土壌汚染調査技術管理者 試験対応セミナー · 土壌汚染調査技術管理者...
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土壌汚染調査技術管理者 試験対応セミナー 概要
プログラム(予定)
※セミナー内容・時間は一部変更する場合がございます。
第 1日
午
前
9:30
~
11:10
環境基本法と公害規制法の概要
講師: 中村 勝彦
(一般社団法人産業環境管理協会 環境サイトアセッサー評価登録室 技術参与)
11:20
~
12:00
土壌汚染の調査に関する技術的事項
講師: 成澤 昇(株式会社 環境地質研究所 代表取締役)
12:00~13:00 昼食休憩
午
後
13:00
~
16:30
(続き)土壌汚染の調査に関する技術的事項
講師: 成澤 昇(株式会社 環境地質研究所 代表取締役)
第 2日
午
前
9:30
~
12:00
土壌汚染対策と土壌搬出・運搬・処理に関する技術的事項
講師: 八巻 淳(株式会社 ヤマキ環境 代表取締役)
12:00~13:00 昼食休憩
午
後
13:00
~
14:00
(続き)土壌汚染対策と土壌搬出・運搬・処理に関する技術的事項
講師: 八巻 淳(株式会社 ヤマキ環境 代表取締役)
14:10
~
16:50
土壌汚染対策法及び関係政省令
講師: 宮川 正孝(元東京都環境局)
各講義の主な内容(予定)
※配布資料の一部(2018 年度セミナー資料より)
◎配布資料1 スライド資料
過去の出題傾向を紹介しながら出題頻度の高い箇所を重点解説。
① 土壌汚染の調査に関する技術的事項
テトラクロロエチレンの分解生成物
C lC l
C lC lC C=
HC l
C lC lC C=
HH
C lC lC C=
HC l
HC lC C=
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
シス-1,2-ジクロロエチレン 1,1-ジクロロエチレン
試料採取等対象物質の特定
50
過去出題あり
工場
起点・単位区画(10m格子)の設定
工場従業員ならびに業者用駐車場
緩衝緑地
排水処理施設(特定施設)
正門
裏門(徒歩専用)
グラウンド
中庭 事務所
資材置場
:特定有害物質使用場所 配管 水処理施設
:特定有害物質使用場所
:おそれが比較的多いと認められる土地
:おそれが少ないと認められる土地
試料採取等区画の選定-復習
起点
10m
10m
93
土壌ガス H25.問題23
119
ここで過去問題に TRY
平成25年度土壌汚染調査技術管理者試験より
砕石下から5cm
砕石
5~50cm
地表面
コンクリート・アスファルト舗装
• 舗装・被覆されている場合は、舗装や砕石の下端を表層とみなす
試料採取等調査 第二種、第三種
土壌試料の採取方法~コンクリート、砕石に注意
186
② 土壌汚染の対策並びに汚染土壌の搬出、運搬及び処理に関する技術的事項
5.4.3地下水摂取リスクに係る措置 6 P371
(6)掘削除去 ア 掘削・掘削の範囲 平面的な範囲/要措置区域の範囲
深度範囲 /詳細調査で確定した深さまで
・詳細調査により確定した掘削深さまで確実に除去すれば、底面管理・側面管理は不要
→ ただし、100㎡の単位区画で掘削深さが確定していない場合
→ 底面管理が必要(100㎡に1地点調査)
・深さ方向の絞り込みも可能
①詳細調査の結果 ②詳細調査結果からの ③絞込み調査 ④絞込み調査からの
3mで基準適合 掘削深さは3m 2mと3mの間で 掘削深さは2.5m
調査実施
2.5mで○0.5m
2m ×
3m ○
4m ○
5m ○
1m ×
×
2.25m ×2.50m ○2.75m ○
・絞込み調査は、掘削時に底面管理してもOK事前にボーリング調査でもOK(詳細調査時も可)
1)措置の概要2)掘削除去の種類ア 掘削イ オンサイト浄化ウ 区域外処理エ 埋め戻し土の管理
3)措置の完了の報告
29
図の出典;環境省HP「土壌汚染対策法に係る技術的事項について/汚染の除去等の措置の実施に関する技術的基準」より
不溶化埋め戻し措置
5.4.3地下水摂取リスクに係る措置 9 P395
(9)不溶化埋め戻し 重要
・汚染土を掘削し不溶化処理して、有害物質が水に
溶け出さないように性状を変更して埋め戻す
・第二種(重金属類)のみに適用可能
・効果の確認は、概ね100m3ごとに5点から採取した
土壌を同じ重量混合し分析確認する
・有害物質が除去されたのではないので、飛散防止
のためにシートによる覆い、覆土などの措置が必要・地下水下流側周縁に1か所以上観測井を設け、1年に4回以上地下水を測定し、2年間OK(地下水環境基準以下)を確認する・2年間OKだったら、「要措置区域」から「形質変更時要届出区域」に指定変更・硫化物を使用する場合の硫化水素の発生、セメントを使う場合の六価クロムの溶出、PH上昇による鉛の溶出などに注意が必要・使用する薬剤は、毒物、劇物、危険物の場合があるので取扱注意
●第2回試験問10B 六価クロムを三価クロムに還元する方法により形質変更時要届出区域としての指定を解除できる。
→ 誤 ×C 不溶化に用いるセメントから六価クロムが溶出することがある。
→ 正 ○D 鉛イオンを水酸化物とし、鉄(Ⅲ)水酸化物と共沈・不溶化する場合の適切なpH範囲は12以上である。
→ 誤 ×45
▲ 汚染の除去等の措置のまとめ
具体的な措置 掘削 第二溶出量基準適合
要措置区域↓
形質変更時要届出区域
指定解除地下水汚染が有る場合
措置後2年間モニタリング
地下水等の摂取によるリスク措置
1 地下水の水質測定
6 掘削除去 ○ ○ ○
7 原位置浄化 ○ ○
2 原位置封じ込め ○ ○ ○
3 遮水工封じ込め ○ ○ ○ ○
10原位置不溶化 ○ ○
9 不溶化埋め戻し ○ ○ ○
8 遮断工封じ込め ○ ○ ○
4 揚水による拡大防止
5 透過性地下水浄化壁
直接摂取リスク措置
2 立入禁止措置 ○
1 舗装 ○
5 盛土(覆土) ○
3 区域外土壌入換 ○ ○
4 区域内土壌入換 ○ ○
6 掘削除去 ○ ○
7 原位置浄化 ○
70
●第2回試験 問23 掘削前調査(認定調査)の方法
C 掘削の対象となる部分に帯水層の底面がある場合には、帯水層の底面の土壌も試料採取の対象とする必要がある。
→ 正しい ○ P486
●第2回試験 問22 認定調査申請書の記載事項はA~Dのどれか
A 地歴調査の結果B 土壌汚染状況調査の結果C 認定調査の方法の種類D 認定調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号
→ A × 、B × 、C ○ 、D ○ P514
(A 地歴調査の結果と、B 土壌汚染状況調査の結果は添付でよい。C 認定調査の方法の種類と、D 認定調査に従事した者を監督した技術管理者の氏名及び技術管理者証の交付番号が記載事項である。他に、
・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名・要措置区域等の所在地・掘削前調査の場合、地点、日時、分析結果、分析を行った計量証明事業者の氏名、認定調査の結果・掘削後調査の場合、地点、対象土壌の体積、分析結果、分析を行った計量証明事業者の氏名、認定調査の結果・認定調査を行った指定調査機関の氏名,又は名称
が記載事項である。)
× 5.10 要措置区域等外への土壌の搬出と認定調査 P514
168
③ 土壌汚染対策法その他環境関係法令に関する事項
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物:12物質)
第二種特定有害物質(重金属等:9物質)
第三種特定有害物質(農薬 + PCB:5物質)
クロロエチレン、 四塩化炭素 、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、ベンゼン
カドミウム、六価クロム、シアン、水銀、セレン、鉛、ひ素、ふっ素、ほう素
シマジン、チオベンカルブ、チウラム、PCB、有機りん(パラチオン、メチルパラチオン、
メチルジメトンおよびEPN)
1.2 特定有害物質(法第2条)(P4~5)
土壌に含まれる特定有害物質が、人に摂取される経路としては、① 特定有害物質を含む土壌を直接摂取すること、② 土壌中の特定有害物質が地下水に溶出し、当該地下水を摂取等することが考えられる。そのため、この二つの経路に着目して、以下の26物質を法の対象とする特定有害物質として規定し、さらに、これらの26物質をその性質等から第一種、第二種及び第三種特定有害物質の3種類に分類している(以上、法第2条第1項、令第1条、規則第4条第3項、通知の記の第2(P3) )。なお、特定有害物質の種類別の要措置区域等指定件数(平成28年度)は、約8割が第二種特定有害物質によるもので、次いで1割弱が第一種特定有害物質、残りは複合汚染によるものであった。
●H25-PM-27:A:四塩化炭素、C:シアン化合物及びE:有機りん化合物は、特定有害物質である。正しい。B:1,4-ジオキサンと、D:銅及びその化合物は、特定有害物質でない。誤り。
●H28-PM-26:要措置区域等に指定された土地において基準不適合となった特定有害物質の種類は、上記の平成27年度と各年度ともほぼ同様であり、Bの約8割は第二種特定有害物質、Cの約1割は第一種特定有害物質が正しい。
●H29-PM-26:A:1,4-ジオキサン、B:クロロホルム、D:銅及びその化合物、及びE:亜鉛及びその化合物は、26種類の特定有害物質に該当しない。C:クロロエチレンは、特定有害物質である。
重要
特定有害物質の種類別の性質等は、次スライドに示した。
8
H24-PM-27 (1)土地の形質の変更の事前届出(P54~56)形質変更時要届出区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の14日前までに、当該土地の形質の変更の種類、場所、
施行方法及び着手予定日その他規則第49条で定める事項を都道府県知事に届け出る必要がある(法第12条第1項、規則第48条)。
1) 事前届出の方法(P55)
形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出は、届出書を提出して行う(規則第49条
第1項)。
1.7.2 形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出及び計画変更命令(P54~59)
●H26-PM-30:Aの届出書は必要である。Bの合意を得たことを証する書類は不要。C、D及びEの各図面は届出書の添付書類である。●H27-PM-31:(2) については、形質変更時要届出区域には汚染土壌が残存することから、形質の変更には原則として届出が必要である。誤り。
(5) については、記述のような例外規定は規定されていない。誤り。●H28-PM-31:(1) の完了予定日は届出事項である。正しい。●H29-PM-33:Aの届出の期限は、30日前までではなく14日前までである。誤り。
届出書 添付図面
① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
② 形質変更時要届出区域の所在地③ 土地の形質の変更の種類④ 土地の形質の変更の場所⑤ 土地の形質の変更の施行方法⑥ 土地の形質の変更の着手予定日
(又は着手日)⑦ 土地の形質の変更の完了予定日
(又は完了日)
⑧ 土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした形質変更時要届出区域の図面
⑨ 土地の形質の変更をしようとする形質変更時要届出区域の状況を明らかにした図面
⑩ 土地の形質の変更の施行方法を明らかにした平面図、立面図及び断面図
⑪ 土地の形質の終了後における当該土地の利用の方法を明らかにした図面
通常の管理行為・軽易な行為その他の行為であって環境省令で定めるものなどは本届出が不要 ⇒ 次スライド参照
100
重要
H24-PM-30-A, B, C, D
環境基本法に基づく「水質・土壌関係の環境基準」
水質汚濁に係る環境基準昭和46年12月28日 環境庁告示第59号 最終改正 平成28年環告第37号
環境基本法第16条による公共用水域の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準
・人の健康の保護に関する環境基準 全公共用水域に適用
・生活環境の保全に関する環境基準 当該公共用水域の水域類型ごと
地下水の水質汚濁に係る環境基準平成9年3月13日 環境庁告示第10号 最終改正 平成28年環告第31号
環境基本法第16条による地下水の水質汚濁に係る環境上の条件につき、人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準 すべての地下水が対象
土壌の汚染に係る環境基準平成3年8月23日環境庁告示第46号 最終改正 平成28年3月29日 環境省告示第30号 施行 平成29年4月1日
環境基本法第16条による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準
対象はすべてではない、適用外の土壌もある・・・後述
1.環境基本法
平成22年度、平成23年度、平成25年度平成26年度、平成27年度、平成28年度
平成25年度、平成26年度、平成29年度
平成26年度
基本法-16
土壌の汚染に係る環境基準 (29項目/平成29年4月1日~ )
項 目 基準値(各値以下) 項 目 基準値(各値以下)
カドミウム0.01 mg/L
農用地では米1kg につき 0.4 mgシス-1、2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L
全シアン 検出されないこと 1、1、1-トリクロロエタン 1 mg/L
有機燐 検出されないこと 1、1、2-トリクロロエタン 0.006 mg/L
鉛 0.01mg/L トリクロロエチレン 0.03 mg/L
六価クロム 0.05 mg/L テトラクロロエチレン 0.01 mg/L
砒素0.01 mg/L
農用地(田に限る)では、土壌1kg につき15 mg未満1、3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L
総水銀 0.0005 mg/L チウラム 0.006 mg/L
アルキル水銀 検出されないこと シマジン 0.003 mg/L
PCB 検出されないこと チオベンカルブ 0.02 mg/L
銅(農用地のみ適用) 土壌1kg につき125mg未満 ベンゼン 0.01 mg/L
ジクロロメタン 0.02 mg/L セレン 0.01 mg/L
四塩化炭素 0.002 mg/L ふっ素 0.8 mg/L
1、2-ジクロロエタン 0.004 mg/L ほう素 1 mg/L
1、1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L (平成26年3月20日) 1、4-ジオキサン 0.05mg/L(平成29年4月1日施行)
クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)*
0.002mg/L(平成29年4月1日施行)
平成3年8月23日環境庁告示第46号最終改正 平成28年環告30号
備考 1 環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用いて測定を行うものとする。2 カドミウム、鉛、六価クロム、砒(ひ)素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件のうち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1lにつき0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び1mgを超えていない場合には、それぞれ検液1lにつき0.03mg、0.03mg、0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg及び3mgとする。
3 「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。4 有機燐(りん)とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。
1.環境基本法
*;水質環境基準(健康項目)に無い項目基本法-22
◎配布資料2 出題傾向表
過去の問題が法令、ガイドライン等のどこから出題されたかをまとめたもの。
◎配布資料3 過去問解説(過去3年分予定)
過去問題の解説集。出題の根拠箇所(法令、ガイドライン等)も併載。