」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが...

24
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka 1 Synopsis RRS 2005 – 2008 with RRS 2009 – 2012 Version 2 (10/08) This synopsis is made on the basis of the rules published in October 2008 , and therefore called Version 2 (10/08) The former Version 1 (07/08) is no longer applicable 競技規則 競技規則 競技規則 競技規則 2005 2005 2005 2005– –2008 2008 2008 2008 と と 2009 2009 2009 2009– –2012 2012 2012 2012 の概要対比 の概要対比 の概要対比 の概要対比 2( 2( 2( 2(2008/10 2008/10 2008/10 2008/10) この概要は 2008 年 10 月に発行さた「規則」にとづいて作成した、2 (10/08)であ。 以前の1(07/08)は用しない 注: 1.1か2の変更は、規則 31.2 の削除にのであ。 2.ここには、「規則」、「付則AとP」お「定義」の記述してい。「その他の付則」は(字句とか番号の修正)であが、「付則 BとC」はかなの変更がさてい、今後の課題とす。 With this synopsis I’d like to thank my two teachers and friends, the late Giorgio Lauro and my dear friend Luciano Giacomi. Molto grazie! Willii Gohl, IJ GER

Upload: others

Post on 04-Nov-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

1

Synopsis RRS 2005 – 2008 with RRS 2009 – 2012

Version 2 (10/08)

This synopsis is made on the basis of the rules published in October 2008 , and therefore called Version 2 (10/08)

The form

er Version 1 (07/08) is no longer applicable

競技

規則

競技

規則

競技

規則

競技

規則

2005

2005

2005

2005– –––2008

2008

2008

2008

と ととと2009

2009

2009

2009– –––2012

2012

2012

2012

の概

要対

比の

概要

対比

の概

要対

比の

概要

対比

ヴァ

ージ

ョン

2(

ヴァ

ージ

ョン

2(

ヴァ

ージ

ョン

2(

ヴァ

ージ

ョン

2(2008/10

2008/10

2008/10

2008/10) )))

この

概要

は20

08年

10月

に発

行さ

れた

「規則

」にも

とづ

いて

作成

した

、ヴ

ァー

ジョ

ン2

(10

/08)

であ

る。

以前

のヴ

ァー

ジョ

ン1

(07/

08)は

適用

しな

注:

1.

ヴァ

ージ

ョン

1か

らヴ

ァー

ジョ

ン2

への

変更

は、

規則

31.2

の削

除に

よる

もの

であ

る。

2.

ここ

には

、「規

則」、

「付

則A

とP

」お

よび

「定

義」の

みを

記述

して

いる

。「そ

の他

の付

則」は

マイ

ナー

・チェ

ンジ

(字

句と

か番

号の

修正

)で

ある

が、

「付

Bと

C」は

かな

りの

変更

がさ

れて

いる

、今

後の

課題

とす

る。

With this synopsis I’d like to thank my two teachers and friends, the late Giorgio Lauro and my dear friend Luciano Giacomi.

Molto grazie!

Willii Gohl, IJ GER

Page 2: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

2

RRS 2005–2008

RRS 2009–2012

3

3 3

3 規

則を

受け

入れ

るこ

と規

則を

受け

入れ

るこ

と規

則を

受け

入れ

るこ

と規

則を

受け

入れ

るこ

(c)

どの

よう

な決

定で

も尊

重し

受け

入れ

、規

則に

規定

され

てい

ない

法廷

や裁

判の

場に

訴え

ない

こと

3

3 3

3 規

則を

受け

入れ

るこ

と規

則を

受け

入れ

るこ

と規

則を

受け

入れ

るこ

と規

則を

受け

入れ

るこ

(c) ど

のよ

うな

決定

でも

尊重

し受

け入

れ、

法廷

や裁

判の

場に

訴え

ない

と。

5

5 5

5 禁

止さ

れて

いる

物質

と方

法禁

止さ

れて

いる

物質

と方

法禁

止さ

れて

いる

物質

と方

法禁

止さ

れて

いる

物質

と方

競技

者は

、「オ

リン

ピッ

ク・ム

ーブ

メン

ト・ア

ンチ

・ドー

ピン

グ規

定」ま

たは

「世

界ア

ンチ

・ド

ーピ

ング

機関

」に

より

禁止

され

てい

る薬

物を

摂取

する

こと

も、

禁止

され

てい

る方

法を

用い

るこ

とも

して

はな

らず

、ま

たIS

AF

規定

21

「IS

AF

アン

チ・ド

ーピ

ング

規定

」に従

わな

けれ

ばな

らな

い。

この

規則

に対

する

違反

の申

し立

てま

たは

実際

の違

反は

、IS

AF

規定

21

に従

って

取り

われ

なけ

れば

なら

ない

。こ

の違

反は

、抗

議の

根拠

とは

なら

ず、

規則

63.

1

は適

用さ

れな

い。

5

5 5

5 ア

ンチ

ドー

ピン

グア

ンチ

ドー

ピン

グア

ンチ

ドー

ピン

グア

ンチ

ドー

ピン

競技

者は

、世

界ア

ンチ

ドー

ピン

グ機

関の

規則

であ

る、

世界

アン

チド

ーピ

グ規

定お

よび

ISA

F規

定21

[アン

チド

ーピ

ング

規定

]に従

わな

けれ

ばな

ない

。こ

の規

則に

対す

る違

反の

申し

立て

また

は実

際の

違反

は、

ISA

F規

定21

に基

づき

取り

扱わ

なけ

れば

なら

ない

。こ

の違

反は

、抗

議の

根拠

とは

なら

ず、

規則

63.1

は適

用し

ない

第2

章第

2章

第2

章第

2章

艇が

出会

った

場合

艇が

出会

った

場合

艇が

出会

った

場合

艇が

出会

った

場合

・・・・・

第2

章の

規則

に従

って

帆走

中の

艇と

それ

以外

の船

舶と

が出

会っ

た場

合、

「海

上に

おけ

る衝

突予

防の

ため

の国

際規

則(IR

PC

AS)」ま

たは

航路

権に

関す

る国

内法

規が

適用

され

る。

ただ

し、

これ

らの

規則

違反

も申

し立

ては

レー

ス委

員会

また

はプ

ロテ

スト

委員

会に

よる

場合

を除

き、

抗議

の根

拠と

はな

らな

い。

帆走

指示

書に

記載

され

た場

合に

は・・・・

第2

章第

2章

第2

章第

2章

艇が

出会

った

場合

艇が

出会

った

場合

艇が

出会

った

場合

艇が

出会

った

場合

・・・・・

第2

章の

規則

に従

って

帆走

中の

艇と

それ

以外

の船

舶と

が出

会っ

た場

合、

「海

上に

おけ

る衝

突予

防の

ため

の国

際規

則(IR

PC

A)」ま

たは

航路

に関

する

国内

法規

を適

用す

る。

帆走

指示

書に

記載

した

場合

には

・・・・

Page 3: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

317

17

17

17 同

一同

一同

一同

一の

タッ

クの

場合

、プ

ロパ

ー・コ

ース

のタ

ック

の場

合、

プロ

パー

・コ

ース

のタ

ック

の場

合、

プロ

パー

・コ

ース

のタ

ック

の場

合、

プロ

パー

・コ

ース

17.1

17.1

17.1

17.1

リア

・アス

ター

ンの

艇が

、同

一タ

ック

の相

手艇

の風

下2

艇身

以内

オー

バー

ラッ

プし

た場

合に

は、

両艇

が2

艇身

以内

でオ

ーバ

ーラ

ップ

が続

いて

いる

間、

その

風下

艇は

プロ

パー

・コ

ース

より

風上

を帆

走し

ては

なら

い。

ただ

し、

その

風下

艇が

プロ

パー

・コ

ース

より

風上

を帆

走し

ても

、直

ちに

相手

艇の

後方

とな

る場

合は

除く。

この

規則

は、

風上

艇が

規則

13

によ

り避

ける

必要

があ

る間

にオ

ーバ

ーラ

ップ

した

場合

には

、適

用さ

れな

い。

17.2

17.2

17.2

17.2

上に

向っ

ての

ビー

トの

場合

を除

き、

自艇

の風

下艇

、ま

たは

風下

への

コー

スを

とっ

てい

るク

リア

・アス

ター

ンの

艇が

、自

艇の

2艇

身以

内に

いる

間は

、自

艇は

プロ

パー

・コ

ース

より

風下

を帆

走し

ては

なら

ない

。た

し、

自艇

がジ

ャイ

ブす

る場

合を

除く。

17

17

17

17 同

一タ

ック

での

プロ

パー

・コ

ース

同一

タッ

クで

のプ

ロパ

ー・コ

ース

同一

タッ

クで

のプ

ロパ

ー・コ

ース

同一

タッ

クで

のプ

ロパ

ー・コ

ース

クリ

ア・ア

スタ

ーン

艇が

、同

一タ

ック

の相

手艇

の風

下に

、自

艇の

2艇

身以

内に

オー

バー

ラッ

プし

た場

合に

は、

両艇

が同

一タ

ック

で2

艇身

以内

の間

隔で

オー

バー

ラッ

プが

続い

てい

る間

、そ

の風

下艇

はプ

ロパ

ー・コ

ース

より

風上

を帆

走し

ては

なら

ない

。た

だし

、そ

の風

下艇

がプ

ロパ

ー・コ

ース

より

風上

を帆

走し

ても

、直

ちに

相手

艇の

後方

とな

る場

合は

除く。

この

規則

は、

風上

艇が

規則

13

によ

り避

けて

いる

必要

があ

る間

にオ

ーバ

ーラ

ップ

した

合に

は、

適用

しな

い。

C CCC節 節節節

マー

クお

よび

障害

物に

おい

てマ

ーク

およ

び障

害物

にお

いて

マー

クお

よび

障害

物に

おい

てマ

ーク

およ

び障

害物

にお

いて

C節

(規則

18-1

9)の

規則

がA

節ま

たは

B節

の規

則と

矛盾

する

場合

には

C節

が優

先す

る。

C CCC節 節節節

マー

クお

よび

障害

物に

おい

C節

の規

則は

航行

可能

な水

面に

囲ま

れた

スタ

ート

・マー

クマ

ーク

マー

クマ

ーク

また

はそ

のア

ンカ

ー・ラ

イン

にお

いて

は、

艇が

スタ

ート

スタ

ート

スタ

ート

スタ

ート

する

ため

にそ

れら

に近

づい

てい

る時

点か

ら通

過し

終わ

るま

で適

用し

ない

。規

則20

を適

用す

る場

合、

規則

18お

よび

19は

適用

しな

い。

18

18

18

18 マ

ーク

と障

害物

マー

クと

障害

物マ

ーク

と障

害物

マー

クと

障害

物の

回航

と通

過の

回航

と通

過の

回航

と通

過の

回航

と通

規則

18

では

、ル

ーム

とは

、外

側の

艇と

マー

クま

たは

障害

物の

間を

内側

の艇

が回

航ま

たは

通過

する

ため

のル

ーム

をい

い、

タッ

クま

たは

ジャ

イブ

が通

常の

操船

の一

部で

ある

場合

、タ

ック

また

はジ

ャイ

ブす

るた

めの

ルー

ムを

含む

削除

削除

削除

削除

Page 4: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

418.1

18.1

18.1

18.1

則規

則規

則規

則18

1818

18

が適

用さ

れる

場合

が適

用さ

れる

場合

が適

用さ

れる

場合

が適

用さ

れる

場合

規則

18は

、艇

の同

一の

側で

通過

する

こと

が求

めら

れて

いる

マー

ク、

また

は同

一の

側に

ある

障害

物を

複数

の艇

が回

航ま

たは

通過

しよ

うと

する

合、

(両

)艇

が通

過し

終わ

るま

で、

適用

され

る。

ただ

し、

次の

場合

には

適用

され

ない

(a)

航行

可能

な水

面に

囲ま

れて

いる

スタ

ート

・マ

ーク

、ま

たは

その

アン

ー・ラ

イン

にお

いて

は、

艇が

スタ

ート

する

ため

にそ

れに

近づ

いて

いる

時点

から

、通

過し

終わ

るま

で。

(b)

反対

タッ

クの

艇が

、少

なくと

も1

艇が

風上

に向

かう

ビー

トの

場合

、ま

は両

艇で

はな

くど

ちら

か片

方の

艇が

マー

クま

たは

障害

物を

、回

航ま

たは

通過

する

ため

のプ

ロパ

ー・コ

ース

がタ

ック

する

こと

であ

る場

合。

18

18

18

18 マ

ーク

ルー

ムマ

ーク

ルー

ムマ

ーク

ルー

ムマ

ーク

ルー

18.1

18.1

18.1

18.1

則規

則規

則規

則18

1818

18

を適

用す

る場

合を

適用

する

場合

を適

用す

る場

合を

適用

する

場合

規則

18

は、

艇の

同一

の側

で通

過す

るこ

とが

求め

られ

てい

るマ

ーク

で、

なくと

もそ

のう

ちの

1艇

がゾ

ーン

に入

って

いる

場合

に適

用す

る。

ただ

し、

の艇

間に

は適

用し

ない

(a)

上に

向か

うビ

ート

で反

対タ

ック

の艇

間。

(b) 両

艇で

はな

くど

ちら

か一

方の

艇の

マー

クに

おけ

るプ

ロパ

ー・コ

ース

タッ

クす

るこ

とで

ある

場合

の、

反対

タッ

クの

艇間

(c) マ

ーク

に向

かう

艇と

、マ

ーク

から

離れ

る艇

間。

(d) マ

ーク

が連

続し

た障

害物

の場

合に

は、

規則

19

を適

用す

る。

18.2

18.2

18.2

18.2

ーム

を与

える

こと

、避

ける

こと

ルー

ムを

与え

るこ

と、

避け

るこ

とル

ーム

を与

える

こと

、避

ける

こと

ルー

ムを

与え

るこ

と、

避け

るこ

(a)

(a)

(a)

(a)

オー

バー

ラッ

プし

てい

る場

合オ

ーバ

ーラ

ップ

して

いる

場合

オー

バー

ラッ

プし

てい

る場

合オ

ーバ

ーラ

ップ

して

いる

場合

- ---原

則原

則原

則原

艇が

オー

バー

ラッ

プし

てい

る場

合、

外側

の艇

は内

側の

艇に

マー

クま

たは

障害

物を

回航

また

は通

過す

るた

めの

ルー

ムを

与え

なけ

れば

なら

ない

。内

側の

艇が

航路

権を

持っ

てい

る場

合に

は、

外側

の艇

は「ま

た」避

けな

けれ

ばな

らな

い。

規則

18の

他の

項に

は、

この

規則

の例

外が

ある

18.2

18.2

18.2

18.2

ーク

ルー

ムを

与え

るこ

とマ

ーク

ルー

ムを

与え

るこ

とマ

ーク

ルー

ムを

与え

るこ

とマ

ーク

ルー

ムを

与え

るこ

(a)

数の

艇が

オー

バー

ラッ

プし

てい

る場

合、

外側

艇は

内側

艇に

マー

ルー

ムを

与え

なけ

れば

なら

ない

。た

だし

、規

則18.2

(b)を

適用

する

場合

除く。

(b)

(b)

(b)

(b)

2艇

身ゾ

ーン

でオ

ーバ

ーラ

ップ

して

いる

場合

2艇

身ゾ

ーン

でオ

ーバ

ーラ

ップ

して

いる

場合

2艇

身ゾ

ーン

でオ

ーバ

ーラ

ップ

して

いる

場合

2艇

身ゾ

ーン

でオ

ーバ

ーラ

ップ

して

いる

場合

いず

れか

の艇

が2

艇身

ゾー

ンに

到達

する

前に

オー

バー

ラッ

プし

てお

り、

の内

の1

艇が

2艇

身ゾ

ーン

に到

達し

た後

にオ

ーバ

ーラ

ップ

が解

けた

場合

には

、外

側に

いた

艇は

、内

側に

いた

艇に

引き

続き

ルー

ムを

与え

なけ

れば

なら

ない

(b) 複

数の

艇が

オー

バー

ラッ

プし

てい

て、

先頭

艇が

ゾー

ンに

到達

した

合に

は、

その

時点

での

外側

艇は

、そ

れ以

降、

内側

艇に

マー

クル

ーム

を与

えな

けれ

ばな

らな

い。

艇が

ゾー

ンに

到達

した

時に

クリ

ア・ア

ヘッ

ドで

あっ

場合

には

、そ

の時

点で

のク

リア

・ア

スタ

ーン

艇は

、そ

れ以

降、

クリ

ア・ア

ッド

であ

った

艇に

マー

クル

ーム

を与

えな

けれ

ばな

らな

い。

Page 5: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

5(c)

(c)

(c)

(c)

2艇

身ゾ

ーン

でオ

ーバ

ーラ

ップ

して

いな

い場

合2

艇身

ゾー

ンで

オー

バー

ラッ

プし

てい

ない

場合

2艇

身ゾ

ーン

でオ

ーバ

ーラ

ップ

して

いな

い場

合2

艇身

ゾー

ンで

オー

バー

ラッ

プし

てい

ない

場合

艇が

2艇

身ゾ

ーン

に到

達し

た時

点で

クリ

ア・ヘ

ッド

であ

った

場合

には

、ク

ア・ス

ター

ンの

艇は

それ

以降

避け

なけ

れば

なら

ない

。ク

リア

・ス

ター

ンの

は、

相手

艇の

外側

にオ

ーバ

ーラ

ップ

した

場合

には

、内

側の

艇に

「また

」ル

ーム

も与

えな

けれ

ばな

らな

い。

クリ

ア・ス

ター

ンの

艇が

、相

手艇

の内

側に

オー

バー

ラッ

プし

た場

合に

は、

ルー

ムの

権利

はな

い。

クリ

ア・ヘ

ッド

であ

た艇

が風

位を

越え

た場

合に

は、

規則

18.

2(c

)の適

用は

終了

し、

以降

適用

され

ない

(c) 艇

が規

則18

.2(b)に

より

マー

クル

ーム

を与

えな

けれ

ばな

らな

い場

合、

その

艇は

オー

バー

ラッ

プが

解け

たり

、新

しい

オー

バー

ラッ

プが

始ま

たと

して

もマ

ーク

ルー

ムを

与え

続け

なけ

れば

なら

ない

。た

だし

、ど

ちら

の艇

が風

位を

越え

たか

、ま

たは

マー

クル

ーム

を与

えら

れた

艇が

ゾー

ンか

ら離

れた

場合

には

、規

則18

.2(b)の

適用

は終

了す

る。

(d)

(d)

(d)

(d)

回航

また

は通

過す

るた

めに

コー

スを

変更

する

場合

回航

また

は通

過す

るた

めに

コー

スを

変更

する

場合

回航

また

は通

過す

るた

めに

コー

スを

変更

する

場合

回航

また

は通

過す

るた

めに

コー

スを

変更

する

場合

スタ

ート

信号

後、

2艇

間に

規則

18

が適

用さ

れ、

航路

権を

持っ

てい

る艇

マー

クを

回航

また

は通

過す

るた

めに

コー

スを

変更

して

いる

場合

、そ

の艇

と相

手艇

の間

には

規則

16は

適用

され

ない

(d)

艇が

適時

にオ

ーバ

ーラ

ップ

をし

たか

、解

けた

かが

疑わ

しい

場合

は、

それ

ぞれ

そう

では

なか

った

と推

定し

なけ

れば

なら

ない

(e)

(e)

(e)

(e)

オー

バー

ラッ

プの

権利

オー

バー

ラッ

プの

権利

オー

バー

ラッ

プの

権利

オー

バー

ラッ

プの

権利

艇が

適時

にオ

ーバ

ーラ

ップ

をし

たか

、解

けた

か疑

わし

い場

合に

は、

それ

ぞれ

そう

でな

かっ

たと

推定

しな

けれ

ばな

らな

い。

オー

バー

ラッ

プが

始ま

たと

きに

外側

の艇

がル

ーム

を与

えら

れな

い場

合に

は、

規則

18.2

(a)と

規則

18.2

(b)は

適用

され

ない

(e)

艇が

クリ

ア・ア

スタ

ーン

から

内側

にオ

ーバ

ーラ

ップ

し、

その

オー

バー

ップ

が始

まっ

た時

から

、外

側艇

がマ

ーク

ルー

ムを

与え

るこ

とが

でき

ない

合に

は、

マー

クル

ーム

を与

える

必要

はな

い。

18.3

18.3

18.3

18.3

ーク

でタ

ック

する

場合

マー

クで

タッ

クす

る場

合マ

ーク

でタ

ック

する

場合

マー

クで

タッ

クす

る場

反対

のタ

ック

で2

艇が

マー

クに

近づ

いて

おり

、他

の1

艇が

マー

クを

かわ

うと

して

いる

場合

には

、も

う1

方の

艇が

2艇

身ゾ

ーン

でタ

ック

を完

了し

た場

合に

は、

(注

:タ

ック

した

艇に

は)規

則18.

2は

適用

され

ない

。タ

ック

した

は、

18.3

18.3

18.3

18.3

ーク

に近

づく場

合の

タッ

キン

グマ

ーク

に近

づく場

合の

タッ

キン

グマ

ーク

に近

づく場

合の

タッ

キン

グマ

ーク

に近

づく場

合の

タッ

キン

反対

タッ

クの

2艇

がマ

ーク

に近

づい

てお

り、

その

うち

の1

艇は

マー

クを

ェッ

チン

グし

てお

り、

もう

一方

の艇

はタ

ック

を変

更し

、結

果的

にゾ

ーン

内で

規則

13に

従わ

なけ

れば

なら

ない

場合

には

、そ

れ以

降規

則18.2

は適

用し

ない

。タ

ック

を変

更し

た艇

は、

(a)

相手

艇に

自艇

を回

避す

るた

めク

ロー

スホ

ール

ドよ

り風

上を

帆走

させ

たり

、相

手艇

がマ

ーク

を通

過す

るの

を妨

げた

りし

ては

なら

ない

(a)

手艇

に自

艇を

回避

する

ため

クロ

ース

ホー

ルド

より

風上

を帆

走さ

たり

、ま

たは

相手

艇が

定め

られ

た側

でマ

ーク

を通

過す

るの

を妨

げた

りし

ては

なら

ない

Page 6: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

6(b)

相手

艇が

自艇

の内

側に

オー

バー

ラッ

プを

した

場合

には

、ル

ーム

を与

えな

けれ

ばな

らな

い。

この

場合

、規

則15

は適

用さ

れな

い。

(b)相

手艇

が自

艇の

内側

にオ

ーバ

ーラ

ップ

した

場合

には

、マ

ーク

ルー

を与

えな

けれ

ばな

らな

い。

18.4

18.4

18.4

18.4

ャイ

ブす

る場

合ジ

ャイ

ブす

る場

合ジ

ャイ

ブす

る場

合ジ

ャイ

ブす

る場

内側

にオ

ーバ

ーラ

ップ

した

航路

権を

持つ

艇が

、プ

ロパ

ー・コ

ース

を帆

走す

るた

めに

、マ

ーク

また

は障

害物

にお

いて

ジャ

イブ

しな

けれ

ばな

らな

い場

合、

その

艇は

、ジ

ャイ

ブす

るま

では

その

コー

スを

帆走

する

ため

に必

要と

る以

上に

マー

クま

たは

障害

物か

ら離

れて

帆走

して

はな

らな

い。

18.4

18.4

18.4

18.4

ャイ

ブす

る場

合ジ

ャイ

ブす

る場

合ジ

ャイ

ブす

る場

合ジ

ャイ

ブす

る場

内側

にオ

ーバ

ーラ

ップ

した

航路

権艇

が、

プロ

パー

・コ

ース

を帆

走す

るた

に、

マー

クに

おい

てジ

ャイ

ブし

なけ

れば

なら

ない

場合

、そ

の艇

は、

ジャ

ブす

るま

では

その

コー

スを

帆走

する

ため

に必

要と

する

以上

にマ

ーク

から

離れ

て帆

走し

ては

なら

ない

。規

則18.

4は

ゲー

ト・マ

ーク

では

適用

しな

い。

18.5

18.5

18.5

18.5

続す

る障

害物

の通

過連

続す

る障

害物

の通

過連

続す

る障

害物

の通

過連

続す

る障

害物

の通

複数

の艇

が連

続す

る障

害物

を通

過し

てい

る間

は、

規則

18.2

(b)と

18.

2(c

)

は適

用さ

れな

い。

オー

バー

ラッ

プは

始ま

った

時点

で、

相手

艇と

障害

物と

間を

通過

する

ルー

ムが

ある

場合

に限

り、

内側

にオ

ーバ

ーラ

ップ

した

クリ

ア・ス

ター

ンの

艇は

、ル

ーム

の権

利が

ある

。ル

ーム

の権

利が

ない

場合

は、

その

艇に

はル

ーム

の権

利は

なく、

避け

なけ

れば

なら

ない

18.5

18.5

18.5

18.5

罪免

罪免

罪免

ルー

ムを

得る

資格

のあ

る艇

がマ

ーク

ルー

ムを

帆走

して

いる

場合

、次

の場

合に

は免

罪す

る。

(a)

手艇

がマ

ーク

ルー

ムを

与え

なか

った

結果

、A

節の

規則

に違

反し

場合

(b) プ

ロパ

ー・コ

ース

を帆

走し

てマ

ーク

回航

する

こと

でA

節の

規則

また

規則

15

ある

いは

16

に違

反し

た場

合。

19.1

19.1

19.1

19.1

害物

に近

づい

てい

る場

合、

クロ

ース

ホー

ルド

また

はそ

れ以

上風

上に

向か

って

帆走

して

いる

艇は

、タ

ック

する

ため

のル

ーム

を求

めて

声を

掛け

るこ

とで

、同

一タ

ック

の他

の艇

を回

避す

るこ

とが

でき

る。

ただ

し、

安全

上、

障害

物を

回避

する

ため

にコ

ース

を大

幅に

変更

する

必要

があ

ると

きで

なけ

れば

、声

を掛

けて

はな

らな

い。

その

艇は

、タ

ック

する

前に

、声

を掛

られ

た艇

に対

して

、こ

れに

応じ

る時

間を

与え

なけ

れば

なら

ない

。声

を掛

られ

た艇

は、

次の

いず

れか

の対

応を

しな

けれ

ばな

らな

い。

(a)

でき

るだ

早くタ

ック

する

。こ

の場

合、

声を

掛け

た艇

もで

きる

だけ

早くタ

ック

しな

けれ

ばな

らな

い。

(b)

直ち

に「ユ

ー・タ

ック

(タッ

クせ

よ)」

と答

える

。こ

の場

合、

を掛

けた

艇は

でき

るだ

け早

くタ

ック

しな

けれ

ばな

らず

、声

を掛

けら

れた

はル

ーム

を与

えな

けれ

ばな

らな

い。

規則

10

と13

は適

用さ

れな

い。

19

19

19

19 障

害物

を通

過す

るた

めの

ルー

ム障

害物

を通

過す

るた

めの

ルー

ム障

害物

を通

過す

るた

めの

ルー

ム障

害物

を通

過す

るた

めの

ルー

19.1

19.1

19.1

19.1

則規

則規

則規

則19

1919

19

を適

用す

る場

合を

適用

する

場合

を適

用す

る場

合を

適用

する

場合

規則

19

は障

害物

にお

ける

艇間

に適

用す

る。

艇が

同一

の側

で通

過す

るこ

とを

求め

られ

てい

るマ

ーク

でも

ある

障害

物の

場合

は除

く。

ただ

し連

続し

障害

物に

おい

ては

、規

則19

を常

に適

用し

規則

18

は適

用し

ない

Page 7: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

719.2

19.2

19.2

19.2

則19

.1は

、航

行可

能な

水面

に囲

まれ

てい

るス

ター

ト・マ

ーク

、ま

はそ

のア

ンカ

ー・ラ

イン

に、

スタ

ート

する

ため

に近

づい

てい

ると

きか

ら通

し終

わる

まで

、ま

たは

声を

掛け

られ

た艇

がか

わす

こと

がで

きる

マー

クで

は、

適用

され

ない

。規

則19

.1が

適用

され

る場

合、

規則

18

は適

用さ

れな

い。

19.2

19.2

19.2

19.2

害物

にお

いて

ルー

ムを

与え

るこ

と障

害物

にお

いて

ルー

ムを

与え

るこ

と障

害物

にお

いて

ルー

ムを

与え

るこ

と障

害物

にお

いて

ルー

ムを

与え

るこ

(a)

路権

艇は

障害

物の

どち

ら側

を通

過す

るか

を選

ぶこ

とが

でき

る。

なか

った

(b)艇

がオ

ーバ

ーラ

ップ

して

いる

場合

、外

側艇

は内

側艇

に、

自艇

と障

物の

間の

ルー

ムを

与え

なけ

れば

なら

ない

。た

だし

、オ

ーバ

ーラ

ップ

が始

まっ

た時

から

ルー

ムを

与え

るこ

とが

でき

ない

場合

を除

く。

なか

った

(c) 艇

が連

続す

る障

害物

を通

過し

てい

る間

、ク

リア

・アス

ター

ンで

避け

いな

けれ

ばな

らな

い艇

が、

相手

艇と

障害

物の

間に

オー

バー

ラッ

プし

、オ

ーバ

ーラ

ップ

が始

まっ

た時

点で

、そ

れら

の間

を通

過す

るル

ーム

がな

い場

合に

は、

その

艇に

は規

則19.2

(b)に

基づ

くル

ーム

を得

る資

格は

ない

。オ

ーバ

ーラ

ップ

が続

いて

いる

間、

その

艇は

避け

てい

なけ

れば

なら

ず、

規則

10

と11

は適

用し

ない

Page 8: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

8競技

規則

競技

規則

競技

規則

競技

規則

2009

2009

2009

2009- ---2012

2012

2012

2012

にお

いて

は、

規則

にお

いて

は、

規則

にお

いて

は、

規則

にお

いて

は、

規則

20

2020

20

は新

しい

意味

を持

つ、

“旧

”規

は新

しい

意味

を持

つ、

“旧

”規

は新

しい

意味

を持

つ、

“旧

”規

は新

しい

意味

を持

つ、

“旧

”規

則 則則則20

2020

20

は新

規則

は新

規則

は新

規則

は新

規則

21

2121

21

に相

当す

るに

相当

する

に相

当す

るに

相当

する

。 。。。

他の

規則

も再

付番

され

た。

他の

規則

も再

付番

され

た。

他の

規則

も再

付番

され

た。

他の

規則

も再

付番

され

た。

20

20

20

20 障

害物

にお

いて

タッ

クす

るた

めの

ルー

ム障

害物

にお

いて

タッ

クす

るた

めの

ルー

ム障

害物

にお

いて

タッ

クす

るた

めの

ルー

ム障

害物

にお

いて

タッ

クす

るた

めの

ルー

20.1

20.1

20.1

20.1

をか

ける

こと

と応

じる

こと

声を

かけ

るこ

とと

応じ

るこ

と声

をか

ける

こと

と応

じる

こと

声を

かけ

るこ

とと

応じ

るこ

障害

物に

近づ

いて

いる

場合

、ク

ロー

スホ

ール

ドま

たは

それ

以上

風上

に向

かっ

て帆

走し

てい

る艇

は、

タッ

クす

るた

めの

ルー

ムを

求め

て声

をか

ける

とで

、同

一タ

ック

の他

艇を

回避

する

こと

がで

きる

。声

をか

けた

後、

(a)

をか

けた

艇は

、声

をか

けら

れた

艇が

応じ

る時

間を

与え

なけ

れば

らな

い。

(b) 声

をか

けら

れた

艇は

、次

のい

ずれ

かで

応じ

なけ

れば

なら

ない

・で

きる

だけ

早くタ

ック

する

・直

ちに

「ユ

ー・タ

ック

(タ

ック

せよ

)」と

答え

、声

をか

けた

艇に

タッ

クす

るた

めの

ルー

ムを

与え

て、

その

艇を

回避

する

(c) 声

をか

けら

れた

艇が

応じ

た場

合、

声を

かけ

た艇

はで

きる

だけ

早くタ

クし

なけ

れば

なら

ない

上記

参照

20.2

20.2

20.2

20.2

罪免

罪免

罪免

規則

20.1

(b)に

基づ

くル

ーム

を得

る資

格の

ある

艇が

ルー

ムを

帆走

して

いる

場合

、A

節の

規則

また

は規

則15

ある

いは

16に

違反

した

とし

ても

、免

罪さ

れな

けれ

ばな

らな

い。

上記

参照

20.3

20.3

20.3

20.3

を掛

けて

はな

らな

い場

合声

を掛

けて

はな

らな

い場

合声

を掛

けて

はな

らな

い場

合声

を掛

けて

はな

らな

い場

艇は

、安

全上

、障

害物

を回

避す

るた

めに

コー

スを

大幅

に変

更す

る必

要が

ある

とき

でな

けれ

ば、

声を

かけ

ては

なら

ない

。ま

た、

その

障害

物が

、声

かけ

られ

た艇

がフ

ェッ

チン

グし

てい

るマ

ーク

であ

る場

合に

は、

声を

かけ

はな

らな

い。

20.2

20.2

20.2

20.2

ナル

ティ

ーの

回転

を行

って

いる

艇は

、そ

うで

ない

艇を

避け

なけ

ばな

らな

い。

21.2

21.2

21.2

21.2

ナル

ティ

ーを

履行

して

いる

艇は

、そ

うで

ない

艇を

避け

てい

なけ

ばな

らな

い。

Page 9: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

922.2

22.2

22.2

22.2

ナル

ティ

ーの

回転

を行

って

いる

艇、

また

はコ

ース

の他

のレ

グあ

いは

他の

ラッ

プの

艇を

妨害

する

だけ

の目

的で

、艇

はコ

ース

の変

更を

して

はな

らな

い。

23.2

23.2

23.2

23.2

ロパ

ー・コ

ース

を帆

走中

の場

合を

除き

、艇

はペ

ナル

ティ

ーを

履行

して

いる

艇ま

たは

他の

レグ

を帆

走中

の艇

を妨

害し

ては

なら

ない

27.2

27.2

27.2

27.2

準備

信号

以前

に、

レー

ス委

員会

はス

ター

ト・マ

ーク

を移

動す

るこ

とが

でき

、ま

た規

則30

を適

用す

るこ

とが

でき

る。

27.2

27.2

27.2

27.2

備信

号以

前に

、レ

ース

委員

会は

スタ

ート

・マ

ーク

を移

動す

るこ

がで

きる

28.1

28.1

28.1

28.1

は、

スタ

ート

し、

それ

ぞれ

のマ

ーク

を正

しい

順序

で定

めら

れた

側で

通過

し、

フィ

ニッ

シュ

しな

けれ

ばな

らな

い。

スタ

ート

後フ

ィニ

ッシ

ュす

るま

のそ

の艇

の航

跡を

示す

糸を

ぴん

と張

った

場合

、フ

ィニ

ッシ

ュの

マー

クを

めら

れた

側で

通過

し、

それ

ぞれ

の回

航マ

ーク

に触

れる

よう

にな

って

いな

けれ

ばな

らな

い。

艇は

、こ

の規

則に

従う

ため

に誤

りを

正す

こと

がで

きる

フィ

ニッ

シュ

した

後は

、艇

はフ

ィニ

ッシ

ュ・ラ

イン

を完

全に

横切

る必

要は

い。

注:

規則

28.1

は書

き換

えら

れ、

(c)は

28

28

28

28 コ

ース

の帆

走コ

ース

の帆

走コ

ース

の帆

走コ

ース

の帆

28.1

28.1

28.1

28.1

艇は

、ス

ター

トし

、そ

れぞ

れの

マー

クを

正し

い順

序で

定め

られ

た側

通過

し、

フィ

ニッ

シュ

しな

けれ

ばな

らな

い。

スタ

ート

後フ

ィニ

ッシ

ュす

るま

のそ

の艇

の航

跡を

示す

糸を

ぴん

と張

った

場合

、次

のよ

うに

なっ

てい

なけ

れば

なら

ない

(a) そ

れぞ

れの

マー

クを

定め

られ

た側

で通

過。

(b) そ

れぞ

れの

回航

マー

クに

触れ

るこ

と。

(c) ゲ

ート

・マー

クな

らば

、そ

の前

のマ

ーク

の方

向か

らゲ

ート

・マ

ーク

間を

通過

艇は

、こ

の規

則に

従う

ため

に誤

りを

正す

こと

がで

きる

。フ

ィニ

ッシ

ュ後

は、

艇は

フィ

ニッ

シュ

・ラ

イン

を完

全に

横切

る必

要は

ない

29.1

29.1

29.1

29.1

別の

リコ

ール

個別

のリ

コー

ル個

別の

リコ

ール

個別

のリ

コー

・・・・・

・・・い

ずれ

か早

い方

とす

る。

29.1

29.1

29.1

29.1

別リ

コー

ル個

別リ

コー

ル個

別リ

コー

ル個

別リ

コー

・・・・・

・・・い

ずれ

か早

い方

とす

る。

規則

30.

3を

適用

する

場合

には

、こ

の規

則は

適用

しな

い。

30.2

20%

30.2

20%

30.2

20%

30.2

20%ペ

ナル

ティ

ー規

則ペ

ナル

ティ

ー規

則ペ

ナル

ティ

ー規

則ペ

ナル

ティ

ー規

この

最後

の文

はな

30.2

30.2

30.2

30.2

旗規

則Z

旗規

則Z

旗規

則Z

旗規

・・・ペ

ナル

ティ

ーを

課せ

られ

た艇

がそ

の後

の再

レー

スの

スタ

ート

前に

様に

違反

を特

定さ

れた

場合

、そ

の艇

は、

さら

に20%

の『得

点ペ

ナル

ティ

ー』を

受け

なけ

れば

なら

ない

Page 10: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

1031.2

31.2

31.2

31.2

則31.1

に違

反し

た艇

は、

でき

るだ

け早

く他

の艇

から

十分

離れ

た後

に、

速や

かに

1回

のタ

ック

と1

回の

ジャ

イブ

を含

む1

回転

を行

うこ

とに

より

ペナ

ルテ

ィー

を履

行す

るこ

とが

でき

る。

艇が

フィ

ニッ

シュ

・マ

ーク

と接

触し

た後

にペ

ナル

ティ

ーを

履行

する

場合

、そ

の艇

はフ

ィニ

ッシ

ュす

る前

にフ

ニッ

シュ

・ラ

イン

のコ

ース

・サイ

ドま

で完

全に

帆走

しな

けれ

ばな

らな

い。

だし

、マ

ーク

と接

触す

るこ

とに

より

、レ

ース

また

はシ

リー

ズで

著し

く有

利と

なっ

た場

合に

は、

その

艇の

ペナ

ルテ

ィー

はリ

タイ

アす

るこ

とで

なけ

れば

らな

い。

この

規則

は削

除さ

れた

32.2

32.2

32.2

32.2

・・・こ

の最

後の

文は

ない

32.2

32.2

32.2

32.2

・・・コ

ース

短縮

は、

先頭

艇が

フィ

ニッ

シュ

・ラ

イン

を横

切る

前に

信号

を発

なけ

れば

なら

ない

33

33

33

33 コ

ース

の次

のレ

グの

変更

コー

スの

次の

レグ

の変

更コ

ース

の次

のレ

グの

変更

コー

スの

次の

レグ

の変

レー

ス委

員会

は、

・・・を

変更

し、

回航

マー

クで

始ま

るコ

ース

のレ

グを

変更

する

こと

がで

きる

33

33

33

33 コ

ース

の次

のレ

グの

変更

コー

スの

次の

レグ

の変

更コ

ース

の次

のレ

グの

変更

コー

スの

次の

レグ

の変

レー

ス委

員会

は、

・・・・・を

変更

し、

回航

マー

クま

たは

ゲー

トで

始ま

るコ

スの

レグ

を変

更す

るこ

とが

でき

る。

40

40

40

40 個

人用

浮力

体;ハ

ーネ

ス個

人用

浮力

体;ハ

ーネ

ス個

人用

浮力

体;ハ

ーネ

ス個

人用

浮力

体;ハ

ーネ

40.1

40.1

40.1

40.1

告信

号以

前に

、Y

旗が

音響

信号

と共

に掲

揚さ

れた

場合

、競

技者

はラ

イフ

ジャ

ケッ

トま

たは

その

他の

適切

な個

人用

浮力

体を

着用

しな

けれ

ばな

らな

い。

ウェ

ット

・ス

ーツ

とド

ライ

・ス

ーツ

は、

適切

な個

人用

浮力

体で

はな

い。

40.2

40.2

40.2

40.2

ラピ

ーズ

・ハ

ーネ

スま

たは

ハイ

キン

グ・ハ

ーネ

スに

は、

使用

中い

でも

、艇

から

競技

者を

素早

く解

放す

るこ

とが

でき

る装

置が

つい

てい

なけ

ばな

らな

い。

40

40

40

40 個

人用

浮揚

用具

個人

用浮

揚用

具個

人用

浮揚

用具

個人

用浮

揚用

予告

信号

以前

にY

旗が

音響

1声

と共

に掲

揚さ

れた

場合

、衣

服ま

たは

人装

備を

一時

的に

替え

たり

整え

たり

する

間を

除き

、競

技者

は個

人用

浮揚

用具

を着

用し

てい

なけ

れば

なら

ない

。ウ

ェッ

ト・ス

ーツ

とド

ライ

・ス

ーツ

は個

人用

浮揚

用具

では

ない

Page 11: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

1141

41

41

41 外

部の

援助

外部

の援

助外

部の

援助

外部

の援

艇は

、以

下を

除き

、外

部か

らの

援助

を受

けて

はな

らな

い。

(a)

規則

1で

規定

され

てい

る援

(b)

発病

また

は負

傷し

た乗

員に

対す

る援

(c)

衝突

後、

離れ

るた

めに

相手

艇の

乗員

から

受け

る援

(d)

すべ

ての

艇が

自由

に得

られ

る情

報形

態と

して

の援

(e)

同じ

レー

スの

別の

艇な

どの

、利

害関

係の

ない

情報

源か

らの

求め

ても

いな

いの

に与

えら

れた

情報

41

41

41

41 外

部の

援助

外部

の援

助外

部の

援助

外部

の援

艇は

、以

下を

除き

、外

部か

らの

援助

を受

けて

はな

らな

い。

(a)

病気

の、

また

は負

傷し

てい

る乗

員に

対す

る援

助。

(b)

衝突

後、

離れ

るた

めに

相手

艇の

乗員

から

受け

る援

助。

(c)

すべ

ての

艇が

自由

に得

られ

る情

報形

態と

して

の援

助。

(d)

同じ

レー

スに

参加

して

いる

他艇

など

、利

害の

ない

情報

源か

らの

、求

めて

もい

ない

のに

与え

られ

た情

報。

42.3

42.3

42.3

42.3

外例

外例

外例

・・・

規則

(h

)は

なし

43.3

43.3

43.3

43.3

外例

外例

外例

(h)

帆走

指示

書に

て規

定さ

れた

状況

にお

いて

、艇

がそ

のレ

ース

で著

しく

有利

にな

らな

い場

合に

は、

エン

ジン

また

は他

の方

法で

推進

する

こと

を許

可す

るこ

とが

でき

る。

43

43

43

43 競

技者

の衣

類と

装備

競技

者の

衣類

と装

備競

技者

の衣

類と

装備

競技

者の

衣類

と装

43.1

43.1

43.1

43.1

・・・(c

) 衣

類と

装備

の計

量担

当の

計測

員は

、競

技者

が規

則43.

1 (a

)

また

は規

則43.

1 (b

) に

違反

した

と思

われ

る場

合、

その

こと

を書

面で

レー

ス委

員会

に報

告し

なけ

れば

なら

ず、

レー

ス委

員会

はそ

の競

技者

の艇

抗議

しな

けれ

ばな

らな

い。

43

43

43

43 競

技者

の衣

類と

装備

競技

者の

衣類

と装

備競

技者

の衣

類と

装備

競技

者の

衣類

と装

43.1

43.1

43.1

43.1

・・・

(c)

イク

イッ

プメ

ント

・イ

ンス

ペク

ター

また

は衣

類と

装備

の計

量担

当の

メジ

ャラ

ーは

、競

技者

が規

則 4

3.1

(a)

また

は、

規則

43.

1(b)に

違反

した

と思

れる

場合

その

こと

を書

面で

レー

ス委

員会

に報

告し

なけ

れば

なら

ない

Page 12: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

1244.1

44.1

44.1

44.1

ナル

ティ

ーの

履行

ペナ

ルテ

ィー

の履

行ペ

ナル

ティ

ーの

履行

ペナ

ルテ

ィー

の履

レー

ス中

に第

2章

の規

則に

違反

した

かも

しれ

ない

艇は

、ケ

ース

の際

にペ

ナル

ティ

ーを

履行

する

こと

がで

きる

。こ

のペ

ナル

ティ

ーは

、帆

走指

示書

「得

点ペ

ナル

ティ

ー」、

また

はそ

の他

のペ

ナル

ティ

ーの

適用

を規

定し

てい

ない

場合

には

、「2

回転

ペナ

ルテ

ィー

」と

する

。た

だし

、そ

の艇

が、

傷害

たは

重大

な損

傷を

起こ

した

り、

違反

によ

りそ

のレ

ース

また

はシ

リー

ズに

いて

著し

く有

利と

なっ

た場

合に

は、

その

艇の

ペナ

ルテ

ィー

はリ

タイ

アす

こと

でな

けれ

ばな

らな

い。

44.1

44.1

44.1

44.1

ナル

ティ

ーの

履行

ペナ

ルテ

ィー

の履

行ペ

ナル

ティ

ーの

履行

ペナ

ルテ

ィー

の履

レー

ス中

に、

第2

章の

規則

に違

反し

たか

もし

れな

い艇

は2

回転

ペナ

ルテ

ィー

を履

行す

るこ

とが

でき

、規

則31

に違

反し

たか

もし

れな

い艇

は1

回転

ペナ

ルテ

ィー

を履

行す

るこ

とが

でき

る。

帆走

指示

書は

、得

点ペ

ナル

ティ

また

はそ

の他

のペ

ナル

ティ

ーの

適用

を規

定す

るこ

とが

でき

る。

ただ

し、

(a)

艇が

同一

のイ

ンシ

デン

トで

第2

章の

規則

と規

則31

に違

反し

た場

合、

規則

31

違反

によ

るペ

ナル

ティ

ーを

履行

する

必要

はな

い。

(b)

その

艇が

傷害

また

は重

大な

損傷

を起

こし

たり

、違

反に

より

、そ

のレ

スあ

るい

はシ

リー

ズに

おい

て著

しく有

利と

なっ

た場

合に

は、

その

艇の

ペナ

ルテ

ィー

はリ

タイ

アす

るこ

とで

なけ

れば

なら

ない

44.2

244.2

244.2

244.2

2回

転ペ

ナル

ティ

ー回

転ペ

ナル

ティ

ー回

転ペ

ナル

ティ

ー回

転ペ

ナル

ティ

艇は

、ケ

ース

の後

でき

るだ

け早

く他

の艇

から

十分

離れ

た後

、速

やか

に2

回の

タッ

クと

2回

のジ

ャイ

ブを

含む

同一

方向

への

2回

転を

行う

こと

によ

り、

「2

回転

ペナ

ルテ

ィー

」を履

行し

たこ

とと

する

。艇

は、

フィ

ニッ

シュ

・ラ

イン

たは

その

近くで

ペナ

ルテ

ィー

を履

行す

る場

合、

フィ

ニッ

シュ

する

前に

フィ

ッシ

ュ・ラ

イン

のコ

ース

・サイ

ドま

で完

全に

帆走

しな

けれ

ばな

らな

い。

44.2

44.2

44.2

44.2

回転

と1

回転

と1

回転

と1

回転

と2 222

回転

ペナ

ルテ

ィー

回転

ペナ

ルテ

ィー

回転

ペナ

ルテ

ィー

回転

ペナ

ルテ

ィー

艇は

、イ

ンシ

デン

トの

後で

きる

だけ

早く他

艇か

ら十

分離

れた

後、

1回

のタ

ック

と1

回の

ジャ

イブ

を含

む回

転を

、同

一方

向に

必要

数だ

け速

やか

に行

うこ

とに

より

、1

回転

また

は2

回転

ペナ

ルテ

ィー

を履

行し

たこ

とと

する

Page 13: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

1344.3

44.3

44.3

44.3

点ペ

ナル

ティ

ー得

点ペ

ナル

ティ

ー得

点ペ

ナル

ティ

ー得

点ペ

ナル

ティ

(a)

艇は

、ケ

ース

の後

、最

初の

適当

な機

会に

黄色

旗を

掲揚

し、

これ

をフ

ニッ

シュ

まで

掲揚

し続

け、

フィ

ニッ

シュ

・ラ

イン

でそ

の旗

につ

いて

レー

ス委

員会

の注

意を

喚起

する

こと

によ

り、

「得

点ペ

ナル

ティ

ー」を

履行

した

こと

する

。そ

の時

に、

その

艇は

ケー

スに

関与

して

いた

相手

艇を

レー

ス委

員会

に報

告し

なけ

れば

なら

ない

。こ

れが

でき

ない

場合

は、

抗議

の締

切時

間内

の最

初の

適当

な機

会に

レー

ス委

員会

に報

告し

なけ

れば

なら

ない

(b)

艇が

黄色

旗を

掲揚

した

場合

には

、規

則44.3

(a)の

他の

部分

にも

従わ

なけ

れば

なら

ない

(c)

その

艇の

ペナ

ルテ

ィー

の得

点は

、帆

走指

示書

に記

載さ

れた

順位

の数

だけ

、実

際の

フィ

ニッ

シュ

の順

位よ

り悪

い順

位の

得点

とし

なけ

れば

なら

い。

ただ

し、

その

艇は

「フ

ィニ

ッシ

ュし

なか

った

艇」よ

り悪

い得

点が

与え

られ

るこ

とは

ない

。・・・・

44.3

44.3

44.3

44.3

点ペ

ナル

ティ

ー得

点ペ

ナル

ティ

ー得

点ペ

ナル

ティ

ー得

点ペ

ナル

ティ

(a)

艇は

、イ

ンシ

デン

トの

後、

最初

の妥

当な

機会

に黄

色旗

を掲

揚す

るこ

によ

り、

得点

ペナ

ルテ

ィー

を履

行す

るこ

とが

でき

る。

(b)

艇が

得点

ペナ

ルテ

ィー

を履

行す

る(し

た)場

合、

黄色

旗を

フィ

ニッ

シュ

する

まで

掲揚

し続

け、

フィ

ニッ

シュ

・ラ

イン

でそ

の旗

につ

いて

レー

ス委

員会

の注

意を

喚起

しな

けれ

ばな

らな

い。

その

時に

、そ

の艇

はイ

ンシ

デン

トに

与し

てい

た相

手艇

をレ

ース

委員

会に

報告

しな

けれ

ばな

らな

い。

これ

がで

きな

い場

合に

は、

艇は

抗議

の締

切時

間内

の最

初の

妥当

な機

会に

レー

委員

会に

報告

しな

けれ

ばな

らな

い。

(c)

得点

ペナ

ルテ

ィー

を履

行し

た艇

のレ

ース

の得

点は

、帆

走指

示書

に記

載さ

れた

順位

の数

だけ

、ペ

ナル

ティ

ーを

受け

ない

場合

の順

位よ

り悪

い順

位の

得点

とし

なけ

れば

なら

ない

。た

だし

、そ

の艇

は『フ

ィニ

ッシ

ュし

なか

た』艇

より

悪い

得点

が与

えら

れる

こと

はな

い。

・・・・・

51

51

51

51 バ

ラス

トの

移動

バラ

スト

の移

動バ

ラス

トの

移動

バラ

スト

の移

すべ

ての

可動

バラ

スト

は正

しく積

載し

なけ

れば

なら

ず、

水、

重量

物ま

たは

バラ

スト

は、

トリ

ムや

復元

性を

変え

る目

的で

移動

させ

ては

なら

ない

。床

板、

隔壁

、扉

、階

段お

よび

水タ

ンク

は、

所定

の位

置に

置か

れて

いな

けれ

ばな

らず

、キ

ャビ

ン内

の造

作は

すべ

て積

み込

んで

おか

なけ

れば

なら

い。

51

51

51

51 可

動バ

ラス

ト可

動バ

ラス

ト可

動バ

ラス

ト可

動バ

ラス

セッ

トさ

れて

いな

いセ

ール

も含

めて

、す

べて

の可

動バ

ラス

トは

正し

く積

しな

けれ

ばな

らな

い。

水、

重量

物ま

たは

バラ

スト

は、

トリ

ムや

復元

性を

える

目的

で移

動さ

せて

はな

らな

い。

床板

、隔

壁、

扉、

階段

及び

水タ

ンク

は、

所定

の位

置に

置か

なけ

れば

なら

ず、

キャ

ビン

内の

造作

物は

すべ

て積

み込

んで

おか

なけ

れば

なら

ない

。た

だし

、あ

か汲

みは

して

もよ

い。

Page 14: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

1460.2

60.2

60.2

60.2

ース

委員

会は

、次

のこ

とが

でき

る。

(a)

艇を

抗議

する

。た

だし

、利

害関

係者

から

の報

告の

結果

、ま

たは

無効

なっ

た抗

議、

また

は救

済の

要求

の中

の情

報の

結果

のい

ずれ

かに

基づ

抗議

する

こと

はで

きな

い。

(b)....

(c)....

(以

下の

文は

なし

60.2

60.2

60.2

60.2

ース

委員

会は

、次

のこ

とが

でき

る。

(a)

艇を

抗議

する

。た

だし

、次

のい

ずれ

かに

基づ

き抗

議す

るこ

とは

でき

い。

・救

済要

求に

より

発生

した

情報

の結

果。

・無

効と

なっ

た抗

議。

・そ

の艇

の代

表者

では

ない

利害

関係

者か

らの

報告

(b)・

・・・・.

(c)・

・・・・.

だし

、レ

ース

委員

会は

規則

43.

1(c)ま

たは

規則

78.3

によ

り必

要な

報告

を受

けた

場合

、レ

ース

委員

会は

その

艇を

抗議

しな

けれ

ばな

らな

い。

60.3

60.3

60.3

60.3

ロテ

スト

委員

会は

、次

のこ

とが

でき

る。

(a)

艇を

抗議

する

。た

だし

、利

害関

係者

から

の報

告の

結果

、ま

たは

無効

なっ

た抗

議、

また

は救

済の

要求

の中

の情

報の

結果

のい

ずれ

かに

基づ

抗議

する

こと

はで

きな

い。

ただ

し、

以下

の場

合は

艇を

抗議

する

こと

がで

きる

・・・

60.3

60.3

60.3

60.3

ロテ

スト

委員

会は

、次

のこ

とが

でき

る。

(a)

艇を

抗議

する

。た

だし

、次

のい

ずれ

かに

基づ

き抗

議す

るこ

とは

でき

い。

・救

済要

求に

より

発生

した

情報

の結

果。

・無

効と

なっ

た抗

議。

・そ

の艇

の代

表者

では

ない

利害

関係

者か

らの

報告

ただ

し、

次の

場合

には

艇を

抗議

する

こと

がで

きる

・・・

62.1

62.1

62.1

62.1

・・・・

・・・・

・・・・

・・・・

(a)

レー

ス委

員会

、プ

ロテ

スト

委員

会ま

たは

主催

団体

の不

適切

な処

置、

また

は不

手際

62.1

62.1

62.1

62.1

… ………. . . .

(a)

レー

ス委

員会

、プ

ロテ

スト

委員

会ま

たは

主催

団体

の不

適切

な処

置ま

たは

不手

際。

ただ

し、

その

艇が

審問

の当

事者

であ

る場

合、

プロ

テス

ト委

員会

によ

る判

決を

除く。

62.2

62.2

62.2

62.2

済の

要求

は、

書面

で行

なわ

なけ

れば

なら

ず、

その

提出

期限

は規

則61.3

の抗

議締

切時

間内

、ま

たは

当該

のケ

ース

から

2時

間以

内の

・・・・

62.2

62.2

62.2

62.2

済要

求は

書面

で行

わな

けれ

ばな

らず

、抗

議締

切時

刻、

また

はそ

のイ

ンシ

デン

トか

ら2

時間

後の

いず

れか

遅い

方ま

でに

、レ

ース

・オフ

ィス

に提

出し

なけ

れば

なら

ない

Page 15: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

1563.3

63.3

63.3

63.3

席す

る権

利出

席す

る権

利出

席す

る権

利出

席す

る権

・・・・(b

) 審

問の

当事

者が

・・・・・

63.3

63.3

63.3

63.3

席す

る権

利出

席す

る権

利出

席す

る権

利出

席す

る権

・・・・(b

) 抗

議ま

たは

救済

要求

の審

問の

当事

者が

・・・

63.4

63.4

63.4

63.4

害関

係者

利害

関係

者利

害関

係者

利害

関係

プロ

テス

ト委

員会

のメ

ンバ

ーが

利害

関係

者で

ある

場合

には

、そ

れ以

降の

審問

に参

加し

ては

なら

ない

が、

証人

とし

て出

頭す

るこ

とは

でき

る。

プロ

スト

委員

会の

メン

バー

が利

害関

係者

であ

ると

考え

る審

問の

当事

者は

、で

きる

だけ

早く異

議を

申し

立て

なけ

れば

なら

ない

63.4

63.4

63.4

63.4

害関

係者

利害

関係

者利

害関

係者

利害

関係

プロ

テス

ト委

員会

のメ

ンバ

ーが

利害

関係

者で

ある

場合

には

、そ

れ以

降、

その

審問

に参

加し

ては

なら

ない

が、

証人

とし

て出

頭す

るこ

とは

でき

る。

プロ

テス

ト委

員会

のメ

ンバ

ーは

、自

らの

利害

関係

の可

能性

に気

付い

たら

でき

るだ

け早

く表

明し

なくて

はな

らな

い。

プロ

テス

ト委

員会

のメ

ンバ

ーが

利害

関係

者で

ある

と考

える

審問

の当

事者

は、

でき

るだ

け早

く異

議を

申し

立て

なけ

れば

なら

ない

63.5

63.5

63.5

63.5

議ま

たは

救済

の要

求の

有効

性抗

議ま

たは

救済

の要

求の

有効

性抗

議ま

たは

救済

の要

求の

有効

性抗

議ま

たは

救済

の要

求の

有効

審問

の開

始時

に、

プロ

テス

ト委

員会

は、

必要

と思

われ

る証

言を

最初

に得

た後

、抗

議ま

たは

救済

の要

求の

すべ

ての

要件

が満

たさ

れて

いる

かど

うか

を判

定し

なけ

れば

なら

ない

。す

べて

の要

件が

満た

され

てい

る場

合に

は、

抗議

また

は救

済の

要求

は有

効で

あり

、審

問を

続行

しな

けれ

ばな

らな

い。

満た

され

てい

ない

場合

には

、審

問を

打ち

切ら

なけ

れば

なら

ない

。・・・・・

63.5

63.5

63.5

63.5

議ま

たは

救済

要求

の有

効性

抗議

また

は救

済要

求の

有効

性抗

議ま

たは

救済

要求

の有

効性

抗議

また

は救

済要

求の

有効

審問

の開

始時

に、

プロ

テス

ト委

員会

は、

抗議

また

は救

済要

求の

すべ

ての

要件

が満

たさ

れて

いる

かど

うか

の判

定の

ため

、必

要と

思わ

れる

証言

を得

なけ

れば

なら

ない

。そ

れら

の要

件が

満た

され

てい

る場

合に

は、

抗議

また

は救

済要

求は

有効

であ

り、

審問

を続

行し

なけ

れば

なら

ない

。満

たさ

れて

いな

い場

合に

は、

プロ

テス

ト委

員会

は抗

議ま

たは

救済

要求

が無

効で

ある

こと

を宣

言し

、審

問を

打ち

切ら

なけ

れば

なら

ない

。・・・

・・

2005-2008

規則

には

、こ

の記

述は

ない

64

6464

64.1 .1.1.1

ナル

ティ

ーと

免罪

ペナ

ルテ

ィー

と免

罪ペ

ナル

ティ

ーと

免罪

ペナ

ルテ

ィー

と免

・・・

(b)

艇が

適切

なペ

ナル

ティ

ーを

履行

した

場合

、規

則64

.1(a

)は適

用し

い。

ただ

し、

その

艇の

違反

した

規則

のペ

ナル

ティ

ーが

その

艇の

シリ

ーズ

の得

点か

ら除

外で

きな

い失

格で

ある

場合

は除

く。

(旧

のb

とcは

新の

cと

d)

・・・・・

Page 16: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

1669.1

69.1

69.1

69.1

ロテ

スト

委員

会に

よる

処置

プロ

テス

ト委

員会

によ

る処

置プ

ロテ

スト

委員

会に

よる

処置

プロ

テス

ト委

員会

によ

る処

(a)

プロ

テス

ト委

員会

は、

自ら

目撃

した

か、

また

は受

け取

った

あら

ゆる

報源

の報

告か

ら、

競技

者が

、規

則ま

たは

グッ

ド・マ

ナー

もし

くは

スポ

ーツ

マン

シッ

プの

重大

な違

反を

犯し

たか

、ま

たは

セー

リン

グ・ス

ポー

ツの

名誉

を傷

つけ

たと

考え

られ

る場

合、

審問

を召

集す

るこ

とが

でき

る。

プロ

テス

委員

会は

、申

し立

てら

れた

不正

行為

およ

び審

問の

時刻

と場

所に

つい

て、

書面

によ

り競

技者

に速

やか

に通

告し

なけ

れば

なら

ない

69.1

69.1

69.1

69.1

ロテ

スト

委員

会に

よる

処置

プロ

テス

ト委

員会

によ

る処

置プ

ロテ

スト

委員

会に

よる

処置

プロ

テス

ト委

員会

によ

る処

(a)

プロ

テス

ト委

員会

は、

自ら

目撃

した

か、

また

は受

け取

った

あら

ゆる

報源

の報

告か

ら、

競技

者が

、規

則ま

たは

グッ

ド・マ

ナー

もし

くは

スポ

ーツ

マン

シッ

プの

重大

な違

反を

犯し

たか

、ま

たは

セー

リン

グ・ス

ポー

ツの

名誉

を傷

つけ

たと

考え

られ

る場

合、

審問

を召

集す

るこ

とが

でき

る。

プロ

テス

ト委

員会

は、

申し

立て

られ

た不

正行

為お

よび

審問

の時

刻と

場所

につ

いて

、書

面に

より

競技

者に

速や

かに

通告

しな

けれ

ばな

らな

い。

競技

者が

審問

に出

席で

きな

い正

当な

理由

があ

る場

合に

は、

プロ

テス

ト委

員会

は審

問(の

日時

)を再

設定

しな

くて

はな

らな

い。

69.1

69.1

69.1

69.1

(c)

プロ

テス

ト委

員会

は、

警告

以外

のペ

ナル

ティ

ーを

、開

催地

の各

国協

会、

競技

者お

よび

艇の

オー

ナー

の所

属す

る各

国協

会に

速や

かに

報告

なけ

れば

なら

ない

(d)

競技

者が

審問

に出

席で

きな

い正

当な

理由

があ

る場

合に

は、

プロ

テス

ト委

員会

は、

審問

を延

期し

なけ

れば

なら

ない

。た

だし

、競

技者

が大

会か

離れ

、そ

のた

めに

審問

に出

席す

るこ

とが

常識

的に

は期

待で

きな

い場

合に

は、

プロ

テス

ト委

員会

は、

審問

を行

って

はな

らな

い。

その

代わ

りに

、プ

ロテ

スト

委員

会は

入手

し得

るす

べて

の情

報を

集め

、申

し立

てが

正当

と思

われ

た場

合に

は、

当該

各国

協会

に報

告し

なけ

れば

なら

ない

69.1

69.1

69.1

69.1

(c)

プロ

テス

ト委

員会

は、

ペナ

ルテ

ィー

を、

開催

地の

各国

協会

、競

技者

よび

艇の

オー

ナー

の所

属す

る各

国協

会に

速や

かに

報告

しな

けれ

ばな

ない

。警

告の

場合

は、

報告

の必

要は

ない

プロ

テス

ト委

員会

が、

規則

89.2

(b)に

基づ

きIS

AF

が任

命し

たイ

ンタ

ーナ

ョナ

ル・ジ

ュリ

ーで

ある

場合

には

、そ

の報

告書

の写

しを

ISA

Fに

送付

しな

ては

なら

ない

(d)

競技

者が

、審

問に

出席

でき

ない

正当

な理

由を

示さ

ず、

かつ

審問

の場

に現

れな

い場

合に

は、

プロ

テス

ト委

員会

は競

技者

が出

席し

なくと

も審

を実

施す

るこ

とが

でき

る。

プロ

テス

ト委

員会

が審

問を

行い

競技

者に

ペナ

ルテ

ィー

を課

した

場合

には

、69.1

(c)に

基づ

き、

認定

した

事実

、判

決、

およ

び理

由を

報告

書に

含め

なけ

れば

なら

ない

Page 17: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

17(e

) プ

ロテ

スト

委員

会が

大会

を離

れて

から

、不

正行

為を

申し

立て

る報

告を

受け

取っ

た場

合、

レー

ス委

員会

また

は主

催団

体は

、こ

の規

則に

基づ

き進

める

ため

に新

しい

プロ

テス

ト委

員会

を指

名す

るこ

とが

でき

る。

(e)

プロ

テス

ト委

員会

が競

技者

の出

席な

しに

は審

問を

実施

しな

いこ

とを

選ん

だ場

合、

また

は競

技者

が出

席す

るの

に妥

当と

思わ

れる

審問

の日

と場

所が

設定

でき

ない

場合

には

、プ

ロテ

スト

委員

会は

すべ

ての

入手

可能

な情

報を

集め

、そ

の申

し立

てが

正当

と思

われ

た場

合に

は、

当該

各国

会に

報告

しな

けれ

ばな

らな

い。

プロ

テス

ト委

員会

が、

規則

89.2

(b)に

基づ

きIS

AF

が任

命し

たイ

ンタ

ーナ

ショ

ナル

・ジ

ュリ

ーの

場合

には

、そ

の報

告書

の写

しを

ISA

Fに

送付

しな

くて

はな

らな

い。

69.2

69.2

69.2

69.2

国協

会に

よる

処置

各国

協会

によ

る処

置各

国協

会に

よる

処置

各国

協会

によ

る処

(a)

各国

協会

が、

規則

69.

1(c

)もし

くは

規則

69.1

(d)に

定め

られ

てい

る報

告、

また

は規

則ま

たは

グッ

ド・マ

ナー

もし

くは

スポ

ーツ

マン

シッ

プの

重大

違反

の報

告、

・・・・・

を受

け取

った

場合

69.2

69.2

69.2

69.2

国協

会に

よる

処置

、ま

たは

各国

協会

によ

る処

置、

また

は各

国協

会に

よる

処置

、ま

たは

各国

協会

によ

る処

置、

また

はIS

AF

ISA

FIS

AF

ISA

Fに

よる

最初

の処

置に

よる

最初

の処

置に

よる

最初

の処

置に

よる

最初

の処

(a)

各国

協会

また

はIS

AF

が、

規則

また

はグ

ッド

・マ

ナー

もし

くは

スポ

ーツ

マン

シッ

プの

重大

な違

反の

報告

を受

け取

った

場合

、・・・・・

69.3

ISA

F69.3

ISA

F69.3

ISA

F69.3

ISA

Fに

よる

処置

によ

る処

置に

よる

処置

によ

る処

ISA

Fは

、規

則69.

2(c

)また

はIS

AF

規定

19

に基

づく報

告を

受け

取っ

た場

合、

・・・・・し

なけ

れば

なら

ない

69.3

ISA

F69.3

ISA

F69.3

ISA

F69.3

ISA

Fに

よる

その

後の

処置

によ

るそ

の後

の処

置に

よる

その

後の

処置

によ

るそ

の後

の処

ISA

Fは

、規

則69.

2(c

)また

はIS

AF

規定

19

によ

る報

告を

受け

取っ

た場

合、

もし

くは

、規

則69.

2(a

)に基

づき

自身

がと

った

処置

に続

いて

、・・・

・・し

なけ

れば

なら

ない

70

70

70

70 上

告、

判決

の確

認ま

たは

訂正

、規

則の

解釈

上告

、判

決の

確認

また

は訂

正、

規則

の解

釈上

告、

判決

の確

認ま

たは

訂正

、規

則の

解釈

上告

、判

決の

確認

また

は訂

正、

規則

の解

70.1

70.1

70.1

70.1

告の

権利

が規

則70

.4に

基づ

き否

認さ

れて

いな

い場

合に

限り

、審

問の

当事

者は

、プ

ロテ

スト

委員

会の

認定

した

事実

を除

く判

決ま

たは

手順

に対

して

、開

催地

の協

会に

上告

する

こと

がで

きる

70

70

70

70 各

国協

会へ

の上

告と

要請

各国

協会

への

上告

と要

請各

国協

会へ

の上

告と

要請

各国

協会

への

上告

と要

70.1

70.1

70.1

70.1

告の

権利

が規

則70

.5に

基づ

き否

認さ

れて

いな

い場

合に

限り

、審

問の

当事

者は

、プ

ロテ

スト

委員

会の

認定

した

事実

を除

く判

決ま

たは

手順

に対

して

上告

する

こと

がで

きる

Page 18: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

182005-2008

規則

に、

この

記述

はな

70.3

70.3

70.3

70.3

は新

は新

は新

は新

70.4

70.4

70.4

70.4

に ににに 、 、、、

70.4

70.4

70.4

70.4

は新

は新

は新

は新

70.5

70.5

70.5

70.5

に、

に、

に、

に、

70.5

70.5

70.5

70.5

は新

は新

は新

は新

70.6

70.6

70.6

70.6

に ににに

70.3

70.3

70.3

70.3

則70.

1に

基づ

く上

告、

また

は規

則70.

2に

基づ

くプ

ロテ

スト

委員

によ

る要

請は

、規

則89

.1に

基づ

きそ

の主

催団

体が

関連

する

各国

協会

提出

しな

けれ

ばな

らな

い。

だし

、艇

が、

レー

ス中

に2

つ以

上の

各国

会の

水域

にわ

たる

場合

には

、帆

走指

示書

に上

告ま

たは

要請

を送

るこ

がで

きる

各国

協会

を特

定し

なけ

れば

なら

ない

『日

本セ

ーリ

ング

連盟

程3

参照

(続

きの

(続

きの

(続

きの

(続

きの

70.4

70.4

70.4

70.4

– –––70.6

70.6

70.6

70.6

は再

付番

)は

再付

番)

は再

付番

)は

再付

番)

78.3

78.3

78.3

78.3

会計

測員

は、

艇ま

たは

個人

用装

備が

クラ

ス規

則に

従っ

てい

ない

と判

断し

た場

合、

書面

でレ

ース

委員

会に

その

こと

を報

告し

なけ

れば

なら

ず、

レー

ス委

員会

は、

その

艇を

抗議

しな

けれ

ばな

らな

い。

78.3

78.3

78.3

78.3

クイ

ップ

メン

ト・イ

ンス

ペク

ター

また

はメ

ジャ

ラー

は、

艇ま

たは

個人

の装

備が

クラ

スル

ール

に従

って

いな

いと

判断

した

場合

、書

面で

この

こと

レー

ス委

員会

に報

告し

なけ

れば

なら

ない

2005-2008

規則

には

、こ

の記

述は

ない

79

7979

79

は新

は新

は新

は新

80

8080

80

に ににに

80

8080

80

は新

は新

は新

は新

81

8181

81

に ににに

79

79

79

79 分

類分

類分

類分

レー

ス公

示ま

たは

クラ

ス規

則で

、一

部の

また

はす

べて

の競

技者

が分

要件

を満

たさ

なけ

れば

なら

ない

と記

載し

てい

る場

合に

は、

分類

は、

ISA

F

規定

22[セ

ーラ

ー分

類規

定]に

記載

され

たと

おり

に実

施さ

れな

けれ

ばな

ない

80

80

80

80 日

程変

更と

なっ

たレ

ース

日程

変更

とな

った

レー

ス日

程変

更と

なっ

たレ

ース

日程

変更

とな

った

レー

レー

スの

日程

が変

更さ

れた

場合

、規

則36

が適

用さ

れ、

元の

レー

スに

加し

たす

べて

の艇

は、

その

こと

を通

知さ

れ、

規則

30.

3に

より

失格

とな

った

場合

を除

き、

日程

変更

とな

った

レー

スで

帆走

する

権利

を与

えな

けれ

ばな

らな

い。

元の

レー

スの

参加

要件

を満

たす

新規

の参

加申

し込

みは

、レ

ース

委員

会の

裁量

によ

り受

け取

るこ

とが

でき

る。

80

80

80

80 日

程変

更と

なっ

たレ

ース

日程

変更

とな

った

レー

ス日

程変

更と

なっ

たレ

ース

日程

変更

とな

った

レー

レー

ス日

程が

変更

とな

った

場合

、元

のレ

ース

に参

加し

たす

べて

の艇

に、

その

こと

を通

知し

なけ

れば

なら

ない

。元

のレ

ース

の参

加要

件を

満た

す新

規の

参加

申し

込み

は、

レー

ス委

員会

の裁

量に

より

受け

取る

こと

がで

る。

Page 19: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

1986

86

86

86 規

則の

変更

規則

の変

更規

則の

変更

規則

の変

86.

86.

86.

86.1 111

・・・・・

(b)

帆走

指示

書で

は、

規則

を明

示し

て、

その

変更

を記

載す

るこ

とに

より

技規

則を

変更

する

こと

がで

きる

。た

だし

、規

則76

.1、

付則

F、

規則

86.

1 (

a)

にあ

げら

れた

規則

を変

更す

るこ

とは

でき

ない

(c)

クラ

ス規

則で

は、

規則

42、

49、

50、

51、

52、

53お

よび

54

のみ

を変

更す

るこ

とが

でき

る。

86

86

86

86 競

技規

則の

変更

競技

規則

の変

更競

技規

則の

変更

競技

規則

の変

86.1

86.1

86.1

86.1

(b) 帆

走指

示書

では

、競

技規

則を

変更

する

こと

がで

きる

。た

だし

、規

76.1

、付

則F、

規則

86.1

(a)に

記載

され

た規

則を

変更

する

こと

はで

きな

い。

ただ

し、

帆走

指示

書で

は、

マー

クに

囲ま

れた

ゾー

ンを

決定

する

艇身

数を

「2」ま

たは

「4」に

変更

する

こと

がで

き、

その

数字

はす

べて

のマ

ーク

、お

びそ

れら

のマ

ーク

を使

用す

るす

べて

の艇

に適

用さ

れる

。帆

走指

示書

にて

規則

また

は定

義を

変更

する

場合

には

、そ

の規

則ま

たは

定義

を明

示し

、変

更を

記載

しな

けれ

ばな

らな

い。

c)

クラ

ス規

則で

は規

則42、

49、

50、

51、

52、

53、

54

のみ

を変

更す

るこ

がで

きる

。そ

れら

の変

更は

規則

を明

示し

、変

更を

記載

しな

けれ

ばな

らな

い。

(注

)こ

の規

則の

2番

目の

文章

は、

201

1年

1月

1日

より

有効

とな

る。

以前

、こ

の規

則は

ない

87

87

87

87 ク

ラス

規則

の変

更ク

ラス

規則

の変

更ク

ラス

規則

の変

更ク

ラス

規則

の変

帆走

指示

書で

は、

クラ

ス規

則に

て変

更が

許さ

れて

いる

場合

、ま

たは

その

変更

に対

し、

クラ

ス協

会の

書面

によ

る許

可が

公式

掲示

板に

掲示

され

た場

合の

み、

クラ

ス規

則を

変更

する

こと

がで

きる

87

8787

87

は新

88

にな

り変

更さ

れる

は新

88

にな

り変

更さ

れる

は新

88

にな

り変

更さ

れる

は新

88

にな

り変

更さ

れる

87

87

87

87 各

国協

会規

程へ

の変

更各

国協

会規

程へ

の変

更各

国協

会規

程へ

の変

更各

国協

会規

程へ

の変

各国

協会

は、

自国

規程

に規

定す

るこ

とに

より

、そ

の変

更を

制限

する

こと

がで

きる

。そ

のよ

うな

場合

には

、そ

の制

限さ

れた

各国

協会

規程

は、

帆走

指示

書に

より

変更

また

は削

除さ

れて

はな

らな

い。

88

88

88

88 各

国協

会規

程各

国協

会規

程各

国協

会規

程各

国協

会規

88.1

88.1

88.1

88.1

会に

適用

する

各国

協会

規程

は、

規則

89.1

に基

づき

その

主催

体が

関連

する

各国

協会

の規

程と

する

。た

だし

、艇

が、

レー

ス中

に2

つ以

上の

各国

協会

の水

域に

わた

る場

合に

は、

適用

する

その

他す

べて

の規

程、

およ

びそ

れら

を適

用す

る時

期を

帆走

指示

書に

特定

して

おか

なけ

れば

なら

ない

88.2

88.2

88.2

88.2

走指

示書

では

、各

国協

会規

程を

変更

する

こと

がで

きる

。た

だし

Page 20: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

20

ISA

Fが

その

適用

を認

めた

場合

に限

り、

各国

協会

は、

自国

規程

にそ

の旨

を規

定す

るこ

とで

、各

国協

会規

程の

変更

を制

限で

きる

。制

限さ

れた

各国

協会

規程

は、

帆走

指示

書に

より

変更

して

はな

らな

い。

旧規

則旧

規則

旧規

則旧

規則

88

8888

88

は新

は新

は新

は新

89

8989

89、

旧、

旧、

旧、

旧89

8989

89

は新

は新

は新

は新

9 9990 000、

旧、

旧、

旧、

旧90

9090

90

は新

は新

は新

は新

91

9191

91

にな

るに

なる

にな

るに

なる

89.2

89.2

89.2

89.2

走指

示書

帆走

指示

書帆

走指

示書

帆走

指示

・・・・

(b)

国際

レー

スで

の帆

走指

示書

には

、各

国協

会の

適用

規程

を英

文で

めな

けれ

ばな

らな

い。

9 9990 000.2

.2

.2

.2

走指

示書

帆走

指示

書帆

走指

示書

帆走

指示

・・・・

(b)適

切な

場合

、他

国か

らの

参加

が予

想さ

れる

大会

では

、帆

走指

示書

は適

用す

る各

国協

会規

程を

英文

で記

載し

なけ

れば

なら

ない

(c)

帆走

指示

書の

変更

は、

書面

でな

けれ

ばな

らず

、定

めら

れた

時間

内に

公式

掲示

板に

掲示

する

か、

水上

にお

いて

は、

予告

信号

以前

に各

艇に

達さ

れな

けれ

ばな

らな

い。

口頭

によ

る変

更は

、水

上に

おい

ての

み、

かつ

帆走

指示

書に

手順

が記

載さ

れて

いる

場合

のみ

行う

こと

がで

きる

(c)

帆走

指示

書の

変更

は書

面で

なけ

れば

なら

ず、

帆走

指示

書に

記載

れて

いる

時刻

まで

に公

式掲

示板

に掲

示す

るか

、ま

たは

水上

にお

いて

予告

信号

前に

各艇

に伝

達さ

れな

けれ

ばな

らな

い。

口頭

によ

る変

更は

上に

おい

ての

み、

かつ

、帆

走指

示書

に手

順が

記載

され

てい

る場

合に

み行

うこ

とが

でき

る。

付則

付則

付則

付則

A

A

A

A

得点

得点

得点

得点

規則

89.3

参照

付則

付則

付則

付則

A

A

A

A

得点

規則

90.3

参照

A2

A2

A2

A2 シ

リー

ズの

得点

シリ

ーズ

の得

点シ

リー

ズの

得点

シリ

ーズ

の得

・・・規

則89

.3(a

)参照

A2

A2

A2

A2 シ

リー

ズの

得点

シリ

ーズ

の得

点シ

リー

ズの

得点

シリ

ーズ

の得

・・・規

則90

.3(a

)参照

A4

A4

A4

A4 低

得点

方式

とボ

ーナ

ス得

点方

式低

得点

方式

とボ

ーナ

ス得

点方

式低

得点

方式

とボ

ーナ

ス得

点方

式低

得点

方式

とボ

ーナ

ス得

点方

・・・規

則89

.3(a

)参照

A4

A4

A4

A4 低

得点

方式

とボ

ーナ

ス得

点方

式低

得点

方式

とボ

ーナ

ス得

点方

式低

得点

方式

とボ

ーナ

ス得

点方

式低

得点

方式

とボ

ーナ

ス得

点方

・・・規

則90

.3(a

)参照

A4.2

A

4.2

A

4.2

A

4.2

・・・・規

則30

.2ま

たは

44.

3に

基づ

きペ

ナル

ティ

ーを

課せ

られ

た艇

には

、規

則44.3

(c)に

規定

され

た得

点を

記録

しな

けれ

ばな

らな

い。

A4.2

A

4.2

A

4.2

A

4.2

・・・規

則30

.2に

基づ

きペ

ナル

ティ

ーを

課せ

られ

る艇

、ま

たは

規則

44.

3(a

)

に基

づくペ

ナル

ティ

ーを

履行

した

艇に

は、

規則

44.

3(c

)に規

定さ

れた

得点

を記

録し

なけ

れば

なら

ない

Page 21: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

21付

則付

則付

則付

則P

P

P

P

規則

42

違反

に対

する

即時

のペ

ナル

ティ

この

規則

は、

帆走

指示

書で

適用

する

と記

載し

た場

合の

み、

適用

され

る。

付則

付則

付則

付則

P

P

P

P

規則

42

に対

する

特別

な処

この

付則

のす

べて

また

は一

部は

、帆

走指

示書

で付

則P

を適

用す

ると

載し

た場

合の

み、

適用

する

P1

P1

P1

P1 抗

議抗

議抗

議抗

ブロ

テス

ト委

員会

のメ

ンバ

ーま

たは

プロ

テス

ト委

員会

が指

名し

たオ

ブザ

バー

は、

規則

42

に違

反し

てい

る艇

を目

撃し

た場

合に

は、

その

艇が

レー

中で

なくな

って

も、

常識

的に

でき

るだ

け早

く、

音響

信号

を発

し、

その

艇に

黄色

旗を

指し

示し

、セ

ール

番号

を呼

びか

ける

こと

によ

り、

抗議

する

こと

でき

る。

この

よう

にし

て抗

議さ

れた

艇は

、同

じケ

ース

での

規則

42

に基

づく

別の

抗議

を受

ける

こと

はな

い。

P1

P1

P1

P1 ペ

ナル

ティ

ー信

号を

示す

こと

ペナ

ルテ

ィー

信号

を示

すこ

とペ

ナル

ティ

ー信

号を

示す

こと

ペナ

ルテ

ィー

信号

を示

すこ

プロ

テス

ト委

員会

のメ

ンバ

ーま

たは

プロ

テス

ト委

員会

が指

名し

たオ

ブザ

バー

は、

規則

42

に違

反し

てい

る艇

を目

撃し

た場

合に

は、

その

艇が

レー

中で

なくな

って

も、

常識

的に

でき

るだ

け早

く、

音響

信号

を発

し、

その

艇に

黄色

旗を

指し

示し

、セ

ール

番号

を呼

びか

ける

こと

によ

り、

ペナ

ルテ

ィー

課す

こと

がで

きる

。こ

のよ

うに

して

ペナ

ルテ

ィー

を課

せら

れた

艇は

、同

じイ

ンシ

デン

トで

の規

則42

に基

づく

2回

目の

ペナ

ルテ

ィー

を課

せら

れる

こと

はな

い。

P2

P2

P2

P2 ペ

ナル

ティ

ーペ

ナル

ティ

ーペ

ナル

ティ

ーペ

ナル

ティ

P2.1

1P

2.1

1P

2.1

1P

2.1

1回

目の

抗議

回目

の抗

議回

目の

抗議

回目

の抗

艇は

、規

則P

1に

基づ

き1

回目

の抗

議を

され

た場

合、

規則

44.2

に基

づく「2

回転

ペナ

ルテ

ィー

」を履

行す

るこ

とに

より

、規

則違

反を

認め

るこ

とが

でき

る。

ペナ

ルテ

ィー

を履

行し

ない

場合

には

、そ

の艇

は、

審問

なし

に失

格と

れな

けれ

ばな

らな

い。

P2

P2

P2

P2 ペ

ナル

ティ

ーペ

ナル

ティ

ーペ

ナル

ティ

ーペ

ナル

ティ

P2.1

P2.1

P2.1

P2.1

1 111

回目

のペ

ナル

ティ

ー回

目の

ペナ

ルテ

ィー

回目

のペ

ナル

ティ

ー回

目の

ペナ

ルテ

ィー

規則

P1

に基

づく

1回

目の

ペナ

ルテ

ィー

を課

せら

れた

場合

、艇

のペ

ナル

ィー

は、

規則

44.2

に基

づく「2

回転

ペナ

ルテ

ィー

」でな

けれ

ばな

らな

い。

ナル

ティ

ーを

履行

しな

い場

合に

は、

その

艇は

、審

問な

しに

失格

とし

なけ

ばな

らな

い。

P2.2

2P

2.2

2P

2.2

2P

2.2

2回

目の

抗議

回目

の抗

議回

目の

抗議

回目

の抗

艇は

、シ

リー

ズ中

に2

回目

の抗

議を

され

た場

合、

その

レー

スか

ら直

ちに

タイ

アす

るこ

とに

より

、規

則違

反を

認め

るこ

とが

でき

る。

直ち

にリ

タイ

アし

ない

場合

には

、そ

の艇

は、

審問

なし

に、

失格

とさ

れ、

その

得点

は除

外し

はな

らな

い。

P2.2

P2.2

P2.2

P2.2

2 222

回目

のペ

ナル

ティ

ー回

目の

ペナ

ルテ

ィー

回目

のペ

ナル

ティ

ー回

目の

ペナ

ルテ

ィー

レガ

ッタ

中に

2回

目の

ペナ

ルテ

ィー

を受

けた

場合

の、

艇の

ペナ

ルテ

ィー

は、

その

レー

スか

ら速

やか

にリ

タイ

アす

るこ

とで

なけ

れば

なら

ない

。速

かに

リタ

イア

しな

い場

合に

は、

その

艇は

審問

なし

に失

格と

しな

けれ

ばな

ず、

その

得点

は除

外で

きな

い。

Page 22: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

22P2.3

3P

2.3

3P

2.3

3P

2.3

3回

目の

抗議

回目

の抗

議回

目の

抗議

回目

の抗

艇は

、シ

リー

ズ中

に3

回目

の抗

議を

され

た場

合、

その

レー

スお

よび

その

シリ

ーズ

の他

のす

べて

のレ

ース

から

直ち

にリ

タイ

アす

るこ

とに

より

、規

違反

を認

める

こと

がで

きる

。直

ちに

リタ

イア

しな

い場

合に

は、

その

艇は

審問

なし

に、

シリ

ーズ

のす

べて

のレ

ース

で、

得点

が除

外さ

れな

い失

格と

れ、

プロ

テス

ト委

員会

は、

規則

69.1

(a)に

基づ

く審

問を

召集

する

こと

を考

しな

けれ

ばな

らな

い。

P2.3

P2.3

P2.3

P2.3

3 333

回目

以降

のペ

ナル

ティ

ー回

目以

降の

ペナ

ルテ

ィー

回目

以降

のペ

ナル

ティ

ー回

目以

降の

ペナ

ルテ

ィー

艇は

、レ

ガッ

タ中

に3

回目

また

はそ

れ以

上の

ペナ

ルテ

ィー

を受

けた

場合

速や

かに

その

レー

スを

リタ

イア

しな

けれ

ばな

らな

い。

艇が

速や

かに

リタ

アし

た場

合に

は、

その

艇は

審問

なし

に失

格と

しな

けれ

ばな

らず

、そ

の得

点は

除外

でき

ない

。速

やか

にリ

タイ

アし

ない

場合

には

、そ

の艇

は、

審問

しに

、レ

ガッ

タの

すべ

ての

レー

スで

、得

点を

除外

でき

ない

失格

とし

なけ

ばな

らず

、プ

ロテ

スト

委員

会に

より

、規

則69.1

(a)

に基

づく審

問を

召集

るこ

とを

考慮

しな

けれ

ばな

らな

い。

P3

P3

P3

P3 延

期、

ゼネ

ラル

・リ

コー

ルま

たは

中止

の場

合延

期、

ゼネ

ラル

・リ

コー

ルま

たは

中止

の場

合延

期、

ゼネ

ラル

・リ

コー

ルま

たは

中止

の場

合延

期、

ゼネ

ラル

・リ

コー

ルま

たは

中止

の場

艇が

規則

P1

に基

づき

抗議

され

、レ

ース

委員

会が

延期

、ゼ

ネラ

ル・リ

コー

ルま

たは

中止

の信

号を

発し

た場

合に

は、

それ

が1

回目

また

は2

回目

の抗

議で

あれ

ば、

ペナ

ルテ

ィー

は取

り消

され

る。

ただ

し、

その

抗議

は、

シリ

ズ中

に抗

議さ

れた

回数

を決

める

ため

に数

えら

れる

P3

P3

P3

P3 延

期、

ゼネ

ラル

・リ

コー

ルま

たは

中止

の場

合延

期、

ゼネ

ラル

・リ

コー

ルま

たは

中止

の場

合延

期、

ゼネ

ラル

・リ

コー

ルま

たは

中止

の場

合延

期、

ゼネ

ラル

・リ

コー

ルま

たは

中止

の場

艇が

P1

の指

示に

基づ

きペ

ナル

ティ

ーを

受け

、レ

ース

委員

会が

延期

、ゼ

ネラ

ル・リ

コー

ルま

たは

中止

の信

号を

発し

た場

合に

は、

ペナ

ルテ

ィー

は取

り消

され

る。

ただ

し、

その

ペナ

ルテ

ィー

は、

レガ

ッタ

中に

ペナ

ルテ

ィー

を課

され

た回

数を

決め

るた

めに

数え

られ

る。

以前

、こ

の規

則は

ない

P4

P4

P4

P4 救

済の

制限

救済

の制

限救

済の

制限

救済

の制

プロ

テス

ト委

員会

また

はプ

ロテ

スト

委員

会に

より

指名

され

たオ

ブザ

ーバ

によ

る規

則P

1に

基づ

く処

置に

対し

ては

、レ

ース

委員

会の

信号

また

はク

ス規

則を

考慮

しな

かっ

たこ

とに

よる

不適

切な

処置

であ

った

場合

を除

き、

艇に

は救

済を

与え

られ

ない

Page 23: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

23以

前、

この

規則

はな

P5 O

P5 O

P5 O

P5 O

旗お

よび

旗お

よび

旗お

よび

旗お

よび

R RRR旗 旗旗旗

(a

) ク

ラス

規則

にて

、風

速が

規定

の制

限を

超え

たと

きに

パン

ピン

グ、

ロッ

キン

グ、

ウー

チン

グが

許さ

れる

場合

には

、レ

ース

委員

会は

、予

告信

号と

同時

また

はそ

れ以

前に

O旗

を掲

揚す

るこ

とで

、そ

れら

の行

動を

クラ

ス規

則に

規定

され

た通

りに

許可

する

信号

を発

する

こと

がで

きる

。O

旗は

、ス

ート

信号

時に

降下

する

(b)

スタ

ート

信号

後、

風速

が規

定の

制限

を超

えた

場合

には

、レ

ース

委員

会は

、マ

ーク

にて

反復

音響

とと

もに

O旗

を掲

揚す

るこ

とで

、艇

に対

して

その

マー

クを

通過

した

後、

パン

ピン

グ、

ロッ

キン

グ、

ウー

チン

グを

クラ

ス規

則に

規定

され

た通

りに

許可

する

信号

を発

する

こと

がで

きる

(c) O

旗掲

揚後

、風

速が

規定

の制

限未

満に

なっ

た場

合に

は、

レー

ス委

会は

マー

クに

て反

復信

号と

共に

R旗

を掲

揚す

るこ

とで

、艇

に対

して

、そ

マー

クを

通過

した

後、

クラ

ス規

則で

変更

され

てい

るよ

うに

規則

42

を適

する

信号

を発

する

こと

がで

きる

定義

定義

定義

定義

義定

義定

義定

クリ

ア・ア

スタ

ーン

とク

リア

・アヘ

ッド

;オー

バー

ラッ

プク

リア

・アス

ター

ンと

クリ

ア・ア

ヘッ

ド;オ

ーバ

ーラ

ップ

クリ

ア・ア

スタ

ーン

とク

リア

・アヘ

ッド

;オー

バー

ラッ

プク

リア

・アス

ター

ンと

クリ

ア・ア

ヘッ

ド;オ

ーバ

ーラ

ップ

・・・・・

これ

らの

用語

は、

規則

18

が適

用さ

れる

場合

を除

き、

反対

のタ

ック

の艇

は適

用さ

れな

い。

クリ

ア・ア

スタ

ーン

とク

リア

・アヘ

ッド

、オ

ーバ

ーラ

ップ

クリ

ア・ア

スタ

ーン

とク

リア

・アヘ

ッド

、オ

ーバ

ーラ

ップ

クリ

ア・ア

スタ

ーン

とク

リア

・アヘ

ッド

、オ

ーバ

ーラ

ップ

クリ

ア・ア

スタ

ーン

とク

リア

・アヘ

ッド

、オ

ーバ

ーラ

ップ

・・・・・

これ

らの

用語

は、

同一

タッ

クの

艇に

は常

に適

用す

る。

反対

タッ

クの

艇に

は、

次の

いず

れか

の場

合を

除き

、適

用し

ない

・規

則18

を適

用す

る場

合。

・両

艇が

真の

風向

に対

し90

度を

超え

た方

向に

帆走

して

いる

場合

Page 24: 」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが ...ventoorientale.cocolog-nifty.com/blog/files/Synopsis_RRS...Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen

Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka

24こ

の定

義は

ない

ェッ

チン

グフ

ェッ

チン

グフ

ェッ

チン

グフ

ェッ

チン

がタ

ック

を変

更す

るこ

とな

く、

マー

クの

風上

をそ

の定

られ

た側

で通

過で

きる

コー

ス上

の位

置に

いる

場合

、艇

はマ

ーク

をフ

ェッ

ング

して

いる

とい

う。

フィ

ニッ

シュ

フィ

ニッ

シュ

フィ

ニッ

シュ

フィ

ニッ

シュ

・・

規則

31.2

また

は44.

2に

基づ

きペ

ナル

ティ

ーを

履行

した

後、

また

は規

則28.1

に基

づい

てフ

ィニ

ッシ

ュ・ラ

イン

で行

った

誤り

を正

した

後、

フィ

ニッ

シュ

フィ

ニッ

シュ

フィ

ニッ

シュ

フィ

ニッ

シュ

・・・

規則

44.

2に

基づ

きペ

ナル

ティ

ーを

履行

した

後、

また

は規

則28.1

に基

づい

て、

フィ

ニッ

シュ

・ラ

イン

で行

った

誤り

を正

した

後、

この

定義

はな

マー

クル

ーム

マー

クル

ーム

マー

クル

ーム

マー

クル

ーム

艇が

マー

クへ

帆走

する

ため

のル

ーム

、そ

の後

マー

ク回

航中

にプ

ロパ

ー・

コー

スを

帆走

する

ため

のル

ーム

をマ

ーク

ルー

ムと

いう

ただ

し、

マー

クル

ーム

を与

える

必要

があ

る艇

の風

上か

つ内

側に

オー

バー

ラッ

プし

た場

合を

除き

、マ

ーク

ルー

ムに

は、

タッ

クす

るた

めの

ルー

ムを

まな

い。

障害

物障

害物

障害

物障

害物

・・・

ルー

ムを

与え

る必

要が

ある

艇、

また

は規

則21

が適

用さ

れ回

避す

必要

があ

る艇

障害

物障

害物

障害

物障

害物

・・・

ルー

ムま

たは

マー

クル

ーム

を与

える

必要

があ

る艇

か、

また

は規

22

を適

用し

回避

する

艇を

除き

、・・・

・・。

レー

ス中

の艇

を含

む航

行中

の船

舶は

、1

艇で

は連

続し

た障

害物

では

ない

規則

規則

規則

規則

・・・・・

(b)

IS

AF

規定

19(資

格規

定)、

規定

20(広

告規

定)、

規定

21(ア

ンチ

・ド

ーピ

ング

規定

)。

規則

規則

規則

規則

・・・・・

(b) IS

AF

規定

19[資

格規

定]、

規定

20[広

告規

定]、

規定

21[ア

ンチ

ドー

ピン

グ規

定]、

規定

22[セ

ーラ

ー分

類規

定]。

2 222艇

身ゾ

ーン

艇身

ゾー

ン艇

身ゾ

ーン

艇身

ゾー

マー

クま

たは

障害

物に

近い

方の

艇の

2艇

身の

距離

で囲

まれ

た、

マー

クま

たは

障害

物周

囲の

区域

を2

艇身

ゾー

ンと

いう

ゾー

ンゾ

ーン

ゾー

ンゾ

ーン

マー

クに

近い

方の

艇の

3艇

身の

距離

で囲

まれ

た、

マー

ク周

囲の

区域

を、

ゾー

ンと

いう

。艇

体の

一部

がゾ

ーン

に入

って

いる

場合

、そ

の艇

は、

ゾー

の中

にい

ると

いう