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は し が き
司法書士試験の記述式問題で問われているのは、司法書士実務家としての適応力である。
したがって、出題形式がどのように変化したとしても、問われている本質は司法書士が理
解しなければならない基本ということになる。
本書は、司法書士試験に出題される基本的書式類型について、解法のマニュアルを示す
「合格書式マニュアル 不動産登記」の書式例に対応する問題を集めた問題集である。
本書の使い方としては、問題を自分で解答し、その後「合格書式マニュアル」を参照す
る、問題集として利用することもできるし、まず「合格書式マニュアル」を読み、その書
式類型が、どのような問題として出題され、チェックポイントはどこかを確認する資料と
しても利用できるように工夫されている。
本書は非常識合格法の理念に基づいて作成されており、受験生諸氏に大いに活用される
ものと確信している。
クレアール司法書士アカデミー
受 験 対 策 室
-1-
【第1問】(マニュアル1対応)表題部所有者名義の所有権保存登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある建物に
ついて、その所有者から申請すべき所有権保存登記の申請代理の依頼を受けたものとし
て、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、申請人、添付情報、
適用法令及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
表題部
所有者 豊島区南大塚三丁目5番8号 持分3分の1 A
同所同番同号 3分の2 B
権利部 なし
(事実関係)
Aの現住所は、「世田谷区深沢一丁目3番2号」である。
(注) 1 申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表示を
明らかにして記載する。
2 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
3 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
4 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-2-
解答例
登記の目的 所有権保存
所 有 者 世田谷区深沢一丁目3番2号
持分3分の1 A
豊島区南大塚三丁目5番8号
3分の2 B
添 付 情 報 住所証明情報(A及びBの住民票の写し)
変更を証する情報(Aの住民票の写し)
代理権限証明情報(A及びBの委任状)
法74条1項1号申請
登録免許税 金4万円
-3-
【第2問】(マニュアル2対応)表題部所有者名義の所有権保存登記(共有者の1人から
の申請)
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある建物に
ついて、Aから申請すべき所有権保存登記の申請代理の依頼を受けたものとして、当該
登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、申請人、添付情報、適用法
令及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
表題部
所有者 豊島区南大塚三丁目5番8号 持分3分の1 A
同所同番同号 3分の2 B
権利部 なし
(注) 1 申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表示を
明らかにして記載する。
2 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
3 Aから住民票コード(01234567890)の提供があった。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-4-
解答例
登記の目的 所有権保存
所 有 者 豊島区南大塚三丁目5番8号(住民票コード01234567890)
(申請人)持分3分の1 A
同所同番同号
3分の2 B
添 付 情 報 住所証明情報(Bの住民票の写し)
代理権限証明情報(Aの委任状)
法74条1項1号申請
登録免許税 金4万円
-5-
【第3問】(マニュアル3対応)相続人名義の所有権保存登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある建物に
ついて、Aの唯一の相続人であるC(住所 豊島区南大塚三丁目5番8号)から申請すべき
所有権保存登記の申請代理の依頼を受けたものとして、当該登記の申請書に記載すべき
申請情報のうち、登記の目的、申請人、添付情報、適用法令及び登録免許税額を記
載しなさい。
(登記記録の記録)
表題部
所有者 豊島区南大塚三丁目5番8号 A
権利部 なし
(注) 1 申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表示を
明らかにして記載する。
2 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
3 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
4 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-6-
解答例
登記の目的 所有権保存
所 有 者 (被相続人 A)
豊島区南大塚三丁目5番8号
C
添 付 情 報 住所証明情報(Cの住民票の写し)
一般承継を証する情報(A及びCの戸籍謄抄本等)
代理権限証明情報(Cの委任状)
法74条1項1号申請
登録免許税 金4万円
-7-
【第4問】(マニュアル4対応)合併会社名義の所有権保存登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある建物に
ついて、後記の事実関係に基づいて申請すべき登記の申請代理の依頼を受けたものとし
て、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、申請人、添付情報、
適用法令及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
表題部
所有者 何市何町何丁目何番何号 A株式会社
権利部 なし
(事実関係)
平成28年1月20日、B株式会社(代表取締役X)がA株式会社(代表取締役Y)を吸
収合併する手続が完了し、翌日、合併の効力が発生した。
(注) 1 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所又は本店を記載することを
要しない。また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有
者」等の表示も記載し、法人の代表機関を記載すべき場合には、代表機関の資
格及び氏名を記載する。
2 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
3 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
4 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
5 申請人が法人である場合には、当該法人は会社法人等番号を有し、会社法人等
番号を提供して申請するものとする。なお、当該法人の会社法人等番号は
1234-56-789123であるものとする。
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解答例
登記の目的 所有権保存
所 有 者 (被合併会社 A株式会社)
B株式会社
(会社法人等番号 1234-56-789123)
代表取締役X
添 付 情 報 住所証明情報(B株式会社の会社法人等番号)
一般承継を証する情報(B株式会社の会社法人等番号)
会社法人等番号(B株式会社の会社法人等番号)
代理権限証明情報(B株式会社の代表者Xの委任状)
法74条1項1号申請
登録免許税 金4万円
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【第5問】(マニュアル5対応)数次相続人名義の所有権保存登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある建物に
ついて、後記の事実関係に基づいて申請すべき登記の申請代理の依頼を受けたものとし
て、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、申請人、添付情報、
適用法令及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
表題部
所有者 豊島区南大塚三丁目5番8号 A
権利部 なし
(事実関係)
Aは、平成25年1月20日に死亡した。その相続人は子のBのみである。
Bは、平成25年2月10日に死亡した。その相続人は妻のCと子のDである。
(注) 1 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
2 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
3 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
4 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
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解答例
登記の目的 所有権保存
所 有 者 (被相続人 A)
(上記相続人 亡B)
持分2分の1 C
2分の1 D
添 付 情 報 住所証明情報(C及びDの住民票の写し)
一般承継を証する情報(A、B、C及びDの戸籍謄抄本等)
代理権限証明情報(C及びDの委任状)
法74条1項1号申請
登録免許税 金4万円
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【第6問】(マニュアル6対応)判決による所有権保存登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある建物に
ついて、Cから後記の事実関係に基づいて申請すべき登記の申請代理の依頼を受けたも
のとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、申請人、添
付情報、適用法令及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
表題部
所有者 豊島区南大塚三丁目5番8号 A
権利部 なし
(事実関係)
平成24年12月11日、CはAに対して、当該建物につき平成24年11月13日売買によ
る所有権移転登記を求める訴えを提起した。その後、平成25年1月20日にCの勝訴判
決が確定した。
(注) 1 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
2 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
3 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
4 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
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解答例
登記の目的 所有権保存
所 有 者 C
添 付 情 報 住所証明情報(Cの住民票の写し)
所有権を有することが確定判決によって確認されたことを証
する情報(判決謄本、確定証明書)
代理権限証明情報(Cの委任状)
法74条1項2号申請
登録免許税 金4万円
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【第7問】(マニュアル7対応)敷地権付き区分建物の所有権保存登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある建物
(敷地権付き)について、後記の事実関係に基づいて申請すべき登記の申請代理の依頼を
受けたものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記
原因、申請人、添付情報、適用法令及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
表題部(一棟の建物の表示)
敷地権の目的たる土地の表示
1 世田谷区深沢一丁目3番28 宅地 625.78㎡
2 世田谷区深沢一丁目3番29 宅地 225.45㎡
表題部(専有部分の建物の表示)
敷地権の表示 1 所有権 100分の5 2 地上権 100分の5
所有者 何市何町何丁目何番何号 B株式会社
権利部 なし
(事実関係)
平成25年7月20日、B株式会社はAに対して、上記建物(敷地権付き)を売買により
直接譲渡した。
(注) 1 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所又は本店を記載することを
要しない。また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有
者」等の表示も記載し、法人の代表機関を記載すべき場合には、代表機関の資
格及び氏名を記載する。
2 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
3 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
4 建物の価格は金1,000万円、世田谷区深沢一丁目3番28の土地の価格は金1億円、
世田谷区深沢一丁目3番29の土地の価格は金6,000万円であり、租税特別措置法に
よる税の減免の規定の適用はないものとする。
-14-
解答例
登記の目的 所有権保存
原 因 平成25年7月20日売買
所 有 者 A
添 付 情 報 登記原因証明情報
住所証明情報(Aの住民票の写し)
承諾を証する情報(B株式会社の承諾書)
代理権限証明情報(Aの委任状)
法74条2項申請
登録免許税 建 物 金4万円
敷地権(所有権)金10万円
(地上権)金3万円
合 計 金17万円
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【第8問】(マニュアル8対応)売買による所有権移転登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成17年11月7日受付第34537号
原因 平成17年11月7日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
(事実関係)
平成28年9月20日、Aと株式会社B(代表取締役X)との間で、A所有の上記不動産
の売買契約が締結された。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所又は本店を記載することを
要しない。また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有
者」等の表示も記載し、法人の代表機関を記載すべき場合には、代表機関の資
格及び氏名を記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
6 申請人が法人である場合には、当該法人は会社法人等番号を有し、会社法人等
番号を提供して申請するものとする。なお、当該法人の会社法人等番号は
1234-56-789123であるものとする。
-16-
解答例
登記の目的 所有権移転
原 因 平成28年9月20日売買
権 利 者 株式会社 B
(会社法人等番号 1234-56-789123)
代表取締役X
義 務 者 A
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Aの甲区2番の登記識別情報)
印鑑証明情報(Aの印鑑証明書)
住所証明情報(株式会社Bの会社法人等番号)
会社法人等番号(株式会社Bの会社法人等番号)
代理権限証明情報(A及び株式会社Bの代表者Xの委任状)
登録免許税 金20万円
-17-
【第9問】(マニュアル9対応)所有権一部移転登記(共有物不分割の定めがある場合)
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
登記事項、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成17年11月7日受付第34537号
原因 平成17年11月7日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
(事実関係)
平成28年9月20日、Aと株式会社B(代表取締役X)との間で、A所有の上記不動産
の一部(持分2分の1)の売買契約が締結された。また、契約日より5年間は、共有物
の分割請求をしない旨の合意をした。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所又は本店を記載することを
要しない。また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有
者」等の表示も記載し、法人の代表機関を記載すべき場合には、代表機関の資
格及び氏名を記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
6 申請人が法人である場合には、当該法人は会社法人等番号を有し、会社法人等
番号を提供して申請するものとする。なお、当該法人の会社法人等番号は
1234-56-789123であるものとする。
-18-
解答例
登記の目的 所有権一部移転
原 因 平成28年9月20日売買
特 約 5年間共有物不分割
権 利 者 持分2分の1 株式会社 B
(会社法人等番号 1234-56-789123)
代表取締役X
義 務 者 A
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Aの甲区2番の登記識別情報)
印鑑証明情報(Aの印鑑証明書)
住所証明情報(株式会社Bの会社法人等番号)
会社法人等番号(株式会社Bの会社法人等番号)
代理権限証明情報(A及び株式会社Bの代表者Xの委任状)
登録免許税 金10万円
-19-
【第10問】(マニュアル10対応)相続人から申請する所有権移転登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、最初に申請する登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、
登記原因、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成17年11月7日受付第34537号
原因 平成17年11月7日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
(事実関係)
ア 平成24年12月15日、AとBとの間で、A所有の上記不動産の売買契約が締結され
た。
イ 平成24年12月26日、Aが死亡した。その相続人は、CとDである。
ウ 平成25年2月25日、Bが死亡した。その相続人は、EとFである。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-20-
解答例
登記の目的 所有権移転
原 因 平成24年12月15日売買
権 利 者 亡B
上記相続人E
上記相続人F
義 務 者 亡A相続人C
亡A相続人D
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Aの甲区2番の登記識別情報)
印鑑証明情報(C及びDの印鑑証明書)
住所証明情報(Bの住民票の写し)
一般承継を証する情報(B、E及びFの戸籍謄抄本等、
A、C及びDの戸籍謄抄本等)
代理権限証明情報(E、F、C及びDの委任状)
登録免許税 金20万円
-21-
【第11問】(マニュアル11対応)敷地権付き区分建物の所有権移転登記(親子間の売買)
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある建物
(敷地権付き)について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の
依頼を受けたものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、
登記原因、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
表題部(一棟の建物の表示)
敷地権の目的たる土地の表示 1 世田谷区深沢一丁目3番28 宅地 625.78㎡
2 世田谷区深沢一丁目3番29 宅地 225.45㎡
表題部(専有部分の建物の表示)
敷地権の表示 1 所有権 100分の4 2 地上権 100分の4
権利部
甲区2番 所有権移転 平成17年8月12日受付第24357号
原因 平成17年8月12日売買 所有者 何市何町何丁目何番何号 A
(事実関係)
ア 平成25年6月8日、AとBとの間で、A所有の上記建物(敷地権付き)の売買契約が締
結された。
イ Aは未成年者であり、親権者はB、Cである。
ウ Aの特別代理人Dからも登記申請の依頼があった。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 建物の価格は金1,000万円、世田谷区深沢一丁目3番28の土地の価格は金1億円、
世田谷区深沢一丁目3番29の土地の価格は金6,000万円であり、租税特別措置法に
よる税の減免の規定の適用はないものとする。
-22-
解答例
登記の目的 所有権移転
原 因 平成25年6月8日売買
権 利 者 B
義 務 者 A
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Aの甲区2番の登記識別情報)
印鑑証明情報(C及びDの印鑑証明書)
住所証明情報(Bの住民票の写し)
代理権限証明情報(特別代理人Dの選任審判書、親権を証す
るCの戸籍謄本、B、C及びDの委任状)
登録免許税 建物及び敷地権(所有権) 金28万円
敷地権(地上権) 金2万4,000円
合 計 金30万4,000円
-23-
【第12問】(マニュアル12対応)持分の一部が権利の目的となっている持分移転
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある土地に
ついて、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けたも
のとして、最初に申請する登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登
記原因、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区2番 所有権移転 平成16年6月7日受付第26537号
原因 平成16年6月7日売買 所有者 何市何町何丁目何番何号 A
3番 所有権一部移転 平成17年6月5日受付第25767号
原因 平成17年6月5日売買
共有者 何市何町何丁目何番何号 持分3分の2 B
4番 A持分全部移転 平成19年10月5日受付第38767号
原因 平成19年10月5日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 持分3分の1 B
乙区1番 B持分抵当権設定 平成18年11月7日受付第34538号
原因 平成18年11月7日保証委託契約による求償債権同日設定
抵当権者 何市何町何丁目何番何号 C株式会社
(事実関係)
平成25年11月4日、BとDとの間でB所有の上記不動産の売買契約が締結された。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金3,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-24-
解答例
登記の目的 所有権一部(順位3番で登記した持分)移転
原 因 平成25年11月4日売買
権 利 者 持分3分の2 D
義 務 者 B
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Bの甲区3番の登記識別情報)
印鑑証明情報(Bの印鑑証明書)
住所証明情報(Dの住民票の写し)
代理権限証明情報(D及びBの委任状)
登録免許税 金40万円
-25-
【第13問】(マニュアル13対応)共有物分割による所有権移転登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成17年6月7日受付第26537号
原因 平成17年6月7日売買
共有者 何市何町何丁目何番何号 持分3分の2 A
何市何町何丁目何番何号 3分の1 B
(事実関係)
平成25年11月6日、上記不動産をAの単独所有とし、その代償としてAがBに金1,000
万円を支払う旨の協議が成立した。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-26-
解答例
登記の目的 B持分全部移転
原 因 平成25年11月6日共有物分割
権 利 者 持分3分の1 A
義 務 者 B
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Bの甲区2番の登記識別情報)
印鑑証明情報(Bの印鑑証明書)
住所証明情報(Aの住民票の写し)
代理権限証明情報(B及びAの委任状)
登録免許税 金6万6,600円
-27-
【第14問】(マニュアル14対応)相続による所有権移転登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成18年5月24日受付第13257号
原因 平成18年5月24日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
(事実関係)
ア 平成25年7月26日、Aが死亡した。その相続人は、妻のB、子のC及びDである。
イ Dは、平成25年8月20日、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、受理された。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表示を
明らかにして記載する。
3 Bの住所は「甲市甲町一丁目1番1号」、Cの住所は「乙市乙町二丁目2番2号」で
ある。なお、Bから住民票コード(12345678901)の提供があった。
4 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
5 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
6 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-28-
解答例
登記の目的 所有権移転
原 因 平成25年7月26日相続
相 続 人(被相続人 A)
甲市甲町一丁目1番1号(住民票コード12345678901)
持分2分の1 B
乙市乙町二丁目2番2号
2分の1 C
添 付 情 報 登記原因証明情報
住所証明情報(Cの住民票の写し)
代理権限証明情報(B及びCの委任状)
登録免許税 金4万円
-29-
【第15問】(マニュアル15対応)数次相続による所有権移転登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成18年5月24日受付第13257号
原因 平成18年5月24日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
(事実関係)
ア 平成25年7月26日、Aが死亡した。Aの死亡時、子のBが生存していたが、妻のC
は、平成17年6月7日に死亡している。
イ 平成25年9月9日、Bが死亡した。その相続人は、妻のD及び子のEである。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
6 登記はできるだけ少ない件数で申請するものとする。
-30-
解答例
登記の目的 所有権移転
原 因 平成25年7月26日B相続
平成25年9月9日相続
相 続 人(被相続人 A)
持分2分の1 D
2分の1 E
添 付 情 報 登記原因証明情報
住所証明情報(D及びEの住民票の写し)
代理権限証明情報(D及びEの委任状)
登録免許税 金4万円
-31-
【第16問】(マニュアル16対応)遺産分割協議による所有権移転登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成18年5月24日受付第13257号
原因 平成18年5月24日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
3番 所有権移転 平成25年8月15日受付第21765号
原因 平成25年7月26日相続
共有者 何市何町何丁目何番何号 持分4分の2 B
4分の1 C
4分の1 D
(事実関係)
平成25年9月8日、Aの相続人全員(B、C、D)により、上記不動産は、Bが単独で
所有する旨の遺産分割協議がなされた。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-32-
解答例
登記の目的 C、D持分全部移転
原 因 平成25年9月8日遺産分割
権 利 者 持分2分の1 B
義 務 者 C
D
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(C及びDの甲区3番の登記識別情報)
印鑑証明情報(C及びDの印鑑証明書)
住所証明情報(Bの住民票の写し)
代理権限証明情報(B、C及びDの委任状)
登録免許税 金2万円
-33-
【第17問】(マニュアル17対応)合併による所有権移転登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成3年5月21日受付第13126号
原因 平成3年5月21日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 A株式会社
(事実関係)
B株式会社(代表取締役X)が、A株式会社(代表取締役Y)を吸収合併する手続が
完了し、平成28年4月30日に吸収合併の効力が発生した。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所又は本店を記載することを
要しない。また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有
者」等の表示も記載し、法人の代表機関を記載すべき場合には、代表機関の資
格及び氏名を記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
6 申請人が法人である場合には、当該法人は会社法人等番号を有し、会社法人等
番号を提供して申請するものとする。なお、当該法人の会社法人等番号は
1234-56-789123であるものとする。
-34-
解答例
登記の目的 所有権移転
原 因 平成28年4月30日合併
合併による権利承継者(被合併会社 A株式会社)
B株式会社
(会社法人等番号 1234-56-789123)
代表取締役X
添 付 情 報 登記原因証明情報
住所証明情報(B株式会社の会社法人等番号)
会社法人等番号(B株式会社の会社法人等番号)
代理権限証明情報(B株式会社の代表者Xの委任状)
登録免許税 金4万円
-35-
【第18問】(マニュアル19対応)遺留分減殺による所有権移転登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成17年5月21日受付第13126号
原因 平成17年5年21日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
3番 所有権移転 平成25年8月1日受付第20763号
原因 平成25年7月1日遺贈
所有者 何市何町何丁目何番何号 B
(事実関係)
ア 平成25年8月23日、Aの相続人全員が、Bに対して口頭で遺留分減殺請求の意思表
示をした。
イ Aの相続財産は、上記不動産のみである。
ウ Aの相続人は、配偶者のC、子のD及びEの3名である。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-36-
解答例
登記の目的 所有権一部移転
原 因 平成25年8月23日遺留分減殺
権 利 者 亡A遺留分権利者
持分8分の2 C
8分の1 D
8分の1 E
義 務 者 B
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Bの甲区3番の登記識別情報)
印鑑証明情報(Bの印鑑証明書)
住所証明情報(C、D及びEの住民票の写し)
代理権限証明情報(B、C、D及びEの委任状)
登録免許税 金2万円
-37-
【第19問】(マニュアル20対応)相続人不存在による所有権登記名義人の氏名等の変更
登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
登記事項、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成18年3月6日受付第5643号
原因 平成18年3月6日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
(事実関係)
平成24年7月1日、Aが死亡したが、その相続人の存在が明らかでなかったため、利害
関係人から家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てがなされ、Bが選任された。その
後、相続人の不存在が確定した。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
-38-
解答例
登記の目的 2番所有権登記名義人氏名変更
原 因 平成24年7月1日相続人不存在
変更後の事項 登記名義人 亡A相続財産
申 請 人 亡A相続財産管理人 B
添 付 情 報 登記原因証明情報
代理権限証明情報(相続財産管理人Bの選任審判書及び
Bの委任状)
登録免許税 金1,000円
-39-
【第20問】(マニュアル21対応)民法第958条の3の審判による所有権移転登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、このうち最後に申請する登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記
の目的、登記原因、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成18年3月6日受付第5643号
原因 平成18年3月6日売買
共有者 何市何町何丁目何番何号 持分2分の1 A
何市何町何丁目何番何号 2分の1 C
(事実関係)
平成24年7月1日、Aが死亡したが、その相続人の存在が明らかでなかったため、利害
関係人から家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てがなされ、Bが選任された。その
後、民法958条による相続人捜索の公告期間経過後、Dが上記不動産の分与を申し立てた
ところ、申立てどおりの分与の審判が平成25年11月8日に確定した。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報については、例えば「印鑑証明情報(Xの印鑑証明書)」のように、
添付情報の種類が特定されている場合には当該種類を明記するとともに、かっ
こ書きで個々の具体的な書面の内容を明記する。なお、「前件添付」や「添付省
略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-40-
解答例
登記の目的 亡A相続財産持分全部移転
原 因 平成25年11月8日民法第958条の3の審判
権 利 者(申請人) 持分2分の1 D
義 務 者 亡A相続財産
添 付 情 報 登記原因証明情報(審判書正本、確定証明書)
住所証明情報(Dの住民票の写し)
代理権限証明情報(Dの委任状)
登録免許税 金10万円
-41-
【第21問】(マニュアル22対応)特別縁故者不存在確定による所有権移転登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、このうち最後に申請する登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記
の目的、登記原因、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成18年3月6日受付第5643号
原因 平成18年3月6日売買
共有者 何市何町何丁目何番何号 持分2分の1 A
何市何町何丁目何番何号 2分の1 C
(事実関係)
平成24年7月1日、Aが死亡したが、その相続人の存在が明らかでなかったため、利害
関係人から家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てがなされ、Bが選任された。その
後、民法958条による相続人捜索の公告期間経過後、Dが上記不動産の分与を申し立てた
ところ、申立てを却下する審判が平成25年10月30日に確定した。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-42-
解答例
登記の目的 亡A相続財産持分全部移転
原 因 平成25年10月31日特別縁故者不存在確定
権 利 者 持分2分の1 C
義 務 者 亡A相続財産
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Aの甲区2番の登記識別情報)
印鑑証明情報(相続財産管理人Bの印鑑証明書)
住所証明情報(Cの住民票の写し)
代理権限証明情報(相続財産管理人Bの選任審判書、B及
びCの委任状)
登録免許税 金10万円
-43-
【第22問】(マニュアル24対応)胎児が生きて生まれた場合の所有権登記名義人の氏名
等の変更登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
登記事項、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 昭和45年4月11日受付第8764号
原因 昭和44年11月21日相続
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
3番 所有権移転 平成25年7月25日受付第14676号
原因 平成25年7月23日相続
共有者 何市何町何丁目何番何号 持分2分の1 B
何市何町何丁目何番何号 2分の1 亡A妻B胎児
(事実関係)
平成25年9月11日、Bが懐胎していたAの子を出産し、出生した子の氏名がC、住所
が何市何町何丁目何番何号に確定した。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表示を
明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
-44-
解答例
登記の目的 3番所有権登記名義人住所、氏名変更
原 因 平成25年9月11日出生
変更後の事項
共有者亡A妻B胎児の氏名住所
何市何町何丁目何番何号
C
申 請 人 何市何町何丁目何番何号
C
添 付 情 報 登記原因証明情報
代理権限証明情報(親権を証するBの戸籍謄本等及びBの
委任状)
登録免許税 金1,000円
-45-
【第23問】(マニュアル25対応)遺贈による所有権移転登記(遺言執行者がいる場合)
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成17年7月8日受付第16534号
原因 平成17年7月8日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
(事実関係)
平成24年9月20日、Aは、その所有する上記不動産をB(Aの相続人ではない)に
遺贈し、遺言執行者をCとする旨の遺言書を作成した後、平成25年7月26日に死亡し
た。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
5 不動産の課税標準の額は金1,000万円であり、租税特別措置法による税の減免の
規定の適用はないものとする。
-46-
解答例
登記の目的 所有権移転
原 因 平成25年7月26日遺贈
権 利 者 B
義 務 者 亡A
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Aの甲区2番の登記識別情報)
印鑑証明情報(Cの印鑑証明書)
住所証明情報(Bの住民票の写し)
代理権限証明情報(Aの遺言書、Aの戸籍謄本等、B及び
Cの委任状)
登録免許税 金20万円
-47-
【第24問】(マニュアル28対応)共有物不分割の定めの登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
登記事項、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成24年11月24日受付第30008号
原因 平成24年11月24日売買
共有者 何市何町何丁目何番何号 持分2分の1 A
2分の1 B
乙区
1番 B持分抵当権設定 平成24年11月24日受付第30009号
抵当権者 何市何町何丁目何番何号 C株式会社
(事実関係)
平成25年7月23日、AとBとの間で、今後5年間共有物の分割請求をしない旨の合意
がなされた。同日、C株式会社は、その旨を承諾した。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
-48-
解答例
登記の目的 2番所有権変更(付記)
原 因 平成25年7月23日特約
特 約 5年間共有物不分割
申 請 人 (権利者兼義務者) A
B
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(A及びBの甲区2番の登記識別情報)
印鑑証明情報(A及びBの印鑑証明書)
承諾を証する情報(C株式会社の承諾書)
代理権限証明情報(A及びBの委任状)
登録免許税 金1,000円
-49-
【第25問】(マニュアル29対応)単有名義の共有名義への更正
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
登記事項、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成2年1月5日受付第34号
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
3番 所有権移転 平成24年12月26日受付第45633号
原因 平成24年12月26日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 B
乙区
1番 抵当権設定 平成24年12月26日受付第45634号
抵当権者 何市何町何丁目何番何号 X株式会社
(事実関係)
平成24年12月26日付売買は、本来、売主Aと買主B及びC(持分各2分の1)との間
でなされたものであるが、3番の所有権移転登記が誤ってなされた。なお、X株式会社
は、登記を更正することを承諾している。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
-50-
解答例
登記の目的 3番所有権更正
原 因 錯誤
更正後の事項
共 有 者 持分2分の1 B
2分の1 C
権 利 者 C
義 務 者 B
A
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Bの甲区3番の登記識別情報)
登記済証(Aの甲区2番の登記済証)
印鑑証明情報(B及びAの印鑑証明書)
住所証明情報(Cの住民票の写し)
承諾を証する情報(X株式会社の承諾書)
代理権限証明情報(C、B及びAの委任状)
登録免許税 金1,000円
-51-
【第26問】(マニュアル31対応)持分のみの更正
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
登記事項、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
甲区
2番 所有権移転 平成2年1月5日受付第34号
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
3番 所有権移転 平成24年12月26日受付第45633号
原因 平成24年12月26日売買
共有者 何市何町何丁目何番何号 持分3分の2 B
何市何町何丁目何番何号 3分の1 C
(事実関係)
平成24年12月26日付売買は、売主Aと買主B及びC(持分各2分の1)との間でなさ
れたものであるが、甲区3番の所有権移転登記が誤ってなされた。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
-52-
解答例
登記の目的 3番所有権更正
原 因 錯誤
更正後の事項
B持分2分の1
C持分2分の1
権 利 者 C
義 務 者 B
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Bの甲区3番の登記識別情報)
印鑑証明情報(Bの印鑑証明書)
代理権限証明情報(C及びBの委任状)
登録免許税 金1,000円
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【第27問】(マニュアル32対応)所有権移転から所有権一部移転への更正
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
登記事項、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成2年1月5日受付第34号
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
3番 所有権移転 平成24年12月26日受付第45633号
原因 平成24年12月26日売買
所有者 何市何町何丁目何番何号 B
(事実関係)
平成24年12月26日付売買は、売主Aが買主Bに対して所有権の一部(持分2分の1)
を売却したものであるが、甲区3番の所有権移転登記が誤ってなされた。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
-54-
解答例
登記の目的 3番所有権更正
原 因 錯誤
更正後の事項
目 的 所有権一部移転
共有者 持分2分の1 B
権 利 者 A
義 務 者 B
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Bの甲区3番の登記識別情報)
印鑑証明情報(Bの印鑑証明書)
代理権限証明情報(B及びAの委任状)
登録免許税 金1,000円
-55-
【第28問】(マニュアル34対応)登記原因の更正
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
登記事項、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成2年1月5日受付第34号
所有者 何市何町何丁目何番何号 A
3番 所有権移転 平成24年12月26日受付第45633号
原因 平成24年12月26日贈与
所有者 何市何町何丁目何番何号 B
(事実関係)
甲区3番の所有権移転登記は、本来、平成24年12月26日付売買によるものが、誤って
なされた。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
-56-
解答例
登記の目的 3番所有権更正
原 因 錯誤
更正後の事項 原因 売買
権 利 者 B
義 務 者 A
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記済証(Aの甲区2番の登記済証)
印鑑証明情報(Aの印鑑証明書)
代理権限証明情報(B及びAの委任状)
登録免許税 金1,000円
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【第29問】(マニュアル36対応)保存登記の更正(区分建物の場合)
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼を受けた
ものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、登記原因、
登記事項、申請人、添付情報及び登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
表題部(一棟の建物の表示)
敷地権の目的たる土地の表示
1 世田谷区深沢一丁目3番28 宅地 625.78㎡
2 世田谷区深沢一丁目3番29 宅地 225.45㎡
表題部(専有部分の建物の表示)
敷地権の表示 1 所有権 100分の5 2 所有権 100分の5
所有者 何市何町何丁目何番何号 A株式会社
権利部
甲区
1番 所有権保存 平成25年7月20日受付第18378号
原因 平成25年7月20日売買
共有者 何市何町何丁目何番何号 持分2分の1 B
何市何町何丁目何番何号 2分の1 C
(事実関係)
平成25年7月20日、Bは、A株式会社から上記建物(敷地権付)を直接単独で買い受けた
が、甲区1番の所有権保存登記が、誤ってなされた。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報のうち、登記原因証明情報以外のものについては、例えば「印鑑証明
情報(Xの印鑑証明書)」のように、添付情報の種類が特定されている場合には
当該種類を明記するとともに、かっこ書きで個々の具体的な書面の内容を明記
する。なお、「前件添付」や「添付省略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
-58-
解答例
登記の目的 1番所有権更正
原 因 錯誤
更正後の事項 所有者 B
権 利 者 B
義 務 者 C
添 付 情 報 登記原因証明情報
登記識別情報(Cの甲区1番の登記識別情報)
印鑑証明情報(Cの印鑑証明書)
承諾を証する情報(A株式会社の承諾書)
代理権限証明情報(C及びBの委任状)
登録免許税 金3,000円
-59-
【第30問】(マニュアル38対応)詐害行為取消判決による所有権抹消登記
司法書士が、登記記録に次のような登記事項の記録(登記事項一部省略)がある不動産
について、後記の事実関係に基づいて申請すべき一切の登記の申請代理の依頼をCのみ
から受けたものとして、当該登記の申請書に記載すべき申請情報のうち、登記の目的、
登記原因、申請人及び登記事項、添付情報並びに登録免許税額を記載しなさい。
(登記記録の記録)
権利部
甲区
2番 所有権移転 平成10年7月8日受付第16476号
所有者 何市何町何番地 A
3番 所有権移転 平成25年1月8日受付第76号
所有者 何市何町何番地 B
乙区
1番 抵当権設定 平成25年1月8日受付第77号
抵当権者 何市何町何番地 株式会社X
(事実関係)
ア 平成24年11月30日、Cは、Aに金1,000万円を貸し渡した。
イ その後、Aは、無資力となりCを害することを知りながら、上記不動産をBに売
却した。
ウ Cは、Bを被告とし、前記売買契約を取り消し、甲区3番の所有権移転登記の抹消
を求める詐害行為取消訴訟を提起し、その勝訴判決が平成25年12月4日確定した。
(注) 1 法律関係は必要な要件に基づきすべて有効に成立している。
2 申請人その他の者を記載するに当たっては、住所を記載することを要しない。
また、申請人を記載するに当たっては、「権利者」、「義務者」、「所有者」等の表
示を明らかにして記載する。
3 添付情報については、例えば「印鑑証明情報(Xの印鑑証明書)」のように、
添付情報の種類が特定されている場合には当該種類を明記するとともに、かっ
こ書きで個々の具体的な書面の内容を明記する。なお、「前件添付」や「添付省
略」等の記載はしない。
4 不動産を管轄する登記所は、不動産登記法附則第6条第1項の指定がされている
登記所(いわゆるオンライン庁)であり、必要な登記の申請は、書面を提出す
る方法によりするものとする。
-60-
解答例
登記の目的 3番所有権抹消
原 因 平成25年12月4日詐害行為取消判決
権 利 者 A
(被代位者)
代 位 者 C
代 位 原 因 平成24年11月30日金銭消費貸借の強制執行
義 務 者 B
添 付 情 報 登記原因証明情報(判決正本、確定証明書)
代位原因証明情報(判決正本、確定証明書)
承諾を証する情報(株式会社Xの承諾書)
代理権限証明情報(Cの委任状)
登録免許税 金1,000円