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第1章 総 則
第1節 一般事項 -------------------- 1
第2節 仮設工事 -------------------- 5
第2章 工 事
第1節 共通事項 -------------------- 6
向井加圧ポンプ場 加圧ポンプ他取替工事
一 般 仕 様 書
- 目 次 -
第1節 一般事項
第1条 適用範囲
第2条 法令、条令等の適用
第3条 疑 義
契約後は一切疑義の申立てはできない。
本仕様書ならびに添付図面に疑義を生じたる際は、担当係員が決定する。
受注者はこれに従うものとする。
第4条 機械器具、材料の選定
(3)照明器具及び配線器具は、特記なき限りJISによる。
第5条 機器の寸法および配置
特記仕様書ならびに設計図に記載する機器の寸法は、参考寸法を示し承諾図により決定する。
機器の配列は設計図のとおりとする。
第1章 総 則
本仕様書は電気計装設備更新工事に適用する。
但し、当該工事の内容に関する仕様書(以下特記仕様書という)および設計図に記載されている事項と本仕様書(一般仕様書)
に相違ある場合は、すべて特記仕様書および設計図による。
この工事に関係ある法令、条例等はよくこれを遵守し、必要な届出、手続等は受注者がこれを代行する。
但し、これに要する費用もすべて受注者の負担とする。
(1)この工事に使用する機械器具及び材料は、特記仕様書に記載した条件を充たす製品とし、同種製品の同種部品は完全な互換
性のあるものでなければならない。
(2)日本工業規格(JIS)に制定されているものは、これに適合し、かつ電気用品取締規制を受けるものは、型式承認済みの
ものを使用するのはもちろん、設置地区電力会社が型式を制定したものはこれによらなければならない。
― 1 ―
第6条 提出図面および図書
第7条 工事の施工
電気設備工事の詳細は、電気設備の技術基準による。
第8条 施工中の点検または立会
第9条 検査および試験
(3)工事完了に際しては、完成期日前に係員立会の上、各設備の機能その他の試験を行う。
(4)完成検査時、当監督検査員が必要と認めた場合は、前号に準じて再試験を行うことがある。
(5)前号の検査および試験に直接必要な一切の器具及び費用は、受注者の負担とする。
第10条 他工事との取り合い
第11条 建物等の損傷部補修
この工事施工に際し、完了後容易に点検できない工作物および付帯工事は、原則としてその過程において担当係員の点検又は立
会を要する。また、工事の施工方法および工程に関しは、あらかじめ担当係員の承諾を求めなければならない。
(1)この工事に使用する機器、材料のうち特に指示するものは製作工場等において、検査および試験を行い、その試験成績書を
提出する。
(2)この工事に使用する機器、材料はすべて現場搬入の都度、担当係員の検査を受けこれに合格したものを使用する。尚、必要
に応じ製作図または見本を提出すること。
この工事と他工事との取り合いとなる際は、担当係員の指示に従い双方の受注者において協議の上、工事進捗に支障のないよう
に施工する。
受注者は主要機器製作に先立ちあらかじめ承諾図を提出し、担当係員の承諾を得た後製作に着手する。工事完成後は完成図書を
提出するものとし、主な内容は以下による。
受注内訳書、総合工程表、主任技術者及び現場代理人届、使用機器製作作業者一覧表、試験検査工程表、製作・組立・据付等承
諾図、同決定図、構造及び取扱説明書、工事試験成績表、打合せ議事録、輸送計画及び送品案内書、工程実績表、保守要領書、完
成図書及び取扱説明書、その他、担当係員の指示する図書および工事写真等
この工事施工の際、建物その他を損傷しないように十分注意し、もし損傷した場合は担当係員の指示に従い、同一材料をもって
すみやかに補修する。
― 2 ―
第12条 工事従事者
第13条 災害予備
第14条 現場組立および調整
現場組立および調整試験については特に熟練した技術員を派遣し、組立調整試験を行う。
第15条 予備検査、官庁立会試験
本工事の予備検査、官庁立会試験に要する施設、経費はすべて受注者の負担とする。
第16条 完工および受渡
第17条 保証期間
第18条 準拠規格
(1)JIS(日本工業規格)
(2)JEC(電気学会規格調査会標準規格)
(3)JEM(日本電機工業会標準規格)
本工事のうち重要な電気関係工事に従事する者は、電気工事士法による電気工事士の資格を有する者、および、これと同等以上
の技能を有する者でなければならない。
工事重施に伴い労務者の安全、災害防止等のため常に遺漏のないよう処置する。また、労働基準法による労働安全衛生規則に違
反してはならない。
本工事の完工期限は、契約書によるものとする。
但し、受渡期日は完工後官庁立会試験および当監督指示員の受入検査に合格し、1ヶ月間連続運転を行い、当監督員が合格承諾
をしたときとする。
本工事の保証期間は受渡完了後1ヶ年とする。
万一保証期間中に受注者の責任に帰すべき原因による事故が発生した場合は、受注者は無償にて直ちに、当監督指示員の指定す
る期間内に改造、補修または新品との交換を行わなければならない。
本工事にて準拠すべき規格ならびに工事基準は特記仕様書によるものとし、特に記載しない事項については現行の下記によるこ
と。
― 3 ―
(4)JCS(日本電線工業会標準規格)
(5)電気設備技術基準(通産省令)
(6)内線規程(電気工作物規程調査委員会編)
(7)電気設備工事共通仕様書(建設省営繕部局監修営繕協会編)
(8)高圧受電設備指針(通産省資源エネルギー庁監修)
尚、上記規格(1)~(4)は、記載の順に優先適用するものとする。
第19条 支給品の取扱い
この工事に要する器具、材料のうち、支給品については下記による。
(1)支給品の品名、数量および引渡し場所は特記仕様書に、その引渡し期日は工程表による。
(2)支給品の過不足が生じた場合は、返納又は補足する。この場合請負金額は増減しない。
(3)支給材料の残材は、各種種別は選別して残材調査書とともに指定の場所に返納する。
(4)受注者は支給品を紛失又は損傷したときは、弁償しなければならない。
第20条 工事に関する報告
第21条 跡片付け
工事完了に際しては、担当係員の指示に従い跡片付けおよび付近の清掃を行うこと。
工事の進捗、労務者の就業、機器および材料の搬入、天候等の状況を示す報告書を担当係員に提出すること。報告書の様式その
他は係員の指示に従うものとする。
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第2節 仮設工事
第22条 仮設物
(3)工事用足場等を設ける場合は、堅牢、安全に仮設し、常に維持管理に注意すること。
第23条 工事用の水および電力
工事用の水、電力および電話等に必要な仮設物は、受注者がその手続きをなし施設すること。
尚、これらの使用料金は受注者の負担とする。
第24条 経費負担
前記各項の仮設物等に要する一切の費用は受注者の負担とする。
(1)受注者詰所、工作小屋、材料置場、便所等の必要な仮設物を設ける場合は、設置位置その他について係員の承諾を受けるこ
と。
(2)火気を使用する場所、引火性材料の貯蔵所等はなるべく建築物及び仮設物から隔離した場所を選定し、関係法規の定めると
ころに従い、防火構造又は不燃材料で覆い、消火器を設けること。
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第1節 共通事項
第25条 適用範囲
(2)特記仕様書および設計図書に記載された事項が一般仕様書と相違する場合は、前者によること。
第26条 係 員
係員とは本工事の施工に当り、当監督検査員により任命する係員およびその補助員という。
第27条 施 工
第28条 軽微な変更
第2章 工 事
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(1)この工事仕様書は電気計装設備工事の一般共通事項を記載したものであり、特記仕様書にその適用を明示した工事にも適用
する。
(1)工事はすべて工事仕様書及び設計図書に示された機能を完全に発揮させるよう施工し、特記仕様書及び設計図書に明記のな
い場合でも、当然必要なものは誠実に施工すること。
(2)特許および受注者又は製作者固有の特殊な技術、ならびにその関連工事となる部分については、受注者は特記仕様書に示さ
れた目的および結果に対して、契約書の条項に基づき設計製作又は施工上のすべての責任を負わなければならない。
現場の都合により必要あるときは、その工事に支障のない範囲で、かつ他の工作物に支障を及ぼさない場合に限り、係員の承諾
を受けて機器および配管の取付位置、取付工法などの変更をすることができる。
この場合において受注金額は、増減しない。
1. 設備概要 ----------------------------- 1
2. 機械設備 ----------------------------- 2~4
3. 電気設備 ----------------------------- 5
4. 計装品 ----------------------------- 6
向井加圧ポンプ場 加圧ポンプ他取替工事
特 記 仕 様 書
- 目 次 -
1.設備概要
1-1 全 般
1-2 機械設備工事
1-2-1 加圧ポンプ
1-2-2 主配管
1-3 電気設備工事
1-4 その他
― 1 ―
加圧ポンプは、既設 80mm多段渦巻ポンプ2台を撤去、同等の多段渦巻ポンプ2台(内、1台予備)を設置、既設管への接続を行な
う。なお、ポンプの更新は、1台毎に施工すること。
電気設備は、加圧ポンプが同時2台並列運転が可能な制御回路に加圧ポンプ盤を改造するものとする。
但し、本工事の改造については、停電時間を極力最小限にとどめて断水時間を短くするよう充分計画して作業にあたること。
本工事は、向井加圧ポンプ場加圧ポンプの更新を行うものであり、関連する機器の製作・改造・据付・配管・配線及び試運転調整ま
でを行うものとする。
配管工事施工範囲はポンプ吐出集合管下「JIS10kフランジ」までとし、配管材は「SUS304TP-A sch20」とする。配管工事については
現地調査を行い、ポンプ更新による寸法変化等を十分に検討し監督員と協議の上で施工すること。
本工事において発生する撤去品の内、機器・配管材料および電気品の処分は自由処分とするが、廃棄物の処理および清掃に関する法
律第14条第4項の許可を受けた者(処分場または再生資源回収等)が行うものとし、産業廃棄物管理票「建設系廃棄物マニフェスト
(E)票」を提出するものとする。但し、処分に要する費用が発生した場合は、受注者の負担とする。
2.機械設備
2-1 ポンプ
1) ポンプ仕様
形 式 多段渦巻ポンプ 【電 動 機】
口 径 80 mm 形 式 低圧三相かご形(横軸防滴保護形)
吐 出 量 0.32 ㎥/min 出 力 11 kW
全 揚 程 67 m 極 数 4 極
回 転 数 1800 min
-1
(同期回転速度) 絶 縁 階 級 B 種
フ ラ ン ジ JIS10K に適合 電 源 3φAC200V-60Hz
起 動 方 式 スターデルタ
2) 主要部の構造、材質
【 構 造 】 【材 質】
ケ ー シ ン グ 輪切り形ダブルボリュート方式 ケーシング FC200(ナイロンコーティング)
羽 根 車 クローズド 羽 根 車 CAC901
軸 封 グランドパッキン 主 軸 SUS403
軸 受 スリーブベアリング(潤滑油) 軸スリーブ CAC406
3) 付属品 (1台あたり)
1基 × 共通ベース
1組 × 基礎ボルト
1組 × 圧力計(取付管SUS、ゲージコック付)
1組 × 連成計(取付管SUS、ゲージコック付)
1式 × その他必要なもの
― 2 ―
2-2 エアーコンプレッサー
1) コンプレッサー仕様
形 式 オイルフリーベビコン
運 転 方 式 圧力開閉器式
最 高 圧 力 0.93MPa
吐出し空気量 165L/min、170L/min(0.83MP)、187L/min(0.69MP)
空 気 タ ン ク 70L
電 動 機 トップランナーモーター 3相
空 気 出 口 G1/4B
騒 音 値 71dB
2) 付属品
ホース継手、止め弁
2-3 弁類
1) 逆止弁
形 式 リフト式バネ式構造(スモレンスキー式) 【材 質】
口 径 80 mm 弁 箱 SCS13
フ ラ ン ジ JIS10K に適合 弁 体 SCS13
最高使用圧力 1.37 MPa { 14 kgf/cm2 } 弁 棒 SUS304
弁 シ ー ト ゴム/NBR
スプリング SUS304
バイパス弁 SCS13
― 3 ―
2) 手動仕切弁
形 式 外ネジ式丸ハンドル付 【 材 質 】
口 径 80 mm 弁 箱 SCS13
フ ラ ン ジ JIS10K に適合 弁 体 SCS13
常 用 圧 力 0.98MPa 弁 棒 SUS304
最高使用圧力 1.37MPa
3) フート弁
形 式 フランジ型レバー式フートバルブ 【 材 質 】
口 径 100 mm 弁 箱 SCS13
フ ラ ン ジ JIS10K に適合 デ ィ ス ク SCS13
常 用 圧 力 0.98MPa ディスクシート NBR
レ バ ー SCS13
4) 球形フレキ
形 式 ゴム製球形フレキシブル継手 【材 質】
口 径 80 mm 接 液 部 合成ゴム
フ ラ ン ジ JIS10K に適合 フ ラ ン ジ SUS304
5) 球形2山フレキ
形 式 ゴム製球形フレキシブル継手 【材 質】
口 径 80 mm 接 液 部 合成ゴム
フ ラ ン ジ JIS10K に適合 フ ラ ン ジ SUS304
― 4 ―
3.電気設備
3-1 新設
1) 引込開閉器盤
形 式 ステンレス鋼板製屋外壁掛(装柱)閉鎖形 主要盤内取付器具
寸 法 設計図を参照し承認図により決定 1式 × 配線用遮断器
材 質 ・ 板 厚 SUS304 t=1.5mm 1式 × 漏電遮断器
1組 × 電源用避雷器
2台 × WHメータースペース
1個 × 取引用配線遮断器
1式 × その他必要なもの
3-2 機能増設
1) 加圧ポンプ盤改造
並列運転(現況)を並列運転化に変更する為の改造を行う。
・ 加圧ポンプの単独運転用インターロック回路の撤去(電磁接触器メカニカルインターロックの撤去を含む)
・ 加圧ポンプ(2台目)運転用制御回路、警報回路の増設、配線
・ 改造図面作成
― 5 ―
4.計装品
4-1 計測機器
1) 水位計装
形 式 投込式 【 構 成 】
出 力 信 号 アナログ統一信号 1台 × 検出器、中継器 伝送部防滴型
精 度 ± 0.5% 1台 × 信号用アレスタ 現場型
計 測 範 囲 打合せによる 1組 × 水位計BOX
検出部材質 SUS316 1式 × その他必要なもの
― 6 ―
特記仕様書(施工条件明示一覧表)№1
別途工事との工程調整が必要あり 調整項目( 資材等の流用 仮設及び工事用道路等の調整 建設機械等の調整
(別途工事名: ) 施工順序の調整 その他( ) 別途協議 )
施工時期、施工時間及び施工方法の制限あり 制限する工種名( ) 施工時期及び施工時間( )平日8:30~17:00までとする。 )
施工方法( )
他機関との協議が未完了 協議が必要な機関名( ) 協議完了見込み時期( )
占用物件との工程調整の必要あり 占用物件名( 電気 電話 水道 ガス その他( ))
その他( ) その他( )
用地補償物件の未処理箇所あり 未処理箇所( 別添図 № ~№ 別途協議 )
完了見込み時期( 平成 年 月頃 別途協議 )
仮設ヤードの有無 仮設ヤード( 官有地 民有地 その他( ) 別途協議 )
仮設ヤード使用期間( )
仮設ヤードからの運搬距離(L= ㎞)
使用条件・復旧方法( )
その他( ) その他( )
施工方法の制限あり 制限項目 ( 騒音 振動 水質 粉じん 排出ガス その他( ))
施工方法等( 指定工法名( ) その他( ) 別途協議 )
施工時期 ( )
事業損失防止に関する調査あり 調査項目 ( . 騒音測定 振動測定 水質調査 近接家屋の事前・事後調査 地盤沈下測定
地下水位等の測定 その他( ) 別途協議 )
調査方法 ( 別途資料 その他( ) 別途協議 )
その他( ) その他( )
交通安全施設等の指定あり 交通安全施設等の配置 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 )
交通管理要員の配置 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 )
指定路線 指定路線以外
配置人員数( 人) (うち交通誘導警備員A( 人))
(注:配置人員数の変更は原則行わないものとする。但し、指定路線以外で交通誘導警備員Aが配置できない場合は
変更の対象とする。)
交通管理要員の配置時間( )
交通管理要員の配置期間( )
交通管理要員配置の対象工種( )
近接公共施設等に対する制限 工法制限あり
・近接公共施設名等 ( 鉄道 電気 電話 水道 ガス その他( ))
・制限を受ける工種 ( )
・制限内容 ( )
土砂崩落・発破作業に対する防護施設等に指定あり 安全防護施設等の配置 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 )
保安要員の配置 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 )
その他( ) その他( )施工期間中、事故の無いように注意すること。
明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容
工 程 関 係
用 地 関 係
公害対策関係
安全対策関係
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市
平成29年7月
特記仕様書(施工条件明示一覧表)№2
明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容
一般道路(搬入路)の使用制限あり 経路及び使用期間の制限内容 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 )
仮設道路の設置条件あり 使用中及び使用後の措置 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 )
用地及び構造 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 )
安全施設 ( 別途図面 その他( ) 別途協議 )
その他( ) その他( )
仮設備の設置条件あり 使用期間及び借地条件 ( 別添図等 その他( ) 別途協議 )
転用あり( 回)
兼用あり( )
その他( )
仮設物の構造及び施工方法の指定 構造及び設計条件 ( 別添図等 その他( ) 別途協議 )
施工方法( )
その他( ) その他( )
残土処分(自由処分) 残土処分地( 別途資料 その他( ) 別途協議 ) 運搬距離(L=4 ㎞)
残土処分(指定処分・他工事流用) 処分地の処理条件あり ( 押土整地 その他( ))
産業廃棄物の処理条件あり 産業廃棄物の種類 ( コン塊 アス塊 木材 汚泥 その他( ))
産業廃棄物の処分地 ( 再生処分場( ) 最終処分場( ) 別添図書
その他( ) 別途協議 )
【注:特段の理由により処分先や運搬距離を明示する場合はその他の項目( )に記入のこと。】
処分場の受入条件 ( )
舗装切断時の排水処理
その他( ) その他( )
工事支障物件あり 支障物件名 ( 鉄道 電気 電話 水道 ガス 有線 その他( )
移設時期 ( 平成 年 月 頃 別途協議)
防護 ( )
その他 その他( )
工事用道路関係
仮設備関係
残土・産業
廃棄物関係
アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水(泥水)を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機
械等により回収するものとする。また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。「適正に処
理」するとは、「廃棄物処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、適
正処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を処理業者に提供することが必要である。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理
票(マニフェスト)について、監督員に提示しなければならない。
工 事 支 障
物 件 関 係
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市
平成29年7月
特記仕様書(施工条件明示一覧表)№3
明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容
設計条件( ) 工法区分( ) 材料種類( ) 施工範囲( )
削孔数量( ) 注入量 ( ) その他 ( )
工法関係( ) 材料関係( )
その他( )
再生材使用の指定あり 再生材の種類( 再生Asコン 再生路盤材 再生クラッシャーラン 道路用盛土材 再生コン砂 )
再生材が使用出来ない場合の措置( 新材に変更 その他( ) 別途協議 )
六価クロム溶出試験あり(環境告示第46号溶出試験) 再生コンクリート砂(1購入先当たり1検体の試験を行い、試験報告書には、使用する工事名称、所在地を記載する。)
三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく 三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用する。ただし、認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議。
認定製品の使用について (認定製品の品名: )
【注:認定製品の品名欄については、設計単価表の品名を記入すること】
下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用するように努める。
(認定製品の品名: 間伐材製工事用バリケード・看板・標示板 )
その他( ) その他( )
工事用機材の保管及び仮置きの必要あり 保管場所( ) 期間( ) その他( )
現場発生品あり 品名( ) 数量( ) 保管場所( ) その他( ))
支給品あり 品名( ) 数量( ) 引渡場所( )
時期(平成 年 月 日) その他( )
盛土材等工事間流用あり 運搬方法( 受注者で運搬 受注者以外で運搬 別途協議 その他( ))
引渡場所( 別添図等 別途協議 その他( ))
数量( ) 運搬距離(L= ㎞)
現場環境改善費(イメージアップ経費)適用工事 現場環境改善(イメージアップ)の内容(率分)( )
現場環境改善(イメージアップ)の内容(積上)( )
その他( )作業員の検便結果(水道法第21条の提出)) その他( )検便検査項目は赤痢・腸チフス・パラチフス・サルモネラ菌・腸管出血性大腸菌(O-157)を含むものとする。)
適用条件 三重県公共工事共通仕様書(平成28年7月版)を適用(部分改正を行った内容も含む(最新改正:平成 年 月 日))
「土木構造物設計マニュアル(案) 編」を適用
契約後のVE提案に関する特記仕様書 平成 年 月 日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)
「工事監理連絡会」実施対象工事に係る特記仕様書 平成28年7月1日を適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)
(
( )
その他( )平成29年度水道事業実務必携、建設物価2017,07
森林整備保全事業設計変更(工事一時中止)を行う際には、 農業農村整備事業 漁港漁場関係工事
)における工事一時中止に係るガイドライン三重県企業庁が所管する工事
再生材使用関係
薬液注入関係 薬液注入工法等の指定あり
提出書類あり
注入量の確認、注入の管理及び注入の効果の確認
その他( )
そ の 他
適 用 条 件
「受発注者間の協議における回答予定日を明確にする取組」試行対象工事に係る特記仕様書 平成28年7月1日を
適用(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)
支援技術者
1.本工事は現場における現場技術業務を〔例示-(公財)三重県建設技術センター〕に委託しているので、その支援技術者が監督員
に代わって施工体制点検、現場で立会、観察又は検測を行う際は、その業務に協力しなければならない。また、書類(施工体制台帳
、計画書、報告書、データ、図面等)の審査に関し説明を求められた場合は、説明に応じなければならない。ただし、支援技術者は
、工事請負契約書第9条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議、検査の適否の判定等を行う権限は有しないものである。
2.監督員から工事請負者に対する指示又は通知等の支援技術者を通じて行う場合には、監督員から直接、指示又は通知があったもの
とみなす。
3.監督員の指示により工事請負者が監督員に対して行う報告又は通知は、支援技術者を通じて行うことができる。
4.本工事を担当する支援技術者の氏名は右記の通りである。 支援技術者:
設計変更(工事一時中止)を行う際には、三重県工事一時中止に係るガイドライン(三重県県土整備部 平成29年7月)を参考とする。(三
重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)
設計変更を行う際には、三重県設計変更ガイドライン(平成29年7月)を参考とする。(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照)
三重県企業庁 平成29年7月 を参考とする。(三重県HP「三重県の公共事業情報」を参照) 三重県農林水産部 平成29年7月
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市
平成29年7月
特記仕様書(施工条件明示一覧表)№4
明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容
一般監督 重点監督の場合 【注:全ての工種に適用しない場合は、対象工種欄をチェックし、対象工種名を記入すること。】
全ての工種に適用する。
対象工種( )
重点監督 ※これ以外は、一般監督とする。
入札時VE方式 契約前のVE提案に基づき施工しなければならない。
契約後VE方式 契約後にVE提案を受け付ける。
設計・施行一括発注方式 細部設計の承認を受けなければならない。
プロポーザル方式
総合評価方式
工事完成図書(工事写真含む) 工事完成図書は電子納品とする。ただし、電子化が困難な部分について監督員と協議承諾を得たものについてはこの限りではない。
電子納品対象外 電子媒体の提出部数は、( 2部 ( )部)とする。
29 年 4 月改訂)を適用
産業廃棄物税
工事カルテ作成・登録 三重県公共工事共通仕様書に基づき、工事カルテ作成・登録を行うこと。
建設副産物情報交換システム
県内企業優先使用
建設資材の県内産製品優先使用
本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努めること。
工事実態調査
電 子 納 品
監督の区分
共通仕様書
第1編第1章
1-1-22条第6
項に規定する
表1-2、表1-3
(ただし、低入札価格調査制度の調査対象工事となった
場合は、全ての工種を重点監督とする。)
入札・契約方式
本件工事で提案不履行があった場合は、本件工事完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件(以下「発注工事」という。)で、貴社
の評価点において発注工事の加算点(満点)の1割を減点します。
三重県CALS電子納品運用マニュアル(平成
産業廃棄物税 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度の翌年度の4月1日から8月31日まで
の間に別に定める様式に産業廃棄物税納税証明書等を添付して当該工事の発注者に対して支払請求を行うこと。なお、この期間を超えて請
求することはできない。また、設計数量を超えて請求することはできない。
工事カルテ
作成・登録
建設副産物情報
交換システム
三重県公共工事共通仕様書に基づき、建設副産物情報交換システム(副産物システム、発生土システム)にデータを入力すること。
(2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者へ
の報告は必ず文書で行うこと。
(3) 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
三重県低入札価格調査実施要領第3条で定める調査基準に満たない額で契約し、発注者より工事実態調査の指示があった場合又は、同実施
要領で定める重点調査を経て契約した場合は、工事実態調査に協力すること。
工事実態調査
県 内 企 業
優 先 使 用
本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を三重県内に本店(建設業法において規定する主たる営業所を含む)
を有する者の中から選定するよう努めること。
県内産製品
優 先 使 用
本工事に使用する建設資材について、規格・品質等の条件を満足するものについては、県内産資材の優先使用するよう努めること。
不当介入を
受けた場合の
措置
不当介入を受けた場合の措置 暴力団員等による不当介入(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号)を受けた場合の措置について
(1) 受注者は暴力団員等(三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号)による不当介入を受けた場合は、断固として
これを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこ
と。
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市
平成29年7月
特記仕様書(施工条件明示一覧表)№5
明 示 項 目 明 示 事 項 条 件 及 び 内 容
下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入で
ある場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。
受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認する
こと。また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。
社会保険等未加入
対策
社会保険等未加入対策
(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)
適用除外でないにも関わらず社会保険等に未加入である建設業者を下請契約(受注者が直接締結する請負契約に限る。)の相手方としては
ならない。
(注)上記受託業務事項・条件及び内容のレ印当該欄は、作業に当たって制約を受ける事となるので明示する。
明示事項に変更が生じた場合及び明示されていない制約等が発生したときは、発注者と別途協議し適切な措置を講ずるものとする。
別途協議とは、設計・現場説明又は作業打合せ等により協議するものとする。
尾鷲市
平成29年7月