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「食品表示基準」条文解説 (「事業者以外の販売者」に係る条文を除く) 研修会資料1-1

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Page 1: 「食品表示基準」条文解説 · 食品表示基準の概要 1 総則(第1章) j第1条(適用範囲):基準P1 加工食品,生鮮食品及び添加物 ※ 外食:生食用牛肉を容器包装に入れずに販売する場合以外は対象外

「食品表示基準」条文解説 (「事業者以外の販売者」に係る条文を除く)

研修会資料1-1

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食品表示基準の概要

1

○総則(第1章)

●第1条(適用範囲):基準P1

加工食品,生鮮食品及び添加物 ※ 外食:生食用牛肉を容器包装に入れずに販売する場合以外は対象外

●第2条(定義):基準P1~2

◎第1項

(第1項で定義が規定されている用語) ◇加工食品(具体的内容:別表第1【基準:P54~55】) ◇生鮮食品(具体的内容:別表第2【基準:P56~57】) ◇業務用加工食品 ◇業務用生鮮食品 ◇業務用添加物 ◇容器包装 ◇期限表示(消費期限,賞味期限) ◇特定保健用食品 ◇栄養機能食品 ◇機能性表示食品 ◇栄養素等表示基準値 ◇遺伝子組換えに係る用語 組換えDNA技術,対象農産物(具体的内容:別表第16【基準:P176】) 遺伝子組換え農産物,非遺伝子組換え農産物,特定遺伝子組換え農産物 非特定遺伝子組換え農産物 分別生産流通管理及び特定分別生産流通管理

以下の用語の定義を規定

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食品表示基準の概要

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○総則(第1章)

●第2条(定義):基準P1~2

◎第2項

(別表第3で関係する用語の定義が規定されている食品群【基準:P58~99】) 《加工食品》 ◇農産物缶詰及び農産物瓶詰 ◇トマト加工品 ◇乾しい たけ ◇農産物漬物 ◇野菜冷凍食品 ◇ジャム類 ◇乾めん類 ◇即席めん ◇マカロニ類 ◇パン類 ◇凍り豆腐 ◇ハム類 ◇プレスハム ◇混合プレスハム ◇ソーセージ ◇混合ソーセージ ◇ベーコン類 ◇畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 ◇煮干魚類 ◇魚肉ハム及び魚肉ソーセージ ◇削りぶし ◇うに加工品 ◇うにあえもの ◇うなぎ加工品 ◇乾燥わかめ ◇塩蔵わかめ ◇みそ ◇しょうゆ ◇ウスターソース類 ◇ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料 ◇食酢 ◇風味調味料 ◇乾燥スープ ◇食用植物油脂 ◇マーガリン類 ◇調理冷凍食品 ◇チルドハンバーグステーキ ◇チルドミートボール ◇チルドぎょうざ類 ◇レトルトパウチ食品 ◇調理食品缶詰及び調理食品瓶詰 ◇炭酸飲料 ◇果実飲料 ◇豆乳類 ◇にんじんジュース及びにんじんミックスジュース 《生鮮食品》 ◇玄米及び精米 ◇しいたけ ◇水産物

以下の食品群に関する用語については,別表第3で規定

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

◎第1項:基準P2~8

(一般加工食品共通の表示事項) ◇名称注1 ◇保存の方法 ◇消費期限又は賞味期限 ◇原材料名注2 ◇添加物注3 ◇内容量は固形量及び内容総量 ◇栄養成分(たんぱく質,脂質,炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量注4

◇食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ◇製造所又は加工所の所在地注5

注1 別表第5(基準:P157~160参照)の加工食品以外の加工食品については,別表 第5に掲げる名称は使用不可 注2 複合原材料の表示方法等について一部変更(資料1:P48参照) 注3 原材料名の項目から独立(資料1:P42~43参照) 注4 表示が原則義務化(資料1:P37~41参照) 注5 製造所固有記号の使用可能範囲等を変更(資料1:P45参照)

容器包装された一般用加工食品共通の表示事項及び表示方法を規定

●第3条(横断的義務表示)

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

●第3条(横断的義務表示)

別表第4に掲げる加工食品の横断的義務表示事項(名称,原材料名,添加物及び 内容量)については,別表第4に定める表示方法で表示

(別表第4で表示事項等が規定されている加工食品【基準:P100~156】) ◇農産物缶詰及び農産物瓶詰 ◇トマト加工品 ◇乾しいたけ ◇農産物漬物 ◇ジャム類 ◇乾めん類 ◇即席めん ◇マカロニ類 ◇パン類 ◇凍り豆腐 ◇ハム類 ◇プレスハム ◇混合プレスハム ◇ソーセージ ◇混合ソーセージ ◇ベーコン類 ◇畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 ◇煮干魚類 ◇魚肉ハム及び魚肉ソーセージ ◇削りぶし ◇うに加工品 ◇うにあえもの ◇うなぎ加工品 ◇乾燥わかめ ◇塩蔵わかめ ◇みそ ◇しょうゆ ◇ウスターソース類 ◇ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料 ◇食酢 ◇風味調味料 ◇乾燥スープ ◇食用植物油脂 ◇マーガリン類 ◇調理冷凍食品 ◇チルドハンバーグステーキ ◇チルドミートボール ◇チルドぎょうざ類 ◇レトルトパウチ食品 ◇調理食品缶詰及び調理食品瓶詰 ◇炭酸飲料 ◇果実飲料 ◇豆乳類 ◇にんじんジュース及びにんじんミックスジュース

◎第1項ただし書き:基準P2

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

◎第2項:基準P8~19

(一定の食品に必要な表示事項【その1】) ◇特定原材料を原材料とする加工食品及び特定原材料に由来する添加物注1

アレルゲン注2

◇アスパルテームを含む食品 L―フェニルアラニン化合物を含む旨 ◇特定保健用食品 特定保健用食品である旨,許可等を受けた表示の内容等(基準:P8~9参照) ◇機能性表示食品注3

◆機能性表示食品である旨 ◆科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品 が有する機能性 等(基準:P9~11参照) ◇遺伝子組換え表示対象又は特定遺伝子組換え表示対象加工食品注4

遺伝子組換え食品に関する事項 ◇乳児用規格適用食品

乳児用規格適用食品である旨 ◇原料原産地表示対象加工食品注5 原料原産地名

以下に該当する容器包装された一般用加工食品の表示事項及び表示方法を規定

●第3条(横断的義務表示)

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

◎第2項:基準P8~19

(一定の食品に必要な表示事項【その2】) ◇輸入品 原産国名 注1 特定原材料については,別表第14(基準:P174)参照 注2 表示方法(一括表示,代替表記等)が一部変更(資料1:P46~47参照) 注3 新設(資料1:P51~54参照) 注4 遺伝子組換え表示対象加工食品は別表第17(基準:P177),特定遺伝子組換え表 示対象加工食品については別表第18(基準P178)を参照 注5 原料原産地表示対象加工食品については,別表第15(基準:P175)参照

●第3条(横断的義務表示)

以下に該当する容器包装された一般用加工食品の表示事項及び表示方法を規定

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

◎第3項:基準P19~20

(表示の省略が可能な食品【その1】) ◇でん粉(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇チューインガム(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇冷菓(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇砂糖(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇アイスクリーム類(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇食塩(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇酒類(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇飲料水及び清涼飲料水注1(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇氷(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇常温で保存すること以外に保存の方法に関し留意事項がないもの(保存の方法) ◇うま味調味料(消費期限又は賞味期限) ◇原材料が1種類のみの加工食品注2(原材料名) ◇内容量を外見上容易に識別できるもの注3(内容量又は固形量及び内容総量)

●第3条(横断的義務表示)

以下に該当する容器包装された一般用加工食品は,表示事項の表示を一部省略可

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

◎第3項:基準P19~20

(表示の省略が可能な食品【その2】) ◇乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるもの(乳児用規格適用食品で ある旨) 注1 ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く)又はポリエチレン容器入りのものに 限る 注2 缶詰及び食肉製品,機能性表示食品,原材料名に遺伝子組換え農産物である旨を表示 する場合,原材料名に遺伝子組換え農産物不分別の旨を表示する場合,原材料名に特定 遺伝子組換え農産物である旨を表示する場合及び原材料名に特定遺伝子組換え農産物と 非特定遺伝子組換え農産物を意図的に混合した旨を表示する場合を除く

注3 特定商品の販売に係る計量に関する政令に基づく特定商品及び機能性表示食品を除く

●第3条(横断的義務表示)

以下に該当する容器包装された一般用加工食品は,表示事項の表示を一部省略可

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

◎第3項:基準P20

(栄養成分表示を省略できる加工食品) ◇容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合 ◇酒類 ◇栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの注1

◇極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む)が変更されるもの注2

◇消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売す るもの注3,注4

注1 水,スパイス等 注2 例として,日替わり弁当が挙げられているが,国から詳細な内容は示されていない 注3 消費税を納める義務が免除される事業者 課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の者 注4 消費税を納める義務が免除される事業者が販売するものに加え,当分の間,中小企業 基本法の小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人【商業又はサービス業 に属する事業を主たる事業として営む者については,5人】以下の事業者)が販売する ものも表示の省略が認められることになっている(附則第6条【基準:P53】参照)

●第3条(横断的義務表示)

以下に該当する一般用加工食品は,栄養成分の表示を省略可

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

◎第3項:基準P19~20

(表示を省略できる事項) ◇原材料名注1

◇添加物注2

◇内容量又は固形量及び内容総量注3

◇製造所又は加工所の所在地(輸入品は,輸入業者の営業所所在地)及び製造者又 は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては,輸入業者の氏名又は名称)注4

◇遺伝子組換え食品に関する事項 ◇乳児用規格適用食品である旨 ◇原料原産地名 ◇原産国名 【表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合でも省略できない事項】

名称,保存の方法,消費期限又は賞味期限,食品関連事業者の氏名又は名 称及び住所,アレルゲン,L―フェニルアラニン化合物を含む旨 注1及び注2 機能性表示食品を除く 注3 特定商品の販売に係る計量に関する政令に基づく特定商品及び機能性表示食品を除く 注4 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は要しないとされているものを除く

●第3条(横断的義務表示)

表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合,以下の表示事項の表示を省略可

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

●第4条(個別的義務表示):基準P20

(表示事項及び表示方法が規定されている加工食品【基準:P179~210】) ◇トマト加工品 ◇ジャム類 ◇乾めん類 ◇即席めん ◇マカロニ類 ◇凍り豆腐 ◇プレスハム,混合プレスハム及び混合ソーセージ ◇食肉(鳥獣の生肉) ◇食肉製品 ◇乳 ◇乳製品 ◇乳又は乳製品を主要原料とする食品 ◇鶏の液卵 ◇切り身又はむき身にした魚介類 ◇生かき ◇ゆでがに ◇魚肉ハム及び魚肉ソーセージ ◇魚肉ハム,魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ ◇削りぶし ◇うに加工品 ◇うにあえもの ◇ふぐを原材料とするふぐ加工品 ◇塩蔵わかめ ◇鯨肉製品 ◇食酢 ◇風味調味料 ◇乾燥スープ ◇マーガリン類 ◇冷凍食品 ◇調理冷凍食品 ◇チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボール ◇チルドぎょうざ類 ◇容器包装詰加圧加熱殺菌食品 ◇レトルトパウチ食品 ◇容器包装に密封された常温で流通する食品 ◇缶詰の食品 ◇農産物缶詰及び農産物瓶詰 ◇畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 ◇調理食品缶詰及び調理食品瓶詰 ◇水のみを原料とする清涼飲料水 ◇果実飲料 ◇果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって,原料用果 汁以外のもの ◇豆乳類

別表第19に掲げる加工食品の義務表示事項(横断的義務表示以外のもの)につ いては,別表第19に定める表示方法で表示 なお,表示可能面積がおおむね30cm2以下の場合,表示を省略可

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

●第5条(義務表示の特例):基準P20~21【その1】

(酒類を販売する場合) ◇原材料名 ◇アレルゲン ◇原産国名

容器包装された一般用加工食品を以下の形態で販売又は譲渡する場合,一部の表 示事項の表示を要しない

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

●第5条(義務表示の特例):基準P20~21【その2】

(食品を製造し,又は加工した場所で販売する場合【バックヤード販売】又は不特定 又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合【試供品の無償提供】) ◇原材料名(油処理により乾燥した即席めんにおける「油揚げめん」の文字除く) ◇内容量 ◇栄養成分の量及び熱量(栄養表示をしようとする場合を除く) ◇食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ◇原産国名 ◇原料原産地名 ◇別表第19(加工食品の個別の表示事項【横断的義務表示以外】)の中欄に掲げ る事項注

注 食肉に関する事項,食肉製品に関する事項,乳に関する事項,乳製品に関する事項,乳 又は乳製品を主要原材料とする食品に関する事項,鶏の液卵に関する事項,切り身又はむ き身にした魚介類に関する事項,生かきに関する事項,ゆでがにに関する事項,魚肉ハム 魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項,ふぐを原材料とするふぐ加工品に関 する事項,鯨肉製品に関する事項,冷凍食品に関する事項,容器包装詰加圧加熱殺菌食品 に関する事項,容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水,食肉製品,鯨肉 製品及び魚肉練り製品を除く)のうち,水素イオン指数が4.6を超え,かつ,水分活性 が0.94を超え,かつ,その中心部の温度を摂氏120℃で4分間に満たない条件で加 熱殺菌されたものであって,ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂 氏10℃以下での保存を要するものに関する事項,缶詰の食品に関する事項,水のみを原 料とする清涼飲料水に関する事項並びに果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結 させたものであって,原料用果汁以外のものに関する事項を除く

容器包装された一般用加工食品を以下の形態で販売又は譲渡する場合,一部の表 示事項の表示を要しない

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

●第6条(推奨表示):基準P21

(任意表示事項) ◇特色のある原材料等に関する事項 ◇義務表示以外の栄養成分 ◇栄養機能食品に係る栄養成分の機能 ◇栄養強調表示 ◆栄養成分の補給ができる旨 ◆栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨 ◆糖類(単糖類又は二糖類であって,糖アルコールでないものに限る) を添加 していない旨 ◆ナトリウム塩を添加していない旨

食品関連事業者が一般用加工食品を販売する場合,飽和脂肪酸の量及び食物繊維 の量を積極的に表示するよう努めなければならない

●第7条(任意表示):基準P22~25

食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に,以下の事項を任意で表示する 場合は食品表示基準に定める方法(同条の表の下欄)で表示

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

●第8条(表示の方式等):基準P25~26

(表示方法及び表示様式) ◇邦文の使用 ◇表示箇所 ◇表示様式 ◆一括表示(資料1:P42参照) ◆栄養成分表示(資料1:P38~39参照) ◇名称を商品の主要面に表示する場合の扱い ◇製造所又は加工所の所在地と食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の近接表示 ◇製造所固有記号の表示箇所 ◇特定保健用食品における特定の保健の目的が期待できる旨の表示の扱い ◇表示に用いる文字及び枠の色 ◇表示に用いる文字のサイズ

一般用加工食品における横断的義務表示,個別的義務表示,推奨表示及び任意表 示に係る具体的な表示方法並びに表示様式を規定

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

●第8条(表示の方式等)

別表第20に掲げる加工食品については,別表第20に定める表示様式及び表示 方法で表示

(別表第20で表示様式及び表示方法が規定されている加工食品) 【基準:P211~223】

◇機能性表示食品 ◇農産物缶詰及び農産物瓶詰 ◇トマト加工品 ◇ジャム類 ◇乾めん類 ◇マカロニ類 ◇凍り豆腐 ◇プレスハム,混合プレスハム,ソーセージ及び混合ソーセージ ◇畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 ◇乳 ◇乳製品のうち,発酵乳及び乳酸菌飲料 ◇その他の乳製品 ◇乳又は乳製品を主要原料とする食品のうち,乳酸菌飲料 ◇魚肉ハム及び魚肉ソーセージ ◇削りぶし ◇うに加工品及びうにあえもの ◇塩蔵わかめ ◇食酢 ◇風味調味料 ◇乾燥スープ ◇マーガリン類 ◇調理冷凍食品 ◇チルドハンバーグステーキ及びチルドミートボール ◇チルドぎょうざ類 ◇レトルトパウチ食品 ◇容器包装に密封された常温で流通する食品 ◇調理食品缶詰又は調理食品瓶詰 ◇果実飲料 ◇豆乳類

◎第1項:基準P25

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

●第9条(表示禁止事項):基準P26~27

(一般用加工食品における表示禁止事項) ◇実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 ◇義務表示事項の内容と矛盾する用語 ◇乳児用規格適用食品以外の食品に係る表示禁止事項 乳児用規格適用食品である旨を示す用語用語又はこれと紛らわしい用語 ◇遺伝子組換えに係る表示禁止事項 ◇産地名を示す表示であって,産地名の意味を誤認させるような用語 ◇機能性表示食品に係る表示禁止事項 ◇栄養機能食品に係る表示禁止事項 ◇保健機能食品(特定保健用食品,機能性表示食品及び栄養機能食品)以外の食品 に係る表示禁止事項 ◇屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示注

◇等級あるJAS規格の格付け対象品目であって,格付けが行われた食品以外の ものにあっては,等級を表す用語 ◇その他内容物を誤認させるような文字,絵,写真その他の表示 注 別表第21(基準:P224参照)に掲げる方法で表示する場合を除く

食品関連事業者は,一般用加工食品の容器包装に以下の事項を表示してはならない

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(一般用加工食品)

●第9条(表示禁止事項)

別表第22に掲げる加工食品については,別表第22に定める事項を表示しては ならない

(別表第22で表示禁止事項が規定されている加工食品【基準:P225~238】) ◇農産物缶詰及び農産物瓶詰 ◇トマト加工品 ◇乾しいたけ ◇農産物漬物 ◇ジャム類 ◇乾めん類 ◇即席めん ◇マカロニ類 ◇凍り豆腐 ◇ハム類 ◇プレスハム ◇混合プレスハム ◇ソーセージ ◇混合ソーセージ ◇ベーコン類 ◇畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 ◇煮干魚類 ◇魚肉ハム及び魚肉ソーセージ ◇削りぶし ◇うに加工品 ◇うにあえもの ◇乾燥わかめ ◇塩蔵わかめ ◇みそ ◇しょうゆ ◇ウスターソース類 ◇ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料 ◇食酢 ◇風味調味料 ◇乾燥スープ ◇食用植物油脂 ◇調理冷凍食品 ◇チルドハンバーグステーキ ◇チルドミートボール ◇チルドぎょうざ類 ◇レトルトパウチ食品 ◇調理食品缶詰及び調理食品瓶詰 ◇炭酸飲料 ◇果実飲料 ◇豆乳類 ◇にんじんジュース及びにんじんミックスジュース

◎第1項:基準P27

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(業務用加工食品)

●第10条(義務表示)

食品関連事業者が業務用加工食品を販売(外食,バックヤード及び試供品提供除 く)する際は,以下の事項を一般用加工食品の表示方法に準じて表示(別表第4に 定める表示方法を除く)

◎第1項:基準P27~28

(業務用加工食品の表示事項) ◇名称 ◇保存の方法 ◇消費期限又は賞味期限 ◇原材料名 ◇添加物 ◇食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ◇製造所又は加工所の所在地(輸入品 は,輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品に は,輸入業者の氏名又は名称) ◇アレルゲン ◇原産国名注1 ◇原料原産地 名注2 ◇乳児用規格適用食品である旨 ◇L-フェニルアラニン化合物を含む 旨 ◇即席めん類に係る油脂で処理した旨 ◇食肉に関する事項 ◇食肉製品に関 する事項 ◇乳に関する事項 ◇乳製品に関する事項 ◇乳又は乳製品を主要原料 とする食品に関する事項 ◇鶏の液卵に関する事項 ◇切り身又はむき身にした魚 介類に関する事項 ◇生かきに関する事項 ◇ゆでがにに関する事項 ◇魚肉ハム 魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項 ◇ふぐを原材料とするふぐ加 工品に関する事項 ◇鯨肉製品に関する事項 ◇冷凍食品に関する事項 ◇容器包 装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項 ◇缶詰の食品に関する事項 ◇ミネラルウォ ーター類に関する事項 ◇冷凍果実飲料に関する事項 注1 輸入後にその性質に変更を加える業務用加工食品を除く 注2 最終製品で原料原産地表示の対象となる加工食品の原材料を含むものに限る

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食品表示基準の概要

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○加工食品(第2章)

(業務用加工食品)

●第10条(義務表示)

業務用加工食品に係る製造所固有番号の使用については,現行どおり

◎第2項:基準P28~29

◎第3項:基準P29 業務用加工食品における原材料名等については,以下のとおり表示可

(業務用加工食品における原材料名等の表示方法【その1】) ◇原材料名 原材料に占める重量の割合の多い順が分かるように表示 ◇添加物 添加物に占める重量の割合の多い順が分かるように表示 ◇最終製品が原料原産地表示対象の加工食品の原材料となる業務用加工食品で,当 該対象加工食品の原材料に占める重量の割合が最も多い生鮮食品で,かつ,当該 割合が50%以上であるものとなる原材料の原産地並びに輸入品以外の農産物漬 物(容器包装又は包装の面積が30cm2以下であるものを除く)の原材料の重 量に占める割合の高い農産物又は水産物の上位4位(内容重量が300g以下の ものは,上位3位)までのもの及び輸入品以外の野菜冷凍食品(容器包装の表示 可能面積がおおむね30cm2以下であるものを除く)の原材料の重量に占める 割合が高い野菜の上位3位までのもので,かつ,原材料の重量に占める割合が5 %以上のものとなる物の原料原産地 原材料の重量に占める割合が多い原産地の順が分かるように表示

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食品表示基準の概要

21

○加工食品(第2章)

(業務用加工食品)

●第10条(義務表示)

◎第3項:基準P29

業務用加工食品における原材料名等については,以下のとおり表示可

(業務用加工食品における原材料名等の表示方法【その2】) ◇容器包装入り加工食品の複合原材料表示において「その他」と表示される原材料 「その他」と表示可 ◇容器包装入り加工食品の複合原材料表示において省略することができることとさ れる複合原材料の原材料 その原材料の表示を省略可

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食品表示基準の概要

22

○加工食品(第2章)

(業務用加工食品)

◎第4項:基準P29

(表示の省略が可能な食品【その1】) ◇清涼飲料水のうちガラス瓶(紙栓を付けたものを除く)又はポリエチレン製容器 包装に収められたもの(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇酒類(保存の方法,消費期限又は賞味期限) ◇生めん類,即席めん類,食肉製品,鶏の液卵,ゆでがに,魚肉ハム,魚肉ソーセ ージ,魚肉練り製品,鯨肉ベーコンの類,マーガリン,冷凍食品,容器包装詰加 圧加熱殺菌食品,弁当,調理パン,そうざい,生菓子類,清涼飲料水及び酒類を 除く加工食品【缶詰,瓶詰,たる詰め又はつぼ詰めのものを除く】(保存の方法 消費期限又は賞味期限)

●第10条(横断的義務表示)

以下に該当する容器包装された業務用加工食品は,表示事項の表示を一部省略可

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食品表示基準の概要

23

○加工食品(第2章)

(業務用加工食品)

●第11条第1項(義務表示の特例):基準P30【その1】

容器包装された業務用加工食品を以下の形態で販売又は譲渡する場合,一部の表 示事項の表示を要しない

(業務用酒類(消費者に販売される形態となっている酒類以外)を販売する場合) ◇原材料名 ◇アレルゲン ◇原産国名 (設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合【外食】,食品を製造 し,若しくは加工した場所における販売の用に供する場合【バックヤード販売】又 は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合【試供品 の無償提供】) ◇原材料名 ◇食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ◇原産国名 ◇原料原産地名

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食品表示基準の概要

24

○加工食品(第2章)

(業務用加工食品)

●第11条(義務表示の特例):基準P30【その2】

容器包装された業務用加工食品を以下の形態で販売又は譲渡する場合,一部の表 示事項の表示を要しない

(容器包装に入れないで販売する場合) ◇保存の方法 ◇消費期限又は賞味期限 ◇製造所又は加工所の所在地(輸入品は,輸入業者の営業所所在地)及び製造者又 は加工者の氏名又は名称(輸入品は,輸入業者の氏名又は名称) ◇アレルゲン ◇乳児用規格適用食品である旨 ◇L-フェニルアラニン化合物を含む旨 ◇即席めん類に係る油脂で処理した旨 ◇食肉に関する事項 ◇食肉製品に関する事項 ◇乳に関する事項 ◇乳製品に関する事項 ◇乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項 ◇鶏の液卵に関する事項 ◇切り身又はむき身にした魚介類に関する事項 ◇生かきに関する事項 ◇ゆでがにに関する事項 ◇魚肉ハム,魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項 ◇ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項 ◇鯨肉製品に関する事項 ◇冷凍食品に関する事項 ◇容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項 ◇缶詰の食品に関する事項 ◇ミネラルウォーターに関する事項 ◇冷凍果実飲料に関する事項

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食品表示基準の概要

25

○加工食品(第2章)

(業務用加工食品)

●第12条(任意表示):基準P31

食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際に,特色のある原材料名,栄養成 分を任意で表示する場合は一般用加工食品の表示方法を準用

●第13条(表示の方式等):基準P31~32

業務用加工食品における義務表示及び任意表 示に係る具体的な表示方法並びに表示様式を規定

(表示方法及び表示様式【その1】) ◇邦文の使用 ◇別表第23(基準:P239参照)に掲げる事項は容器包装,それ以外の事項は 容器包装,送り状,納品書等又は規格書等に表示 ただし,以下に該当する場合は,送り状,納品書等又は規格書等への表示をもっ て,容器包装への表示に代えることが可 【容器包装への表示に代えることができる場合<その1>】 ◆原料用果汁(容量が200ℓ以上である缶に収められているもの)について 1回の授受あたり10缶以上を清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売す る場合 ◆原料用濃縮コーヒー(容量が20ℓ以上である缶に収められているもの)に ついて,1回の授受あたり20缶以上を清涼飲料水製造業の許可を受けた者 に販売する場合

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食品表示基準の概要

26

○加工食品(第2章)

(業務用加工食品)

●第13条(表示の方式等):基準P31~32

業務用加工食品における義務表示及び任意表示に係る具体的な表示方法並びに表示様式を規定

(表示方法及び表示様式【その2】) ◇別表第23(基準:P239参照)に掲げる事項は容器包装,それ以外の事項は 容器包装,送り状,納品書等又は規格書等に表示 ただし,以下に該当する場合は,送り状,納品書等又は規格書等への表示をもっ て,容器包装への表示に代えることが可 【容器包装への表示に代えることができる場合<その2>】 ◆原料用魚肉すり身(その容量が20kg以上である容器包装に収められてい るもの)について,1回の授受あたり当該容器包装10個以上を魚肉ねり製 品製造業又はそうざい製造業の許可を受けた者に販売する場合 ◆乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品のうち原料用に使用され るものについて,1の授受あたり10個以上の容器包装に収められたものを 菓子製造業,乳製品製造業,食肉製品製造業,魚肉ねり製品製造業,清涼飲 料水製造業,乳酸菌飲料製造業又はそうざい製造業の許可を受けた者に販売 (不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む)する場合 ◇製造所固有記号の表示箇所:原則,食品関連事業者の氏名又は名称の後

●第14条(表示禁止事項):基準P32

一般用加工食品を準用

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食品表示基準の概要 ○生鮮食品(第3章)

(一般用生鮮食品)

●第18条(横断的義務表示)

一般用生鮮食品共通の表示事項である「名称」及び「原産地」の表示方法を規定 なお,外食,バックヤード販売及び試供品の無償提供は対象外

◎第1項:基準P33~34

◎第2項:基準P34~39

以下に該当する一般用生鮮食品の表示事項及び表示方法を規定(外食,バックヤード販売及び試供品の無償提供除く)

(一定の食品に必要な表示事項【その1】) ◇放射線を照射した食品 放射線照射に関する事項

◇特定保健用食品 特定保健用食品である旨,許可等を受けた表示の内容等(基準:P34~35参照) ◇機能性表示食品

◆保存の方法 ◆機能性表示食品である旨 ◆科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品 が有する機能性 等(基準:P35~37参照)

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食品表示基準の概要

28

(一般用生鮮食品)

◎第2項:基準P34~39

(一定の食品に必要な表示事項【その2】) ◇遺伝子組換え表示対象農産物

遺伝子組換え農産物に関する事項 ◇乳児用規格適用食品

乳児用規格適用食品である旨 ◇密封特定商品 ◆内容量 ◆食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

●第3条(横断的義務表示)

○生鮮食品(第3章)

以下に該当する一般用生鮮食品の表示事項及び表示方法を規定(外食,バックヤード販売及び試供品の無償提供除く)

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食品表示基準の概要

29

○生鮮食品(第3章)

(一般用生鮮食品)

●第19条(個別的義務表示):基準P39

(表示事項及び表示方法が規定されている生鮮食品【基準:P240~254】) ◇玄米及び精米 ◇シアン化合物を含有する豆類 ◇しいたけ ◇あんず,おうとう,かんきつ類,キウィー,ざくろ,すもも,西洋なし, ネクタリン,バナナ,びわ,マルメロ,もも及びりんご ◇食肉(鳥獣の生肉) ◇生乳,生山羊乳及び生めん羊乳 ◇鶏の殻付き卵 ◇水産物 ◇ふぐの内臓を除去し,皮をはいだもの ◇切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く)で生食用のもの(凍結 させたものを除く) ◇切り身にしたふぐ ◇冷凍食品のうち,切り身又はむき身にした魚介類を凍結させたもの ◇生かき

別表第24に掲げる生鮮食品の義務表示事項(横断的義務表示以外のもの)につ いては,別表第24に定める表示方法で表示(外食,バックヤード販売及び試供品の無償提供除く)

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食品表示基準の概要

30

○生鮮食品(第3章)

(一般用生鮮食品)

●第20条(義務表示の特例):基準P39

一般用生鮮食品を以下の形態で販売又は譲渡する場合,一部の表示事項の表示を 要しない

(生産した場所で販売する場合【バックヤード販売】又は不特定若しくは多数の者に 対して譲渡(販売を除く)する場合【試供品の無償提供】) ◇名称注 ◇原産地 ◇玄米及び精米に関する事項 ◇栽培方法(しいたけのみ) ◇解凍した旨及び養殖された旨(水産物のみ) 注 容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類,あんず,おうとう,かんきつ類, キウィー,ざくろ,すもも,西洋なし,ネクタリン,バナナ,びわ,マルメロ,もも,り んご,食肉,生乳,生山羊乳,生めん羊乳,鶏の殻付き卵,切り身又はむき身にした魚介 類であって生食用のもの(凍結させたもの除く)及び冷凍食品のうち,切り身又はむき身 にした魚介類を凍結させたものを除く

(容器包装に入れないで販売する場合) ◇名称注 ◇放射線照射に関する事項 ◇乳児用規格適用食品である旨 ◇内容量 ◇食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ◇別表第24(生鮮食品の個別の表示事項【基準:P240~254】)に掲げる事 項(栽培方法,解凍した旨及び養殖された旨除く) 注 生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合のみ

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食品表示基準の概要 ○生鮮食品(第3章)

(一般用生鮮食品)

●第21条(任意表示):基準P39~41

31

食品関連事業者が一般用生鮮食品を販売する(外食除く)際に,以下の事項を任 意で表示する場合は食品表示基準に定める方法(同条の表の下欄)で表示

(任意表示事項) ◇栄養成分表示 ◇栄養機能食品に係る栄養成分の機能 ◇栄養強調表示 ◆栄養成分の補給ができる旨 ◆栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨

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食品表示基準の概要

32

○生鮮食品(第3章)

(一般用生鮮食品)

●第22条(表示の方式等):基準P41

(表示方法及び表示様式) ◇邦文の使用 ◇表示箇所及びPOP表示注

◇機能性表示食品の表示方法

◇袋詰米穀の表示様式(基準:P259参照) ◇表示様式(栄養成分表示)【資料1:P38~39参照】 ◇特定保健用食品における特定の保健の目的が期待できる旨の表示の扱い ◇表示に用いる文字の色 ◇表示に用いる文字のサイズ 注 消費者に対して販売する事業者以外の事業者は,送り状又は納品書等に表示可

一般用生鮮食品における横断的義務表示,個別的義務表示及び任意表示に係る具 体的な表示方法並びに表示様式を規定

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食品表示基準の概要

33

○生鮮食品(第3章)

(一般用生鮮食品)

●第23条第1項(表示禁止事項):基準P42

(一般用生鮮食品における表示禁止事項) ◇実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 ◇義務表示事項の内容と矛盾する用語 ◇乳児用規格適用食品以外の食品に係る表示禁止事項 乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語 ◇遺伝子組換えに係る表示禁止事項 ◇機能性表示食品農産物に係る表示禁止事項 ◇栄養機能食品に係る表示禁止事項 ◇保健機能食品(特定保健用食品,機能性表示食品及び栄養機能食品)以外の食品 に係る表示禁止事項 ◇その他製品の品質を誤認させるような文字,絵,写真その他の表示

食品関連事業者は,一般用生鮮食品の容器包装等に以下の事項を表示してはなら ない

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食品表示基準の概要

34

○生鮮食品(第3章)

(一般用生鮮食品)

●第23条第2項(表示禁止事項):基準P42

(玄米及び精米の表示禁止事項) ◇未検査米の原料玄米は,品種又は産年を表す用語 ◇「新米」の用語注1

◇原料玄米のうち使用割合が50%未満であるものについて,当該原料玄米の産地 (国産品又は輸入品の別を含む)品種又は産年を表す用語注2

◇産地,品種又は産年を表す用語を表示する場合は,当該用語のうち最も大きく表 示してあるものよりも小さい大きさで付してある「ブレンド」その他産 地,品種及び産年が同一でない原料玄米を用いていることを示す用語 注1 原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米又は原 料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され,容器包装に入れられた精米 を除く 注2 使用割合を,産地,品種又は産年を表す用語のうち最も大きく表示してあるものと同 程度以上の大きさで付してあるものを除く

食品関連事業者は,玄米及び精米の容器包装に以下の事項を表示してはならない

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食品表示基準の概要

35

(業務用生鮮食品)

●第24条(義務表示)

食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売(外食,バックヤード及び試供品提供除 く)する際は,以下の事項を一般用生鮮食品の表示方法に準じて表示

◎第1項:基準P42~43

(業務用生鮮食品の表示事項) ◇名称 ◇原産地注1 ◇放射線照射に関する事項 ◇乳児用規格適用食品である旨 ◇別表第24(生鮮食品の個別の表示事項【基準:P240~254】)の中欄に掲 げる事項注2

注1 最終製品で原料原産地表示の対象となる加工食品の原産地表示対象原材料とならない 場合は省略可(第2項) 注2 玄米及び精米に関する事項,栽培方法,解凍した旨,養殖された旨,一般的に食肉の 生食は食中毒のリスクがある旨及び子供,高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者 は食肉の生食を控えるべき旨を除く

○生鮮食品(第3章)

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食品表示基準の概要

36

○生鮮食品(第3章)

(業務用生鮮食品)

●第25条(義務表示の特例):基準P43~44

業務用生鮮食品を以下の形態で販売又は譲渡する場合,一部の表示事項の表示を 要しない

(設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合【外食】,食品を製造 し,若しくは加工した場所における販売の用に供する場合【バックヤード販売】又 は不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合【試供品の無 償提供】) ◇名称注 ◇原産地 注 容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類,あんず,おうとう,かんきつ類, キウィー,ざくろ,すもも,西洋なし,ネクタリン,バナナ,びわ,マルメロ,もも,り んご,食肉,生乳,生山羊乳,生めん羊乳,鶏の殻付き卵,ふぐの内臓を除去し,皮をは いだもの,切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く)であって生食用のも の(凍結させたもの除く),切り身にしたふぐ,冷凍食品のうち,切り身又はむき身にし た魚介類を凍結させたもの及び生かきを除く

(容器包装に入れないで販売する場合) ◇名称注 ◇第18条第2項の表の中欄に掲げる事項(一定の食品に必要な表示事項) ◇別表第24(生鮮食品の個別の表示事項【基準:P240~254】)に掲げる事 項 注 設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合【外食】,食品を製造し, 若しくは加工した場所における販売の用に供する場合【バックヤード販売】又は不特定又 は多数の者に対する譲渡の用に供する場合【試供品の無償提供】のみ

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食品表示基準の概要 ○生鮮食品(第3章)

(業務用生鮮食品)

●第26条(任意表示):基準P44

37

食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際に,栄養成分を任意で表示する場合は一般用加工食品の表示方法を準用

●第27条(表示の方式等):基準P44

業務用生鮮食品における義務表示及び任意表示に係る具体的な表示方法を規定

(表示方法) ◇邦文の使用 ◇別表第25(基準:P255参照)に掲げる事項は容器包装,それ以外の事項は 容器包装,送り状,納品書等又は規格書等に表示

●第28条(表示禁止事項):基準P44

一般用生鮮食品を準用

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食品表示基準の概要

38

○添加物(第4章)

(食品関連事業者に係る基準)

◎第1項:基準P45~46

(一般用添加物共通の表示事項) ◇名称 ◇添加物である旨 ◇内容量 ◇消費期限又は賞味期限 ◇栄養成分(たんぱく質,脂質,炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量 ◇食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ◇製造所又は加工所の所在地(輸入品は,輸入業者の営業所所在地)及び製造者又 は加工者の氏名又は名称(輸入品は,輸入業者の氏名又は名称)注

注 製造所固有記号の使用可能範囲等を変更(資料1:P45参照)

容器包装された一般用添加物共通の表示事項及び表示方法を規定

●第32条(義務表示)

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食品表示基準の概要

39

○添加物(第4章)

(食品関連事業者に係る基準)

◎第2項:基準P46~47

(一定の添加物に必要な表示事項【その1】) ◇特定原材料に由来する添加物注1

アレルゲン注2

◇食品衛生法第11条第1項の規定により保存の方法の基準が定められた添加物 保存の方法 ◇食品衛生法第11条第1項の規定により使用の方法の基準が定められた添加物 使用の方法 ◇食品衛生法第11条第1項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定 がある添加物

その値 ◇製剤である添加物

成分(着香の目的で使用されるものを除く) 及び重量パーセント ◇タール色素の製剤

実効の色名 ◇アスパルテーム又はこれを含む製剤 L-フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨

以下に該当する容器包装された一般用添加物の表示事項及び表示方法を規定

●第32条(義務表示)

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食品表示基準の概要

40

○添加物(第4章)

(食品関連事業者に係る基準)

◎第3項,第4項:基準P47~48

(一定の添加物に必要な表示事項【その2】) ◇添加物たるビタミンAの誘導体 ビタミンAとしての重量パーセント 注1 特定原材料については,別表第14(基準:P174)参照 注2 表示方法(一括表示,代替表記等)が一部変更(資料1:P46~47参照)

以下に該当する容器包装された一般用添加物の表示事項及び表示方法を規定

●第32条(義務表示)

◎第2項:基準P46~47

容器包装された業務用添加物共通の表示事項及び表示方法を規定

(業務用添加物共通の表示事項【その1】) ◇名称 ◇添加物である旨 ◇消費期限又は賞味期限 ◇食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 ◇製造所又は加工所の所在地(輸入品は,輸入業者の営業所所在地)及び製造者又 は加工者の氏名又は名称(輸入品は,輸入業者の氏名又は名称) ◇アレルゲン ◇保存の方法 ◇使用の方法 ◇食品衛生法第11条第1項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定 がある添加物の値 ◇成分(着香の目的で使用されるものを除く)及び重量パーセント

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食品表示基準の概要

41

○添加物(第4章)

(食品関連事業者に係る基準)

◎第3項,第4項:基準P47~48

●第32条(義務表示)

容器包装された業務用添加物共通の表示事項及び表示方法を規定

(業務用添加物共通の表示事項【その2】) ◇実効の色名 ◇L-フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨 ◇ビタミンAとしての重量パーセント (製造所固有記号の使用【第4項】) 業務用添加物については,これまでどおり製造所固有記号を使用可

◎第5項:基準P48

以下に該当する容器包装された添加物は,表示事項の表示を一部省略可

(表示の省略が可能な添加物【その1】) ◇食品衛生法第11条第1項の規定により保存の方法の基準が定められた添加物以 外の添加物(保存の方法) ◇全ての添加物(消費期限又は賞味期限)

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食品表示基準の概要

42

○添加物(第4章)

(食品関連事業者に係る基準)

●第32条(義務表示)

◎第5項:基準P48

以下に該当する容器包装された添加物は,表示事項の表示を一部省略可

(表示の省略が可能な添加物【その2】) ◇以下に掲げる添加物については,栄養成分の量及び熱量表示を省略可注1

◆容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下であるもの ◆栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの注2

◆消費税法第9条第1項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売 するもの注3,4

注1 栄養表示をしようとする場合を除く 注2 水,スパイス等 注3 消費税を納める義務が免除される事業者 課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の者 注4 消費税を納める義務が免除される事業者が販売するものに加え,当分の間,中小企業 基本法の小規模企業者(おおむね常時使用する従業員の数が20人【商業又はサービス業 に属する事業を主たる事業として営む者については,5人】以下の事業者)が販売する

ものも表示の省略が認められることになっている(附則第6条【基準:P53】参照)

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食品表示基準の概要

43

○添加物(第4章)

(食品関連事業者に係る基準)

●第33条(義務表示の特例):基準P48

(表示を要しない事項) ◇内容量 ◇栄養成分の量及び熱量 ◇食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

添加物を不特定又は多数の者に対して譲渡する場合,以下の表示事項の表示を要 しない

●第34条(任意表示):基準P48 食品関連事業者が添加物を販売する際に,義務表示以外の栄養成分を任意で表示 する場合は一般用加工食品の表示方法を準用

●第35条(表示の方式等):基準P48~49

添加物における義務表示及び任意表示に係る具体的な表示方法を規定

(表示方法及び表示様式) ※ 業務用添加物を販売する場合の食品関連事業者の氏名又は ◇邦文の使用 名称は,送り状,納品書等又は規格書等に表示可(第2項)

◇表示箇所 ◇表示様式(栄養成分表示)【資料1:P38~39参照】 ◇製造所又は加工所の所在地と食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の近接表示 ◇製造所固有記号の表示箇所 ◇表示に用いる文字の色 ◇表示に用いる文字のサイズ

Page 45: 「食品表示基準」条文解説 · 食品表示基準の概要 1 総則(第1章) j第1条(適用範囲):基準P1 加工食品,生鮮食品及び添加物 ※ 外食:生食用牛肉を容器包装に入れずに販売する場合以外は対象外

食品表示基準の概要

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○添加物(第4章)

(食品関連事業者に係る基準)

●第36条(表示禁止事項):基準P49

(添加物における表示禁止事項) ◇実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語 ◇義務表示事項の内容と矛盾する用語 ◇その他内容物を誤認させるような文字,絵,写真その他の表示

食品関連事業者は,添加物の容器包装に以下の事項を表示してはならない

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食品表示基準の概要

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○雑則(第5章)

●第40条(生食用牛肉を容器包装に入れずに販売する場合の表示事項):基準P50

食品関連事業者牛肉(内臓を除く)であって生食用のものを容器包装に入れない で消費者に販売する場合は,邦文をもって,当該牛肉を一般に購入し,又は使用す る者が読みやすく,理解しやすいような用語により,正確に次に掲げる事項を店舗 の見やすい場所に表示しなければならない

(表示事項) ◇一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨 ◇子供,高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

●第41条(努力義務):基準P50

(努力義務) ◇食品関連事業者等は,第3条(横断的義務表示)及び第4条(個別的義務表示) に掲げる事項のうち,第5条(義務表示の特例)の規定により表示の義務がない 事項について表示しようとする場合は,第3条(横断的義務表示)又は第4条に 定める方法で表示するよう努めなければならない ◇食品関連事業者等は,この府令に基づく表示を適正に行うために必要な限度にお いて,販売する食品及び当該食品関連事業者等に対して販売された食品の表示に 関する情報が記載された書類を整備し,これを保存するよう努めなければならな い