」はボアトヺヹタゥヱザ(字句とか番号の修正)であるが...
TRANSCRIPT
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
1
Synopsis RRS 2005 – 2008 with RRS 2009 – 2012
Version 2 (10/08)
This synopsis is made on the basis of the rules published in October 2008 , and therefore called Version 2 (10/08)
The form
er Version 1 (07/08) is no longer applicable
競技
規則
競技
規則
競技
規則
競技
規則
2005
2005
2005
2005– –––2008
2008
2008
2008
と ととと2009
2009
2009
2009– –––2012
2012
2012
2012
の概
要対
比の
概要
対比
の概
要対
比の
概要
対比
ヴァ
ージ
ョン
2(
ヴァ
ージ
ョン
2(
ヴァ
ージ
ョン
2(
ヴァ
ージ
ョン
2(2008/10
2008/10
2008/10
2008/10) )))
この
概要
は20
08年
10月
に発
行さ
れた
「規則
」にも
とづ
いて
作成
した
、ヴ
ァー
ジョ
ン2
(10
/08)
であ
る。
以前
のヴ
ァー
ジョ
ン1
(07/
08)は
適用
しな
い
注:
1.
ヴァ
ージ
ョン
1か
らヴ
ァー
ジョ
ン2
への
変更
は、
規則
31.2
の削
除に
よる
もの
であ
る。
2.
ここ
には
、「規
則」、
「付
則A
とP
」お
よび
「定
義」の
みを
記述
して
いる
。「そ
の他
の付
則」は
マイ
ナー
・チェ
ンジ
(字
句と
か番
号の
修正
)で
ある
が、
「付
則
Bと
C」は
かな
りの
変更
がさ
れて
いる
、今
後の
課題
とす
る。
With this synopsis I’d like to thank my two teachers and friends, the late Giorgio Lauro and my dear friend Luciano Giacomi.
Molto grazie!
Willii Gohl, IJ GER
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
2
RRS 2005–2008
RRS 2009–2012
3
3 3
3 規
則を
受け
入れ
るこ
と規
則を
受け
入れ
るこ
と規
則を
受け
入れ
るこ
と規
則を
受け
入れ
るこ
と
(c)
どの
よう
な決
定で
も尊
重し
受け
入れ
、規
則に
規定
され
てい
ない
法廷
や裁
判の
場に
訴え
ない
こと
。
3
3 3
3 規
則を
受け
入れ
るこ
と規
則を
受け
入れ
るこ
と規
則を
受け
入れ
るこ
と規
則を
受け
入れ
るこ
と
(c) ど
のよ
うな
決定
でも
尊重
し受
け入
れ、
法廷
や裁
判の
場に
訴え
ない
こ
と。
5
5 5
5 禁
止さ
れて
いる
物質
と方
法禁
止さ
れて
いる
物質
と方
法禁
止さ
れて
いる
物質
と方
法禁
止さ
れて
いる
物質
と方
法
競技
者は
、「オ
リン
ピッ
ク・ム
ーブ
メン
ト・ア
ンチ
・ドー
ピン
グ規
定」ま
たは
「世
界ア
ンチ
・ド
ーピ
ング
機関
」に
より
禁止
され
てい
る薬
物を
摂取
する
こと
も、
禁止
され
てい
る方
法を
用い
るこ
とも
して
はな
らず
、ま
たIS
AF
規定
21
「IS
AF
アン
チ・ド
ーピ
ング
規定
」に従
わな
けれ
ばな
らな
い。
この
規則
に対
する
違反
の申
し立
てま
たは
実際
の違
反は
、IS
AF
規定
21
に従
って
取り
扱
われ
なけ
れば
なら
ない
。こ
の違
反は
、抗
議の
根拠
とは
なら
ず、
規則
63.
1
は適
用さ
れな
い。
5
5 5
5 ア
ンチ
ドー
ピン
グア
ンチ
ドー
ピン
グア
ンチ
ドー
ピン
グア
ンチ
ドー
ピン
グ
競技
者は
、世
界ア
ンチ
ドー
ピン
グ機
関の
規則
であ
る、
世界
アン
チド
ーピ
ン
グ規
定お
よび
ISA
F規
定21
[アン
チド
ーピ
ング
規定
]に従
わな
けれ
ばな
ら
ない
。こ
の規
則に
対す
る違
反の
申し
立て
また
は実
際の
違反
は、
ISA
F規
定21
に基
づき
取り
扱わ
なけ
れば
なら
ない
。こ
の違
反は
、抗
議の
根拠
とは
なら
ず、
規則
63.1
は適
用し
ない
。
第2
章第
2章
第2
章第
2章
艇が
出会
った
場合
艇が
出会
った
場合
艇が
出会
った
場合
艇が
出会
った
場合
・・・・・
第2
章の
規則
に従
って
帆走
中の
艇と
それ
以外
の船
舶と
が出
会っ
た場
合、
「海
上に
おけ
る衝
突予
防の
ため
の国
際規
則(IR
PC
AS)」ま
たは
航路
権に
関す
る国
内法
規が
適用
され
る。
ただ
し、
これ
らの
規則
違反
も申
し立
ては
、
レー
ス委
員会
また
はプ
ロテ
スト
委員
会に
よる
場合
を除
き、
抗議
の根
拠と
はな
らな
い。
帆走
指示
書に
記載
され
た場
合に
は・・・・
・
第2
章第
2章
第2
章第
2章
艇が
出会
った
場合
艇が
出会
った
場合
艇が
出会
った
場合
艇が
出会
った
場合
・・・・・
第2
章の
規則
に従
って
帆走
中の
艇と
それ
以外
の船
舶と
が出
会っ
た場
合、
「海
上に
おけ
る衝
突予
防の
ため
の国
際規
則(IR
PC
A)」ま
たは
航路
権
に関
する
国内
法規
を適
用す
る。
帆走
指示
書に
記載
した
場合
には
・・・・
・
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
317
17
17
17 同
一同
一同
一同
一の
タッ
クの
場合
、プ
ロパ
ー・コ
ース
のタ
ック
の場
合、
プロ
パー
・コ
ース
のタ
ック
の場
合、
プロ
パー
・コ
ース
のタ
ック
の場
合、
プロ
パー
・コ
ース
17.1
17.1
17.1
17.1
ク
リア
・アス
ター
ンの
艇が
、同
一タ
ック
の相
手艇
の風
下2
艇身
以内
に
オー
バー
ラッ
プし
た場
合に
は、
両艇
が2
艇身
以内
でオ
ーバ
ーラ
ップ
が続
いて
いる
間、
その
風下
艇は
プロ
パー
・コ
ース
より
風上
を帆
走し
ては
なら
な
い。
ただ
し、
その
風下
艇が
プロ
パー
・コ
ース
より
風上
を帆
走し
ても
、直
ちに
相手
艇の
後方
とな
る場
合は
除く。
この
規則
は、
風上
艇が
規則
13
によ
り避
ける
必要
があ
る間
にオ
ーバ
ーラ
ップ
した
場合
には
、適
用さ
れな
い。
17.2
17.2
17.2
17.2
風
上に
向っ
ての
ビー
トの
場合
を除
き、
自艇
の風
下艇
、ま
たは
風下
側
への
コー
スを
とっ
てい
るク
リア
・アス
ター
ンの
艇が
、自
艇の
2艇
身以
内に
いる
間は
、自
艇は
プロ
パー
・コ
ース
より
風下
を帆
走し
ては
なら
ない
。た
だ
し、
自艇
がジ
ャイ
ブす
る場
合を
除く。
17
17
17
17 同
一タ
ック
での
プロ
パー
・コ
ース
同一
タッ
クで
のプ
ロパ
ー・コ
ース
同一
タッ
クで
のプ
ロパ
ー・コ
ース
同一
タッ
クで
のプ
ロパ
ー・コ
ース
クリ
ア・ア
スタ
ーン
艇が
、同
一タ
ック
の相
手艇
の風
下に
、自
艇の
2艇
身以
内に
オー
バー
ラッ
プし
た場
合に
は、
両艇
が同
一タ
ック
で2
艇身
以内
の間
隔で
オー
バー
ラッ
プが
続い
てい
る間
、そ
の風
下艇
はプ
ロパ
ー・コ
ース
より
風上
を帆
走し
ては
なら
ない
。た
だし
、そ
の風
下艇
がプ
ロパ
ー・コ
ース
より
風上
を帆
走し
ても
、直
ちに
相手
艇の
後方
とな
る場
合は
除く。
この
規則
は、
風上
艇が
規則
13
によ
り避
けて
いる
必要
があ
る間
にオ
ーバ
ーラ
ップ
した
場
合に
は、
適用
しな
い。
C CCC節 節節節
マー
クお
よび
障害
物に
おい
てマ
ーク
およ
び障
害物
にお
いて
マー
クお
よび
障害
物に
おい
てマ
ーク
およ
び障
害物
にお
いて
C節
(規則
18-1
9)の
規則
がA
節ま
たは
B節
の規
則と
矛盾
する
場合
には
、
C節
が優
先す
る。
C CCC節 節節節
マー
クお
よび
障害
物に
おい
て
C節
の規
則は
航行
可能
な水
面に
囲ま
れた
スタ
ート
・マー
クマ
ーク
マー
クマ
ーク
また
はそ
のア
ンカ
ー・ラ
イン
にお
いて
は、
艇が
スタ
ート
スタ
ート
スタ
ート
スタ
ート
する
ため
にそ
れら
に近
づい
てい
る時
点か
ら通
過し
終わ
るま
で適
用し
ない
。規
則20
を適
用す
る場
合、
規則
18お
よび
19は
適用
しな
い。
18
18
18
18 マ
ーク
と障
害物
マー
クと
障害
物マ
ーク
と障
害物
マー
クと
障害
物の
回航
と通
過の
回航
と通
過の
回航
と通
過の
回航
と通
過
規則
18
では
、ル
ーム
とは
、外
側の
艇と
マー
クま
たは
障害
物の
間を
内側
の艇
が回
航ま
たは
通過
する
ため
のル
ーム
をい
い、
タッ
クま
たは
ジャ
イブ
が通
常の
操船
の一
部で
ある
場合
、タ
ック
また
はジ
ャイ
ブす
るた
めの
ルー
ムを
含む
。
削除
削除
削除
削除
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
418.1
18.1
18.1
18.1
規
則規
則規
則規
則18
1818
18
が適
用さ
れる
場合
が適
用さ
れる
場合
が適
用さ
れる
場合
が適
用さ
れる
場合
規則
18は
、艇
の同
一の
側で
通過
する
こと
が求
めら
れて
いる
マー
ク、
また
は同
一の
側に
ある
障害
物を
複数
の艇
が回
航ま
たは
通過
しよ
うと
する
場
合、
(両
)艇
が通
過し
終わ
るま
で、
適用
され
る。
ただ
し、
次の
場合
には
適用
され
ない
。
(a)
航行
可能
な水
面に
囲ま
れて
いる
スタ
ート
・マ
ーク
、ま
たは
その
アン
カ
ー・ラ
イン
にお
いて
は、
艇が
スタ
ート
する
ため
にそ
れに
近づ
いて
いる
時点
から
、通
過し
終わ
るま
で。
(b)
反対
タッ
クの
艇が
、少
なくと
も1
艇が
風上
に向
かう
ビー
トの
場合
、ま
た
は両
艇で
はな
くど
ちら
か片
方の
艇が
マー
クま
たは
障害
物を
、回
航ま
たは
通過
する
ため
のプ
ロパ
ー・コ
ース
がタ
ック
する
こと
であ
る場
合。
18
18
18
18 マ
ーク
ルー
ムマ
ーク
ルー
ムマ
ーク
ルー
ムマ
ーク
ルー
ム
18.1
18.1
18.1
18.1
規
則規
則規
則規
則18
1818
18
を適
用す
る場
合を
適用
する
場合
を適
用す
る場
合を
適用
する
場合
規則
18
は、
艇の
同一
の側
で通
過す
るこ
とが
求め
られ
てい
るマ
ーク
で、
少
なくと
もそ
のう
ちの
1艇
がゾ
ーン
に入
って
いる
場合
に適
用す
る。
ただ
し、
次
の艇
間に
は適
用し
ない
。
(a)
風
上に
向か
うビ
ート
で反
対タ
ック
の艇
間。
(b) 両
艇で
はな
くど
ちら
か一
方の
艇の
マー
クに
おけ
るプ
ロパ
ー・コ
ース
が
タッ
クす
るこ
とで
ある
場合
の、
反対
タッ
クの
艇間
。
(c) マ
ーク
に向
かう
艇と
、マ
ーク
から
離れ
る艇
間。
(d) マ
ーク
が連
続し
た障
害物
の場
合に
は、
規則
19
を適
用す
る。
18.2
18.2
18.2
18.2
ル
ーム
を与
える
こと
、避
ける
こと
ルー
ムを
与え
るこ
と、
避け
るこ
とル
ーム
を与
える
こと
、避
ける
こと
ルー
ムを
与え
るこ
と、
避け
るこ
と
(a)
(a)
(a)
(a)
オー
バー
ラッ
プし
てい
る場
合オ
ーバ
ーラ
ップ
して
いる
場合
オー
バー
ラッ
プし
てい
る場
合オ
ーバ
ーラ
ップ
して
いる
場合
- ---原
則原
則原
則原
則
艇が
オー
バー
ラッ
プし
てい
る場
合、
外側
の艇
は内
側の
艇に
マー
クま
たは
障害
物を
回航
また
は通
過す
るた
めの
ルー
ムを
与え
なけ
れば
なら
ない
。内
側の
艇が
航路
権を
持っ
てい
る場
合に
は、
外側
の艇
は「ま
た」避
けな
けれ
ばな
らな
い。
規則
18の
他の
項に
は、
この
規則
の例
外が
ある
。
18.2
18.2
18.2
18.2
マ
ーク
ルー
ムを
与え
るこ
とマ
ーク
ルー
ムを
与え
るこ
とマ
ーク
ルー
ムを
与え
るこ
とマ
ーク
ルー
ムを
与え
るこ
と
(a)
複
数の
艇が
オー
バー
ラッ
プし
てい
る場
合、
外側
艇は
内側
艇に
マー
ク
ルー
ムを
与え
なけ
れば
なら
ない
。た
だし
、規
則18.2
(b)を
適用
する
場合
を
除く。
(b)
(b)
(b)
(b)
2艇
身ゾ
ーン
でオ
ーバ
ーラ
ップ
して
いる
場合
2艇
身ゾ
ーン
でオ
ーバ
ーラ
ップ
して
いる
場合
2艇
身ゾ
ーン
でオ
ーバ
ーラ
ップ
して
いる
場合
2艇
身ゾ
ーン
でオ
ーバ
ーラ
ップ
して
いる
場合
いず
れか
の艇
が2
艇身
ゾー
ンに
到達
する
前に
オー
バー
ラッ
プし
てお
り、
そ
の内
の1
艇が
2艇
身ゾ
ーン
に到
達し
た後
にオ
ーバ
ーラ
ップ
が解
けた
場合
には
、外
側に
いた
艇は
、内
側に
いた
艇に
引き
続き
ルー
ムを
与え
なけ
れば
なら
ない
。
(b) 複
数の
艇が
オー
バー
ラッ
プし
てい
て、
先頭
艇が
ゾー
ンに
到達
した
場
合に
は、
その
時点
での
外側
艇は
、そ
れ以
降、
内側
艇に
マー
クル
ーム
を与
えな
けれ
ばな
らな
い。
艇が
ゾー
ンに
到達
した
時に
クリ
ア・ア
ヘッ
ドで
あっ
た
場合
には
、そ
の時
点で
のク
リア
・ア
スタ
ーン
艇は
、そ
れ以
降、
クリ
ア・ア
ヘ
ッド
であ
った
艇に
マー
クル
ーム
を与
えな
けれ
ばな
らな
い。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
5(c)
(c)
(c)
(c)
2艇
身ゾ
ーン
でオ
ーバ
ーラ
ップ
して
いな
い場
合2
艇身
ゾー
ンで
オー
バー
ラッ
プし
てい
ない
場合
2艇
身ゾ
ーン
でオ
ーバ
ーラ
ップ
して
いな
い場
合2
艇身
ゾー
ンで
オー
バー
ラッ
プし
てい
ない
場合
艇が
2艇
身ゾ
ーン
に到
達し
た時
点で
クリ
ア・ヘ
ッド
であ
った
場合
には
、ク
リ
ア・ス
ター
ンの
艇は
それ
以降
避け
なけ
れば
なら
ない
。ク
リア
・ス
ター
ンの
艇
は、
相手
艇の
外側
にオ
ーバ
ーラ
ップ
した
場合
には
、内
側の
艇に
「また
」ル
ーム
も与
えな
けれ
ばな
らな
い。
クリ
ア・ス
ター
ンの
艇が
、相
手艇
の内
側に
オー
バー
ラッ
プし
た場
合に
は、
ルー
ムの
権利
はな
い。
クリ
ア・ヘ
ッド
であ
っ
た艇
が風
位を
越え
た場
合に
は、
規則
18.
2(c
)の適
用は
終了
し、
以降
適用
され
ない
。
(c) 艇
が規
則18
.2(b)に
より
マー
クル
ーム
を与
えな
けれ
ばな
らな
い場
合、
その
艇は
オー
バー
ラッ
プが
解け
たり
、新
しい
オー
バー
ラッ
プが
始ま
っ
たと
して
もマ
ーク
ルー
ムを
与え
続け
なけ
れば
なら
ない
。た
だし
、ど
ちら
か
の艇
が風
位を
越え
たか
、ま
たは
マー
クル
ーム
を与
えら
れた
艇が
ゾー
ンか
ら離
れた
場合
には
、規
則18
.2(b)の
適用
は終
了す
る。
(d)
(d)
(d)
(d)
回航
また
は通
過す
るた
めに
コー
スを
変更
する
場合
回航
また
は通
過す
るた
めに
コー
スを
変更
する
場合
回航
また
は通
過す
るた
めに
コー
スを
変更
する
場合
回航
また
は通
過す
るた
めに
コー
スを
変更
する
場合
スタ
ート
信号
後、
2艇
間に
規則
18
が適
用さ
れ、
航路
権を
持っ
てい
る艇
が
マー
クを
回航
また
は通
過す
るた
めに
コー
スを
変更
して
いる
場合
、そ
の艇
と相
手艇
の間
には
規則
16は
適用
され
ない
。
(d)
艇が
適時
にオ
ーバ
ーラ
ップ
をし
たか
、解
けた
かが
疑わ
しい
場合
に
は、
それ
ぞれ
そう
では
なか
った
と推
定し
なけ
れば
なら
ない
。
(e)
(e)
(e)
(e)
オー
バー
ラッ
プの
権利
オー
バー
ラッ
プの
権利
オー
バー
ラッ
プの
権利
オー
バー
ラッ
プの
権利
艇が
適時
にオ
ーバ
ーラ
ップ
をし
たか
、解
けた
か疑
わし
い場
合に
は、
それ
ぞれ
そう
でな
かっ
たと
推定
しな
けれ
ばな
らな
い。
オー
バー
ラッ
プが
始ま
っ
たと
きに
外側
の艇
がル
ーム
を与
えら
れな
い場
合に
は、
規則
18.2
(a)と
規則
18.2
(b)は
適用
され
ない
。
(e)
艇が
クリ
ア・ア
スタ
ーン
から
内側
にオ
ーバ
ーラ
ップ
し、
その
オー
バー
ラ
ップ
が始
まっ
た時
から
、外
側艇
がマ
ーク
ルー
ムを
与え
るこ
とが
でき
ない
場
合に
は、
マー
クル
ーム
を与
える
必要
はな
い。
18.3
18.3
18.3
18.3
マ
ーク
でタ
ック
する
場合
マー
クで
タッ
クす
る場
合マ
ーク
でタ
ック
する
場合
マー
クで
タッ
クす
る場
合
反対
のタ
ック
で2
艇が
マー
クに
近づ
いて
おり
、他
の1
艇が
マー
クを
かわ
そ
うと
して
いる
場合
には
、も
う1
方の
艇が
2艇
身ゾ
ーン
でタ
ック
を完
了し
た場
合に
は、
(注
:タ
ック
した
艇に
は)規
則18.
2は
適用
され
ない
。タ
ック
した
艇
は、
18.3
18.3
18.3
18.3
マ
ーク
に近
づく場
合の
タッ
キン
グマ
ーク
に近
づく場
合の
タッ
キン
グマ
ーク
に近
づく場
合の
タッ
キン
グマ
ーク
に近
づく場
合の
タッ
キン
グ
反対
タッ
クの
2艇
がマ
ーク
に近
づい
てお
り、
その
うち
の1
艇は
マー
クを
フ
ェッ
チン
グし
てお
り、
もう
一方
の艇
はタ
ック
を変
更し
、結
果的
にゾ
ーン
内で
規則
13に
従わ
なけ
れば
なら
ない
場合
には
、そ
れ以
降規
則18.2
は適
用し
ない
。タ
ック
を変
更し
た艇
は、
(a)
相手
艇に
自艇
を回
避す
るた
めク
ロー
スホ
ール
ドよ
り風
上を
帆走
させ
たり
、相
手艇
がマ
ーク
を通
過す
るの
を妨
げた
りし
ては
なら
ない
。
(a)
相
手艇
に自
艇を
回避
する
ため
クロ
ース
ホー
ルド
より
風上
を帆
走さ
せ
たり
、ま
たは
相手
艇が
定め
られ
た側
でマ
ーク
を通
過す
るの
を妨
げた
りし
ては
なら
ない
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
6(b)
相手
艇が
自艇
の内
側に
オー
バー
ラッ
プを
した
場合
には
、ル
ーム
を与
えな
けれ
ばな
らな
い。
この
場合
、規
則15
は適
用さ
れな
い。
(b)相
手艇
が自
艇の
内側
にオ
ーバ
ーラ
ップ
した
場合
には
、マ
ーク
ルー
ム
を与
えな
けれ
ばな
らな
い。
18.4
18.4
18.4
18.4
ジ
ャイ
ブす
る場
合ジ
ャイ
ブす
る場
合ジ
ャイ
ブす
る場
合ジ
ャイ
ブす
る場
合
内側
にオ
ーバ
ーラ
ップ
した
航路
権を
持つ
艇が
、プ
ロパ
ー・コ
ース
を帆
走す
るた
めに
、マ
ーク
また
は障
害物
にお
いて
ジャ
イブ
しな
けれ
ばな
らな
い場
合、
その
艇は
、ジ
ャイ
ブす
るま
では
その
コー
スを
帆走
する
ため
に必
要と
す
る以
上に
マー
クま
たは
障害
物か
ら離
れて
帆走
して
はな
らな
い。
18.4
18.4
18.4
18.4
ジ
ャイ
ブす
る場
合ジ
ャイ
ブす
る場
合ジ
ャイ
ブす
る場
合ジ
ャイ
ブす
る場
合
内側
にオ
ーバ
ーラ
ップ
した
航路
権艇
が、
プロ
パー
・コ
ース
を帆
走す
るた
め
に、
マー
クに
おい
てジ
ャイ
ブし
なけ
れば
なら
ない
場合
、そ
の艇
は、
ジャ
イ
ブす
るま
では
その
コー
スを
帆走
する
ため
に必
要と
する
以上
にマ
ーク
から
離れ
て帆
走し
ては
なら
ない
。規
則18.
4は
ゲー
ト・マ
ーク
では
適用
しな
い。
18.5
18.5
18.5
18.5
連
続す
る障
害物
の通
過連
続す
る障
害物
の通
過連
続す
る障
害物
の通
過連
続す
る障
害物
の通
過
複数
の艇
が連
続す
る障
害物
を通
過し
てい
る間
は、
規則
18.2
(b)と
18.
2(c
)
は適
用さ
れな
い。
オー
バー
ラッ
プは
始ま
った
時点
で、
相手
艇と
障害
物と
の
間を
通過
する
ルー
ムが
ある
場合
に限
り、
内側
にオ
ーバ
ーラ
ップ
した
クリ
ア・ス
ター
ンの
艇は
、ル
ーム
の権
利が
ある
。ル
ーム
の権
利が
ない
場合
に
は、
その
艇に
はル
ーム
の権
利は
なく、
避け
なけ
れば
なら
ない
。
18.5
18.5
18.5
18.5
免
罪免
罪免
罪免
罪
ルー
ムを
得る
資格
のあ
る艇
がマ
ーク
ルー
ムを
帆走
して
いる
場合
、次
の場
合に
は免
罪す
る。
(a)
相
手艇
がマ
ーク
ルー
ムを
与え
なか
った
結果
、A
節の
規則
に違
反し
た
場合
。
(b) プ
ロパ
ー・コ
ース
を帆
走し
てマ
ーク
回航
する
こと
でA
節の
規則
また
は
規則
15
ある
いは
16
に違
反し
た場
合。
19.1
19.1
19.1
19.1
障
害物
に近
づい
てい
る場
合、
クロ
ース
ホー
ルド
また
はそ
れ以
上風
上に
向か
って
帆走
して
いる
艇は
、タ
ック
する
ため
のル
ーム
を求
めて
声を
掛け
るこ
とで
、同
一タ
ック
の他
の艇
を回
避す
るこ
とが
でき
る。
ただ
し、
安全
上、
障害
物を
回避
する
ため
にコ
ース
を大
幅に
変更
する
必要
があ
ると
きで
なけ
れば
、声
を掛
けて
はな
らな
い。
その
艇は
、タ
ック
する
前に
、声
を掛
け
られ
た艇
に対
して
、こ
れに
応じ
る時
間を
与え
なけ
れば
なら
ない
。声
を掛
け
られ
た艇
は、
次の
いず
れか
の対
応を
しな
けれ
ばな
らな
い。
(a)
でき
るだ
け
早くタ
ック
する
。こ
の場
合、
声を
掛け
た艇
もで
きる
だけ
早くタ
ック
しな
けれ
ばな
らな
い。
(b)
直ち
に「ユ
ー・タ
ック
(タッ
クせ
よ)」
と答
える
。こ
の場
合、
声
を掛
けた
艇は
でき
るだ
け早
くタ
ック
しな
けれ
ばな
らず
、声
を掛
けら
れた
艇
はル
ーム
を与
えな
けれ
ばな
らな
い。
規則
10
と13
は適
用さ
れな
い。
19
19
19
19 障
害物
を通
過す
るた
めの
ルー
ム障
害物
を通
過す
るた
めの
ルー
ム障
害物
を通
過す
るた
めの
ルー
ム障
害物
を通
過す
るた
めの
ルー
ム
19.1
19.1
19.1
19.1
規
則規
則規
則規
則19
1919
19
を適
用す
る場
合を
適用
する
場合
を適
用す
る場
合を
適用
する
場合
規則
19
は障
害物
にお
ける
艇間
に適
用す
る。
艇が
同一
の側
で通
過す
るこ
とを
求め
られ
てい
るマ
ーク
でも
ある
障害
物の
場合
は除
く。
ただ
し連
続し
た
障害
物に
おい
ては
、規
則19
を常
に適
用し
規則
18
は適
用し
ない
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
719.2
19.2
19.2
19.2
規
則19
.1は
、航
行可
能な
水面
に囲
まれ
てい
るス
ター
ト・マ
ーク
、ま
た
はそ
のア
ンカ
ー・ラ
イン
に、
スタ
ート
する
ため
に近
づい
てい
ると
きか
ら通
過
し終
わる
まで
、ま
たは
声を
掛け
られ
た艇
がか
わす
こと
がで
きる
マー
クで
は、
適用
され
ない
。規
則19
.1が
適用
され
る場
合、
規則
18
は適
用さ
れな
い。
19.2
19.2
19.2
19.2
障
害物
にお
いて
ルー
ムを
与え
るこ
と障
害物
にお
いて
ルー
ムを
与え
るこ
と障
害物
にお
いて
ルー
ムを
与え
るこ
と障
害物
にお
いて
ルー
ムを
与え
るこ
と
(a)
航
路権
艇は
障害
物の
どち
ら側
を通
過す
るか
を選
ぶこ
とが
でき
る。
なか
った
(b)艇
がオ
ーバ
ーラ
ップ
して
いる
場合
、外
側艇
は内
側艇
に、
自艇
と障
害
物の
間の
ルー
ムを
与え
なけ
れば
なら
ない
。た
だし
、オ
ーバ
ーラ
ップ
が始
まっ
た時
から
ルー
ムを
与え
るこ
とが
でき
ない
場合
を除
く。
なか
った
(c) 艇
が連
続す
る障
害物
を通
過し
てい
る間
、ク
リア
・アス
ター
ンで
避け
て
いな
けれ
ばな
らな
い艇
が、
相手
艇と
障害
物の
間に
オー
バー
ラッ
プし
、オ
ーバ
ーラ
ップ
が始
まっ
た時
点で
、そ
れら
の間
を通
過す
るル
ーム
がな
い場
合に
は、
その
艇に
は規
則19.2
(b)に
基づ
くル
ーム
を得
る資
格は
ない
。オ
ーバ
ーラ
ップ
が続
いて
いる
間、
その
艇は
避け
てい
なけ
れば
なら
ず、
規則
10
と11
は適
用し
ない
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
8競技
規則
競技
規則
競技
規則
競技
規則
2009
2009
2009
2009- ---2012
2012
2012
2012
にお
いて
は、
規則
にお
いて
は、
規則
にお
いて
は、
規則
にお
いて
は、
規則
20
2020
20
は新
しい
意味
を持
つ、
“旧
”規
は新
しい
意味
を持
つ、
“旧
”規
は新
しい
意味
を持
つ、
“旧
”規
は新
しい
意味
を持
つ、
“旧
”規
則 則則則20
2020
20
は新
規則
は新
規則
は新
規則
は新
規則
21
2121
21
に相
当す
るに
相当
する
に相
当す
るに
相当
する
。 。。。
他の
規則
も再
付番
され
た。
他の
規則
も再
付番
され
た。
他の
規則
も再
付番
され
た。
他の
規則
も再
付番
され
た。
20
20
20
20 障
害物
にお
いて
タッ
クす
るた
めの
ルー
ム障
害物
にお
いて
タッ
クす
るた
めの
ルー
ム障
害物
にお
いて
タッ
クす
るた
めの
ルー
ム障
害物
にお
いて
タッ
クす
るた
めの
ルー
ム
20.1
20.1
20.1
20.1
声
をか
ける
こと
と応
じる
こと
声を
かけ
るこ
とと
応じ
るこ
と声
をか
ける
こと
と応
じる
こと
声を
かけ
るこ
とと
応じ
るこ
と
障害
物に
近づ
いて
いる
場合
、ク
ロー
スホ
ール
ドま
たは
それ
以上
風上
に向
かっ
て帆
走し
てい
る艇
は、
タッ
クす
るた
めの
ルー
ムを
求め
て声
をか
ける
こ
とで
、同
一タ
ック
の他
艇を
回避
する
こと
がで
きる
。声
をか
けた
後、
(a)
声
をか
けた
艇は
、声
をか
けら
れた
艇が
応じ
る時
間を
与え
なけ
れば
な
らな
い。
(b) 声
をか
けら
れた
艇は
、次
のい
ずれ
かで
応じ
なけ
れば
なら
ない
。
・で
きる
だけ
早くタ
ック
する
。
・直
ちに
「ユ
ー・タ
ック
(タ
ック
せよ
)」と
答え
、声
をか
けた
艇に
タッ
クす
るた
めの
ルー
ムを
与え
て、
その
艇を
回避
する
。
(c) 声
をか
けら
れた
艇が
応じ
た場
合、
声を
かけ
た艇
はで
きる
だけ
早くタ
ッ
クし
なけ
れば
なら
ない
。
上記
参照
20.2
20.2
20.2
20.2
免
罪免
罪免
罪免
罪
規則
20.1
(b)に
基づ
くル
ーム
を得
る資
格の
ある
艇が
ルー
ムを
帆走
して
いる
場合
、A
節の
規則
また
は規
則15
ある
いは
16に
違反
した
とし
ても
、免
罪さ
れな
けれ
ばな
らな
い。
上記
参照
20.3
20.3
20.3
20.3
声
を掛
けて
はな
らな
い場
合声
を掛
けて
はな
らな
い場
合声
を掛
けて
はな
らな
い場
合声
を掛
けて
はな
らな
い場
合
艇は
、安
全上
、障
害物
を回
避す
るた
めに
コー
スを
大幅
に変
更す
る必
要が
ある
とき
でな
けれ
ば、
声を
かけ
ては
なら
ない
。ま
た、
その
障害
物が
、声
を
かけ
られ
た艇
がフ
ェッ
チン
グし
てい
るマ
ーク
であ
る場
合に
は、
声を
かけ
て
はな
らな
い。
20.2
20.2
20.2
20.2
ペ
ナル
ティ
ーの
回転
を行
って
いる
艇は
、そ
うで
ない
艇を
避け
なけ
れ
ばな
らな
い。
21.2
21.2
21.2
21.2
ペ
ナル
ティ
ーを
履行
して
いる
艇は
、そ
うで
ない
艇を
避け
てい
なけ
れ
ばな
らな
い。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
922.2
22.2
22.2
22.2
ペ
ナル
ティ
ーの
回転
を行
って
いる
艇、
また
はコ
ース
の他
のレ
グあ
る
いは
他の
ラッ
プの
艇を
妨害
する
だけ
の目
的で
、艇
はコ
ース
の変
更を
して
はな
らな
い。
23.2
23.2
23.2
23.2
プ
ロパ
ー・コ
ース
を帆
走中
の場
合を
除き
、艇
はペ
ナル
ティ
ーを
履行
して
いる
艇ま
たは
他の
レグ
を帆
走中
の艇
を妨
害し
ては
なら
ない
。
27.2
27.2
27.2
27.2
準備
信号
以前
に、
レー
ス委
員会
はス
ター
ト・マ
ーク
を移
動す
るこ
とが
でき
、ま
た規
則30
を適
用す
るこ
とが
でき
る。
27.2
27.2
27.2
27.2
準
備信
号以
前に
、レ
ース
委員
会は
スタ
ート
・マ
ーク
を移
動す
るこ
と
がで
きる
。
28.1
28.1
28.1
28.1
艇
は、
スタ
ート
し、
それ
ぞれ
のマ
ーク
を正
しい
順序
で定
めら
れた
側で
通過
し、
フィ
ニッ
シュ
しな
けれ
ばな
らな
い。
スタ
ート
後フ
ィニ
ッシ
ュす
るま
で
のそ
の艇
の航
跡を
示す
糸を
ぴん
と張
った
場合
、フ
ィニ
ッシ
ュの
マー
クを
定
めら
れた
側で
通過
し、
それ
ぞれ
の回
航マ
ーク
に触
れる
よう
にな
って
いな
けれ
ばな
らな
い。
艇は
、こ
の規
則に
従う
ため
に誤
りを
正す
こと
がで
きる
。
フィ
ニッ
シュ
した
後は
、艇
はフ
ィニ
ッシ
ュ・ラ
イン
を完
全に
横切
る必
要は
な
い。
注:
規則
28.1
は書
き換
えら
れ、
(c)は
新
28
28
28
28 コ
ース
の帆
走コ
ース
の帆
走コ
ース
の帆
走コ
ース
の帆
走
28.1
28.1
28.1
28.1
艇は
、ス
ター
トし
、そ
れぞ
れの
マー
クを
正し
い順
序で
定め
られ
た側
で
通過
し、
フィ
ニッ
シュ
しな
けれ
ばな
らな
い。
スタ
ート
後フ
ィニ
ッシ
ュす
るま
で
のそ
の艇
の航
跡を
示す
糸を
ぴん
と張
った
場合
、次
のよ
うに
なっ
てい
なけ
れば
なら
ない
。
(a) そ
れぞ
れの
マー
クを
定め
られ
た側
で通
過。
(b) そ
れぞ
れの
回航
マー
クに
触れ
るこ
と。
(c) ゲ
ート
・マー
クな
らば
、そ
の前
のマ
ーク
の方
向か
らゲ
ート
・マ
ーク
の
間を
通過
。
艇は
、こ
の規
則に
従う
ため
に誤
りを
正す
こと
がで
きる
。フ
ィニ
ッシ
ュ後
は、
艇は
フィ
ニッ
シュ
・ラ
イン
を完
全に
横切
る必
要は
ない
。
29.1
29.1
29.1
29.1
個
別の
リコ
ール
個別
のリ
コー
ル個
別の
リコ
ール
個別
のリ
コー
ル
・・・・・
・・・い
ずれ
か早
い方
とす
る。
29.1
29.1
29.1
29.1
個
別リ
コー
ル個
別リ
コー
ル個
別リ
コー
ル個
別リ
コー
ル
・・・・・
・・・い
ずれ
か早
い方
とす
る。
規則
30.
3を
適用
する
場合
には
、こ
の規
則は
適用
しな
い。
30.2
20%
30.2
20%
30.2
20%
30.2
20%ペ
ナル
ティ
ー規
則ペ
ナル
ティ
ー規
則ペ
ナル
ティ
ー規
則ペ
ナル
ティ
ー規
則
この
最後
の文
はな
い
30.2
30.2
30.2
30.2
Z
旗規
則Z
旗規
則Z
旗規
則Z
旗規
則
・・・ペ
ナル
ティ
ーを
課せ
られ
た艇
がそ
の後
の再
レー
スの
スタ
ート
前に
同
様に
違反
を特
定さ
れた
場合
、そ
の艇
は、
さら
に20%
の『得
点ペ
ナル
ティ
ー』を
受け
なけ
れば
なら
ない
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
1031.2
31.2
31.2
31.2
規
則31.1
に違
反し
た艇
は、
でき
るだ
け早
く他
の艇
から
十分
離れ
た後
に、
速や
かに
1回
のタ
ック
と1
回の
ジャ
イブ
を含
む1
回転
を行
うこ
とに
より
ペナ
ルテ
ィー
を履
行す
るこ
とが
でき
る。
艇が
フィ
ニッ
シュ
・マ
ーク
と接
触し
た後
にペ
ナル
ティ
ーを
履行
する
場合
、そ
の艇
はフ
ィニ
ッシ
ュす
る前
にフ
ィ
ニッ
シュ
・ラ
イン
のコ
ース
・サイ
ドま
で完
全に
帆走
しな
けれ
ばな
らな
い。
た
だし
、マ
ーク
と接
触す
るこ
とに
より
、レ
ース
また
はシ
リー
ズで
著し
く有
利と
なっ
た場
合に
は、
その
艇の
ペナ
ルテ
ィー
はリ
タイ
アす
るこ
とで
なけ
れば
な
らな
い。
この
規則
は削
除さ
れた
32.2
32.2
32.2
32.2
・・・こ
の最
後の
文は
ない
32.2
32.2
32.2
32.2
・・・コ
ース
短縮
は、
先頭
艇が
フィ
ニッ
シュ
・ラ
イン
を横
切る
前に
信号
を発
し
なけ
れば
なら
ない
。
33
33
33
33 コ
ース
の次
のレ
グの
変更
コー
スの
次の
レグ
の変
更コ
ース
の次
のレ
グの
変更
コー
スの
次の
レグ
の変
更
レー
ス委
員会
は、
・・・を
変更
し、
回航
マー
クで
始ま
るコ
ース
のレ
グを
変更
する
こと
がで
きる
。
33
33
33
33 コ
ース
の次
のレ
グの
変更
コー
スの
次の
レグ
の変
更コ
ース
の次
のレ
グの
変更
コー
スの
次の
レグ
の変
更
レー
ス委
員会
は、
・・・・・を
変更
し、
回航
マー
クま
たは
ゲー
トで
始ま
るコ
ー
スの
レグ
を変
更す
るこ
とが
でき
る。
40
40
40
40 個
人用
浮力
体;ハ
ーネ
ス個
人用
浮力
体;ハ
ーネ
ス個
人用
浮力
体;ハ
ーネ
ス個
人用
浮力
体;ハ
ーネ
ス
40.1
40.1
40.1
40.1
予
告信
号以
前に
、Y
旗が
音響
信号
と共
に掲
揚さ
れた
場合
、競
技者
はラ
イフ
ジャ
ケッ
トま
たは
その
他の
適切
な個
人用
浮力
体を
着用
しな
けれ
ばな
らな
い。
ウェ
ット
・ス
ーツ
とド
ライ
・ス
ーツ
は、
適切
な個
人用
浮力
体で
はな
い。
40.2
40.2
40.2
40.2
ト
ラピ
ーズ
・ハ
ーネ
スま
たは
ハイ
キン
グ・ハ
ーネ
スに
は、
使用
中い
つ
でも
、艇
から
競技
者を
素早
く解
放す
るこ
とが
でき
る装
置が
つい
てい
なけ
れ
ばな
らな
い。
40
40
40
40 個
人用
浮揚
用具
個人
用浮
揚用
具個
人用
浮揚
用具
個人
用浮
揚用
具
予告
信号
以前
にY
旗が
音響
1声
と共
に掲
揚さ
れた
場合
、衣
服ま
たは
個
人装
備を
一時
的に
替え
たり
整え
たり
する
間を
除き
、競
技者
は個
人用
浮揚
用具
を着
用し
てい
なけ
れば
なら
ない
。ウ
ェッ
ト・ス
ーツ
とド
ライ
・ス
ーツ
は個
人用
浮揚
用具
では
ない
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
1141
41
41
41 外
部の
援助
外部
の援
助外
部の
援助
外部
の援
助
艇は
、以
下を
除き
、外
部か
らの
援助
を受
けて
はな
らな
い。
(a)
規則
1で
規定
され
てい
る援
助
(b)
発病
また
は負
傷し
た乗
員に
対す
る援
助
(c)
衝突
後、
離れ
るた
めに
相手
艇の
乗員
から
受け
る援
助
(d)
すべ
ての
艇が
自由
に得
られ
る情
報形
態と
して
の援
助
(e)
同じ
レー
スの
別の
艇な
どの
、利
害関
係の
ない
情報
源か
らの
求め
ても
いな
いの
に与
えら
れた
情報
41
41
41
41 外
部の
援助
外部
の援
助外
部の
援助
外部
の援
助
艇は
、以
下を
除き
、外
部か
らの
援助
を受
けて
はな
らな
い。
(a)
病気
の、
また
は負
傷し
てい
る乗
員に
対す
る援
助。
(b)
衝突
後、
離れ
るた
めに
相手
艇の
乗員
から
受け
る援
助。
(c)
すべ
ての
艇が
自由
に得
られ
る情
報形
態と
して
の援
助。
(d)
同じ
レー
スに
参加
して
いる
他艇
など
、利
害の
ない
情報
源か
らの
、求
めて
もい
ない
のに
与え
られ
た情
報。
42.3
42.3
42.3
42.3
例
外例
外例
外例
外
・・・
規則
(h
)は
なし
43.3
43.3
43.3
43.3
例
外例
外例
外例
外
(h)
帆走
指示
書に
て規
定さ
れた
状況
にお
いて
、艇
がそ
のレ
ース
で著
しく
有利
にな
らな
い場
合に
は、
エン
ジン
また
は他
の方
法で
推進
する
こと
を許
可す
るこ
とが
でき
る。
43
43
43
43 競
技者
の衣
類と
装備
競技
者の
衣類
と装
備競
技者
の衣
類と
装備
競技
者の
衣類
と装
備
43.1
43.1
43.1
43.1
・・・(c
) 衣
類と
装備
の計
量担
当の
計測
員は
、競
技者
が規
則43.
1 (a
)
また
は規
則43.
1 (b
) に
違反
した
と思
われ
る場
合、
その
こと
を書
面で
レー
ス委
員会
に報
告し
なけ
れば
なら
ず、
レー
ス委
員会
はそ
の競
技者
の艇
を
抗議
しな
けれ
ばな
らな
い。
43
43
43
43 競
技者
の衣
類と
装備
競技
者の
衣類
と装
備競
技者
の衣
類と
装備
競技
者の
衣類
と装
備
43.1
43.1
43.1
43.1
・・・
(c)
イク
イッ
プメ
ント
・イ
ンス
ペク
ター
また
は衣
類と
装備
の計
量担
当の
メジ
ャラ
ーは
、競
技者
が規
則 4
3.1
(a)
また
は、
規則
43.
1(b)に
違反
した
と思
わ
れる
場合
その
こと
を書
面で
レー
ス委
員会
に報
告し
なけ
れば
なら
ない
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
1244.1
44.1
44.1
44.1
ペ
ナル
ティ
ーの
履行
ペナ
ルテ
ィー
の履
行ペ
ナル
ティ
ーの
履行
ペナ
ルテ
ィー
の履
行
レー
ス中
に第
2章
の規
則に
違反
した
かも
しれ
ない
艇は
、ケ
ース
の際
にペ
ナル
ティ
ーを
履行
する
こと
がで
きる
。こ
のペ
ナル
ティ
ーは
、帆
走指
示書
に
「得
点ペ
ナル
ティ
ー」、
また
はそ
の他
のペ
ナル
ティ
ーの
適用
を規
定し
てい
ない
場合
には
、「2
回転
ペナ
ルテ
ィー
」と
する
。た
だし
、そ
の艇
が、
傷害
ま
たは
重大
な損
傷を
起こ
した
り、
違反
によ
りそ
のレ
ース
また
はシ
リー
ズに
お
いて
著し
く有
利と
なっ
た場
合に
は、
その
艇の
ペナ
ルテ
ィー
はリ
タイ
アす
る
こと
でな
けれ
ばな
らな
い。
44.1
44.1
44.1
44.1
ペ
ナル
ティ
ーの
履行
ペナ
ルテ
ィー
の履
行ペ
ナル
ティ
ーの
履行
ペナ
ルテ
ィー
の履
行
レー
ス中
に、
第2
章の
規則
に違
反し
たか
もし
れな
い艇
は2
回転
ペナ
ルテ
ィー
を履
行す
るこ
とが
でき
、規
則31
に違
反し
たか
もし
れな
い艇
は1
回転
ペナ
ルテ
ィー
を履
行す
るこ
とが
でき
る。
帆走
指示
書は
、得
点ペ
ナル
ティ
ー
また
はそ
の他
のペ
ナル
ティ
ーの
適用
を規
定す
るこ
とが
でき
る。
ただ
し、
(a)
艇が
同一
のイ
ンシ
デン
トで
第2
章の
規則
と規
則31
に違
反し
た場
合、
規則
31
違反
によ
るペ
ナル
ティ
ーを
履行
する
必要
はな
い。
(b)
その
艇が
傷害
また
は重
大な
損傷
を起
こし
たり
、違
反に
より
、そ
のレ
ー
スあ
るい
はシ
リー
ズに
おい
て著
しく有
利と
なっ
た場
合に
は、
その
艇の
ペナ
ルテ
ィー
はリ
タイ
アす
るこ
とで
なけ
れば
なら
ない
。
44.2
244.2
244.2
244.2
2回
転ペ
ナル
ティ
ー回
転ペ
ナル
ティ
ー回
転ペ
ナル
ティ
ー回
転ペ
ナル
ティ
ー
艇は
、ケ
ース
の後
でき
るだ
け早
く他
の艇
から
十分
離れ
た後
、速
やか
に2
回の
タッ
クと
2回
のジ
ャイ
ブを
含む
同一
方向
への
2回
転を
行う
こと
によ
り、
「2
回転
ペナ
ルテ
ィー
」を履
行し
たこ
とと
する
。艇
は、
フィ
ニッ
シュ
・ラ
イン
ま
たは
その
近くで
ペナ
ルテ
ィー
を履
行す
る場
合、
フィ
ニッ
シュ
する
前に
フィ
ニ
ッシ
ュ・ラ
イン
のコ
ース
・サイ
ドま
で完
全に
帆走
しな
けれ
ばな
らな
い。
44.2
44.2
44.2
44.2
1
回転
と1
回転
と1
回転
と1
回転
と2 222
回転
ペナ
ルテ
ィー
回転
ペナ
ルテ
ィー
回転
ペナ
ルテ
ィー
回転
ペナ
ルテ
ィー
艇は
、イ
ンシ
デン
トの
後で
きる
だけ
早く他
艇か
ら十
分離
れた
後、
1回
のタ
ック
と1
回の
ジャ
イブ
を含
む回
転を
、同
一方
向に
必要
数だ
け速
やか
に行
うこ
とに
より
、1
回転
また
は2
回転
ペナ
ルテ
ィー
を履
行し
たこ
とと
する
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
1344.3
44.3
44.3
44.3
得
点ペ
ナル
ティ
ー得
点ペ
ナル
ティ
ー得
点ペ
ナル
ティ
ー得
点ペ
ナル
ティ
ー
(a)
艇は
、ケ
ース
の後
、最
初の
適当
な機
会に
黄色
旗を
掲揚
し、
これ
をフ
ィ
ニッ
シュ
まで
掲揚
し続
け、
フィ
ニッ
シュ
・ラ
イン
でそ
の旗
につ
いて
レー
ス委
員会
の注
意を
喚起
する
こと
によ
り、
「得
点ペ
ナル
ティ
ー」を
履行
した
こと
と
する
。そ
の時
に、
その
艇は
ケー
スに
関与
して
いた
相手
艇を
レー
ス委
員会
に報
告し
なけ
れば
なら
ない
。こ
れが
でき
ない
場合
は、
抗議
の締
切時
間内
の最
初の
適当
な機
会に
レー
ス委
員会
に報
告し
なけ
れば
なら
ない
。
(b)
艇が
黄色
旗を
掲揚
した
場合
には
、規
則44.3
(a)の
他の
部分
にも
従わ
なけ
れば
なら
ない
。
(c)
その
艇の
ペナ
ルテ
ィー
の得
点は
、帆
走指
示書
に記
載さ
れた
順位
の数
だけ
、実
際の
フィ
ニッ
シュ
の順
位よ
り悪
い順
位の
得点
とし
なけ
れば
なら
な
い。
ただ
し、
その
艇は
「フ
ィニ
ッシ
ュし
なか
った
艇」よ
り悪
い得
点が
与え
られ
るこ
とは
ない
。・・・・
44.3
44.3
44.3
44.3
得
点ペ
ナル
ティ
ー得
点ペ
ナル
ティ
ー得
点ペ
ナル
ティ
ー得
点ペ
ナル
ティ
ー
(a)
艇は
、イ
ンシ
デン
トの
後、
最初
の妥
当な
機会
に黄
色旗
を掲
揚す
るこ
と
によ
り、
得点
ペナ
ルテ
ィー
を履
行す
るこ
とが
でき
る。
(b)
艇が
得点
ペナ
ルテ
ィー
を履
行す
る(し
た)場
合、
黄色
旗を
フィ
ニッ
シュ
する
まで
掲揚
し続
け、
フィ
ニッ
シュ
・ラ
イン
でそ
の旗
につ
いて
レー
ス委
員会
の注
意を
喚起
しな
けれ
ばな
らな
い。
その
時に
、そ
の艇
はイ
ンシ
デン
トに
関
与し
てい
た相
手艇
をレ
ース
委員
会に
報告
しな
けれ
ばな
らな
い。
これ
がで
きな
い場
合に
は、
艇は
抗議
の締
切時
間内
の最
初の
妥当
な機
会に
レー
ス
委員
会に
報告
しな
けれ
ばな
らな
い。
(c)
得点
ペナ
ルテ
ィー
を履
行し
た艇
のレ
ース
の得
点は
、帆
走指
示書
に記
載さ
れた
順位
の数
だけ
、ペ
ナル
ティ
ーを
受け
ない
場合
の順
位よ
り悪
い順
位の
得点
とし
なけ
れば
なら
ない
。た
だし
、そ
の艇
は『フ
ィニ
ッシ
ュし
なか
っ
た』艇
より
悪い
得点
が与
えら
れる
こと
はな
い。
・・・・・
51
51
51
51 バ
ラス
トの
移動
バラ
スト
の移
動バ
ラス
トの
移動
バラ
スト
の移
動
すべ
ての
可動
バラ
スト
は正
しく積
載し
なけ
れば
なら
ず、
水、
重量
物ま
たは
バラ
スト
は、
トリ
ムや
復元
性を
変え
る目
的で
移動
させ
ては
なら
ない
。床
板、
隔壁
、扉
、階
段お
よび
水タ
ンク
は、
所定
の位
置に
置か
れて
いな
けれ
ばな
らず
、キ
ャビ
ン内
の造
作は
すべ
て積
み込
んで
おか
なけ
れば
なら
な
い。
51
51
51
51 可
動バ
ラス
ト可
動バ
ラス
ト可
動バ
ラス
ト可
動バ
ラス
ト
セッ
トさ
れて
いな
いセ
ール
も含
めて
、す
べて
の可
動バ
ラス
トは
正し
く積
載
しな
けれ
ばな
らな
い。
水、
重量
物ま
たは
バラ
スト
は、
トリ
ムや
復元
性を
変
える
目的
で移
動さ
せて
はな
らな
い。
床板
、隔
壁、
扉、
階段
及び
水タ
ンク
は、
所定
の位
置に
置か
なけ
れば
なら
ず、
キャ
ビン
内の
造作
物は
すべ
て積
み込
んで
おか
なけ
れば
なら
ない
。た
だし
、あ
か汲
みは
して
もよ
い。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
1460.2
60.2
60.2
60.2
レ
ース
委員
会は
、次
のこ
とが
でき
る。
(a)
艇を
抗議
する
。た
だし
、利
害関
係者
から
の報
告の
結果
、ま
たは
無効
と
なっ
た抗
議、
また
は救
済の
要求
の中
の情
報の
結果
のい
ずれ
かに
基づ
き
抗議
する
こと
はで
きな
い。
(b)....
(c)....
(以
下の
文は
なし
)
60.2
60.2
60.2
60.2
レ
ース
委員
会は
、次
のこ
とが
でき
る。
(a)
艇を
抗議
する
。た
だし
、次
のい
ずれ
かに
基づ
き抗
議す
るこ
とは
でき
な
い。
・救
済要
求に
より
発生
した
情報
の結
果。
・無
効と
なっ
た抗
議。
・そ
の艇
の代
表者
では
ない
利害
関係
者か
らの
報告
。
(b)・
・・・・.
(c)・
・・・・.
た
だし
、レ
ース
委員
会は
規則
43.
1(c)ま
たは
規則
78.3
によ
り必
要な
報告
を受
けた
場合
、レ
ース
委員
会は
その
艇を
抗議
しな
けれ
ばな
らな
い。
60.3
60.3
60.3
60.3
プ
ロテ
スト
委員
会は
、次
のこ
とが
でき
る。
(a)
艇を
抗議
する
。た
だし
、利
害関
係者
から
の報
告の
結果
、ま
たは
無効
と
なっ
た抗
議、
また
は救
済の
要求
の中
の情
報の
結果
のい
ずれ
かに
基づ
き
抗議
する
こと
はで
きな
い。
ただ
し、
以下
の場
合は
艇を
抗議
する
こと
がで
きる
・・・
60.3
60.3
60.3
60.3
プ
ロテ
スト
委員
会は
、次
のこ
とが
でき
る。
(a)
艇を
抗議
する
。た
だし
、次
のい
ずれ
かに
基づ
き抗
議す
るこ
とは
でき
な
い。
・救
済要
求に
より
発生
した
情報
の結
果。
・無
効と
なっ
た抗
議。
・そ
の艇
の代
表者
では
ない
利害
関係
者か
らの
報告
。
ただ
し、
次の
場合
には
艇を
抗議
する
こと
がで
きる
・・・
62.1
62.1
62.1
62.1
・・・・
・・・・
・・・・
・・・・
(a)
レー
ス委
員会
、プ
ロテ
スト
委員
会ま
たは
主催
団体
の不
適切
な処
置、
また
は不
手際
。
62.1
62.1
62.1
62.1
… ………. . . .
(a)
レー
ス委
員会
、プ
ロテ
スト
委員
会ま
たは
主催
団体
の不
適切
な処
置ま
たは
不手
際。
ただ
し、
その
艇が
審問
の当
事者
であ
る場
合、
プロ
テス
ト委
員会
によ
る判
決を
除く。
62.2
62.2
62.2
62.2
救
済の
要求
は、
書面
で行
なわ
なけ
れば
なら
ず、
その
提出
期限
は規
則61.3
の抗
議締
切時
間内
、ま
たは
当該
のケ
ース
から
2時
間以
内の
・・・・
・
62.2
62.2
62.2
62.2
救
済要
求は
書面
で行
わな
けれ
ばな
らず
、抗
議締
切時
刻、
また
はそ
のイ
ンシ
デン
トか
ら2
時間
後の
いず
れか
遅い
方ま
でに
、レ
ース
・オフ
ィス
に提
出し
なけ
れば
なら
ない
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
1563.3
63.3
63.3
63.3
出
席す
る権
利出
席す
る権
利出
席す
る権
利出
席す
る権
利
・・・・(b
) 審
問の
当事
者が
・・・・・
63.3
63.3
63.3
63.3
出
席す
る権
利出
席す
る権
利出
席す
る権
利出
席す
る権
利
・・・・(b
) 抗
議ま
たは
救済
要求
の審
問の
当事
者が
・・・
63.4
63.4
63.4
63.4
利
害関
係者
利害
関係
者利
害関
係者
利害
関係
者
プロ
テス
ト委
員会
のメ
ンバ
ーが
利害
関係
者で
ある
場合
には
、そ
れ以
降の
審問
に参
加し
ては
なら
ない
が、
証人
とし
て出
頭す
るこ
とは
でき
る。
プロ
テ
スト
委員
会の
メン
バー
が利
害関
係者
であ
ると
考え
る審
問の
当事
者は
、で
きる
だけ
早く異
議を
申し
立て
なけ
れば
なら
ない
。
63.4
63.4
63.4
63.4
利
害関
係者
利害
関係
者利
害関
係者
利害
関係
者
プロ
テス
ト委
員会
のメ
ンバ
ーが
利害
関係
者で
ある
場合
には
、そ
れ以
降、
その
審問
に参
加し
ては
なら
ない
が、
証人
とし
て出
頭す
るこ
とは
でき
る。
プロ
テス
ト委
員会
のメ
ンバ
ーは
、自
らの
利害
関係
の可
能性
に気
付い
たら
でき
るだ
け早
く表
明し
なくて
はな
らな
い。
プロ
テス
ト委
員会
のメ
ンバ
ーが
利害
関係
者で
ある
と考
える
審問
の当
事者
は、
でき
るだ
け早
く異
議を
申し
立て
なけ
れば
なら
ない
。
63.5
63.5
63.5
63.5
抗
議ま
たは
救済
の要
求の
有効
性抗
議ま
たは
救済
の要
求の
有効
性抗
議ま
たは
救済
の要
求の
有効
性抗
議ま
たは
救済
の要
求の
有効
性
審問
の開
始時
に、
プロ
テス
ト委
員会
は、
必要
と思
われ
る証
言を
最初
に得
た後
、抗
議ま
たは
救済
の要
求の
すべ
ての
要件
が満
たさ
れて
いる
かど
うか
を判
定し
なけ
れば
なら
ない
。す
べて
の要
件が
満た
され
てい
る場
合に
は、
抗議
また
は救
済の
要求
は有
効で
あり
、審
問を
続行
しな
けれ
ばな
らな
い。
満た
され
てい
ない
場合
には
、審
問を
打ち
切ら
なけ
れば
なら
ない
。・・・・・
63.5
63.5
63.5
63.5
抗
議ま
たは
救済
要求
の有
効性
抗議
また
は救
済要
求の
有効
性抗
議ま
たは
救済
要求
の有
効性
抗議
また
は救
済要
求の
有効
性
審問
の開
始時
に、
プロ
テス
ト委
員会
は、
抗議
また
は救
済要
求の
すべ
ての
要件
が満
たさ
れて
いる
かど
うか
の判
定の
ため
、必
要と
思わ
れる
証言
を得
なけ
れば
なら
ない
。そ
れら
の要
件が
満た
され
てい
る場
合に
は、
抗議
また
は救
済要
求は
有効
であ
り、
審問
を続
行し
なけ
れば
なら
ない
。満
たさ
れて
いな
い場
合に
は、
プロ
テス
ト委
員会
は抗
議ま
たは
救済
要求
が無
効で
ある
こと
を宣
言し
、審
問を
打ち
切ら
なけ
れば
なら
ない
。・・・
・・
2005-2008
規則
には
、こ
の記
述は
ない
64
6464
64.1 .1.1.1
ペ
ナル
ティ
ーと
免罪
ペナ
ルテ
ィー
と免
罪ペ
ナル
ティ
ーと
免罪
ペナ
ルテ
ィー
と免
罪
・・・
(b)
艇が
適切
なペ
ナル
ティ
ーを
履行
した
場合
、規
則64
.1(a
)は適
用し
な
い。
ただ
し、
その
艇の
違反
した
規則
のペ
ナル
ティ
ーが
その
艇の
シリ
ーズ
の得
点か
ら除
外で
きな
い失
格で
ある
場合
は除
く。
(旧
のb
とcは
新の
cと
d)
・・・・・
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
1669.1
69.1
69.1
69.1
プ
ロテ
スト
委員
会に
よる
処置
プロ
テス
ト委
員会
によ
る処
置プ
ロテ
スト
委員
会に
よる
処置
プロ
テス
ト委
員会
によ
る処
置
(a)
プロ
テス
ト委
員会
は、
自ら
目撃
した
か、
また
は受
け取
った
あら
ゆる
情
報源
の報
告か
ら、
競技
者が
、規
則ま
たは
グッ
ド・マ
ナー
もし
くは
スポ
ーツ
マン
シッ
プの
重大
な違
反を
犯し
たか
、ま
たは
セー
リン
グ・ス
ポー
ツの
名誉
を傷
つけ
たと
考え
られ
る場
合、
審問
を召
集す
るこ
とが
でき
る。
プロ
テス
ト
委員
会は
、申
し立
てら
れた
不正
行為
およ
び審
問の
時刻
と場
所に
つい
て、
書面
によ
り競
技者
に速
やか
に通
告し
なけ
れば
なら
ない
。
69.1
69.1
69.1
69.1
プ
ロテ
スト
委員
会に
よる
処置
プロ
テス
ト委
員会
によ
る処
置プ
ロテ
スト
委員
会に
よる
処置
プロ
テス
ト委
員会
によ
る処
置
(a)
プロ
テス
ト委
員会
は、
自ら
目撃
した
か、
また
は受
け取
った
あら
ゆる
情
報源
の報
告か
ら、
競技
者が
、規
則ま
たは
グッ
ド・マ
ナー
もし
くは
スポ
ーツ
マン
シッ
プの
重大
な違
反を
犯し
たか
、ま
たは
セー
リン
グ・ス
ポー
ツの
名誉
を傷
つけ
たと
考え
られ
る場
合、
審問
を召
集す
るこ
とが
でき
る。
プロ
テス
ト委
員会
は、
申し
立て
られ
た不
正行
為お
よび
審問
の時
刻と
場所
につ
いて
、書
面に
より
競技
者に
速や
かに
通告
しな
けれ
ばな
らな
い。
競技
者が
審問
に出
席で
きな
い正
当な
理由
があ
る場
合に
は、
プロ
テス
ト委
員会
は審
問(の
日時
)を再
設定
しな
くて
はな
らな
い。
69.1
69.1
69.1
69.1
(c)
プロ
テス
ト委
員会
は、
警告
以外
のペ
ナル
ティ
ーを
、開
催地
の各
国協
会、
競技
者お
よび
艇の
オー
ナー
の所
属す
る各
国協
会に
速や
かに
報告
し
なけ
れば
なら
ない
。
(d)
競技
者が
審問
に出
席で
きな
い正
当な
理由
があ
る場
合に
は、
プロ
テス
ト委
員会
は、
審問
を延
期し
なけ
れば
なら
ない
。た
だし
、競
技者
が大
会か
ら
離れ
、そ
のた
めに
審問
に出
席す
るこ
とが
常識
的に
は期
待で
きな
い場
合に
は、
プロ
テス
ト委
員会
は、
審問
を行
って
はな
らな
い。
その
代わ
りに
、プ
ロテ
スト
委員
会は
入手
し得
るす
べて
の情
報を
集め
、申
し立
てが
正当
と思
われ
た場
合に
は、
当該
各国
協会
に報
告し
なけ
れば
なら
ない
。
69.1
69.1
69.1
69.1
(c)
プロ
テス
ト委
員会
は、
ペナ
ルテ
ィー
を、
開催
地の
各国
協会
、競
技者
お
よび
艇の
オー
ナー
の所
属す
る各
国協
会に
速や
かに
報告
しな
けれ
ばな
ら
ない
。警
告の
場合
は、
報告
の必
要は
ない
。
プロ
テス
ト委
員会
が、
規則
89.2
(b)に
基づ
きIS
AF
が任
命し
たイ
ンタ
ーナ
シ
ョナ
ル・ジ
ュリ
ーで
ある
場合
には
、そ
の報
告書
の写
しを
ISA
Fに
送付
しな
く
ては
なら
ない
。
(d)
競技
者が
、審
問に
出席
でき
ない
正当
な理
由を
示さ
ず、
かつ
審問
の場
に現
れな
い場
合に
は、
プロ
テス
ト委
員会
は競
技者
が出
席し
なくと
も審
問
を実
施す
るこ
とが
でき
る。
プロ
テス
ト委
員会
が審
問を
行い
競技
者に
ペナ
ルテ
ィー
を課
した
場合
には
、69.1
(c)に
基づ
き、
認定
した
事実
、判
決、
およ
び理
由を
報告
書に
含め
なけ
れば
なら
ない
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
17(e
) プ
ロテ
スト
委員
会が
大会
を離
れて
から
、不
正行
為を
申し
立て
る報
告を
受け
取っ
た場
合、
レー
ス委
員会
また
は主
催団
体は
、こ
の規
則に
基づ
き進
める
ため
に新
しい
プロ
テス
ト委
員会
を指
名す
るこ
とが
でき
る。
(e)
プロ
テス
ト委
員会
が競
技者
の出
席な
しに
は審
問を
実施
しな
いこ
とを
選ん
だ場
合、
また
は競
技者
が出
席す
るの
に妥
当と
思わ
れる
審問
の日
時
と場
所が
設定
でき
ない
場合
には
、プ
ロテ
スト
委員
会は
すべ
ての
入手
可能
な情
報を
集め
、そ
の申
し立
てが
正当
と思
われ
た場
合に
は、
当該
各国
協
会に
報告
しな
けれ
ばな
らな
い。
プロ
テス
ト委
員会
が、
規則
89.2
(b)に
基づ
きIS
AF
が任
命し
たイ
ンタ
ーナ
ショ
ナル
・ジ
ュリ
ーの
場合
には
、そ
の報
告書
の写
しを
ISA
Fに
送付
しな
くて
はな
らな
い。
69.2
69.2
69.2
69.2
各
国協
会に
よる
処置
各国
協会
によ
る処
置各
国協
会に
よる
処置
各国
協会
によ
る処
置
(a)
各国
協会
が、
規則
69.
1(c
)もし
くは
規則
69.1
(d)に
定め
られ
てい
る報
告、
また
は規
則ま
たは
グッ
ド・マ
ナー
もし
くは
スポ
ーツ
マン
シッ
プの
重大
な
違反
の報
告、
・・・・・
を受
け取
った
場合
、
69.2
69.2
69.2
69.2
各
国協
会に
よる
処置
、ま
たは
各国
協会
によ
る処
置、
また
は各
国協
会に
よる
処置
、ま
たは
各国
協会
によ
る処
置、
また
はIS
AF
ISA
FIS
AF
ISA
Fに
よる
最初
の処
置に
よる
最初
の処
置に
よる
最初
の処
置に
よる
最初
の処
置
(a)
各国
協会
また
はIS
AF
が、
規則
また
はグ
ッド
・マ
ナー
もし
くは
スポ
ーツ
マン
シッ
プの
重大
な違
反の
報告
を受
け取
った
場合
、・・・・・
69.3
ISA
F69.3
ISA
F69.3
ISA
F69.3
ISA
Fに
よる
処置
によ
る処
置に
よる
処置
によ
る処
置
ISA
Fは
、規
則69.
2(c
)また
はIS
AF
規定
19
に基
づく報
告を
受け
取っ
た場
合、
・・・・・し
なけ
れば
なら
ない
。
69.3
ISA
F69.3
ISA
F69.3
ISA
F69.3
ISA
Fに
よる
その
後の
処置
によ
るそ
の後
の処
置に
よる
その
後の
処置
によ
るそ
の後
の処
置
ISA
Fは
、規
則69.
2(c
)また
はIS
AF
規定
19
によ
る報
告を
受け
取っ
た場
合、
もし
くは
、規
則69.
2(a
)に基
づき
自身
がと
った
処置
に続
いて
、・・・
・・し
なけ
れば
なら
ない
。
70
70
70
70 上
告、
判決
の確
認ま
たは
訂正
、規
則の
解釈
上告
、判
決の
確認
また
は訂
正、
規則
の解
釈上
告、
判決
の確
認ま
たは
訂正
、規
則の
解釈
上告
、判
決の
確認
また
は訂
正、
規則
の解
釈
70.1
70.1
70.1
70.1
上
告の
権利
が規
則70
.4に
基づ
き否
認さ
れて
いな
い場
合に
限り
、審
問の
当事
者は
、プ
ロテ
スト
委員
会の
認定
した
事実
を除
く判
決ま
たは
手順
に対
して
、開
催地
の協
会に
上告
する
こと
がで
きる
。
70
70
70
70 各
国協
会へ
の上
告と
要請
各国
協会
への
上告
と要
請各
国協
会へ
の上
告と
要請
各国
協会
への
上告
と要
請
70.1
70.1
70.1
70.1
上
告の
権利
が規
則70
.5に
基づ
き否
認さ
れて
いな
い場
合に
限り
、審
問の
当事
者は
、プ
ロテ
スト
委員
会の
認定
した
事実
を除
く判
決ま
たは
手順
に対
して
上告
する
こと
がで
きる
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
182005-2008
規則
に、
この
記述
はな
い
70.3
70.3
70.3
70.3
は新
は新
は新
は新
70.4
70.4
70.4
70.4
に ににに 、 、、、
70.4
70.4
70.4
70.4
は新
は新
は新
は新
70.5
70.5
70.5
70.5
に、
に、
に、
に、
70.5
70.5
70.5
70.5
は新
は新
は新
は新
70.6
70.6
70.6
70.6
に ににに
70.3
70.3
70.3
70.3
規
則70.
1に
基づ
く上
告、
また
は規
則70.
2に
基づ
くプ
ロテ
スト
委員
会
によ
る要
請は
、規
則89
.1に
基づ
きそ
の主
催団
体が
関連
する
各国
協会
に
提出
しな
けれ
ばな
らな
い。
た
だし
、艇
が、
レー
ス中
に2
つ以
上の
各国
協
会の
水域
にわ
たる
場合
には
、帆
走指
示書
に上
告ま
たは
要請
を送
るこ
と
がで
きる
各国
協会
を特
定し
なけ
れば
なら
ない
。
『日
本セ
ーリ
ング
連盟
規
程3
参照
』
(続
きの
(続
きの
(続
きの
(続
きの
70.4
70.4
70.4
70.4
– –––70.6
70.6
70.6
70.6
は再
付番
)は
再付
番)
は再
付番
)は
再付
番)
78.3
78.3
78.3
78.3
大
会計
測員
は、
艇ま
たは
個人
用装
備が
クラ
ス規
則に
従っ
てい
ない
と判
断し
た場
合、
書面
でレ
ース
委員
会に
その
こと
を報
告し
なけ
れば
なら
ず、
レー
ス委
員会
は、
その
艇を
抗議
しな
けれ
ばな
らな
い。
78.3
78.3
78.3
78.3
イ
クイ
ップ
メン
ト・イ
ンス
ペク
ター
また
はメ
ジャ
ラー
は、
艇ま
たは
個人
の装
備が
クラ
スル
ール
に従
って
いな
いと
判断
した
場合
、書
面で
この
こと
を
レー
ス委
員会
に報
告し
なけ
れば
なら
ない
。
2005-2008
規則
には
、こ
の記
述は
ない
79
7979
79
は新
は新
は新
は新
80
8080
80
に ににに
80
8080
80
は新
は新
は新
は新
81
8181
81
に ににに
79
79
79
79 分
類分
類分
類分
類
レー
ス公
示ま
たは
クラ
ス規
則で
、一
部の
また
はす
べて
の競
技者
が分
類
要件
を満
たさ
なけ
れば
なら
ない
と記
載し
てい
る場
合に
は、
分類
は、
ISA
F
規定
22[セ
ーラ
ー分
類規
定]に
記載
され
たと
おり
に実
施さ
れな
けれ
ばな
ら
ない
。
80
80
80
80 日
程変
更と
なっ
たレ
ース
日程
変更
とな
った
レー
ス日
程変
更と
なっ
たレ
ース
日程
変更
とな
った
レー
ス
レー
スの
日程
が変
更さ
れた
場合
、規
則36
が適
用さ
れ、
元の
レー
スに
参
加し
たす
べて
の艇
は、
その
こと
を通
知さ
れ、
規則
30.
3に
より
失格
とな
った
場合
を除
き、
日程
変更
とな
った
レー
スで
帆走
する
権利
を与
えな
けれ
ばな
らな
い。
元の
レー
スの
参加
要件
を満
たす
新規
の参
加申
し込
みは
、レ
ース
委員
会の
裁量
によ
り受
け取
るこ
とが
でき
る。
80
80
80
80 日
程変
更と
なっ
たレ
ース
日程
変更
とな
った
レー
ス日
程変
更と
なっ
たレ
ース
日程
変更
とな
った
レー
ス
レー
ス日
程が
変更
とな
った
場合
、元
のレ
ース
に参
加し
たす
べて
の艇
に、
その
こと
を通
知し
なけ
れば
なら
ない
。元
のレ
ース
の参
加要
件を
満た
す新
規の
参加
申し
込み
は、
レー
ス委
員会
の裁
量に
より
受け
取る
こと
がで
き
る。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
1986
86
86
86 規
則の
変更
規則
の変
更規
則の
変更
規則
の変
更
86.
86.
86.
86.1 111
・・・・・
(b)
帆走
指示
書で
は、
規則
を明
示し
て、
その
変更
を記
載す
るこ
とに
より
競
技規
則を
変更
する
こと
がで
きる
。た
だし
、規
則76
.1、
付則
F、
規則
86.
1 (
a)
にあ
げら
れた
規則
を変
更す
るこ
とは
でき
ない
。
(c)
クラ
ス規
則で
は、
規則
42、
49、
50、
51、
52、
53お
よび
54
のみ
を変
更す
るこ
とが
でき
る。
86
86
86
86 競
技規
則の
変更
競技
規則
の変
更競
技規
則の
変更
競技
規則
の変
更
86.1
86.1
86.1
86.1
(b) 帆
走指
示書
では
、競
技規
則を
変更
する
こと
がで
きる
。た
だし
、規
則
76.1
、付
則F、
規則
86.1
(a)に
記載
され
た規
則を
変更
する
こと
はで
きな
い。
ただ
し、
帆走
指示
書で
は、
マー
クに
囲ま
れた
ゾー
ンを
決定
する
艇身
数を
、
「2」ま
たは
「4」に
変更
する
こと
がで
き、
その
数字
はす
べて
のマ
ーク
、お
よ
びそ
れら
のマ
ーク
を使
用す
るす
べて
の艇
に適
用さ
れる
。帆
走指
示書
にて
規則
また
は定
義を
変更
する
場合
には
、そ
の規
則ま
たは
定義
を明
示し
、変
更を
記載
しな
けれ
ばな
らな
い。
c)
クラ
ス規
則で
は規
則42、
49、
50、
51、
52、
53、
54
のみ
を変
更す
るこ
と
がで
きる
。そ
れら
の変
更は
規則
を明
示し
、変
更を
記載
しな
けれ
ばな
らな
い。
(注
)こ
の規
則の
2番
目の
文章
は、
201
1年
1月
1日
より
有効
とな
る。
以前
、こ
の規
則は
ない
87
87
87
87 ク
ラス
規則
の変
更ク
ラス
規則
の変
更ク
ラス
規則
の変
更ク
ラス
規則
の変
更
帆走
指示
書で
は、
クラ
ス規
則に
て変
更が
許さ
れて
いる
場合
、ま
たは
その
変更
に対
し、
クラ
ス協
会の
書面
によ
る許
可が
公式
掲示
板に
掲示
され
た場
合の
み、
クラ
ス規
則を
変更
する
こと
がで
きる
。
87
8787
87
は新
88
にな
り変
更さ
れる
は新
88
にな
り変
更さ
れる
は新
88
にな
り変
更さ
れる
は新
88
にな
り変
更さ
れる
87
87
87
87 各
国協
会規
程へ
の変
更各
国協
会規
程へ
の変
更各
国協
会規
程へ
の変
更各
国協
会規
程へ
の変
更
各国
協会
は、
自国
規程
に規
定す
るこ
とに
より
、そ
の変
更を
制限
する
こと
がで
きる
。そ
のよ
うな
場合
には
、そ
の制
限さ
れた
各国
協会
規程
は、
帆走
指示
書に
より
変更
また
は削
除さ
れて
はな
らな
い。
88
88
88
88 各
国協
会規
程各
国協
会規
程各
国協
会規
程各
国協
会規
程
88.1
88.1
88.1
88.1
大
会に
適用
する
各国
協会
規程
は、
規則
89.1
に基
づき
その
主催
団
体が
関連
する
各国
協会
の規
程と
する
。た
だし
、艇
が、
レー
ス中
に2
つ以
上の
各国
協会
の水
域に
わた
る場
合に
は、
適用
する
その
他す
べて
の規
程、
およ
びそ
れら
を適
用す
る時
期を
帆走
指示
書に
特定
して
おか
なけ
れば
なら
ない
。
88.2
88.2
88.2
88.2
帆
走指
示書
では
、各
国協
会規
程を
変更
する
こと
がで
きる
。た
だし
、
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
20
ISA
Fが
その
適用
を認
めた
場合
に限
り、
各国
協会
は、
自国
規程
にそ
の旨
を規
定す
るこ
とで
、各
国協
会規
程の
変更
を制
限で
きる
。制
限さ
れた
各国
協会
規程
は、
帆走
指示
書に
より
変更
して
はな
らな
い。
旧規
則旧
規則
旧規
則旧
規則
88
8888
88
は新
は新
は新
は新
89
8989
89、
旧、
旧、
旧、
旧89
8989
89
は新
は新
は新
は新
9 9990 000、
旧、
旧、
旧、
旧90
9090
90
は新
は新
は新
は新
91
9191
91
にな
るに
なる
にな
るに
なる
89.2
89.2
89.2
89.2
帆
走指
示書
帆走
指示
書帆
走指
示書
帆走
指示
書
・・・・
(b)
国際
レー
スで
の帆
走指
示書
には
、各
国協
会の
適用
規程
を英
文で
含
めな
けれ
ばな
らな
い。
9 9990 000.2
.2
.2
.2
帆
走指
示書
帆走
指示
書帆
走指
示書
帆走
指示
書
・・・・
(b)適
切な
場合
、他
国か
らの
参加
が予
想さ
れる
大会
では
、帆
走指
示書
に
は適
用す
る各
国協
会規
程を
英文
で記
載し
なけ
れば
なら
ない
。
(c)
帆走
指示
書の
変更
は、
書面
でな
けれ
ばな
らず
、定
めら
れた
時間
内に
公式
掲示
板に
掲示
する
か、
水上
にお
いて
は、
予告
信号
以前
に各
艇に
伝
達さ
れな
けれ
ばな
らな
い。
口頭
によ
る変
更は
、水
上に
おい
ての
み、
かつ
、
帆走
指示
書に
手順
が記
載さ
れて
いる
場合
のみ
行う
こと
がで
きる
。
(c)
帆走
指示
書の
変更
は書
面で
なけ
れば
なら
ず、
帆走
指示
書に
記載
さ
れて
いる
時刻
まで
に公
式掲
示板
に掲
示す
るか
、ま
たは
水上
にお
いて
は
予告
信号
前に
各艇
に伝
達さ
れな
けれ
ばな
らな
い。
口頭
によ
る変
更は
水
上に
おい
ての
み、
かつ
、帆
走指
示書
に手
順が
記載
され
てい
る場
合に
の
み行
うこ
とが
でき
る。
付則
付則
付則
付則
A
A
A
A
得点
得点
得点
得点
規則
89.3
参照
。
付則
付則
付則
付則
A
A
A
A
得点
規則
90.3
参照
。
A2
A2
A2
A2 シ
リー
ズの
得点
シリ
ーズ
の得
点シ
リー
ズの
得点
シリ
ーズ
の得
点
・・・規
則89
.3(a
)参照
。
A2
A2
A2
A2 シ
リー
ズの
得点
シリ
ーズ
の得
点シ
リー
ズの
得点
シリ
ーズ
の得
点
・・・規
則90
.3(a
)参照
。
A4
A4
A4
A4 低
得点
方式
とボ
ーナ
ス得
点方
式低
得点
方式
とボ
ーナ
ス得
点方
式低
得点
方式
とボ
ーナ
ス得
点方
式低
得点
方式
とボ
ーナ
ス得
点方
式
・・・規
則89
.3(a
)参照
。
A4
A4
A4
A4 低
得点
方式
とボ
ーナ
ス得
点方
式低
得点
方式
とボ
ーナ
ス得
点方
式低
得点
方式
とボ
ーナ
ス得
点方
式低
得点
方式
とボ
ーナ
ス得
点方
式
・・・規
則90
.3(a
)参照
。
A4.2
A
4.2
A
4.2
A
4.2
・・・・規
則30
.2ま
たは
44.
3に
基づ
きペ
ナル
ティ
ーを
課せ
られ
た艇
には
、規
則44.3
(c)に
規定
され
た得
点を
記録
しな
けれ
ばな
らな
い。
A4.2
A
4.2
A
4.2
A
4.2
・・・規
則30
.2に
基づ
きペ
ナル
ティ
ーを
課せ
られ
る艇
、ま
たは
規則
44.
3(a
)
に基
づくペ
ナル
ティ
ーを
履行
した
艇に
は、
規則
44.
3(c
)に規
定さ
れた
得点
を記
録し
なけ
れば
なら
ない
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
21付
則付
則付
則付
則P
P
P
P
規則
42
違反
に対
する
即時
のペ
ナル
ティ
ー
この
規則
は、
帆走
指示
書で
適用
する
と記
載し
た場
合の
み、
適用
され
る。
付則
付則
付則
付則
P
P
P
P
規則
42
に対
する
特別
な処
置
この
付則
のす
べて
また
は一
部は
、帆
走指
示書
で付
則P
を適
用す
ると
記
載し
た場
合の
み、
適用
する
。
P1
P1
P1
P1 抗
議抗
議抗
議抗
議
ブロ
テス
ト委
員会
のメ
ンバ
ーま
たは
プロ
テス
ト委
員会
が指
名し
たオ
ブザ
ー
バー
は、
規則
42
に違
反し
てい
る艇
を目
撃し
た場
合に
は、
その
艇が
レー
ス
中で
なくな
って
も、
常識
的に
でき
るだ
け早
く、
音響
信号
を発
し、
その
艇に
黄色
旗を
指し
示し
、セ
ール
番号
を呼
びか
ける
こと
によ
り、
抗議
する
こと
が
でき
る。
この
よう
にし
て抗
議さ
れた
艇は
、同
じケ
ース
での
規則
42
に基
づく
別の
抗議
を受
ける
こと
はな
い。
P1
P1
P1
P1 ペ
ナル
ティ
ー信
号を
示す
こと
ペナ
ルテ
ィー
信号
を示
すこ
とペ
ナル
ティ
ー信
号を
示す
こと
ペナ
ルテ
ィー
信号
を示
すこ
と
プロ
テス
ト委
員会
のメ
ンバ
ーま
たは
プロ
テス
ト委
員会
が指
名し
たオ
ブザ
ー
バー
は、
規則
42
に違
反し
てい
る艇
を目
撃し
た場
合に
は、
その
艇が
レー
ス
中で
なくな
って
も、
常識
的に
でき
るだ
け早
く、
音響
信号
を発
し、
その
艇に
黄色
旗を
指し
示し
、セ
ール
番号
を呼
びか
ける
こと
によ
り、
ペナ
ルテ
ィー
を
課す
こと
がで
きる
。こ
のよ
うに
して
ペナ
ルテ
ィー
を課
せら
れた
艇は
、同
じイ
ンシ
デン
トで
の規
則42
に基
づく
2回
目の
ペナ
ルテ
ィー
を課
せら
れる
こと
はな
い。
P2
P2
P2
P2 ペ
ナル
ティ
ーペ
ナル
ティ
ーペ
ナル
ティ
ーペ
ナル
ティ
ー
P2.1
1P
2.1
1P
2.1
1P
2.1
1回
目の
抗議
回目
の抗
議回
目の
抗議
回目
の抗
議
艇は
、規
則P
1に
基づ
き1
回目
の抗
議を
され
た場
合、
規則
44.2
に基
づく「2
回転
ペナ
ルテ
ィー
」を履
行す
るこ
とに
より
、規
則違
反を
認め
るこ
とが
でき
る。
ペナ
ルテ
ィー
を履
行し
ない
場合
には
、そ
の艇
は、
審問
なし
に失
格と
さ
れな
けれ
ばな
らな
い。
P2
P2
P2
P2 ペ
ナル
ティ
ーペ
ナル
ティ
ーペ
ナル
ティ
ーペ
ナル
ティ
ー
P2.1
P2.1
P2.1
P2.1
1 111
回目
のペ
ナル
ティ
ー回
目の
ペナ
ルテ
ィー
回目
のペ
ナル
ティ
ー回
目の
ペナ
ルテ
ィー
規則
P1
に基
づく
1回
目の
ペナ
ルテ
ィー
を課
せら
れた
場合
、艇
のペ
ナル
テ
ィー
は、
規則
44.2
に基
づく「2
回転
ペナ
ルテ
ィー
」でな
けれ
ばな
らな
い。
ペ
ナル
ティ
ーを
履行
しな
い場
合に
は、
その
艇は
、審
問な
しに
失格
とし
なけ
れ
ばな
らな
い。
P2.2
2P
2.2
2P
2.2
2P
2.2
2回
目の
抗議
回目
の抗
議回
目の
抗議
回目
の抗
議
艇は
、シ
リー
ズ中
に2
回目
の抗
議を
され
た場
合、
その
レー
スか
ら直
ちに
リ
タイ
アす
るこ
とに
より
、規
則違
反を
認め
るこ
とが
でき
る。
直ち
にリ
タイ
アし
ない
場合
には
、そ
の艇
は、
審問
なし
に、
失格
とさ
れ、
その
得点
は除
外し
て
はな
らな
い。
P2.2
P2.2
P2.2
P2.2
2 222
回目
のペ
ナル
ティ
ー回
目の
ペナ
ルテ
ィー
回目
のペ
ナル
ティ
ー回
目の
ペナ
ルテ
ィー
レガ
ッタ
中に
2回
目の
ペナ
ルテ
ィー
を受
けた
場合
の、
艇の
ペナ
ルテ
ィー
は、
その
レー
スか
ら速
やか
にリ
タイ
アす
るこ
とで
なけ
れば
なら
ない
。速
や
かに
リタ
イア
しな
い場
合に
は、
その
艇は
審問
なし
に失
格と
しな
けれ
ばな
ら
ず、
その
得点
は除
外で
きな
い。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
22P2.3
3P
2.3
3P
2.3
3P
2.3
3回
目の
抗議
回目
の抗
議回
目の
抗議
回目
の抗
議
艇は
、シ
リー
ズ中
に3
回目
の抗
議を
され
た場
合、
その
レー
スお
よび
その
シリ
ーズ
の他
のす
べて
のレ
ース
から
直ち
にリ
タイ
アす
るこ
とに
より
、規
則
違反
を認
める
こと
がで
きる
。直
ちに
リタ
イア
しな
い場
合に
は、
その
艇は
、
審問
なし
に、
シリ
ーズ
のす
べて
のレ
ース
で、
得点
が除
外さ
れな
い失
格と
さ
れ、
プロ
テス
ト委
員会
は、
規則
69.1
(a)に
基づ
く審
問を
召集
する
こと
を考
慮
しな
けれ
ばな
らな
い。
P2.3
P2.3
P2.3
P2.3
3 333
回目
以降
のペ
ナル
ティ
ー回
目以
降の
ペナ
ルテ
ィー
回目
以降
のペ
ナル
ティ
ー回
目以
降の
ペナ
ルテ
ィー
艇は
、レ
ガッ
タ中
に3
回目
また
はそ
れ以
上の
ペナ
ルテ
ィー
を受
けた
場合
、
速や
かに
その
レー
スを
リタ
イア
しな
けれ
ばな
らな
い。
艇が
速や
かに
リタ
イ
アし
た場
合に
は、
その
艇は
審問
なし
に失
格と
しな
けれ
ばな
らず
、そ
の得
点は
除外
でき
ない
。速
やか
にリ
タイ
アし
ない
場合
には
、そ
の艇
は、
審問
な
しに
、レ
ガッ
タの
すべ
ての
レー
スで
、得
点を
除外
でき
ない
失格
とし
なけ
れ
ばな
らず
、プ
ロテ
スト
委員
会に
より
、規
則69.1
(a)
に基
づく審
問を
召集
す
るこ
とを
考慮
しな
けれ
ばな
らな
い。
P3
P3
P3
P3 延
期、
ゼネ
ラル
・リ
コー
ルま
たは
中止
の場
合延
期、
ゼネ
ラル
・リ
コー
ルま
たは
中止
の場
合延
期、
ゼネ
ラル
・リ
コー
ルま
たは
中止
の場
合延
期、
ゼネ
ラル
・リ
コー
ルま
たは
中止
の場
合
艇が
規則
P1
に基
づき
抗議
され
、レ
ース
委員
会が
延期
、ゼ
ネラ
ル・リ
コー
ルま
たは
中止
の信
号を
発し
た場
合に
は、
それ
が1
回目
また
は2
回目
の抗
議で
あれ
ば、
ペナ
ルテ
ィー
は取
り消
され
る。
ただ
し、
その
抗議
は、
シリ
ー
ズ中
に抗
議さ
れた
回数
を決
める
ため
に数
えら
れる
P3
P3
P3
P3 延
期、
ゼネ
ラル
・リ
コー
ルま
たは
中止
の場
合延
期、
ゼネ
ラル
・リ
コー
ルま
たは
中止
の場
合延
期、
ゼネ
ラル
・リ
コー
ルま
たは
中止
の場
合延
期、
ゼネ
ラル
・リ
コー
ルま
たは
中止
の場
合
艇が
P1
の指
示に
基づ
きペ
ナル
ティ
ーを
受け
、レ
ース
委員
会が
延期
、ゼ
ネラ
ル・リ
コー
ルま
たは
中止
の信
号を
発し
た場
合に
は、
ペナ
ルテ
ィー
は取
り消
され
る。
ただ
し、
その
ペナ
ルテ
ィー
は、
レガ
ッタ
中に
ペナ
ルテ
ィー
を課
され
た回
数を
決め
るた
めに
数え
られ
る。
以前
、こ
の規
則は
ない
P4
P4
P4
P4 救
済の
制限
救済
の制
限救
済の
制限
救済
の制
限
プロ
テス
ト委
員会
また
はプ
ロテ
スト
委員
会に
より
指名
され
たオ
ブザ
ーバ
ー
によ
る規
則P
1に
基づ
く処
置に
対し
ては
、レ
ース
委員
会の
信号
また
はク
ラ
ス規
則を
考慮
しな
かっ
たこ
とに
よる
不適
切な
処置
であ
った
場合
を除
き、
艇に
は救
済を
与え
られ
ない
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
23以
前、
この
規則
はな
い
P5 O
P5 O
P5 O
P5 O
旗お
よび
旗お
よび
旗お
よび
旗お
よび
R RRR旗 旗旗旗
(a
) ク
ラス
規則
にて
、風
速が
規定
の制
限を
超え
たと
きに
パン
ピン
グ、
ロッ
キン
グ、
ウー
チン
グが
許さ
れる
場合
には
、レ
ース
委員
会は
、予
告信
号と
同時
また
はそ
れ以
前に
O旗
を掲
揚す
るこ
とで
、そ
れら
の行
動を
クラ
ス規
則に
規定
され
た通
りに
許可
する
信号
を発
する
こと
がで
きる
。O
旗は
、ス
タ
ート
信号
時に
降下
する
。
(b)
スタ
ート
信号
後、
風速
が規
定の
制限
を超
えた
場合
には
、レ
ース
委員
会は
、マ
ーク
にて
反復
音響
とと
もに
O旗
を掲
揚す
るこ
とで
、艇
に対
して
、
その
マー
クを
通過
した
後、
パン
ピン
グ、
ロッ
キン
グ、
ウー
チン
グを
クラ
ス規
則に
規定
され
た通
りに
許可
する
信号
を発
する
こと
がで
きる
。
(c) O
旗掲
揚後
、風
速が
規定
の制
限未
満に
なっ
た場
合に
は、
レー
ス委
員
会は
マー
クに
て反
復信
号と
共に
R旗
を掲
揚す
るこ
とで
、艇
に対
して
、そ
の
マー
クを
通過
した
後、
クラ
ス規
則で
変更
され
てい
るよ
うに
規則
42
を適
用
する
信号
を発
する
こと
がで
きる
。
定義
定義
定義
定義
定
義定
義定
義定
義
クリ
ア・ア
スタ
ーン
とク
リア
・アヘ
ッド
;オー
バー
ラッ
プク
リア
・アス
ター
ンと
クリ
ア・ア
ヘッ
ド;オ
ーバ
ーラ
ップ
クリ
ア・ア
スタ
ーン
とク
リア
・アヘ
ッド
;オー
バー
ラッ
プク
リア
・アス
ター
ンと
クリ
ア・ア
ヘッ
ド;オ
ーバ
ーラ
ップ
・・・・・
これ
らの
用語
は、
規則
18
が適
用さ
れる
場合
を除
き、
反対
のタ
ック
の艇
に
は適
用さ
れな
い。
クリ
ア・ア
スタ
ーン
とク
リア
・アヘ
ッド
、オ
ーバ
ーラ
ップ
クリ
ア・ア
スタ
ーン
とク
リア
・アヘ
ッド
、オ
ーバ
ーラ
ップ
クリ
ア・ア
スタ
ーン
とク
リア
・アヘ
ッド
、オ
ーバ
ーラ
ップ
クリ
ア・ア
スタ
ーン
とク
リア
・アヘ
ッド
、オ
ーバ
ーラ
ップ
・・・・・
これ
らの
用語
は、
同一
タッ
クの
艇に
は常
に適
用す
る。
反対
タッ
クの
艇に
は、
次の
いず
れか
の場
合を
除き
、適
用し
ない
。
・規
則18
を適
用す
る場
合。
・両
艇が
真の
風向
に対
し90
度を
超え
た方
向に
帆走
して
いる
場合
。
Synopsis RRS2009-2012 translated by Sen Yamaoka
24こ
の定
義は
ない
フ
ェッ
チン
グフ
ェッ
チン
グフ
ェッ
チン
グフ
ェッ
チン
グ
艇
がタ
ック
を変
更す
るこ
とな
く、
マー
クの
風上
をそ
の定
め
られ
た側
で通
過で
きる
コー
ス上
の位
置に
いる
場合
、艇
はマ
ーク
をフ
ェッ
チ
ング
して
いる
とい
う。
フィ
ニッ
シュ
フィ
ニッ
シュ
フィ
ニッ
シュ
フィ
ニッ
シュ
・・
規則
31.2
また
は44.
2に
基づ
きペ
ナル
ティ
ーを
履行
した
後、
また
は規
則28.1
に基
づい
てフ
ィニ
ッシ
ュ・ラ
イン
で行
った
誤り
を正
した
後、
フィ
ニッ
シュ
フィ
ニッ
シュ
フィ
ニッ
シュ
フィ
ニッ
シュ
・・・
規則
44.
2に
基づ
きペ
ナル
ティ
ーを
履行
した
後、
また
は規
則28.1
に基
づい
て、
フィ
ニッ
シュ
・ラ
イン
で行
った
誤り
を正
した
後、
この
定義
はな
い
マー
クル
ーム
マー
クル
ーム
マー
クル
ーム
マー
クル
ーム
艇が
マー
クへ
帆走
する
ため
のル
ーム
、そ
の後
マー
ク回
航中
にプ
ロパ
ー・
コー
スを
帆走
する
ため
のル
ーム
をマ
ーク
ルー
ムと
いう
。
ただ
し、
マー
クル
ーム
を与
える
必要
があ
る艇
の風
上か
つ内
側に
オー
バー
ラッ
プし
た場
合を
除き
、マ
ーク
ルー
ムに
は、
タッ
クす
るた
めの
ルー
ムを
含
まな
い。
障害
物障
害物
障害
物障
害物
・・・
ルー
ムを
与え
る必
要が
ある
艇、
また
は規
則21
が適
用さ
れ回
避す
る
必要
があ
る艇
障害
物障
害物
障害
物障
害物
・・・
ルー
ムま
たは
マー
クル
ーム
を与
える
必要
があ
る艇
か、
また
は規
則
22
を適
用し
回避
する
艇を
除き
、・・・
・・。
レー
ス中
の艇
を含
む航
行中
の船
舶は
、1
艇で
は連
続し
た障
害物
では
ない
。
規則
規則
規則
規則
・・・・・
(b)
IS
AF
規定
19(資
格規
定)、
規定
20(広
告規
定)、
規定
21(ア
ンチ
・ド
ーピ
ング
規定
)。
規則
規則
規則
規則
・・・・・
(b) IS
AF
規定
19[資
格規
定]、
規定
20[広
告規
定]、
規定
21[ア
ンチ
ドー
ピン
グ規
定]、
規定
22[セ
ーラ
ー分
類規
定]。
2 222艇
身ゾ
ーン
艇身
ゾー
ン艇
身ゾ
ーン
艇身
ゾー
ン
マー
クま
たは
障害
物に
近い
方の
艇の
2艇
身の
距離
で囲
まれ
た、
マー
クま
たは
障害
物周
囲の
区域
を2
艇身
ゾー
ンと
いう
。
ゾー
ンゾ
ーン
ゾー
ンゾ
ーン
マー
クに
近い
方の
艇の
3艇
身の
距離
で囲
まれ
た、
マー
ク周
囲の
区域
を、
ゾー
ンと
いう
。艇
体の
一部
がゾ
ーン
に入
って
いる
場合
、そ
の艇
は、
ゾー
ン
の中
にい
ると
いう
。