最近の国有財産行政について...農林漁業成長産業化支援機構 271 143 127...

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最近の国有財産行政について 平成29年1月16日 財務省理財局 資料1

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最近の国有財産行政について

平成29年1月16日

財務省理財局

資料1

Page 2: 最近の国有財産行政について...農林漁業成長産業化支援機構 271 143 127 1/2以上 その他(8社) 417 265 152 (注6) 24.9兆円 18.7兆円 6.1兆円

○国有財産の現在額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1

○株主議決権行使・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7

○国有財産の有効活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11

○自然災害発生時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P26

目次

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国有財産の現在額

1

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行政財産

種類 内訳価格(兆円)

防衛施設 3.9空港施設(東京国際空港等)

0.7

国会施設 0.8

公 矯正施設(刑務所等)

0.3

用 裁判所施設 0.3

その他 4.1

小計 10.5

公共用

新宿御苑、国営昭和記念公園等 0.5

皇室用

皇居等 0.5

森林

経営用国有林野事業 1.1

計① 12.7

普通財産

内訳価格(兆円)

在日米軍施設としての提供財産

(横田飛行場、横須賀海軍施設、岩国飛行場等)

2.0

地方公共団体等への貸付財産(代々木公園、大阪城公園等)

1.8

未利用国有地 0.4

その他(山林原野等)

0.6

計② 4.9

総計(①+②) 17.7

国有財産の内訳 土地の内訳

○ 国有財産の現在額は、毎年度、国会に報告することとされており、平成27年度末の国有財産現在額は105.0兆円です。このうち、独立行政法人等への出資財産は75.5兆円です。※公共用財産のうち、国有財産台帳以外の台帳で管理されている財産(道路、河川など)は、含まれておりません。

○ 国有財産の分類別にみると、行政財産は23.0兆円、普通財産は82.0兆円です。○ また、国有財産のうち、土地は総額で17.7兆円です。このうち行政財産は12.7兆円、普通財産は4.9兆円です。○ 普通財産の土地のうち、在日米軍施設として提供しているものは2.0兆円、地方公共団体等に公園用地等として貸し付けているものは1.8兆円、 未利用の国有地は0.4兆円、山林原野等は0.6兆円です。

国有財産現在額

(注) 単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。

独立行政法人等への出資財産

75.5兆円

普通財産

82.0兆円

行政財産

23.0兆円

国有財産

105.0兆円

在日米軍施設としての提供財産

森林経営用財産皇室用財産

公共用財産

その他

未利用国有地

地方公共団体等への貸付財産

3.9兆円0.5兆円

0.6兆円

1.4兆円

0.4兆円

1.8兆円

2.7兆円

公用財産

17.8兆円

2

【平成27年度末現在】 【平成27年度末現在】

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未利用国有地のストックの推移(財務省一般会計)

2,3532,055

1,569 1,510 1,334 1,484 1,669

2,473 2,496 2,361

3,231 3,265

1,486

5,058

2,681

1,2721,104 1,320

1,521 1,171

929 997 1,182

878 755

1,364

1,745

1,587

1,192

1,007 999

1,032948

1,288 1,307 1,324

1,347 1,593

1,707

9,157

6,324

4,034

3,622 3,655

4,0383,789

4,690 4,800 4,868

5,4575,613

4,558

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

台帳価格(億円)

地方公共団体等での利用が予定されている財産

一般競争入札により処分する予定の財産

土地区画整理事業等の施行区域内に所在、境界確定等

が必要などの特殊事情を有する財産

※平成27年度末の「特殊事情を有する財産」が前年度比減少した主たる要因は、大型案件(千代田区大手町所在の国有財産)を処分(信託)したことによる(▲1,649億円)。 3

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土地売払代の推移(財務省一般会計)

4

3,669 3,639

2,877

2,145 2,207

1,067 933

776 789

802 795 867692

194502 300

413

3,049

2,454 2,256

1,816

2,165

2,173

1,878

1,135 975

870 845 906 1,058 1,070

890

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

決算額(復興財源)

決算額(一般財源)

予算額

(億円)

1,297

9961,167

1,106 (H29政府案)

(注)土地売払代は、一般競争入札のほか公共随契や貸付中財産の売却額を含む。

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(平成27年度末現在)

(注1)単位未満を切り捨てているため、計において一致しない場合があります。(注2)上表の「特殊会社」には、特殊法人のうち政府が出資している株式会社のほか、認可法人のうち政府が出資している株式会社、主務大臣の指定を受けている者であって政府が

出資している株式会社を含んでいます。(注3)上表の「国立大学法人」には、大学共同利用機関法人を含んでいます。(注4)上表のうち、特殊会社以外の独立行政法人等に対する出資による権利については、原則として、株式と異なり配当の制度がないなど、市場で売買するために必要な財産的権利

と言えるものではありません。

政府出資

独立行政法人【30.7兆円】

国立大学法人【7.2兆円】

特殊会社【24.9兆円】

日本郵政日本政策金融公庫日本電信電話日本たばこ産業日本政策投資銀行

等(28法人)

国際協力機構日本高速道路保有・債務返済機構住宅金融支援機構中小企業基盤整備機構都市再生機構

等(93法人)

国際機関【9.9兆円】

金融機関・事業団等

【2.8兆円】

東京大学京都大学大阪大学高エネルギー加速器研究機構

等(90法人)

国際通貨基金国際開発協会

等(11法人)

日本銀行日本中央競馬会

等(14法人)

○ 政府出資とは、法人が公共上の見地から事業を行っていること等を踏まえ、法人の業務の的確な実施や経営の安定性の確保等の観点から、国が政策的に出資することによって取得した株式や出資による権利等のことをいいます。

○ 政府出資の現在額は75.5兆円(国有財産総額(105.0兆円)の約7割)、政府が出資している法人数は236法人であり、内訳は以下のとおりとなっています。

政府出資の現在額及び法人数(法人分類別の内訳)

うち政府保有義務分【18.7兆円】

それ以外

【6.1兆円】

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政府保有株式

政府保有義務分 それ以外

日本郵政㈱ 54,403 22,530 31,873 1/3超

㈱日本政策金融公庫 47,872 47,872 - 総数

日本電信電話㈱ 35,768 32,908 2,860(注3) 1/3以上

日本たばこ産業㈱ 31,266 31,266 - 1/3超

㈱日本政策投資銀行 28,500 14,250 14,250 1/3超、1/2以上(注4)

㈱国際協力銀行 24,723 24,723 - 総数

㈱産業革新機構 7,015 3,679 3,335 1/2以上

新関西国際空港㈱ 5,805 5,805 - 総数

高速道路6社 5,217 1,874 3,342 1/3以上

東京地下鉄㈱ 2,717 - 2,717 -

成田国際空港㈱ 2,620 - 2,620 -

㈱商工組合中央金庫 1,664 1,664 - (注5)

㈱海外需要開拓支援機構 382 240 142 1/2以上

中部国際空港㈱ 361 - 361 -

㈱農林漁業成長産業化支援機構 271 143 127 1/2以上

その他(8社) 417 265 152 (注6)

24.9兆円 18.7兆円 6.1兆円

総  額(億 円)

(参考)現行法上の政府保有義務

合     計

特殊会社名

(注2)

(注2)

(注2)

(注1)単位未満を切り捨てているため、合計において一致しない場合があります。(注2)日本郵政株式、日本たばこ産業株式及び東京地下鉄株式については、復興財源確保法において、平成34年度までの売却収入を復興財源に充てることとされています。(注3)日本電信電話の政府保有義務分を除く株式については、平成28年6月に日本電信電話による自己株取得に応じて売却しています。(注4)日本政策投資銀行の株式については、当分の間、危機対応業務の適確な実施を確保する観点から、発行済株式の1/3超の株式を保有、また、特定投資業務を完了するまでの間(平成37年度末)、同業務の適確な実施を確保

する観点から、発行済株式の1/2以上の株式を保有することとされています。(注5)商工組合中央金庫の株式については、当分の間、危機対応業務の的確な実施のために必要な株式を保有することとされていることから、「それ以外」を「-」としています。(注6)その他(8社)の現行法上の政府保有義務については、以下のとおりとなっています。

中間貯蔵・環境安全事業㈱:総数、輸出入・港湾関連情報処理センター㈱:1/2超、㈱民間資金等活用事業推進機構、㈱海外交通・都市開発事業支援機構及び㈱海外通信・放送・郵便事業支援機構:1/2以上、日本アルコール産業㈱、阪神国際港湾㈱及び横浜川崎国際港湾㈱:なし

(注7)上記のほか、旧石油公団から承継した株式4,984億円(INPEX株式:2,363億円、JAPEX株式:490億円、その他非上場株式:2,130億円。いずれもエネルギー対策特別会計所属)等を保有しています。

(平成27年度末時点)

○ 政府が保有する特殊会社の株式の総額は24.9兆円、そのうち政府保有義務分が18.7兆円、それ以外が6.1兆円。

○ 政府保有株式については、政府保有義務分を除き、各特殊会社に係る主務官庁の政策判断を踏まえた上で、売却が可能となった段階で、株式市場の動向や会社の経営・財務状況等を勘案しながら、適切に売却を進めていくことになります。

6

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株主議決権行使

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政府保有株式に係る株主議決権行使等の方針(平成28年5月17日財政制度等審議会国有財産分科会了承)

8

1.政府が出資している株式会社の位置付け政府が出資している株式会社(別添参照。以下「特殊会社等」という。)は、従前の公社及び公団等の組織形態を見直すこと、

新たな政策課題に対応すること等のため、特別の法律に設立根拠等を有する会社であり、会社法上の株式会社の形態を採っている。したがって、その運営は基本的に会社法に従い、株主から経営を付託されて、経営の自主性、創造性及び効率性を発揮すること等が期待されている。一方で、特殊会社等は、政策上の目的の達成に必要な役割を担っているため、政府は、当該特殊会社等の業務の適確な実施、経

営の安定性の確保等の観点から、当該特殊会社等の株式を保有するとともに、各々の設立根拠法等においては、当該特殊会社等の主務大臣は、取締役等の選任及び解任、合併及び会社分割、剰余金の配当、定款の変更等の決議等への認可権限を有するほか、所要の監督規定が措置されている。なお、主務大臣の決議に係る認可事項の多くは、株主総会の決議事項となっている。(注)主務大臣の認可権限の範囲は、特殊会社等により異なる。

2.株主議決権行使等の方針(1)株主議決権行使等に当たっての基本的な考え方

上記に掲げる特殊会社等の位置付けを踏まえ、特殊会社等の株式に係る株主議決権の行使等に当たっては、会社が政策上の目的の達成に必要な役割を担っていることから、主務官庁としての政策上の判断を踏まえて対応する必要がある。同時に、特殊会社等の株式が国民共有の貴重な国有財産であることから、企業価値及び株式価値の向上等の観点を考慮する必要がある。その上で、個別の具体的な議案等への対応については、当該特殊会社等の経営判断を基本的に尊重する。なお、特殊会社等の適切な経営判断を担保する観点から、特殊会社等に対し、情報の開示及び説明責任を果たすことを求め

ていく。(2)株主総会における個別の議案に係る方針

株主総会における個別の議案に係る株主議決権の行使に当たっては、(1)を踏まえ、①から⑤の通り、対応する。① 取締役、監査役等の選任取締役、監査役等の選任に関しては、職務への適性並びに人員数及び構成の妥当性等(社外取締役、監査役等の場合においては、会社からの独立性等を含む)を確認する。② 役員報酬、退職慰労金役員報酬、退職慰労金に関しては、支給基準のほか、会社の業績及び財務状況等を踏まえた支給水準の妥当性等(社外取締役、監査役に退職慰労金を支給する場合においては、支給の妥当性等を含む)を確認する。③ 資本政策、組織再編資本政策、組織再編に関しては、これらを実行する理由、事業及び財務戦略等のほか、企業価値及び株式価値への影響について、精査する。

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政府保有株式に係る株主議決権行使等の方針(続)

9

④ 剰余金の配当剰余金の配当に関しては、特殊会社等の業績及び財務状況、企業価値及び株式価値向上に向けた将来の事業計画、内部留保とのバランス等を精査の上、その合理性を判断する。⑤ その他①から④以外の議案に関しては、個別に対応する。

(3)株主としての継続的な取組株主総会における株主議決権の適切な行使に向けて、株主として、年度を通じて、以下の通り継続的に取り組む。① 特殊会社等の財務状況、事業戦略等を定期的に把握するとともに、特殊会社等が、政策的役割を果たしつつ、企業価値及び株式価値の向上等が促されるよう、これらに向けた取組に関する説明を求めるなど、特殊会社等と対話する。② 特殊会社等のみならず、当該特殊会社等を取り巻く関係者との意見交換を通じて、その事業環境等についての深度ある理解等に努める。③ 特殊会社等は株主たる政府から経営を付託されていることを踏まえ、情報の開示及び説明責任を果たすよう促していく。④ 財務省における株主議決権行使の方針及び株主議決権行使の結果等については、財務省ホームページ等で公表する。⑤ 本方針及び本方針に基づく株主としての活動については、必要に応じ、見直しを図る。

別添政府が出資している株式会社(平成28年3月31日現在)

本方針の対象としている、政府が出資している株式会社は以下の通り。

日本郵政株式会社

株式会社日本政策金融公庫

日本電信電話株式会社

株式会社日本政策投資銀行

日本たばこ産業株式会社

株式会社国際協力銀行

株式会社産業革新機構

新関西国際空港株式会社

東京地下鉄株式会社

成田国際空港株式会社

中日本高速道路株式会社

株式会社商工組合中央金庫

東日本高速道路株式会社

西日本高速道路株式会社

中部国際空港株式会社

株式会社海外需要開拓支援機構

株式会社農林漁業成長産業化支援機構

首都高速道路株式会社

阪神高速道路株式会社

株式会社民間資金等活用事業推進機構

本州四国連絡高速道路株式会社

日本アルコール産業株式会社

株式会社海外交通・都市開発事業支援機構

輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社

中間貯蔵・環境安全事業株式会社

株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構

阪神国際港湾株式会社

横浜川崎国際港湾株式会社

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会社名 議決権行使の結果 その他参考となる事項

中間貯蔵・環境安全事業株式会社

・監査役選任(賛成)

○ 株主総会での発言(財務省) 貴社は政府が全額出資している会社であるが、この出資は国民共有の財産であり、例えば上場会社でみられるように、中期経営計画の策定・公表等を通じて、経営目標やPCB処理の進捗、業績・累積損失解消の見通し等について明らかにしていくなど、今後、経営に関するより一層の情報開示を進めていくことが、政府が出資している趣旨にもかなうものと考える。これに対する見解を求める。(会社) 第12期決算におけるPCB処理事業の純利益は137億円と5年連続で単年度黒字を計上し、累積損失を約300億円まで削減した。安全・確実と情報公開を基本として事業を実施し、処理収入の増大や経費の節減に努め、累積損失の早期解消に向けて、平成28年度以降も引き続き努力する。また、中期計画の必要性については、その重要性を十分認識し、経営幹部の間でも当社における中長期的な経営計画の考え方について既に4月より勉強を開始している。当社の業態であるPCB処理事業と中間貯蔵事業は、企業経営であり且つ公益事業的な側面も有するものであるため、一般的な株式会社の中期経営計画の考え方を参考にしつつ、当社としての中長期の経営の方向性について株主をはじめ国民の皆様へ示すことが必要である。本日報告した「事業報告」は直ちに公表するとともに、当社の経営に関する基本的な情報の開示に努め、株主をはじめ国民の皆様への説明責任を果たしていく。

日本アルコール産業株式会社

・剰余金処分(賛成)・取締役選任(賛成)・監査役選任(賛成)・退職慰労金の支給(賛成)

○ 剰余金の処分日本アルコール産業は、今後の経営環境を考慮し、財務体質の充実及び経営基盤の強化を図り

つつ、安定的に株主への利益還元を行うこととしており、当期の業績並びに今後の事業展開等を総合的に勘案し、1株当たり700円の配当を行うとともに、別途積立金6,000百万円を積み立てている。○ 株主総会での発言(財務省) 今回、初めて配当を実施することについては一定の評価。一方、今後の配当については、貴社の収益・財政状況等を踏まえれば、引き上げる余力が十分にあると考える。今回、剰余金の処分に係る貴社提案を賛成するに当たっては、平成29年度配当金を更に引き上げることについて、平成28年度の配当水準にとらわれることなく、十分検討頂く必要がある。この点について、貴社の回答を頂きたい。(会社) 平成28年度、初めて配当を実施するものであるが、配当水準が必ずしも十分となっていないとの指摘については、真摯に受け止めたい。その上で、平成29年度から、一層の収益基盤の強化に努め、利益水準、内部留保とのバランス等を勘案して、増配について検討してまいりたい。 10

平成28年5月17日、「政府保有株式に係る株主議決権行使等の方針」(財政制度等審議会国有財産分科会了承)を公表したところです。本方針の「2.株主議決権行使等の方針」に基づき、特殊会社等の株主総会において議決権の行使等を行いました。

その議決権行使の結果については以下のとおりです。あわせて、配当をはじめとする剰余金の処分の内容、国への配当に代わる国庫納付の状況及び任意積立金の積立等を行っている場合にはその状況並びに株主総会での発言を、その他参考となる事項として付記しています。

政府保有株式に係る株主議決権行使の結果等について (平成27年7月~平成28年6月)(抄)

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国有財産の有効活用

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社会福祉分野における定期借地制度を利用した貸付制度の導入

○ 地域や社会のニーズに対応した国有財産の有効活用を推進する観点から、保育・介護・医療など、人々の安心につながる分野で、国有財産の積極的活用を進めています。

○ 具体的には、定期借地制度を利用した下記貸付スキームを導入し、国有財産を有効に活用しています。①国が地方公共団体に対して国有地を貸し付け、地方公共団体が自主運営するスキーム②国が地方公共団体に対して国有地を貸し付け、地方公共団体が社会福祉法人等に転貸するスキーム③国が社会福祉法人及び認定こども園を経営する学校法人に対して直接貸付けを行うスキーム

社会福祉施設、医療施設、認定こども園の自主運営

地方公共団体

社会福祉法人 医療法人社会福祉施設・認定こども園を運営する事業者

学校法人認定こども園を運営する者に限る

社会福祉法人

社会福祉施設

医療施設

認定こども園

【 貸付対象施設 】

地方公共団体

※各相手方の色は、定期借地制度

を活用可能な貸付対象施設を表

すもの

実施時期 制度の概要

平成22年

8月○定期借地制度を利用した貸付けの導入社会福祉施設の整備を目的とした地方公共団体(地方公共団体からの転貸を含む)への貸付け

12月○定期借地制度を利用した貸付対象施設の拡大新たな貸付対象施設として医療施設を追加

平成23年 3月○定期借地制度を利用した貸付けの拡大社会福祉法人への直接貸付制度を導入

平成24年 1月

○定期借地制度を利用した貸付対象施設の拡大新たな対象施設として認定こども園を追加

○貸付料の前払い(前納)制度の導入介護施設用地を定期借地により確保する場合、前納貸付料の1/2が都道府県等の補助対象となる場合があるため、貸付料の前払いが可能となるよ

う制度改正

平成28年 1月

○介護施設整備に係る定期借地制度による減額貸付初期投資の負担軽減を図り、介護施設整備を促進

するため、政策的に必要な期間、地域、施設に限り、貸付始期から10年間、貸付料を5割減額

これまでの制度改正

定期借地権を活用した貸付スキーム

① ③② ③

転 貸

※平成28年6月2日より、社会福祉分野全般において社会福祉法人等に対し、

定期借地契約時の契約保証金(賃料1年分)納付を免除12

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○ 平成27年11月の「一億総活躍社会の実現に向けて緊急に実施すべき対策」(一億総活躍国民会議)において、2020年代初頭までの「介護離職ゼロ」の実現に向け、用地確保が困難な都市部等において、賃料減額といった国有地の更なる活用などにより、介護施設等の整備を促進することとされました。

○ 財務省としては、これまでも優先的売却や定期借地権による貸付けにより、国有地の活用に積極的に取り組んできたところですが、「介護離職ゼロ」の実現に向け、都市部等における介護施設整備の促進に資するため、

・ 地方公共団体に対し、介護施設整備に利用可能な国有地の情報を広く提供するとともに・ 初期投資の負担軽減の観点から、政策的に必要な期間、地域、施設において、当初10年間の定期借地貸付料を5割減額

するなど、地方公共団体との連携の下、国有地の更なる活用を進めています。

○対象期間 : 平成28年1月1日から平成33年3月31日までの間に新規に締結された定期借地権による貸付契約

○対象地域 : 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、 大阪府、兵庫県及び福岡県(8都府県)

○対象施設 : 特別養護老人ホーム等入所施設を原則としつつ、通所施設等を併設する場合も対象

○貸付条件等

・定期借地権による貸付料対象期間内に対象地域において対象施設の用に供するため定期借地契約を締結する場合は、貸付始期から10年間、貸付料を5割減額※貸付相手方:地方公共団体又は社会福祉法人

・一時金の取扱い地方公共団体に加え、社会福祉法人についても契約保証金の納付を免除 など

国有地活用策の内容

介護施設整備に係る国有地活用策について

《 本施策活用案件(契約締結済み) 》

<第1号案件・平成28年1月契約>・所在地 :東京都世田谷区・土地面積 :約4,180㎡ (貸付期間52年間)・利用用途 :特別養護老人ホーム等

<第2号案件・平成28年3月契約>・所在地 :千葉県千葉市・土地面積 :約1,879㎡ (貸付期間50年間)・利用用途 :認知症高齢者グループホーム等

<第3号案件・平成28年10月契約>・所在地 :埼玉県八潮市・土地面積 :約4,242㎡ (貸付期間52年間)・利用用途 :特別養護老人ホーム等

<第4号案件・平成29年1月契約>・所在地 :千葉県千葉市・土地面積 :約4,033㎡ (貸付期間50年間)・利用用途 :特別養護老人ホーム等

※上記に係る貸付相手方は社会福祉法人 13

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○ 「待機児童解消加速化プラン」(平成25年4月)における「国有地を活用した保育所整備」に基づき、財務省としては、地方公共団体に対して、廃止宿舎跡地などの国有地情報を提供し、優先的売却や定期借地制度を用いた国有地の貸付けを積極的に行っています。

○ この結果、・ 平成25年4月以降、保育所整備への国有地活用の事例としては、契約締結済が56件あり、具体的な協議中及び活用要望のある財産を含めると110件となっています。

・ これらにより、首都圏を中心に約8,000人分の保育の受け皿確保に向け取り組んでいるところです。

(参考) 全国待機児童数 23,553人 (平成28年4月現在 : 厚生労働省発表)

〈保育分野における国有地の活用状況 (平成25~27年度)〉

売却 定借 合計

契約締結29[40]

27[39]

56[79]

協議中(今後契約予定)(要望書既受領)

21 24 45

活用要望有 5 4 9

合計 55 55 110

(注)[ ]内は、平成22年度以降の累計。

待機児童解消のための国有地の活用状況について

(参考)保育所整備に向けた更なる国有地の活用策

「ニッポン一億総活躍プラン」(平成28年6月)における「国有地の更なる活用による保育の受け皿の拡大」に基づき、従来の対応に加え、以下の方策を講じます。

定期借地貸付を活用した世田谷区内の2保育園(平成28年4月 開園)

活用策 取組状況

1.国家戦略特区に基づく都市公園内にある無償貸付中の国有地の活用

都市公園として無償貸付中の国有地において保育所を整備する場合、利用計画変更を速やかに承認。

・渋谷区において国有地である都立代々木公園で保育所型認定こども園を設置予定。(平成28年9月、国家戦略特区諮問会議:認定)

2.小規模な未利用国有地にかかる情報提供1,000㎡未満の未利用国有地を当該財産の所在する地方公共団体に情報提供。

・待機児童数50人以上の地方公共団体を中心に、更なる国有地活用策の制度周知を行うとともに、1,000㎡未満の未利用国有地等の情報提供を実施。

3.庁舎や宿舎の空きスペースの有効活用

庁舎や国家公務員宿舎の空きスペースを国の事務・事業に支障のない範囲で保育事業のために活用。

・待機児童数50人以上の地方公共団体に対して、庁舎・宿舎の空きスペースの情報提供を実施中。

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社会福祉分野等における国有地の活用実績及び協議中案件の状況(平成28年11月末)

売 却契約締結済

合計

協議中

合計その他要望有22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

28年度(11月末)

今後契約予定

要望書既受領

保育関係 3 4 4 10 9 10 12 52 13 3 16 3

介護関係 2 5 5 4 4 9 5 34 7 3 10 3

障害者関係 5 4 3 6 4 1 5 28 5 0 5 1

医療関係 2 2 2 2 0 0 0 8 3 0 3 0

合 計 12 15 14 22 17 20 22 122 28 6 34 7

定 期 借 地契約締結済

合計

協議中

合計その他要望有22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

28年度(11月末)

今後契約予定

要望書既受領

保育関係 0 9 3 5 10 12 6 45 20 4 24 4

介護関係 0 0 2 7 2 3 2 16 21 13 34 20

障害者関係 0 1 3 0 2 0 0 6 3 0 3 0

医療関係 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

合 計 0 10 8 12 14 16 8 68 44 17 61 24

(注) 地方公共団体等との協議・調整等により変動があり得る。 15

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人口減少・過疎化人口構成の変化

厳しい財政状況

施設の耐震化、更新急務

地方公共団体の施設

現状、バラバラに計画!

国有財産の総括機関である財務省・財務局と地方公共団体が

相互に連携し、地域の庁舎等のニーズを新たに調整(マッチング)

国と地方公共団体の庁舎の集約化等管理費用等の縮減

ワンストップサービス化

耐震化の実現

認可保育所

児童発達支援センター

母子生活支援施設

防災備蓄センター

まちづくりへの貢献

余剰地の活用

売却等

売地

税外収入

国の庁舎等

人口減少

人口構成変化への対応

地域における国公有財産の最適利用

○ 国も地方も、公的施設の耐震化への対応や、施設の老朽化への対応が求められています。○ また、地域における人口減少に応じた、公共施設等の集約・再編・活性化が必要な状況です。○ 国・地方ともに財政事情は極めて厳しい状況の中で、国有財産の総括機関である財務局と地方公共団体が連携しながら、公的施設の効率的な再編及び最適化を図ってまいります。

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国公有財産の最適利用の事例(広島市)

≪地区計画活用型一般競争入札・二段階一般競争入札による売却 二葉の里地区(広島県広島市) ≫

○ 大規模国有地(JR西日本㈱宿舎跡地等約6.8ha)が所在する広島駅新幹線口の「二葉の里地区(約13.8ha)」において、財務局主導で地元自治体等と協議会を立ち上げ、地区計画等により土地利用に関する利用方針を計画しました。

○ その後、同地区内の未利用国有地については、広島県高精度放射線治療センター等の用地として売却しました。また、一般競争(期日)入札や二段階一般競争入札により、民間へ売却しました。

○ 今後、業務・商業、居住、医療など多様な都市機能が集積した、広島の陸の玄関にふさわしいまちづくりが期待されます。

<まちづくり計画全体図>

【沿革】 旧陸軍練兵場を昭和27年から国鉄(現JR西日本)へ時価貸付宿舎敷地等で利用していたJR西日本より平成16年以降、順次返還

平成18年度 二葉の里三丁目地区まちづくり推進協議会設置

(構成員:中国財務局、広島県、広島市、JR西日本)

平成19年度 「二葉の里地区まちづくり基本計画」策定

平成21年度 「広島駅新幹線口周辺地区」地区計画都市計画決定

平成22年度 土地区画整理事業認可

平成24年度 3街区南側を広島県に売却

平成25年度 1街区西側を広島県に売却することを決定

1街区東側、2街区、3街区北側について地区計画活用型一般競争入札により売却

土地区画整理事業完了

平成26年度 5街区西側について二段階一般競争入札により売却

平成28年度 1街区西側を広島県に売却

※ JR西日本は、4街区において病院を建替(平成28年1月開院)、5街区東側については今後の開発計画を検討中

<スケジュール>

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○財産の概要

所在地 : 東京都世田谷区若林4丁目

敷 地 : 4,105 ㎡

入居官署

国 : 世田谷税務署、東京法務局世田谷出張所

都 : 世田谷都税事務所

区 : 世田谷図書館、世田谷保健福祉センター分室

○事案の経緯

平成 20年 9月 国、東京都、世田谷区の3者で一体的な庁

舎整備の円滑な実施に向けた確認書締結

平成 24年 3月 世田谷地方合同庁舎(仮称)建設工事推進

会議作業部会設置

平成 26年 5月 工事着工

平成28年 7月 新庁舎完成

○ 事案の検討が始まった契機財務局からの接触(世田谷税務署の老朽・狭隘・耐震性不足解消のため、東京都、世田谷区に対し一体的整備計画を打診)

○ 事案のポイント・国有地と都有地を一体利用し、国・都・区の施設を合築整備することにより利用者の利便性向上と財産の有効活用を実現。・世田谷税務署、法務局世田谷出張所の老朽・狭隘・耐震性能不足の解消。

国公有財産の最適利用の事例(世田谷区)

(国)東京法務局世田谷出張所

(区)世田谷図書館

(国)世田谷税務署(都)世田谷都税事務所(区)保健福祉センター

≪施設の概要≫

(延床面積) 13,116 ㎡

(構 造) 鉄筋コンクリート造

(階 数) 地上6 階地下1階

(建築工事) H26.5~H28.7 電子地形図(タイル)を加工

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〈フロア図〉

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官庁施設整備構想(25年12月~)一定地域内の庁舎について、費用対効果の高い最適な中長期計画を策定

取得調整計画庁舎を新規に整備する際の審査

使用調整計画既存庁舎の最有効活用に関する審査

庁舎、普通財産の現況データ監査等を活用した国有財産の現況把握

公的施設の耐震化等計画庁舎等の耐震化、待機児童解消、高齢化対策○ 公的施設の現状・老朽施設、不要施設(遊休地)の増加・財政難による整備の遅れ○ 中長期的なまちづくり計画の策定(宿舎跡地、返還財産等普通財産の活用も含む)

国有財産の総括権をフル活用

財務局管財部

地方公共団体

国土交通省地方整備局

エリアマネジメントを実施する上で関連する政策課題に関する意見交換・課題解決のための必要な連携【必要に応じて財務省理財局経由】

取得調整審査結果を予算査定に活用【財務省理財局経由】

財務省主計局

制度官庁携連

地方公共団体の公的施設の整備に関し、ファイナンスに関する提案等

財務局融資部門等

連携

連携

独立行政法人・国立学校法人等の財産の処分・有効活用について連携

公的機関

地域における国公有財産の最適利用の実施体制等

○ 地域における国公有財産の最適利用とは、地域の様々な課題の解決に向けて、国有財産の総括機関である財務局が、国有財産を管理する各省各庁をとりまとめ、国、地方公共団体、その他機関が相互に連携し、一定の地域(エリア)に所在する国公有財産等の情報を面的に共有し、中長期的な観点から、地方公共団体の意向を尊重しつつ、庁舎をはじめとする公用財産等の最適利用について調整することです。○ 国公有財産の最適利用の推進にあたっては、各方面と連携しています。また、コンパクトシティ形成に向けた市町村の取組みを支援する『コンパクトシティ形成支援チーム』にも参加しております。

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「国公有財産の最適利用」に関する工程表

○協議会を通じて情報を共有。

○ヒアリング等を通じて、地方公共団体や民間事業者等から情報を収集。○財務局を中心に、方向性を模索。

○一定のエリア内において国公有財産の最適利用を図ることが出来るかどうか検討。○最適利用の実現可能性について検討。

財務局

地方公共団体○国の庁舎等に関する情報

○耐震化や建替計画○公共施設等総合管理計画

地方整備局○官庁施設の整備構想

情報共有等

協議会の設置による検討・調整

財務局

地方公共団体

地方整備局

国と地方公共団体等で、エリアにおける国公有財産の最適利用について、様々な情報の共有や検討を行うため、協議会を立ち上げ。

まちづくりの方針等の地方公共団体の意向を踏まえ、検討・調整を行う。

最適利用の推進

連携窓口の設置

一件別情報の提供

全市町村等と財務省財務局・財務事務所で国公有財産の情報共有等のため互いに連携窓口を設置(平成26年8月)

財務省財務局・財務事務所より、都道府県経由で全市町村に対し、国有財産の一件別情報を提供(平成26年10月)

地域における国公有財産の最適利用に向けたプランの策定等を通じて、国公有財産の最適利用を推進 20

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国公有財産の最適利用に関する主な協議会の状況

国 地方公共団体 設置時期 協議会の検討事項等

・福岡財務支局・九州地方整備局

・長崎市・長崎県

26年3月 長崎県・長崎市が策定した『「長崎市中央部・臨海地域」都市・居住環境整備基本計画』に基づき、長崎港湾合同庁舎が所在する松ヶ枝エリアを中心に国公有財産の最適利用に向けて調整。

・近畿財務局 ・枚方市・大阪府

26年12月 枚方市が策定した「枚方市駅周辺再整備ビジョン」に基づき、国、大阪府、枚方市による庁舎の一体的な整備に向けて調整。

・中国財務局・広島国税局

・宇部市〔山口県〕 28年6月 宇部市が策定した「宇部市にぎわいエコまち計画」に基づき、宇部市役所と宇部税務署の一体整備(新市庁舎への税務署の入居・合築)について調整。

・関東財務局 ・富士川町〔山梨県〕 28年6月 富士川町シビックコア地区内において、国の庁舎と富士川町の図書館等の一体整備(合築)に向けて調整。

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国公有財産の最適利用の取組を進めている事例(枚方市)

○ 大阪府枚方市が老朽化した市役所庁舎を建替えるにあたり、簡易裁判所や区検察庁、税務署(以上、国の施設)、北河内府民センター(大阪府の施設)等が集積する近隣のエリアを移転先候補として、これらの施設との一体的整備についての検討が開始されました。

○ 国公有財産の最適利用の取組みに沿って、官公庁を一体的に整備することで、土地の有効利用と来庁者の利便性向上を図ることができるほか、駅前の一等地に生まれる現市役所跡地を賑わい創出など地域の活性化のために利用することが可能になります。

○財産の概要

所 在 地 大阪府枚方市大垣内町

敷地規模 全体 約1.76ha(うち国有地約0.40ha)

○事案の経緯

平成25年 3月 枚方市駅周辺再整備ビジョン策定

平成26年12月「枚方市における国・府・市有財産の

最適利用推進連絡会議」を設置

(28年5月まで5回に亘って開催)

連絡会議では、エリア内の国、大阪府、枚方市の各施設の状況や新しい施設に必要な機能などについて、情報を共有しながら整備手法等を検討しています。

【旧枚方区検察庁庁舎の有効活用】枚方区検察庁が近隣の庁舎(法務局)に移転した後、

未利用となる庁舎について、当該エリアでの一体的整備が実現するまでの間、枚方市の保育施設として暫定利用することで待機児童の解消に貢献します。

一体的整備エリア

市役所本庁舎

○ 近畿財務局では、この一体的整備に向けた近畿財務局、大阪府、枚方市による「枚方市における国・府・市有財産の最適利用推進連絡会議」に参加し、国の施設も含めた施設の集約化など国公有財産の最適利用の具体化について検討を進めています。

税務署

簡易裁判所

区検察庁跡地

北河内府民センター

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市役所分館

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国公有財産の最適利用の取組を進めている事例(宇部市)

○ 宇部市庁舎の、老朽化・耐震性等の課題解消における建替えにあたり、隣接する宇部税務署との一体的な整備について、宇部市、中国財務局及び広島国税局において検討を進め、新市庁舎への税務署の入居・合築について、平成28年4月、基本的に合意しました。

利用計画図(宇部市本庁舎建設基本計画より)

宇部市

中国財務局

広島国税局

【財務局における総合調整のイメージ】

○税務署の入居のための条件整理○税務署敷地の利用計画の整理

市の要望

総合調整

3-3.新庁舎の敷地と配置計画

新庁舎の建設敷地は、現庁舎、宇部市駐車場、税務署の3つの敷地及びこれらの敷地に挟まれた市道を統合した敷地とし、税務署は一体整備とすることを検討しています。

宇部税務署

宇部市駐車場

宇部市役所現庁舎

【期待されるメリット】・施設利用者の利便性の向上(ワンストップサービス)

・国と市の連携(駐車場や会議室の共用等)により、国公有財産を効率的に活用・庁舎周辺の一体的な環境整備により、土地の有効活用につなげる

【連絡協議会の開催】平成28年6月、市と国で連絡協議会を開催し、具体的な市庁舎への税務署の入居方法について、調整を図っていくこととしています。(協議会メンバー:宇部市、中国財務局、広島国税局)

市の要望

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再開発で取得する権利の活用(大手町2-1街区)

○ 本財産が所在する千代田区大手町は、金融をはじめとする国際的な中枢業務拠点の形成を図る地域として、都市再生緊急整備地域に指定されており、民間セクターによる業務機能の高度な集積が進んでいます。また、本財産においては、都市再生への貢献を目的として、平成30年度の竣工に向けて市街地再開発事業が進められています。

○ 建設される再開発ビルは、A棟・B棟の2棟の事務所と、店舗・会議室等を配した低層部分からなる大規模なオフィスビルであり、国は、権利変換計画に基づき、A棟の一部とB棟の事務所部分を権利床として取得する予定です。

【A棟(日本郵政との交換)】権利床として国が取得するA棟の3フロア強の床は、霞が関の日本郵政ビルと交換する予定です。国が取得する日本郵政ビルについては中央省庁の庁舎として利用し、日本郵政が国から取得する床については自らの権利床等と併せて本社利用される予定です。

【B棟(信託制度を活用しリーシングを了した状態で売却)】B棟の27フロアの床については、平成27年6月15日に開催された財政制度等審議会(第29回国有財産分科会)において、できる限り多くの売却収入を確保する観点から、信託を活用しリーシング(テナントの誘致・貸付け)を了した状態で売却を進めることが適当である旨の答申がなされました。同答申に基づき処理を進め、入札によりみずほ信託銀行(株)を信託受託者に決定し、平成28年1月、国有財産信託契約を締結しました。今後は信託受託者において信託契約に則り、本財産の適正な管理処分を行っていくことになります。

〈位置図〉

* 本財産は、従前、独立行政法人国立印刷局が所有し、逓信ビル敷地等

として利用されてきましたが、平成20年10月、関係地権者等(印刷局、日

本郵政、NTT等)との間で再開発に基本合意した後、平成22年12月に印

刷局により国庫納付されたものです。

A棟B棟

〈 再開発後イメージ 〉

交換

竣工時(平成30年度)

約3フロア

所在:千代田区霞が関一丁目面積:50,470㎡(延床面積)竣工:昭和44年交換後の用途:国の庁舎

〈 日本郵政ビル〉

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歴史的資源を活用した国有地の高度利用(九段会館)

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〈現在の外観〉

○ 九段会館については、老朽化や東日本大震災の際の天井崩落事故の影響により効率的な利用が困難であることから、平成26年11月に改正された「一般財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付け等に関する法律」(以下、「改正法」)に基づき、国から土地を借り受けた民間事業者が土地の高度利用と都市機能の増進を図る目的で、新たな建物を建築し、その一部を国が取得した上で、日本遺族会に無償で貸し付けることができることとされました。

(注) 改正法の成立に当たり、参議院厚生労働委員会において「建物保存、外観の活用等の歴史継承に努める」旨の附帯決議が行われています。

○ このため、建物の老朽化度合いや歴史的価値などについて調査の上、平成28年1月以降、有識者で構成される検討委員会を設置し、附帯決議を踏まえつつ、高度利用などを図るとする改正法の目的を実現する適切な方法について専門的見地から検討を進め、同年6月、同委員会において「保存・活用方針」が取りまとめられました。

○ 「保存・活用方針」では、九段会館の歴史的価値や景観上の重要性に鑑み、設計当初重要視された九段下交差点からの景観を表す外観を有し、歴史的価値のある内部空間が現存する北東部分をL字形に保存することに加え、まちづくりの中で魅力ある場となるよう、濠端の歩行者空間ネットワークの創出やオープンスペースの整備などを行う方針が示されました。今後、同方針を受けて、土地を貸し付ける民間事業者の選定等、整備に向けた具体的な手続きが進められていくこととなります。

〈「保存・活用方針」の概要〉〈改正法に基づく処理スキーム〉

①土地の貸付け

国 日本遺族会

民間事業者

②九段会館を一部保存・復原の上で取壊し新建物の建築・所有

③建物の一部(特定施設)を取得

④特定施設を無償貸付け

⑤遺族の福祉目的の事業(注)を行う

①土地

の貸付

(注)厚労省が告示で指定

※九段下交差点方向より

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自然災害発生時の対応

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自然災害発生時の対応

○ 地震や台風などによる自然災害の発生後、財務省においては、被災者の方々の避難先やがれき置き場等として、国家公務員宿舎や未利用国有地等を無償で提供する取組みを行っています。

●平成28年熊本地震における対応

・ 被災者の応急的住まいとして利用可能と見込まれる、国家公務員宿舎等(各省各庁所管分等を含む)について、財務省・財務局において取りまとめ、九州各県に対し、各財務局・財務事務所から一元的に情報提供。

※ 仮設住宅やがれき置き場の用地等として利用可能な未利用国有地についても同様に情報提供。

・ 地方公共団体からの具体的要請に応じ、国から地方公共団体を通じて被災者に国家公務員宿舎等を無償提供。

国家公務員宿舎等の提供状況 (平成28年5月末時点)

熊本県内 266戸 熊本県以外の九州各県 122戸

・ 上記の他、熊本市からの要請に応じて、熊本合同庁舎A棟(九州財務局管理)、税務大学校熊本研修所及び熊本刑務所を当面の避難所として開放し、避難者の受入れを実施。

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国家公務員宿舎等の具体的な提供までの流れ

財務局(財務事務所)・各省各庁等

地方公共団体

①利用可能な宿舎等の情報提供(注)

②使用

申請

③無償貸付・

使用許可

被災者

④貸与

(注)利用可能な宿舎等の情報は、各財務局・財務事務所から一元的に提供。

震災等発生定住地

自宅

被災地

自宅避難

避難所等 応急的な住まい

国家公務員宿舎等・公営住宅等

旅館・ホテル

知人・親戚宅等

避難

仮設住宅等

恒久的な住まい

【応急的な住まいとしての国家公務員宿舎等の活用のイメージ】

避難所