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This document is downloaded at: 2020-06-16T15:58:40Z Title 財產評價論に於ける減價償却の問題 -この問題をめぐる、アメリカ 大審院と州際商業委員會との意見の對立- Author(s) 山辺, 六郎 Citation 商業と経済, 17(1), pp.1-50; 1936 Issue Date 1936-10-01 URL http://hdl.handle.net/10069/27063 Right NAOSITE: Nagasaki University's Academic Output SITE http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp

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Title 財產評價論に於ける減價償却の問題 -この問題をめぐる、アメリカ大審院と州際商業委員會との意見の對立-

Author(s) 山辺, 六郎

Citation 商業と経済, 17(1), pp.1-50; 1936

Issue Date 1936-10-01

URL http://hdl.handle.net/10069/27063

Right

NAOSITE: Nagasaki University's Academic Output SITE

http://naosite.lb.nagasaki-u.ac.jp

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-この問題をめぐる、アメリカ大審院と

山邊六郎

目    次

序    説

節一章  公益企業の財産評債

第二章  財産評償諭にこ於けち滅憤償却

第一節  減惜償却の意義

第二節  減慣償却に似両非なる諮方法

第三節  理論上正常なる財産詐憤唐

第三ふ草 城憤償却の間塩をめぐる、アメリカ大審院と州際商業委員会との意見の型止

節一節一八七八年-一九〇九年間l

こ於て見らろゝアメリカ大審院の縛向

第二節 Knoxville水遺骨祉事件に於て認められ圭ろ評憤上の城慣額

第三節 州際商業畢旦合の態度

第四節  結   論

財産評憤論に於げろ減債償却の間塩

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湾序

アメリカ合衆園に於て公盆諸企業の料金に針して公けの統制樫が同園の大審院によって始

めて認められたのは、今より半世紀以上告に局し、それは一

、lJ可

i

件に於て

cあった。

八七六年〔明治九年〕の冨ロロロ

PEZ♀∞事

然しアメリカ.か、今日の如く、制定せられた料金の安治性如何をば、公盆企業

の財産評償額と結びつけて考察するやうになったのは一

八九八年〔明治三一年)の有名なる大容

院判例∞B〕可任問、・〉

52事件以後である。

公盆企業が需要者たる一枇合公衆に課すべき正蛍なる料

金は、製品乃至サービスの原俊〔生産費〕のほか、合祉財産の『公平なる債格』(向山町

gzo)に封する「公平

なる報酬』(『島

525)を支挑ふものたるべしと云ふ夫の一般原則が認めちれたのは、この判例に

於て作品あるが、之れについて私は既に昭和七年二月、雑誌「合計』に下記の一文吾寄せたのであっ

大。右の拙稿中に述べし如く、アメリカに於ては謂はゆる「公平なる報酬』については見解の相違

は少い。

これに反して謂はゆる『財産の公平なる債格』については、理論上にも宜際上にも兵論

が分岐し、それが加何に決定せらる』かに公盆企業諸合枇の利害と需要者の得失とが懸って居

り、且つこの問題がアメリカ合計阜の上に如何に重大な街動を奥へたかは、多くのすへ献に徴し得

るところである。

謂はゆる「公平なる債格』とは財産一の投資額へ取得債格)を意味するか、将た叉、財

Groninger; Public Utility Rate-Making, 1928, p. 1.

Bauer and Gold; Pub1ic UtiIity Valuation, 1934, p. 27. 拙稿, Smyth v. Ames事件に於て認められれ る「公平なる債格Jの原則に就

いてく合計第三十谷, 292頁以下〉

2)

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産の再生産費(再調達債格)をな味するか?

これに闘し最近アメリカの公盆企業評債論に於て

は])円EoEESMgoEpooqと稽する投資額設が、ボ

lア博士(巴円・

35H)、州際商業委員舎のイース

トマン委員(のoEB一包82同ω注目白)、大審院のプランディス判事

(]gzg 国HB(笠

ω

)

に依

って

主張

せられてをり、且つごの投資額設は、多くの公会企業委員合、なかんづく、州際商業委員合。己

350

。05528の。EEgzp或は円。・。・)の公金企業統制政策の支柱であると云はれる。

この円)E門

HOEES

J

詰注目。己巴戸

ooqについて私は既に昭和七年五月乃至八月、雑誌『都市問題』に下記の一文を寄せ、こ

の中で筒皐なる紹介を行ったのであった。

然しながら、右の投資額設も結局、公金企業委員合および大審院判事の少数汲(出EESME♀Eg

∞円05の三判事の如き)が抱懐せる見解であり、アメリカの判例の示すところに依れば、料金

アメリカ大審院のかゐる時使主義的傾向、および之れと委員舎の投資額設との

司副

比較叫制限について、私は最近愛表したる別稿に於て柏I

詳細に考察した。

うるのである。

稿を併せ設んで下さることは筆者にとり幸甚である。

さて、評償基準は財産の投資額(取得債格)に求められるにせよ、また其の再生産投(再調達債格)に

求められるにせよ、現存財産の一部は既に減偵してゐるから、財産評償額は謂はゆる

ωのの同戸HO(】【

OB

財産評偵諭に於りあ誠債償却の問題

拙稿,アメリカに於げろ公益企業財産評位論(都市問題第十四谷 161頁以下,

及び同誌第十四谷 289頁以下)

拙稿,公益企業の評償問題一一アメ Vカ大審院ー諸央|例の傾向および批判(経

皆阜硯究合編纂「米図の経営亭~)

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官。の一己一oロ〔財産の耐用志命に基いて計算し料金の某礎士ろ評償額よリ差引かろぺ争汗俄上の減償額〕を控除して示す必要

があり、この貼より、減債償却の問題は財産評債論に於ける主要なる一

の股陸仕形成するものと

一疋ふことが出来る。

ところが右に述べたる拙稿は、紙幅の都合上、この主要問題については充分

に論じ得なかった。

これを補ふため私は本論交に於て、財産評債論に於ける減債償却在中心課

題として考察しようと忠ふ。

この一文の中で、私は先づ、別稿に漣べ大事ながら、財産汗債の基準

につき一言せねばならぬ。

しかる後、減債償却のな義を説き、結局、理論上正蛍なる財産評償額は

共いで私は‘別」稿に於けると同様、この問題に封するアメリカ大審院

と州際、商業委員舎との見解の相遣を指摘し、雨者の見解を比較封照し、且つそれぞれに封し筒躍

何か?の問題を考察する。

なる批評を試みようと忠ふのである。

評償問題の諸列例に就て筆者は主として次ぎり若者に依つれト。

阿川町四回一口

45口一

pzoロ丘町

ztzodE円

qHVB℃日立一

55uゅ・

問。

Zロ叩O口一のhH出g

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krzrRE20口町

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EEopgmu

。円。ロ山口問。ご町

ZZ目。

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22h百円]由。EU可戸巴目。司民

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.=r. 辱ι

公益企業の財産評債

rH

一HAN

の見るところに依れば、企業財産の評債には弐ぎの三つの基準がある。

¥』/

げ財産の包括償格(前はゆる「商業債格』85BRの訂

-szo)

¥1ノロ

財産の投資額(取得債格

01mzp-gm円

)

/1¥

¥ノハ財産の再生産費一一件調達債務円

ozpgBS円

ga)

/t¥

¥ノ

このうち、什の商業債格は、企業を包括譲渡する場合に基準とせられるものであって、それの算

定は諸積の形態をとって行はれるが、要するにこの債格は、企業の現在および将来に於ける牧盆

i

~口同瀬博士に依れば何等かの種類の濁占(人

金額を資本還元(の

esro)して得られるものである。

的溺占、法律的狐占、自然的溺占および資本家的猫占)の地位を保有せる企業、従て今日の管利経済

市場に於て多かれ少かれ溺占的管利機舎をもっとことろの企業は、その所有せる有形財産のほ

かに、暖策、印ちグッドウヰル(向。己主一-)と呼ばれる無形財産を所有してをるものであるが、斯かる無

形財産の存在が最も明瞭且つ確一貫に経験され、立識されるのは、右の如き溺占的企業を有償的に

包括譲渡する場合であると穏せられる。

〔詰〕『一般にグッドウヰルの存在が最も別府且つ椛伐に経験ぜられ、立識ぜらあ、相似合口、一仰の併業が全仰いとして有償的に

財産評偵論に於げる滅的償却の問題

高瀬荘太郎博士,グッドウヰ1レの研究, 77瓦以下妻照。前li謂はゆる人的濁

占(又l1技術的濁占)に基いてもグッドウヰルが生成すると云ふ同博士の皐設

に封し中西武雄教授の有力なる批評がある。同教授論文,企業り評促(経

泊苧論集,第三谷第五披 22頁〉妻照。

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』主a

ノ、

譲渡ぜられ、その譲渡債格が得業の所宥ぜろ他の諸財産総額を超過ぜると缶、その超過部分た以てグッドウヰル財産の

債格となす場合であろQ

例へぼ、有形諸財産百高岡在所有ぜろ管業が百五拾高固た以て包括的に買牧ぜられ、材持制一本に

於げろ貸借封照表が次の如、唱す形式島有すろ場合であろ。

N1名古}ん,

JV#『戸、

同持

同| 削除<:'-'1 1 <:'-'1 01 (‘ o 1 0 C::コ lι ,o 1 0 01)叉

。 o 01.-<-。 o 01'--¥0

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悦|宮l長E

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・。。。

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)

対浪部湾問

]「目。。e{)

。。

右の場合に於℃、有形諸財庄の債絡が正確に営時の俄格に一致し、且つ終業買牧俄格が門的時の資本市場にが、げろ正確

なろ客観的評悦に合致ぜろものとぜぼ、グッドウヰル五拾高岡の存在に就普段a

者並に賀務家何人も疑ひら符れざろとこ

ろであろ。

『上記の偉業がその所有する有形諸財産総額百高図た以て賀民ぜられず、克に五拾高図島グッドウヰル財・居に封すろ代

償として加へられ土ろ百五拾高固た以丈質問具ぜらろ』ところの哩出口、その収益獲得の府来に於げろ能賞なあ預松市が

これた百五拾高岡に買収すろとも、なほ有利に経皆ぜられ得べきこと在、一般資本家守して玲測ぜしむろが潟めであ

ろ。即ちこの料品泌が一の投資封象として資本市場に於て汗促ぜらろ、場合、所有有形諸財庄の俄絡に直接闘係なく、主

として将来に於げろ躍究なあ牧銭玲想た某礎として評償ぜられ、これら百五拾高岡となすこと在以て一般に至営なろも

のと信ぜらろ』が潟めである。而して常時国債投資によリて年五歩五庄の利子牧入が健究に取得ぜらろ、ものと仮定

L、野菜所有の有形諸財産の償額に等しき呪金百高岡岳会伎に投資すろことによって得らろ』年五歩五庄の利子牧入即

ち五高五千回或は其れ以下の純益在この符栄が牧得し得ろに止まろものと一般に信ぜらあ』なら町、何人もこれ品百高

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固或はそれ以上島以て買牧ぜんとすろことはないであらう。その一倍年純益が五高五千固た多タ超過ぜろときに於て、

初めてこの偉業は有形諸財産の総額に等しき百高回の評慌た受くぺく、克巳・これが百五拾高固に評低ぜらろ弘、、とは、

その純益が五高五千岡島遥かに超過ぜるときに於てのみ貨呪ぜらろべき島原則となすことは、硯代資本市場に於げろ評

侭原理に低し極めて明白なろ事-mHである。』(高瀬氏、前拐書、四五瓦l四七頁参照)

右の如く、商業債絡が有形財産債務を超過せる無形財産部分を以てすべてグッドクヰル債務と

考へるのは寅は正雌でない。

なぜと云ふに、この無形財産の中には本来のグッドクヰル(印ち、超過

牧盆の資本還元額)のほか、克に企業を建設組織する費用(無形財産

)J

が含まれるからである。

従て

一般の溺占的企業の商業債格は、(封殺湾同十醤蒸む〉蹄迫十川辺一%守キモ)の債務より成ると云ふべきで

ネりザQ

。公金企業は、云ふまでもなく、一種の溺占企業

ll謂はゆる法律的濁占企業ーーである。

ゆゑ、この程の企業を宍牧する場合にも、右の加き商業債絡が問題となるであらう。

然し.いま吾

々の研究封象は賀状のための公盆企業評債ではなく、料金統制のためのそれであり、且つ、その財

-産評償額は、かh

る企業に詐さるべき謂はゆる『報酬』の高さを決定するための基礎である。

債絡は、吾々の一詳償基準大り得ない。

て、この場合、企業の現在および将来に於ける牧盆金額を資本還元して得るところの、前述の商業

財産評債論に於げる減債償却の問題

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それは愚かなる循環論となるであらう。

、hノ

¥

右のイ商業低格を除外すると、後に残るものはロ財・廷の投資額とハ再生産費とのこつである。

/t

、、

/t¥

謂ふまでもなく、蕊に投資額とは建設時における財産の取得債格であり、再生産設とは評債時に

於ける財産の再調達債格である。

投資額の算定は企業の合計帳簿によってなすことが出来る。

ロ叩ohロ-uu

のものであることを要し、帳簿の表はす金

yi

額から「不正な或は明らかに浪費的な或は慎重を快ける出費』を排除する必要があり、謂はゆる

然し料金の基準たる事業財産は

E

己目。(】

∞ロ(凶

日)円

EoEESmgHOEたることが要求される。

失ぎに再生産費の正式の算定は財産目録(投資額によ

る)を調製し、この中の材料費、労働費、附州市費用の金額に時健在遁用(叉は代入)するにあるが、正式の

算定方法が時間と費用とを要するところから、物侵指数

ll詳しく云ふと建設設指数ーーを用

ひて投資額全躍を修正する筒便法をとることを提唱する者もある。

而して如何なる時貼の時

債を採るかにより種々の再生産設が生宇る。

印ち、純粋の再生産費は汗債日における時債に基

くもので、之れは

弓0円円。】)円。含丘町ロ

g印けと務せられる。

(向、尽に例絡の鑓化のみならず土木技術の受誌によろ建設

費用の節約の問題迄考慮に入れに再生産費、百そ最も純粋なものであろが、

アメリカの質際ではこの貼まで思考されろ事はなかっ大

様であろ0)

普通用ひられる再生産費は再建設に要する日時の平均値である。

再建設に要する日

時は宜なる琢想でなく客観性を有する数値を得るため、調査日より、遡及して計算されるの在普

Barnes, Public Utility Control in Massachusetts, 1930 p. 121参照。

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通とする。

〔話〕

まれト同じく持生産設の中に数へられろものに、正常債格と、詞はゆろ

E

国立XEZHHZ452E弓・に基く債格とのこつ

のものとがあろ。前者は評似日よリ遡って相官長い期間(三年乃至五年)の平均値たとるものであり、後者口一定時貼以

前に合祉が取得しれ財産はその時駄に於げろ再生茂投た以て『料金の悲礎』に算入し、その時貼以後に取得しれ財産は投

資額た以て附加計上すろものである。この岡者は、いづれも再生産貨に多かれ少かれ投資額の色影硲加味し土ものであ

る。

かくの如く、一般企業の詐債に於ては商業債絡が基準とな・り、公的統制の下にある公金企業の、

料金制定のための汗債に於ては再生産設または投資額が基準となる。

しかして、一般の溺占的

企業の尚業債絡には、有形財産、組織の費用のほか更に、グッドクヰル

の債格もふくまれることは

既に池べた如くである。

カとう方?・

-次ぎに吾々はこの貼を考察せねばな・らぬ。

統制をうける公盆企業の一昨債に於ても、有形財産の(再生産費あるひは投資額による)債格の外、

組織の費用が包含されることは云ふまでもない。

が一史に、財産評償額には、ゴクイング・グァリク

(moEm〈

ωZoま

mozmgロ85〈包

co)と呼ばれる一程の無形財産の債格が附加されることはア

メリカに於ける一般の慣習であり、且つ、このことは多くの公金企業委員舎も司法官も許容して

ゐるのであるが、このゴクイング・グァ

リワは、云はゾ

一般企業の場合のグッドクヰ

ルに照廃する

財産評償請に於げろ減債償却の問題

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O

ものである。

〔詰〕

ゴウインゲ・グァリウに就いて、アメリカ大審院は、

tF巾

g-5弓}岡山岳山口

]H22EP1PEJ4rqo山仲間宮邑忠岡田町凶

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Y2日間門戸口四戸山岳え

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pghL55己・=ル一一すと定義してらろが、か』ろ

定義に依ては、何故ゴウインゲ・グァリウが組織の費用苧グッドウヰルと兵るものであるかゾ示され得ない。その他、

内外の著書のゴウイシゲ・グァリウに闘すろ諸説明は、みな、之れと大同小異、の殴昧なものである。従て、苦々はむし

ろ、ゴウインゲ・グァリウたは、公益企業に封し統制問位指μ詐容すろ一日砲の無形財産と定義すろことに満足ぜねぼなら

kコO

私見に依れば、グッドクヰル

リりとは、何れも無形財産たる知に於て同一

ホり司Qo

けれども、グッドクヰルの債格が自然後生的に生成するに反し、ゴワイング・グァ

リワの償

格は目的立識的に附加せらるh

知に於て異なるものである。

周知の如く、アメリカに於ける会盆企業の評償問題は、本来、配蛍制限のための、換一一目すれば、資本

混水(毛主O

江口問)防止のための有放な手段として出現し後展したものであり、従て、それの評債論に

於ては、グッドクヰルを含むところの企業の商業債務は(循環論なりとして)しりぞけられ、財産の

再生産設あるひは投資額を基準とせる評償額が顧慮されてきたのである〔詰〕。ところが、評低問

題の賢際にぶつかると、公盆企業委員舎も裁判所も、意識的にか無意識的にか、恒に公金企業の財 で

1) E.、lV.Bernis, Going Value in Rate Cases in the Supreme Court (Columbia Law Revie札 XXVI,May, 1927.)

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産評償額をば、一般企業の商業債格と比較針服してきにに建ひなく、云は作品

の振り合ひが、いつでも彼等の脳裡を支配したものと閉山はれる。

一般企業と公盆.企業

料金の基礎たる公金企業財産

評債額が、大公に有形財産および組織其他の費用のみならす、ゴクイング・グァ

リワなる無形財産

より構成せられると考へられる様になったのも、斯くの如き事情に基くに遠ひないと思ふ。

〔詰〕

∞E1rPKFEg事件(一八九八年)にが、てはゴウイング・グァリウには言及されなかっ大(まに、減債償却の問題も諭ぜ

られなかっ大)0

料金の基礎鳥決定すろ士めに、大森院がゴウインゲ・グァリウに封し始めて注意か抑つれのは、||必

ずしも原則的に詐伎の一喪主として認めれのではない

!lHC5三宮水泣合祉事件(一九

O九)年に於てYあろ。後に述

ぺろ如く、この列例日減位償却島市めて認めれものであり、従ってこれは、いづれの貼よリ見ろも、正に割時代的な列

例であろと一古ってよい。

既に述べた如く、アメリカに於ける公金企業財産評偲論に於ては、公盆企業委員舎によって投

資額設が支持せられ、また裁判所によって再生産費設が支持せられてゐる。

が、この投資額説、封、

再生産費設の野立は、詐債額の裡に、右に述べたるゴクイング・グァ

リワ在算入することにより、多

かれ少かれ不明瞭とならざるを得ないのである。

財産評債論に於ける減債償却

第一一節

減債償却のな義

財産評位論に於げる減偵償却の問題

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定財産(土地を除く)の減債償却についてのみ考察する。

先づ最初に断って置くが、以下この論丈に於ては、企業所有の諸財産中、企業が長期使用する国

Ti

か』る固定財産は、スィリーが示せる弐

ぎの如、品川、諸原因により、絶え宇その使値を減少し、或る年数経過後は必守庭菜せられ、その第二世

によって置換へらるべき運命在荷ふものである。

、hノ

/f

、、¥、ノ一一

/{¥

¥,ノ一一一/'t¥

自然の磨損および窺皮

事的変に依る破損.或は異常の破壊

(555{己

gE2Zロ)

(ogo-ggRO)

技術の唯一歩のためより一居大なる能率をもった機械が護明せらる』ことに依る替機

械取替の必要。

く四〉

不遁感化(宮山仏

25q)

都市の笈達、或はサービスに封する需要の激増が、より一居大なる規模の設備を要求す

るに至り、従-て現存設備を不遁蛍にすることにより生守る財産取替の必要。

(五〉

会けの要求守口寸一一のお古一HOBOE)

会けの統制図阻胞が、公衆の便宜に感宇るために、建設工事の方法の幾夏、又は建設場所の

時比更を要求することに依る。(例へば、架空線を地下線に後克したり、或は甲街路から乙街

Sealy, The Accounting Treatment of Depreciation, Proceedings of the Ameri-

can Railway Association. (1914).

1)

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路へ電柱の位置を幾一史したりする場合、之れである。)

右の如き減債なる現象は、多くの場合、五日々が直接に観察することは不可能であり、たとひ、時と

してその一部が直接観察によって計量し得ることあるにせよ、要するに直接法に由ては固定資

-庄の全生涯に一旦る偵位喪失の過程を知ることはでき得ないのである。

それゆゑ、合計墜上、減債

なる現象を把握するには、先づ過去の統計に基き固定財庄の耐用存命と諜想的残骸債格とを推

Tム

定し、云はどこの二つの仮定(明日

Eoロ)にもとづいて間接的な形式的な方法をとることに依り年々

の債値消耗額、を算出するのである。

かh

る間技法、すなはち、固定財産の債絡〔取得俄格にろ、、ともあ

リ、まれト再生庄内A

土号、ともあろ〕差引残骸債絡をば、耐用誇命に相蛍せる各合計年度の費用として配賦

する帳簿上の手績を、況日々は減債償却(kHg岳笠宮口問)と呼び、かL

る費用のことを減債償却費と名

ロ名門のの一色。ロといふ誌は、右の減債なる現象在あらはすと共に、またかh

る間接的

、}ノou

方法により算定せられたる減債償却費をも意味する貼極めて股昧である。

付ける。

英誌の

このことは、債値の

消耗が恒に合計図一・的に、減債償却にもと。ついて計算されるときは問題を生じないが、後に示すア

メリカの公金企業の場合の如く、合計事上の減債償却以外の視結より債値の消耗が考察せらる

』とき論争を惹起する。

〔間言〕

合計単上、回定財庄の似値消耗額や測定すろ遮切なる方法は、か』ろ滅的償却た措いては外にない。固定財産の減俄

財産評位論に於げる滅的償却の問題

A. Hoffmann; Der Gewinn der kaufmannischen Unternehmung, 1931 S. 108. H. R. Hatfield ~ What They Say About Depreciation (Accounting Review, Vol. XI, No. 1,班arch,1936)参照っ旬[王,上に遁ぺTころ,直接法ゃ間接法11,減債償却の簿記的表示法としての直接法平間接法と 11:呉る二と詞ふ迄もなu、。

2)

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た測定すろに、相異なろ昨貼に於げろ財産の市侭同志在比較すろ如、今方法たとろことは出来ないのであるoなぜとい

ふに、ひと大ぴ使用財産の中に投じ士貨幣俄値は、恐らく琵値た以てすろに非ざれぼ、これた再び投資以前の貨幣促

値の欺惑に戻し、フるものではないからであるo

従て、人もし縦続企栄が呪に使用ぜろ財産の俄値の消耗額たぼ、隣

人官時の財産の市的と.中古品の市低とり比較から算出すろことた提言すろとぜ応、そは一の眼ふべき見解に回す

ザ。。他方に於て、財庄の減償在測定?ろに、その財産(機械・袋置・設備)のもつ作業棺率(。日以己主認め自己

gq)お尺度と

すろこともま土甚にしい誤謬であろ。フロイに依れ医、例へぽ汽慌の如、きものは、その耐用蒜命の会期川島、通じ維持

管迎よろし与、島得れば、使損にもとづく全く回復

L難い軽微な減耗

20円。門戸CE民cるお除、今、、常に取得営時と殆ど麗ら

、IJ

i

ぬ作業能率4

命保っとのことであろo真に、鍛泣業者口、湿度に使ひ悦し七銭活

(mggロ丘E山

74pw)

が新規のものより

、、,J

OU

却て作業能率たもつことた犀5指摘しておろ。が然し、詞ふまでもなく.詑溺?と川阿佐(商品川川値)と口、本来別個のも

のであろ。従て財産の作業能率が宮のまh

であろことは、その使用年数に応じ土ろ減慣ら滅的償却によって計上すろ

、『とあ決して妨げろものではない。

周知の如く、会盆企業の料金統制に於て減債償却は二重の役割を波予る。

一方に於て使用財

産の債値の消耗は年々の減債償却費公

55-P官。の一色oロの

E円向。)

として損盆計算に計上されねば

ならない。

他方に於て減額償却は、既に述べた如く、財産評債論に於ける一肢躍を形成する。

なはち、使用財産に投ぜられた使値の一部分宛は、減債償却費といふ名義で料金の中から回牧せ

られるが、かく回牧せられたる債値部分は、爾後「料金の基礎」決定の際には財産総額から差引か す

H. Floy, Valuation of Public Utility Properties, 1912 p. 171妻照。H. F. Lane, A N ew Ruling for Figuri昭 Depreciation (Public Utilities,

Vol. 8, No. 9. Oct. 1931) 2)

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ゆゑに、損盆計算上の減債償却費と財産評債論上の減債額とは同一現象||減

可'ム

債なる現象

llに封する相異なるこつの面であり、そは泊に、グレイアムの云へる如く、

るべきである。

∞EE20

z-g〔胴陛がひつついて生れ士有名な逗羅の箆生児〕である。

第二節

減債償却に似而非なる諸方法

04

グレイアムが述べてゐるやうに、固定財産の債値消耗に封する合計慮理法には弐ぎの四湿り

の(二)(ー〉も

のがあ

財産を取得せる合計期間の費用として計上する方法

財産を底来する合計期間の費用として計上する方法。

これや}燈来法令丘一円。

B82の85江口問)

と云ふ。

(三〉

財産の取得債格(投資額)は、資産として、帳簿上に記載してゆき、別に慶棄財産の代替物の債

格を蛍該年度の費用として計上する方法。

82ω一日切

gmOR85江口問)と務

する。

(四〉

財産の債格(投資額あるひは再生産費)を、一定の数墜的基礎によって、費用の愛生する各舎

計期間に、配賦計上する方法。

hM刊

Htbh一

o

huJUおH

山+お

財産評依論に於げろ滅的償却の問題

一五

W. J. Graham; Public Utility Valuation, Reproduction Cost as a Basis for

Depreciation and Rate-Base Determination, 1934, p. 37.

Graham, ibid. p. 32.

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一六

右の中」ノの財産取得年皮の費用として計上する方法は、蛍該年度に封し、偽りに大なる費用の

重荷を負はせ、従て企業に不蛍の損失を血〈へるか、或は蛍時の消費者に不蛍に高卒な料金を課す

ること』なる。

ゆゑに新かる方法は一般に使用され得ない。

大作品修経費の如く、少視の愛用に

ついてのみ、この方法によって庖理されるに止まる。

¥lノ

二の底来法と三の取替法とは減債償却に似て非なる方法であり、しかも何れもアメリカの会

f・、、

fL

金企業に於て屡ミとり行はれるものである

0.

先づ前者の方から述べよう。

底来法が減債償却に代位しうるのは、大件当損盆計算の方面に於てゾあるが、それには共ぎの一-

すなはち、一方に於て、蛍該財産が、その減損度合ほ

y

相等しき同一種類

、,ノ守

i

の向車位財産(例へば、電柱、電線、軌道、枕木、同一割一の幾歴器・計量器汽健の管・電車の後動機等」より成る

つの傑件守必要とする。

ことを必要とする。

かh

る財・産の集固に於ては平均の法則が行はれ、従て廃棄財産の取替費用

他方に於て、仲間該財産の集団が相蛍の年限(フロリいは、

は年々均等化する傾向にあるからである。

これを少くとも五年、普通十年乃至十五年なりと務してゐる)を経て『平均的な安定版態』

(υ『ロ一円

当日DmO8SOQgEPZロ)に達したることを必要とする。

新かる欣態に淫せざる時期.云は作品財産の

年齢が未に若い時代に於ける費用は過小に表示(己主

05己σ)

せられ、反針に財産が、云はゾ中年期

を過ぎ大時代に於ける費用は過大に表示会5円己主0)

せらるに至るからである。

Floy, ibid p. 212. Floy, ibid. p. 212. 2)

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" E主

『初期の治資者川、事賞、合枇財産た使用してねるO

それにも拘らず、彼等が後期の消費者よりもタく支扮へばよいと

yi

云ふ理協はない0』

銃に述べた如く、減債償却は財産評債に於ける一肢健在形成し、固定財産の未償却分を算定す

るための手段たりうる。

しかるに底来法は、かh

る任務を呆し得ない。

なぜといふに、この法に

於ては、減伎の事買は、その愛生の年度に於て計上せられ守、財産慶棄の時期借待て計上されるに

。山

止まるからであるo

この貼を説明するために吾々は今、リッグズの皐ける餓道.の枕木(片山

g)の例

たとへば一哩平均二、八

O

O個の枕木があり、それぞれの耐用毒命は十年であ

を引いて来よう。

るとせば、毎年秋、必要なる取替を了った直後に於ける一哩蛍り枕木(二、八

O

O個)は弐頁に示す如

五、四

ooto可82の存命をもつハ次頁の表参照)。従て、いま庭棄債務を零と仮定せば、この時期に

於ける財産の債格は「仮定的新規財産』

(-qH)opσ28一口ot弓匂

OHXU円仲代)

の五五パーセントと見積るこ

とができる。

なぜといふに、5LCC十(戸∞cc×-suu・印であるから。

叉蛍該年度の補充在行ふ直前に

於ける欣越は四五パーセントと見積ることができる。

なぜといふに、公FACClpg。)'vQW∞cc×5)

日品・印であるから。

従って.一年を通じ、財・産の卒均朕態はその帳簿債絡の約半分である。

人は俄道財産のことを屡E

「半分消耗してゐる』合長考OBOE)と云ふのであおo

だから

取替法と皮来法とは、固定財産の債値喪失をば、その後生年度に於て把握せ歩、財産底楽の時期

財産評債論に於げる減債償却の問題

J. Bauer; Effective Regulation of Public Utilities, 1925 p. 185. H. E. Riggs; Depreciation of Pllblic Utility Properties, 1922 p. 117. Hayes; Public Utilities, (Vol. II) Their Fair Present Val ue a吋 Retllrn,

1915, p. 67.

、、,J

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1EAO山

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03

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一8-,

一八

を待て計上する貼に於て同

である。

が、雨者は庭菜法が庭

来財産の投資額を蛍該年度の費用としては計上するに反し、

取替法は皮来財産の代替物の債絡を蛍該年度の費用として

計上する貼に於て、相具する。

従て物債が援動せ・?と仮定す

れば、雨者の合計方法には差異なき筈であるが、物侵幾動の結

岡本は雨者の間に、次、ぎの如き差異を生ぜしめる。

すなはち、慶

来法は蛍該費用を過去の投資額を以て計上し、これは物債総

期の時期には過小であり、物侵下落の時期には過大である。

他面に於て、この方法は財産の帳簿債絡を愛動せる物債に感

じて表示してゆく。(しかし、既に述べた如く、燈来法も取替法

も財産の現時以を表はしてゆくのではないのである)。

之れに

反し、取替法は蛍該愛用を正確に、時債を以て計上しゅく特徴

をもっ。

他国に於てこの方法は、財産の帳簿債絡をして、物侵

の愛動から位一の修正吾受けしめないのである。

人々は屡E

・次ぎの如く述べる。

ll腔来法は名目

資本維持の手段であり、取替法は資質資本維持の手段である、と。

が、これは誤謬である。

いづれ

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の方法も、既に述べたる如く、資本不維持に終らざるを得ない。

それゆゑ、一企業が、その回定財産の促値消耗に封する庭理法として、慶棄法、乃至取替法のみを

採用するか、又は一部の財産じ封しては減債償却制を採用し、残係の財産に封しては駿来法、乃至

取替法を使用せる場合には、帳簿上の財産償絡は過大に表示せられをる筈である。

その帳簿上

の財産債格と現買の財産俊裕との差額は、現金その他の財産として枇内に留保せられであるか、

又は祉外に流出してゐる。

壮外への流出は、或は過大の配賞金に基因宇るか、或は製品乃至サ

l

ピスに就き遁おなる債格徴牧を怠ったことに基因する。

いづれにしても、企業合計の全部また

は一部に俊来法、乃至取替法が用ひられである場合には、帳簿上の財産債格は、それから使用年限

に照応せる減債償却額を控除した後でなければ正首なる財産評債額たり得ない。

従て、か』る

場合の財産評債はわOMご百巧

-og庁官。の一丘一o口説に依て決定さるべきである。

然るに、俊一業法、乃至取替法を採用せるんW

口祉、またはそれの利盆を代表せる人々によってのO込

する読ーーが固執されてゐる。

説、||印ち耐用式市命法合同

3問。

E2Z⑦に

(P85一g{仏

953toロ)控除に反封

、、、、

その論撲の一は前に説明した作業能率である。

日く、「会会企業

が販一民するものはサービスであり、電柱でもなければ、電線でも護電装置でもない。

企業が一

O

Oパーセントのサービスを供給してゐる限り、サービスを生産する後電装置が今日どで二年間

財産評偵諭に於げる減価償却の問題

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こO

使用されたか十年間使用されたかは、公衆には無関係な事である」等々。

が、然し、既に述べた如く

吾々は債値と能率とを混同してはならないのである。

論撲のこは永久事業設である。例へばフロイは次ぎの如く云ふ。『会盆企業への投資は、その

資本が年々小額宛放資家に返還されるといふ期待のもとに行はれるのではない。

会盆企業に

投じたる資本は、極めて長期

ll殆ん宇氷河丙了

lに亘って束縛される。

永久的事業に於ては減

債償却基金

235の一色82E減償額に相蛍する基金)の保有は必要でなく、大作品、偶後事故に封する

準備の基金

(8ロ江口moEHgR52E)の蓄積、にけが重要である』と。

然し減償額に相蛍する基金を

保有してをらなければ、財産債格の一部は、既に述べたやうに、或は過大なる配蛍宜施の結果、或は

過小なるサービス債絡徴牧の結果、企業外に流出してをる筈である。

従て、かh

る財産促格の泊

失部分について迄も、一定率の利盆を計算することは不合理である。

論擦の三は、財産全鰹設である。

円。

ゐる。

例へば、リッグズはその著書の諸所で失ぎの如、品川、事を蓮べて

公金企業の財産は諸種の機械・設備・建物等何一両と数知れぬ個々の部分から成る一個の財産守口。胃

80H・々)一個

の集成的全館

(mgBロgg三三乙である。枕木一個、レール一個、或は釘一本が評債の思位でない事は、恰も

住宅の屋根板一枚、窓硝子一枚が問単位でないと同一である。自動車がその所有者にとり、唯一の、或は僅か二、三

The Alabama Service Commision, in the case of the Alabama Power Com-pany, P. U. R., 1923 B. 41.

Floy, Value for Rateみfaking,1923, pp. 302, 299その他芸照。

Riggs; ibid. pp. 113, 115, 118その他。3)

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塁中の一歪である場合と、それが大電力舎枇所有の多数車中の一歪である場合とは呉るものである。たった一塁の

私有自動車は交通要具なる固定財産であり、会盆企業所有の自動車は消耗材料(の82E与-02ロ1r乙である!

かう云ふ論理を、いくら進めても、減債償却反針の論践とはならぬ。

それゆゑ、謂はゆる財産全

位設も、結局は、フロイやリッグズの著作中に見らるλ

如く、作業能率の問題に結びつけて

8与

5巧

訟を主張するの己むなきに至るのである。

では、

gazd〈訟をとる者は、如何なる怠味の減債控除をも認めないかと云ふに、さうではなく、

彼等は減債を「隠れたる減債』

(E23門】名目己主oロ)と『観察されたる減債』令官RS仏号匂円。のEZP)

に分ち、後者のみの控除を認める。

また、減債を「不完全滅債」(宮85120号匂円。の笠宮ロ)と『完全滅債』

(8目立。件。門目。七月旦hHtoロ)

とに分ち、後者のみの控除を承認する。

これらの『観察されたる減債』或は

『完全滅債』とは、要するに、完全に俊一業服態に蓬したる財産部分、および繰延維持費念。PR丘BωZ-

ZERO)等より成るものであり、そは財産全酬胞を一定の作業能率に復節せしむるに要する補充額

にほかならないのである。

第三節

理論上正蛍なる財産評償額

私見によれば、公金企業に於ける理論上正蛍なる財産評低額は、再生産投差引減債

?85Eas

財産評位論に於げる減債償却の問題

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のOω門

-omω

門戸戸

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Dのの門戸見込旬。円。。ロgmooh己OHU円。の一印式。ロ)

、BJTi

このことを私は別稿に於て次ぎの如く述べ

である。

大。いつ大い資本主義社舎に於て企業家の合計帳簿が表示する損盆計算は、謂はゆる過去計算で

あり、且つ金銭牧支に依探して行はれる。

自然、それに於け偽る期間的利盆は、過去の現質的、貨常債

値的費用とそれによって生

Cたる現質的、貨幣債値的牧盆との差額にほかならない。

ると、一般に損金計算に於ては、過去の費用の中にふくまれる貸借数量を超過した金額が利金で

二一一口ひ換へ

あり、謂はゆる名目維持の立場がとられる。

従て、物伎が上向過程を辿らざる限り、企業家は原則

として投資額を料金の・また利盆算出の基本債格と考へる壮一口であり、また事賀、企業家はさう考へ

るのである。

ン時に於ては、企業家が

目。口々山口

8BOでなく円

gごロ8BO

之れに反し、インフレ!ショ

を欲する限り、かh

る純粋の名目資本維持の立場は修正され、投資額は金の債格か一般物侵指数

かによって換算されねばならない。

この場合、金の俊絡によれば名目金資本が維持され、一般物

債指数によれば購買力資本が維持される。

が然し、何れにしても、両者共に名目資本維持の立場

であり、軍にそれが修正されてゐるに過ぎない。

これがインフレ

lション過程に於て一般に企

業家ーが採るべま立場である。

右の如き名目資本維持の合計観に野立するのは、謂はゆる資質資本維持の合計視である。

W/稿,公益企業の評侃問題cr米図の経替阜」中に吹む), 18頁以下.

『、,

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の合計観は凡そ・次ぎの二貼に要約されうる。

↓財産表示の尺度を投資額でなく再生産費に求めるo

ft¥

絡は培償(DH)

官。の一色。るをふくむこと』なる。

従・て、物侵騰貴の時期に於ける財産債

ザいが、この培債

ll印ち、従来の帳簿債務と再生産費

との差綴ーーは、これを資本の昨日加を鷲す利盆

(g-Em札口)としてのみ取扱ひ、従て、かh

る利盆は

如何なる形式を以てしでも配蛍すべから?と考へる。

一」損盆計算に於て費用として過去の硯質的貨倍額をそのまλ

は充蛍しない。

〆't

ー財を費消する瞬間に於て同一数量の財みよ仰境調達する目的を以て、企業がふたh

ぴ投資して

一定の債格、l

置かねばならぬ所の債格

ll、つまり、再調達債格を尺度とする。

精密にはこの尺度は費用の諸

項目全部に一且つて遁用せらるべきであるが、なかんづく、資質資本維持の合計に於て利子・減債償

却費にこの尺皮を遁用することは最も重要である。

而して、それは利子・減債償却費算定の基本

債格を財産の再生産設に求めることを意味する。

寛賞資本維持の合計により、企業は綜合経済の愛化に封し諮調的に凶鈍化することができ、又、企

業は綜合経済の祖に於てその相封的地位を保つことができる。

肢に述べた如く、今日、現質的期

間利盆の計算は本来、過去の現質的な投資額を基準として何パーセントあるかといふ風に算定

され、従て、それによって計算された利盆は債格際貨の際には過大に、債格下落の際には過小に表

財産評伯論に於げる減侭償却の問題

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二四

示せられるQ

(

が、斯く表示せられた利盆そのものが現資的な期間利盆なのである)。従て、財産の

再生産費を基本債格として何パーセントあるかといふ風に算定した利盆は現質的期間利盆で

はない。

ドイツの経管経済翠者逮の云ふ如く、再生産費は綜合経済に於ける一細胞たる企業の

生産能力の表示であり、之れを基準として」計上したる利盆は、企業家をして有らゆる綜合経済上

の愛化に封し方向を誤ることなく慮理せしめ瓦つ、綜合経湾上.生産と消費との並行を確保せし

むるmM

めの、蛍銭的な利盆である。

かλ

る再生産費を原則上図家は評低基準に採るべきであり、

従て、既に述べた如く、理論上正蛍なる財産評償額は、円。匂円。含♀一

8

8注-oapoωののE

O品

目)OHのggmooh

但し、アメリカの公盆企業の統制に於ては、既に述べたる如く、利子と利盆と

円】

OH)

円。の一mH

氏。ロ

である。

を併せて報酬と務し、このものの高さを設備財産の債格と封比して考察するのであるから問題

は多少歪められるが、根本的理論は右の場合と幾らないと忠ふ。

「J

Ti

街、私は別稿に於ては主として、再生産設にもとづく報酬の計上が企業の資質的資本維持をも

、,Jτi

そこで蕊には再生産費にもとづく減債償却費に就いて考察しよう。

たらすことを述べた。

きて再生産設に基き計算したる減債償却費は、財産が完全に減債し企業外に廃棄せらるに至

る場合、その必要なる取替費に感宇る資質資本の維持を必すしも悶ることゐはならぬ、と云ふ議

論を吾々は屡z聞くことがある。

その理由とするところは、財産取替に必要なる資本額は財産の

前掲拙稿, cr米国の経部卒』中に牧む)。Graham; ibid. p. 58正に依践する。2)

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使用期間中の債格水準に依存するものに非宇して、その底棄の瞬間に於ける債格水準に依存す

るものだからと云ふにある。

例へば、耐用寄命五年、購入債格一、000国の設備財産につき毎年

の減債償却費、を、その再生産費の二

Oパーセントと計算するとし、且つ耐用誇命中各年度の建設

費指数は夫々、一

O

O、一二

O、一一

O、一三

O及び一五

Oであるとすると、減債償却費の泉計は

80

¥

H

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J

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J

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土問。。×ーー一土問。。×ーー王室×||)十一MCC×!llTYMMCE

となり、財産の取替さきc×Illhcc

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¥

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H

(

)

図よりも二八

O図不足することh

なると論ぜられる。

けれども、之れは誤謬である。

資質的資本維持を回るためには、減債償却費といふ名義で消費

者の快から回牧してきた金額は、新財産の増設、又は宮財産の取替のために、企業の裡に再投資せ

られねばならない。

かくすれば、おのづから庭菜時に於ける苔財産の取替費は不足なく整へら

れ得るであらう。

例へば一九一二年末に一、000困の財産が取得せられ、その耐用誇命は二

O

年なりとせよ。

また、一九一二年より一九三二年に至る二十ナ年の問、毎年、財産の再生産費に針

する五パーセントが減債償却設として計上されたとせよ。

入額は、夏に新設財産に再投資されたと仮定せよ。

且つ、かh

る費用を通じて得たる牧

その結果は次頁の表に示す如き計算となる

であらう。

財産評似論に於げあ減債償却の問題

二五

index of construction cost (公盆企業の建設費指数在意味すろ。これは一種

の特別物侵指数である。蕊では財産取得の年の建設費指数奇100とする。〕

Graham; ibid. p. 60.

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費盆

(5) (1) (3) (2) (1)

年 度

preciatioll ?投

1,000 1,000 1,000 (1912)

1,000 1,050 50 50 1,050 1,050 100 1913....

980 1,081 にQ

~-

戸円

υ白1,103 1,102 98 1914......

1,010 1,170 5u ~~

DD 1,158 1,158 101 1915....

1,210 1,470 70 58 1,2Hi 1,228 121 HHs.... ..

1,540 1,965 94 61 1,27G 1,322 154 1917.... ..

1,750 2,345 112 66 1,3,10 1,,134 175 1918......

1,910 2,687 128 72 1,407 1,562 191 1919.... ..

2,270 内向戸内

白,uDu1uO 78 1,477 1,722 227 1920.... ..

2,020 3,133 149 86 1,551 1,871 202 19:11.... ..

1,800 " (¥'10 ~, úU ・・140 94 1,6:29 2,011 180 1922......

1,830 3,129 149 101 1,710 2,lGO 183 1923.... ..

1,810 3,251 155 108 1,796 2,315 181 1924.... ..

1,790 3,376 161 1Hi 1,886 2,476 179 1925......

1,780 3,524 168 12,1 1 ,~80 2,644 178 1926......

1,750 3,638 173 132 2,079 2,817 175 1927.... ..

1,760 3,8,12 183 HI 2,183 3,000 176 1928.... ..

1,790 4,103 195 150 2,292 3,19;) 170 1929.... ..

一一六1,720 ,1,110 197 1GO 2,4.07 3,sn2 172 1930.... ..

1,620 4,09,1 195 170 2,527 3,587 1G2 1931.... ..

32,820

1,480

つ五円高円五01 2.0541一 一 一一

3,926

2,7741 59,209

187 179

2,054

2,6;),1 3,77,1 148 1932...

合計

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〔詰〕

例制は一九一三年よリ一九三二年に至る、アメ唱力に泌げろ呪究の公益企業建設費指数与示す。

内側口、まづ最初の投資額J

全一示し、次ぎに主(に仰欄の数字(毎年の投資額)

J

か附加して示す。

山円相口、先づ円以初の投資額お示し、次ぎに其に仰欄の数字(前年末に於げろ投資額に封すろ五パーセント)在附加して示

すo若し物偵鐙勤が生じないとすれ町、財産の投資額はこの欄に示す如くなろであらう。

問問は、前年末のmw捌の数字(財産の投資額)に封すろ五パーセントに等しい。

例制口、前年末のmw捌の数字に封し五パーセントた乗じ、その答お建設費指数によって修正し、一九一三年の物債依惑

に引直し土もり。

mw捌口、前年末の数字J

街並(年度の指数によって修正し、之れに其年度の投資額ル附加しれものo例へぼ一九一四年度

ι

於ては次ぎの如く計算される。

。∞

一「。uc×ーーー十以ωHHb∞同

u

H

C

C

例制は、先づ過去に於げろ減俄後生高(匂020HHE唱え

225仏号官ゅの宮氏。ロ)か算出し、立(Nh

げあの欄の数字(財産の再

生産資)中より控除して示す。例へ町、一九三二年度に於ては次いすの如く計算されるο

pou-ゲIyoooHygMl一九一三年の侭絡に基げる

RREO仏ι名目己主oロの金額。

¥

'3hhJ

ω暗記。lfωbω。×

dザ叶」HHL∞。

u一九三二年に於げろ「料金の某礎』。

この去に依れば、減債償却設は財産め再生産費にもと-ついて計算され(側関参照)がh

る費用を

活じて符たる牧盆は悉く、蛍該年度の新設財産まには取替費用として再投資され、日以初の投資額

すなはち、総ての財産の再生産設から滅債償却畏として玩に

が有する購買力が維持せられる。

財底評償請に於げろ減債償却の問題

二七

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商業と,経済

二八

費用に計上したるパーセンテージ在控除したものが、最初の投資額を建設費指数の愛化によっ

て修正したものに等しくなる。

他方に於て取替費用は、その時々の物債に感じて充分に準備せ

られうるであらう。

なぜといふに、減債償却設を通じて企業が回牧したる金額は、直ちにその財

産中に再投資せられ、且つこの附加財産も他の諸財産と同一

の債格水準の愛化を蒙りゆくから

である。

かくて、一九三二年末に於ける

円。匂円O門田口の氏。ロのOM仲

-o∞ω己HOm凶のの門戸HO品目

)σ円の

σロ-gmoo同己

σ円)円。の一pz。ロ

の金額は

一、四八

O園となり、これは、最初の投資額一、000困を建設費指数一四八を以て修正したものに

等しくなる理である。

減債償却の問題をめぐる、アメリ力大審院と州際商業委員曾との意見の封立

第一一節

一八七八年!一九

O九年間に於て見らるh

アメリカ大審院の蒋向

減債償却費は、いったい何時から法律上、費用として認められるやうになったかと云ふに、ハッ

、、JTi

トフィールドに依れば、この賂につ含英図は大陸諸閥、印ちドイツ、べ

ルギ

l、ス井ス、オーストリア

等よりも後れ、夏にアメリカは英図よりも退く、そしてアメリカに於ては一九

O二年

〔明治三五年〕

Hatfield; Accounting, 19:37 p. 135.

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問。

EPF弓ot4出85丘一円。。。・事件が、この図の司法官に依る減債償却費法的承認の臆矢である

と云はれる。が、これは一般企業についてダあって、公盆企業の減債償却に封しアメリカ大審院

が始めて承認を奥へたのは、それよりも稀t

退く、そは一九

O九年〔明治四二年〕の同5MLF水道合祉

事件に於て作品あった。

×

×

×

、、、、、、、

そもそも、アメリカ大審院が会盆企業の減債償却問題在最初に取扱ったのは、いづれも一

八年〔明治一一年〕

件2i八に,じ

一O月決定の二つの事件に於てであるが、その一たる

CEO口町ω己目。

於ては次ぎの如く漣べられである。

毎年の牧盆に課しうる費用には、理論上次のぎ二通りのものが含まれる。

一、舎枇の組織そ維持するに要する

一般費用。二、作業設備宇佐活動せしめ、且つそれを良好な欣態(moo仏

gEFZるに保ち、且つ修理を施し置くに

要する総ての費用、云々。

サリア

lズの云ふやうに、この判決の快貼は、「設備を良好な航態に置くには如何なる費用が必

要なるかを明記しないところにある。」然るにこの良好な朕態が何物であるかは、右の判例と時

A-

を同じくせる一事件、||従て、リッグズの云ふ如く「必す併せ設まるべき筈の」判例||印ち同

gs

MO

mgE丘四の俄道事件によって次ぎの如く明白にされた。

財産評俄論に於げろ減促償却の問題

二九

City of KnoxviIle V. Knoxville Water Co. (1909年〉Union Pacific Railroad Co. V. United States. (1878年〉Saliers; Depreciation, Principles and Applications, 1923, p. 324. Riggs; ibid. p. 207. United States V. Kansas Pacific Railways Co. (1879年〉

11ノ、、h/

、1ノ、Iノ、ノ

12345

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O

、、、、、、、

減債償却勘定または償却費は費用に課してはならない。合枇はこれを以て銭道を遁蛍な修理欣態に置くため

、、、、、、、、、、、、、、

の必要金額と説明してをるが、然しこれは常該目的に勤し現資に支排はれたものではない。

吾々は、明らかに、

それが費用として不蛍なものであると云ふ意見を有する。思に現涯に支掛った品質用だけが、何ほEかの安品川田性

を以て、牧盆中から控除冶請求し得るのである。

これは減債償却設を費用として損盆計算に計上することに針する明白なる不承認である。

、1ノマi

rが、斯かろ認識不足以、必ずしも常時の司法官の無智蒙昧に師し去ろべきではないoリッグメの述。へてねろ?フに、

これは、統制の侠如して居士宮時の公益企業の合計が、放投

ι流れぬ士めの、一古はゾ『賢明なろ用心』(三回日目)22EZロ)

たつ土のであろ

oメイ

(οgHmoo-冨hq)はこの鈷につ告一具に逃んで次布、の如く迅ぺておろ。

者し、減俄償却費か傍業費の一部として計上すろ合計の立場から見大なら

Aアメリカに於げろ〕初期の鍛話諸合祉は

開業後遁世の時期与経てもその回定賢岳回牧すろ見込わりと一苫はれ符ろものは、ホシの少数に過ぎなかっれであらう。

そして若し、か』ろ〔資本喪失の〕危険在件、ぶ事業品敢へて企て士者の岱栄成絞島公表し士なら、世人の之れと同様な事

〔詰〕

業た試みろ者の企業心た但克也しめ士に泣ひなからうと忠ふoなぜといふに、減債償却た無視し、引いろ、ー、の岱時の合

計に基い士りできへ、ハッド

νl

〔kp・吋・出μ色。句、有名な問主円。え叶E53江戸広O口忠訟の若者〕に依れぼ、一八八

五年に於げろ銭泣北町民会挫の利益は、その投資額に濁すろ五パーセント在越えて居らないのにから。従て、忍九に依れ

町、若し斯くの如き減依令計

245己主Oロ

285円山口問)た活用し士なら、其の結果、アメリカに於げろ鍛泣の大部分は、

その廷設が非常に後れ士であらうこと、論議の鈴地なし左忠はれろo斯くの如、今、結果口、官時の政府弔問民の求め士と

ころと口、一止に反封であつにら、フL」思はれる。

::ji--:・古から、苦々は、吾図の大なろ鍛泣施設、および銭廷が可能

Riggs; ibid. p. 151.

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、、J''Ti

ならしめ土ろ一般産業の後民たぽ、大なろ度合に於て、不健全な合計

(5mgEP550)に負ふてゐる。云々。

×

×

×

一八七八年に於て減債償却費否認の態度をとったアメリカ大審院は、一九

O九年の

]市川一ロ

OMni--o

水道九百枇事件に至って敵然とこれを承認する態度に改めた、従て一

つの縛向をなしたと云ひ得

るであらう。

すなはち、大審院はこの事件に於て、判事ム!デイ

の口を通じ次、ぎ

(]gtgzoo門ぜ)

の如く云はしめてゐる。

総じて牧盆の問題に到達するに先立て、合祉は雷に経常の修繕に針して備へるのみなら?、更に減債償却を填

補し、財産の詩命が京きた暁その諸部分在取持ふるに要する費用に備へるに足る金額を、年々日収得しうる時間然の植

利をもっ。ハそれゆゑ〕合祉はその財・産の取替に封して牧盆中より準備せ宇、財産が次第に磨損しゆくのを扶手傍観

して居る必要はない。合祉は投資財産の低値が害はれぬゃう、印ち一定年数経過の後に於ても初めの投資額が依然

一五のま』であるが如く、牧盆によって顧慮する権利か奥へられである。(問。円05SEEmspoρロgtopo『日)円。宮

丘町丘、巴

585-)ロロ}ふ

ωο丘一己

O(山門085mHE自己

0525ωロロ

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HFoEEmHr宮間切円

O〈山田一oロ

oEO『

SEEm∞『

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MGPR旬、旬、三〉長

財産評償請に於げろ減仮償却の問題

G. O. May; The Influence of Accounting on the Development of an Eco-nomy. CJournal of Accountancy, Vol. LXI No. 3, March 1936, p. 174 正〉

このィ {t)J ~グで書ぃ'1:部分の文字(1 , この知j例が減{買償却と並ぺて取替法えと認め7こと云ふ事の引合lこ屡々出されるものである。(向, 35瓦参照)

*

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済第二節

同ロOMi--o水道合祉事件に於て認められたる評債上の減償額

すでに述べた如く、損盆計算上の減債償却設と評債上の減使級とは同一事物の相異なるこ面

であり、謂はぽ

h

∞一υE2071ロ∞

である。

、たから、減債償却費を費用として認めた

関口OMni--o水道合

祉事件の判事ム

iJアイは、蛍然また、財産評債についても、財産の耐用存命から割出したる

P250仏

【】

oyoの一色。ロをも認め、従・て評債論上、

gM仲ロ2-gpH)円。の一色。

H

阿武の正品目回なこと守認識すべき筈であっ

'-0

4i

然るに此の黙につき判事ム

lデイの見解は明確性を快き、財産評慣に於て謂はゆる、合計墜

的減債の翻貼に立っかどうかは一見.極めて殴昧であり、そのためこの事件の判決は、後年の論宇

gm円ロ2-o自己名門。己主一。ロ設かーーを裕起す出愛知+ぜなすと見るのが、普通に行は

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

れる見解である。が然し、その文句在仔細に吟味するときは、この判例は財産評債について

、、、、、、、、、、、、、、、、

ロO巧設をとるものの如く私には忠はれる。

、、、

先づこの判例の文何そのものをもっと詳しく設んで見ょう。

ilg注ロ

2設か

のO回同

水道合同枇の設備財産の如、きにあっては、再生産設はその現在使格決定の一の方法である。だが、もし斯かるテ

ストが、設備の年齢及び使用からくる減債を、再生産費から控除して表はすのでなければ、結果は明らかに不正確

なものとならう。::・;:その諸構成部分が相異る年齢与問し相異なる推定書命巻有する一個の設備公立自。に

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ついて、

一定時に於ける減償額守算定するのは容易な業ではない。けれども本事件にあっては減債に封し相常多

額の控除がなさるべきことは明白である。:::・

、、、、、、、、、

減債はこれや完全減債と不完全減債とのこつに分けることが出来る。完全滅債とは原設備のうち、破壊あるひ

は陳腐に依て事業上すでに有用財産たること在失った部分のことである。不完全滅債とは、依然存在してをり引

続き使用されてをる設備財産の部分の使値の拘傷(百円)骨BoZEE-ロο)在表はすものである。最初舎枇側は主

張した、

「合枇が牧得する資格ある安岱なる利金算定の基礎を決定するには、完全滅債および不完全滅債の額が

現存財・庄の現存債格の上に加算さるべきである。」と。下級裁判所はこれを斥けたのであるが、五日々もその斥けた

事を遁蛍と考へる。

これに続く文字の中で、判事ム

lJアイは、私が長初に引用したる、減債償却を舎祉の権利として

τi

承認したところの夫の一句を述べてゐるのであるが、更に其に続いて彼れは、財産の磨損に封す

る準備は一宮に合壮の権利たるのみなら歩、株主並びに公衆に封する明白な義務なりと稀してゐ

るO

?

ムlJプイに依れば、「若し之れと異る手続が取り行はれるならば、その有用

性を喪った財産の取替に彪する唯一

の方法は、新資本の投下であり、新社債または新株式の遊行

31頁季照。

である』からであり、この事は放資家にとっても、亦、街要家大衆||殊に賂来の需要家ーーにとっ

ても宜しくないからである。

従て、資本維持に針する合祉の義務と料金の基礎たる財産評償額

財産評低論に於げる減債償却の問題

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との関係については次ぎの如く述ぺられである。

もし舎祉にして此の明白なる義務の履行、すなはち投資額を害はぬ様保つことに失敗せば、たとひこの事が株

式の超過護行にもとづく配賞金の過大に某因するも、あるひは製品に就き遁蛍な債格を徴牧せざりしに廿指図する

も、いやつれにしても、それは合枇の自業自得である。古から‘この程の企業に於て財産債格の公的統制が問題と

なるときは、その際、異の財産債格は、過去に於て犯したる経営上の失策を顧慮して増大することは出来ない。

×

×

×

さて右に引用したる判事ム

lデイの言葉のうち、『再生産費から控除して表はす減債」とは合計

圏一・的減債であるかか』うか?

この結に闘し、サリア

lズ及びボ

lア等は合計撃的減債設をとり、

従て之等の人々は

gMn〈巳σ水道合祉事件を以て大審院が

8M門ロ2-og品名目。一住吉設を承認しに

る判例なりと解蒋してゐる。

" 話¥.J

サリア

1メは前掲書三七九頁に於て

HOYo含邑

88田工命的回目仏印匂50円色。口説与認めるものとして次干の如く列卑しておろ

o

orgrogp印ロ匂550の。ロ円門戸口『OEoロ2門叶o-4roロω符吋巳ゆ叫

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まにポI

アは前拐書七五瓦において漣べておろ。

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イタリッグは筆者)

ぷいが、右の如、き解蒋は、淘にフロイの評する如く、「この判例に封する皮相な読者」〈∞毛RrEE包2

52由

)

の下すところであって、この判例白鐙は、むしろ、夫の

のC早

口ot〈設を暗示する黙が極め

て多いのである。

五日々は弐ぎにフロイ及びリッグズ等の所述に基きその理由在列記しよう。

一、先づこの判例が固定財産の債値喪失に封する慮理法として減債償却是認めたには相違は

ないが、同時'にそれはまた俊楽法、乃至取替法そも認めたと解しうる。

そは弐ぎの諸貼より窺は

LI30

、1・t

、‘ノイ判例は投資財産維持を合祉の植利であるのみなら守義務であることを強調したが、この

ft

椛利でもあり、義務でもある慮理は必宇しも減債償却のみではなく慶棄法や取替法をも含む

なぜといふに、「之れと異る手絞』は、た件当、『新資本の投下であり、新枇債または新株式

i

の後行』といふ方法に止まるからである。

こと与なる。

財産評偵論に於りる減偵償却の問題

前, 31頁の脚註~+妻照。

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一六

、りまた恐らくこの事件に於て市めて使用さる』に至ったと忠はれる「完全滅債』及び「不完

全滅債」なる分類は、鹿来法や取替法の考へ方を暗示してゐる。

且つ、最初、合一枇側が完全滅債お

よび不完全滅債の額が現在財産の現在使格の上に加算さるべきであると主張したのを、裁判

所は之を斥けたと云ふのであるが、この場合、大審院の見解は完全、不完全いづれの減債も'除外

なぜといふにリッグス

するなには非宇して完全滅債のみ除外する怠であると解せられる。

の指摘せる如く、若しさうでなければ、斯くの如き奇異な減債の分類は不必要となるからであ

る。

、、、、、

一一、リツグズは此の判例交の中に、夫の財産全鰹設を読みとる。印ち、彼れに依れば

J二ω

ロ♀

24

吉田M;::poυBOE民

oh(HOH)円。己主。ロ色。

L3rHND巧FO凶085唱。ロσロ門司RZP5。『(間同O門。ロ門∞向。♂

4RHH門出向20Eou唱。?

stopω

。ご一『0・3

とか或は、

E叶。

R12巳

po匂円2271υzoえをLUEミ{包括。(同色RHZgd司20B包0・3

内側匂山吋ZO『白円vEEwwとか云ふ誌は、裁判所か財産を

SZ5550EO町mO円18

に於ける

EHHHOH)一自民コ

と観るもの、にと云ふ例に引かれる。

三.関口OMぐ一一一σ事

殆hh

〕時在同じくして決定されたる大審院判例

。ODmO}広与えのg

事件に於て

も評償額から減債の差引かるべきことを指示してあるがごの判例には次ぎの一節がある。

、、、

再生産費にもとづいて財産債値の見積がなされた際には、現存せる減低(良一色口問母官。の笠宮口)の程度を明示し

Riggs; ibid. p. 166.

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、て差引くべきである。

(Mrs-ιtom-HOJ2Hω包仏丘RR仏)

推算した減債償却額ではなく、明示さる』現存減債が、すなはち完全滅使、にけが控除さるべき

であると云ふこの

。05。E件。品。包事件の一一節は、フロイに依れば、吾々が

guaF事件を解稼す

る場合必歩引用すべきであると云ふ。

之を要するに、この判例が財産評債に於て合計接的減債の親知に立つや否やは明確ではない

が、いづれかと云へば、その様な観貼に立たぬと云ふ訟の方が蛍ってゐる如く忠はれる。

しかし

て此のことは、開口0220事件以後の諸判例を検討するとき盆E

異質らしく感じられて来るのであ

るo

×

×

×

]{ハロ。M〈口一。

水道合祉事件以後の諸判例のうち少数のものは評債上も合計皐的減債を認め、従て

のO広一一ロodr〈-O肌抗

O】)円。のHDZ(Vロ

訟をとるが、その大多数は、評債上、合計準的減俊吾斥け、従て

8目

H54〈設を

とって来たものである。

(この貼に於て合計撃的減債設をとる州際商業委員舎の見解と野立し

てゐる。)先づ

8弘

5当訟をとる諸判例から見ょう。

。。早口σ宅設をとる諸判例、

先づ五日々は一九

O九年から一足挑びに一九二二年に下らねばな

らぬ。

なぜといふに、欧洲大戦の結果生じたる物債の念騰に端守護しその歴史上最悪の危機に

財産詳位論に於げち滅的償却の問題

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直面した会盆諸企業は.何よりも先づ再生産費による財産評債に、救ひを求めたので、従て一九二

O年に至る、或は更に其を越えて数ク年に亘る期間に於ては、専ら投資額(公盆企業委員舎の主張)

か、再生産費(公盆企業合祉の主張)かの問題についてのみ論争が繰返され、従て減債償却の問題は

τi

第二次的の怠義しか、もたなかったからである。

それゆゑ、吾々は

gu月一一一σ事件以後の第一の判例を、

一九二二年、ミネソタ州

口一切玄の件。。ロユ決定

若宮。

E勺・巧-∞SEE-z~BOSSF一mE

白内

33円。。・事件に於て見出す。

そしてこの判例中には弐ぎ

の一一節がある。

公盆企業の減償後生一口同は全く調査

(E42EOロ)に依り定めらるべきものであり、理論的な尺皮

(hHFOO百円庁ω-

ヨ堂島)||筆者誌、この誌は苦々たして令計串的減伯

3005一B二台円一色。ロ)

、、,J向。

はない。

在聯想ぜしめろ||に依るべきもので

-弐ぎに吾々は一九二六年大審院決定の

HEZE旬。一宮

水道合一枇事件に移る。

この事件に於ては

次ぎの如く述べられである。

間早に平均および確率に基く計算よりも、財産そ貫地に検査し、その欣怨につき見積をなしたところの、有能な

評債技師の詮言の方が溶ばるべきである。

向、この事件において、インディアナポリス市は直線法に依る償却額の控除せらるべきことを

Riggs, ibid. p. 187. L. A. Harr; Economic Factors invoJved in :i¥Iaintenance Provisions of

Public Utility Corporate ~Iortgages issued in Scries, 1927, p. 10. Riggs, ibid. p. 187.

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主張した。

が、それは大審院によって否認されるところとなった。

〔附一一国巴

同様に可250の包符0・の0・H、・mg吋55xgにおいて、=司EZmr。5HSEUZ02538巧

Royo『

OHPヴ一2022ag

gR仏毛82250仏官cgσ自民23と遁べられ、ま士宮白羽吋。門戸内吋己告げOロσ

のc-時三・】VRHH仏日官民においては、

E

}HO]めぬと

25円(。同

FOの

OEE日出回円。ロ)山田宮口

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22EgzoumwHH品

F02ZEO同岳民【目。胃2U広OロEZZヴ

ω

訟の己主日仏

σ可

pompE0

25223と辿べられ士。

また同じく一九二六年、大審院決定の判例、

Qqえ吋Oユ∞E一任。・∞oEFt弓205田島、吋σ-9rogの0・事

件は如何と云ふにごの事件を最初に取扱ったところのり宮止のけのORけは再生産費から差引かるべ

き減債が、『検査』(宮旬。丘一oロ)

にもとづく『現賓の減債』(RZ己品名門R一色。らたるべきこと在述べた。

かh

る滅債を主張したのは舎枇側であった。

これに封しフォ

lト・スミス市はその様な減債の

ほか更に、財産の存命に基く「隠れたる減債」(巴怠

g含官REZろの控除を要求・したのであるがご

の謂はゆる「耐用存命法』合同OE--FBOZ56は否認せられた。

しかして大審院も、この下級裁判所の

到淫したる計算の結果に針し何等の愛支を加へなかったのである。

一九二六年以後の諸判例も、既に述べたる加く、合計墜的滅債を排するもの多数を占めるが、そ

のうち一部のものは、失ぎの諸判例に於て見らるh

如く、財産を新規の欣態

(8EEopEtく)に復蹄

、、ノ

せしむる(円。『与田EZRHgZ円。)に必要な金額にけが差引かるべきであり、其以外の減依在顧慮す

る必要なしと精して居る。

財産評債論に於げる減債償却の問題

詳しく云ふと,財用金控ら一定の作業施率に復時ぜしむろに要すろ補充額,

(~p ち,完全に庭菜朕惑に達し1: る財産部分,および繰廼維持費)。

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New York &

Queens Gas Co.

Kings County Lighting

CO. 'lJ.

Prendergast.

New York &

Richmond Gas Co.

v. Prendergas

t.

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depreciation,

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depreciation)ベ)~い斜送杓l'Q',~栴斗宅金払ベ):;ヨY

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New York Telephone Co.

v. Board of

Utilities Commissioners of

New Jersey.

Michigan Public Utilities

Commission v.

Michigan State Telephone Co.

〔盟)

~.J..jQ巴主宰...~Ïili古里子宮祭52組経ピば罰切ぬ宗窓己~~JQ

黒崎)...PQ'.

R~向。

Montana Public Service

Commission,

Re Un

ion Electric

Co.

State of

Kansas v.

Southwestern Bell

Tel.

Co.

Monroe Gas,

Light & Fuel

Co. v.

Public Utilities Com.

Landon v.

COl1rt

of Indl1strial

Relations.

¥Vestinghol1se

Electric &

Manufacturing Co.

v. Denver T

ramway Co.

McCardle v.

Indianapolis ¥¥ア

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depreciation

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。Fu、。『同円一omw件己・

N、・】vczrmR己のOのOBE210ロ・

。山門旬。hHrHZHgυ旬。}2NJ同ωロ(目立

mL・

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Zog〔]門戸・

HEOHHHω民

Oロロ-岡下旬。。・

N、・]U円。ロ(HOHmω印仲立川岸・

EproHι042の0・NP吋FOB-)∞op

河川比一円ohH(目。OBB210ロO同FoEω宮ロω匂・。ロ告すOH]ωロ仏叶己・ロロ(円、Hdo--。0・

それゆゑ、アメリカ大審院は評偵論上の減債償却については、その時々により左顧右時し来つ

たと云ってよろしい。

〔附一一邑

他面に於て、同ロ。当日。

事件に於て明らかに認められ土所の損益計算上の減偵償却費の方は、その後の列例に於て、

司法官によって如何に取扱はれ、まれい如何に後民ゼしめられれトか?

置かね町ならない。

次節に移ろ前、忍は先づこの貼につき一言して

賀川としての減悦白却貨は、普通、回定財産の取得似持た基本として算出すろのであろが、これか時として確定誌

と呼ぶ、、とがあろ。しかして確定法によろ滅的償却は、一宮ふまでもなく、名目資本の維持ル目標とすろものである。

これに反し資質資本維持の士めには、減似償却の基本俄格として其の時々に於げろ財産の再生産費が用ひられねぼな

らない。しかして、斯かろ方法のことあ時として再評償法左呼ぶ、、とがあるoさて、アメリカの裁舛所が公盆企業の

公平なろ財産評侃額の某治?として再生産設た認め土場合、費用れろ滅的償却貨の方口、依然として、財・庄の取得伯祐

ゐ悲本・として付仲間すべきものであろか芝、コか?この黙に闘し、同

52口一ο

事件以後多くの列例は、減伯償却の基本

財産評侃論に於げろ減偵償却の問題

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債格として取得債格与とリ、従て名目資本維持の観貼に立つ如くであろ0

(

なぜといふに、アメリカの司法官の考へ

では、損盆計算上の減債償却費と評債上の減償額と口、決して有機的な閥聯に置かれてあろのではないから0)

然ろ

、、JJ

i

に、サリアlメは、評低時に於げろ財産の再生産費が減位償却の基本債椛として認められ士こともあリとして、次

ff

の諸列例た列壊して白ろ。

∞SHopA巳ロ守岡山口問出回目40円。戸g-守町同日間伊丹目。ロの0・タ∞Z巳mr呂田のogq(HCHH)-

Eoロ02吋o-oM)目。ロo守吋o-omgH}}Hの0・持、・

dJ田門grpJ10円(HCHH)・

当日28EHU己円。包のOBEES(山口

ω毛色。吋のOB502互の一号匂・∞ロ耳目。門司丘03口登場守町2

2

C・)

だが、之等の例日、同定財産の建設費が取得後いちじるしく箆化し士ろ大め、一定時に於て財庄の再評俄ゐ行ひ滅的

償却の某一本侃格在一見改しれに止まり、矢張り棺定法の一に屈すろものであろ。

ところが誌に、大森院が、滅的償却に閲して、従来の確定法在棄て』再評償法にまで進み、従て・討質資本維持の観、、J'

'

黙に立つに至つ士-と忠はれる一の列例が呪れてきれ。それは一九三

O年の口口円

ZE{74弔問自色巴ゅの門『山口令祉事品川で

あろoメイは、これに就き、次干の如く報道しておろ0

(のゆO『moo-za一一司ロ円PR吋「。ロmyz。ロロ名目己主。ロロロ仏

po

HNP円。出包括

(05江主乙2HEP-え問。。ロogguJ10]・MPHく・

50・3・。∞叶

134)

初め、メリlラシド公益企業委員合(町

zzw∞RigのoEEU回目。ロO

片足pq一23口、毎年の滅的償却費が財庄の

取得伺絡に基いて計算さろぺきものとなし士。之れに封しメリ1ランドののoロユ丘〉匂勺

gz口、滅的償却費は財

産の取得債格ではなく呪在侃持〈官20ESFO)に基いて計算さるぺ、きであろことた主民し士。

次いで事件は大審院に廻つ士が、大審院は下級裁列所の舛決た支持して、委員合の指令・

3u祉への)た財産液状

gEmgzqと認めろに至つれ。そこで委員合同減債償却費の計算在遣リ直し、その結果、償却費は八八三、五

四四弗から一、六五入、六五

O弗に噌大し土のであろ。

Saliers; ibid. p. 57.

The United Railways and Electric Company of Baltimore V ¥Vest. et al.

(後者itウエストミニスター市 Cメリーランド川り一都市〕其他の場所の意味

であろ。〉

1)

2)

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同顧すれぼ、公益企業の減債償却貨が名目資本維持の観貼において計算さるぺ告や、或は究質資本雑持の

概貼

ιおいて計算さろぺき平の問題が、一九一九年より一九一「一年に一斗り雑誌

EMOZ52『

-rggZ53に

噌-

於て一回の阜者誌によって論忠一蹴され士のは、周知の事良質であるO

そして、この論争は、仲間時の我が同のす計

皐界に於ても再生産ぜられ士のであろが、今にして思へぽ、、、の論争日、減偵償却賢岳疋符債絡にもとづい

て計算すろか、或はその時々の再生産貸与某礎として計算しゆくかの問題と、夫の「廃棄法」封「取替法」の問

題とがね同して論ぜられに如くであっ土。(今の苦々はこの二週りの問題日目指に区別すぺきであろこと、及

び、既に述べ大如く減倒償却に似而非なろ諸方法は如何なろ意味の資本維持にも到注しないこと岳、よく知

が兎に角、減債償却費がその中心問題であっ

k辛口確かであろ。

っておろ0)

第三節

アメリカ大審院が、同ロOMi--o水道合祉事件(一九

O九年)に於て損盆計算上、減債償却費を

認めたよりも一足先きに、州際商業委員舎は一九

O七

(CEF円HUKFのの

05苦肉)の中で減債償却制を取り入れてゐる。

〔語〕

州際商業委具合は一八八七年の保例にもとづき同年創立ぜられ士ものであろが、この保例日幾多の規定によリ

修正、補充ぜられ今日に及んで白る

0(かく修正されれものら総郁して『州際商業除例』(同ロ門2mg古の05522

〉♀と名づげろ〉その修正規定の最初のものは、げだし一九

O六年の出品ヴロ白人戸三であっ十いが、銭泣業の統

、、,,,ohM

一合計は、、の規定に基き制定ぜられれah

ものである。

財産評償請に於げあ減債償却の問題

Journal of Accountancy 1919, Dec., John Bauer-Renewal Costs and Busi-ness Profit, in Relation to Rising Prices. 19~ 0, Feb., Ernest E. Rastallー Depreciation ~ 町 rvesand Rising Prices. 19_ 0, June, W. A. Paton-Depreciation, Apprecia-tion and Rising Prices. HJゴ1,Feb., J. Huch Jackson-Some Problems in Depreciation.

1. L. Sharfman; The Interstate Commerce Commission, Part One, 1931, p. 11参照

Re-do

do

do

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四四

けれども一九

O七

25匂BO己

(客車、貨車、機関車等)に封してのみであり、残係の財産.殊に謂はゆる

MO品目)円。ロ

Rq(レl

ル、枕木等)に

封して作品はない。

後者に針しては取替法が取り入れられた。

諒はゆる「州際商業傑例L

の修正規定中、右の

に次いで注意を要するものは、一九

出。匂ヴロ

BKJ♀

一三年の財産評債傑例(ぐ巳

5円一

SKH2)である。

この修正規定は、州際商業委員舎をしてその監督

下にある総ての鍛治合祉の財産を貴地評債し、且つその財産評償額に基いて料金統制在行ふべ

¥,ノ

、hノ

きことを命じたものである。シャープマンに依れば、この財産評債傑例は、一土地を除く個々のー

fl、

、}ノ

財産につき「取得債格」、「再生産費」、「再生産費差引減債」を詳細に調査し報告すること、二諸ミの無形財

〆't、

(中山口各一回04pzo)

産、すなはちグッドワヰ

リ夕、フランチャイズ・グァ

ル、ゴ!イング・グァ

¥1ノ

定し‘個々に報告すること、三土地、通行様(民間Zo向者宅)

/ーに

、}ノ四

蓮輪以外の目的在もつ財産の取得原債ぞ算定し報告することを、委員合に命むてゐる。

/t¥

(件。吋

B一口

ω-Fの一一一円一2)等の取得債格、

が、新

従-て財産評債に闘し餓遺命日祉と委員合との聞に折合がつかぬ場合には、結局、

司法官の判断に倹つことh

なる理である0

〔話〕ゆゑに、この貼より見れば、料金問題につき決定的

等の規定がない。

重要役割を演守るのは大審院の見解であると云ってよい。

Sharfman; ibid. pp. 1:!7-130 芸照

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〔謡〕

詳しく云ふと、委具合は先づ『暫定的評悦』(丹

gg広三575戸。るた行ぴ、その結果恥鍛泣諸合祉に迦告し、兵誌がなげれ

ば其在以て結局の。宮門戸包括出向戸言となす指令在援する。もし兵議わるときは三

O日以内に修正在申請ぜしめ、官祉提

出の資料に基き必要と認むろ限リの修正品行ひ、其によって得士数字在結局のものとなす旨の指令J

俗資するoこの指令

について鼻、議わろ時は法廷におげろ評悦論争となろ

03EユEEU55・日

)-Hω同

)

既に述べたる如く、財産評債に閲するアメリカ司法官の見解は、評債基準としては再生産畳に

重駄を泣き、また減債償却に関しては

g凶門ロotく設に傾く。

これに封し、一九一三年の財産評債傑

例制定以来、イーストマン委員

C23F出・開

EEB)指揮の下に行はれ来った州際商業委員舎の銭

に基くと云はれる。

治財産の評債は‘投資額差引減債

(ω25-o円一四一Eroaロ2・lF呂田|母望号一色。ロ)

かして.委員舎は財産の総依格

から差引くべき減債を終始一貫、直線法

(四円omω

」昌一口

ο)

(己

E一mt円

E]

門口。

gop。島)に依て計算してゐる。

さて、州際商業傑例の修正規定中次ぎに詑目さるべきものは、一九二

O年の蓮掠傑例

(、

H,

gコT

旬。己主一oロ〉♀)である。

この修正傑例に依て委員舎の銭道統制搭は、一般に著るしく庚汎となり、ま

ヘイスの云ふ如く、いったい、アメリカの餓道は競争業、すなはち

に強力ともなったからである。

8百円)丘一氏〈O

匂ロσ一一の

EEzg

として護法し来つ大ものであり、はじめ一八八七年の傑例がこの委員合

に賦興したのは品一品質卒規定椛に外ならなかったのである。

然るに今や、委員舎は、日以低賃卒決

定桜をも胤(へられ、従て紹封的賃卒||これは統一料金

であるーーの決定権をも

ロロ民255gω

財産評的論に於げろ減伯償却の問題

四五

Hayes, Public Utilities (V 01. II) p. 67参照。Hayes; ibid. pp. 77-80.

1)

1)

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L」

四六

つに至った。

〔詰〕

且つ、この

55BHE古田島遁用すろが士め、次い寸、の如、今、詩格限ら賦典されわト。

↓、銭遺諸ん百社が合併して若干の大系統に集成すろ計書か認可すろ擢限、或は斯か-ろ計宝島慾恕すろ擢限。

〆I

、、∞、連帯運賃

JZH舎一位に分間すろ際、貧しい銭惑に封し℃はその営然受取ろぺ争分配額よリも多くの金顔色パへてよ

い擢限。

司、河内の名門口『。。-hF50、、』れは「飴羽利袋の公納』在規定し士ものであろ。、、れに依れば、一九二

O年以後毎年銭泣諸合

〆,、、祉が皐げろ野菜利益中、『公平なろ報酬』||、、れは銭泣財・庄詐侃額に封すろ六パーセントと定めらろ||岳差引い七銭

剃利益日、その話口AU祉白挫の準備金に充常すろが、他の%は之島公約ぜしめて、アメリカ銭道会挫の

25一4EmEE

として委具合の手詐に保管し、且つ其為貧しい銭泣合祉に貸付げろ権能ω

この最後の

28匂EE巳き問。口、最近の不犯昨に際して銭泣合祉に到し飴リに酷であろ士め、一九三三年の緊急銭泣

運輸保例(何百ο円mgqHN急円。え吋E53江主SKF2)に依リ底止ぜられ士。

他方に於て

一九二

O年の蓮聡傑例は減債償却についても法なすべき規定をもっ。

すなはち、

この傑例は委員人口守して、銭道財産中、減債償却を行ふべきもの(財・産の程類)を規定し、且つ斯かる

財産種類の一

つ一つに針し減債償却率を規定する模限を賦興した。

すでに二一一目したる如く、ボ!ァ博士等の謂はゆる日

)EPEE4250Epooqは州際'商業委/員舎の

公盆企業統制攻策の支柱であると云はれる。

この投資額については私は別の機舎に漣べたか

ら葱には其に針し筒皐に鰯れるに止めよう。

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ポ!?勺は一方において取得債絡を力説すると共に他方、舎計墜的減債の差引かるべきことを

主張し、減債償却は、損盆計算と財産計算において基準在異にすべきに非・?と云ふ意見をもっ。

従て彼れは料金の基礎たる財産評債決定をた作品

一一過、たけでおしまひにし、謂ふところの「最初の

汗債額』

GEE-三5氏。るを帳簿の裡に記載し、爾後、披張・改良工事の費用が附加されてゆく以外に

は、財産の帳簿促絡の修正を詐さない事を主張してゐるのである。

云ひ換へると、料金の基礎額

は、いつ何んどきでも、筒皐に『財産の帳簿債格差引減債引蛍金』に依て決定しようと提品一目するの

である。

、にから之れは結局、殆んど半世紀に亘る料金制定のための財産評債論宇の終一語を目指

したものであると栴することが出来よう。

かくの如くザEPEES∞582Zoqは合計帳簿による企業の統制を目標とする'のであるがごの

mT設にもとづく州際商業委員舎は、玩に、その監督下の公盆諸企業中、電信・電話等の企業について

は減債償却合計を施してをり、従てA1や最後に残された分野たる銭道に封しでも之を賢施せん

としてゐるのである。

先づ、上に述べた一九二

O年の運輸傑件に基き、州際商業委員舎は、一九二

六年一

一月に減債償却合計資施に関する指令を愛した。

」れに封し餓道業者は猛烈に反封し、

このイーストマン委員の提案を「革命的提案』

(Hog-戸tog-匂5H)Omとなりと叫んに。

そこで委員舎

は己むなく、減債償却合計の寅施を姑く延期し、・次いで一九=二年七月に再び指令+信愛した。

財産許位論に於げる減債償却の問題

四七

bid.参照。Bauer;

包,、,

1)

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四八

れは最初のものと幾分相異するが、依然、直線法を固守してゐる貼に於て同一

である。

そしてそ

の資施期は一九三三年七月一

日とされて居たのにが、この指令もまたまた猛烈な反封のため今

のところ無期延期となってゐる模様であ引o

、、れについてレイシは次いすの様に云ってね向。

〔話〕

一九二九年末に於げろアメリカ全般の土地在除く銭諮財産投資額は二百六十低苅以上であり、従て鍛泣請合枇はタく

とも之以上の評償額在要求すろ。之れに封し、川際商業委員合はそれた一九三

O年の物情快活に基く再生産賢岳以て評

偵し二八、

O五六、四七五、九五二弗と見積リ、且つ再生産費差引減似た一一、二六九、五三六、一一

O弗と凡北側つ土。

従てそこには五十七低八千六百高弗、あろひは約二

Oパーセントの滅的が控除されろ計算となろ。然ろに一九三

O年末

に於げろ鍛泣染者の貸借封照表上には、同官官

5Eに封すろ減侭引官金に、一、九七

O、O入入、六八

O巾州、まに若干

の列。ぇ

285Zに於げろ減低引営金に八六、一三四、

O九九弗在計上してたリ、其と共に、羽飴金(∞ロ『12611

この究質は設備財医および子合祉への放資であろーーの金額としてコ一、五五四、九六一、五九六弗与示しておろ。そこ

で財産評低局(〈己

5号口出戸

52)の見出しれ減償額以、右の減俄準備金と除羽金とら加へ士ものに略主等しいと一宮ふ

こととなろ。たから州際商業委員合の減釘償却合計究施が資らす直接の放果日、一一聞から見ろと、

!lまことに俊道業

者が一苫ふ如く||『四

O低乃至六

O低弗の飴剃金在取上げろ』、』とに外ならない。

第四節

士口

&fmT

さ6.iifllJ

アメリカ大審院と州際商業委員舎とは、何れも岡家的見地より公金企業の統制に向ふ貼に於

George O. May; ibid. (J 0町 nalof Accountancy, March, Hl36) p. 177妻照。HaroJd F. Lane; ibid. (“Public Utilities." Vol. 8, No. 9). 2)

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v

て同一である。

記が、委員舎は平常、料金制定の資際に携はる者であり、従てその縫続的な監査の

観拙から企業の合計帳簿に依捗し評償基準として取得債格そとる。

これに反し、軍に随時的な

料金裁定者たる地位に立つ司法官は、その理論的な観貼から、評債基準として再生産費に重貼を

しかして別稿にも述べ

泣く。

之等の姑に於て州際商業委員舎と大審院とは明白に封立する。

し如く、委員合の原俊主義は資践上の強みをもち、大審院の時債主義は理論上正賞である。

さて、本論文に於ては、この雨者の減債償却に針する見解が夫々考察された。

先づ州際商業委員舎は一九

O七年の統一合計

(dEr円ERgs江口問)の中で銭道財産の一部に封

して減債償却を要求し、夏に一九二

O年の運輸傑例にもとづき銭道の固定財産の総てに封し其

を要求し、且つ減債償却卒を規定し、直線法を採用しに。

?

-それを委員舎自鰻

の言葉を以て説明すれば下の如くである。

ll叶取替法を底止し、完全な減債償却制を採用するの

は、帳簿上に財産が漸次減耗する事買を

2弓

に反映せしめ、且つ、さうした減損に備ふるにあ

る。』『減債償却設を惹起するのと同一の諸要素が評偵上の減債を惹起する。

従てそれらの要素

。“

は一方の場合に、たけ計算に入れ、同時に他方の場合に者過し無視することはでき得ない。」

前ふまでもなく、減債償却に封する州際商業委貝舎の態度は理論上正蛍である。

且つ、財産評

伎と減債償却とに封し終始一貫、合計図一・的見地に立ち、合計帳簿をして同時に叉、「料金の基礎』算

財産評債論に於げる減債償却の問題

四九

拙稿,公盆企業の評償問題([1'米図の経管皐』中に牧む〉Lane; ibid.参照。2)

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五O

定に役立たしめんとするのは、評債事業の鷲す繁談、困厄に鑑みてまた、貴践的な強みを.もっと云

ふことがでよう。

、、、、、、、、、、

之れに反し、大審院は、先づ損盆計算上の減債償却費については、一九

O九年の関口OMiF事件に

、、、、、

於て承認を典へ、爾来、確定法に依る減債償却費在認めた。

然るにそれは、一九三

O年の

ロロ{円。(同

河川凶巳巧出}ぷ山

MHロ品開

-02止のの。・

事件に於て

匂円。由。ロ円J1mH7HO

に基く減債償却費の正蛍なることをも認める

に至り、司法官としては驚くべき進歩的な見解を護表してゐると云はなければならない。

院がその評償基準の重貼を再生産費に置くかぎり、右の七58ES-gに基く減債償却費の計算は

終始一貫性を保つ。

然しながら、斯く損盆計算に於ける減債償却について進歩的な見解を抱懐せる大審院は、何故

、、、、、、、、、、、、、、、

か財産評債に於て減債償却を承認せ宇、従て-減債償却問題に封するアメリカ司法官の見解は、云

はy

肢行的である。

すなはち、彼等は謂はゆる「耐用存命法〕在しりぞけ、夫の「現賓の減低』?のZPF

円】

O

匂円。江主oロ〉「現存の減債」(OM一回江口問(目。官。の一ω門吉)「完全滅債』、「観察せる減債』等のみの控除を強調し、従

て汗債論上

のOωけロ

2誌の支持に傾く。

この貼に於て吾々は、アメリカ大審院がその理論的見解

の一貫性を快き、且つ誤謬に路れるものと云はざるを得ない。

(昭和一二六、一一)