとする。

(市民及び事業者の責務)

第5条 市民及び事業者は、自ら都市景観の形成に配

慮するよう努めるとともに、市が実施する都市景観

の形成に関する施策に協力しなければならない。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第6条 この条例の運用に当たっては、関係者の財産

権その他の権利を尊重するとともに、公共事業その

他の公益との調整に留意しなければならない。

(都市景観基本計画)

第7条 市長は、都市景観の形成を総合的かつ計画的

に推進するため、都市景観の形成に関する基本的な

方向を明らかにした都市景観基本計画を策定する

ものとする。

2 市長は、都市景観基本計画を策定しようとすると

きは、あらかじめ札幌市都市景観審議会の意見を聴

かなければならない。

(3) (現行のとおり)

(基本理念)

第3条 本市は、鮮明な四季の移ろい、豊かな自然環

境、北国の風土の中で積み重ねられた歴史や文化と

いった本市固有の景観特性を活かし、透明感と輝き

をもった美しい北の都市の景観を創出するととも

に、これを市民共通のかけがえのない財産として、

愛着と誇りをもって次世代へ継承するものとする。

2 (現行のとおり)

(市の責務)

第4条 (現行のとおり)

(市民及び事業者の責務)

第5条 (現行のとおり)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第6条 (現行のとおり)

(都市景観基本計画)

第7条 (現行のとおり)

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3 市長は、都市景観基本計画を策定したときは、こ

れを公表しなければならない。

4 前 2項の規定は、都市景観基本計画の変更につい

て準用する。

(先導的役割)

第8条 市は、公共建築物、道路、公園その他の公共

施設の整備等を行う場合には、都市景観の形成にお

いて先導的な役割を果たすよう努めるものとする。

(国等に対する協力の要請)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、国又は

他の地方公共団体に対し、都市景観の形成について

協力を要請するものとする。

(知識の普及等)

第 10 条 市長は、市民及び事業者の都市景観の形成

に関する知識の普及及び意識の高揚を図るため、必

要な措置を講ずるものとする。

(諸制度の活用)

第 11 条 市長は、都市景観の形成を推進するため、都

市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)、建築基準法、屋

外広告物法、都市緑地法(昭和 48 年法律第 72 号)等に

基づく諸制度の活用を図るよう努めるものとする。

(先導的役割)

第8条 (現行のとおり)

(国等に対する協力の要請)

第9条 (現行のとおり)

(知識の普及等)

第 10 条 (現行のとおり)

(諸制度の活用)

第 11 条 市長は、都市景観の形成を推進するため、

法に定めるもののほか、都市計画法(昭和 43 年法律

第 100 号)、建築基準法、屋外広告物法、都市緑地

法(昭和48年法律第72号)等に基づく諸制度の活用

を図るよう努めるものとする。

第2章 景観計画

(景観計画)

第 12 条 市長は、都市景観基本計画に即して景観計

画(法第8条第1項に規定する景観計画をいう。以

下同じ。)を定めるものとする。

2 市長は、景観計画において、次に掲げるもののう

ち、必要なものを定めるものとする。

(1) 法第8条第2項各号に掲げる事項

(2) 法第8条第2項第 1 号に規定する景観計画区

域(以下「景観計画区域」という。)内で特に良

好な景観の形成を図る必要がある区域

(3) 第 24 条第1項の規定による届出を要する行為

ごとの良好な景観の形成のための基準

(4) 第 36 条第1項に規定する札幌景観資産の指定

の方針

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(5) その他市長が必要と認める事項

3 前項第2号に規定する特に良好な景観の形成を

図る必要がある区域(以下「景観計画重点区域」と

いう。)における法第8条第2項第2号の良好な景

観の形成に関する方針及び同項第3号の行為の制

限に関する事項並びに前項第3号に規定する良好

な景観の形成のための基準(以下「都市景観形成基

準」という。)は、当該区域ごとに定めるものとす

る。

(策定の手続)

第 13 条 市長は、景観計画を定めようとするときは、

法第9条の規定によるほか、あらかじめ、広く市民

等の意見を求めるとともに、札幌市都市景観審議会

の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は、景観計画の変更について準用す

る。

(計画提案をすることができる団体)

第 14 条 法第 11 条第2項の条例で定める団体は、良

好な都市景観の形成を推進する活動を行うことを

目的とする団体として規則で定める団体とする。

(計画提案があったときの札幌市都市景観審議会へ

の付議)

第 15 条 市長は、法第 11 条第1項及び第2項の規定

による提案があったときは、あらかじめ、札幌市都

市景観審議会に当該計画提案に係る景観計画の素

案を提出して、意見を聴かなければならない。

第3章 行為の届出等

第1節 事前協議

(事前協議)

第 16 条 景観計画区域内において、法第 16 条第1項

若しくは第2項又は第 24 条の規定による届出が必

要な行為を行おうとする者は、当該届出を行う前に

当該行為の設計、施行方法等について、市長に協議

することができる。

2 市長は、前項の規定による協議に応じ、速やかに

必要な助言をするものとする。

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第2節 景観法に基づく行為の届出等

(景観計画区域内における行為の届出に添付する

図書)

第 17 条 景観法施行規則(平成 16 年国土交通省令第

100 号)第1条第2項第4号の条例で定める図書は、

当該届出に係る建築物等の完成予想図その他の規

則で定める図書とする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第18条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為

は、景観計画重点区域内における景観法施行令(平

成 16 年政令第 398 号)第4条第1号及び第2号に

掲げる行為とする。

2 法第 16 条第 1 項の規定による届出(前項に規定

する行為に係るものに限る。以下この条において同

じ。)は、法第 16 条第1項に規定する事項を記載し

た届出書に規則で定める図書を添付して行わなけ

ればならない。

3 法第 16 条第1項の条例で定める事項は、行為を

しようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体

にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

並びに行為の完了予定日とする。

4 法第 16 条第2項の条例で定める事項は、設計又

は施行方法のうち、その変更により同条第1項の規

定による届出に係る行為が同条第7項各号に掲げ

る行為に該当することとなるもの以外のものとす

る。

(景観計画区域内における行為の届出等の適用除

外)

第 19 条 法第 16 条第 7 項第 11 号の条例で定める行

為は、別表の左欄に掲げる景観計画区域の区分に応

じ、それぞれ当該区域内における同表の右欄に掲げ

る行為とする。

(勧告の手続等)

第 20 条 市長は、法第 16 条第3項の規定による勧告

をしようとするときは、あらかじめ、札幌市都市景

観審議会の意見を聴かなければならない。

(法に基づく届出をした者に対する通知)

第 21 条 市長は、法第 16 条第1項又は第2項の規定

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11

第 2 章 都市景観形成地区

(都市景観形成地区の指定)

第 12 条 市長は、都市景観の形成上重要であると認

める地区を都市景観形成地区として指定することが

できる。

2 市長は、都市景観形成地区を指定しようとすると

きは、あらかじめ当該地区の住民その他利害関係者の

意見を聴くとともに、札幌市都市景観審議会の意見を

聴かなければならない。

3 市長は、都市景観形成地区を指定したときは、そ

の旨を告示しなければならない。

4 前 2項の規定は、都市景観形成地区の区域の変更

又は指定の解除について準用する。

(都市景観形成方針及び都市景観形成基準)

第 13 条 市長は、都市景観形成地区を指定したとき

は、当該地区に係る都市景観形成方針及び都市景観

による届出があった場合において、当該届出に係る

行為について、良好な景観の形成に支障を及ぼすお

それがないと認めるときは、その旨を当該届出をし

た者に通知するものとする。

(特定届出対象行為)

第22条 法第17条第1項の規定に規定する特定届出

対象行為は、次の各号に掲げる景観計画区域内にお

ける当該各号に定める建築物等(工事を施工するた

めに現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他

これらに類する建築物で仮設の建築物を除く。)の

新築(工作物にあっては新設)、増築、改築若しく

は移転、外観を変更することとなる大規模な修繕若

しくは模様替又は外観の過半にわたる色彩の変更

とする。

(1) 景観計画重点区域以外の景観計画区域 別表

景観計画重点区域以外の景観計画区域の項第

6号から第 16 号までに規定する建築物等

(2) 景観計画重点区域 別表景観計画重点区域

以外の景観計画区域の項第6号、第7号及び第

9号から第 16 号までに規定する建築物等

(変更命令等の手続)

第 23 条 市長は、法第 17 条第1項又は第5項の規定

による命令をしようとするときは、あらかじめ、札

幌市都市景観審議会の意見を聴かなければならな

い。

(削除)

(削除)

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12

形成基準を策定するものとする。

2 都市景観形成方針は、当該地区の都市景観の形成

に係る目標その他必要な事項について定めるもの

とする。

3 都市景観形成基準は、都市景観形成方針に基づ

き、次に掲げる事項のうち必要なものについて定め

るものとする。

(1) 建築物等の規模、位置、意匠、素材、色彩及び

形態

(2) 広告物及び広告物を掲出する物件の規模、位

置、数量、意匠、色彩、形態、面積その他表示の

方法

(3) 土地の形質

(4) 樹木の態様

(5) その他市長が必要と認める事項

4 前条第2項及び第3項の規定は、都市景観形成方

針及び都市景観形成基準の策定又は変更について

準用する。

(都市景観の形成に係る事業の推進)

第 14 条 市は、都市景観形成地区内において、都市

景観の形成に資する公共施設の整備その他の事業

の推進に努めるものとする。

(行為の届出)

第 15 条 都市景観形成地区内において、次に掲げる

行為を行おうとする者は、規則で定めるところによ

り、あらかじめその内容を市長に届け出なければな

らない。

(1) 建築物等の新築、増築、改築、移転、除却、大

規模な修繕若しくは模様替え又は外観の過半に

わたる色彩の変更

(2) 広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又

は広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは移

(3) 土地の形質の変更

(4) 樹木の伐採又は植栽

(5) その他都市景観の形成に影響を及ぼすおそれ

のある行為で規則で定めるもの

(削除)

第3節 建築物等の除却等の届出

(建築物等の除却等の届出)

第 24 条 景観計画重点区域内において、次に掲げる

行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の

30 日前までに、規則で定めるところにより、その

内容を市長に届け出なければならない。

(1) 建築物等の除却

(2) 広告物の表示、移転若しくはその内容の変更又

は広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは移

(削除)

(削除)

(3) その他都市景観の形成に影響を及ぼすおそれ

のある行為で規則で定めるもの

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の内

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13

2 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用

しない。この場合において、第3号又は第4号に掲

げる行為を行おうとする者は、あらかじめ前項の例

により、その内容を市長に通知しなければならな

い。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規

則で定めるもの

(2) 震災、風水害、火災その他の災害のために必要

な応急の措置として行う行為

(3) 都市計画法第4条第 15 項に規定する都市計画

事業として行う行為

(4) 国又は地方公共団体が行う行為(前3号に掲げ

る行為を除く。)

(都市景観形成基準との適合)

第 16 条 都市景観形成地区内において、前条第1項

各号に掲げる行為を行おうとする者は、当該行為が

当該地区に係る都市景観形成基準に適合するよう

努めなければならない。

(助言及び指導)

第 17 条 市長は、第 15 条第1項の規定による届出

があった場合において、その届出に係る行為が当

該地区に係る都市景観形成基準に適合しないと認

めるときは、その届出をした者に対し、必要な措

置を講ずるよう助言し、又は指導することができ

る。

容のうち、規則で定める事項を変更しようとすると

きは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければ

ならない。

3 次に掲げる行為については、前2項の規定は、適

用しない。

(1) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規

則で定めるもの

(2) 震災、風水害、火災その他の災害のために必要

な応急の措置として行う行為

(削除)

(3) 国の機関又は地方公共団体が行う行為(前2号

に掲げる行為を除く。)

(都市景観形成基準との適合)

第 25 条 景観計画重点区域内において、前条第1項

各号に掲げる行為を行おうとする者は、当該行為が

当該区域に係る都市景観形成基準に適合するよう

努めなければならない。

(条例に基づく届出をした者に対する通知)

第 26 条 市長は、第 24 条第1項又は第2項の規定に

よる届出があった場合において、当該届出に係る行

為について、当該行為の行われる景観計画重点区域

に係る都市景観形成基準に適合していると認める

ときは、その旨を当該届出をした者に通知するもの

とする。

(助言、指導及び勧告)

第 27 条 市長は、第 24 条第1項及び第2項の規定に

よる届出があった場合において、当該届出に係る行

為が当該区域に係る都市景観形成基準に適合しな

いと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要

な措置を講ずるよう助言し、指導し、又は勧告する

ことができる。

2 市長は、第 24 条第1項及び第2項の規定による

届出を行わなければならない者が当該届出をせず

に当該届出を行うべき行為に着手したと認めると

きは、当該届出を行わなければならない者に対し、

当該届出をすべきことを勧告することができる。

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14

第 3 章 大規模建築物等

(大規模建築物等景観形成指針)

第 18 条 市長は、都市景観の形成に大きな影響を与

えるものとして規則で定める大規模な建築物等の

新築、増築、改築、移転、大規模な修繕若しくは模

様替え又は外観の過半にわたる色彩の変更(以下

「大規模建築物等の新築等」という。)に係る都市

景観の形成のための指針(以下「大規模建築物等景

観形成指針」という。)を策定するものとする。

2 市長は、大規模建築物等景観形成指針を策定しよ

うとするときは、あらかじめ札幌市都市景観審議会

の意見を聴かなければならない。

3 市長は、大規模建築物等景観形成指針を策定した

ときは、その旨を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、大規模建築物等景観形成指針の

変更について準用する。

(大規模建築物等の新築等の届出)

3 第1項の規定による助言、指導又は勧告は、届出

のあった日から 30 日以内にしなければならない。

4 市長は、第1項の規定による勧告をしようとする

ときは、あらかじめ、札幌市都市景観審議会の意見

を聴かなければならない。

第4節 公表

(公表)

第 28 条 市長は、法第 16 条第3項又は前条第1項若

しくは第2項の規定による勧告を受けた者が、当該

勧告に従わないときは、その者の氏名又は名称及び

当該勧告の内容を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとすると

きは、あらかじめ、当該勧告を受けた者の意見を聴

かなければならない。ただし、その者が正当な理由

なく意見の聴取に応じないときその他意見の聴取

が困難であると市長が認めるときは、この限りでな

い。

3 市長は、第1項の規定による公表をしようとする

ときは、あらかじめ、札幌市都市景観審議会の意見

を聴かなければならない。この場合において、市長

は、前項の規定により聴取した意見の要旨(前項た

だし書に規定する場合にあっては、意見を聴取でき

なかった具体的な理由)を記載した書面を札幌市都

市景観審議会に提出しなければならない。

(削除)

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15

第 19 条 都市景観形成地区以外の区域内において、

大規模建築物等の新築等を行おうとする者は、規

則で定めるところにより、あらかじめその内容を

市長に届け出なければならない。

2 第 15 条第2項の規定は、前項の規定による届出

について準用する。この場合において、同条第2項

中「前項の例により」とあるのは「第 19 条第1項

の例により」と読み替えるものとする。

(大規模建築物等景観形成指針との適合)

第 20 条 都市景観形成地区以外の区域内において、

大規模建築物等の新築等を行おうとする者は、当該

行為が大規模建築物等景観形成指針に適合するよ

う努めなければならない。

(助言及び指導)

第 21 条 市長は、第 19 条第1項の規定による届出が

あった場合において、その届出に係る行為が大規模

建築物等景観形成指針に適合しないと認めるとき

は、その届出をした者に対し、必要な措置を講ずる

よう助言し、又は指導することができる。

(削除)

(削除)

(削除)

第4章 景観重要建造物等

第1節 景観重要建造物及び景観重要樹木の指

定等

(景観重要建造物の指定の手続)

第 29 条 市長は、景観重要建造物(法第 19 条第1項

に規定する景観重要建造物をいう。以下同じ。)の

指定をしようとするときは、同条第2項の規定によ

るほか、あらかじめ、札幌市都市景観審議会の意見

を聴かなければならない。

(景観重要建造物の管理の方法の基準)

第30条 法第25条第2項の規定により定める管理の

方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕

前の外観を変更することがないようにすること。

(2) 消火器の設置その他の景観重要建造物の防災

上の措置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要建造物の

良好な景観の保全のために必要な措置として規

則で定める措置を講ずること。

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16

第 4 章 都市景観重要建築物等

(都市景観重要建築物等の指定)

第 22 条 市長は、都市景観の形成上重要な価値があ

ると認める建築物等その他のものを都市景観重要

建築物等として指定することができる。

(景観重要樹木の指定の手続)

第 31 条 市長は、景観重要樹木(法第 28 条第1項に

規定する景観重要樹木をいう。以下同じ。)の指定

をしようとするときは、同条第2項の規定によるほ

か、あらかじめ、札幌市都市景観審議会の意見を聴

かなければならない。

(景観重要樹木の管理の方法の基準)

第 32条 法第33条第 2項の規定により定める管理の

方法の基準は、次に掲げるものとする。

(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、整

枝せん定その他必要な管理を行うこと。

(2) 景観重要樹木の滅失又は枯死を防ぐための措

置を講ずること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、景観重要樹木の良

好な景観の保全のために必要な措置として規則

で定める措置を講ずること。

(景観重要建造物等の原状回復命令等の手続)

第 33 条 市長は、法第 23 条第1項(法第 32 条第1

項において準用する場合を含む。)の規定により原

状回復又はこれに代わるべき必要な措置を命じよ

うとするときは、あらかじめ、札幌市都市景観審議

会の意見を聴かなければならない。

(管理に関する命令及び勧告の手続)

第 34 条 市長は、法第 26 条又は法第 34 条の規定に

より必要な措置を命じ、又は勧告しようとするとき

は、あらかじめ、札幌市都市景観審議会の意見を聴

かなければならない。

(景観重要建造物等の指定の解除の手続)

第 35 条 市長は、法第 27 条第2項の規定により景観

重要建造物の指定を解除し、又は法第 35 条第2項

の規定により景観重要樹木の指定を解除しようと

するときは、あらかじめ、札幌市都市景観審議会の

意見を聴かなければならない。

第2節 札幌景観資産の指定等

(札幌景観資産の指定)

第 36 条 市長は、次の各号のいずれかに該当する建

築物等(景観重要建造物及び法第 19 条第3項に規

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17

2 市長は、都市景観重要建築物等を指定しようとす

るときは、あらかじめ札幌市都市景観審議会の意見

を聴くとともに、その所有者及び権原に基づく占有

者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければ

ならない。

3 市長は、都市景観重要建築物等の指定をしたとき

は、その旨を告示するとともに、その所有者等に通

知しなければならない。

(指定の解除)

第 23 条 市長は、都市景観重要建築物等が朽廃、滅

失等により都市景観重要建築物等としての価値を

失ったときその他特別の理由があると認めるとき

は、札幌市都市景観審議会の意見を聴いて、都市景

観重要建築物等の指定を解除することができる。

2 前条第 3項の規定は、都市景観重要建築物等の指

定の解除について準用する。

定する建造物を除く。)、樹木(景観重要樹木及び

法第 28 条第3項に規定する樹木を除く。)その他

の物であって、都市景観の形成上重要な価値がある

と認めるもの(以下この項において「資産」という。)

を札幌景観資産として指定することができる。

(1) 意匠、様式(樹木にあっては、樹容)等が良好

な都市景観を特徴付けている資産

(2) 地域の歴史を物語る象徴的な資産

(3) 市民や観光客から親しまれている歴史的な資

(4) 将来の街づくりに生かされる可能性のある歴

史的な資産

(5) その他特に市長が都市景観の形成上重要な価

値があると認める資産

2 市長は、札幌景観資産を指定しようとするとき

は、あらかじめ札幌市都市景観審議会の意見を聴く

とともに、その所有者及び権原に基づく占有者(以

下「所有者等」という。)の同意を得なければなら

ない。

3 市長は、第1項の規定による札幌景観資産の指定

をしたときは、その旨を告示するとともに、その所

有者等に通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による札幌景観資産の指定

をしたときは、規則で定めるところにより、これを

表示する標識を設置するものとする。

(札幌景観資産の指定の解除)

第 37 条 市長は、札幌景観資産が朽廃、滅失等によ

り札幌景観資産としての価値を失ったときその他

特別の理由があると認めるとき(次項に規定する場

合を除く。)は、札幌市都市景観審議会の意見を聴

いて、札幌景観資産の指定を解除することができ

る。

2 市長は、札幌景観資産について、景観重要建造物

若しくは法第 19 条第3項に規定する建造物又は景

観重要樹木若しくは法第 28 条第3項に規定する樹

木に該当するに至ったときは、札幌景観資産の指定

を解除するものとする。

3 前条第 3項の規定は、札幌景観資産の指定の解除

について準用する。

(札幌景観資産の所有者等の管理義務)

第 38 条 札幌景観資産の所有者等は、その良好な景

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18

(現状変更行為等の届出)

第 24 条 都市景観重要建築物等の所有者等は、当該

都市景観重要建築物等の現状を変更し、又は所有権

その他の権利を移転しようとするときは、規則で定

めるところにより、あらかじめその内容を市長に届

け出なければならない。ただし、通常の管理行為そ

の他市長が認める行為については、この限りでな

い。

(助言及び指導)

第 25 条 市長は、前条の規定による届出があった場

合において、その届出に係る行為により都市景観重

要建築物等の都市景観形成上の価値が損なわれる

おそれがあると認めるときは、その所有者等に対

し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導する

ことができる。

第5章 都市景観協定

(都市景観協定の認定等)

第 26 条 一定の区域内に存する土地、建築物等又は

広告物の所有者及びこれらについて使用すること

観が損なわれないように適切に管理するよう努め

なければならない。

(現状変更行為等の届出)

第 39 条 札幌景観資産の所有者等は、当該札幌景観

資産の現状を変更し、又は所有権その他の権利を移

転しようとするときは、規則で定めるところによ

り、あらかじめその内容を市長に届け出なければな

らない。ただし、通常の管理行為、非常災害のため

必要な応急措置として行う行為その他市長が認め

る行為については、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共

団体が行う行為については、同項の規定による届出

をすることを要しない。この場合において、当該国

の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとす

るときは、あらかじめ、市長と協議しなければなら

ない。

(助言及び指導)

第 40 条 市長は、前条の規定による届出があった場

合において、その届出に係る行為により札幌景観資

産の都市景観の形成上の価値が損なわれるおそれ

があると認めるときは、その所有者等に対し、必要

な措置を講ずるよう助言し、又は指導することがで

きる。

(台帳)

第 41 条 市長は札幌景観資産に関する台帳を作成

し、これを保管しなければならない。

2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、

規則で定める。

第3節 景観重要建造物等に配慮した都市景観

形成

(景観重要建造物等への配慮)

第 42 条 市、市民及び事業者は、景観重要建造物、

景観重要樹木及び札幌景観資産との調和に配慮し

た都市景観の形成に努めるものとする。

(削除)

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19

ができる権利を有する者は、当該区域内における

都市景観の形成を推進するため、都市景観の形成

についての協定を締結することができる。

2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものと

する。

(1) 協定の名称

(2) 協定の目的

(3) 協定の対象となる区域

(4) 協定を締結した者の氏名及び住所(法人にあっ

ては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(5) 協定を締結した者の代表者(以下「代表者」と

いう。)の氏名

(6) 都市景観の形成に関し必要な建築物等、広告

物、樹木その他のものについての基準

(7) 協定の有効期間

(8) 協定の変更又は廃止の手続

(9) その他都市景観の形成に関し必要な事項

3 第 1項の協定を締結した者は、規則で定めるとこ

ろにより、前項各号に掲げる事項を記載した協定書

を代表者から市長に提出し、その認定を求めること

ができる。

4 市長は、前項の規定により提出された協定書を審

査し、その内容が都市景観の形成を推進するうえで

適当であり、かつ、規則で定める要件に該当するも

のであると認めるときは、これを都市景観協定とし

て認定することができる。

5 市長は、前項の規定による認定をしたときは、そ

の旨を告示するとともに、代表者に通知しなけれ

ばならない。

(都市景観協定の変更等の届出)

第 27 条 都市景観協定を締結した者は、当該都市景

観協定を変更し、又は廃止したときは、規則で定め

るところにより、その内容を代表者から市長に届け

出なければならない。

(認定の取消し)

第 28 条 市長は、前条の規定による廃止の届出があ

ったときは、都市景観協定の認定を取り消すものと

する。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、都市景観協定の認定を取り消すことができ

る。

(削除)

(削除)

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20

(1) 都市景観協定の内容が第 26 条第4項の規則で

定める要件に該当しなくなったとき。

(2) 都市景観協定の内容又は運用が都市景観の形

成を推進するうえで適当でなくなったとき。

3 第 26 条第5項の規定は、都市景観協定の認定の

取消しについて準用する。

(都市景観協定への配慮の要請)

第 29 条 市長及び都市景観協定の代表者は、当該都

市景観協定の対象となる区域内において、当該都市

景観協定に適合しない行為を行おうとする者に対

し、当該都市景観協定に配慮するよう要請すること

ができる。

第 6 章 表彰、助成等

(表彰)

第 30 条 市長は、都市景観の形成に著しく寄与して

いると認められる建築物等その他のものについて、

その所有者、設計者、施工者等を表彰することがで

きる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、都市景観の形

成に著しく寄与すると認められる行為を行ったも

のを表彰することができる。

(助成等)

第 31 条 市長は、都市景観重要建築物等の所有者等

に対し、その保存等のために技術的援助を行い、

又はその保存等に要する経費の一部を助成するこ

とができる。

2 市長は、前項に定めるもののほか、都市景観の形

成に寄与すると認められる行為を行おうとするも

のに対し、技術的援助を行い、又はその行為に要す

る経費の一部を助成することができる。

第 7 章 都市景観審議会

(都市景観審議会)

第 32 条 市長の諮問に応じ、都市景観の形成に関す

る重要事項を調査審議するため、札幌市都市景観審

議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員 15 人以内で組織する。

(削除)

第5章 表彰、助成等

(表彰)

第 43 条 (現行のとおり)

(助成等)

第 44 条 市長は、景観重要建造物、景観重要樹木及

び札幌景観資産の所有者等に対し、その保存等のた

めに技術的援助を行い、又はその保存等に要する経

費の一部を助成することができる。

2 (現行のとおり)

第6章 都市景観審議会

(都市景観審議会)

第 45 条 (現行のとおり)

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21

3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱す

る。

(1) 学識経験を有する者

(2) 民間諸団体の代表者

(3) その他市長が適当と認める者

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運

営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(委任)

第 33 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長

が定める。

附則(省略)

2 審議会は、委員 15 人以内で組織する。ただし、

特別の事項を調査審議し、又はこの条例の規定に基

づきその意見を聴くため市長が必要があると認め

たときは、臨時の委員を置くことができる。

3 (現行のとおり)

4 委員(第2項ただし書の臨時の委員を除く。)の

任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 第 20 条、第 23 条、第 27 条第4項及び第 28 条第

3項の規定により市長が意見を聴く事項について

調査審議するため、審議会に景観デザイン審査部会

を置く。

6 前項の規定により景観デザイン審査部会の所掌

に属することとされた事項については、景観デザイ

ン審査部会の決定をもって審議会の決定とする。

7 第 5項に定めるもののほか、特定の事項を調査審

議するため必要があると認めたときは、審議会に専

門部会を置くことができる。

8 (現行のとおり)

第7章 雑則

(委任)

第 46 条 (現行のとおり)

附則 1 この条例は、平成 20 年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の札

幌市都市景観条例(以下「旧条例」という。)第 15条第1項又は第19条第1項の規定により届出が

された行為については、なお従前の例による。 3 この条例の施行の際限に旧条例第 22 条第1項の

規定により指定されている都市景観重要建築物等

については、改正後の札幌市都市景観条例第 36 条

第 1 項の規定により指定された札幌景観資産とみ

なす。

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22

別表

区域 行 為 の 内 容

次に掲げる建築物等(工事を施工する

ために現場に設ける事務所、下小屋、材

料置場その他これらに類する建築物で

仮設の建築物を除く。)の新築(工作物

にあっては、新設)、増築、改築若しく

は移転、外観を変更することとなる大規

模な修繕若しくは模様替又は外観の過

半にわたる色彩の変更(以下「建築等」

という。)以外の行為

⑴ 高さが 31 メートル(都市計画法第

8条第3項第2号トの規定により建

築物の高さの 高限度(以下この号に

おいて「高さ限度」という。)が 24 メ

ートルに定められている高度地区(同

法第8条第1項第3号に規定する高

度地区をいう。以下同じ。)にあって

は 15 メートル、高さ限度が 27 メート

ルに定められている高度地区にあっ

ては 18 メートル、高さ限度が 33 メー

トルに定められている高度地区にあ

っては 21 メートル)を超える建築物

⑵ 床面積が 10,000 平方メートルを超

える建築物

⑶ 高さが 31 メートルを超える工作物

(擁壁その他これらに類するもの及

び橋りょう、高架道路、高架鉄道その

他これらに類するものを除く。)

⑷ 擁壁その他これに類する工作物で

その延長が 50 メートルを超え、かつ、

その高さの 高限度が6メートルを

超えるもの

⑸ 橋りょう、高架道路、高架鉄道その

他これらに類する工作物でその延長

が 50 メートルを超えるもの

⑹ 都市計画法第8条第1項第4号の

特定街区の区域内における建築物等

⑺ 都市計画法第8条第1項第4号の

2の都市再生特別地区の区域内にお

ける建築物等

⑻ 市街化調整区域(都市計画法第7条

第1項に規定する市街化調整区域を

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23

いう。)の区域内における同法第 34 条

各号に掲げる開発行為に係る建築物

等(住宅(事務所又は店舗の用途を兼

ねるもののうち、延べ面積の2分の1

以上を居住の用に供し、かつ、事務所

又は店舗の用途に供する部分の床面

積の合計が 50 平方メートル以下のも

のを含む。)を除く。)

⑼ 建築基準法第 59 条の2第1項の規

定による許可に係る建築物

⑽ 建築基準法第 86 条第1項から第4

項までの規定による認定又は許可に

係る建築物

⑾ 都市再開発法(昭和 44 年法律第 38

号)第2条の2の規定による市街地再

開発事業の施行に係る建築物等

⑿ 国土交通大臣の定めるところによ

り施行される優良な建築物の建築及

びこれと一体的に行われる空地等の

整備に係る事業並びにこれらに附帯

する事業であって、市長が当該事業の

施行者に対し助成を行うものの施行

に係る建築物等(前号に規定する建築

物等を除く。)

⒀ 建築基準法第 51 条ただし書の規定

による許可を受け、又は同条ただし書

に規定する政令で定める規模の範囲

内において新築され、若しくは増築さ

れる同条に規定する建築物

⒁ 札幌圏都市計画高度地区(市長が都

市計画法第8条第1項第3号の規定

により定める高度地区をいう。)に係

る計画書(同法第 14 条第1項に規定

する計画書をいう。)に基づき市長が

定める高度地区規定書の規定による

許可に係る建築物

⒂ 都市計画法第 12 条の5第3項に規

定する再開発等促進区の区域内にお

ける建築基準法第 68 条の3第1項か

ら第4項までの規定による認定又は

許可を受けた建築物

⒃ 都市計画法第 12 条の8の規定によ

り地区整備計画に建築物の容積率の

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高限度を定めている地区計画の区

域内において、周辺市街地環境の向上

に寄与するものとして当該建築物の

容積率の 高限度に係る市長の認定

を受けた建築物

⑴ 法第 16 条第1項第3号に規定する

行為

⑵ 次に掲げる建築物及び工作物の建

築等

ア 工事を施工するために現場に設

ける事務所、下小屋、材料置場その

他これらに類する建築物で仮設の

建築物

イ 本市の観光の振興、市民文化の向

上、地域経済の活性化等に寄与する

ものとして市長が認める催しに係

る仮設の建築物及び工作物

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市政等資料番号 02-L00-07-756

札幌市 市民まちづくり局 都市計画部 地域計画課 TEL 011-211-2545 FAX 011-218-5113 電子メール [email protected]