土木分野の専門用語辞書における見出し語 と定義文の収集分...

454
公益社団法人 土木学会 橋本 鋼太郎 第2011-09号 平成25年11月 土木分野の専門用語辞書における見出し語 と定義文の収集分析および 共同編集システムの実用化に関する研究 土木分野の専門用語辞書における見出し語 と定義文の収集分析および 共同編集システムの実用化に関する研究

Upload: others

Post on 30-Jan-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 公益社団法人 土木学会

        橋本 鋼太郎

    第2011-09号

    平成25年11月

    土木分野の専門用語辞書における見出し語と定義文の収集分析および共同編集システムの実用化に関する研究

    土木分野の専門用語辞書における見出し語と定義文の収集分析および共同編集システムの実用化に関する研究

  • 目次

    1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 2.用語の選定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 3.共同編集システムの構築 ・・・・・・・・・・・ 4 4.データ入力・チェック ・・・・・・・・・・・・ 10 5.許諾申請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 6.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 付録1 画面構成 付録2 データベース定義 付録3 法令データリスト 付録4 示方書等データリスト 付録5 許諾先リスト 付録6 土木学会 土木情報学委員会 情報共有技術小委員会委員一覧

  • 1

    1.はじめに

    インターネットが急速に普及し、情報収集の手段として図書館や百科事典、用語辞典などの

    書籍ではなく、インターネットやスマートフォンに代表される携帯端末を利用することが一般的

    となっている。

    技術分野も例外ではなく、不明な用語が有る場合インターネットの情報やサービス(例えば

    Wikipedia(無料のインターネット百科事典))の利用が一般的となっている。しかし、例えば「破

    砕帯」や「ボックスカルバート」など、土木分野では代表的な用語でニュースや新聞等で利用さ

    れているにもかかわらず、インターネットで説明が見つかりにくい用語も少なくない。また、専

    門家でも、論文執筆時など、用語の適切な定義が見つからずに苦労することが多い。

    そこで、価値ある情報(特に土木分野の正確な知識)を探し出す手がかりとして、一般に提

    供するリファレンス(以下「専門用語辞書」という)の適切な内容および条件を分析調査するの

    が本研究の目的である。専門用語辞書の内容は、土木分野の用語(見出し語)と定義、出典、

    および英訳等の付属情報を想定している。収集した用語については、著作者等から事前に許

    諾を取得し、インターネットで広く公開し、土木技術者の研究の補助として、一般の方の建設

    事業への理解促進に利用する(出版等営利目的には利用しない)。

    専門用語辞書として広く利用されるためには、①正しいこと(信頼性)、②中立であること、③

    大量であること(網羅性)、④新鮮であること、の4つの条件を満たす必要があり、これらの条件

    を満たすための情報源の選定や編纂手法についても考察する。

    本研究の成果は、研究開発や学習などにおいて信頼できるリファレンスの役割を果たすこ

    とが期待されるが、それだけでなく、日本語入力システムの辞書としての利用や、将来的には

    テキストマイニングにおける自然言語処理用の辞書とするなど、用語ファイルとしてもさまざま

    な面で発展の可能性を持つと考えられる。

  • 2

    2.用語の選定

    用語の選定にあたっては、各分野に対する十分な知識と見識が必要となり、新たに用

    語を選定して定義を行うことは、辞書の編纂と同等の時間と労力が必要となり、短期間

    で用語を選定、収集することは難しい。 そこで、用語の選定にあたっては既存の資料から収集することとし、 ・社会的に認められていること(法律など) ・技術的に認められていること(示方書など) を条件とし、市販の用語集やインターネットで民間団体が構築した用語集や解説などを

    除外することで、土木技術者が用語を利用する場合に出典も含めた根拠として安心して

    利用できるように配慮した。

    2.1 社会的に認められていることとは

    社会的に認められている資料としては「法律」を採用した。土木分野は公共的な性格

    が強いので道路法、河川法など様々な法律で用語が規定されていることに着目した。 たとえば「道路」を例にとると、道路は私道などの例外を除き、公共的に利用される

    ものであり、その存在は法律で規定された定義が最上位の定義であると考えられる。道

    路法 第二条(用語の定義)では、 『この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものを

    いい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を

    全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているもの

    を含むものとする。』

    となっている。 一方、河川法では河川に関する明確な定義はなく、河川法第三条(河川及び河川管理

    施設)に

    『この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る

    河川管理施設を含むものとする。』

    と定義されている。 この違いは人為的な工作物としての「道路」と自然現象として形成される「河川」と

    考えられる。たとえば、河川工作物である「ダム」については、河川法 第四十四条(河

    川の従前の機能の維持)において 『ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置

    するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。以下同じ。)

    で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水

    時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者

    の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措

    置をとらなければならない。』

  • 3

    とあり、明確に定義されていることからも確認できる。

    2.2 技術的に認められていることとは

    次に「技術的に認められていること」とは、一般的に土木工学の技術者が技術基準と

    して参照している書籍による用語の定義とした。たとえば、土木学会で策定、出版して

    いる示方書等は技術基準として広く活用されているが、示方書等は多くの選ばれた技術

    者の様々な議論を経て執筆されるだけでなく、関係各所の査読を経て出版されるため、

    その用語の定義については技術者間で合意可能な内容であると考えた。 これは他の基準類についても同様と考えられ、基準類は有識者による委員会などを構

    成して執筆されることが一般的であるため、土木学会以外の仕様書や技術基準について

    も同様の扱いとした。 たとえば、土木学会のコンクリート示方書【設計編】では、 『設計:構造物の要求性能の設定、構造計画、構造詳細の設定、性能照査で構成される

    行為。』 と定義されている。また、橋や高架橋の技術基準である道路橋示方書では 『上部構造:橋台,橋脚に支持される橋桁その他の構造部分をいう。』 と定義されている。 このように、示方書等では法律では扱わないような技術的な用語が掲載されているこ

    とがわかる。

    2.3 用語の重複について

    用語の定義は1語1定義が理想であるが、土木構造物のように様々な利用がなされる

    場合には、利用目的によって用語の定義が異なることが予想される。本来、法律は1語 1定義であるべきであるが、たとえば「道路」はその定義が「道路法」の他、「道路整

    備特別措置法」「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」「駐車場法」「石油パイプ

    ライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令」「高速自動車国道法」「交通安

    全施設等整備事業の推進に関する法律」「幹線道路の沿道の整備に関する法律」「道路

    交通法」「積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法」に記載され

    ている。「石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令」を除いて

    その表現は、「道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。」のように記載されており、重複定義とはなっていない。 利用者の利便性を考慮すれば、代表となる「道路法」だけを選択して登録すべきであ

    るが、どの用語の定義を採用するかについてはあえて利用者の選択によるものとした。 将来、この用語集が普及することによって、法律や技術文書の編者が本システムを参

    照し、一意的な定義になることを期待するとともに、利用者が用語に様々な定義が存在

    することを理解して目的に対して最適な定義を採用する余地を残し、様々な分野に対し

    て興味をいだくことも重要であると考えた。

  • 4

    3.共同編集システムの構築

    3.1目 的

    法律や種々の標準書籍に定義されている用語定義を収容する土木用語サーバーを提供

    する。データベースを効率的に構築でき、また、一般利用者が簡単に検索できるようサ

    ーバーおよび関係プログラムを整備する。

    3.2構築環境

    サーバ OS:FreeBSD Web サーバ:Apache DBMS:MySQL 構築言語:php、JavaScript

    3.3機能概要

    用語、定義、出典などを DBMS に格納し、用語データを検索・表示する参照系と、用語登録を行い DBMS にデータを格納する構築系の Web システムを開発する。参照系と構築系を分離しているのは、開発の簡便性とセキュリティ強化のためで、バグによっ

    て参照しているはずのセッションでいつの間にか構築系に入り込んだり、データ更新し

    ようとしていたのに参照系に入り込んで更新できなかったりするのを防止するためで

    ある。

    (1)参照系① 検索語を指定して該当する見出し語の一覧を表示する。ヒット条件は「部分一致」「前方一致」「完全一致」とし、説明文を含めて検索することができる。説明文を含め

    て検索する場合は見出し語を含めて「部分一致」のみの条件とする。 ② 一覧の中から指定したものについて全情報を表示する。用語説明文の中に図表など画像が複数含まれることがある。該当用語の一覧については CSV 形式でデータを取得することができる。 ③ 完全に開放された URL とし、何らの登録も認証も行わない。

  • 5

    (2)構築系主に新規登録と修正・削除の機能となるが、用語データ登録の段階として、入力中、入

    力完了、チェック済み、公開、削除の段階を持たせ、それぞれの段階変更を行う機能を

    持つ。 ① ユーザ ID/パスワードを使って利用者を識別する ② ユーザの操作権利にしたがって次の操作を行うことができる。 ・新規用語登録 ・用語の編集 ・用語のチェック ・用語の公開 ・パスワードの変更 ・ユーザー管理 ・出典管理

    (3)外部インタフェース土木用語ホームページでの閲覧のほかに、外部システムからのマッシュアップを可能に

    するため、サーバーに対する検索に対して XML 形式や json 形式で結果を返す機能を提供する

    3.4データベース定義

    テーブル定義 テーブル定義の詳細については、付録2テーブル定義に詳述する

    (1)用語テーブル用語格納の本体。出典については出典テーブルと ID で連係する。

    (2)出典テーブル用語の出典を管理する。出典文献の名称や出版年次、著作権許諾情報を収容する。

    (3)ユーザ管理テーブル一般利用者が参照するアクセスにユーザの管理は必要ないが、データベース構築に当っ

    てのアクセス制限などを管理する。

  • 6

    検索 用語説明を含める

    一致条件

    検索語

    3.5画面構成および遷移

    画面構成については付録1に示す。基本的には以下の通り。

    (1)参照系

    ① 検索条件指定画面(トップページ)

    検索ボタン押下げで検索し該当用語の一覧を表示する。一

    致条件は ・自由一致 ・前方一致 ・完全一致 見出し語だけでなく用語説明

    文を含めて検索する場合チェ

    ックボックスを on にする

    トップ画面 検索条件指定

    一覧画面

    詳細表示画面

    図 1 参照系画面遷移

  • 7

    ② 用語リスト画面

    用語の説明、出典が表示され

    るので、この表でも一応の情

    報は得られる。 詳細ボタンで1件ごとの詳細

    情報をみることができる。 一覧出力ボタンで該当データ

    をCSV形式でダウンロードすることができる。 戻るボタンで前画面に戻る。

    ③ 詳細表示画面

    用語の全情報が表示される。 引用条件ボタンの押下げで引

    用条件を見ることができる 。 戻るボタンで前画面に戻る トップページボタンでトップ

    ページ(検索条件画面)

    一覧出力

    …………

    用語

    詳細

    戻る

    出典説明 操作

    用語

    発行年 引用条件

    戻る トップページへ戻る

    読み

    出典

    英語表記

    説明

    発行

  • 8

    (2)構築系 ① ログイン画面 ユーザーID とパスワードを入力

    ② トップ画面(機能メニュー) 利用者の操作権限により利用可能なメニューが表示される。全機能は以下の通り。 ・新規入力 ・用語の編集 ・用語チェック ・用語の公開 ・パスワード変更 ・ユーザー管理 ・出典管理

    ログイン

    新規用語

    用語編集

    用語チェック

    用語公開

    パスワード変更

    ユーザー管理

    出典管理

    用語検索

    用語編集

    パスワード

    ユーザー管理

    出典管理

    図 2 構築系画面遷移

  • 9

    ③ 用語検索画面

    参照系と異なるところは出典で

    検索ができる。検索結果は参照系

    の一覧表示と同じだが、詳細表示

    の代りに編集画面に進むボタン

    になっている。

    ④ 用語編集画面 1 件の用語を定義するための

    全情報が表示される。 画像追加ボタンは用語説明に

    画像を伴う場合にその画像を

    アップロードする画面を表示

    する。 表示確認ボタンは用語説明の

    定義中には html の textarea要素で入力するため、表、画

    像、その他飾りが反映されな

    い。そのため、入力中にそれ

    を確認するためのボタンであ

    る。 新規定義の際は用語 IDも含めて空欄で表示される。

    用語 ID

    出典変更

    戻る

    表示確認

    画像追加

    状態 チェック者 登録者 更新者

    更新削除 編集完了

    用語

    説明

    読み 英語表記

    出典グループ

    出典

    用語で検索

    出典で検索

    戻る

  • 10

    4.データ入力作業、チェック

    データ入力作業は小委員会委員および所属組織保有の資料に加え、土木学会の土木図書

    の協力を得て行った。

    総用語数は当初目標の 3,000 語を大きく上回る 4,816 語となった。

    法令については土木に関連する 147 法令について調査し、用語の定義が存在する 109 法令

    より 1,259 語を抽出し、データ入力を行った。データのリストを付録3に示す。

    示方書等については委員もしくはその所属組織、土木学会図書館所蔵の205書籍を調査し、

    用語の定義が存在する 62 書籍を選定し、3,557 語のデータ入力を行った。データのリストを付

    録4に示す。

  • 11

    5.許諾申請

    許諾申請については継続中であり、許諾を得られ次第順次公開していく計画である。 法律については許諾申請は不要とした。また、国土交通省よりインターネットで公開し

    ている文書についても許諾不要とした。 データのリストを 付録5 に示す。

  • 12

    6.おわりに

    インターネットで誰でも利用できる土木用語辞典については、土木学会情報学委員会

    情報共有技術小委員会において何年にもわたり検討してきた。土木学会の土木用語辞典

    の電子化や分析など様々な挑戦をしてきたが、既存の用語辞書の活用は様々な権利関係

    に阻まれ実現が困難であった。 新たに土木用語辞典を作成するという案もあったが、多分野にわたる用語定義を土木

    情報学委員会で担当することはさらに困難なことであった。 国語辞典でも同様であるが、用語辞書を参照する時には誰もが共通に正しいと考える

    辞書でなければならない。 そこで考案したことが示方書に代表される技術文書の「用語の定義」の活用であった。 土木技術者にとって正しい用語の利用はとても重要なことであるが、技術文書はもち

    ろん論文においても、用語を利用する時に示方書の用語の定義を参照することが多い。

    示方書は委員会などを構成して学識経験者等が議論を尽くして作成するものであり、そ

    の用語の定義はその分野の技術者にとって十分信頼のおけるもになっていると想定し

    た。 ここで問題になったのが「電子化」であった。電子化には相応の労力が必要となるが、

    小委員会の委員では十分ではない。それを実現できたのが(一財)日本建設情報総合セ

    ンターの研究助成金であった。1語でも多く収集したいという考えから、交通費などの

    諸雑費を削減し、その費用のほとんどを電子化費用に費やし、また、入力代行業者の方

    にもご協力いただき、当初想定の 3,000 語を大きく超える、5,000 語近い語数を集めることが可能となった。 用語を集めるだけでは十分ではなく、それを編集、閲覧するしくみが必要となるが、

    こちらについては小委員会委員のノウハウを結集し立派なシステムを構築することが

    できた。 今後は委員会などの手順を踏みながら、まずは会員へのサービスとして、そして一般

    へ公開に向けて努力していくとともに、さらなる用語の収集と最新用語への更新継続的

    に行っていく方策について検討していきたいと考えている。 研究助成金を提供していただいた(一財)日本建設情報総合センター、用語の収集に

    あたって対象書籍の貸出や選定にご尽力いただいた土木学会図書館に、末筆ながら厚く

    感謝の意を表します。

    2013/08/31 土木学会 土木情報学委員会

    情報共有小委員会 小委員長 佐藤 郁

  • 付録1 画面構成

    参照系ページの画面例 ① トップ画面

    ② 検索結果一覧表画面

    付録1-1

  • ③ 詳細表示画面

    付録1-2

  • (2) 登録系システムの画面 ① ログイン画面

    ② トップ画面(機能メニュー画面)全機能

    ③ 用語検索画面(新規用語登録~用語の公開メニューから遷移)

    付録1-3

  • ④ 検索結果一覧画面

    ⑤ 用語編集画面

    付録1-4

  • ⑥ 出典一覧画面(出典管理機能から遷移)

    ⑦ 出典編集画面

    付録1-5

  • 付録2 データベース定義

    ① テーブル一覧 土木用語データベース定義書

    データベース名 yougo

    テーブル一覧

    yougo 用語の本体

    figure 図

    authority 出典管理

    user 編集者管理

    ② 用語テーブル フィールド名 型 オプション 説明

    sid 整数(11) 自動増分 用語を一意に決定するキイ

    yougo 文字(40) 見出し語

    yomi 文字(40) 読み(検索対象にしない)

    eng 文字列 英語表現

    teigi 文字列 用語解説の本体

    zu 文字列(256)

    当初用語に 1 枚のみ定義できるよう用意したが、仕様変更で

    未使用

    auth_id 整数(11) 出典 ID、出典テーブルとリンクして名称などを引き出す

    sub_date 日時 登録日付

    mod_date 日時 修正日時

    sub_person 文字(24) 登録者 ID、ユーザテーブルとリンク

    mod_person 文字(24) 修正者 ID、ユーザテーブルとリンク

    chk_person 文字(24) チェック者 ID、ユーザテーブルとリンク

    chk_person 文字(24) チェック者 ID、ユーザテーブルとリンク

    status 整数(4)

    用語の状態。0=削除、1=入力中、2=入力完了、3=チェック完

    了、4=公開

    付録2-1

  • ③ 図テーブル フィールド名 型 オプション 説明

    fig_id 整数(11) 自動増分 図を一意に識別する ID

    fig_name 文字列 図の名称(現在未使用)

    file_name 文字列 図のファイルの名称

    quotword 文字列 本文への埋め込み場所の識別文字列

    yogo_id 整数(11) 埋め込み対象の用語 ID

    options 文字列 図の配置など html の img タグにつけるオプション文字列

    ④ 出典テーブル フィールド名 型 オプション 説明

    auth_id 整数(11)

    出典(≒書籍)識別 ID、用語テーブルとリンクするので、再構

    築しても値が変わらないよう自動にしない

    auth_name 文字列 出典名称

    licenser 文字列 出典権利者≒編集・発行所

    auth_year 整数(6) 発行年

    request_date 日付 許諾依頼日

    assent_date 日付 許諾日

    docs 文字列 許諾文書

    auth_grp 整数(4) 出展者分類 ID、1-29=示方書類、30=法令、90=開発用臨時

    status 整数(4) 状態

    ⑤ ユーザーテーブル フィールド名 型 オプション 説明

    uid 文字(24) ユーザ ID(アルファベット、数字、_)

    uname 文字列 ユーザ名

    passwd 文字列 パスワード(暗号化せず)

    belong 文字列 所属

    email 文字列 e-mail

    permit 整数(4) 操作権、0=入力者、1=チェック者、2=全権利

    sub_date 日付 登録日

    del_date 日付 削除日

    status 整数(4) 標準=1 状態、0=使用禁止、1=使用可能

    付録2-2

  • 付録3 法令データリスト

    付録3-1

  • 法令名

    法令

    番号

    制定年

    1001

    じん障

    害防

    止規則

    和五

    十四

    年四

    月二

    十五

    日労

    働省

    令第十八

    1979

    番号

    定義

    1

    粉じ

    ん作

    別表

    第一

    に掲

    げる

    作業

    のい

    ずれ

    かに

    該当

    する

    もの

    をい

    う。

    ただ

    し、

    当該

    作業

    場に

    おけ

    る粉

    じん

    の発

    散の

    度及

    び作

    業の

    工程

    その

    他か

    らみ

    て、

    この

    省令

    に規

    定す

    る措

    置を

    講ず

    る必

    要が

    ない

    と当

    該作

    業場

    の属

    する

    事業

    場の

    所在

    地を

    管轄

    する

    都道

    府県

    労働

    局長

    (以

    下「所

    轄都

    道府

    県労

    働局

    長」と

    いう

    。)が

    認定

    した

    作業

    を除

    く。

    2

    特定

    粉じ

    ん発

    生源

    表第

    二に

    掲げ

    る箇

    所を

    いう

    3

    特定

    粉じ

    ん作

    粉じ

    ん作

    業の

    うち

    、そ

    の粉

    じん

    発生

    源が

    特定

    粉じ

    ん発

    生源

    であ

    るも

    のを

    いう

    4

    所轄

    労働

    基準

    監督

    署長

    該作

    業場

    の属

    する

    事業

    場の

    所在

    地を

    管轄

    する

    労働

    基準

    監督

    署長

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    1002

    電用水

    力設

    備に関

    する

    技術基

    準を

    定め

    省令

    成九

    年三

    月二

    十七

    日通

    商産

    業省

    令第五十

    1997

    番号

    定義

    5

    水路

    取水

    設備

    、沈

    砂池

    、導

    水路

    、ヘ

    ッド

    タン

    ク、

    サー

    ジタ

    ンク

    、水

    圧管

    路(ヘ

    ッド

    タン

    ク又

    はサ

    ージ

    タン

    ク(ヘ

    ッド

    ンク

    及び

    サー

    ジタ

    ンク

    がな

    い場

    合は

    、取

    水設

    備)か

    ら水

    車に

    直接

    導水

    する

    ため

    の施

    設を

    いう

    。以

    下同

    じ。

    及び

    放水

    路を

    いう

    6

    設計

    洪水

    ダム

    (河

    川法

    (昭

    和三

    十九

    年法

    律第

    百六

    十七

    号)の

    規定

    の適

    用を

    受け

    るダ

    ム及

    び堰

    をい

    う。

    以下

    同じ

    。)の

    付録3-2

  • 直上

    流の

    地点

    にお

    いて

    、二

    百年

    につ

    き一

    回の

    割合

    で発

    生す

    るも

    のと

    予想

    され

    る洪

    水の

    流量

    (当

    該流

    量の

    算定

    が、

    計算

    技法

    上不

    適当

    であ

    る場

    合は

    、百

    年に

    つき

    一回

    の割

    合で

    発生

    する

    流量

    の一

    ・二

    倍の

    流量

    )、

    該地

    点に

    おい

    て発

    生し

    た最

    大の

    洪水

    の流

    量又

    は当

    該ダ

    ムに

    係る

    流域

    と水

    象若

    しくは

    気象

    が類

    似す

    る流

    のそ

    れぞ

    れに

    おい

    て発

    生し

    た最

    大の

    洪水

    に係

    る水

    象若

    しくは

    気象

    の観

    測の

    結果

    に照

    らし

    て当

    該地

    点に

    生す

    るお

    それ

    があ

    ると

    認め

    られ

    る洪

    水の

    流量

    のう

    ちい

    ずれ

    か大

    きい

    流量

    (フ

    ィル

    ダム

    にあ

    って

    は、

    当該

    量の

    一・二

    倍の

    流量

    )の

    流水

    がダ

    ムの

    洪水

    吐き

    を流

    下す

    る場

    合に

    おけ

    るダ

    ムの

    非越

    流部

    の直

    上流

    にお

    る最

    高の

    水位

    (貯

    水池

    の貯

    留効

    果が

    大き

    いダ

    ムに

    あっ

    ては

    、当

    該水

    位か

    ら当

    該貯

    留効

    果を

    考慮

    して

    得ら

    れる

    値を

    減じ

    た水

    位)を

    いう

    。た

    だし

    、高

    さ十

    五メ

    ート

    ル未

    満の

    流量

    調節

    を目

    的と

    しな

    いダ

    ム及

    び河

    川管

    施設

    等構

    造令

    (昭

    和五

    十一

    年政

    令第

    百九

    十九

    号)第

    五章

    の規

    定の

    適用

    を受

    ける

    ダム

    にあ

    って

    は、

    当該

    ムに

    係る

    流域

    の水

    象又

    は気

    象の

    観測

    の結

    果に

    より

    求め

    た当

    該ダ

    ムの

    直上

    流の

    地点

    にお

    ける

    洪水

    の流

    の流

    水が

    ダム

    を流

    下す

    る場

    合に

    おけ

    るダ

    ムの

    直上

    流に

    おけ

    る最

    高の

    水位

    をい

    う。

    7

    電気

    工作

    一般

    用電

    気工

    作物

    及び

    事業

    用電

    気工

    作物

    をい

    う。

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    1003

    電用施

    設周

    辺地域

    整備

    昭和

    四十

    九年

    六月

    六日

    法律

    第七

    十八

    1974

    番号

    定義

    8

    発電

    用施

    原子

    力発

    電施

    設、

    水力

    発電

    施設

    若し

    くは

    地熱

    発電

    施設

    又は

    火力

    発電

    施設

    (沖

    縄県

    の区

    域に

    設置

    され

    るも

    のに

    限る

    。)で

    、政

    令で

    定め

    る者

    が設

    置す

    る政

    令で

    定め

    る規

    模以

    上の

    もの

    及び

    原子

    力発

    電に

    使用

    され

    る核

    燃料

    物質

    の再

    処理

    施設

    その

    他の

    原子

    力発

    電と

    密接

    な関

    連を

    有す

    る施

    設で

    、政

    令で

    定め

    るも

    のを

    いう

    9

    周辺

    地域

    三条

    第一

    項の

    規定

    によ

    り指

    定さ

    れた

    地点

    が属

    する

    市町

    村の

    区域

    及び

    これ

    に隣

    接す

    る市

    町村

    の区

    域(そ

    の地

    点に

    水力

    発電

    施設

    の設

    置が

    予定

    され

    てい

    る場

    合に

    あつ

    ては

    、そ

    の地

    点が

    属す

    る市

    町村

    の区

    域。

    付録3-3

  • 1

    0

    公共

    用施

    道路

    、港

    湾、

    漁港

    、都

    市公

    園、

    水道

    その

    他政

    令で

    定め

    る公

    共用

    の施

    11

    公共

    用施

    設整

    備計

    周辺

    地域

    につ

    いて

    公共

    用施

    設の

    整備

    に関

    する

    計画

    12

    利便

    性向

    上等

    事業

    計画

    辺地

    域に

    つい

    て住

    民の

    生活

    の利

    便性

    の向

    上及

    び産

    業の

    振興

    に寄

    与す

    る事

    業(公

    共用

    の施

    設の

    整備

    除く。

    )で

    政令

    で定

    める

    もの

    に関

    する

    計画

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    1004

    定廃棄

    物埋

    設施設

    又は

    特定廃

    棄物

    管理

    設の設計

    及び

    工事の

    方法

    の技術

    基準

    に関

    る規則

    成四

    年三

    月二

    十六

    日総

    理府

    令第

    四号

    19

    92

    番号

    定義

    13

    放射

    核燃

    料物

    質又

    は核

    燃料

    物質

    によ

    って

    汚染

    され

    た物

    の第

    一種

    廃棄

    物埋

    設の

    事業

    に関

    する

    規則

    (平

    成二

    年経

    済産

    業省

    令第

    二十

    三号

    。以

    下こ

    の項

    にお

    いて

    「第

    一種

    埋設

    規則

    」と

    いう

    。)第

    二条

    第二

    項第

    一号

    及び

    核燃

    料物

    質又

    は核

    燃料

    物質

    によ

    つて

    汚染

    され

    た物

    の廃

    棄物

    管理

    の事

    業に

    関す

    る規

    則(昭

    和六

    十三

    年総

    理府

    令第

    四十

    七号

    。以

    下こ

    の項

    にお

    いて

    「管

    理規

    則」と

    いう

    。)第

    一条

    第二

    項第

    一号

    に掲

    げる

    放射

    線を

    う。

    14

    放射

    性廃

    棄物

    一種

    埋設

    規則

    第二

    条第

    二項

    第二

    号及

    び管

    理規

    則第

    一条

    第二

    項第

    二号

    に掲

    げる

    放射

    性廃

    棄物

    をい

    う。

    15

    管理

    区域

    一種

    埋設

    規則

    第二

    条第

    二項

    第三

    号及

    び管

    理規

    則第

    一条

    第二

    項第

    三号

    に掲

    げる

    管理

    区域

    をい

    う。

    16

    周辺

    監視

    区域

    一種

    埋設

    規則

    第二

    条第

    二項

    第四

    号及

    び管

    理規

    則第

    一条

    第二

    項第

    四号

    に掲

    げる

    周辺

    監視

    区域

    をい

    う。

    付録3-4

  • 法令名

    法令

    番号

    制定年

    1005

    路整備

    特別

    措置法

    和三

    十一

    年三

    月十

    四日

    法律

    第七

    1956

    番号

    定義

    17

    道路

    路法

    (昭

    和二

    十七

    年法

    律第

    百八

    十号

    )第

    二条

    第一

    項に

    規定

    する

    道路

    をい

    う。

    18

    高速

    道路

    速道

    路株

    式会

    社法

    (平

    成十

    六年

    法律

    第九

    十九

    号)第

    二条

    第二

    項に

    規定

    する

    高速

    道路

    をい

    う。

    19

    道路

    管理

    高速

    自動

    車国

    道に

    あつ

    ては

    国土

    交通

    大臣

    、そ

    の他

    の道

    路に

    あつ

    ては

    道路

    法第

    十八

    条第

    一項

    に規

    定す

    道路

    管理

    者を

    いう

    20

    会社

    日本

    高速

    道路

    株式

    会社

    、首

    都高

    速道

    路株

    式会

    社、

    中日

    本高

    速道

    路株

    式会

    社、

    西日

    本高

    速道

    路株

    式会

    社、

    阪神

    高速

    道路

    株式

    会社

    又は

    本州

    四国

    連絡

    高速

    道路

    株式

    会社

    をい

    う。

    21

    料金

    社、

    地方

    道路

    公社

    又は

    道路

    管理

    者が

    道路

    の通

    行又

    は利

    用に

    つい

    て徴

    収す

    る料

    金を

    いう

    22

    会社

    会社

    又は

    地方

    道路

    公社

    をい

    う。

    23

    機構

    独立

    行政

    法人

    日本

    高速

    道路

    保有

    ・債

    務返

    済機

    構(以

    下「機

    構」と

    いう

    。)又

    は地

    方道

    路公

    社を

    いう

    24

    機構

    立行

    政法

    人日

    本高

    速道

    路保

    有・債

    務返

    済機

    25

    指定

    区間

    路法

    第十

    三条

    第一

    項 に

    規定

    する

    指定

    区間

    26

    指定

    道路

    法第

    七条

    第三

    項 に

    規定

    する

    指定

    27

    災害

    復旧

    路法

    第十

    三条

    第一

    項 に

    規定

    する

    災害

    復旧

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    1006

    切道改

    良促

    進法

    和三

    十六

    年十

    一月

    七日

    法律

    第百

    九十五号

    19

    61

    付録3-5

  • 用語

    28

    踏切

    鉄道

    (新

    設軌

    道を

    含む

    。以

    下同

    じ。

    )と

    道路

    法(昭

    和二

    十七

    年法

    律第

    百八

    十号

    )に

    よる

    道路

    とが

    交差

    して

    る場

    合に

    おけ

    る踏

    切道

    をい

    う。

    29

    立体

    交差

    化等

    体交

    差化

    、構

    造の

    改良

    又は

    歩行

    者等

    立体

    横断

    施設

    の整

    30

    立体

    交差

    化計

    画等

    該踏

    切道

    につ

    いて

    立体

    交差

    化計

    画、

    構造

    改良

    計画

    又は

    歩行

    者等

    立体

    横断

    施設

    整備

    計画

    31

    保安

    設備

    整備

    計画

    体交

    差化

    計画

    等又

    は前

    項の

    規定

    によ

    り提

    出さ

    れた

    保安

    設備

    整備

    計画

    32

    歩行

    者等

    立体

    横断

    施設

    断歩

    道橋

    その

    他の

    歩行

    者又

    は自

    転車

    が安

    全か

    つ円

    滑に

    鉄道

    を横

    断す

    るた

    めの

    立体

    的な

    施設

    であ

    つて

    国土

    交通

    省令

    で定

    める

    もの

    をい

    う。

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    1007

    砂等を

    運搬

    する大

    型自

    動車に

    よる

    交通

    故の防止

    等に

    関する

    特別

    措置法

    和四

    十二

    年八

    月二

    日法

    律第

    百三

    十一号

    19

    67

    番号

    定義

    33

    土砂

    土、

    砂利

    (砂

    及び

    玉石

    を含

    む。

    )、

    砕石

    その

    他政

    令で

    定め

    る物

    をい

    う。

    34

    大型

    自動

    専ら

    貨物

    を運

    搬す

    る構

    造の

    自動

    車で

    、国

    土交

    通省

    令で

    定め

    るも

    のを

    いう

    35

    事業

    用自

    動車

    路運

    送法

    (昭

    和二

    十六

    年法

    律第

    百八

    十三

    号)第

    二条

    第八

    項に

    規定

    する

    事業

    用自

    動車

    をい

    う。

    36

    土砂

    等運

    搬大

    型自

    動車

    砂等

    の運

    搬の

    用に

    供す

    る大

    型自

    動車

    37

    自重

    積載

    重量

    を自

    動的

    に計

    量す

    るた

    めの

    装置

    をい

    う。

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    付録3-6

  • 1

    008

    都市鉄道

    等利

    便増進

    平成

    十七

    年五

    月六

    日法

    律第

    四十

    一号

    20

    05

    番号

    定義

    38

    都市

    鉄道

    大都

    市圏

    (活

    力あ

    る都

    市活

    動及

    びゆ

    とり

    のあ

    る都

    市生

    活の

    実現

    に寄

    与す

    るた

    め鉄

    道(軌

    道を

    含む

    。以

    下こ

    の号

    にお

    いて

    同じ

    。)の

    利用

    者の

    利便

    を増

    進す

    るこ

    とが

    特に

    必要

    なも

    のと

    して

    国土

    交通

    省令

    で定

    める

    大都

    市及

    びそ

    の周

    辺の

    地域

    をい

    う。

    )に

    おけ

    る旅

    客輸

    送の

    用に

    供す

    る鉄

    道を

    いう

    39

    都市

    鉄道

    都市

    鉄道

    施設

    、駅

    附帯

    施設

    (第

    四号

    に規

    定す

    る駅

    附帯

    施設

    をい

    う。

    )及

    び駅

    周辺

    施設

    によ

    り提

    供さ

    れる

    の移

    動の

    ため

    の交

    通手

    段の

    総体

    をい

    う。

    40

    都市

    鉄道

    施設

    市鉄

    道に

    係る

    鉄道

    施設

    (鉄

    道事

    業法

    (昭

    和六

    十一

    年法

    律第

    九十

    二号

    )第

    八条

    第一

    項に

    規定

    する

    鉄道

    設を

    いい

    、軌

    道法

    (大

    正十

    年法

    律第

    七十

    六号

    )に

    よる

    軌道

    施設

    を含

    む。

    以下

    同じ

    。)を

    いう

    41

    駅施

    都市

    鉄道

    に係

    る駅

    (鉄

    道施

    設の

    うち

    、停

    車場

    とし

    て旅

    客の

    乗降

    、待

    合い

    その

    他の

    用に

    供す

    るも

    のを

    いう

    以下

    同じ

    。)及

    び駅

    附帯

    施設

    (駅

    に附

    帯し

    、当

    該駅

    の利

    用の

    円滑

    化に

    不可

    欠な

    もの

    とし

    て国

    土交

    通省

    令で

    定め

    る通

    路そ

    の他

    の施

    設を

    いう

    。)を

    いう

    42

    駅周

    辺施

    駅施

    設の

    周辺

    にあ

    り、

    当該

    駅施

    設の

    利用

    の円

    滑化

    に資

    する

    もの

    とし

    て国

    土交

    通省

    令で

    定め

    る駅

    前広

    場そ

    の他

    の施

    設を

    いう

    43

    都市

    鉄道

    利便

    増進

    事業

    達性

    向上

    事業

    及び

    駅施

    設利

    用円

    滑化

    事業

    をい

    う。

    44

    速達

    性向

    上事

    既存

    の都

    市鉄

    道施

    設の

    間を

    連絡

    する

    新線

    の建

    設そ

    の他

    の国

    土交

    通省

    令で

    定め

    る既

    存の

    都市

    鉄道

    施設

    有効

    活用

    しつ

    つ行

    う都

    市鉄

    道施

    設の

    整備

    及び

    当該

    整備

    に係

    る都

    市鉄

    道施

    設の

    営業

    (鉄

    道事

    業法

    第二

    第二

    項に

    規定

    する

    第一

    種鉄

    道事

    業若

    しくは

    同条

    第三

    項に

    規定

    する

    第二

    種鉄

    道事

    業又

    は軌

    道法

    によ

    る軌

    道事

    業と

    して

    行わ

    れる

    営業

    をい

    う。

    以下

    同じ

    。)に

    より

    、目

    的地

    に到

    達す

    るま

    でに

    要す

    る時

    間の

    短縮

    を図

    り、

    もっ

    て都

    市鉄

    道の

    利用

    者の

    利便

    を増

    進す

    る事

    業で

    あっ

    て、

    当該

    営業

    を行

    う者

    が、

    当該

    整備

    に要

    する

    費用

    を基

    準と

    し、

    当該

    営業

    によ

    り受

    ける

    利益

    を勘

    案し

    て決

    定さ

    れる

    当該

    都市

    鉄道

    施設

    の使

    用料

    を当

    該整

    備を

    行う

    者に

    支払

    うも

    のと

    して

    第三

    章の

    規定

    によ

    り行

    われ

    るも

    のを

    いう

    付録3-7

  • 4

    5

    駅施

    設利

    用円

    滑化

    事業

    既存

    の駅

    施設

    にお

    ける

    乗継

    ぎを

    円滑

    にす

    るた

    めの

    経路

    の改

    善そ

    の他

    の国

    土交

    通省

    令で

    定め

    る既

    存の

    施設

    を有

    効活

    用し

    つつ

    行う

    駅施

    設の

    整備

    (鉄

    道線

    路の

    配置

    の変

    更そ

    の他

    の駅

    施設

    の整

    備に

    併せ

    て行

    れる

    鉄道

    施設

    の変

    更を

    含む

    。以

    下同

    じ。

    )及

    び当

    該整

    備に

    係る

    駅施

    設の

    営業

    によ

    り、

    駅施

    設に

    おけ

    る乗

    ぎに

    要す

    る時

    間の

    短縮

    その

    他の

    駅施

    設の

    利用

    の円

    滑化

    を図

    り、

    もっ

    て都

    市鉄

    道の

    利用

    者の

    利便

    を増

    進す

    る事

    業で

    あっ

    て、

    当該

    営業

    を行

    う者

    が、

    当該

    整備

    に要

    する

    費用

    を基

    準と

    し、

    当該

    営業

    によ

    り受

    ける

    利益

    勘案

    して

    決定

    され

    る当

    該駅

    施設

    の使

    用料

    を当

    該整

    備を

    行う

    者に

    支払

    うも

    のと

    して

    第四

    章の

    規定

    によ

    り行

    れる

    もの

    をい

    う。

    46

    都市

    計画

    決定

    権者

    都市

    計画

    法(昭

    和四

    十三

    年法

    律第

    百号

    )第

    十五

    条第

    一項

    の規

    定に

    より

    都市

    計画

    を定

    める

    都道

    府県

    若し

    は市

    町村

    又は

    同法

    第八

    十七

    条の

    二第

    一項

    の規

    定に

    より

    都市

    計画

    を定

    める

    指定

    都市

    (同

    法第

    二十

    二条

    一項

    の場

    合に

    あっ

    ては

    、同

    項の

    規定

    によ

    り都

    市計

    画を

    定め

    る国

    土交

    通大

    臣(同

    法第

    八十

    五条

    の二

    の規

    によ

    り同

    項に

    規定

    する

    国土

    交通

    大臣

    の権

    限が

    地方

    整備

    局長

    又は

    北海

    道開

    発局

    長に

    委任

    され

    てい

    る場

    にあ

    って

    は、

    当該

    地方

    整備

    局長

    又は

    北海

    道開

    発局

    長)又

    は市

    町村

    )を

    いう

    47

    整備

    構想

    達性

    向上

    事業

    とし

    て都

    市鉄

    道施

    設の

    整備

    を行

    おう

    とす

    る者

    は、

    国土

    交通

    省令

    で定

    める

    とこ

    ろに

    より

    、当

    該都

    市鉄

    道施

    設の

    整備

    に関

    する

    構想

    を作

    成し

    て、

    国土

    交通

    大臣

    の認

    定を

    申請

    する

    こと

    がで

    きる

    48

    認定

    整備

    構想

    事業

    第四

    項の

    規定

    によ

    り整

    備構

    想の

    認定

    を受

    けた

    49

    認定

    営業

    構想

    事業

    営業

    構想

    の認

    定を

    受け

    た者

    50

    認定

    構想

    事業

    認定

    整備

    構想

    事業

    者及

    び認

    定営

    業構

    想事

    業者

    51

    交通

    結節

    施設

    施設

    にお

    ける

    相当

    数の

    旅客

    の乗

    降及

    び乗

    継ぎ

    があ

    るこ

    とそ

    の他

    の国

    土交

    通省

    令で

    定め

    る要

    件に

    該当

    する

    駅施

    設及

    び駅

    周辺

    施設

    52

    交通

    結節

    機能

    高度

    化計

    同意

    交通

    結節

    機能

    高度

    化構

    想に

    基づ

    いて

    、国

    土交

    通省

    令で

    定め

    ると

    ころ

    によ

    り、

    当該

    同意

    交通

    結節

    機能

    高度

    化構

    想に

    係る

    交通

    結節

    機能

    の高

    度化

    を図

    るた

    めの

    計画

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    付録3-8

  • 1

    009

    都市再生

    特別

    措置法

    成十

    四年

    四月

    五日

    法律

    第二

    十二

    2002

    番号

    定義

    53

    都市

    開発

    事業

    市に

    おけ

    る土

    地の

    合理

    的か

    つ健

    全な

    利用

    及び

    都市

    機能

    の増

    進に

    寄与

    する

    建築

    物及

    びそ

    の敷

    地の

    整備

    に関

    する

    事業

    (こ

    れに

    附帯

    する

    事業

    を含

    む。

    )の

    うち

    公共

    施設

    の整

    備を

    伴う

    もの

    をい

    う。

    54

    公共

    施設

    路、

    公園

    、広

    場そ

    の他

    政令

    で定

    める

    公共

    の用

    に供

    する

    施設

    をい

    う。

    55

    都市

    再生

    緊急

    整備

    地域

    市の

    再生

    の拠

    点と

    して

    、都

    市開

    発事

    業等

    を通

    じて

    緊急

    かつ

    重点

    的に

    市街

    地の

    整備

    を推

    進す

    べき

    地域

    して

    政令

    で定

    める

    地域

    をい

    う。

    56

    都市

    の国

    際競

    争力

    の強

    都市

    にお

    いて

    、外

    国会

    社、

    国際

    機関

    その

    他の

    者に

    よる

    国際

    的な

    活動

    に関

    連す

    る居

    住者

    、来

    訪者

    又は

    滞在

    者を

    増加

    させ

    るた

    め、

    都市

    開発

    事業

    等を

    通じ

    て、

    その

    活動

    の拠

    点の

    形成

    に資

    する

    よう

    、都

    市機

    能を

    高度

    し、

    及び

    都市

    の居

    住環

    境を

    向上

    させ

    るこ

    とを

    いう

    57

    特定

    都市

    再生

    緊急

    整備

    地域

    都市

    再生

    緊急

    整備

    地域

    のう

    ち、

    都市

    開発

    事業

    等の

    円滑

    かつ

    迅速

    な施

    行を

    通じ

    て緊

    急か

    つ重

    点的

    に市

    地の

    整備

    を推

    進す

    るこ

    とが

    都市

    の国

    際競

    争力

    の強

    化を

    図る

    上で

    特に

    有効

    な地

    域と

    して

    政令

    で定

    める

    地域

    をい

    う。

    58

    都市

    再生

    基本

    方針

    市の

    再生

    に関

    する

    施策

    の重

    点的

    かつ

    計画

    的な

    推進

    を図

    るた

    めの

    基本

    的な

    方針

    59

    地域

    整備

    方針

    市再

    生緊

    急整

    備地

    域ご

    とに

    、都

    市再

    生基

    本方

    針に

    即し

    て、

    当該

    都市

    再生

    緊急

    整備

    地域

    の整

    備に

    関す

    る方

    60

    公共

    公益

    施設

    市再

    生緊

    急整

    備地

    域に

    おけ

    る都

    市開

    発事

    業の

    施行

    に関

    連し

    て必

    要と

    なる

    公共

    施設

    その

    他の

    公益

    的施

    61

    整備

    計画

    域整

    備方

    針に

    基づ

    き、

    特定

    都市

    再生

    緊急

    整備

    地域

    につ

    いて

    、都

    市の

    国際

    競争

    力の

    強化

    を図

    るた

    めに

    必要

    な都

    市開

    発事

    業及

    びそ

    の施

    行に

    関連

    して

    必要

    とな

    る公

    共公

    益施

    設の

    整備

    等に

    関す

    る計

    62

    退避

    経路

    域整

    備方

    針に

    基づ

    き、

    都市

    再生

    緊急

    整備

    地域

    につ

    いて

    、大

    規模

    な地

    震が

    発生

    した

    場合

    にお

    ける

    滞在

    等の

    安全

    の確

    保を

    図る

    ため

    に必

    要な

    退避

    のた

    めに

    移動

    する

    経路

    付録3-9

  • 6

    3

    退避

    施設

    定期

    間退

    避す

    るた

    めの

    施設

    64

    都市

    再生

    安全

    確保

    施設

    規模

    な地

    震が

    発生

    した

    場合

    にお

    ける

    滞在

    者等

    の安

    全の

    確保

    を図

    るた

    めに

    必要

    な退

    避経

    路、

    退避

    施設

    備蓄

    倉庫

    その

    他の

    施設

    65

    都市

    再生

    安全

    確保

    計画

    市再

    生安

    全確

    保施

    設の

    整備

    等に

    関す

    る計

    66

    都市

    再生

    事業

    市再

    生緊

    急整

    備地

    域内

    にお

    ける

    都市

    開発

    事業

    であ

    って

    、当

    該都

    市再

    生緊

    急整

    備地

    域の

    地域

    整備

    方針

    に定

    めら

    れた

    都市

    機能

    の増

    進を

    主た

    る目

    的と

    し、

    事業

    区域

    の面

    積が

    政令

    で定

    める

    規模

    以上

    のも

    67

    事業

    区域

    都市

    再生

    緊急

    整備

    地域

    内に

    おけ

    る都

    市開

    発事

    業で

    あっ

    て、

    当該

    都市

    再生

    緊急

    整備

    地域

    の地

    域整

    備方

    に定

    めら

    れた

    都市

    機能

    の増

    進を

    主た

    る目

    的と

    し、

    当該

    都市

    開発

    事業

    を施

    行す

    る土

    地(水

    面を

    含む

    。)の

    68

    都市

    再生

    特別

    地区

    市再

    生緊

    急整

    備地

    域の

    うち

    、都

    市の

    再生

    に貢

    献し

    、土

    地の

    合理

    的か

    つ健

    全な

    高度

    利用

    を図

    る特

    別の

    途、

    容積

    、高

    さ、

    配列

    等の

    建築

    物の

    建築

    を誘

    導す

    る必

    要が

    ある

    と認

    めら

    れる

    区域

    69

    重複

    利用

    区域

    該都

    市計

    画施

    設で

    ある

    道路

    の区

    域の

    うち

    、建

    築物

    等の

    敷地

    とし

    て併

    せて

    利用

    すべ

    き区

    70

    都市

    再生

    歩行

    者経

    当該

    都市

    再生

    緊急

    整備

    地域

    内に

    おけ

    る都

    市開

    発事

    業の

    施行

    に関

    連し

    て必

    要と

    なる

    歩行

    者の

    移動

    上の

    便性

    及び

    安全

    性の

    向上

    のた

    めの

    経路

    71

    都市

    再生

    歩行

    者経

    路協

    都市

    再生

    歩行

    者経

    路の

    整備

    又は

    管理

    に関

    する

    協定

    72

    退避

    経路

    協定

    市再

    生安

    全確

    保計

    画に

    記載

    され

    た第

    十九

    条の

    十三

    第二

    項第

    二号

    から

    第四

    号ま

    でに

    掲げ

    る事

    項に

    係る

    退避

    経路

    の整

    備又

    は管

    理に

    関す

    る協

    73

    退避

    施設

    協定

    市再

    生安

    全確

    保計

    画に

    記載

    され

    た第

    十九

    条の

    十三

    第二

    項第

    二号

    から

    第四

    号ま

    でに

    掲げ

    る事

    項に

    係る

    退避

    施設

    の整

    備又

    は管

    理に

    関す

    る協

    74

    管理

    協定

    蓄倉

    庫の

    管理

    を行

    うた

    めに

    当該

    備蓄

    倉庫

    所有

    者等

    との

    間に

    おい

    て、

    締結

    する

    管理

    協定

    75

    備蓄

    倉庫

    所有

    者等

    該備

    蓄倉

    庫若

    しくは

    その

    属す

    る施

    設の

    所有

    者、

    これ

    らの

    敷地

    であ

    る土

    地の

    所有

    者又

    は当

    該土

    地の

    使用

    及び

    収益

    を目

    的と

    する

    権利

    を有

    する

    76

    都市

    再生

    整備

    計画

    市の

    再生

    に必

    要な

    公共

    公益

    施設

    の整

    備等

    を重

    点的

    に実

    施す

    べき

    土地

    の区

    域に

    おい

    て、

    都市

    再生

    基本

    方針

    (当

    該区

    域が

    都市

    再生

    緊急

    整備

    地域

    内に

    ある

    とき

    は、

    都市

    再生

    基本

    方針

    及び

    当該

    都市

    再生

    緊急

    付録3-10

  • 備地

    域の

    地域

    整備

    方針

    )に

    基づ

    き、

    当該

    公共

    公益

    施設

    の整

    備等

    に関

    する

    計画

    77

    都市

    再生

    整備

    推進

    法人

    特定

    非営

    利活

    動促

    進法

    第二

    条第

    二項

    の特

    定非

    営利

    活動

    法人

    、一

    般社

    団法

    人若

    しくは

    一般

    財団

    法人

    又は

    まち

    づくり

    の推

    進を

    図る

    活動

    を行

    うこ

    とを

    目的

    とす

    る会

    社で

    あっ

    て政

    令で

    定め

    る要

    件に

    該当

    する

    もの

    であ

    て、

    第七

    十四

    条に

    規定

    する

    業務

    を適

    正か

    つ確

    実に

    行う

    こと

    がで

    きる

    と認

    めら

    れる

    もの

    を、

    その

    申請

    によ

    り、

    都市

    再生

    整備

    推進

    法人

    (以

    下「推

    進法

    人」と

    いう

    。)と

    して

    市町

    村長

    が指

    定す

    るも

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    1010

    線共同

    溝の

    整備等

    に関

    する特

    別措

    置法

    成七

    年三

    月二

    十三

    日法

    律第

    三十

    九号

    19

    95

    番号

    定義

    78

    道路

    路法

    (昭

    和二

    十七

    年法

    律第

    百八

    十号

    )に

    よる

    道路

    をい

    う。

    79

    道路

    管理

    道路

    法第

    十八

    条第

    一項

    に規

    定す

    る道

    路管

    理者

    をい

    う。

    80

    電線

    共同

    電線

    の設

    置及

    び管

    理を

    行う

    二以

    上の

    者の

    電線

    を収

    容す

    るた

    め道

    路管

    理者

    が道

    路の

    地下

    に設

    ける

    施設

    いう

    81

    指定

    区間

    路法

    第十

    三条

    第一

    項 に

    規定

    する

    指定

    区間

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    1011

    道軌道

    整備

    法施行

    規則

    和二

    十八

    年十

    二月

    二十

    五日

    運輸

    省令第八

    十一

    1953

    番号

    定義

    82

    鉄道

    事業

    道軌

    道整

    備法

    (昭

    和二

    十八

    年法

    律第

    百六

    十九

    号。

    以下

    「法

    」と

    いう

    。)第

    二条

    に規

    定す

    る鉄

    道事

    業を

    う。

    付録3-11

  • 8

    3 鉄

    道事

    業者

    道軌

    道整

    備法

    (昭

    和二

    十八

    年法

    律第

    百六

    十九

    号。

    以下

    「法

    」と

    いう

    。)第

    二条

    に規

    定す

    る鉄

    道事

    業者

    いう

    84

    新線

    道軌

    道整

    備法

    (昭

    和二

    十八

    年法

    律第

    百六

    十九

    号。

    以下

    「法

    」と

    いう

    。)第

    二条

    に規

    定す

    る新

    線を

    いう

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    1012

    道軌道

    整備

    昭和

    二十

    八年

    八月

    五日

    法律

    第百

    六十

    九号

    19

    53

    番号

    定義

    85

    鉄道

    事業

    道事

    業法

    (昭

    和六

    十一

    年法

    律第

    九十

    二号

    )に

    よる

    鉄道

    事業

    及び

    軌道

    法(大

    正十

    年法

    律第

    七十

    六号

    )に

    よる

    軌道

    業を

    いい

    86

    鉄道

    事業

    鉄道

    事業

    を営

    む者

    をい

    う。

    87

    新線

    道(軌

    道を

    含む

    。以

    下同

    じ。

    )の

    うち

    この

    法律

    施行

    後敷

    設さ

    れる

    もの

    をい

    う。

    88

    鉄道

    事業

    者等

    道事

    業者

    又は

    地方

    公共

    団体

    (そ

    の出

    資さ

    れ、

    又は

    拠出

    され

    た金

    額の

    全部

    が地

    方公

    共団

    体に

    より

    出資

    れ、

    又は

    拠出

    され

    てい

    る法

    人を

    含む

    。)の

    出資

    若し

    くは

    拠出

    に係

    る法

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    1013

    道に関

    する

    技術上

    の基

    準を定

    める

    省令

    成十

    三年

    十二

    月二

    十五

    日国

    土交

    通省令第

    百五

    十一号

    20

    01

    番号

    定義

    89

    新幹

    全国

    新幹

    線鉄

    道整

    備法

    (昭

    和四

    十五

    年法

    律第

    七十

    一号

    )第

    二条

    に規

    定す

    る新

    幹線

    鉄道

    をい

    う。

    90

    営業

    主体

    幹線

    の営

    業を

    行う

    法人

    をい

    う。

    91

    建設

    主体

    幹線

    の建

    設を

    行う

    法人

    をい

    う。

    付録3-12

  • 9

    2

    軌間

    道中

    心線

    が直

    線で

    ある

    区間

    にお

    ける

    レー

    ル頭

    部間

    の最

    短距

    離を

    いう

    93

    本線

    車の

    運転

    に常

    用さ

    れる

    線路

    をい

    う。

    94

    側線

    線で

    ない

    線路

    をい

    う。

    95

    旅客

    の乗

    降又

    は貨

    物の

    積卸

    しを

    行う

    ため

    に使

    用さ

    れる

    場所

    をい

    う。

    96

    信号

    専ら

    列車

    の行

    き違

    い又

    は待

    ち合

    わせ

    を行

    うた

    めに

    使用

    され

    る場

    所を

    いう

    97

    操車

    専ら

    車両

    の入

    換え

    又は

    列車

    の組

    成を

    行う

    ため

    に使

    用さ

    れる

    場所

    をい

    う。

    98

    停車

    駅、

    信号

    場及

    び操

    車場

    をい

    う。

    99

    車庫

    ら車

    両の

    収容

    を行

    うた

    めに

    使用

    され

    る場

    所を

    いう

    100

    車両

    関車

    、旅

    客車

    、貨

    物車

    及び

    特殊

    車(除

    雪車

    、軌

    道試

    験車

    、電

    気試

    験車

    、事

    故救

    援車

    その

    他特

    殊な

    構造

    又は

    設備

    を有

    する

    もの

    をい

    う。

    )で

    あっ

    て、

    鉄道

    事業

    の用

    に供

    する

    もの

    をい

    う。

    101

    列車

    車場

    外の

    線路

    を運

    転さ

    せる

    目的

    で組

    成さ

    れた

    車両

    をい

    う。

    102

    動力

    動力

    発生

    装置

    を有

    する

    車両

    をい

    う。

    103

    閉そ

    一定

    の区

    間に

    同時

    に二

    以上

    の列

    車を

    運転

    させ

    ない

    ため

    に、

    その

    区間

    を一

    列車

    の運

    転に

    占有

    させ

    るこ

    とを

    いう

    104

    鉄道

    信号

    号、

    合図

    及び

    標識

    をい

    う。

    105

    信号

    員に

    対し

    て、

    列車

    又は

    車両

    (以

    下「列

    車等

    」と

    いう

    。)を

    運転

    する

    とき

    の条

    件を

    現示

    する

    もの

    をい

    う。

    106

    合図

    員相

    互間

    で、

    その

    相手

    方に

    対し

    て合

    図者

    の意

    思を

    表示

    する

    もの

    をい

    う。

    107

    標識

    員に

    対し

    て、

    物の

    位置

    、方

    向、

    条件

    等を

    表示

    する

    もの

    をい

    う。

    108

    危険

    国土

    交通

    大臣

    が告

    示で

    定め

    る物

    のう

    ち火

    薬類

    取締

    法(昭

    和二

    十五

    年法

    律第

    百四

    十九

    号)第

    二十

    条第

    項の

    規定

    の適

    用を

    受け

    ない

    もの

    をい

    う。

    109

    実施

    基準

    道事

    業者

    (新

    幹線

    にあ

    って

    は、

    営業

    主体

    及び

    建設

    主体

    のそ

    れぞ

    れ。

    以下

    この

    条に

    おい

    て同

    じ。

    )は

    、こ

    省令

    の実

    施に

    関す

    る基

    準(以

    下「実

    施基

    準」と

    いう

    。)を

    定め

    、こ

    れを

    遵守

    しな

    けれ

    ばな

    らな

    い。

    付録3-13

  • 法令名

    法令

    番号

    制定年

    1014

    車場法

    和三

    十二

    年五

    月十

    六日

    法律

    第百

    六号

    19

    57

    番号

    定義

    110

    路上

    駐車

    駐車

    場整

    備地

    区内

    の道

    路の

    路面

    に一

    定の

    区画

    を限

    つて

    設置

    され

    る自

    動車

    の駐

    車の

    ため

    の施

    設で

    あつ

    一般

    公共

    の用

    に供

    され

    るも

    のを

    いう

    111

    路外

    駐車

    道路

    の路

    面外

    に設

    置さ

    れる

    自動

    車の

    駐車

    のた

    めの

    施設

    であ

    つて

    一般

    公共

    の用

    に供

    され

    るも

    のを

    いう

    112

    道路

    路法

    (昭

    和二

    十七

    年法

    律第

    百八

    十号

    )に

    よる

    道路

    をい

    う。

    113

    自動

    道路

    交通

    法 (昭

    和三

    十五

    年法

    律第

    百五

    号)第

    二条

    第一

    項第

    九号

    に規

    定す

    る自

    動車

    をい

    う。

    114

    駐車

    路交

    通法

    第二

    条第

    一項

    第十

    八号

    規定

    する

    駐車

    をい

    う。

    番号

    法令名

    法令

    番号

    制定年

    1015

    理空間

    情報

    活用推

    進基

    本法第

    二条

    第三

    の基盤地

    図情

    報に係

    る項

    目及び

    基盤

    地図

    報が満た

    すべ

    き基準

    に関

    する省

    平成

    十九

    年八

    月二

    十九

    日国

    土交

    通省

    令第七

    十八

    2007

    番号

    定義

    115

    測量

    の基

    準点

    測量

    法(昭

    和二

    十四

    年法

    律第

    百八

    十八

    号)第

    十条

    第一

    項に

    規定

    する

    永久

    標識

    又は

    水路

    業務

    法施

    行規

    (昭

    和二

    十五

    年運

    輸省

    令第

    五十

    五号

    )第

    一条

    に規

    定す

    る恒

    久標

    116

    海岸

    海面

    が最

    高水

    面に

    達し

    た時

    の陸

    地と

    海面

    との

    境界

    117

    公共

    施設

    の境

    界線

    (道

    路区

    域界

    道路

    法(昭

    和二

    十七

    年法

    律第

    百八

    十号

    )第

    二条

    第一

    項に

    規定

    する

    道路

    にあ

    って

    は道

    路法

    施行

    規則

    (昭

    二十

    七年

    建設

    省令

    第二

    十五

    号)第

    四条

    の二

    第四

    項第

    一号

    の道

    路の

    区域

    の境

    界線

    、道

    路法

    第二

    条第

    一項

    付録3-14

  • に規

    定す

    る以

    外の

    道路

    にあ

    って

    はこ

    れに

    準ず

    る境

    界線

    118

    公共

    施設

    の境

    界線

    (河

    川区

    域界

    河川

    法(昭

    和三

    十九

    年法

    律第

    百六

    十七

    号)第

    六条

    第一

    項の

    河川

    区域

    又は

    同法

    第百

    条第

    一項

    の規

    定に

    り指

    定さ

    れた

    河川

    につ

    いて

    準用

    され

    る同

    法第

    六条

    第一

    項の

    区域

    及び

    その

    他の

    公共

    の用

    に供

    する

    水路

    ある

    河川

    の境

    界線

    119

    行政

    区画

    の境

    界線

    及び

    代表

    行政

    区画

    (都

    道府

    県及

    び市

    区町

    村)の

    境界

    線と

    その

    代表

    120

    道路

    道路

    法第

    二条

    第一

    項に

    規定

    する

    道路

    にあ

    って

    は道

    路構

    造令

    (昭

    和四

    十五

    年政

    令第

    三百

    二十

    号)第

    二条

    に定

    める

    歩道

    、自

    転車

    道、

    自転

    車歩

    行者

    道、

    車道

    、中

    央帯

    、路

    肩、

    軌道

    敷、

    交通

    島又

    は植

    樹帯

    で構

    成さ

    る道

    路の

    部分

    の最

    も外

    側の

    線(植

    樹帯

    が最

    も外

    側に

    ある

    場合

    にあ

    って

    は、

    当該

    植樹

    帯を

    除い

    た道

    路の

    分の

    最も

    外側

    の線

    をい

    う。

    )、

    道路

    法第

    二条

    第一

    項に

    規定

    する

    以外

    の道

    路に

    あっ

    ては

    これ

    に準

    ずる

    121

    河川

    堤防

    の表

    法肩

    の法

    河川

    法第

    三条

    第二

    項の

    河川

    管理

    施設

    であ

    る堤

    防の

    表法

    肩の

    法線

    122

    軌道

    の中

    心線

    軌道

    法(大

    正十

    年法

    律第

    七十

    六号

    )第

    一条

    第一

    項に

    規定

    する

    軌道

    及び

    同法

    が準

    用さ

    れる

    軌道

    に準

    ずべ

    もの

    並び

    に鉄

    道事

    業法

    (昭

    和六

    十一

    年法

    律第

    九十

    二号

    )第

    二条

    第一

    項に

    規定

    する

    鉄道

    事業

    に係

    る鉄

    線路

    の中

    心線

    123

    標高

    標高

    を測

    量し

    、又

    は算

    定し

    た地

    点(基

    準点

    を除

    く。

    124

    水涯

    河川

    、湖

    沼及

    びこ

    れに

    接続

    する

    公共

    溝渠

    、か

    んが

    い用

    水路

    その

    他公

    共の

    用に

    供さ

    れる

    水路

    (下

    水道

    (昭

    和三

    十三

    年法

    律第

    七十

    九号

    )第

    二条

    第三

    号及

    び第

    四号

    に規

    定す

    る公

    共下

    水道

    及び

    流域

    下水

    道で

    って

    、同

    条第

    六号

    に規

    定す

    る終

    末処

    理場

    を設

    置し

    てい

    るも

    の(そ

    の流

    域下

    水道

    に接

    続す

    る公

    共下

    水道

    含む

    。)を

    除く。

    )の

    平水

    時に

    おけ

    る陸

    地と

    水面

    との

    境界

    125

    建築

    物の

    外周

    建築

    基準

    法(昭

    和二

    十五

    年法

    律第

    二百

    一号

    )第

    二条

    第一

    号に

    規定

    する

    建築

    物の

    屋根

    の外

    周線

    126

    市町

    村の

    町若

    しくは

    字の

    境界

    線及

    び代

    表点

    町又

    は字

    の領

    域を

    囲む

    線と

    その

    代表

    127

    街区

    の境

    界線

    及び

    代表

    住居

    表示

    に関

    する

    法律

    (昭

    和三

    十七

    年法

    律第

    百十

    九号

    )第

    二条

    第一

    号の

    街区

    方式

    によ

    り住

    居表

    示さ

    れて

    いる

    地域

    にあ

    って

    は、

    同号

    の定

    める

    街区

    符号

    が付

    され

    た街

    区の

    境界

    線と

    その

    代表

    点、

    それ