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1 ©JSA 2016 IEC国際標準化 質問と回答事例集 【第 1 版:2016.03ISO/IEC Directives について 本書では、ISO/IEC Directives (ISO/IEC 専⾨業務⽤指針)を数多く参照いたします。 Directives は、IEC ホームページまたは JSA ホームページからダウンロードできます。 IEC(英語版): http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/ JSA(英和対訳版): http://www.jsa.or.jp/itn/service/shiryo/shiryo-1.html ⼀般財団法⼈ ⽇本規格協会 Japanese Standards Association(JSA) 国際標準化ユニット International Standadization Unit Email: [email protected] URL: http://www.jsa.or.jp/

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Page 1: IEC国際標準化 質問と回答事例集 ©JSA 2016 1 委員会(TC/SC)の設置・編成と参加 1.1 TC/SC の設置 新たなTCの設置の提案 【質問 1】 JISをベースにIEC提案をしようとしていますが、その技術分野を担当するTC/SC

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IEC国際標準化 質問と回答事例集

【第 1 版:2016.03】

ISO/IEC Directives について

本書では、ISO/IEC Directives (ISO/IEC 専⾨業務⽤指針)を数多く参照いたします。

Directives は、IEC ホームページまたは JSA ホームページからダウンロードできます。

IEC(英語版): http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/

JSA(英和対訳版): http://www.jsa.or.jp/itn/service/shiryo/shiryo-1.html

⼀般財団法⼈ ⽇本規格協会 Japanese Standards Association(JSA)

国際標準化ユニット

International Standadization Unit

Email: [email protected]

URL: http://www.jsa.or.jp/

Page 2: IEC国際標準化 質問と回答事例集 ©JSA 2016 1 委員会(TC/SC)の設置・編成と参加 1.1 TC/SC の設置 新たなTCの設置の提案 【質問 1】 JISをベースにIEC提案をしようとしていますが、その技術分野を担当するTC/SC

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⽬ 次

1 委員会(TC/SC)の設置・編成と参加 ........................................................................... 6

1.1 TC/SC の設置 ................................................................................................. 6

新たな TC の設置の提案 ................................................................................... 6

1.2 TC/SC の編成 .................................................................................................. 9

National body と TC/SC の P/O メンバーの関係 ............................................. 9

ノンメンバー ................................................................................................. 10

TC/SC メンバーとしてのリエゾン ................................................................. 10

Liaison officer の指名 .................................................................................. 12

国内審議委員会議⻑が TC/SC 議⻑を兼務 ...................................................... 13

Vice-chair の任命 ......................................................................................... 14

Chairʼs Advisory Group の設置 .................................................................... 14

台湾の参加 .................................................................................................... 15

業務が終わった TC/SC .................................................................................. 16

1.3 TC/SC/WG への参加と国内委員会審議 ......................................................... 17

IEC 活動に参加するための Expert Management System への登録 ............... 17

審議⽂書のダウンロード ................................................................................ 18

国内審議委員会委員を全員登録 ...................................................................... 18

2 新たな WG の設置・編成と参加.................................................................................. 19

2.1 新たなWG設置の提案 ................................................................................... 19

2.2 WGの編成と参加 .......................................................................................... 19

任務が終了した WG ....................................................................................... 19

WG 副コンビーナ(Co-convener) .............................................................. 20

WG の参加と登録 .......................................................................................... 20

休眠中の WG の再起動 ................................................................................... 21

3 規格策定過程:新業務項⽬提案から最終承認まで ........................................................ 22

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3.1 新業務項⽬の提案 (New work item proposal : NP) 先を探す ..................... 22

提案する TC/SC の探し⽅ ............................................................................. 22

適当な TC/SC がない ..................................................................................... 22

NP 提案と Project committee (PC) .............................................................. 24

Stand-by の TC/SC への対応......................................................................... 25

特定分野の規格開発状況の調査 ...................................................................... 25

3.2 新規業務項⽬の提案 ....................................................................................... 26

Preliminary work item(PWI)とは? ............................................................. 26

NP を CD, CDV 段階に提案 ............................................................................ 26

改訂のための成⽴要件 ................................................................................... 27

新規業務項⽬の発掘 ....................................................................................... 28

国家規格を引⽤した NP 提案への対応 ............................................................ 28

⽤語規格と IEV .............................................................................................. 29

3.3 迅速法(Fast track)での提案 .......................................................................... 30

NP と迅速法の違い ........................................................................................ 30

迅速法の⼿順と FDIS への直接提案 ............................................................... 31

3.4 WD から FDIS までの審議に関係して ............................................................ 32

著作権と審議⽤⽂書の配布 ............................................................................ 32

Corrigendum の⼊⼿⽅法 ............................................................................. 33

特許の取り扱い ............................................................................................. 33

作成中の規格番号の変更 ................................................................................ 34

作成中の規格のパート分け ............................................................................ 35

WD/CD/CDV/FDIS の審議⽂書の配布と回答 ................................................. 35

投票結果の集計の仕⽅(1)棄権と無投票の違い ............................................ 37

投票結果の集計の仕⽅(2)投票義務を果たさない国への対処 ....................... 37

CD 案件の投票結果への対応 .......................................................................... 38

CD 昇格決定後の WD の修正 .......................................................................... 38

CDV, FDIS の投票とコメント提出;委員会メンバー間の扱いの違い .................................................................................................... 39

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キャンセルが迫った案件の Target date の延⻑ ............................................. 40

FDIS の修正の仕⽅ ........................................................................................ 41

投票結果の扱いの異議申し⽴て ...................................................................... 42

3.5 International Standard(IS)以外の⽂書 ........................................................ 42

CDV の TS としての発⾏ ................................................................................ 42

TR の作成⼿順 ............................................................................................... 43

3.6 公式⽂書の管理・保管義務(TC/SC 国際幹事) ............................................... 43

4 規格の⾒直し .............................................................................................................. 44

5 国際規格を書く ........................................................................................................... 45

5.1 IEC テンプレートを使う ................................................................................ 45

IEC/TR, TS, PAS 作成⽤のテンプレート ....................................................... 45

⽂字化けの防⽌ ............................................................................................. 46

5.2 規格⽤図⾯の作成 .......................................................................................... 47

5.3 Normative reference と Bibliography の書き⽅ ........................................... 48

IEC 規格への国家規格の引⽤ ......................................................................... 48

Normative reference と TR .......................................................................... 49

Bibliography への記載事項 ............................................................................ 50

企業名の記載 ................................................................................................. 50

5.4 IEC の公式⾔語 .............................................................................................. 51

⽂書作成での公式⾔語の扱い ......................................................................... 51

IEC(CDV/FDIS)⽂書の仏語訳 ........................................................................ 52

5.5 その他の書き⽅等に関して ............................................................................ 53

Type と Classificarion .................................................................................. 53

6 国際会議への参加と招聘・開催 ................................................................................... 54

6.1 国際会議への参加 .......................................................................................... 54

IEC 会議参加の⼿続き .................................................................................... 54

国際会議に参加する際の留意点 ...................................................................... 55

国際会議に参加する⼼構えと準備 .................................................................. 56

6.2 国際会議の招聘 ............................................................................................. 60

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国際会議招聘と国内⼿続き ............................................................................ 60

国際会議の開催準備 ....................................................................................... 61

仏語通訳要請への対応 ................................................................................... 66

6.3 会議開催の運営に当たって(TC/SC 国際幹事の役割) ................................... 67

会議開催通知の時期 ....................................................................................... 67

IEC TC/SC/WG 会議を開催する際の定⾜数 ................................................... 68

会議結果のまとめ .......................................................................................... 69

会議参加者の確認と記録 ................................................................................ 71

7 ドレスデン協定 ........................................................................................................... 71

並⾏投票のチェック欄 ................................................................................... 71

CENELEC 規格の IEC への取込み ................................................................... 72

8 国際市場性(Global relevance) ................................................................................ 72

IEC の国際市場性の政策 ................................................................................ 72

Market difference と Essential difference ................................................. 73

ISO と IEC の政策の違い ............................................................................... 74

9 その他の⼀般的事項に関る Q&A .................................................................................. 75

International Standard と international standard との違い ........................ 75

⽶国 SDO(Standards Development Organization)と IEC ............................ 75

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1 委員会(TC/SC)の設置・編成と参加

1.1 TC/SC の設置

新たな TC の設置の提案

【質問 1】

JIS をベースに IEC 提案をしようとしていますが、その技術分野を担当する TC/SC

が⾒つかりません。従って、新たな TC の設置を提案したいと考えています。どのよ

うな⼿続きが必要でしょうか。

【答え】

TC(専⾨委員会)の設置に関しては、【ISO/IEC Directives Part 1, 1.5 Establishment

of technical committees 】 に 規 定 が あ り 、 決 定 は SMB(Standardization

Management Board) が⾏いますが【1.5.1】、その提案ができる資格者は【1.5.3】

に書かれています。ここでは National Committee(NC)として IEC 中央事務局に

提案する⼿続きと合わせて国内の⼿続きを説明します。

提案は、【IEC書式 Form-NTC.dot

(http://www.iec.ch/standardsdev/resources/docpreparation/forms_templat

es/)に所定の事項を書き込みます。その内容は【ISO/IEC Directives Part 1, Annex

C4】に⽰されていますが、要点をまとめると以下の通りです。

・ Subject:提案するTC の名称、簡潔で明快な表現で

・ Scope:対象とする規格策定活動の領域を端的に、具体的に記述する。特にその領域

の境界が分かるように表現することが⼤切です。例えば、「製品の呼称、ただし⽤

語、試験法を対象にするが、製品仕様は除外する」など。また、近接する活動領域

の⼀部重複する既存のTC がある場合には、その重複領域を除くとの記載を含める

(具体的な書き⽅は、幾つかのTC の事例を参考にしてください)。

・ Purpose and justification:新TC の設⽴が妥当であると考える理由を、第3者が

分かり易い表現でまとめ、記載します。その際に考慮すべき事項が【Annex C.4.3】

に挙げられていますので、提案する新TC の理由として相応しいものを選んで、記述

するのがよいでしょう。また、提案するScope が既存のTC に隣接する場合には、

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既存のTC のScope を拡張して扱うことが適当ではない理由を付記する必要があり

ます。

・ Programme of work:ここではTC が具体的に取り組む対象を明記します。その内

容は、ScopeとPurpose and Justification に記載した内容を、規格群として具体的

に整理して記述するとよいでしょう。例えば、製品の場合には、⽤語、製品の種類、

材料仕様、性能特性、試験法、データの提⽰法など活動が具体化した場合に、必要

に応じて設置するWG やSC の業務内容を考えながら整理するとよいでしょう。

【Annex C.4.4.4】で求めている優先順位、⽬標期⽇もこのような整理をすると明

らかになってくるでしょう。この場合、差し迫って具体的な要請がない場合には、

⽬標期⽇は⼤まかのもので⼗分だと思います。

・ Survey of similar work undertaken in other bodies:その分野で、世界的に

どのような標準化活動があるのを⽰すのが⽬的ですので、提案する領域に関係する

JIS 以外の諸外国の規格を出来るだけ調べて、Programme 分類ごとに、国名と規

格番号、題名をまとめて⼀覧にすると分かりやすいでしょう。完璧なものでなくと

も、判る範囲で主要なものが含まれていていればよいと思います。実際、提案が投

票に掛かると、コメントとして各国から⾃国の関連規格のリストが提出されること

があります。

・ Liaison organizations:IEC では規格作成の過程で関連情報を交換して、業務の

重複を避け、適切な規格を策定するために“Liaison:連携”という仕組みがあります。

従って、情報交換を密接に⾏う組織名を、IEC 内部のTC/SC 名と外部機関名で記述

します。例えば、無線・通信に関る場合には外部機関はITU が考えられますし、内

部のTC としては幾つかの無線・通信等に関るTC があります。

・ Other comments:特別に追記したい事項があればここに記載します。特に、承認

された場合には⽇本(JISC)が幹事国を引き受ける⽤意があるとの意思表⽰をして

おくことが⼤切です。さらに、この分野での新規TC の提案が各国との事前妙技の結

果であれば、例えば、これまで⽇・⽶・欧の関係業界で協議した結果であり、その

提案を⽇本が⾏っているなどもここに記載すべき対象になるでしょう。

・ Signature of proposer::⽇本の提案はJISC を通じて⾏います。従って、ここの

名前はJISC のSecretariat(経済産業省基準認証担当審議官)名になります。

国内の⼿続きは、JISCからSMBへの提案になりますので、まずJISCに相談すること

になります。国内の⼿続きを始めるにあたり、まず、国内の担当審議団体を明らかに

する必要があります。新TC設置提案の⺟体が既存の⼯業会等の団体であればその団

体が代表として申請することになりますし、無い場合には、新たに審議団体となりう

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る組織を新設する必要があります。担当審議団体(もしくはそう想定される団体)は、

新TC設置の提案をしたい旨を、JISC事務局である、経産省基準認証ユニットの国際

電気標準課宛連絡してください。JISC事務局は、提案者、SMB⽇本代表委員等と検

討して所定書式(Form-NTC.dot)の提案書を完成させ、役所内の決裁を取って、IEC

の事務総⻑宛に送付します。

【注】国内の審議団体の⼿続きに関わる事項については、JISCが発⾏しているISO/IEC事務処理

要領(国内審議団体等の⼿続き編)を参照してください。

(https://www.jisc.go.jp/international/isoiec-ref.html)

IECでは、SMBの事務局が本件を担当し、提出された⽂書の内容をチェックの上、不

⾜部分は更に記述を求めてきます。提案はSMB委員に回付されて審議が⾏われます

(通常、約4か⽉毎に開催されるSMB会議で議論されます)。SMBでは、その場で決

定するか、Adhoc Groupを設置して検討をすることになります。最終的にSMBで新

TC設置が承諾された場合、IECの全メンバーを対象に投票が⾏われ、有効投票の2/3

以上の賛成と5か国の参加を条件に、SMBの決議で決定します。このIEC全メンバー

対象の投票時、幹事国のポジションを取る意思があるかどうかを表明します。その結

果でSMBが幹事国をアサインします。(議⻑は幹事国がノミネートしSMBで決定し

ます。)

新TCを設置するにあたり、通常、提案国が幹事国のポジションを取ることが多いで

すが、複数の国が意思を表⽰した場合には、それらの国々の中で調整(例えば幹事国

と議⻑国を分け合うとか、副議⻑をアサインするとか等)するか、調整がつかない場

合にはSMBメンバーの投票で幹事国が決まります。

【質問 2】

TC直轄のWGをSCに昇格させようと考えていますが、どのようにすればよいのでし

ょうか。

【答え】

SC の設置に関しては、【ISO/IEC Directives Part 1;1.6】に⼿続きが書かれてい

ます。その概要は、SC の設置は National Committee (NC)が幹事国の引き受けを前

提に TC に提案し、投票した P メンバーの 2/3 以上の賛成と親 TC の P メンバー及

び O メンバーの 5 か国以上の参加表明を条件に、SMB の承認を経て決定されます。

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提案⽤の書式は特に決められていませんので、⾃由な⽂書で提案できますが、その記

載内容は、TCが設置を決定したことをIEC中央事務局(IEC CO)へ報告するための書

式【Form-NSC.dot】が参考になります。また、TCで決定されると、TCの国際幹事

は提案国にこの書式でSMB提出書類作成を求めてくる可能性が⾼いので、提案書とし

て最初からこの書式を使うことを勧めます。

書式記述の内でTCの設置の提案書と同じ項⽬はそちらを参照ください。異なる2点の

み注記します。

・ National Committees:SCのNCは投票の結果で参加国が決まりますので、JISCか

ら提案する段階では空欄です。決まってから、TC国際幹事が記⼊するでしょう。

・ Secretariat:⽇本が幹事国を引き受けたい場合には、「⽇本が国際幹事を引き受け

る」ことを明記します。この意思表⽰を明確にしておかないと、投票時に他国が幹事

国引き受けの意思表⽰をした場合、その国になってしまう場合があります。

国内の⼿続きは、TCの国内受託審議団体及び経済産業省国際電気標準課の担当官の

了解を得た上で、TC国際幹事宛に送付します。提案を受けたTC国際幹事は、TC/Pメ

ンバーの投票に掛け、承認条件が満たされると、【Form-NSC.dot】をIEC COに提

出し、SMBの追認を求めます。SMBの追認で正式発⾜の運びとなります。

1.2 TC/SC の編成

National body と TC/SC の P/O メンバーの関係

【質問 3】

ISO/IEC DirectivesではNB(National body)は何れのTC/SCにも参加でき、Pメンバ

ー⼜はOメンバーの選択が出来るとありますが、National Bodyとはどういう意味で

すか?これらメンバーとそれぞれの委員会内での参加の仕⽅について説明ください。

【答え】

正会員をISOではMember body(MB)と呼び、IEC側はNational Committee(NC)と

呼んでいます。ISO/IEC Directivesは両組織に共通であるため、「正会員」をISO/IEC

折衷のNational body (NB)と呼んでいるものと思われます。従って、IECでは

National body= National Committeeと読み替えてISO/IEC Directivesを理解くだ

さい。

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NCは希望する何れのTC/SC委員会にも参加でき、その際には委員会での規格策定作

業に参加・貢献する積極的参加(Participating member:Pメンバー)か、委員会活

動の情報を⼊⼿し、必要に応じて意⾒を述べる消極的参加(Obserber member:O

メンバー)か、のどちらかの⽴場を選択し、TC/SCに登録します。従って、P/Oメン

バーはTC/SCに登録しているNCを指し、単にNCと⾔えば、IECで正会員の会費を払

っている全ての国の代表団体を指します。

PメンバーとOメンバーの違いは、投票資格とその義務にあります。重要な事項の決

定を投票で⾏う場合、Oメンバーは意⾒を提出することはできますが、Pメンバーの

投票のみが賛否の判定材料になり、Oメンバーの票はカウントされません。もう⼀つ

の違いは、Pメンバーは登録しているTC/SCが⾏う各種の照会(Enquiry)と審議⽂

書の投票に必ず回答し、また会議に参加する義務を負っています。Oメンバーは会議

に参加し、意⾒の表明はできますが、そのような義務はありません。

なお、P/Oに無関係に、表明された意⾒(Comment)は同等に扱い、審議されます。

IECでは、会議への参加がなく、照会⽂書への回答率が低い場合、強制的にOメンバ

ーに格下げされることがあります。【ISO/IEC Directives Part 1;1.7.4】

ノンメンバー

【質問 4】

TC/SCのノンメンバーという表現をよく聞きますが、ISO/IEC Directivesには”ノン

メンバー”という⽤語が⾒つかりません。ノンメンバーについて説明してください。

【答え】

【ISO/IEC Directives, Part 1, 1.7.1】には「PメンバーでもOメンバーでもない地

位を選ぶことができる」とあります。これは、正会員(National Committee:NC)

は「希望する」どのTC/SC にでも参加できますが、この裏返しは、「希望しない」

TC/SCには参加しなくともよいということを⾔っています。

これをTC/SC側から⾒ると、その委員会に登録しているNCはP/Oのいずれかですが、

登録していないNCもあるわけで、これをノンメンバー(Non-member)と呼んでいま

す。

TC/SC メンバーとしてのリエゾン

【質問 5】

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TC/SC構成メンバーに「リエゾンメンバー」とありますが、このメンバーについて説

明してください。

【答え】

リエゾン(Liaison、連携の意)の制度は、IECの規格開発の上で重要な仕組みで、関連

するIEC内・外の組織と規格開発に関わる情報交換を⾏い、できるだけ幅広く利害関

係者の意⾒を吸収すると同時に、規格内容の重複とダブルスタンダード化を回避して

います。

リエゾンには、IECおよびISO内の相互に関係するTC/SC間で情報を交換する内部リ

エゾン(Internal liaison)とIEC、IEC以外の組織と情報交換する外部リエゾン

(External liaison)があります。内部リエゾンの実務としては、TC/SC国際幹事は、

委員会の公式⽂書類をP/Oメンバーに配布する際に、同時にリエゾンメンバーにも送

付します。リエゾン関係にあるTC/SC国際幹事は⽂書を受け取ると、内容をチェック

し、⾃らのTC/SC活動に関係するものは委員会メンバーに配布し、相⼿のTC/SCに意

⾒を述べる必要があれば、議⻑と相談の上、⽂書で意⾒書を提出します。このように、

TC/SC設置に際しては、このリエゾンも検討すべき重要な事項です。

外部リエゾンには、A,B,C及びDの4つの異なるカテゴリーがあります【ISO/IEC

Diectives Part 1,1.17】。

カテゴリーA:TC/SCレベルのリエゾンでTC/SC活動に積極的に参加・寄与するリエ

ゾン;TC/SC会議、WGに参加でき、意⾒の表明ができるが、投票には

参加できない。

カテゴリーB:TC/SCレベルのリエゾンですが、情報を受け取り、必要に応じて意⾒

の表明ができる。TC/SC会議/WGには参加できない。

カテゴリーC:JTC1 のリエゾン

カテゴリーD:WG/Projectに参加する外部団体で、⼯業会やコンソーシアム・フォ

ーラムが含まれますが、そのメンバーシップが単⼀国内に閉じていな

いことが条件(Multi national)となります。

カテゴリーA,Bの設置は、TC/SCと外部機関との合意に基づき、中央事務局を介して

⾏いますが、カテゴリーDリエゾンの設置はSMBの承認が必要になります。カテゴリ

ーDリエゾンについては、リエゾン設置を望む団体からの裏付け⽂書(レター等)と

団体の概要がわかる⽂書をつけてTC/SC国際幹事からIEC CO宛に要請し、IEC COは

QP(Question of Principle)としてSMBに回付します。

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リエゾンは相互の情報交換が前提です。⼀⽅の委員会がリエゾンと認識しても、その

相⼿がそれに呼応しなければリエゾンとなりません。

【質問 6】

TC全体に関わる外部の団体とカテゴリーAリエゾンを締結しようとIEC COに掛け合

いましたが、拒否され、カテゴリーDリエゾンを締結するよう指⽰されました。TC

レベルのリエゾンをカテゴリーAリエゾンというのではないのでしょうか?

【答え】

ISO/IEC Directives上はTCレベルのリエゾンがカテゴリーA、WG/Projectレベルの

リエゾンがカテゴリーDリエゾン、と規定しています。しかし、IEC COの⽴場とし

ては、カテゴリーAリエゾンを結べる団体は、IECと同等の会員構成を持つ団体、す

なわち、1国1代表組織をメンバーとしている国際団体と定義しているようです。し

たがって、TCレベル全体に関わる外部団体であっても、その会員構成が企業であっ

たり、個⼈会員であったりする場合には、カテゴリーAの対象とみなされません。こ

の背景には、IECは⺠間団体であるが故に、国際機関としての威厳を保つためには、

1国1代表組織をメンバーとする団体が真の国際機関(カテゴリーA)であるとして

他のSDOと差別化したい、ということがあるのだろうと思います。ちなみにISO/IEC

Guide 2によるinternational standards organizationの定義は下記のように、1国

1代表組織であることを⽰唆しています。

4.4.3

international standards organization

standards organization whose membership is open

to the relevant national body from every country

【注】IECでは、Ecma InternationalやICC(International Color Consortium)が特定のTCと

カテゴリーAリエゾンになっていますが、これらは例外と思われます。(ICCはCIEと間違

えたのではないかと思われます)IECとしての⽴場があるので、これらの点でIEC COを追

及するべきではありません。

Liaison officer の指名

【質問 7】

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リエゾン関係のあるTCがLiaison officerを指名しました。特に当TCではその必要を

認めないのですが、此⽅も指名せねばならないでしょうか。

【答え】

Liaison officerについて、まとめると次の通りです;

(1)Liaison officerは、双⽅にとって特に重要な案件があり、両委員会が特別に連

携を密接にし、調整等が頻繁に必要になる場合に指名されます(多いのは

CENELECの委員会とIEC委員会の間、ISOとIECの委員会の間など)。両組織

の動きを互いに情報として把握しておけばよく⽂書交換で⼗分な場合は、

Liaison officerを設けず、TC/SC国際幹事が取り計らうこともあります。

(2)Liaison officerは通常、両⽅向のリエゾンを担える⼈を指名するのが望ましい

とされています。国の代表等として双⽅の委員会に参加している⼈に委託され

ることが多くなります。会議への参加は経費が掛かりますが、双⽅の委員会に

派遣されている⼈であれば、追加の経費は⽣じません。Liaison officerは通常、

両分野の専⾨家で、技術⾯を含めて的確に情報伝達と、必要に応じて調整の橋

渡しが出来る⼈を選びます。

回答としては、当TCでLiaison Officerを指名する必要がなければ、TC国際幹事が

Liaison officerの役⽬を代⾏するよう連絡すればよいでしょう。

IECでは各TCにリエゾン・コーディネータを置き、リエゾン関係や情報交換を確実な

ものにするよう奨励しています。

国内審議委員会議⻑が TC/SC 議⻑を兼務

【質問 8】

IEC/SC議⻑から任期満了に伴い辞退したいとの申し出がありました。国内審議委員

会委員⻑が後任候補ですが、【ISO/IEC Directives Part 1;1.8.2 a】に「議⻑は、

⾃⾝の委員会で⾃国の代表を兼務することは出来ない」とあります。国内の委員会委

員⻑が国際議⻑を兼ねることはできるでしょうか。

【答え】

結論は「可能です」。ただし、TC/SCの議⻑は国際的に中⽴な⽴場であることが求め

られますから、できれば避けた⽅がよいでしょう。さもないと、委員会の各国の

代表からの信頼が得られにくく、委員会運営も難しくなりえます。

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指摘されているISO/IEC Directivesの記載は、国際議⻑を務めるTC/SC会議では、国

の代表を兼ねることができないとの意味です。今回の場合は、国際議⻑が公平な⽴場

で議事を進めるために、⽇本の参加者の代表者(HoD:Head of delegation)を別

に選び、会議ではこの代表を通じて⽇本の主張を述べるようにする必要があります。

この国際議⻑が担当以外のTC/SC 会議で⽇本代表者を務めることは何の問題もあり

ません。

Vice-chair の任命

【質問 9】

TC/SCで、Co-Chairという体制は可能なのでしょうか?

【答え】

DirectivesにCo-Chairに関する記載はありませんが、Vice chairを任命してもよいと

いうルールがあります【ISO/IEC Directives, IEC Supplement 1.8.3】。職務を明

確に規定し、3年以内の任期でVice chairの任命が可能です。ただし、議⻑が個⼈的

事情で会議を⽋席する場合には、現在でも、議⻑が代⾏者(Deputy)を都度指名し

て会議の進⾏を託すことは許容されています。

Chairʼs Advisory Group の設置

【質問 10】

CAG(Chair's Advisory Group)をTCに設ける場合に、その構成と役割、設⽴に際し

ての⼿続きに関する規定があるでしょうか。 TC国際幹事が⼀⽅的に設⽴を宣⾔して

もよいでしょうか。

【答え】

【ISO/IEC Directives, Part 1, 1.13】にGroup having advisory functions within a

committee があります。

その要点は以下の通りです。

(1)設置提案は、幹事国が発議する場合が多いと思いますが、設置決定にはTC/SC

委員会の承認が求められます【1.13.1】。

(2)構成は影響を受ける関係者を⼗分に代表できること、⼈数は極⼒制限すること

を念頭に、メンバーを各国が指名し、構成案をTC/SC が承認する【1.13.2】。

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(3)役割はTC/SC に規格作成、WG設置等を含めた提案・勧告をすること

【1.13.3;1.13.4】。

(4)Advisory Group内部⽂書はその構成員に配布し、写しをIEC中央事務局へ⼊れ

る【1.13.5】。

(5) 指定された役割が終了し次第、解散する【1.13.6】。

このAdvisory Groupの構成は、TC/SCの運営等に関する諮問会議としての位置づけ

で、メンバーはSCの議⻑・事務局(幹事国)・WGコンビーナ及びTC/SCの主要な

NCの代表者で構成するのがよいでしょう。参加国はテーマによって関⼼のある国が

異なりますので固定せず、議⻑、幹事国、コンビーナを出していない国から、都度

Agendaに応じて参加国を募っている例もあります。

台湾の参加

【質問 11】

台湾の企業から,IECのTC/SCのメンバーになりたいとのメールがTC/SC国際幹事に

来ています。どのように扱えばよいのでしょうか。

【答え】

ISO/IECの場合は台湾が正式に参加することは、制度上できません。中国からは、次

のような⾒解が公表されています。台湾からのISO/IEC会議への参加希望については

この⾒解に沿って処置するようISO/IEC中央事務局は求めています。

IEC Administrative Circular No.118A/1992;26 June,1992

[http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/ac_cl/1992118ba.pdf]

1. The IEC, as well as ISO, consider Taiwan as being a Province of China. Article 5

of the IEC Statutes stipulates that “there shall be only one National Committee

for each country”. Therefore, as there is already one Chinese National

Committee whose seat is in Beijing, Taiwan is not and cannot be a member of

the IEC.

2. As a consequence, the National Bureau of Standards of Taiwan cannot send

representatives as observers to Technical Committee/Sub-Committee meetings,

since no observer is allowed at such meetings.

3. With reference to the possible participation of Taiwanese experts in Working

Group activities, it should be noted that, in accordance with the IEC/ISO

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Directives, Part 1, Paragraph 1.10.1, Working Group members are appointed by

a National Committee having a P-member status in the TC/SC concerned or by

an organization having an A-liaison with this TC/SC.

Therefore, any Taiwanese expert wishing to participate in the work of a

Working Group must be appointed by the Chinese National Committee.

4. Chairmen and Secretaries of Technical Committees/Sub-Committees are also

reminded that they may communicate to the National Bureau of Standards of

Taiwan, general information on their activities (such as work programmes), but

they are not allowed to send working documents to this body, even on an

occasional basis.

すなわち

1.台湾は中国の⼀部である。IECのルールでは1国1NCとなっており、中国がNC

を保持している以上、台湾はIECのメンバーになれない。

2.したがって、台湾標準局(National Bureau of Standards of Taiwan)はTC/SC

会議にオブザーバとして代表を派遣することはできない。

3.台湾の専⾨家のWG活動への参加については、WGメンバーはPメンバー国が指名

することになっているので、参加したい者は中国NCにより指名されなくてはなら

ない。

4.TC/SC議⻑、TC/SC国際幹事は、どんな場合であっても、TC/SCの審議⽂書を台

湾標準局に送ってはならない。

要は、台湾の専⾨家をWG等に参加させるには中国国内委員会から登録してもらわな

いとできないと考えられます。

業務が終わった TC/SC

【質問 12】

SCで予定した規格策定が全て終わり、新たな提案も予⾒できません。今後、どうす

ればよいのでしょうか。また、解散した場合に、発⾏済み規格のメンテナンスはどう

なるのでしょうか。

【答え】

その分野の規格策定が終り、役割を完了した段階では、TC/SCは⼀時休眠状態

(Stand-by)にするか、解散します。その決定は、TC/SCが⾃ら建議し、その上の委

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員会が審議し、決定します。TCの場合は、TCの決議に基づき幹事国がSMBに申請を

すると、正式に活動の中断(Stand-by)⼜は解散が認められます。

発⾏済み規格については、Stand-byの場合、IEC中央事務局(IEC CO)の指⽰を受け

て、TC幹事国がメンテナンスを引き続き⾏いますが、解散の場合には全ての規格を

他のTCに移管するか、廃⽌した上で初めて認められます。

作業が終わったSCの休⽌は申請を受けてTCが決定し、解散はTCの決議を受けてSMB

が承認します。

SCが担当していた発⾏済み規格のメンテナンスは、休⽌の場合はSC幹事国が引き続

き⾏いますが、解散の場合にはTC国際幹事の責任で⾏われます。TCの解散は全ての

担当規格を他のTCに移管するか、⼜は廃⽌にする⼿続きが終わった時点で、SMBが

決定します。

なお、WG の休眠・解散は所属するTC/SC が⾏います。

1.3 TC/SC/WG への参加と国内委員会審議

IEC 活動に参加するための Expert Management System への登録

【質問 13】

TC/SC/TA/WG/PT/MTに参加するためにMember/Expert登録が必要と⾔われまし

た。どうすればよいでしょうか。

【答え】

IECではTC/SC/TA/WG/PT/MT等のメンバー管理をExpert Management System

(EMS)というIECのサーバー上で⾏うようしています。メンバー毎に、所属・連絡

先等の個⼈情報、参加委員会、役割等が登録されており、IECの⽂書サーバや電⼦ツ

ール(IEC Collaboration tools)へのアクセス権が管理されています。EMSや電⼦

ツールにアクセスするには、個⼈ごとに与えられるIDとPWが必要です。また、会議

への参加登録をIEC Meeting Registration Systemで⾏う場合にも、このIDとPWが

必要になります。

EMSへの登録は、次のようにIEC中央事務局(IEC CO)が登録するメンバー(主に役職

者)とNCが登録するメンバーに分かれます。

・IEC COが登録する⼈:TC/SC議⻑、TC/SC国際幹事、WGコンビーナ、プロジェ

クトリーダー、リエゾンメンバー

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・NCが登録する⼈:国代表者(delegates)、WG・プロジェクト参加者(エキスパー

ト)

役職者の登録は、⼀般に回付⽂書(AC、INF、RVN等)を元にIEC COが⾏います。

NPが提案され、新しいプロジェクトが設置されると、RVNを元にIEC COがPLおよび

Expertの登録を⾏います。プロジェクトが設置された以降は、NCが⾃由にExpertを

登録、削除することができます。

我が国のNCが⾏う登録は、JISCの委託を受けてJSA IEC活動推進会議(IEC-APC)

事務局が⾏っています。TC/SCの受託審議団体事務局を通じて、IEC-APCに登録、削

除を依頼してください。

審議⽂書のダウンロード

【質問 14】

Expert登録をしてもらいましたが、TC/SCの審議⽂書にアクセスできません。どう

したらよいでしょうか?

【答え】

⽇本代表委員(Delegate)及びExpertの審議⽂書へのアクセス権は各国NC(⽇本は

JISC)に任されており、JISCでは、⽇本代表委員(Delegate)及びExpertには、審

議団体からの要請により、所属するTCの⽂書⼊⼿権限を付与することができる、と

しています。TC⽂書へのアクセスを希望する場合には、IEC-APC事務局にExpert登

録を依頼する際に、申請書のPermissions欄でプルダウンメニューから【希望する】

を選択して、審議団体から依頼してもらってください。(登録後の変更も同様)

国内審議委員会委員を全員登録

【質問 15】

国内委員会委員をプロジェクトに全員登録したいのですが可能でしょうか。プロジェ

クトの推進上,国際会議に参加しない国内委員がIECの⽂書サーバにアクセスできる

ことは重要です。

【答え】

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ISO/IEC DirectivesではNCからの参加者を制限していません。しかし、IECのメンバ

ー、Expert登録は本来、国際的な活動のために登録するものであり、基本的に国際

会議あるいは議論への参加が前提となります。

国内委員会の関係者が国際の⽂書にアクセスできるよう、受託審議団体毎に共通の

ID、PWが配布されています。国内関係者はこのID、PWを使って⽂書にアクセスし

てください。

2 新たな WG の設置・編成と参加

2.1 新たなWG設置の提案

【質問 16】

新業務項⽬の提案に合わせて、WGを提案しようとしています。WG設置の提案はど

のように⾏い、どのように決まるのでしょうか。

【答え】

WGの設置については【ISO/IEC Directives Part 1, 1.12】にルールがあります。

TC/SCの決定(決議)で設置し、NPの提案・承認を受けて、その作業を進めるため

に設けることになります。しかし、WGは規格毎に設置するのではなく、TC/SCの技

術領域を必要に応じて細分化したものですので、予め設けるべきWGの構想を持って

おき、NPの承認後に、担当させるべきWGの設置をTC/SCで審議・決議することにな

るでしょう。

WG設置の⼿続きは、TC/SC決議の上で、TC直下のWGはIEC中央事務局(IEC CO)に、

SCのWGはIEC COとTC国際幹事に併せて報告すればよく、SMBの承認は不要です。

2.2 WGの編成と参加

任務が終了した WG

【質問 17】

WGの解散はどのように⾏われるのでしょうか。

【答え】

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WG担当の技術領域での役割が終わり、関係分野の規格作成作業が全て終了して、規

格の提案・改訂を受け⽌める必要が無くなったWGは、解散します。解散した場合の

発効済み規格のメンテナンスは、その上のTC/SC国際幹事が担当します。

WGの役割が終わる時点とは、担当技術領域の「出版物が発⾏され、⼀般に購読され、

特に正誤表等の発⾏の必要がないことが確認された時点」と考えればよいでしょう。

作業が終わった段階で解散するのは、WGだけでなくTC/SCも同様です。TC/SCの場

合は、【質問 12】を参照ください。

WG 副コンビーナ(Co-convener)

【質問 18】

WGにコンビーナの他に副コンビーナ(Co-convener)を設けることが委員会で議論

されています。しかし、DirectivesにはCo-convenerの記載がありません。どのよう

に考えればよいのでしょうか。

【答え】

WGコンビーナについては、明確な規定はありませんが、実際にCo-convenerあるい

はCo-project leaderが指名されているケースを⾒受けます。Expert Management

System上でもProject leaderが2名にアサインされている例がありますので、IEC

COとしても実質的に認めていると⾔ってもよいでしょう。

なお、WGコンビーナやプロジェクトリーダが何らかの事情で会議に参加できなくな

った場合には、WGコンビーナが推薦したエキスパートか、会議参加エキスパートの

互選で選ばれた臨時の取りまとめ役がWG会議を進める場合がありますが、この場合

には、”Acting convener”と呼ばれます。

WG の参加と登録

【質問 19】

WGの「参加者」とはメンバー国(NC)が指名したエキスパートと指名したNCのど

ちらを指すのでしょうか。また、専⾨家を指名しないPメンバーにはWD関連⽂書は

配布されないと考えてよいのでしょうか。

【答え】

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「WGに参加」とは、⼆通りの意味があります。⼀つは、P-メンバーとして、NCとし

てエキスパートを指名し、WG活動に参加すること(⽇本の場合はJISC として参加)、

もう⼀つは、指名されたエキスパートがWGの活動に直接参加(個⼈の能⼒で参加)

することです。WGに参加するエキスパートは、NCの指名とはいえ、個⼈の専⾨能⼒

で寄与することが求められていますが、⼀⽅、⾃国の利害関係者の意向を把握の上で、

持ち寄ることも求められています。

WGへの参加は、NCがExpert Management System (EMS)上で、当該WGにエキス

パートを登録することによって可能になります。(新たにEMSに登録があると、TC/SC

国際幹事およびコンビーナ宛にEMSから登録についての⾃動メールが発信されます。)

WGにはNC以外に、Category AとDのリエゾンメンバーからのエキスパートも参加

します。

WGの内部⽂書(審議中のDraft を含む)は、WG内でエキスパートに配布され、派

遣元のNC宛には配布されません。ただし、エキスパートが⾃国の委員会などに情報

提供として関係資料を配布することは許されています。

休眠中の WG の再起動

【質問 20】

TR作成のために休眠中のWGを再起動しようとしています。このWGは別のIEC規格

を⽬的に設けられましたが、TRのみの作成でも、問題はないでしょうか。

【答え】

WGは規格の種類等で取扱いが変ることはありません。TRを作るWGで何の問題もあ

りません。しかし、気になるのは、質問の背景にある「WGはもともと別のIEC規格

を作るために設けられ・・・」です。

⾔い換えると、休眠中のWGがどのような技術領域をカバーしているかです。TRの技

術内容がWGのScope(活動領域)に適合している場合には休眠中のWGを再起動さ

せることを、もし不適合な場合には新たなWGを設けることをお勧めします。例えば、

⽤語のWGに試験法を担当させるのは不都合です。

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3 規格策定過程:新業務項⽬提案から最終承認まで

3.1 新業務項⽬の提案 (New work item proposal : NP) 先を探す

提案する TC/SC の探し⽅

【質問 21】

新規の作業項⽬(NP)をIECへ提案する場合に、どのTC/SCへ提案すべきかが分りませ

ん。どのように考えて調べればよいのでしょうか。

【答え】

IECはTC毎に、Scope(活動範囲)を定めており、このScopeの範囲内で、TCが活動

することとなっています。従って、先ず、該当するTCをそのTitleとScopeで探しま

す。TCの下には、SCがあり、TCのScopeの範囲内での技術的課題によって、それら

を各SCが分担するとの考えです。このTC/SCの情報は次のようにして得られます。

IECのホームページ(http://www.iec.ch/)に⼊り、” Standards development” タ

ブの” List of Technical Committees (TC/SC)”をクリックすると、IEC/TCの⼀覧が

現れます。

ここで、TCのタイトルを⾒て、該当しそうなTCを探します。次に、TC番号をクリッ

クするとそのTCのより詳しい内容が分ります(幹事国・議⻑、メンバー国名、既刊

の規格⼀覧、作成中の規格⼀覧、戦略ビジネスプラン、TC内部の委員会構成:SC/WG

など)。特に、戦略ビジネスプランを⾒るとそのTCの活動内容が具体的に分かりま

す。SCに⼊っていくと、同様なSCの情報が得られます。ここで、発⾏済み及び開発

中の規格のタイトルを調べ、そのTC/SCが相応しいかを判断します。

適当な TC/SC がない

【質問 22】

提案先の適当なTC/SCが⾒つかりません。その場合にはどうすればよいのでしょうか。

【答え】

次の場合が考えられます;

(1)TCは⾒つかったが、妥当なSCまたは直轄WGがない場合

この場合は、直接TC国際幹事宛てにNPを提出することになります。まずその

TCの国内受託審議団体に問合せをして、提案したい旨をご相談ください。審議

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団体は、しかるべき国内委員会に諮り、了解が得られたらその国内委員会経由

でTC国際幹事に提案書を送付することになります。

受け取ったTC国際幹事は直轄のプロジェクトにできないかを先ず検討し、でき

ない場合には直轄WG⼜はSCの新設か、他の直轄WG・SCの業務拡張を検討し

ます。NPの領域で多くの関係規格が予想される場合には、必要ならNCからTC

へSC新設を提案するのもよいでしょう。SC新設は幹事国引き受け国の存在と親

TCのPメンバー5か国以上の積極参加を条件に、投票したTCのPメンバーの2/3

以上の賛成で、TCが決議し、SMBが追認します。直轄WGの設置、SC/直轄WG

の業務の拡張はTCの決議で決まります。

(2)妥当なTCが⾒つからない場合

妥当なTCが⾒つからない場合にはいくつかの⽅法があります。

(2-1)隣接、関連する領域のTCに提案

TCのScopeそのものに⼊らなくても、隣接したあるいは関連した技術であれば、

そのTCのScopeを拡張して対応できる場合があります。そのTCの国内受託審議

団体に相談して可能性を検討してもらってください。可能性があり、国内委員

会の賛同が得られれば、そのTCに規格案と同時に、TCのScopeのその領域への

拡張を提案します。提案の採択に伴うScope変更はTCで決議し、SMBの承認を

得て決まります。

(2-2)新たなTCの⽴ち上げを提案

既存のTCのScopeの隣接する領域にはなく、新たな領域になる場合は、NCから

IECのSMBに新技術領域規格化の提案を⾏います。SMBは内容を検討し、既存

のTC/SCで対応できるか、新たなTCを⽴ち上げるかを審議します。対象領域の

標準化が拡がりそうで、今後NPが期待できる領域であれば、新TCを⽴ち上げ、

単発の規格化になりそうであればProject Committee(PC)を⽴ち上げます。

このような新技術領域の標準化を⽀援するために、JISCには新市場創造型標準

化制度が設けられており、随時、相談、申請を受け付けています。

http://www.jisc.go.jp/std/newmarket.html

を参照してください。

(3)複数のTC/SCに関連する場合

提案の内容が、複数のTC/SCに関連する場合、国際ではいくつかのやり⽅があ

ります。⼀つは、主たるTC/SCを定めて、関連するTC/SCがリエゾンとして参

画する⽅法、もう⼀つは、ジョイントでWG(JWG)を作って共同で作業する

Page 24: IEC国際標準化 質問と回答事例集 ©JSA 2016 1 委員会(TC/SC)の設置・編成と参加 1.1 TC/SC の設置 新たなTCの設置の提案 【質問 1】 JISをベースにIEC提案をしようとしていますが、その技術分野を担当するTC/SC

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⽅法。前者では投票は主たるTC/SCのみで⾏われ、関連するTC/SCはコメント

の提出で対応しますが、後者では両TC/SCで投票が⾏われます。提案に際して

は、まず主と思われるTC/SCの国内受託審議団体にご相談ください。

(4)複数のTC/SCに跨る場合

提案の内容が、複数のTC/SCの上位概念であるなど、既存TC/SCの国内受託審

議団体で対応ができない場合には、新TCの⽴ち上げをJISCの新市場創造型標準

化制度で対応します。

http://www.jisc.go.jp/std/newmarket.html

を参照してください。

NP 提案と Project committee (PC)

【質問 23】

Project Committeeが最近、設けられていますが、これはどのような委員会でしょう

か。また、NP提案の先としてはどのように考えるのでしょうか。

【答え】

ISO/IECでは、既存のTCのScopeに⼊らない独⽴した規格化を⾏うために、Project

committee(PC)を設けて規格開発ができるように規定しています。独⽴した規格

は単⼀の規格を意味しますが、必要な場合にはPartに分かれた⼀連の規格⼀式もつ独

⽴した規格とみなすことになっています。Partの数は、⽬下は、数に制約はなく、PC

の趣旨と常識の範囲内となっています。

Project Committee設置の⼿続きは、新規分野で担当するTC/SCがない場合で、作成

する規格が独⽴した規格で済むと判断した場合に、SMB事務局にNP提案書を提出し

ます。SMB事務局はSMBの了解を経て、PCの設置を前提に、IEC全NCを対象にした

NP投票を⾏います。承認条件は、投票資格が全NCである以外は通常のNP投票と同じ

「投票したNCの2/3以上の賛成と参加5か国以上からの専⾨家の指名」です。NP承認

後、SMBの承認でPC設置が認められます。NP提案したNCを幹事国とし、NP投票時

に参加を表明したNCを最初のCommittee memberとして、PCを⽴ち上げます。な

お、PCは当該規格策定が終わると解散し、幹事国NCは継続して発効済み規格の⾒直

しの事務責任を負います。なお、PC委員会の番号はTC委員会と⼀緒の連番になって

います。

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PCを考える前に、先ずは既存のTC/SC の業務範囲(Scope)内で可能か、Scopeの変

更が可能かを検討することから始めることが肝⼼です。個々のケースについてはご相

談ください(表紙のe-mail アドレス [email protected])。

Stand-by の TC/SC への対応

【質問 24】

TC/SCの中にはStand-byのものがありますが、これらはどのような状態なのでしょ

うか。このようなTC/SCへNPを出すことは可能でしょうか。

【答え】

Stand-byとはいわゆる休眠状態のTC/SCで、⾏う作業がないが、TC/SCとして存続

させて、いつでも新規提案やメンテナンスに活動が再開できるように待機している状

態のことを⾔います。Stand-byの指定、解除は、当該TC/SCからの要請でSMBが決

定します。

したがって、Stand-byのTC/SCへのNPの提案は可能です。Stand-byのTC/SCでも

幹事国はいますので、NPはそのTC/SC国際幹事に提出し、通常の⼿続きで、委員会

内のP メンバーの投票に掛けられます。その結果でTCからSMBにStand-by解除の申

請がなされます。Stand-byのSCでは、国際幹事が空席になっている場合があります

が、その場合には、SCに関する案件の処理はTC の国際幹事の責任下で⾏われます。

特定分野の規格開発状況の調査

【質問 25】

新規業務提案のために、関連する複数のTC/SCに跨る少し広い領域で、⽬下どのよう

な規格が策定段階にあるのかを知りたいと思っています。どのようにすれば分かるの

でしょうか?

【答え】

IECのweb-siteでは、発⾏規格類、ワークプログラムと審議⽂書について、検索でき

るようになっています。また、最近⼀か⽉以内に発⾏された規格類は、IECのWeb

StoreでJust Publishedという⼀覧表を⾒ることができます。

(https://webstore.iec.ch/justpublished)

Page 26: IEC国際標準化 質問と回答事例集 ©JSA 2016 1 委員会(TC/SC)の設置・編成と参加 1.1 TC/SC の設置 新たなTCの設置の提案 【質問 1】 JISをベースにIEC提案をしようとしていますが、その技術分野を担当するTC/SC

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Advanced search機能を使うと特定の期間内での、或いは分野や⽂書の種類を絞っ

ての発⾏規格、ワークプログラム、審議⽂書の検索が出来ます。

先ず、IEC ホームページ(www.iec.ch)で、右上にある“Advanced search”をクリ

ックし、現れた画⾯の”Publications / Work in Progress”タブで発⾏規格

類、”Documents / Projects / Work Programme”タブでワークプログラムと審議⽂

書を検索することができます。

3.2 新規業務項⽬の提案

Preliminary work item(PWI)とは?

【質問 26】

ワークプログラム(Programme of work)にPWIと表⽰されているプロジェクトが

ありますが、これはどのようなものなのでしょうか?

【答え】

PWIとはPreliminary Work Itemの略号で、NPになる以前の段階のプロジェクトを

意味しています。TC/SCは、NPを準備するために、Preliminary projectをNCの過半

数の賛成で設置することができるようになっています。このプロジェクトはステージ

コードが0のため、別名でStage 0 projectと呼んでいる⼈たちもいます。プロジェク

トでの検討の結果、NPが準備されることが⽬標ですが、今後のNPの可能性を⽰した

技術報告書(TR)が発⾏される場合もあります。期限(Target date)はありません

が、TC/SCである程度の予定を⽴てるよう奨励されています。PWIからNWI (New

Work Item)(Stage20.00)に格上げするには、改めてNP投票が必要になります。

NP を CD, CDV 段階に提案

【質問 27】

NPを委員会(CD)段階、照会(CDV)段階で審議するよう提案してはどうかとの⽰唆を

受けていますが、それは可能でしょうか。

【答え】

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NP書式Form NPには、NP 提案に添付された規格がCD ⼜はCDVにふさわしいと

TC/SC 国際幹事が判断した場合には、その可否を含めてNP投票に掛ける仕組みがあ

ります。

CD/CDVからの業務開始は、TC/SC国際幹事がForm NPのTC/SC国際幹事が書き込む

欄(Comments and recommendations from the TC/SC Officers)の該当項⽬に

チェックして、投票に掛けた場合にのみ、回答が求められます。

これ等に該当するNP 提案としては次のものが考えられます;

① キャンセルされた作業項⽬の再⽴ち上げ(キャンセル時点の段階に)の提案

② 既存規格のScopeを超えた⼩規模な改訂(Amendment:追補)提案

③ PASをそのまま、格上げする提案

④ 完成度が⾼く、国際的に使⽤実績がある規格の国際規格としての提案

最後の④に該当するNPは、世界的に実績があるコンソーシアムやフォーラム等の規

格策定組織(PSDO)が作成した規格など考えられますが、多くの場合、NPのCD,CDV

からの審議の提案は①〜③の場合に適⽤されるようです。

改訂のための成⽴要件

【質問 28】

規格の改訂を提案する場合、NPと同様に投票が必要になるのでしょうか?成⽴条件

もNPと同じですか?

【答え】

規格を改訂する場合、NPのような投票はありません。TC/SCが必要と判断したら改

訂することができます。

規格の改訂提案はいつでも誰でもTC/SC国際幹事宛提出することができますが、規格

には有効期限とみなされる安定期⽇(Stability date)が規格毎に定められています

ので、規格開発期間を⾒越してその2〜3年前くらいから作業が始まります。⼀般に

は、ある規格が安定期⽇(Stability date)の約2年前を迎えたら、TC/SC国際幹事が

その規格の改訂、確認、廃⽌の意向をNCに問うDC⽂書を回覧します。それまでに

TC/SC国際幹事が改訂提案を受け取っていれば、それを添付して回覧することになり

ます。(回覧期間は最低6週間以上、通常2〜3か⽉を設定します。)TC/SC国際幹事

は各国からのコメントを検討し、Observationを記⼊して、改訂・確認・廃⽌を宣⾔

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するReview Report(RR)を発⾏します。RRの発⾏により、改訂プロジェクトが起

動します。

なお、NP提案では5か国(Pメンバーが20以上)の専⾨家の参加が必要ですが、改訂

では必要ありません。これはTC/SCは既存の規格を最新の状態にメンテナンスする責

務があるため専⾨家が⼀⼈でも実施しなくてはいけないからです。

安定期⽇を待たずに改訂したい場合には、TC/SCの決議を以って改訂作業を⾏うこと

が可能です。

新規業務項⽬の発掘

【質問 29】

幹事国が新たな作業項⽬の発掘を委員会メンバーに図っていますが、どのように受け

⽌めればよいでしょうか。

【答え】

新作業項⽬の掘り出しについては、好意的に⾒る⾒⽅と懐疑的に⾒る⾒⽅とあるでし

ょう。Strategic Business Planの政策・戦略策定のためにTC/SCとして新たな標準

化対象の議論を⾏い、その領域で新たな活動を進めることを⽬的とするのであれば良

いでしょう。この意味で幹事国がそのように委員会を誘導することは有意義だと思い

ます。⼀⽅で、特定の企業やNCの意向により、画策される場合もないとは⾔えず、

「不要な規格は作らない」との⽴場から、NCに無理強いをするようなことが無いよ

うにすることも必要と思います。

TC/SC運営の責任者としての議⻑、幹事の⽴場であれば、常に政策・戦略的な意識を

持って適宜委員会に投げかけることは重要でしょう。

国家規格を引⽤した NP 提案への対応

【質問 30】

IEC規格にはIEEEやDINなどの規格は引⽤できないと聞いていますが、DINを引⽤・

添付したNPが回付されています。DINの引⽤を理由に反対⼜は棄権することは、適

切な対応でしょうか。

【答え】

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IECではISO/IECの国際規格を引⽤することが原則ですが、引⽤すべき妥当な国際規

格がなく、国家規格等しかない場合には、使⽤者が英語版の購⼊ができることを条件

に、TC/SCの判断で国家規格等の引⽤も認めています。特に、今回のようにNPに添

付された規格は、今後の審議の中で、各国の意⾒をいれて修正され、引⽤規格も対応

するISO/IEC規格に置き換えられて⾏くことになると思われます。従って、その提案

が⽇本にとって、或いは国際的に有益であるかどうかで判断すべきであり、単にDIN

が引⽤されているとの理由で反対するのは妥当ではありません。

⽤語規格と IEV

【質問 31】

TCで⽤語の規格を作ることになり、NPが可決されてプロジェクトが起きました。

TC 1のOfficerからコンタクトがあり、IEVに⼊れてはどうか、との⽰唆がありまし

た。どうすればよいでしょうか?

【答え】

IECではTC 1でIECで使⽤される⽤語をとりまとめており、IEV(International

Electrotechnical Vocabruary)という規格IEC 60050を策定しています。このIEV

はデータベース規格となっておりElectropedia(IEV online)として公開しています。

⽤語は本来統⼀的に使⽤されるべきものですので、個別分野の⽤語であっても、なる

べくIEVに登録するよう推奨されています。

IEVは分野ごとにパート分けされており、データベースからそのパートを切り出して、

個別規格IEC 60050-xxx等として購⼊することも可能です。

⽤語に関する規格作成及びIEV登録のルールは、IEC補⾜指針 Annex SKに記載され

ています。また、データベース規格のメンテナンス⽅法については同じくAnnex SL

に記載されています。

まず、⾃⾝のTC内で、策定しようとしている⽤語集が、そのTC内でのみ使⽤される

ことを意図したものか、それとも他のTCも含めて使⽤されることを意図したものか

どうかを確認します。そのTC内でのみ使⽤されることを意図した場合には、IEVによ

らず個別の規格として策定することが許されています。(IEC補⾜指針Annex SK 4.8)

この場合、TC 1のオフィサーにその旨通知して、以降は、TC内で規格を策定します。

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他のTCも含めて使⽤されることを意図した場合には、IEV内のパートまたはセクショ

ンとして策定することになります。その旨TC 1のオフィサーに伝え、TC 1に、まず

IEVの中のパート、セクション番号を決めてもらいます。決まったら⾃⾝のTC内で規

格を策定し、CD回付までは⾃⾝のTC内で作業を⾏います。CDとそのコメント対応に

ついて合意が得られCDVを回付することが合意されたら、TC 1のオフィサーに送付

し、TC 1でCDVの回付、投票が⾏われます。常にTC 1のオフィサーと連絡を取り合

って進めるようにしてください。

3.3 迅速法(Fast track)での提案

NP と迅速法の違い

【質問 32】

Fast track (迅速法)を使ってIEC規格を提案してはとの⽰唆を受けています。通常の

NP提案とは何処が違うのでしょうか。

【答え】

IECへの規格提案には⼆つの⽅法があります。新規作業項⽬提案(New work item

proposal: NP)とFast Track (FT)です。Fast Track(FT: 迅速法)とは正規のNP

提案のプロセスを経ずに、特定の組織による規格案⼜は発⾏済み規格からCDV/FDIS

として投票に付すために申請する⼿続きをいい、次の3種類があります。

① TCのPメンバーとリエゾンメンバー(カテゴリーA)【ISO/IEC Directives Part

1,F2.1.1】が既存の規格をCDV原案として提出する⼿続きを提案できる

② ISO/IEC理事会が認めた国際標準化団体【同、F2.1.2】がIEC COに発⾏済み規格

をFDIS原案として提出する⼿続きを提案できる

③ 及びISOまたはIECと正式な専⾨業務協定を結んだ機関【同、F2.1.3】がIEC CO

へ規格案をCDVとして提出する⼿続きを提案できる

IECとCENELECの関係で、CENELECはドレスデン協定でCDVのFT提案【F2.1.3】が

できる承認団体と定められています。

IEC COはNCから出されたFT提案⽂書をTC/SC幹事国と協議の上、その⽂書を評価し、

他の国際規格と⽭盾が無いことを確認した上で、CDV投票にかけます【F2.2】。こ

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の投票で承認されるとFDISへ進みますが、否決されると当該TC/SCへ差し戻され、

通常の⽂書審議と同等に扱われます【F2.4】。

この⼿続きで、重要なことは、IEC COへ提出されたNCからのFT提案は、TC/SC幹事

国に相談があり、評価した上で、投票に掛かることです。FT案件が提案国とIEC CO

とで、⼀⽅的に処理されるとの誤解ありますが、相談を受けたTC/SC国際幹事には、

提案国に真意を確認する余地が残されています。ISOにて、審議中の規格案の戦略的

な審議の妨害・牽制ために、⼀⽅的に⾃国の規格をFTで出す例がありましたが、TC

国際幹事とISO/CSと協議の結果、TMBへ挙げ、審議の結果、拒否されました。JTC-1

は、FTを活発に活⽤し、IECはドレスデン協定でCENELECを【F2.1.3】の対象組織

と認めて、有効に使っています

(次の【質問 33】を合わせて参照ください)。

完成度が⾼く、国際的に実績のある規格は、NP提案で出した場合でも早い時期にCD

段階を経て、CDV段階に達します。⼀⽅、国家規格の形態のままにCDV投票にかかっ

てくるFTは、IECの⼀般のTC/SCでは、初回のCDV投票で承認されることは期待し難

いかもしれません。従って、国際的に受け⼊れ可能な内容にまで、審議を⼗分に⾏う

ことを考えると、FTは⼤きな審議期間の短縮に、必ずしも繋がらないともあります。

従って、他国が提案してきても、冷静に、厳しく対処すること、また、NP やFT も

それぞれの仕組みを理解して、上⼿に使い分けることが⼤切でしょう。

迅速法の⼿順と FDIS への直接提案

【質問 33】

【ISO/IEC Directives Part 1, Annex F.2】の迅速法の⼿順の【F2.1.2】のISO/IEC

の理事会が認めた国際標準化団体、【F2.1.3】のISO/IECとの間に正式な専⾨業務協

定を結んだ団体とはどんな団体でしょうか。

【答え】

IEC ではドレスデン協定でCENELECの規格をCDVとして直接に受け⼊れるという

迅速法を取り決めています。

【F2.1.2】の特定の団体は決められていませんが、【F2.1.3】の団体はIEEEとドレ

スデン協定のCENELECとが対象団体になっています。迅速法が適⽤できるかどうか

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は別にして、IECがパートナー関係を結んでいる外部団体の⼀覧を下記リンクで⾒る

ことができます。

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:218:0

3.4 WD から FDIS までの審議に関係して

著作権と審議⽤⽂書の配布

【質問 34】

【ISO/IEC Directives, Part 1:2014】には全ての規格原案、国際規格及びその他の

発⾏物の著作権は、ISO⼜はIEC(該当するいずれか)に所属し、中央事務局が代表

するとしています。「その他の発⾏物」とはどの範囲を指すのでしょうか。また、規

格の審議に際して参照する必要がある規格類は購⼊しなければならないのでしょう

か。

【答え】

「その他の発⾏物」とは、IECが作成したIECのweb-siteに掲載されている⽂書全て、

即ち、Web site上の諸々のガイド⽂書、IEC eTech newsなどの機関紙、Directives

など全ての⽂書を指します。JSAがホームページに掲載している和英対訳の⾊々な資

料は全てIEC COの翻訳・公開の了解を得ています。

規格案を含む全ての規格類、WD, CD, CDV, FDIS等の審議⽂書及びIS, TS, TR及び

PASの出版物は、配布に当たって、著作権の制約を受けます。

ただし、IECは規格開発の過程で、規格審議を⽬的にこれらの⽂書を使う場合に限り、

無料での配布を認めています。審議⽂書の配布に当っては、⽬的を明確にし、規格策

定に携わる専⾨家に限って配布する必要があります。

IECはNCが、審議⽤などの⽬的で無償配布する場合には、ウオーターマーク(⽬的限

定配布でることが明⽩になるように⽂書の各ページに付けるマーク)を付けるよう求

めています。

著作権に関する事前了解や質問についてのIECの窓⼝については下記リンクをたど

ってください。

http://www.iec.ch/about/copyright/

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対象⽂書、使⽤⽬的、公開の範囲等を明記して、e-mailで問い合わせることを勧めま

す。

Corrigendum の⼊⼿⽅法

【質問 35】

Corrigendum2件が発⾏されました。JSAのホームページには,未だアップロードさ

れていませんので,IECのホームページから無料でダウンロードする⽅法がありまし

たら,教えください。

【答え】

IECのWeb Storeから無料でダウンロードできます。JSAのホームページからは、誰

でも無料でCorrigendumをダウンロードできますが、少々時間差があります。

特許の取り扱い

【質問 36】

標準化に際して不可避な特許が存在する場合に、出願済みで未公開の特許についても、

公表すべきですか。また、サンプル提供などにより、標準化を進める過程(ラウンド

ロビンテストなど)で新たな特許出願がされる場合、その特許は、どう扱われますか

(単独、共願、特許化しないなど)。更に、⼀般に⾏われる守秘契約、共同開発契約

などに似た契約、概念はありますか。

【答え】

特許の取り扱いは、代表的な国際標準化機関であるIEC、ISO及びITU(WSC: World

Standards Cooperation の構成団体)の間で、その政策の統⼀が図られました。

その⾻⼦は次の通りです。

・NPの提案者は、関連特許の存在を調べ、必要な情報を提供すること。

・関連特許とは、特許そのもの、実⽤新案(Utility models)及び発明に基づく公的

権利を指し、公開済のほか、未公開の出願 (pending patent application)を含む。

・NP成⽴後、特許権者は「無償ないし、妥当で⾮差別的 (Reasonable And

Non-discriminatory: RAND) 条件でライセンスするか否か」について、所定の

声明書(Declaration Form)をIEC COに提出すること。ライセンスの意思がない

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場合には、その特許番号と当該規格と関連する請求内容についての説明を求めて

いる。

・特許権者が保有する複数の特許で、⼜は複数の請求事項で異なる選択をする場合に

は、それぞれ別の声明書とすることが望ましい。

・ライセンスの同意がない場合は、規格にはその特許に関る仕様は含めてはならない。

・規格の最終承認は、同意の声明書の提出を確認の上で⾏われる。しかし、発⾏後に

特許の存在が明らかになった場合は、特許権者に声明書の提出を求め、ライセン

スの同意が得られない場合には、当該特許の請求内容が影響する仕様を規格から

削除するか、規格を廃⽌する。

・特許権の保有者と規格使⽤者との間のライセンス交渉には国際標準化機関は関与

しない。

・上記の⼿続きは、規格策定中、⼜は成⽴後に存在に気が付いた関連特許にも適⽤さ

れ、委員会メンバーは、その旨を⽂書で委員会幹事に通知し、所定の⼿続きを促

すこと。

・規格の策定と使⽤を⽀援するため、中央事務局は特許情報データベースを設ける。

上記の⾻⼦を踏まえて、ご質問にお答えします:

お尋ねの出願済みの未公開特許は審査済の特許と同様に対象になり、公表が求められ

ます。また、上記のように、規格の検討を進めている途中で、関連特許が明らかにな

ったり、出願されたりする場合も、直ちにTC/SC国際幹事とIEC COに通知し、所定

の⼿続きに⼊ることを求めています。

IEC規格開発中にTC/SC委員会の活動の中から特許権が⽣じるような発明・発⾒が

ある場合、その権利は、発明者個⼈とその議論に加わっていた専⾨家が共同発明者と

して保持するものと認められると思われます。出願⼿続きは、発明者が帰属する企

業・団体を通じてなされることになるでしょう。その場合の、共同発明者の特定、費

⽤の分担については当事者の協議によるものとなるでしょう。

作成中の規格番号の変更

【質問 37】

規格の番号を変えることはできるでしょうか?

【答え】

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⼀般に、⼀度アサインされた規格の番号を変えることはできません。他の規格とマー

ジして新たな規格を開発する場合でも、マージする前のどちらかの番号を選択するよ

う指⽰されます。

作成中の規格のパート分け

【質問 38】

現在開発中の規格をパート分けするにはどうしたらよいでしょうか?

【答え】

WGもしくはProject Team内の議論でパート分けすることが合意されたら、TC/SC

の幹事・議⻑の判断で、パート分けすることが可能です。IECのデータベースを更新

する必要がありますので、その旨、TC/SCの総会で報告して決議に⼊れるか、INF⽂

書を発⾏してNCに周知するのがよいでしょう。この⽂書を元にIEC COがデータベー

スを更新します。また、パート分けした審議⽂書をNCに回覧する場合には、Formの

表紙のIntroductory Noteにパート分けした旨を記載しておくのがよいでしょう。

なお、既存規格の改訂においてパート分けを⾏う場合、Edition番号が1.0にリセット

されますのでご注意ください。

WD/CD/CDV/FDIS の審議⽂書の配布と回答

【質問 39】

TC/SCにはP/Oメンバー、リエゾンメンバーと、TC/SCに所属しないNC(ノンメン

バー)がいますが、審議の過程でWD,CD,CDV及びFDISはこれらのメンバーにどの

ように配布され、審議されるのでしょうか。 回答の仕⽅に違いがあるのでしょうか。

【答え】

ISO/IECの合意形成の過程は、規格案の完成度に応じて利害関係者の範囲を次第に拡

⼤し、最終的には全NCの合意が成⽴した規格を発⾏する仕組みになっています。先

ず、新規項⽬(NWI)をPメンバーが指名した専⾨家(エキスパート)がWGで練り

(作成段階)、WGで合意に達した案をTC/SC委員会に挙げます。この段階では、検

討に参加する範囲を委員会メンバー(TC/SCのP/Oメンバーとリエゾンメンバー)に

広げて審議し、委員会での合意形成を図ります(委員会段階)。

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委員会のPメンバーの合意が形成されると、次の照会段階(CDV)へ移⾏し、全正会

員(DirectivesではISO/IECの共通⽤語としてNational body、IECではNational

Committee-NCという)が審議に参加します。

照会段階で合意形成の条件(Pメンバーの有効投票の2/3以上の賛成と有効全投票の

1/4以下の反対)を満たし、TC/SCの議⻑が最終案にふさわしいと判断すると、次の

承認段階(Approval stage : FDIS)へ移⾏し、最終案を全メンバーで確認(承認条

件は照会段階に同じ)して、発⾏となります。

作成及び委員会段階はWD/CDのTC/SC傘下での検討・審議ですので、TC/SCのメン

バー国宛に審議⽂書の配布が⾏われますが、照会及び承認段階はISO/IEC全メンバー

の合意形成が⽬的のため、全NCに審議⽂書(CDV・FDIS)を配布し、投票を受け取る

仕組みになっています。 従って、作成・委員会段階でのTC/SCのP/Oメンバーとは

TC/SCに登録しているメンバーを指しますが、照会・承認投票でのメンバーは、

TC/SCに未登録メンバー(ノンメンバー)を含む全メンバーを指します。

IECでの⽂書配布先のルールの図解は【ISO/IEC Directives, IEC Supplement (第9

版2015)附属書SF(規定)】をご覧ください。審議⽂書の配布に当たっては、著作権へ

の配慮が求められます(【質問 34】著作権と審議⽤⽂書の配布 参照)。

IECでの審議⽂書の配付と回答の仕⽅の概要は以下の通りです。WDの配布はe-mail

で⾏うか、IECコラボレーション・ツール上で⾏うかは、TC/SC、WGあるいはプロ

ジェクトチームの選択で⾏われています。WGのエキスパート数が少ない場合には

e-mailでの配布がむしろ⼿軽かもしれません。IECにはメーリングリストのサービス

がありますが、IEC COはその使⽤よりもコラボレーション・ツールの利⽤を推奨し

ています。

WDに対する回答は、原則として、WGのコンビーナにe-mailまたはコラボレーショ

ン・ツール上で⾏います。

CD以降の⽂書の配布と投票はIECの⽂書サーバ上で⾏われています。CD以降の⽂書

はIECではTC/SC国際幹事がIEC COのオフィサーまたはそのアシスタント宛に送付

し、IEC COが⽂書サーバにアップします。

⽂書が掲載されると、NCの事務局がダウンロードして国内委員会(Mirror

committee)メンバーに配布し、審議します。審議結果はNCの事務局担当者がサーバ

ー上で回答します。

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投票結果の集計の仕⽅(1)棄権と無投票の違い

【質問 40】

規格策定の各段階での投票結果の判断について、棄権(abstain)投票と無投票をど

うように区別して考えるのでしょうか。

【答え】

【ISO/IEC Directives Part 1;照会段階2.6.3】に「棄権票は、技術的理由の添えら

れていない反対票と同様、投票数の集計から除外する」とあります。つまり、理由の

ない反対票と、棄権(Abstain)票は投票が無かったもの(無投票)として扱い、集

計に⼊れません。

《例》Pメンバーが全体で15か国あり、投票したのが12か国、投票のうち賛成6か国、

反対4か国(内理由なし1か国)、棄権2か国であった場合、投票した国数から

から棄権と理由なし反対を差し引いた国数が有効投票数となり、賛成の割合は

6/(6+3)(2/3=66%) と計算します。

なお、最近IECでは投票結果およびコメントをサーバが⾃動的に集約して投票結果を

出⼒するようになっており、IECの最新のFormを使って投票、コメントしないと結

果に反映されませんのでご注意ください。

投票結果の集計の仕⽅(2)投票義務を果たさない国への対処

【質問 41】

規格策定の各段階での投票結果の集計に際し、投票をしないP-メンバーにはどう対処

すべきでしょうか。

【答え】

IECでは、CD投票等をIECの⽂書サーバ上で⾏えるシステムになっています。投票で

は期限が来るとコンピュータが⾃動的に投票を締め切ります。従って、投票期限まで

に投票しないと結果に反映されませんし、統計上も不投票とされてしまいます。

しかし、IECのVoting Systemがトラブルで使えなかったなど、何らかの理由で投票

できないこともあり、そのような場合は、直接TC/SC国際幹事宛(CCでIEC CO)に

e-mailで連絡します。恣意的でない限り、多少遅れても投票結果(RVN, RVC等)に

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反映してくれるでしょう。投票の結果の取りまとめの責任はTC/SC国際幹事ですので、

最終の集計票をLate voteを加味して作成することも許容されるでしょう。

P-メンバーの投票率が低い場合には、投票の督促が必要になります。TCのSMBへの

報告書には投票実績に関する統計が添付されます。委員会のPメンバーは必ず投票す

る義務がありますが、投票をしない国々には、Oメンバーに落とすとの警告を出す必

要があります。IECでは、

・連続して2回のプレナリ会議へ不参加、かつエキスパート参加がゼロの場合

または、

・⽂書への投票を怠った場合

にはOメンバーへの格下げが勧告されます。投票をこなしていても総会への出席と

Expertの参加を怠ると格下げが勧告されることがあります。

CD 案件の投票結果への対応

【質問 42】

CDVへ進める判断は議⻑の責任となっていますが、判断基準は何かありますか。

【答え】

CDからCDVへの判断は、コメントへの対応状況、WGやプロジェクトチームでの意

⾒の集約状況、Target dateとの兼ね合いなどを考慮して、会議での審議を踏まえ、

TC/SC国際幹事と相談した上で議⻑が最終決定を⾏います。特に技術的な観点で⽂書

がまとまっていることが重要です。

CD 昇格決定後の WD の修正

【質問 43】

WG会議で過半数がCDに進めることに同意しました。しかし、コンビーナは検討未了

との判断で、依然として修正にこだわっています。TC/SC国際幹事はどのように措置

すれば良いでしょうか

【答え】

WGをとりまとめるのはコンビーナの役⽬なので、WGでの最終決定はコンビーナに

任されます。しかしながら、あまりにも⻑期間議論し続けるのも効率的ではないので、

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TC/SC運営の⽴場から、TC/SC国際幹事としてやり⽅をアドバイスすることは可能で

す。

例えば、CDを回付するときに、審議未了な部分があることを⽰して、特にその部分

のコメントを求める、といった⼿法もとることができます。具体的には、マーカー等

でその部分をハイライトし、CDの表紙のIntroductory noteにマーカー部分について

特にコメントを求める旨記載すればよいでしょう。CDは何度でも回すことが可能で

すので、CDを回付しながら完成度を上げていくことを進⾔してはどうでしょうか。

CDV, FDIS の投票とコメント提出;委員会メンバー間の扱いの違い

【質問 44】

【ISO/IEC Directives Part 1;1.7.1】によると、全てのNCはTC/SCの地位に関係な

く投票する権利を持つが、Nonメンバーはどの委員会の業務に対しても義務も権利も

持たないとあります。投票とコメント提出の実務について説明ください。

【答え】

CDまでの規格案の審議と投票はTC/SCに登録している委員会メンバー(P/O/Liaison

メンバー)の間で⾏われますが、CDV/FDISではIECの全NCを対象に投票が⾏われま

す。

CD段階までは、TC/SCのメンバーに審議⽂書が回付され、賛否とコメントが問われ

ます。その際、出されたコメントは委員会の地位に関係なく同等に扱われますが、賛

否の判断にはP-メンバーの投票のみが集計対象です。このTC/SCでの審議にNonメン

バーは参加できませんので、「どの委員会に対しても義務も責任も待たない」ことに

なります。

⼀⽅、CDV/FDISの投票は、委員会の範囲を超えて、全NCが対象になるため、全NC

に対して回付されることになります。従って、「全てのNCはTC/SCの地位に関係な

く投票する権利を持ち」、コメントと意思表⽰をする機会が与えられます。Oメンバ

ー、Nonメンバーでも賛成・反対の投票ができますが、反対投票には必ず理由が明記

されねばなりません。

棄権票と理由が付いていない反対票は投票がなかったと同等に扱われ、集計から除外

されます。また、投票に付けられたコメントは投票者の参加地位に関係なく同等に扱

われます。

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CDV/FDIS投票では、賛成はPメンバーを、反対は全メンバーを対象に集計します。

その理由は、技術的事項を含む内容の可否についてはTC/SCへ積極的に参加している

利害関係者(Pメンバー)の意向を尊重するが、⼀⽅、規格作成に参画していないNC

も、技術的以外の理由(例えば政策的・政治的理由など)から受け⼊れ難い場合もあ

るので、NCの投票の3/4以上の異議がないこと(⾔い換えると反対が1/4以下)を条

件としています。反対が1/4以下の要件が、国際規格が特定の地域・グループの利害

に偏らないための⻭⽌めにもなっています。

【注】この反対票の扱いを、国にとって不都合な規格の成⽴を妨げる⼿段として、戦術的に使う

ことも出来ます。例えば、わが国ばかりでなく、周辺国でも不都合と思われる規格案につい

て、TC/SCに属さない近隣の関係各国に反対投票を促し、1/4以上の反対を獲得して、不成

⽴に持ち込むことも可能です。アジア諸国にはこのような協⼒依頼の仕⽅もあるえるでしょ

う。

【注】審議⽂書の配付と回答、投票の集計については、【質問 39】WD/CD/DIS/FDIS の審議⽂

書の配布と回答、【質問 40】投票結果の集計の仕⽅(1)棄権と無投票の違い を参照くださ

い。

キャンセルが迫った案件の Target date の延⻑

【質問 45】

IECでは規格策定のTarget dateを守るよう指導が厳しくなってきていますが、キャ

ンセルはどのように⾏われるのでしょうか。また、期限が守れない場合にどのような

対処の仕⽅があるのか教えてください。

【答え】

Target dateは、RVN(Report of Voting on NP)あるいはRR(Review Report)

が発⾏された時点で、RVN、RRに記載されたTarger dateがデータベースに登録され

ます。SMBは、なるべくプロジェクトに遅れが出ないよう監視しており、IEC COに

対し、4か⽉以上遅れのあるプロジェクト、24か⽉以内にCDVに到達していないプロ

ジェクト、および、3から4年経過しているプロジェクトについて、毎回のSMB会議

時に報告するよう求めています。指摘を受けたプロジェクトを管轄するTCは、遅れ

の理由または継続する理由と新たなTarget dateを報告するよう求められます。TCか

らの回答に基づきIEC COが新たなTarget dateを認めるか、さらに説明を求めるか、

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等の提案を付し、SMBの最終判断を求めます。(3から4年経過しているプロジェク

トについては、情報提供のみで回答は不要)

IECでは規格の開発期間を最⻑5年と定めており、5年経ってもFDISに到達していな

いプロジェクトに対してSMBがキャンセルを決定します。キャンセルされると、ワー

クプログラムから削除され、規格開発は再度NPから開始する必要があります。

4か⽉以上遅れのあるプロジェクト、24か⽉以内にCDVに到達していないプロジェク

トについては、正当な理由があれば、あまり厳しいことは⾔われません。(リーダー

が多忙であった、とか、他の業務で忙しかった、とかの理由でも受け⼊れられていま

す)

また、プロジェクトの進捗管理は、TC/SCの責任であり、総会でワークプログラムの

進捗確認が求められています。Target dateを変更したい場合には、総会にてその旨

申し出て了解を得、理由と新しいTarget dateを⽰してQPとしてSMBへの報告書に添

えてIEC COに提出します。SMBでTCの報告書と併せてQPが承認されればTarget

dateが変更されます。

FDIS の修正の仕⽅

【質問 46】

【ISO/IEC Directives Part 1;2.7.4】には「国際幹事は----原案作成中に⽣じた誤

りについて、中央事務局(IEC CO)に知らせる責任がある。----」となっていますが、

FDISの段階の校正は実際はどのようにするのでしょうか。

【答え】

FDISでは、反対投票以外、コメントが⼀切許されていません。Editorialな間違いや

修正を⾒つけた場合には、投票期間中にTC/SC国際幹事宛に知らせます。TC/SC国際

幹事は投票期間が終わるまでにまとめてIEC COに知らせます。IEC COは適宜判断し

て出版物に反映します。あくまでEditorialなものですので、最終的にはIEC COが判

断します。

FDISに対する技術的なコメントは許されていないので、もし何かコメントしたいこ

とがあれば、次回の改訂のための情報としてTC/SC国際幹事宛に知らせることになり

ます。

なお、FDIS以降は、すべてIEC COが⽂書を取扱いますので、TC/SC国際幹事は⼀切

⼿をかけることはありません。

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投票結果の扱いの異議申し⽴て

【質問 47】

CDV投票の結果は承認条件を満たし、承認されたとの通知が回付されました。SMB

への提訴等でこの規格の阻⽌や、作業停⽌ができるでしょうか。提訴は3か⽉以内に

すればよいのでしょうか。

【答え】

異議申し⽴て( Appeal )について

⼀般的な異議申し⽴ての⼿続きは【ISO/IEC Directives Part 1, 5】に定められてい

ます。全ての異議申し⽴ては⽂書によって⾏いますが、その⾻⼦は次のとおりです;

・申し⽴て権利者:メンバー国

・申⽴先:直上の組織-SC の決定への異議はTCへ;TCへの異議はSMBへ;SMBへの

異議は評議会(CB)へ(異議申し⽴ての最終決定は評議会)

・期間:対象事項決定後、3か⽉以内

・異議申し⽴ての対象:技術的性質、管理的性質を問わない

a) TC/SCの活動;ルール違反;貿易、公共的要因(安全/健康/環境等)に不利益

b) CD/CDV/FDISに関わる決定;原則的問題;内容がISO/IECの評価を阻害

3.5 International Standard(IS)以外の⽂書

CDV の TS としての発⾏

【質問 48】

CDV投票は83%賛成で成功裏に終了しましたが、重要なコメントが提出され、議⻑

が更なる議論が必要と判断しました。⼀⽅、国際幹事は現規格案をTSとして発⾏し、

その間にCDVを修正し、再投票にかけるのが妥当と判断しています。この場合、TS

としての成⽴要件(投票Pメンバーの2/3以上賛成)を満たしていればTS発⾏が認めら

れるのでしょうか。或いは、再度DTSの投票に掛ける必要があるのでしょうか。

【答え】

すでに2/3以上の賛成を獲得しているので、改めてDTSの投票にかける必要はありま

せん。次回の会議で予め議題に挙げて、決議をとれば⼗分です。次回の会議がかなり

先の場合には、議⻑・幹事の判断として事後報告でもよいかもしれません。

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なお、TSの発⾏によって、⼀旦プロジェクトは終了することになりますので、発⾏

されましたら即改訂のプロセスに移⾏します。RRを発⾏してメンテナンスプロジェ

クトを⽴ち上げて作業を進めることになります。

TR の作成⼿順

【質問 49】

SCでTRを作成しようとしていますが、TRについての明確な作成規定が⾒当たりませ

ん。必要な⼿続きを教えてください。

【答え】

TRの成⽴要件は、【ISO/IEC Directives Part 1;3.3.1】項に記載がありますが、

ご指摘の通り詳細な記述がなく、⼿続きがはっきりしません。しかし、考え⽅は次の

通りです。

(1)WG等がTRの原案をまとめると、他の規格⽂書と同様に、委員会段階へ進め、

最終承認段階としてDTR(Draft TR)を委員会の審議にかけます。DTRとして審

議にかける前に、TR案をCDとして回付し、コメントを求めることも可能です。

(2)委員会で、発⾏の決議を採るか、投票の場合は有効Pメンバー投票の単純過半

数で成⽴要件を満たします。

(3)投票はIEC Voting Systemで⾏います。投票期間の規定はありませんが、委員

会段階ですのでCDと同様に2〜3か⽉と考えてよろしいでしょう。

(4)上記の決定がされると、TC/SC国際幹事がIEC COに送付し、4か⽉以内に発⾏

の運びとなります。

3.6 公式⽂書の管理・保管義務(TC/SC 国際幹事)

【質問 50】

TC/SC国際幹事の⽂書管理の責任と保管期間はどうなっているのでしょうか。

【答え】

ISOでは【ISO/IEC Directives Part 1: ISO Supplement 2.1.10】に公式⽂書の管

理・保管を定めていますが、IECでは特に定めていません。IECの審議で回付される

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⽂書はすべてIECのサーバ上に保管されますので基本的に公式⽂書を幹事⾃⾝が管

理・保管することはありません。

ただ、サーバ上の⽂書はPDFですので、改訂時等、WORDの原⽂が必要になる場合が

あります。便宜上、ある年⽉保管しておくのがよいでしょう。

4 規格の⾒直し

【質問 51】

IEC規格の⾒直し(改訂、確認、廃⽌)の⼿順について教えてください。

【答え】

IECでは、ISOのような5年毎の定期⾒直しという制度がなく、規格毎に安定期⽇:

Stability date(いわゆる有効期限)が設定されており、その期⽇までにメンテナン

ス(改訂、確認、廃⽌)をすることになっています。安定期⽇はその規格の性質によ

り、3年から12年の間で設定します。(CDV回付時にプロジェクトリーダーが安定期

⽇をFOREWORDの最後の部分に記載します。NCから異議がなければ、発⾏時、それ

が安定期⽇として登録されます。なお、この安定期⽇は、最終的に規格書そのものに

は記載されず、IECのWeb storeにて確認するようになっています。)

この安定期⽇は、例えばICT分野のフォーマットのように改訂が頻繁に⾏われるよう

なものは3年、測定⽅法のようにある程度安定したものは5年から7年、改訂を繰り返

してほぼ改訂の必要性が⾒込めない場合は12年、という具合に設定します。

改訂の場合、この安定期⽇までに、新しい版が完成している必要がありますのでご注

意ください。

メンテナンスの⼿順は以下の通りです。

(1)安定期⽇の2年前まで

規格が発⾏されて、安定期⽇の約2〜3年前までは、通常メンテナンス作業は発

⽣しません。NC等から改訂等の希望、提案がある場合には、いつでもTC/SC国

際幹事宛に提出することが可能ですが、TC/SC国際幹事はそれをメンテナンス

開始時期まで保管しておきます。

(2)DC⽂書の回付(安定期⽇の2〜3年前)

安定期⽇の約2〜3年前になったら、それまでに受け取った改訂提案があれば、

それを添付して、改訂・確認・廃⽌の意⾒を問うDC⽂書(Document for

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Comment)をNC宛に回付します。DC⽂書の回答期限の設定は最短6週間です

が、2〜3か⽉に設定するのが⼀般的です。

(3)DC⽂書に対するコメントの検討

DC⽂書に対するコメントが集まったら、その内容に基づき、改訂するか、確認

して新たな安定期⽇を設定するか、廃⽌するか、を決定します。TC/SC国際幹

事がオリジナル版を開発したプロジェクトリーダーまたはコンビーナと相談す

るなどして決めますが、この検討のためにメンテナンスチームを設置しても構

いません。

(4)RR⽂書の回付

⽅針が決まったら、その旨をRR⽂書(Review Report)にして回付します。改

訂する場合には、RVNと同様に、プロジェクトリーダー、Target dateを記載

します。確認の場合には、新たな安定期⽇と⾒直しを始める時期(上記(2))

を記載します。廃⽌の場合、規格の安定期⽇までは規格を存続させる必要があ

りますので、実際の廃⽌は、その時期がきてから、ということになります。

改訂の場合、RRの回付により正式に改訂作業が⽴ち上がることになります。

(RRの発⾏⽇が起算⽇になります。)

安定期⽇よりもかなり前に規格の改訂を⾏いたい場合には、TC/SCの合意があれば改

訂可能です。TC/SCの総会で決議するか、Q⽂書(Question)で賛否を問うか、ある

いは反対があまり予想されない場合は、DC⽂書を回付する際に、安定期⽇前に改訂

を⾏う理由を明記し、コメントを求めてもよいでしょう。

5 国際規格を書く

5.1 IEC テンプレートを使う

IEC/TR, TS, PAS 作成⽤のテンプレート

【質問 52】

TS、TR、PAS を作成する際のテンプレートは,IS規格⽤のテンプレートを使ってよ

いのでしょうか。

【答え】

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TS、TR及びPASの作成も、通常のIECテンプレートで⾏います。それぞれの規格類の

形式にあわせて、Forewordの定型⽂を変えます。これ等の定型⽂はBoilerplate Text

と⾔われますが、アドイン・タブのオートテキストの中からそれぞれ⽤のForeword

を選択して挿⼊してください。

⽂字化けの防⽌

【質問 53】

IECテンプレートで規格を書いたが、⼀部に⽂字化けがあり、電⼦配布が出来ないと

IEC中央事務局(IEC CO)から連絡がありました。⽂字化けの原因と防ぐ⽅法を教えて

ください。

【答え】

IECのFormやTemplateには予めフォントが設定されていますので、「直接⼊⼒」で

⼊⼒することが肝⼼で、それによって所定のフォントで書き込むことができます。⽇

本語フォントはダブルスペース(全⾓)で構成されており、英語フォントはシングルス

ペース(半⾓)で構成されています。欧⽶の⾔語を前提にした環境のPCでは、⽇本

語フォントに対応するソフトが⼊っていないために読み取り不能で⽂字化けが発⽣

します。つまり、このような⽂書は⽇本語環境のPCでは読めるが、英語環境では読

めないことになります。

⽇本の⽅々が⽇本語設定のPCで⽂書を⼊⼒する際に、うっかりすると⽇本語フォン

ト(MS明朝、MSゴシック、MS Pゴシックなど)のままに⼊⼒してしまうことがあ

ります。IECで頻繁に⽤いられるPDF⽂書は、最近ではマルチランゲージに対応する

ようになってきているので⽇本語フォントが混じっていても読める場合もあります

が、好ましくありません。このような事態を回避するためには、⼊⼒中のフォントが

MSWordでは表⽰されますので、フォントの確認をしながら、必ず「直接⼊⼒」で⼊

⼒します。

⽇本語環境以外のPCとの間でのMSWordの⽂書交換は、基本的にアルファベット(a,

b, c.., A, B, C..), アラビヤ数字、四則計算記号 (+, -, x(⼩⽂字のエックス), /) 及

び限られた図形記号のみが可能で、ギリシャ⽂字・数式記号などの特殊⽂字は含まれ

ていません。従って、数式や記号の⼊⼒には特別の配慮が必要です。

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ギリシャ⽂字を⼊⼒したい場合は、フォントとしてSymbolを使うことをお勧めしま

す。挿⼊タブの「記号と特殊⽂字」のダイアログでフォントをSymbolに選び、リス

トの中から⽂字を選択して挿⼊します。

数式の⼊⼒や数式記号(例えば∫)を⽤いる場合には、「数式エディタ」を使⽤しま

す。このエディタに⽤意されている数式ソフトと記号は、⾔語環境に関係なく共通で

すので、英語環境のPCでも読み取ることが出来ます。なお、「数式エディタ」を使

うためには、MSWordのインストール時に「数式エディタ」を予めインストールする

必要がありますのでご注意ください(*)。

(*):「挿⼊」→「オブジェクト」→「オブジェクトの種類」に「Microsoft 数式」がない場合

には、追加インストールが必要です。

⽂字化けの箇所が分かれば、そこを直接⼊⼒で変換できますが、発⾒しにくいのは「ス

ペース」です。特に、⽂字が⼊っていない⽂末のスペースが⽇本語フォントになって

いる場合があるので、注意が必要です。これを簡単に⾒分けるにはWORDの編集記号

の表⽰機能を使うとよいでしょう。WORDのホームタブの「段落」のグループで

をオンにしておくと、編集⽤の記号が薄い記号で表⽰されます。英語のスペースは「・」

⽇本語のスペースは「□」で表⽰されますのですぐにわかります。

5.2 規格⽤図⾯の作成

【質問 54】

規格の図⾯作成ソフトはどこに規定がありますか。図表の作成の最終責任者は誰でし

ょうか。

【答え】

(1)図表の作成のガイドはIECのweb-siteの下記に指針が掲載されています。

Graphics and figures;

http://www.iec.ch/standardsdev/resources/draftingpublications/graph

ics_figures/

図の受け⼊れ可能なソフトに関する情報は下記に情報があります。

Main image editing tools

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http://www.iec.ch/standardsdev/resources/draftingpublications/graph

ics_figures/tips_recommendations_gf/

(2) 図表の作成は本質的には、早い時期からプロジェクトリーダーに責任を持っ

て、所定のソフトで作ってもらうのがよいと思います。CDVの段階になった

ら、IEC中央事務局(IEC CO)へ図の電⼦情報も併せて提出することが推奨さ

れています。CD段階ではTC/SC内でのそれぞれの慣⾏で処理され、適当な図

⾯で済まされてしまうケースも⾒受けられます。図のIEC COへの責任は

TC/SC国際幹事が負っており、所定の形式で電⼦情報化する責任もTC/SC国

際幹事となると思います。従って、TC/SC国際幹事としては、無駄な作業を

避ける意味からも、早い時期からPLにIEC COが求める形式での図を作り、使

うように仕向けるのがよいでしょう。

5.3 Normative reference と Bibliography の書き⽅

IEC 規格への国家規格の引⽤

【質問 55】

規格⽂書案のNormative referenceや本⽂にDINが引⽤されています。国家規格の引

⽤は許されているのでしょうか。

【答え】

Normative referenceには原則としてISO/IEC規格を引⽤することとされています

が、ISO/IEC規格に該当する規格がない場合には、下記4つの条件を満たしていれば、

引⽤することができます。【ISO/IEC Directives Part 2: 6.2.2】

a) 参照⽂書が、信頼でき、幅広く受け⼊れられていると、当該 TC によって認識さ

れており、⼀般に公開されているもの。

b) 当該 TC が参照⽂書の著者⼜は発⾏⼈から、その⽂書を掲載すること、及び必要

に応じて、その⽂書を⼀般公開することに同意を得ている - 著者⼜は発⾏⼈は、

要請があれば、その⽂書を公開することが求められる。

c) 著者⼜は発⾏⼈が参照⽂書を改訂する意図及び該当する改訂箇所について、IEC

に連絡することについても同意している。

d) 当該 TC が、参照⽂書の変更を考慮して状況の検討を引き受ける。

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⼀般に国家規格は、WTO/TBT通報の義務がありますので、b)とc)を満たすと考え

てもよいでしょう。従って該当するISO/IEC規格がない場合には、DINや場合によっ

ては英訳JISも、引⽤できます。DIN規格も「英語版」がありますので、その引⽤は

可能です。

国家規格以外の団体規格の場合、b)とc)の同意を得るのは、なかなか敷居が⾼いと

思いますが、現実的にはその規格が公式に発⾏され、購⼊が可能であれば、引⽤を認

めているところもあると思います。TC/SCが責任を持って引⽤⽂書の扱いも含めてメ

ンテナンスを⾏うことが必要です。

しばしば、NP提案に⾃国の規格を原案として添付してくる場合があります。その場

合は、今後WD、CDへと検討が進む過程で、置き換えが可能なISO/IEC規格に置き換

えていくことになります。⽇本のNP提案にも、しばしば英訳JISに基づく案を添付す

ることがありますが、その場合も同様に、引⽤されているJISは、WD、CD と検討が

進み内容の修正等が⾏われていく過程で、ISO/IEC規格に置き換えられていきます。

Normative referenceに記載できない引⽤⽂書がある場合に、Bibliographyに載せる

という⼿法をとっている規格もあります。国際規格の性質上、引⽤されているものは

Normative referenceに載せるべきで、お勧めするものではありませんが、過去に例

がありましたので紹介しておきます。

なお、Normative referenceに記載される規格は、本⽂中で参照されていなければな

りません。本⽂中で参照されていない場合にはBibliographyに記載することになりま

す。

Normative reference と TR

【質問 56】

作成中の案件をTRにするとWGが決めました。データが規格の⼀部になっているもの

があり、この規格に作成中のTRを引⽤規格とすることを考えています。TRでも引⽤

規格として問題は無いのでしょうか。

【答え】

IEC/TRをIEC規格に引⽤することは問題ありません。TRそのものには規定

(Normative)を含むことができませんが、TRに記載されているデータを規格の中

で引⽤することは可能です。

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Bibliography への記載事項

【質問 57】

⽇本から提案した試験⽅法がCDV投票中です。海外の某社の追試がうまくいかず、⽇

本から詳細情報を伝える予定です。この規格の使⽤者の便宜のために、⽇本の企業が

⾏った試験に関する⽂献をBibliographyに記載したいと考えています。Bibliography

に記載する場合の条件、決まりや参考となる資料があればご教⽰ください。

【答え】

論⽂発表、講演等の公知になっているものなら、⼊⼿し難い資料でも記載できます。

例えば、企業の技術資料のようなものは可能で、会社名;タイトル;技術資料番号;

該当⾴;発⾏年などを記載します。とは⾔え、規格の使⽤者の努⼒で⼊⼿可能な⽂書

が前提ですので、請求によって提供可能か、購⼊可能な場合が対象でしょう。

⾔語については、ISO/IECの公⽤⾔語は英、仏、露語です。⽇本語のままでは、IEC

参加国の⼤半では読めない事態となりますので、英訳が提供可能な場合が前提でしょ

う。

【ISO/IEC Directives, Part 2 (第6版, 2011);Annex B, B.7】にBibliographic

referencesの項があり、ISO 690が挙げられています。

【ISO 690: Documentation – Bibliographic references – Content, form and

structure】には多くの例と共に種々の⽂書の掲載の仕⽅が書かれています。例⽰と

して、単⾏本(Monographs)、雑誌等が挙がっています。ISO 690は購⼊いただく

か、またはJSA の図書で閲覧できます。

企業名の記載

【質問 58】

NP提案書(Form NP)に添付するOutline原案、Guideline原案の参考⽂書を添付す

ることを考えていますが、その中に使⽤装置などに社名がでてきます。論⽂などでは、

実験装置の製造者を記載することはよくありますが、IECの規格⽂書でも可能でしょ

うか。

【答え】

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ご質問の趣旨は、「試験装置メーカー名」がNPに添付する参考資料に出てくる場合

と、規格原案に出てくる場合とで対応が異なるように思います。

NP提案の参考資料の場合はNP提案書の”Relevant document to be considered”の

欄に、⽂書名を記載し、必要があればその⽂書を添付することになると思いますが、

この場合には、添付する⽂書に会社名があっても問題ないと思われます。

規格原案中の場合には、前出の【質問 57】で述べたように、Bibliography には企

業の技術資料も必要に応じて掲載でき、この場合は当然、企業名が許容されます。ま

た、特殊な測定法で、特定のメーカーの装置でしか測れない場合には、会社名をNote

⼜はInformative annexに情報提供として書くことは許されると考えます。このよう

な場合には、装置に関する情報(仕様)を提供することが規格の使⽤者の便宜のために

求められています【ISO/IEC Directives, Part 2;6.3.5.3 装置】。

しかし、⼀般的には、国際規格では出来るだけ普遍的な装置や⼿法を採⽤して会社名

を書かなくとも、規格の使⽤者が理解できるように図ることが望ましいでしょう。結

論は⽌むを得ないときは、規格の使⽤者の便宜を考えて必要な場合には、情報提供と

して書くことが出来ます。

5.4 IEC の公式⾔語

⽂書作成での公式⾔語の扱い

【質問 59】

Directivesによれば、規格の公式⾔語は英語、仏語、露語であり、IEC規格は英仏両

語で作成され、表現内容の同⼀性の確保はTC/SC国際幹事の責任とされていますが、

実際にはどのように⾏われているのでしょうか。

【答え】

IECの⾔語政策は【ISO/IEC Directives Part 1; Annex E】と【IEC/Supplement

Annex E】に記載があり、両者を合わせて考える必要があります。ISO/IECでは英・

仏両語を同等に扱っています。

【注】ISO/IEC⾔語政策上は第⼀⾔語、第⼆⾔語の区別がないため、仏語圏の国がWDやCDを仏

語で提出することも原理的には可能ですが、⼀般には暗黙に第⼀⾔語は英語と認識されてい

ると思われます。

Page 52: IEC国際標準化 質問と回答事例集 ©JSA 2016 1 委員会(TC/SC)の設置・編成と参加 1.1 TC/SC の設置 新たなTCの設置の提案 【質問 1】 JISをベースにIEC提案をしようとしていますが、その技術分野を担当するTC/SC

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ロシア語も公式⾔語で、規格によっては英語・仏語・露語が併記されているものがあ

ります。露語に関る事項は、翻訳や通訳等を全てロシアの責任で⾏うことになってい

ます。

仏語の要請は、特にICT関連の分野では、時代と共に薄れる傾向にあり、共通語とし

て英語のみで済ませる⽅向に動いていましたが、仏国内法が強化されたことにより、

CDV以降の⽂書は仏語版が必須となりました。仏語版を⽤意する意義として、仏国内

の事情の他に、⾔語表現のあいまいさを互いに補い合い、正確な理解を促す役割があ

ると考えられています。

仏語版が必要な場合は、⼤きく分類すると次の通りです。

・ 必ず英・仏両語が必要な⽂書:発⾏IEC規格、会議のResolution;

・ 原則は英・仏両語だが、英語だけの例もある⽂書:CDV、FDIS、会議Agenda

・ 英語だけで済む⽂書:WD、CD、会議Minutesその他、⼿続きのための形式⽂書、

回状など

会議のResolutionの作成では、会議で任命・編成するDrafting Committee(英・仏

それぞれを⺟国語とする会議参加者(各1名)と国際幹事)が表現の同⼀性の確保に当

りますが、仏語を⺟国語とする代表がいない場合には、英語のみのResolutionも許容

されています。

【注】英語を⺟国語とする国は英国、⽶国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどで、

仏語を⺟国語とする国はフランス、スイス、ベルギー、カナダなどがあります。

CDV/FDISの仏語翻訳の責任はAFNORが負っており、現在、TC/SC国際幹事が⼿配

する責任はResolutionの仏語訳のみと考えてよいでしょう。【E.5.1】ではAgenda は

出来る限り英・仏両語で、討議されるCDも両語が望ましいとしていますが、会議の

Agendaも最近は英語のみで済ませているTC/SCも多く、殆どのCDは英語版のみで審

議しています。CDV⽂書もAFNORの翻訳が間に合わない場合には英語版のみが投票

に付されることもあります。

【注】CDV/FDISの仏語訳については次の【質問 60】を参照ください。

IEC(CDV/FDIS)⽂書の仏語訳

【質問 60】

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TC/SC国際幹事がCDVの仏語訳を⼿配するにはどうすればよいのでしょうか。

【答え】

IECにおける仏語版の準備に関しては、【ISO/IEC Directives, IEC Supplement,

Annex E】に⼿順の記載があります。CDVの英語版が完成したら、TC/SC国際幹事は

IEC CO宛に送付します。IEC COは、この英語版を翻訳⽤のデータベースに登録し、

NCに通知します。仏だけでなく、すべてのNCが⾃国の⾔語への翻訳⽤にこの英語版

を使うことができ、2か⽉の間、保持されます。

仏NC(AFNOR)は、この英語版から仏語版を⽤意し、IEC COに提出します。IEC CO

は英仏両版をCDVとして回付します。仏語版は2か⽉以内に間に合わない場合には英

語版だけのCDVが回付され、⽤意ができ次第、後追いで仏語版のCDVが回付されます。

この場合でもCDVの投票期限は変わりません。

以上のように、仏語版に関し、TC/SC国際幹事はIEC COに英語版だけを送付するだ

けでよく、あとはAFNORとIEC COで対応します。

CDV以外の⽂書については、照会段階以降(DTS、DTR、FDIS)の⽂書については、

仏語版の必要性を仏NCに問合せることになっています。

5.5 その他の書き⽅等に関して

Type と Classificarion

【質問 61】

規格の中で、システム等の分類としてClassificationとTypeの2種類を使いますが、

Typeの下の分類にClassificationと⾔う位置付けとの考えでよろしいでしょうか。

【答え】

国内では、Classificationは「等級」、Typeは「型式」と訳していますが、「型式」

は製品の設計上の違いによる区分であり、「等級」は製品の性能・品質等による区分

です。両者は独⽴の概念で、上下関係はないと考えてください。

お尋ねのシステムがどのようなものか分かりませんが、性能の差(区分)が

Classificationで、構成が異なっているものがTypeとの理解に⽴つと、異なったType

(構成:型式)でも、性能のみに着⽬するとClassification(性能区分:等級分け)

をすることが出来ますので、Classificationが常にType の“従属”事項ではないと思

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います。しかし、規格でそのような整理をする、つまり同じType内でClassification

に分けると使⽤者には判りやすいと思いますので、お尋ねの位置付けは間違いではな

いと考えます。

6 国際会議への参加と招聘・開催

6.1 国際会議への参加

IEC 会議参加の⼿続き

【質問 62】

IEC国内審議団体ですがTCと傘下のSCのO-メンバーです。IECへの対応⼒向上のため、

次回のTC/SC会議にオブザーバー参加を検討中ですが、参加経験が無く、国内外でど

のような参加⼿続きが必要なのかを教えてください。

【答え】

TC/SC会議の開催予定は、IECのWebサイトから確認することができます。

http://www.iec.ch/dyn/www/f?p=103:49:0

会議の議題案や審議⽂書もこのサイトから参照することができます。(IDとPWは

JISCから団体に配布されているID、PWを使うことができます。ID、PWが不明な場

合は、IEC-APC事務局([email protected])にお問い合わせください。)

会議への参加登録はIECのMeeting Registration System(http://meetings.iec.ch/)

を使って⾏います。このサイトから登録するには、参加者個々のIDとPWが必要です。

(ID、PWを持っていない場合には、Expert登録が必要です。所定の書式に記⼊して

IEC-APC事務局([email protected])に登録を依頼してください。書式につい

て不明な場合にはIEC-APC事務局にお問い合わせください。)

IECのMeeting Registration Systemに⼊ると左側のパネルに会議の⼀覧が表⽰され

ますので、そこから参加したい会議を選択し、登録を進めます。

参加者の基本情報から、どの会議やイベントに参加するか、VISAの要否等を⼊⼒・

チェックして登録してください。VISAが必要な場合には、チェックを⼊れておくと

Invitation letterが⾃動的に発⾏・送付されてきます。宿泊情報も⾒ることができま

すので指⽰に従って⼿配してください(取りまとめて⼿配してくれる場合もあれば、

個々⼈で⼿配しなくてはいけない場合もありますのでよくご確認ください)。

参加に際しては、JISCへの⼿続きは不要です。

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会議では、O-メンバーは投票権がありませんが、意⾒の表明ができます。従って、

事前に会議資料を国内審議委員会で検討し、意⾒を準備して参加すれば、単に傍聴す

る以上の有意義な会議になるでしょう。会議⽂書はIECコラボレーション・ツールに

アップされます。

O-メンバーからP-メンバーへの切り替えは、JISCからIEC中央事務局へ通知するだけ

で、切り替えが可能です。経済産業省国際電気標準課の担当官に所定の書式で申請し

てください。(書式はISO/IEC 事務処理要領(国内審議団体等の⼿続き編)参照の

こと)

国際会議に参加する際の留意点

【質問 63】

P-メンバーとして初めて国際会議に参加しますが、どのようなことに留意すべきでし

ょうか?

【答え】

ISO/IECの国際会議はその内容に応じて留意点は異なると思いますが、⼀般的な事項

を以下に述べてみます。IECのWebサイトに参加者向けのIEC code of conduct for

delegates and expertsとSecrets of effective participationというパンフレットが

ありますので参考にしてください。

(http://www.iec.ch/about/brochures/tools.htm)(いずれ対訳版をJSAのサイ

トにアップする予定)

ISO/IECの国際会議は、TC/SCの会議とWGやProjectの会議で様⼦が異なります。

WGやProjectの会議は各国から派遣された専⾨家が技術的⽴場で討議し、規格案を取

りまとめていく技術的な会議ですが、TC/SC会議は各国の代表が国益を背負って調整

を進め、運営の⽅針や下部組織の改編、責任者(議⻑・コンビーナなど)の任命、規

格案を次段階へ進める決定、定期⾒直し規格の扱いなど、そのTC/SCの運営に関る重

要な事項を決める政策的な会議です。

ISO/IEC DirectivesではWGやProjectに参加する専⾨家には純粋に技術的⽴場で討

議に参加することを原則的に求めていますが、その⼀⽅で、⾃国の利害関係者の意向

を把握してそれを規格に反映することにより、世界の利害関係者の意向が盛り込まれ

れていくことを期待しています。⼀⽅、TC/SC会議に参加する代表の間では、政策的

側⾯での各国の駆け引きが⾏われます。

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国際会議は通常、限られた時間で、多くに事項を審議しますし、審議案件に関る⽂書

は事前に配布されていて、参加者は予め内容を検討して、⾃国の意⾒を持って参加し

ている前提で進められます。会議ではお国訛りの英語が⾶び交いますので、議論が熱

くなると、議論に付いていくのは⼤変です。これに対処するには、事前に配布された

⽂書を⼗分に検討し、課題と論点を整理し、想定できる討議内容を予め考えておくと

よいでしょう。予想した範囲内であれば、会議の議論にも付いていきやすくなります。

従って、WGやProjectに参加するエキスパートは審議する規格案について技術専⾨家

の⽴場から⾃らの考えをまとめると同時に、国内審議委員会の意向を把握して討議に

望むこと、また、TC/SC会議に参加する国の代表は、審議される事項が我が国にどの

ような影響を及ぼすかについて、国内審議委員会などを通して把握した上で、会議に

参加することが不可⽋です。

会議への参加の⼼構えと準備については、次の質疑【質問 64】を参照ください。

国際会議に参加する⼼構えと準備

【質問 64】

国際会議に参加しましたが、付いて⾏くのがやっとでした。会議への⼼構えと準備の

仕⽅について教えてください。

【答え】

国際会議は、国益を背負って参加する会議です。その視点では、国際会議を「スポー

ツの国際試合」に置き換えて考えるてみると、そこに臨む⼼構えが⾒えてきます。そ

こで両者に共通する⼼構えを、回答者の独断で、以下にまとめてみました。

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《ルールを知らないと試合にならない》

サッカーなどではルールを知らないと、いかに⾝体能⼒が⾼くとも、勝負になりませ

んし、ピッチに⽴つこともできません。国際会議ではピッチには⽴てますが、勝負に

はなりません。ISO/IECの委員会運営と規格⽂書の審議はルールブックである

ISO/IEC Directives, Part 1とIECのSupplementsに従って進められます。欧州から

の参加者は多くの場合、⻑年の経験者で、ルールを熟知している⼈が国の代表者の中

⼼に座っています。このような国に対抗するためには、関係する⼿続き等のルールを

事前に⼗分把握し、⼗分な準備をし、作戦を⽴て会議に臨むよう勧めます。

【国際標準化会議への参加は、国際のゲームに臨む⼼構えで】

◆ ルールを知らないと試合にならない

・ ルールを⼗分理解し、対等な⽴場でピッチに⽴とう

・ 相⼿は百戦錬磨 - 反則を⾒逃すな;⼩さなミスを恐れるな

◆ 相⼿を知らないと戦略が⽴たない

・ 相⼿の⽴場を知り、会議資料を吟味して、対抗・説得の戦略を⽴てよう

◆ ⾃分を知らないと戦術が⽴たない

・ ⾃らを知り、得意を⽣かして、対抗・説得の戦術を⽴てよう

【対等に戦うために、⼗分に準備し、積極的に攻めよう】

◆ ⾔葉の劣勢は事前の準備でカバーしよう

・ 共通語は、お国訛りのブロークン英語、お国訛りはお互いさま:気迫で伝えよ

・ 主張は、配布資料に語らせろ(配布・説明には幹事の了解を)

・ 会議では、予想される議論への対処を予め考えておこう

(⾶び交う英語の議論についていく準備を)

◆ 仲間つくりに努め、尊敬を勝ち得よう

・ 会議等では流儀に従い、礼儀をつくそう

・ 会議場外では外国代表と積極的に交流しよう

・ ⾃らの意⾒と⽴場を明快に表現しよう

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《相⼿を知らないと戦略が⽴たない》

《⾃分を知らないと戦術が⽴たない》

孫⼦の兵法「敵を知り、⼰を知れば、百選危うからず」です。会議で⽇本から提案し、

他国の提案に修正を求める際に相⼿に競り勝つには、相⼿の⽴場や背景で発⾔をして

いるかを瞬時に判断して、討議(Debate)に加わることが求められます。そのため、

欧州各国の意⾒の微妙な違いなど相⼿を知る努⼒をし、仲間の国つくりを進めるなど

の、相⼿に打ち勝つ戦略を⽴ることが肝⼼です。

会議ではコンセンサスの形成へ向けて討議を進めますが、場合によっては多数決で決

めていきます。そこで、参加者の共感を得て有利に議論を展開するには、⾃らの優れ

た点を強調し、理解を得ることが不可⽋でしょう。そのためには⾃分の実⼒を冷静に

解析し、⾃らの利点を⽣かす臨機応変の対応が出来るように、議論の展開を予想し、

対抗する戦術を予め机上で検討をするよう勧めます。

《⾔葉の劣勢は事前の準備でカバーしよう》

ISO/IEC 国際会議では英語が使われます。わが国の参加者には、⾔葉を理由に、初

めから腰が引け気味になる⼈がいますが、国際会議の共通語はお国訛りのBroken

Englishで、決してNaitive Englishではありません。英語を公⽤語とするオーストラ

リアなどでも強い訛りがありますし、⽶国や英国でも強い地域訛りがあります。従っ

て、⽇本語訛りの英語も⽴派な国際会議での共通語なのです。

また、⾔葉は流暢でも伝えようとする気持ちが薄いと相⼿に伝わりにくいものです。

逆に、伝えようとする強い意思があれば、⾝振り⼿振りでも意思は伝わっていきます。

従って、会議では気迫と⾃信をもって、発⾔することが肝⼼です。

とは⾔え、⽇本⼈にとって英語のハンディは否めません。それをカバーするためには、

先に述べた戦略・戦術の検討と共に、相⼿に伝えるための⼿段の準備が⽋かせません。

その代表的なものは、表明したい内容を予め端的にまとめた⽂書を作成し、会議の参

加者に配布するように図ること、可能なら簡潔なパワーポイントなどで要点を会議場

で述べるようにすることも、限られた時間で理解を得る有効な⼿段でしょう。会議⽤

⽂書は会議の6週間前までにTC/SC国際幹事から配布してもらう必要があります。

《仲間づくりに努め、尊敬を勝ち得よう》

国際会議の議事次第はAgendaモデルが⽰されていますが【IEC Form-Agenda】、

個々の事項の扱いや進め⽅はTC/SCにまかされており、TC/SCの伝統的なやり⽅で⾏

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われているのが現実です。従って、ルール上で不都合が無い限り「郷に⼊っては郷に

従え」が⼤切でしょう。

会議での礼儀としては、発⾔をする場合には挙⼿をして議⻑が指してくれるのを待っ

て、発⾔しますが、発⾔の前にThank you Mr./Ms. Chairと礼を述べるとよいでしょ

う。また、会議場には早めに⾏って、各国代表と名刺交換や再会の握⼿を交わすこと、

30分ほど前から集まり始めますので、初めて参加する場合は特に早く出て、会議場

で網を張っているのもよいと思います。会議終了時には、各国代表と握⼿をして次会

議での再会を約束されることをお奨めします。

会議場での⽂書配布や、議題以外の追加課題を求める場合には、予めTC/SC国際幹事

及び議⻑の了解をとることが必要です。その上で、議題追加はApproval of the

agendaのところで国代表から提案します。ただし、審議⽂書の6週間前配布の前提

【ISO/IEC Directives 4.2.1.3】を理由に、他の国からの反対が出て、取上げられな

い場合がありえます。

協議は会議場ばかりでなく、議場外でも進⾏します。例えば、議論が紛糾し結論が出

にくい場合には、議⻑は往々にして議論を中断して休憩をとったり、翌⽇に議論を繰

り延べたりした上で、その間に主要各国の真意をただして、合意への道つけをするこ

とがあります。このような場合にはその動きに加わることが⼤切です。また、通常の

コーヒー・ブレークでも各国代表は意⾒交換を⾏い、相⼿国の⽴場や状況を互いに探

りますので、その輪に加わることは相⼿に覚えてもらったりする上でも好都合ですし、

いろいろな情報の収集になるばかりでなく、その際⾃らの意⾒を明快に述べて共感を

得ることで存在を意識させることが出来ます。採決に際して賛同を得られるように各

国代表に依頼するにも⼤切な機会でしょう。晩餐会などでも積極的に外国代表の仲間

に⼊ると情報収集と折衝の機会は⽣まれてきます。往々にして⽇本⼈同⼠が集まりが

ちですが、分散して外国代表の輪に⾸を突っ込む努⼒をされるよう奨めます。

このような積み重ねで、次第に尊敬を集め、⽇本の代表としてばかりでなく、個⼈と

しての意⾒にも⼈が⽿を傾けるようになることが会議参加者には期待されます。

会議での⾔語の扱い

会議では公⽤語の使⽤が許されていますので、仏語での発⾔が許されています。対応

としては、以前は仏語しか話さないフランス⼈の代表があり、仏語圏のメンバーボデ

ィの要請があると会議のホスト国が通訳を準備する責任がありました【E7.2】。し

かし、現在はフランスの代表も英語を話しますし、会議でフランス語が必要な場合に

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は、参加者同⼠で助け合う場合が多く、仏語の通訳は置かない⽅向に変わってきてい

ます。その場合、議⻑が会議冒頭に「フランス語での発⾔を希望する場合には、英仏

両語が話せる⼈に仲介をお願いする」と発⾔するとよいでしょう。

6.2 国際会議の招聘

国際会議招聘と国内⼿続き

【質問 65】

IEC国内審議団体ですが、TC幹事国から再来年のTC総会の⽇本引き受けの打診を受

けています。⽇本で会議開催をする場合の⼿続き等(例えばJSA、JISC 等に対する)

を教えてください。

【答え】

IEC国際会議の招聘の決定に当たっては、National Committee(NC)であるJISCが形

式的には招聘元(ホスト国)となりますが、実際には、担当する国内審議団体(国内委

員会)が国内委員会委員⻑名で招聘状をIEC COとTC国際幹事宛に発状します。(そ

の際、”on behalf of JISC”としておくとよいと思います。)経済産業省の国際電気

標準課の貴団体の担当官には事前に話をしておいてください。また、JISCからの招

聘状でないと受け付けてくれない、といった事情がある場合には、国際電気標準課の

担当官にご相談ください。JISCから正式に連絡をしてもらえます。会議の晩餐会等

でJISC代表にホストとして挨拶願うなどの相談は国際電気標準課の担当官を通じて

⾏います。また、IEC-APCは国際会議⽇本開催⽀援として、会議場借料など経費の⼀

部補助をしていますので、事前にIEC-APCの担当者に相談ください。

IEC会議の招聘に当っての正式の招待元(ホスト)はJISCですが、会議のための実務

は全て審議団体が進めねばなりません。審議団体/⼯業会等は会議のスポンサー兼事

務局の⽴場で運営します。会議のホストについては、IECのWebサイトにガイダンス

がありますので参照してください。(別途対訳を準備予定)

http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/iec/IEC_Meeting_Guide_2012.

pdf

会議の招聘は、事前に当該TC/SC国際幹事と議⻑に話を通しておく必要があります。

正式な招聘はTC/SC会議の席上で、Agendaの後半にある議題 ”Date and place of

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the next meeting"もしくは”Any other business”のところで、⽇本代表から招聘し

たい旨の意思表⽰をすることになると思います。

ISO/IECのDirectivesでは、2年先までの会議計画を作るように求めていますので、

再来年の会議の招聘を表明するのが適切でしょう。場所は追って決めるにしても、会

議の期間(例えば10⽉の第何週など)は今回できれば提案し、少なくとも⼀年前に

は固めるようにすると、会議参加者と主催者の双⽅にとって好都合だと思います。会

議の場所は貴団体が決めて問題はありませんが、期間については、各国の事情から希

望が出される場合があり、事後に決めようとすると調整等の余分な⼿間が必要になり

ます。また、IEC総会に招待されていないTC/SC会議は、IEC総会期間中とその前後2

週間はTC/SC会議を開催しないよう求められています。その後の準備については、次

の質問を参照ください。

国際会議の開催準備

【質問 66】

IECの国際会議を引き受けることが決まりましたが、会議の開催準備をどのように進

めるか、注意すべき点などを含めて教えてください。

【答え】

IECの会議は、TC/SC会議とWG/Project会議があり、また参加者の数(規模)によ

っても会議の準備の仕⽅や経費が⼤きく変わってきます。また、IEC会議にはそれぞ

れの伝統、流儀のようなものがあります。

⼀般にWGやProject会議は⼩⼈数が集る実務的な会議ですので、会議室の⼿配と近く

の居酒屋での接待程度でも⼗分ですが、TC/SC会議は各国代表が集る、多少なりとも

形式ばった会議ですので、それなりの対応が必要になります。TC/SC会議でも20⼈

程度迄の⼩規模な会議は⽐較的気軽に引き受けても、対応可能でしょうが、100⼈程

度を超えると、それなりに準備に⾻が折れます。更に200⼈程度を超えると、覚悟を

決めて取り組まねばなりません。

会議の招聘についてはIECのWebサイトにガイダンス

(http://www.iec.ch/members_experts/refdocs/iec/IEC_Meeting_Guide_2012.p

df)がありますが、実務的な視点で気が付くままに、TC/SC会議を想定して、⼀般的

な幾つかの項⽬を挙げて説明しましょう。

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1.会場を選ぶ:

(1) 会議を設定し、舞台裏を担当する責任者は、予め招聘する会議に出席して、

それぞれのTC/SCの流儀、即ち、会議の様⼦や会場のセッティング、会議運

営のサポート、コーヒーブレークの様⼦、ソーシャルイベントなどをつぶさに

⾒ておくとよいでしょう。(TC/SC会議は⼀般に、2年後までの会議計画を⽴

てることになっており、前年、またはその前年に下⾒をしておくことになりま

す。)

例えば、ソーシャルイベント(ディナー等)がホスト国の招待である場合と、

会費制で参加者が費⽤負担をする場合がありますし、またホスト国の招待の場

合には、ソーシャルイベントのスポンサーを掲⽰したり、簡単な社名リストを

席に予め配ったりする場合があります。

(2) 招待する会議の規模をこれまでの会議の実績を踏まえて、参加者総数、

TC/SC/WGなど会議数と参加者数を想定し、それらをまかなえる会議開催場

所を探します。インターネットで「コンベンションビューロー」で検索すると、

国内各地のコンベンションビューローの情報が出てきますので、会議の規模、

必要条件、予算などを提⽰して、相談窓⼝に問い合わせると、適当な会議場、

使⽤料、会場のサービス内容の情報が得られます。地⽅によっては、開催資⾦

を援助してくれる⾃治体もあります。

(3) 開催都市の選定に当たっては、海外からの到着、その後の国内交通機関の便

利さ、その場所の国際的な対応の能⼒等を勘案するとよいでしょう。地⽅都市

によっては、援助が受けられる場合があります。コンベンションビューローで

確かめるとよいでしょう。ただし、地⽅で開催する場合には、⼤都市からバス

等での集団移動も考慮する必要があるかもしれません。

(4) ある程度以上の規模の会議で、会議場の選定に当たって配慮すべき点を列挙

すると;

(a) 最寄り駅、宿泊施設と会議場との位置関係;外国⼈にも楽にアクセスできる

こと。

(b) 推薦できる宿泊施設を、出来れば料⾦を階層分けして、準備する;参加者の

財政事情に合わせて、選べるようにする。

(c) 必要な会議室、規模と数が確保出来るか。

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(d) 会議場のマイク、電⼦機器等の対応状況;最近では参加者の多くが会議場で

PCを使⽤し、プロジェクターを使って報告等を⾏いますので、その対応を確

認する(電源、設備、機器、外部へのインターネット接続など;外部から借り

⼊れると余分の経費負担が発⽣する)。

(e) 会議場ではそのようなサービス(コーヒー ブレーク;昼⾷サンドイッチ等

の提供を含め)が受けられるか

(f) 会議運営のために、国際会議の運営に⼿馴れたスタッフの対応が可能か;受

付、コピーサービス、近隣の情報提供など

(5) 会議参加費は徴収してはならない【IECガイダンス⽂書】ことになっていま

す。しかし、宿泊施設つきの会議場で⾏われる場合には、宿泊費に会議室の借

料等が加算されている場合もあるようです。この場合、会議慣れした参加者は、

外部のより安い施設に宿泊して会議費を節約する知恵者がいたりします。

2.会議案内を作成・配布する:

会議案内には、次の事項を記載するとよいでしょう。

(a) 会議の国際会議名、会議場(名前、住所、Web、連絡先等)、開催期間

(b) 会議登録案内と登録⽅法(TC/SC会議の場合にはIEC Meeting Registration

Systemを使うことになります)

(c) スケジュール(会議時間と場所、ディナー等ソーシャルイベント案内)

(d) 会場へのアクセス(会場の最寄り駅よりの地図)

(e) 推薦する宿泊施設、予約の⽅法、アクセス(会場との交通⼿段)など

(f) ビザが必要な国からの⼊国者への⼿続き⽀援

(g)ソーシャルイベントの計画*と登録⽅法(登録書式:同伴者の参加数の確認も)

会議案内等は、TC/SC国際幹事からNC宛に回付してもらうようにします。並⾏し

て、IEC COに連絡し、IEC Meeting Registration Systemに会議情報を登録しま

す。ソーシャルイベントの詳細は、会議場で知らせることもあります。IEC Meeting

Registration Systemへの登録⽅法については、NC向けMeeting Registration

Systemガイド

(http://www.iec.ch/members_experts/tools/pdf/MRSGuide-NC.pdf)を参

照してください。

3.会議場を設営する:

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(1)会議参加者の受付の設営:会議の規模で、受付の仕⽅が変わってきます。

規模が⼤きく並⾏して複数の会場を使うような場合;

(a) 受付を⼀箇所設けて、諸般の相談やコピーサービスなどの会議⽀援の窓⼝

を兼ねるとよいでしょう。受付には英語の堪能な⼈が必須です。ただし、規

模の⼩さな場合には、特に受付などは設けず、参加者の確認は会議の中で⾏

います。

(b) 登録の多くは初⽇に集中します。この際、会議場の案内と地図、ソーシャル

イベントの開催情報、会場周辺の昼⾷向けレストラン案内、交通案内(地下鉄

路線図など)等の参加向け情報のパッケージを渡すように準備するとよいでし

ょう。会議のスポンサーなどから記念品等が提供される場合には、登録時に資

料と共に⼿交するとよいでしょう。

(c) 受付周辺の⼈が集まる場所に、参加者間の連絡⽤の連絡板を設けるとよいで

しょう。

規模が⼩さく会議室が⼩数に限られる場合;

会議室の⼊り⼝で参加者を確認するとか、議事の⼀部である“Roll call of

delegates”で参加者を確認する⽅法があります。会場が⼀ないし⼆室で、主催者

が直接管理できる場合には、これで⼗分でしょう。この場合には、参加者への案

内地図等は配布会議資料と⼀緒に、参加者に勝⼿にとってもらうことでも⼗分で

しょう。

(2)会議室の設営:会議の規模(参加数と室の広さ)により設営状況が異なってき

ます:

(a) 机等の配置:会議の規模と⽬的で配置が変わります;教室型、ロの字型、コ

の字型か

(b) マイクが必要か;必要な場合は、国ごとに1本⽤意できるとよいでしょう

(c) PC接続で動くプロジェクターの準備(最近はほぼ必須と考える⽅がよいでし

ょう)

(d) 議論の助けにするための⽩板等;海外では模造紙を束ねたものが多く⾒られ

ますが、⽇本では⽩板の使⽤が便利でしょう。

(e) 追加配布資料、飲み物、スナック等を置く場所;追加配布資料は⼊り⼝近く

にテーブルを置き、そこへ並べて、⾃由に取ってもらうようにするとよいで

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しょう。ブレーク⽤の飲⾷物は、別室、会議室の後壁側、あるいは廊下など

で、⾃由に取りやすく、出し⼊れのし易い場所に配置します。

(f) 会議の数が多い場合には、会場外に、会議名を表⽰する準備をするとよいで

しょう。

(3)その他の運営のための配慮:

(a) ⼤規模な会議の場合には、⼿の空いた中央事務局の担当官、議⻑、国際幹

事などのために、控え室を準備するとよいでしょう。その際、PCでの作業等

を外部とインターネットで接続できる準備があると便利でしょう。

(b) 公⽤語通訳:会議での⾔語は【ISO/IEC Directives, Part 1;Annex E.7】に

書かれています。現在は英語・仏語間の通訳は置かない場合が殆どで、この

場合は、議⻑が会議の冒頭で、“仏語での発⾔は英/仏両語を話す代表に英語

への橋渡しをお願いする”と発⾔することで処置しています。

実際には、【E.7.2】に記載の依頼を議⻑がしなくても、問題がない会議も

多いようです。

4.会議の運営:

会議の運営は、議⻑・国際幹事が⾏います。

(a) TC/SC国際幹事は会議開始前に会場の準備状況を確認し、不⾜があればホス

トに要請します。

(b) 資料配布等の雑務軽減のため、追加の資料や国名表⽰、場合によって⽔ボト

ル等は会議室⼊り⼝近くに準備された場所に置き、参加者が⾃主的に取って、

⾃由に着席するようにするとよいでしょう。先着順のため、席がうまく国単

位でまとまらない場合がありますが、各国代表は場慣れしていますので、お

互い譲り合って纏まる場合が多いです。

(c)会議の冒頭に議⻑または国際幹事から追加の資料を取るよう注意すると親切

でしょう

(d) ホストは各会議の始まる前に少し時間をもらい、参加者に必要な連絡をしま

す;ソーシャルイベントへの申し込み、会議昼⾷を提供する場合にはその数

の確認など。会議数が多い場合には、⽂書で各議⻑に連絡を依頼することも

なされています。

5.ソーシャルイベント

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会議関係者の親交のため、ホスト国がディナーに参加者を招待する例が多く⾒ら

れます。これもそれぞれの委員会の流儀がありますので、それに従うのがよいで

しょう。

留意点は次の通りです。

(a) 豪華でなくとも、開催地に相応しい料理や、個性的な場所などで和やかな会

になればよいでしょう。

(b) ディナーで、スポンサー企業などがある場合には、その貢献を⽰すために、

スポンサーリストを表⽰したり、配ったりする例も多く⾒られます。このよ

うな配慮をすると、スポンサーも得やすいでしょう。

(c) ホスト国の負担軽減のため、ソーシャルイベントを有料とする例が、次第に

増えてきているようですが、これはそれぞれの会議の流儀ですので、TC/SC

の慣習に沿って実施します。

仏語通訳要請への対応

【質問 67】

TC/SC合同会議を招聘し、準備を進めていますが、仏国より仏語通訳の準備要請が⽇

本代表にきています。どのように対処したらよいでしょうか。

【答え】

会議では公⽤語としての仏語の発⾔が許されています。また、Directivesには、TC/SC

会議での通訳について定めています(【ISO/IEC Directives Part 1、Annex E7】)。

その⽬的【E7.1】に、会議では全代表が確実に理解しあえるよう、あらゆる努⼒を

払うことを求めています。仏国はこれを盾に、往々にして、仏語と英語間の通訳を会

議のホスト国に求めてきます。

討議の仏・英通訳について、【E7.2】は「英仏両語を話せる会議参加者の協⼒でコミ

ュニケーションを確保すること」を強調しており、有能な(Qualified)通訳の配置

は優先順位が低くなっています。我が国では、技術的内容を含む英仏間の通訳が出来

る⼈を探すことは⼤変です。

IECで仏語の扱いは、CDV/FDISの仏語版の作成はAFNORの責任になっていますし、

フランス⼈の代表も⼤半は英語を話します。従って、会議でも、必要な場合には参加

者同⼠で助け合う場合が多くなっています。その場合には、会議の冒頭で、「フラン

ス語での発⾔を希望する場合には、英仏両語が話せる⼈に、仲介をお願いします」と

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議⻑が発⾔します。そのために、招聘する会議のTC/SCの国際幹事⼜は議⻑に、通訳

は置かない⽅向で相談し、了解をもらった上で、仏国側にその旨を伝えることを勧め

ます。

6.3 会議開催の運営に当たって(TC/SC 国際幹事の役割)

会議開催通知の時期

【質問 68】

会議開催時期の正式通知についてお尋ねします:

(1)【ISO/IEC Directives Part 1 の4.2.1.3】には、「遅くとも会議の4か⽉前ま

でに、議題が確実に配布されるように⼿配すること」、「会議で討議する作業

⽂書は、会議の6 週間前までに配布すること」とありますが、正式な開催期

⽇の通知をいつ出すかが書かれていません。

(2)【Part 1 の4.1.2】では、「少なくとも向こう2 年間のTC とSC、及び可能

ならば、WGの会議計画を⽴案・作成するため、将来の⾒通しを⽴てることが

望ましい」とありますが、ここでも正式通知について触れられていないようで

す。

(3) WG の開催通知は、Part 1 の4.2.2.1 には、「会議の6週間前までにWG 会

議の通知を送付しなければならない」とあります。

これらはどのように理解すべきなのでしょうか。

【答え】

(1) 会議の正式通知について疑念が⽣じている原因は、原英⽂とその和訳の間で

意味が微妙に異なるためであろうと思います。ここの場合にはAgenda は議

題と訳していますが、原⽂のAgendaは「議題案を含む会議通知」を指してお

り、和訳としては⾆⾜らずであったとお考え下さい。

世界から多くの国の参加を促すためにも、少なくとも確定した会議⽇程を4

か⽉前に通知するよう求められています。4か⽉前には招聘国が会議場を確定

できない場合もありますが、できれば都市名は書いておくことが、参加者には

親切でしょう。また、会議の⽇程は、TC/SC/WGが同時に開かれる場合は、

TC/SC/WGの責任者(TC/SC国際幹事/コンビーナ)間で調整して、全体の時

間表をまとめる必要があります。

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Form-Agendaは、TC/SC/WGの責任者がそれぞれ作成・配布します。

(2) WG会議のAgendaの作成と配布はコンビーナの責任です。WG会議は、TC/SC

会議と別に開く場合と同時に開く場合がありますが、同時開催でもWGの

Agendaはコンビーナが作って配布します。

WG会議のAgendaは遅くとも6週間前に出すようDirectivesは求めています。

いずれにせよ、エキスパートは選ばれた専⾨家としての資格ですので代理参加

が難しいので、出来るだけ6週間よりも前に知らせることが望ましいと思いま

す。審議⽤の⽂書は、少なくとも6週間前に配布することを求めています。

WG会議の次の会議⽇程はその要否を含めて、会議の終わりに、WG参加のエ

キスパートの意⾒を聞いて決めている場合が多いようです。

(3)2年先までのTC/SC会議計画については、出来れば⼤まかな⽇程と開催地(引

き受け国)を決めると会議参加者にとって好都合です。しかし、決められない

TC/SCも多いようです。中には10年ぐらい先までの引き受け国をリストアッ

プしている例もありますが、いざ来年という段階になって、会議招聘を辞退す

る国が現れ、急遽代わりを探すなどという事態も⾒られます。

以上から、下表の通りとお考えいただくのが、実務的と思います。また、それぞれの

数字については、その背景とニュアンスが異なることに注意が必要です(注参照)。

会議の種類 会議⽇予告 会議⽇正式通知

(議題案) 会議場所

正式通知(a) 会議資料配布

TC/SC会議 2年前 4か⽉前 (4か⽉前) 6週間前(⼀般案件)4か⽉前(重要案件)

WG会議(b) 前会議合意 6週間前 6週間前 (6週間前) 【注】

a:会場の詳細は追っての連絡でもよいのですが、ホスト国の会議招聘の諸情報を含めて、開催

地と⽇にちは遅くとも3か⽉前には通知することを勧めます。

b:事前に会議の要否と時期が打ち合わされていれば、6週間前が最終リミット

IEC TC/SC/WG 会議を開催する際の定⾜数

【質問 69】

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SC(18 P-メンバーの委員会)会議を秋に控えていますが、出席申込が10⼈で、国で

は⽇本、韓国、⽶国の3か国だけになりました。会議への参加国数に関して、会議の

定⾜数や決議の効⼒への制限などがあるでしょうか。

【答え】

国際会議成⽴の定⾜(国)数に関する決まりはありません。従って、3か国でも会議

は成⽴します。

P-メンバーは会議への参加義務があり、審議⽂書にコメントを⽂書で提出することも

会議参加とみなしています。従って、参加もせずコメントも出さないP-メンバー国は

権利の放棄(棄権)とみなすことができます。

今回は、18 P-メンバーで会議参加国が3か国であることを考えると、重要案件、例

えばCDをCDVへ進める等は委員会のコンセンサスが前提ですので、会議で⼀応、決

議を採択し、その後にP-メンバーの追認を得るような⼿続きにされると無難でしょ

う。

その場合は「SC会議の参加者は”ABCDのことに合意し、SC 国際幹事にP-メン

バーの追認を求めるよう要請する」との決議を取られては如何でしょうか。会議終了

後できるだけ早く決議を回付し、そのカバーレターに「異議がある場合にはx⽉y⽇

(2か⽉後程度が適当でしょう)までにSC国際幹事に申し出るよう、申し出が無い場

合は賛成とみなす」と書いておき、結果の判定には、無反応は賛成に数えて2/3以上

の賛成をコンセンサスとみなすとの原則を適⽤するとよいでしょう。

最近IECではWeb会議による遠隔参加のトライアルが推奨されています。決議案件に

ついては、その議題を通して遠隔参加する限り投票に参加できる、となっています。

会議結果のまとめ

【質問 70】

会議のまとめについて、Resolution, Minutes, Report of the meetingの3種類が

Directivesに書かれています。以下の点について教えてください。

(1)会議中に作成・回付するBrief Minutesは、会議後に作成・報告するMinutes

とは別のものでしょうか。

(2)【E.5.3】に、「TCやSC会議の後にTC/SC国際幹事はReport of the meeting

を出さねばならない」とあり、会議中にTC/SC国際幹事が⾏うTC/SCの活動経

過報告 Report of the secretariatとは異なると思います。私が関与している

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TC会議期間中にResolutionを作り、会議の後でMinutesを作成していますが、

MinutesとReport of the meetingは同じものでしょうか。

【答え】

(1)【ISO/IEC Directives Part 1, 1.9.2】では、幹事国の責任に“preparation of

the minutes of the meeting“とあります。詳しくは【ISO/IEC Directives Part

1;Annex E(E.5.2, E.5.3)】に会議で作成する⽂書に関する規定があり、【E.5.2】

には会議中に作成・回付する⽂書として、ResolutionとBrief minutesがありま

すが、Brief minutesは,“if any, prepared after each session”の附記があり、

必須⽂書ではありません。WG会議では、会議中に投影しているPPTに簡単な議

事メモを書いてBrief minutesあるいはReal time minutesとしているところも

あります。

Minutesは必須であり、TC/SC国際幹事が会議後にまとめて案(Draft minutes)

を作成し、メンバーに配布して確認(confirm)を求めるのが⼀般的です。確認済

を明確に⽰すために、Draft minutesに対して、確認済みをConfirmed minutes

という表現にしている場合があります。TC/SC国際幹事は会議終了後3か⽉以

内に議事録を回付することになっています。

(2)Report of xxx の表現は、AgendaにReport of the secretariat、Report of the

SC 及び Report of the WGという項⽬があり、TC会議ではSCの現状とWGの

活動内容をそれぞれ国際幹事、議⻑とコンビーナが説明します。⼀⽅、Report

of the meetingの表現は、TC/SC会議の後にSMBの承認を得るためにIEC中央

事務局(IEC CO)に送付する会議の公式記録で、Form-RSMBに沿って記載し

て提出します。SBP(戦略ビジネス計画)の改訂がある場合にはそれを添付し

ます。Form-RSMBには、SMBの承認を求めるためのQP(Question of Principle)

やプロジェクトの⽬標期⽇の変更申請等が含まれます。Report of the meeting

は会議終了後3か⽉以内に提出しなくてはいけません。

【ISO/IEC Directives】でReportが出てくる他の例には、投票の結果を⽰す

Report of votingがあります。

(3)Reportには「相⼿に伝える」との意味が含まれていますが、Minutesは「記録」

です。この差を明確に使い分けていると⾔えましょう。TC/SCによっては、報

告と記録との違いを余り意識せずに、混同して使っているところも⾒受けられ

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ます。“Minutes”にReportという題をつけている例が散⾒されます。これは、

SMBに提出する“Report of the meeting”と混同しやすいので奨められません。

会議参加者の確認と記録

【質問 71】

会議の記録には参加者を通常明記し、国内会議ではしばしば座席表への記⼊が求めら

れます。国際会議ではどのようにするのでしょうか

【答え】

会議のAgendaには必ず、はじめにRoll call of delegatesの項⽬があり会議参加者の

確認をします。⼀般的には、議⻑の求めに応じて、参加者が⽒名、国名、参加の⽴場

(DelegateかOfficerか)程度の簡単な⾃⼰紹介を⾏います。この際、TC/SC国際幹

事が予め⽤意しておいたAttendant listの記⼊⽤紙を回覧し、⽒名、国名、参加の⽴

場などの記⼊とサインを求めます。

このAttendant Listを議事録(Minutes)にその⼀部としてに添付するか、Minutes

にAttendantsを書き込みます。

Listへの記⼊の代わりに名刺の提出を求める場合があり、後でコピーを取って全員に

共有するところもありますが、最近は個⼈情報管理の視点から、情報は必要最⼩限に

留めることを勧めます。

7 ドレスデン協定

並⾏投票のチェック欄

【質問 72】

CDVのフォームにCENELECとの並⾏投票(Parallel voting)についてチェックする

欄がありますが、どのように記⼊すればよいのでしょうか?

【答え】

IECとCENELECはドレスデン協定により、IECの投票ドラフト(CDV)に対して、

CENELECでも投票を⾏う、並⾏投票の決まりがあります。IECの規格がそのまま

CENELECで承認されるとEN規格として扱われることになります。欧州地域で使われ

る可能性のある規格案には並⾏投票のチェックボックスにチェックを⼊れます。

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ただ、⽇本のTC/SC国際幹事が扱う場合、チェックが抜けていても、IEC COが回付

前に確認してチェックを⼊れてくれるので、あまり気にしなくても⼤丈夫です。⼀⽅、

欧州では使⽤されない規格(例えば、放送受信機の規格で、⽇、⽶等欧州外の放送⽅

式に対応するパート)についてはチェックを外します。CENELECではそのような並

⾏投票を⾏わない(並⾏投票免除)リストを定期的に作成しており、IECにも通知さ

れますので参考にするとよいでしょう。(SMB⽂書として回付されます)

CENELEC 規格の IEC への取込み

【質問 73】

IEC COのオフィサーから、CENELECのEN規格をIECで標準化することに興味がある

か、無いか、について問合せがきました。どうしたらよいでしょう?

【答え】

IECとCENELECはドレスデン協定により、CENELECで策定されたEN規格について、

IECに通知することになっています。これに従い、受け取ったIEC COは当該TC/SC

に対し、IECで規格化する意思があるかどうか問い合わせてきます。IEC規格化に興

味がある場合、NPから始めるか、CDVから始めるか。興味がない場合、その理由を

訊いてきます。

この問合せが来たら、関連するSC/WG/Projectに関⼼があるかどうか、問合せて、

その結果を回答してください。国際規格として制定すべきと判断したら、その旨回答

し、NPもしくはCDVとしてTC/SC内で回付することになります。⼀般的に、IECと

CENELECは並⾏投票で規格が策定されて⾏きますので、このような例はそれほど多

くないでしょう。

8 国際市場性(Global relevance)

IEC の国際市場性の政策

【質問 74】

欧州が多勢で、実質⽀配しているIECの委員会で、JISに基づくNP提案が否決されま

したが、追っかけて欧州で検討中の類似のNPが採択され、検討が始まりました。JIS

規格はその元は⽶国の規格に基づいており、⽇⽶の共同戦線は組めるのですが、多勢

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に無勢で苦戦しています。IECの国際市場性(Global relevance)の政策を使って対

抗できるのではとの⽰唆を受けましが、その内容を教えてください。

【答え】

IECの国際市場性の政策について、先ず概説します(IEC国際市場性(GR)政策

[AC/17/2008]の英和対訳がJSAのホームページの資料

http://www.jsa.or.jp/wp-content/uploads/4-11_iec-ac172008.pdf に掲載されていますの

で参照ください)。

IECでは、IEC規格が、世界の関係産業界及びその他の利害関係者によって、可能な

限り広く使⽤/実施されるよう、IEC国際市場性政策及び関連の実施ガイダンスを作

成しました。正当な理由があって、国際的に唯⼀の解が得られない場合、それらの相

違を規格に含めることができます。正当な理由による相違とは、次に基づくものとさ

れています。

a) 技術インフラ

b) 気候条件

c) または、法・規制的要求事項

IECではこれらの相違を規格に取り込む⽅法として「IECグローバル・ツール・ボッ

クス」(AC/22/2007)を提⽰しています。このツール・ボックスでは、例えば、規

格をパート分けして地域別の規格にする、In some countries条項を使って記述する、

等の例が挙げられており、参考にすることができます。但し、注意点として、1か国

だけの相違は認められない傾向にあります。In some countries条項が⽰すように、

複数国で、しかもできるだけ広い地域で採⽤されていることが必要です。その観点か

ら、⽇⽶で組めば、⼗分対抗可能と思われます。

TC内で解決しない場合には、NCからSMBに異議を申し⽴てることができます。

Market difference と Essential difference

【質問 75】

ISO/IECのGlobal relevance政策で、Market difference(市場の相違)とEssential

difference(本質的相違)と⾔う考え⽅が出てきますが、どのような意味で使われて

いるのでしょうか。

【答え】

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国際市場性の政策は、地域、⼈種、気候、カルチャー⾵⼟、確⽴した技術的インフラ

あるいは競合する技術などから来る超えがたい対⽴を、国際標準化の場で調整する⼿

段として選択肢の導⼊を促すものです。

規格を使⽤する際に⽣じる障害は、その国や地域の間で規格に定めるべき事項に相違

があり、無理に統合した規格を作っても実態が合わないとういう場合で、結局はその

作っても使われないことになります。そのような相違を⼤きく分けますと、現在は異

なっているが、世界の市場の変化に応じて違いが次第に解消され(市場の進化)、将

来は⼀本化が期待できるような相違とそのようなことが原理的に期待できない相違

に分けられます。前者を時間とともに変化する「市場の相違」といい、後者を時間と

ともに変化することを期待できない「本質的相違」といっています。

市場の相違は法令、経済体制、社会条件、取引きの形態(習慣)、理論、設計思想な

どに基づく相違であり、規格に選択肢を導⼊する場合には、正当な理由づけが出来る

ものに限っています。選択肢導⼊の妥当性は、その規格を担当するTC/SC委員会が判

断して決めることになっています。

⼀⽅、本質的相違は【WTO/TBT協定 (附属書3)】でWTOが国家規格にその国独⾃

の規程を設けることを許容している、⾔い換えるとその相違のために⽣じる貿易障壁

を許容しているような相違であり、時間とともに変化が期待でできないものです。そ

の相違は例えば:既設の技術的インフラストラクチャー、気候、地理、⼈類的相違が

挙げられます。既設のインフラストラクチャーとして⾝近なものは、海外旅⾏で電気

機器を使う際に経験する電圧、周波数、コンセント更にはアースの有無などが分かり

やすい例でしょう。

ISO と IEC の政策の違い

【質問 76】

ISOでも国際市場性の政策の実施策が検討されていると聞いていますが、IECの政策

と同じでしょうか。異なるとすると、どこが違うのでしょうか。

【答え】

ISOとIECの国際市場性の政策に、基本的に⼤きな違いはありません。いずれも

ISO/IEC国際規格が、世界中のなるべく多くのステークホルダーに使われることを⽬

的としています。

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9 その他の⼀般的事項に関る Q&A

International Standard と international standard との違い

【質問 77】

国際規格の英語表現のinternational standard (頭⽂字が⼩⽂字)とInternational

Standard (頭⽂字が⼤⽂字)との違いはどのようなものでしょうか。

【答え】

WTO/TBT協定では国際規格を「⼀般的な表現である"international standard"」で

著し、これは必ずしもISO/IECの規格を指さないというのが国際的な理解と考えられ

ます。WTOでは、TBT協定の第3回⾒直しの時点で、TBT協定上の国際規格が満たす

べき要件を定めており、この要件を満たせばinternational standardとするとの考え

を⽰しています。

例えば、WTOの裁定で決裁が出た「CEN規格が鰯の呼称を北⼤⻄洋産に限る」とし

た件で、規格を使った貿易障壁としてペルーが提訴した際の根拠はCodexで、WTO

はこの審判でCodexを国際規格と認めて、ペルーが勝訴しています。また、ASTM

InternationalはASTM規格はWTOの要件を満たしており、WTO/TBT協定上の国際規

格であると主張しています。

【ISO/IEC Directives, Part 2; 3.1.2項 (2011)】に“international standard”の、

【3.1.3 項】に“International Standard”の定義が載っており、⼩⽂字頭⽂字の

【3.1.2 項】では【ISO/IEC Guide 2;2004】を引⽤しています。"international

standard"と"International Standard"を個別に定義し、前者を⼀般的表現、後者を

ISO/IECの規格と定義しています。

従って、この使い分けは、今では、ISO/IECの関係者の間で、広く使われていると思

われます。

⽶国 SDO(Standards Development Organization)と IEC

【質問 78】

⽶国のNational Committee(NC)はANSIですが、IEEEは世界の国からメンバーを

募って活動しています。ANSIとIEEEの位置付けを教えて下さい。

【答え】

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ANSI(American National Standard Institute)は⽶国のNCですが、⾃⾝は規格作

成を⾏っておらず、⽶国に約500ある規格作成団体(SDO)の規格を⽶国規格

(American National Standard: ANSIの規格)として、審査・認定・発⾏してい

ます。

いわば⽶国内の標準化活動の⺠間の統括機関との位置付けで、⽶国政府との契約の下

に、⽶国のNCになっています。 ANSIは国際規格の審議のために、多くのTAG

(Technical Advisory Group:審議委員会)を編成し、国内のSDOにその運営を委

ねています。この⽅式は、⽇本をJISC(⽇本⼯業標準調査会)が代表し、ISO/IEC

審議委員会を国内の⼯業会・学会等に委託している形によく似ています。

⽶国の国⽴標準化機関としてはNational Institute of Standardization(NIST)があ

り、標準化の国家戦略、標準物質の管理・運営・販売、各種の試験の受託と標準化に

関る国家予算の配分を担当していますが、規格の策定はしていません。

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)は、個⼈会員を主体と

する電気・電⼦・情報・通信に関する学会ですが、IEEE SA(IEEE Standards

Association)という部⾨を設けて規格策定も⾏っています。⼤きなSDOの⼀つであ

り、その規格は世界で広く使われています。世界中から会員、即ち委員会参加者を募

り、規格の審議をして、質の⾼い、国際的にも広く使われる規格を作っています。

委員会での決議は75%以上の賛成で成⽴しますが、個⼈会員の投票によるため、企

業からの作為的な参加が問題になったことがあります。そのようなことを防ぐため、

企業・団体単位で参加する形態の審議⽅式も選べるようになっています。

【質問 79】

CENELECとIECはドレスデン協定で関係を明確にしています。IEEEとIECの関係はど

のようなのでしょうか。協定のようなものは無いでしょうか。

【答え】

IEEEの規格は、例えば無線LANの規格など広く世界で使われており、それだけでも

実質的な国際標準と⾔える実⼒がありますが、WTO/TBTでの国際規格の適⽤を確実

なものにするため、IECに対しても積極的にアプローチをして良好な関係を築いてい

ます。

IECとIEEEは相互にMoU(Memorandom of Understanding)を結び、規格の共同

開発、IECとIEEEのデュアル・ロゴでの発⾏等で協⼒関係を築いています。IECとIEEE

Page 77: IEC国際標準化 質問と回答事例集 ©JSA 2016 1 委員会(TC/SC)の設置・編成と参加 1.1 TC/SC の設置 新たなTCの設置の提案 【質問 1】 JISをベースにIEC提案をしようとしていますが、その技術分野を担当するTC/SC

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©JSA 2016

の協⼒については、IECとIEEEの協⼒のためのガイド

http://www.iec.ch/about/brochures/pdf/tools/IEC_IEEE_Cooperation.pdf

を参照してください。

また、TC/SCレベルの審議においては、TC/SCによってリエゾン関係(カテゴリーD

リエゾン)を構築しているところもあります。

【質問 80】

国家規格はWTO/TBT協定によって国際規格に基づくとありますが、IEEEはどうなの

でしょうか。

【答え】

WTO/TBT協定では”国際標準(規格)が満たすべき要件”を定めていますが、IEEEは

IEEE規格がその要件を満たしており、TBT協定上の“international standard”である

と主張しています。ISO、IEC、ITUは間違いなくWTO/TBT協定上の国際標準化機関

と認定されますが、WTO/TBT協定でどこを国際標準化機関とするかは「TBT協定上

での国際係争についてのWTO裁定の積み重ねの中で決まっていく」との考え⽅と理

解しています。IEEEはWTO/TBT上の国際標準化機関である、と主張しつつも、IEC

と共同歩調を取ろうとしています。その背景には、参加が全世界に開かれているとは

いえ、⽶国が中⼼であること(最近はアジアが増えてきましたが)、規格策定が個⼈

ベースの投票によること、等があるのではないかと予想されます。

2016 年版 (完)