旧小千谷総合病院跡地整備事業 要求水準書 - ojiya...1 第1章 総則...

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資料1 旧小千谷総合病院跡地整備事業 要求水準書 令和元年7月 (令和元年9月4日修正) 小千谷市

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資料1

旧小千谷総合病院跡地整備事業

要求水準書

令和元年7月

(令和元年9月4日修正)

小千谷市

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目次

第1章 総則 ................................................................ 1

1 用語の定義 .............................................................. 1

2 本事業の目的等 .......................................................... 2

3 敷地条件 ................................................................ 5

4 事業の概要 .............................................................. 6

5 遵守すべき法令等........................................................ 10

第2章 統括マネジメント業務 ................................................ 13

1 統括マネジメント業務に係る業務総則 ...................................... 13

2 業務実施方針 ........................................................... 13

3 統括マネジメント業務の要求水準 .......................................... 14

第3章 設計及び建設・工事監理に係る業務 .................................... 17

1 整備対象施設の基本要件 .................................................. 17

2 本施設の要求水準........................................................ 17

3 設計業務の要求水準...................................................... 27

4 建設・工事監理業務の要求水準 ............................................ 29

第4章 開業準備に係る業務 .................................................. 32

1 開業準備に係る業務総則 .................................................. 32

2 開業準備に係る業務の要求水準 ............................................ 32

第5章 維持管理に係る業務 .................................................. 36

1 維持管理業務に係る総則 .................................................. 36

2 建築物保守管理業務...................................................... 38

3 建築設備保守管理業務.................................................... 39

4 什器・備品等保守管理業務 ................................................ 41

5 外構等維持管理業務...................................................... 42

6 環境衛生・清掃業務...................................................... 43

7 保安警備業務 ........................................................... 44

8 修繕業務 ............................................................... 45

9 その他、業務を実施する上で必要な関連業務 ................................ 45

第6章 運営に係る業務...................................................... 46

1 一般事項 ............................................................... 46

2 運営業務の要求水準...................................................... 48

第7章 民間収益事業に関する業務 ............................................ 54

1 業務範囲 ............................................................... 54

2 カフェスペース整備・運営等業務の要求水準 ................................ 54

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要求水準書別紙一覧

別紙1 事業予定地位置図

別紙2 事業予定地測量図等

別紙3 解体工事概要

別紙4 放水路図面

別紙5 地質データ

別紙6 土壌汚染調査結果

別紙7 事業予定地周辺設備インフラ

別紙8 本町アーケード図面

別紙9 歩行者・自転車通行量調査

別紙10 設計業務成果品一覧

別紙11 施工時・完成時の提出書類一覧

別紙12 必要機能・規模等

別紙13 什器・備品等リスト

別紙14 蔵書計画等に関する考え方

別紙15 図書情報システム及び ICタグについて

別紙16 既存図書館における活動・イベント等

別紙17 既存図書館利用状況

別紙18 小千谷市立図書館資料収集方針及び資料選定基準

別紙19 小千谷市立図書館図書廃棄基準

別紙20 (仮称)郷土資料館における資料等について

別紙21 施設の貸出条件

別紙22 民間収益事業に関する条件

別紙23 残置地下平面図・断面図

別紙24 躯体残置断面図

別紙25 流雪溝送水管図

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第1章 総則

本要求水準書は、小千谷市(以下「本市」という。)が、旧小千谷総合病院跡地整備事業

(以下「本事業」という。)を PFI法に基づく事業として実施するにあたり、本事業を実施

する事業者(以下「事業者」という。)に要求する業務に関するサービス水準を示すもので

あり、「総則」並びに「統括マネジメント業務」「設計及び建設・工事監理に係る業務」「開

業準備に係る業務」「維持管理に係る業務」及び「運営に係る業務」、「民間収益事業に関す

る業務」に係る各要求事項から構成される。

事業者は、本事業の実施に関する契約(以下「事業契約」という。)の定めるところに従

い、本事業の実施に関する計画及び技術提案に基づいて本事業を適正かつ確実に実施し、要

求水準以上の性能や成果の実現を図らなければならない。

1 用語の定義

要求水準書中における各用語の定義は、本文中において特に明示されるものを除き、以下

のとおりとする。

(1)「法令等」とは、法律・政令・省令・条例・規則、若しくは通達・行政指導・ガイド

ライン、又は裁判所の判決・決定・命令・仲裁判断、その他公的機関の定める一切の

規程・判断・措置等をいう。

(2)「設計図書等」とは、要求水準書に基づき、事業者が作成する基本設計図書及び実施

設計図書、その他本事業の対象となる公共施設(以下「本施設」という。)の設計に

係る一切の書類をいう。

(3)「施工計画」とは、事業者が作成する本施設の建設工事等に係る施工手順及び施工方

法を記載した書類をいう。

(4)「修繕」とは、劣化した部分若しくは部材又は低下した性能若しくは機能を、原状、

又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。

(5)「保守」とは、必要とする性能、又は機能を維持する目的で行う消耗部品又は材料の

取替え、注油、汚れ等の除去、部品の調整等の軽微な作業をいう。

(6)「点検」とは、機能及び劣化の状態を一つ一つ調べることをいい、機能に異常、又は

劣化がある場合、必要に応じ対応措置を判断することを含む。

(7)「清掃」とは、汚れを除去すること、汚れを予防することにより仕上げ材を保護し、

快適な環境を保つための作業をいう。

(8)「更新」とは、劣化した部位・部材や機器等を新しいものに取り替えることをいう。

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2 本事業の目的等

(1)事業目的

本市の中心市街地である本町一丁目に立地する旧小千谷総合病院は、長年にわたり、病院

としての役割を果たすだけでなく、中心市街地における賑わいや交流の創出にも寄与して

きたが、JA新潟厚生連小千谷総合病院として統合移転することに伴い、平成 29年3月に閉

院した。当該病院跡地に関しては、人口減少と中心市街地の空洞化の進行を踏まえ、本市の

新たな賑わいと活力の創造に重要な役割を果たす形での活用が期待されている。

一方、現在の小千谷市立図書館は、昭和 52年の竣工後 40年を経過し、耐震補強の必要性

が指摘されているとともに、狭隘化・老朽化等の課題を抱えている。また、図書館内に設置

された本市の名誉市民である詩人・西脇順三郎の旧蔵書や絵画、遺品その他関連資料を収蔵

した「西脇順三郎記念室」を含め、小千谷の歴史と文化を継承、発信するための機能も求め

られている。

本市では、平成 25年度より市民や関係者の意見を踏まえながら各種検討を行い、平成 29

年6月に公表した「旧小千谷総合病院跡地整備計画」において、「賑わい・交流・憩いの創

出」の実現のため、図書館を核とした複合施設を整備する方針を示した。また、平成 30年

3月には、新たに整備する図書館機能及び郷土資料館機能について「小千谷市立図書館及び

(仮称)小千谷市立郷土資料館 基本計画」を策定した。

本事業は、同基本計画にもとづき、核となる図書館機能に加え、(仮称)郷土資料館、市

民活動スペース、屋内広場、屋根付き屋外広場等の機能を備えた複合施設の整備・維持管理

及び運営を行うものである。先人が守り続けた小千谷の資産である文化・歴史を継承し発信

するとともに、特別豪雪地帯である本市において、冬期間でも人々が集い、賑わいを創出す

ることで、活力ある市民生活の源となることを目指している。

(2)図書館及び(仮称)郷土資料館の基本理念・基本方針

「小千谷市立図書館及び(仮称)小千谷市立郷土資料館 基本計画」を踏まえ、本事業の

基本理念・基本方針及び中核となる図書館・(仮称)郷土資料館の整備方針を以下のとおり

とする。

○基本理念

・ここに来れば小千谷のことがわかり、人と人が結びつく施設とします。

・小千谷市民の誇りとなる施設とします。

・訪れるたび新たな発見があり、ワクワクする施設とします。

○基本方針

・市民の生涯学習・余暇活動を支援し、あらゆる世代が気軽に集い、交流できる場とします。

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・最新の資料・情報を収集し提供することで、地域の情報発信・情報提供の拠点とします。

・小千谷市の歴史・文化を未来に伝えるための資料・情報、学習機会を提供します。

・利用者の多様性に応じて、ユニバーサルデザインに配慮します。

・学校や地域、家庭への学習支援を積極的に行います。

・市民とともに成長しあえる場とします。

(3)対象施設

本施設の概要は以下のとおり。なお、本市は本施設を地方自治法(昭和 22年法律第 67号)

第 244条の規定による公の施設とする予定である。

ア 図書館

イ (仮称)郷土資料館

ウ スタジオ、多目的室

エ 屋内広場

オ 市民活動推進機能に関するスペース(コラーニング・コワーキング、個人学習等)

カ 読書テラス

キ 屋外広場

ク 駐車場・駐輪場、外構

ケ その他

上記ア~クまでの施設の管理・運営に必要となる事務・管理スペース、共用スペース等

コ 民間収益施設

カフェスペース及び民間事業者の自由提案により整備することができる施設

(4)事業コンセプト

本事業のコンセプトは以下のとおりであり、PFI法に基づく事業として実施することによ

り、より効率的・効果的にコンセプトを実現することを目指す。

① 地域の知の拠点の創出

○ICTの急速な進歩によって情報の姿が変わり、情報と人のつながり方が変化している今、公共

図書館は、収蔵資料の提供にとどまらず、デジタル情報を含めた多様な情報を提供し、そこ

に集う人同士が共に学び合う場に変わりつつあります。共に知り、共に創造する機会やリテラ

シーを届け、情報と情報、情報と人、人と人をつなぎ直し、ここから新しい社会的な取り組みや

多様なコミュニティが生まれていく場を目指します。

○デジタルアーカイブを含む地域の知の情報基盤を構築し情報資産の共有化を図るとともに、

デジタルメディア等を活用しこれらの資源への自由なアクセスや積極的な二次利用を可能と

することで新たな知的創造を促進します。

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○この情報基盤が地域の多くの人々にいきいきと活用され、知の再創造を生むような循環を創り

出すためには、情報リテラシー向上のための支援が不可欠です。情報を収集、編集、表現、

発信する技能、他者と対話し関係性を取り結ぶスキルを獲得する機会やプログラムを用意し、

より多くの人々が知り、表現する楽しみを感じられる新しい“知る”スタイルを提供します。

② 多様な機能の融合・相乗効果の発揮

○図書館を核として様々な機能を一体的に整備、維持管理・運営することにより、これまでの公

共施設の枠にとらわれない柔軟な施設のあり方の実現、相乗効果の発揮、将来の変化への

適切な対応等を実現します。

○例えば、郷土資料を関連図書とともに融合展示することで施設に訪れた人々が自然と目に触

れ多角的な学びを得ることができるようになります。また、屋内広場での児童図書の配架や絵

本の読み聞かせ・子育てサークル活動の実施、企画展示スペースや共有スペースを活用して

のコラーニング・コワーキング・講座の実施等、機能間がシームレスにつながることにより、利用

者のアイデア次第で様々な形での利用が可能な施設とします。

③ まちづくりの拠点

○旧小千谷総合病院は、中心市街地における賑わいや交流の創出にも寄与してきた経緯があ

り、その移転は、中心市街地の活力が低下する要因の一つとなりました。本事業においては、

その跡地を活用することにより、新たな賑わいと活力を生み出すことが期待されています。

○中心市街地に新たな賑わいや活力を生み出すには、新しい価値を生み出す人の存在が不

可欠です。これまで積み重ねてきたまちの文化や人々の暮らしに新しい価値観を与え、新し

い魅力を生み出すことのできるプレイヤーが地域にたくさん生まれることが必要です。本施設

が家でも学校でも職場でもない第三の居場所(サードプレイス)として、人々が日常的に訪れ

るコミュニティの場となり、ゆるやかなつながりから新たな創造が生まれていく場をつくります。

○少子高齢化の進行を踏まえると、今後本市においては住民自治を推進することが重要であ

り、そのためにはまちづくりに主体的に参加する市民の活躍が必要です。事業者には、開業

準備段階から運営に関するワークショップを開催するなど市民参加を促し、具体的な活用の

アイデアや運営の工夫を反映させていく開かれたプロセスのなかで、本施設が私たち市民の

財産であるという認識(オーナーシップ意識)を育み、市民の主体性を形成していくことを期待

します。また、供用開始後も、まちづくりを担う市民、事業者及び本市の三者が、対等な立場

でそれぞれ積極的に施設の運営に関与し、常によりよい施設のあり方を相互に提案し議論し

ていくことを目指します。官民によるイコールパートナーシップの構築を通して、今後の本市に

おけるまちづくりのモデルとしての役割も果たします。

○地元商店街との連携、近隣公共施設や関係団体と連携した観光資源を活用しての体験プロ

グラムの構築、学校図書館と連携しての探求的な学習の支援など、積極的なアウトリーチ活

動を展開します。

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3 敷地条件

(1)敷地概要

本事業の事業予定地は以下のとおり。詳細については、「別紙1 事業予定地位置図」及

び「別紙2 事業予定地測量図等」に示す。

所在地 小千谷市本町 1丁目 13-36 周辺

対象地の面積 病院建物敷地

本町駐車場

坂下駐車場

取得予定地

5,979.51㎡

1,347.22㎡

1,206.92㎡

1,151.80㎡

9,685.45㎡

都市計画制限 商業地域(容積率 400%、建ぺい率 80%)、準防火地域

接道条件 北側:幅員18m(国道291号)

東側:幅員約3.7m(市道二荒坂線)

南側:幅員約 3.5m~5.0m(市道下タ町2号線)

(2)敷地の現況

本事業用地は、「病院建物敷地」、「本町駐車場」、「坂下駐車場」、「取得予定地」からなる。

このうち病院建物敷地には現在のところ旧小千谷総合病院の建物が残存しているが、令和

本町駐車場

坂下駐車場

国道2 9 1 号

N平面図

病院建物

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元年度から約2年にわたり解体撤去工事を行い、高低差のある更地となる予定である。解体

にあたっては、建物の基礎や坂下駐車場との境に存在する擁壁のアースアンカーなどの障

害物の一部残置を予定しており、敷地の一部については、新たな建築物の整備ができない点

に留意が必要である。詳細は「別紙3 解体工事概要」を参照のこと。あわせて、「別紙4

放水路図面」に示すとおり、敷地の一部の地下に放水路が配置されていることにも留意する

こと。

市道下タ町2号線の病院建物南西側は道路幅員が狭く、車両のすれ違いに支障があるこ

とから、病院建物敷地への主要な車両動線としては使用しないことを想定している。

(3)地盤状況

「別紙5 地質データ」を参照のこと。ただし、今後旧病院施設の解体撤去工事を行う点

に留意すること。

(4)土壌汚染に関する調査結果

事業予定地における土壌汚染調査結果に関しては、「別紙6 土壌汚染調査結果」に示す

とおり。

(5)周辺インフラ整備の状況

周辺インフラ整備の状況は、「別紙7 事業予定地周辺設備インフラ」に示すとおり。敷

地内の井戸水は冬期に融雪に利用することを想定している。

(6)公共交通機関等

本事業予定地への交通アクセスは以下のとおり。

JR上越線「小千谷駅」下車 徒歩 17分

越後交通バス「小千谷本町東」下車 徒歩1分

越後交通バス、南越後観光バス「小千谷本町中央」下車 徒歩1分

なお、歩行者及び自転車の通行状況については「別紙9 歩行者・自転車通行量調査」を

参照すること。

4 事業の概要

(1)事業方式

本事業は、PFI 法第 14 条第1項に基づき、本市が事業者と締結する事業契約に従い、事

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業者が施設整備及び開業準備を行い、本市に所有権を設定した後、事業契約に定める事業期

間中、指定管理者として維持管理・運営業務を遂行する方式(BTO: Build Transfer Operate)

により実施する。

応募者は、本事業の事業者に選定された場合、会社法に定める株式会社として本事業を実

施する特別目的会社(以下、「SPC」という。)を小千谷市内に設立することとする。

なお、事業契約の締結後、事業者を地方自治法第 244条の2第3項に基づく指定管理者と

して指定する議会の議決を得る予定である。

(2)事業者の業務範囲

本事業の対象範囲は、以下のとおりとする。

① 統括マネジメント業務

ア 設計・建設・開業準備期間における統括マネジメント業務

イ 維持管理・運営期間における統括マネジメント業務

ウ 総務・経理業務

② 設計業務

ア 事前調査業務

イ 本施設の設計業務

ウ 本施設整備に伴う各種申請等の業務

エ 本市の国庫交付金申請等に必要な各種申請資料の作成補助業務

オ その他、業務を実施する上で必要な関連業務

③ 建設・工事監理業務

ア 本施設の建設業務

イ 本施設の工事監理業務

ウ 近隣対応・対策

エ 所有権設定に係る業務

オ その他、業務を実施する上で必要な関連業務

④ 開業準備業務

ア 市民協働体制の構築に関する業務

イ 開館時における広報、利用促進等業務

ウ webサイト開設業務

エ 什器・備品等の調達、設置業務

オ システムの構築業務

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カ 図書等資料の選定・購入、移設、装備等業務

キ デジタル資料作成・展示準備業務

ク その他、業務を実施する上で必要な関連業務

⑤ 維持管理業務

ア 建築物保守管理業務

イ 建築設備保守管理業務

ウ 什器・備品等保守管理業務

エ 外構等維持管理業務

オ 環境衛生・清掃業務

カ 保安警備業務

キ 修繕業務

ク その他、業務を実施する上で必要な関連業務

⑥ 運営業務

ア 統括的業務

イ 市民協働・企画に関する業務

ウ 図書館運営業務

エ 郷土資料館運営業務

オ その他施設の運営業務

カ その他、業務を実施する上で必要な関連業務

⑦ 民間収益事業に関する業務

ア カフェスペース整備・運営等業務

イ その他の民間収益事業に関する業務

(3)事業スケジュール(予定)

本事業の事業スケジュールは以下のとおり。

事業契約締結 令和2年3月(予定)

事業期間 事業契約締結日~令和 20年3月末日

設計・建設期間 事業契約締結日~令和4年 12 月末日

開業準備期間 事業契約締結日~令和5年3月末日

供用開始日 令和5年4月(予定)

維持管理期間 施設引渡日~令和 20 年3月末日

運営期間 供用開始日~令和 20 年3月末日

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(4)事業者の収入及び負担

① 事業者の収入

ア サービス対価

本市は、本事業において事業者が提供するサービスへの対価を事業期間終了までの間、定

期的に支払う。サービス対価は、「設計・建設・開業準備期間における統括マネジメント業

務」、「設計業務」、「建設・工事監理業務」及び「開業準備業務」に係る部分(以下「サービ

ス対価A」という。)、「維持管理・運営期間における統括マネジメント業務」、「総務・経理

業務」、「維持管理業務」及び「運営業務」に係る部分(以下「サービス対価B」という。)、

並びに消費税相当額から構成される。

「サービス対価A」に関しては、年度毎の出来高払い及び完成払いを行う。なお、本施設

の整備に関しては、国の交付金の活用を予定している。

「サービス対価B」に関しては、四半期ごとに支払うことを基本とする。

イ 公共施設の利用料金

事業者は、公共施設のうち、(仮称)郷土資料館の企画展示スペース、ダンススタジオ、

音楽スタジオ、多目的室、屋外広場等について、条例に定める額を上限として、事業者(指

定管理者)が本市の承認を受けて定める額の利用料を徴収し、収入とすることができる。

また、託児スペースを活用した乳幼児の一時預かりサービスの利用料についても、事業者

の収入とすることができる。

ウ 民間収益事業の売上

事業者は、民間収益事業の売上を自らの収入とすることができる。

また、コインロッカー、自動販売機、公衆電話使用による売上金の他、本市の承認を事

前に受け実施する民間収益事業により売上金が発生する場合は、その収入を自らの収入に

することができる。

② 事業者の負担

事業者は、次の費用について事業者の収入より負担するものとする。

ア 施設整備段階における費用

事業者が実施する「設計・建設・開業準備期間における統括マネジメント業務」、「設計業

務」、「建設・工事監理業務」及び「開業準備業務」に関する費用については、必要な資金調

達も含め事業者が負担すること。

イ 本施設の維持管理・運営に係る費用

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事業者が実施する「維持管理・運営期間における統括マネジメント業務」、「総務・経理

業務」、「維持管理業務」及び「運営業務」に関する費用については、必要な資金調達も含

め事業者が負担すること。

事業期間中の本施設の維持管理・運営に係る光熱水費及び通信費についても、事業者の

負担とする。

ウ 民間収益事業に関する費用

民間収益事業に関する費用は全て事業者の負担とする。

事業者は、小千谷市財務規則第 193条に準じて算定した、民間収益施設(カフェスペー

ス、提案により自主運営事業を目的とした施設や自動販売機等の設備を設置する場合の当

該施設・設備)にかかる面積に応じた施設の使用料を、維持管理期間及び運営期間にわた

り年1回本市に支払う。

また、事業用地の一部に事業用定期借地権を設定したうえで民間収益事業を実施する場

合については、借地料を、民間収益事業を実施する期間にわたり年1回本市に支払う。

民間収益事業に関しては、「別紙 22 民間収益事業に関する条件」を参照すること。

(5)目標利用者数

本事業においては、前述のとおり社会資本整備総合交付金を活用予定である。本事業で

は、都市再生整備計画において設定した定量的指標を踏まえ、年間 168,000 人以上の来館

者数を目指すこととする。

5 遵守すべき法令等

本事業の実施にあたっては、PFI法及び「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に

関する事業の実施に関する基本方針」(平成 12年総理府告示第 11号)並びに以下に掲げる

関連法令(当該法律の施行令及び施行規則等の政令、省令等を含む。)を遵守するとともに、

関連する要綱・基準(最新版)についても、適宜遵守又は参照すること。

なお、以下に記載のない法令等についても、必要により適宜遵守又は参照すること。

【法令等】

地方自治法

建築基準法

都市計画法

消防法

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)

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興行場法

社会教育法

図書館法

博物館法

文化財保護法

駐車場法

屋外広告物法

電気事業法

水道法

下水道法

水質汚濁防止法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

大気汚染防止法

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)

地球温暖化対策の推進に関する法律

エネルギーの使用の合理化に関する法律

騒音規制法

振動規制法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

資源の有効な利用の促進に関する法律

警備業法

労働安全衛生法

各種の建築関係資格法・建設業法・労働関係法

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

その他関連法令

【条例等】

新潟県建築基準条例

新潟県屋外広告物条例

新潟県文化財保護条例

新潟県文化財保護条例施行規則

小千谷市立図書館条例

小千谷市立図書館運営規則

小千谷市立図書館協議会運営規則

小千谷市文化財保護条例

小千谷市文化財保護条例施行規則

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小千谷市文化財指定

小千谷市文化財調査審議会設置条例

小千谷市文化財調査審議会運営規則

小千谷市行政財産の目的外使用条例

小千谷市行政財産の目的外使用条例施行規則

小千谷市の公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例

小千谷市の公の施設の指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

小千谷市克雪条例

【要綱・各種基準等】

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)

公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)

公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)

官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説

建築工事監理指針

電気設備工事監理指針

機械設備工事監理指針

建築工事安全施工技術指針

建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)

図書館の設置及び運営上望ましい基準

博物館の設置及び運営上望ましい基準

文化財公開施設の計画に関する指針

文化財(美術工芸品等)の防災に関する手引き

文化財の生物被害防止に関する日常管理の手引き

文化財(美術工芸品)保存施設、保存活用施設設置・管理ハンドブック

その他関連法令、要綱及び各種基準等

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第2章 統括マネジメント業務

1 統括マネジメント業務に係る業務総則

(1)業務の対象範囲

統括マネジメント業務は、事業者が実施する各業務について、事業全体を横断的に把握し、

市と連携して事業を円滑に実施することを目的としている。

事業者は、統括マネジメント業務として以下の業務を行う。

① 設計・建設・開業準備期間における統括マネジメント業務

② 維持管理・運営期間における統括マネジメント業務

③ 総務・経理業務

(2)業務期間

統括マネジメント業務の実施期間は、①は設計業務の着手日から開業準備業務終了時ま

で、②は本施設の引渡し完了の日から事業期間終了日まで、③は事業契約締結日から事業期

間終了日までとする。

2 業務実施方針

(1)基本的な考え方

事業者は、次に示す事項を基本として、統括マネジメント業務を実施すること。

業務を横断的に把握し、実施手順や実施体制を常に見直し、効率化及びサービスの質

の向上を図るよう努める。

本市との連絡調整を密にし、質の高いサービスの提供が実現するよう努める。

各業務間の連絡及び連携が円滑に行えるよう、総合的な調整を図る。

各業務を担当する企業からの提案事項の調整を行い、事業全体として支障のないよ

う実現し、サービスの向上を図る。

セルフモニタリングを通じ、各業務を担当する企業を取りまとめ、事業期間にわたり

業務要求水準を満たしたサービスを提供する。

(2)業務実施体制

業務の全体を把握し調整を行う統括管理責任者を定め、統括マネジメント業務の開

始前までに長期業務計画書に記載のうえ、本市に提出すること。

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統括管理責任者を変更した場合には、関連する書類の訂正を行うこと。

統括マネジメント業務を確実に実施するため、設計・建設期間及び維持管理・運営期

間において、統括管理責任者をそれぞれ1名配置すること。なお、設計・建設期間及

び維持管理・運営期間で同一の者を配置することも可能とする。

統括管理責任者は、原則として構成員又は協力企業から選出することとし、選出にあ

たっては事前に本市の承諾を得ること。

(3)計画書等

統括マネジメント業務に関する次の計画書及びそれに付随する図書を作成し、本市に提

出すること。

① 事業計画書

事業者は、事業契約締結後1か月以内に、本事業の実施における体制、収支、業務内容、

スケジュール等を含む事業計画書を提出し、本市の確認を受けること。

② マネジメント計画書

事業者は、事業契約締結後1か月以内に、統括マネジメント業務の具体的な実施内容や

実施体制、手順等を定めたマネジメント計画書を提出し、本市の確認を受けること。なお、

管理計画書の内容については事業の進捗や業務改善の必要に応じて適宜見直しを行うも

のとする。

③ 年間マネジメント計画書

毎年当該事業年度が開始する30日前までに、年間マネジメント計画書を作成・提出し、

本市の確認を受けること。

3 統括マネジメント業務の要求水準

(1)設計・建設・開業準備期間における統括マネジメント業務

事業者は、統括管理責任者をして、事業契約書に定める個別業務の業務計画書及び業

務報告書、各種成果品等の作成・提出状況について適切に進捗管理を行わせ、確実に

提出されるよう監督させること。

統括管理責任者は、設計・建設・開業準備期間に以下の提出書類を設計企業、工事監

理企業及び建設企業と連携して作成し、本市に提出すること。

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提出書類 提出時期

要求水準及び提案事項確認計画書 設計着手前

建設工事着手前

開業準備業務開始前

その他本市が必要とする時期

要求水準及び提案事項確認報告書 基本設計完了時

実施設計完了時

建設工事着手前

建設工事完了時

開業準備業務完了時

その他本市が必要とする時期

事業者は、事業契約締結後1ヶ月以内に、設計・建設・開業準備期間におけるモニタ

リング実施計画書を作成し、本市の確認を受けること。

事業者は、個別業務において要求水準が達成されないおそれのある事象を自ら発見

し、これを是正し、再発防止策を講じること。また、その経過をモニタリング実施計

画書に基づき合意した期限内に本市に報告すること。

セルフモニタリングの結果を業務の改善に反映させるよう努めること。

(2)維持管理・運営期間における統括マネジメント業務

事業者は、統括管理責任者をして、事業契約書に定める個別業務の業務計画書及び業

務報告書、各種成果品等の作成・提出状況について適切に進捗管理を行わせ、確実に

提出されるよう監督させること。

事業者は、本施設の引渡し日の1ヶ月前までに、維持管理・運営期間におけるモニタ

リング実施計画書を作成し、本市の確認を受けること。

モニタリング実施計画書においては、随時及び定期(月次及び四半期)、年度の各単

位におけるモニタリングの体系を示すとともに、個別の業務が要求水準を充足して

いること及び自らの経営状況について、客観的にモニタリングする仕組みを示すこ

と。

事業者は、個別業務において要求水準が達成されないおそれのある事象を自ら発見

し、これを是正し、再発防止策を講じること。また、その経過をモニタリング実施計

画書に基づき合意した期限内に本市に報告すること。

セルフモニタリングの結果を業務の改善に反映させるよう努めること。

(3)総務・経理業務

事業者の予算を適正に執行し、本市の求めに応じて速やかに経費の執行状況等を報

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告できるよう管理し、決算管理を行うこと。

統括管理責任者は、事業契約書に定める SPCの経営・契約・財務等に関する提出文書

の作成・提出状況について適切に進捗管理を行い、確実に提出されるよう監督するこ

と。

事業者は、この契約の終了に至るまで、会計監査人(公認会計士又は監査法人)及び

監査役の監査を受け、株主総会の承認を受けた計算書類(会社法第 435条第2項に定

める計算書類をいう。)及び株主総会に報告された事業報告並びにこれらの付属明細

書の写しを各事業年度終了後6月末日までに、本市に提出すること。

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第3章 設計及び建設・工事監理に係る業務

1 整備対象施設の基本要件

(1)敷地条件

敷地に関する条件は、「第1章 3 敷地条件」による。

(2)上位計画、その他参照すべき構想・計画等

ア 上位計画

・小千谷市総合計画(平成 28年2月策定)

・小千谷都市計画マスタープラン(平成 25年3月改定)

・小千谷市立地適正化計画(平成 29年3月策定)

・小千谷市公共施設等総合管理計画(平成 30年3月改定)

イ 本事業に関する構想・計画等

・西小千谷地区市街地まちづくり基本計画(平成 28年3月)

・旧小千谷総合病院跡地整備計画(平成 29年6月)

・旧小千谷総合病院跡地整備事業基本計画及び民間活力導入可能性調査業務報告書(平成

30年3月)

2 本施設の要求水準

(1)施設全体の整備方針

① 拠点性

全ての機能が有機的に連携することにより、施設内での賑わい・憩い・交流の最大化

を図るととともに、周辺に対して開かれた施設とすることにより、中心市街地の活性

化に寄与する拠点とすること。

② 意匠計画

本市の歴史、景観、文化等を踏まえ、市民が愛着を持てる意匠性を備えた施設とする

こと。

特に国道側に関して、人が立ち寄りたくなる魅力的な空間としてデザインすること。

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③ 施設及び機能の配置計画

多様で豊かな共用空間を媒介に、各機能が有機的に連携できるような配置・動線計画

とすること。

各機能を機能毎に区分せずに整備すること、施設内に用途を限定せず多目的に利用

が可能な共用スペースを多く設けること等をとおし、本施設が様々な機能が融合し

た拠点として機能するとともに、将来におけるニーズの変更にフレキシブルに対応

できる計画とすること。

施設の賑わいが、国道側からも感じられるような構成とすること。

特別豪雪地帯であることを踏まえ、降雪、積雪への対応に十分配慮した配置計画とす

ること。

(2)機能構成・規模

本施設の機能構成・規模については、以下のとおり想定している。詳細は、「別紙 12

必要機能・規模等」に示す。

多様な機能の融合・相乗効果の発揮の観点から、各機能・諸室を融合した提案を期待

する。

施設・機能 規模等

屋内 施設全体 延べ面積 3,700 ㎡以上

個別整備

機能

(※1)

図書館 開架・閲覧(図書、雑誌、視

聴覚資料等)

「別紙 14 蔵書計画等に関する

考え方」を踏まえた規模

貸出・レファレンス(カウンタ

ー、受付、貸出機等)

こどもとしょかん(開架・閲覧

機能、おはなしの部屋等)

閉架書庫

(仮称)

郷土資料館

常設展示 延べ面積 150 ㎡以上

企画展示 入場料を徴収する企画展が実

施可能な規模

保存・展示準備 「別紙 20 (仮称)郷土資料館

における資料等について」

を踏まえた規模

スタジオ、多

目的室

ダンススタジオ、音楽スタジ

オ、多目的室

ダンススタジオ:延べ面積 150

㎡程度、音楽スタジオ:同 20 ㎡

以上、多目的室:同 100 ㎡程度

倉庫・控室・更衣室等 提案による

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施設・機能 規模等

屋内広場

大型遊具付き広場(乳幼児

一時預かり、授乳室・子ども

用トイレ・おむつ替スペース

含む)

延べ面積は 400 ㎡以上とし、天

井高は少なくとも2階層以上は

確保

機能

導入

(※2)

市民活動推

進機能

コラーニング・コワーキング 提案による

個人学習

その他

休憩・飲食

機能

カフェスペース(民間施設)

その他

共用

(※3)

事務・管理 事務・受付・管理スペース等 提案による

その他 エントランス・ロビー・廊下等

階段・EV・トイレ・機械室等

屋外

読書テラス 提案による

屋根付き屋外広場 延べ面積 200 ㎡以上

外構・駐車場等 外構、利用者用駐車場(優

先駐車場含む)・職員用駐

車場・利用者用駐輪場

施設利用者用駐車場と職員用

駐車場を合わせて 110 台以上

(うち3台程度は車いす利用者

用、うち3台程度はチャイルドシ

ート装着車用)

※1 機能に対応した諸室の整備が求められる機能

※2 他の機能との兼用による整備や他の機能と一体となった整備が認められるもの

※3 その他必要な共用機能

(3)本施設の基本性能

① 耐震性能

本施設の構造計画については、以下の適用基準に基づき計画し、建築基準法によるほ

か、日本建築学会の諸基準、「建築物の構造関係技術基準解説書(国土交通省住宅局

建築指導課他編集)最新版」、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準(国土交通省大

臣官房官庁営繕部監修)最新版」等に準拠する。

構造体耐震安全性の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」のⅡ類とする。

非構造部材耐震安全性能の分類は、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」のA類

とする。

設備の耐震対策については、「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」の耐震クラス

の乙類とする。

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② セキュリティ

ア 事業予定地におけるセキュリティレベルの考え方

本施設の敷地と前面道路の境界においては、飛び出し防止等の安全対策を行うとと

もに、管理等の区分が分かるようにする。

イ 施設周辺部におけるセキュリティレベルの考え方

屋外広場等に関しては、休館日等においても開放可能な計画とする。

建物開口部については、閉館時に容易に侵入を許さない構造とする。具体的には、ガ

ラス破壊による侵入を防ぐとともに、簡単には開錠できない構造とする。

ウ 施設(建物)内部のセキュリティレベルの考え方

様々なパターン(例えば、全館一斉の催事開催、エリア間の相互利用、一部エリアの

臨時開館、一部エリアの臨時休館等のケース等)での利用が可能となるように、必要

に応じてエリア毎に区分できる計画とする。

③ バリアフリー・ユニバーサルデザイン

インテリアから外構に至るまで、建物全体にわたってユニバーサルデザインに留意

し、子どもから高齢者、障がい者まですべての利用者が、安全かつ快適に利用できる

よう配慮する。

障がい者用の動線は、可能な限り一般動線と同じになるよう計画する。

統一性があり空間と調和したサイン計画を行う。また、ユニバーサルデザインの観点

から、誰でも認知が容易であるものとする。あわせて、積雪時の視認性にも配慮する

こと。

新潟県福祉のまちづくり条例の整備基準に適用させた計画とする。

④ 環境保全・環境負荷低減

地球温暖化防止の観点から、環境負荷の少ない設備等を導入するとともに、省エネル

ギー性、環境保全性、経済性に配慮したエネルギーシステムを採用する。

音・光・熱・空気・衛生等に配慮した快適な室内空間を確保しつつ、利用者に環境に

係る効果を啓発可能な事業者の提案を期待する。

環境負荷の少ない計画となるよう、自然換気などによるパッシブな計画とする。

エネルギー消費量の 50%以上を削減した ZEB Readyを目標とするなど、事業者によ

る提案を期待する。

⑤ 周辺への配慮

建設工事中も含めて、周辺への騒音や振動、臭気及び砂塵・雨水流出、降雪による影

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響を最小限度に抑制する。

近隣への日照障害、ビル風等を発生させない規模・形状・配置とする。

近隣への新たな電波受信障害を発生させない規模・配置とすることが望ましいが、電

波受信障害が発生するような場合は、適切な調査・対策を行う。

⑥ 積雪等への配慮

積雪時においても、施設の利用に支障がないようにすること。

除雪した雪の集積場所を確保する等、除雪が容易な施設計画とし、敷地全体で利用者

の安全と利便に配慮した施設計画とすること。

屋根には雪庇防止フェンスを設置し、歩行者の安全を確保すること。

積雪荷重の積雪量は 3.0m(積雪量1cm 当たり単位荷重 30 ニュートン/㎡)とする。

なお、雪降ろし作業が必要な場合は、安全性に配慮し事業者が行う。

(4)必要諸室・備品等

① 必要諸室等

本施設に必要な諸室の機能・規模等は、「別紙 12 必要機能・規模等」に示すとおり

とする。

② 什器・備品等

施設の什器・備品等は、諸室の要求水準に応じて適切に使用できるよう計画すること。

詳細は第4章において述べる。

(5)仕上げ計画

① 基本的な考え方

仕上げ計画にあたっては、周辺環境との調和を図るとともに、長寿命化及び維持管理

のしやすさについても配慮し、清掃や管理が容易な建物となるようにする。

② 使用材料の選定

使用材料の選定にあたっては、健康に十分配慮するものとし、ホルムアルデヒドをは

じめとする揮発性有機化合物6物質の化学物質の削減に努めるとともに、建設時に

おける環境汚染防止に配慮する。なお、当該化学物質については、本施設の引渡し前

に「ビル管理法」で定める測定方法等を用いて確認すること。

仕上げ材料の選定にあたっては、「建築設計基準及び同解説(国土交通省大臣官房官

庁営繕部監修)最新版」に記載される項目の範囲と同等以上とし、かつ外部仕上げに

関して、金属部分は錆の出ない仕様とする。

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③ 施設(建物)内部仕上げ

建物内部の仕上げについては、諸室の用途に配慮した仕上げ材を採用する。

壁の仕上げ材については、追突等による破損の防止に配慮する。

こどもとしょかんや屋内広場をはじめとした、乳幼児や小学生が利用するスペース

については、床(下地を含む)・壁等にクッション性のある仕上げ材を用いるなど安全

性に十分に配慮すること。

多目的室等において使用する可動間仕切壁については、収納が容易で、たわみやゆる

み等の変形が生じにくく、かつ、防音性に優れたものとする。ただし、作品展示用の

パネル(間仕切壁として使用しない場合)については、防音性は必要ないものとする。

各諸室の防音性に関する条件は以下のとおり。

④ 施設(建物)外部仕上げ

建物外部の仕上げについては、漏水を防ぐため、屋根、外壁及び地下(基礎)の外面

について十分な防水対策を講じる。特に、排水しにくい平屋根部分、空調ダクト・供

給管等の周囲とのジョイント部分、雨樋と付帯の排水管、コンクリート打ち継ぎのシ

ール部分等は、漏水防止、劣化防止の措置を講じる。

建物外部の仕上げについては、将来の仕上げ材の浮きや剥落等による事故を防ぐた

めの対策を講じるとともに、維持管理・運営期間である 15年間にわたって、シーリ

ング類などの一部分を除いてメンテナンスフリー(大規模な修繕が不要)とする。

建物外周部の開口部サッシは、遮音性能T-2等級とする。

寒冷地及び積雪対策を確実に実施するとともに、落雪や凍結などの事故防止等に配

慮する。

(6)設備計画

① 基本的な考え方

設備計画については、「建築設備設計基準(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)最

新版」に準拠し、以下の項目に配慮したうえで、電気設備、空調(換気・排煙)設備

及び給排水衛生設備の計画を行う。

更新性、メンテナンス性に配慮した点検しやすい計画とする。

本施設は複合施設であるが、各種機器の集中管理パネルを設置し一括管理ができる

ようにする。

室名 遮音性能(音響透過損失) 暗騒音値

多目的室 D-55 NC30

ダンススタジオ D-50 NC35

音楽スタジオ D-55 NC30

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省エネルギー、省資源に配慮するとともに、ランニングコストを抑えた設備とする。

地球環境及び周辺環境に配慮した計画とし、エコマテリアルの採用を積極的に行う。

図書や展示物に支障のない範囲で自然光を積極的に取り入れる等、熱負荷の増大を

抑えつつ照明負荷の削減に配慮した計画とする。

設備・配管等の設置状況に応じて、凍結防止等の寒冷地対策を講じること。性能低下

や維持管理コストアップが懸念される設備はすべて寒冷地仕様とする。

② 電気設備

ア 一般事項

受変電設備、自家用発電設備及び静止型電源設備等の主要機器は、本市における風雪

等の自然条件を考慮し、維持管理のしやすさに配慮する。

イ 電灯設備

読書や鑑賞をはじめとした空間利用に合わせた照明計画とする。

利用者が利用する空間は特に理由ある場合以外原則 LED による照明とし、人感セン

サーや昼光センサーによる制御により照明用電力の削減に努める。

高所に設置する器具は、容易に保守管理できる構造・配置とする。

常設展示スペース・企画展示スペースに使用する照明器具は、調光機能を備え、本施

設の展示プログラムにふさわしい性能を持つ器具を用いること。また、ライティング

ダクト用スポットライトも本工事とする。

照度条件については、諸室の利用に支障ない照度を設定するほか、JIS-Z-9110-89

照明基準総則による。

分電盤は、原則として EPSを設けて設置する。将来用の予備回路を設ける。

外灯は自動点滅及び時間点滅が可能な方式とする。また、屋外広場、駐車場・駐輪上

等において、保安のため防犯灯を設置する。

ウ 動力設備

ボイラー、空調機、ポンプ類等動力機器の制御盤の製作、配管配線、幹線配管配線等

を行い、動力制御盤は原則として機械室等の屋内に設置する。

エ 受変電設備

受電方式は、業務電力とする。

調光設備等から発生するノイズが他の設備へ影響を及ぼさない計画とする。

将来的な変圧器の増設スペースに配慮した計画とする。

オ 静止形電源設備

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非常照明、受変電設備の制御用電源として直流電源装置を設ける。容量については提

案による。

PC等の停電時保障用に無停電電源装置(定格負荷時3時間稼働)を設ける。

カ 自家用発電設備

関連法令等に基づく予備電源装置として設けるとともに、施設内の重要負荷への停

電時送電用として設置する。

対象負荷は、関連法令等を満たすとともに、昇降機、給排水ポンプ類、無停電電源設

備、事務室(管理室)等の運用上必要な室の照明とコンセント等の設備に送電可能と

する。なお、昇降機に関しては、停電時継続運転装置付とすることにより対応するこ

とも可とする。

運転時間は、関連法令等を満たすとともに、10時間以上とする。

キ 避雷設備

建築基準法に基づき必要により設置する。

ク 電話設備

建物内の必要諸室に配管配線等を行うとともに電話機・電話交換機の設置を行う。

電話説部位に関しては、基本的にはダイヤルイン方式とする。ただし、建物内各室間

で使用する内線電話の方式については提案による。

エントランス・ロビー等に配管配線等を行って公衆電話を設置する。

ケ 情報設備

図書館情報システムに関する条件については、「別紙 15 図書情報システム及び IC

タグについて」を参照とすること。

本施設には、本市の基幹系・内部情報システムは導入しない。

コ 放送設備

消防法に定める非常放送設備を設置する。

非常放送設備機能以外に、タイマー及び BGM(場所ごとに複数チャンネル)とチャイム

設備を備える。また、館内においてオートアナウンス設備を備える。

サ 誘導支援設備

多目的トイレ、昇降機等に押しボタンを設け、異常があった場合、表示窓の点灯と音

等により廊下及び事務室(管理室)へ発報して知らせる設備を設置する。

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シ テレビ共同受信設備

地上デジタル・BS・CS・FM・AM 等各種プログラムを受信できるようにする。なお、

月々の使用料等必要となる費用は、事業者の負担とする。

ス 防犯設備

防犯・安全管理のため出入口や諸室内、外部等に適宜監視カメラを設置する。

監視カメラは、事務室(管理室)にてモニター監視及び記録を行う。

夜間・休館時の警備システムは、機械警備を基本とする。

機械警備の警備区分は、各エリア等の多様なパターンでの利用が可能となるように、

施設の利用形態に配慮して設定する。

セ 火災報知設備

関連法令等に基づき設置し、事務室(管理室)に主受信機を設置する。

ソ 映像・音響設備

スタジオ、多目的室、企画展示スペースをはじめとしたエントランスホール、共用ス

ペース、カフェ、市民活動スペース各室など必要な部屋に映像・音響設備を設置する。

詳細については、「別紙 12 必要機能・規模等」及び「別紙 13 什器・備品等リスト」

を参照のこと。

タ 引込み方法

電力、電話の引込み方法は、関係会社と協議するものとし、事業者の提案による。

③ 空調(換気・排煙)設備

ア 熱源機器設備

夏季の冷房熱源、冬季の暖房熱源のシステムは、イニシャルコストとランニングコス

トをふまえ、総合的に判断したうえでの事業者の提案による。

提案にあたっては、光熱水費の削減に努め最大限の省エネルギー化を図る。

イ 空調方式

各室の用途に応じて、それぞれ良好な室内環境となるような空調方式を採用するも

のとし、具体的には、事業者の提案による。

省エネルギー化を図るため、個別利用や開館時間外利用など、部屋の目的や使用時間

にあわせて柔軟な空調運転ができるように配慮する。

フロンガスを使用するシステムを採用する場合には、オゾン層破壊係数ゼロのもの

とする。

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ウ 換気設備

臭気、熱気、カビの発生、シックハウス等の防止に配慮して換気設備を設け、空気環

境の測定基準に則した除塵対策を行う。

エ 排煙設備

自然排煙を原則とするが、必要に応じて機械排煙設備を設ける。

オ 自動制御設備

事務室(管理室)において各室の空調機・換気設備の監視、制御、操作を可能とする。

④ 給排水衛生設備

ア 給水設備

市水道本管からの引込方法等については、「別紙7 事業予定地周辺設備インフラ」

を参考とし、具体的には、事業者の提案による。

給水方式は、事業者の提案による。

イ 排水設備

汚水排水・雑排水は、適切に市下水道本管に接続する。接続方法等については、「別

紙7 事業予定地周辺設備インフラ」を参照し、具体的には、事業者の提案による。

雨水排水は、適切に都市下水路に接続する。接続方法や流出条件等については、「別

紙7 事業予定地周辺設備インフラ」を参照し、具体的には、事業者の提案による。

カフェスペース等に厨房を設置する場合には、グリース・トラップ等の除外設備を設

ける。

ウ 衛生器具設備

トイレの数等に関しては、イベント開催時等も想定した計画とする。

トイレは、子どもの利用にも配慮する。

多目的トイレは、オストメイト対応とする。

原則、洋式便器とし、シャワー付トイレとする。

清掃等の維持管理に配慮して選定する。

エ 給湯設備

必要個所には電気又はガス熱源で給湯する。

オ ガス設備

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都市ガス利用とし、市ガス本管からの引込方法等については、「別紙7 事業予定地

周辺設備インフラ」を参考とし、具体的には事業者の提案とする。

カ 消防設備

消防法等の関連法令等に基づき、適切な消火設備を設置する。

消火器を適宜設置する。

(仮称)郷土資料館の収蔵庫には、収蔵物の損傷を防ぐことに留意し、博物館相当施

設として適切な消火設備を提案すること。

⑤ 昇降機設備

施設利用者の動線が複数階にまたがる場合には、ゆとりある大きさの昇降機を設置

する。

施設利用者用の昇降機は、車いす利用者・高齢者対応とする。

事務室(管理室)に運転監視盤・昇降機用インターホンを設置する。

搬出入用の昇降機を設置する場合は、適切な規模・仕様に配慮する。

3 設計業務の要求水準

(1)業務範囲

事業者は、本施設の設計業務として以下の業務を行う。

① 事前調査業務

② 本施設の設計業務

③ 本施設整備に伴う各種申請等の業務

④ 本市の国庫交付金申請等に必要な各種申請資料の作成補助業務

⑤ その他、業務を実施する上で必要な関連業務

(2)業務の要求水準

① 事前調査業務

事業者は、事業契約締結後、必要に応じて速やかに電波障害調査、地盤調査、測量そ

の他必要な事前調査を行うこと。

事業者は、業務に必要となる現況測量、地盤調査を事業者の責任で行い、関係法令に

基づいて業務を遂行すること。

② 本施設の設計業務

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ア 業務内容

事業者は、本施設の基本設計及び実施設計を行う。

事業者は、設計業務の責任者を配置し、組織体制とあわせて設計着手前に次の書類を

提出すること。

設計着手届(設計計画書及び工程表を含む)

技術者届(組織体制表を添付)

技術者経歴書

設計業務の詳細及び当該工事の範囲等については、本市の担当者と密に連携をとり、

十分に打合せを行い業務の目的を達成するように努める。

設計業務の進捗に応じて、本市の担当者に設計図書等を提出するなどの中間報告を

行う。

イ 設計図書等

基本設計完了時と実施設計完了時及びその他必要に応じて随時、設計図書等を本市

の担当者に提出し、本市の確認を得る。提出する設計図書等は、工事施工及び工事費

積算に支障ないものとし、詳細については本市の担当者と協議を行う。

設計図書等については、「別紙 10 設計業務成果品一覧」に示すものを提出する。

③ 本施設整備に伴う各種申請等の業務

設計業務は、関連法令等に基づき実施する。なお、建築確認申請等の関係官署への手

続は、その手数料の負担(本事業の事業範囲内とし提案価格に含める。)を含み事業

者が行う。

④ 本市の国庫交付金申請等に必要な各種申請資料の作成補助業務

本施設は、国土交通省社会資本整備総合交付金(都市再生整備計画事業)の交付を受

ける予定であり、事業者は、本市が行う申請手続並びに会計検査の支援を行う。

事業者は、社会資本整備総合交付金交付要綱に基づき、本施設のうち社会資本整備総

合交付金の交付が見込まれる部分の施設面積及び施設整備費の積算を、設計業務と

併せて行うこと。

なお、本市が上記以外の交付金又は補助金の申請を行う場合においても、同様の補助

業務を行うこと。

⑤ その他、業務を実施する上で必要な関連業務

上記①~④以外に設計業務を実施する上で必要な関連業務を実施すること。

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4 建設・工事監理業務の要求水準

(1)業務範囲

事業者は、本施設の建設・工事監理業務として以下の業務を行う。

① 本施設の建設業務

② 本施設の工事監理業務

③ 近隣対応・対策

④ 所有権設定に係る業務

⑤ その他、業務を実施する上で必要な関連業務

(2)業務の要求水準

① 本施設の建設業務

ア 業務内容

各種の関連法令等及び工事の安全等に関する指針等を遵守し、設計図書等及び施工

計画等に従って工事を実施する。なお、工事実施に必要な手続は、その手数料の負担

(本事業の事業範囲内とし提案価格に含める。)を含み事業者が行う。

本事業とは別途に本市が発注する工事等の関係者、並びに公共施設管理者等と適宜

事前協議を行ったうえで、工事を施工する。

本市は必要に応じて工事現場内の確認を行うことができる。また、事業者は、本市か

ら施工状況等についての説明を求められたときには速やかに対応する。

事業者は、本市に対して、定期的に工事施工管理状況の報告を行う。

事業者は本市に対し、施工の進捗状況に応じ「別紙 11 施工時・完成時の提出書類

一覧」に示す計画書・報告書等を整備し提出する。

イ 安全対策

工事現場内の事故・災害等の発生防止に配慮するとともに、近隣へ事故・災害等が及

ばないよう、万全の対策を行う。

工事車両の通行については、予め周辺道路の状況等を把握し、事前に道路管理者等と

打合せを行い、運行の速度、誘導員の配置、案内看板の設置、道路の清掃等を行う。

ウ 環境対策

騒音・振動や悪臭・粉じん及び地盤沈下等、周辺地域に及ぼす悪影響の防止について、

十分な対策を行う。

周辺地域に万一発生した悪影響等については、事業者を窓口として、自らの責におい

て対応する。

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エ 既存施設等の保護

隣接する物件、道路、公共施設等に損傷を与えないよう配慮し、工事中に万一発生し

た損傷等については、事業者を窓口として、必要となる補修及び補償等を、自らの責

と負担において対応する。

オ 廃棄物の処理

工事から発生した廃棄物などについては、関連法令等に定められた方法により、適法

かつ適切に搬出処分(処理)する。

工事により発生する廃材などについては、積極的に再利用を図る。

カ アーケードの改修

本施設等の整備に伴い、既存の本町アーケードについて改修等が必要になる場合、こ

れらの改修に関しては、事業者の費用負担において実施する。また、アーケードの改

修を検討する場合は、事業者は、事前に「本町商店街振興組合」との協議を行う。

改修等に際しては、既存のアーケードの機能を可能な限りそこなわないように配慮

すること。既存のアーケードの概要については「別紙8 本町アーケード図面」を参

照のこと。

キ その他

工事工程については、無理のない堅実な計画とし、要求される性能が確実に実現され

るよう管理する。

事業予定地の境界周辺で調査や作業を行うにあたり、止むを得ず隣地に立ち入る場

合は、本市の担当者と協議のうえ、適切に対応する。

施設の引渡しについて、本施設本体(屋外施設を除く。)は、引渡し後の開業準備が

必要となるため、令和4年 12月末迄(本市の想定)には引渡し後の開業準備作業が

可能となるよう、関係事業者間で工事工程の調整を行う。

② 本施設の工事監理業務

工事監理者は、各種法令に基づき業務を行い、事業者を通じて工事監理の状況を、毎

月、本市に工事監理報告書にて定期報告し、本市の要請があったときには随時報告を

行う。

本市への完成確認報告は、工事監理者が事業者を通して行う。

③ 近隣対応・対策

建設業務及び関連業務にあたっては、近隣対応(周辺家屋影響調査等)や電波障害対

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策を必要に応じて実施する。

工事中は近隣その他からの苦情が発生しないように配慮するとともに、万一発生し

た苦情等については、事業者を窓口として、工事工程に支障をきたさないように対応

する。

④ 所有権設定に係る業務

本市の完成確認完了後、事業者は本市に必要な完工図書一式を引渡す。

なお、表示登記及び保存登記は本市が行うが、事業者はこれに協力すること。

⑤ その他、業務を実施する上で必要な関連業務

上記①~④以外に設計業務を実施する上で必要な関連業務を実施すること。

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第4章 開業準備に係る業務

1 開業準備に係る業務総則

(1)業務の対象範囲

事業者は、本施設の開業準備に係る業務として以下の業務を行う。

① 市民協働体制の構築に関する業務

② 開館時における広報、利用促進等業務

③ webサイト開設業務

④ 什器・備品等の調達、設置業務

⑤ システムの構築業務

⑥ 図書等資料の選定・購入、移設、装備等業務

⑦ デジタル資料作成・展示準備業務

⑧ その他、業務を実施する上で必要な関連業務

(2)業務期間

事業者は、本施設の供用開始までの期間に開業準備に係る業務を実施するものとする。

2 開業準備に係る業務の要求水準

(1) 市民協働体制の構築に関する業務

開業までの間に、事業者は、本市と共催し、運営に関するワークショップ等を定期的

に開催するなど市民参加を促し、具体的な活用のアイデアや運営の工夫などを引き

出し反映させることを通じて、開業後の多様な市民による自由な活動を促進するた

めの準備を行うこと。ワークショップ等の内容や開催回数、運営方法などについては、

提案に基づき、本市と事業者が協議したうえで決定する。

なお、すでに旧小千谷総合病院の暫定活用において様々な市民や団体が関わってき

た経緯があることから、その結果等を十分に踏まえること。経緯については、市ホー

ムページを確認すること。

あわせて、開業後、市民、事業者及び本市の三者が対等な立場で常によりよい施設の

あり方を相互に提案し議論していく場の設置準備を行うこととする。

その他、市民との協働体制の構築に資する取組の実施について積極的な提案をもと

める。

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(2) 開館時における広報、利用促進等業務

・事業者は、本施設の開館を広く周知するためのイベントを企画立案し、供用開始前後1

か月以内に開催すること。

・イベントの企画内容については、開催日の1年前までに本市に提案し、本施設の引渡し

までに本市の承諾を得たうえで、必要な広報を行うものとする。

・本施設の案内用に配布するパンフレット及びリーフレットを作成・印刷すること。必要

部数については事業者の提案とする。

・供用開始前に行政・事業関係者を対象とした内覧会及び市民を対象とした内覧会を各1

回(計2回)開催すること。

(3)webサイト開設等業務

・ 本施設の供用開始にあたり、「別紙 15 図書情報システム及び ICタグについて」を踏

まえ、本施設の webサイトを設計・開設すること。

・ web サイトの構成は工事の進捗状況、本施設全体の利用案内及びお知らせ、図書館・

(仮称)郷土資料館・スタジオ・屋内広場等の個別サイト等が想定されるが、詳細は

事業者の提案による。

・ web サイトはイベントも含めて小千谷市民や市外に向けて様々な活動を情報発信する

こととする。併せて施設利用案内、各種施設の予約や図書予約機能なども盛り込み、

さらに SNSの活用にも取組むなど、本施設の利用促進を図る。

・ web サイトの他、一般メディア等への記事掲載・広告掲載や SNS 等を活用し、本施設

の開業や開業イベント等について広く周知すること。

・ 本市が本事業の紹介等に利用するため、PFI 事業の概要、本施設の概要、平面図、立

面図、工事写真・完成写真、事業実施体制の概要等をまとめ、当該データを電子媒体

で提出すること。

(4)什器・備品等の調達、設置業務

・ 本施設の供用開始にあたって必要となる什器、備品及び消耗品を調達し、設置するこ

と。なお、什器・備品の調達は、「別紙 13 什器・備品等リスト」に基づき行うもの

とすること。

・ その他、「別紙 13 什器・備品等リスト」以外に必要となる什器・備品等については、

事業者の提案による。

・ 什器備・品等の詳細については、本要求水準書及び「別紙 13 什器・備品等リスト」

を満たすのであれば、事業者の提案によるものとし、デザイン、品質及び機能等に優

れているとともに、建築空間との統一性に配慮する。

・ 調達した什器・備品については、台帳を作成し適切に管理すること。

・ 「別紙 13 什器・備品等リスト」に示す什器・備品の所有権は原則として本市が保有

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するが、事業期間終了時に撤去することを条件として「別紙 13 什器・備品等リスト」

に示す以外の什器・備品を持ち込むことは可とする。

(5)システムの構築業務

・ 「別紙 15 図書情報システム及び IC タグについて」に基づき、図書館資料の検索・

予約・自動貸出・返却等に必要な図書館システム及びネットワーク、各種機器を提案

し、構築する。なお、書誌データについては、既存の図書館が保有するデータを引き

継ぐこと。

・ 図書館システムは、市民へのサービスに支障がなく、かつ統計等の帳票システムの使

い勝手の良いシステムの導入を求める。

・ 開業に必要な図書館カードを整備する。図書館カードの枚数は事業者の提案による。

なお、新たに整備する図書館カードは既存の図書館カードと互換性を持たせ、希望者

には新しいカードの発行を行うこと。本施設内の諸室・スペースや学習席、PC等の電

子機器等の貸出等につき、空き状況確認及び利用予約をホームページ上から行える予

約システムを構築すること。

(6)図書等資料の選定・購入、移設、装備、配架等業務

・ 事業者は、「別紙 14 蔵書計画等に関する考え方」に基づき図書等資料の選定・購入、

移設、装備、配架等を実施するものとする。

・ 基本的には既存図書館から資料(図書資料、新聞・雑誌、視聴覚資料)を選別及び運

搬し、本施設における新図書館に移設するが、一定数は新たに選定・購入するものと

する。なお、新たに調達する図書・資料は「別紙 14 蔵書計画等に関する考え方」を

踏まえ事業者が提案するものとし、購入前に本市の承諾を得ること。なお、雑誌につ

いては本施設開館前のバックナンバーの調達は不要である。

・ 新図書館に配架する全ての図書・資料について、ICタグの装備等、閲覧・貸出の管理

ができる状態とする。

(7)デジタル資料作成・展示準備業務

・ 「別紙 20 (仮称)郷土資料館における資料等について」に示したデジタル化対象資

料につき、デジタル化を行うこと。

・ その他本市の郷土資料・文化等の紹介、施設を活用した企画・イベント等に活用可能

なコンテンツ作成すること。具体的な作成コンテンツについては、提案に基づき、本

市と事業者が協議した上で決定する。

・ 上記で示したデジタル化資料、デジタルコンテンツ、その他図書館収蔵資料及び(仮

称)郷土資料館内外の収蔵資料をアーカイブ化した情報基盤を市民・関係団体・教育

機関等と連携しながら構築し広く公開するとともに、地域の人々の学びに活用できる

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ようにすること。

・ (仮称)郷土資料館における郷土資料等の展示品の整理、移設、装備等を行うこと。

(8)その他、業務を実施する上で必要な関連業務

・ その他、本施設の建築・設備並びに什器備品の試稼働、消耗品等の調達、従業員等の

雇用及び研修等、供用開始に必要な全ての準備行為を行うこと。

・ なお、カフェスペース及び民間事業者による自主事業で設置する施設に係る開業準備

は、全て事業者の負担により、供用開始に支障がないよう適切に行うこと。

・ 事業者は、本施設の供用開始前までに、開業準にかかる業務報告書(備品台帳及び備

品・システム・デジタル資料等の動作確認結果報告含む)を本市に提出し、確認を受

けること。

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第5章 維持管理に係る業務

1 維持管理業務に係る総則

(1)業務の対象範囲

事業者は、本施設の維持管理に係る建築物保守管理業務、建築設備保守管理業務、什器備

品等保守管理業務、外構保守管理業務、環境衛生・清掃業務、警備業務、各種申請等業務を

行う。

事業者は、事業契約書、要求水準書、提案書等に基づき、対象施設等の機能を維持し、公

共サービスの提供に支障を及ぼすことがなく、かつ、施設利用者及び関係者にとって、より

快適な施設利用ができるように、以下の内容について、各性能及び機能を常時適切な状態に

維持管理する。

なお、独立採算業務である民間収益施設に係る維持管理業務は、事業者の負担としてサー

ビス対価に含めないものとする。

事業者は、本施設の維持管理に係る業務として以下の業務を行う。

① 建築物保守管理業務

② 建築設備保守管理業務

③ 什器・備品等保守管理業務

④ 外構保守管理業務(基本的な除雪業務を含む)

⑤ 環境衛生・清掃業務

⑥ 警備業務

⑦ 各種申請等業務

(2)業務期間

業務期間は、本施設の引渡しから事業契約の終了までとする。

なお、事業期間終了後3年間は大規模な修繕を必要としないように、本施設の整備並びに

維持管理を行うものとする。

(3)仕様書

本要求水準書に基づくほか、「建築保全業務共通仕様書」(以下「共通仕様書」という。)

の最新版の点検項目を事業者の判断で参考とし、建物や設備等の点検・保守を行う。

共通仕様書に示された点検周期については、あくまでも参考とし、適切な保守管理が

行われることを前提として、事業者の裁量によるものとする。

居室エリアについては、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の第2条

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第1項に規定する「特定建築物」の施設として、維持管理業務を行う。

事業者は、施設全体を総合的に把握する責任者のもと、管理体制、業務分担、緊急連

絡体制等を定める。

(4)業務計画書

実際の業務にあたっては、定められた要求水準を満たすことに加え、以下の点を考慮し、

維持管理業務の業務区分毎の長期(維持管理期間全体が対象)及び年間の維持管理業務計画

書(年間のものは毎年作成)を作成し、本市に提出する。

維持管理は、原則として予防保全とする。ただし、本施設の利用者及び本施設の基本

的な機能に影響を及ぼさないものにあっては、事後保全でもよいものとする。

本施設が有する所定の性能を保つ。

劣化等による危険・障害の未然防止に努める。

省資源及び省エネルギーに努める。

本施設の LCCの削減に努める。

環境負荷を抑制し、環境汚染等の発生防止に努める。

その他、維持管理業務のサービスの質と効率を一層高めるような創意工夫やノウハ

ウを積極的に活かす。

また、当該業務計画書の内容に変更の必要が生じた場合は、速やかに変更後の業務計画書

を作成し、本市に提出する。

(5)業務報告書

維持管理業務計画書に基づき実施した業務内容について、毎月及び四半期(3か月)毎に

維持管理業務報告書を作成し、本市に提出する。

また、維持管理業務報告書には、当該業務の実施内容とともに、点検・修繕・事故等の内

容について記載する。

(6)災害対応等

事業者は、災害発生時及び緊急時の対策について、マニュアルを作成して対応を明確にす

るとともに、スタッフ等に対して必要な指導等を行うこと。

・消防計画を作成のうえ、必要な消防訓練や避難訓練等を行い、災害時の対応に備えること。

・災害時又は緊急時に本市等から要請を受けた場合には、業務担当者を速やかに現場に急行

させ、利用者の安全確保、被害拡大の防止に努めるとともに、必要な対策を講じること。

(7)その他

本施設の維持管理・運営に係る光熱水費(電気、水道、ガス等)は事業者の負担とし、

事業者が供給者と契約するものとする。事業者は、供給者との契約にあたり、事前に

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供給者及び価格・契約プラン等について、本市の承諾を得ること。

事業者は、光熱水費に係る毎月の使用量を整理し、維持管理業務報告書に添付して本

市に提出すること。

事業者は、施設引渡し日から供用開始においても本施設の維持管理を行うが、供用開

始前であることにより効率化が可能な業務(清掃等)については、事業者の提案によ

るものとする。

2 建築物保守管理業務

(1)業務対象

本施設の建築物について、総則に定めた維持管理業務計画書に基づき、本施設の屋根、外壁、

建具(内部・外部)、天井、内壁、床、階段、駐輪場、付属物等各部位を対象範囲とし、保

守管理業務を実施する。

(2)点検業務

① 法定点検

関連法令等の定めにより法定点検を行い、必要に応じて関係官署へ報告する。

建築基準法による建築設備定期報告業務を行い、建築主事へ報告する。

② 定期点検

剥落や漏水を防ぐため、建物の外部を定期的に点検する。また、塗装の剥離、錆の発

生がないように、定期的に点検する。

床、内壁、天井及び扉等の亀裂、ひび割れ、錆及びペンキのはげ落ち等は、定期的に

点検する。

可動部(サッシ、扉等)の機能を確保するため、定期的に点検する。

害虫等生息検査を定期的に行い、必要により駆除消毒作業を行う。

(3)修繕・更新(補充)業務

本事業の維持管理期間内における本施設の機能を維持するために、必要に応じ建築物の

修繕・更新(補充)を行う。

(4)建築物保守管理業務記録の作成、保管及び提出

建築物保守管理業務記録は、本事業の維持管理期間終了時まで保管する。なお、本市から

要求があれば速やかに提示できるようにしておく。

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(5)事業期間終了時の検査

通常時の建築物保守管理業務とは別途に、本事業の維持管理期間の終了に伴い、建築物の

主要構造部について、以下の基準をもとに検査を行い、本市の確認を得る。また、検査にお

いて不備が認められた場合は、適宜修繕等を実施する。

建物の主要構造部などに、大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続

使用に支障のない程度の軽度な破損を除く。

内外の仕上げや設備機器などに、大きな汚損や破損がなく、良好な状態であること。

ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損や破損を除く。

主要な設備機器などが、当初の設計図書等に規定されている基本的な性能(容量、風

量、温湿度、強度など計測可能なもの)をおおむね満たしていること。ただし、継続

使用に支障のない程度の軽度な性能劣化を除く。

3 建築設備保守管理業務

(1)業務対象

本施設の各種建築設備について、総則に定めた維持管理業務計画書に基づき、本施設に設

置される電気設備、空調設備、給排水衛生設備、舞台関係設備、放送設備、昇降機設備等を

対象に建築設備保守管理業務を実施する。

(2)運転・監視業務

各部屋の用途、気候の変化及び施設利用者の快適さ等を考慮に入れて、各種建築設備を適

正な操作によって効率よく運転・監視する。また、カビ等が発生することがないよう、各室

の温度及び湿度の管理を行う。

(3)点検業務

① 法定点検

関連法令等の定めにより法定点検を行い、必要に応じて関係官署へ報告する。

建築基準法による建築設備定期報告業務を行い、建築主事へ報告する。

② 定期点検

各種建築設備について、常に正常な機能を維持できるよう設備系統毎に適切な設備点検

計画を作成し、それに従って定期的に点検を行う。

(4)修繕・更新(補充)業務

事業期間内における各種建築設備の機能を維持するため、必要に応じ各種建築設備の修

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繕・更新(補充)を行う。また、照明器具の管球類やフィルター等の各種建築設備の消耗品

の交換を行う。

(5)建築設備保守管理業務記録の作成、保管及び提出

建築設備保守管理業務記録は事業期間終了時まで保管する。なお、本市から要求があれば

速やかに提示できるようにしておく。

① 点検記録

受変電設備点検記録

電気設備点検記録

空調(換気・排煙)設備

給排水衛生設備点検記録

防災設備点検記録

昇降機設備保守管理業務記録(提案により設置する場合)

その他法令等で定められた点検に係る記録

② 修繕等記録

修繕・更新(補充)記録

③ 故障等記録

故障・事故記録

(6)昇降機設備保守管理業務

① 業務の内容

以下の各項に掲げる業務を実施し、昇降機を安全かつ良好な運転状態に保持する。

ア 保守業務

保守業務は、各社の仕様書により、点検及び調整を実施する。

イ 緊急時対応業務

事故、故障が発生した場合には、速やかに必要となる措置を講ずるとともに、事業者

及び本市に報告を行う。

ウ 修理等

アからイまでの遂行にあたり保全上必要と認められる場合は、修理又は取替えを行う。

エ 付随する業務

その他アからウまでに付随する業務を実施する。また、昇降機には遠隔監視装置(汎

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用性のあるシステムが望ましい。)を設置し、常時監視するものとし、閉じ込め検出時に

かご内乗客からのインターホン呼出に応答する。

② 業務の実施等

ア 昇降機が常に安全で最良の運転状態を維持するよう、以下の事項を実施する。

毎月定期的に技術者を派遣(遠隔点検を含む。)し、昇降機を正常かつ良好な運転状

態に保つよう点検作業を行い、必要に応じて機能試験を実施する。また、保守点検実

施後は点検報告書を提出する。

「建築基準法」、「同法施行令」、「同法施行規則」及び告示等に定めるところにより、

昇降機の定期点検とその届けを行うものとする。

イ 実施計画

業務の実施にあたり、実施日程表を作成し、本市に提出する。詳細は、本市と事業者

の協議による。

ウ 業務の実施

業務は、できる限り施設利用者への影響が少ない時間帯を選んで実施する。ただし、

昇降機の事故・故障等緊急を要する場合は、直ちに修理等を行う。

③ 業務の報告

ア 保守業務の報告

当月分の保守業務を完了したときは、翌月速やかに本市に報告する。なお、本市の指

示により昇降機設備保守管理業務記録表(定期)を作成する。詳細は、本市と事業者の

協議による。

イ 緊急対応業務の報告

事故・故障の処理を行った場合は、速やかに本市に報告する。

4 什器・備品等保守管理業務

(1)業務対象

什器・備品等について、総則に定めた維持管理業務計画書に基づき、業務を実施する。

(2)点検業務

① 定期点検

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什器備品等について、常に正常な機能を維持できるよう、適切な什器・備品等点検計画を

作成し、それに従って定期的に点検を行う。点検にあたっては、供用開始前に作成した備品

台帳に基づき什器備品等の数量を確認する。

(3)什器・備品等の修繕・更新(補充)業務

事業期間内における什器備品等の機能を維持するために、必要に応じ什器・備品等の修

繕・更新(補充)を行う。また、什器・備品等の消耗品の交換を行う。

(4)消耗品の保守管理

施設の運営に必要な消耗品は適宜、事業者にて調達し、在庫を適切に管理し不足がないよ

うにすること。

不具合の生じたものについては、随時更新を行うこと。

(5)備品台帳の整備

備品台帳には、所有者、取得年月日、品名、企画、金額(単価)、数量等を記載し、現物

との照合が容易となるようにすること。

備品の修理・交換については、本市に修繕・更新計画を提出し、必要に応じて本市の立会

いによる確認を受けること。

(6)什器・備品等保守管理業務記録の作成、保管及び提出

什器・備品等保守管理業務記録及び備品台帳は事業期間終了時まで保管する。なお、本市

から要求があれば速やかに提示できるようにしておく。

5 外構等維持管理業務

(1)業務対象

本施設の外構(屋外施設)等について、総則に定めた維持管理業務計画書に基づき、業務

を実施する。

(2)点検業務

以下の外構(屋外施設)について法定点検等を含めて、機能・安全・美観上適切な状態に

保つよう定期的に点検する。

屋外広場

駐車場、駐輪場

構内通路

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植栽

サイン、囲障(提案による。)

その他外構等

(3)植栽維持管理業務

① 施肥、灌水、病害虫の防除等

樹木の種類と状況に応じて適切な方法により施肥及び病害虫の防除等を行い、樹木を良

好な状態に保つ。

② 剪定、刈込み、雪囲い等

樹木が風で折れたり倒れたりすることのないように、樹木の種類と状況に応じて剪定、刈

込み、雪囲い等を行う。その他の場合でも、施設等の美観を維持し、樹木が見苦しくならな

いよう、適時作業を行う。同様に雑草等の除草を行う。

(4)修繕・更新(補充)業務

本事業の維持管理期間内における外構の機能を維持するため、必要に応じ外構の修繕・更

新(補充)を行う。また、外灯用管球類等の消耗品の交換を行う。

(5)外構の除雪作業

施設利用に支障がないよう、冬季の出入口、駐車場、駐輪場、敷地部分に隣接するア

ーケード及び主要な通路等の除雪・排雪を行う。

あわせて、本市が主体となって実施する除雪作業にも適宜協力すること。

その他屋外の通路等において、積雪や路面凍結等に対し、歩行者及び自動車の通行に

あたっての安全性の確保を図ること。

(6)外構保守管理業務記録の作成、保管及び提出

外構保守管理業務記録は事業期間終了時まで保管する。なお、本市から要求があれば速や

かに提示できるようにしておく。

6 環境衛生・清掃業務

(1)業務対象

本施設について、総則に定めた維持管理業務計画書に基づき、本施設の建物内・外部(外

構施設を含む。)及び本施設の敷地全体を対象範囲とし、環境衛生・清掃業務を実施する。

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(2)業務内容

① 施設清掃

建物内外の仕上げ面及び什器備品等について、当該部分の状態に応じた適切な頻度及び

方法で清掃するなど、日常清掃、定期清掃(月単位)、特別清掃(6か月単位)等により、

利用者が快適に利用できるよう美観と衛生を保つ計画を立てて清掃を行う。

② シート貼床・フローリング床等ワックス掛け

本施設のシート貼床、フローリング床等のワックス掛け(必要に応じ剥離剤使用)を適宜

行う。

③ カーペット床等洗浄

本施設のカーペット床等の洗浄を適宜行う。

④ ガラス清掃

本施設のすべての外周ガラス(内外両面)の清掃を行う。

⑤ ごみ処理

発生したごみを収集し適切に搬出処分する。

(3)清掃業務記録の作成、保管及び提出

清掃業務記録は事業期間終了時まで保管する。なお、本市から要求があれば速やかに提示

できるようにしておく。

7 保安警備業務

(1)業務内容

警備業務は、365 日 24 時間対応(防災諸設備及び各種警報機器等のセンター監視を

含む。)とする。

防災諸設備及び各種警報機器等の管理を行い、日頃から警報の不発信等の未然防止

に努める。

火災等の緊急時には、適切な初期対応をとるとともに、関係諸機関への通報・連絡を

行う。

関係者不在時の施設警備(緊急時に 30分以内で現場に到着できる体制の整備を含む。)

を行う。

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(2)警備業務記録の作成、保管及び提出

警備業務記録は事業期間終了時まで保管する。なお、本市から要求があれば速やかに提示

できるようにしておく。

8 修繕業務

(1)業務内容

本事業の維持管理期間中に予想される修繕のニーズを予め把握し、15 年間の長期修繕計

画(必要に応じて、一定期間毎に見直すものとする。)を作成し、これに基づき修繕を実施

する。

(2)修繕内容を反映した図面の作成及び提出

修繕工事に伴って必要となる設計図面等の変更・修正は都度行い、当該修繕を実施し

た年度末までに本市に提出する。

事業終了時に、維持管理期間中に発生した修繕の記録及び施設の現況に一致した図

面を本市に引き渡すものとする。

9 その他、業務を実施する上で必要な関連業務

上記1~8以外に維持管理業務を実施する上で必要な関連業務を実施すること。

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第6章 運営に係る業務

1 一般事項

(1)業務の対象範囲

事業者は、事業契約書、要求水準書、提案書類に基づき、施設利用者及び関係者がより良

いサービスの提供を受けることができるように、以下の内容について、各性能及び機能を常

時適切な状態にするような運営を行うものとする。

事業者は、本施設の包括的な管理を行う指定管理者として指定されたうえで、本施設の利

用者から施設利用料を徴収することができる。

① 統括的業務

② 市民協働・企画に関する業務

③ 図書館運営業務

④ (仮称)郷土資料館運営業務

⑤ その他施設運営業務

⑥ その他、業務を実施する上で必要な関連業務

(2)期間

事業者は、本施設の供用開始日から事業期間終了日までの期間、本施設の運営に係る業務

を実施するものとする。

(3)利用時間

休館日及び利用時間は、基本的には以下の条件を満たしたうえで事業者の提案に基づき

決定する(年末年始対応も含む)。なお、こどもとしょかん等の閉館時間を図書館のその他

の部分より早めること等の運用も認めるものとする。

機能 利用時間

休館日等 平日 土日祝日

図書館及び(仮称)郷土資

料館

9 時 30 分

~19 時

9 時 30 分

~18 時

週に1日を上限とする定期休館

日(平日)、特別整理期間(※1)

スタジオ・多目的室 9 時 30 分~21 時 30 分 毎月1日程度

市民活動推進機能に関す

るスペース(※2)

屋内広場(※3) 9 時 30 分~18 時 週に1日を上限とする定期休館

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機能 利用時間

休館日等 平日 土日祝日

読書テラス 日(平日)

カフェスペース

屋外広場、駐車場・駐輪

場、外構

9 時 30 分~21 時 30 分 利用実態にあわせて適宜閉鎖等

を行うことも可とする。

※1 年間開館日数として 300日程度を確保すること。

※2 図書館及び(仮称)郷土資料館と一体的に整備する部分に関しては、図書館及び(仮称)

郷土資料館の利用時間とあわせることも認める。

※3 乳幼児一時預かりサービスは土日祝日のみ。

(4)想定される運営体制

① 運営体制・人員配置の考え方

本施設は、図書館、(仮称)郷土資料館、市民活動スペース、屋内広場、屋外広場等の機

能が複合する特性を有しており、可能な限り一体的にこれらの管理・運営が可能な体制及び

人員配置を行うものとする。

体制・人員配置の詳細については、事業者の運営する能力や専門知識・技術に基づき、創

意・工夫を取り入れた提案を期待する。

② 人材に求める資質・条件等

事業者は、運営業務のスタッフ等として、特に以下の能力を有する職員を配置すること。

また、現図書館の臨時雇用職員のうち、希望する職員に関しては、事業者による再雇用の機

会を提供すること。

役職等 求められる資質・条件等

本施設を統括

する館長

・常勤であること。

・公の施設の経営にあたるにふさわしい人格と識見を備えていること、

組織の長としてリーダーシップを発揮する能力と経験があること。

市民協働・企

画に関する業

務の責任者及

びスタッフ

・市民との協働、公共施設を活用したイベント企画・ワークショップの

開催について十分な実績とファシリテーション能力を有すること。

・MLA(Museum Library Archives)連携に精通し、デジタルメディア等

も活用した知的で楽しい体験や学びのプログラムを企画できる能力と

経験があること。

図書館運営業

務の責任者及

・図書館運営業務の責任者及びスタッフは、図書館奉仕に関する十分な

経験を有しているとともに、利用者等とのコミュニケーション能力に

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役職等 求められる資質・条件等

びスタッフ 優れていること。

・常勤の司書資格保有者を2名以上配置し、開館時間にわたって1名以

上の常駐を基本とすること。

(仮称)郷土

資料館運営業

務の責任者及

びスタッフ

・(仮称)郷土資料館運営業務の責任者及びスタッフは、西脇順三郎をは

じめとする、小千谷の歴史・文化・自然等の郷土資料研究への意欲を

有しているとともに、利用者等とのコミュニケーション能力に優れて

いること。

・学芸員資格保有者を常勤で1名以上配置すること。

③ 運営業務における官民の役割分担

本事業では、公の施設として、公共性及び公益性を十分に確保したうえで、民間のノ

ウハウを最大限に活かしつつ、財政負担を最小化することを基本とし、指定管理者に

よる運営を行うこととする。

本施設の運営ついては、以下の視点に基づき本市と事業者で役割を分担する。

ア 運営理念、方針の策定など運営の根幹に係る事項については本市が行う。

イ 他自治体の図書館や市内の学校・教育施設との連携、各種団体との協力等について

は、原則として事業者が行う。なお、本市は必要となる決定及び調整において、事

業者を支援する。

ウ 運営の基本方針に沿った各業務の計画策定については、事業者が作成するものとし、

本市の同意を得るものとする。

エ 事業者は、柔軟な発想力、企画力、技術力、効率的サービスの提供能力を最大限生

かし、各業務の計画を策定し、その計画に沿ったより良いサービスを提供する。

オ 事業者は、関連業務を担当する本市の職員との連携を密に行いながら運営業務を実

施する。

(5)業務計画書

実際の業務にあたっては、年間の運営業務計画書を作成し、本市に提出する。

(6)業務報告書

運営業務計画書に基づき実施した業務内容について、毎月及び四半期(3か月)毎に運営

業務報告書を作成し、本市に提出する。

2 運営業務の要求水準

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(1)統括的業務

① 情報基盤の運用

開業準備業務において構築した情報基盤について、デジタルメディア等を活用し紹

介するとともに、日常的な展示や、後述の企画・催事など積極的に活用することをと

おして、新たな知的創造を生み出す場・機会を提供すること。

様々な企画・プログラムの成果、小千谷の文化・歴史に関する問合せやレファレンス

対応等につきデータベース化等を行うこと。

② 情報発信

市民の活動や交流が活発に行われるようにするための広報活動(広報紙等の発行、ホ

ームページの整備・運用、市広報誌への掲載、SNSを用いた情報発信等)を積極的に

行う。

デジタル化資料をホームページや SNS を通して発信するとともに、施設内のデジタ

ルサイネージ等で気軽に閲覧できる環境を整備すること。

③ 人材育成

職員を対象とし、人材育成を図るための研修を実施する。研修内容は事業者自らが主宰

するものだけではなく他の主催する研修も積極的に取り入れること。

④ 関連機関との連携

本市の図書館協議会及び各種委員会の運営や、関連する調査・資料作成等に協力する

こと。本市が策定する読書活動推進計画やその他の各種計画の策定及び評価に協力

すること。

学校行事(職場体験、インターンシップ、施設見学会等)に協力すること。なお、本

市内の小中学校では『ふるさと学習』に取り組んでいる。

児童・生徒の「地域学習」「体験学習」の充実に向け、具体的なカリキュラム作成や

実施にあたり学校と協力・連携すること。デジタル化資料等を活用し、郷土学習のた

めの教材の提供・貸出を行うこと。

市外公共図書館・大学図書館及び国・県・他市町との連携支援(相互貸借、横断検索、

行事の共催等)を行うこと。

市内の学校図書館との連携・支援(司書連絡会、学校図書館への貸借、団体貸出等)

を行うこと。

市内の保育園等の連携・支援(移動図書館・団体貸出等)を行うこと。

本市内にある地区公民館等図書室の資料調達や配本を行うこと。

本市の観光資源である錦鯉、小千谷縮、花火、牛の角突き、その他重要文化財などに

ついて、関連施設や関係団体との連携・PRを行うこと。

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(2)市民協働・企画に関する業務

① 市民協働に関する業務

市民、事業者及び本市の三者が参加する本施設の運営に係る協議の場の運営を行う

こと。

事業者と市民・市民団体が協働した企画・イベントの実施、市民及び市民団体の育成

に資する取組、市民及び市民団体の施設運営への参画に向けた取組等について提案

のうえ実施すること。

② 企画・催事業務

事業者は、本施設全体について、各施設の市民・市民団体利用、本市による利用、事業者

による利用、その他の団体による利用等のあり方について毎年度計画を策定し、年度開始前

に本市の合意を得るものとする。

当該方針に基づいて、各種事業(講座・イベント等)の企画を行うものとする。事業者が

実施するものとして少なくとも以下の内容を含むこと。なお、事業者が実施する講座・イベ

ント等の参加料は、事業者の裁量により定めるものとし、事業者の収入とするが、材料費な

どの実費を目安とする。

本やデジタル情報など多様な情報に触れ、人との交流を通じてアイデアを創り出し、

様々な体験ができる場やプログラム、そのための情報リテラシー向上の機会を提供

すること。

図書館を中心に、月1回以上を目安として、時事に関する情報及び参考資料の紹介コ

ーナーの企画・展示を実施すること。

関連団体等と調整し、現図書館において実施しているイベント等(「別紙 16 既存図

書館における活動・イベント等」を参照)の継続を図ること。

(仮称)郷土資料館の企画展示スペースを中心に、年2回以上の企画展(会期2週間

以上)を実施すること。企画展の内容については、年度計画の内容に含むこと。

供用開始後1周年、10 周年等の節目に応じたアニバーサリーイベントを企画・開催

すること。

(3)図書館運営業務

① 奉仕的業務

事業者は、本施設の供用開始後から事業期間終了日までの期間における図書館機能

開館日及び開館時間内において、利用者に対する図書館奉仕を行うこと。

「別紙 17 既存図書館利用状況」を参考として必要な業務量や人員配置等を確保し、

円滑なサービス提供に努めること。

新規利用者に対する利用登録及び図書カードの発行、既存利用者に対する図書カー

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ドの再発行を行うこと。なお、利用登録要件は現行の小千谷市立図書館の利用登録要

件(小千谷市内在住・在勤・在学者、長岡市・見附市・出雲崎町在住者)を想定して

いるが、今後拡大の可能性がある。

図書・資料を対象とし、著作権法の範囲内でのコピーサービスを提供すること。

パソコン及びモバイル端末の貸出サービスを行うこと。

図書・資料の利用に関する相談の他、市民の生涯学習や余暇活動、地域の課題解決等

に資する情報を提供するようなレファレンス機能の充実を図ること。

地域や教育機関等と連携し、子どもの読書活動の充実に努めること。

② 資料管理業務

図書・資料の分類配列を適切にし、その目録を整備すること。

図書・資料の収集及び廃棄については、「別紙 18 小千谷市立図書館資料収集方針及

び資料選定基準」及び「別紙 19 小千谷市立図書館図書廃棄基準」等に基づき行う

こと。なお、これらの基準は現時点でのものであり、本施設の供用開始までの期間に

おいて変更となる可能性がある。

図書・資料を快適かつ容易に利用しやすいようにするための展示、配架等を行うとと

もに、ICT技術を活用し、効果的な情報提供に努めること。

供用開始後、図書・資料の選定、調達、装備(配架及び閲覧・貸出の管理ができる状

態にすること)除却等を行うこと。なお、資料の調達については、「別紙 14 蔵書計

画等に関する考え方」に示すとおり、小千谷市図書館納入協力会をとおした調達を基

本とする。

③ 情報管理業務

ホームページからの蔵書検索及び貸出予約その他手続きを円滑に行えるようにする

とともに、貸出中の図書や所蔵していない資料についての情報提供を行うこと。

図書館システムの維持管理、保守、トラブル対応等を行うこと。

図書館システムは供用開始後5年目及び 10年目に更新を行うものとする(リースの

場合含む)。事業者はシステム調達の前年度8月までに本市にシステム更新計画を提

案し、システムの整備を行うこと。

(4)(仮称)郷土資料館運営業務

① 資料の収集・保存への協力

本市の成り立ちと現状を理解し、次世代に小千谷の良さを伝える資料について、本市が

指示する資料を本施設において適切に保管するとともに、その他本市が実施する収集・保

存への協力をすること。収集・保存の対象は、歴史資料・考古資料・古文書・文献記録・

民具・美術工芸品・絵画・写真・映像・音源等とする。

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② 常設展示業務

常設展示スペースにおいて、本市が所有する収蔵品を中心とし、小千谷の歴史・文化・

自然をテーマとした展示と西脇順三郎に関する展示を同時に行う。展示内容をそれぞれ

適宜更新しながら知的好奇心を喚起する展示を行う。

事業者は、展示に必要な準備のほか、案内、安全確保、監視等、展示において必要な業

務を行う。

常設展示の内容については本市に所属する文化財担当者等と十分な相談を行い、本市

の承諾を経て決定すること。

③ 調査・研究への協力

本市が実施する、歴史・文化・民俗・産業・自然・人物等の調査・研究に協力すること。

(5)その他施設運営業務

① 施設等の利用受付・貸出等

(仮称)郷土資料館企画展示スペース、ダンススタジオ、音楽スタジオ、多目的室及び

屋外広場等の施設について、予約受付及び貸出、利用料金の徴収等を行う。なお、施設

の貸出は「別紙 21 施設の貸出条件」に基づいて実施するものとする。

諸室の貸出においては、市民による生涯学習や余暇活動(サークル活動)による優先

的な利用を認めること。

市民による生涯学習や余暇活動が活発に行われるように支援するものとし、自主的

な活動の企画や参加がしやすい環境づくりを図ること。

② 屋内広場運営

必要に応じスタッフを配置し、遊具で子どもが安心して遊べるよう必要な巡回・見守

り等の安全管理を行うこと。

年齢や発達段階の異なる子どもが安全に遊べるよう遊び場の利用ルールを定め、利

用者に周知するとともに、必要に応じて声掛けや利用方法の説明・指導等を行うこと。

子どもたちが飽きないように必要な遊具・おもちゃ等の調達・更新・補充等を行い、

紛失・破損・汚れ等のないように、また、衛生的に管理すること。

上記1.(3)の利用時間に示す時間において、乳幼児一時預かりサービスの提供(受

付、預かり等)を実施する(土日祝日のみ)。

③ 屋外広場運営

企画・催事の有無にかかわらず、利用者がお弁当等を持ち込んで飲食に使えるよう、

ベンチ・テーブル等の設置や飲食しやすい雰囲気づくりを行うこと。

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企画・催事の際には、施設の維持管理・運営業務を担当するものとして求められる安

全管理等の対応を実施すること。

災害時は緊急的な避難場所として使用することを前提として運営すること。

④ 駐車場・駐輪場運営

駐車場・駐輪場については無料とする。

・ 本施設の利用者が、円滑かつ安全に歩行・駐車できるよう管理を行うこと。

・ 適切な案内表示を行い、施設への搬出入の車輌に対する安全対策を講じるとともに、

施設周辺に違法駐車を生じさせないよう対策を講じること。

・ 本施設敷地内駐車場及び駐輪場については、利用時間に合わせ、必要に応じて誘導、

入出庫管理等を行うこと。

・ 駐車場内の事故、車両の盗難、車上荒らし等の発生を未然に防止し、常に正常な駐車

場の利用状態を保つこと。

・ 駐車場内で無断駐車など不法な車両を発見した場合は、速やかに適切な処置を講じる

こと。

・ 駐輪場(自転車)については、必要に応じて整理・誘導等の管理業務を行うとともに、

盗難・破壊等に対する保安対策を講じること。また、自転車の不法投棄に対して適切

に対処すること。

・ 冬季は積雪や路面凍結等に対して、適宜融雪・凍結防止対策を講じるものとし、歩行

者等及び自動車の通行にあたっての安全の確保を図るものとすること。

また、駐車場の一部を除雪した雪の集積場所として使用する場合等、通常と異なる運

用を行う際には適切な案内表示や誘導等を行い、利用者の安全と利便に配慮すること。

(6)その他、業務を実施する上で必要な関連業務

・ 上記(1)~(5)以外に運営業務を実施する上で必要な関連業務を実施すること。

・ 既存図書館正面玄関前に設置されている「小千谷市立図書館」石碑について、展示等

の活用を図ること。

・ 中心市街地における賑わいや交流の創出に寄与してきた旧小千谷総合病院の歴史等

について後世に伝える工夫を行うこと。

・ 本施設の利用者数については、事業者が自らの負担により、適切な方法を用いカウン

トし、毎月市に報告すること。カウントの具体的な方法に関しては、本施設の供用開

始前に市の承諾を経ること。

・ 本市においては、今後本事業等につき、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の

活用による新たな財源確保等について検討する予定である。事業者は、本市が行う事

業の企画立案及び事業の実施に協力するものとする。

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第7章 民間収益事業に関する業務

1 業務範囲

カフェスペース整備・運営等業務(カフェスペースとは別途に設置する自動販売機を含

む。)は、必須の独立採算業務とする。

上記以外の販売等業務その他、事業者が自主的に実施する民間収益事業は、任意(提案)

の独立採算業務とする。詳細については、事業者の提案とする。

詳細については、「別紙 22 民間収益事業に関する条件」を参照すること。

2 カフェスペース整備・運営等業務の要求水準

・ 事業者は、本施設内のカフェスペース(民間収益施設)機能を適切に整備・運営し、

本施設利用者の交流・談話・休憩等の目的で、飲食を楽しんでもらうよう努めること。

・ 利用者が持参した飲食物を持ち込んで軽食・休憩等ができる場所とすること。

・ カフェスペースの運営内容は、事前に本市の関係課等と協議すること。また、「カフェ

スペース運営業務計画書」を提出するものとする。

・ 事業者はカフェスペースの運営を独立採算により実施するものとし、カフェスペース

運営に係る収入、費用等をそれ以外の業務(公共施設、自主運営事業など)と明確に

区分すること。

・ カフェスペース運営業務に関し必要な一切の許認可及び届出等は、事業者の責任と費

用において行うこと。