タフビズ工事補償保険 - aioinissaydowa.co.jpタフビズ工事補償保険 が...

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事業用 事業用 建設業で起こるさまざまな 工事リスクを補償します。 タフビズ工事補償保険 損害賠償 の補償 財物損害 の補償 従業員の ケガなど の補償 自動車事故 の補償 損害の補財物損害 補償 員の ケガなど 動車事の補償 MS&ADインシュアランスグループは、 サッカー日本代表を応援しています。 工事補償 19070120195月承認) GA19C616223 33-537) [DK41] ※IP電話からは0276-90-8852 (有料)におかけください。 ※おかけ間違いにご注意ください。 あいおいニッセイ同和損保 あんしんサポートセンタ2 4 時 間・3 6 5日受 付 0120-985-024 事故の 場合は 事故が発生した場合は、 遅 滞 なく代 理 店・扱 者 または右記までご連絡 ください。 (無料) 万一、事故が発生した場合 〈万一、事故が発生した場合の手続き〉 万一事故が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引 いて保険金をお支払いすることがあります。 この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。 このパンフレットは「タフビズ工事補償保険」の概要を説明したものです。ご契 約にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普 通保険約款・特約集」をご用意していますので、代理店・扱者または社まで ご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問 合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発 行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込 んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご 契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、 当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることが あります。 「タフビズ工事補償保険」は「タフビズ工事補償保険に関する特約セット建設工 事保険」のペットネームです。 契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を 有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理な どの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され 有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。 ご注意いただきたいこと 複数のご契約があるお客さまへ(補償が重複する可能性のある特約のご注意) 他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重 複し、保険料が無駄になることがあります。 補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合 があります。 補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。 ※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。 あいおいニッセイ同和損保はベルマーク運動に協賛しています。 タフビズ工事補償保険なら 30点! あいおいニッセイ同和損保が協賛しているベルマーク運動は、災害被災校などに教材や教育設備品の援助を行っています。 「すべての子どもに等しく、豊かな環境のなかで教育を受けさせたい」という願いのもと始まったベルマーク運動に、当社は協賛会社として 参加しています。ベルマークにより、学校に必要な備品・教材などの購入が可能です。また、これらの購入代金の10%が「災害被災校」への 援助や、海外の学校設備の充実などに活用されます。 「 気 象 情 報 アラート」とは 気象情報をあらかじめ把握することにより、被害防止・被害軽減対応に活用いただくことが可能となるサービスです。 サービスの内容 お客さまが専用サイト上で気象情報(「降水」「風速」「降雪」「雷」などの情報)を、タイムリーかつ高精度に知ることが可能です。 設定した数値を超える予報となった場合には、あらかじめ登録したアドレスにアラートメールを配信します。 サービスご利用方法 ご契約後に送付する保険証券に同封の「普通保険約款・特約集」に記載のQRコードまたはURLよりサービスの利用登録をい ただきます。 上記はサービスの概要を記載したものです。利用方法および利用規約については、ご契約後に保険証券と共にお送りする「普通保険約款・特約集」等をご確認ください。 ※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 ・このサービスをご利用いただける方は「タフビズ工事補償保険」の保険契約者(被保険者を含みます)とそれらの役員および使用人の方となります。 ・このサービスは事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。 ・このサービスはあいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。 気象情報アラート 「気象情 令和元年10月以降保険始期用 建設業をとりまく さまざまな工事リスクに備えたい方に タフビズ工事補償保険に関する特約セット建設工事保険

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Page 1: タフビズ工事補償保険 - aioinissaydowa.co.jpタフビズ工事補償保険 が もしも!損害額 約3,300万円 過去にも 右記のような 事故事例が 発生!建築工事中に出火。施工中

事業用事業用

建設業で起こるさまざまな工事リスクを補償します。

タフビズ工事補償保険

事業活動のリスクをトータルガード!

損害賠償の補償

財物損害の補償

従業員のケガなどの補償

自動車事故の補償

事業活動のリスクをトータルガード!

損害賠償の補償

財物損害の補償

従業員ののケガなどの補償

自動車事故の補償

MS&ADインシュアランスグループは、サッカー日本代表を応援しています。

工事補償

(190701) (2019年5月承認) GA19C616223 (33-537) [DK41]

※IP電話からは0276-90-8852 (有料)におかけください。※おかけ間違いにご注意ください。

あいおいニッセイ同和損保

あんしんサポートセンター24時間・365日受付

0120-985-024事故の場合は

事故が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または右記までご連絡ください。 (無料)

万一、事故が発生した場合〈万一、事故が発生した場合の手続き〉●万一事故が発生した場合は、遅滞なく代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がないと、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。●この保険契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。

●このパンフレットは「タフビズ工事補償保険」の概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず「重要事項のご説明」をご覧ください。また、詳しくは「普通保険約款・特約集」をご用意していますので、代理店・扱者または当社までご請求ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または当社にお問合わせください。なお、保険料払込みの際は、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください(保険料を口座振替で払い込んでいただくご契約等、一部保険料領収証を発行しない場合があります)。ご契約の手続きが完了した後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。ご契約後に当社から確認の連絡をすることがあります。

●「タフビズ工事補償保険」は「タフビズ工事補償保険に関する特約セット建設工事保険」のペットネームです。

●契約取扱者が当社代理店または社員の場合は、当社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがいまして、当社代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。

ご 注 意 い た だ き た い こ と

複数のご契約があるお客さまへ(補償が重複する可能性のある特約のご注意)他の保険契約等(異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額(支払限度額)等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご契約ください。※複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、そのご契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。

あいおいニッセイ同和損保はベルマーク運動に協賛しています。

タフビズ工事補償保険なら30点! あいおいニッセイ同和損保が協賛しているベルマーク運動は、災害被災校などに教材や教育設備品の援助を行っています。

「すべての子どもに等しく、豊かな環境のなかで教育を受けさせたい」という願いのもと始まったベルマーク運動に、当社は協賛会社として参加しています。ベルマークにより、学校に必要な備品・教材などの購入が可能です。また、これらの購入代金の10%が「災害被災校」への援助や、海外の学校設備の充実などに活用されます。

「気象情報アラート」とは●気象情報をあらかじめ把握することにより、被害防止・被害軽減対応に活用いただくことが可能となるサービスです。サービスの内容●お客さまが専用サイト上で気象情報(「降水」「風速」「降雪」「雷」などの情報)を、タイムリーかつ高精度に知ることが可能です。●設定した数値を超える予報となった場合には、あらかじめ登録したアドレスにアラートメールを配信します。サービスご利用方法●ご契約後に送付する保険証券に同封の「普通保険約款・特約集」に記載のQRコードまたはURLよりサービスの利用登録をいただきます。

上記はサービスの概要を記載したものです。利用方法および利用規約については、ご契約後に保険証券と共にお送りする「普通保険約款・特約集」等をご確認ください。※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

・このサービスをご利用いただける方は「タフビズ工事補償保険」の保険契約者(被保険者を含みます)とそれらの役員および使用人の方となります。・このサービスは事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。・このサービスはあいおいニッセイ同和損保が委託している提携サービス会社がご提供します。

気象情報アラート

「気象情

令和元年10月以降保険始期用

建設業をとりまくさまざまな工事リスクに備えたい方に

タフビズ工事補償保険に関する特約セット建設工事保険

Page 2: タフビズ工事補償保険 - aioinissaydowa.co.jpタフビズ工事補償保険 が もしも!損害額 約3,300万円 過去にも 右記のような 事故事例が 発生!建築工事中に出火。施工中

タフビズ工事補償保険 が

もしも!

損害額

約3,300万円

過去にも右記のような事故事例が発生!

建築工事中に出火。施工中の建物が全焼してしまった。

CASE.1

火災

損害額

1,100万円

大雨により工事現場内の倉庫が浸水。倉庫内の工事用材料などが損傷してしまった。

CASE.2

水災

損害額

4,000万円

仮設足場が突風により倒壊してしまった。

CASE.4

風災

損害額

850万円

工事現場に置いてあった工事用材料などが盗まれてしまった。

CASE.5

盗難

詳しい補償内容は次のページへ

火災や水災などの事故により、 貴社が施工する物件に損害が発生した場合の備え は万全ですか?火災や水災などの事故により、 貴社が施工する物件に損害が発生した場合の備え は万全ですか?

損害額

800万円

落雷により設置工事中の監視カメラが損傷してしまった。

補償内容は次のページへ

貴社貴社の事業 活動による事故発生時の 対応をバックアップします。貴社の事業 活動による事故発生時の 対応をバックアップします。

CASE.3

落雷

01 02

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1

手厚い補償を提供します(基本の補償)。3

請負工事中の「もの損害」リスクをまとめて補 償します。

2 工事内容を問わず、すべての請負契約をまと めて補償します。(ただし、対象外工事を除きます。詳細は8ページをご参照ください。)

商品の特長

STEP 1

タフビズ工事補償保険は、請負工事中の「もの損害」リスクに対して、 1証券でしっかりと備えることができる保険です。

建築工事次に掲げる工事を主体とする工事をいいます。(これらに付随する工事を含みます。)ア.建物の新築、増築、改築、内・外装または修繕工事。ただし、鋼構造物を主体とする工事(注)を除きます。イ.看板設置工事(注)鋼構造物を主体とする工事は、鉄骨建物の新築、増築、改築、内・外装または修繕工事を除きます。〈例〉住宅、マンション、事務所ビル等の建物の建築工事。ビル等の看板設置工事

1 設備工事機械または装置の設置工事やプラント建設工事等、建築工事および土木工事以外の工事をいいます。(これらに付随する工事を含みます。)〈例〉機械・装置等の各種機械設置工事、鋼構造物の組立・

据付工事、プラントの建設工事

2 土木工事道路工事、橋

りょう

梁下部工事、管工事、護岸工事、土地造成工事、基礎工事、地下構築物工事等の土木工作物の建設を主体とする工事をいいます。(これらに付随する工事を含みます。)〈例〉上・下水道工事、道路工事、地下鉄工事、トンネル工事、

ダム工事、河川工事

3

用語のご説明

STEP

3 補償内容の詳細STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)

自社所有または使用する工場や資材置場などからの積込作業

陸上輸送中 工事現場での荷卸し 工事中 引渡し(完成)

自動セット 陸上輸送危険補償特約(タフビズ工事補償保険用)

自動セット 特別費用補償特約 自動セット タフビズ工事補償保険に関する特約

自動セット 残存物取片づけ費用保険金に関する特約(タフビズ工事補償保険用)臨時費用保険金に関する特約(タフビズ工事補償保険用)

事故発生時のさまざまな費用を補償します!万が一、工事の対象物に損害が発生し、損害保険金をお支払いする場合には、その残存物を取片づけする費用(残存物取片づけ費用)や臨時にかかる費用(臨時費用)をお支払いします。

事故発生時に緊急的に必要となる費用を補償します!万が一、工事の対象物に損害が発生し、損害保険金をお支払いする場合には、急行貨物割増運賃(注)や残業・休日勤務・夜間勤務による割増賃金をお支払いします。(注)航空貨物輸送運賃を除きます。

事故発生時に物価や資材単価が上昇しているケースに備えることができます!物価や資材単価が上昇した場合、請負金額の積算単価30%までの増加分をお支払いします。物価変動に伴う復旧費の増加に備えることができます。※物価上昇の影響については、日本国の公的機関が公表する指数を基準とします。

3つの特長

工事用材料などの積込み作業開始時から、引渡し(完成)までの各工程に おいて、途切れることなく補償を提供します。

包括契約方式のため、1工事ごとに保険加入する手間が省け、また付保漏れ の心配もありません。安心して工事に専念することができます。

土木工事設備工事

着工

自動セット 荷卸危険補償特約(タフビズ工事補償保険用)

従来は、工事内容ごとに建設工事保険、組立保険、土木工事保険とそれぞれの手配が必要でしたが、タフビズ工事補償保険は1証券で、すべての工事を補償することが可能です。

建築工事 タフビズ工事補償保険証券

建設工事保険証券

組立保険証券 土木工事

保険証券

タフビズ工事補償保険は、保険期間中(1年間)に日本国内で行われているすべての対象工事が自動  的に補償される年間包括契約です。

3

一般的な工事請負契約書においては、工事の対象物や工事用材料などに生じた損害は、受注者の負担に なると定められています。工事保険は受注者にとって必要なものです。

1 2

03 04

■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P03-04

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設計、施工、材質または製作の欠陥(注2)

〈例〉コンクリート打設中、コンクリート圧によって型枠がはずれ、コンクリートが流出した。

〈例〉積もった雪の重みで建築中の建物が損壊した。

自動セット 雪災危険補償特約

雪 災

火災、破裂、爆発

〈例〉火災により建築中のビルが全焼した。

〈例〉車両の飛び込みにより、建築中の建物が損壊した。

第三者の悪意による損害

〈例〉第三者が工事現場に侵入し、建設中の装置が破壊された。

水 災

〈例〉大雨の影響で土砂崩れが発生し、建設中の道路が損壊した。

作業上の過失・拙劣

航空機の落下、車両の衝突など

〈例〉作業中、合図を誤ったため鉄骨を落とした。

落 雷

〈例〉落雷により建設中のプラント装置が損壊した。

盗 難(注1)

〈例〉工事現場内の資材置場に保管していた工事用材料が盗まれた。

風災、ひょう

雹災(台風、暴風、暴風雨、突風等)

〈例〉突風により仮締めされている鉄骨がはずれ落下した。

基本の補償基本の補償主な自動セット特約お支払いの対象となる主な事故

請負工事中のさまざまな事故に備えられます。

(注1)損害発生後30日以内に明らかになったものに限ります。(注2)設計、施工、材質または製作の欠陥により、崩壊・倒壊・破損等の不測かつ突発的な事故による損害が生じた場合のみ保険金をお支払いします。欠陥その

ものを除去するための費用に対しては、保険金をお支払いしません。

建築中の家の外壁が台風によって損傷。外壁を修理するためにやむを得ず、内壁を取壊した。

建築中のマンションの一部分をモデルルームとして使用している際に、そのモデルルームにおいて火災が発生した。

建築中の事務所が火災によって損傷を受けた結果、引渡しが遅延し、発注者に代替事務所の賃借費用が発生した。

法面工事の設計の欠陥によって崖崩れが発生し、建設中の道路が損壊した。

復旧に直接必要となる地盤注入費用が発生した。

損害の生じた保険の対象を復旧するために、やむを得ず損害の生じた保険の対象以外の物を取壊した場合に、その取壊した物を取壊し直前の状態に復旧するための費用を補償します。

保険の対象である工事の対象物が工事以外の用途に使用された場合で、その使用による火災、破裂または爆発によってその使用部分に生じた損害を補償します。

保険の対象が損害を受けた結果、請負契約書に記載された引渡日より引渡しが遅延したことにより発注者に生じた代替建物の賃借費用を補償します。

土木工事部分の設計の欠陥によって、保険の対象の他の部分に生じた損害を補償します。

保険の対象の復旧に直接必要な地盤注入費用を補償します。

事故の例補償内容特 約

保険の対象以外の物の原状復旧費用補償特約

一部使用による火災危険補償特約

引渡し遅延による代替建物賃借費用補償特約(タフビズ工事補償保険用)

設計の欠陥の波及損害補償特約(タフビズ工事補償保険用)

地盤注入費用に関する特約(タフビズ工事補償保険用)

STEP

3 補償内容の詳細STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)商品の概要

STEP 1

補償内容工事現場または陸上輸送中において、不測かつ突発的な事故によっ て保険の対象に生じた損害に対して保険金をお支払いします。

入費用が発生した。用を補償します。(タフビズ工事補償保険用)

オプション補償オプション補償事故の例補償内容特 約

引渡後のメインテナンス期間中(最長1年間)に、「修補作業の拙劣または過失」もしくは「施工の欠陥」による事故で生じた損害を補償します。

保険の対象に、保険契約者または保険契約者の下請負人が所有する据付機械設備や工事用機械器具等を追加します。

保険の対象の基礎工事または掘削工事に起因して発生した湧水の止水・排水に要した費用を補償します。 ※土木工事は補償対象外です。

保険契約者の所有・使用する工場構内において、この特約における保険の対象の製作中に生じた損害を補償します。

保険の対象を復旧するために要する損害の原因調査費用等を補償します。

メインテナンス期間に関する特約(リミテッド・メインテナンス)(タフビズ工事補償保険用)

工事用仮設備・工事用機械器具補償特約(タフビズ工事補償保険用)

湧水の止水・排水費用補償特約(タフビズ工事補償保険用)

工場構内における製作・組立危険補償に関する特約(タフビズ工事補償保険用)

損害原因調査費用補償特約(タフビズ工事補償保険用)

工事請負契約書に従って行う修補作業中にその対象物を破損させた。

工事現場内に置いてあった工事用機械器具が損壊した。

基礎工事中に湧水が発生したため、湧水の止水・排水に費用が発生した。

工事現場に搬入する前工程として工事の対象物となる工事用材料を自社工場で製作している際に、その工事用材料を破損させた。

復旧に必要となる損害の原因調査費用が発生した。

特約のセットにあたっては、別に定める特約保険料を払い込みいただきます。

自動セット 水災危険補償特約

陸上輸送中の損害

〈例〉交通事故により、陸上輸送中の工事用材料が破損した。

保険の対象については ページ8

事務所

自動セット 陸上輸送危険補償特約(タフビズ工事補償保険用)

■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P05-06

05 06

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オプション特約基本の補償・自動セット特約

自動車リスク優良割引

10% ISO/HACCP割引

10%

ISO電気分野を除く工業分野の国際的な標準である国際規格を策定する国際標準化機構をいい、同機構が策定した国際規格として保険の割引の対象となるのはISO9001(品質マネジメントシステム)、ISO14001(環境マネジメントシステム)、ISO22000(食品安全マネジメントシステム)があります。

4 HACCP食品の原料の受け入れから製造・出荷までのすべての工程において、あらかじめ危害を予測し、その危害の発生を防止するための重要ポイントを継続的に監視・記録する衛生管理手法をいい、国のHACCP認証といわれる「総合衛生管理製造過程承認制度」による認証のほか、自治体、業界団体、民間などの認証機関によるものがあります。

5

用語のご説明

割引制度をご利用いただくと、保険料がおトクになります。

自動車リスク優良割引、ISO/HACCP割引の適用範囲についてオプション特約を含めた保険料に適用されます。ポイント

リスクが少ないと判断できるケースでは保険料がおトクに!

ご契約時に指定いただいた方法により、後日、保険料を払い込みいただきますので、ご契約時に現金を用意いただく必要はありません。次のとおりキャッシュレスで払い込んでいただけます。ただし、ご契約内容によっては、選択できる払込方法に制限があります。また、代理店・扱者によっても取扱いができない場合があります。その場合、ご契約と同時に現金で払い込んでいただきます(注1)。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。

(注1)ご契約と同時に現金で払い込んでいただく場合には、当社所定の保険料領収証を発行することとしていますので、お確かめください。 (注2)一時払保険料が20万円以上の場合に選択できます。口座振替ができるのは12回払のみとなります。

保険料の払込方法は簡単・便利な「キャッシュレス」をおすすめします。

[  :選択できます   :選択できません]

払込方法 一時払

口座振替

大口分割払(注2)

STEP 2

ご契約条件についてまとめています。ご契約前に必ずご確認くだ さい。

STEP

3 補償内容の詳細STEP

2 ご契約条件STEP

1 補償のご説明(概要)ご契約にあたって❶ご契約に

あたって

(注1)家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります。 (注2)据付費および付帯設備工事費を含みます。

ご契約にあたってお読みいただきたいこと

契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)の対象工事の完成工事高(注)が100億円以下の建設業者のお客さまがご加入いただけます。(注)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額をいいます。

保険の対象

保険の対象

保険の対象とならないもの

②特約をセットすることで、任意に対象外とすることができる工事「対象工事の範囲に関する特約(建築工事補償対象外)」をセットした場合

「対象工事の範囲に関する特約(設備工事補償対象外)」をセットした場合

「対象工事の範囲に関する特約(土木工事補償対象外)」をセットした場合

建築工事(看板設置工事を含みます)設備工事土木工事

(注)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額をいいます。

①次に掲げる工事は補償の対象外です。

対象外工事

保険契約者によって保険期間内に日本国内で行われている次に掲げる工事をいいます。

対象工事

③保険申込書に記載することで、任意に対象外とすることができる工事保険契約者が請け負った下請工事 共同企業体による工事 官公庁発注工事

保険契約者

●発注者、保険契約者およびすべての下請負人●保険の対象にリース物件がある場合は、リース業者を被保険者に含みます。

(注)特約により、その他の被保険者が設定される場合があります。詳細は「普通保険約款・特約集」をご確認ください。

被保険者(注)(補償の対象となる方)

建築工事 設備工事 土木工事

共同企業体によって行われる工事(注)も含みます。

(注)共同施工方式(甲型JV)、分担施工方式(乙型JV)各工事の詳細は3、4ページの「用語のご説明」をご確認ください。

解体、撤去、分解または取片づけのみを行う工事 建物移設工事

捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものによる構築物の工事

ガラス温室工事または膜構造物工事

船舶にかかわる工事

調査工事

請負金額(注)が100億円を超える工事

試験工事

請負契約が締結されていない工事

①工事の対象物(発注者に引き渡されるべき建設物)②上記①に付随する支保工、型枠工、支持枠工、足場工、土留工、防護工その他の仮工事の対象物③上記①および②の工事のために仮設される電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備④現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている

じゅう

什器および備品(注1)

⑤工事用材料および工事用仮設材①据付機械設備等の工事用仮設備(注2)および工事用機械器具ならびにこれらの部品※「工事用仮設備・工事用機械器具補償特約(タフビズ工事補償保険用)」がセットされている場合を除きます。

しゅん せつ

浚渫工事

②航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両③設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物

自動車保険の良好なリスク状況に対して適用される割引

(注1)タフビズ工事補償保険の契約締結日時点で資格審査期間中のフリート契約を含みます。(注2)自動車保険(ノンフリート契約)が長期契約である場合、「自動車保険が1年契約だった場合の保険契約締結日時点の等級」とします。(注3)継続契約または中途更改後の新契約で、直前の契約期間中に新規取得した6等級の車両がある場合、他の全車両が7等級以上のときは、

全車7等級以上とし、この割引を適用します。

自動車保険 良好 ク状況 対 適用 割引

(注1)タフビズ工事補償保険の契約締結日時点で資格審査期間中のフリート契約を含みます。

自動車リスク優良割引フリート契約保険契約者の自動車保険がフリート契約で、タフビズ工事補償保険の契約締結日時点で適用されているフリート契約の優良割引率が20%以上の場合に適用します。

ノンフリート契約保険契約者の自動車保険がノンフリート契約(注1)で、タフビズ工事補償保険の契約締結日時点の等級(注2)が全車7等級以上(注3)の場合に適用します。

ート契約ートト契約ト10%

ポイント 自動車保険の保険会社を問いません!※共済を除きます。

契約締結日時点で、下記いずれかの認証を

取得済の企業(注)

①ISO9001

②ISO14001

品質・環境等への取組みに対して適用される割引

(注)認証の取得は、全事業所・一部事業所を問いません。

品質 環境等 取組み 対 適用 割引

ISO/HACCP割引契約締結日時点で、ISO  やHACCP  (右記のいずれかの認証)を取得

していれば、割引を適用します。

4 5 のいずれかの認証)をのいずれかの認証)をい

10% ③ISO22000

④HACCP

■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P07-08

07 08

Page 6: タフビズ工事補償保険 - aioinissaydowa.co.jpタフビズ工事補償保険 が もしも!損害額 約3,300万円 過去にも 右記のような 事故事例が 発生!建築工事中に出火。施工中

建設工事保険普通保険約款 タフビズ工事補償保険に関する特約 自動セット特約 各種特約+ + +

この特約における対象工事のメインテナンス期間中に、次の①または②に掲げる不測かつ突発的な事故によって引渡しの完了した工事の対象物に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。①修補作業(注1)中に発生した、修補作業(注1)の拙劣または過失による事故②施工の欠陥(注2)による事故(注1)被保険者(発注者を除きます)がこの特約における対象工事の請負契約

書に従って行う修補作業をいいます。(注2)引渡しの完了した工事の対象物についてその引渡し前の工事期間中に、

工事現場において発生した施工の欠陥をいいます。

●損害保険金

●残存物取片づけ費用保険金●臨時費用保険金ただし、上記の合計額は、損害が生じた対象工事の請負金額(注2)(注3)または500万円のいずれか低い額が限度となります。(注1)免責金額は50万円となります。(注2)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の

対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注3)共同企業体による工事については、請負金額(注2)に共同企業体における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用をお支払いします。

損害保険金の20%をお支払いします。ただし、1回の事故につき500万円を限度とします。

損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害が生じた保険の対象の復旧に要する次に掲げる費用(以下、「損害原因調査費用」といいます)に対して、損害原因調査費用保険金をお支払いします。●原因調査費用●保険の対象の損傷復旧方法の研究費用●損害範囲の調査費用のうち、外注費および技術者を工事現場に派遣するために要する費用(交通費、宿泊費および日当に限ります)

実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。

ただし、損害が生じた対象工事の請負金額(注3)(注4)、保険証券記載の合計保険金額(注5)または支払限度額のいずれか低い額が限度となります。

【損害の額(復旧費-残存物価額)】●復旧費とは、損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。

●復旧費は、請負金額(注3)を構成する費目ごとに物価上昇の影響または資材等の購入単位の違いにより要した単価、および請負金額(注3)を構成する費目ごとの数量によって計算した額を基礎として算出します。ただし、費目ごとの単価は、請負金額(注3)の積算単価の130%を超えないものとします。また、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた保険の対象を復旧することができ、復旧によって保険の対象の価額(注6)が増加した場合は、その増加額(注7)を差し引きます。

●損害の額には、保険金をお支払いする損害が生じた場合に、当社が承認したものに限り、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(以下、「損害防止費用」といいます)を含みます。ただし、土木工事(注8)の損害に要した損害防止費用を除きます。

●残存物価額とは、損害が生じた保険の対象の残存物の、その損害が生じた地および時における価額をいいます。

●復旧費には、損害の生じた保険の対象の復旧に要する急行貨物割増運賃(航空貨物輸送運賃を除きます)および残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金を含みます。(特別費用補償特約)

●復旧費には、保険の対象の復旧に直接必要な地盤注入費用からその20%相当額を差し引いた額を含みます。ただし、1回の事故につき100万円を限度とし、工事期間中の総算入額は200万円を超えないものとします。(地盤注入費用に関する特約(タフビズ工事補償保険用))

【保険証券記載の合計保険金額が前年度完工高より低い場合】保険証券記載の合計保険金額が前年度完工高より低い場合は、次の算式によって算出した額をお支払いします。

ただし、損害が生じた対象工事の請負金額(注3)(注4)、保険証券記載の合計保険金額(注5)または支払限度額のいずれか低い額が限度となります。(注1)台風、竜巻、暴風、

ひょう

雹災、降雨等の自然災害による事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。

(注2)免責金額(自己負担額)は保険証券記載のとおりです。(注3)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の

対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注4)共同企業体による工事については、請負金額(注3)に共同企業体における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

(注5)契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高(注3)をいいます。

(注6)再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注7)を差し引いた額をいいます。

(注7)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。

(注8)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

保険契約者の所有または使用する工場構内において、不測かつ突発的な事故によってこの特約における保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に生じた事故による損害に限ります。

●損害保険金●残存物取片づけ費用保険金●臨時費用保険金ただし、上記の合計額は、1回の事故につき、この特約における保険の対象の工場出荷時の価額または500万円のいずれか低い額を限度とし、保険期間中の合計額は500万円を超えないものとします。

保険の対象である工事の対象物が保険証券に記載された工事以外の用途に使用された場合において、その使用による火災、破裂または爆発によってその使用部分に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、その使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

前掲「損害保険金」「残存物取片づけ費用保険金」「臨時費用保険金」をお支払いします。

土木工事(注)の設計の欠陥によって保険の対象の他の部分に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、土木工事(注)の設計の欠陥によってその欠陥のあった部分に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。(注)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

前掲「損害保険金」「残存物取片づけ費用保険金」「臨時費用保険金」をお支払いします。

●次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。■すべての工事共通●保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反

●風、雨、雪、ひょう

雹もしくは さ

砂 じん

塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます)が台風、旋風、竜巻、暴風、突風、

ひょう

雹その他の風災、

ひょう

雹災、雪災または高潮、洪水、内水

はん

氾濫、豪雨による土砂崩れによって直接破損したために事故が生じた場合を除きます。

●直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(請負金額(注1)が15億円以上の工事についてのみ適用します)

●次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます)に対しては、保険金をお支払いできません。

■すべての工事共通●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動

●官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波

●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

●コンピュータ機器またはソフトウェアの日付変更もしくは日時その他のデータの認識、識別、配列、計算または処理によって保険の対象に生じた損害

保険契約者が行う対象工事中(注1)に、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険の対象が、対象工事ごとに下記①~③にある間に限ります。①対象工事の工事現場②工事現場から離れて設置される対象工事専用の工事用仮設建物、資材置場等③保険契約者の所有もしくは使用する工場または資材置場などにおいて保険の対象ごとに輸送開始のため積込みを開始した時から、通常の輸送過程を経て、工事現場において荷卸しを開始した時までの陸上輸送中(陸上輸送危険補償特約(タフビズ工事補償保険用))

【対象工事】保険契約者が日本国内で保険期間中に行う次に掲げる工事をいいます。●建築工事●設備工事●土木工事ただし、次に掲げる工事を除きます。●解体、撤去、分解または取片づけのみを行う工事●建物移設工事●ガラス温室工事または膜構造物工事●調査工事●試験工事●しゅんせつ

浚渫工事●捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものによる構築物の工事●船舶にかかわる工事●請負金額(注2)が100億円を超える工事●請負契約が締結されていない工事●保険証券記載の除外工事(下請工事、共同企業体(JV)工事、官公庁発注工事のいずれかまたはすべてを除外することができます)

【保険の対象】工事現場における次に掲げる物をいいます。①工事の対象物(発注者に引き渡されるべき建設物)②上記①に付随する仮工事の対象物(支保工、型枠工、支持枠工、足場工等)③上記①および②の工事のために仮設される工事用仮設物(電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備に限ります)④現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている

じゅう

什器および備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります)⑤工事用材料および工事用仮設材

なお、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。●据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます)および工事用機械器具ならびにこれらの部品

●航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両●設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物(注1)工事現場における輸送用具からの保険の対象の荷卸作業中を含みま

す。(荷卸危険補償特約(タフビズ工事補償保険用))(注2)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の

対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

建設工事保険普通保険約款、タフビズ工事補償保険に関する特約および主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳細につきましては、建設工事保険普通保険約款、タフビズ工事補償保険に関する特約およびそれぞれの特約をご参照ください。

補償内容の詳細

STEP 3

補償内容の詳細❷ STEP

3 補償内容の詳細STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要) 補償内容の

詳細

STEP 3

補償内容の詳細❸ STEP

3 補償内容の詳細STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)

商品のしくみ1タフビズ工事補償保険は、建設工事保険普通保険約款に自動セット特約および各種特約をセットしてご契約いただきます。

任意にセットできる特約の補償内容3別に定める保険料を払い込みいただくことによりセットされる特約とその概要は下記のとおりです。

基本契約(普通保険約款および自動セットされる主な特約)の補償内容2保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

損害保険金

     お支払いする保険金の額(1回の事故につき)(注1)

= 損害の額(復旧費-残存物価額) -  免責金額(自己負担額)(注2)

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

●次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金をお支払いできません。■すべての工事共通●損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害

●残材調査の際に発見された紛失または不足の損害

●保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害。ただし、火災、破裂または爆発によってその使用部分に生じた損害を除きます。

●工事用仮設材として使用される矢板・くい・H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害

●保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化

●保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用

●湧水の止水または排水費用●原因が直接であると間接であるとを問わず、被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

●雪災によって保険の対象に生じた温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害

●雪災によって保険の対象に生じたコンクリート部分のひび割れまたは強度不足の損害

●雪災によって保険の対象に生じた除雪費用。ただし、損害の生じた保険の対象の修理のために直接要する除雪費用を除きます。

●芝、樹木その他の植物の枯死の損害。ただし、土木工事(注2)以外において、火災によって7日以内に枯死した場合を除きます。

●初年度契約の申込日以前(申込日を含みます)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます)により保険の対象に生じた損害

●荷づくりの欠陥に起因して生じた損害●運送の遅延による損害●輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が輸送開始(中間地からの輸送開始を含みます)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったことによる損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについ

損害保険金

上記「お支払いする保険金の額」 ×保険証券記載の合計保険金額

前年度完工高

損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をお支払いします。※解体費用、取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、前掲「損害保険金」に含まれないものをいいます。

実費をお支払いします。ただし、損害保険金の10%を限度とします。

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

て重大な過失がなかったことを保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が証明した場合を除きます。

■設備工事●保険の対象に古品機械が含まれる場合に、対象工事に着手した時以前に既に古品機械に存在していた設計、施工、材質もしくは製作の欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食によりその古品機械に生じた損害

●耐火レンガ等の耐火材および耐熱材(以下、「耐火材」といいます)に生じた損害。ただし、耐火材以外の保険の対象と同時に損害を受けた場合を除きます。

■土木工事(注2)●保険契約者、被保険者または工事現場責任者が工事仕様書記載の仕様または施工方法に著しく違反したことによって生じた損害

●土木工事の設計の欠陥によってその欠陥のあった部分に生じた損害

●掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害

●土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用

●矢板、くい、H型鋼、地中壁、ケーソン、セグメントその他これらに類する物(以下、「矢板等」といいます)の継目から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土もしくは排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により矢板等に損壊が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合を除きます。

●基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用

●切土・盛土法面、整地面もしくは自然面の肌落ちまたは浸食の損害

●仕上げ表面の波状変形、はく

剥離、ひび割れその他これらに類似の損害

●しゅんせつ

浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害

●捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害

●海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が生じた場合を除きます。

●不発爆弾または機雷により生じた損害など

(注1)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注2)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

損害保険金が支払われる場合において、損害の生じた保険の対象を復旧するために、やむを得ず損害の生じた保険の対象以外の物を取壊した場合に、その取壊した物を取壊し直前の状態に復旧するための費用をお支払いします。

実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。

原状復旧費用保険金

損害保険金が支払われる場合において、保険の対象が損害を受けた結果、保険の対象の引渡しが請負契約書に記載された引渡日より遅延したことにより発注者に生じた代替建物の賃借費用をお支払いします。

実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。

代替建物賃借費用保険金

高潮、洪水、内水はん

氾濫または豪雨による土砂崩れによって保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。また、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の対象に生じた損害に対しても保険金をお支払いします。※高潮、洪水、内水

はん

氾濫、豪雨による土砂崩れによる事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。

前掲「損害保険金」のみをお支払いします。ただし、土木工事(注)の損害に要した損害防止費用を除きます。(タフビズ工事補償保険に関する特約)(注)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

水災危険補償特約

寒気、霜、氷または雪(注)(以下、「雪災」といいます)による不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。(注)豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩をいい、融雪水の

漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。※雪災による事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。

前掲「損害保険金」のみをお支払いします。ただし、土木工事(注)の損害に要した損害防止費用を除きます。(タフビズ工事補償保険に関する特約)(注)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

雪災危険補償特約

一部使用による

火災危険補償特約

設計の欠陥の波及損害補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金

お支払いする保険金

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金

残存物取片づけ費用保険金

臨時費用保険金

【住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)等の公的機関から融資を受けている場合】独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険契約等にて保険金が支払われる場合は、その額を差し引いた残額を保険金としてお支払いします。(特約火災保険契約との調整に関する特約)

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

メインテナンス期間に

関する特約(リミテッド・メインテナンス)(タフビズ工事補償保険用)

●被保険者(発注者を除きます)が法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害

●工事の対象物の設計、材質または製作の欠陥によって生じた損害

●保険契約者、被保険者(発注者を除きます)または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった工事の対象物の施工の欠陥によって生じた損害

●日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害

●腐食、さび、侵食もしくはキャビテーションの損害またはこれらによってその部分に生じた損害

●工事の対象物の沈下によって生じた損害●左記②の場合、その損害が生じた工事の対象物およびその工事の対象物と同種、同仕様の工事の対象物について、その損害の発生日以降、同一の施工の欠陥によって生じた損害

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

工事用仮設備・工事用機械器具補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

工事用仮設備・工事用機械器具補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

湧水の止水・排水費用補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

●損害保険金

【損害の額(復旧費-残存物価額)】●復旧費は、工事用機械等の物の、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用機械等を復旧することができ、復旧によって工事用機械等の価額が増加した場合は、その増加額(注2)を差し引きます。●残存物取片づけ費用保険金●臨時費用保険金ただし、上記の合計額は、損害が生じた対象工事の請負金額(注3)(注4)、保険証券記載の合計保険金額または500万円のいずれか低い額を限度とし、保険期間中の合計額は保険証券記載の合計保険金額または500万円のいずれか低い額を超えないものとします。(注1)免責金額は5万円となります。(注2)工事用機械等が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管

理が行われているときは、その工事用機械等の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、工事用機械等が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その工事用機械等の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。

(注3)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注4)共同企業体による工事については、請負金額(注3)に共同企業体における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

※保険証券記載の合計保険金額が前年度完工高より低い場合は、保険金が削減されることがあります。

人もしくは同居の親族または工事用機械等の管理を委託された者の役職員、従業員もしくは特別雇用人が自ら行い、または加担した窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為によって生じた損害

●すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含みます)であって、工事用機械等ごとに、その工事用機械等が有する機能の喪失または低下を伴わない損害

●工事用機械等に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。

●腐食、さび、侵食もしくはキャビテーションの損害またはこれらによって、その部分に生じた損害

●日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害

●法令に定められた運転資格を持たないまたは酒気を帯びた状態の者によって自動車が運転されている間に生じた損害

など

対象工事の工事現場内に所在する、保険契約者または保険契約者の下請負人が所有する据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます)および工事用機械器具ならびにこれらの部品(以下、「工事用機械等」といいます)を、保険の対象に含め、保険金をお支払いします。工事用機械等には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する登録、車両番号の指定または市町村長(注)が交付する標識を受けている場合を除き、建設用工作車を含みます。

なお、次に掲げる物は、工事用機械等に含まれません。●切削工具、研摩工具、治具、工具類、金型、型ロールその他の型類●燃料、潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理剤その他の運転に供せられる資材

●フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠●基礎(注)東京都特別区の場合は都知事とします。

●直接であると間接であるとを問わず、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって工事用機械等を管理する者が知っていたまたは重大な過失によって知らなかった欠陥によって生じた損害

●工事用機械等の電気的または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災、破裂もしくは爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。

●紛失または置き忘れによって生じた損害●詐欺または横領によって生じた損害●保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人の役職員、従業員、特別雇用

保険の対象の基礎工事または掘削工事に起因して湧水が発生した場合は、湧水の止水または排水のために支出した費用を復旧費に算入して、保険金をお支払いします。

復旧費に含めて、損害保険金としてお支払いします。

●土木工事の場合に支出した費用は復旧費に算入しません。

工場構内における製作・組立危険補償に関する特約(タフビズ工事補償保険用)

損害原因調査費用補償特約(タフビズ工事補償保険用)

●この特約における保険の対象に対して行われる切断、穿孔、研磨、溶接その他の工作・加工の作業中に、その作業の誤りによりこの特約における保険の対象に欠陥が生じた場合に、それらの欠陥を除去するために要する費用

●発注者またはコンサルティングエンジニアにより指定された設計の欠陥によって生じた損害

●発注者またはコンサルティングエンジニアにより提供された支給材料の欠陥によって生じた損害

損害原因調査費用には、次の費用は含まれません。●保険契約者、被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費

●損害保険金としてお支払いする損害の額に含まれる費用

●原状復旧費用保険金としてお支払いする原状復旧費用に含まれる費用

STEP 2

ご契約にあたって

保険期間は1年間です。各工事の保険責任期間は下記のとおりです。(保険期間中に発生した事故による損害が補償の対象となります。)

保険期間

保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。

免責金額

この保険は、合計保険金額をもとに算出した保険料によりご契約いただきます。※この保険は、暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了後に算出される確定保険料との差額を精算いただく契約方式(確定精算方式)のお取扱いはできません。

保険料算出の基礎について

最低保険料は、1保険契約につき5,000円となります。※ご契約を解約する場合等、払い込んでいただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、その差額を請求することがあります。

最低保険料

支払限度額(注1)

契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高(注)(以下、「前年度完工高」といいます)をいいます。(注)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額をいいます。※新規事業者等で、契約締結時に前年度完工高が存在しない場合には、保険契約者の事業計画書等に計画された1年間の対象工事の完成工事高(注)を合計保険金額とします。

合計保険金額

STEP

3補償内容の詳細

STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)

STEP

3補償内容の詳細

STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)

ご契約にあたって❷

補償内容の詳細❶

●土木工事(注4)の支払限度額は下記のいずれかより選択していただきます。

保険期間終了後に保険料を精算いただく必要はありません。

※適用する免責金額は、対象工事ごと(請負契約単位)に判定します。

各工事の工事期間(着工から完成・引渡し・操業開始まで)各工事のうち保険で補償する期間

前年度以前の保険契約で補償 次年度以降の保険契約で補償保険期間(1年間)

1事故1,000万円3,000万円

1億円

①②③

2,000万円6,000万円

1億円

工事期間中

0円5万円5万円

①火災・落雷・破裂・爆発②盗難③上記①、②以外の事故

対象工事

建築工事設備工事

事故の種類 免責金額0円

10万円100万円

①火災・落雷・破裂・爆発②盗難③上記①、②以外の事故

対象工事

土木工事

事故の種類 免責金額

■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P09-10

お支払いする保険金および費用保険金のご説明

STEP 3

補償内容の詳細

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

      お支払いする保険金の額(1回の事故につき)

= 損害の額(復旧費-残存物価額) -  免責金額(自己負担額)(注1)

      お支払いする保険金の額(1回の事故につき)

●建築工事、設備工事の支払限度額は下記のとおりです。

対象工事

建築工事設備工事

1回の事故につき、次のいずれか低い額●対象工事の請負金額(注2)(注3)●合計保険金額

支払限度額

(注1)当社がお支払いする保険金の上限額をいいます。(注2)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含ま

れない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額をいいます。(注3)共同企業体による工事については、請負金額(注2)に共同企業体

における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

(注4)設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含み、建築工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を除きます。

※ただし、対象工事の請負金額(注2)(注3)または合計保険金額のいずれか低い額が限度となります。

損害の額(復旧費-残存物価額)の合計額= - 免責金額(自己負担額)(注1)

11 12 13 14

■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P13-14_2019■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P11-12_2019

09 10

Page 7: タフビズ工事補償保険 - aioinissaydowa.co.jpタフビズ工事補償保険 が もしも!損害額 約3,300万円 過去にも 右記のような 事故事例が 発生!建築工事中に出火。施工中

建設工事保険普通保険約款 タフビズ工事補償保険に関する特約 自動セット特約 各種特約+ + +

この特約における対象工事のメインテナンス期間中に、次の①または②に掲げる不測かつ突発的な事故によって引渡しの完了した工事の対象物に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。①修補作業(注1)中に発生した、修補作業(注1)の拙劣または過失による事故②施工の欠陥(注2)による事故(注1)被保険者(発注者を除きます)がこの特約における対象工事の請負契約

書に従って行う修補作業をいいます。(注2)引渡しの完了した工事の対象物についてその引渡し前の工事期間中に、

工事現場において発生した施工の欠陥をいいます。

●損害保険金

●残存物取片づけ費用保険金●臨時費用保険金ただし、上記の合計額は、損害が生じた対象工事の請負金額(注2)(注3)または500万円のいずれか低い額が限度となります。(注1)免責金額は50万円となります。(注2)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の

対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注3)共同企業体による工事については、請負金額(注2)に共同企業体における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用をお支払いします。

損害保険金の20%をお支払いします。ただし、1回の事故につき500万円を限度とします。

損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害が生じた保険の対象の復旧に要する次に掲げる費用(以下、「損害原因調査費用」といいます)に対して、損害原因調査費用保険金をお支払いします。●原因調査費用●保険の対象の損傷復旧方法の研究費用●損害範囲の調査費用のうち、外注費および技術者を工事現場に派遣するために要する費用(交通費、宿泊費および日当に限ります)

実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。

ただし、損害が生じた対象工事の請負金額(注3)(注4)、保険証券記載の合計保険金額(注5)または支払限度額のいずれか低い額が限度となります。

【損害の額(復旧費-残存物価額)】●復旧費とは、損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。

●復旧費は、請負金額(注3)を構成する費目ごとに物価上昇の影響または資材等の購入単位の違いにより要した単価、および請負金額(注3)を構成する費目ごとの数量によって計算した額を基礎として算出します。ただし、費目ごとの単価は、請負金額(注3)の積算単価の130%を超えないものとします。また、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた保険の対象を復旧することができ、復旧によって保険の対象の価額(注6)が増加した場合は、その増加額(注7)を差し引きます。

●損害の額には、保険金をお支払いする損害が生じた場合に、当社が承認したものに限り、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(以下、「損害防止費用」といいます)を含みます。ただし、土木工事(注8)の損害に要した損害防止費用を除きます。

●残存物価額とは、損害が生じた保険の対象の残存物の、その損害が生じた地および時における価額をいいます。

●復旧費には、損害の生じた保険の対象の復旧に要する急行貨物割増運賃(航空貨物輸送運賃を除きます)および残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金を含みます。(特別費用補償特約)

●復旧費には、保険の対象の復旧に直接必要な地盤注入費用からその20%相当額を差し引いた額を含みます。ただし、1回の事故につき100万円を限度とし、工事期間中の総算入額は200万円を超えないものとします。(地盤注入費用に関する特約(タフビズ工事補償保険用))

【保険証券記載の合計保険金額が前年度完工高より低い場合】保険証券記載の合計保険金額が前年度完工高より低い場合は、次の算式によって算出した額をお支払いします。

ただし、損害が生じた対象工事の請負金額(注3)(注4)、保険証券記載の合計保険金額(注5)または支払限度額のいずれか低い額が限度となります。(注1)台風、竜巻、暴風、

ひょう

雹災、降雨等の自然災害による事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。

(注2)免責金額(自己負担額)は保険証券記載のとおりです。(注3)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の

対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注4)共同企業体による工事については、請負金額(注3)に共同企業体における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

(注5)契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高(注3)をいいます。

(注6)再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注7)を差し引いた額をいいます。

(注7)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。

(注8)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

保険契約者の所有または使用する工場構内において、不測かつ突発的な事故によってこの特約における保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に生じた事故による損害に限ります。

●損害保険金●残存物取片づけ費用保険金●臨時費用保険金ただし、上記の合計額は、1回の事故につき、この特約における保険の対象の工場出荷時の価額または500万円のいずれか低い額を限度とし、保険期間中の合計額は500万円を超えないものとします。

保険の対象である工事の対象物が保険証券に記載された工事以外の用途に使用された場合において、その使用による火災、破裂または爆発によってその使用部分に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、その使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

前掲「損害保険金」「残存物取片づけ費用保険金」「臨時費用保険金」をお支払いします。

土木工事(注)の設計の欠陥によって保険の対象の他の部分に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、土木工事(注)の設計の欠陥によってその欠陥のあった部分に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。(注)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

前掲「損害保険金」「残存物取片づけ費用保険金」「臨時費用保険金」をお支払いします。

●次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。■すべての工事共通●保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反

●風、雨、雪、ひょう

雹もしくは さ

砂 じん

塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます)が台風、旋風、竜巻、暴風、突風、

ひょう

雹その他の風災、

ひょう

雹災、雪災または高潮、洪水、内水

はん

氾濫、豪雨による土砂崩れによって直接破損したために事故が生じた場合を除きます。

●直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(請負金額(注1)が15億円以上の工事についてのみ適用します)

●次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます)に対しては、保険金をお支払いできません。■すべての工事共通●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動

●官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波

●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

●コンピュータ機器またはソフトウェアの日付変更もしくは日時その他のデータの認識、識別、配列、計算または処理によって保険の対象に生じた損害

保険契約者が行う対象工事中(注1)に、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険の対象が、対象工事ごとに下記①~③にある間に限ります。①対象工事の工事現場②工事現場から離れて設置される対象工事専用の工事用仮設建物、資材置場等③保険契約者の所有もしくは使用する工場または資材置場などにおいて保険の対象ごとに輸送開始のため積込みを開始した時から、通常の輸送過程を経て、工事現場において荷卸しを開始した時までの陸上輸送中(陸上輸送危険補償特約(タフビズ工事補償保険用))

【対象工事】保険契約者が日本国内で保険期間中に行う次に掲げる工事をいいます。●建築工事●設備工事●土木工事ただし、次に掲げる工事を除きます。●解体、撤去、分解または取片づけのみを行う工事●建物移設工事●ガラス温室工事または膜構造物工事●調査工事●試験工事●しゅんせつ

浚渫工事●捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものによる構築物の工事●船舶にかかわる工事●請負金額(注2)が100億円を超える工事●請負契約が締結されていない工事●保険証券記載の除外工事(下請工事、共同企業体(JV)工事、官公庁発注工事のいずれかまたはすべてを除外することができます)

【保険の対象】工事現場における次に掲げる物をいいます。①工事の対象物(発注者に引き渡されるべき建設物)②上記①に付随する仮工事の対象物(支保工、型枠工、支持枠工、足場工等)③上記①および②の工事のために仮設される工事用仮設物(電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備に限ります)④現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている

じゅう

什器および備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります)⑤工事用材料および工事用仮設材

なお、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。●据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます)および工事用機械器具ならびにこれらの部品

●航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両●設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物(注1)工事現場における輸送用具からの保険の対象の荷卸作業中を含みま

す。(荷卸危険補償特約(タフビズ工事補償保険用))(注2)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の

対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

建設工事保険普通保険約款、タフビズ工事補償保険に関する特約および主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳細につきましては、建設工事保険普通保険約款、タフビズ工事補償保険に関する特約およびそれぞれの特約をご参照ください。

補償内容の詳細

STEP 3

補償内容の詳細❷ STEP

3 補償内容の詳細STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要) 補償内容の

詳細

STEP 3

補償内容の詳細❸ STEP

3 補償内容の詳細STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)

商品のしくみ1タフビズ工事補償保険は、建設工事保険普通保険約款に自動セット特約および各種特約をセットしてご契約いただきます。

任意にセットできる特約の補償内容3別に定める保険料を払い込みいただくことによりセットされる特約とその概要は下記のとおりです。

基本契約(普通保険約款および自動セットされる主な特約)の補償内容2保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

損害保険金

     お支払いする保険金の額(1回の事故につき)(注1)

= 損害の額(復旧費-残存物価額) -  免責金額(自己負担額)(注2)

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

●次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金をお支払いできません。■すべての工事共通●損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害

●残材調査の際に発見された紛失または不足の損害

●保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害。ただし、火災、破裂または爆発によってその使用部分に生じた損害を除きます。

●工事用仮設材として使用される矢板・くい・H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害

●保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化

●保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用

●湧水の止水または排水費用●原因が直接であると間接であるとを問わず、被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

●雪災によって保険の対象に生じた温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害

●雪災によって保険の対象に生じたコンクリート部分のひび割れまたは強度不足の損害

●雪災によって保険の対象に生じた除雪費用。ただし、損害の生じた保険の対象の修理のために直接要する除雪費用を除きます。

●芝、樹木その他の植物の枯死の損害。ただし、土木工事(注2)以外において、火災によって7日以内に枯死した場合を除きます。

●初年度契約の申込日以前(申込日を含みます)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます)により保険の対象に生じた損害

●荷づくりの欠陥に起因して生じた損害●運送の遅延による損害●輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が輸送開始(中間地からの輸送開始を含みます)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったことによる損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについ

損害保険金

上記「お支払いする保険金の額」 ×保険証券記載の合計保険金額

前年度完工高

損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をお支払いします。※解体費用、取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、前掲「損害保険金」に含まれないものをいいます。

実費をお支払いします。ただし、損害保険金の10%を限度とします。

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

て重大な過失がなかったことを保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が証明した場合を除きます。

■設備工事●保険の対象に古品機械が含まれる場合に、対象工事に着手した時以前に既に古品機械に存在していた設計、施工、材質もしくは製作の欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食によりその古品機械に生じた損害

●耐火レンガ等の耐火材および耐熱材(以下、「耐火材」といいます)に生じた損害。ただし、耐火材以外の保険の対象と同時に損害を受けた場合を除きます。

■土木工事(注2)●保険契約者、被保険者または工事現場責任者が工事仕様書記載の仕様または施工方法に著しく違反したことによって生じた損害

●土木工事の設計の欠陥によってその欠陥のあった部分に生じた損害

●掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害

●土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用

●矢板、くい、H型鋼、地中壁、ケーソン、セグメントその他これらに類する物(以下、「矢板等」といいます)の継目から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土もしくは排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により矢板等に損壊が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合を除きます。

●基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用

●切土・盛土法面、整地面もしくは自然面の肌落ちまたは浸食の損害

●仕上げ表面の波状変形、はく

剥離、ひび割れその他これらに類似の損害

●しゅんせつ

浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害

●捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害

●海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が生じた場合を除きます。

●不発爆弾または機雷により生じた損害など

(注1)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注2)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

損害保険金が支払われる場合において、損害の生じた保険の対象を復旧するために、やむを得ず損害の生じた保険の対象以外の物を取壊した場合に、その取壊した物を取壊し直前の状態に復旧するための費用をお支払いします。

実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。

原状復旧費用保険金

損害保険金が支払われる場合において、保険の対象が損害を受けた結果、保険の対象の引渡しが請負契約書に記載された引渡日より遅延したことにより発注者に生じた代替建物の賃借費用をお支払いします。

実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。

代替建物賃借費用保険金

高潮、洪水、内水はん

氾濫または豪雨による土砂崩れによって保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。また、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の対象に生じた損害に対しても保険金をお支払いします。※高潮、洪水、内水

はん

氾濫、豪雨による土砂崩れによる事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。

前掲「損害保険金」のみをお支払いします。ただし、土木工事(注)の損害に要した損害防止費用を除きます。(タフビズ工事補償保険に関する特約)(注)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

水災危険補償特約

寒気、霜、氷または雪(注)(以下、「雪災」といいます)による不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。(注)豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩をいい、融雪水の

漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。※雪災による事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。

前掲「損害保険金」のみをお支払いします。ただし、土木工事(注)の損害に要した損害防止費用を除きます。(タフビズ工事補償保険に関する特約)(注)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

雪災危険補償特約

一部使用による

火災危険補償特約

設計の欠陥の波及損害補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金

お支払いする保険金

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金

残存物取片づけ費用保険金

臨時費用保険金

【住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)等の公的機関から融資を受けている場合】独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険契約等にて保険金が支払われる場合は、その額を差し引いた残額を保険金としてお支払いします。(特約火災保険契約との調整に関する特約)

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

メインテナンス期間に

関する特約(リミテッド・メインテナンス)(タフビズ工事補償保険用)

●被保険者(発注者を除きます)が法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害

●工事の対象物の設計、材質または製作の欠陥によって生じた損害

●保険契約者、被保険者(発注者を除きます)または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった工事の対象物の施工の欠陥によって生じた損害

●日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害

●腐食、さび、侵食もしくはキャビテーションの損害またはこれらによってその部分に生じた損害

●工事の対象物の沈下によって生じた損害●左記②の場合、その損害が生じた工事の対象物およびその工事の対象物と同種、同仕様の工事の対象物について、その損害の発生日以降、同一の施工の欠陥によって生じた損害

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

工事用仮設備・工事用機械器具補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

工事用仮設備・工事用機械器具補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

湧水の止水・排水費用補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

●損害保険金

【損害の額(復旧費-残存物価額)】●復旧費は、工事用機械等の物の、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用機械等を復旧することができ、復旧によって工事用機械等の価額が増加した場合は、その増加額(注2)を差し引きます。●残存物取片づけ費用保険金●臨時費用保険金ただし、上記の合計額は、損害が生じた対象工事の請負金額(注3)(注4)、保険証券記載の合計保険金額または500万円のいずれか低い額を限度とし、保険期間中の合計額は保険証券記載の合計保険金額または500万円のいずれか低い額を超えないものとします。(注1)免責金額は5万円となります。(注2)工事用機械等が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管

理が行われているときは、その工事用機械等の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、工事用機械等が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その工事用機械等の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。

(注3)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注4)共同企業体による工事については、請負金額(注3)に共同企業体における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

※保険証券記載の合計保険金額が前年度完工高より低い場合は、保険金が削減されることがあります。

人もしくは同居の親族または工事用機械等の管理を委託された者の役職員、従業員もしくは特別雇用人が自ら行い、または加担した窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為によって生じた損害

●すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含みます)であって、工事用機械等ごとに、その工事用機械等が有する機能の喪失または低下を伴わない損害

●工事用機械等に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。

●腐食、さび、侵食もしくはキャビテーションの損害またはこれらによって、その部分に生じた損害

●日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害

●法令に定められた運転資格を持たないまたは酒気を帯びた状態の者によって自動車が運転されている間に生じた損害

など

対象工事の工事現場内に所在する、保険契約者または保険契約者の下請負人が所有する据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます)および工事用機械器具ならびにこれらの部品(以下、「工事用機械等」といいます)を、保険の対象に含め、保険金をお支払いします。工事用機械等には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する登録、車両番号の指定または市町村長(注)が交付する標識を受けている場合を除き、建設用工作車を含みます。

なお、次に掲げる物は、工事用機械等に含まれません。●切削工具、研摩工具、治具、工具類、金型、型ロールその他の型類●燃料、潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理剤その他の運転に供せられる資材

●フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠●基礎(注)東京都特別区の場合は都知事とします。

●直接であると間接であるとを問わず、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって工事用機械等を管理する者が知っていたまたは重大な過失によって知らなかった欠陥によって生じた損害

●工事用機械等の電気的または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災、破裂もしくは爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。

●紛失または置き忘れによって生じた損害●詐欺または横領によって生じた損害●保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人の役職員、従業員、特別雇用

保険の対象の基礎工事または掘削工事に起因して湧水が発生した場合は、湧水の止水または排水のために支出した費用を復旧費に算入して、保険金をお支払いします。

復旧費に含めて、損害保険金としてお支払いします。

●土木工事の場合に支出した費用は復旧費に算入しません。

工場構内における製作・組立危険補償に関する特約(タフビズ工事補償保険用)

損害原因調査費用補償特約(タフビズ工事補償保険用)

●この特約における保険の対象に対して行われる切断、穿孔、研磨、溶接その他の工作・加工の作業中に、その作業の誤りによりこの特約における保険の対象に欠陥が生じた場合に、それらの欠陥を除去するために要する費用

●発注者またはコンサルティングエンジニアにより指定された設計の欠陥によって生じた損害

●発注者またはコンサルティングエンジニアにより提供された支給材料の欠陥によって生じた損害

損害原因調査費用には、次の費用は含まれません。●保険契約者、被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費

●損害保険金としてお支払いする損害の額に含まれる費用

●原状復旧費用保険金としてお支払いする原状復旧費用に含まれる費用

STEP 2

ご契約にあたって

保険期間は1年間です。各工事の保険責任期間は下記のとおりです。(保険期間中に発生した事故による損害が補償の対象となります。)

保険期間

保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。

免責金額

この保険は、合計保険金額をもとに算出した保険料によりご契約いただきます。※この保険は、暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了後に算出される確定保険料との差額を精算いただく契約方式(確定精算方式)のお取扱いはできません。

保険料算出の基礎について

最低保険料は、1保険契約につき5,000円となります。※ご契約を解約する場合等、払い込んでいただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、その差額を請求することがあります。

最低保険料

支払限度額(注1)

契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高(注)(以下、「前年度完工高」といいます)をいいます。(注)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額をいいます。※新規事業者等で、契約締結時に前年度完工高が存在しない場合には、保険契約者の事業計画書等に計画された1年間の対象工事の完成工事高(注)を合計保険金額とします。

合計保険金額

STEP

3補償内容の詳細

STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)

STEP

3補償内容の詳細

STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)

ご契約にあたって❷

補償内容の詳細❶

●土木工事(注4)の支払限度額は下記のいずれかより選択していただきます。

保険期間終了後に保険料を精算いただく必要はありません。

※適用する免責金額は、対象工事ごと(請負契約単位)に判定します。

各工事の工事期間(着工から完成・引渡し・操業開始まで)各工事のうち保険で補償する期間

前年度以前の保険契約で補償 次年度以降の保険契約で補償保険期間(1年間)

1事故1,000万円3,000万円

1億円

①②③

2,000万円6,000万円

1億円

工事期間中

0円5万円5万円

①火災・落雷・破裂・爆発②盗難③上記①、②以外の事故

対象工事

建築工事設備工事

事故の種類 免責金額0円

10万円100万円

①火災・落雷・破裂・爆発②盗難③上記①、②以外の事故

対象工事

土木工事

事故の種類 免責金額

■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P09-10

お支払いする保険金および費用保険金のご説明

STEP 3

補償内容の詳細

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

      お支払いする保険金の額(1回の事故につき)

= 損害の額(復旧費-残存物価額) -  免責金額(自己負担額)(注1)

      お支払いする保険金の額(1回の事故につき)

●建築工事、設備工事の支払限度額は下記のとおりです。

対象工事

建築工事設備工事

1回の事故につき、次のいずれか低い額●対象工事の請負金額(注2)(注3)●合計保険金額

支払限度額

(注1)当社がお支払いする保険金の上限額をいいます。(注2)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含ま

れない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額をいいます。(注3)共同企業体による工事については、請負金額(注2)に共同企業体

における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

(注4)設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含み、建築工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を除きます。

※ただし、対象工事の請負金額(注2)(注3)または合計保険金額のいずれか低い額が限度となります。

損害の額(復旧費-残存物価額)の合計額= - 免責金額(自己負担額)(注1)

11 12 13 14

■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P13-14_2019■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P11-12_2019

09 10

Page 8: タフビズ工事補償保険 - aioinissaydowa.co.jpタフビズ工事補償保険 が もしも!損害額 約3,300万円 過去にも 右記のような 事故事例が 発生!建築工事中に出火。施工中

建設工事保険普通保険約款 タフビズ工事補償保険に関する特約 自動セット特約 各種特約+ + +

この特約における対象工事のメインテナンス期間中に、次の①または②に掲げる不測かつ突発的な事故によって引渡しの完了した工事の対象物に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。①修補作業(注1)中に発生した、修補作業(注1)の拙劣または過失による事故②施工の欠陥(注2)による事故(注1)被保険者(発注者を除きます)がこの特約における対象工事の請負契約

書に従って行う修補作業をいいます。(注2)引渡しの完了した工事の対象物についてその引渡し前の工事期間中に、

工事現場において発生した施工の欠陥をいいます。

●損害保険金

●残存物取片づけ費用保険金●臨時費用保険金ただし、上記の合計額は、損害が生じた対象工事の請負金額(注2)(注3)または500万円のいずれか低い額が限度となります。(注1)免責金額は50万円となります。(注2)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の

対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注3)共同企業体による工事については、請負金額(注2)に共同企業体における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

損害保険金が支払われる場合において、その事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用をお支払いします。

損害保険金の20%をお支払いします。ただし、1回の事故につき500万円を限度とします。

損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害が生じた保険の対象の復旧に要する次に掲げる費用(以下、「損害原因調査費用」といいます)に対して、損害原因調査費用保険金をお支払いします。●原因調査費用●保険の対象の損傷復旧方法の研究費用●損害範囲の調査費用のうち、外注費および技術者を工事現場に派遣するために要する費用(交通費、宿泊費および日当に限ります)

実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。

ただし、損害が生じた対象工事の請負金額(注3)(注4)、保険証券記載の合計保険金額(注5)または支払限度額のいずれか低い額が限度となります。

【損害の額(復旧費-残存物価額)】●復旧費とは、損害の生じた保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するのに直接要する再築、再取得または修理の費用をいいます。

●復旧費は、請負金額(注3)を構成する費目ごとに物価上昇の影響または資材等の購入単位の違いにより要した単価、および請負金額(注3)を構成する費目ごとの数量によって計算した額を基礎として算出します。ただし、費目ごとの単価は、請負金額(注3)の積算単価の130%を超えないものとします。また、内訳書に損料または償却費を計上した工事用仮設材等については、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた保険の対象を復旧することができ、復旧によって保険の対象の価額(注6)が増加した場合は、その増加額(注7)を差し引きます。

●損害の額には、保険金をお支払いする損害が生じた場合に、当社が承認したものに限り、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(以下、「損害防止費用」といいます)を含みます。ただし、土木工事(注8)の損害に要した損害防止費用を除きます。

●残存物価額とは、損害が生じた保険の対象の残存物の、その損害が生じた地および時における価額をいいます。

●復旧費には、損害の生じた保険の対象の復旧に要する急行貨物割増運賃(航空貨物輸送運賃を除きます)および残業・休日勤務または夜間勤務による割増賃金を含みます。(特別費用補償特約)

●復旧費には、保険の対象の復旧に直接必要な地盤注入費用からその20%相当額を差し引いた額を含みます。ただし、1回の事故につき100万円を限度とし、工事期間中の総算入額は200万円を超えないものとします。(地盤注入費用に関する特約(タフビズ工事補償保険用))

【保険証券記載の合計保険金額が前年度完工高より低い場合】保険証券記載の合計保険金額が前年度完工高より低い場合は、次の算式によって算出した額をお支払いします。

ただし、損害が生じた対象工事の請負金額(注3)(注4)、保険証券記載の合計保険金額(注5)または支払限度額のいずれか低い額が限度となります。(注1)台風、竜巻、暴風、

ひょう

雹災、降雨等の自然災害による事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。

(注2)免責金額(自己負担額)は保険証券記載のとおりです。(注3)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の

対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注4)共同企業体による工事については、請負金額(注3)に共同企業体における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

(注5)契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高(注3)をいいます。

(注6)再調達価額から使用による消耗、経過年数等に応じた減価額(注7)を差し引いた額をいいます。

(注7)保険の対象が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管理が行われているときは、その保険の対象の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、保険の対象が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その保険の対象の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。

(注8)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

保険契約者の所有または使用する工場構内において、不測かつ突発的な事故によってこの特約における保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に生じた事故による損害に限ります。

●損害保険金●残存物取片づけ費用保険金●臨時費用保険金ただし、上記の合計額は、1回の事故につき、この特約における保険の対象の工場出荷時の価額または500万円のいずれか低い額を限度とし、保険期間中の合計額は500万円を超えないものとします。

保険の対象である工事の対象物が保険証券に記載された工事以外の用途に使用された場合において、その使用による火災、破裂または爆発によってその使用部分に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、その使用部分を使用する者の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

前掲「損害保険金」「残存物取片づけ費用保険金」「臨時費用保険金」をお支払いします。

土木工事(注)の設計の欠陥によって保険の対象の他の部分に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、土木工事(注)の設計の欠陥によってその欠陥のあった部分に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。(注)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

前掲「損害保険金」「残存物取片づけ費用保険金」「臨時費用保険金」をお支払いします。

●次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。■すべての工事共通●保険契約者、被保険者または工事現場責任者の故意もしくは重大な過失または法令違反

●風、雨、雪、ひょう

雹もしくは さ

砂 じん

塵の吹込みまたはこれらのものの漏入。ただし、保険の対象または保険の対象を収容する建物の外側の部分(外壁、屋根、開口部等をいいます)が台風、旋風、竜巻、暴風、突風、

ひょう

雹その他の風災、

ひょう

雹災、雪災または高潮、洪水、内水

はん

氾濫、豪雨による土砂崩れによって直接破損したために事故が生じた場合を除きます。

●直接であると間接であるとを問わず、テロ行為等(請負金額(注1)が15億円以上の工事についてのみ適用します)

●次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(これらの事由がなければ発生または拡大しなかった損害を含みます)に対しては、保険金をお支払いできません。

■すべての工事共通●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動

●官公庁による差押え、没収または破壊。ただし、火災の延焼防止のために行われる場合を除きます。

●地震もしくは噴火またはこれらによる津波

●核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故

●コンピュータ機器またはソフトウェアの日付変更もしくは日時その他のデータの認識、識別、配列、計算または処理によって保険の対象に生じた損害

保険契約者が行う対象工事中(注1)に、不測かつ突発的な事故によって保険の対象について生じた損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険の対象が、対象工事ごとに下記①~③にある間に限ります。①対象工事の工事現場②工事現場から離れて設置される対象工事専用の工事用仮設建物、資材置場等③保険契約者の所有もしくは使用する工場または資材置場などにおいて保険の対象ごとに輸送開始のため積込みを開始した時から、通常の輸送過程を経て、工事現場において荷卸しを開始した時までの陸上輸送中(陸上輸送危険補償特約(タフビズ工事補償保険用))

【対象工事】保険契約者が日本国内で保険期間中に行う次に掲げる工事をいいます。●建築工事●設備工事●土木工事ただし、次に掲げる工事を除きます。●解体、撤去、分解または取片づけのみを行う工事●建物移設工事●ガラス温室工事または膜構造物工事●調査工事●試験工事●しゅんせつ

浚渫工事●捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものによる構築物の工事●船舶にかかわる工事●請負金額(注2)が100億円を超える工事●請負契約が締結されていない工事●保険証券記載の除外工事(下請工事、共同企業体(JV)工事、官公庁発注工事のいずれかまたはすべてを除外することができます)

【保険の対象】工事現場における次に掲げる物をいいます。①工事の対象物(発注者に引き渡されるべき建設物)②上記①に付随する仮工事の対象物(支保工、型枠工、支持枠工、足場工等)③上記①および②の工事のために仮設される工事用仮設物(電気配線、配管、電話・伝令設備、照明設備および保安設備に限ります)④現場事務所、宿舎、倉庫その他の工事用仮設建物およびこれらに収容されている

じゅう

什器および備品(家具、衣類、寝具、事務用具および非常用具に限ります)⑤工事用材料および工事用仮設材

なお、次に掲げる物は、保険の対象に含まれません。●据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます)および工事用機械器具ならびにこれらの部品

●航空機、船舶または水上運搬用具、機関車、自動車その他の車両●設計図書、証書、帳簿、通貨、有価証券その他これらに類する物(注1)工事現場における輸送用具からの保険の対象の荷卸作業中を含みま

す。(荷卸危険補償特約(タフビズ工事補償保険用))(注2)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の

対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

建設工事保険普通保険約款、タフビズ工事補償保険に関する特約および主な特約の補償内容および保険金をお支払いできない主な場合をご説明します。詳細につきましては、建設工事保険普通保険約款、タフビズ工事補償保険に関する特約およびそれぞれの特約をご参照ください。

補償内容の詳細

STEP 3

補償内容の詳細❷ STEP

3 補償内容の詳細STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要) 補償内容の

詳細

STEP 3

補償内容の詳細❸ STEP

3 補償内容の詳細STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)

商品のしくみ1タフビズ工事補償保険は、建設工事保険普通保険約款に自動セット特約および各種特約をセットしてご契約いただきます。

任意にセットできる特約の補償内容3別に定める保険料を払い込みいただくことによりセットされる特約とその概要は下記のとおりです。

基本契約(普通保険約款および自動セットされる主な特約)の補償内容2保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

損害保険金

     お支払いする保険金の額(1回の事故につき)(注1)

= 損害の額(復旧費-残存物価額) -  免責金額(自己負担額)(注2)

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

●次のいずれかに該当する損害または費用に対しては、保険金をお支払いできません。■すべての工事共通●損害発生後30日以内に知ることができなかった盗難の損害

●残材調査の際に発見された紛失または不足の損害

●保険の対象が保険証券記載の工事以外の用途に使用された場合において、その使用によってその使用部分に生じた損害。ただし、火災、破裂または爆発によってその使用部分に生じた損害を除きます。

●工事用仮設材として使用される矢板・くい・H型鋼その他これらに類する物の打込みもしくは引抜きの際において生じた曲損もしくは破損または引抜き不能の損害

●保険の対象の性質もしくは欠陥またはその自然の消耗もしくは劣化

●保険の対象の設計、施工、材質または製作の欠陥を除去するための費用

●湧水の止水または排水費用●原因が直接であると間接であるとを問わず、被保険者が保険の対象の工事に関する契約につき、完成期限または納期の遅延、能力不足その他の債務不履行により、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害

●雪災によって保険の対象に生じた温度変化もしくは湿度変化による膨張、縮小または凍結の損害

●雪災によって保険の対象に生じたコンクリート部分のひび割れまたは強度不足の損害

●雪災によって保険の対象に生じた除雪費用。ただし、損害の生じた保険の対象の修理のために直接要する除雪費用を除きます。

●芝、樹木その他の植物の枯死の損害。ただし、土木工事(注2)以外において、火災によって7日以内に枯死した場合を除きます。

●初年度契約の申込日以前(申込日を含みます)に気象庁がその発生および命名を発表した台風によって生じた事故(その台風により影響された他の低気圧または前線による強風および豪雨によって生じた事故を含みます)により保険の対象に生じた損害

●荷づくりの欠陥に起因して生じた損害●運送の遅延による損害●輸送用具、輸送方法または輸送に従事する者が輸送開始(中間地からの輸送開始を含みます)の当時、貨物を安全に輸送するのに適していなかったことによる損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人がいずれもその事実を知らず、かつ、知らなかったことについ

損害保険金

上記「お支払いする保険金の額」 ×保険証券記載の合計保険金額

前年度完工高

損害保険金が支払われる場合において、その事故によって損害を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用をお支払いします。※解体費用、取壊し費用、取片づけ清掃費用および搬出費用のうち、前掲「損害保険金」に含まれないものをいいます。

実費をお支払いします。ただし、損害保険金の10%を限度とします。

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

て重大な過失がなかったことを保険契約者、被保険者またはこれらの者の使用人が証明した場合を除きます。

■設備工事●保険の対象に古品機械が含まれる場合に、対象工事に着手した時以前に既に古品機械に存在していた設計、施工、材質もしくは製作の欠陥、劣化、摩滅、腐食または侵食によりその古品機械に生じた損害

●耐火レンガ等の耐火材および耐熱材(以下、「耐火材」といいます)に生じた損害。ただし、耐火材以外の保険の対象と同時に損害を受けた場合を除きます。

■土木工事(注2)●保険契約者、被保険者または工事現場責任者が工事仕様書記載の仕様または施工方法に著しく違反したことによって生じた損害

●土木工事の設計の欠陥によってその欠陥のあった部分に生じた損害

●掘削工事に伴う余掘りまたは肌落ちの損害

●土砂の圧密沈下のため追加して行った埋立、盛土または整地工事の費用

●矢板、くい、H型鋼、地中壁、ケーソン、セグメントその他これらに類する物(以下、「矢板等」といいます)の継目から土砂、水または土砂水が流入した場合の排土もしくは排水費用、清掃費用またはこれらの物の流入を防止するために要する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により矢板等に損壊が生じたために土砂、水または土砂水が流入した場合を除きます。

●基礎、支持地盤その他これらに類する物の支持力不足によって沈下した保険の対象の位置の矯正に要する費用

●切土・盛土法面、整地面もしくは自然面の肌落ちまたは浸食の損害

●仕上げ表面の波状変形、はく

剥離、ひび割れその他これらに類似の損害

●しゅんせつ

浚渫部分に生じた埋没または隆起の損害

●捨石、被覆石、消波ブロックまたはこれらに類するものの洗掘、沈下または移動によって生じた損害

●海水のたまりを除去する費用。ただし、不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が生じた場合を除きます。

●不発爆弾または機雷により生じた損害など

(注1)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注2)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

損害保険金が支払われる場合において、損害の生じた保険の対象を復旧するために、やむを得ず損害の生じた保険の対象以外の物を取壊した場合に、その取壊した物を取壊し直前の状態に復旧するための費用をお支払いします。

実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき300万円を限度とします。

原状復旧費用保険金

損害保険金が支払われる場合において、保険の対象が損害を受けた結果、保険の対象の引渡しが請負契約書に記載された引渡日より遅延したことにより発注者に生じた代替建物の賃借費用をお支払いします。

実費をお支払いします。ただし、1回の事故につき100万円を限度とします。

代替建物賃借費用保険金

高潮、洪水、内水はん

氾濫または豪雨による土砂崩れによって保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。また、防災または緊急避難に必要な処置によって保険の対象に生じた損害に対しても保険金をお支払いします。※高潮、洪水、内水

はん

氾濫、豪雨による土砂崩れによる事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。

前掲「損害保険金」のみをお支払いします。ただし、土木工事(注)の損害に要した損害防止費用を除きます。(タフビズ工事補償保険に関する特約)(注)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

水災危険補償特約

寒気、霜、氷または雪(注)(以下、「雪災」といいます)による不測かつ突発的な事故によって保険の対象に生じた損害に対して、保険金をお支払いします。(注)豪雪の場合におけるその雪の重み・落下等もしくは雪崩をいい、融雪水の

漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業を除きます。※雪災による事故は、最初の事故が発生してから72時間以内に同様の事由によって生じた事故を1回の事故とみなします。

前掲「損害保険金」のみをお支払いします。ただし、土木工事(注)の損害に要した損害防止費用を除きます。(タフビズ工事補償保険に関する特約)(注)建築工事または設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含みます。

雪災危険補償特約

一部使用による

火災危険補償特約

設計の欠陥の波及損害補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金

お支払いする保険金

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金

残存物取片づけ費用保険金

臨時費用保険金

【住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)等の公的機関から融資を受けている場合】独立行政法人住宅金融支援機構融資住宅等火災保険契約等にて保険金が支払われる場合は、その額を差し引いた残額を保険金としてお支払いします。(特約火災保険契約との調整に関する特約)

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

メインテナンス期間に

関する特約(リミテッド・メインテナンス)(タフビズ工事補償保険用)

●被保険者(発注者を除きます)が法律上または工事の請負契約上発注者に対し自己の費用で復旧すべき責めを負わない損害

●工事の対象物の設計、材質または製作の欠陥によって生じた損害

●保険契約者、被保険者(発注者を除きます)または工事現場責任者が事故発生前に既に知り、もしくは重大な過失により知らなかった工事の対象物の施工の欠陥によって生じた損害

●日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害

●腐食、さび、侵食もしくはキャビテーションの損害またはこれらによってその部分に生じた損害

●工事の対象物の沈下によって生じた損害●左記②の場合、その損害が生じた工事の対象物およびその工事の対象物と同種、同仕様の工事の対象物について、その損害の発生日以降、同一の施工の欠陥によって生じた損害

保険金をお支払いする主な場合(お支払いする保険金の額) 保険金をお支払いできない主な場合

工事用仮設備・工事用機械器具補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

工事用仮設備・工事用機械器具補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

湧水の止水・排水費用補償特約

(タフビズ工事補償保険用)

●損害保険金

【損害の額(復旧費-残存物価額)】●復旧費は、工事用機械等の物の、損害が生じた地および時における価額とし、損害が生じた工事用機械等を復旧することができ、復旧によって工事用機械等の価額が増加した場合は、その増加額(注2)を差し引きます。●残存物取片づけ費用保険金●臨時費用保険金ただし、上記の合計額は、損害が生じた対象工事の請負金額(注3)(注4)、保険証券記載の合計保険金額または500万円のいずれか低い額を限度とし、保険期間中の合計額は保険証券記載の合計保険金額または500万円のいずれか低い額を超えないものとします。(注1)免責金額は5万円となります。(注2)工事用機械等が現に使用されている場合であって、十分な維持・保守管

理が行われているときは、その工事用機械等の再調達価額の50%に相当する額を限度とします。ただし、工事用機械等が現に使用されていない場合または十分な維持・保守管理が行われていない場合は、その工事用機械等の再調達価額の90%に相当する額を限度とします。

(注3)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた金額をいいます。

(注4)共同企業体による工事については、請負金額(注3)に共同企業体における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

※保険証券記載の合計保険金額が前年度完工高より低い場合は、保険金が削減されることがあります。

人もしくは同居の親族または工事用機械等の管理を委託された者の役職員、従業員もしくは特別雇用人が自ら行い、または加担した窃盗、強盗、背任その他の不誠実行為によって生じた損害

●すり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きによる汚損を含みます)であって、工事用機械等ごとに、その工事用機械等が有する機能の喪失または低下を伴わない損害

●工事用機械等に対する修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が生じた場合を除きます。

●腐食、さび、侵食もしくはキャビテーションの損害またはこれらによって、その部分に生じた損害

●日常の使用もしくは運転に伴う摩滅、消耗、劣化またはボイラスケールが進行した結果その部分に生じた損害

●法令に定められた運転資格を持たないまたは酒気を帯びた状態の者によって自動車が運転されている間に生じた損害

など

対象工事の工事現場内に所在する、保険契約者または保険契約者の下請負人が所有する据付機械設備等の工事用仮設備(据付費および付帯設備工事費を含みます)および工事用機械器具ならびにこれらの部品(以下、「工事用機械等」といいます)を、保険の対象に含め、保険金をお支払いします。工事用機械等には、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する登録、車両番号の指定または市町村長(注)が交付する標識を受けている場合を除き、建設用工作車を含みます。

なお、次に掲げる物は、工事用機械等に含まれません。●切削工具、研摩工具、治具、工具類、金型、型ロールその他の型類●燃料、潤滑油、操作油、冷媒、触媒、熱媒、水処理剤その他の運転に供せられる資材

●フィルタエレメント、電熱体、金網、竹、木部、ろ布、ろ布枠●基礎(注)東京都特別区の場合は都知事とします。

●直接であると間接であるとを問わず、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって工事用機械等を管理する者が知っていたまたは重大な過失によって知らなかった欠陥によって生じた損害

●工事用機械等の電気的または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事故によって火災、破裂もしくは爆発が発生した場合またはこれらの事故が偶然な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。

●紛失または置き忘れによって生じた損害●詐欺または横領によって生じた損害●保険契約者、被保険者、これらの者の法定代理人の役職員、従業員、特別雇用

保険の対象の基礎工事または掘削工事に起因して湧水が発生した場合は、湧水の止水または排水のために支出した費用を復旧費に算入して、保険金をお支払いします。

復旧費に含めて、損害保険金としてお支払いします。

●土木工事の場合に支出した費用は復旧費に算入しません。

工場構内における製作・組立危険補償に関する特約(タフビズ工事補償保険用)

損害原因調査費用補償特約(タフビズ工事補償保険用)

●この特約における保険の対象に対して行われる切断、穿孔、研磨、溶接その他の工作・加工の作業中に、その作業の誤りによりこの特約における保険の対象に欠陥が生じた場合に、それらの欠陥を除去するために要する費用

●発注者またはコンサルティングエンジニアにより指定された設計の欠陥によって生じた損害

●発注者またはコンサルティングエンジニアにより提供された支給材料の欠陥によって生じた損害

損害原因調査費用には、次の費用は含まれません。●保険契約者、被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費

●損害保険金としてお支払いする損害の額に含まれる費用

●原状復旧費用保険金としてお支払いする原状復旧費用に含まれる費用

STEP 2

ご契約にあたって

保険期間は1年間です。各工事の保険責任期間は下記のとおりです。(保険期間中に発生した事故による損害が補償の対象となります。)

保険期間

保険金としてお支払いする1事故ごとの損害の額から差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。

免責金額

この保険は、合計保険金額をもとに算出した保険料によりご契約いただきます。※この保険は、暫定保険料によりご契約いただき、保険期間終了後に算出される確定保険料との差額を精算いただく契約方式(確定精算方式)のお取扱いはできません。

保険料算出の基礎について

最低保険料は、1保険契約につき5,000円となります。※ご契約を解約する場合等、払い込んでいただいた保険料が保険証券記載の最低保険料未満のときは、その差額を請求することがあります。

最低保険料

支払限度額(注1)

契約締結時に把握可能な直近の会計年度(1年間)において保険契約者が請け負った対象工事の完成工事高(注)(以下、「前年度完工高」といいます)をいいます。(注)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含まれない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額をいいます。※新規事業者等で、契約締結時に前年度完工高が存在しない場合には、保険契約者の事業計画書等に計画された1年間の対象工事の完成工事高(注)を合計保険金額とします。

合計保険金額

STEP

3補償内容の詳細

STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)

STEP

3補償内容の詳細

STEP

2 ご契約条件STEP

1補償のご説明(概要)

ご契約にあたって❷

補償内容の詳細❶

●土木工事(注4)の支払限度額は下記のいずれかより選択していただきます。

保険期間終了後に保険料を精算いただく必要はありません。

※適用する免責金額は、対象工事ごと(請負契約単位)に判定します。

各工事の工事期間(着工から完成・引渡し・操業開始まで)各工事のうち保険で補償する期間

前年度以前の保険契約で補償 次年度以降の保険契約で補償保険期間(1年間)

1事故1,000万円3,000万円

1億円

①②③

2,000万円6,000万円

1億円

工事期間中

0円5万円5万円

①火災・落雷・破裂・爆発②盗難③上記①、②以外の事故

対象工事

建築工事設備工事

事故の種類 免責金額0円

10万円100万円

①火災・落雷・破裂・爆発②盗難③上記①、②以外の事故

対象工事

土木工事

事故の種類 免責金額

■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P09-10

お支払いする保険金および費用保険金のご説明

STEP 3

補償内容の詳細

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

お支払いする保険金の額

      お支払いする保険金の額(1回の事故につき)

= 損害の額(復旧費-残存物価額) -  免責金額(自己負担額)(注1)

      お支払いする保険金の額(1回の事故につき)

●建築工事、設備工事の支払限度額は下記のとおりです。

対象工事

建築工事設備工事

1回の事故につき、次のいずれか低い額●対象工事の請負金額(注2)(注3)●合計保険金額

支払限度額

(注1)当社がお支払いする保険金の上限額をいいます。(注2)支給材料の金額が算入されていない場合はその金額を加算し、保険の対象に含ま

れない工事の金額が算入されている場合はその金額を差し引いた額をいいます。(注3)共同企業体による工事については、請負金額(注2)に共同企業体

における保険契約者の請負契約比率を乗じた額とします。

(注4)設備工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を含み、建築工事に付随して行われる基礎工事等の土木工事を除きます。

※ただし、対象工事の請負金額(注2)(注3)または合計保険金額のいずれか低い額が限度となります。

損害の額(復旧費-残存物価額)の合計額= - 免責金額(自己負担額)(注1)

11 12 13 14

■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P13-14_2019■タフビズ工事補償保険/商品パンフ/P11-12_2019

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