大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9...
TRANSCRIPT
![Page 1: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/1.jpg)
大型・特殊車両に係わる 近の法令・通達改正状況について(荷主用抜粋版)
平成28年6月版ver0606
公益社団法人全日本トラック協会輸送事業部
道路の老朽化対策に向けた大型車両の適正化方針に係わる改正 他・道路法及び車両制限令の改正・貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部 改正・道路運送車両保安基準の改正・IT(ETC2.0)を活用した特車通行許可の簡素化
道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針等にもとづく 近の改正内容について大型車誘導区間について○平成26年10月27日 審査期間の短縮 20日→3日○平成28年 1月25日 ETC2.0自由走行、許可自動更新等の導入
※ITSを活用した通行許可の簡素化(特車ゴールド)
規制強化(全ての大型車が対象)○平成27年2月23日
重量が基準の2倍以上の悪質違反者への即時告発○平成27年3月1日
車両制限令違反者に対する行政処分(車両停止)新設初違反 10日車 再違反 20日車
規制緩和(特例8車種の連結トレーラが対象)○平成27年5月1日 車両保安基準法令改正
トレーラ特例8車種に係わる軸重、総重量、長さに関する緩和○平成27年6月1日 車両制限令通達改正
トレーラ特例8車種に係わる特殊車両通行許可に関する軸重、長さの緩和、及びトレーラ橋梁照査適用車両の拡大
規制緩和(誘導車)○平成27年12月25日 車両保安基準法令改正
幅及び連結全長の制限を超えるトレーラを誘導する車両への緑色点滅灯火の装着使用者の拡大(誘導契約等を締結している事業者等の自動車の緩和)
1
![Page 2: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/2.jpg)
他の法令との比較(許可が必要となる制限値)大型車の通行に際しては道路法、道路交通法、道路運送車両の保安基準の3つの法律があり、これらの法令ではそれぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、高さ、重量など車両諸元についての制限が設けられています。
車両制限令【道路】(特車通行他)
道路交通法【警察】(制限外積載他)
道路運送車両の保安基準【車両】(基準緩和他)
長
さ
①貨物積載状態 12m②連結車の特例高速自動車国道を通行する場合であり、かつ、貨物が前後にはみだしていないものに限り、・セミトレーラ連結車は連結全長が16.5mまで特車許可不要・フルトレーラ連結車は連結全長が18mまで特車許可不要
貨物積載状態①自動車の長さの10%を超えたはみ出しを禁止②他の車両をけん引する場合の全長 25m
貨物に関係なく①自動車の全長(車長) 12m②連結車の特例セミトレーラ連結車は、連結装
置中心から車両後端までの距離
が12m※特例8車種は13mトラクタは、車長が12m
幅 貨物積載状態 2.5m貨物積載状態 貨物の幅は車両の幅を超えてはならない。
貨物無積載状態 2.5m
高さ
貨物積載状態 3.8m(高さ指定道路においては
4.1m)
貨物積載状態 3.8m(高さ指定道路においては
4.1m)
貨物無積載状態車両の高さ 3.8m
総
重
量
①自動車の重量(自重)+乗員の体重+貨物重量・高速自動車国道および指定
道路:車長および軸距に応じて20~25t・その他の道路:一律20t②連結車の特例バン型などのセミトレーラ、フ
ルトレーラ連結車に限り、 遠軸距に応じて・高速自動車国道25~36t・重さ指定道路 25~27t・その他の道路 24~27t
①規定なし「貨物の 大積載量は、保安基準に準拠(車検証の記載値)」②連結車の特例規定なし
①自重+乗車定員の体重(一人当たり55kg)+貨物の 大積載量・車長および軸距に応じて20~25t②連結車の特例セミトレーラ(被けん引)は、連結中心から 後軸中心までの距離に応じ、20~28t
※特例8車種は 遠軸距離に関係なく36t
運
行
特殊車両通行許可を受けた一般的制限値を超える車両は運行可。また、緊急自動車や災害救助
等の用務のために通行する車両は、車両制限令の適用外(車両制限令第14条)
制限外許可および制限外けん引許可を受けた 大積載量を超える車両は運転可(道路交通法第57、59条)
保安基準の制限値を超える車両は認定をうければ基準緩和車両として運行可(保安基準第55条)
○道路法:橋梁、トンネルなどの道路構造への影響を勘案して車両の 高限度を規定
・車両の幅、重量、長さなどの 高限度は乗員、貨物が載った状態・連結車の重量、長さなどの 高限度も連結状態
○道路交通法:交通安全上の観点から規定
・道路における危険防止、交通の安全を図るため積載重量違反(過積載)禁止
・他の車両の通行に支障が生じることがないよう、貨物のはみ出しを制限
○保安基準:自動車本体における安全性の確保の観点から、主に単体での規制を規定
・連結車では、切り離した状態での個々の車両について規定
2※国交省特車講習資料より
特殊車両通行許可制度の概要(車両制限令の一般的制限値他)荷物を積載した状態で一般的制限値を一つでも超える場合は特車通行許可が必要となります!
3※国交省HPより
新規格車も指定道路・高速道路以外では特車通行許可が必要です 注意
![Page 3: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/3.jpg)
特例8車種に該当し、分割可能(バラ積み)輸送物品を確実に積載する構造を有するセミトレーラ
特殊車両(特例8車種)とは、以下の種類のセミトレーラ連結車をいう。
1)バン型(オープントップ型を含む) 2)タンク型(ミキサー車、粉粒体運搬車等を含む)
3)幌枠型 4)コンテナ用 5)自動車の運搬用
6)あおり型(貨物の落下を防止するために十分な強度のあおり及び固縛装置を有するものに限る)
7)スタンション型(貨物の落下を防止するために十分な強度のスタンション及び固縛装置を有するものに限る)
8)船底型(貨物の落下を防止するために十分な深さ、強度を有する貨物の支え台及び固縛装置を有するものに限る)
バン型 タンク型
幌枠型コンテナ用
自動車運搬用
あおり型
スタンション型船底型(タイプ
Ⅰ)
船底型(タイプⅡ)
特例8車種とは?(告示で要件を規定)
特例5車種
特例5車種
特例5車種
特例5車種
特例5車種
4
注意:ダンプトレーラは平成27年5月
より全てあおり型に分類されることになりました
バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ又は自動車運搬用のセミトレーラ連結車及び同様の種類のフルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに総重量および長さの特例を設けています。■総重量の特例(車両の通行の許可の手続等を定める省令第1条2項)
道路種別最遠軸距 総重量の制限値 備 考
高速自動車国道
8m以上 9m未満 25t 首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡橋公団の道路は含まれません。
9m以上10m未満 26t
10m以上11m未満 27t
11m以上12m未満 29t
12m以上13m未満 30t
13m以上14m未満 32t
14m以上15m未満 33t
15m以上15.5m未満 35t
15.5m以上 36t
重さ指定道路首都高速阪神高速(一部除く) 他
8m以上 9m未満 25t
9m以上10m未満 26t
10m以上 27t
その他の道路 8m以上 9m未満 24t
9m以上10m未満 25.5t
10m以上 27t
■長さの特例(車両制限令第3条3項及び通達)
道路種別連 結 車 長 さ
高速自動車国道等
セミトレーラ連結車 16.5m
フルトレーラ連結車 18.0m
重さ指定道路首都高速阪神高速 他その他の道路
セミトレーラ連結車 12.0m許可限度
17→18m※1
フルトレーラ連結車 12.0m許可限度
19m (21m※2)
■総重量の特例(車両の通行の許可の手続等を定める省令第1条2項)
○セミトレーラ、フルトレーラ以外の連結車として、ポールトレーラやダブルスなどがありますが、これらには特例が適用されません。また、バン型などの上記5車種以外のセミトレーラ、フルトレーラ連結車にも特例は適用されません。これらの車両には、一般的制限値が適用されます。
○この特例は、積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さです。
フルトレーラ
最遠軸距
長 さ長 さ
セミトレーラ
最遠軸距
フルトレーラ
最遠軸距
長 さ
フルトレーラ
最遠軸距
長 さ長 さ
セミトレーラ
最遠軸距最遠軸距
車両の制限(トレーラ連結車の特例)
5※国交省特車講習資料より
※1首都高速、阪神高速は17mまで※2バラ積みフルトレーラ等5車種については平成25年11月に長さが21mに緩和されました。次頁参照 首都高速、阪神高速は19mまで
特例5車種に係わる許可なしで通行が可能な限度値。
特例5車種許可なしで通行可能な限度値
特例5車種許可なしで通行可能な限度値その他車両は20tまで
貨物が被けん引車の前後にはみ出さない場合
特例8車種の許可限度平成27年6月1日改訂
![Page 4: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/4.jpg)
6
特殊車両通行許可申請の方法
道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針(平成26年5月9日発表)
7
![Page 5: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/5.jpg)
8
8
99
対象車種は新規格車と特例8車種を含む、ばら積みの緩和が適用されているトレーラのみとなります!
・大型車誘導区間に係わる申請はオンライン申請のみとなります。
・誘導区間内での申請であれば国道が含まれていなくても高速道路が含まれていれば申請できます。
![Page 6: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/6.jpg)
10
10
ETC2.0装着車の特車通行許可の簡素化(特車ゴールド)(平成27年11月25日発表)平成28年1月25日13:00開始
ETC2.0には特車ゴールドに対応していない型式があります。
本制度を利用する際のETC2.0は特殊用途用GPSとスピーカを内蔵した独立型の業務支援型ETC2.0車載器のみが対象となりますので注意が必要です。
11
11対象車種は特例8車種のトレーラ(経路により通行条件有り 要経路印刷・携行)
大型車誘導区間の一括申請・自由走行・更新手続きの自動化等(特車ゴールド)
![Page 7: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/7.jpg)
車両の通行の制限について(通達改正)平成25年3月1日より摘要特殊車両の通行に関する指導取締要領の改訂取締基地における取締りの実施自動計測装置による計測繰り返し特殊車両を違法に通行させた者等に対する措置・行政指導・行政指導内容の公表・許可の取消し・告発
行政処分等の発出基準の制定(国交省管轄道路)警告書の発出基準①軸重20トン超過 2回/1ヶ月以上の違反②軸重20トン以下 20回/3ヶ月以上の違反
公表基準①現地取締 是正指導の累積 3回で公表 4回で許可取消・告発②自動計測装置 是正指導の累積 4回で公表 5回で許可取消・告発
公表方法国土交通省ホームページに1年間掲載掲載後1年以内に再び違反した場合はその月から1年間継続掲載
特殊車両通行許可の取り消し・死亡事故が発生した場合「死亡」とは交通事故によって発生から24時間以内になくなった場合
・重傷事故が発生した場合「重傷」とは交通事故によって負傷し、1ヶ月(30日)以上の治療を要する場合複数の負傷者がある場合は、加療日数の合計が1ヶ月以上の場合
・道路の損壊に係わる重大な事故事故が起きた道路が全面通行止めの規制を6時間以上行った場合
・常習的な違反を繰り返す場合公表したにも係わらず再び違反行為が行われた場合
12
高速道路会社等の警告書・措置命令等の発出基準は異なりますので注意が必要です。
1~2回の違反でも警告書が発出される場合があります。
またETC割引停止などの罰則もあります。
注意!
指導取締りの種類および行政指導の流れについて(その1)
関東地方整備局
※国交省HPより一部引用 13
![Page 8: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/8.jpg)
14※国交省HPより
今後の改訂
保安基準:⾃動⾞本体における安全性の確保の観点から、主に単体での規制を規定・連結⾞では、切り離した状態での個々の⾞両について規定
道路法:橋梁、トンネルなどの道路構造への影響を勘案して⾞両の最⾼限度を規定
・⾞両の幅、重量、⻑さなどの最⾼限度は乗員、貨物が載った状態・連結⾞の重量、⻑さなどの最⾼限度も連結状態
8t 28t+ = 36t
最⼤積載量 18t
⾞両としてどれだけの重量を積載し運搬できるか、安全に⽌まれるかといった能⼒的なもの。
8t
+
+
+
積載量 17t
積載量 18t
積載量 16t
27t
25t
35t
35t
35t
=
=
※許可限度重量が35tと仮定
8t
10t
通⾏する経路に弱い橋梁(限度重量の低い)があれば最⼤積載量が積めないケースが発⽣する。→減載か経路変更が必要。
=27t
8t 28t+ = 36t
最⼤積載量 19t
+
最⼤積載量 19t
28t 38t=10t
トレーラ10t
トレーラ9t
トレーラ9t
トレーラ10t
トレーラ9t
トレーラ9t
違いの要因
許可重量と車検証重量との違い
15※国交省重量部会経営者研修会資料より
![Page 9: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/9.jpg)
平成27年2月23日より実施
16
17
「基準の2倍以上の重量」の計算例
a.無許可のセミトレーラ連結車[特例5車種 遠軸距離10m以上]の場合54t=一般的制限値27t×2(指定道路、指定道路以外)
b.無許可のセミトレーラ連結車[特例5車種以外(低床幅広トレーラ含)]、単車の場合50t( 大)=一般的制限値25t( 大)×2(指定道路)40t( 大)=一般的制限値20t( 大)×2(指定道路以外)
c.特殊車両通行許可を受けたセミトレーラ連結車の場合「許可を受けた車両の総重量から車両の総重量の 高限度を減じた重量に、車両の総重量の 高限度の2倍の重量を加算した重量」とする。
ア)セミトレーラ連結車[特例5車種 遠軸距離10m以上] の場合(通行許可を受けた総重量が36tの場合)63t=36t(許可を受けた総重量)+27t(指定道路、指定道路以外)
イ)セミトレーラ連結車[特例5車種以外(低床幅広トレーラ含む)] (通行許可を受けた総重量が50tで指定道路の場合)75t=50t(許可を受けた総重量)+25t(指定道路)
(通行許可を受けた総重量が50tで指定道路以外の場合)70t= 50t(許可を受けた総重量)+20t(指定道路以外)
![Page 10: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/10.jpg)
18
貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正(省令改正)平成27年1月1日施行 3月1日実施
<初違反>
重量制限等違反車両に対して、違反により措置命令・警告を2回受けた者
措置命令・警告を繰り返し受け、又は是正指導の呼出に応じない者
<再違反>
是正指導の呼出に応じたが再度違反を行い、措置命令・警告を3回受けた者
処分基準の改正
公布 平成26年12月1日施行 平成27年 1月1日実施 平成27年 3月1日
処分通達概要
貨物自動車運送事業輸送安全規則改正 (道路法第四十七条の規定等に違反する行為の防止)に伴う処分等の流れ
道路法第47条第2項の規定に違反し、又は道路法第47条の2第1項の規定により道路管理者が付した条件に違反して重量制限等違反車両を通行させた者に対しては、道路管理者が措置命令(通行の中止、総重量の軽減など)等を行い、後日トラック事業者に対して警告・指導等が行われる。加えてくり返し違反を行う等の悪質な事業者に対しては、トラック事業法に基づく行政処分を科すこととする。
道路法違反
過積載
貨物自動車運送事業者がトラック事業法の規定に違反し過積載をした場合の行政処分等の基準について、過積載の程度に応じて、5割未満であれば、初違反を10日車×違反車両数、再違反を20日車×違反車両数としている。
貨物自動車運送事業者が道路法の規定に違反した場合の行政処分等の基準について、初違反を10日車とし、再違反を20日車とする。
地方運輸支局等
道路法違反(道路管理者)
道交法違反の通知
取締基地での違反
トラック事業法に基づく行政処分
過積載(都道府県警察)
取締基地等での違反
地方整備局等のHPに公表 公表した旨の通知
運転者に対する行政処分等(反則金納付等)
道路管理者が地方運輸支局と合同で事業者に
立入検査
是正指導の呼出に応じたが、再度違反を行い、措置命令・警告を3回受けた者
地方運輸支局等による監査を実施
立入実施等の通知
道路法違反の通知
違反により、措置命令・警告を繰り返し受けた者
違反により、措置命令・警告を繰り返し受け、又は是正指導の呼出に応じない者
一定期間内に違反を繰り返す者
19
![Page 11: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/11.jpg)
20※国交省HPより
今後の改訂
21
平成26年4月1日に荷主勧告制度が改正されました。
![Page 12: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/12.jpg)
22
23
![Page 13: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/13.jpg)
24
コーポレートカードペナルティを高速道路6会社に拡大 平成28年4月発表平成28年10月1日より実施
25
![Page 14: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/14.jpg)
バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重等の引き上げ概要
12m以下(保安基準)
車両総重量28t以下(保安基準)
10t以下 軸重10t以下、輪荷重5トン以下
1.改正前
(2)基準緩和車両
10t以下 軸重11.5t以下(保安基準緩和)
車両総重量36t以下(保安基準緩和) 車両総重量32t以下(保安基準緩和)
10t以下 10t以下
12m以下(保安基準)12m以下(保安基準)
10t以下 軸重11.5t以下(基準緩和必要無)
車両総重量36t以下(基準緩和必要無) 車両総重量36t以下(基準緩和必要無)
10t以下
13m以下(基準緩和必要無) 13m以下(基準緩和必要無)
11.5t以下(基準緩和必要無)
(1)基準内車両
2.改正後 ※ 公布年月日:平成27年3月31日、施行年月日:平成27年5月1日
>
=
国際海上コンテナ用 バン型等セミトレーラ
バン型等セミトレーラ国際海上コンテナ用
輪荷重5.75t以下
(実質ダブルタイヤのため影響なし)+ +
輪荷重5.75t以下
(実質ダブルタイヤのため影響なし)
輪荷重5t以下
(実質ダブルタイヤのため緩和無し)+ +輪荷重5t以下
26
法令改正について(保安基準)
改正後 改正前
第4条 自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。(表) 下記参照
第4条 自動車の車両総重量は、次の表の上欄に掲げる自動車の種別に応じ、同表の下欄に掲げる重量を超えてはならない。
保安基準第4条(車両総重量)
自動車の種別 車両総重量(トン)遠軸距(m)
(1) セミトレーラ以外の自動車 5.5 未満 20
5.5 以上 7 未満 22(長さが9メートル未満の自動車にあっては20)
7 以上 25(長さが9メートル未満の自動車にあっては、20、長さが9メートル以上11メートル未満の自動車にあっては22)
(2) セミトレーラ(次号に掲げるものを除く。)
5 未満 20
5 以上 7 未満 22
7 以上 8 未満 24
8 以上 9.5 未満 26
9.5 以上 28
(3) セミトレーラのうち告示で定めるもの
- 36 遠軸距離に関係なく36tに緩和(基準内車両)※特殊車両通行許可により通行出来ない場合もあるので注意が必要
保安基準第4条(表)改正条文
27
![Page 15: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/15.jpg)
特例8車種に係わる事前書面審査制度の新規創設
28
○平成27年5月1日付の保安基準の改正により、基準内トレーラになる特例8車種のセミトレーラは、基準緩和認定の手続きは不要となりますが、その代わりに事前書面審査制度が創設されました。(新規、既存車両とも適用)①対象車1)軸重が11.5tとなる駆動軸が1軸のエアサストラクタ(適合車両に限る)2)今回の改正で新たに基準内車両となる特例8車種のトレーラ
○従来の 遠軸距離別の基準内トレーラの総重量を超え36t以下の車両○トレーラの長さが12mを超え13m以下のもの
②届出書等(全国統一の様式、添付資料)スタンション型、あおり型、船底型の追加3車種は、これまでとおり、強度要件の適合検討書(自主基準適合検討書)が必要
③審査期間届出書の受理日から15日以内(申請、審査は検査法人で実施、車検証交付は運輸支局)
○既存車両を増トンする場合(増トン可能か否かはメーカーに要確認)①トラクタ 適合車両の場合は構造変更申請、現車審査②トレーラ メーカーから証明書を入手した上で構造変更申請、現車審査
※基準内車両から損トンする場合①前後のタイヤを負荷能力の高いものに履き替え②カプラー移動が必要になります。費用が発生します。
大36t対象車特例8車種の
基準内トレーラ 28t
(新基準) 26t
24t
22t
20t
5 7 8 9.5
特例8車種以外の基準内トレーラ(従来基準)
遠軸距離(m)
総重量の
高限度(t)
29
お問い合わせ先〒160-0003東京都新宿区本塩町8-2住友生命四谷ビル自動車検査法人本部業務部業務課電話03-5363-3441 (代表) FAX03-5363-3347
![Page 16: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/16.jpg)
30※国交省資料より
トレーラ後軸についても緩和(海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取り扱いについて特例8車種も適用) 次頁図表参照 ※3軸トラクタも対象
バン型等特例8車種に係わる車両制限令改定 平成27年6月1日施行
31※国交省HPより
バン型等特例8車種に係わる車両制限令改定 平成27年6月1日施行
![Page 17: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/17.jpg)
32
基準緩和自動車の誘導車への点滅灯火の備え付けに関する取扱い平成27年12月25日改正
基準緩和認定要領の第3項に既定されている自動車(抜粋)回転灯の取り扱い<誘導車>①道路法第47条の2第1項の既定により道路管理者が通行条件として付した第47条の
3第1項の自動車の前後を誘導するための自動車であって、誘導中のみに使用する緑色の点滅灯火を2個以下(※1)備えるもの。(二輪車及び側車付二輪自動車を除く)なお、申請者は自動車と同一の使用者又は当該トレーラの使用者と誘導契約等を締結している事業者等の自動車の使用者(※2)、誘導される自動車1両につき 大4両までとする。※1照明部が複数あって構造上一体のものは1個とみなす※2誘導車の要件・誘導される自動車の使用者と誘導車を配置することに関し契約を締結した物が使用する誘導車、及び配置契約を締結した者と業務委託契約を締結した者が使用する誘導車(次頁参照)・荷物の所有者と当該物品の輸送に関し誘導車を配置する契約を締結した者が使用する誘導車、及び配置契約を締結した者と業務委託契約を締結した者が使用する誘導車(次頁参照)
<トラクタ>②幅3m以上のトレーラ又は連結全長が16.5mを超えるトレーラをけん引するトラクタで
あって、当該トレーラをけん引する場合のみ使用する緑色の点滅する灯火(車体上部の見やすい位置に2個以下とする。)を備えるもの。
第20 緑色の点滅する灯火を備える誘導車の要件と審査の特例1 第3第14号の申請できる自動車の要件とは次に掲げるものとし、必要最小限の車両数をもって基準
緩和の認定を申請することができるものとする。(1) 次に掲げる誘導車であって、次のイからトのいずれかに該当するもの。イ 第3第1号の自動車(幅が3メートル以上又は連結時全長が16.5メートルを超えるものに限る。以
下「誘導される自動車」という。)の使用者と同一の者が使用する誘導車。ロ 誘導される自動車の使用者と、誘導車を配置することに関し契約を締結した者が使用する誘導車。
ハ 上記ロの者と業務委託契約を締結した者が使用する誘導車。
ニ 物品の輸送に関し、第3第1号の自動車(幅が3メートル以上又は連結時全長が16.5メートルを超えるもの)を必要とする荷物の所有者等(以下「荷主」という。)と当該物品の輸送に関し誘導車を配置する契約を締結した者が使用する誘導車。
ホ 上記ニの者と業務委託契約を締結した者が使用する誘導車。
33
![Page 18: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/18.jpg)
34
34
35
35
![Page 19: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/19.jpg)
36
36※国土交通省生産性革命本部会合資料(第2回)より
37
37※国土交通省生産性革命本部会合資料(第2回)より
![Page 20: 大型・特殊車両に係わる最近の法令・通 達改正状況 …...8 8 9 対象車種は新規 格車と特例8車 種を含む、ばら 積みの緩和が適 用されているト](https://reader034.vdocuments.site/reader034/viewer/2022050301/5f69ffb67778fd1b7351d868/html5/thumbnails/20.jpg)
38
38※国土交通省生産性革命本部会合資料(第2回)より
39
39
大型車誘導区間重さ指定道路高さ指定道路
国交省特車PRサイト※「特車」で検索可能