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「検証等用パーソナルコンピュータ一式の賃貸借(その
2)」に係る一般競争入札( 最 低 価 格 落 札 方 式 )
入 札 説 明 書
2018 年 1 月 29 日
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変 更 履 歴変 更 年
月 日変 更 事 項 備 考
2018 年 2月 20 日
P32 仕 様 書 6 . 要 件 (1)13 そ の 他 4.に つい て 、 下 記 の と お り 修 正 。
【 修 正 前 】4. 純 正 の 動 画 編 集 ソ フ ト ( 例 : Final
Cut Pro X ) を プ リ イ ン ス ト ー ル す る こと 。
【 修 正 後 】4. 純 正 の 動 画 編 集 ソ フ ト ( 例 :iMovie ) を プ リ イ ン ス ト ー ル す る こと 。
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目 次
Ⅰ . 入 札 説 明 書
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
1
Ⅱ . 契 約 書 ( 案 )
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
5
Ⅲ . 仕 様 書
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
31
Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 35
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Ⅰ . 入 札 説 明 書
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機 構 」 と いう 。 ) の 入 札 公 告 ( 2018 年 1 月 29 日 付 公 告 ) に 基 づ く 入 札に つ い て は 、 関 係 法 令 並 び に 機 構 会 計 規 程 及 び 同 入 札 心得 に 定 め る も の の ほ か 、 下 記 に 定 め る と こ ろ に よ る 。
記
1 . 競 争 入 札 に 付 す る 事 項(1) 件 名
「 検 証 等 用 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 一 式 の 賃 貸 借( そ の 2 ) 」
(2) 賃 貸 借 物 件 の 内 容 等仕 様 書 記 載 の と お り 。
(3) 賃 貸 借 期 間2018 年 5 月 1 日 か ら 2022 年 4 月 30 日 ま で ( 48 箇 月 間 )
(4) 入 札 方 法 落 札 者 の 決 定 は 最 低 価 格 落 札 方 式 を も っ て 行 う た
め 、① 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 ( 以 下 「 入 札 者 」 と いう 。 ) は 「 6 . (3) 提 出 書 類 」 に 記 載 の 提 出 書 類 を 提 出す る こ と 。② 上 記 ① の 提 出 書 類 の う ち 、 入 札 書 に つ い て は 仕 様書 及 び 契 約 書 案 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 入 札 金 額 を見 積 も る こ と と す る 。
な お 、 入 札 金 額 は 、 一 箇 月 あ た り の 賃 貸 借 料 金 と し 、賃 貸 借 料 金 に は 、 搬 入 、 保 守 等 の 一 切 の 費 用 を 含 むも の と す る 。③ 落 札 者 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た金 額 に 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 ( 当該 金 額 に 1 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額を 切 り 捨 て る も の と す る 。 ) を も っ て 落 札 価 格 と する の で 、 入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 金 額 の 108分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 記 入 す る こ と 。④ 入 札 者 は 、 提 出 し た 入 札 書 の 引 き 換 え 、 変 更 又 は
取 り 消 し を す る こ と は で き な い 。
2 . 競 争 参 加 資 格(1) 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第
70 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。 な お 、 未 成年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締 結 のた め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な理 由 が あ る 場 合 に 該 当 す る 。
(2) 予 決 令 第 71 条 の 規 定 に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。(3) 法 人 税 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 に つ い て 、 納 付 期 限
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を 過 ぎ た 未 納 税 額 が な い こ と 。(4) 平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参 加 資 格 ( 全 省 庁 統
一 資 格 ) に お い て 、 「 物 品 の 販 売 」 又 は 「 役 務 の 提供 等 」 の 資 格 を 有 す る 者 で あ る こ と 。
(5) 各 省 各 庁 及 び 政 府 関 係 法 人 等 か ら 取 引 停 止 又 は 指 名停 止 処 分 等 を 受 け て い な い 者 ( 理 事 長 が 特 に 認 め る場 合 を 含 む 。 ) で あ る こ と 。
(6) 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 度 に 悪 化 し て い な い と 認め ら れ る 者 で あ り 、 適 正 な 契 約 の 履 行 が 確 保 さ れ る者 で あ る こ と 。
(7) 「 物 件 の 保 守 ・ 保 証 に 関 す る 体 制 図 」 を 提 出 し 、 機構 か ら 了 承 を 得 た 者 で あ る こ と 。
(8) 第 三 者 を し て 物 件 を 貸 付 け よ う と す る 者 に あ っ て は 、当 該 物 件 を 自 ら 貸 付 で き る 能 力 を 有 す る と と も に 、第 三 者 を し て 物 件 の 貸 付 を 行 え る こ と の 証 明 を し た者 で あ る こ と 。
3 . 入 札 者 の 義 務(1) 入 札 者 は 、 入 札 説 明 書 及 び 機 構 入 札 心 得 を 了 知 の う
え 、 入 札 に 参 加 し な け れ ば な ら な い 。(2) 入 札 者 は 、 機 構 が 交 付 す る 仕 様 書 に 基 づ い て 、 入 札
書 等 を 提 出 期 限 内 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 機 構 か ら 提 出 書 類 に 関し て 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応 じ な け れ ば なら な い 。
4 . 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所(1) 入 札 説 明 会 の 日 時
入 札 説 明 会 は 実 施 し な い 。
5 . 入 札 に 関 す る 質 問 の 受 付 等(1) 質 問 の 方 法質 問 書 ( 様 式 1 ) に 所 定 事 項 を 記 入 の 上 、 電 子 メ ー
ル に よ り 提 出 す る こ と 。(2) 受 付 期 間
2018 年 1 月 29 日 ( 月 ) か ら 2018 年 2 月 20 日 ( 火 ) 17 時00 分 ま で
(3) 担 当 部 署16.(3) の と お り
6 . 入 札 参 加 資 格 書 類 の 提 出(1) 受 付 期 間
2018 年 2 月 23 日 ( 金 ) か ら 2018 年 2 月 27 日 ( 火 ) 持 参 の 場 合 の 受 付 時 間 は 、 月 曜 日 か ら 金 曜 日 ( 祝祭 日 は 除 く ) の 10 時 00 分 か ら 17 時 00 分 ( 12 時 30 分 ~13 時 30 分 の 間 は 除 く ) と し 、 郵 送 の 場 合 は 必 着 と する 。
(2) 提 出 期 限2018 年 2 月 27 日 ( 火 ) 17 時 00 分 必 着上 記 期 限 を 過 ぎ た 入 札 書 等 は い か な る 理 由 が あ っ て
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も 受 け 取 ら な い 。(3) 提 出 書 類
次 の 書 類 を 持 参 又 は 郵 送 に て 提 出 す る こ と 。No. 提 出 書 類 部 数
①委 任 状 ( 代 理 人 に 委 任 す る場 合 )
様 式 2 1通
② 入 札 書 様 式 3 1通
③
最 新 の 納 税 証 明 書 ( そ の 3の 3 ・ 「 法 人 税 」 及 び 「 消費 税 及 地 方 消 費 税 」 に つ いて 未 納 税 額 の な い 証 明 用 )の 原 本 又 は 写 し
- 1通
④
平 成 28 ・ 29 ・ 30 年 度 競 争 参加 資 格 ( 全 省 庁 統 一 資 格 )に お け る 資 格 審 査 結 果 通 知書 の 写 し
- 1通
⑤ 適 合 証 明 書 様 式 4 1通
⑥物 件 の 保 守 ・ 保 証 に 対 す る体 制 図
- 1通
⑦第 三 者 を し て 貸 付 を 行 え るこ と の 証 明 書 ※ 該 当 者 のみ
- 1通
⑧ 入 札 書 等 受 理 票 様 式 5 1通(4) 提 出 方 法
① 入 札 書 等 提 出 書 類 を 持 参 に よ り 提 出 す る 場 合 入 札 書 を 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16. ( 2 ) ) の 担 当 者名 ) を 記 載 す る と と も に 「 検 証 等 用 パ ー ソ ナ ル コ ンピ ュ ー タ 一 式 の 賃 貸 借 ( そ の 2 ) 一 般 競 争 入 札 に係 る 入 札 書 在 中 」 と 朱 書 き し 、 そ の 他 提 出 書 類 を 合わ せ て 封 筒 に 入 れ 封 緘 し 、 そ の 封 皮 に 氏 名 ( 法 人 の場 合 は そ の 商 号 又 は 名 称 ) 、 宛 先 ( 16 . ( 3 ) ) の 担当 者 名 を 記 載 し 、 か つ 、 「 検 証 等 用 パ ー ソ ナ ル コ ンピ ュ ー タ 一 式 の 賃 貸 借 ( そ の 2 ) 一 般 競 争 入 札 に係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き す る こ と 。② 入 札 書 等 を 郵 便 等 ( 書 留 ) に よ り 提 出 す る 場 合 二 重 封 筒 と し 、 表 封 筒 に 「 検 証 等 用 パ ー ソ ナ ル コン ピ ュ ー タ 一 式 の 賃 貸 借 ( そ の 2 ) 一 般 競 争 入 札に 係 る 提 出 書 類 在 中 」 と 朱 書 き し 、 中 封 筒 の 封 皮 には 直 接 提 出 す る 場 合 と 同 様 と す る こ と 。
(5) 提 出 先 16.(3) の と お り ※ 持 参 の 場 合 、 13 階 総 合 受 付 に て 対 応 す る 。
7 . 開 札 の 日 時 及 び 場 所(1) 開 札 日 時
2018 年 3 月 6 日 ( 火 ) 11 時 00 分
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(2) 開 札 の 場 所東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2 - 28 - 8 文 京 グ リ ー ン コ ー ト
セ ン タ ー オ フ ィ ス 16 階独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 第 3 会 議 室
8 . 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金全 額 免 除
9 . 支 払 い の 条 件各 月 経 過 後 、 適 法 な 支 払 請 求 書 を 受 理 し た 場 合 に お
い て 、 当 月 分 の 賃 借 料 を 翌 月 末 日 ま で に 支 払 う も の とす る 。
10 . 契 約 者 の 役 職 及 び 氏 名独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 富 田 達
夫
11 . 契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 に 限 る 。
12 . 入 札 の 無 効競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 に よ る
入 札 及 び 競 争 入 札 に 参 加 す る 者 に 求 め ら れ る 義 務 に 違反 し た 入 札 は 無 効 と す る 。
13 . 落 札 者 の 決 定 方 法機 構 会 計 規 程 第 29 条 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予
定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で , 最 低 価 格 を も っ て 有 効 な 入札 を 行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。
14 . 契 約 書 作 成 の 要 否 要 ( 契 約 締 結 年 月 日 は 2018 年 4 月 1 日 を 予 定 )
15 . 契 約 条 項 契 約 書 ( 案 ) に よ る 。 な お 、 契 約 条 項 に つ い て は 、
落 札 後 に 内 容 を 確 認 し た 上 で 適 宜 修 正 す る な ど 、 別 途対 応 す る 。
16 . そ の 他(1) 入 札 情 報 の 開 示
入 札 結 果 等 及 び 契 約 に 係 る 情 報 に つ い て は 、 機 構ウ ェ ブ サ イ ト に て 公 表 ( 注 ) す る も の と す る 。
(2) 入 札 行 為 に 関 す る 照 会 先独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 財 務 部 管 理 グ ル ー
プ 担 当 : 中 島 、 逸 見電 話 番 号 : 03 - 5978- 7502電 子 メ ー ル : [email protected]
(3) 仕 様 書 に 関 す る 照 会 先東 京 都 文 京 区 本 駒 込 2-28-8 文 京 グ リ ー ン コ ー ト セ
ン タ ー オ フ ィ ス 18 階 4
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独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 技 術 本 部 セ キ ュリ テ ィ セ ン タ ー 担 当 : 清 水 、 加 賀 谷
電 話 番 号 : 03 - 5978- 7591電 子 メ ー ル : [email protected]
以 上
( 注 ) 独 立 行 政 法 人 の 事 務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方針 ( 平 成 22 年 12 月 7 日 閣 議 決 定 ) に 基 づ く 契 約 に 係る 情 報 の 公 表 に つ い て
独 立 行 政 法 人 が 行 う 契 約 に つ い て は 、 「 独 立 行 政法 人 の 事 務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 ( 平 成 22 年12 月 7 日 閣 議 決 定 ) に お い て 、 独 立 行 政 法 人 と 一 定の 関 係 を 有 す る 法 人 と 契 約 を す る 場 合 に は 、 当 該 法人 へ の 再 就 職 の 状 況 、 当 該 法 人 と の 間 の 取 引 等 の 状況 に つ い て 情 報 を 公 開 す る な ど の 取 組 を 進 め る と され て い る と こ ろ で す 。 こ れ に 基 づ き 、 以 下 の と お り 、 当 機 構 と の 関 係 に係 る 情 報 を 当 機 構 の ウ ェ ブ サ イ ト で 公 表 す る こ と とし ま す の で 、 所 要 の 情 報 の 当 方 へ の 提 供 及 び 情 報 の公 表 に 同 意 の 上 で 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締結 を 行 っ て い た だ く よ う 御 理 解 と 御 協 力 を お 願 い いた し ま す 。 な お 、 案 件 へ の 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結を も っ て 同 意 さ れ た も の と み な さ せ て い た だ き ま すの で 、 ご 了 知 願 い ま す 。
(1) 公 表 の 対 象 と な る 契 約 先次 の い ず れ に も 該 当 す る 契 約 先① 当 機 構 に お い て 役 員 を 経 験 し た 者 ( 役 員 経 験
者 ) が 再 就 職 し て い る こ と 又 は 課 長 相 当 職 以 上の 職 を 経 験 し た 者 ( 課 長 相 当 職 以 上 経 験 者 ) が役 員 、 顧 問 等 と し て 再 就 職 し て い る こ と
② 当 機 構 と の 間 の 取 引 高 が 、 総 売 上 高 又 は 事 業 収入 の 3 分 の 1 以 上 を 占 め て い る こ と
※ 予 定 価 格 が 一 定 の 金 額 を 超 え な い 契 約 や 光 熱 水費 の 支 出 に 係 る 契 約 等 は 対 象 外
(2) 公 表 す る 情 報上 記 に 該 当 す る 契 約 先 に つ い て 、 契 約 ご と に 、
物 品 役 務 等 の 名 称 及 び 数 量 、 契 約 締 結 日 、 契 約 先の 名 称 、 契 約 金 額 等 と 併 せ 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 公表 し ま す 。① 当 機 構 の 役 員 経 験 者 及 び 課 長 相 当 職 以 上 経 験
者 ( 当 機 構 O B ) の 人 数 、 職 名 及 び 当 機 構 に おけ る 最 終 職 名
② 当 機 構 と の 間 の 取 引 高③ 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入 に 占 め る 当 機 構 と の 間
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の 取 引 高 の 割 合 が 、 次 の 区 分 の い ず れ か に 該 当す る 旨
3 分 の 1 以 上 2 分 の 1 未 満 、 2 分 の 1 以 上 3 分 の 2 未 満 又 は 3分 の 2 以 上
④ 一 者 応 札 又 は 一 者 応 募 で あ る 場 合 は そ の 旨
(3) 当 方 に 提 供 し て い た だ く 情 報① 契 約 締 結 日 時 点 で 在 職 し て い る 当 機 構 O B に
係 る 情 報 ( 人 数 、 現 在 の 職 名 及 び 当 機 構 に お ける 最 終 職 名 等 )
② 直 近 の 事 業 年 度 に お け る 総 売 上 高 又 は 事 業 収 入及 び 当 機 構 と の 間 の 取 引 高
(4) 公 表 日契 約 締 結 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 原 則 と し て 72 日
以 内 ( 4 月 に 締 結 し た 契 約 に つ い て は 原 則 と し て 93日 以 内 )
(5) 実 施 時 期 平 成 23 年 7 月 1 日 以 降 の 一 般 競 争 入 札 ・ 企 画 競
争 ・ 公 募 公 告 に 係 る 契 約 及 び 平 成 23 年 7 月 1 日 以 降に 契 約 を 締 結 し た 随 意 契 約 に つ い て 適 用 し ま す 。
な お 、 応 札 若 し く は 応 募 又 は 契 約 の 締 結 を 行 った に も か か わ ら ず 情 報 提 供 等 の 協 力 を し て い た だけ な い 相 手 方 に つ い て は 、 そ の 名 称 等 を 公 表 さ せて い た だ く こ と が あ り 得 ま す の で 、 ご 了 知 願 い ます 。
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Ⅱ. 契 約 書 ( 案 )【案1】二者契約
20○○ 情財第○○号
賃 貸 借 契 約 書 (案)
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」とい
う。)とは、次の条項により「 検証等用パーソナルコンピュータ一式の賃貸借(その
2)」の賃貸借契約を締結するものとする。
(信義誠実の原則)
第1 条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の内容)
第2 条 乙は、別紙2 物件明細表及び別紙3 仕様書に定める物件(以下「賃貸借物件」と
いう。)を甲に賃貸し、甲はその対価として契約金額を支払うものとする。
(履行場所及び賃貸借物件)
第3 条 賃貸借物件の履行場所及び賃貸借物件は、次のとおりとする。
(1 )履行場所
東京都文京区本駒込2 -28 -8 文京グリーンコートセンターオフィス
独立行政法人情報処理推進機構 事務所内
(2 )賃貸借物件
別紙2 物件明細表及び別紙3 仕様書のとおり。
(契約期間及び賃貸借期間)
第4 条 契約期間及び賃貸借期間は、2018 年5 月1 日から2022 年4 月30 日までとす
る。
2 前項に規定する契約期間及び賃貸借期間は、法令等及び甲の予算の範囲内において、
甲及び乙が協議して変更することができる。
(契約金額)
第5 条 賃貸借料は、月額○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○,○○
○円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地
方消費税法第72 条の82 及び第72 条の83 の規定に基づき算出した金額である。
3 前二項の契約金額には、本契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
(契約保証金)
第6 条 甲は、本契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
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(検査)
第7 条 乙は、賃貸借物件を納入しようとするときは、甲による立会の上、検査を受けな
ければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、予め
甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は、前項の通知に基づき乙から賃貸借物件の納入があったときは、10 日以内に検
査をするものとする。
3 賃貸借物件は、すべて甲の指示(図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査
に合格したものでなければならない。
4 納入検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入の完了及び危険負担)
第8 条 賃貸借物件の納入は、甲が前条の検査の結果合格品と認めたときに完了したもの
とする。
2 賃貸借物件が履行場所に到着し、甲の検査に合格するまでの亡失毀損等の事故その他
一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合は、
この限りでない。
(契約金額の請求及び支払)
第9 条 乙は、各月経過後、完了した賃貸借に相当する契約金額の支払を甲に請求するも
のとする。
2 甲は、乙の適法な支払請求書を受理したときは、当月分の賃貸借料を乙に翌月末日ま
でに支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第10 条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に契約金額を支払わない場
合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対
して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24 年12 月12 日大蔵省告示
第991号)で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、その金
額に100 円未満の端数があるとき又はその金額が100 円未満であるときは、その端数
金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(納期の有償延期)
第11 条 乙は、乙の責に帰する事由により期限内に賃貸借物件の納入ができないときは、
その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。この場合甲は、遅延
料を徴収して納期の延長を認めることができる。
(遅延利息)
第12 条 前条に定める遅延料は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ、契約金
額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24 年12 月12 日大蔵
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省告示第991号)で計算した金額とする。
(納期の無償延期)
第13 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、期限内に賃貸借物件の納
入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。
2 この場合、甲は、その請求が正当と認めたときは、遅延料を徴収せず納期の延期を認
めることができる。
(事情変更)
第14 条 甲は、必要がある場合には、乙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は賃貸借
を一時中止することができる。
2 甲又は乙は、本契約の締結後、経済事情の変動、天災地変、法令の制定又は改廃その
他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合
には、本契約の変更協議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合、契約の
相手方は、誠意をもって協議に応ずる。
3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲及び乙
が協議して、書面により定めるものとする。
(賃貸借物件の保守)
第15 条 乙は、賃貸借物件について、賃貸借物件が正常に稼働するよう、賃貸借物件の
調整、修理及び部品の交換等所要の保守を行わなければならない。ただし、甲の責に
帰すべき理由による修理の費用、又は本契約に含まない特別な保守(賃貸借物件の改
良等)の費用は、この限りではない。
2 乙は事前に甲の承認を得た上で、前項における保守を第三者に委託できる。その場合
において乙は、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認
を受けなければならない。ただし、当該委託が契約金額の100 分の10 未満である場
合には、この限りではない。
(1 )委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2 )委任する相手方の業務の範囲
(3 )委任を行う合理的理由
(4 )委任する相手方が、委託される業務を履行する能力
(5 )委任に要する費用
(6 )その他必要と認められる事項
3 乙は、賃貸借物件の保守不完全に起因する故障のため甲の業務に支障をきたすおそれ
のある場合は、乙の負担において、直ちに同等の性能を有する物件を使用できるよう
取り計らうものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によりその処置を講じた場合
の費用はこの限りではない。
(賃貸借物件の善管注意義務)
第16 条 賃貸借物件の所有権は乙に属し、甲は、賃貸借物件の保全のため乙が定めた温
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度、湿度等を良好な状態に保つとともに、善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を
管理するものとする。
2 乙は、保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した場合に
は、直ちに甲に助言するものとする。
3 甲は、賃貸借物件をき損するなど賃貸借物件の原状を変更するような行為をしてはな
らない。
(賃貸借物件の譲渡等の禁止)
第17 条 甲は、賃貸借物件を他に譲渡し、若しくは他に使用させ、又は担保に入れたり
して賃貸借物件に対する乙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。
2 第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより乙
の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が乙の所有であることを主
張してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(賃貸借物件の滅失又は棄損)
第18 条 賃貸借物件が滅失し、若しくは盗難に遭うなど、甲が賃貸借物件の占有を失い
乙の所有権が回復する見込みがないとき、又は賃貸借物件が損傷して修理不能のとき
は、甲は直ちに乙に通知し、甲乙協議の上損害金を乙に対して支払うものとする。
(動産総合保険)
第19 条 乙は、賃貸借物件につき契約期間中継続して乙を被保険者とする動産総合保険
契約を締結し、その費用を負担する。
2 甲は、動産総合保険契約に規定される保険事故が生じたときは、直ちに乙に通知する
ものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から乙に支払われた保険金の限度内において、乙に対
する損害金の支払義務を免れるものとする。
(権利義務の譲渡)
第20 条 乙は、甲の承認を得ないで本契約の履行を他に承継せしめ、又は本契約によっ
て生ずる権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。
(契約の解除)
第21 条 甲は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る甲の業
務が中止又は変更された場合は、乙に対して30 日の予告期間をもって書面により通
告して、本契約を解除することができる。
2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、乙に対して書面により通告し、本契約
を解除することができる。この場合において、甲は、契約金額の100 分の10 に相当
する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1 )乙が正当な事由なく、期限までに賃貸借物件の納入を完了せず、又は完了する
見込みがないと認められるとき。
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(2 )乙が本契約の解除を請求したとき。
(3 )本契約に関し、乙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨げ、又
は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4 )前各号に定めるもののほか、乙が本契約条項に違反したとき。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(損害賠償)
第22 条 乙は、第14 条第1 項又は第2 項の規定による場合、又は前条第2 項の規定に
よる場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、乙は、甲に
対して既に経過した期間における賃貸借の終了部分に相当する契約金額を請求できる
ものとし、この場合は第7 条、第9 条及び第10 条の規定を準用するものとする。
2 前条第1 項の規定による解除の場合は、乙は甲に対して損害賠償を請求できるものと
する。
3 前条第2 項の規定による解除の場合は、甲は乙に対して損害賠償を請求できるものと
する。
4 甲又は乙は、本契約の遅行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の賠償を
請求できるものとする。ただし、第19条に規定する動産総合保険で補償される事項
の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする。
5 乙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担において
その損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に記すべき理由
による場合においては、この限りではない。
6 第2 項、第3 項又は第4 項に規定する損害賠償の額は、第5 条第1 項の契約金額を上
限として、甲乙が協議して定めるものとする。
(引取諸掛)
第23 条 乙は、契約期間の満了又は第21 条に規定する契約の解除に伴って賃貸借物件
を引き取る場合、必要な荷造り及び運搬の費用を負担するものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第24 条 乙が第21 条第2 項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないと
きは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセ
ントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第25 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏
洩せず、又は本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公
署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除くも
のとする。
2 個人情報に関する取扱いについては、別紙1 「個人情報の取扱いに関する特則」のと
おりとする。
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3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(瑕疵担保)
第26 条 甲は、賃貸借物件について納入後1 年以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直
ちに乙に通知するものとする。なお、賃貸借物件の瑕疵担保責任は乙と賃貸借物件の
売主との間で締結した売買契約に基づき、当該売主が負担するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第27 条 本契約について、甲乙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲及び乙が誠意を
もって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙平等の負担とする。
(管轄裁判所)
第28 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とす
る。
(補足)
第29 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義について
は、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3 条又は第8 条第1 号の規定に
違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することと
なったとき
イ 独占禁止法第49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62 条第1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7 条の2 第18 項又は第21 項の課徴金納付命令を命じない旨の
通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89 条第1 項又は第95 条第1 項第1 号に規定
する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑
法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6 又は第198 条に規定する刑が確定した
とき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2 条 乙は、前条第1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速や
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かに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61 条第1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62 条第1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7 条の2 第18 項又は第21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通
知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3 条 乙が、本契約に関し、第1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を
解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要
することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、
変更後の契約金額)の100 分の10 に相当する金額(その金額に100 円未満の端数が
あるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の
指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、
甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが
できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し
て支払わなければならない。
4 第1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超え
る場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨
げるものではない。
5 乙が、第1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき
は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセン
トの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、
本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団を
いう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法
人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与し
ている者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団
員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
とき
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四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難され
るべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5 条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべ
ての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らか
の個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に
規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ち
に当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解
除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負
先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請
負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置
を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6 条 甲は、第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより
乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に
損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かに
かかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙
は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金
額)の100 分の10 に相当する金額(その金額に100 円未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内
に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、
甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが
できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し
て支払わなければならない。
6 第3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超え
る場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨
げるものではない。
7 乙が、第3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき
は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセン
トの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
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第7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係
者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」とい
う。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させると
ともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必
要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を2 通作成し、甲乙記名押印の上、各々1 通を
保有するものとする。
2018 年 月 日
甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 富田 達夫
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
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(別紙1 )
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する
情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号
又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみで
は識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識
別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、
右「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2 条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出
る。
2 乙は、第1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第3 条 乙は、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護に関す
る法律(平成15 年5 月30 日法律第57 号)その他の法令に従い、適切且つ公正な
手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の
書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはならない。
ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中
及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させ
るとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 条 乙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製し
てはならない。ただし、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製について
は、この限りではない。
(個人情報の管理)
第7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4 条所定の防止措置に加えて、個
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人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスク
に対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを
変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調
査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければな
らない。
5 乙は、本業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集した
ものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、
或いは本業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなけ
ればならない。
(返還等)
第8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は本業務が終了(本契約解除の場合を含
む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを
含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録さ
れた個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなけれ
ばならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別で
きないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返
還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を
提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を本業務の終了後5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第10 条 乙が甲の承諾を得て本契約事項を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報
の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保
護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場
合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければな
らない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき
乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第11 条 乙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、
漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、
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直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決の
ために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後、直ちに当該
事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければなら
ない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客
等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のため
に要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償することができる。
なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものでは
ない。
3 第1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約よって本契約が解除され
る場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、
甲の別途の指示に従うものとする。
以上
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(別紙2 )
物 件 明 細 表
件 名:「検証等用パーソナルコンピュータ一式の賃貸借(その2)」
1.物件明細表
項
目
品名 数
量
備考
2.設置場所
東京都文京区本駒込2 -28 -8 文京グリーンコートセンターオフィス
独立行政法人情報処理推進機構 事務所内
19
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【案2】三者契約
20○○ 情財第○○号
賃 貸 借 契 約 書 (案)
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)○○○○○○○(以下「乙」
という。)とは、「検証等用パーソナルコンピュータ一式の賃貸借(その2)」を乙が責
任をもって○○○○○○○(以下「丙」という。)をして賃貸並びに提供させることにつ
いて、次の条項により「検証等用パーソナルコンピュータ一式の賃貸借(その2)」の賃
貸借契約を締結するものとする。
(信義誠実の原則)
第1 条 甲、乙及び丙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。
(契約の内容)
第2 条 乙は、丙をして別紙2 物件明細表及び別紙3 仕様書に定める物件(以下「賃貸借
物件」という。)を甲に賃貸し、甲は、丙にその対価として契約金額を支払うものと
する。なお、乙は丙をして乙が本契約上に負う債務を負担させるものとし、丙が債務
を履行しない場合は、乙が当該債務を履行するものとする。
(履行場所及び賃貸借物件)
第3 条 賃貸借物件の履行場所及び賃貸借物件は、次のとおりとする。
(1 )履行場所
東京都文京区本駒込2 -28 -8 文京グリーンコートセンターオフィス
独立行政法人情報処理推進機構 事務所内
(2 )賃貸借物件
別紙2物件明細表及び別紙3仕様書のとおり。
(契約期間及び賃貸借期間)
第4 条 契約期間及び賃貸借期間は、2018 年5 月1 日から2022 年4 月30 日までとす
る。
2 前項に規定する契約期間及び賃貸借期間は、法令等及び甲の予算の範囲内において、
甲、乙及び丙が協議して変更することができる。
(契約金額)
第5 条 賃貸借料は、月額○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額○○,○○
○円)とする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28 条第1 項及び第29 条並びに地
方消費税法第72 条の82 及び第72 条の83 の規定に基づき算出した金額である。
3 前二項の契約金額には、本契約の履行のための一切の費用が含まれるものとする。
20
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(契約保証金)
第6 条 甲は、本契約に係る乙及び丙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(検査)
第7 条 乙は、賃貸借物件を納入しようとするときは、甲による立会の上、検査を受けな
ければならない。ただし、乙に差支えがあって立会することができない場合は、予め
甲の承諾を得た確実な代理人を差し出さなければならない。
2 甲は、前項の通知に基づき乙から賃貸借物件の納入があったときは、10 日以内に検
査をするものとする。
3 賃貸借物件は、すべて甲の指示(図面、仕様書等)のとおりであって、甲が行う検査
に合格したものでなければならない。
4 納入検査に必要な費用は、乙の負担とする。
(納入の完了及び危険負担)
第8 条 賃貸借物件の納入は、甲が前条の検査の結果合格品と認めたときに完了したもの
とする。
2 賃貸借物件が履行場所に到着し、甲の検査に合格するまでの亡失毀損等の事故その他
一切の責任は、乙の負担とする。ただし、甲の故意又は重大な過失によった場合は、
この限りでない。
(契約金額の請求及び支払)
第9 条 丙は、各月経過後、完了した賃貸借に相当する契約金額の支払を甲に請求するも
のとする。
2 甲は、丙の適法な支払請求書を受理したときは、当月分の賃貸借料を丙に翌月末日ま
でに支払わなければならない。
(遅延利息)
第10 条 甲は、自己の責に帰すべき事由により前条の期限内に契約金額を支払わない場
合は、期間満了の日の翌日から起算して支払いの日までの日数に応じ、請求金額に対
して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24 年12 月12 日大蔵省告示
第991号)で計算した金額を遅延利息として丙に支払うものとする。ただし、その金
額に100 円未満の端数があるとき又はその金額が100 円未満であるときは、その端数
金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(納期の有償延期)
第11 条 乙は、乙の責に帰する事由により期限内に賃貸借物件の納入ができないときは、
その事由を詳記して期限内に納期の延長を求めることができる。この場合甲は、遅延
料を徴収して納期の延長を認めることができる。
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(遅延料)
第12 条 前条に定める遅延料は、納入期限の翌日から起算して遅滞日数に応じ、契約金
額に対して政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24 年12 月12 日大蔵
省告示第991号)で計算した金額とする。
(納期の無償延期)
第13 条 乙は、天災地変その他乙の責に帰し難い事由により、期限内に賃貸借物件の納
入ができないときは、その事由を詳記して期限内に納期の延期を求めることができる。
2 この場合、甲は、その請求が正当と認めたときは、遅延料を徴収せず納期の延期を認
めることができる。
(事情変更)
第14 条 甲は、必要がある場合には、乙及び丙と協議して賃貸借の内容を変更し、又は
賃貸借を一時中止することができる。
2 甲、乙又は丙は、本契約の締結後、経済事情の変動、天災地変、法令の制定又は改廃
その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる
場合には、本契約の変更協議を契約の相手方に申し出ることができる。この場合、契
約の相手方は、誠意をもって協議に応ずる。
3 前二項の場合において、本契約に定める条項を変更する必要があるときは、甲、乙又
は丙が協議して、書面により定めるものとする。
(賃貸借物件の保守)
第15 条 乙は、賃貸借物件について、賃貸借物件が正常に稼働するよう、賃貸借物件の
調整、修理及び部品の交換等所要の保守を行わなければならない。ただし、甲の責に
帰すべき理由による修理の費用、又は本契約に含まない特別な保守(賃貸借物件の改
良等)の費用は、この限りではない。
2 乙は事前に甲の承認を得た上で、前項における保守を第三者に委託できる。その場合
において乙は、甲に次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を提出し、その承認
を受けなければならない。ただし、当該委託が契約金額の100 分の10 未満である場
合には、この限りではない。
(1 )委任する相手方の商号又は名称及び住所
(2 )委任する相手方の業務の範囲
(3 )委任を行う合理的理由
(4 )委任する相手方が、委託される業務を履行する能力
(5 )委任に要する費用
(6 )その他必要と認められる事項
3 乙は、賃貸借物件の保守不完全に起因する故障のため甲の業務に支障をきたすおそれ
のある場合は、乙の負担において、直ちに同等の性能を有する機器を使用できるよう
取り計らうものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由によりその処置を講じた場合
の費用はこの限りではない。
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(賃貸借物件の善管注意義務)
第16 条 賃貸借物件の所有権は丙に属し、甲は、賃貸借物件の保全のため乙が定めた温
度、湿度等を良好な状態に保つとともに、善良な管理者の注意をもって賃貸借物件を
管理するものとする。
2 乙は、保守にあたり、常に前項の管理についても注意を払い、異常を発見した場合に
は、直ちに甲に助言するものとする。
3 甲は、賃貸借物件をき損するなど賃貸借物件の原状を変更するような行為をしてはな
らない。
(賃貸借物件の譲渡等の禁止)
第17 条 甲は、賃貸借物件を他に譲渡し、若しくは他に使用させ、又は担保に入れたり
して賃貸借物件に対する丙の完全な所有権を害する行為は、一切しないものとする。
2 第三者が、賃貸借物件について権利を主張し、又は保全処分や強制執行などにより丙
の所有権を侵害する恐れがあるときは、甲は、賃貸借物件が丙の所有であることを主
張してその侵害を防ぎ、直ちにその事情を乙に通知するものとする。
(賃貸借物件の滅失又は棄損)
第18 条 賃貸借物件が滅失し、若しくは盗難に遭うなど、甲が賃貸借物件の占有を失い
丙の所有権が回復する見込みがないとき、又は賃貸借物件が損傷して修理不能のとき
は、甲は直ちに乙及び丙に通知し、甲乙丙協議の上損害金を丙に対して支払うものと
する。
(動産総合保険)
第19 条 丙は、賃貸借物件につき契約期間中継続して丙を被保険者とする動産総合保険
契約を締結し、その費用を負担する。
2 甲は、動産総合保険契約に規定される保険事故が生じたときは、直ちに丙に通知する
ものとする。
3 甲は、保険事故により保険会社から丙に支払われた保険金の限度内において、丙に対
する損害金の支払義務を免れるものとする。
(権利義務の譲渡)
第20 条 乙又は丙は、甲の承認を得ないで本契約の履行を他に承継せしめ、又は本契約
によって生ずる権利を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。ただし、
売掛債権担保融資保証制度に基づき融資を受けるにあたり信用保証協会及び中小企業
信用保険法施行令(昭和25 年12 月14 日政令第350号)第1 条の2 に規定する金
融機関に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙又は丙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速や
かにその旨を書面により甲に届出なければならない。
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(契約の解除)
第21 条 甲は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、本契約に係る甲の業
務が中止又は変更された場合は、乙及び丙に対して30 日の予告期間をもって書面に
より通告して、本契約を解除することができる。
2 甲は、次に掲げる事項の一に該当するときは、乙及び丙に対して書面により通告し、
本契約を解除することができる。この場合において、甲は、契約金額の100 分の10に相当する金額を、違約金として乙から徴収することができる。
(1 )乙及び丙が正当な事由なく、期限までに賃貸借物件の納入を完了せず、又は完
了する見込みがないと認められるとき。
(2 )乙及び丙が本契約の解除を請求したとき。
(3 )本契約に関し、乙及び丙若しくはその代理人又は使用人等が甲の職務執行を妨
げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4 )前各号に定めるもののほか、乙及び丙が本契約条項に違反したとき。
3 前項に定める違約金は、損害賠償の予定又はその一部としないものとする。
(損害賠償)
第22 条 乙及び丙は、第14 条第1 項又は第2 項の規定による場合、又は前条第2 項の
規定による場合には、甲に対して損害賠償の請求をしないものとする。ただし、乙及
び丙は、甲に対して既に経過した期間における賃貸借の終了部分に相当する契約金額
を請求できるものとし、この場合は第7 条、第9 条及び第10 条の規定を準用するも
のとする。
2 前条第1 項の規定による解除の場合は、乙及び丙は甲に対して損害賠償を請求できる
ものとする。
3 前条第2 項の規定による解除の場合は、甲は乙及び丙に対して損害賠償を請求できる
ものとする。
4 甲又は乙及び丙は、本契約の履行に関して相手方に損害を与えたときは、その損害の
賠償を請求できるものとする。ただし、第19 条に規定する動産総合保険で補償され
る事項の場合は、甲はその補償される事項の賠償は行わないものとする。
5 乙及び丙は、本契約を履行するに当たり、第三者に損害を与えたときは、乙及び丙の
負担においてその損害の賠償を行うものとする。ただし、その損害の発生が甲の責に
記すべき理由による場合においては、この限りではない。
6 第2 項、第3 項又は第4 項に規定する損害賠償の額は、第5 条第1 項の契約金額を上
限として、甲乙丙が協議して定めるものとする。
(引取諸掛)
第23 条 乙及び丙は、契約期間の満了又は第21 条に規定する契約の解除に伴って賃貸
借物件を引き取る場合、必要な荷造り及び運搬の費用を負担するものとする。
(違約金に関する遅延利息)
第24 条 乙及び丙が第21 条第2 項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わ
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ないときは、乙及び丙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、
年5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(秘密の保持)
第25 条 甲、乙及び丙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他
に漏洩せず、又は本契約の目的の範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、
官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除
くものとする。
2 個人情報に関する取扱いについては、別紙1 のとおりとする。
3 前各項の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(瑕疵担保)
第26 条 甲は、賃貸借物件について納入後1 年以内に隠れた瑕疵を発見したときは、直
ちに乙及び丙に通知するものとする。なお、賃貸借物件の瑕疵担保責任は乙及び丙と
の間で締結した売買契約に基づき、乙が負担するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第27 条 本契約について、甲乙丙間に紛争又は疑義が生じたときは、甲乙丙が誠意を
もって協議の上解決するものとする。
2 前項の規定による解決のために要する一切の費用は、甲乙丙平等の負担とする。
(管轄裁判所)
第28 条 本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を唯一の合意管轄裁判所とす
る。
(補足)
第29 条 本契約に定める事項又は本契約に定めのない事項について生じた疑義について
は、甲乙丙協議し、誠意をもって解決する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第3 条又は第8 条第1 号の規定に
違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することと
なったとき
イ 独占禁止法第49 条に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第62 条第1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第7 条の2 第18 項又は第21 項の課徴金納付命令を命じない旨の
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通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第89 条第1 項又は第95 条第1 項第1 号に規定
する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑
法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6 又は第198 条に規定する刑が確定した
とき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第2 条 乙は、前条第1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速や
かに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第61 条第1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第62 条第1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第7 条の2 第18 項又は第21 項の課徴金納付命令を命じない旨の通
知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第3 条 乙が、本契約に関し、第1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を
解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要
することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、
変更後の契約金額)の100 分の10 に相当する金額(その金額に100 円未満の端数が
あるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の
指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、
甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが
できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し
て支払わなければならない。
4 第1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超え
る場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨
げるものではない。
5 乙が、第1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき
は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセン
トの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、
本契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為
の防止等に関する法律(平成3 年法律第77 号)第2 条第2 号に規定する暴力団を
いう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法
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人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をい
う。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与し
ている者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2 条第6 号に規定する暴力団
員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する
など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している
とき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難され
るべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第5 条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべ
ての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らか
の個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に
規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ち
に当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解
除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負
先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請
負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置
を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第6 条 甲は、第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより
乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第4 条又は前条第2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に
損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、前項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かに
かかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙
は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金
額)の100 分の10 に相当する金額(その金額に100 円未満の端数があるときは、そ
の端数を切り捨てた金額)を違約金(損害賠償額の予定)として甲の指定する期間内
に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、
甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することが
できる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯し
て支払わなければならない。
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6 第3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の金額を超え
る場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨
げるものではない。
7 乙が、第3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき
は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5 パーセン
トの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係
者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」とい
う。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させると
ともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必
要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書を3 通作成し、甲乙丙記名押印の上、各々1 通を
保有するものとする。
2018 年 月 日
甲 東京都文京区本駒込二丁目28番8号
独立行政法人情報処理推進機構
理事長 富田 達夫
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号
株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
丙 △△県△△市△△町△丁目△番△△号
株式会社△△△△△△△
代表取締役 △△ △△
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(別紙1 )
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第1 条 本特則において、「個人情報」とは、本業務に関する情報のうち、個人に関する
情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号
又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみで
は識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識
別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、
右「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第2 条 乙及び丙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に
届け出る。
2 乙及び丙は、第1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出
る。
(個人情報の収集)
第3 条 乙及び丙は、本業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、個人情報の保護
に関する法律(平成15 年5 月30 日法律第57 号)その他の法令に従い、適切且つ
公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第4 条 乙及び丙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の
事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む。)に開示又は提供してはな
らない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙及び丙は、本業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならな
い。
3 乙及び丙は、本業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その
在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提
出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるもの
とする。
(目的外使用の禁止)
第5 条 乙及び丙は、個人情報を本業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第6 条 乙及び丙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は
複製してはならない。ただし、本業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製に
ついては、この限りではない。
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(個人情報の管理)
第7 条 乙及び丙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第4 条所定の防止措置に加え
て、個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の
リスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙及び丙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。
これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙又は丙に事前に通知の上乙又は丙の事業所に立入り、乙又は丙における個人
情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙及び丙は、これに従わなけ
ればならない。
5 乙及び丙は、本業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収
集したものを含む。)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求
められ、或いは本業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに
従わなければならない。
(返還等)
第8 条 乙及び丙は、甲から要請があったとき、又は本業務が終了(本契約解除の場合を
含む。)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したもの
を含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙及び丙のコンピュータ等
に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告
しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとす
る。
2 乙及び丙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が
判別できないよう必要な処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第9 条 乙及び丙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複
製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該
記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙及び丙は、前項の記録を本業務の終了後5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第10 条 乙又は丙が甲の承諾を得て本契約事項を第三者に再請負する場合は、十分な個
人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人
情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。
この場合、乙又は丙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出
しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙又は丙の行為とみなし、乙又は丙は、本
特則に基づき乙又は丙が負担する義務を免れない。
30
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(事故)
第11 条 乙又は丙において個人情報に対する不正アクセス又は個人情報の紛失、破壊、
改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、
乙又は丙は、直ちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や
収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後、
直ちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しな
ければならない。
2 前項の事故が乙又は丙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲
の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙又は丙に対し、そ
の解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない。)を求償する
ことができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙又は丙に対する損害賠償請求権の
行使を妨げるものではない。
3 第1 項の事故が乙又は丙の本特則の違反に起因する場合は、本契約よって本契約が解
除される場合を除き、乙又は丙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措
置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
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(別紙 2 )
物 件 明 細 表
件 名:「検証等用パーソナルコンピュータ一式の賃貸借(その2)」
1.物件明細表
項
目
品名 数
量
備考
2.設置場所
東京都文京区本駒込2 -28 -8 文京グリーンコートセンターオフィス
独立行政法人情報処理推進機構 事務所内
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( 別 紙 3 )仕 様 書
1.件名
検証等用パーソナルコンピュータ一式の賃貸借(その2)
2.背景・目的
MacOS での画像・動画編集を行う為のデスクトップ型パーソナルコンピュータお
よび独立行政法人情報処理推進機構(以下「IPA 」という。)の事業である「情報セ
キュリティ安心相談窓口※ 1 」用のセキュリティ事象におけるMac の検証を行う為
のノート型パーソナルコンピュータの導入を行うものである。
(※1 https://www.ipa.go.jp/security/anshin/index.html )
3.賃貸借期間
賃貸借期間は、2018 年5 月1 日~2022 年4 月30 日(48 箇月間)とする。
4.調達範囲
(1) 6.要件に示す賃貸借物件一式を納入する。
(2) 賃貸借期間における物件の保守を行う。
(3) 物件の調達に係るその他の作業を行う。
5.内訳及び数量
(1) デスクトップ型パーソナルコンピュータ: 1 台(2) ノート型パーソナルコンピュータ: 5 台
6.要件
(1) デスクトップ型パーソナルコンピュータ: 1 台構成品 要 件
1 本体 1. 形状がデスクトップ型であること。
2. [Apple 社macOS High Sierra ]が正常に作動するこ
と。
3. AC100V 50Hz/60Hz の商用電源より、電源を供給でき
ること。
2 OS 1. Apple 社macOS High Sierra がインストールされてい
ること。
3 CPU 1. 第7 世代 Intel Core i7 プロセッサ3.6GHz (クアッド
コア、Turbo Boost 使用時最大動作周波数4.2GHz) を搭
載していること。
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4 主記憶メモリ 1. 32GB 以上を搭載すること。
5 ストレージ 1. 1TB以上を搭載すること。
6 キーボード 1. Magic Keyboard (テンキー付き) - 日本語( JIS )で
あること。
7 ディスプレイ 1. 液晶ディスプレイであること。
2. 21.5 インチ以上であること。
3. 4096×2304 以上の解像度で利用可能であること。
8 光ディスク装置 1. DVD ス ー パ ー マ ル チ ド ラ イ ブ ( CD-RW 、DVD±R 、DVD±R DL 、DVD±RW の読み書 き
が出来るもの)を内蔵しているか、もしくは同等機能の
純正の外付けドライブ(例: Apple USB SuperDrive )
を付加することで機能を充足できること。
9 LAN接続
インタフェース
1. 通 信 速 度 1Gbps に て 全 二 重 通 信 可 能 な
Ethernet ( 1000BASE-T 等 のギガビット イ ーサネッ
ト)に対応可能なポートを搭載していること。
2. IEEE802.11a/g/n 対応の無線LAN 機能が搭載されて
いること。
10 USBポート 1. USB3.0 以上の規格に対応しているポートを4 つ以上持
つこと。
11 そ の 他 イ ン タ ー
フェース
1. Bluetooth モジュールを搭載していること。
2. ウェブカメラ(デジタルカメラ)を搭載していること。
3. マイクおよびスピーカーを搭載していること。
4. 外部モニター(VGA 、HDMI 等)に対応可能なポート
を搭載していること。
12 環境配慮事項 1. 調達物品は国等による環境物品等の調達の推進等に関す
る法律(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づき
定 められた「環境物 品 等 の調達の推 進 に関 する基本方
針」の基準を満たすものであること。
2. 以下の基準等のいずれか1 つ以上を満たすこと。
・国際エネルギースタープログラム
・PC グリーンラベル
・J-Moss グリーンマーク
・RoHS 指令
13 その他 1. Apple USB-C - USB アダプタ を2 個同梱するこ
と。
2. Apple Magic Mouse 2 を同梱すること。
3. Apple Magic Trackpad 2 を同梱すること。
4. 純 正 の動 画 編 集 ソフト( 例 : iMovie ) をプリインス
トールすること。
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5. 本体内蔵の全てのハードウェアをApple 社macOS High Sierraで正常動作させるためのデバイスドライバがイン
ストールされているか、もしくは別添されていること。
※参考機種:Apple 21.5 インチiMac Retina 4K ディスプレイモ
デル
(2) ノート型パーソナルコンピュータ: 5 台構成品 要 件
1 本体 1. 形状がノート型であること。
2. [Apple 社macOS High Sierra ]が正常に作動するこ
と。
3. AC100V 50Hz/60Hz の商用電源より、電源を供給でき
ること。
2 OS 1. Apple 社macOS High Sierra がインストールされてい
ること。
3 CPU 1. 第7 世代 Intel Core i7 プロセッサ3.1GHz (クアッド
コア、Turbo Boost 使用時最大動作周波数4.1GHz) を搭
載していること。
4 主記憶メモリ 1. 16GB 以上を搭載すること。
5 ストレージ 1. 2TB以上を搭載すること。
6 キーボード 1. 日本語JIS キーボードであること。
7 ディスプレイ 1. 液晶ディスプレイ装置を搭載していること。
2. 15.0 インチ以上の大きさであること。
3. 2880x1800 以上の解像度で利用可能であること。
8 光ディスク装置 1. DVD ス ー パ ー マ ル チ ド ラ イ ブ ( CD-RW 、DVD±R 、DVD±R DL 、DVD±RW の読み書 き
が出来るもの)を内蔵しているか、もしくは同等機能の
純正の外付けドライブ(例: Apple USB SuperDrive )
を付加することで機能を充足できること。
9 LAN接続
インタフェース
1. 通 信 速 度 1Gbps に て 全 二 重 通 信 可 能 な
Ethernet ( 1000BASE-T 等 のギガビット イ ーサネッ
ト)に対応可能なポートを搭載していること。
2. IEEE802.11a/g/n 対応の無線LAN 機能が搭載されて
いること。
10 USBポート 1. USB3.0 以上の規格に対応しているポートを4 つ以上持
つこと。
11 そ の 他 イ ン タ ー
フェース
1. Bluetooth モジュールを搭載していること。
2. ウェブカメラ(デジタルカメラ)を搭載していること。
3. マイクおよびスピーカーを搭載していること。
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4. 外部モニター(VGA 、HDMI 等)に対応可能なポート
を搭載していること。
12 環境配慮事項 1. 調達物品は国等による環境物品等の調達の推進等に関す
る法律(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づき
定 められた「環境物 品 等 の調達の推 進 に関 する基本方
針」の基準を満たすものであること。
2. 以下の基準等のいずれか1 つ以上を満たすこと。
・国際エネルギースタープログラム
・PC グリーンラベル
・J-Moss グリーンマーク
・RoHS 指令
13 その他 1. Apple USB-C - USB アダプタ を2 個同梱するこ
と。
2. Apple USB-C to Gigabit Ethernet Adapter を同梱する
こと。
3. Apple USB-C Digital AV Multiportアダプタを同梱する
こと。
4. Apple USB-C VGA Multiport アダプ タ を 同梱す る こ
と。
5. Apple USB-C - Lightning ケーブルを同梱すること。
6. Apple Magic Mouse 2 を同梱すること。
7. 本体内蔵の全てのハードウェアをApple 社macOS High Sierraで正常動作させるためのデバイスドライバがイン
ストールされているか、もしくは別添されていること。
※参考機種:Apple 15 インチ MacBook Pro
(3) その他
メーカー側のモデルチェンジ又はバージョンアップ等やむを得ない事由により、入
札参加資格書類提出時に提示した物件の納入が困難になった場合、その旨をIPA の
担当者に文書(様式自由)で申告し、同一メーカーの後継機種を納入すること。
7.保守サポート要件
(1) 賃貸借物件の保守期間は、賃貸借開始日から満了日までの4 年間(48 箇月間)
とする。
(2) 賃貸借物件の保守は、原則として翌々営業日以内オンサイト保守もしくはセンド
バック保守対応であること。ただし、早朝、夜間及び休日(行政機関の休日に関す
る法律(昭和63 年法律第91 号)第1 条第1 項に掲げる日をいう。)の保守対応
は求めない。
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(3) 賃貸借物件の保守は、メーカー、もしくは純正部品の供給を受けて作業を実施す
ることが可能な代理店又は取扱店等が行うものとする。
8.保証書及び保守に係る登録
(1) 保証書は、IPA 担当者へ取りまとめて納入すること。
(2) 調達物件の保守について、メーカー等へのユーザー登録が必要な場合、ユーザー
登録作業を行うこと。
9.納入条件
(1) 納入作業
パーソナルコンピュータの納入作業は搬入までとし、その後の設置、設定作業は
含めない。
(2) 納入期限
2018 年4 月27 日(金)までに「10. 納入場所」に納入すること。
最終的な納入日については、IPA 担当者と協議して確定させること。
10 .納入場所
〒113-6591 東京都文京区本駒込2-28-8 文京グリーンコートセンターオフィス
独立行政法人情報処理推進機構 事務所内
11 .その他
(1) 調達物品は中古品であってはならない。
(2) 納入時点でIPA 担当者の検査を受け、その結果が不合格の場合には、IPA 担当者
の指示に従って、可及的速やかに当該機器を完全な代替機器と交換すること。
(3) 契約期間満了時の返却に係る費用は請負者が負担すること。
(4) 本仕様書に明記されていない事項であっても、契約履行上必要なものは、随時
IPA 担当者の指示を仰ぐこと。
以上
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Ⅳ . そ の 他 関 連 資 料
【 資 料 1 】
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 入 札 心 得
( 趣 旨 )第 1 条 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 ( 以 下 「 機
構 」 と い う 。 ) の 契 約 に 係 る 一 般 競 争 又 は 指 名競 争 ( 以 下 「 競 争 」 と い う 。 ) を 行 う 場 合 に おい て 、 入 札 者 が 熟 知 し 、 か つ 遵 守 し な け れ ば なら な い 事 項 は 、 関 係 法 令 、 機 構 会 計 規 程 、 入 札説 明 書 及 び 独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 電 子入 札 シ ス テ ム ( 以 下 「 電 子 入 札 シ ス テ ム 」 と いう 。 ) を 利 用 す る 場 合 に お け る 電 子 申 請 マ ニ ュア ル ( 以 下 「 マ ニ ュ ア ル 」 と い う 。 ) に 定 め るも の の ほ か 、 こ の 心 得 に 定 め る も の と す る 。
( 仕 様 書 等 )第 2 条 入 札 者 は 、 仕 様 書 、 図 面 、 契 約 書 案 及 び 添
付 書 類 を 熟 読 の う え 入 札 し な け れ ば な ら な い 。2 入 札 者 は 、 前 項 の 書 類 に つ い て 疑 義 が あ る と き
は 、 関 係 職 員 に 説 明 を 求 め る こ と が で き る 。3 入 札 者 は 、 入 札 後 、 第 1 項 の 書 類 に つ い て の 不
明 を 理 由 と し て 異 議 を 申 し 立 て る こ と が で き ない 。
( 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 )第 3 条 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 は 、 全 額 免 除 する 。
( 入 札 の 方 法 )第 4 条 入 札 者 は 、 次 の 各 号 に 定 め る 方 法 に よ り 、入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
(1) 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 入 札 者 は 、 別 紙 様式 に よ る 入 札 書 を 直 接 又 は 郵 便 等 で 提 出 し な けれ ば な ら な い 。
(2) 電 子 入 札 入 札 者 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム を 利用 し て 入 札 金 額 を 含 む 入 札 デ ー タ を 送 信 し な けれ ば な ら な い 。
( 入 札 書 等 の 記 載 )
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第 5 条 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 又 は 入 札デ ー タ ( 以 下 「 入 札 書 等 」 と い う 。 ) に 記 載 され た 金 額 に 当 該 金 額 の 8 パ ー セ ン ト に 相 当 す る 額を 加 算 し た 金 額 を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、入 札 者 は 消 費 税 に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 金 額の 108分 の 100に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す るこ と 。
( 直 接 入 札 )第 6 条 直 接 入 札 を 行 う 場 合 は 、 入 札 書 を 封 筒 に 入
れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏 名 を 表 記 し 、 予 め 指定 さ れ た 時 刻 ま で に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し なけ れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 入 札 書 とは 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の 書 類 を 添 付 す る 必 要の あ る 入 札 に あ っ て は 、 入 札 書 と 併 せ て こ れ ら書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。
2 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れ ば な ら な い 。
( 郵 便 等 入 札 )第 7 条 郵 便 等 入 札 を 行 う 場 合 に は 、 二 重 封 筒 と し 、
入 札 書 を 中 封 筒 に 入 れ 、 封 緘 の う え 入 札 者 の 氏名 、 宛 先 、 及 び 入 札 件 名 を 表 記 し 、 予 め 指 定 され た 時 刻 ま で に 到 着 す る よ う に 契 約 担 当 職 員 等あ て 書 留 で 提 出 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 書 と は 別 に 提 案 書 及 び 証 書 等 の書 類 を 添 付 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た っ て は 、入 札 書 と 併 せ て こ れ ら 書 類 を 提 出 し な け れ ば なら な い 。
2 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 入 札 さ せ る と き は 、 その 委 任 状 を 同 封 し な け れ ば な ら な い 。
( 電 子 入 札 )第 8 条 電 子 入 札 を 行 う 場 合 は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム
の マ ニ ュ ア ル に 定 め る デ ジ タ ル 証 明 書 の 取 得 を行 い 、 公 告 、 公 示 又 は 通 知 書 に 示 し た 時 刻 ま でに 電 子 入 札 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合に お い て 、 入 札 者 に 求 め ら れ る 競 争 参 加 資 格 を満 た す こ と を 証 明 す る 必 要 の あ る 入 札 に あ た って は 、 電 子 入 札 と は 別 に 競 争 参 加 資 格 を 満 た すこ と を 証 明 す る 証 書 等 を 提 出 し な け れ ば な ら ない 。
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( 代 理 人 の 制 限 )第 9 条 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 は 、 当 該 入 札 に 対 する 他 の 代 理 を す る こ と が で き な い 。2 入 札 者 は 、 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ( 昭 和 22 年 勅 令
第 165号 、 以 下 「 予 決 令 」 と い う 。 ) 第 71 条 第 1 項各 号 の 一 に 該 当 す る と 認 め ら れ る 者 で 、 そ の 事実 が あ っ た 後 2 年 を 経 過 し な い 者 を 入 札 代 理 人 とす る こ と が で き な い 。
( 条 件 付 き の 入 札 )第 10 条 予 決 令 第 72 条 第 1 項 に 規 定 す る 一 般 競 争 に
係 る 資 格 審 査 の 申 請 を 行 っ た も の は 、 競 争 に 参加 す る 者 に 必 要 な 資 格 を 有 す る と 認 め ら れ る こと 又 は 指 名 競 争 の 場 合 に あ っ て は 指 名 さ れ る こと を 条 件 に 入 札 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。 この 場 合 に お い て 、 当 該 資 格 審 査 申 請 書 の 審 査 が開 札 日 ま で に 終 了 し な い と き 又 は 資 格 を 有 す ると 認 め ら れ な か っ た と き 若 し く は 指 名 さ れ なか っ た と き は 、 当 該 入 札 書 は 落 札 の 対 象 と し ない 。
( 入 札 の 取 り 止 め 等 )第 11 条 入 札 参 加 者 が 連 合 又 は 不 穏 の 行 動 を な す
場 合 に お い て 、 入 札 を 公 正 に 執 行 す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る と き は 、 当 該 入 札 者 を 入 札に 参 加 さ せ ず 又 は 入 札 の 執 行 を 延 期 し 、 若 し くは 取 り 止 め る こ と が あ る 。
( 入 札 の 無 効 )第 12 条 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る 入 札 は 、 無 効 とす る 。
(1) 競 争 に 参 加 す る 資 格 を 有 し な い 者 に よ る 入 札(2) 指 名 競 争 入 札 に お い て 、 指 名 通 知 を 受 け て い
な い 者 に よ る 入 札(3) 委 任 状 を 持 参 し な い 代 理 人 に よ る 入 札(4) 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 に あ っ て は 、本 人 又 は 代 表 者 の 署 名 を も っ て 代 え る こ と が でき る 。 ) を 欠 く 入 札
(5) 金 額 を 訂 正 し た 入 札(6) 誤 字 、 脱 字 等 に よ り 意 思 表 示 が 不 明 瞭 で あ る
入 札(7) 明 ら か に 連 合 に よ る と 認 め ら れ る 入 札(8) 同 一 事 項 の 入 札 に つ い て 他 人 の 代 理 人 を 兼 ね
又 は 2 者 以 上 の 代 理 を し た 者 の 入 札
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(9) 入 札 者 に 求 め ら れ る 義 務 を 満 た す こ と を 証 明す る 必 要 の あ る 入 札 に あ っ て は 、 証 明 書 が 契 約担 当 職 員 等 の 審 査 の 結 果 採 用 さ れ な か っ た 入 札
(10) 入 札 書 受 領 期 限 ま で に 到 着 し な い 入 札(11) 暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項 ( 別 記 ) に つ い
て 、 虚 偽 が 認 め ら れ た 入 札(12) そ の 他 入 札 に 関 す る 条 件 に 違 反 し た 入 札
( 開 札 )第 13 条 開 札 に は 、 入 札 者 又 は 代 理 人 を 立 ち 会 わせ て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 入 札 者 又 は 代 理人 が 立 会 わ な い 場 合 は 、 入 札 執 行 事 務 に 関 係 のな い 職 員 を 立 会 わ せ て 行 う も の と す る 。
( 調 査 基 準 価 格 、 低 入 札 価 格 調 査 制 度 )第 14 条 工 事 そ の 他 の 請 負 契 約 ( 予 定 価 格 が 1 千 万
円 を 超 え る も の に 限 る 。 ) に つ い て 予 決 令 第 85条 に 規 定 す る 相 手 方 と な る べ き 者 の 申 込 み に 係る 価 格 に よ っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い こ と と な る お そ れが あ る と 認 め ら れ る 場 合 の 基 準 は 次 の 各 号 に 定め る 契 約 の 種 類 ご と に 当 該 各 号 に 定 め る 額 ( 以下 「 調 査 基 準 価 格 」 と い う 。 ) に 満 た な い 場 合と す る 。(1) 工 事 の 請 負 契 約 そ の 者 の 申 込 み に 係 る 価 格
が 契 約 ご と に 3 分 の 2 か ら 10 分 の 8.5 の 範 囲 で 契 約担 当 職 員 等 の 定 め る 割 合 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得た 額
(2) 前 号 以 外 の 請 負 契 約 そ の 者 の 申 込 み に 係 る価 格 が 10 分 の 6 を 予 定 価 格 に 乗 じ て 得 た 額
2 調 査 基 準 価 格 に 満 た な い 価 格 を も っ て 入 札 ( 以下 「 低 入 札 」 と い う 。 ) し た 者 は 、 事 後 の 資 料提 出 及 び 契 約 担 当 職 員 等 が 指 定 し た 日 時 及 び 場所 で 実 施 す る ヒ ア リ ン グ 等 ( 以 下 「 低 入 札 価 格調 査 」 と い う 。 ) に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。
3 低 入 札 価 格 調 査 は 、 入 札 理 由 、 入 札 価 格 の 積 算内 訳 、 手 持 工 事 等 の 状 況 、 履 行 体 制 、 国 及 び 地方 公 共 団 体 等 に お け る 契 約 の 履 行 状 況 等 に つ いて 実 施 す る 。
( 落 札 者 の 決 定 )第 15 条 一 般 競 争 入 札 最 低 価 格 落 札 方 式 ( 以 下
「 最 低 価 格 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ っ て は 、有 効 な 入 札 を 行 っ た 者 の う ち 、 予 定 価 格 の 範 囲
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内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 入 札 し た 者 を 落 札 者 とす る 。 ま た 、 一 般 競 争 入 札 総 合 評 価 落 札 方 式( 以 下 「 総 合 評 価 落 札 方 式 」 と い う 。 ) に あ って は 、 契 約 担 当 職 員 等 が 採 用 で き る と 判 断 し た提 案 書 を 入 札 書 に 添 付 し て 提 出 し た 入 札 者 であ っ て 、 そ の 入 札 金 額 が 当 機 構 会 計 規 程 第 29 条に 基 づ い て 作 成 さ れ た 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内で 、 か つ 提 出 し た 提 案 書 と 入 札 金 額 を 当 該 入 札説 明 書 に 添 付 の 評 価 手 順 書 に 記 載 さ れ た 方 法 で評 価 、 計 算 し 得 た 評 価 値 が 最 も 高 か っ た 者 を 落札 者 と す る 。
2 低 入 札 と な っ た 場 合 は 、 一 旦 落 札 決 定 を 保 留 し 、低 入 札 価 格 調 査 を 実 施 の 上 、 落 札 者 を 決 定 す る 。
3 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 の 結 果 そ の 者 に よ り 当 該契 約 の 内 容 に 適 合 し た 履 行 が さ れ な い お そ れ があ る と 認 め ら れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締結 す る こ と が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と なる お そ れ が あ っ て 著 し く 不 適 当 で あ る と 認 め られ る と き は 、 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 の 価 格 をも っ て 入 札 を し た 他 の 者 の う ち 、 評 価 の 最 も 高い 者 を 落 札 者 と す る こ と が あ る 。
( 再 度 入 札 )第 16 条 直 接 入 札 又 は 郵 便 等 入 札 に あ っ て は 、 開
札 の 結 果 予 定 価 格 の 制 限 に 達 し た 価 格 の 入 札 がな い と き は 、 直 ち に 再 度 の 入 札 を 行 う 。 な お 、開 札 の 際 に 、 入 札 者 又 は そ の 代 理 人 が 立 ち 会 わな か っ た 場 合 は 、 再 度 入 札 を 辞 退 し た も の と みな す 。
2 前 項 に お い て 、 入 札 者 は 、 代 理 人 を し て 再 度 入札 さ せ る と き は 、 そ の 委 任 状 を 持 参 さ せ な け れば な ら な い 。
3 電 子 入 札 に あ っ て は 、 開 札 の 結 果 予 定 価 格 の 制限 に 達 し た 価 格 の 入 札 が な い と き は 、 契 約 担 当職 員 の 指 定 す る 時 刻 に 再 度 入 札 を 行 う 。
4 前 項 に お い て 、 入 札 者 又 は 代 理 人 は 、 開 札 時 に電 子 入 札 シ ス テ ム を 立 ち 上 げ た パ ソ コ ン で 開 札の 状 況 を 確 認 し 、 速 や か に 再 度 入 札 が で き る よう に し な け れ ば な ら な い 。
( 同 価 又 は 同 総 合 評 価 点 の 入 札 者 が 二 者 以 上 あ る場 合 の 落 札 者 の 決 定 )第 17 条 最 低 価 格 落 札 方 式 に あ っ て は 、 落 札 と な
る べ き 最 低 価 格 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る
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と き は 、 電 子 入 札 シ ス テ ム の く じ 引 き 適 合 ( 乱数 に よ る ラ ン ダ ム 選 択 ) を も っ て 落 札 者 を 決 定す る 。 ま た 、 総 合 評 価 落 札 方 式 に あ っ て は 、 同総 合 評 価 点 の 入 札 を し た 者 が 二 者 以 上 あ る と きは 、 直 ち に 当 該 入 札 を し た 者 又 は 第 13 条 た だ し書 き に お い て 立 ち 会 い を し た 者 に く じ を 引 か せて 落 札 者 を 決 定 す る 。
2 前 項 の 場 合 に お い て 、 当 該 入 札 を し た 者 の う ちく じ を 引 か な い 者 が あ る と き は 、 こ れ に 代 わ って 入 札 事 務 に 関 係 の な い 職 員 に く じ を 引 か せ るも の と す る 。
( 契 約 書 の 提 出 )第 18 条 落 札 者 は 、 契 約 担 当 職 員 等 か ら 交 付 さ れ
た 契 約 書 に 記 名 押 印 ( 外 国 人 又 は 外 国 法 人 が 落札 者 で あ る 場 合 に は 、 本 人 又 は 代 表 者 が 署 名 する こ と を も っ て 代 え る こ と が で き る 。 ) し 、 落札 決 定 の 日 か ら 5 日 以 内 ( 期 終 了 の 日 が 行 政 機 関の 休 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 63 年 法 律 第 91 号 ) 第 1条 に 規 定 す る 日 に 当 た る と き は こ れ を 算 入 し ない 。 ) に 契 約 担 当 職 員 等 に 提 出 し な け れ ば な らな い 。 た だ し 、 契 約 担 当 職 員 等 が 必 要 と 認 め た場 合 は 、 こ の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。
2 落 札 者 が 前 項 に 規 定 す る 期 間 内 に 契 約 書 を 提 出し な い と き は 、 落 札 は そ の 効 力 を 失 う 。
( 入 札 書 等 に 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 )第 19 条 入 札 書 及 び そ れ に 添 付 す る 仕 様 書 等 に 使
用 す る 言 語 は 、 日 本 語 と し 、 通 貨 は 日 本 国 通 貨に 限 る 。
( 落 札 決 定 の 取 消 し )第 20 条 落 札 決 定 後 で あ っ て も 、 こ の 入 札 に 関 し
て 連 合 そ の 他 の 事 由 に よ り 正 当 な 入 札 で な い こと が 判 明 し た と き は 、 落 札 決 定 を 取 消 す こ と がで き る 。
以 上
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( 別 記 )
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当 社 ( 個 人 で あ る 場 合 は 私 、 団 体 で あ る 場 合 は当 団 体 ) は 、 下 記 の 「 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当な 者 」 の い ず れ に も 該 当 し ま せ ん 。
こ の 誓 約 が 虚 偽 で あ り 、 又 は こ の 誓 約 に 反 し たこ と に よ り 、 当 方 が 不 利 益 を 被 る こ と と な っ て も 、異 議 は 一 切 申 し 立 て ま せ ん 。
記
1. 契 約 の 相 手 方 と し て 不 適 当 な 者(1) 法 人 等 ( 個 人 、 法 人 又 は 団 体 を い う 。 ) が 、暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に関 す る 法 律 ( 平 成 3 年 法 律 第 77 号 ) 第 2 条 第 2 号に 規 定 す る 暴 力 団 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き 又 は 法 人 等 の 役 員 等 ( 個 人 で あ る 場 合 は その 者 、 法 人 で あ る 場 合 は 役 員 又 は 支 店 若 し く は営 業 所 ( 常 時 契 約 を 締 結 す る 事 務 所 を い う 。 )の 代 表 者 、 団 体 で あ る 場 合 は 代 表 者 、 理 事 等 、そ の 他 経 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る 者 を い う 。以 下 同 じ 。 ) が 、 暴 力 団 員 ( 同 法 第 2 条 第 6 号 に規 定 す る 暴 力 団 員 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) で あ ると き
(2) 役 員 等 が 、 自 己 、 自 社 若 し く は 第 三 者 の 不 正の 利 益 を 図 る 目 的 又 は 第 三 者 に 損 害 を 加 え る 目的 を も っ て 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 を 利 用 す る など し て い る と き
(3) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 に 対 し て 、 資金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど 直 接 的あ る い は 積 極 的 に 暴 力 団 の 維 持 、 運 営 に 協 力 し 、若 し く は 関 与 し て い る と き
(4) 役 員 等 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 で あ る こ と を知 り な が ら こ れ と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係を 有 し て い る と き
上 記 事 項 に つ い て 、 入 札 書 の 提 出 若 し く は 電 子入 札 を も っ て 誓 約 し ま す 。
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【 資 料 2 】
予 算 決 算 及 び 会 計 令 【 抜 粋 】
( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ る こ と が で き な い 者 )第 七 十 条 契 約 担 当 官 等 は 、 売 買 、 貸 借 、 請 負 そ
の 他 の 契 約 に つ き 会 計 法 第 二 十 九 条 の 三 第 一 項の 競 争 ( 以 下 「 一 般 競 争 」 と い う 。 ) に 付 す ると き は 、 特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 く ほ か 、 次の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を 参 加 さ せ る こと が で き な い 。 一 当 該 契 約 を 締 結 す る 能 力 を 有 し な い 者 二 破 産 手 続 開 始 の 決 定 を 受 け て 復 権 を 得 な い者 三 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す
る 法 律 ( 平 成 三 年 法 律 第 七 十 七 号 ) 第 三 十 二条 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 者
( 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と が で き る 者 )第 七 十 一 条 契 約 担 当 官 等 は 、 一 般 競 争 に 参 加 し
よ う と す る 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す ると 認 め ら れ る と き は 、 そ の 者 に つ い て 三 年 以 内の 期 間 を 定 め て 一 般 競 争 に 参 加 さ せ な い こ と がで き る 。 そ の 者 を 代 理 人 、 支 配 人 そ の 他 の 使 用人 と し て 使 用 す る 者 に つ い て も 、 ま た 同 様 と する 。 一 契 約 の 履 行 に 当 た り 故 意 に 工 事 、 製 造 そ の
他 の 役 務 を 粗 雑 に 行 い 、 又 は 物 件 の 品 質 若 しく は 数 量 に 関 し て 不 正 の 行 為 を し た と き 。
二 公 正 な 競 争 の 執 行 を 妨 げ た と き 又 は 公 正 な価 格 を 害 し 若 し く は 不 正 の 利 益 を 得 る た め に連 合 し た と き 。
三 落 札 者 が 契 約 を 結 ぶ こ と 又 は 契 約 者 が 契 約を 履 行 す る こ と を 妨 げ た と き 。
四 監 督 又 は 検 査 の 実 施 に 当 た り 職 員 の 職 務 の執 行 を 妨 げ た と き 。
五 正 当 な 理 由 が な く て 契 約 を 履 行 し な か つ たと き 。
六 契 約 に よ り 、 契 約 の 後 に 代 価 の 額 を 確 定 する 場 合 に お い て 、 当 該 代 価 の 請 求 を 故 意 に 虚偽 の 事 実 に 基 づ き 過 大 な 額 で 行 つ た と き 。
七 こ の 項 ( こ の 号 を 除 く 。 ) の 規 定 に よ り 一般 競 争 に 参 加 で き な い こ と と さ れ て い る 者 を契 約 の 締 結 又 は 契 約 の 履 行 に 当 た り 、 代 理 人
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支 配 人 そ の 他 の 使 用 人 と し て 使 用 し た と き 。2 契 約 担 当 官 等 は 、 前 項 の 規 定 に 該 当 す る 者 を
入 札 代 理 人 と し て 使 用 す る 者 を 一 般 競 争 に 参 加さ せ な い こ と が で き る 。
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( 様 式 1 )
質 問書 枚
数
枚 中/ 枚
目
年 月 日
質 問 書
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 御 中( 担 当 部 署 : 技 術 本 部 セ キ ュ リ テ ィ セ ン タ ー )
会 社 名 :担 当 部 署 :担 当 者 名 :電 話 :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :
「 検 証 等 用 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 一 式 の 賃 貸借 ( そ の 2 ) 」 ( 2018 年 1 月 29 日 付 公 告 ) に 関 す る質 問 書 を 提 出 し ま す 。
資 料名ペ ージ項 目名質 問内 容
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(1) 質 問 書 ( 様 式 ) に は 、 機 構 ウ ェ ブ サ イ ト に て公 開 し て い る 入 札 説 明 書 の 資 料 名 、 ペ ー ジ 及 び項 目 名 を 記 載 す る こ と 。
(2) 質 問 は 、 本 様 式 1 枚 に つ き 1 問 と し 、 簡 潔 に まと め て 記 載 す る こ と 。
(3) 質 問 者 自 身 の 既 得 情 報 ( 特 殊 な 技 術 、 ノ ウ ハウ 等 ) 、 個 人 情 報 に 関 す る 内 容 に つ い て は 、 質問 書 に 公 表 し な い 旨 を 記 入 す る こ と 。
(4) 質 問 者 の 企 業 名 等 は 公 表 し な い 。
( 様 式 2 )
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 殿
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
( 又 は 代 理 人 )
委 任 状
私 は 、 下 記 の 者 を 代 理 人 と 定 め 、 「 検 証等 用 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 一 式 の 賃 貸 借( そ の 2 ) 」 の 入 札 に 関 す る 一 切 の 権 限 を委 任 し ま す 。
代 理 人 ( 又 は 復 代 理 人 )
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所 在 地
所 属 ・ 役 職 名
氏 名
使 用 印 鑑
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( 様 式 3 )
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 殿
所 在 地
商 号 又 は 名 称
代 表 者 氏 名 印
( 又 は 代 理 人 、 復 代 理 人 氏名 )
印
入 札 書
入 札 金 額 ¥
件 名 「 検 証 等 用 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ータ 一 式 の 賃 貸 借 ( そ の 2 ) 」
契 約 条 項 の 内 容 及 び 貴 機 構 入 札 心 得 を 承 知 の う え 、入 札 い た し ま す 。
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( 様 式 4 )
適 合 証 明 書
年 月 日
独 立 行 政 法 人 情 報 処 理 推 進 機 構 理 事 長 富 田 達 夫 殿
所 在 地会 社 名代 表 者 氏 名
印
「 検 証 等 用 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ 一 式 の 賃 貸借 ( そ の 2 ) 」 ( 2018 年 1 月 29 日 付 公 告 ) の 入 札 に際 し 、 別 添 の と お り 、 貴 機 構 の 仕 様 に 適 合 す る こと を 証 明 す る た め 、 本 証 明 書 を 提 出 い た し ま す 。ま た 、 本 証 明 書 に 示 し た 以 外 の 事 項 に あ っ て も 、貴 機 構 の 仕 様 の 全 て の 事 項 を 満 た す こ と を 証 明 しま す 。
な お 、 落 札 し た 場 合 に は 、 仕 様 書 に 従 い 、 万 全を 期 し て 業 務 を 行 い ま す が 、 万 一 不 測 の 事 態 が 生じ た 場 合 に は 、 貴 機 構 の 指 示 の 下 、 全 社 を 挙 げ て直 ち に 対 応 い た し ま す 。
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( 本 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ 先 )担 当 部 署 :担 当 者 名 :電 話 :フ ァ ッ ク ス :電 子 メ ー ル :
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(別添)
適合証明書(明細一覧)
(1 )デスクトップ型パーソナルコンピュータ
①品名・型番等
製造メーカー 品名、型番等数
量
②仕様・規格等
構成品 仕様、規格等
1 本体
2 OS
3 CPU
4 主記憶メモリ
5 ストレージ
6 キーボード
7 ディスプレイ
8 光ディスク装置
9 LAN接続インタフェース
10
USBポート
11
その他インターフェース
12
環境配慮事項
13
その他
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(2 )ノート型パーソナルコンピュータ
①品名・型番等
製造メーカー 品名、型番等数
量
②仕様・規格等
構成品 仕様、規格等
1 本体
2 OS
3 CPU
4 主記憶メモリ
5 ストレージ
6 キーボード
7 ディスプレイ
8 光ディスク装置
9 LAN接続インタフェース
10
USBポート
11
その他インターフェース
12
環境配慮事項
13
その他
(1) 適合証明書及び別添については、使用する言語は日本語(日本語以外の資料につ
いては日本語訳を添付すること。)とし、A4判の紙媒体で提出すること。
なお、適合証明書以外の書類については、任意様式とする。
(2) 別添の記入欄が不足する場合には、適宜の様式で別途作成又は別紙に記載した上
で、適合証明書に添付すること。
(3) 別添を作成する際は、各項目の内容を確認できる添付資料を必ず添付するととも
に、必要事項を記述した上で提出すること。
(4) 添付資料は、別添の各項目に対応しているものとし、その資料は、カタログの写
し、メーカー発行の証明書、技術資料の写し、Webページ等とする。
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(5) 添付資料には、該当部分を付箋、マーカー又は丸囲み等により分かりやすくする
こと。
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物件の 保守・保証に 関す る 体制図
年 月 日現在
件 名
商号又は名称
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
使 用 者 独立行政法人情報処理推進機構
↓ ①保守等の依頼
保 守 ・ 保 証 等
連 絡 先
住 所
会 社
名
担当部署
↓ ②保守等の実施先へ連絡
保 守 ・ 保 証 等
実 施 先
住 所
会 社
名
担当部署
↓ ③保守等の実施先へ
使 用 者 独立行政法人情報処理推進機構
※1 記入欄が足りない場合は、余白に記入するか又は別紙に記入の上添付してください。
※2 上記内容が明記されているもの(カタログ、Webページ等)の提出があれば、本様
式での提出は必要ありません。
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※ 該当者の み 提出
第 三 者 を し て 物 件 の 貸 付 を 行 え る こ と の 証 明 書
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 富田 達夫 殿
入 札 者:所在地商号又は 名称代 表 者 氏 名
印
第 三 者:所在地商号又は 名称代 表 者 氏 名
印
「検証等用パ ーソ ナ ル コ ン ピ ュ ータ 一式の 賃貸借(そ の 2)」(2018年1 月29 日付公告)の 入札に つ い て 、下記の 事項を 証明致し ま す 。
記
本入札に つ い て 、入札者が 落札し た 際に は 、次の と お り 第三者をし て 物件を 賃貸致し ま す 。
1.賃貸借契約に つ い て 賃貸借契約は 、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」と い う 。)と 第三者
と の 間で 、機構指定の 賃貸借契約書に よ り 契約を 締結致し ま す 。
2.賃貸債務の 履行に つ い て 賃貸債務に つ い て は 、入札者の 責任に お い て 機構指定の 賃貸借契約書
に 定め た 条件で 第三者に 履行さ せ ま す 。
3.第三者の 債務不履行に つ い て 第三者が 、正当な 理由な く 賃貸借契約に 定め ら れ た 債務を 履行し な
い 場合は 、入札者が 債務を 履行し ま す 。
4.賃貸借料金に つ い て (1) 賃貸借料金 「契約書(案)」お よ び 落札金額に 従っ て 定め る 契約金額に て 、第三者
よ り 賃貸し ま す 。 (2) 賃貸借料金の 請求及び 支払い
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上記の 賃貸借料金を 第三者か ら 機構に 請求致し ま す 。よ っ て 、機構か ら 第三者へ お 支払い く だ さ い 。
(様式5)
入 札 書 等 受 理 票 ( 控 )
受理番号
件名:「検証等用パ ーソ ナ ル コ ン ピ ュ ータ 一式の 賃貸借(そ の 2)」に関す る 提出資料
【入札者記載欄】
提出年月日: 年 月 日
法 人 名:所 在 地: 〒担 当 者: 所属・役職名 氏名 TEL FAX
【IPA担当者使用欄】No.
提出書類 部数 有無 No.
提出書類 部数 有無
①委任状(委任する 場合)
1 通 ② 入札書(封緘) 1 通
③ 最新の 納税証明書 1 通 ④資格審査結果通知書の 写し
1 通
⑤ 適合証明書 1 通 ⑥物件の 保守・保証に 関す る 体制図
1 通
⑦
第三者を し て物件の 貸付を 行え る こ との 証明書 ※該当者の み
1 通 ⑧ 入札書等受理票 本通
-
切 り 取り
受理番号
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入 札 書 等 受 理 票
年 月 日件 名 「 検証等用パ ーソ ナ ル コ ン ピ ュ ータ 一式の 賃貸借(そ の 2) 」 に 関す る 提出資料法人名(入札者が 記載): 担当者名(入札者が 記載): 殿
貴殿か ら 提出さ れ た 入札書等を 受理し ま し た 。
独立行政法人情報処理推進機構 技術本部 セキュリティセンター
担当者名: ㊞
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