公共・産業用太陽光発電システム 設計と系統連系のポイント ·...

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公共・産業用太陽光発電システム 設計と系統連系のポイント 固定価格買取制度の利用にあたって 運用の仕組み 一般社団法人 太陽光発電協会 1 PVJapan 2012 普及セミナー

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Page 1: 公共・産業用太陽光発電システム 設計と系統連系のポイント · ・欧州では、発電事業用・業務用が中心で、住宅の屋根規模も大きい

公共・産業用太陽光発電システム 設計と系統連系のポイント

固定価格買取制度の利用にあたって

運用の仕組み

一般社団法人 太陽光発電協会

1

PVJapan 2012 普及セミナー

Page 2: 公共・産業用太陽光発電システム 設計と系統連系のポイント · ・欧州では、発電事業用・業務用が中心で、住宅の屋根規模も大きい

❑太陽光発電の動向

2

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❏協会名 一般社団法人 太陽光発電協会 Japan Photovoltaic Energy Association (JPEA)

❏設 立 1987年(一般社団法人は2009年)

❏代表理事 片山幹雄

❏会員数 148社・団体 (2012年11月現在)

◇公益・関連機関・団体

◇セル・モジュールメーカー

◇周辺機器・部品・素材メーカー

◇電力・エネルギー ◇販売・施工(ゼネコン、住宅、SI事業者)

◇その他

❏目 的 太陽光発電システムに関連する利用技術の確立及び

普及促進、並びに産業の発展によって、我が国経済

の繁栄と、国民生活の向上に寄与し、もって会員共通

の利益を図る。

(社)太陽光発電協会について

3

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社員総会

理事会

幹事会 幹事小委員会

広 報

代表理事

太陽光発電普及拡大センター

JPEA復興センター

<部会>

(専門部会) (普及部会) (事業部会) (特別部会・TF)

JPEA代行申請センター

太陽光発電の 消費者相談窓口

ビ ジ ョ ン

統 計

技 術 情 報

住 宅

公 共 ・ 産 業

国 際

4

改革推進委員会

高 密 度 連 系

施 工 制 度 検 討

リ サ イ ク ル

PV施工技術者制度運営センター

事務局

❑名称:一般社団法人太陽光発電協会(JPEA)

❑設立:1987年4月23日

❑代表:片山幹雄(シャープ会長)

(社)太陽光発電協会の概要と組織概要

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主要各国の需要推移(年間設置量)

1,271

1,809

3,806

7,408 7,485

2,843

210 230 480 991 1,296

2,326

9,284

1,855 1,409

2,200

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

2007 2008 2009 2010 2011

World total

Germany

Spain

Japan

Italy

USA

Czech

China

イタリアバブル

リーマンショック

チェコ

バブル

欧州金融危機

スペインバブル

主要国単年導入

単位

MW

❑2011年の、年間導入量の順位量、イタリア、ドイツ、中国、米国、日本の結果

❑スペインバブルとリーマンショックから、欧州供給過剰となりドイツ市場価格押下、需要拡大

❑ドイツFITの(半年ごとの)見直しが市場価格低下においつかず、駆け込み需要をもたらし、

更に需要を押し上げ拡大

❑チェコバブルがはじけ、イタリア市場での価格競争の結果、イタリアの市場を大きく拡大

❑欧州金融危機は、継続するEUの最大の経済問題(需要停滞の懸念)

世界合計

単位

MW

29,665

16,817

7,437

EPIA Global Market Outlook 2016 を参考に作成 5

ドイツ

イタリア

日本

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PV New 2012. 5. より引用

世界の太陽光発電市場の見方

<PVNews による2011年の発表>

❑需要(EPIA)想定 29.7GW(対前年177%) ❑モジュール生産は 34.8GW(対前年170%) ❑国別生産シェアは中国は61%、台湾、

韓国まで含めると75%超え、日本は5%

❑モジュール生産上位5社は

サンテック、ファーストソーラー、インリー、トリナ、カナディアンS

❑薄膜上位2社は、ファーストソーラー、ソーラーフロンティア

6

34.8GW

国別生産シェア

モジュール生産量

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世界市場見通し

JPEA PV OUTLOOK 2030 7

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0

40

80

120

160

200

240

280

320

累積太陽電池設置容量(GW)

単年度設置容量(GW)

2030 25 20 15 10 5

124

24

2015

1573 776 340 累積 GW

200 109 60 単年度 GW / 年

2030 2025 2020

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

0

40

80

120

160

200

240

280

320

累積太陽電池設置容量(GW)

単年度設置容量(GW)

2030 25 20 15 10 5

1573 776 340 累積 GW

200 109 60 単年度 GW/年

2030 2025 2020

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世界の太陽電池出荷量

JPEA PV OUTLOOK 2030

0

50

100

150

200

250年間市場規模

(

GW

/年

)

年 2000+

30 25 20 15 10 5

8

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日本

2,714

ドイツ

2,111

アメリカ

969

中国

17,388

台湾

3,667

その他

5,251

2005年/2011年の国別生産量

日本

823

ドイツ

470

アメリカ

154

中国

81 その他

221

PV NewsよりJPEAまとめ (株)資源総合システム資料よりJPEAまとめ

2005年 2011年

9

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0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

海外出荷

国内出荷

MW

日本の太陽電池出荷量推移

1,668MW

63%

37%

79%

21%

2,539MW

42%

58%

年度

48%

52%

2,685MW

10

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539 1,065 1,9865,654 6,352

15,87920,87725,151

38,262

46,76054,475

72,825

62,544

49,42555,100

235,817

18.5 33.1 44.1

111147 162 178

235 232

10552.5

26 90

420.5

586.5

1,194

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1,000,00

累計98万件

億円

100万件

4月末達成

年度

件数

(補助金交付決定ベース累積値)

(出典:NEF/資源エネルギー庁/J-PEC)

住宅用導入件数と補助金総額

11

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主要国の太陽光発電の用途別構成比

出典:IEA PVPS T1-19:2010、EPIA Global Outlook for Photovoltaic until 2015、JPEA出荷統計に基づき作成

❑2010暦年の主要国の導入量と用途別構成比

日本 ドイツ 米国

992MW 878MW 7,408MW

・日本の需要は、住宅用(平均約4kW/戸)が主体で普及している ・欧州では、発電事業用・業務用が中心で、住宅の屋根規模も大きい ・米国においても、電力向け発電事業の比率が高い

12

電力

産業用 19%

住宅用 81%

電力

産業用 70%

住宅用 30%

電力

産業用 65%

住宅用 35%

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エネルギー環境会議 コスト等検証委員会報告書 2011.12.19 発表資料

太陽光発電の導入ポテンシャルについて

13

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風力

太陽光発電

地熱

水力

バイオマス・廃棄物

原子力発電

火力発電

コジェネ

選択肢(1) 選択肢(3)

再生可能エネルギー

再生可能エネルギー 35% 再生可能エネルギー 30% 再生可能エネルギー 30~25%

3%

11%

3%

15%

15%

7~3%

6% 3%

11%

3%

20~25%

35%

太陽光発電 6%

(発電電力構成比)

総合資源エネルギー調査会 基本問題委員会 6/19 配布資料をもとに作成

2030年の電源構成のイメージ

14

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0

2

4

6

8

10

10 15 20 25 30

導入量(GW/年)

年 2000+

低・未利用地

産業用

公共用

0

20

40

60

80

100

120

0

2

4

6

8

10

12

10 15 20 25 30

累積導入量(GW

)

年間導入量

(GW/年)

年 2000+

非住宅

住宅

累積導入量

❑現状の市場は、住宅用の需要が80~85%を占める ❑2020年以降、住宅用市場は飽和。非住宅用の市場が拡大。 ❑以下に、JPEA産業ビジョンでの非住宅分野の国内需要想定を示す

❍非住宅分野のこれからの潜在需要は大きい

非住宅分野での需要の可能性について

2020年以降、非住宅市場が拡大、住宅市場は縮小 15 JPEA PV OUTLOOK 2030

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❑電気事業法での電圧区分 ❑余剰配線と全量配線の違い ❑設置までのフロー・手続き関連法規 ❑設備認定、調達価格の適用 ❑規制見直し状況

16

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連系区分 低圧連系 高圧連系 特別高圧連系

設備容量 ~50kW未満 50~2MW未満 2MW以上

電圧区分 600V以下 600V越、7,000V以下 7,000V越

公称電圧 100V, 100/200V 415V, 240/415V

3,300V 6,600V

11,000V, 22,000V, 33,000V,66,000V

受電設備

低圧配電線 柱上変圧器で降圧

して配電 100・200V

高圧配電線

配電用変電所から柱上変圧器まで

6,600V

送電線

2次変電所から送電線で

33,000・66,000V

需要家 住宅・商店 小規模工場・ビル 大規模工場

太陽光発電の連系契約

低圧連系 単相3線・三相3線

高圧連系 三相3線

特別高圧連系 三相3線・中性点接地

受変電設備のイメージ

電力会社との一般的な太陽光の系統連系区分について

17

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表示装置

データ収集装置

電灯負荷

既設高圧受電盤

VCT

VCT

買電用 電力量計

PAS

売電用

電力量計

配電線

売電

買電

一般商用系統(買電)

一般商用系統(太陽光発電電力)

計測用配線

日射強度 発電電力

kW/㎡ kW

太陽光発電システム

1.0 9.0

太陽電池アレイ

太陽電池架台

接続箱

日射計 気温計 パワーコンディショナ

太陽光発電システム概要(従来の余剰配線)

① 太陽電池モジュール

⑦ ⑧

18

❑従来の太陽光発電では、高圧受電設備の2次側の低圧回路に連系していた。

太陽光発電からの、発電量は、構内負荷に充当され余剰が出る時のみが、逆潮していた。

昇圧設備や、PAS等は従来設備を活用できた。

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表示装置

データ収集装置

電灯負荷

既設高圧受電盤

VCT

買電用 電力量計

PAS

買電

一般商用系統(買電)

一般商用系統(太陽光発電電力)

計測用配線

日射強度 発電電力

kW/㎡ kW

太陽光発電システム

1.0 9.0

太陽電池アレイ

太陽電池架台

接続箱

日射計 気温計 パワーコンディショナ

太陽光発電システム概要(新たな全量配線)

① 太陽電池モジュール

VCT

PAS

売電

高圧連系

売電

低圧連系

売電

電力量計

売電

電力量計

高圧配電線

6600V

低圧配電線

100/200V

19

❑1需要家2引込み

全量売電配線には、通常の引込み線とは別に、売電の専用線が必要になります。

❑高圧連系での全量売電配線では、太陽光発電からの発電は、直接、専用線で電力会社の高圧系統に連系します。このため、既存の受変電設備とは、全く切離した、送出しの為の変電設備が必要となります。

高圧連系ではPCSから、昇圧設備、VCT,売電力量計、受電力量計(自家消費電力用)や、PASなどの設置、また配電網が弱い場合には、電力会社の電源線の負担が発生するケースもあります。

❑また、全量買取売電配線で一定規模(50kW未満)までであれば、低圧配電線に専用線で連系することも可能です。このときは昇圧のための変電設備は不要になります。

新設高圧受電盤

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需要家別 PV導入時の連系パターンと全量買取時対応( 黄色の部分が重要)

No 需要家種別

導入PV設備 PV導入時の連系区分と契約 これまでの問題点 一需要家2引込 専用線連系

1

特高需要家

2000kW以上 特高連系 電力供給約款(1需要場所1契約)

専用線での連系

2 50kW以上

2000kW未満 特高連系(昇圧)

新たに昇圧機器などが必要

高圧連系

3 50kW未満 特高連系(昇圧) 新たに昇圧機器などが必要

低圧連系

4

高圧需要家

2000kW以上 受電契約を特高に変更し、 特高受電及び特高連系が必要

既存受電契約の変更が必要

従来受電は高圧のまま、 新規連系は特高

5 50kW以上

2000kW未満 高圧連系

電力供給約款(1需要場所1契約)

専用線での連系

6 50kW未満 高圧連系(昇圧) 新たに昇圧機器などが必要

低圧連系

7

低圧需要家

2000kW以上 受電契約を特高に契約変更し特高受電及び特高連系が必要

既存受電契約の変更が必要

従来受電契約は低圧のまま、新規連系は特高

8 50kW以上

2000kW未満

受電契約を高圧に契約変更し 高圧受電及び高圧連系が必要(昇圧)

既存受電契約の変更が必要

従来受電設備は低圧のまま、新規連系は高圧

9 50kW未満 低圧連系 電力供給約款(1需要場所1契約)

専用線での連系

全量買取時の系統連系方法

20

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番号 事項名 規制制度改革の内容 実施機関 所管省庁

36

再生可能エネルギー設備に係る 専用線での連系接続の実施

再生可能エネルギー設備について、既設の施設と設備規模(特高、高圧、低圧)が異なる場合や需要家が異なる場合等において、保安上の支障がないこと等の一定の要件を満たした場合は再生可能エネルギー設備専用の引込線を別途敷設することを可能とする。

平成24年度6月末から措置

経済産業省

運用

一定要件のもと、太陽光発電専用の引き込み線を別途設置できることで、高圧受電者は低圧連系(50kWまで)の専用線による連系が、特別高圧受電者は高圧連系(2MW未満)の専用線による連系が可能となった。 既に、電気事業法施行規則改正は終了しており、6月には電力会社の約款等も整備。さらに、原子力安全保安院からは、保安面に関する電気事業法上の取扱いに関する通知が発せられている。

太陽光発電関連の規制緩和措置の運用解説 電気事業法の緩和措置 番号は、平成24年4月3日の閣議決定「エネルギー分野における規制・制度改革に係る方針」103項目に準じる

波及効果 専用線による異電圧連系が可能になることで、特別高圧もしくは高圧受電施設であっても、一定規模までの昇圧設備などの追加費用が削減できる。

21

規制緩和によって、一需要場所一引き込みの原則の特例として、専用線による引き込みが可能となることで、異電圧連系が可能となった。平成24年3月に電気事業法施行規則が改正され、6月には電力会社の約款等も変更。さらに、6月末には、原子力安全保安院から保安面での取扱いに関する通知が発出され、全量買取りのための専用線での連系が可能となりました。

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大型太陽光発電設備の導入手順の概要

(企画から運用までの一般例)

❑導入目的・、設置場所、設備規模、仕様 ❑現地調査、工程、予算案、経済性試算 ❑関係法令、支援策調査

設計

維持管理

使用開始

自主検査

施工

発注・ 諸手続

立案・企画 ❍助成制度、税制支援制度 ❍関係法令調査 ❍所轄官庁へ事前相談

❑基本設計 ・設置条件・システム・発電量予想 ❑詳細設計 ・集電方式・保護方式・電気設備仕様 ・単線結線図、平面図、側面図 ❑工事計画届け出書作成 ❑法令・緒手続きの実施

<付託> ❑仮設電源引き込み工事 ❑土木・電気工事 <資材発注> ❑主要機材等 <関連法令・諸手続き>

❑杭打ち、基礎工事 ❑アレイ架台組付け、モジュール据付結線 ❑PCS、連系設備据付・試験

❑使用前自主検査(合格)

❑使用前安全管理審査 (結果:審査報告約30日後)

❑電気設備技術基準の維持 ❑保安管理維持(公衆安全・事故防止)

NEDO 大規模太陽光発電システム導入の手引書を参考に作成

❍電力会社へ申込みと契約 ・電力需給契約 ・系統連系覚書 ・保安回線の確認等

❍所轄:産業保安監督への報 告事項 ・定期報告:自家用発電所半 期報告(1000kWi以上) ・電気事項報告他

❍所轄:産業保安監督部 ・安全管理審査申請書 (自主検査合格後1ヶ月程度) ・審査手数料(収入印紙)

❍所轄官庁へ ・保安規定届出(施工前に) ・電気主任技術者選任届・又 不選任承認届(1000kW未満) ・工事計画届(着工30日≧前・ 2000kW以上) ・法定事業者検査要領使用前 ・設備認定届 ❍地域対応 ・建築物現場確認他 ❍安全管理審査の事前準備

高圧連系

特高連系

4~

6ヶ月

3 ~ 4

ヶ月

12 ~

16

ヶ月

4 ~ 8

ヶ月

22

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メガソーラーに関する一般的な関連法令

区分 主たる関連法令 備考・留意事項

土地利用 関連

・国土利用計画法(市街地区2000㎡、市街化調整区域5000㎡、その他10000㎡)

・都市計画法(都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外)

・農地法(4条第1項5号、第4条1項、第5条1項3号、第5条1項)

・農業振興地域の整備に関する法律(農振法)

・森林法(開発行為制限から、保安林または保安施設区域の一定制限まで規定)

・河川法(河川保全区域全体の制限から、河川予定立体地区の行為の制限)

・道路法(道路管理者(国土交通省、知事、市長村長)の許可)

・文化財保護法(文部科学省)

・土地収用法(公益性の事業で地主の強硬な反対等の場合、起業者に土地収用)

・航空法(空路侵入経路等、航空面の障害回避)

企画段階で 制約・許可事項と諸手続きの 把握と実施

規模、要件によって、管轄する行政(国、都道府県、市町村)が異なる

環境 関連

・自然公園法 ・絶滅の恐れのある野生動物の種の保存に関する法律

・土壌汚染対策法(3000㎡以上の土地開発を知事に届出、地歴から土壌汚染に の可能性がありと命令された場合には調査)

消防 建築

・消防法 ・建築基準法(太陽電池以外、パワコン収納建て屋等)

電気関連 ・電気事業法 ・電気技術基準

工事計画届、使用前自主検査、安全管理審査、保安規定

その他 建設リサイクル法 等 自治体の定める条例

NEDO 大規模太陽光発電システム導入の手引書を参考に作成

23

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電気工作物としての届出範囲

電気 工作物

太陽光発電部分の 工事計画

工事 計画

使用前 検査

使用開始届

主任技術者

保安規定

届出先

一般用 50kW未満*2 不要 不要 不要 不要 不要 不要

自家用

50kW未満*3 不要 不要 不要 外部委託承認

届出 経済産業省 産業保安監督部

50kW以上500kW未満 不要 不要 不要 外部委託承認

届出 経済産業省 産業保安監督部

500kW以上1000kW未満

不要 不要 不要*1 外部委託承認

届出 経済産業省 産業保安監督部

1000kW以上2000kW未満 不要 不要 不要*1 選任 届出 経済産業省 産業保安監督部

2000kW以上

届出 実施 不要*1

選任 届出 経済産業省 産業保安監督部

*1 出力500kW以上の電気工作物を譲渡、借用する場合には、使用開始届が必要

*2 低圧連系の50kW未満、もしくは、独立型システムの50kW未満が該当する

*3 高圧受電・連系での、50kW未満は自家用電気工作物

保安規定については、他の自家用電気工作物が既に設置されている場合には、保安規定の

変更・追加手続きが必要

高圧または、特別高圧の変電設備・蓄電設備(4800AH・セル以上)を設置する場合には

所轄消防署へ、設置届出が必要。 24 朱記:改正内容

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留意すべき項目 確 認 内 容

電源線のコスト

メガソーラー検討では、設置場所によって電源線の負担が必要となる場合がある ・高圧連系(6.6kV):0.12億円/km(150sq電線で25m おきに電柱設置)2回線では0.24憶円/km ・特別高圧(22kV以上):0.7億円/km 程度、2回線では1.4億円/km ・電源線張替えやSVC等の費用負担を求められることもある(電圧変動対策ができない場合 解列もある)

土地の考え方

土地については、・賃借、・自社地利用、・取得に分かれる。 賃料は最低でも固定資産税相当を賄える程度が最低水準か 土地取得の場合には、発電に必要な償却費用のみをコストに算入

撤去費用について

借地などの一定期間の賃借の場合には契約満了後現状復帰が必要 その場合には、資産除去債務として計上し、発電設備の帳簿価格に加え減価償却 住宅施設などの場合には、太陽電池を屋根から撤去することはまれなため含めない

人件費 設備規模によって異なる(保安協会委託、3種、2種の電気技術者の人件費)

保険費 落雷などの機器損傷に対する保険では、従来NEDO FTでかかっていた0.4~0.5%程度を想定

事業税 電気供給業としての事業税は暫定措置として0.7%の事業税が発生する。 (0.7%は、税制の抜本的改革までの措置。長期では1.3%での計算が安全サイド)

固定資産税 地方税として1.4% (税務当局が発表している耐用年数の償却率に減価償却資産に対して課税)

法人税 発電事業者として、事業性を見る場合には、法人税を除いた税引き後で採算性を 判断することが一般的 計算上では30%を平均的な法人税率と算定

資金調達コストと IRR

経済計算上では、各事業者はIRRと資金調達コストを比較してIRRが高い場合に投資を行うが、発電事業の企業スタンスで異なる 税引前でのIRR、税引後のIRR両面から検討される例が多い

IRRについて IRRの考え方は、事業者の立場で異なる。(調達価格等算定委員会では税引き前6%)

実際の経済計算の前提となる考えかた

25

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2012年7月1日からの買取価格・買取期間

❍2011年度から ・10kW未満 余剰買取 42円/kWh 10年固定 ・500kW未満 余剰買取 40円/kWh 10年固定 ・500kW以上 相対取引

❍2012年7月1日からの固定価格買取制度の価格と期間(4月27日 委員会報告書) ・5月16日~6月1日パブコメで国民意見を募集、大臣承認後 法律施行(6/18)

区分 買取方式 買取価格 消費税 調達期間

10kW未満 余剰 42円/kWh 内税(消費税・

地方消費税含)

10年 余剰(ダブル発電) 34円/kWh

10kW以上 全量 40円/kWh 外税 20年

❏太陽光の価格・期間・設備区分(価格は、平成24年7月1日~平成25年3月31日まで)

・消費税は、10kW未満の太陽光を除いて、外税方式とする

・区分は、設置容量のみとして設備用途では分けない

・ダブル発電については、エネファーム(FC)、エコウィル(家庭用ガスコジェネ)、蓄電池

併用の場合については、押上効果により買取価格を34円とする(蓄電池はパブコメ参考) 但し、押上効果の無い蓄電池併用の場合は42円/kWh、10kW以上はダブル発電はない

・10kW以上であっても、余剰方式買取(全量と同一価格で)選択可能

・屋根貸し方式で、複数システムまとめて10kW以上であれば、全量買取り可能

26

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太陽光の設備認定要件について-1

項目 内 容

調達期間中、導入設備が期待される性能を安定的に維持できるメンテナンス体制が国内に確保されていることを示す書類

・メンテナンスをメーカーや外部に行わせる場合には、国内メンテナンス体制が常時確保されていること及び問題が生じてから

3カ月以内に修理を開始できること、それぞれを証明する書類を添付

・発電事業者自らがメンテナンスを行う場合には上記と同様な対応が可能なことを証明する書面を添付すること

配線図および構造図 発電量を計量法に基づく特定計量器を用い適正に計量できること。 配線図(単線結線図)および構造図を添付

当該設備内容の特定化 製品の製造番号、型式番号等で、設備を特定化できる記号・番号を証する書類、又は設備の設計仕様図もしくはそれに準じる書類を添付

当該設備費用(コスト) 報告

設置にかかった費用の内訳(設備費用、土地代、系統接続費、メンテナンス費用等)および当該費用の運転に係る毎年の費用内訳の定期報告(工事完工以降に定期報告)

❏電源共通に設ける基準(再生可能エネルギー共通の設備認定基準)

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太陽光の設備認定要件について-2

項目 10KW未満 10kW以上

モジュール認証 JIS基準もしくはJIS基準に準じた認証もしくは、JET相当の認証取得

規程なし

余剰配線 自家消費後、余った電気を電力会社に売る、余剰配線構造であること

特に規程なし

(全量配線でも、余剰配線でもよい、但し買取対象量は逆潮分のみ)

10kW以上の貸屋根

該当なし 10kW/件未満が複数で10kW以上の場合 ①各戸が全量配線構造であること ②各住宅の屋根の貸借契約書添付

モジュールセル変換効率*

モジュール化後のセル変換効率は以下の変換効率%以上のこと シリコン単結晶・シリコン多結晶(13.5)、 シリコン薄膜(7.0)、化合物(8.0)

(*セル変換効率とは、セル面積に該当する公称出力の発電効率を示す)

❏各電源ごとに設ける基準(太陽光発電に関する設備認定要件)

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調達価格の適用時期(どの時点で価格が適用されるか)

❏調達価格の適用

発電事業開始の一般的なプロセスは

①計画策定:案件の立案、場所の選定、設備の選定

②設備認定:設備の確定と大臣認定の取り扱い

③契約申込受領:接続に係る契約申込内容を記載した書面の電力会社の受領

④特定契約:電気事業者との間で締結

⑤着 工 :設備の発注、土地購入/賃貸借、工事着工

⑥竣 工 :設備完成

⑦事業開始:試運転、電気事業者への電力供給の開始

「調達価格適用時期」は、連系(接続)のための契約の申込み書面の電力会社による受領、または、経済産業大臣の「設備認定」のいずれか遅い方の行為が行われた時点であり、着工・竣工・事業開始を待たずに、当該年度の価格が適用される。

但し、設備変更があり、認定を受けなおした場合については、新たな認定設備に基づき契約を再締結することが必要であり、適用価格も、変更後の契約締結時を基準時として価格が適用されることになる。

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❏特定契約までの系統連系の流れと費用(各電力会社で異なる)

事前相談 予備協議

1ヶ月(無料) 接続可能量

変電所迄の距離

連系技術検討 3ヶ月(21万円)

PCS技術検討

電源線アクセス検討 需要家側対応

接続可能量と対策

連系正式申込 工事費負担金契約 電力需給契約申込

1~3ヶ月 電源線工事費 系統工事設計 積算・入札 工事費用支払

売電の

需給開始

契約締結

送配電 工事 実施

設備認定通知書

設備認申請(並行) 約2~3週間

特定契約 通電 運開

注1: 事前相談の段階では、接続可能量の目安が示されるだけで、最終値は連系技術協議で決まる

注2: 連系技術検討では、PCS仕様が変わると時間がかかる可能性あり、追加データー提供期間は3ヶ月にプラス

注3: PCSや、設備仕様が固まっていれば、設備認定を申請することも可能(同時並行) 注4: 連系正式申込みには、設備認定の通知書(約2~3週間)と設備認定ID番号が必要

注5: 正式申込以降、電線敷設工事等、アクセスルート次第では数ヶ月以上かかる場合もあるが、2MWクラスは1ヶ月

以内

注6: 連系申込(設備仕様、設備場所、接続箇所等の記載された)内容等を記載した書面の電力会社による

受領 または、経済産業大臣の認定の内、いずれか遅い方の行為が行われた時点が価格適用時になる

予備検討は実施しない場合もある

2MWクラスでの特定契約までの一般的な流れ

1ヶ月

30

注6

3ヶ月

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価格適用について(例:2012fyの価格適用期限)

出典:経済産業省固定価格買取制度説明会資料

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法令等申請手続

現地工事

管理手続業務

現地調査

立案と企画

事前協議相談

基本設計 詳細設計 着工 工程管理・ 資材管理

付近住民説明

測量

地質調査

現地調査

着工

試験

自主検査

使用開始

維持管理

試験検査 維持管理

竣工

関係法令・条例等の調査・手続き検討 主要資材・機器発注

請負付託発注(工事会社等)

届出(受理)後30日以内

工事計画届出書作成

保安規定(届出)

経済産業省

産業保安監督部

電気主任技術者選任・兼任届

連系申込・受給契約・特定契約

法定事業者検査要領書作成準備

経済産業省 産業保安監督部

大型太陽光発電設備の工事管理フロー事例(一般例)

安全管理審査申請書

自主検査穂遅延なく (約30日)

建築・消防手続設置届出

電力会社との連系協定

法定使用前自主検査(メーカ試験データ等) 安全管理審査

審査評定結果 (適合) 約30日

・周辺環境 (反射、風圧、積雪、塩害) ・設置場所

(予定地、電気設備、基礎・地盤)

着工打ち合わせ 安全協議会 仮設電源 施工計画

工程管理 仕様管理 工程管理(週刊・月間) 安全パトロール

NEDO 大規模太陽光発電システム導入の手引書を参考に作成 32

設備認定申請 各地区経済産業局窓口

各電力会社窓口

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主要手続きと工事とのタイミングの目安

出典:経済産業省固定価格買取制度説明会資料

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◆ 10kW未満の住宅用太陽光発電設備認定の手続 ① 電力会社が代行してRPS設備認定を申請。 ② 電力会社が系統連系申請を受けてから代行申請を行うため、設備認定は系統連系後。

7月1日からの設備認定について (従来との相違)

❑従来の太陽光発電設備に関してのRPS認定

◆ 10kW未満の設備認定の手続 ①申請先は、国が委託した認定団体へ ②代行申請者や工務店が設備認定を申請 ③ 設備認定の申請後、認定設備ID番号を取得し認

定通知書を電力会社に提出して初めて連系が可能。

10kW以上の太陽光発電設備

認定手続きは従来とほぼ同じだが申請書類は異なる

❑新たな固定価格買取制度の設備認定手続き

◆ 10kW以上の設備認定の手続 事前に電力会社と連系協議で仕様を固めた上で ① 申請先は、各地区の経済産業局へ ②代行申請者やEPCが設備認定を申請可能 ③ 設備認定の申請後、認定設備ID番号を取得し認定通知書を電力会社に提出して正式連系が可能。

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◆ 10kW以上の設備認定の手続 事前に電力会社と連系協議で仕様を固めた上で ① 申請先は、各地区の経済産業局へ ②代行申請者やEPCが設備認定を申請可能 ③ 設備認定の申請後、認定設備ID番号を取得し認定通知書を電力会社に提出して正式連系が可能。

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10kW 以上の設備認定申請書(様式第1)について

❑10kW以上の設備認定申請

は平成24年6月18日から

全国経済産業局にて受付が

開始されている。

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(注3) 発電区分は、次の記号で A: 太陽光発電設備(10kW以上) (注4) 発電出力は、当該申請に係る発電設備に定格発電出力を小数1桁まで記載すること

(パワコンもしくは、モジュールのいずれか小さい方を記載)

(注5) 太陽光発電についてのみ記載すること。 尚、発電効率はモジュールの真性変換

効率として、パネルの種類(シリコン単結晶系等)も記載すること。

(太陽光パネルメーカーが根拠としている資料を添付) (注6) 再生可能エネルギーの計量方法(どの地点で、どの計量器で等)を具体的に記載すること。

(申請段階で、計量器が特定されていない場合、運転開始前まで設置し、様式3で報告(配線図に記載) 発電事業者および電気主任技術者の署名横に印鑑押印し提出する)

(注7) 申請者と同じ場合は、「申請者と同じ」と記載することでもよい。

(注8) 調達期間にわたり安定的かつ効率的に再生可能エネルギー電気を発電することが 可能である

国内でのメンテナンス体制が備わっている書類を添付。修理が必要な場合には3ヵ月以内に実施。

(申請段階で、メンテナンス体制が構築されていない場合、体制構築後、運転開始前までに様式3で速やか

に報告することの書面(体制図に記入してもよい)を作成し、発電事業者および電気主任技術者の署名横に

印鑑押印し提出する)

(注9) 既存設備の場合、運転開始 年 月 日(もしくは、設備設置完了日、売電開始日)を証する書類

を添付すること。

(注10) 製品の製造事業者及び型式番号等、当該認定設備の内容を特定することができる記号・番号

を証する書類または、設備の設計仕様図もしくはそれに準じる書類を添付すること。

(注11) 「地域新エネ」「新エネ等事業者支援」「新エネルギー事業者支援」「中小水力・地熱補助金」の

受給を受けている場合については、補助金確定通知書を添付すること。

設備認定申請書 記載に関する注意事項について

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太陽光発電のメンテナンス記載例

(既に体制が構築されている場合)

上記体制表のとおり調達期間にわたり安定的かつ効率的な再生可能エネルギー電気の供給維持する体制が、国内に備わっています。

なお、当該設備に関し修理が必要な場合には、当該修理が必要となる事由が生じてから3か月以内に修理を開始することが可能な体制となっています。

(これから体制が構築される場合)

上記体制表のとおり調達期間にわたり安定的かつ効率的な再生可能エネルギー電気の供給維持する体制を国内に備えることとし、当該設備に関し修理が必要な場合には、当該修理が必要となる事由が生じてから3か月以内に修理を開始することが可能な体制とします。体制表に記載のない部分については、体制構築後、運転開始までに速やかに報告します

発電事業者 メンテナンス責任者

社名○○株式会社 社名□□株式会社

代表者名△△△△ 印 代表者名×××× 印

連絡先担当者名○○○○

連絡先

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各種規制見直し状況

1)工場立地法の見直し【経産省】 ①政令改正(太陽光パネルを適用対象外に)→ 6/1(金)に公布・施行済み。

②省令・告示改正(売電用パネルも環境施設に)→6/15(金)に公布・施行済み。

2)電気事業法上の保安規制の見直し【経産省】 (工事計画届出・審査等の不要範囲拡大:500kW→2000kW未満) → 6/29(金)に省令を改正・施行済み。

3)再エネ専用線による引き込み(一需要場所一引込みの特例)【経産省】 → 3/23(金)に電気事業法施行規則を改正済み。

特措法上の設備認定前の電力会社による相談受付は5月末から開始。

6/20 供給約款の変更、6/25 で電力会社の約款を特例認可済み。

→ 6/29(金)付で、①屋根貸しに関する太陽光発電設備の保安規制上の取扱いを明確化

②屋根貸しにおける電気主任技術者の兼任要件の緩和(合計出力2000kW未満かつ2時間以

内に到達可能であれば、兼任可能な対象施設の上限を撤廃)について通知を発出。

4)パワコンを収納するコンテナの建築基準法上の取扱い明確化【国交省】 (通常内部に人が立ち入らないこと等を条件に建築確認は不要) → 3/30(金)付で通知を発出済み。

5)市街化調整区域における太陽光発電設備の付属属施設の取扱いの明確化

(都市計画法上の開発許可の取扱いの明確化)【国交省】 → 6/8(金)付で通知を発出済み。

6)屋上設置の太陽光発電設備の建築基準法上の取扱いの明確化【国交省】 (架台の下に通常人が立ち入らないこと等を条件に建築確認は不要) → 7/4(水)付で技術的助言を発出済み。

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❑ 設備事例

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事例:Fソーラーリサーチパーク

最終完成イメージ(CG)

Fソーラーリサーチパーク

2012年2月一部竣工(233kW)

Fソーラーリサーチパーク

北杜サイト太陽光発電所

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事例:新潟・雪国型メガソーラ全景

2.25 haに太陽光発電1MW設置

変電設備 ・連係設備

PCS 昇圧トランス、VCT 他 PAS 高圧発電線に連系

41 ソーラーフロンティア 太陽光発電シンポジウム発表より

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事例:京都市水垂埋立処分場4.2MW 平成24年7月1日稼働

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新潟メガソーラー高圧連系システムの変電設備

左より、引込盤(VCT、WHM),VCB盤、

昇圧盤、 PCS盤、 PCS用空調機

(昭和シェル石油・ソーラーフロンティア 雪国型メガソーラーより)

高圧連系

PAS

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400kWPCSx3台を コンテナー収納 サブ変電所(6.6kV配線) 430V →6,600V 高圧昇圧

GIS・ 特別高圧トランス

(変電所構内) 変電所6,600V →66,000V特高昇圧 開閉所

特別高圧連系の例(2MW以上)PCSから開閉所まで

NEDO実証試験

北杜メガソーラーサイトでの事例

NTTファシリティー資料より

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特別高圧連系(66kV・開閉所)設備(北杜サイト)

特別高圧送電線 特別高圧 送電設備 開閉所 45

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事例:新潟雪国型メガソーラーのPCS・昇圧・変電設備

左より、引込盤(VCT、WHM),VCB盤、 昇圧盤、 PCS盤、 空調機

ソーラーフロンティア 太陽光発電シンポジウム発表11.16より 46

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事例:日射・温度計測 と発電量表示

温度計

日射計(傾斜、水平)

常時発電状況は、 エネルギー研修センターの入口に表示

ソーラーフロンティア 太陽光発電シンポジウム発表11.16より 47

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事例研究:毎日の発電データー(リアルタイム)

ソーラーフロンティア 太陽光発電シンポジウム発表より 48

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❑ よくある質問

出典:経済産業省ホームページ

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よくある質問(経済産業省ホームページ)

• QⅠ 1-5.特定規模電気事業者(新電力)や特定電気事業者にも売電を行うことはできますか?

• A.売電を行うことは可能です。ただし、新電力や特定電気事業者の供給先の需要規模等といった要因により買取りが困難である場合もあるため、個別に新電力や特定電気事業者にご相談ください。

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• QⅠ 2-6.電気の需要場所としては分かれている隣接す

る複数の建物の屋根に太陽光発電設備を設置する場合、それらの太陽光発電設備を電線路でつなぎ、1発電設備として設備の認定を受け、電気事業者との系統連系は1カ所として売電することはできますか?

• A.上記のような場合には、当該隣接する複数の建物の所有者及び当該太陽光発電設備の設置者が同一の場合に限って、1発電設備として認定を受けることができます。こうした申請をする場合には、所有者が同一であることを確認するための書類として、登記簿謄本(コピー)を申請書に添付してください(なお、当該複数需要場所が公道をまたぐ場合など、発電設備同士をつなぐ電線路が事業用電気工作物となり、電気主任技術者の選任が必要となる場合があります)。

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よくある質問(経済産業省ホームページ)

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• QⅠ 2-7.認定を受けた設備の仕様に変更があった場合、どのような手続が必要になりますか?

• A.基本的には、まず国へ変更申請を行い、その後、電気事業者との特定契約(受給契約)の変更手続を行います。

国への申請に当たっては、次のケースABそれぞれに該当する書類を各経産局にご提出ください。なお、10kW未満太陽光についてはシステムでの手続が可能です。

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よくある質問(経済産業省ホームページ)

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• ケースA:変更認定(所要期間:1か月)→様式3又は4 以下に該当する場合は変更認定の手続が必要です。 (1)認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更 (2)認定発電設備の大幅な出力の変更(具体的には、出力が20%以上増減する場合。ただし、増減の幅が10kW以上であるものに限る。) (3)認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更(例:10kW未満太陽光から10kW以上への増設) (4)再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更 (5)再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更 (6)バイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用されるバイオマスの種類の変更 ケースB:軽微変更届→様式5 上記(1)~(6)以外の場合は軽微変更届による手続が可能です。

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よくある質問(経済産業省ホームページ)

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• QⅠ 2-10.認定時と出力が変わった場合には変更の認定が必要ですか?

• A.認定された出力の20%以上の増減、または、区分をまたぐ変更(太陽光10kW未満から10kW以上への変更

、またはその逆)については、変更認定が必要です。それ以外は軽微変更届を行ってください。

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よくある質問(経済産業省ホームページ)

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• QⅠ 2-12.いわゆる1需要場所2引き込みをするための要件はなんですか?

• A.電気事業法施行規則附則第17条にて、以下の要件をすべて満たす必要がある旨定められています。 -新規に設置する発電設備であること(既存設備の増設は不可) -再生可能エネルギー特措法の認定設備であること

-再生可能エネルギー発電設備の稼働とは関係のない相当規模の電力需要があること

-電気事業者が検針、保守、保安等の業務のための立ち入りが容易に可能であること -保安上の支障がないこと

-専用線に係る工事費については、専用線の引き込みを求めた需要家側が負担すること

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よくある質問(経済産業省ホームページ)

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• QⅠ 2-13.設備を増強して出力が増えた場合は新たに買取の対象になりますか?

• A.増設・リパワリングによる電気の供給量が明確に計測でき、それが配線図等により確認できる場合、その出力の増加分について、新たに買取対象とすることができます。その場合、当該増加分に関する設備認定及び接続契約の申込みのいずれか遅い時点の買取価格・期間が適用されます。

なお、増設等による電気の供給量が明確に計測できない場合で、出力増加分が20%以上更又は区分をまたぐ変更の場合は、変更認定手続が必要です。

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よくある質問(経済産業省ホームページ)

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• QⅠ 2-16.屋根貸し事業とはなんですか?

• A.再生可能エネルギー特措法施行規則で定める屋根貸し事業(複数太陽光発電設備設置事業)とは、以下4つの条件をすべて満たしたものをいいます。通常10kW

未満の太陽光は余剰買取であるところ、屋根貸し事業に該当する場合に限り10kW以上の価格区分の買取条件が適用されます。 -自らが所有していない複数の場所に設置する -太陽光設備は1箇所あたり10kW未満で、合計すると10kW以上になること -全量配線であること

-屋根の所有者その他の使用の権原を有する者の承諾を得ていること 57

よくある質問(経済産業省ホームページ)

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• QⅠ 3-6.供給開始後に変更認定を受けた場合、調達

価格・期間はその変更認定時点の買取価格・買取期間となるのでしょうか。

• A.供給開始後については、供給開始前に適用されている調達価格・期間に変更はありません。

ただし、買取区分をまたぐ変更により変更認定を受けた場合は、供給開始前に適用されている調達価格・期間の基準年度における変更後の区分の価格・期間(既に供給している期間を引いた残存期間)が適用されます。

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よくある質問(経済産業省ホームページ)

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一般社団法人太陽光発電協会 http://www.jpea.gr.jp/

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