テキスト見本 道路運送法 その他の ¦業者の義務 ©武部総合行政事 … ·...

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- 12 - 第5節 その他の事業者の義務 運輸規則 第25条(乗務記録) (運転者ごとに記録させ、1 年保存) ●乗務記録の記載事項 ①運転者の氏名 ②乗務した事業用自動車の自動車登録番号等 ③乗務の開始・終了の地点、日時、並びに主な経過地点 及び乗務距離 ④運転を交替した場合は、その地点及び日時 ⑤休憩、睡眠をした場合は、その地点及び日時 事故 著しい遅延 、その他の異常な状態の概要 及び原因 ⑦乗車した車掌名等 乗車した区間 を運転者ごとに記録(貸切) ⑨乗車区間及び走行距離計による乗務開始・終了時 における走行距離積算キロ数の記 録を運転者ごとに記録 し、自動車ごとに整理 保存(乗用) 運輸規則 第27条 運転基準図(乗合) 運輸規則 第28条の2 運行指示書(貸切) 運輸規則 第29条 地図の備付(全ての乗用) (営業所に備え適切な指導) ①停留所の名称及び位置並びに 隣接する停留所間の距離 ②標準の運転時分及び平均速度 ③道路の主な勾配、曲線半径、 幅員及び路面の状況 ④踏切、橋、トンネル、交差点、 待避所及び運行に際して注意を 要する箇所の位置(路肩軟弱、土 砂崩壊等) ⑤その他運行の安全を確保する ために必要な事項(道路付近の学 校・病院等) 経路を事前調査 適格車両の使用 ①運行の開始及び終了の地点 及び日時 ②乗務員の氏名 ③運行の経路並びに主な経由 地における発車及び到着時刻 ④運行の際に注意を要する箇 所の位置 ⑤乗車区間睡眠の場所、名称 ⑥運送契約の相手方氏名 ⑦乗務員の休憩地点及び休憩 時間 ⑧乗務員の運転又は業務の交 替の地点 ⑨その他運行の安全確保する ために必要な事項 ①主な道路 ②地名 ③著名な建造物等 ④地方運輸局長の指定事項 (営業区域の境界、交通規制、 主な交差点) 乗務員証 ①作成番号及び作成年月日 ②事業者の氏名又は名称 ③運転者の氏名 ④運転免許証の有効期限 タクシー適正化特別措置法 運転者証 (登録タクシーの場合) ①登録番号及び登録年月日 ②運転免許証番号 ③運転者氏名 ④事業主氏名又は名称等 を作成 ①主な停留所名 ②発車・到着時刻 ③その他必要書類 運転手が携行 (営業所1年保存) ・運転手が携行し、終了後会 社に返還すること・退職時、理由と年月日を記 載し、1年保存運転手が 携行 旅客 テキスト見本 道路運送法 ©武部総合行政事務所 【ここに注目!】 見やすいと評判の A4 サイズのテキスト! 過去問題集は別冊なので学習しやすい! 【ここに注目!】 難解な条文も 表に整理しているから よくわかる!

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Page 1: テキスト見本 道路運送法 その他の ¦業者の義務 ©武部総合行政事 … · 重 要 バスの交替運転者配置基準 これまでの高速乗合バス・貸切バス

- 12 -

第5節 その他の事業者の義務

重 要 運輸規則 第25条(乗務記録) (運転者ごとに記録させ、1年保存)

●乗務記録の記載事項

①運転者の氏名

②乗務した事業用自動車の自動車登録番号等

③乗務の開始・終了の地点、日時、並びに主な経過地点及び乗務距離

④運転を交替した場合は、その地点及び日時

⑤休憩、睡眠をした場合は、その地点及び日時

⑥事故、著しい遅延、その他の異常な状態の概要及び原因

⑦乗車した車掌名等

⑧乗車した区間を運転者ごとに記録(貸切)

⑨乗車区間及び走行距離計による乗務開始・終了時における走行距離積算キロ数の記

録を運転者ごとに記録し、自動車ごとに整理保存(乗用)

重 要

運輸規則 第27条

運転基準図(乗合)

運輸規則 第28条の2

運行指示書(貸切)

運輸規則 第29条

地図の備付(全ての乗用)

(営業所に備え適切な指導)

①停留所の名称及び位置並びに

隣接する停留所間の距離

②標準の運転時分及び平均速度

③道路の主な勾配、曲線半径、

幅員及び路面の状況

④踏切、橋、トンネル、交差点、

待避所及び運行に際して注意を

要する箇所の位置(路肩軟弱、土

砂崩壊等)

⑤その他運行の安全を確保する

ために必要な事項(道路付近の学

校・病院等)

経路を事前調査

適格車両の使用

①運行の開始及び終了の地点

及び日時

②乗務員の氏名

③運行の経路並びに主な経由

地における発車及び到着時刻

④運行の際に注意を要する箇

所の位置

⑤乗車区間睡眠の場所、名称

⑥運送契約の相手方氏名

⑦乗務員の休憩地点及び休憩

時間

⑧乗務員の運転又は業務の交

替の地点

⑨その他運行の安全確保する

ために必要な事項

①主な道路

②地名

③著名な建造物等

④地方運輸局長の指定事項

(営業区域の境界、交通規制、

主な交差点)

乗務員証

①作成番号及び作成年月日

②事業者の氏名又は名称

③運転者の氏名

④運転免許証の有効期限

タクシー適正化特別措置法

運転者証(登録タクシーの場合)

①登録番号及び登録年月日

②運転免許証番号

③運転者氏名

④事業主氏名又は名称等

運 行 表を作成

①主な停留所名

②発車・到着時刻

③その他必要書類

運転手が携行

(営業所1年保存)

・運転手が携行し、終了後会

社に返還すること。

・退職時、理由と年月日を記

載し、1年保存。

運転手が

携行

又 は

旅客 テキスト見本 道路運送法

©武部総合行政事務所

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- 13 -

重 要 貸切バスは運行ごとに運送引受書(申込書・乗車券)を作成義務

① 運送の申込者の氏名又は名称及び住所並びに電話番号その他の連絡先

② 運送を引受ける貸切バス事業者と運送契約を締結する者の氏名又は名称及び

住所並びに電話番号その他の連絡先

③ 運送の申込みに係る乗車人員

④ 乗車定員別又は車種別の事業用自動車の数

⑤ 事業用自動車の配車の地点及び日時

⑥ 旅客が乗車する区間

⑦ 運行の経路並びにおもな経由地における発車及び到着の日時

⑧ 事業用自動車の発車及び到着の日時、宿泊又は待機を要する場合はその旨その

他事業用自動車の運行に関する旅行の日程

⑨ 運賃及び料金の支払方法

⑩ 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款第12条に規定する運賃の割引の

適用を受けるときは、その旨

⑪ 特約事項があるときは、その内容

⑫ 運送に係る運賃・料金の上限・下限額 (終了後1年保存)

【運行指示書と異

なる運行を行う場

合】

原則:

運行管理者による

指示

例外:

体調不良等緊急時

→指示前に運転を

中断し、その後速

やかに運行管理者

に連絡をとり指示

を受ける。

運行指示書の内容に変更が生じたときはその場で運転者に変更を記入させること。

(乗用)タクシー運転者登録制度

指定地域

特定指定地域 東京、横浜、大阪 認定講習(法令・安全・接遇・地理)

+ 試験

運転者登録

登録申請

指定地域 札幌、仙台、さいたま、千葉、名古屋、京都、神戸、広島、

北九州、福岡

上記以外の単位地域 認定講習(法令・安全・接遇・地理)

のみ

(乗用)特定地域と準特定地域

新規参入 増車 減車の強制 運賃幅の公定

特定地域 禁止 禁止 あり 下限割れに

変更命令あり 準特定地域 許可 認可 なし

第6節 運転者等

従業員・乗務員・運転者・車掌

運輸規則 第49条(乗務員の禁止事項)

乗務員の禁止事項

乗 合 貸 切 乗 用

運行の中断、死傷者が生じた場合の事故に対し、旅客の生命保護を第

1とし、その他の保護処置を行う。

乗務員は、次の行為をしてはならない。

①旅客が持ち込んではいけない物品(第 52 条による旅客の持込

制限物品)を旅客の現在する自動車内に持ち込むこと。

②酒気を帯びて乗務すること。

③旅客の現在する自動車内で喫煙すること。

✍ポイント解説

【ここに注目!】 重要なことが よくわかる ポイント欄! メモにも使えて

便利です

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- 44 -

⑫右・左折の方法 交通法 第34条

○イ車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左端側に

寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿って徐行しなければならない。

○ロ自動車、原付、自転車、トロリーバスは、右折するときは、あらかじめその

前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行

しなければならない。

○ハ 自動車、トロリーバスは、一方通行の道路で右折するときは、前項の規定に

関わらず、あらかじめその前からできる限り道路の右側端に寄り、かつ、交差

点の中心の内側を徐行しなければならない。

重要⑬優先順位 交通法 第36条

○イ 交通整理の行われない交差点で

は、優先道路の指定がある場合を除

き、又明らかにこちらの道路巾員が広

い場合を除き相手方の通行妨害をし

てはならない。

○ロ交通法 第37条 車両等は、交差

点で右折する場合においてその交差

点において直進し、又は左折しようと

する車両等があるときは、その車両等

の進行妨害をしてはならない。

交通法 第37条第2項 車両等は、環状交差点に入ろうとするときは、徐行

しなければならない。

○ハ交通法 第38条

車両等は、横断歩道等に接近する場合

には、その横断歩道等を通過する際に

横断しようとする歩行者等がいない

ことが明らかな場合を除き、その横断

歩道の直前で停止できるような速度

で進行しなければならない。この場

合、横断歩道等を横断し、又は横断し

ようとする歩行者等があるときは、そ

の横断歩行者の直前で一時停止し、か

つ、その通行を妨げないようにしなけ

ればならない。

○ニ交通法 第38条の2

車両等は、横断歩道等又はその手前の直前で停止している車両等がある場合、

停止している車両等の側方を通過してその前に出ようとするときは、その前方

にでる前に一時停止しなければならない。車両等は、横断歩道及びその手前の

側端前方に30m以内の

部分ではその前方を進行している他の車両等(軽車両を除く)の側方を経過して

その前方に出てはならない。

何が 車両等 どのような場合

○イ左折 ○ロ右折 ○ハ一方通行の右折

どうする ○イ左側沿徐行 ○ロ中央寄かつ交差点

の中心内側徐行 ○ハ右側端かつ交差点の中心内側徐行

⑬ 何が 車両等

どのような場合 交通整理のない交差点

どうする 通行妨害禁止(優先道路、巾員が明確に

広い場合を除く) 何が

車両等 どのような場合 交差点右折の時の直

進車又は左折車両のある場合 どうする

通行妨害禁止

何が

車両等 どのような場合 横断歩道接近

どうする 停止できる速度で進行(歩行者の不在が

明白なときを除く) 歩行者がいる時、直前一時停止かつ通

行を妨げない

何が 車両等 どのような場合

横断歩道等で停車中の車があるとき どうする

停車車両側方を通過する時、前方に出る前一時停止

横断歩道及びその手前(30m 以内)では追越し禁止

直近優先・

左折優先

一時停止

✍ポイント解説

旅客 テキスト見本 道路交通法

©武部総合行政事務所

【ここに注目!】 イメージしやすいように

イラストを多数使用

【ここに注目!】 条文をわかりやすく

理解できるよう

まとめました

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- 70 -

休息期間

休息期間

休息期間

休息期間

休息期間

休息期間

2時間 休憩

4時間 休憩

2時間 休憩

2時間 休憩

2時間 休憩

4時間 休憩

重 要 バスの交替運転者配置基準

これまでの高速乗合バス・貸切バス

勤務時間等基準告示で定められた次のような条件を超えて引き続き運行する場合は交替運転者が必要

①拘束時間が 16時間を超える場合

②運転時間が 2日を平均して 1日 9時間を超える場合

③連続運転が 4時間を超える場合

※貸切バスの場合、一般貸切旅客自動車運送事業に係る乗務の乗務距離の上限(670km)は廃止

重 要 平成 25年 8月より適用の交替運転者配置基準

時 間 基 準 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

昼間

運転時間

高速乗合バス

原則 1運行 9時間まで

貸切委託運行を除き、週 3回まで 9時間超が可

(注意:1日の運転時間は 2日平均で 9時間が限度)

貸切バス

原則 1運行 9時間まで

週 2回まで 1運行 10時間まで可

(注意:1日の運転時間は 2日平均で 9時間が限度)

連続運転時間

及び休憩時間

高速道

高速乗合バス

貸切バス

高速道路の実車運行区間で

概ね 2時間まで毎 15分以上休憩

一般道

高速乗合バス

貸切バス

運転時間 4時間毎に合計 30分以上

実車距離 500km超は運行途中に

合計 1時間以上(1回 20分以上で分割可)

夜間

運転時間

高速乗合バス

原則 1運行 9時間まで

貸切委託運行を除き、週 3回まで 9時間超が可

(注意:1日の運転時間は 2日平均で 9時間が限度)

貸切バス

原則 1運行 9時間まで

連続運転時間

及び休憩時間

高速道

高速乗合バス 高速道路の実車運行区間で

概ね 2時間まで毎 15分以上休憩

貸切バス 実車運行区間で

概ね 2時間まで毎 15分以上休憩

一般道

高速乗合バス

実車運転概ね 4時間毎に合計 30分以上

実車距離 400km超は

実車運転概ね 4時間毎に合計 40分以上

貸切バス 実車運転概ね 2時間毎に連続 15分以上

実車距離 400km超は実車運転概ね 2時間毎に連続 20分以上

連続乗務

回数

高速乗合バス

貸切バス

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜 昼 夜

乗務 乗務 乗務 乗務 乗務

連続 4夜まで(実車距離 400㎞超は連続 2夜まで)

1日

運転時間

高速乗合バス

原則 1日 9時間まで

貸切委託運行を除き、週 3回まで 9時間超が可

(注意:1日の運転時間は 2日平均で 9時間が限度)

貸切バス

原則 1日 9時間まで

夜間ワンマン運行を行う場合を除き、週 2回まで 1日

10時間まで可(注意:1日の運転時間は 2日平均で 9時間が限度)

旅客 テキスト見本 労働基準法関係

©武部総合行政事務所

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距 離 基 準

昼間

運転距離

高速乗合バス 原則 1運行

実車 500㎞まで

貸切バス 原則実車 500㎞(例外 600㎞まで可)

連続運転

時間及び

休憩時間

高速乗合バス ・運行前 11時間以上休息 又は

・途中 1時間以上の休憩(1回 20分以上の分割休憩可)

貸切バス ・途中 1時間以上休憩(20分ごとの分割休憩可)

夜間

運転距離

高速乗合バス 原則 1運行

実車 400㎞まで

貸切バス 原則実車 400㎞(例外 500㎞まで)

連続運転

時間及び

休憩時間

高速乗合バス

・運行前 11時間以上休息 又は 実車距離 100㎞~400㎞で

途中 1時間以上仮眠

・実車 2時間毎に 20分以上休憩計画

・体調報告

・デジタコ管理

貸切バス

・運行前 11時間以上休息 かつ 1運行 10時間以内又は

途中連続 1時間以上の休憩ができる(100㎞~400㎞の間で)

・体調報告

・デジタコ管理

連続乗務

回数

高速乗合バス

貸切バス

運行と運行の間が 1時間以上なければ別運行にならない。

但し、夜運行は 1時間以上あっても同一運行とみなす。

1日

運転距離

高速乗合バス 原則1日合計実車 600㎞ 週3回まで 600㎞超可能

貸切バス 原則1日合計実車 600㎞ 週2回まで 600㎞超可能

共通

・体調報告

・デジタコ管理

・運行の実車距離を守る

高速乗合バス …路線定期運行であって「長距離急行運送」の運賃が適用される(軽微な届出)

貸切委託運行 …運送法第 35 条の許可を受け、貸切バス事業者が高速乗合バス事業者の委託を受

けて運行される

一運行 …1 人の運転者が、1 日のうち回送を含み運転開始から終了するまでの一連の乗務

を一運行という。但し途中 1時間以上休憩があり、かつ、実車運行の前後に回送が

ある場合 2運行となる。(夜間ワンマン運行は例外として一運行となる)

夜間ワンマン運行…AM2 時~AM4時の間に実車運行がある場合又はまたぐ運行

実車運行 …旅客の乗車が可能な区間の運行(実際に乗車しているかは問わない)

実車距離 …実車運行される距離

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1.道路運送法関係 - 1 -

1.道路運送法関係

(1-1 許可)

道路運送法に関する次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

1.一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が国土交通大臣に提出する申請書には、事

業用自動車の運行管理の体制その他の国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付しな

ければならない。(26-5-1類)

2.一般旅客自動車運送事業者は、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

これを変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならな

い。(23-8-1)(23-3-1)

3.一般旅客自動車運送事業者は、営業所ごとに配置する事業用自動車の数(自動車車庫の収容能

力の増加を伴う事業用自動車の数の増加に係るものを除く。)その他の国土交通省令で定める

事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なけれ

ばならない。(28-8-1)(27-8-1)(27-3-1類)(26-5-1類)(24-8-1)

4.事業者は、運行管理者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務を行うため必要

な権限を与えなければならず、また、運行管理者がその業務として行う助言を尊重しなければ

ならない。(26-5-2類)(24-8-1)

5.事業者は、事業用自動車の使用の本拠ごとに、自動車の点検及び清掃のための施設を設けなけ

ればならない。(24-8-1)

6.一般旅客自動車運送事業者は、「自動車車庫の位置及び収容能力」の事業計画を変更しようと

するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。(28-3-1類)(27-3-1)

7.自動車運送事業とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。(26-3-1)

8.旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業

であって、法令に定める一般旅客自動車運送事業をいう。(28-8-1類)(26-3-1)

9.一般旅客自動車運送事業の種別は、①一般乗合旅客自動車運送事業 ②一般貸切旅客自動車運

送事業 ③一般乗用旅客自動車運送事業である。(26-3-1)

10.一般乗合旅客自動車運送事業者は、事業用自動車内において法令の規定又は公の秩序若しくは

善良の風俗に反する行為をし、乗務員の制止又は指示に従わない旅客については、運送の引受

け又は継続を拒絶することができる。(27-8-1)

11.国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送

事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受け、取消しの日から 2年を経過していな

い者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のそ

の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかな

る名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)として存在

した者で当該取消しの日から 2 年を経過していないものを含む。)であるときは、一般旅客自

動車運送事業の許可をしてはならない。(27-8-1)

12.路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、運行計画(運行系統、運行回数その他

の国土交通省令で定める事項(路線定期運行に係るものに限る。)に関する計画をいう。)を定

め、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならな

い。(28-8-1)

解答及び正誤 解説・参考条文 テキストページ

1 ○ 運行管理体制・事業計画を提出する 運送法第 5条 2

2 × 国土交通大臣の認可である。これを変更しようとするときも同様。運送法第 11条 2

3 × 営業所ごとに配置する事業用自動車の数に関する事業計画の変更をしようとするときは、あら

かじめ、その旨を国土交通大臣に届け出。 運送法第 15条 2

4 ○ 運送法 23条の 5 20

5 〇 清潔保持義務 運輸規則第 47条 18

6 × 運送法第 15条

車庫の位置・収容能力の変更は認可申請 2

7 ○ 正しい 1

8 × 一般乗合と一般貸切、一般乗用旅客の3つが一般旅客自動車運送事業であって、旅客自動車運

送事業は特定旅客自動車を含むものである。(運送法2条) 1

旅客 別冊項目別過去問題集 見本 道路運送法

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1.道路運送法関係 - 2 -

9 ○ 正しい 1

10 ○ 運送法第 13条 運送の引受け及び継続の拒絶 4

11 ○ 運送法第 7条 2号欠格事由 但し経過期間は 2年から 5年に変更される。法改正後の答えは× 3

12 ○ 運送法第 15条の 3 路線定期運行の運行計画(運行回数、発着時刻等)は事前届 2

(1-2 目的)

道路運送法の目的に関する次の文中、A・B・C・D・E に入るべき字句を、次の枠内の選択肢(1~8)から選

び、なさい。(25-8-1類)(25-3-1)(24-3-1類)

この法律は、貨物自動車運送事業法と相まって、道路運送事業の運営を A なものとし、並びに道路

運送の分野における利用者の需要の B に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進する

ことにより、 C を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその D を図るとともに、道路運送

の E を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

1.健全かつ継続可能 2.総合的な発達 3.利便の増進

4.輸送の安全 5.利用の向上 6.輸送の秩序

7.健全な発達 8.適正かつ合理的 9.多様化及び高度化 10.急速な増加

解答及び正誤 解説・参考条文 テキストページ

A=8 B=9 C=4 D=3 E=2 運送法第 1条 1

(1-3 事業計画)

一般旅客自動車運送事業者が定める事業計画の変更に関する次の記述のうち、国土交通大臣の認可を受

けなければならないものとして正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。(28-3-1類)

1.路線定期運送を行う一般乗合旅客自動車運送事業の営業所の名称及び位置の変更

2.一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所又は乗降地点の名称及び位置並びに停留所間又は乗降地

点間のキロ程の変更

3.一般乗用旅客自動車運送事業の主たる事務所の名称及び位置の変更

4.一般貸切旅客自動車運送事業の自動車車庫の位置及び収容能力の変更

解答及び正誤 解説・参考条文 テキストページ

1 × 運送法第 15条の 3 名称変更は事後届、位置変更は認可申請。 2

2 × 運送法第 15条の 3 停留所の名称、位置、キロ程変更は届出 2

3 × 運送法第 15条第 4項 名称、位置変更は届出 2

4 ○ 運送法第 15条第 1項、第 2項 車庫の位置、収容能力の変更は認可 2

(1-4 事業主の業務)

(イ) 道路運送法に関する次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

1.事業者は、過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が告示で定める基準に従って、事業用自動車

の運転者の勤務日数及び乗務距離を定め、当該運転者にこれらを遵守させなければならない。

(28-3-6類)(26-5-6)(26-3-6)(25-3-6類)

2.事業者は、乗務員に国土交通大臣が告示で定める基準による 1日の勤務時間中に当該乗務員の属す

る営業所で勤務を終了することができない運行を指示する場合は、当該乗務員が有効に利用するこ

とができるように、勤務を終了する場所の付近の適切な場所に睡眠に必要な施設を整備し、又は確

保し、並びにこれらの施設を適切に管理し、及び保守しなければならない。

(28-3-6類)(27-8-6類)(26-8-1類)(26-5-6)(26-3-6)(25-3-6)(24-8-3)

3.交通の状況を考慮して地方運輸局長が指定する地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事

業者は、地方運輸局長が定める乗務距離の最高限度を超えて当該営業所に属する運転者を事業用自

動車に乗務させてはならない。(24-8-3)

4.旅客自動車運送事業者は乗務記録に、道路交通法に規定する交通事故若しくは自動車事故報告規則

に規定する事故又は著しい運行の遅延その他の異常な状態が発生した場合にあっては、その概要及

び原因を運転者ごとに記録させ、かつ、その記録を 1年間保存しなければならない。

(27-3-8類)(24-8-7)

5.一般貸切旅客自動車運送事業者は乗務記録に、旅客が乗車した区間を運転者ごとに記録させ、かつ、

旅客 別冊項目別過去問題集 見本 道路運送法

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4.労働基準法関係 - 36 -

(4-2 賃金)

賃金・労働契約に関する次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

1.平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前 3ヵ月間にその労働者に対し支払われた賃

金の総額を、その期間の所定労働日数で除した金額をいう。

(28-3-18)(27-3-18)(26-8-19類)(25-3-19)

2.賃金は、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金を除き、

毎月 1回以上、一定の期日を定めて支払われなければならない。(24-3-20)

3.使用者は、労働者が出産、疾病、災害、その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるた

めに請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければ

ならない。(24-3-20)

4.労働契約の締結に際し、使用者から明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者

は、即時に労働契約を解除することができる。(28-3-18)(26-8-19類)(26-3-18)(25-3-18)

5.使用者が、法令の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間

又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の 2割 5分以上 5割以下

の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただ

し、当該延長して労働させた時間が 1 カ月について 60 時間を超えた場合においては、その超えた

時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の 5割以上の率で計算した割増賃金を支払

わなければならない。(27-8-19)(26-8-19類)

6.使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなけ

ればならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める

事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(26-8-19類)

7.出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金

の保障をしなければならない。(26-8-18)

8.使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、30日以

内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金

品を返還しなければならない。(26-5-19) 解答及び正誤 解説・参考条文 テキストページ

1 × 労基法第 12条 1項 所定労働日数ではなく、総日数である。 57

2 ○ 労働基準法第 24条(賃金の支払い)第 2項 57

3 ○ 労働基準法第 25条(非常時払い) 57

4 〇 労働基準法第 15条第 2項 59

5 ○ 労基法第 37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第 1項 大企業は既に適用。中小企業にお

いては 2019年 4月 1日より適用 57

6 〇 労働基準法第 15条第 1項 59

7 〇 労働基準法第 27条 57

8 × 請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払う。 労基法第 23条第 1項 58

(4-3 就業規則等)

就業規則に関する次の記述のうち、正しいものには○、誤っているものには×をつけなさい。

1.常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なけ

ればならない。(28-3-19類)(26-3-19)

2.就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1 回の額が平均賃

金の 1日分の半額を超え、総額が 1賃金支払期における賃金の総額の 5分の1を超えてはならない。

(26-8-19類)(26-3-19類)

3.使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合

がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労

働者の過半数を代表する者と協議し、その内容について同意を得なければならない。

(26-3-19)(25-8-18)(25-3-19)

4.就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。

この場合において無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。

(28-3-18類)(26-5-19)(24-3-19)

5.使用者は、当該事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、

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4.労働基準法関係 - 46 -

(リ) 下表は、貸切バスの運転者の 4週間を平均した 1週間当たりの拘束時間の例を示したものであるが、こ

のうち、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に適合しているものはどれか。ただし、「4

週間を平均し 1週間当たりの拘束時間の延長に関する労使協定」があるものとする。

(28-3-22類)(26-3-22類)(24-8-22類)

1. 4週間 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 第 10 第 11 第 12 第 13

4週平均の 1週間当たり

拘束時間

66 時間

63 時間

64 時間

67.5 時間

62 時間

65 時間

64 時間

68 時間

63 時間

61 時間

69 時間

63 時間

68 時間

2. 4週間 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 第 10 第 11 第 12 第 13

4週平均の 1週間当たり 拘束時間

64 時間

63 時間

64 時間

67 時間

62 時間

60 時間

71.5 時間

62 時間

63 時間

65 時間

71.5 時間

64 時間

67 時間

3. 4週間 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 第 10 第 11 第 12 第 13

4週平均の

1週間当たり 拘束時間

64 時間

63 時間

64 時間

71 時間

62 時間

68 時間

63 時間

66 時間

62 時間

64 時間

72 時間

62 時間

66 時間

4. 4週間 第 1 第 2 第 3 第 4 第 5 第 6 第 7 第 8 第 9 第 10 第 11 第 12 第 13

4週平均の 1週間当たり 拘束時間

65 時間

62 時間

64 時間

70.5 時間

62 時間

63 時間

64.5 時間

66 時間

61 時間

65 時間

71.5 時間

61 時間

72 時間

解答及び正誤 解説・参考条文 テキストページ

2

バス運転者の拘束時間は、4週間を平均して 1週間当たり 65時間を超えないものとすること。

ただし、労使協定があるときは、52週間のうち 16週間までは、4週間を平均して 1週間当た

り 71.5時間まで延長することができる。つまり 4回まで延長可能である。

改善基準第 5条第 1項第 1号

1.

4週間 第 1 第 4 第 8 第 11 第 13 ×65時間超え 5回>4回

○71.5時間超え 0回 4週平均の1週間

当たり拘束時間

66

時間

67.5

時間

68

時間

69

時間

68

時間

2. ⇒1週間あたりの拘束時間が 65時間を超え 71.5時間までの回数が 4回であり、また、71.5

時間を超えてないことから改善基準に適合している。

4週間 第 4 第 7 第 11 第 13 ○65時間超え 4回≦4回

○71.5時間超え 0回 4週平均の1週間

当たり拘束時間

67

時間

71.5

時間

71.5

時間

67

時間

3.

4週間 第 4 第 6 第 8 第 11 第 13 ×65時間超え 5回>4回

×71.5時間超えが 1回ある 4週平均の1週間

当たり拘束時間

71

時間

68

時間

66

時間

72

時間

66

時間

4週間 第 4 第 8 第 11 第 13 ○65時間超え 4回≦4回

×71.5時間超え 1回ある 4週平均の1週間

当たり拘束時間

70.5

時間

66

時間

71.5

時間

72

時間

69

貸切バス又は 100km以上運行する乗合バスで一定条

件に適合する場合に限る

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