亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業 募集要項 …1 第1章...

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亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業 募集要項 平成 30 年 9 月 京都府亀岡市

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亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業

募集要項

平成 30 年 9 月

京都府亀岡市

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亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業 募集要項

<目 次>

第1章 本書の位置づけ 1

第2章 事業概要 2

2-1 事業内容 2

第3章 応募に関する条件等 4

3-1 応募者の構成等 4

3-2 応募資格要件 4

第4章 応募の手続き等 6

4-1 事業者の募集・選定スケジュール 6

4-2 応募手続き等 6

4-3 応募にあたっての留意事項 12

第5章 優先交渉権者の選定方法等 15

5-1 優先交渉権者の選定方法 15

5-2 審査結果の通知及び公表 15

5-3 優先交渉権者とならなかった場合の理由の説明 15

第6章 優先交渉権者決定後の手続き 15

6-1 基本協定の締結 15

6-2 次点交渉権者との協議 15

6-3 事業契約の締結 15

第7章 その他 17

7-1 本事業の担当部局 17

別紙 リスク分担表 18

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第1章 本書の位置づけ

本募集要項は、「亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業」(以下「本事業」という。)を実

施するにあたり、応募者を対象に公表するものである。 消化ガス発電事業者(以下「事業者」という。)の選定において、公募型プロポーザル方式を

適用する。 なお、下記の文書は、本募集要項と一体のものである。(本書を含めて、以下「募集要項等」

という。)したがって、提出書類の作成に当たっては募集要項等を精読の上、遺漏の無いように

努めること。

・亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業 条件規定書

・亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業 優先交渉権者選定基準

・亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業 公募型プロポーザル方式関連様式集

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第2章 事業概要

2-1 事業内容

(1) 事業名称

亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業

(2) 事業対象箇所

・亀岡市年谷浄化センター

所在地:京都府亀岡市三宅町八田1番地

(3) 事業内容

本事業は、亀岡市年谷浄化センターで発生する消化ガスを亀岡市(以下、市という。)が

事業者に売却し、事業者は処理場内に整備した発電施設を用いて、再生可能エネルギーの固

定買取価格制度(以下、「FIT制度」という。)により売電収入を得て、これにより発電施

設の設計・建設、維持管理・運営、撤去までの経費及び加温設備の一部の設計・建設の経費

を全て賄うものである。

また、発電に伴い発生する廃熱は、消化槽の加温熱源として有効利用を図る。本事業の詳

細は、本募集要項のほか、条件規定書等を参照すること。

(4) 事業範囲

事業者の事業範囲は、次のとおりとする。

①消化ガス発電事業の開始手続き

事業者がFIT制度による売電を行うために必要となる設備認定、電気事業者との

接続協議、契約、法規制上の事務手続等、事業実施に必要な一切の開始手続きを行い、

事業開始までに完了する。手続きに係る費用は、すべて事業者の負担とする。

②消化ガス発電施設等の設計、建設及び維持管理・運営

事業者は、自らの責任と費用負担において、募集要項等を満たす消化ガス発電施設

の設計、建設を行い、当該施設の維持管理・運営を行う。

③消化槽加温用設備等の設計、建設

事業者は、自らの責任と費用負担において、募集要項等を満たす消化槽加温設備及

び消化ガス量を計量できる設備の設計、建設を行い、工事完了後に本市に引き渡しを

する。

④消化ガスの買取り及び下水処理場への温水供給

事業者は、維持管理・運営期間を通じて提案買取り価格にて市より消化ガスを買取

るとともに、消化ガス発電施設からの廃熱を温水として供給する。

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⑤発電事業終了後の消化ガス発電施設等の撤去

事業者は、本事業終了後、自らの責任と費用負担において、消化ガス発電施設の撤

去を行う。

(5) 事業期間

事業者は、基本協定の締結後、FIT制度による設備認定、電気事業者との接続供給契約

等を完了し、買取り固定価格を確定したうえで、消化ガス発電事業契約(以下「事業契約」

とする。)締結する。事業者は平成 33 年 4 月 1 日までに発電事業の運営を開始し、維持管理・

運営期間は 20 年間とする。

なお、発電事業の運営開始時期は、事業者の希望により早めることは可能である。

(6) 事業者の収入

事業者は、自らの提案によって整備した消化ガス発電施設を用いて発電を行い、その発電

電力の売却代金を収入とする。

(7) 市の収入

市は事業者への消化ガスの売却代金及び事業者からの土地使用料をもって収入とする。

(8) 消化ガス売却額

消化ガス売却単価は、5円/Nm3(消費税等を含まない。)を下限とし、事業者からの提案額

とする。(Nm3とは、0℃ 1気圧での体積を示す単位)

(9) 下水道用地の土地使用料

事業者は、亀岡市年谷浄化センター内の土地を使用するため「亀岡市上下水道事業用行政

財産の目的外使用に関する規程(平成 23 年 3 月 30 日 上下水管規程第 3 号)」に定める土

地使用料を支払うこと。(土地使用料の算定方法は条件規定書 3-1-1 に示す。)

(10) 関連法令等の順守

事業者は、本事業を実施するにあたり、設計、建設、撤去及び維持管理・運営の提案内容

にあわせて条件規定書に示す関連法令、市の条例及び要綱等を順守すること。

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第3章 応募に関する条件等

3-1 応募者の構成等

本事業に応募する事業者(以下「応募者」という。)の構成等は、次のとおりとする。 (1) 応募者は、単体企業又は複数企業で構成されるグループ(以下「企業グループ」という。)

とする。

(2) 企業グループの場合、企業グループを構成する企業数の上限は任意とするが、本事業の

実施に関して各々が適切な役割を担うものとする。

(3) 企業グループを構成する企業(以下「構成員」という。)の中から応募者を代表し、市と

の交渉窓口となる企業(以下「代表企業」という。)を定めなければならない。

(4) 企業グループの構成員は、他の応募者と重複参加できないものとする。

(5) 本事業の主たる業務※は、市の承諾を得ることなく単体企業又は企業グループの構成員

以外の第三者に委任又は請け負わせてはならない。

(6) 本事業の主たる業務を複数の企業が担う場合は、すべての企業を構成員に含めなければ

ならない。

※本事業の主たる業務とは、消化ガス発電施設の設計、建設、維持管理・運営(売電を含

む)において、総合的に企画、指導及び調整を行うことをいう。

3-2 応募資格要件

(1) 応募者(企業グループの場合、構成企業のすべて)は、次の要件をすべて満たすものと

する。

① 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者

であること。

② 次の申立てがなされていない者であること。

ア 破産法第18条又は第19条の規定による破産手続開始の申立て

イ 会社更生法第17条に基づく更生手続開始の申立て

ウ 民事再生法第21条の規定による再生手続の申立て

③ 国及び地方公共団体において指名停止措置を受けていない者であること。

④ 国税、都道府県税及び市区町村税に未納の税額がないこと。

⑤ 亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条に規定する暴力団、

暴力団員、暴力団員密接関係者でないこと。

(2) 応募者(企業グループの場合、構成企業のいずれか)は、次の要件をすべて満たすもの

とする。

① 建設業法に基づく「機械器具設備工事業」もしくは「電気工事業」の特定建設業許可

を有すること。

② 応募する日において、建設業法第28条第3項又は同条第5項の規定による営業停止

処分(亀岡市において当該案件に応じた建設工事業の営業ができないものに限る。)

を受けていないこと。

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③ 応募する日において、建設業法第27条の第23項の規定による経営事項審査(以下

「経営事項審査」という。)の審査基準日が1年7箇月以上経過していないこと。

④ 平成15年度以降の日本国内での下水汚泥を含むバイオマス由来のメタン発酵ガス

を利用した発電施設工事において、単一工事で発電能力の合計規模が150kW 以上

の消化ガス発電施設を元請(共同企業体の場合は代表者に限る。)として、自社にて

施工(施工中は除く。)の実績を有していること。ただし、補修工事は施工実績から

除く。

⑤ 平成15年度以降の日本国内の地方自治体が所有する下水処理場において、消化槽の

加温設備を含む工事(機械設備工事又は当該設備に関連する電気設備工事)を元請(共

同企業体の場合は代表者に限る。)として、自社にて施工(施工中は除く。)の実績を

有していること。ただし、補修工事は施工実績から除く。

(3) 応募者(企業グループの場合、代表企業)は、次の要件を満たすものとする。

直近における貸借対照表(定時株主総会に報告された貸借対照表をいう。)に資本

金として計上した額が5億円以上である会社(会社法(平成17年法律第86号)第

2条第6号イに定める大会社)であること。

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第4章 応募の手続き等

4-1 事業者の募集・選定スケジュール

事業者の募集開始から事業契約締結までは、表4-1のスケジュールにより行う予定である。

表4-1 事業契約締結までのスケジュール

内容 日付

1 募集要項等の公表 平成30年 9月20日(木) 2 応募資格要件に関する質問受付期限 平成30年 9月27日(木) 3 応募資格要件に関する質問回答の公表 平成30年 10月 4日(木) 4 応募資格確認申請書の提出期限 平成30年 10月11日(木) 5 応募資格審査結果の通知及び関連資料の配布 平成30年 10月18日(木) 6 応募資格審査結果に対する理由の説明請求期限 平成30年 10月25日(木) 7 応募資格審査結果に対する理由の説明回答期限 平成30年 11月 2日(金)

8 現地確認 平成30年 10月22日(月)

10月23日(火) 9 募集要項等(応募資格要件以外)に関する質問受付期限 平成30年 10月30日(火) 10 募集要項等に関する質問回答の公表 平成30年 11月20日(火) 11 企画提案書の提出期限 平成30年 11月30日(金)

12 企画提案書の受理及びプレゼンテーションの日時の通

知(又は企画提案書が無効である旨の通知) 平成30年 12月上旬

13 企画提案書の応募無効理由の説明請求期限 通知日の翌日から5日(休日除く)以内

14 企画提案書の応募無効理由の説明回答期限 請求日の翌日から10日(同上)以内 15 プレゼンテーション 平成30年 12月中旬 16 優先交渉権者の選定及び公表 平成30年 12月下旬

17 優先交渉権者とならなかった場合の理由の説明請求期

限 通知日の翌日から5日(休日除く)以内

18 優先交渉権者とならなかった場合の理由の説明回答期

限 請求日の翌日から10日(同上)以内

19 基本協定の締結 平成31年 1月上旬 20 事業契約締結 平成30年度内

注)書類等の提出方法は、各項目所定の方法で行うこと。

4-2 応募手続き等

(1) 応募資格に対する質問及び回答

① 質問方法

質問は書面(様式第10号:Microsoft Office Excel)により行うこととし、電子メー

ルにより受付する。電子メール送信後、事務局から質問書を受領した旨の電子メールを送

付するため、これを確認すること。

② 受付期間

平成30年9月20日(木)から平成30年9月27日(木)までの本市の休日を除く

毎日、午前9時から午後5時までとする。

③ 質問送付先

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メールアドレス:[email protected](亀岡市上下水道部下水道課)

件名は、「亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業についての質問」とする。

④ 回答方法

回答は、平成30年10月4日(木)に市のホームページ上で公表する。

(2) 応募資格確認申請書の提出

応募者は、以下の応募資格確認申請書を持参すること。

① 提出期間

表4-1のスケジュールに従い、期日の午後5時までとする。

② 提出方法

応募者による直接持参とする。

③ 提出書類

提出書類は表4-1に示すものとし、提出様式にファイルの表紙と背表紙に商号又は

名称と「公募型プロポーザル方式による亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業応募

資格確認申請書」と記入すること。

④ 提出先

第7章の担当部局とする。

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表4-2 応募資格確認申請書の一覧

番号

提出書類 指定様

代表企業

その他

1 提出書類確認表 様式第

29号要

2 参加申込書 様式第

1号 要

3 会社概要書 様式第

2号 要 要

4 実施体制・役割分担表 様式第

3号 要

5

施工実績表

平成15年度以降の日本国内での下水汚泥を含むバイオマス由来

のメタン発酵ガスを利用した消化ガス発電施設を元請として施工

した実績について、工事名称、契約期間、施工場所等を記載する

こと。

様式第

4号 要※ 要※

6

施工実績表

平成15年度以降の日本国内の下水処理場において消化槽の加温

設備を元請として、自社にて設計・施工した実績について、工事

名称、契約期間、施工場所等を記載すること。

様式第

5号 要※ 要※

7 CORINSに登録されている登録データ(竣工時工事カルテ)または

資格要件を確認できる図面や発注者の証明書等 要※ 要※

8 印鑑証明書(会社)(写し可、提出日の3箇月以内のもの。) 要

9 商業登記簿謄本(写し可、提出日の3箇月以内のもの。) 要 要

10

計算書類

直近5箇年分の貸借対照表、損益計算書等

(確定した計算書類で会社法に基づく会計監査人の監査報告書含

む)

11

納税証明書(写し可、提出日の3箇月以内のもの。)

国税等(法人税、消費税及び地方消費税)に係る納税証明書 要 要

道府県税に係る納税証明書

本店所在地の直近1箇年度分の都道府県税に係る納税証明書 要 要

市町村税に係る納税証明書

本店所在地の直近1箇年度分の市区町村税に係る納税証明書 要 要

12 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書 要※ 要※

13 建設業法第3条による許可(通知)の写しまたは証明書 要※ 要※

14 委任状(企業グループ構成員から代表企業への委任、支店長等へ

の入札・契約委任) 要 要

※施工を行う企業又は実績要件を満たす企業は必要

注 1)提出前に必ず「提出書類確認表」によりチェックしてください。

注 2)提出書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。

注 3)提出書類は、情報公開請求の公開対象となります。

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(3) 応募資格審査結果の通知

平成30年9月27日(木)を応募資格審査基準日とし、本事業の応募資格の確認を行う。

なお、当該審査結果については、応募者に対して平成30年10月18日(木)に市から書

面で通知するため、第7章の担当部局に来庁すること。この時の来庁時間については、平成

30年10月16日(火)までに市から応募企業又は代表企業に対してメールで通知するた

め、受信後、必ず確認メールを市へ返信すること。

(4) 応募資格がないと認められた者に対する理由の説明

応募資格審査結果の通知により、応募資格がないと認められた応募者は、書面を平成30

年10月25日(木)午後5時必着で提出することにより、応募資格がないと認めた理由に

ついての説明を求めることができる。市は説明を求められたときは、説明を求めた応募者に

対して、説明を求められた日から10日以内に書面により回答する。

① 提出方法

簡易書留郵便によるものとする。

② 提出先

第7章の担当部局とする。

(5) 現地確認

① 申し込み方法

申し込みは書面(様式第6号:Microsoft Office Word)により行うこととし、電子メ

ールにより受付する。電子メール送信後、事務局から申込書を受領した旨の電子メールを

送付するため、これを確認すること。

② 申し込み期日

平成30年10月11日(木) 午後5時必着

③ 日程の通知方法

現地確認の日程は、本市の指定日時とし、メールにて通知するため、受信後、必ず確認

メールを市へ返信すること。

④ 現地確認期間

平成30年10月22日(月)と平成30年10月23日(火)とし、午前9時から午

後5時まで(正午~午後1時までを除く。)とする。なお、現地確認に参加できるのは1応

募者当たり5名までとする。

(6) 募集要項等に対する質問及び回答

① 質問方法

質問は書面(様式第11~15号:Microsoft Office Excel)により行うこととし、電

子メールにより受付する。電子メール送信後、事務局から質問書を受領した旨の電子メー

ルを送付するため、これを確認すること。

② 受付期間

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平成30年10月23日(火)から平成30年10月30日(火)までの本市の休日を

除く毎日、午前9時から午後5時までとする。

③ 質問送付先

メールアドレス:[email protected](亀岡市上下水道部下水道課)

件名は、「亀岡市年谷浄化センター消化ガス発電事業についての質問」とする。

④ 回答方法

回答は、平成30年11月20日(火)に市のホームページ上で公表する。

(7) 企画提案書の提出

① 提出期間

企画提案書の提出期限は、平成30年11月30日(金)午後5時までとする。

② 提出方法

応募者による直接持参とする。

③ 提出部数

ア 企画提案書(正本) 1部

イ 企画提案書(副本) 10部

④ 提出先

第7章の担当部局とする。

⑤ 企画提案書の内容

企画提案書の内容については、表4-3の提案内容、様式、枚数に沿い、作成すること。

なお、添付資料については、枚数に制限を設けないものとする。

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表4-3 企画提案書の内容一覧表

提案内容 様式 枚数(添付

書類除く)添付資料

1 本事業全般に関する提案書 様式第20号 3枚

2 実施体制・役割分担表 様式第3号 1枚

3

事業者(代表企業)の経営

状況及び収支計画に関する

提案書

様式第17号 1枚

・直近5箇年の貸借対照表、

損益計算書及び会社法会

計監査人の監査報告書

4 設計・建設に関する提案書 様式第21号 5枚

・全体配置図 ・機械設備配置図 ・電気設備配置図 ・機械フローシート ・計装フローシート ・単線結線図 ・システム構成図

5 施設概要 様式第22号 1枚

6 発電計画に関する提案書 様式第28号 1枚

7 維持管理・運営に関する提

案書 様式第23号 2枚

8 騒音対策に関する提案書 様式第24号 1枚

9 緊急故障時の対応に関する

提案書 様式第25号 1枚

10 故障未然防止の対策に関す

る提案書 様式第26号 1枚

11 地域貢献に関する提案書 様式第27号 1枚

12 企画提案書要求事項チェッ

クリスト 様式第30号 1枚

13 見積書 自由書式 制限なし ・年度ごとのガス買取り単

価と発電電力量の一覧表

注 1)提出書類に不備がある場合は、受付できないことがあります。

注 2)提出書類は、情報公開請求の公開対象となります。

⑥ 企画提案書作成要領

ア 企画提案書の表紙には企画提案書(正本)(様式第7号)及び企画提案書(副本)(様

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式第8号)を使用すること。

イ 企画提案書の作成にあたっては、日本語を使用し、日本工業規格A4判縦置き横書き

左綴りで作成し、正本1部、副本10部を提出すること。(A3判折込み挿入は可)

また、企画提案書のPDFファイルと企画提案書で使用したエクセルファイル

(Microsoft Office Excel(2010 よりも古いバージョンで保存したもの。))を記録さ

せた電子記憶媒体2部を提出すること。

ウ 各様式の一枚目にインデックスを付し、様式ごとに頁(例:「様式第●号」など)を

記入すること。

エ 応募者名は企画提案書(正本)(様式第7号)のみに記入し、企画提案書(副本)(様

式第8号)には応募者名や応募者を連想させるロゴマーク等は記載しないこと。

オ 企画提案書等の著作権はそれぞれの製作者に帰属するが、プロポーザルの実施上必要

な場合は、市で複製を作成する場合がある。

カ 企画提案書の提出期限以降の書類差し替え、追加及び再提出は認めない。

キ 企画提案書の内容が不明確な場合には、市から追加資料の提出を依頼することがあ

る。その際、市が指示する提出期限までに追加資料の提出を行うこと。

ク 企画提案書等提出された書類は、返却しない。

ケ 企画提案書等提出された書類は、亀岡市情報公開条例等の法令に基づき、公表する場

合がある。

4-3 応募にあたっての留意事項

(1) 募集要項等の承諾

応募者は、募集要項等に記載された内容を承諾の上、応募すること。

(2) 応募に係る費用

応募資格確認申請書、企画提案書の作成及び提出に係る費用は、全て応募者の負担とする。

(3) 公正な応募の確保

応募者は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(平成22年法律第54号)

に抵触する行為を行ってはならない。なお、後日、不正な行為が判明した場合には、市は契

約の解除等の措置をとることがある。

(4) 応募の辞退

応募資格確認申請書の提出以降、応募を辞退する場合、応募者は、企画提案書の提出期限

(平成30年11月30日(金))までに、応募辞退届(様式第16号)を第7章の担当部局

へ提出すること。

また、応募者が、当該提出期限までに企画提案書を提出しない場合は、辞退したものとみ

なす。

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(5) 提出書類の取扱い

① 著作権

応募者の提出書類に含まれる著作物の著作権は応募者に帰属する。ただし、市が本事

業の公表等に関し、必要と判断した場合には無償で使用できる。また、優先交渉権者以

外の応募者提案については本事業の公表以外の目的には使用しない。

② 特許権等

提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国の法令に基づい

て保護される第三者の権利となっている工事材料、施工方法、維持管理・運営方法等を

使用したことに起因する責任は、提案を行った応募者が負う。

③ 複数提案の禁止

応募者は、1つの提案しか行うことはできない。

④ 提出書類の変更禁止

提出書類の変更はできない。ただし、提出書類における誤字等の修正についてはこの

限りではない。

(6) 市の提供する資料の取扱い

応募者(応募を辞退した者を含む。)は、市が提供する資料を、本事業の応募にかかる検討

以外の目的で使用することはできない。

(7) 使用言語、単位及び時刻

本事業の応募に関して使用する言語は日本語、単位は計量法に定めるもの、通貨単位は円、

時刻は日本標準時とする。

(8) 応募の無効

次のいずれかに該当する応募を無効とする。

① 前記3-2 応募資格要件に定める要件を欠くに至った者が行った応募

② 指定の日時、指定の場所に必要書類を提出しなかった応募

③ 記名押印のない書類による応募

④ 同一応募者のした2つ以上の応募

⑤ 応募資格確認申請書に記載された応募者の代表企業以外の者が行った応募

⑥ 応募資格確認申請書等その他一切の書類に虚偽の記載をした者が行った応募

⑦ 誤字、脱字、白紙等により意思表示が不明確な応募

⑧ 上記①から⑦に掲げるものの他、応募に関する条件に違反した応募

(9) 応募の中止

天災地変等やむを得ない理由により募集又は公募の執行ができないときは、これを延期し、

又は中止する場合がある。

応募者の連合を疑い、不正不穏行動等により募集又は公募を公正に執行できないと認めら

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れるときは、募集又は公募の執行を延期し、又は取りやめることがある。

なお、当該取りやめ等の場合において、書類作成等のために応募者がその時点までに費や

した費用は、全て応募者の負担とする。

(10) 企画提案書の受理及びプレゼンテーションの日時の通知

市は企画提案書を受取り、上記(8)の無効事由に該当しない場合には、当該企画書を受理

した旨及びプレゼンテーション(第5章参照のこと。)の開催日時等を応募者に書面で通知す

る。応募者は、この通知を受取ってから1週間以内にプレゼンテーションへの出席者の申込

みを書面にて行うこと。(様式第9号)

また、(8)の無効事由に該当する場合には、当該企画提案書による応募が無効である旨を

応募者に書面で通知するものとする。

(11) 企画提案が無効であることの理由の説明

企画提案が無効である旨の通知を受けた応募者は、通知を受けた日の翌日から起算して5

日(休日を除く。)以内に書面により市に対して理由の説明を求めることができる。市は説

明を求めた応募者に対して、説明を請求された日の翌日から起算して10日以内に書面によ

り回答するものとする。

① 提出方法

簡易書留郵便によるものとする。

② 提出先

第7章の担当部局とする。

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第5章 優先交渉権者の選定方法等

5-1 優先交渉権者の選定方法

本事業は、事業者が本募集要項に規定する事業参画に足る資格を有しており、かつ事業者の

提案内容が、技術的観点から市が定める基準等を満足することが見込める応募提案内容である

ことを前提として、公募型プロポーザル方式により事業者を選定する。

5-2 審査結果の通知及び公表

市は、優先交渉権者の選定後、審査結果の通知を行い、市のホームページ上にこれを速やか

に公表する。

5-3 優先交渉権者とならなかった場合等の理由の説明

優先交渉権者とならなかった者は、その理由について疑義がある場合、通知を受けた日の翌

日から起算して5日(休日を除く。)以内に、書面により市に対して理由の説明を求めることが

できる。市は、説明を請求された日の翌日から起算して10日以内に、書面により回答するも

のとする。また、企画提案書が条件規定書等を満たしておらず、失格となった場合もこの場合

に含める。

第6章 優先交渉権者決定後の手続き

6-1 基本協定の締結

市と優先交渉権者は、本事業に係る事業契約の締結等に向けた基本協定を締結し、両者の義

務について規定するとともに、事業の円滑な実施に必要な諸手続きを定める。基本協定では、

少なくとも下記の項目について規定する。

・基本的合意(技術提案の内容遵守、準備行為の義務)

・事業契約締結への努力義務

6-2 次点交渉権者との協議

(1) 優先交渉権者と基本協定または事業契約が成立しない場合

市は、優先交渉権者と基本協定または事業契約の内容に関する協議が成立しない場合、次

点交渉権者を優先交渉権者とみなして協議を行うことがある。

(2) 事業契約締結までに優先交渉権者が応募資格を欠くに至った場合

基本協定の締結までに優先交渉権者が前記3-2 応募資格要件で定める要件を欠くに至っ

た場合は、次点交渉権者を優先交渉権者とみなして協議を行うことがある。

6-3 事業契約の締結

(1) 事業契約書の作成

市と優先交渉権者は、本事業に係る事業契約書を作成するものとする。事業契約書の作成

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においては、市が有する本事業に係る事業契約書(案)に基づき、市と優先交渉権者間で協議

を行うものとする。

(2) 事業契約内容

事業契約書において、事業契約を締結する優先交渉権者(上記6-2(2)のみなし優先交渉

権者の場合も含む。)が遂行すべき業務内容、消化ガス買取り代金の支払い方法及び損害賠償

等を定める。

(3) 事業契約に係る契約書作成費用

事業契約書の検討に係る事業者側の弁護士費用及び印紙代等、事業契約書の作成等に要す

る費用は、事業者の負担とする。

(4) 契約保証金

不要とする。

(5) 経済産業局への設備認定申請費用

FIT制度の再生可能エネルギー設備認定の申請に係る一切の費用は、事業者の負担とす

る。

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第7章 その他

7-1 本事業の担当部局

〒621-0811 京都府亀岡市北古世町 1 丁目2番5号(上下水道部庁舎)

上下水道部 下水道課

電 話:0771-25-6764

FAX:0771-22-6336

メールアドレス:[email protected]

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別紙 リスク分担表

以下に示す表のリスク負担者のうち、○は主分担、△は副分担を表しているが、副分担の負担

範囲・負担方法については、市と事業者が協議を行って決定する。

(1) 事業者選定段階

リスクの種類 摘要 負担者

市 事業者

募集要項リスク 募集内容の誤りに関するもの ○

市の責めに帰すべき事由による内容の変更 ○

契約不成立リスク

市の責めに帰すべき事由により、選定事業者と契約が結べな

い、又は契約手続に時間がかかる等 ○

事業者の責めに帰すべき事由により、選定事業者と契約が結べ

ない、又は契約手続に時間がかかる等 ○

(2) 共通段階

リスクの種類 摘要 負担者

市 事業者

政策関連

リスク

法令変更リスク 本事業に直接影響を及ぼす法令の変更によるもの △ ○

上記以外の広く一般に適用される法令変更によるもの ○

税制リスク

法人税等(法人の利益にかかる税含む)の変更に関するもの ○

消費税等の変更に関するもの ○

土地所有に関する新税 ○

施設や建物所有に関する新税 ○

その他新税に関するもの △注 1 ○

施策リスク 市のエネルギー政策等の方針変更によるもの ○

社会リスク

住民対応 施設建設に係る住民反対運動・訴訟に関するもの △ ○

維持管理に係る住民反対運動・訴訟に関するもの ○

環境保全 建設・維持管理に係る騒音・振動・光・臭気・排気等の環境保

全に関するもの ○

第三者賠償リスク

市の責めに帰すべき事由により、第三者に与えた損害に関する

もの ○

事業者の責めに帰すべき事由により、第三者に与えた損害に関

するもの ○

不可抗力(天災等)により第三者に与えた損害 △ ○

経済リスク 物価リスク インフレ・デフレに関するもの ○

金利リスク 金利の変動に関するもの ○

債務不履行

リスク

制度適用リスク 固定価格買取り制度の適用を受けられなかった場合 ○

契約解除リスク 事業者の債務不履行によるもの ○ 市の債務不履行によるもの ○

不可抗力リスク 不可抗力(天災等)による設計変更・中止・延期 △注 2 ○ 注 1:市が負担すべき税に関しては、市が負担する。

注 2:市がリスクを負担する方法は、消化ガス買取り単価の調整による。

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(3) 施設計画・設計段階

リスクの種類 摘要 負担者

市 事業者

計画・設計

リスク

公開資料リスク 市による公開資料の誤り等に関するもの ○

事前調査リスク 事業者による独自調査及び調査の必要性の判断に関するもの ○

設計リスク 市の提示条件、指示の不備・変更による設計変更 ○

事業者からの請負業者への指示、判断の不備による設計変更 ○

(4) 施設建設段階

リスクの種類 摘要 負担者

市 事業者

建設リスク

工事遅延リスク

工事が契約より遅延し、完工しないリスク ○

市の要求による設計変更により遅延する、又は完工しないリス

施工管理リスク 施工監理に関するリスク ○

コスト・オーバーラ

ン・リスク

市の指示による工事費の増大・予算超過 ○

上記以外の工事費の増大・予算超過 ○

事業用地の配管等既設埋蔵物等による費用増加 ○

性能リスク 規定条件不適合 ○

施設・設備損傷リスク 使用前に工事目的物、関連工事に関して生じた損害 ○

(5) 維持管理・運営段階

リスクの種類 摘要 負担者

市 事業者

性能リスク 規定条件不適合 ○

維持管理・運営コストリスク

市の責めに帰すべき事由による事業内容・用途変更等における

維持管理・運営費の増大 ○

上記以外の維持管理・運営費の増大 ○

施設・設備損傷リスク 劣化による施設・設備の損傷 ○

事故・火災に伴う施設・設備の損傷 ○

消化ガスの

変動リスク

ガス減少リスク 市が提供する消化ガス量に関するもの △注 3 ○

性状変化リスク 市が提供する消化ガス性状に関するもの ○ 注 3:消化ガス量の 低供給量までの減少分は事業者が負担するが、それを超えて減少した場合には、市も

消化ガス買取り単価の調整を行うことによって負担を行う。

(6) 施設撤去段階

リスクの種類 摘要 負担者

市 事業者

撤去リスク

工事遅延リスク

工事が契約より遅延し、完工しないリスク ○

市の要求による設計変更により遅延する、又は完工しないリス

施工管理リスク 施工監理に関するリスク ○

コスト・オーバーラ

ン・リスク

市の指示による工事費の増大・予算超過 ○

上記以外の工事費の増大・予算超過 ○