令和元年度介護保険集団指導会資料 (訪問看護) · 3 ②...
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令和元年度介護保険集団指導会資料
(訪問看護)
1 平成 30年度実地指導における主な指導内容について
(1) サービス計画の作成に関すること
【指摘事項】
訪問看護計画書について、利用者又はその家族に説明し同意を得る必要があるが、予め
口頭説明により同意を得ていたものの、書面への記載、押印が遅れていた例が見受けられ
たので、書面への記載、押印を遅れずに行うこと。
【指摘の法的根拠】
<指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(抜粋)>
第七十条 看護師等(准看護師を除く。以下この条において同じ。)は、利用者の希望、
主治の医師の指示及び心身の状況等を踏まえて、療養上の目標、当該目標を達成するため
の具体的なサービスの内容等を記載した訪問看護計画書を作成しなければならない。
2 看護師等は、既に居宅サービス計画等が作成されている場合は、当該計画の内容に沿
って訪問看護計画書を作成しなければならない。
3 看護師等は、訪問看護計画書の作成に当たっては、その主要な事項について利用者又
はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
4 看護師等は、訪問看護計画書を作成した際には、当該訪問看護計画書を利用者に交付
しなければならない。
5 看護師等は、訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成しなけれ
ばならない。
6 指定訪問看護事業所の管理者は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、
必要な指導及び管理を行わなければならない。
(2) 運営規程について
【指摘事項】
運営規程の利用料に関する項目について、「2割負担」、「3割負担」に対応する条文にな
っていないので改正のうえ、変更届を提出すること。
【指摘の法的根拠】
<指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(抜粋)>
第七十三条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の運
資料№7
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営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めて
おかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
七 その他運営に関する重要事項
(3) その他 共通事項
各サービス事業者は、サービスの提供に当たり、事前にサービス計画書を作成し、利用
者又は家族に説明、交付し、同意を得ることとされています。これら計画が未作成である
ケース又は作成されていても適時に利用者又はその家族への説明、同意、交付が行われて
いないケースについては、悪質な場合、指定基準に係る重大な違反であり、介護報酬請求の
根拠を欠くものであると認められることから、介護報酬の返還を求めることがありますので、
適正なサービスの提供に御配意ください。
2 運営上の留意事項について
(1) 緊急時訪問看護加算について
【照会事項】
緊急時訪問看護加算を取得する場合、居宅サービス計画及び訪問看護計画については、実
績を記載することで構わないか。
【回答内容】
居宅サービス計画及び訪問看護計画の変更を要する。
【留意事項通知 老企第 36号(抜粋)】(参考)
(16) 緊急時訪問看護加算について
① 緊急時訪問看護加算については、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を
求められた場合に常時対応できる体制にある事業所において、当該事業所の看護師等が訪問看
護を受けようとする者に対して、当該体制にある旨及び計画的に訪問することとなっていない
緊急時訪問を行う体制にある場合には当該加算を算定する旨を説明し、その同意を得た場合に
加算する。
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② 緊急時訪問看護加算については、当該月の第1回目の介護保険の給付対象となる訪問看護を行
った日の所定単位数に加算するものとする。なお当該加算を介護保険で請求した場合には、同
月に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当
該各サービスにおける緊急時訪問看護加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用し
た場合の当該訪問看護における 24 時間対応体制加算は算定できないこと。
③ 当該月において計画的に訪問することとなっていない緊急時訪問を行った場合については、当
該緊急時訪問の所要時間に応じた所定単位数(准看護師による緊急時訪問の場合は所定単位数
の 100 分の 90)を算定する。この場合、居宅サービス計画の変更を要する。
なお、当該緊急時訪問を行った場合には、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算は算定でき
ないが、1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る
加算を算定する。
④ 緊急時訪問看護加算は、1人の利用者に対し、1か所の事業所に限り算定できる。このため、
緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けようとする利用者に説明するに当たっては、当該利
用者に対して、他の事業所から緊急時訪問看護加算に係る訪問看護を受けていないか確認する
こと。
➄ 訪問看護を担当する医療機関にあっては、緊急時訪問看護加算の届出は利用者や居宅介護支援
事業所が訪問看護事業所を選定するうえで必要な情報として届け出させること。なお、訪問看
護ステーションにおける緊急時訪問看護加算の算定に当たっては、第1の1(5)(※毎月 15日以
前の届出→翌月から算定、毎月 16日以降の届出→翌々月から算定)によらず、届出を受理した日から
算定するものとする。
3 各種申請・届出について
⑴ 様式改正について
平成 30 年 12 月、指定申請、指定更新申請、変更届及び事業廃止(休止、再開)届の様
式が改正されました。
詳細は、岩手県ホームページを御確認ください。
【本庁長寿社会課ページ】
トップページ > くらし・環境 > 福祉 > 介護福祉 > 介護サービス事業者の皆様へ
> 各種申請・届出様式について
【県南広域振興局ページ】
トップページ > 県南広域振興局 > 保健福祉環境部・奥州保健所 > 介護保険情報
(以下、各サービスのページに掲載)
(参考)
○ 指定申請の手続
指定申請の前に必ず県南広域振興局に相談のうえ、事業開始予定日の 1 月前までに
申請書等の提出をしてください。
○ 指定更新の手続
指定有効期間は 6 年のため、有効期限の 2 月前までに申請書等の提出をしてくださ
い。
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⑵ 変更届の提出資料一覧
届出の期限は、変更日から 10日以内(介護保険法第 75条(115条の5))です。
届出事項及び提出書類等 (令和元年5月現在)
※ 変更年月日が同日の場合は、同一の届出書の提出で可。
※ 下記 変更届の添付書類については、県南広域振興局独自に定めているものです。
※ 本年度中に、岩手県統一の変更届の添付書類が定められる予定ですので、随時 県南広域
振興局保健福祉環境部のホームページで御確認くださるようお願いします。
№ 届出事項 添付書類 備 考
1 事業所の名称 ・変更届出書(様式第 24号)
・運営規程
別の所在地にある事業所と
同一名称を使用することはで
きません。
2 事業所の所在地
・変更届出書(様式第 24号)
・運営規程
・事業所の平面図
・申請者(法人)所有の事業所でない
場合は、賃貸借契約書等の写し
介護保険法第 75条(第 115条の5)(変更の届出等)
第 75条 指定指居宅サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定
める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定居宅サービスの事業を再開したときは、厚生労働
省令で定めるところにより、10 日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第 115 条の5 指定介護予防サービス事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生労働
省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定介護予防サービスの事業を再開したとき
は、厚生労働省令で定めるところにより、10 日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならな
い。
○ 廃止・休止の手続
事業を廃止又は休止する場合は、当該予定日より 1月前までに届出をしてください。
○ 再開の手続
休止していた事業を再開する場合、再開した日から 10 日以内に従業者の勤務体制
及び勤務形態を記載した書類を添付し届出してください。
○ 介護報酬の加算の届出
次の場合は届出が必要となります。
1. 各種加算の算定を開始又は終了する場合
2. 人員欠如等、減算要件に該当する状態が生じた場合又は解消した場合
算定を開始する時期は、届出が毎月 15 日以前の場合は翌月からとなり、届出が毎
月 16日以降の場合は翌々月からとなります。
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№ 届出事項 添付書類 備 考
3
申請者の名称又は氏名
及び主たる事務所の所
在地又は住所
・変更届出書(様式第 24号)
・履歴事項全部証明書等
吸収合併、事業譲渡等により
事業所の運営法人が別法人へ
変更となる場合は、変更届では
なく、旧事業所の廃止届と新事
業所の新規申請が必要です。
4
代表者又は開設者の氏
名、生年月日、住所及び
職名
・変更届出書(様式第 24号)
・誓約書(参考様式6)
※ 介護、介護予防の各サービスに
ついて、別紙①及び⑤の添付が必要
代表者の住所等の変更があ
った場合も届出が必要となり
ます。この場合、誓約書の添付
は必要ありません。
5
登記事項証明書又は条
例等(申請に係る指定事
業に関するものに限
る。)
・変更届出書(様式第 24号)
・履歴事項全部証明書等
6 事業所の平面図 ・変更届出書(様式第 24号)
・平面図(変更前、変更後)
7 管理者の氏名、生年月
日、住所及び経歴
・変更届出書(様式第 24号)
・経歴書(参考様式 11)
・資格証の写し
・従業者の勤務の体制及び勤務形態一
覧表(参考様式1)
※ 管理者分のみ
・組織体制図
※ 他の業務と兼務する場合のみ
・誓約書(参考様式6)
※ 介護、介護予防の各サービスにつ
いて、別紙①及び⑤の添付が必要
婚姻等による氏名変更、又は
引っ越し・住居表示の変更等の
みの場合、経歴書、勤務形態一
覧表、組織体制図、誓約書の添
付は必要ありません。
8 運営規程 ・変更届出書(様式第 24号)
・運営規程
変更届に、運営規程の「変更
前」・「変更後」の内容を記載の
うえ、変更前、変更後の運営規
程を添付し、該当部分に○印を
つけてください。
9 事業所の病院、診療所等
の別 ・ 変更届出書(様式第 24号)
岩手県国民健康保険団体連合会 介護給付適正化支援事業について (医療との突合点検の手引き)
岩手県国民健康保険団体連合会 総務事業部保健介護課
令和元年5月版
1.介護給付の適正化(医療との突合点検)について
2.医療との突合点検の流れ
3.医療との突合点検 各種様式及び記載例
1
○介護給付適正化の意義
○「介護給付の適正化」を図ることにより、利用者に対する適切な介護サービスを確保するとともに、不適切な給付が削減されることは、介護保険制度の信頼感を高めるとともに、介護給付費の増大や介護保険料の上昇を抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築に資するもの。
○医療との突合点検とは
○介護給付の適正化における主要5事業のうち、後期高齢者医療制度及び国民健康保険の入院情報等と介護保険の給付情報を突合し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行う。
○介護給付の適正化のために行う適正化事業の実施主体は保険者ですが、適正化事業を推進するため、都道府県と保険者が一体となり国保連合会(以下、「国保連」という。)と連携して取り組んでいます。
○岩手県では、国保連が保険者から委託を受けて「縦覧点検」及び「医療との突合点検」を実施しています。
○・縦覧点検-平成27年4月開始 医療との突合点検-平成31年4月開始
◎参考
◎介護給付の適正化における主要5事業
◎・要介護認定の適正化 ・ケアプラン点検
◎・住宅改修、福祉用具実態調査 ◎ ・医療情報との突合、縦覧点検
◎・介護給付費通知
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国保連合会 保険者 介護保険事業所
「医療給付情報突合リスト」に基づき点検
本会から介護保険事業所へ疑義内容を「確認票」で照会
20日頃「確認票」を送付 回答を本会に郵送(25日まで)
n+1月上旬精査の結果について、保険者へ情報提供
n+1月8日まで 過誤データの受領 過誤データを作成し、本会に提出
過誤(同月)を実施
受付締め切り後、給付調整を行う
※緑色の部分については、保険者と介護保険事業所の協議が完了後のスケジュールとなります。
n月中旬
n月月末介護保険事業所から返送された「確認票」を精査
n+1月10日 再請求
保険者と介護保険事業所において給付調整について協議
1 国保連は「医療給付情報突合リスト」に基づいて点検を行い、疑義が生じた請求に対し、介護保険事業
1 所に対し、疑義内容を確認票で照会します。
1 ◎送付帳票
1 ◎・医療給付情報突合点検確認票(様式2)
2 介護保険事業所は、「医療給付情報突合点検確認票」の内容を確認し、「担当者氏名」「連絡先」「確認
2 結果記入欄」「確認結果」について記載の上、国保連へ郵便で返送します。
3 国保連は、介護保険事業所の回答を確認し、正しく請求し直す必要がある場合は、保険者に対して情
3 報提供をします。
1 ◎送付帳票
1 ◎・医療給付情報突合点検結果通知書兼給付調整依頼書(様式1)
1 ◎・医療給付情報突合点検確認票(写)(様式2)
1 ◎・医療給付情報突合点検結果受領報告書(様式3)
4 保険者は、「医療給付情報突合点検結果受領報告書」を国保連へ送付し、国保連からの情報提供に基
4 づき、介護保険事業所と調整の上、過誤申出登録等の処理を行います。
5 介護保険事業所は、該当事例について必要に応じて正しい内容で再請求を行います。
4
5
(1)医療給付情報突合点検結果通知書兼給付調整依頼書(様式1)
区分01
区分02
合計
国保連 ⇒ 介護保険者令和 年 月 日
医療給付情報突合点検結果通知書兼給付調整依頼書
( 年 月突合分)
保険者番号
保険者名
岩手県国民健康保険団体連合会
貴保険者の医療給付情報突合点検を実施した結果を下記のとおり情報提供します。
記
医療給付情報突合リスト 点検総数 疑義問合せ件数 請求誤り(給付調整依頼分)
1
※介護事業所が確認した回答を添付いたします。(様式2写し)
※「請求誤り」と回答した内容については、給付調整(過誤)が必要となります。各介護事業所と調整の上、実施いただきますようお願いいたします。
様式1
正当請求
6
記載例
区分01
区分02
合計
疑義問合せ件数 正当請求 請求誤り(給付調整依頼分)医療給付情報突合リスト
国保連 ⇒ 介護保険者令和 年 月 日
医療給付情報突合点検結果通知書兼給付調整依頼書
(令和 年 月突合分)
保険者番号
5
保険者名 〇 〇 市 様
岩手県国民健康保険団体連合会
貴保険者の医療給付情報突合点検を実施した結果を下記のとおり情報提供します。
記
032011
※介護事業所が確認した回答を添付いたします。(様式2写し)
※「請求誤り」と回答した内容については、給付調整(過誤)が必要となります。各介護事業所と調整の上、実施いただきますようお願いいたします。
7
5 0 5
7 030
様式1
記 載 例
5〇 〇 市
35 12 7
点検総数
7
(2)医療給付情報突合点検確認票(様式2)(区分01)
※(区分01)=医療保険の入院と、介護保険サービスの重複
サービス提供
月医療制度 診療年月
担当者氏名 連絡先
突合区分 【介護】 令和 年 月突合分
事業所名(介護) 事業所番号
介護情報 医療情報
保険者番号保険者名
被保険者番号被保険者名
サービス内容点検内容
実日数単位数
点検内容医療機関コード
医療機関名給付内容
診療実日数点数
医療保険の入院と介護保険サービスが重複請求されています。
1
確認の内容:サービス提供日を確認します。入退院の実績との整合性を確認
上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
(確認結果記入欄) 確認結果
回答: 正当 誤り※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
正当 誤り※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
医療給付情報突合点検確認票様式2
3
2上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
確認結果
【01】
※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
確認結果
正当 誤り
8
記載例
※(区分01)=医療保険の入院と、介護保険サービスの重複
サービス提供
月医療制度 診療年月
0300117296
入院
19
介護情報 医療情報
担当者氏名 連絡先
〇〇病院 66917
令和 年 月突合分
事業所名(介護) 〇〇ホームヘルプ事業所 事業所番号 0370117296
医療給付情報突合点検確認票様式2
給付内容診療実日数
点数医療機関コード
医療機関名
記 載 例
1
000011 0312301678
2019/07
17
医療保険の入院と介護保険サービスが重複請求されています。 国保 2019/07
保険者番号保険者名
被保険者番号被保険者名
サービス内容点検内容
実日数単位数
点検内容
〇〇市 〇〇 〇〇 訪問介護 11107
11
突合区分 【介護】
確認の内容:サービス提供日を確認します。入退院の実績との整合性を確認
上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
(確認結果記入欄) 確認結果
回答:○月〇日~○月〇日までサービスを提供。以降〇〇病院に入院 正当 誤り※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
正当 誤り※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
3
2
上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
確認結果
上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
確認結果
※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
正当 誤り
【01】
9
(3)医療給付情報突合点検確認票(様式2)(区分02)
※(区分02)=在宅時医学総合管理料(医療)と、居宅療養管理指導(Ⅰ)の重複
サービス提供
月医療制度 診療年月
【02】
医療給付情報突合点検確認票様式2
上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
確認結果
正当 誤り
3
2
※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
確認結果
正当 誤り
回答: 正当 誤り
確認の内容:居宅療養管理指導費(Ⅰ)ではなく、居宅療養管理指導費(Ⅱ)を請求すべきではないか。
1
在宅時医学総合管理料(医療)と居宅療養管理指導費(Ⅰ)(介護)が重複請求されている。
介護情報 医療情報
保険者番号保険者名
被保険者番号被保険者名
サービスコード点検内容
実日数単位数
点検内容医療機関コード
医療機関名給付内容
診療実日数点数
※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
(確認結果記入欄) 確認結果
担当者氏名 連絡先
突合区分 【介護】 年 月突合分
事業所名(介護) 事業所番号
10
記載例
※(区分02)=在宅時医学総合管理料(医療)と、居宅療養管理指導(Ⅰ)の重複
サービス提供
月医療制度 診療年月
31 1111
様式2 医療給付情報突合点検確認票
記 載 例
介護情報 医療情報
3
正当 誤り
上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
確認結果
正当 誤り
(確認結果記入欄)
回答:在宅医療総合管理料を算定しているため、(Ⅱ)の誤り
503
国保 2019/07
2上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
1上記医療突合審査内容について、貴事業所での確認結果を右に記入してください。
確認の内容:居宅療養管理指導費(Ⅰ)ではなく、居宅療養管理指導費(Ⅱ)を請求すべきではないか。
確認結果
担当者氏名 〇〇△△ 連絡先 〇〇〇-×××-△△△△
事業所名(介護) 〇〇診療所 事業所番号 0300117296
保険者番号保険者名
000011
〇〇市
被保険者番号被保険者名
0312301678
在医総管
診療実日数点数
2
4696
医療機関コード医療機関名
〇〇診療所
0300117296
〇〇 〇〇
1
給付内容
【02】
2019/07
突合区分 【介護】 令和 年 月突合分
サービスコード点検内容
居宅療養管理(Ⅰ)
実日数単位数
点検内容
在宅時医学総合管理料(医療)と居宅療養管理指導費(Ⅰ)(介護)が重複請求されている。
確認結果
正当 誤り※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
※請求誤りと回答したものについては、保険者において過誤処理を行います。
11
(4)医療給付情報突合点検確認票(様式3)
返信先
岩手県国保連 保健介護課介護保険係
FAX 019-623-4325
記
確認票写し 担当者 氏名 連絡先
件
保険者番号
保険者名
医療給付情報突合点検結果通知書兼給付調整依頼書を受領しました。
様式3
年 月 日介護保険者 ⇒ 国保連
医療給付情報突合点検結果受領報告書
( 年 月突合分)
12
記載例
確認票写し
12 件〇 〇 市 〇〇 〇〇
返信先
030000
- -
保険者名 〇 〇 市 様
医療給付情報突合点検結果通知書兼給付調整依頼書を受領しました。
記
担当者 氏名 連絡先
様式3
記 載 例
岩手県国保連 保健介護課介護保険係
FAX 019-623-4325
介護保険者 ⇒ 国保連令和 年 月 日
医療給付情報突合点検結果受領報告書
(令和 年 月突合分)
保険者番号