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www.pwc.com/my

2016/2017

PP 13817/07/2013 (032729)

Complimentary copy

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2016/2017マレーシアにおいて

事業を営むためのハンドブック

2016/2017MALAYSIAN TAX AND BUSINESS BOOKLET

マレーシアの税法やビジネス情報のリファレンスガイド

この小冊子は、2016 年 10 月 21 日付で発表された 2017 年度マレーシア

予算案による税制改正案及びその他の規制変更、現行実務に基づき作

成されています。

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i

MALAYSIAN TAX AND BUSINESS BOOKLETのご利用について

この小冊子は、日系企業のご要望にお応えするために、PricewaterhouseCoopers

Malaysia により作成された「2016/2017 MALAYSIAN TAX BOOKLET」を日本語に

翻 訳 し た も の で す 。 従 っ て 、 英 語 版 で あ る 「 2016/2017 MALAYSIAN TAX

BOOKLET」をご参照の上ご利用くださいますようお願い申し上げます。

尚、この小冊子は 2016 年 10 月 21 日に発表された 2017 年度予算案による税制改

正案を織込んで作成されていますが、この税制改正案は、2017年初めに国会で承認

されるまでは法制化されていません。そのため、国会の審議の過程で一部変更され

る可能性も残されておりますので、最近の税制改正案で現在効力を生じていない部

分は、「斜体字」にて表記してあります。

最後に、この小冊子は一般的なガイドブックとして作成されており、個別事例によって

は、解釈並びに取扱いが異なることもあります。従って、具体的な取扱いについては、

専門家のアドバイスを得ることをお勧めします。

2016 年 11 月

プライスウォーターハウスクーパース

日系企業コンサルティンググループ

シニア・エグゼグティブ・ダイレクター 杉山 雄一

@ 2016 PricewaterhouseCoopers. All rights reserved.“PricewaterhouseCoopers” and/or “PwC” refers to the individual members of thePricewaterhouseCoopers organisation in Malaysia, each of which is a separateand independent legal entity. Please see www.pwc.com/structure for furtherdetails

Published by PricewaterhouseCoopers Taxation Services Sdn Bhd (464731-M)

Level 10, 1 Sentral, Jalan Rakyat, Kuala Lumpur Sentral, P.O. Box 10192, 50706 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 03-2173 1188 Fax: 03-2173 1288

Printed in Malaysia by Focus Solutions Enterprise (001209792-W)

No. 3-46A1, Blok M, Jalan Desa 2/4, Desa Aman Puri, Kepong, 52100 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 03-6275 3360 Fax: 03-6275 7890

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ii

ご挨拶

南アジアのほぼ中心に位置するマレーシアは、魅力に満ち溢れた国です。多様な人種や宗教の

るつぼであり、マレー系、インド系、中国系など多くの人種が平和と調和のもとに共存しています。

また、熱帯雨林をはじめとする素晴らしい自然環境に恵まれております。

私どもPwC マレーシア事務所の日系企業コンサルティンググループ (JBCG) は、1988 年から活

動を開始し、爾来マレーシアにおける日系企業の皆様の投資活動・事業活動の支援を行なって

まいりました。

グローバルな組織であるプライスウォーターハウスクーパースの一員として、マレーシアにおける

日系企業の皆様の域内・グローバル事業展開のお手伝いをさせていただいております。また、商

工会議所やジェトロ、日本人会、その他の政府機関とも親密な連携を行い、日系企業の事業活

動が円滑に行なわれるように努めております。

私どもがご提供できる主なサービスは下記のとおりです。

日本人専門家自身によるサービスの実施

インターネット等により様々な情報を容易に収集できるようになりましたが、実際現地で会社経営

を行うとそのような情報だけでは解決困難な問題に突き当たることも多いのが実態であると思い

ます。私どもは日本公認会計士5名を含む日本人7名、日本語に堪能な在日留学経験のあるロ

ーカルスタッフが、会計、監査、税務及びコンサルティング等のプロフェッショナル・サービスを、

自ら担当しており、日系ビジネスにカスタマイズされた付加価値のあるサービスをお客様に提供

できる点に特徴がございます。在馬歴が長く、当地での事情に精通した日本人専門家及び日本

語堪能なローカルスタッフが親身になって、皆様が直面している問題の解決をサポートします。私

どもが提供するサービスの一例は下記の通りです。

• 法定監査、グループレポーティング監査

• J-Sox監査

• IFRSコンバージェンス支援

• 決算早期化支援コンサルティング

• GST実務対応に関するコンサルティング

• 特定案件実施に伴う税務上の影響検討に関するコンサルティング

• 総括的な移転価格税制に関するコンサルティング

• 事業買収、株式取得・売却、会社清算のためのコンサルティング

• 現地グループ会社再編のためのコンサルティング

• 現地株主対応に関するコンサルティング

• TPPの在馬日系企業に対する影響度実施調査に関するコンサルティング

• 従業員の不正に関する内部調査に関するコンサルティング

日系企業コンサルティング・グループ

シニア・エクゼクティブ・ダイレクター

杉山 雄一 ・ YUICHI SUGIYAMAE-mail: [email protected]: +603-2173 1191Fax: +603-2173 1288

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iii

ローカル専門家の品質管理・サポートサービス

現地の専門家が実務を担当させていただく場合には、お客様のご要望に合わせて、報告書期限

管理を含むスケジュール調整、進捗管理、調査結果の打ち合わせへの同席と解説、本社に対する

結果の詳細解説等に、JBCGが関与させていただいております。また、現地の専門家につきまして

も、日系企業との業務を過去に数多くこなし、日系企業の文化や仕事の進め方を理解している専

門家を優先的に皆様に振り向けるような体制とさせていただいております。加えて、弁護士事務所

等外部の専門家とともにプロジェクトを進める場合は、外部専門家とのコーディネーション、コミュニ

ケーションの代行や調査結果の解説などのお手伝いをさせていただきます。

PwC JBNネットワークの一員として、マレーシアにて事業を営む日系企業の皆様に、より良いサー

ビスを提供できますようにこれからもさらに、邁進してまいります。お問い合わせにつきましては、

ご気軽に以下の連絡先までご相談下さい。

藤井 純一 Junichi Fujii (税務アドバイザー)Senior DirectorE-mail: [email protected]: +603-2173 1480

庄子 玲一 ・ Reiichi Shoji (戦略コンサルティング)DirectorE-mail: [email protected]: +603-2173 1106

佐藤 祐司 ・ Yuji Sato (税務)Managing ConsultantE-mail: [email protected]: +603-2173 1365

新堀 徳久 ・ Norihisa Niibori (移転価格)Senior ConsultantE-mail:[email protected]: +603-2173 0799

有岡 照晃 ・ Teruaki Arioka (会計監査)Senior ManagerE-mail: [email protected]: +603-2173 1990

内田 光紀 ・ Mitsunori Uchida (会計監査)Senior AssociateE-mail: [email protected]: +603-2173 1165

ラウ·ウェン·ワー ・ Lau Weng WahManaging ConsultantE-mail: [email protected]: +603-2173 1601

セリナ·タン ・ Selina Tan (Ms)Managing ConsultantE-mail: [email protected]: +603-2173 1557

Level 10, 1 SentralJalan RakyatKuala Lumpur Sentral50470 Kuala LumpurTel: +603-2173 1188Fax: +603-2173 1288

Stesen SentralKuala Lumpur

Stesen SentralKuala Lumpur

KLHilton Le

Meridien

Plaza Sentral

Jalan Rakyat

BukitPersekutuan Muzium

Negara

Taman TasikPerdana

JalanMahameru

JalanDamansara

Jalan StesenSentral 2

Jalan StesenSentral 4

Jalan Tun Sambanthan

1 Sentral

KL ExpressArrival

KL ExpressDepartureLoft

Suasana

UEMSSM-MIDA

Axiata

Sooka

BankRakyat

Shell Ascott

ALoft

NuSentral

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目次CONTENTS

頁 頁

iv

税法関連情報 1-55

所得税 1-3

課税対象 1

所得の分類 1

課税年度 1

申告と査定 1

異議申し立て 1

誤謬や誤りに対する救済 2

違反と罰則 2

税務通達とアドバンス・ルーリング 3

個人所得税 4-7

個人の税務上の居住者ステータス 4

税率 4

居住者である個人の人的控除 5

居住者である個人に対する

税額割戻控除 7

雇用所得 7-10

所得源泉 7

免税(短期被雇用者) 7

地域統括会社の被雇用者 7

雇用所得の種類と評価額 7

現金支給手当 8

現物給付 8

税金の徴収 10

法人税 11-15

居住会社ステータス 11

税率 11

税金の徴収 12

利益の分配 12

事業損失 12

グループ・リリーフ 12

税務上の損金算入 13

移転価格税制 13

国別報告書 14

事前確認 15

過少資本税制 15

税務上の減価償却 15-19

産業用建物 15

プラント及び機械設備 16加速償却 17

製造セクターの自動化のため

の税務上の減価償却 18

処分 18

共通支配関係者間の譲渡 18

一時的な資産の使用停止 18

売却目的保有資産 18

税務上の減価償却費の繰越 18

農業控除 19

税務上の優遇措置 19-34

農業 19

自動車産業 20

事業信託 20

バイオテクノロジー 21

冷凍保存設備 21

経済コリドー 21

教育及びトレーニング 23

金融サービス 24

食品製造 25

環境関連事業の優遇措置 25

ハラルの優遇措置 26

ヘルスケア及び健康 26

ホテル及び観光業 27

運送業者および海運業者 28

製造 28

マルチメディア・スーパー・コリドー 29

国家戦略的重要プロジェクト 30

石油及びガス 30

不動産及び建設 30

研究開発 31

地域統括会社 32

通信業 32

トゥン・ラザク・エクスチェンジ 33

その他の優遇措置 33

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目次CONTENTS

頁 頁

v

免税となる所得 35-36

二重課税防止条約及び

源泉徴収税率 37-39

不動産利得税 (RPGT) 39-40

課税の範囲 39

不動産利得税の税率 39

申告不動産利得税の税率 40

譲渡日 40

取得側による留保 40

譲渡側による納付 40

免税 40

印紙税 41-43

課税の基準 41

税率 41

支払期限 42

罰則 42

印紙税の免除/減免 42

財貨サービス税 (GST) 44-49

開始日と税率 44

課税対象 44

課税事業者/登録 44

供給の種類 44

財貨とサービスの供給 45

GST の賦課または支払い

に対する免除 46

特別なスキーム 46

自由地域 46

指定地域 46

支払った GST の取り戻し 47

インプット税の控除の適用期限 47

タックスインボイス 47

取引のレコードと保管期間 48

申告書 48

罰則 48

その他の関税 49-53

輸入関税 49

輸出関税 51

物品税 51

保税工場 52

自由地域 52

自由貿易協定 53

重要な申告/提出日 53-55

附録 55-66

I. マレーシアにおける投資形態別 56-60

投資の事業形態の概要 56

駐在員事務所 57

支店 58

現地法人 59

II. 財務報告 61

III. その他の留意点 62-66

雇用ガイドライン 62

従業員積立基金 (EPF) 62

従業員社会保険基金 (SOCSO) 63

人的資源開発基金 (HRDF) 64

為替管理 65

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所得税INCOME TAX

1

所得税 (INCOME TAX)

課税対象 (Scope of taxation)

マレーシアの所得税は、全世界所得の課税を受ける銀行、保険、航空/海運業を営む居住会社

を除き、マレーシアで発生した所得に課せられる。

マレーシアの銀行のラブアン支店・子会社を含むラブアン企業が行うラブアン事業活動による所

得は、1967 年所得税法 (ITA) ではなく、1990 年ラブアン事業活動税法にもとづき課税される。ラ

ブアン会社はそのラブアン事業活動に関し、ITA に基づく課税を受ける旨の後戻りできない選択

をすることもできる。

所得の分類 (Classes of income)

所得税は次の分類の所得に課される。

a) 事業所得

b) 雇用所得

c) 配当、利子、償還差益

d) 賃料、使用料、プレミアム

e) 上記のいずれにも該当しない、年金その他定期的な支払い

f) 上記のいずれにも該当しない利得

課税年度 (Basis of assessment)

所得は当年度課税方式で課税される。課税年度は暦年と一致している。例えば、2016 課税年度

とは、2016 年 12 月 31 日に終了する暦年をいい、会社、協同組合、信託受託者の基準課税期

間は、その当該課税年度に終了する会計年度である。例えば、2016 年 6 月 30 日が決算日で

ある会社の 2016 年の基準課税期間は、2016 年 6 月 30 日に終了する会計年度である。会社、

共同組合、信託受託者以外の者の所得はすべて暦年で課税される。

マレーシアでは自主申告制度が採用されており、納税者が正しい納税額を計算する責任を負う。

申告と査定 (Returns & assessments)

• 納税者は、法定の期限内に内国歳入庁 (IRB) に所得税の申告書を提出しなければならな

い。詳細については「重要な申告 / 提出日」の欄を参照。

• 法定の期限内に提出された申告書により、納税者に対する査定が申告日に行われたとみな

される。

• 当初の査定が不十分だと IRB が判断した場合、IRB は更正を行うことができる。更正は、課

税年度の終了日から 5 年 (移転価格関連の場合は 7 年)以内 に発行できることとされてい

る。

• 不正や故意の税法不遵守の場合には、上記の時効は適用されない。

異議申し立て (Appeal)

• IRB が行った査定に納税者が不服の場合は、異議申し立てを行うことができる。そして、納

税者と IRB の間で一定期間内に争点について合意に至らない場合は、所得税特別委員会

(SCIT) に申し立てを行うことができる。

• IRB からの査定に対する異議申し立ては、課税通知書の日から 30 日以内に行うことができる。

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所得税INCOME TAX

2

• 納税者は、自身が行った査定 (納税者が提出した申告書に基づく) に対しても異議申し立て

を行うことができる。しかしながら、この異議申し立ては、申告書の提出時の IRB の見解や

規則に対する見解相違の場合 (ただし申告書の中ではその見解に従った場合) のみに限ら

れる。IRB の見解や規則の例として、次のようなものがある。

- 個別照会への回答やアドバンス・ルーリング

- IRB が発行したガイドライン

- IRB の職員が作成したスライド

- 判例

- その他書面での見解

誤謬や誤りに対する救済 (Relief for error or mistake)

誤謬又は誤りを理由とする過去の課税年度の税金の過払いについては、各課税年度から 5 年

以内に、内国歳入庁長官 (Director General of Inland Revenue, DGIR)に対して払い戻しを申

請することができる。

2017 年 1 月 1 日以降、納税者が作成した申告書において、税金の発生はないが誤謬又は誤り

がある場合には、申告書の提出日から 6 ヶ月間以内に、納税者は内国歳入庁長官に対して書

面により申告書の修正を申請することができる。

誤謬又は誤り以外に対する救済 (Relief other than in respect of error or mistake)

下記の理由の場合、次のとおり内国歳入庁長官に救済を申請することができる。

理由 申請の期限

納税申告書の提出後に官報で公表された所得税

法やその他のあらゆる法律に基づき、その課税

年度に付与されることになった免税、控除、減免、

減算又は経費控除

免税、控除、減免、減算又は経費控除が官

報で公表された日または承認された日の

いずれか遅い日を含む年の末日から 5 年

以内

提出した申告書に係る課税年度の終了後に、免

税、控除、減免、減算又は経費控除の承認が付

与された場合

免税、控除、減免、減算又は経費控除が官

報で公表された日または承認された日の

いずれか遅い日を含む年の末日から 5 年

以内

申告書の提出日時点で支払期限が到来していな

い支払いに関して、源泉税に係る規定に基づき当該支払いに係る損金算入ができなかった場合

支払いをした日を含む年の末日から 1 年

以内

2017 年 1 月 1 日以降適用される。

違反と罰則 (Offences & penalties)

1967 年所得税法のパート VIII には、以下を含む様々な違反と罰則が規定されている。

違反 罰則

無申告(起訴され有罪となった場合) RM200 から RM20,000 の罰金または懲役、

あるいはその双方

無申告(起訴されない場合) 税額の 300%

過少申告(起訴され有罪となった場合) RM1,000 から RM10,000 および過少税額の200%

過少申告(起訴されない場合) 過少税額の 100%

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所得税INCOME TAX

3

自ら意図的に租税回避をした場合や他の者

の租税回避を幇助した場合

RM1,000 から RM20,000 の罰金または懲

役あるいはその双方、及び過少税額の 300%

不注意により他の者の過少申告を幇助また

は助言した場合

RM2,000 から RM20,000 の罰金または懲

役、あるいはその双方

税金を納付せずに出国を試みた場合 RM200 から RM2,000 の罰金または懲役、

あるいはその双方

課税通知書に示された納税債務の納付遅延 納税額の 10%、ただし 60 日以内に納付しな

い場合は残高にさらに追加 5%

予納額の納付遅延 予納額の 10%

見積税額の過少申告 見積不足額から実際の確定税額の 30%の金

額を控除した差額に対して 10%

税務通達とアドバンス・ルーリング (Public rulings and advance rulings)

• 税法の遵守を円滑にするために、内国歳入庁長官は税務通達とアドバンス・ルーリングを発

行する権限を付与されている。

• 税務通達は IRB が自主的に発行するものであるのに対し、アドバンス・ルーリングは個別の

納税者による申請に対して発行されるものである。

• 納税者が税務通達に規定された解釈を採用することを選択した場合、税務通達の規定は内

国歳入庁長官の判断を規制することになる。

• 同様にアドバンス・ルーリングについては、以下の点を条件として、納税者がアドバンス・ルーリン

グに記載された解釈を適用する場合、内国歳入庁長官もそれに従わなければならない。

a) 実際の取引が、アドバンス・ルーリングが示す取引と大きく異ならないこと

b) ルーリングに関して、その適用の重要なもれや解釈の誤りがないこと

c) アドバンス・ルーリングを発行したときに内国歳入庁長官が依拠した前提が結果とし

て正しいこと

d) 内国歳入庁長官が規定した全ての条件を納税者が満たしていること

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個人所得税PERSONAL INCOME TAX

4

個人所得税 (PERSONAL INCOME TAX)

個人の税務上の居住者ステータス (Tax residence status of individuals)

次のいずれかの条件に該当する場合、その個人は税務上の居住者とみなされる。

1 暦年中に、182 日以上マレーシアに滞在している場合

1 暦年中のマレーシア滞在期間は 182 日未満の期間 (“短期間”) であるが、当該短期間

が連続 182 日以上マレーシアに滞在している前年または翌年 (“長期間”) とリンクする場

合。特定の理由で “長期間” 中にマレーシアを一時的に不在になる場合、下記の事情であ

れば、その一時的不在の前後にマレーシアに滞在していることを前提に、当該一時的不在

は滞在日数に算入される。

- ビジネス出張

- 病気のための治療

- 14 日以内のソーシャル・ビジット

1 暦年中に 90 日以上マレーシアに滞在し、かつ直前の 4 暦年のうち 3 暦年に 90 日以上

マレーシアに滞在していたか、又は居住者であった場合

その年の翌年および直前の 3 暦年について連続して居住者である場合

税率 (Rates of tax)

1. 居住者である個人

2016 課税年度 2017 課税年度

課税所得(RM)

税率(%)

税額(RM)

税率(%)

税額(RM)

5,000 まで - 0 - 0

5,000 超~ 20,000 の部分 1 150 1 150

20,000 まで 150 150

20,000 超~ 35,000 の部分 5 750 5 750

35,000 まで 900 900

35,000 超~ 50,000 の部分 10 1,500 10 1,500

50,000 まで 2,400 2,400

50,000 超~ 70,000 の部分 16 3,200 16 3,200

70,000 まで 5,600 5,600

70,000 超~ 100,000 の部分 21 6,300 21 6,300

100,000 まで 11,900 11,900

100,000 超~ 250,000 の部分 24 36,000 24 36,000

250,000 まで 47,900 47,900250,000 超~ 400,000 の部分 24.5 36,750 24.5 36,750

400,000 まで 84,650 84,650400,000 超~ 600,000 の部分 25 50,000 25 50,000

600,000 まで 134,650 134,650600,000 超~ 1,000,000 の部分 26 104,000 26 104,000

1,000,000 まで 238,650 238,6501,000,000 超の部分 28 28

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個人所得税PERSONAL INCOME TAX

5

イスカンダル・マレーシアに在住する知識労働者である資格者は、イスカンダル・マレーシア

で適格事業に従事する指定会社での雇用から得た所得につき 15%の税率で課税される。

「エキスパートの帰国プログラム」において承認を受けた個人の居住者は、マレーシアでの

雇用により得た所得に対して 5 課税年度連続で 15%の税率で課税される。

2. 非居住者である個人

所得の種類 税率 (%)

芸能人の収入 15

利子 15

ロイヤリティー 10

特別な分類の所得:

動産使用料 10

技術指導料 / 経営管理料 * 10

非居住者に帰属する資産の使用、非居住者から購入された機械

設備等の据付・操作に関連して提供するサービスに対する支払

10

配当 (一段階課税) 免税

事業及び雇用所得 28 **

上記以外のその他の所得 10

* 技術指導料及び経営管理料はマレーシアの中で提供された部分のみ課税対象となる。2016 年財政法案の適用

後は、テクニカル・サービスに対する源泉税の対象は、マレーシア国内にて提供されたサービスに限らないこ

ととされる。

** 2016 課税年度より 28%に引上げた (2015 課税年度は 25%)。

居住者である個人の所得控除 (Personal reliefs for resident individuals)

控除の種類 2016 課税年度 2017 課税年度

(RM) (RM)

本人 9,000 9,000

障害者(本人の追加分) 6,000 6,000

配偶者 4,000 4,000

障害者(配偶者の追加分) 3,500 3,500

子供

子供 (18 才未満) 一人につき 2,000 2,000

次の高等教育を全日制で受ける子供 (18 才以

上) 一人につき

- マレーシア国内でディプロマ・レベル以上

- マレーシア国外で学士レベル以上

或いは、マレーシア国内で見習い契約に基づき

商業又は知的職業を研修中の子供

8,000 8,000

身体 / 精神に障害を持つ子 6,000 6,000

次の高等教育を全日制で受ける身体 / 精神に

障がいを持つ子供 (18 才以上) 一人につき

- マレーシア国内でディプロマ・レベル以上

- マレーシア国外で学士レベル以上

或いは、マレーシア国内で見習い契約に基づき

商業又は知的職業を研修中の子供

14,000 14,000

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個人所得税PERSONAL INCOME TAX

6

控除の種類 2016 課税年度 2017 課税年度

(RM) (RM)

生命保険料及び EPF 拠出金 6,000 * 6,000 *

私的退職年金スキームへの拠出金と繰延年金スキ

ーム保険料 (2012 課税年度から 2021 課税年度ま

で)

3,000 * 3,000 *

教育又は医療保険料 3,000 * 3,000 *

両親の治療に関する医療費、特別治療費、介護費用 (医

療証明書要)

5,000 * 5,000 *

マレーシア居住の 60 歳以上の両親の扶助 (2020 課税

年度まで)

父親 1,500 1,500

母親 1,500 1,500

従業員による従業員社会保険基金(SOCSO)への拠出 250 * 250 *

本人、配偶者、子供の難病の医療費 (RM500 を上限と

して、本人、配偶者、子供の健康診断費を含む)

6,000 * 6,000 *

運動用具の購入 300 * -

技術、職業指導、産業、科学、テクノロジー、法律、会計

及びイスラム金融等のスキル及び資格を取得するための

修士及び博士課程以外の高等教育課程、又は、修士及

び博士課程コースに支出した費用

7,000 * 7,000 *

身体/精神に障害を持つ本人、配偶者、子女、両親のた

めの身体障害補助機器購入費

6,000 * 6,000 *

知識を高めるための本、ジャーナル、雑誌、その他類似

出版物の購入費

1,000 * -

パソコンの購入代金に対する控除 (3 年毎に 1 回) 3,000 * -

以下を対象とするライフスタイル所得控除

• 知識を高めるための本、ジャーナル、雑誌、印刷され

た日刊新聞、その他類似出版物の購入費

• パソコン、スマートフォンやタブレットの購入費

• 運動用具の購入やジムの会費

• インターネットの利用料

- 2,500 *

母乳育児のための機器の購入 - 1,000 *

保育所及び幼稚園に支払う料金 - 1,000 *

1997 年国家高等教育基金法に基づき開設された国家預

金スキーム (Skim Simpanan Pendidikan Nasional) 口

座への子供のための預金 (2017 課税年度まで)

6,000 * 6,000 *

2009 年 3 月 10 日から 2010 年 12 月 31 日までの間に

売買契約書が履行された居住用財産一戸の購入のた

めの住宅ローン利息 (3 年連続で控除が付与される)

10,000 * 10,000 *

* 印が付されているものは上限金額

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雇用所得EMPLOYMENT INCOME

7

居住者である個人に対する税額割戻 (Tax rebates for resident individuals)

割戻額(RM)

個人の課税所得が RM35,000 以下 400

夫婦個別申告で、各自の課税所得が RM35,000 以下 (各自) 400

夫婦合算申告で、合算額が RM35,000 以下 800

Zakat, Fitrah 等宗教上の寄付金に対する割戻し 実際支払額

上記の割戻額は税額から控除され、割戻額が税額を上回る場合、超過額は還付されない。

雇用所得 (EMPLOYMENT INCOME)

所得源泉 (Derivation)

被雇用者が得る雇用所得は、下記の場合にマレーシアにおいて得た所得とみなされ、マレーシ

アの所得税の課税対象となる。

雇用がマレーシアで実行されている

マレーシアでの雇用に帰属する有給休暇を利用している

マレーシアでの雇用に関連してマレーシア国外で業務を遂行している

マレーシアの居住会社の取締役である

マレーシアの居住者が運行する航空機、船舶で勤務するために雇用されている

免税 (短期被雇用者) (Exemption - short term employees)

マレーシアで雇用される非居住者の雇用所得は、下記の場合に免税となる。

マレーシアでの合計雇用期間が暦年で 60 日以内、又は

マレーシアでの雇用期間が二つの暦年にまたがっている場合には、その 2 年間の合計雇

用日数が 60 日以内

地域統括会社の被雇用者 (Employees of regional operations)

マレーシアにある経営統括本社(OHQ)、リージョナル・オフィス(RO)、国際的資材調達センター

(IPC)、地域物流センター(RDC)、資金管理センター(TMC)のステータスを有する会社で勤務す

るマレーシア国民でない者は、日数按分の方法に基づき、雇用所得の総額のうちマレーシア国

内での雇用の日数に対応する部分の所得に対して課税を受ける。

雇用所得の種類と評価額 (Types of employment income and valuation)

雇用所得の種類 被雇用者の課税対象となる評価額

現金給付額 (基本給、賞与、手当、現金支給

手当など)

雇用者が支払った総額。一定の手当、現金支給

手当は免税。以下の「現金支給手当」を参照。

現物給付(自動車、ガソリン、運転手、庭師など) 算定方式または規定評価額方式に基づく。一定

の現物給付は免税。以下の「現物給付」を参照。

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雇用所得EMPLOYMENT INCOME

8

雇用所得の種類 被雇用者の課税対象となる評価額

住居(家具なし)

被雇用者/使用人兼務役員 住宅賃借料評価額又は住宅占有期間の報酬総

額の 30%のいずれか低い金額 *

オーナー取締役 住宅賃借料評価額

ホテル滞在の被雇用者/使用人兼務役員 現金報酬総額の 3% *

承認外の年金基金からの引き出し 雇用者による拠出額

雇用喪失に対する補償 雇用者による支給額。一定条件のもと免税が可

能。

* 現金報酬は、株式に連動する所得を含まない。

備考:雇用所得の課税所得には、GST 法に基づき支払われ雇用者が負担したアウトプット税が含まれる。

現金支給手当 (Perquisites)

IRB は、被雇用者に対する現金支給手当の評価に関する通達 2/2013 を公表している。以下は現

金支給手当の取扱いの一例である。

被雇用者への現金支給手当 被雇用者において課税対象となる金額

燃料手当、通勤手当、道路通行料 雇用者から支給された金額。ただし、職務利用の場

合、年間 RM6,000 までは免税 **

育児補助または手当 雇用者から支給された金額。ただし、年間

RM2,400 までは免税 **

駐車料金または手当 全額免税 **

食事手当 全額免税 **

利子補給 元本総額 RM300,000 までの住宅、乗用車、教育

ローンに係る利子補給 **

雇用者負担の個人所得税 雇用者負担額

賞金 雇用者負担額。ただし、下記に係る賞金については

年間 RM2,000 まで免税 **

長期勤続 (同一の雇用者に 10 年以上)

過去の実績

優れたサービス、革新性、生産性への賞金

** 上記免税はオーナー取締役、個人事業主及びパートナーシップには適用されない。

現物給付 (Benefits-in-kind, BIK)

IRB は、被雇用者に対する現物給付の評価に関する通達 3/2013 を公表している。

被雇用者に対する年間の現物給付の評価額は下記のいずれかの方法により決定される。

算定方式

規定評価額方式

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雇用所得EMPLOYMENT INCOME

9

算定方式においては、被雇用者に対する現物給付の年間評価額は次の算式により決定される。

便益として提供された資産の取得原価= 現物給付の年間評価額

規定の資産耐用年数

各種現物給付の耐用年数は、次のように規定されている。

資産 耐用年数

車両 8

家具:

- 空調機器 8

- カーテン、カーペット 5

- 家具 15

- 冷蔵庫 10

- ミシン 15

台所設備/備品 6

娯楽設備:- オルガン 10

- ピアノ 20

- ステレオセット、テレビ、ビデオ録画機、CD/DVD プレイヤー 7

- プール(取付け)、サウナ 15

- その他 5

・ 規定評価額方式に関して通達に規定されている現物給付評価額は下記のとおりである。

項目 年間評価額

住宅備付家具、設備、器具:

- 居間、ダイニングルーム、寝室が家具付 RM840- 上記に加えエアコン、カーテン、カーペットのいずれかが備付 RM1,680- 全家具付き RM3,360- サービスチャージその他の請求書 (水道、電気など) 会社負担額

その他の現物給付:- 運転手 (1 人につき) RM7,200

- 家政婦 (1 人につき) RM4,800

- 庭師 (1 人につき) RM3,600

- 保養施設の会員権 会社負担会費額

・ 以下は免税となる現物給付の一例である **

項目 免税

帰郷等旅行費用 (i) 海外は、年1回運賃のみで RM3,000までは免

(ii) 国内は、運賃、食費、宿泊費用を含み、年 3回

まで免税

自社商品の無償又は割引提供 RM1,000 相当まで免税。RM1,000 超の部分

は課税。

自社サービスの無償又は割引提供 全額免税

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雇用所得EMPLOYMENT INCOME

10

項目 免税

出産費用及び伝統医薬品 全額免税

電話機(携帯電話を含む)、電話代、ポケベル、

携帯情報端末(PDA)、ブロードバンド使用料

各アイテム 1 個まで免税

** 上記免税はオーナー取締役、個人事業主及びパートナーシップには適用されない。

車両及び燃料を現物給付した場合の評価額:

車両価格(新車時価格)(RM)

車両の一年あたりの

規定評価額(RM)

燃料の一年あたりの

規定評価額(RM) **

50,000 以下 1,200 600

50,001 ~ 75,000 2,400 900

75,001 ~ 100,000 3,600 1,200

100,001 ~ 150,000 5,000 1,500

150,001 ~ 200,000 7,000 1,800

200,001 ~ 250,000 9,000 2,100

250,001 ~ 350,000 15,000 2,400

350,001 ~ 500,000 21,250 2,700

500,001 以上 25,000 3,000

** 従業員は、燃料の現物給付の年間評価額の計算にあたって、上記の規定評価額に基づく課税を受ける

か、業務利用に係る一定の免税を適用するかを選択することができる。

税金の徴収 (Collection of tax)

税額表に基づく納税制度 (Monthly Tax Deduction, MTD) により被雇用者の給料から税金

が毎月源泉徴収され、翌月 15 日までに納付される。

2015 課税年度より、雇用者が提供する現物給付と住居は、毎月の源泉徴収の対象となった。

雇用所得以外の所得を受け取る個人は、予定納税額を隔月分割払いで納付することが義

務付けられている。

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法人税CORPORATE INCOME TAX

11

法人税 (CORPORATE INCOME TAX)

居住会社ステータス (Residence status)

会社の管理統制がマレーシアで行われている場合、税務上の居住者になる。管理統制の場所

は、通常、会社の管理統制を決議する取締役会が開催される場所で判断される。

税率 (Income tax rates)

居住会社は、24%の税率で課税される (2016 課税年度以降は 24%)。ただし、払込資本金

が RM2.5 百万 *以下の場合は、以下の税率で課税される。

課税所得 課税率

最初の RM500,000 19% **

RM500,000 超の分 24%

* グループ会社の中に払込資本金 RM2.5 百万超の関連会社がある場合を除く。

** 2017 課税年度から 18%に軽減される。

2017 と 2018 課税年度について、直前の課税年度と比較して課税所得が増えた場合、そ

の所得増加率に応じて、所得税率を低減することが提案された。

課税所得の直前課税年度

と比較した増加率

税率の低減

(%ポイント)

低減後の所得税率(%)

5%未満 0 24

5%以上 10%未満 1 23

10%以上 15%未満 2 22

15%以上 20%未満 3 21

20%以上 4 20

非居住会社は、以下の税率で課税される *。

所得の種類 課税率

事業 24%

ロイヤリティー 10%

動産使用料 10%

技術指導料又は経営管理料 10% *

利子 15% **

配当 免税

その他所得 10%

備考: 所得の受領者がマレーシアとの二重課税防止条約締結国の居住者である場合は、条約に定

める軽減税率が適用される。

* マレーシアの中で提供された技術指導料及び経営管理料のみが課税対象となる。2016 年財

政法案の適用後は、テクニカル・サービスに対する源泉税の対象は、マレーシア国内にて提

供されたサービスに限らないこととされる。

** マレーシアの銀行又はファイナンス会社が非居住者に支払う利子、マレーシア政府に対する

ローンまたはマレーシア政府が保証するローンに係る利子は免税となる。2017 課税年度以

降、承認済のローンに支払う利子に対して免税の対象にならなくなる。

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法人税CORPORATE INCOME TAX

12

税金の徴収 (Collection of tax)

以下の場合を除き、基準期間開始の 30 日以内にその課税年度の見積税額を内国歳入庁長官

に提出しなければならない。

資本金が RM2.5 百万以下の新規に設立した会社は、一定の条件のもと、事業開始日の

属する年度から 2 または 3 課税年度について見積税額の提出を免除される。

課税年度中において事業を開始する会社は、事業を開始した基準期間が 6 ヶ月未満の場

合、見積税額の提出と分割納付の実施は不要である。

通常、会社の基準期間 (事業年度) の 2 ヶ月目から 12 ヶ月で均等に分割した税額を納付しなけ

ればならない。

会社が提出する申告書で計算された納税不足額は、申告書の提出期限までに納付しなければ

ならない。

通常、非居住会社が受領する事業所得以外の所得に対する税金は、源泉徴収により徴税され

る。源泉徴収された税金は、支払を行った日又は未払計上された日のいずれか早い時点から 1

ヵ月以内に納付することが義務付けられている。

利益の分配 (Profit distribution)

会社の利益に対する課税が最終的な課税であって、2014 年 1 月 1 日以降に支払い、計上、分

配される配当は、受け取る株主において免税となる。

事業損失 (Losses)

事業損失は、発生年度は全ての源泉の所得から控除できる。未使用の事業損失は、翌年度以

降に繰越され、事業所得から控除できる。休眠会社については、株主継続要件を満たす場合、

つまり最初に損失が発生した (過去の) 課税年度の基準期間の期末の株主と当該課税年度の

基準期間の期首の株主が実質的に同一である場合のみ欠損金を繰り越すことができる。

グループ・リリーフ (Group relief)

グループ・リリーフの規定に基づき、1 社以上の関連会社に対して、自社の調整後損失の最大

70%までを譲渡することができる。損失を利用する会社と損失を譲渡する会社は以下の要件を

満たさなければならない。

マレーシアで設立された居住会社であること

それぞれの普通株払込資本金の金額が適用年度の期首時点で RM250 万超であること

両社の決算期 (12 ヶ月) が同一であること

両社は法律により定義されている関係会社であり、その関係が、適用年度の前年 12 ヶ月

及び適用年度を通じて維持されること

パイオニア・ステイタス、ITA、再投資控除等の特定の優遇措置を与えられている会社は適

用不可

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法人税CORPORATE INCOME TAX

13

税務上の損金算入 (Tax deductions)

一般に、所得を獲得する過程で発生する支出及び費用は税務上の損金算入が認められる。

損金算入が特に認められないものには次のようなものがある。

- 私的費用

- 乗用車のリース料のうち一台当たり RM50,000 を超える部分の金額、ただし取得価

格が RM150,000 以下で新車のリースの場合は、一台あたり RM100,000 を超える

部分の金額

- 承認されていない年金、拠出又は貯蓄スキームに対する雇用者の拠出

- 承認済基金に対する従業員の報酬の 19%を超える雇用者の拠出

- 承認のない寄付金

- 一部例外を除く交際費の 50%

- 従業員の帰郷費用

- 利子、ロイヤルティ、請負対価、技術支援料、動産の賃借料、非居住芸能人への支

払い、その他のマレーシアで源泉税が課される非居住者への支払いで、源泉税が納

付されていない場合の当該支払金額

- GST 登録業者として登録する義務があるのに登録していない場合に発生するインプ

ット税

- 発生したインプット税 (GST) のうち、仕入税額控除が可能なインプット税

- GST 登録事業者または登録義務のあるが負担または吸収するアウトプット税

移転価格税制 (Transfer pricing)

1. 法令 (Legislation)

• マレーシアの移転価格税制では、OECD 移転価格ガイドラインにて規定される独立企業

原則を採用している。

• 所得税法セクション 140A において、内国歳入庁長官には棚卸資産、役務提供又は金融

支援の関連会社間取引に関し独立企業原則に基づき更正する権限が与えられている。

• 以下のルール及びガイドラインが内国歳入庁 (IRB) によって発行されている (2009 年 1

月 1 日以降適用) :

- 2012 年所得税ルール (移転価格) 「移転価格ルール」

- 2012 年マレーシア移転価格ガイドライン 「移転価格ガイドライン」

- 2012 年所得税ルール (事前確認) 「APA ルール」

- 2012 年事前確認ガイドライン 「APA ガイドライン」

2. 文書化義務 (Documentation requirements)

• 移転価格ルールによれば、関連者間取引を行う全ての納税者は、移転価格文書の同時

文書化が求められる。

• 移転価格文書は(会計期末から 7 ヶ月以内の)所得税申告書提出期限までに具備しなけれ

ばならない。しかし、当該文書を所得税申告書に添付して提出する必要はない。

• 移転価格ガイドラインはマレーシア移転価格文書の記載要件を規定しており、少なくともどち

らか一方がマレーシアにおいて課税を受ける者との間の関連者間取引に適用される。

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法人税CORPORATE INCOME TAX

14

3. 適用基準金額 (閾値) (Thresholds)

• マレーシア移転価格税制には適用免除規定はない。

• 移転価格ガイドラインは、以下の適用基準金額(閾値)*に満たない納税者に、記載項目

が限定された移転価格文書の作成を認めている。

- 総収入が RM25 百万超、かつ、関連者間取引の合計が RM15 百万超。

- 金融支援取引については、(元利合計)RM50 百万が適用基準(閾値)となる。

* 適用基準金額(閾値)は恒久的施設(PE)には適用されない。

• 関連者間取引が上記適用基準金額(閾値)を超える場合は、優遇税制や損失により所得

税が課されない会社であっても(記載項目を限定しない)移転価格文書の作成が推奨さ

れる。

• 移転価格ガイドラインに基づく調整をしてもマレーシア国内に所在する会社の双方の課税

総額が変わらないことが証明されれば、マレーシア国内に所在し所得税が課される会社

間の取引にはマレーシア移転価格ガイドラインは適用されない。

4. ペナルティ (Penalties for non-compliance)

• 納税者は内国歳入庁 (IRB) の要請日から暦日 30 日以内に移転価格文書を提出しなけ

ればならない。内国歳入庁 (IRB) は暦日 30 日以内に移転価格文書を提出できない場

合、移転価格ルールに基づく同時文書化要件に準拠していないとして取扱う。

• 移転価格文書を有していない納税者は、移転価格更正に基づく追徴税額に対して最大

35%のペナルティが課される。

• 移転価格ガイドラインに基づいた包括的な移転価格文書を有していない納税者は、追徴

税額に対して 25%のペナルティが課される。

国別報告書 (Country-by-Country Reporting, CbCR)

2015 年 10 月、OECD は 15 の行動計画 (AP) からなる「税源侵食と利益移転 (BEPS)」に係る報

告書を発表した。行動計画 13 には国別報告書 (CbCR) 勧告があり、一定の適用基準金額 (閾

値) を満たす多国籍企業に国別報告書 (CbCR) とともにマスターファイル、子会社向けローカル

ファイルの作成を求めている。マレーシアは、他の国や地域と同様に、国別報告書 (CbCR) 勧告

を採用することを決定しています。内国歳入庁 (IRB) は、2017 年 1 月 1 日以降に開始される会

計年度から国別報告書 (CbCR) 作成が求められ、その適用基準金額 (閾値) は連結収入€750

百万になるとしている。

マレーシアに本社のある多国籍企業は、内国歳入庁 (IRB) に対し国別報告書 (CbCR) の提出

することが求められる。マレーシア以外に本社のある多国籍企業のマレーシア子会社は、多国籍

企業グループが適用基準金額 (閾値) を超える場合は、マスターファイルとローカルファイルの提

出が求められる。

内国歳入庁 (IRB) は国別報告書 (CbCR) に係る所得税ルールを未だ公表していないが、2016

年財務関連法において所得税法にセクション 112A が新設され、国別報告書 (CbCR) の提出が

なされない場合は RM20,000 から RM100,000 の罰金又は 6 ヶ月以下の懲役、若しくはその

両方のペナルティが課されることとなる。裁判所はまた一定期間内に納税者に対し国別報告書

(CbCR) の提出を強制することが出来る。

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税務上の減価償却CAPITAL ALLOWANCES

15

事前確認 (Advance pricing arrangement)

1. 背景 (Background)

• 国外関連取引を有する納税者は、所得税法セクション 138C に基づき事前確認 (APA) の

申請をすることが出来る。

• APA 申請に係る要件やプロセスは 2012 年 APA ガイドラインで規定されている。

2. 適用基準金額 (閾値) (Thresholds)

• APA ガイドラインは、以下の APA 申請要件を規定している。

- 所得税法に基づき税金が課される法人納税者 (恒久的施設を含む)

- 総収入金額が RM100 百万超

- 申請する対象取引金額が

• 売上取引は、総収入の 50%超であること

• 購入取引は、総購入の 50%超であること

• その他取引は、総取引金額が RM25 百万超であること。

• 確認対象取引は全て課税所得であり、免税でないこと。

• 金融支援取引である場合は、適用基準金額(閾値)RM50 百万が適用されない。

過少資本税制 (Thin capitalisation)

過少資本税制の新条項が 2009 年 1 月 1 日より導入されており、そこでは、過大な金融支援とさ

れる金額に係る支払利息部分は損金算入されないこととされている。しかしながら、当該条項を

規定する規則の導入は 2017 年 12 月 31 日まで延期されている。

税務上の減価償却 (CAPITAL ALLOWANCES)

産業用建物 (Industrial buildings)

適格支出 (Qualifying Expenditure, QE)

税務上の減価償却の計算上、産業用建物として利用される建物または構築物の取得価額

が適格支出として取り扱われる。購入による取得の場合、適格支出は購入金額である。

産業用建物の種類 (以下のように使用される建物を含む産業用建物)

工場

倉庫*

ドック、桟橋、埠頭

農業用建物、鉱山用建物

空港*

観光省に登録されたホテル*

水道または電気を供給するために使用される建物、通信施設

承認された研究又は技術研修のために使用される建物*

法的な免許のある私立病院、保育所と看護施設*

社会福祉局に承認された老人ホーム

教育省に登録された学校又は教育施設*

財務大臣により承認された産業、専門的及び職業的訓練施設*

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税務上の減価償却CAPITAL ALLOWANCES

16

財務大臣により承認されたモーターレースサーキット*

財務大臣により承認された、運送、通信、水道光熱又はその他のサブ・セクターに関

連するサービスプロジェクト*

製造、ホテル、観光事業又は承認済サービスプロジェクトに雇用されている個人のた

めの宿舎*

(*) のマークがついた項目について、賃貸に使われる面積が建物全体の 10 分の 1 以下の場合、

建物全体が適格な産業用建物として取り扱われる。賃貸に使われる面積が建物全体の 10 分の 1

超の場合は、賃貸に使われていない部分のみ適格な産業用建物として取り扱われる。

財務大臣は、ある者が事業用に使用する建物を産業用建物として規定することができる。

建築するか購入するかによらず、産業用建物の通常の償却率は以下の通りである。

初年度償却 : 10%

年度償却 : 3%

プラント及び機械設備 (Plant and machinery)

適格支出

適格支出には、下記のものが含まれる。

プラント及び機械設備、事務機器、家具、車両等、事業で使用される資産の取得価額

プラントおよび機械の製作費・据付費用 (据付が非居住者によって行われた場合は

源泉税が納付されていることが条件)

魚の池や動物の檻、牧畜のために使用されるその他の構築物の建築費

割賦契約で取得された資産は、各課税年度の支払額がその課税年度に生じた適格

支出として取り扱われる。

適格支出の種類及び通常の償却率

初年度償却 年度償却

重機械 20% 20%

プラント及び機械設備一般 20% 14%

器具備品 20% 10%

事務用機器 20% 10%

車両 20% 20%*

* 非商用車の適格支出には以下の償却上限額がある。

償却上限額 (RM)

価格 (on-the-road price) が RM150,000 以下で、

2000 年 10 月 28 日以降に購入した新車

100,000

その他 50,000

耐用年数が 2 年以内の資産に対する支出は取替法が適用できる。

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税務上の減価償却CAPITAL ALLOWANCES

17

加速償却 (Accelerated capital allowance)

加速償却が認められる資産の一例は以下の通りである。

初年度償却(%)

年度償却(%)

産業用建物

公道及びそれに付随する構築物で、料金所収入

で費用回収されるもの

10 6

託児施設 - 10

製造業、ホテル、観光業、承認済サービス·プロジェ

クトを営む会社が従業員に提供する社宅の建物

- 10

教育大臣その他関連官庁の大臣によって承認され

た学校、教育機関、大臣により承認された産業

上、技術上または職業訓練目的として利用され

る建物

- 10

輸出製品の貯蔵、又は加工後配送 / 再輸出され

る輸入品の貯蔵のために使用される建物

- 10

財務省が承認した建築-賃貸-譲渡を基本とする政

府との契約に基づき建築された建物

10 6

首相府の承認を受けた民間金融イニシアチブのも

と、政府又は政府機関が対価の支払いを行わず

に、「建設、リース、メンテナンス、譲渡」のパッケー

ジで政府又は政府機関のために建設された建物

10 6

プラントおよび機械設備 (P&M)

コンピューター及び情報機器及びコンピューター・ソ

フトウェア (2016 課税年度まで)

20 80

環境保護機器 40 20

建設関連機械設備 30 10, 14 又は 20

廃棄物のみのリサイクル又は廃棄物の完成品へ

の再加工に使用される製造会社の機械設備

40 20

農業及びプランテーションを営む会社の機械設備 20 40

電力供給の品質保持のための機械設備 20 40

工業化建築システムの製造のために用いられる鋳型 40 20

2015 課税年度より RM1,300 (2015 課税年度以前 RM1,000)以下の少額資産は 100%の税務上の

減価償却が認められる。中小企業 (別途定義)を除き、2015 課税年度より、少額資産の 100%償却が

認められるのは課税年度あたりの合計で RM13,000 (2015 課税年度以前 RM10,000)までである。

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税務上の減価償却CAPITAL ALLOWANCES

18

製造セクターの自動化のための税務上の減価償却 (Automation capital allowancesforthe manufacturing sector)

税務上の減価償却

費の合計 (%)

第 1 カテゴリ

高度労働集約型産業 (例:ゴム製品、プラスティック、木材、家具や織物)

– 2015 年から 2017 年までに発生した最初の RM4 百万

200

第 2 カテゴリ

その他の産業 – 2015 年から 2020 年までに発生した最初の RM2 百万 200

処分 (Disposals)

税務上の減価償却を行っていた資産を処分する際には、未償却残高の調整 (Balancing

adjustment) (追加償却/償却戻し) が生じることになる。通常、未償却残高の調整は税務上の帳

簿価額と処分価額との差額で、償却戻しは過去損金算入された償却額を限度する。

所有者の死亡もしくはその他の内国歳入庁長官が適切と認める理由がある場合を除き、購入後

2 年以内に処分された資産については、それまで認められた税務上の減価償却費が遡及的に

取り消される(クローバック)。

共通支配関係者間の譲渡 (Controlled transfers)

共通の支配関係を持つ個人や会社の間で資産が譲渡された場合には、未償却残高の調整は行

われない。この場合、実際の取引価格は無視され、税務上の帳簿価格で処分もしくは取得された

ものとみなされる。

一時的な資産の使用停止 (Temporary disuse)

資産を一時的に事業の用に供することを停止した場合において、資産が一時的な使用停止の直

前まで使用されていて、かつ、一時的な使用停止期間においていつでも事業の用に供することが

出来るように常に維持管理されている場合には、依然として税務上の減価償却の適用を受けら

れる。

仮に一時的な資産の使用停止が一時的ではないと取扱われる場合は、資産はその使用が停止

されたとみなされ、当該一時使用停止期間において認められたあらゆる税務上の減価償却は遡

及的に取り消される。

売却目的保有資産 (Assets held for sale, AHFS)

一般に公正妥当と認められれる会計原則に基づき、資産が売却目的保有資産として区分される

場合、当該資産は (売却等により) 処分されたとみなされる。

一般の取扱い規定とは別に、当該資産の処分日や処分価格を決める特別な取扱いが規定され

ている。

税務上の減価償却費の繰越 (Unabsorbed capital allowances)

税務上の減価償却費は、同一事業から生じた所得から控除することができる。未使用の減価償

却費は永久に繰り返すことができ、同一事業から生じた所得からのみ控除できる。

休眠会社における前年度未使用の税務上の減価償却費の繰越及び使用は、未使用の事業損

失の場合と同様に、株主継続テストを満たすことが条件となる。

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

19

農業控除 (Agriculture allowances)

適格農業支出 (QAE) の種類 償却率 (%)

土地の整地および開墾 50

整備された土地の上の最初の農作物の植付 50

農園道路又は橋の建設 50

農園従事者の社宅および福利厚生に使用される施設 20

その他の建物 10

税務上の優遇措置 (TAX INCENTIVES)

マレーシアは、法人税の免除に加え、特別な控除や二重控除など、広範な税務上の優遇措置を提

供している。これらの税務上の優遇措置は一般に居住会社に与えられる。

パイオニア・ステータス (PS) は、奨励事業又は奨励製品の生産に参与する会社に与られえる、5 年

間又は 10 年間の法人税免除という方式の優遇措置である。

パイオニア・ステータスの代わりの優遇措置は、一般に投資税額控除 (ITA) である。投資税額控

除は、奨励事業や奨励製品の生産に使用することを目的として投資した産業用建物、プラントと

機械設備の投資額に対して追加的な税務上の償却を付与する優遇措置である。この優遇措置

の期間は、一般に 5 年間又は 10 年間である。

パイオニア・ステータスと投資税額控除は相互排他的な優遇措置である。投資税額控除の優遇

措置の場合、未使用の控除額は一般に使い切るまで繰越しができる。

以下は、業種ごとの主な税務上の優遇措置の概要である。

種類 優遇措置 期間

農業 (AGRICULTURE)

主な優遇措置 (Main incentives)

奨励製品の生産又は奨励事業

に従事する会社

法定所得の 70%が免税可能なパイオニア・ステータ

ス、または

5

適格資本的支出の 60%相当額を法定所得の 70%

まで控除可能な投資税額控除

5

輸出が増加した場合の優遇措置 (Allowance for increased exports, AIE)

規定農産物 輸出増加額の 10%相当額を法定所得の 70%を限度として控除

追加的な AIE (Enhanced AIE)

以下に該当する会社 控除率 (ただし法定所得の 70%を限度とする)

• 50%以上の輸出増加 • 輸出増加額の 30%

• 新市場への浸透 • 輸出増加額の 50%

• “優秀輸出業者賞” • 輸出増加額の 100%

• “ブランド優秀賞” • 輸出増加額の 100%

農業控除 (Agriculture allowance)

一定の農業・農作活動 機械設備の種類によって、10%、20%、50%又は 100%

(「税務上の減価償却」の章を参照)

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

20

種類 優遇措置 期間

再投資控除 (Reinvestment Allowance, RA)

鶏と鴨に係るものを除く耕作・農

作事業に関して、その拡大、現

代化、多角化の適格プロジェクト

に携わる会社

適格資本的支出の 60%相当額を法定所得の 70%

まで控除可能な再投資控除

15

大臣に規定された適格プロジェクトの生産性レベル

の達成を条件に、適格資本的支出の 60%相当額を

法定所得の 100%まで控除可能な再投資控除

15

適格資本的支出に対する特別再投資控除:

• 2016~2018 課税年度 (当初の再投資控除の期

間が 2015 課税年度までに終了していた場合)

• 2017~2018 課税年度 (当初の再投資控除の期

間が 2016 課税年度に終了した場合)

• 2018 課税年度 (当初の再投資控除の期間が

2017 課税年度に終了した場合)

1-3

資源ベースの産業にある会社 法定所得の 70%が免税可能なパイオニア・ステータ

ス、または

5

適格資本的支出の 60%相当額を法定所得の 70%

まで控除可能な投資税額控除

5

自動車産業 (AUTOMOTIVE)

自動車部品モジュールの事業に

参与または生産する会社

法定所得の 100%が免税可能なパイオニア・ステー

タス、または

5

適格資本的支出の 60%相当額を法定所得の 100%

まで控除可能な投資税額控除

5

特定の重要かつ高付加価値の

部品の製造

法定所得の 100%が免税可能なパイオニア・ステー

タス、または

10

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除可能な投資税額控除

5

ハイブリッド車や電気自動車の

組立または製造

法定所得の 100%が免税可能なパイオニア・ステー

タス、または

10

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除可能な投資税額控除

5

トレーニングと研究開発の助成金 -

現地で組立または製造する車に係る物品税の 50%

の免税、或いは産業調整基金の助成金の提供

-

事業信託 (BUSINESS TRUST, BT)

事業信託の設置当初の段階 2013 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日までの期

間に実行される事業、資産、不動産の譲渡にかかる

文書につき、印紙税の免除

-

2013 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日までの期

間に不動産もしくは不動産主体会社の株式を事業

信託に譲渡した者に対する不動産利得税の免除

-

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

21

種類 優遇措置 期間

バイオテクノロジー (BIOTECHNOLOGY)

バイオ・ネクサス・ステータス会社 (BioNexus status company):

• 新事業 / 承認済事業の拡張 法定所得の 100%の免税 5* / 10

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除可能な投資税額控除

5

10%の産業用建物償却 10

• 免税期間の終了後 法定所得に対して 20%の軽減税率 10

バイオ・ネクサス会社に投資する

会社又は個人

当初資本及び初期段階の融資による投資額相当の

控除

-

冷凍保存設備 (COLD CHAIN FACILITIES)

新会社 / 既存会社 (規定生鮮農

産物のための冷凍保存設備の

提供または再投資)

法定所得の 70%が免税可能なパイオニア・ステータ

ス、または

5

適格資本的支出の 60%相当額を法定所得の 70%

まで控除可能な投資税額控除

5

* 承認済事業の拡張の場合は、5 年間のみ

経済コリドー (ECONOMIC CORRIDORS)

イスカンダー・マレーシア (Iskandar Malaysia, IM)

メディニ (Medini)で承認を受けた会社には、事業内容に応じて、以下の 3 種類のうちいずれか

の優遇措置が付与される。

• 承認済開発業者 承認地域に所在する建物の賃貸または譲渡からの

法定所得の全額が免税(2020 課税年度まで)

-

• 承認済開発管理者 開発業者に対して提供する管理・監督・マーケティン

グサービスから生じる法定所得の全額の免税

(2020 課税年度まで)

-

• IDR ステータス取得会社 承認地域及びマレーシア国外での適格事業から生

じる法定所得の全額の免税

10

適格資本的支出の 100%相当額の投資税額控除 5

非居住者へのロイヤルティ、利子及び技術指導料の

支払いに係る源泉税の免除

10

イスカンダル・マレーシアに在住

する知識労働者

適格事業に従事する指定会社での雇用から得た所

得につき 15%の税率で課税

-

北部コリドー経済地域 (Northern Corridor Economic Region)

承認された農業事業、種子研究

開発センターとプレミア工業団地

法定所得の 100%免税、または 5

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除可能な投資税額控除

5

東海岸経済地域 (East Coast Economic Region, ECER)

承認を受けた開発管理会社 工業団地または自由地域 (FZ) に関して、管理・監

督・マーケティングのサービスの提供から生じる法定

所得の全額の免税 (備考 1)

10

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

22

種類 優遇措置 期間

関連会社への投資者 適格事業または特定適格事業を行う関連会社に対

する投資額相当の控除 (備考 1)

-

指定イベントの適格スポンサー 課税年度あたり RM1 百万を限度に、金銭または現

物での拠出額の控除 (備考 1)

備考 2

備考 1 - 2008 年 6 月 13 日から 2020 年 12 月 31 日の間に受理された申請が対象

備考 2 - 2008 年 6 月 13 日から 2020 年 12 月 31 日の間に開催される指定イベントが対象

サバ開発コリドー (Sabah Development Corridor)

サバ農産業区域

(ハラル食品の生産)

ハラル・ハブ域内のプロジェクト:

• 適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除可能な投資税額控除、または

10

• 輸出売上に係る免税 5

ハラル・ハブ域外のプロジェクト

• 適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除可能な投資税額控除

10

• 輸入関税の免除

キナバル・ゴールドコースト地区 旅行業:

• 法定所得の 100%免税、または

10

• 適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除可能な投資税額控除

5

• 輸入関税の免除 -

• 開発のための土地の取得に係る印紙税の免除 -

クリエイティブ産業:

• 法定所得の 100%免税、または

5

• 適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除可能な投資税額控除

5

• 輸入関税の免除 -

畜産集積地区 (製造業)、パーム

油生産地区 (製造業)、シパタン・

オイル・ガス工業団地 (製造、中・

重工業)

法定所得の 100%免税、または 10

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除可能な投資税額控除

5

サンダカン教育ハブ、海洋集積

クラスター

法定所得の 100%免税、または 10

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除可能な投資税額控除

5

機械設備における輸入関税の免除 -

セパンガー湾 (船の建造、補修) 法定所得の 100%免税、または 5

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の

100%まで控除

5

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

23

種類 優遇措置 期間

教育及びトレーニング (EDUCATION & TRAINING)

教育機関 (Education)

幼稚園 幼稚園の事業から得る法定所得の免税 5

非営利目的の私立学校、インタ

ーナショナルスクール

学校運営から得る法定所得の免税 -

私立学校、インターナショナルス

クール

海外でのプロモーション費用の二重控除 -

私立高等教育機関 適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の 70%

まで控除可能な投資税額控除 (設備のアップグレー

ドや収容能力の向上のための追加投資を行う、科学

分野の私立高等教育機関)

10

高等教育の海外進出促進のための費用の二重控

-

新規の課程の開発や法令遵守に係る費用の 1/3 相

当額の控除

3

教育用の備品に係る輸入関税の免除 -

私立の教育の輸出 法定所得の 70%を上限として、輸出増加額の 50%

相当額の控除

-

奨学金を拠出または負担する

会社

奨学金の拠出に発生した費用の控除 -

高等教育機関の学生に対する奨学金の負担額の二

重控除 (2011 課税年度から 2016 課税年度)

-

トレーニング (Training)

適切なフレックスタイム制度の設計のためのトレーニングおよびコンサルティング費用 -

インターンシップ・プログラムやタレントコープの承認を受けた体系的インターンシップ・

プログラム(SIP)の提供に対して、二重控除 (2012 課税年度から 2016 課税年度。

2019 課税年度まで延長された。)

-

1 マレーシア・トレーニング・スキームのもとでの、雇用されていない卒業生のための訓

練費用の二重控除

-

非就労者への実務的訓練の提供のために生じる費用の控除 -

採用前の候補者の雇用開始前に発生するビジネス・トレーニング費用の控除 -

人的資源開発基金 (HRDF) に拠出していない製造会社が実施する承認済みトレーニ

ングに係る費用の二重控除

-

HRDF に拠出していないその他の会社が行う承認済みトレーニングに係る費用の追加

控除

-

技術・職業訓練機関の新設またはアップグレードに係る適格資本的支出の 100%相当

額を法定所得の 70%まで控除可能な投資税額控除

10

承認済みプログラムに係る非居住者のフランチャイザーに対して支払うロイヤルティに

係る源泉税の免税

-

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

24

種類 優遇措置

金融サービス (FINANCIAL SERVICES)

不動産投資信託 (Real Estate Investment Trust, REIT) / 財産投資信託 (PropertyTrust Fund, PTF)

収益の 90%以上が投資家に分配される場合、全ての所得について免税。REIT や PTF がブ

ルサ・マレーシアに上場していることが条件(2017 課税年度から)。

REIT / PTF に対する不動産の譲渡について、譲渡証書に係る印紙税の免税

REIT に対する不動産の譲渡に係る不動産利得税の免税

REIT より配当を受領する非法人投資家/外国機関投資家に対する 10%の源泉徴収のみの

課税 (2019 課税年度日まで)

REIT より配当を受領する非居住会社に対する 24%の源泉徴収のみの課税。

REIT の設立のために発生するコンサルティング、弁護士および鑑定評価サービス費用の損金算入

REIT への建物の譲渡の際の償却戻し (バランシング・チャージ) による課税の免除。譲渡者

が REIT の投資口の 50%以上を保有する場合、REIT は譲渡者における未償却額を償却

することができる。

特別目的事業体を設立した REIT / PTF が特別目的事業体の所得の受領者とみなされ、課

税を受ける。

ユニット・トラスト(Unit Trust)

ライセンスを受けた銀行/金融機関/開発銀行から得る利息所得の免税。公社債投資信託の

場合は、証券取引委員会のガイドラインに準拠した機関投資家ファンドのみに免税が適用さ

れる (2017 課税年度から)

キャピタルゲインの免税

受取利息や償還差益の免税 - 「免税となる所得」の章を参照

クローズ・エンド型ファンド会社 (Closed-end fund company)

投資から生じた利益及び受取利息は免税

受取利息や償還差益の免税 - 「免税となる所得」の章を参照

投資管理 (Fund management)

外国投資管理会社 海外投資家に投資管理サービスを提供することから得られた所得

に対して 10%課税

ライセンスを受けた外国投

資管理会社

以下の投資家へのファンド・マネージメント・サービス提供事業から

得た法定所得に対する所得税が免除される。

• 現地投資家やマレーシアに所在する外国投資家

• マレーシアの事業信託や不動産投資信託

ファンドがシャーリア教義に基づき運用され、証券取引委員会に承

認されていることが条件である。 (2020 課税年度まで)

イスラム金融 (Islamic Finance)

居住会社 承認を受けた小口販売の債券の発行に係る追加発生費用の二重

控除 (2012 課税年度から 2018 課税年度まで)

利益分配 (Mudharabah)、損益分配 (Musyarakah)、プログレッシブ

セールス (Istisna’)、割賦販売 (Murabahah)、タワルック(tawarruq)

による延払 (Bai‘ Bithaman Ajil) に基づくスクーク (Sukuk) の発行

の追加費用に二重控除 (2016 課税年度から 2018 課税年度まで)

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

25

種類 優遇措置 期間

ラブアン会社を含むマレーシ

ア居住会社

リース (Ijarah) や信用状 (Wakalah) に基づくスクーク (Sukuk) の

発行の追加費用の控除 (2016 課税年度から 2018 課税年度まで)

Sukuk を発行することのみ

を目的とする特別目的事業

体 (SPV) を設立する会社

その会社が特別目的事業体 (Special purpose vehicle, SPV) の所

得の受領者とみなされ、課税を受ける。

イスラム証券を発行すること

のみを目的とする特別目的

会社 (SPC) を設立する会社

イスラム証券の発行費用を控除することができる。

国際的な通貨で事業を行

う、ライセンスを付与された

イスラム銀行及びイスラム

金融部門並びにイスラム保

険 (タカフル) 事業会社及び

タカフル事業部門

国際的な通貨で行われる事業から生じる法定所得の免税 (2007

課税年度から 2016 課税年度まで) (2020 課税年度まで延長)

マレーシア国際イスラム金融センターを推進するスキームのもと、

イスラム銀行業、タカフル事業、イスラム資本市場に関連して 2007

年 1 月 1 日から 2016 年 12 月 31 日の間に締結される一定の文書

に対する印紙税の免除 (2020 年 12 月 31 日まで延長)

食品製造 (FOOD PRODUCTION)

承認済食品製造プロジェクト(Approved food production project)

• 投資会社 承認済食品製造事業のために投資した投資額相当の控

除 (2005 年 10 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日までに

受理された申請)

-

• 運営会社 (新規プロジェ

クト)

法定所得の 100%が免税可能 (2005 年 10 月 1 日から

2020 年 12 月 31 日までに受理された申請)

10

• 運営会社(拡大プロジェ

クト)

法定所得の 100%が免税可能 (2005 年 10 月 1 日から

2020 年 12 月 31 日までに受理された申請)

5

ハラル食品の生産 (Halal food production)

「ハラル・インセンティブ」の「ハラル工業団地外でのハラル食品生産」の箇所を参照

環境関連事業の優遇措置 (GREEN INCENTIVES)

環境技術 (Green Technology)

• 環境技術プロジェクトに

従事する新設または既

存の会社 / MyHijau の

一覧に記載されている

環境技術資産の購入

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の 70%まで

控除可能な投資税額控除 (2020 年 12 月 31 日までに受

理された申請)

備考 1

• 環境技術サービスを提

供する新設または既存

の会社

法定所得の 100%が免税可能 (2020 年 12 月 31 日まで

に受理された申請)

備考 2

ごみ処理施設集積地域 (Waste Eco Parks, WEP)

• WEP 開発業者 WEP 内の建物、ごみ収集・分別施設、排水処理施設の

賃貸から得る法定所得の70%までの免税 (備考 3)

備考 4

• WEP の管理会社 WEP の管理・維持・監督・マーケティングに関連するサー

ビスの提供から得る法定所得の 70%までの免税 (備考 3)

備考 4

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

26

種類 優遇措置 期間

• WEP の運営会社 WEP 内で行われる適格事業から得る法定所得の 100%

の免税、または

5

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の 70%まで

控除可能な投資税額控除 (備考 3)

5

備考 1 - 2013 課税年度 (2013 年 10 月 25 日以降の適格資本的支出) から 2020 課税年度まで

備考 2 - 2013 課税年度から 2020 課税年度まで

備考 3 - 2016 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日の間に受理された申請

備考 4 - 2016 課税年度から 2025 課税年度まで

ハラル・インセンティブ (HALAL INCENTIVES)

ハラル工業団地外でのハラル食品生産 (Halal food production outside halal parks)

• 新設の会社

• 製品の多様化あるいは

既存設備のアップグレー

ドまたは拡張を行う既存

の会社

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の 100%ま

で控除可能な投資税額控除

5

ハラル工業団地内のハラル事業者 (Halal industry players in designated halal parks)

• 規定ハラル食品を生産

する新設の会社

適格資本的支出の 100%相当額の免税、または 10

輸出売上の免税 5

国際的品質基準の取得コストの二重控除 -

ハラル推奨製品の開発・生産のために使われる原材料

の輸入に係る関税の免除

-

• ハラル工業団地の運営

会社 (HALMAS ステー

タス)

所得の 100%の免税、または 10

適格資本的支出の 100%相当額の免税 5

冷蔵室の運用に用いられる設備、部品、機械の輸入に

係る関税の免除

-

• ハラル物流 所得の 100%の免税、または 5

適格資本的支出の 100%相当額の免税 5

冷蔵室の運用に用いられる設備、部品、機械の輸入に

係る関税の免除

-

• ハラル認証 認証機関が発行する証明書の取得費用の二重控除 -

ヘルスケア及び健康 (HEALTHCARE & WELLNESS)

民間の医療機関 (Private healthcare)

• 新規導入の設備また

は既存設備の現代化・

改良

医療ツーリズムの促進目的の場合、適格資本的支出の

100%相当額を法定所得の 100%まで控除可能な投資税

額控除 (2015 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日まで

に受理された申請)

5

• 国外の顧客への医療サ

ービスの提供

法定所得の 70%を上限として、サービスの輸出増加額

の 50%相当の控除

-

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

27

種類 優遇措置 期間

マインズ・ウェルネス・シティー (Mines Wellness City, MWC)

• MWC 開発業者 (MWC

に新たな開発の実施)

以下から生じる法定所得の 100%の免除:

• MWC 内の土地に係る権利、建物、建物に係る権利

の譲渡

備考 1

• MWC 内の建物の賃貸 備考 2

2013 年 1 月 1 日から 2023 年 12 月 31 日まで、MWC

にある土地・建物の譲渡またはリースに係る文書に対す

る印紙税の 50%の免税

-

• MWC 開発管理会社 MWC 内の開発業者に対する管理・助言・監督・マーケテ

ィングのサービスから生じる法定所得の 100%を免税と

するパイオニア・ステータス

備考 1

• MWC 運営会社 MWC 内で行われる適格事業から生じる法定所得の

70%を免税とするパイオニア・ステータス、または

5

適格資本的支出の 60%相当額を法定所得の 70%まで

控除可能な投資税額控除 (2013 年 1 月 1 日から 2016

年 12 月 31 日までの間に受理された申請)

5

備考 1 - 最初に法定所得を得た課税年度から 2023 課税年度まで

備考 2 -最初に法定所得を得た課税年度から 2026 課税年度まで

プロフェショナル・サービス (Professional services)

• 医療・歯科サービスの

輸出

プロフェッショナル・サービスの輸出促進のために発生し

た適格費用の追加控除

-

ホテル業および観光業 (HOTEL & TOURISM)

3 つ星までの中低コストのホ

テル / 休日のキャンプ・リクリ

エーションのプロジェクト / コ

ンベンションセンター /旅行業

増加した法定所得の 70%相当額の免税、または 5

適格資本支出の 60%相当額を法定所得の 70%まで控

5

4 つ星又は 5 つ星ホテル(サ

バ州及びサラワク州)

増加した法定所得の 100%の免税、または 5

適格資本支出の 100%相当額を法定所得の 100%まで

控除 (2008 年 8 月 30 日から 2016 年 12 月 31 日まで

受理された申請) 2018 年 12 月 31 日まで延長

5

4 つ星又は 5 つ星ホテル

(マレーシア半島)

増加した法定所得の 70%相当額の免税、または 5

適格資本支出の 60%相当額を法定所得の 70%まで控

除 (2011 年 10 月 8 日から 2016 年 12 月 31 日まで受理

された申請) 2018 年 12 月 31 日まで延長

5

ホテルに係る再投資 – 拡

張、現代化、リノベーション

を行う会社 (3 回まで)

適格資本支出の 60%相当額を法定所得の 70%まで控

5

観光プロジェクトに該当する

場合の再投資 (2 回まで)

増加した法定所得の 70%相当額の免税、または 5

適格資本支出の 60%相当額を法定所得の 70%まで控除 5

既存のホテルの拡張や

現代化

「税務上の減価償却」の箇所を参照 -

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28

種類 優遇措置 期間

3 つ星までの中低コストのホ

テル / 休日のキャンプ・リク

リエーションのプロジェクト /

コンベンションセンター /

旅行業

増加した法定所得の 70%相当額の免税 5

承認を受けた芸術・文化・遺

産に係る活動への資金援助

RM500,000 まで損金算入 (2017 課税年度より

RM700,000 に増加) [うち RM200,000 (2017 課税年

度より RM300,000 の増加) まで、外国の芸術・文化・遺

産に係る活動への資金援助に係る損金算入が可能]

-

ホテル・旅行業の運営会社 承認を受けたトレーニングの費用の追加控除 (「トレーニ

ング」の箇所を参照)

-

マレーシア国内の観光に係る国外でのプロモーション費

用の追加控除

-

旅行会社 1,500 人以上の旅行客が参加する国内団体旅行の主催

から生じる法定所得の 100%の免除 (2013 課税年度か

ら 2018 課税年度まで)

-

マレーシア国外から年間 750 人以上が参加する国内団

体旅行の主催から生法定所得の 100%の免除 (2013 課

税年度から 2018 課税年度まで)

-

運送業者及び海運業者 (LOGISTICS & SHIPPING)

海運会社またはパートナー

シップ

マレーシアの船舶による海上での旅客または積荷の運

行、あるいは自己所有のマレーシアの船舶のチャーターで

の賃貸の事業から生じる法定所得の 70%相当額の免税

-

マレーシアの海運会社から

所得を得るマレーシア非居

住会社

次の所得に係る源泉税の免除

• 一航海または時間単位のチャーター、あるいは裸傭

船での船舶の賃貸

• ISO 認証コンテナ船の賃貸

-

豪華ヨットのチャーターを行

う会社

法定所得の 100%の免税 5

ランカウイで豪華ボートの修

理・メンテナンスを行う会社

法定所得の 100%の免税 5

統合運送サービスに従事す

るまたは進出する会社

• 法定所得の 70%相当額の免税、または

• 適格資本支出の 60%相当額を法定所得の 70%まで

控除

5

製造 (MANUFACTURING)

主な優遇措置 (Main incentives)

奨励製品を生産するまたは

奨励事業に従事する製造

業者

法定所得の 70%相当額を免税とするパイオニア・ステー

タス、または

5

適格資本支出の 60%相当額を法定所得の 70%まで控

除する投資税額控除

5

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29

種類 優遇措置 期間

より有利な優遇措置 (Enhanced incentives)

特定の M&E の製造業者 法定所得の 100%相当額を免税とするパイオニア・ステ

ータス、または

10

適格資本支出の 100%相当額を法定所得の 100%まで

控除する投資税額控除

5

高技術プロジェクト 法定所得の 100%相当額を免税とするパイオニア・ステ

ータス、または

5

適格資本支出の 60%相当額を法定所得の 100%まで控

除する投資税額控除

5

低開発地域 (Less Developed Areas)

「その他」の優遇措置の箇所を参照。

自動化機器の税務上の減価償却 (Automation capital allowance)

「税務上の減価償却」の章を参照。

再投資 (Reinvestment)

既存の製造事業の拡張、現代化、自動化、多様化の適格プロジェクトを実施する会社

• 「農業」セクターの再投資控除と同様

輸出が増加した場合の優遇措置 (Allowance for increased exports, AIE)

以下を達成する製造業者 法定所得の 70%を上限とする控除

• 輸出品の付加価値が

30%または 20%*以上

• 増加した輸出額の 10% -

• 輸出品の付加価値が

50%または 40%*以上

• 増加した輸出額の 15% -

輸出が増加した場合のより有利な優遇措置 (Enhanced AIE)

「農業」セクターの優遇措置と同様

* 2016 課税年度から 2018 課税年度まで、払込資本金が RM2.5 百万以下の会社が対象

控除 (Deductions)

高技術を有する外国企業を

取得する現地資本の会社

取得価額の 20%を毎年控除 5

半島マレーシアの港に出荷

するサバまたはサラワクの

製造業者

製品の運賃に係る追加控除 -

製造業者 輸出に係る機会の発掘、需要の創出・増大のために発

生した販促費用の追加/二重控除

-

マルチメディア・スーパー・コリドー (MULTIMEDIA SUPER CORRIDOR, MSC)

MSC ステータス会社に対する複層的な税務上の優遇措置

• MSC サイバーシティ又

はサイバーセンターに

所在している場合(ティア 1 - 所定の区画、又

はティア 2 - 商業施設)

事業所得の 100%が免税となるパイオニアステータス

(2015 課税年度より適用)、又は

最長10

適格資本支出の 100%相当額を法定所得の 100%まで

控除

5

マルチメディア機器に係る輸入関税の免税 -

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

30

種類 優遇措置 期間

• MSC サイバーシティ又

はサイバーセンター外に

所在している場合(ティア 3 及び MSC スター

トアップ 4 会社)

事業所得の 70%の免税

• 100%免税のティア 1 又はティア 2 はさらに 5 年延長

可能であるが、MSC サイバーシティ又はサイバーセ

ンターの特定の場所に所在している必要がある。

(2015 年 1 月 1 日より適用)

5+5

マルチメディア機器に係る輸入関税の免税 -

自身の事業のため、又は認

定 MSC ステータス会社の

ために建物を貸出す、サイ

バージャヤ旗艦ゾーンに建

物を有する所有者

10%の産業用建物減価償却 10

MSC ステータス会社から所得

を得る非居住者である会社が

所定の活動に従事し、所定の

エリアに所在している場合*

1967 年所得税法 セクション 109 及び 109B に基づく源

泉税の免税

-

MSC 保証証券におけるその他の優遇措置

* 技術開発に係る技術指導、サービス料、ライセンス料、及び技術開発のためのローンに係る利息

国家戦略的重要プロジェクト (NATIONAL & STRATEGIC PROJECTS)

特別投資控除が適用できる

認定事業 (pre-package)

法定所得が免税となるパイオニアステータス 備考 1

適格資本的支出を法定所得と相殺する投資税額控除 備考 1

認定サービス事業 (交通、

通信及び水道光熱)

適格資本的支出の 60%から 100%を法定所得の 70%

から 100%まで控除できる投資税額控除 (備考 1)

5

法定所得の 70%から 100%の免税 (備考 2) 5 ~ 10

産業用建物の税務上の減価償却 -

機器に関する輸入関税免税 -

各種費用に係る二重控除 -

備考 1 – 財務大臣によって決定される優遇割合および優遇期間

備考 2 – 1967 年所得税法セクション 127 に基づく免税

国家戦略的重要プロジェクト

/ 製品

法定所得の 100%が免税となるパイオニアステータス

(追加 5 年間の延長可能)

5

適格資本的支出の 100%を法定所得の 100%まで控除 5

石油及びガス (OIL & GAS)

石油精製・石油化学一貫生

産プロジェクト (RAPID) の

適格事業を行う適格会社

法定所得に係る 100%の免税 (申請を行い承認を受けれ

ば、追加で 5 年間の 50%の免税)

15+5

適格資本的支出の 100%相当額の免税 (申請を行い承

認を受ければ、5 年間延長)

10+5

事業開始前費用の控除 -

非居住者への支払いに係る源泉税の免税 (2011 年 10

月 10 日から 2021 年 12 月 31 日まで)

-

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31

種類 優遇措置 期間

適格事業に関連して作成される文書に係る印紙税の免

税 (2011 年 10 月 10 日から 2021 年 12 月 31 日までの

間に作成された文書)

-

適格プロジェクトに係る

石油事業を行う事業者

適格プロジェクトまたは大臣が定めるインフラ資産に関し

て、適格資本的支出の 60%相当額を法定所得の 70%ま

で控除できる投資税額控除

10

国際的な取引への優遇

措置プログラム (GIFT)

リンギット以外の通貨での液化天然ガスそのものまたは

デリバティブの取引のみから得る所得に係る免税

3

リンギット以外の通貨での以下に係る実物またはデリバ

ティブの取引から得る課税利益に対して 3%の課税

a) 液化天然ガスを含む、石油製品および石油関連製品

b) 鉱物

c) 農産物

d) 精製した原材料

e) 化学品

f) 基礎鉱物

-

不動産及び建設 (PROPERTY & CONSTRUCTION)

放棄された住宅プロジェクト

の再開のための事業を行

う、住宅地方政府省または

清算人から指名/承認を受

けた開発業者

2013 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日の間に作成さ

れるローン契約書および譲渡に係る文書に対する印紙

税の免除

-

放棄された住宅プロジェクト

における当初の購入者

2013 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日の間に作成さ

れるローン契約書および譲渡に係る文書に対する印紙

税の免除

-

研究開発 (RESEARCH & DEVELOPMENT, R&D)

社内研究開発プロジェクト 適格資本支出の 50%相当額を法定所得の 70%まで控除

できる投資税額控除

10

契約 R&D 会社 • 法定所得の 100%相当額が免税となるパイオニア・ステ

ータス、または

5

• 適格資本支出の 100%相当額を法定所得の 70%まで

控除できる投資税額控除

10

R&D 会社 適格資本支出の 100%相当額を法定所得の 70%まで控

除できる投資税額控除

10

産業用建物に係る税務上の減価償却 (初年度償却 10%

および年度償却 3%)

-

承認済研究開発会社/機関 調整後所得に係る免税 5

すべての会社 (関連会社が

R&D 会社である場合を除く)

研究開発に係る支払いの二重控除

• 承認済研究開発機関への寄付金

• 承認済研究開発会社/機関のサービスに対する支払い

• R&D 会社又は契約 R&D 会社のサービスに対する

支払い

-

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

32

種類 優遇措置 期間

社内の R&D (IT や

ソフトウェアを含む)

承認を受けた社内研究開発費用の二重控除 -

科学的研究 科学的研究に係る費用の控除 -

承認を受けた研究に

使われる建物

「税務上の減価償却」の箇所を参照 -

公的な研究開発成果の

商業化に従事する適格

会社

公的な研究開発成果の商業化から得る法定所得に係る

免税

• 資源ベース、または

• 非資源ベース

10

新技術ベースの承認済

企業

技術的革新の開発または商業化から生じる所得に係る

免税

5

関連会社に投資する会社 公的研究開発成果の商業化プロジェクトに対する投資額

相当の控除

• 資源ベース、または

• 非資源ベース

-

地域統括会社 (REGIONAL OPERATIONS)

駐在員事務所(Representative office/Regional office)

マレーシアでは課税を受けない -

駐在員枠(事務所の機能や活動内容に基づく) -

マレーシア国際的商社(Malaysia InternationalTrading Companies, MITC)

輸出増加額の 20%に相当する金額を、法定所得の 70%

を上限として控除

5

マレーシアでグループ関連

会社 (マレーシア内外を問わ

ない) に対して資金管理

サービスを提供する

資金管理センター(Treasury ManagementCentre, TMC)

関係会社に対する適格の資金サービスから生じる法定

所得の 70%の免税

(2016 年 12 月 31 日まで受理された申請)

5

2011 年 10 月 8 日から 2016 年 12 月 31 日に締結され

た、適格活動のための借入契約書とサービス契約書に

かかる印紙税の免除

-

適格活動のために使用される非居住者からの借入金につ

き支払う利息に対する源泉税の免除

5

最低 3 か国から 5 か国の

マレーシア国外に適格

サービスを提供する

地域統括ハブ(Principal Hub)

ティア 1、2、3 ごとに 0%、5%または 10%の法人所得税

率 (承認を得れば 5 年延長)

5+5

申請者の事業計画における要請に基づく駐在員枠 -

原材料、部品、製品に係る関税の免除 (2015 年 5 月 1

日から 2018 年 4 月 30 日の間に受理された申請)

-

通信 (TELECOMMUNICATION)

承認を受けたサービス・

プロジェクト

「国家戦略的重要プロジェクト」の箇所を参照 -

電波の割当てに対して支払

いを行う会社

マレーシア通信マルチメディア委員会(MCMC)に支払う料

金に係る控除 (2007 課税年度から 2018 課税年度まで)

-

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

33

種類 優遇措置 期間

トゥン・ラザク・エクスチェンジ (TUN RAZAK EXCHANGE, TRX)

TRX マーキー・ステータス

会社

TRX 内の建物又は一部の建物の改装に発生したコスト

の加速償却 (初年度償却 20%と年度償却 40%)

(2014 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで)

-

10%の産業用建物の減価償却 10

TRX での事業に使われる建物につき発生した賃借料の

50%相当額の追加控除

10

2014 年 1 月 1 日から 2022 年 12 月 31 日までに実行さ

れたサービス契約書の印紙税の免税

-

以下の 2013 年 1 月 31 日から 2020 年 12 月 31 日まで

に実行された文書の印紙税の免税:

• TRX での商業用不動産の購入に係る譲渡文書

• 商業用不動産に係る借入契約書

• 商業用不動産のリース契約書 (最初の賃借人のみ)

-

• 事業の全部又は一部を TRX に移転する際の移転費

用に対する控除 (2020 年 12 月 31 日まで)

-

TRX 不動産開発会社 以下から生じる法定所得の 70%の免税:

TRX 内の建物、建物の一部、建物に係る権利の譲

渡 (2013 課税年度から 2022 課税年度まで)

TRX 内の建物又は建物の一部の賃貸 (2013 課税年

度から 2027 課税年度まで)

5

その他 (OTHERS)

工業団地の運営 (Industrial Area Management)

地方自治体に指名された

新設または既存の会社

法定所得の 100%が免税 (2015 年 1 月 1 日から 2017

年 12 月 31 日まで受理された申請)

5

低開発地域 (Less Developed Areas)

低開発地域で製造業また

はサービス業を行う新設会

社または低開発地域に進

出する既存の会社

法定所得の 100%が免税、または 最長

15 年

適格資本的支出の 100%相当額を法定所得の 100%を

対象に控除できる投資税額控除

10

製造業、サービス業に関連する土地・建物の譲渡・リー

スに係る印紙税の免除

-

2020 年 12 月 31 日まで、製造業、サービス業に関連す

る技術上のアドバイス・支援・サービスのフィーおよびロ

イヤルティに係る源泉税の免除

-

輸入関税の免税:

• 製造活動に直接使用される原材料や部品で、国内で

調達できないもの

• 特定のサービス業の事業に直接用いられる機械や

器具で、国内で調達できないもの

(2015 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで受理さ

れた申請)

-

-

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税務上の優遇措置TAX INCENTIVES

34

種類 優遇措置 期間

独立系適合性評価機関 (Independent Conformity Assessment Body, ICAB)

国際的な仕様または安全基準及びその他の適合基準に準拠しているかどうかを検査するため

に、顧客の製品、材料、システム、サービスをテストするサービスを顧客に提供する会社

既存の ICAB

(規格承認団体)

• 適格資本的支出の 60%相当額を法定所得の 100%

を対象に控除できる投資税額控除

(2016 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日まで受理され

た申請)

5

新規設立 ICAB • 適格活動から生じる法定所得の 100%が免税、また

5

• 適格資本的支出の 60%相当額を法定所得の 100%

を対象に控除できる投資税額控除

(2016 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日まで受理され

た申請)

5

ベンダー開発プログラムのアンカー企業 (Anchor Companies under VendorDevelopment Programme, VDP)

ベンダー育成プログラム

(VDR) のもと、2014 年 1 月

1 日から 2016 年 12 月 31

日の間に国際通商産業省

(MITI) と覚書 (MoU) を締

結 (2020 年 12 月 31 日ま

で延長)

一定の活動を行うために発生した適格費用 (年間

RM300,000 まで)の二重控除

-

サービス・セクターのための輸出優遇措置 (Export incentives for services sector)

サービスの輸出 / プロフェショナル・サービスのための適格支出に係る追加控除

法定所得の 70%を上限に、輸出増加額の 50%相当の控除

雇用者に関連する優遇措置 (Employer related incentives)

身体、或は精神に障害を持つ被雇用者に支払われる報酬の二重控除

タレントコープが推薦する海外のキャリア・フェアへの参加により会社に生じた費用の追加控除

(2012 課税年度から 2016 課税年度まで適用)

従業員の便益のための託児所の設置と維持に生じた支出又は従業員に付与する育児手当に

係る追加控除

その他の優遇措置 (Other incentives)

高度な技術 (サービス活動) を有する外国人保有の会社の取得価額につき、一年あたり 20%の控除

国内外で登録されているマレーシアブランドの広告費用およびマレーシアブランドを促進する会

社に支払われる報酬費用

品質システム及び標準認証の取得において発生した費用の二重控除

実験室または任粗油団体としての認証の取得費用の控除

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免税となる所得INCOME EXEMPT FROM TAX

35

免税となる所得 (INCOME EXEMPT FROM TAX)

解雇手当及び生産調整に伴い支払われた補償金で、次の金額に相当するもの

病気による解雇の場合は解雇手当全額

病気による解雇でない場合には同一の雇用者又はグループ会社の勤続年数に、

RM10,000 を乗じた額 (2008 年 7 月 1 日以降に職を失った者に対して)

香典又は死亡 / 傷害総合補償金として受領した金銭

共同組合より支払われた、未計上された、又は、分配された配当金

国家認定機関 (National Accreditation Board) により承認され高等教育機関で実施され

る教育プログラムに関連する承認, 会議の司会、認定のためのフィー又は謝礼金 (公式の

職務の一部ではない場合)

銀行、保険、航空/海運業を営む居住会社以外の者より生じた国外源泉所得でマレーシア

に送金されたもの

連邦又は州政府から与えられた補助金又は助成金の所得

ラブアン会社での雇用から国民が受け取る住宅手当及びラブアン地域手当 (手当総額の

50%が免税対象) (2011 課税年度から 2020 課税年度まで適用)

ラブアン会社に対する適格専門サービスの提供により得る個人の所得は、法定所得の

65%を限度として免税 (2011 課税年度から 2020 課税年度まで適用)

有価証券貸借契約 (ブルサ・マレーシアに上場している有価証券の担保付き貸借取引) に

基づく取引から生じた所得 (配当、貸付手数料、担保から生じた利息およびリベートを除く)

1952 年商船令のもと登録を受けた船舶の、マレーシア居住者である所有者が事業に使用

する船舶 (別途定義あり) に乗務することから生じる雇用所得

マレーシア国民でないラブアン会社の取締役が受け取る取締役報酬からの所得 (2011 課

税年度から 2020 課税年度まで適用)

ラブアン会社、共同設置事務所、営業事務所の経営に携わる非マレーシア国民の雇用所

得は、総雇用所得の 50%を限度として免除 (2011 課税年度から 2020 課税年度まで適

用)

Bank Simpanan Nasional によって Bon Simpanan Malaysia Siri Kedua (BSM 2) に準

拠して発行された債券から生じた利息

下記の源泉から非居住会社 (2017 課税年度以降、同一グループ内は除外)に支払われる

又は入金される利息

マレーシア政府が発行した証券

証券委員会により承認された、公認された又は登録された、リンギット建で発行され

た、転換社債以外のスクーク又は債券

• 居住者である個人に承認されたすべての機関における預金から生じた利息又はボーナ

ス、利得又は利益

下記に示す債券等の信託及び上場しているクローズ・エンド型ファンドに関して個人に支払

われる又は入金される利息又はディスカウント

政府が発行するもしくは保証している債券又は有価証券から生じた利息

証券取引委員会によって承認された、公認された又は登録された、転換社債を除く債

券又はスクーク、または、

マレーシア中央銀行より発行された Bon Simpanan Malaysia

• マレーシア中央銀行発行のメルデカ債に関して個人に支払われる又は入金される利息

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免税となる所得INCOME EXEMPT FROM TAX

36

政府から証明されている貯蓄に関して支払われた又は入金された利息

証券委員会又はラブアン金融サービス局により承認、公認された又は登録された、マレー

シアにて発行した建転換社債以外の外貨建てスクーク(2017 課税年度以降、同一グルー

プ内、または承認済銀行、承認済イスラム銀行と規定開発金融機関は除外)に対する利息

以下の理由によるマレーシアで実行される雇用から生じる居住者に対する年金

55 才又は定年に伴う退職、又は、

病気による退職

永年勤労 (最低 10 年間、同一雇用主に勤務した従業員) 及び優秀勤労、革新又は生産性

向上に対する課税年度あたり RM2,000 を超えない範囲の金銭的給付 (現金給付あるい

は現物給付)

個人投資家が投資勘定プラットフォームを通して行った投資 (2016 年 4 月 1 日から 2019

年 3 月 31 日) から得た利益は、利益が初めて得られた年度から連続して 3 年間、所得税

が免除される。

以下に示す退職金全額

病気退職の場合又は同一の雇用者又はグループ会社に 10 年以上勤務し、55 才も

しくは定年で退職する場合に受け取る退職金

同一の雇用者又はグループ会社に 10 年以上勤務し、50 才から 55 才の間で雇用契

約又は労働協約に規定する定年に達した場合に受け取る退職金

上記で免税となる退職金以外の退職金または解雇手当については、雇用が完了した年数

に RM1,000 を乗じた金額を上限に免税

マレーシア国内の居住者である個人が受取った以下のロイヤリティー

課税年度あたりの免税金額 (RM)

芸術作品の出版、使用、使用権 10,000

ディスクまたはテープへの記録 10,000

著作または絵画の出版、使用、使用権 20,000

作曲 20,000

フランチャイズ教育制度に基づく高等教育を実施する私的機関から非居住者が受取ったロ

イヤリティー

業界団体が受け取る(法定所得となる)会費

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二重課税防止条約及び源泉徴収税率DOUBLE TAX TREATIES AND WITHHOLDING TAX RATES

37

二重課税防止条約及び源泉徴収税率(DOUBLE TAX TREATIES AND WITHHOLDING TAX RATES)

源泉税 (Withholding tax, WHT) は、マレーシアで課税対象となる所得を得た非居住者から税

金を徴収する方式である。マレーシア居住者が非居住者に対して行う一定の種類の支払いの総

額に対して、一定率で源泉税を控除し、支払日又は計上のうちいずれか早い日から 1 ヶ月以内

にマレーシアの内国歳入局に納付しなければならない。

源泉税の課税対象となる支払い 税率 (%) *

利子 15

ロイヤリティー 10

配当 -

契約に対する支払い (マレーシア国内で提供されたサービス)

請負業者相当分 10

被雇用者相当分 3

特別な分類の所得:

マレーシア国内におけるテクニカル・サービス** 10

動産使用料 10

所得税法のセクション 4(f) の利得

事業・雇用以外を厳選とするその他の所得 10

* 二重課税防止条約に基づき、軽減税率が適用される。

** 2016 年財務法案の施行により、テクニカル・サービスに対する源泉税は、マレーシア国内の役務提供に限定

されないこととされる。

マレーシアとの間に二重課税防止条約を締結している国は、以下の通りである。

源 泉 税 率 (%)

締 結 国 利子 ロイヤリティー 技術指導料

アルバニア 10 又は 0 10 10

オーストラリア 15 又は 0 10 又は 0 0

オーストリア 15 又は 0 10 10

バーレーン 5 又は 0 8 10

バングラデシュ 15 又は 0 10 又は 0 10

ベルギー 15 又は 10 又は 0 10 10

ボスニア・ヘルツェゴビナ 10 又は 0 8 10

ブルネイ 10 又は 0 10 10

カナダ 15 又は 0 10 又は 0 10

中華人民共和国 10 又は 0 10 10

チリ 15 10 5

クロアチア 10 又は 0 10 10

チェコ共和国 12 又は 0 10 10

デンマーク 15 又は 0 10 又は 0 10

エジプト 15 又は 0 10 10

フィジー 15 又は 0 10 10

フィンランド 15 又は 0 10 又は 0 10

フランス 15 又は 0 10 又は 0 10

ドイツ 10 又は 0 7 又は 0 7

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二重課税防止条約及び源泉徴収税率DOUBLE TAX TREATIES AND WITHHOLDING TAX RATES

38

源 泉 税 率 (%)

締 結 国 利子 ロイヤリティー 技術指導料

香港 10 又は 0 8 5

ハンガリー 15 又は 0 10 10

インド 10 又は 0 10 10

インドネシア 10 又は 0 10 10

イラン 15 又は 0 10 10

アイルランド 10 又は 0 8 10

イタリア 15 又は 0 10 又は 0 10

日本 10 又は 0 10 10

ヨルダン 15 又は 0 10 10

カザフスタン 10 又は 0 10 10

韓国 15 又は 0 10 又は 0 10

キルギス共和国 10 又は 0 10 10

クウェート 10 又は 0 10 10

ラオス 10 又は 0 10 10

レバノン共和国 10 又は 0 8 10

ルクセンブルグ 10 又は 0 8 8

マルタ 15 又は 0 10 10

モーリシャス 15 又は 0 10 10

モロッコ 10 又は 0 10 10

モンゴル 10 又は 0 10 10

ミャンマー 10 又は 0 10 10

ナミビア 10 又は 0 5 5

オランダ 10 又は 0 8 又は 0 8

ニュージーランド 15 又は 0 10 又は 0 10

ノルウェー 15 又は 0 10 又は 0 10

パキスタン 15 又は 0 10 又は 0 10

パプア・ニューギニア 15 又は 0 10 10

フィリピン 15 又は 0 10 又は 0 10

ポーランド 15 又は 0 10 又は 0 10

ポーランド(新規)1 10 又は 0 8 8

カタール 5 又は 0 8 8

ルーマニア 15 又は 0 10 又は 0 10

ロシア 15 又は 0 10 10

サン・マリノ 10 又は 0 10 10

サウジ・アラビア 5 又は 0 8 8

セネガル 1 10 又は 0 10 10

セイシェル共和国 10 又は 0 10 10

シンガポール 10 又は 0 8 5

スリランカ 10 又は 0 10 10

南アフリカ 10 又は 0 5 5

スペイン 10 又は 0 7 5

スーダン 10 又は 0 10 10

スウェーデン 10 又は 0 8 8

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不動産利得税 (RPGT)REAL PROPERTY GAINS TAX

39

源 泉 税 率 (%)

締 結 国 利子 ロイヤリティー 技術指導料

スイス 10 又は 0 10 又は 0 10

シリア 10 又は 0 10 10

タイ 15 又は 0 10 又は 0 10

トルコ 15 又は 0 10 10

トルクメニスタン 10 又は 0 10 0

アラブ首長国連邦 5 又は 0 10 10

イギリス 10 又は 0 8 8

ウズベキスタン 10 又は 0 10 10

ベネズエラ 15 又は 0 10 10

ベトナム 10 又は 0 10 10

ジンバブエ 10 又は 0 10 10

1 未批准の条約

備考:

アルゼンチン及びアメリカ合衆国との間に、国際的な航空・海上運輸を対象にした限定的な

二重課税防止条約がある。

マレーシアの会社から支払われる配当には源泉税が課されない。

不動産利得税 (REAL PROPERTY GAINS TAX, RPGT)

課税の基準 (Scope)

マレーシアにおいて不動産又は不動産主体会社の株式の譲渡から生じた利益に対して、マレー

シアの居住者か否かにかかわらず不動産利得税が課せられる。

不動産とは、マレーシアにある土地、その上に付されている持分、オプション、その他の権利をいう。

不動産主体会社とは、不動産又は他の不動産主体会社の株式を主要資産として(有形資産総

額の 75%以上の価額)保有する被支配会社である。

被支配会社とは、基本的には 50 名以下の株主によって所有され、かつ 5 名以下の人員によっ

て支配される会社をいう。

譲渡は基本的には所有権の移転により生じるが、その形態としては、売却以外にもいくつかの形

態がある。

不動産利得税の税率 (RPGT Rate)

譲渡までの期間 不動産利得税の税率

会社 個人

(国民・永住権者)

個人

(国民・永住権者以外)

3 年以内の譲渡 30% 30% 30%

4 年目の譲渡 20% 20% 30%

5 年目の譲渡 15% 15% 30%

5 年超の譲渡 5% 0% 5%

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不動産利得税 (RPGT)REAL PROPERTY GAINS TAX

40

申告と税率 (Return and assessment)

不動産または不動産主体会社株式の譲渡ごとに、譲渡の日から 60 日以内に、譲渡側と取得側

の双方がそれぞれ不動産利得税の申告書を提出する必要がある。

内国歳入庁は、不動産利得税の申告書をもとに課税通知書を発行する。

譲渡日 (Date of disposal)

譲渡日は、譲渡に係る契約書の日付とする。契約書が存在しない場合には、譲渡対価の全額を

完済した日または各種法規定に基づき不動産の所有権の移転に必要な事象がすべて完了した

日のうち、いずれか早い日とする。譲渡が連邦政府又は州政府の許可対象となる場合は当該許

可日が譲渡日とされ、当該許可が条件付きの場合は、最後の条件が充足された日が譲渡日とさ

れる。

取得側による源泉徴収 (Withholding by acquirer)

譲渡対価の全額又は一部が現金から成る場合、取得者は、支払われる取得対価の全体または

金銭対価のうち大きいほうの金額の 3%の金額の源泉徴収をしなければならない。この金額は、

取得側が源泉徴収したか否かによらず、譲渡日から 60 日以内に内国歳入庁に支払わなければ

ならない。支払われた金額は、譲渡者が納付すべきの不動産利得税と相殺される。

譲渡者による納付 (Payment by disposer)

譲渡者は、課税通知書の日付から 30 日以内に、不動産利得税の残額を納付しなければならない。

免税 (Exemptions)

以下は、不動産利得税が免税となるいくつかのケースである。

個人の場合、RM10,000 又は課税利益の 10%のいずれか大きい金額

国民又は永住者である個人が私的住居(一件)の処分に関して生じる利益

資産の証券化

REIT または不動産投資信託への資産の譲渡

次のような一定の取引の場合、譲渡価格と取得価額は同一とみなされる。

故人の資産の移転

配偶者間の資産の譲渡

政府、州政府、地方当局、承認済慈善団体への贈与

法律上の強制収用から生じた利益

シャーリア原則に準じたスキームとして中央銀行、ラブアン金融サービス局、マレーシア協

同組合委員会又は証券委員会より認可された資金調達スキームに従った課税資産の売却

により生じた利益

譲渡により処分者に利益も損失も生じていないとされる取引の例:

事業効率の最大化に資するとして内国歳入局が事前承認した、居住会社による同一グル

ープの会社への不動産の譲渡で、対価の 75%以上が株式である取引

取得日から 5 年以内の、マレーシア人による (2017 年 1 月 1 日以降) 夫婦、親子、祖父母

間の贈与

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印紙税STAMP DUTY

41

印紙税 (STAMP DUTY)

課税の基準 (Basis of taxation)

印紙税は、取引ではなく証券及び文書に課税される。もし譲渡の文書を作成しなくとも取引が有

効であるならば、印紙税を支払う必要はない。

印紙税が未納あるいは印紙税の納税額が不足している場合、その文書は法廷で証拠として有効

とされないし、官庁でも効力を持たない。

徴税官に登録した者に対して、電子媒体による新たな印紙税の支払方法が導入される。

税率 (Rates of duty)

税率は、証券及び文書の性格及び取引されるべき評価額によって異なる。

一般的に印紙税が重要となるのは資産の譲渡をする場合である。

資産 (株式または市場性のある有価証券を除く)

評価額 (RM) 税率 税額 (RM)

初めの 100,000 RM100 毎に(RM100 未満は、

その部分につき) RM1

1,000

次の 400,000 RM100 毎に(RM100 未満は、

その部分につき) RM2

8,000

500,000 9,000

500,000 超の部分 RM100 毎に(RM100 未満は、

その部分につき) RM3

2018 年 1 月 1 日以降、RM1 百万超の価値を有する不動産の譲渡に係る文書に対する

印紙税の税率は、3%から 4%に引き上げられる。

株式

普通株式の売却価額又は評価額のどちらか大きい金額に対して税率 0.3%の印紙税が課

せられる。印紙税事務所は、一般に下記の 3 方法のいずれかを普通株式の評価方法とし

て採用する。

収益還元法

純資産法

売却価額

サービス契約及び借入契約

サービス / 借入の価額に対して 0.5%の印紙税が課される。ただし、下記の契約の場合、

印紙税全額、もしくは 0.1%を超える印紙税が減免される。

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印紙税STAMP DUTY

42

(i) サービス契約

印紙税

全てのサービス契約(一段階)従価税率で0.1%

多段階のサービス契約

(a) 政府が関与しない契約

(サービス提供者と民間企業の契約)

第一段階従価税率で0.1%

その次の段階 RM50 が上限

(b) 政府が関与する契約

(サービス提供者と国又は地方政府

の契約)

第一段階 免税

第二段階従価税率で0.1%

その次の段階 RM50 が上限

(ii) 借入契約

リンギット建ての借入契約書は、通常、0.5%の印紙税を課される。ただし、担保がな

く、要求払いの返済または一括返済のローン契約については、0.1%の軽減税率の適

用が可能である。

支払期限 (Stamping)

マレーシア国内で実行された文書に係る印紙税は、契約の効力を有する日より 30 日以内に支

払わなければならない。マレーシア国外で実行された文書に係る印紙税は、マレーシア国内で初

めて受け取られてから 30 日以内に支払われなければならない。

罰則 (Penalty)

納付期限に遅れた場合に課されるペナルティは、遅延の期間により異なる。ペナルティの金額は

最大で、RM100 または 200%のいずれか高い金額である。

印紙税の免除 / 減免 (Relief / exemption / remission from stamp duty)

下記の場合は、印紙税が免除又は減免される。

1. 金融取引に係る文書 (Financing instrument)

マイクロファイナンススキームのもとで零細企業又は中小企業と金融機関の間で実施され

たローンに係る金銭消費貸借契約書

プロフェッショナルサービス基金のもとで専門職を有する者と Bank Simpanan Nasional との間

で実施された RM50,000 以下のローンに係る金銭消費貸借契約書

PR1MA スキームのもとで RM300,000 以下の居住用不動産の購入のために 2012 年 1

月から 2016 年 12 月 31 日までの期間に実施された売買契約書

2015 年 1 月 1 日から 2016 年 12 月 31 日までに締結された、マレーシア国民が

RM500,000 以下の金額で居住用不動産一戸を購入する場合における、その購入のた

めのローン契約書にかかる印紙税の 50%が免税。当該マレーシア国民が、購入時にその

他の居住用不動産を有していないことが前提。

2017 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までに締結された、RM300,000 以下の一戸め

の居住用不動産を購入するためのローン契約書に係る印紙税の 100%が免税。2017 年 1

月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までに締結された、RM300,000 から RM500,000 までの

一戸めの居住用不動産を購入するための譲渡契約書に関し、不動産価値の最初のRM300,000 を限度として、譲渡契約に係る文書に課される印紙税の 100%が免税。残り

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印紙税STAMP DUTY

43

の不動産価値については、一般的な印紙税率が適用。当該マレーシア国民が、購入時に

その他の居住用不動産を有していないことが前提。

既存のイスラム式のリボルビング融資ファシリティーに係る文書に適正に印紙税が納付さ

れていることを条件に、当該契約を延長する目的で、シャーリア法の原則に基づき、顧客と

銀行の間で実行される資産譲渡契約書又は資産リース契約書

既存のイスラム式のリボルビング融資ファシリティーの返済繰り延べ又はリストラクチャリン

グといった目的で、シャーリア法の原則に基づき、顧客と銀行の間で実行される資産リース

契約書。既存のイスラム式のリボルビング融資ファシリティーに係る文書に適正に印紙税

が納付されていることを条件に、既存のイスラム式のリボルビング融資ファシリティーの残

高に係る印紙税が免除の対象。

シャーリア原則に基づく、金融業者によるリース・バックを目的とした資産購入に係る契約

書、または、もととなる売買契約書のもと金融業者が顧客の契約上の義務を引き受けるこ

になるいかなる契約書

2016 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日までの間に締結されたシャリア適格の住宅金融

商品に係る主要契約書については、20%の印紙税の免税

2. 譲渡取引に係る文書 (Instrument of transfer)

一方の会社が他方の会社に 90%以上出資している場合又は共通の他の会社が両会社に

90%以上出資している場合の、関連会社間での資産の譲渡

親子間での自主的な譲与としての効果を有する不動産の譲渡契約書に課せられる印紙税

の 50%が免税。夫婦間での自主的な譲与としての効果を有する不動産の譲渡契約書に課

せられる印紙税は 100%免税

2015 年 1 月 1 日から 2016 年 12 月 31 日までに締結された、マレーシア国民が

RM500,000 以下の金額で居住用不動産一戸を購入する場合における、その購入のた

めの譲渡に係る文書にかかる印紙税の 50%が免税。当該マレーシア国民が、購入時にそ

の他の居住用不動産を有していないことが前提。

2017 年 1 月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までに締結された、RM300,000 以下の一戸め

の居住用不動産を購入するための譲渡契約書に係る印紙税の 100%が免税。2017 年 1

月 1 日から 2018 年 12 月 31 日までに締結された、RM300,000 から RM500,000 までの

一戸めの居住用不動産を購入するための譲渡契約書に関し、不動産価値の最初の

RM300,000 を限度として、譲渡契約に係る文書に課される印紙税の 100%が免税。残り

の不動産価値については、一般的な印紙税率が適用。当該マレーシア国民が、購入時に

その他の居住用不動産を有していないことが前提。

従来型パートナーシップ又は会社の LLP への転換に関連して行われる土地、事業、資

産、株式の譲渡に係る文書

3. 企業再編 (Scheme of merger, acquisition or amalgamation)

会社の再構築や合併の一環として一定の条件を満たす場合の株式及び事業譲渡

4. その他 (Others)

資産の証券化に係る一定の文書

証券委員会に承認された社債またはイスラム証券の発行及び譲渡

以下の株式及び市場証券の売却に関連する一定の証書で RM200 を超える部分は免税

- 承認を受けた取引所の証券市場に上場している証券

- 国内のブローカーと外国ブローカーの権限ある代理人との間で取引される証券

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財貨サービス税 (GST)GOODS AND SERVICES TAX

44

財貨サービス税 (GOODS AND SERVICES TAX, GST)

開始日と税率 (Effective date and rate of tax)

GST はマレーシアで 2015 年 4 月 1 日に 6%の税率で導入された。

課税対象 (Scope of taxation)

• GST は、課税事業者がマレーシア国内で事業遂行の過程で行うすべての財貨およびサー

ビスの課税供給に対して課される。

• GST は、マレーシアへの財貨およびサービスの輸入に対しても課される。

• 連邦政府および州政府が行う供給は、財務大臣が指定する一部のサービスを除き、GST

の対象外である。また、地方の官庁や公的機関がその監督・執行機能に関連して行う供給

も、GST の対象外である。

課税事業者 / 登録 (Taxable person and registration)

• 課税事業者とは、マレーシアで課税供給を行い、一年間の売上が RM500,000 の限度額

を超える者をいう。年間の売上が RM500,000 を超えるまたは超えると見込まれることに

なったときは、その月の末日から 28 日以内に GST の登録を行う必要がある。

• 登録のための一年間の売上の計算は、12 ヶ月間の課税供給の合計額に基づき行う。

• 限度額に満たない課税供給を行う者は登録を行う必要はないが、自主的に登録を行うこと

ができる。

供給の種類 (Type of supplies)

1. 標準税率供給 (Standard rate supply)

標準税率供給とは、事業者による財貨およびサービスの供給で、6%の税率で GST の課税を受

けるものをいう。すべての輸入される財貨とサービスは、ゼロ税率または免税とされるものを除

き、6%の税率で GST の課税を受ける。仕入に際して発生した GST は税額控除を行うことができ

る。

2. ゼロ税率供給 (Zero-rated supply)

ゼロ税率供給とは、事業者による財貨およびサービスの供給で、0%の税率でGSTの課税を受け

るものをいう。仕入に際して発生したGSTは税額控除を行うことができる。

現時点で、ゼロ税率の供給には以下のものが含まれる。

一定の基礎食材(米、砂糖、小麦粉、食用油)

一定の医薬品・医療器具

家庭用の浄水

家庭用の 300 ユニットまでの電気

財貨の輸出

一定の国際サービス

3. 免税供給 (Exempt supply)

免税供給とは、事業者が行う GST の課されない財貨・サービスの供給で、仕入に際して支払っ

た GST の仕入税額を控除できないものをいう。

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財貨サービス税 (GST)GOODS AND SERVICES TAX

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GST が免税 (exempt) となる供給には以下のものが含まれる。

居住用の不動産の譲渡または賃貸

公共交通サービス

一定の投資向け貴金属

生命保険および生命再保険

民間の医療施設による医療サービス

上記カテゴリーに含まれる財貨・サービスの詳細については、税関当局の公式ポータルサイト

(http://gst.customs.gov.my) から得ることができる。

財貨とサービスの供給 (Supply of goods and services)

1. 定義 (Definition)

「財貨」とは、あらゆる種類の可動又は不動の財産をいい、金銭を除く。

「サービス」とは、財貨の供給以外で対価のために行われる又は行われるべきあらゆるものをい

う。対価とは、金銭か或いは金銭的価値を有するもののいずれかである。

2. 供給の場所 (Place of supply)

財貨の供給が行われたときにその財貨がマレーシアにある場合、その財貨はマレーシアで供給

されたものとして取り扱われる。これは、財貨がマレーシアに留まる場合及びマレーシア国外に

持ち出される場合 (輸出) のいずれにもあてはまる。

サービスの供給者がマレーシアに属する場合、サービスの供給はマレーシアで行われたものとし

て取り扱われる。他方で、サービスの供給者がマレーシアに属しない場合、サービスの供給はマ

レーシアで行われなかったものとして取り扱われる。

ある者がマレーシアに属するのは、その者が事業拠点、固定的施設、或いは通常の居所のいず

れかをマレーシアに有する場合である。固定的施設とは、支店又はその者を通して事業を行う代

理人を含む。供給を行う者が二以上の国に拠点を有する場合は、その供給に最も緊密に関係す

る場所が、その供給が行われた場所として取り扱われる。

3. 供給の時点 (Time of supply)

個々の供給が行われたとみなされる時点を、供給の時点という。これは、課税時点ともいわれる。

財貨の供給については、基本的課税時点は次の通りである。

(a) 財貨が動きを伴う場合は、動かされた時点、或いは

(b) 財貨が動きを伴わない場合は、供給を受ける者にとって財貨が利用可能になった時点

サービスの供給については、課税時点はサービスが遂行されたときをいう。

基本的課税時点の前にタックスインボイスが発行されるか対価の支払いが受領された場合、課

税時点は、次のうちいずれか早いほうの日となる。

(a) タックスインボイスの発行時

(b) 対価の支払いの受領時

基本的課税時点から 21 日以内にタックスインボイスが発行された場合、タックスインボイスの発

行日が課税時点となる。

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財貨サービス税 (GST)GOODS AND SERVICES TAX

46

4. 供給の価値 (Value)

供給の価値とは、GST の課税対象となる金額のことである。金銭を対価とする供給の場合、供給の

価値に GST を加算した金額が、対価と同額になる。

GST の賦課または支払いに対する免除 (Relief from charging or payment of GST)

財務大臣は、適切と考える場合には次の者に対して GST の免除を付与することができる。

• 課税供給または輸入に係る GST の支払いを行う者

• 課税供給に係る GST の請求を行う課税事業者

上記の GST 免除の付与にあたっては、一定の条件を課すことができる。

GST の賦課が免除される課税供給の一例としては次のものがある。

• RON95 のガソリンと軽油の小売

• 民間の医療施設に対する医療機器の供給

• 免税店での財貨の供給

2017 年 1 月 1 日より、身障者専用に特別にデザイン、適合または製造された製品の購入に関し

て、GST の支払いの免除が、有効な OKU カードの保有者に直接付与される。

特別なスキーム (Special schemes)

特定の事業者や業種における一定の取引に対して、特別な GST の取扱いを定めたスキームが

多数用意されている。具体的には、製造向け(Approved Trader Scheme)、受託製造向け

(Approved Toll Manufacturer Scheme)、宝石製造向け(Approved Jeweller Scheme)、農業向

け(Flat Rate Scheme)、中古車販売向け(Margin Scheme)、保税倉庫向け(Warehousing

Scheme)などがある。

特別なスキームの詳細は、関税局のウェブサイト (http://gst.customs.gov.my) で入手すること

ができる。

自由地域 (Free Zones, FZ)

自由地域 (FZ) は、限定的な状況のもとで、マレーシア国外とみなされる。

財務大臣による規定に従い FZ 内での製造、卸売、小売を目的として輸入された財貨には GST

が課されない。そのかわり、FZ からマレーシア国内のその他の場所に財貨の供給がなされるときに GST が課される。2017 年 1 月 1 日から適用となる GST 法の修正により、FZ への/FZ 内の

/FZ からの財貨の移動に係る GST の取扱いが詳細化される。

FZ 内でのサービスの供給は、一般的な GST のルールの適用を受ける。

指定地域 (Designated Areas, DA)

指定地域(DA)、つまりランカウィ、ティオマン、ラブアンへの財貨の輸入および DA 内での財貨・

サービスの供給に関しては、DA はマレーシア国外とみなされる。DA からその他のマレーシア国

内の場所への財貨の移動は、輸入とみなされる。

DA に関連するそれ以外の財貨・サービスの供給には、すべて GST の一般のルールが適用される。

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財貨サービス税 (GST)GOODS AND SERVICES TAX

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支払った GST (インプット税) の取り戻し (Recovery of input tax)

1. 全般 (General)

財貨及びサービスの取得に際して発生したインプット税のうち課税供給 (標準税率供給またはゼ

ロ税率供給) の遂行に帰すことができる金額は、 GST の納付額から控除することができる。

財貨またはサービスに係るインプット税のうち免税供給の遂行に帰する金額は、控除を適用する

ことが認められない。

2. 部分的免税供給 (Partial exemption)

GST の登録事業者で課税供給と免税供給の両方を行う者は、課税供給に関連するインプット税

のみ控除を適用することができる。課税供給と免税供給の両方に関連するインプット税は、全供

給(課税供給と免税供給)に占める課税供給の割合を基準に、控除可能な金額とそうでない金額

に按分される。

3. 控除が認められないインプット税 (Blocked input tax)

インプット税の取り戻しは、特定の購入の場合には認められない。具体例としては、乗用車、娯楽

関係の会費、従業員の家族へのベネフィット、従業員・顧客以外の者に対する接待、などである。

インプット税の控除の適用期限 (Time limit for making claim of input tax)

インプット税の控除は、課税事業者が購入に係るタックスインボイスを保有する課税期間におい

て行われるべきである。もし控除が行われていない場合、関税局長官は、当該課税事業者が供

給の日から 6 年以内に控除を行うことを認めることができる。

タックスインボイス (Tax invoice)

登録事業者は、課税供給を行う際、タックスインボイスを発行しなければならない。以下の項目は

タックスインボイスに表示する必要がある。

「tax invoice」という表記 (目立つ場所に)

タックスインボイスの連番

タックスインボイス発行日

発行者の名称、住所、GST 登録番号

発行相手の名称、住所

供給を行う財貨またはサービスの内容が分かる記述

記述ごとに、GST の区分 (ゼロ税率供給、標準税率供給、免税供給)、財貨の数量又はサ

ービスの程度、本体価格

値引額 (あれば)

本体価格の合計、税率、税額の合計

税込みの合計額

金額が外貨建で表示されている場合は、それに加えてリンギット換算額

登録事業者がタックスインボイスの記載項目の除外を申請したい場合は、関税局長官に対して

書面で行うことができる。また、登録事業者は、紙のタックスインボイスに代えて電子タックスイン

ボイスを発行することもできる。

一般に、GST 登録を行っていない者が「タックスインボイス (Tax Invoice)」と記載した書類を発行

することは、GST の金額の表示の有無によらず、法律違反にあたる。

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財貨サービス税 (GST)GOODS AND SERVICES TAX

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取引のレコードと保管期間 (Records and retention period)

すべての登録事業者は、次のものを含む、GST の納税責任に影響する又は影響し得るすべて

の取引の完全で最新の記録を保持しなければならない。

タックスインボイス、インボイス、レシート、デビットノート、クレジットノート、輸出申告書類を

含む、その課税事業者による又はその課税事業者に対する財貨・サービスの供給のすべ

てのレコード

財貨の輸入のすべてのレコード

関税局長官が決定することができるその他のすべてのレコード

上記のレコードは、マレー語か英語で 7 年間保持されなければならない。レコードは電子的なフ

ォーマットでもよいが、即時にアクセス可能で且つ紙の書類に置換可能でなければならない。

申告書 (Returns)

1. 課税期間 (Taxable Periods)

すべての登録事業者は、一年間の事業の売上に基づき、1 ヶ月または 3 ヶ月の課税期間を与え

られる。申告書は、当該課税期間の終了日から 1 ヶ月以内に関税局に提出しなければならない。

2. 納付 (Payment)

申告書に係る納付は、申告書の提出期日までに行わなければならない。

3. 還付 (Refund)

関税局が還付を行うことが必要となる場合は、次の期間以内に還付されることとされている。

申告書をオンラインで提出した日から 14 営業日、または

申告書をマニュアルで (紙で) 提出した日から 28 営業日

還付までの期間は、関税局による申告書の確認の状況にもよる。

4. 不良債権 (Bad debts)

GST の登録事業者は、不良債権に関して既に納付した GST の取戻しを行うことができる。ただ

し、そのためには、不良債権の期間が 6 ヶ月を超えており、回収のためにあらゆる合理的な努力

がなされていなければならない。未回収の債権の GST 部分の取り戻しの請求は、一定の要件の

充足を条件に、要件充足後の申告書の中で行うことができる。

罰則 (Penalties)

以下を含む各種の法令違反や誤りに対して、罰則が規定されている。

事業者としての登録もれ

申告書の誤り

期限後申告

期限後納付

租税回避

誤りであることを知っての還付金の取得

登録事業者でない者によるタックスインボイスの発行

関税局の職員の事務の妨げ

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その他の関税OTHER DUTIES

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有罪となった場合の罰金の最高額は、一つの違反につき RM50,000 である。罰金に加え、懲役

刑が課されることもある。関税局は、法廷外で法令違反の過料を課す権限を有する。過料の金

額は、有罪となった場合の罰金の最高額の 50%を限度とする。

2016 年 1 月 1 日より、GST の納付遅延の罰則は次のとおりである。

遅延日数 罰則

1 日から 30 日 未納付の GST の 5%

31 日から 60 日 未納付の GST の 15%

61 日以上 未納付の GST の 25%

2017 年 1 月 1 日より、納付遅延の罰則は次のとおりとなる。

遅延日数 罰則

1 日から 30 日 未納付の GST の 10%

31 日から 60 日 未納付の GST の 25%

61 日から 90 日 未納付の GST の 40%

支払うべき GST の金額が 90 日後にまだ未払いのときは、起訴される可能性がある。

その他の関税 (OTHER DUTIES)

輸入関税 (IMPORT DUTIES)

1. 税率 (Rates of duties)

輸入関税は、課税対象の輸入物品をマレーシアに輸入した場合に課せられる。輸入関税は基本的

に従価税であり、特別な基準により適用される場合がある。輸入関税率は 2%から 60%まで様々で

ある。原材料、機械、必需食料品及び薬剤品は、一般に非課税又は軽減税率が適用される。しかし

ながら、特定の単位たとえばキログラムあたり幾らなど、輸入関税のその他の算定基準も設けられ

ている。

2. 関税割当制度 (Tariff Rate Quota, TRQ)

2008 年 4 月 1 日より、マレーシアは、鶏肉、牛乳及びクリーム、鶏卵、キャベツといった特定農業

製品に対し TRQ を導入した。TRQ の下では、輸入量に基づき関税が課される。

一定の輸入数量枠内は低税率が適用され、一定の数量を超える部分については、高税率“二次

関税率”が適用される。適用される数量は、家畜サービス課等の関連当局により決定される。

3. 輸入物品の評価 (Value of goods)

輸入物品の評価額は、世界貿易機構 (WTO) の評価基準に従って決定される。

4. 輸入関税の免税 (Exemptions)

省令により適用条件と適格申請者が定められた、免税の対象となる特定の商品は幅広く存在す

る。これに加え、製造業者は、下記を条件として輸入関税の免税を受けられる。

輸出もしくは国内市場向けの製品の製造に直接使用される原材料

製造過程で直接使用されるが国内で調達できない課税対象の機械設備

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その他の関税OTHER DUTIES

50

承認の可否は、国内での調達の可能税および製造に直接使用されているかどうかによる。製造

業者は、関連当局たとえばマレーシア投資開発庁 (MIDA) やに税関 (RMCD) に輸入関税の免

税申請をする必要がある。

5. 輸入制限 (Prohibition of imports)

輸入制限は、地域産業の保護、セキュリティ、公共の安全上の理由から、さまざまな製品に課さ

れている。禁制品の輸入のためには、輸入ライセンスを取得する必要がある。輸入ライセンスを

必要とする物品の例として、次のものがある。

• 動物や植物の製品

• 特定の食品、医療機器、医薬品、化粧品

• 特定の電気操作機械

• 砂糖

• 複写機、黒以外のカラートナー

• 自然人、物資の輸送のための自動車

• オートバイ、補助モータを装着した自動二輪車・二輪車

• ループピンとスレーブレコーダーの有無にかかわらず、マスター電子制御機、マスター再生

機を含む高速デュプリケータ

• 一般的にパンケーキとして知られている磁気記録用フィルムやテープで、カセットまたはカ

ートリッジに入っているものを除く

• 再結合または再構成された風味のミルクを含むあらゆる形態での液体ミルク

• 再結合または再構成された風味のミルクを含む殺菌された液体の風味ミルク

• 穀粉

• 鉄や鋼のビレット

• 合金鋼や高炭素鋼

• より線、ケーブル、コード類、ロープ、組みバンド、アルミ線類似製品

• コネクタを装着したか否かによらず、絶縁電線、ケーブル、バー、ストリップ、その類似物

• 原形のエチレンのポリマー

• 原形のプロピレンのポリマー

• 重機

• プラスチック廃棄物

• クロロフルオロカーボン (CFC)

• 医薬品や製薬品

• 石油

• 通信機器

• タバコ製品、アルコール飲料

• 放射性/核物質/規定物質

• 爆発性のもの及び花火

• 公衆通信網に接続するため又は 420THz までの周波数帯域を利用した無線通信のため

の、通信モジュールと統合されたハイブリッド情報通信技術 (ICT) 製品

• 武器やおもちゃの拳銃の模造品

• 手榴弾の模造品

• 武器や銃弾

• 防弾チョッキ、鋼のヘルメット、その他攻撃に対する防御のための衣類

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その他の関税OTHER DUTIES

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6. 輸出制限 (Prohibition of exports)

輸出制限はほとんど課されていないが、セキュリティと公共の安全上の理由により、限られた範

囲の製品に課されている。制限を受ける製品を輸出するためには、輸出ライセンスを取得する必

要がある。輸出ライセンスを必要とする物品の例として、次のものがある。

• ウシ科の生きた動物

• ランを含む植物

• 牛乳や乳製品

• マーガリン、模造ギー、ショートニング、パーム核油を除く、油とパーム油の油脂

• セメントクリンカー

• ポルトランドセメント

• スラグ、ドロス、スケーリング、それと同様の鉄・鋼の廃棄物、亜鉛

• スクラップ鉄および鋼、銅、ニッケル、鉛、亜鉛、スズ、マグネシウムによるその他の廃棄物

• スズスラグとスズ鉄合金

• 亜鉛末、粉末、フレーク

• ナフサ

• 16mm、35mm 以外の映画撮影機用の露光済フィルム

• 屋根瓦

• 欧州経済共同体、米国、カナダ、スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、オーストリアへの

織物

• 軍用衣類や機器

• レンガ

• スズ地金 (錫インゴット)

• 砂糖

• 鉄又は非合金鋼のビレット

• 鉄又は非合金鋼のバーと棒

• 原油や天然ガスの輸送に使用するために設計されたステンレススチール製容器、中・大容

量のポンプとドライバ (ガスタービンと電気モーター) および原油輸出ターミナル (リビア向

け) で使用するために設計された機器

輸入と輸出のライセンスの申請は、DagangNet (e-Permit) の電子申請により又はライセンス/許

可の手続きを行う管轄官庁にマニュアルで提出することにより、行うことができる。承認は紙の書

類で付与される。

輸出関税 (EXPORT DUTIES)

輸出関税は、一般に原油及びパーム油のような国の主要産品に課税される。

物品税 (EXCISE DUTIES)

1. 課税の基準 (Basis of taxation)

物品税は、マレーシアで生産又はマレーシアに輸入された特定の範囲の物品に課税される。物

品税対象品目は、ビール/スタウト、サイダーとペリエ、ライスワイン、ミード、エチルアルコール、

ブランデー、ウィスキー、ラムとタフィア酒、ジン、タバコ、自動車、自動二輪、オートバイ、トランプ

及びマージャン牌がある。

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その他の関税OTHER DUTIES

52

2. 税率 (Rates of duties)

物品税の税率は、特定の種類のアルコール飲料 1 リッターあたり 10 セント及び 15%というもの

から、自動車の 105% (エンジン排気量による) というものまで様々である。

3. 物品税ライセンス (Excise licensing)

ライセンス取得の免除を受けていない限り、たばこ、リキュール等の課税対象物品の製造を行う

ためにライセンスを取得する必要がある。課税対象物品の貯蔵にもライセンスが必要である。但

し、たばこ、リキュール等の課税対象物品の製造ライセンスを取得した者は、同時にそれを貯蔵

することも許可される。

4. 税金納付 (Payment of duty)

一般に、課税物品が工場から出荷された時点で物品税を納付しなければならない。但し、予め定

められたリストに記載された人員運搬用の自動車に関する物品税は、保証金が納められた場

合、陸運局に登録した時点で納めることになる(製造場所から移動してから最大 4 年以内まで)。

5. 輸出 (Exports)

課税対象の品目であっても、輸出されるものは物品税は課せられない。

保税工場 (LICENSED MANUFACTURING WAREHOUSE, LMW)

製品の輸出比率が 80%以上である製造業者は、保税工場のステータスを取得することが可能

である。製造工程に使用される原材料、部品及び機械は輸入関税並びに売上税が免除される。

保税工場に搬送される財貨は輸入関税が免税になるが、GST は通関の時点で課される。財貨

の輸出はゼロ税率であるため、製造工程後の完成品の再輸出を主に行う保税工場の事業者

は、自社が行う供給に対してアウトプット税を受け取らないか輸入に際して納付した GST と相殺

するための最低限のアウトプット税を受け取ることになる。つまり、そうした事業者は輸入時に先

に GST を納付しなければならないことによりキャッシュフロー上の問題が生じることになる。

そうしたキャッシュフロー上の問題を軽減するために、保税工場の会社が輸入する財貨 (原材料

など) に対する GST の納付が猶予される、承認トレーダースキーム (ATS) が導入されている。

自由地域 (FREE ZONE)

自由地域はマレーシア国外の場所とみなされる。一部の例外を除き、物品及びサービスの関税及

び物品税を納めずに、自由地域へ持込みあるいは提供することができる。

1976 年関税法のセクション 2 に規定のとおり、自由地域はマレーシア国外とみなされる。マレーシ

アには 2 種類の自由地域がある。自由工業地域 (Free Industrial Zone, FIZ) と自由商業地域

(Free Commercial Zone, FCZ) である。製造活動が FIZ で許可されるのに対し、売買取引は FCZ

で許可される。

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重要な申告 / 提出日IMPORTANT FILING / FURNISHING DATES

53

自由貿易協定 (FREE TRADE AGREEMENTS)

マレーシアは、複数の地域及び二国間協定を締結しており、また、交渉過程にあるものも複数あ

る。自由貿易協定の重要な特徴の一つは、加盟国により同意された特恵関税措置である。現行

で、発効している協定は以下の通りである。

ASEAN 物品貿易協定

ASEAN - 中国自由貿易協定

ASEAN - 韓国自由貿易協定

ASEAN - オーストラリア - ニュージーランド自由貿易協定

ASEAN - 日本包括的経済連携

ASEAN - インド物品貿易協定

D8 加盟国特恵貿易協定

マレーシア - パキスタン自由貿易協定

マレーシア - 日本経済連携協定

マレーシア- チリ自由貿易協定

マレーシア - インド包括的経済協力協定

マレーシア - ニュージーランド自由貿易協定

マレーシア - オーストラリア自由貿易協定

マレーシア – トルコ自由貿易協定

特恵関税措置及び原産地規制の内容は、自由貿易協定により異なることもある。

重要な申告日 (IMPORTANT FILING DATES)

申告の種類 様式 提出期限

所得税 (Income Tax)

すべての納税者

住所の変更通知 Form CP600B 変更後 3 ヵ月以内

個人 (事業所得の無い者)

初めてマレーシアに到着した

ことの通知

特定の Form無し 到着日から 2 ヵ月以内

税務申告書の提出 *

居住者

非居住者Form BE/BT **Form M/MT **

当申告年度の翌年の 4 月 30 日まで

* 2014 課税年度より、一定の要件を満たす従業員については税務申告書を提出する必要がない。月

次源泉徴収 (MTD) の納付額が、最終税額とある。

個人 (事業所得のある者)

税務申告書の提出

居住者

非居住者Form B/BTForm M/MT

当申告年度の翌年の 6 月 30 日まで

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重要な申告 / 提出日IMPORTANT FILING / FURNISHING DATES

54

申告の種類 様式 提出期限

会社

税額見積書の提出 Form CP204 課税期間の 30 日前まで

修正税額見積書の提出 Form CP204A 課税期間の 6 ヶ月及び 9 ヶ月目

所得税申告書の提出 (2014 課

税年度より、監査済財務諸表に

基づき作成する必要)

e-C 事業年度終了後 7 ヶ月以内

代理人、ディーラー及び小売業者

への支払明細の提示

Form CP58 翌年の 3 月 31 日

その他の法人格

死亡した個人 FormTP/TF/TJ

翌年の 4 月 30 日 (事業所得がない

場合) または 6 月 30 日 (事業所得が

ある場合) まで

パートナーシップ Form P 課税年度の翌年の 6 月 30 日まで

有限責任組合(LLP) Form PT 事業年度終了後 7 ヶ月以内

協同組合 Form C1 事業年度終了後 7 ヶ月以内

信託 Form TA 事業年度終了後 7 ヶ月以内

投資信託 Form TC 事業年度終了後 7 ヶ月以内

事業信託 Form TN 事業年度終了後 7 ヶ月以内

不動産投資信託/財産投資

信託

Form TR 事業年度終了後 7 ヶ月以内

雇用者

雇用主による従業員に支払わ

れた給与報告

Form E 翌年の 3 月 31 日まで

従業員への支払い額の報告 Form EA 翌年の 2 月末日まで

従業員の雇用開始の通知 Form CP 22 雇用開始から 1 ヵ月以内

従業員の雇用終了の通知 (特

別に規定されている場合のみ)

Form CP 22A 雇用終了の 1 ヵ月以上前

従業員が 3 ヵ月以上マレーシア

を離れる場合の通知

Form CP 21 出発予定日の 1 ヵ月以上前

税額表による納税制度に基づ

き、雇用者が控除した税額の月

額計算書

Form CP 39 翌月の 15 日まで

源泉税 (Withholding tax, WHT)

非居住者に支払った利子、

ロイヤリティー

Form CP 37 支払日または未払計上日のいずれか

早い方の日から 1 ヵ月以内

契約に基づく非居住者への支払 Form CP 37A 支払日または未払計上日のいずれか

早い方の日から 1 ヵ月以内

非居住者に支払った技術指導料、

経営管理料、動産の使用料等

Form CP 37D 支払日または未払計上日のいずれか

早い方の日から 1 ヵ月以内

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重要な申告 / 提出日IMPORTANT FILING / FURNISHING DATES

55

申告の種類 様式 提出期限

共同開発地域で非居住者により実

施された事業において支払った技

術指導料、経営管理料、動産の使

用料等

Form CP37D(1)

支払日または未払計上日のいずれか

早い方の日から 1 ヵ月以内

(居住会社以外の) 信託保有者に

対して分配された信託レベルでの

不動産投資信託免税所得

Form CP 37E 分配日から 1 ヵ月以内

参加者に分配される、家族ファン

ド、家族再タカフルファンド、または

一般ファンドの所得

Form CP37E(T)

分配日または未払計上日のいずれか

早い方の日から 1 ヵ月以内

セクション 4(f) に該当する利得又

は利益に関する非居住者への支

Form CP 37F 支払日または未払計上日のいずれか

早い方の日から 1 ヵ月以内

民間の退職年金スキーム (PRS)

への拠出金の払戻し

Form CP 37G 支払日から 1 ヵ月以内

不動産利得税 (Real Property Gains Tax, RPGT)

課税対象資産 / 不動産主体会社の

株式の処分の通知

Form CKHT1A/1B & CKHT3 (該当の場合)

処分から 60 日以内

課税対象資産又は不動産主体会

社の株式の取得の通知

Form CKHT 2A& CKHT 502(該当の場合)

取得から 60 日以内

財貨サービス税 (Goods and Services Tax, GST)

• GST 登録

- 年間課税売上が規定額

(RM500,000) を超えるか超

えることが見込まれる者

GST-01 年間課税売上が規定額を超えるか超

える見込みとなった月の末日から 28

日以内

• GST 申告

- GST 登録者 GST-03 課税期間末日の翌月末日 (暦の月に

従わない課税期間となった場合は、課

税期間末日から 30 日以内)

- 輸入サービスに対して支払い

を行う非登録事業者

GST-04 支払った日の翌月末までに

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付録 I : マレーシアにおける投資形態別

56

1. 投資の事業形態の概要

日本企業のマレーシアへの進出形態としては、駐在員事務所、支店、現地法人の 3 つが考えら

れる。基本的にマレーシア政府は現地法人による外資導入を奨励している。支店及び駐在員事

務所の設置は制限的に認可され、認可が得られるかどうかは申請時期の経済情勢や申請内容

により左右される。

駐在員事務所

駐在員事務所は営業または事業活動が禁止されている。

マレーシア政府は駐在員事務所の設置は積極的には認めていない。駐在員事務所の設置

が認められるケースは、マレーシアの奨励する製造業の進出準備、建設プロジェクトの業務

連絡等で事務所が不可欠な場合が考えられる。販売会社の駐在員事務所は、1998 年以

降、申請却下が続いている。

支店

一般に、政府または政府関係機関との合同プロジェクトに参加する場合は、支店の設立が認

められる可能性が高い。最近外国法人の支店の設置について緩和されはじめているが、下

記 3.1 の事情により申請案件は少ない。

現地法人

会社法が定める会社の形態は次のように分類される。

(i) 株式有限責任会社 (Company Limited by Shares)

基本定款で出資者の責任を所有株式の金額を上限としている会社である。公開会社

(Public Company) と非公開会社 (Private Company) に分けられ、非公開会社の定款

には以下の制限規定がある。

会社の株式に譲渡制限がある。

会社の株主数を 50 人以下 (従業員株主等は含めない) に制限している。

会社の株式または社債を公募することを禁止している。

期限付きまたは請求次第で支払う条件の預金 (利子付きか否かを問わず) に関

して公衆一般に対して預け入れの勧誘をすることを禁止している。

(ii) 保証有限責任会社 (Company Limited by Guarantee)

出資者の責任をあらかじめ基本定款で定めた各出資者の出資限度額以内とし、その

限度内で会社財産を以てしても債務を返済しきれない場合、不足額を支払保証するこ

とを定款に定めた会社をいう。通常は慈善事業などの非営利事業を行う際に利用され

る形態である。

(iii) 無限責任会社 (Unlimited Company)

出資者の責任に何ら制限のない会社である。

上記のうち、日系企業が子会社又は合弁会社を設立する場合に採用する形態は、非

公開株式有限責任会社 (Private Company Limited by Shares) が大部分であり、通常

会社名末尾に Sdn Bhd が付されている。

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付録 I : マレーシアにおける投資形態別

57

2. 駐在員事務所

2.1 メリット / デメリット

メリット デメリット

撤退が最も容易である。 営業活動ができない。

管理・維持コストが最も安い。

複数の外国人労働許可証を取得できる可能性がある。

2.2 開設手続フロー

駐在員事務所の開設は、所定の書類を所轄官庁 (製造業、建設業、流通業の場合は、MIDA:マレ

ーシア投資開発庁) へ届け出ることにより行う。

2.3 活動規制

駐在員事務所の設置有効期間は通常 2 年であるため、2 年に 1 度更新手続きが必要である。駐在

員事務所設置申請書に例示されている駐在員事務所の許容活動はおよそ次のとおりである。

2.3.1 許容活動

・ 投資に関する情報収集及び本社への伝達活動

・ マレーシア産品、製品の輸出促進活動

・ 研究開発活動

2.3.2 駐在員事務所開設時の条件

・ 営業活動の禁止最低

・ RM300,000 の年間活動費用

・ 熟練外国人従業員の雇用に対する労働許可の授与、最低 RM5,000 の駐在員基本給

・ マレーシアの人種構成に応じた従業員の雇用

・ マレーシア人の質の向上を目指す積極的な訓練計画の導入

・ 駐在員事務所である旨の表示

・ 開設より 2 年後の合弁会社設立の検討と認可の再検討

・ 認可の取り消し権限

2.4 監査・税務・法的リスク

2.4.1 監査

会計監査は要請されていない。

2.4.2 税務

マレーシアにおける法人税の申告は必要ないが、雇用者として従業員に関する税務の管理手続義

務を負う。また日本において駐在員事務所の費用は損金算入が認められる。

2.4.3 法的リスク

すべての権利義務関係は本店に帰属。ただし活動が制限されているため、本店のリスクは小さい。

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付録 I : マレーシアにおける投資形態別

58

3. 支店

2016 年 9 月 15 日に 2016 年会社法が成立したが、その施行日は現時点で発表されていない。

3.1 メリット / デメリット

メリット デメリット

撤退の容易さ、管理・維持コスト、

営業活動の柔軟性の各点につき、

現地法人と駐在員事務所の中間

となり、調和がとれている。

税務上の優遇措置を享受できない。

複数の外国人労働許可証を取得するのは困難であ

る。

税務上、非居住者として取扱われるため、支店で専門

サービスを提供する場合、源泉税が課される。

3.2 開設手続きフロー

所轄官庁への届出手続 (金融機関は財務省に申請を行うが、ここでは省略する。金融機関以外

はマレーシア会社委員会 (Companies Commission of Malaysia, CCM) に登録申請を行う。)

3.3 活動規制

従来は、政府または政府関係機関との合同プロジェクトに参加する場合のみ、支店開設が認めら

れていた。したがって、支店の営業活動は、政府または政府関係機関との契約の範囲に制限され

る旨の条件が、支店開設の承認書に添付されていた。

支店の一形態として、建設会社等につきプロジェクト・オフィスの開設が認められることがある。この

場合、プロジェクト・オフィスの営業活動は、工事契約上の建設および契約期間に限定されている。

また、国内取引消費者省が発表したガイドラインでは、卸売 / 小売業者は原則として現地法人を設

立することが要求されている。また、製造業者が税務上の優遇措置を取得しようとすれば、現地法

人として申請しなければ取得が不可である。さらに、サービス業者は、支店が税務上非居住者であ

るため、提供するサービスに源泉税が課される可能性が高く、源泉税の取扱いに別途考慮が必要

となる。こうした事情から、支店の設立申請数はそれ程多くない。なお、本支店間における営業取引

に関わる資金送金及び支店利益の送金に関する制約はない。

3.4 監査・税務・法的リスク

3.4.1 監査

会社法に基づき財務大臣により認可された会社監査人による財務諸表監査が要請される。また、

支店設置後は本店の株主総会の日から 2 ヵ月以内に会社登記所にその会社の貸借対照表 (全社

ベース) と監査済みのマレーシア支店の貸借対照表および損益計算書を提出しなければならない。

3.4.2 税務

本店の会計年度に基づき所得申告および納税義務がある。税務上の非居住者となり支店に帰属

する所得のみが課税対象となる。課税所得の算定および税率は現地法人と同じ。日本においては

本店にて支店の所得も含めて申告され、直接外国税額控除の対象となる。また、雇用者として従業

員に関する税務の管理手続義務を負う。

3.4.3 法的リスク

すべての権利義務関係は最終的には本店に帰属する。したがって、支店取引等から発生する偶発

債務を負うリスクはある。ただし、金融機関等に対する信用度は高い。

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付録 I : マレーシアにおける投資形態別

59

4. 現地法人

2016 年 9 月 15 日に 2016 年会社法が成立したが、その施行日は現時点で発表されていない。

現地法人に係る 1965 年会社法からの主要な改正点としては、次の点が挙げられる。

1. 非公開会社は 1 名の株主と 1 名の取締役のみでよいため、設立がより容易に

2. 非公開会社の年次株主総会の義務の廃止

3. 非公開会社の株主総会の書面決議での全会一致の要請が廃止され、多数決で決議可能に

4. 会社が発行する株式に係る額面の制度の廃止。これにより、株式プレミアム勘定や準備金

の計上が不要になり、割引価格での株式の発行も可能になる。

5. 会社の基本定款と付属定款 (memorandum and articles of association, M&A) が不要に

なる。定款は「constitution」に一本化され、会社の必要性に合わせて規定を変更できる。

新会社法施行後、特に何もしない場合、既存の M&A を「constitution」とみなす。

6. 会社と取引する第三者の保護のための支払能力テストの要請。会社の配当の実施、裁判

所命令なしの減資、金融支援、優先株の償還、自社株買いに際して、会社に支払能力があ

ることを示すため、取締役は法定の宣誓書に相当する書類に署名する必要がある。

詳細について以下のウエブサイトにご参照ください。www.ssm.com.my

4.1 メリット / デメリット

メリット デメリット

営業活動が最も自由である。 撤退が難しい。

税務上のインセンティブが取れる可能性がある。 現地資本との合弁を要求されるケースがある。

4.2 設立費用

授権資本 RM400,000、払込資本 RM2 の会社設立に必要な費用は、次のような項目がある。会

社設立の代行は、秘書役業務代行会社または弁護士事務所で行われる。

(i) 設立代行報酬

(ii) 定款作成費

(iii) 登録手数料・ファイリング・フィー

(iv) 法定帳簿の購入代

(v) 株券作成代等

なお、登録手数料は授権資本金によって以下のとおり設定されている。

授権資本金 (RM) 登録手数料 (RM)

400,000 以下 1,000

400,000 超 ~ 500,000 以下 3,000

500,000 超 ~ 1,000,000 以下 5,000

1,000,000 超 ~ 5,000,000 以下 8,000

5,000,000 超 ~ 10,000,000 以下 10,000

10,000,000 超 ~ 25,000,000 以下 20,000

25,000,000 超 ~ 50,000,000 以下 40,000

50,000,000 超 ~ 100,000,000 以下 50,000

100,000,000 超 70,000

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付録 I : マレーシアにおける投資形態別

60

4.3 事業開始時における各申請書類の提出先

4.3.1 会社設立及び事業の立上げ時に提出する書類としては以下のものがある

(大規模な製造業を前提)。

項目 提出先

製造ライセンス・税務優遇措置及び外国人ポストの申請 マレーシア投資開発庁 (MIDA)

工場立地許可申請 州政府

プロジェクトの環境許可申請 環境庁 (DOE)

保税工場 (LMW) 税関 (Customs, RMCD)

ビジネス・ライセンスと看板ライセンスの申請 地方自治体

外国人ワークパーミット / 扶養者パス (配偶者、子供) の申請 移民局 (Immigration)

4.3.2 その他の主な事業の立上げ時に関わる登録申請

国内取引における小売卸売業登録 国内取引消費省 (MDTCC)

建設業者登録申請 建設業開発局 (CIDB)

4.3.3 会社設立に伴う主な法的な要請登録

法人税番号 (C No.) の登録申請 内国歳入庁 (IRB)

雇用者番号 (E No.) の登録 内国歳入庁 (IRB)

財貨サービス税 (GST) 登録 税関

雇用開始に伴う労務局への通知 労働局(Labour Office)

従業員積立金 (EPF) の登録 EPF 事務所

社会保険基金 (SOCSO) の登録 SOCSO 事務所

人的資源開発基金 (HRDF) の登録 HRDF 事務所

4.4 監査・税務・法的リスク

4.4.1 監査

1965 年会社法に基づき財務大臣により認可された会社監査人による財務諸表監査が要請され

る。

4.4.2 税務

その会社の会計年度に基づき所得申告および納税義務がある。特に製造業に対しては、投資促

進法に基づく投資優遇措置の恩典がある。

また、雇用者として従業員に関する税務の管理手続義務を負う。

4.4.3 法的リスク

すべての権利義務関係の当事者となり親会社は株主として有限責任を負うのみ。ただし現地金融

機関より融資を受ける際、親会社または親会社のメインバンクの保証を求められるケースが多い。

4.5 閉鎖の方法

解散・清算手続には会社法に基づく法的手続が必要となる。所要期間は早くても 6 ヵ月、数年を要

する場合もある。

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付録 II : 財務報告

61

財務報告 (FINANCIAL REPORTING)

マレーシア会計基準審議会 (MASB) は、マレーシアの唯一の会計基準発行及びその他の財務報

告発表機関として設立されている。証券委員会、中央銀行及び会社登記局の公表している法令に

したがって作成が要請されるすべての財務諸表は承認済会計基準に従わなければならない。

閉鎖企業以外の企業向けの MASB 承認会計基準(MASB Approved Accounting Standards for Entities other than Private Entities)

閉鎖企業以外の企業は国際財務報告基準 (IFRS) と同一であるマレーシア財務報告基準

(MFRS) が 2011 年 11 月に導入された。

閉鎖企業以外の企業は、2012 年 1 月 1 日またはそれ以降に開始する会計年度において、移行

法人を除き、国際財務報告基準 (IFRS) と同一であるマレーシア財務報告基準 (MFRS) を適用

しなければならない。移行法人とは、MFRS141「農業」及び/又は解釈指針 15 号「不動産の建設

に関する契約」の適用を受ける法人をいう。

移行法人は 2018 年 1 月 1 日またはそれ以降に開始する年度において MFRS の導入が求めら

れる。2018 年 1 月 1 日前に開始する年度については、従来のマレーシアの GAAP である財務

報告基準 (FRS) を適用可能である。移行法人の連結法人、持分所有法人、一部連結している法

人にもこの措置が適用される。

閉鎖企業向けの MASB 承認会計基準(MASB Approved Accounting Standards for Private Entities)

閉鎖企業は以下のいずれかの方法で会計基準に準拠しなければならない。

2016 年 1 月 1日前に開始する会計年度について、閉鎖企業報告基準(PERS)への完全準拠

2016 年 1 月 1 日またはそれ以降に開始する会計年度について、マレーシア閉鎖企業報告

基準 (MPERS) への完全準拠

MFRS への完全準拠

閉鎖企業は、1965 年会社法の下で設立された以下を満たす私法人と定義される。

(a) 証券委員会 (SC) 又はマレーシア中央銀行 (BNM) により執行されるいかなる法律の下で

財務諸表の報告及び提出が要求されない、並びに

(b) SC 又は BNM により執行されるいかなる法律の下で財務諸表の報告及び提出が要求され

ている企業の子会社/関連会社/共同支配会社でないこと。

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付録 III : その他の留意点

62

1. 雇用ガイドライン (EMPLOYMENT GUIDELINES)

外国人雇用のガイドライン (Guidelines for employment of expatriates (foreignprofessionals))

外国人ポストの承認は、会社の主要な事業の種類に応じ、異なる省庁により与えられる。マレー

シア投資開発庁 (MIDA) は以下の分野における外国人ポストの承認を行っている。

製造業

製造業に関連するサービス – 駐在員事務所/地域支社、地域統括ハブ (PH)、資金管理セ

ンター (TMC), 海外任務など

ホテル及び観光業

研究開発

その他のサービスと規制外サービスの駐在員ポストの申請は、移民局に直接提出する。MIDA

は、駐在員のポジションを移民局に申請する会社を支援する。

外国人ポストの承認を行うその他の省庁:

マルチメディア開発公社 (MDeC) – IT 会社における外国人ポストとスキルを有する従業員

公共サービス局 (PSD) – 公立病院の医者と看護士、高等教育を行う政府機関の講師・教

師、公共部門の契約ポスト、公益企業委員会または関連する官庁により提供される仕事

マレーシア中央銀行 (BNM) – 銀行、金融及び保険

証券委員会 (SC) – 有価証券市場における雇用

外国人サービス部門 (ESD) – 上記以外のセクターにおける雇用

ESD に提出される外国人ポジションの申請前に履行されるべき最低払込株式資本を課す。

RM

100%マレーシア人所有会社 250,000

マレーシア人と外国人所有会社 350,000

100%外国人所有会社 500,000

卸売・小売・販売セクターまたは規制外のサービスのサブ

セクターで事業を行う、外国人が 51%以上保有する会社

1,000,000

外国人駐在員の最低月額給与は RM5,000。

2. 従業員退職積立基金 (EMPLOYEES’ PROVIDENT FUND, EPF)

EPF の範囲 (Scope of EPF)

従業員積立金(EPF)は、その加入者の定年及び退職後の安定した生活を保証するために設立さ

れた強制貯蓄スキームである。

マレーシア国民ではない又は永住権を持った駐在員および外国人労働者は、EPF への拠出を

義務付けられておらず、自発的に拠出することができる。

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付録 III : その他の留意点

63

負担率 (Rates of contributions)

積立金の法定負担率は以下の通りである。被雇用者の負担率は、2016 年 2 月までは一律 11%

(60 才未満) または 5.5% (60 から 75 才まで) だった。2016 年 3 月から 2017 年 12 月までは、

所定の手続きを前提に、被雇用者が下記から自主選択できる。

マレーシア国民及び

永住居住者(PR) (強制)

駐在員及び

外国人労働者

被雇用者の賃金に対する法定負担率(最低)

雇用者 被雇用者 雇用者 被雇用者

60 才未満

給料が RM5,000 超 12% 8% 又は11%

一人当たりRM5

8% 又

は 11%給料が RM5,000 以下 2 13%

60 から 75 才まで(2008 年 2 月 1 日より)

給料が RM5,000 超 6% 1 4% 又は5.5%1

一人当たりRM5

4% 又は5.5%給料が RM5,000 以下 2 6.5% 1

1 例外:

以下の状況の場合、EPF の毎月の拠出率は 12%(雇用者負担)及び 11%(従業員負担)にて継続される。

i. 2008 年 2 月 1 日以前に 55 才に達している者で 2008 年 2 月 1 日以前に 55 才時の取り崩しを行って

いない、

ii. 2008 年 2 月 1 日以前に 55 才時の取り崩しを行い、2008 年 2 月 1 日以前に EPF への再拠出を選

択した場合。

2 もし雇用主が月給 RM5,000 以下の従業員に賞与を支払い、その賞与を加えると当該月の給与が

RM5,000 を超過する場合、法定負担率は 13% / 6.5%で計算される。また 1 リンギ未満の負担額は切

り上げとなる。

詳細について以下のウエブサイトにご参照ください。www.kwsp.gov.my

3. 従業員社会保険基金 (EMPLOYEES’ SOCIAL SECURITY FUND, SOCSO)

SOCSO の範囲 (Scope of SOCSO)

社会保険基金 (SOCSO)は、以下のスキームを管理している。

傷病保険制度

就労不能年金制度

このスキームは、被雇用者が一時的または永久に就労不能になったり、死亡或いは就労中に負

傷 (職業病を含む) した時に所得及び医療費を補償することを目的としている。

負担率 (Rates of contributions)

負担率は以下のようになっている。

第一カテゴリー (傷病保険制度及び就労不能年金制度) に対する拠出額は、(各々

RM69.05 及び RM19.75 を上限として) 雇用者及び被雇用者双方により拠出される。

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付録 III : その他の留意点

64

第二カテゴリー (傷病保険制度のみ) に対する拠出額は、就労不能年金制度の対象となら

ない被雇用者のために RM49.40 を上限として雇用者より拠出される。

詳細について以下のウエブサイトにご参照ください。www.perkeso.gov.my

4. 人的資源開発基金 (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FUND, HRDF)

HRDF の範囲 (Scope of HRDF)

HRDF は、訓練スキームへの参加を通じて製造、サービス、運輸セクターの被雇用者の技術を

開発することを助ける目的で設立された。

以下の範疇の雇用者は、人的資源開発基金(HRDF)に加入し拠出しなければならない。

業 種 被雇用者数

製造業 50 名以上

製造業で払込資本金が RM2.5 百万以上 10 名から 49 名

製造業で払込資本金が RM2.5 百万未満 10 名から 49 名 *

採鉱・採石業 (石油・ガスの採取、鉱物や岩石の採掘) 50 名以上

採鉱・採石業 (石油・ガスの採取、鉱物や岩石の採掘) で払込資本

金が RM2.5 百万以上

10 名から 49 名

採鉱・採石業(石油・ガスの採取、鉱物や岩石の採掘)で払込資本

金が RM2.5 百万未満

10 名から 49 名 *

サービス業 (ホテル、空輸サービス、旅行代理店、通信、海運、貨

物運輸、郵便・クーリエサービス、広告、コンピュータサービス、エ

ネルギー、訓練、高等教育、直接販売、通関サービス、エンジニア

リングサポート及びメンテナンスサービス、研究開発、倉庫サービ

ス、セキュリティーサービス、民間医療サービス、ガス、蒸気・エア

コンの供給、浄水と供給、下水、ごみ処理、スクラップ採取サービ

ス、映像作成、ビデオ・テレビ番組、録音、音楽の作成、情報サー

ビス、旅行、造園サービス、イベント運営、早期幼児教育、健康支

援サービス、フランチャイズ、自動車の販売・修理、民間放送サー

ビス、自動車学校、獣医サービス)

10 名以上

サービス業 (飲食サービス) 30 名以上

サービス業 (ハイパーマーケット、スーパーマーケット及び百貨店) 50 名以上

* 雇用者は、被雇用者の月給の 0.5%の率による HRDF への負担のオプションを持つ。

負担率 (Rates of contribution)

2011 年 4 月 1 日以降における被雇用者の負担率は以下のとおりとなる。

小規模の雇用者を除き、製造、採鉱・採石部門の全雇用者に対しては、毎月、被雇用者の

月給の 1%

製造、採鉱・採石部門の小規模の雇用者に対しては、月給の 0.5%

詳細について以下のウエブサイトにご参照ください。www.hrdf.com.my

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付録 III : その他の留意点

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5. 為替管理 (EXCHANGE CONTROL)

2013 年金融サービス法および 2013 年イスラム金融サービス法のもと 7 つの通知が発行され、

マレーシアの為替管理についての規則を定めている。

一般的な取引の摘要は以下の通りである。

外国送金 (Remittances abroad)

居住者は以下の取引を自由に行うことができる。

以下に関する非居住者に対するリンギットでの支払い*

財貨やサービスの国内取引及び貿易の決済

マレーシアで得た収益や発生した費用

直系家族間の取引 (目的は問わない)

* リンギットによる支払いは、非居住者または非居住金融機関の非居住者口座に対して行

わなければならない。

非居住者に対する外貨での支払い

目的を問わず可能で (ただしデリバティブは除く)、財貨やサービスの輸入取引の決済およ

び非居住者である直系親族への支払い (目的は問わない) を含む。

外貨の売買 (ライセンスを有するオンショア銀行との間で、目的は問わず可能)

居住法人への外貨での支払い

財貨・サービスの国内取引の決済のために、外貨資金が (輸出による収入をもつ) 居住者

の外貨口座から支払われる場合

居住者による外貨借入 (Borrowings in foreign currency by a resident)

居住法人は以下の取引を自由に行うことができる。

ライセンスを有するオンショア銀行あるいは居住者・非居住者のグループ法人または直接

の株主からの外貨建借入、または他の居住者に対する外貨建債券の発行による借入

ただし、その居住法人のグループ法人以外の者からの借入を得るためだけに非居住者で

ある特別目的事業体が設立された場合は、現行の合計 RM100 百万相当額を限度とする

制限を引き続き受ける。

その他の財務活動のための、他の非居住者または非居住の金融機関から合計 RM100

百万相当額の借入

居住者によるリンギット借入(Borrowings in Ringgit by a resident)

居住法人は、流通可能なリンギット私募債またはイスラム私募債の発行による場合を含め、リン

ギットの借入を行うことができる。

マレーシアでの実業セクター (定義あり) での活動資金提供のための、グループ法人内ま

たは直接の株主である非居住法人からの借入

マレーシアでの使用のための他の非居住者からの総額 RM1 百万までの借入

ただし、その居住法人のグループ法人または直接の株主以外の者からの借入を得るためだけに

非居住者である特別目的事業体が設立された場合は、現行の非居住者からの合計 RM1 百万

相当額を限度とする借入制限を引き続き受ける。

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付録 III : その他の留意点

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外貨口座 (Foreign currency accounts)

一般的に、居住者は、ライセンスを有するオンショア銀行または非居住者である金融機関に外貨

口座を開設することができる。

居住者である個人は、いかなる目的であれ、本人の外貨口座あるいは他の居住者個人又は非

居住者である直系家族と共同の外貨口座を保有することができる

非居住者口座 (Non-resident’s accounts)

非居住者はマレーシアの金融機関に非居住者口座を開設・保有することができる。非居住者口

座にて保有するリンギットの金額に制限はない。

マレーシアからの輸出 (Exports from Malaysia)

居住者である輸出者は、一年あたりの総輸出額が RM50 百万を超える場合、輸出関連取引に

関する四半期報告書の提出を要求される。

特別なステータスの会社 (Special status companies)

地域統括本社 (OHQ)、資金管理センター (TMC)、MSC ステータス会社などの特別なステータ

スを有する会社には、追加的な規制の緩和が付与されている。

為替管理に関するより詳細な情報については、中央銀行のウェブサイ ト(www.bnm.gov.my) を

ご覧ください。

詳細について以下のウエブサイトにご参照ください。www.bnm.gov.my/fxadmin/

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Telephone/Telecopier

Telephone: [60] (3) 2173 1188Telecopier: [60] (3) 2173 1288

Telephone: [60] (4) 238 9188Telecopier: [60] (4) 238 9288

Telephone: [60] (5) 254 9545Telecopier: [60] (5) 253 2366

Telephone: [60] (6) 283 6169Telecopier: [60] (6) 284 4368

Telephone: [60] (7) 218 6000Telecopier: [60] (7) 224 8088

Telephone: [60] (87) 42 2088[60] (87) 42 1618Telecopier:[60] (87) 42 2198

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