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LGBTなどの性的少数者に配慮した
行政窓口での対応手引き
市民局ダイバーシティ推進室人権企画課
平成 29 年 3 月
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目 次
手引き作成の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 1
その1 まずは、LGBTなど性的少数者について理解を深めよう!・・P 2
◆ LGBTとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 2
◆ 性の多様性とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 2
◆ LGBTの方々が抱えている課題・・・・・・・・・・・・・・・P 3
その2 行政窓口に来られるLGBTの方々の気持ちを理解しよう!・・P 5
その3 LGBTの方々へのよき理解者として適切に対応しよう!・・・P 7
(1)職員として心得ておくべきこと<基本的事項>・・・・・・・・・P 7
(2)想定されるケースでの対応事例・・・・・・・・・・・・・・・・P 8
① 窓口で本人確認を行う場合・・・・・・・・・・・・・・・・P 8
② 制度利用にあたり世帯員(パートナー)が同性であることが
明らかになった場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 9
③ 施設利用にあたり性自認の関係から相談があった場合・・・・P 9
④ 生活相談や悩み相談を受けた場合・・・・・・・・・・・・・P10
専門相談機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
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<手引き作成の趣旨>
・本市では、これまで「大阪市人権尊重の社会づくり条例」及び「大阪市人
権行政推進計画~人権ナビゲーション~」に基づき、一人ひとりの人権が
尊重される「国際人権都市大阪」の実現に向け、様々な人権課題に対応し
実効性のある施策を推進しているところです。
・そうしたなかで、LGBTなどの性的少数者(セクシュアル・マイノリテ
ィ)〔以下「LGBT」と記載〕については、民間調査によると人口の約
5~8%存在すると言われています。現状として、性の多様性について十
分に理解されておらず、LGBTに対する偏見や差別が多く見受けられま
す。性的指向や性自認が人それぞれであることを尊重し、誰もが自分らし
く生きることのできる社会を実現していくことが今、行政に求められてい
ます。
・本市においては、淀川区の「LGBT支援宣言」以降、LGBTについて
の理解を深めるための市民啓発や職員研修、また、相談対応など、LGB
Tの方々に配慮した取組みが進んできておりますが、こうした取組みを全
市的に広げ着実に推進していく必要があります。
・なかでも、日常的に様々な方が手続きや相談等に来られている行政窓口に
おいては、職員がLGBTに対する正しい知識を持つとともに、LGBT
の方々が抱えている課題についても十分に理解し、適切に対応していくこ
とが非常に重要であると考えています。
・そうしたことから、このたび、窓口職員の一助となるよう、この「手引き」
を作成いたしました。また、この「手引き」は、窓口現場からの意見やL
GBT当事者の声もふまえ順次バージョンアップを図ることとしていま
す。今後、「手引き」を活用していただき、よき理解者としてLGBTの
方々を適切に支援いただくことを期待しています。
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<その1 まずは、LGBTなど性的少数者について理解を深めよう!>
◆ LGBTとは
LGBT とは、レズビアン・ゲイ(同性愛者)、バイセクシュアル(両
性愛者)、トランスジェンダー(生物学的な性と、自分で認識している性が
一致しない人)の頭文字です。性のあり方に関して少数派の人々は、セクシ
ュアル・マイノリティ(性的マイノリティ、性的少数者)と呼ばれており、
狭義でのセクシュアル・マイノリティの総称としてLGBTが使われること
があります。
◆ 性の多様性とは
性の多様性について理解するには、「性の三要素」、すなわち、(1)「生物
学的な性」(出生時に割り当てられた性:Sex)(2)「性自認」(自分で認識し
ている性:Gender Identity)(3)「性的指向」(どのような性別の人が恋愛や
性愛の対象となるか:Sexual Orientation)という三つのポイントを押さえ
ることが重要です。
(1)「生物学的な性」とは、生物としてのヒトを外性器・内性器の形状や
性染色体等によって分類される「メス」「オス」という2つのカテゴリーの
ことです。「からだの性別」と呼ばれることもあります。必ずしも「メス」
「オス」の典型例に二分されるわけでなく、染色体や生殖腺、もしくは解剖
学的な性の発達が先天的に非定型的である性分化疾患(インターセックスと
呼ばれることもあります)の人々もいます。
(2)「性自認」とは、「私は女である」「私は男である」等の、自分がどの
性別であるか又はないかということについての内面的・個人的な認識をいい
ます。「こころの性別」と呼ぶこともあります。
「性自認」は、「生物学的な性」と必ずしも一致せず、「性自認」と「生物
学的な性」が一致していない人のことをトランスジェンダー(Transgender)
といいます。トランスジェンダーの人々を、医学的には性同一性障害と呼ぶ
こともあります。
性自認は女性、男性のどちらかに必ず分類されるわけではなく、どちらの
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性別でもない(Xジェンダー)、あるいは決めつけたくないと認識している人
もいます。
性自認は自分の意思で変えることは困難です。性別への違和感に苦しむ場
合には、外見の性別をホルモン療法や手術によって変更する治療を選択する
ことができますが、性自認を変えることはできません。我が国では、性同一
性障害者特例法により、一定の要件を満たしたトランスジェンダーの人たち
は戸籍上の性別を変更することができます。
(3)「性的指向」とは、恋愛や性的な関心・興味が主にどの性別に向いて
いるか、どのような性別の相手との間で情緒的に親密な関係性を築きたいか
をいいます。
性的指向が同性のみに向いている人はレズビアン(女性同性愛者)・ゲイ(男
性同性愛者)、同性にも異性にも向いている人はバイセクシュアル(両性愛者)、
異性のみに向いている人はヘテロセクシュアル(異性愛者)と呼ばれます。ま
た、恋愛感情や性的関心・興味が生じない人も存在します。
性的指向は、自分の意思で変えられるものではありませんし、医学的異常
でもありません。同性愛について世界保健機関は 1993 年に「いかなる意味
でも治療の対象とはならない」としています。
◆ LGBTの方々が抱えている課題
社会的には、「人は出生時に割り当てられた性別らしく生きて、男性は女
性を、女性は男性を愛するのが普通であり、それ以外は異常でおかしい」と
いった固定観念や先入観を持ち、LGBT当事者に対し、偏見や差別を持つ
人が少なくありません。
LGBT当事者は、常に、そうした周囲からの偏見や差別的言動にさらさ
れ、傷つき悩んでいます。また、自らがLGBTであることを明かし理解し
てもらいたいと切に思っている場合でも、周囲からの偏見や差別的言動にお
びえ、だれにも悩みを打ち明けることができず苦しんでおられるケースが
多々あります。
また、LGBTの方々にとって、法律や様々な制度が前提としている性別
規範や婚姻制度は使いにくい場面が多くあります。
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• 女性を恋愛や性愛の対象とする女性L:レズビアン
(女性同性愛者)
• 男性を恋愛や性愛の対象とする男性G:ゲイ
(男性同性愛者)
• 男女どちらにも恋愛や性愛の対象が向く人B:バイセクシュアル
(両性愛者)
• 出生時に割り当てられた性とは異なる性を生きる/ 生きたいと望む人
T:トランスジェンダー(性別越境者)
L G B T
・LGBTかどうかは見た目(服装、しぐさ、言葉遣い)では分からない・性的少数者といっても一人ひとりのあり様は異なり、自らを必ずしもLGBTといった用語では表さない等、多様なアイデンティティの人がいる。
※ <その1>の記載については、性的指向および性自認等により困難を抱えている
当事者等に対する法整備のための全国連合会 監修「性自認および性的指向の困難
解決に向けた支援マニュアルガイドライン」を参考にさせていただいています。
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<その2 行政窓口に来られるLGBTの方々の気持ちを理解しよう!>
行政窓口には、様々な方が手続きや相談等に来られます。そうしたなかで、
LGBT当事者の方々は次のような不安を抱いておられると考えられます。
例えば
・周囲の人からの偏見や差別的な言動を受けることに常に怯えて暮らしてい
るので、自分が困っていることを、役所の人も理解してくれていないので
はないか。
・戸籍上の性別や名前と見かけが違うことで、書類を提出すれば性別、氏名
の再確認をされ、好奇の目で見られ、恥ずかしい思いをするのではないか。
また、受付で自分の氏名が大声で呼ばれてしまえば、役所に居合わせた他
の人たちに性別のことが気づかれるのではないか。
・同性パートナーと同居していることが知られたら、偏見を持って見られる
のではないか。隠したほうがよいのだろうか。
・施設の利用にあたり、戸籍上の性別だけで判断され、性自認とは違う性別
の施設を使用するよう強要されるのではないか。あるいは性自認に沿って
施設利用をしようとしたら怒られるのではないか。そうしたことに悩んで
いることをちゃんと聞いてくれて、適切に対応してくれるのだろうか。
など
こうしたLGBT当事者の気持ちを理解した上で、適切に対応しないと、
窓口でさらに傷つけてしまうことになりかねません。
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~窓口利用にあたっての当事者からの声~
・「公的な書類に記載された性別欄と外見の性別が異なるため、本人確認が
できないという理由で、必要な行政サービスや民間サービスが受けられな
かった。」(出典①)
・「性的指向や性自認の問題について、役所の職員や電話相談サービス、ケ
ースワーカーらが正確な知識があるかどうか不安なため、相談を躊躇した
り、本当のことが話せなかった。」(出典①)
・「各種手続きのために市民が提出する申請書や届に性別欄は必要なのか?
できれば性別を書きたくない当事者がたくさんいる。」
(出典②)
・「親にも学校にも、相談ができなくて、どこに相談に行っていいかも、わ
からない当事者がたくさんいる。」(出典②)
※出典
①性的指向および性自認等により困難を抱えている当事者等に対する法整備の
ための全国連合会「性的指向および性自認を理由とする私たちが社会で直面す
る困難のリスト(第 2版)2015.9.2」
②平成 27 年 10 月 19 日開催の大阪市人権課題研究会に参加いただいた当事者の
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<その3 LGBTの方々へのよき理解者として適切に対応しよう!>
(1)職員として心得ておくべきこと<基本的事項>
◆LGBTの人権課題について、職員研修などの機会を活用し、理解を深めて
いくことが必要です。
・性的指向、性自認について様々なタイプがあること、多様な性は個性の一
つであること
・「男性はこうあるべき、女性はこうあるべき」「男性は女性を、女性は男性
を愛するべき」といった固定観念や先入観のもと、LGBT当事者は、日
頃から周囲の人からの偏見や差別的な言動を受け悩んでいること、LGB
T当事者の悩みは命にもかかわる問題(自殺やいじめ等)であることが少
なくなく、大したことではないと過小評価しないこと
◆そして、窓口対応にあたっては、以下のことを基本として心得ておく必要が
あります。
・「男性はこうあるべき、女性はこうあるべき」「男性は女性を、女性は男性
を愛するべき」といった固定観念や先入観に同調し、LGBT当事者を特
別視しないこと、偏見をもって応対しないこと
・本人確認にあたり、性別記入を必要以上に求めないこと。不必要な性別欄
がないか、書類を今一度点検すること
・LGBT当事者から事情を打ち明けられた場合、しっかり傾聴し相談を受
け、可能な範囲で対応を図ること
・可能であれば、当該窓口の案内表示や名札等に6色のレインボーロゴの表
示を行い、LGBTの方々に配慮した対応を行う窓口であることを明示し、
安心感を持ってもらうこと
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(2)想定されるケースでの対応事例
ここでは、LGBT当事者に適切に対応できるよう、①窓口で本人確認を行
う場合、②制度利用にあたり世帯員(パートナー)が同性であることが明らか
になった場合、③施設利用にあたり性自認の関係から相談があった場合、④生
活相談や悩み相談を受けた場合の4つのケースを想定し、対応事例を紹介しま
す。
① 窓口で本人確認を行う場合
◆あらかじめ検討しておくべきこと
・提出書類に性別記載が必要かどうか
→ 提出書類において不必要な性別記載欄は削除・見直しを行い
ましょう。
・本人確認に性別が必要かどうか
→ 本人確認方法に性別が不要なら手順から削除・見直しを行い
ましょう。
・窓口への呼び出し等に名前を使うことが必要かどうか
→ 名前から想定される性別と見かけが異なるため、名前で呼びださ
れることを避けたい方もおられることに配慮し、受付番号や名字
での呼び出しに変えましょう。
◆窓口に来られた方が戸籍上の性別と見かけが異なる場合の対応
・性別以外の確認方法がないか
→ 見かけと違うことを疑わしく思うことなく、性別の確認には固執せ
ず、生年月日、住所等、他の方法で確認しましょう。
氏名による確認については、名前から想定される性別と見かけが異
なり、名乗ることに躊躇される場合がありますので、配慮する必要
があります。
・名前で本人を呼び出す必要があるとき
→ 名字で「○○さん」と呼び出し、下の名前までは言わないように
しましょう。
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② 制度利用にあたり世帯員(パートナー)が同性であることが明らかに
なった場合
◆あらかじめ検討しておくべきこと
・パートナーが同性であった場合、制度適用が可能か
→ 同性パートナーが存在する場合、制度適用の範囲(法律・条例上対
応が可能か、制度運用で対応が可能か)を確認しておく必要があり
ます。
また、条例・規則等を改正すれば、対応が可能となる場合、今後、
どのようにしていくかについても検討しておくことが必要です。
・対応可能な場合、パートナーであることの証明をどのように行うか
→ 例えば、任意後見契約にかかる公正証書等を作成・登記しているこ
と、など
◆窓口で同性パートナーの存在について具体に相談があった場合
・法律・条例上対応可能な範囲や制度運用で対応可能な範囲についてのて
いねいな説明
→ 偏見をもって、同性パートナーが存在すること自体、問題視するよ
うなことは一切せずに、法律・条例上対応可能な範囲や制度運用で
対応可能な範囲について、ていねいに説明しましょう。
対応可能で、パートナーであることの証明等が必要な場合は、具体
的にどのような証明が必要かを説明しましょう。
③ 施設利用にあたり性自認の関係から相談があった場合
◆あらかじめ検討しておくべきこと
・戸籍上の性と自認している性が異なる方が施設を利用される場合、男女
別の施設をどのように利用してもらうか
→ 条例・規則上の制約や制度運用で対応可能な範囲を検討しておく必
要があります。可能であれば、多目的トイレや、個室など誰からも
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覗かれないよう配慮された着替え室、シャワー室等、LGBT当事
者をはじめ性別に関係なく利用できる設備を確保し、その旨を表示
しましょう。
◆施設利用にあたって具体に相談があった場合
・どのように施設を利用いただけるかについてのていねいな説明
→ 戸籍上の性別と自認している性とが異なることによる悩み等を理解
しつつ、条例・規則上対応可能な範囲について、ていねいに説明し
ましょう。制度運用で対応できる余地があるなら、当事者の意向を
聞き、本人と一緒に対応策を検討し、真摯に対応しましょう。
また、多目的トイレ等だれでも利用できる設備等の施設案内をしま
しょう。
④ 生活相談や悩み相談を受けた場合
◆あらかじめシミュレーションしておくべきこと
・普段から性別を決めつけない会話を心がける
→ LGBT当事者は自分のことを理解されないのではという恐怖か
ら、LGBT当事者であることを最初の段階で名乗ることができず
に相談を続けることのほうが多いようです。「パートナー」を彼・
彼女と勝手に言い換えずに、相談者の言葉を使って繰り返すことや、
すべての相談において、LGBT当事者からの相談かもしれない可
能性を考慮した上で、性別を決めつけない会話をするよう日頃から
訓練しておきましょう。
・相談にはさまざまなケースがあることをシミュレーションしておく
→ たとえば、DVは男性が女性に行うものと思いがちですが、逆もあ
れば同性間でも起こります。また、子育て家庭の親が同性カップル
であることも想定されます。担当の業務において、どのような可能
性があるのか、あらかじめシミュレーションをしておきましょう。
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◆区役所等の窓口で具体の相談があった場合
・固定観念や先入観、偏見を持たず、相談しやすい状況をつくる
→ 自分がLGBT当事者であることを明かすことを躊躇する相談者
も少なくなく、相談内容は絶対に外に漏らさないことを説明しま
しょう。また、悩みをしっかり聞き、「男性はこうあるべき、女性
はこうあるべき」といった固定観念や先入観、偏見を持つことな
く、性別にこだわらず自分らしく生きていく大切さを念頭に相談
を受けましょう。合わせて、職員名札等見やすいところに6色の
レインボーロゴを付けるなど、理解ある姿勢を「見える化」すれ
ば、より相談しやすいかもしれません。
・専門的な相談が必要な場合の対応
→ 相談内容によっては、専門的な相談が必要なケースがあり、その
場合は、以下の専門相談機関につなぎましょう。
≪専門相談機関≫(平成29年3月現在)
□淀川区LGBT専用電話相談
電話 0570-009-918 時間 第 1~4 水曜日 17:00~22:00
当事者(本人)はもちろん、どなたからの相談も受けます。
□大阪市人権啓発・相談センター
電話 06-6532-7830(なやみゼロ)
ファックス 06-6531-0666
時間 平日(月~金)9:00~21:00、 ※日・祝日 9:00~17:30
当事者(本人)、そのご家族や職場からの相談にも応じています。
※平成 29 年 3 月末までは土曜も開館。平成 29 年 4 月 1 日より、大阪市
電子申請システムを活用した「電子メールでの人権相談」を開始。
□一般社団法人社会的包摂サポートセンター「よりそいホットライン」
電話 0120-279-338 時間 24 時間 365 日
相談の専門員がお待ちしています。音声ガイダンスが流れます。
LGBT の専門回線もあります。携帯電話(PHS)、公衆電話からも
つながります。
□NPO法人 QWRC(くおーく)
電話 06-6585-0751 時間 毎月第 1 月曜日 19:30~22:30
当事者やそのご家族、友人にむけて、電話相談を行っています。