農地中間管理機構(農地バンク)の5年後見直しについて...

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農地中間管理機構(農地バンク)の5年後見直しについて 現状 平成31年3月 農林水産省 農地バンクは、①分散・錯綜している農地を借り受け、② 条件整備等を行って、③再配分して担い手への集約化を 実現する仕組み(平成26年創設。職員数1107人) 農地バンクを活用して地域の話合いが進むに従って農 地を再配分し、集約化を実現した例 平成26年の農地バンク創設以来、担い手への農地集 積は上昇。2023年の8割集積目標達成のため更に加 速する必要。 課題 既に機運があった平場の水田地帯の活用が一巡。今 後は新たに話合いから始める地域が多い。 借受けと転貸との2つの計画が必要であるなど、手続の 簡素化が必要。 JA等が担う円滑化団体等のコーディネーター役が一 体的に推進する体制を構築する必要。 担い手への広域化への対応、新規就農者の更なる確 保等に取り組む必要。 対応方向 地域の現況(耕作者の年齢、後継者の確保の状況等) を地図により把握して話合いすべきことを法律に明記。 農業委員、農地利用最適化推進委員(計約4万人) の話合いへの参画を法律に明記。 (・ 関係予算を充実。 借受けと転貸とを一括して市町村の集積計画で行える仕 組みを創設。 配分計画の縦覧、利用状況報告の廃止 (予算)中山間地域における協力金の要件緩和 (平地の最大1/5耕作条件改善事業の実質農家負担軽減措置など 一定の実績がある円滑化団体が農地バンクの配分計画 案を作成できる仕組みを創設する等の措置をとった上で、 円滑化団体を農地バンクと統合一体化。 国又は県が担い手の認定事務を処理する制度を創設。 農業法人が役員をグループ会社で兼務する場合、常時従 事者要件を緩和。 新規就農者向け無利子資金の償還期限を延長。 12年→17年) 地域で担い手を特定するための仕組みを創設。 (農地売買に係る譲渡所得の特別控除(2000万円)を措置) 農地の効率的利用のため転用基準を見直し。 ・ (予算)農業次世代人材投資事業の対象年齢引上げ 45歳→50歳) 所有権移転義務を撤廃し、利用権設定で可とする 分散・錯綜 担い手への集積 集約化の実現 平成27年末 平成29940% 45% 50% 55% 60% 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2023年に8割) H21 H25 H27 H28 H29 48.048.755.26.2万㏊ 4.1万㏊ 54.050.352.3H26 都府県における 機構の転貸実績 36,896 28,071 31,623 30,493 13,881 13,444 0 20,000 40,000 60,000 80,000 27年度 28年度 29年度 集落営農法人への転貸面積 それ以外への転貸面積 67,389 41,952 ha45,067 市町村段階 (県に計画案を協議〈現 行〉 〈改正後〉 〈都道府県段階〉 出し手→機構 機構→受け手 出し手 →機構→受け手 手続期間が短縮 〈市町村段階〉 haピーク時 25年度) 29年度 当年の貸借面積 54,190 17,878 うち再設定面積 10,452 11,047 19%) 62%) 借受面積のストック 100,696 87,456 【農地利用集積円滑化事業の実績の推移】 営農類型:土地利用型 経営面積:約110ha 吉川市のみ経営改善計画を認定 担い手が、埼玉県吉川市、千葉県野 田市、茨城県坂東市の農用地を引き 受けている例 借受け 再配分 Ⅰ.基本的仕組 Ⅱ.農地バンクの優良事例 Ⅲ.担い手への農地集積の状況 1.地域の話合いが低調 2.農地バンクの手続等に関する不満 3.機構と地域のつながりが弱い 4.担い手が不足 1.地域の話合いの再活性化 2.農地バンクの手続の簡素化 3.農地の集積・集約化を支援する体制の一体化 4.担い手の確保等その他の措置

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Page 1: 農地中間管理機構(農地バンク)の5年後見直しについて 31...農地中間管理機構(農地バンク)の5年後見直しについて 現状 平成 31年3月

農地中間管理機構(農地バンク)の5年後見直しについて

現状

平成31年3月農林水産省

農地バンクは、①分散・錯綜している農地を借り受け、②条件整備等を行って、③再配分して担い手への集約化を実現する仕組み(平成26年創設。職員数1107人)

農地バンクを活用して地域の話合いが進むに従って農地を再配分し、集約化を実現した例

平成26年の農地バンク創設以来、担い手への農地集積は上昇。2023年の8割集積目標達成のため更に加速する必要。

課題

既に機運があった平場の水田地帯の活用が一巡。今後は新たに話合いから始める地域が多い。

借受けと転貸との2つの計画が必要であるなど、手続の簡素化が必要。

JA等が担う円滑化団体等のコーディネーター役が一体的に推進する体制を構築する必要。

担い手への広域化への対応、新規就農者の更なる確保等に取り組む必要。

対応方向

・ 地域の現況(耕作者の年齢、後継者の確保の状況等)を地図により把握して話合いすべきことを法律に明記。

・ 農業委員、農地利用最適化推進委員(計約4万人)の話合いへの参画を法律に明記。

(・ 関係予算を充実。 )

・ 借受けと転貸とを一括して市町村の集積計画で行える仕組みを創設。

・ 配分計画の縦覧、利用状況報告の廃止 等

・(予算)中山間地域における協力金の要件緩和(平地の最大1/5)

耕作条件改善事業の実質農家負担軽減措置など

・ 一定の実績がある円滑化団体が農地バンクの配分計画案を作成できる仕組みを創設する等の措置をとった上で、円滑化団体を農地バンクと統合一体化。

・ 国又は県が担い手の認定事務を処理する制度を創設。・ 農業法人が役員をグループ会社で兼務する場合、常時従事者要件を緩和。・ 新規就農者向け無利子資金の償還期限を延長。

(12年→17年)・ 地域で担い手を特定するための仕組みを創設。(農地売買に係る譲渡所得の特別控除(2000万円)を措置)・ 農地の効率的利用のため転用基準を見直し。

・ (予算)農業次世代人材投資事業の対象年齢引上げ(45歳→50歳)

所有権移転義務を撤廃し、利用権設定で可とする

分散・錯綜 担い手への集積 集約化の実現

平成27年末 平成29年9月

40%

45%

50%

55%

60%

21 22 23 24 25 26 27 28 29

目 標(2023年に8割)

H21 H25H27

H28 H2948.0% 48.7%

55.2%

+6.2万㏊+4.1万㏊

54.0%50.3%

52.3%

H26

都府県における機構の転貸実績

36,896 28,071 31,623

30,493

13,881 13,444

0

20,000

40,000

60,000

80,000

27年度 28年度 29年度

集落営農法人への転貸面積それ以外への転貸面積67,389

41,952

(ha)

45,067

市町村段階(県に計画案を協議)

〈現 行〉

集積

計画

〈改正後〉

〈都道府県段階〉

配分

計画

出し手→機構 機構→受け手

集積

計画

出し手→機構→受け手

手続期間が短縮

〈市町村段階〉

(ha)

ピーク時(25年度)

29年度

当年の貸借面積 54,190 17,878

うち再設定面積 10,452 11,047(19%) (62%)

借受面積のストック 100,696 87,456

【農地利用集積円滑化事業の実績の推移】

営農類型:土地利用型経営面積:約110ha吉川市のみ経営改善計画を認定

担い手が、埼玉県吉川市、千葉県野田市、茨城県坂東市の農用地を引き受けている例

借受け 転 貸 再配分

Ⅰ.基本的仕組

Ⅱ.農地バンクの優良事例

Ⅲ.担い手への農地集積の状況

1.地域の話合いが低調

2.農地バンクの手続等に関する不満

3.機構と地域のつながりが弱い

4.担い手が不足

1.地域の話合いの再活性化

2.農地バンクの手続の簡素化

3.農地の集積・集約化を支援する体制の一体化

4.担い手の確保等その他の措置

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農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

平成31年3月

農 林 水 産 省

1 趣旨

農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続

の簡素化、農地中間管理機構(以下「機構」という )と農業委員会その他の関係機関。

との連携強化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約の加速化、農地の利

用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずる。

2 法律案の概要

(1)地域における農業者等による協議の場の実質化

農業者等による地域協議の場において、市町村が農地に関する地図を活用して農業

者について年齢別構成及び農業後継者の確保の状況その他の必要な情報の提供に努め

ること及び協議における農業委員会の役割を明確化する (機構法第26条第2項及び。

第3項)

(2)農地中間管理機構の仕組みの改善

① 機構による担い手への農用地等の貸付けについては、機構が借受けと貸付けを同

時に行う場合には、農用地利用配分計画(以下「配分計画」という )によらず、。

農用地利用集積計画のみに基づき行うことができることとする (機構法第19条の。

2)

② 配分計画の認可申請後の縦覧等の手続を廃止し、事前に利害関係人への意見聴取

を行えば足りることとする (機構法第18条第3項)。

③ 機構への利用状況報告について、毎年の報告義務を廃止し、機構から求められた

場合に報告すれば足りることとする (機構法第21条第1項)。

④ 機構の業務委託に関し、都道府県知事があらかじめ指定した者に対する農用地等

の管理等については、都道府県知事の承認を不要とする (機構法第22条第2項)。

⑤ 機構が、遊休農地の所有者等に対して必要な措置を講ずれば貸付けが見込まれる

場合は、当該措置を講ずるよう促すべきことを事業規程で明確化する (機構法第。

8条第3項)

(3)農地の集積・集約化を支援する体制の一体化

農地利用集積円滑化事業について、以下の措置を講じた上で、農地中間管理事業に

統合一体化する。

① 機構が配分計画の案の提出等を求めることができる対象に、農用地の利用の促進

を行う者であって市町村が指定するものを追加する(省令で改正法の施行の際現に

存する農地利用集積円滑化団体(以下「旧円滑化団体」という )のうち実績のあ。

る者を指定の基準として定める予定 (機構法第19条))。

② 農地中間管理事業の実施地域について、農地利用集積円滑化事業と同様に、市街

化区域外の区域に拡大する (機構法第2条第3項)。

③ 旧円滑化団体が、機構に対して、農地売買等事業のために借り受け、貸し付けて

いる農用地等に係る権利及び義務を機構の公告により一括して承継する仕組みを設

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ける等、旧円滑化団体に係る所要の経過措置を定める (改正法附則第3条及び第。

4条)

(4)担い手の確保等農地の利用集積・集約化を促進するためのその他の措置

① 認定農業者制度について、以下の措置を講ずる。

(イ)複数の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画につ

いては、市町村の認定事務を都道府県知事又は農林水産大臣が処理する仕組みを

創設する (基盤法第13条の2)。

(ロ)農地所有適格法人に出資している会社の役員が認定を受けた農業経営改善計画

に従って出資先の農地所有適格法人の役員を兼務する場合には、役員の常時従事

者要件を緩和する仕組みを設ける (基盤法第14条第2項)。

② 青年等就農資金について、その償還期限を「十二年以内」から「十七年以内」に

延長するとともに、これに対応して政府が行う公庫に対する利子補給金の支給可能

年限を「十五年度以内」から「二十年度以内」に延長する (基盤法第14条の7及。

び第14条の9)

③ 農用地利用規程において、農地の所有者等の3分の2の同意を得て利用権の設定

等を受ける者を認定農業者及び機構に限定することにより、担い手へ農地の利用集

積・集約化を促進する仕組みを創設する (基盤法第23条の2)。

④ 農地転用の不許可要件について、地域における担い手に対する農地の利用の集積

に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合等を追加する (農地法第4条第6。

項及び第5条第2項)

⑤ その他所要の規定を整備する。

3 施行期日

(1)農地利用集積円滑化団体の統合一体化関係及び都道府県知事等による農業経営改善

計画の認定関係については、公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。

(2)その他の改正事項については、公布の日から起算して6月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。

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市町村段階(県に計画案を協議)

農地利用集積円滑化事業について、次の措置を講じた上で、中間管理事業に統合一体化する。

ア 機構が配分計画案の作成等を求められる者に農用地の利用の促進を行う者であって市町村が指定

するものを追加し、実績のある旧円滑化団体が配分計画の案を作成できるようにする。

イ 機構の事業実施区域を、円滑化事業と同様に「市街化区域以外の区域」に拡大する。

ウ 機構が円滑化団体の契約関係を簡易な手続で承継できるようにする。

エ 統合一体化関係の改正事項(アを除く。)の施行期日を公布日から1年3か月以内とし、十分な移行期

間を設ける。(なお、他の項目の施行期日は、原則、公布日から6か月以内。)

農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

◯ 農地中間管理機構が平成26年に事業開始以降、担い手の利用面積は再び上昇したが、更に事業を加速

化する必要。

◯ 今後は新たに地域の話合いから始めて気運を高める必要がある地域、担い手が不足する地域について

農地の集積・集約化を進める必要があるので、関係者が一体となって推進する体制を構築する必要。

背 景

法律案の概要

(1) 認定農業者制度について、次の措置を講ずる

ア 担い手の活動範囲に応じ、市町村の認定事務を都道府県又は国が処理する仕組みを創設する。

イ 役員のグループ会社間での兼務といった農業経営上のニーズに対応するため、認定農業者である

農地所有適格法人について、役員の常時従事要件を緩和する。

(2) 青年等就農資金について、その償還期限を「12年以内」から「17年以内」に延長する。

(3) 農用地利用規程において、利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び機構に限定することにより、農用

地の利用の集積・集約化を促進する仕組みを設ける。

(4) 農地の集積・集約化を促進するため、農地転用の不許可要件として、地域における担い手に対する農

地の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合等を追加する。

Ⅳ 担い手の確保等 【基盤強化法、農地法の改正】

ア 機構による農地の借入れ・転貸について、現

行では2つの計画(市町村の集積計画と機構の

配分計画)が必要となるが、市町村の集積計画

のみで一括して権利設定を可能とする仕組みを

創設する。

イ 機構の配分計画の縦覧を廃止する。

ウ 農地の受け手に対する利用状況報告の義務

付けを廃止する。

Ⅱ 農地中間管理機構の仕組みの改善 【中間管理法の改正】

〈現 行〉集積計画

〈改正後〉

〈都道府県段階〉

配分計画

出し手→機構 機構→受け手

集積計画

出し手→機構→受け手

手続期間が短縮

【集積計画による一括処理のイメージ】

〈市町村段階〉

Ⅲ 農地の集積・集約化を支援する体制の一体化 【中間管理法、基盤強化法の改正】

Ⅰ 地域における農業者等による協議の場の実質化 【中間管理法の改正】

地域協議に関し、農地に関する地図を活用して農業者の年齢別構成や後継者の確保の状況等の情報

を提供するよう努めるとともに、農業委員会の役割を明確化する。

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農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱

第一

農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正

農地中間管理事業の実施地域を農業振興地域の区域内から市街化区域外に拡大すること。

(第二条第三項関係)

農地中間管理事業規程の都道府県知事認可の要件として、貸付けが見込まれる遊休農地の所有者等に

対し当該遊休農地の解消を促すものであることを追加すること。

(第八条第三項関係)

農地中間管理機構(以下「機構」という。)による担い手への農地貸付けについて、機構による利害

関係人への意見聴取を義務付けた上で農用地利用配分計画(以下「配分計画」という。)の縦覧及び利

害関係人からの都道府県知事への意見書の提出を廃止すること。

(第十八条第三項及び第四項関係)

機構が配分計画の案の提出等の協力を求めることができる対象として、市町村に加え、農用地の利用

の促進を行う者であって農林水産省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するものを追加

すること。

(第十九条関係)

機構による担い手への農用地等の貸付けについては、機構が借受けと貸付けを同時に行う場合には、

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一の農用地利用集積計画に基づき行うこともできることとすること。

(第十九条の二関係)

機構への利用状況報告について、毎年の報告義務付けを廃止すること。

(第二十一条関係)

都道府県知事があらかじめ指定した者に対する農用地等の管理等に係る業務委託については、当該業

務委託契約についての当該都道府県知事の承認を不要とすること。

(第二十二条第二項関係)

農業者等による地域協議の場において、市町村が農地に関する地図を活用して農業者の年齢別構成等

の必要な情報を提供するように努めることとするとともに、農業委員会が農地所有者の利用意向の提供

、委員及び推進委員の当該協議への出席等の必要な協力を行うことを明確化すること。

(第二十六条第二項及び第三項関係)

第二

農業経営基盤強化促進法の一部改正

農地利用集積円滑化事業を農地中間管理事業に統合一体化すること。

(第十一条の十一から第十一条の十五まで関係)

二以上の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画について、農林水産大臣

又は都道府県知事が認定事務の処理を行うこととすること。

(第十三条の二関係)

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農業経営改善計画に農地所有適格法人に出資している会社の役員が出資先の農地所有適格法人の役員

を兼務することを記載できることとし、当該農業経営改善計画について市町村の認定を受けた場合には

、当該役員は農業の常時従事者たる役員とする措置を追加すること。

(第十四条第二項関係)

青年等就農資金について、その償還期限を「十二年以内」から「十七年以内」に延長するとともに、

政府が行う公庫に対する利子補給金の支給可能年限を「十五年度以内」から「二十年度以内」に延長す

ること。

(第十四条の七及び第十四条の九関係)

農用地利用改善団体が、農地の所有者等の三分の二の同意等を得て農用地利用規程において利用権の

設定等を受ける者を認定農業者及び機構に限定する旨を定め、市町村の認定を受けた場合には、当該規

程に定めた者又は機構以外に対して賃借権の設定又は所有権の移転等を行うことができないこととする

とともに、市町村による農用地区域からの除外に制限を課すこととすること。(第二十三条の二関係)

農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会が、認定農業者等に係る情報を内部で利用し、

又は相互に提供できることとすること。

(第三十条の二関係)

第三

農地法の一部改正

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配分計画の定めるところによって、農用地の転用が行われる場合には、都道府県知事等の許可を不要

とすること。

(第四条第一項及び第五条第一項関係)

農用地の転用の不許可要件について、地域における担い手に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼ

すおそれがあると認められる場合その他の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支

障を生ずるおそれがあると認められる場合を追加すること。

(第四条第六項及び第五条第二項関係)

一般企業が農地を借り受けた場合における毎年の利用状況報告について、農業委員会に報告先を統一

すること。

(第六条の二関係)

第四

農業振興地域の整備に関する法律の一部改正

配分計画の定めるところによって、農用地区域内の農用地等の開発行為が行われる場合には、都道府県

知事等の許可を不要とすること。

(第十五条の二関係)

第五

施行期日

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することと

すること。ただし、第一の一並びに第二の一及び二に係る規定については、公布の日から起算して一年三

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月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとすること。

(附則第一条関係)

第六

経過措置等

第二の一に係る規定の施行の際現に存する農地利用集積円滑化団体(以下「旧円滑化団体」という。

)が農地売買等事業のために買い入れた農用地等については、当該規定の施行後速やかに売り渡すこと

とし、売渡しまでの間における当該農用地等に係る農地売買等事業についてなお従前の例によることと

するとともに、農地売買等事業のために借り受け、現に貸し付けている農用地等に係る農地売買等事業

については、貸付けに係る契約期間満了までの間、なお従前の例によることとすること。

(附則第三条関係)

旧円滑化団体は、当該施行日から起算して三年を経過する日までの間において、機構に対して、農地

売買等事業のために借り受け、現に貸し付けている農用地等に係る権利及び義務を承継すべき旨を申し

出ることができることとし、機構が当該申出を承諾し、その旨を公告したときは、当該権利及び義務が

承継されることとすること。

(附則第四条関係)

その他所要の経過措置を整備するほか、関連法律について所要の改正を行うこと。

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農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律

(農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正)

第一条

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

第二条第一項中「この項において」を削り、「及び」の下に「採草放牧地(」を加え、「主として」を

「、主として」に改め、「ものをいう」の下に「。第三十二条第二号において同じ。)をいう」を加え、

同条第二項に次の一号を加える。

開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

第二条第三項中「農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規

定により指定された農業振興地域の区域内に限る」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第

一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行

われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては

当該協議が調ったものに限る。)を除く」に改め、同項第二号中「第十八条第七項」を「第十八条第九項

」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

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農地中間管理権を有する農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術

又は経営方法を実地に習得するための研修を行うこと。

第八条第三項第四号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

農地中間管理権の取得に当たって、当該取得した農地の貸付けを円滑に行う観点から、農地法第

三十二条第一項各号のいずれかに該当する農地について、当該農地の所有者(その農地について所

有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下このロにおいて「所

有者等」という。)が農業上の利用の増進を図るために必要な措置を講ずることにより当該農地の

貸付けが行われると見込まれる場合に、農地中間管理機構が、所有者等に対し当該措置を講ずるこ

とを促すこと。

第十八条第一項中「この条及び第二十一条第一項において」を削り、同条第三項を次のように改める。

農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、

あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。

第十八条中第七項を第九項とし、第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項に次の一号を加え

8

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- 3 -

る。六

第二項第二号に規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合には、当該土

地ごとに、それぞれ当該イ又はロに定める要件を備えること。

農用地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が農地法第五条第一項本文に規定する場

合に該当するもの

同条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当し

ないこと。

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定す

る農用地区域内の土地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が同法第十五条の二第一項

に規定する開発行為に該当するもの(イに掲げる土地を除く。)

同条第四項の規定により同条第

一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。

第十八条第四項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

都道府県知事は、第一項の認可をしようとする場合において、その申請に係る農用地利用配分計画に

定められた土地が次の各号に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用配分計画につい

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て、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。

前項第六号イに掲げる土地(農地法第四条第一項に規定する指定市町村の区域内のものに限る。)

当該指定市町村の長

前項第六号ロに掲げる土地(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する指定

市町村の区域内のものに限る。)

当該指定市町村の長

第十八条第三項の次に次の一項を加える。

農地中間管理機構は、第一項の認可の申請をしようとするときは、前項の規定により聴取した利害関

係人の意見を記載した書類を提出しなければならない。

第十九条第一項中「市町村」の下に「又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産省令で定める

基準に適合するものとして市町村が指定するもの(以下この条において「市町村等」という。)」を加え

、同条第二項中「市町村」を「市町村等」に、「同条第四項各号」を「同条第五項各号」に改め、同条第

三項中「市町村」を「市町村等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(農用地利用配分計画によらない賃借権の設定等)

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第十九条の二

農地中間管理機構は、一の農用地利用集積計画(農業経営基盤強化促進法第十八条第一項

の農用地利用集積計画をいう。以下同じ。)において当該農地中間管理機構が賃借権の設定等を受ける

農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合には、農用地利用配分計画によらず、当該賃借権の

設定等を行うことができる。この場合において、当該賃借権の設定等を行うことについて同条第三項第

四号の同意をしようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。

第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による協議について準用する。この場合において、

同条第三項中「農用地利用配分計画を定める」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議をす

る」と、同条第四項中「第一項の認可の申請」とあるのは「第十九条の二第一項の規定による協議」と

読み替えるものとする。

都道府県知事は、第一項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る農用地利用集積計

画が第十八条第五項第一号及び第二号の要件に該当すると認めるときは、これに同意するものとする。

第二十一条第一項を次のように改める。

農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公告があった農用地利用配分計画又は農業経営基

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盤強化促進法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(第十九条の二第一項の規定によ

り同法第十八条第三項第四号の同意をしたものに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受け

た者に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況

について報告を求めることができる。

第二十一条第二項中「該当するとき」の下に「、又は農地法第六条の二第二項第二号の規定による通知

を受けたとき」を加え、「同項」を「前項」に改める。

第二十二条第二項に次のただし書を加える。

ただし、次に掲げる業務を、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとし

て都道府県知事が指定する者に委託しようとするときは、この限りでない。

第二条第三項第三号に掲げる業務のうち農林水産省令で定める軽微なもの

第二条第三項第四号に掲げる業務(同号括弧書に規定するものを除く。)

前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める軽微な業務

第二十六条第二項中「求めるよう」を「求めるように努めるとともに、当該協議の参加者に対し、農地

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に関する地図を活用して、地域における農業者の年齢別構成及び農業後継者の確保の状況その他の必要な

情報を提供するように」に改め、同条に次の一項を加える。

農業委員会は、農地の保有及び利用の状況、農地の所有者の農業上の利用の意向その他の農地の効率

的な利用に資する情報の提供、委員及び推進委員(農業委員会等に関する法律第十七条第一項に規定す

る推進委員をいう。)の第一項の協議への出席その他当該協議の円滑な実施のために必要な協力を行う

ものとする。

第三十二条を次のように改める。

(事務の区分)

第三十二条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次に掲げるも

のは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務

とする。

第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四

条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第十九条の二第三項、第二十

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条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理す

ることとされている事務

第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により同号に規定する指定市町村が処理する

こととされている事務(農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(

農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規

定する権利を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるもの

に係る農用地利用配分計画に係るものに限る。)

(農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第二条

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

目次中「第三節

農地利用集積円滑化団体(第十一条の十一―第十一条の十五)」を削る。

第四条第三項を削り、同条第四項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同項第四号中「前三号」を「

前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項を同条第三項とする。

第五条第二項第五号を次のように改める。

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農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

第五条第三項中「農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規

定により指定された農業振興地域の区域内に限る」を「都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第

一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行

われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては

当該協議が調つたものに限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除く」に改める。

第六条第二項第六号を削り、同条第六項中「公告しなければ」を「公告するとともに、都道府県知事(

当該市町村の区域内に第十三条の二第四項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営

改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があるときは、都道府県知事及び農林水産大臣)

に当該基本構想の写しを送付しなければ」に改める。

第七条第一号を次のように改める。

農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下この条にお

いて「農地売買等事業」という。)

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第七条第三号中「及び第十一条の十一第三項第三号」を削る。

第二章第三節を削る。

第十二条第一項中「同意市町村の」を「第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という

。)の」に改める。

第十三条第二項中「次条」を「第十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

(数市町村にわたる事項の処理等)

第十三条の二

二以上の同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者が、農林水産

省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定

を受ける場合には、前二条の規定において同意市町村の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合

の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。

当該二以上の同意市町村の区域が一の都道府県の区域内にある場合

当該都道府県の知事

前号に掲げる場合以外の場合

農林水産大臣

農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該二以上の同意市町村の区域

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を管轄する都道府県知事から当該二以上の同意市町村に係る基本構想の写しの送付を受けるものとする。

農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定(前条第一項の規定に

よる変更の認定を含む。次項において同じ。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところに

より、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければならない。

農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二条第一項の認定又は前条第二項の規定

による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意市町村にそ

の旨を通知しなければならない。

第十四条に次の一項を加える。

前項の場合において、認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として、関連事業者等の役員

が認定農業者の農業経営の改善に寄与する者として当該認定農業者の理事等(農地法第二条第三項第三

号に規定する理事等をいう。)を兼ねる場合における当該理事等についての同号の規定の適用について

は、同号中「が理事等」とあるのは「又は農業経営基盤強化促進法第十三条第二項に規定する認定計画

に従つてその法人の理事等」と、「次号において同じ。)」とあるのは「以下この号において同じ。)

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を兼ねる同項に規定する関連事業者等(当該認定計画に従つてその法人に出資しているものに限る。)

の役員が理事等」とする。

第十四条の六第一項第二号中「農業協同組合法」の下に「(昭和二十二年法律第百三十二号)」を加え

る。第

十四条の七中「十二年」を「十七年」に改める。

第十四条の八第一項中「十三年」を「十八年」に改める。

第十四条の九第二項中「十五年度」を「二十年度」に改める。

第十五条第二項中「農地利用集積円滑化事業又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、「農地利

用集積円滑化団体又は」及び「(以下この項及び次条において「農地利用集積円滑化団体等」という。)

」を削り、「農地利用集積円滑化団体等を」を「農地中間管理機構を」に改める。

第十六条第一項、第二項、第五項及び第六項中「農地利用集積円滑化団体等」を「農地中間管理機構」

に改める。

第十八条第二項第二号中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、同項中第七号を削り、第八号を第七号

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とし、同条第三項第二号ただし書中「、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権

の設定等を受ける場合」を削り、同条第五項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とす

る。第

二十三条第五項第三号中「農用地」の下に「について」を加え、同条第十項中「、農地利用集積円滑

化団体」を削り、同条の次に次の一条を加える。

(農用地利用規程の特例)

第二十三条の二

前条第一項に規定する団体は、その行おうとする農用地利用改善事業の実施区域(農業

振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区

域(第八項において「農用地区域」という。)内に限る。以下この条において同じ。)を含む周辺の地

域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営

む者に対する農用地の利用の集積を図ることが特に必要であると認めるときは、当該実施区域内の農用

地について利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理機構に限る旨を、当該認定農業者

及び農地中間管理機構の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。

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前項の規定により定める農用地利用規程においては、前条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げ

る事項を定めるものとする。

認定農業者の氏名又は名称及び住所

認定農業者に対する農用地についての利用権の設定等に関する事項

農地中間管理事業の利用に関する事項

その他農林水産省令で定める事項

同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について前条第一項の認定の

申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利用規程を当

該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦

覧期間満了の日までに、当該農用地利用規程について、同意市町村に意見書を提出することができる。

同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について前条第一項の認定の

申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が同条第三項各号に掲げる要件のほか、次

に掲げる要件に該当するときでなければ、同条第一項の認定をしてはならない。

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農用地利用改善事業の実施区域内の農用地につき第十八条第三項第四号の権利を有する者(以下こ

の条において「所有者等」という。)の三分の二以上の同意が得られていること。

農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の所有者等から当該農用地について利用権の設定等を行

いたい旨の申出があつた場合に、当該認定農業者が当該利用権の設定等を受けることが確実であると

認められること。

前条第一項に規定する団体が、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程について同条

第一項の認定を受けた場合には、当該農用地利用規程に係る農用地利用改善事業の実施区域内の農用地

の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農用地利用規程において利用権の設定等を受ける者

とされた認定農業者及び農地中間管理機構以外の者に対して、賃借権、使用貸借による権利その他の農

林水産省令で定める使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は所有権の移転を行つてはな

らない。

農地中間管理機構は、前項に規定する農用地の所有者等から当該農用地について利用権の設定等を行

いたい旨の申出があつたときは、当該利用権の設定等を受けるものとする。

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前項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用権の設定等の対価は、政令で定めると

ころにより算出した額とする。

農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、

農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域

内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が前条第一項

の認定を受けた農用地利用規程(第一項に規定する事項が定められているものに限る。)に係る農用地

利用改善事業の実施区域内にあるときは、同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる

要件の全てを満たすほか、当該農用地利用規程の有効期間が満了している場合に限り、することができ

る。

第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。

同意市町村の長は、第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程に係る認定団体に対し、

10農用地利用改善事業の実施状況に関し必要な報告をさせることができる。

第二十四条第一項及び第三項中「前条第一項」を「第二十三条第一項」に改め、同条第四項中「前条第

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三項及び第六項」を「第二十三条第三項及び第六項並びに前条第三項及び第四項」に、「同条第八項」を

「第二十三条第八項」に改める。

第二十五条中「前二条」を「前三条」に改める。

第三十条の次に次の一条を加える。

(認定農業者及び認定就農者に関する情報の利用等)

第三十条の二

農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員会は、この法律の施行に必要な限度で

、その保有する認定農業者及び認定就農者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的

以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供することができる。

第三十三条中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、同条の次に次の一条を加える。

(権限の委任)

第三十三条の二

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その

一部を地方支分部局の長に委任することができる。

第三十五条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

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第二十三条の二第五項の規定に違反して同項の権利の設定又は移転を行つた者は、五十万円以下の過

料に処する。

附則第十三項の前の見出し及び同項から附則第十五項までを削る。

(農地法の一部改正)

第三条

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

第二条第三項第二号ニ中「農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六

十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)又は」を削り、同号ト

中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」を加える。

第三条第一項第七号中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同項第七号の二中「

第十八条第五項」を「第十八条第七項」に改め、同項第十三号中「農地利用集積円滑化団体又は」を削り

、「農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)

又は同法」を「農業経営基盤強化促進法」に改め、同条第二項第六号中「、農地利用集積円滑化団体がそ

の土地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合」を削り、同条中第六項を削り、第七項を

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第六項とする。

第四条第一項第三号中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同項中第八号を第九

号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計

画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に係る農地を当

該農用地利用配分計画に定める利用目的に供する場合

第四条第六項中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を

営む者に対する農地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域におけ

る農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合とし

て政令で定める場合

第五条第一項第二号中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同項第七号を同項第

八号とし、同項第六号中「前条第一項第七号」を「前条第一項第八号」に改め、同号を同項第七号とし、

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同項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があ

つた農用地利用配分計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用配分計画の定めるところによ

つて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転される場合

第五条第二項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし

、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものに

することにより、地域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の

利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の地域における農地又は採草放牧地

の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令

で定める場合

第五条第三項中「第七項」を「第六項」に改める。

第六条第一項中「次条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

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(農地所有適格法人以外の者の報告等)

第六条の二

第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて使用貸借による権利又は賃借権の設定

を受けた者、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定める

ところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第十八条第二項第六号に規定する者及

び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画

の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第四号に規定

する者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を

農業委員会に報告しなければならない。

農業委員会は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、その旨をそれぞれ当該各号に定め

る者に通知するものとする。

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところに

より賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた同法第十八条第二項第六号に規定する者が同条第

三項第三号に掲げる要件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合

同法第十二条第一項

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に規定する同意市町村の長

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計

画又は前号に規定する農用地利用集積計画(同法第十九条の二第一項の規定により農業経営基盤強化

促進法第十八条第三項第四号の同意があつたものに限る。)の定めるところにより賃借権又は使用貸

借による権利の設定又は移転を受けた農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項第四号に

規定する者又は農業経営基盤強化促進法第十八条第二項第六号に規定する者が農地中間管理事業の推

進に関する法律第十八条第五項第四号又は農業経営基盤強化促進法第十八条第三項第三号に掲げる要

件に該当しない場合その他の農林水産省令で定める場合

農地中間管理機構

第七条第四項中「前条第二項」を「第六条第二項」に改める。

第十七条ただし書中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に、「第十八条第五項」を「第

十八条第七項」に改める。

第三十五条の見出し中「農地中間管理機構等」を「農地中間管理機構」に改め、同条第一項中「農地中

間管理事業の事業実施地域に存する」を「農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指

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定された農業振興地域の区域内の」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

第三十六条第一項第二号中「又は第三項」を削る。

第四十六条第一項中「、農地利用集積円滑化団体」を削る。

第六十三条第一項第十四号中「及び第三項」を削り、「並びに」を「及び」に改め、同条第二項第一号

中「第四条第一項第七号」を「第四条第一項第八号」に改め、同項第三号中「第五条第一項第六号」を「

第五条第一項第七号」に改める。

(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第四条

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

第十五条の二第一項第五号中「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に改め、同項中第十一

号を第十二号とし、第六号から第十号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第十八条第七項の規定による

公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権又は使用

貸借による権利に係る土地を当該農用地利用配分計画に定める利用目的に供するために行う行為

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(施行期日)

第一条

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第九条の規定

公布の日

第一条中農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第二項に一号を加える改正規定及び同条第三項

の改正規定(同項第二号に係る部分を除く。)、第二条中農業経営基盤強化促進法の目次の改正規定、

同法第四条から第七条までの改正規定、同法第二章第三節を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第

十三条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十四条の六第一項第二号、第十五

条第二項及び第十六条の改正規定、同法第十八条の改正規定(同条第二項中第七号を削り、第八号を第

七号とする部分を除く。)並びに同法第二十三条第十項及び第三十三条の改正規定、第三条中農地法第

二条第三項第二号の改正規定、同法第三条の改正規定(同条第一項第七号の二に係る部分及び同条中第

六項を削り、第七項を第六項とする部分を除く。)、同法第四条第一項第三号及び第五条第一項第二号

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の改正規定、同法第十七条ただし書の改正規定(「第四条第四項第一号」を「第四条第三項第一号」に

改める部分に限る。)、同法第三十五条(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第三十六条第一項第

二号、第四十六条第一項及び第六十三条第一項第十四号の改正規定、第四条中農業振興地域の整備に関

する法律第十五条の二第一項第五号の改正規定並びに附則第三条から第五条までの規定、附則第十一条

中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の

項第十四号の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条から第十八条までの規定

公布の日

から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日

(農用地利用配分計画に関する経過措置)

第二条

この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農地中間管理事業の推進に関する法律(次

項において「旧農地中間管理事業法」という。)第十八条第一項の認可の申請であって、この法律の施行

の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお

従前の例による。

この法律の施行前に旧農地中間管理事業法第十八条第一項の認可を受けた農用地利用配分計画(この法

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律の施行後に前項の規定によりなお従前の例により認可を受けた農用地利用配分計画を含む。)について

は、第三条の規定による改正後の農地法(附則第七条第二項において「新農地法」という。)第四条第一

項第四号及び第五条第一項第三号並びに第四条の規定による改正後の農業振興地域の整備に関する法律第

十五条の二第一項第六号の規定は、適用しない。

(旧円滑化団体に関する経過措置)

第三条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の農業経営基盤強

化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(以下こ

の条及び次条において「旧円滑化団体」という。)が旧基盤強化法第四条第三項第一号ロに規定する農地

売買等事業(以下この条及び次条において「農地売買等事業」という。)のために買い入れた農用地等に

ついては、当該旧円滑化団体は附則第一条第二号に掲げる規定の施行後速やかに売り渡すものとし、売渡

しまでの間における当該農用地等に係る当該農地売買等事業については、なお従前の例による。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する旧円滑化団体が農地売買等事業のために借り受け

た農用地等に係る当該農地売買等事業(現に当該農用地等を貸し付けているものに限る。)については、

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当該農用地等の貸付けに係る契約の期間の満了までの間は、なお従前の例による。ただし、次条第三項の

規定により農地売買等事業に係る権利及び義務(当該農地売買等事業のために借り受け、現に貸し付けて

いる農用地等に係るものに限る。以下この条及び次条において同じ。)が旧円滑化団体から農地中間管理

機構に承継されたときは、この限りでない。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に旧円滑化団体が行っている土地改良事業及び同号に掲げ

る規定の施行の際現に旧円滑化団体が参加している土地改良事業についての旧円滑化団体が参加する資格

については、なお従前の例による。ただし、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務

が旧円滑化団体から農地中間管理機構に承継されたときは、この限りでない。

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(次条第一項において「第二号施行日」という。)前に旧円

滑化団体が受けた特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)第三

条第三項の承認並びに当該承認に係る農地についての附則第十五条の規定による改正前の同法(以下この

項において「旧特定農地貸付法」という。)第四条に規定する農地法の特例及び旧特定農地貸付法第六条

に規定する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例については、なお従前の例による。ただ

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し、次条第三項の規定により農地売買等事業に係る権利及び義務が旧円滑化団体から農地中間管理機構に

承継されたときは、この限りでない。

第四条

旧円滑化団体は、第二号施行日から起算して三年を経過する日までの間において、その事業実施地

域の所在する都道府県の知事が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条の規定による指定をした農地

中間管理機構に対して、当該農地中間管理機構において農地売買等事業に係る権利及び義務を当該旧円滑

化団体から承継すべき旨を申し出ることができる。

農地中間管理機構は、前項の規定による申出を承諾したときは、その旨を公告しなければならない。

前項の規定による公告があったときは、農地売買等事業に係る権利及び義務は、当該公告の日において

旧円滑化団体から当該農地中間管理機構に承継されるものとする。

(農業経営改善計画の認定の申請に関する経過措置)

第五条

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた旧基盤強化法第十二条第一項の認定(農業経営基

盤強化促進法第十三条第一項の変更の認定を含む。以下この条において同じ。)の申請であって、同号に

掲げる規定の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については

34

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、なお従前の例による。

(青年等就農資金の経過措置)

第六条

この法律の施行前に貸し付けられた農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号に規定する

青年等就農資金及び旧基盤強化法第十四条の六第一項第二号の規定により貸し付けられた融資機関に対す

る貸付金についての旧基盤強化法第十四条の七(農業経営基盤強化促進法第十四条の八第二項において準

用する場合を含む。)及び第十四条の八第一項に規定する期限並びに旧基盤強化法第十四条の九第二項に

規定する年限については、なお従前の例による。

(農地の転用の制限等に関する経過措置)

第七条

この法律の施行前にされた第三条の規定による改正前の農地法(次項において「旧農地法」という

。)第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可をするかどうかの

処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。

この法律の施行前に旧農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定によりされた許可(この法律の施行

後に前項の規定によりなお従前の例によりされた許可を含む。)は、新農地法第四条第一項又は第五条第

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一項の規定によりされた許可とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第八条

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰

則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第九条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。

(検討)

第十条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農地中間管理事業の推進に

関する法律、農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況

等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。

(地方自治法の一部改正)

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第十一条

地方自治法の一部を次のように改正する。

別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号中「及び第三項」を削り、「並びに

」を「及び」に改め、同表農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の項を次

のように改める。

農地中間管理事業の推進に

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務

関する法律(平成二十五年

のうち、次に掲げるもの

法律第百一号)

第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一

項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、

第十八条第一項、第六項及び第七項、第十九条の二第三項、第二十

条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二

項の規定により都道府県が処理することとされている事務

第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により指定

市町村が処理することとされている事務(農地を農地以外のものに

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するため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)

にするため、農地又は農地と併せて採草放牧地について農地法第三

条第一項本文に規定する権利を取得する行為であつて、当該行為に

係る農地の面積の合計が四ヘクタールを超えるものに係る農用地利

用配分計画に係るものに限る。)

別表第二農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第一号中「第四条第一項第七号」を「第四条

第一項第八号」に改め、同項第三号中「第五条第一項第六号」を「第五条第一項第七号」に改める。

(農業協同組合法の一部改正)

第十二条

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

第十条第三項第一号中「第十一条の五十第一項第一号及び第三号」を「第十一条の五十第一項」に改め

る。第

十一条の五十第一項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号と

する。

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第三十条第十二項ただし書中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号)」

を加える。

(土地改良法の一部改正)

第十三条

土地改良法の一部を次のように改正する。

第三条第四項中「農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)

第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事

業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)若しくは」、「農地利用集積円滑化団体若しくは」及び「農

地利用集積円滑化事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業をいう

。)若しくは」を削り、「農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項」を「同条第三項」に改め

、「農地利用集積円滑化団体又は」を削る。

第五十三条の三の二第二項中「農地利用集積円滑化団体若しくは」を削る。

第八十五条の四第一項中「、農業協同組合連合会又は農地利用集積円滑化団体」を「又は農業協同組合

連合会」に改め、「農用地であつて、その農用地につき同条第四項の規定により農地利用集積円滑化団体

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が耕作又は養畜の業務を営む者とみなされるものを含む。」を削る。

第九十一条の二第六項第一号ハ中「農業経営基盤強化促進法」の下に「(昭和五十五年法律第六十五号

)」を加える。

第九十四条の八第一項ただし書及び第九十四条の八の二第一項から第五項までの規定中「農地利用集積

円滑化団体又は」を削る。

第九十五条第一項中「、農地利用集積円滑化団体(政令で定めるものを除く。以下この節において同じ

。)」を削り、同条第二項中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、「置かない農地利用集積円滑化団体

又は」を「置かない」に改め、同条第五項中「農地利用集積円滑化団体又は」を削る。

第九十五条の二第一項及び第二項中「、農地利用集積円滑化団体」を削り、同条第三項中「農地利用集

積円滑化団体又は」を削る。

第百条第一項中「、農地利用集積円滑化団体」及び「(政令で定めるものを除く。以下この章において

同じ。)」を削り、「置かない農地利用集積円滑化団体又は」を「置かない」に改める。

第百八条第一項並びに第百十八条第一項第四号及び第五項中「、農地利用集積円滑化団体」を削る。

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第百四十四条中「農地利用集積円滑化団体又は」を削る。

(農住組合法の一部改正)

第十四条

農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

第九条第四項中「第五条第一項第六号」を「第五条第一項第七号」に改める。

(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正)

第十五条

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

第二条第二項第五号ロ中「、農地利用集積円滑化団体」及び「(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五

年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第三項第一号ロに規

定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)」を削る。

第四条第一項及び第二項並びに第六条中「、農地利用集積円滑化団体」を削る。

(所得税法等の一部を改正する等の法律の一部改正)

第十六条

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)の一部を次のように改正する。

附則第五十一条第十六項中「同法」を「農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律

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(平成三十一年法律第

号)第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(附則第六十九条

第九項及び第八十四条第九項において「旧基盤強化法」という。)」に改める。

附則第六十九条第九項及び第八十四条第九項中「対して同法」を「対して旧基盤強化法」に改める。

(都市農地の貸借の円滑化に関する法律の一部改正)

第十七条

都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)の一部を次のように改正す

る。第

十一条中「、農地利用集積円滑化団体」を削る。

(旧農業者年金基金法の一部改正)

第十八条

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定により

なおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号

)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金

法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

第四十二条第一項第二号イ中「、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の

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十四に規定する農地利用集積円滑化団体」を削る。

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農用地の利用の効率化及び高度化を一層促進するため、農地中間管理事業に係る手続の簡素化、農地中間

管理機構と農業委員会その他の関係機関との連携強化、農用地利用改善事業等による担い手への農地の集約

の加速化、農地の利用の集積に支障を及ぼす場合の転用不許可要件への追加等の措置を講ずる必要がある。

これが、この法律案を提出する理由である。

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農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案

新旧対照条文目次

・・・・・・・・・・・・・

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)

(第一条関係)1

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)

(第二条関係)8

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)

(第三条関係)26

・・・・・・・・・・・・・・

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)

(第四条関係)38

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)

(附則第十一条関係)39

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)

(附則第十二条関係)42

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)

(附則第十三条関係)44

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)

(附則第十四条関係)53

・・・・

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)

(附則第十五条関係)54

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)・・・・・・・・・・・(附則第十六条関係)57

・・・・・・・・・・

十一

都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)

(附則第十七条関係)61

十二

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定

によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十

三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同

・・・・・・・・・・・

法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)

(附則第十八条関係)62

47

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農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案新旧対照条文

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)(第一条関係)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(

第二条

この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(

昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定によ

昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定によ

り耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同

り耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同

じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧

じ。)の目的に供される土地をいう。以下この項において同じ。

地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採

)及び農地以外の土地で主として耕作又は養畜の事業のための採

草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。第三十二条第二

草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

号において同じ。)をいう。

この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。

この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。

一~三

(略)

一~三

(略)

開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とするこ

(新設)

とが適当な土地

この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の

この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の

効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(都市計画法

効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(農業振興地

(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定めら

域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第

れた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業

一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)を

上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十

事業実施地域として次に掲げる業務を行う事業であって、この法

三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては当該協議が

律で定めるところにより、農地中間管理機構が行うものをいう。

調ったものに限る。)を除く。)を事業実施地域として次に掲げ

る業務を行う事業であって、この法律で定めるところにより、農

地中間管理機構が行うものをいう。

(略)

(略)

農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方

農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方

の変更を含む。第十八条第九項において同じ。)を行うこと。

の変更を含む。第十八条第七項において同じ。)を行うこと。

三・四

(略)

三・四

(略)

農地中間管理権を有する農用地等を利用して行う、新たに農

(新設)

49

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業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習

得するための研修を行うこと。

(略)

(略)

4・5

(略)

4・5

(略)

(農地中間管理事業規程)

(農地中間管理事業規程)

第八条

(略)

第八条

(略)

(略)

(略)

都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、

都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、

当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適

当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適

合していると認めるときは、その認可をしなければならない。

合していると認めるときは、その認可をしなければならない。

一~三

(略)

一~三

(略)

前項第三号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするも

前項第三号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするも

のであること。

のであること。

(略)

(略)

農地中間管理権の取得に当たって、当該取得した農地の貸

(新設)

付けを円滑に行う観点から、農地法第三十二条第一項各号の

いずれかに該当する農地について、当該農地の所有者(その

農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする

者がある場合には、その者。以下このロにおいて「所有者等

」という。)が農業上の利用の増進を図るために必要な措置

を講ずることにより当該農地の貸付けが行われると見込まれ

る場合に、農地中間管理機構が、所有者等に対し当該措置を

講ずることを促すこと。

(略)

(略)

五~七

(略)

五~七

(略)

4・5

(略)

4・5

(略)

(農用地利用配分計画)

(農用地利用配分計画)

第十八条

農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等

第十八条

農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等

について賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下「

について賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下こ

50

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- 3 -

賃借権の設定等」という。)を行おうとするときは、農林水産省

の条及び第二十一条第一項において「賃借権の設定等」という。

令で定めるところにより、農用地利用配分計画を定め、都道府県

)を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、

知事の認可を受けなければならない。

農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければ

ならない。

(略)

(略)

農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、

都道府県知事は、第一項の認可の申請があったときは、農林水

農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、利害関係人の

産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利用

意見を聴かなければならない。

配分計画を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければな

らない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の

日までに、当該農用地利用配分計画について、都道府県知事に意

見書を提出することができる。

農地中間管理機構は、第一項の認可の申請をしようとするとき

(新設)

は、前項の規定により聴取した利害関係人の意見を記載した書類

を提出しなければならない。

都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、

都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、

当該申請に係る農用地利用配分計画が次の各号のいずれにも該当

当該申請に係る農用地利用配分計画が次の各号のいずれにも該当

すると認めるときは、その認可をしなければならない。

すると認めるときは、その認可をしなければならない。

一~五

(略)

一~五

(略)

第二項第二号に規定する土地が次のイ又はロに掲げる土地の

(新設)

いずれかに該当する場合には、当該土地ごとに、それぞれ当該

イ又はロに定める要件を備えること。

農用地であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が

農地法第五条第一項本文に規定する場合に該当するもの

条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができな

い場合に該当しないこと。

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五

十八号)第八条第二項第一号に規定する農用地区域内の土地

であって、当該土地に係る賃借権の設定等の内容が同法第十

五条の二第一項に規定する開発行為に該当するもの(イに掲

げる土地を除く。)

同条第四項の規定により同条第一項の

許可をすることができない場合に該当しないこと。

51

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- 4 -

都道府県知事は、第一項の認可をしようとする場合において、

(新設)

その申請に係る農用地利用配分計画に定められた土地が次の各号

に掲げる土地のいずれかに該当するときは、当該農用地利用配分

計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議

しなければならない。

前項第六号イに掲げる土地(農地法第四条第一項に規定する

指定市町村の区域内のものに限る。)

当該指定市町村の長

前項第六号ロに掲げる土地(農業振興地域の整備に関する法

律第十五条の二第一項に規定する指定市町村の区域内のものに

限る。)

当該指定市町村の長

7~9

(略)

5~7

(略)

(計画案の提出等の協力)

(計画案の提出等の協力)

第十九条

農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合

第十九条

農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合

には、市町村又は農用地の利用の促進を行う者であって農林水産

には、市町村に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提

省令で定める基準に適合するものとして市町村が指定するもの(

供その他必要な協力を求めるものとする。

以下この条において「市町村等」という。)に対し、農用地等の

保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を求めるもの

とする。

農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認める

農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認める

ときは、市町村等に対し、その区域に存する農用地等(農地中間

ときは、市町村に対し、その区域に存する農用地等(農地中間管

管理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)について、前

理機構が農地中間管理権を有するものに限る。)について、前条

条第一項及び第二項の規定の例により、同条第五項各号のいずれ

第一項及び第二項の規定の例により、同条第四項各号のいずれに

にも該当する農用地利用配分計画の案を作成し、農地中間管理機

も該当する農用地利用配分計画の案を作成し、農地中間管理機構

構に提出するよう求めることができる。

に提出するよう求めることができる。

市町村等は、前二項の規定による協力を行う場合において必要

市町村は、前二項の規定による協力を行う場合において必要が

があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。

あると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。

(農用地利用配分計画によらない賃借権の設定等)

第十九条の二

農地中間管理機構は、一の農用地利用集積計画(農

(新設)

業経営基盤強化促進法第十八条第一項の農用地利用集積計画をい

52

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- 5 -

う。以下同じ。)において当該農地中間管理機構が賃借権の設定

等を受ける農用地等について同時に賃借権の設定等を行う場合に

は、農用地利用配分計画によらず、当該賃借権の設定等を行うこ

とができる。この場合において、当該賃借権の設定等を行うこと

について同条第三項第四号の同意をしようとするときは、都道府

県知事に協議しなければならない。

第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による協議に

ついて準用する。この場合において、同条第三項中「農用地利用

配分計画を定める」とあるのは「第十九条の二第一項の規定によ

る協議をする」と、同条第四項中「第一項の認可の申請」とある

のは「第十九条の二第一項の規定による協議」と読み替えるもの

とする。

都道府県知事は、第一項の規定による協議があった場合におい

て、当該協議に係る農用地利用集積計画が第十八条第五項第一号

及び第二号の要件に該当すると認めるときは、これに同意するも

のとする。

(農用地等の利用状況の報告等)

(農用地等の利用状況の報告等)

第二十一条

農地中間管理機構は、第十八条第七項の規定による公

第二十一条

第十八条第五項の規定による公告があった農用地利用

告があった農用地利用配分計画又は農業経営基盤強化促進法第十

配分計画の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者は、農

九条の規定による公告があった農用地利用集積計画(第十九条の

林水産省令で定めるところにより、毎年、当該賃借権の設定等を

二第一項の規定により同法第十八条第三項第四号の同意をしたも

受けた農用地等の利用の状況について、農地中間管理機構に報告

のに限る。)の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者に

しなければならない。

対し、農林水産省令で定めるところにより、当該賃借権の設定等

を受けた農用地等の利用の状況について報告を求めることができ

る。

農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれか

農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれか

に該当するとき、又は農地法第六条の二第二項第二号の規定によ

に該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、同項に規定す

る通知を受けたときは、都道府県知事の承認を受けて、前項に規

る農用地等に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることができる

定する農用地等に係る賃貸借又は使用貸借の解除をすることがで

きる。

53

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- 6 -

一・二

(略)

一・二

(略)

(業務の委託)

(業務の委託)

第二十二条

(略)

第二十二条

(略)

農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務(前項に規

農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務(前項に規

定する業務を除く。)の一部を他の者に委託しようとするときは

定する業務を除く。)の一部を他の者に委託しようとするときは

、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。た

、あらかじめ、都道府県知事の承認を受けなければならない。

だし、次に掲げる業務を、その業務を適正かつ確実に実施するこ

とができると認められるものとして都道府県知事が指定する者に

委託しようとするときは、この限りでない。

第二条第三項第三号に掲げる業務のうち農林水産省令で定め

(新設)

る軽微なもの

第二条第三項第四号に掲げる業務(同号括弧書に規定するも

(新設)

のを除く。)

前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める軽微な業

(新設)

(略)

(略)

(農業者等による協議の場の設置等)

(農業者等による協議の場の設置等)

第二十六条

(略)

第二十六条

(略)

市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする

市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする

者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるように努めるとともに

者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるよう努めるものとする

、当該協議の参加者に対し、農地に関する地図を活用して、地域

における農業者の年齢別構成及び農業後継者の確保の状況その他

の必要な情報を提供するように努めるものとする。

農業委員会は、農地の保有及び利用の状況、農地の所有者の農

(新設)

業上の利用の意向その他の農地の効率的な利用に資する情報の提

供、委員及び推進委員(農業委員会等に関する法律第十七条第一

項に規定する推進委員をいう。)の第一項の協議への出席その他

当該協議の円滑な実施のために必要な協力を行うものとする。

54

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- 7 -

(事務の区分)

(事務の区分)

第三十二条

この法律の規定により地方公共団体が処理することと

第三十二条

第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、

されている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二

第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項

十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法

、第十五条、第十八条第一項、第三項及び第五項、第二十条、第

定受託事務とする。

二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の

第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条

規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自

第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第

治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定

十五条、第十八条第一項、第六項及び第七項、第十九条の二第

する第一号法定受託事務とする。

三項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十

条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとさ

れている事務

第十八条第六項(第一号に係る部分に限る。)の規定により

同号に規定する指定市町村が処理することとされている事務(

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地

以外のもの(農地を除く。)にするため、農地又は農地と併せ

て採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利

を取得する行為であって、当該行為に係る農地の面積の合計が

四ヘクタールを超えるものに係る農用地利用配分計画に係るも

のに限る。)

55

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- 8 -

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)(第二条関係)

(傍線部分は改正部分)

目次

目次

第二章

農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等

第二章

農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等

第一節

(略)

第一節

(略)

第二節

(略)

第二節

(略)

(削る。)

第三節

農地利用集積円滑化団体(第十一条の十一―第十一条

の十五)

(定義)

(定義)

第四条

(略)

第四条

(略)

(略)

(略)

(削る。)

この法律において「農地利用集積円滑化事業」とは、効率的か

つ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑

化を図るため、この法律で定めるところにより、次の各号に掲げ

る者が行う当該各号に定める事業をいう。

市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律

第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行

うものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人で農

林水産省令で定める要件に該当するもの

次に掲げる事業

農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用

地等について売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業

の委託を行う事業(当該委任に係る農用地等の保全のための

管理を行う事業を含む。以下「農地所有者代理事業」という

。)

農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売

り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事

業」という。)

農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等

56

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を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の

技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業

前号に掲げる者以外の営利を目的としない法人(営利を目的

としない法人格を有しない団体であつて、代表者の定めがあり

、かつ、その直接又は間接の構成員からの委任のみに基づく農

地所有者代理事業を行うことを目的とするものを含む。)で農

林水産省令で定める要件に該当するもの

農地所有者代理事業

この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法

この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法

律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。

律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。

(略)

(略)

(削る。)

農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業

(略)

(略)

前二号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施

前三号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施

を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事

を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事

者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を

者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を

促進するために必要な事業

促進するために必要な事業

(農業経営基盤強化促進基本方針)

(農業経営基盤強化促進基本方針)

第五条

(略)

第五条

(略)

基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的

基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的

諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地

諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地

域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。

域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一~四

(略)

一~四

(略)

農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な次に掲

げる事項

農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

農地利用集積円滑化事業の実施に関する基本的な事項

都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため

都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため

に農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化

に農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化

を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に

を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に

57

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- 10 -

掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(都市計画法(昭和四十

掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(農業振興地域の整備に

三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(

関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定

当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が

により指定された農業振興地域の区域内に限る。)を事業実施地

行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項

域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法

の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたもの

律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中

に限る。第十七条第二項において「市街化区域」という。)を除

間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業

く。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事

の実施に関する事項を定めるものとする。

業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四

項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七

条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。

4~7

(略)

4~7

(略)

(農業経営基盤強化促進基本構想)

(農業経営基盤強化促進基本構想)

第六条

(略)

第六条

(略)

基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一~五

(略)

一~五

(略)

(削る。)

農地利用集積円滑化事業に関する次に掲げる事項

市町村の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第

七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の

区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われてい

る農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定

による協議を要する場合にあつては当該協議が調つたものに

限る。以下「市街化区域」という。)を除く。)の全部又は

一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業を行う者

に関する事項

農地利用集積円滑化事業の実施の単位として適当であると

認められる区域の基準その他農地利用集積円滑化事業の実施

の基準に関する事項

3~5

(略)

3~5

(略)

市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林

市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林

水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告すると

水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなけ

58

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ともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第十三条の二第四

ればならない。

項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた農業経営

改善計画に基づき農業経営を営み、又は営もうとする者があると

きは、都道府県知事及び農林水産大臣)に当該基本構想の写しを

送付しなければならない。

(農地中間管理機構の事業の特例)

(農地中間管理機構の事業の特例)

第七条

農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する

第七条

農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する

事項が定められたときは、農地中間管理事業(農地中間管理事業

事項が定められたときは、農地中間管理事業(農地中間管理事業

の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業を

の推進に関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業を

いう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事業を行う。

いう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事業を行う。

農用地等を買い入れて、当該農用地等を売り渡し、交換し、

農地売買等事業(農用地等の借受けを除く。以下この条にお

又は貸し付ける事業(以下この条において「農地売買等事業」

いて同じ。)

という。)

(略)

(略)

第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第

第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第

一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のも

一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のも

の。次条第三項第二号において同じ。)に従つて設立され、又

の。次条第三項第二号及び第十一条の十一第三項第三号におい

は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法第二条第

て同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農

三項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に対し

地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農地所有適格

農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、

法人をいう。以下同じ。)に対し農地売買等事業により買い入

及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農地所

れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与

有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡す

される持分又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又

る事業

は株主に計画的に分割して譲渡する事業

(略)

(略)

(削る。)

第三節

農地利用集積円滑化団体

(農地利用集積円滑化事業規程)

(削る。)

第十一条の十一

第四条第三項各号に掲げる者(市町村を除く。)

は、第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」とい

59

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- 12 -

う。)の区域(市街化区域を除く。)の全部又は一部を事業実施

地域として農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうとす

るときは、農林水産省令で定めるところにより、農地利用集積円

滑化事業の実施に関する規程(以下「農地利用集積円滑化事業規

程」という。)を定め、同意市町村の承認を受けなければならな

い。

前項の農地利用集積円滑化事業規程においては、事業の種類、

事業実施地域及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める

事項を定めるものとする。

同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程の内容が、次に掲

げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするもの

とする。

基本構想に適合するものであること。

事業実施地域の全部又は一部が既に農地利用集積円滑化事業

を行つている者の事業実施地域と重複することにより当該重複

する地域における農用地の利用の集積を図る上で支障が生ずる

ものでないこと。

第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営

改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう農地利用集

積円滑化事業を実施すると認められること。

その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること

同意市町村は、農地売買等事業に関する事項が定められた農地

利用集積円滑化事業規程について第一項の承認をしようとすると

きは、あらかじめ、農業委員会の決定を経なければならない。

同意市町村は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で

定めるところにより、遅滞なく、その旨並びに当該承認に係る農

地利用集積円滑化事業の種類及び事業実施地域を公告しなければ

ならない。

(削る。)

第十一条の十二

前条第一項の承認を受けた者は、農地利用集積円

60

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- 13 -

滑化事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省

令で定めるところにより、同意市町村の承認を受けなければなら

ない。

前条第三項から第五項までの規定は前項の規定による変更の承

認について、同条第四項及び第五項の規定は前項の規定による廃

止の承認について準用する。

(削る。)

第十一条の十三

同意市町村は、その区域(市街化区域を除く。)

の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業の

全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるとこ

ろにより、農地利用集積円滑化事業規程を定めなければならない

。2

前項の農地利用集積円滑化事業規程は、第十一条の十一第三項

各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

同意市町村は、農地売買等事業に関する事項をその内容に含む

農地利用集積円滑化事業規程を定めようとするときは、あらかじ

め、農業委員会の決定を経なければならない。

同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、

農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨並びに当

該農地利用集積円滑化事業規程で定めた農地利用集積円滑化事業

の種類及び事業実施地域を公告しなければならない。

第十一条の十一第二項の規定は第一項の農地利用集積円滑化事

業規程について、前二項の規定は当該農地利用集積円滑化事業規

程の変更又は廃止について準用する。

(委任の申込みに応ずる義務)

(削る。)

第十一条の十四

第十一条の十一第一項の承認を受けた者又は農地

利用集積円滑化事業規程を定めた同意市町村(以下「農地利用集

積円滑化団体」という。)であつて、農地所有者代理事業を行う

ものは、その事業実施地域に存する農用地等の所有者からその所

有する農用地等について農地所有者代理事業に係る委任契約の申

61

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- 14 -

込みがあつたときは、正当な理由がなければ、当該委任契約の締

結を拒んではならない。

(準用)

(削る。)

第十一条の十五

第十一条の八から第十一条の十までの規定は、第

十一条の十一第一項の承認を受けた者について準用する。この場

合において、第十一条の八から第十一条の十までの規定中「農林

水産大臣」とあるのは「同意市町村」と、第十一条の八及び第十

一条の九中「第十一条の三各号に掲げる業務」とあるのは「農地

利用集積円滑化事業」と、第十一条の十第一項中「第十一条の二

第一項の規定による指定」とあるのは「第十一条の十一第一項の

承認」と、同項第一号中「第十一条の三各号に掲げる業務を適正

かつ確実に実施していないと認める」とあるのは「第四条第三項

第一号に規定する農業協同組合若しくは一般社団法人若しくは一

般財団法人又は同項第二号に掲げる者(農地売買等事業を行つて

いる場合にあつては、当該農業協同組合又は一般社団法人若しく

は一般財団法人)でなくなつた」と、同条第二項中「指定」とあ

るのは「承認」と、「公示しなければならない」とあるのは「公

告しなければならない」と読み替えるものとする。

(農業経営改善計画の認定等)

(農業経営改善計画の認定等)

第十二条

第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」

第十二条

同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営も

という。)の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする

うとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改

者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を

善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改

作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が

善計画が適当である旨の認定を受けることができる。

適当である旨の認定を受けることができる。

2~5

(略)

2~5

(略)

(農業経営改善計画の変更等)

(農業経営改善計画の変更等)

第十三条

(略)

第十三条

(略)

同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前

同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前

62

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項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。

項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。

以下「認定計画」という。)が同条第四項各号に掲げる要件に該

以下「認定計画」という。)が同条第四項各号に掲げる要件に該

当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しく

当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しく

は当該認定農業者に係る同条第三項に規定する者(第十四条にお

は当該認定農業者に係る同条第三項に規定する者(次条において

いて「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経

「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を

営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは

改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、そ

、その認定を取り消すことができる。

の認定を取り消すことができる。

(略)

(略)

(数市町村にわたる事項の処理等)

第十三条の二

二以上の同意市町村の区域内において農業経営を営

(新設)

み、又は営もうとする者が、農林水産省令で定めるところにより

、農業経営改善計画を作成し、当該農業経営改善計画が適当であ

る旨の認定を受ける場合には、前二条の規定において同意市町村

の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて

、当該各号に定める者が処理する。

当該二以上の同意市町村の区域が一の都道府県の区域内にあ

る場合

当該都道府県の知事

前号に掲げる場合以外の場合

農林水産大臣

農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合

には、当該二以上の同意市町村の区域を管轄する都道府県知事か

ら当該二以上の同意市町村に係る基本構想の写しの送付を受ける

ものとする。

農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二

条第一項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。次

項において同じ。)をしようとするときは、農林水産省令で定め

るところにより、当該二以上の同意市町村の意見を聴かなければ

ならない。

農林水産大臣及び都道府県知事は、第一項の規定により第十二

条第一項の認定又は前条第二項の規定による認定の取消しをした

ときは、農林水産省令で定めるところにより、当該二以上の同意

63

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- 16 -

市町村にその旨を通知しなければならない。

(農地法の特例)

(農地法の特例)

第十四条

(略)

第十四条

(略)

前項の場合において、認定計画に従つて第十二条第三項に規定

(新設)

する措置として、関連事業者等の役員が認定農業者の農業経営の

改善に寄与する者として当該認定農業者の理事等(農地法第二条

第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる場合における

当該理事等についての同号の規定の適用については、同号中「が

理事等」とあるのは「又は農業経営基盤強化促進法第十三条第二

項に規定する認定計画に従つてその法人の理事等」と、「次号に

おいて同じ。)」とあるのは「以下この号において同じ。)を兼

ねる同項に規定する関連事業者等(当該認定計画に従つてその法

人に出資しているものに限る。)の役員が理事等」とする。

(公庫が行う貸付け)

(公庫が行う貸付け)

第十四条の六

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年

第十四条の六

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年

法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四

法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四

十七年法律第三十一号)第十九条第一項、第三項若しくは第四項

十七年法律第三十一号)第十九条第一項、第三項若しくは第四項

若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行

若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行

うことができる。

うことができる。

(略)

(略)

認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関

認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関

(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第

(農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ

一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しくは

行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他

農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定める

の金融機関で政令で定めるものをいう。第十四条の八第二項に

ものをいう。第十四条の八第二項において同じ。)に対し、当

おいて同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付

該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。

けを行うこと。

2・3

(略)

2・3

(略)

(貸付金の利率、償還期限等)

(貸付金の利率、償還期限等)

64

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第十四条の七

前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償

第十四条の七

前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償

還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は十七年

還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は十二年

以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。

以内、据置期間は五年以内で公庫が定める。

(融資機関が行う貸付け)

(融資機関が行う貸付け)

第十四条の八

公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、

第十四条の八

公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、

無利子とし、その償還期限は十八年以内、据置期間は六年以内で

無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で

公庫が定める。

公庫が定める。

(略)

(略)

(政府が行う利子補給)

(政府が行う利子補給)

第十四条の九

(略)

第十四条の九

(略)

前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給す

前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給す

ることができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二

ることができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十

十年度以内とする。

五年度以内とする。

3・4

(略)

3・4

(略)

第十五条

(略)

第十五条

(略)

農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円

農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円

滑な実施を図るため農地中間管理事業(農用地の所有者から利用

滑な実施を図るため農地利用集積円滑化事業又は農地中間管理事

権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合に

業(農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受け

限る。)又は農地中間管理機構が行う第七条第一号から第三号ま

たい旨の申出があつた場合に限る。)若しくは農地中間管理機構

でに掲げる事業の実施が必要であると認めるときは、農地中間管

が行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業の実施が必要で

理機構の同意を得て、当該農地中間管理機構を含めて当該調整を

あると認めるときは、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理

行うものとする。

機構(以下この項及び次条において「農地利用集積円滑化団体等

」という。)の同意を得て、当該農地利用集積円滑化団体等を含

めて当該調整を行うものとする。

3・4

(略)

3・4

(略)

第十六条

同意市町村の農業委員会は、前条第一項の農用地の所有

第十六条

同意市町村の農業委員会は、前条第一項の農用地の所有

者からの申出の内容が当該農用地についての所有権の移転に係る

者からの申出の内容が当該農用地についての所有権の移転に係る

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ものであり、かつ、同条第二項の規定による当該農用地について

ものであり、かつ、同条第二項の規定による当該農用地について

の農地中間管理機構を含めた調整において認定農業者又は認定就

の農地利用集積円滑化団体等を含めた調整において認定農業者又

農者に対する利用権の設定等が困難な場合であつて、当該農用地

は認定就農者に対する利用権の設定等が困難な場合であつて、当

について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及

該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地

び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農

の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安

業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地

定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため

中間管理機構による買入れが特に必要であると認めるときは、同

当該農地利用集積円滑化団体等による買入れが特に必要であると

意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請する

認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知を

ことができる。

するよう要請することができる。

同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合におい

同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合におい

て、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用

て、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用

地の買入れが特に必要であると認めるときは、前条第二項の調整

地の買入れが特に必要であると認めるときは、前条第二項の調整

に係る農地中間管理機構が買入れの協議を行う旨を当該農用地の

に係る農地利用集積円滑化団体等が買入れの協議を行う旨を当該

所有者に通知するものとする。

農用地の所有者に通知するものとする。

3・4

(略)

3・4

(略)

第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知

第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知

があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内

があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内

に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時

に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時

までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れ

までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れ

の協議を行うこととされた農地中間管理機構以外の者に譲り渡し

の協議を行うこととされた農地利用集積円滑化団体等以外の者に

てはならない。

譲り渡してはならない。

第二項の規定による通知に係る農用地を同項の協議により買い

第二項の規定による通知に係る農用地を同項の協議により買い

入れた農地中間管理機構は、効率的かつ安定的な農業経営の育成

入れた農地利用集積円滑化団体等は、効率的かつ安定的な農業経

に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者又は認定就農者に

営の育成に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者又は認定

売り渡し、又は貸し付けるものとする。

就農者に売り渡し、又は貸し付けるものとする。

第二節

利用権の設定等の促進

第二節

利用権の設定等の促進

第一款

農用地利用集積計画

第一款

農用地利用集積計画

(農用地利用集積計画の作成)

(農用地利用集積計画の作成)

66

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第十八条

(略)

第十八条

(略)

農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるもの

とする。

とする。

(略)

(略)

前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定

前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定

等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業

等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業

に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農地中

に常時従事すると認められない者(農地所有適格法人、農地利

間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で

用集積円滑化団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協

定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃

同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同

借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の

じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定

所在、地番、地目及び面積

に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

三~六

(略)

三~六

(略)

(削る。)

前号に規定する者にあつては、農林水産省令で定めるところ

により、毎年、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定

を受けた農用地の利用の状況について、同意市町村の長に報告

しなければならない旨

(略)

(略)

農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなけ

農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなけ

ればならない。

ればならない。

(略)

(略)

前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後にお

前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後にお

いて、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規

いて、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規

定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることと

定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることと

なること。ただし、農地中間管理機構が農地中間管理事業又は

なること。ただし、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業

第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受

の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農地中間管理機

ける場合、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う

構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施に

農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつ

よつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第

て利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の五十第一項第一

二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合

号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会

会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法

が利用権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組

第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組

合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号イからチまで

合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けると

67

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- 20 -

に掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第二号に

き、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条

規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定

第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所

等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限り

有適格法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定

でない。

等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める

場合にあつては、この限りでない。

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

三・四

(略)

三・四

(略)

(略)

(略)

同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的

同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的

のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げ

のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げ

る事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべき

る事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべき

ことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集

ことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集

積計画を定めるものとする。

積計画を定めるものとする。

(削る。)

当該市町村の区域の全部又は一部をその事業実施地域とする

農地利用集積円滑化団体

その事業実施地域内の農用地の利用

の集積を図る目的

一・二

(略)

二・三

(略)

(農用地利用規程)

(農用地利用規程)

第二十三条

(略)

第二十三条

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各

前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各

号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

一・二

(略)

一・二

(略)

特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地についての利

特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設

用権の設定等及び農作業の委託に関する事項

定等及び農作業の委託に関する事項

6~9

(略)

6~9

(略)

第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、

第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、

10

10

農業委員会、農業協同組合及び農地中間管理機構に対し、農用地

農業委員会、農業協同組合、農地利用集積円滑化団体及び農地中

利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。

間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求

めることができる。

68

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(農用地利用規程の特例)

第二十三条の二

前条第一項に規定する団体は、その行おうとする

(新設)

農用地利用改善事業の実施区域(農業振興地域の整備に関する法

律(昭和四十四年法律第五十八号)第八条第二項第一号に規定す

る農用地区域(第八項において「農用地区域」という。)内に限

る。以下この条において同じ。)を含む周辺の地域における農用

地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ

安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るこ

とが特に必要であると認めるときは、当該実施区域内の農用地に

ついて利用権の設定等を受ける者を認定農業者及び農地中間管理

機構に限る旨を、当該認定農業者及び農地中間管理機構の同意を

得て、農用地利用規程に定めることができる。

前項の規定により定める農用地利用規程においては、前条第二

項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする

。一

認定農業者の氏名又は名称及び住所

認定農業者に対する農用地についての利用権の設定等に関す

る事項

農地中間管理事業の利用に関する事項

その他農林水産省令で定める事項

同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地

利用規程について前条第一項の認定の申請があつたときは、農林

水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利

用規程を当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供さなければなら

ない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日

までに、当該農用地利用規程について、同意市町村に意見書を提

出することができる。

同意市町村は、第一項に規定する事項が定められている農用地

利用規程について前条第一項の認定の申請があつた場合において

、その申請に係る農用地利用規程が同条第三項各号に掲げる要件

69

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のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、同条第一項

の認定をしてはならない。

農用地利用改善事業の実施区域内の農用地につき第十八条第

三項第四号の権利を有する者(以下この条において「所有者等

」という。)の三分の二以上の同意が得られていること。

農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の所有者等から当

該農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつた

場合に、当該認定農業者が当該利用権の設定等を受けることが

確実であると認められること。

前条第一項に規定する団体が、第一項に規定する事項が定めら

れている農用地利用規程について同条第一項の認定を受けた場合

には、当該農用地利用規程に係る農用地利用改善事業の実施区域

内の農用地の所有者等(農地中間管理機構を除く。)は、当該農

用地利用規程において利用権の設定等を受ける者とされた認定農

業者及び農地中間管理機構以外の者に対して、賃借権、使用貸借

による権利その他の農林水産省令で定める使用及び収益を目的と

する権利の設定若しくは移転又は所有権の移転を行つてはならな

い。

農地中間管理機構は、前項に規定する農用地の所有者等から当

該農用地について利用権の設定等を行いたい旨の申出があつたと

きは、当該利用権の設定等を受けるものとする。

前項の規定により利用権の設定等を行う場合における当該利用

権の設定等の対価は、政令で定めるところにより算出した額とす

る。

農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による

農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規

定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として

農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地

区域の変更は、当該変更に係る土地が前条第一項の認定を受けた

農用地利用規程(第一項に規定する事項が定められているものに

限る。)に係る農用地利用改善事業の実施区域内にあるときは、

70

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- 23 -

同法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる要件

の全てを満たすほか、当該農用地利用規程の有効期間が満了して

いる場合に限り、することができる。

第一項に規定する事項が定められている農用地利用規程の有効

期間は、政令で定める。

同意市町村の長は、第一項に規定する事項が定められている農

10用地利用規程に係る認定団体に対し、農用地利用改善事業の実施

状況に関し必要な報告をさせることができる。

(農用地利用規程の変更等)

(農用地利用規程の変更等)

第二十四条

認定団体は、第二十三条第一項の認定に係る農用地利

第二十四条

認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程

用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなけ

を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければな

ればならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農

らない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体

業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更

が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、

して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業

その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を

経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を

営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更し

変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めよう

て当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとする

とするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする

とき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は

場合は、この限りでない。

、この限りでない。

(略)

(略)

同意市町村は、認定団体が第二十三条第一項の認定に係る農用

同意市町村は、認定団体が前条第一項の認定に係る農用地利用

地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたと

規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、

きは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つて

その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていない

いないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、

ことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認

その認定を取り消すことができる。

定を取り消すことができる。

第二十三条第三項及び第六項並びに前条第三項及び第四項の規

前条第三項及び第六項の規定は第一項の規定による変更の認定

定は第一項の規定による変更の認定について、第二十三条第八項

について、同条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変

の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出につ

更の認定又は届出について準用する。

いて準用する。

第二十五条

前三条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又

第二十五条

前二条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又

71

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- 24 -

は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(認定農業者及び認定就農者に関する情報の利用等)

第三十条の二

農林水産大臣、都道府県知事、市町村及び農業委員

(新設)

会は、この法律の施行に必要な限度で、その保有する認定農業者

及び認定就農者に関する情報を、その保有に当たつて特定された

利用の目的以外の目的のために内部で利用し、又は相互に提供す

ることができる。

(農業委員会等の協力)

(農業委員会等の協力)

第三十三条

農業委員会、農業協同組合、土地改良区及び農地中間

第三十三条

農業委員会、農業協同組合、土地改良区、農地利用集

管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経

積円滑化団体及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の

営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この

定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を

法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な

講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資す

情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するように

ることとなるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を

努めるものとする。

図りながら協力するように努めるものとする。

(権限の委任)

第三十三条の二

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林

(新設)

水産省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に

委任することができる。

第三十五条

第二十三条の二第五項の規定に違反して同項の権利の

第三十五条

(新設)

設定又は移転を行つた者は、五十万円以下の過料に処する。

第十六条第五項の規定に違反して同項に規定する期間内に農用

第十六条第五項の規定に違反して同項に規定する期間内に農用

地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。

地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。

(東日本大震災により被害を受けた者に対する青年等就農資金の

貸付け等の特例)

72

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- 25 -

(削る。)

青年等就農資金であつて、東日本大震災(平成二十三年三月十

13一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電

所の事故による災害をいう。附則第十五項において同じ。)によ

り著しい被害を受けた者で政令で定めるものが政令で定める日ま

でに貸付けを受けるものについての第十四条の七(第十四条の八

第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。

)の規定の適用については、第十四条の七中「十二年」とあるの

は「十五年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。

(削る。)

前項の青年等就農資金に係る公庫が行う第十四条の六第一項第

14二号の貸付け及び政府が行う利子補給についての第十四条の八第

一項及び第十四条の九第二項の規定の適用については、第十四条

の八第一項中「十三年」とあるのは「十六年」と、「六年」とあ

るのは「九年」と、第十四条の九第二項中「十五年度」とあるの

は「十八年度」とする。

(削る。)

第十四条の十に規定する資金であつて、東日本大震災により著

15しい被害を受けた者で政令で定めるものが附則第十三項の政令で

定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用

については、同条中「五年」とあるのは、「八年」とする。

73

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- 26 -

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)(第三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

(略)

第二条

(略)

(略)

(略)

この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会

この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会

社(公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五

社(公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五

号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。

号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。

)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社

)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社

をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしている

をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしている

ものをいう。

ものをいう。

(略)

(略)

その法人が、株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株

その法人が、株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株

主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を、持分会社

主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を、持分会社

にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数の過

にあつては次に掲げる者に該当する社員の数が社員の総数の過

半を占めているものであること。

半を占めているものであること。

イ~ハ

(略)

イ~ハ

(略)

その法人に農地又は採草放牧地について使用貸借による権

その法人に農地又は採草放牧地について使用貸借による権

利又は賃借権に基づく使用及び収益をさせている農地中間管

利又は賃借権に基づく使用及び収益をさせている農地利用集

理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五

積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律

年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構

第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化

をいう。以下同じ。)に当該農地又は採草放牧地について使

団体をいう。以下同じ。)又は農地中間管理機構(農地中間

用貸借による権利又は賃借権を設定している個人

管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)

第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ

。)に当該農地又は採草放牧地について使用貸借による権利

又は賃借権を設定している個人

ホ・ヘ

(略)

ホ・ヘ

(略)

その法人に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第

その法人に農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる

六十五号)第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つ

事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構

74

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- 27 -

た農地中間管理機構

(略)

(略)

三・四

(略)

三・四

(略)

(略)

(略)

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第三条

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権

第三条

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権

、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他

、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他

の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場

の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場

合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可

合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可

を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す

る場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない

る場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない

一~六

(略)

一~六

(略)

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた

農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第三項

農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第四項

第一号の権利が設定され、又は移転される場合

第一号の権利が設定され、又は移転される場合

七の二

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の

七の二

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項の

規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところに

規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところに

よつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転さ

よつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又は移転さ

れる場合

れる場合

八~十二

(略)

八~十二

(略)

十三

農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところにより

十三

農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が、農林水

あらかじめ農業委員会に届け出て、農業経営基盤強化促進法第

産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て

七条第一号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する

、農地売買等事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一

場合

号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)又は同法第七条第一号

に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合

十四~十六

(略)

十四~十六

(略)

前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、する

前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、する

ことができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上

ことができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上

権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移

権又はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移

75

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転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行

転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行

う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の

う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の

所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が

所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が

取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に

取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に

掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用

掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用

貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二

貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二

号、第四号及び第五号に掲げる場合において政令で定める相当の

号、第四号及び第五号に掲げる場合において政令で定める相当の

事由があるときは、この限りでない。

事由があるときは、この限りでない。

一~五

(略)

一~五

(略)

農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作

農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作

又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れし

又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れし

ようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又

ようとする場合(当該事業を行う者又はその世帯員等の死亡又

は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作

は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作

、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付け

、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付け

ようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等

ようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等

に貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において

に貸し付けようとする場合、農地利用集積円滑化団体がその土

稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培すること

地を農地売買等事業の実施により貸し付けようとする場合、そ

をいう。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする

の土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期

場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地

間稲以外の作物を栽培することをいう。以下同じ。)の目的に

をその法人に貸し付けようとする場合を除く。)

供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常

時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとす

る場合を除く。)

(略)

(略)

3~5

(略)

3~5

(略)

(削る。)

農業委員会は、第三項の規定により第一項の許可をする場合に

は、当該許可を受けて農地又は採草放牧地について使用貸借によ

る権利又は賃借権の設定を受けた者が、農林水産省令で定めると

ころにより、毎年、その農地又は採草放牧地の利用の状況につい

て、農業委員会に報告しなければならない旨の条件を付けるもの

とする。

(略)

(略)

76

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- 29 -

(農地の転用の制限)

(農地の転用の制限)

第四条

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又

第四条

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又

は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する

は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する

施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下

施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下

「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長

「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長

。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければなら

。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければなら

ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り

ない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。

でない。

一・二

(略)

一・二

(略)

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた

農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移

農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移

転された同法第四条第三項第一号の権利に係る農地を当該農用

転された同法第四条第四項第一号の権利に係る農地を当該農用

地利用集積計画に定める利用目的に供する場合

地利用集積計画に定める利用目的に供する場合

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定

(新設)

による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつ

て設定され、又は移転された賃借権又は使用貸借による権利に

係る農地を当該農用地利用配分計画に定める利用目的に供する

場合

五~九

(略)

四~八

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

第一項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、す

第一項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、す

ることができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合にお

ることができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合にお

いて、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示(他の法律

いて、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示(他の法律

の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされる

の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされる

ものを含む。次条第二項において同じ。)に係る事業の用に供す

ものを含む。次条第二項において同じ。)に係る事業の用に供す

るため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲

るため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲

げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定

げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定

する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)に

する農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)に

おいて指定された用途に供するため農地以外のものにしようとす

おいて指定された用途に供するため農地以外のものにしようとす

るときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りで

るときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りで

77

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- 30 -

ない。

ない。

一~四

(略)

一~四

(略)

申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、地域に

(新設)

おける効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利

用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他

の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保

に支障を生ずるおそれがあると認められる場合として政令で定

める場合

(略)

(略)

7~

(略)

7~

(略)

11

11

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

第五条

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放

第五条

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放

牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)

牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)

にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権

にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権

利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の

利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の

許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該

許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合は、この限りでない。

当する場合は、この限りでない。

(略)

(略)

農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第十九条の規

農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第十九条の規

定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に

定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に

供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同

供するため当該農用地利用集積計画の定めるところによつて同

法第四条第三項第一号の権利が設定され、又は移転される場合

法第四条第四項第一号の権利が設定され、又は移転される場合

農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律

(新設)

第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用配分計画

に定める利用目的に供するため当該農用地利用配分計画の定め

るところによつて賃借権又は使用貸借による権利が設定され、

又は移転される場合

四~六

(略)

三~五

(略)

前条第一項第八号に規定する市街化区域内にある農地又は採

前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採

草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委

草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委

78

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- 31 -

員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこ

員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこ

れらの権利を取得する場合

れらの権利を取得する場合

(略)

(略)

前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、する

前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、する

ことができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合におい

ことができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合におい

て、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示に係る事業の

て、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示に係る事業の

用に供するため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとす

用に供するため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとす

るとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用

るとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用

計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得し

計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得し

ようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、こ

ようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、こ

の限りでない。

の限りでない。

一・二

(略)

一・二

(略)

第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請

第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請

に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放

に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放

牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資

牧地を採草放牧地以外のものにする行為を行うために必要な資

力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地

力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地

以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地

以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地

以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得

以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得

ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に

ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に

係る農地又は採草放牧地の全てを住宅の用、事業の用に供する

係る農地又は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供す

施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認

る施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と

められない場合

認められない場合

(略)

(略)

申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る

(新設)

採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、地域に

おける効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は

採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがあると認めら

れる場合その他の地域における農地又は採草放牧地の農業上の

効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると

認められる場合として政令で定める場合

六~八

(略)

五~七

(略)

79

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- 32 -

第三条第五項及び第六項並びに前条第二項から第五項までの規

第三条第五項及び第七項並びに前条第二項から第五項までの規

定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項

定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項

中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものに

中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものに

するため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。

するため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。

)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権

)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権

利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにす

利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにす

る行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地につ

る行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地につ

いてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする。

いてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする。

4・5

(略)

4・5

(略)

(農地所有適格法人の報告等)

(農地所有適格法人の報告等)

第六条

農地所有適格法人であつて、農地若しくは採草放牧地(そ

第六条

農地所有適格法人であつて、農地若しくは採草放牧地(そ

の法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び

の法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び

採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除

採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除

く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の

く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の

者が所有する農地若しくは採草放牧地(同条第三項の規定の適用

者が所有する農地若しくは採草放牧地(同条第三項の規定の適用

を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸

を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸

借による権利又は賃借権に係るものを除く。)をその法人の耕作

借による権利又は賃借権に係るものを除く。)をその法人の耕作

若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定める

若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定める

ところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事

ところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事

項を農業委員会に報告しなければならない。農地所有適格法人が

項を農業委員会に報告しなければならない。農地所有適格法人が

農地所有適格法人でなくなつた場合(農地所有適格法人が合併に

農地所有適格法人でなくなつた場合(農地所有適格法人が合併に

よつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて

よつて解散し、又は分割をした場合において、当該合併によつて

設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて

設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当該分割によつて

当該農地若しくは採草放牧地について同項本文に掲げる権利を承

当該農地若しくは採草放牧地について同項本文に掲げる権利を承

継した法人が農地所有適格法人でない場合を含む。第七条第一項

継した法人が農地所有適格法人でない場合を含む。次条第一項に

において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人について

おいて同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても

も、同様とする。

、同様とする。

2・3

(略)

2・3

(略)

(農地所有適格法人以外の者の報告等)

80

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- 33 -

第六条の二

第三条第三項の規定により同条第一項の許可を受けて

(新設)

使用貸借による権利又は賃借権の設定を受けた者、農業経営基盤

強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計

画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を

受けた同法第十八条第二項第六号に規定する者及び農地中間管理

事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつ

た農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借

による権利の設定又は移転を受けた同条第五項第四号に規定する

者は、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況そ

の他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければな

らない。

農業委員会は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるとき

は、その旨をそれぞれ当該各号に定める者に通知するものとする

。一

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた

農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借

による権利の設定を受けた同法第十八条第二項第六号に規定す

る者が同条第三項第三号に掲げる要件に該当しない場合その他

の農林水産省令で定める場合

同法第十二条第一項に規定する

同意市町村の長

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定

による公告があつた農用地利用配分計画又は前号に規定する農

用地利用集積計画(同法第十九条の二第一項の規定により農業

経営基盤強化促進法第十八条第三項第四号の同意があつたもの

に限る。)の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権

利の設定又は移転を受けた農地中間管理事業の推進に関する法

律第十八条第五項第四号に規定する者又は農業経営基盤強化促

進法第十八条第二項第六号に規定する者が農地中間管理事業の

推進に関する法律第十八条第五項第四号又は農業経営基盤強化

促進法第十八条第三項第三号に掲げる要件に該当しない場合そ

の他の農林水産省令で定める場合

農地中間管理機構

81

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- 34 -

(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合におけ

(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合におけ

る買収)

る買収)

第七条

(略)

第七条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草

農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草

放牧地が第六条第二項の規定による勧告に係るものであるときは

放牧地が前条第二項の規定による勧告に係るものであるときは、

、当該勧告の日(同条第三項の申出があつたときは、当該申出の

当該勧告の日(同条第三項の申出があつたときは、当該申出の日

日)の翌日から起算して三月間(当該期間内に第三条第一項又は

)の翌日から起算して三月間(当該期間内に第三条第一項又は第

第十八条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後

十八条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後ま

までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)

でこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、

、第二項の規定による公示をしないものとする。

第二項の規定による公示をしないものとする。

5~9

(略)

5~9

(略)

(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)

(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)

第十七条

農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある

第十七条

農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある

場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月

場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月

前まで(賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項に掲げ

前まで(賃貸人又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項に掲げ

る事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をする

る事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をする

ことができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、そ

ことができないため、一時賃貸をしたことが明らかな場合は、そ

の期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して

の期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して

更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条

更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条

件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的と

件で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的と

する賃貸借でその期間が一年未満であるもの、第三十七条から第

する賃貸借でその期間が一年未満であるもの、第三十七条から第

四十条までの規定によつて設定された農地中間管理権に係る賃貸

四十条までの規定によつて設定された農地中間管理権に係る賃貸

借、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた

借、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた

農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転

農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転

された同法第四条第三項第一号に規定する利用権に係る賃貸借及

された同法第四条第四項第一号に規定する利用権に係る賃貸借及

び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定に

び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項の規定に

よる公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設

よる公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設

定され、又は移転された賃借権に係る賃貸借については、この限

定され、又は移転された賃借権に係る賃貸借については、この限

82

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- 35 -

りでない。

りでない。

(農地中間管理機構による協議の申入れ)

(農地中間管理機構等による協議の申入れ)

第三十五条

農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一

第三十五条

農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一

項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利

項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利

用意向調査に係る農地(農業振興地域の整備に関する法律第六条

用意向調査に係る農地(農地中間管理事業の事業実施地域に存す

第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内のものに限

るものに限る。次条第一項及び第四十一条第一項において同じ。

る。次条第一項及び第四十一条第一項において同じ。)の所有者

)の所有者等から、農地中間管理事業を利用する意思がある旨の

等から、農地中間管理事業を利用する意思がある旨の表明があつ

表明があつたときは、農地中間管理機構に対し、その旨を通知す

たときは、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとす

るものとする。

る。

(略)

(略)

(削る。)

農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定

による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調

査に係る農地(農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する

農地利用集積円滑化事業の事業実施地域に存するものに限る。)

の所有者から、農地所有者代理事業(同法第四条第三項第一号イ

に規定する農地所有者代理事業をいう。)を利用する意思がある

旨の表明があつたときは、農地利用集積円滑化団体に対し、その

旨を通知するものとする。

(削る。)

第二項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた農地利用

集積円滑化団体について準用する。この場合において、第二項本

文中「農地中間管理権の取得」とあるのは、「次項に規定する農

地所有者代理事業の実施」と読み替えるものとする。

(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)

(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)

第三十六条

農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一

第三十六条

農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一

項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号の

項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号の

いずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の

いずれかに該当するときは、これらの利用意向調査に係る農地の

所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得

所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得

に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものと

に関し当該農地中間管理機構と協議すべきことを勧告するものと

83

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- 36 -

する。ただし、当該各号に該当することにつき正当の事由がある

する。ただし、当該各号に該当することにつき正当の事由がある

ときは、この限りでない。

ときは、この限りでない。

(略)

(略)

当該農地の所有者等からその農地の所有権の移転又は賃借権

当該農地の所有者等からその農地の所有権の移転又は賃借権

その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を

その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を

行う意思がある旨の表明(前条第一項に規定する意思の表明を

行う意思がある旨の表明(前条第一項又は第三項に規定する意

含む。)があつた場合において、その表明があつた日から起算

思の表明を含む。)があつた場合において、その表明があつた

して六月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移

日から起算して六月を経過した日においても、これらの権利の

転が行われないとき。

設定又は移転が行われないとき。

三~五

(略)

三~五

(略)

(略)

(略)

(売払い)

(売払い)

第四十六条

農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農

第四十六条

農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農

地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより

地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより

、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業

、その農地又は採草放牧地の取得後において耕作又は養畜の事業

に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又

に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又

は養畜の事業を行うと認められる者、農地中間管理機構その他の

は養畜の事業を行うと認められる者、農地利用集積円滑化団体、

農林水産省令で定める者に売り払うものとする。ただし、次条の

農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者に売り払うも

規定により売り払う場合は、この限りでない。

のとする。ただし、次条の規定により売り払う場合は、この限り

でない。

(略)

(略)

(事務の区分)

(事務の区分)

第六十三条

この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する

第六十三条

この法律の規定により都道府県又は市町村が処理する

こととされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるも

こととされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるも

の以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一

の以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一

号法定受託事務とする。

号法定受託事務とする。

一~十三

(略)

一~十三

(略)

十四

第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項か

十四

第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項か

ら第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用

ら第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用

84

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- 37 -

する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十

する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条、第三十

五条第一項、第三十六条及び第四十一条第一項の規定により市

五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第四十一条第一項の

町村が処理することとされている事務

規定により市町村が処理することとされている事務

十五~二十一

(略)

十五~二十一

(略)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務

のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規

のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規

定する第二号法定受託事務とする。

定する第二号法定受託事務とする。

第四条第一項第八号の規定により市町村(指定市町村を除く

第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く

。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供

。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供

するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行

するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行

為に係るものを除く。)

為に係るものを除く。)

(略)

(略)

第五条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く

第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く

。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供

。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供

するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草

するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草

放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為

放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為

に係るものを除く。)

に係るものを除く。)

四・五

(略)

四・五

(略)

85

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- 38 -

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)(第四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(農用地区域内における開発行為の制限)

(農用地区域内における開発行為の制限)

第十五条の二

農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石

第十五条の二

農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石

の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新

の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新

築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は

築、改築若しくは増築をいう。以下同じ。)をしようとする者は

、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知

、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知

事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施

事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施

策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下こ

策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下こ

の条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指

の条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指

定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受け

定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受け

なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為

なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為

については、この限りでない。

については、この限りでない。

一~四

(略)

一~四

(略)

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第

十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定める

十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定める

ところによつて設定され、又は移転された同法第四条第三項第

ところによつて設定され、又は移転された同法第四条第四項第

一号の権利に係る土地を当該農用地利用集積計画に定める利用

一号の権利に係る土地を当該農用地利用集積計画に定める利用

目的に供するために行う行為

目的に供するために行う行為

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第

(新設)

百一号)第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用

配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃

借権又は使用貸借による権利に係る土地を当該農用地利用配分

計画に定める利用目的に供するために行う行為

七~十二

(略)

六~十一

(略)

2~

(略)

2~

(略)

10

10

86

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- 39 -

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(附則第十一条関係)

(傍線部分は改正部分)

別表第一

第一号法定受託事務(第二条関係)

別表第一

第一号法定受託事務(第二条関係)

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる

法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

(略)

(略)

(略)

(略)

農地法(昭和二十七

この法律の規定により都道府県又は市

農地法(昭和二十七

この法律の規定により都道府県又は市

年法律第二百二十九

町村が処理することとされている事務

年法律第二百二十九

町村が処理することとされている事務

号)

のうち、次の各号及び第六十三条第二

号)

のうち、次の各号及び第六十三条第二

項各号に掲げるもの以外のもの

項各号に掲げるもの以外のもの

一~十三

(略)

一~十三

(略)

十四

第三十条、第三十一条、第三十

十四

第三十条、第三十一条、第三十

二条第一項、同条第二項から第五項

二条第一項、同条第二項から第五項

まで(これらの規定を第三十三条第

まで(これらの規定を第三十三条第

二項において準用する場合を含む。

二項において準用する場合を含む。

)、第三十三条第一項、第三十四条

)、第三十三条第一項、第三十四条

、第三十五条第一項、第三十六条及

、第三十五条第一項及び第三項、第

び第四十一条第一項の規定により市

三十六条並びに第四十一条第一項の

町村が処理することとされている事

規定により市町村が処理することと

されている事務

十五~二十一

(略)

十五~二十一

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

農地中間管理事業の

この法律の規定により地方公共団体が

農地中間管理事業の

第三条第一項、第四項及び第五項、第

推進に関する法律(

処理することとされている事務のうち

推進に関する法律(

四条、第五条、第八条第一項及び第五

平成二十五年法律第

、次に掲げるもの

平成二十五年法律第

項、第十三条、第十四条第一項及び第

百一号)

第三条第一項、第四項及び第五項

百一号)

三項、第十五条、第十八条第一項、第

、第四条、第五条、第八条第一項及

三項及び第五項、第二十条、第二十一

び第五項、第十三条、第十四条第一

条第二項、第二十八条並びに第三十条

87

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- 40 -

項及び第三項、第十五条、第十八条

第一項及び第二項の規定により都道府

第一項、第六項及び第七項、第十九

県が処理することとされている事務

条の二第三項、第二十条、第二十一

条第二項、第二十八条並びに第三十

条第一項及び第二項の規定により都

道府県が処理することとされている

事務

第十八条第六項(第一号に係る部

分に限る。)の規定により指定市町

村が処理することとされている事務

(農地を農地以外のものにするため

又は採草放牧地を採草放牧地以外の

もの(農地を除く。)にするため、

農地又は農地と併せて採草放牧地に

ついて農地法第三条第一項本文に規

定する権利を取得する行為であつて

、当該行為に係る農地の面積の合計

が四ヘクタールを超えるものに係る

農用地利用配分計画に係るものに限

る。)

(略)

(略)

(略)

(略)

別表第二

第二号法定受託事務(第二条関係)

別表第二

第二号法定受託事務(第二条関係)

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる

法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

(略)

(略)

(略)

(略)

農地法(昭和二十七

この法律の規定により市町村が処理す

農地法(昭和二十七

この法律の規定により市町村が処理す

年法律第二百二十九

ることとされている事務のうち、次に

年法律第二百二十九

ることとされている事務のうち、次に

号)

掲げるもの

号)

掲げるもの

第四条第一項第八号の規定により

第四条第一項第七号の規定により

88

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- 41 -

市町村(指定市町村を除く。)が処

市町村(指定市町村を除く。)が処

理することとされている事務(同一

理することとされている事務(同一

の事業の目的に供するため四ヘクタ

の事業の目的に供するため四ヘクタ

ールを超える農地を農地以外のもの

ールを超える農地を農地以外のもの

にする行為に係るものを除く。)

にする行為に係るものを除く。)

(略)

(略)

第五条第一項第七号の規定により

第五条第一項第六号の規定により

市町村(指定市町村を除く。)が処

市町村(指定市町村を除く。)が処

理することとされている事務(同一

理することとされている事務(同一

の事業の目的に供するため四ヘクタ

の事業の目的に供するため四ヘクタ

ールを超える農地又はその農地と併

ールを超える農地又はその農地と併

せて採草放牧地について第三条第一

せて採草放牧地について第三条第一

項本文に掲げる権利を取得する行為

項本文に掲げる権利を取得する行為

に係るものを除く。)

に係るものを除く。)

四・五

(略)

四・五

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

89

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- 42 -

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)(附則第十二条関係)

(傍線部分は改正部分)

第十条

(略)

第十条

(略)

(略)

(略)

第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合は、組

第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合は、組

合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用

合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用

すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うこと

すること又は売り渡すことを目的とする信託の引受けを行うこと

ができる。

ができる。

信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又

信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又

は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第

は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第

二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定によ

二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定によ

り農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法

り農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法

第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう

第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草放牧地をいう

。第十一条の五十第一項において同じ。)

。第十一条の五十第一項第一号及び第三号において同じ。)

(略)

(略)

④~㉔

(略)

④~㉔

(略)

第十一条の五十

出資組合は、次に掲げる場合には、第十条に規定

第十一条の五十

出資組合は、次に掲げる場合には、第十条に規定

する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行う

する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行う

ことができる。

ことができる。

(略)

(略)

(削る。)

効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農地利用集積

円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六

十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体を

いう。)として同法第四条第三項第一号ハに掲げる事業を実施

する場合

農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前号

農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前二

に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき。

号に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき

90

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- 43 -

②~⑨

(略)

②~⑨

(略)

第三十条

(略)

第三十条

(略)

②~⑪

(略)

②~⑪

(略)

農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に掲げる者のいずれ

農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に掲げる者のいずれ

かでなければならない。ただし、その地区内における認定農業者

かでなければならない。ただし、その地区内における認定農業者

(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十

(農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者

三条第一項に規定する認定農業者をいう。第一号において同じ。

をいう。第一号において同じ。)が少ない場合その他の農林水産

)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限り

省令で定める場合は、この限りでない。

でない。

一・二

(略)

一・二

(略)

⑬~⑮

(略)

⑬~⑮

(略)

91

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- 44 -

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)(附則第十三条関係)

(傍線部分は改正部分)

(土地改良事業に参加する資格)

(土地改良事業に参加する資格)

第三条

(略)

第三条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

第一項又は第二項の規定の適用については、農地中間管理機構

第一項又は第二項の規定の適用については、農地利用集積円滑

(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百

化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号

一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同

)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四

じ。)がその借り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき

条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)

、又は農地中間管理機構がその借り受けている農用地を農地中間

をいう。以下同じ。)若しくは農地中間管理機構(農地中間管理

管理事業(同条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)の

事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第

実施により一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の

四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)がその借

目的に供した場合において農業委員会が政令で定めるところによ

り受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地利用

りその旨の認定をしたときは、その農地中間管理機構をその農用

集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構がその借り受けている

地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

農用地を農地利用集積円滑化事業(農業経営基盤強化促進法第四

条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業をいう。)若しくは

農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条

第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)の実施により一時

他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場

合において農業委員会が政令で定めるところによりその旨の認定

をしたときは、その農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機

構をその農用地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者

とみなす。

5~8

(略)

5~8

(略)

第五十三条の三の二

(略)

第五十三条の三の二

(略)

前項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項及び前条第二

前項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項及び前条第二

項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、

項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、

市町村」とあるのは「第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる

市町村」とあるのは「第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる

92

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- 45 -

土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及び

土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及び

その周辺の地域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構又は

その周辺の地域をその事業実施地域に含む農地利用集積円滑化団

当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的

体若しくは農地中間管理機構又は当該換地計画に係る地域の周辺

な農業経営を営み若しくは営むと見込まれる者で農林水産省令で

の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営む

定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当

と見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区

と認める者を、同項第二号に掲げる土地にあつては土地改良区、

が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第二号に掲

市町村」と、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と読み

げる土地にあつては土地改良区、市町村」と、「その者」とある

替えるものとする。

のは「それぞれ、その者」と読み替えるものとする。

第八十五条の四

地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連

第八十五条の四

地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合

合会(以下「地方公共団体等」という。)は、政令の定めるとこ

会又は農地利用集積円滑化団体(以下「地方公共団体等」という

ろにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益し

。)は、政令の定めるところにより、当該地方公共団体等が権原

ている土地で当該地方公共団体等の第三条に規定する資格に係る

に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第

もの(以下「地方公共団体等有資格地」という。)についての第

三条に規定する資格に係るもの(農用地であつて、その農用地に

二条第二項第三号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という

つき同条第四項の規定により農地利用集積円滑化団体が耕作又は

。)を国又は都道府県が行うべきことを、(当該地方公共団体等

養畜の業務を営む者とみなされるものを含む。以下「地方公共団

有資格地について第三条に規定する資格を有する地方公共団体等

体等有資格地」という。)についての第二条第二項第三号に掲げ

が二以上ある場合にあつては、当該関係地方公共団体等が共同し

る事業(以下「農用地造成事業」という。)を国又は都道府県が

て、)国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営

行うべきことを、(当該地方公共団体等有資格地について第三条

土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請すること

に規定する資格を有する地方公共団体等が二以上ある場合にあつ

ができる。

ては、当該関係地方公共団体等が共同して、)国営土地改良事業

にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては

都道府県知事に、それぞれ申請することができる。

2~4

(略)

2~4

(略)

(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

第九十一条の二

(略)

第九十一条の二

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、条例で、

都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、条例で、

次の各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当

次の各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当

するときは、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

するときは、その者から、特別徴収金を徴収することができる。

93

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- 46 -

事業施行地域内農用地について農地中間管理機構に農地中間

事業施行地域内農用地について農地中間管理機構に農地中間

管理権を設定し、又は移転した者

次のいずれかに掲げる場合

管理権を設定し、又は移転した者

次のいずれかに掲げる場合

イ・ロ

(略)

イ・ロ

(略)

当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設

当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設

定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法(昭

定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法第十

和五十五年法律第六十五号)第十九条の規定による公告があ

九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定める

つた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定若しく

ところによつて設定若しくは移転された農地中間管理権に係

は移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借

る賃貸借若しくは使用貸借の解除をした場合

の解除をした場合

(略)

(略)

7・8

(略)

7・8

(略)

第九十四条の八

農林水産大臣は、第八十七条の二第一項の規定に

第九十四条の八

農林水産大臣は、第八十七条の二第一項の規定に

より国が行う同項第一号の事業により造成されるべき埋立地又は

より国が行う同項第一号の事業により造成されるべき埋立地又は

干拓地(以下「埋立予定地」という。)について、政令の定める

干拓地(以下「埋立予定地」という。)について、政令の定める

ところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をた

ところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をた

て、これに基づき、埋立予定地の所在、予定配分口数及び予定配

て、これに基づき、埋立予定地の所在、予定配分口数及び予定配

分面積を公告しなければならない。ただし、次条第三項の規定に

分面積を公告しなければならない。ただし、次条第三項の規定に

より農地中間管理機構に配分される埋立予定地については、この

より農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に配分される

限りでない。

埋立予定地については、この限りでない。

2~8

(略)

2~8

(略)

第九十四条の八の二

農林水産大臣は、埋立予定地の全部又は一部

第九十四条の八の二

農林水産大臣は、埋立予定地の全部又は一部

及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地中間管理機構

及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地利用集積円滑

がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、その埋立

化団体又は農地中間管理機構がある場合には、農林水産省令の定

予定地に係る前条第一項の規定による公告前に、当該農地中間管

めるところにより、その埋立予定地に係る前条第一項の規定によ

理機構に対し、その埋立予定地の所在、予定配分面積及び当該公

る公告前に、当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構

告の予定日を通知しなければならない。

に対し、その埋立予定地の所在、予定配分面積及び当該公告の予

定日を通知しなければならない。

前項の規定による通知に係る埋立予定地につき第六項において

前項の規定による通知に係る埋立予定地につき第六項において

準用する前条第五項の規定により所有権を取得しようとする農地

準用する前条第五項の規定により所有権を取得しようとする農地

94

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- 47 -

中間管理機構は、農林水産省令の定めるところにより、当該埋立

利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構は、農林水産省令の定

予定地及びこれにつき造成される埋立地又は干拓地(以下「埋立

めるところにより、当該埋立予定地及びこれにつき造成される埋

予定地等」という。)の使用及び処分に関する計画を定め、その

立地又は干拓地(以下「埋立予定地等」という。)の使用及び処

通知に係る前条第一項の規定による公告の予定日前に、その計画

分に関する計画を定め、その通知に係る前条第一項の規定による

を記載した書面を添付して、配分申込書を農林水産大臣に提出し

公告の予定日前に、その計画を記載した書面を添付して、配分申

なければならない。

込書を農林水産大臣に提出しなければならない。

農林水産大臣は、前項の規定により農地中間管理機構から配分

農林水産大臣は、前項の規定により農地利用集積円滑化団体又

申込書の提出があつた場合において、その配分申込書に添付され

は農地中間管理機構から配分申込書の提出があつた場合において

た同項の書面を審査して、その提出をした農地中間管理機構に埋

、その配分申込書に添付された同項の書面を審査して、その提出

立予定地を配分することがその埋立予定地の周辺の地域における

をした農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に埋立予定

農業経営の規模の拡大、農用地の集団化その他農用地の保有の合

地を配分することがその埋立予定地の周辺の地域における農業経

理化を促進するために適当であると認めるときは、当該農地中間

営の規模の拡大、農用地の集団化その他農用地の保有の合理化を

管理機構に前条第三項各号に掲げる事項を記載した配分通知書を

促進するために適当であると認めるときは、当該農地利用集積円

交付する。

滑化団体又は農地中間管理機構に前条第三項各号に掲げる事項を

記載した配分通知書を交付する。

前項の規定により配分通知書の交付を受けた農地中間管理機構

前項の規定により配分通知書の交付を受けた農地利用集積円滑

は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第二項の

化団体又は農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配

書面の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水

分申込書に添付した第二項の書面の記載事項を変更しようとする

産省令の定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けなけれ

ときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農林

ばならない。

水産大臣の承認を受けなければならない。

第三項の規定により配分通知書の交付を受けた農地中間管理機

第三項の規定により配分通知書の交付を受けた農地利用集積円

構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第二項

滑化団体又は農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の

の書面の記載事項(前項の承認を受けてこれを変更した場合には

配分申込書に添付した第二項の書面の記載事項(前項の承認を受

、その変更後の記載事項)に従い、埋立予定地等を使用し、又は

けてこれを変更した場合には、その変更後の記載事項)に従い、

処分しなければならない。

埋立予定地等を使用し、又は処分しなければならない。

(略)

(略)

(土地改良事業の開始)

(土地改良事業の開始)

第九十五条

農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間

第九十五条

農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円

管理機構又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を

滑化団体(政令で定めるものを除く。以下この節において同じ。

行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知

)若しくは農地中間管理機構又は第三条に規定する資格を有する

95

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- 48 -

事の認可を受けなければならない。

者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところ

により、都道府県知事の認可を受けなければならない。

農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間管理機構

農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体

又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行おうと

若しくは農地中間管理機構又は第三条に規定する資格を有する者

する場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農

が土地改良事業を行おうとする場合において、前項の認可を申請

林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組

するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、(

合連合会又は農地中間管理機構にあつては総会の議決(総会を置

農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又

かない農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその

は農地中間管理機構にあつては総会の議決(総会を置かない農地

機関の議決又は決定とする。以下この節において同じ。)を経て

利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては、農林水産

、)規約(同条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業

省令で定めるその機関の議決又は決定とする。以下この節におい

を行う場合にあつては、規準とする。以下この節、第百三十二条

て同じ。)を経て、)規約(同条に規定する資格を有する者が一

第一項及び第百三十四条第一項において同じ。)及び土地改良事

人で土地改良事業を行う場合にあつては、規準とする。以下この

業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合に

節、第百三十二条第一項及び第百三十四条第一項において同じ。

は、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定

)及び土地改良事業の計画の概要(二以上の土地改良事業を併せ

めるときにあつては全体構成)を公告して、その土地改良事業の

て施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び

施行に係る地域(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合に

農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を公告して、そ

は、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある

の土地改良事業の施行に係る地域(二以上の土地改良事業を併せ

土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を

て施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係

得なければならない。

る地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する

全ての者の同意を得なければならない。

3・4

(略)

3・4

(略)

規約又は土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告が

規約又は土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告が

あるまでは、これをもつて第三者(当該農業協同組合の組合員、

あるまでは、これをもつて第三者(当該農業協同組合の組合員、

当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる

当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる

当該農地中間管理機構の社員及び第二項の同意をした者を除く。

当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の社員及び第

)に対抗することができない。

二項の同意をした者を除く。)に対抗することができない。

(土地改良事業の変更等)

(土地改良事業の変更等)

第九十五条の二

前条第一項の規定により土地改良事業を行う者は

第九十五条の二

前条第一項の規定により土地改良事業を行う者は

、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃

、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃

止しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、

止しようとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、

96

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- 49 -

(農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地中間管理機構にあ

(農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体

つては総会の議決を経て、)必要な事項を定め、都道府県知事の

又は農地中間管理機構にあつては総会の議決を経て、)必要な事

認可を受けなければならない。

項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係

前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係

る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土

る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土

地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請

地改良事業を廃止しようとする場合において、同項の認可を申請

するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土

するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土

地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良

地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良

事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を

事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を

併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に

併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に

係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概

係る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概

要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)

要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)

及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な

及び規約を変更する必要があるときは変更後の規約その他必要な

事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び

事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び

廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場

廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場

合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事

合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事

業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要

業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要

があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更

があるときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更

の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改

の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改

良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良

良事業の施行に係る地域(その変更後において二以上の土地改良

事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその

事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその

変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る

変更に係る各土地改良事業につき、その変更後のその施行に係る

地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその

地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその

施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当

施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当

しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業について

しないこととなるものがあるときは、その土地改良事業について

は、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係

は、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係

る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては

る地域に含めた地域内)、土地改良事業の廃止の場合にあつては

、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の

、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の

土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事

土地改良事業を併せて施行している場合には、その各土地改良事

業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る

業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る

地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全

地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全

97

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- 50 -

ての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会又

ての者の同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会、

は農地中間管理機構にあつては、総会の議決を経なければならな

農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては、総会

い。

の議決を経なければならない。

第一項の場合には、第七条第五項及び第六項、第八条、第九条

第一項の場合には、第七条第五項及び第六項、第八条、第九条

、第十条第一項及び第五項並びに第四十八条第四項、第六項及び

、第十条第一項及び第五項並びに第四十八条第四項、第六項及び

第十項から第十二項までの規定(前項に規定する場合にあつては

第十項から第十二項までの規定(前項に規定する場合にあつては

、これらの規定のほか、第五条第三項の規定)を準用する。この

、これらの規定のほか、第五条第三項の規定)を準用する。この

場合において、第八条第一項、第四項第二号及び第六項中「定款

場合において、第八条第一項、第四項第二号及び第六項中「定款

」とあるのは「規約」と、第四十八条第四項中「第三条に規定す

」とあるのは「規約」と、第四十八条第四項中「第三条に規定す

る資格を有する者の三分の二以上の同意」とあり、及び「組合員

る資格を有する者の三分の二以上の同意」とあり、及び「組合員

の三分の二以上の同意」とあるのは「第五条第七項に掲げる権利

の三分の二以上の同意」とあるのは「第五条第七項に掲げる権利

を有する全ての者の同意」と、「前項第一号又は第二号の三分の

を有する全ての者の同意」と、「前項第一号又は第二号の三分の

二以上の同意」とあるのは「第九十五条の二第二項の同意」と、

二以上の同意」とあるのは「第九十五条の二第二項の同意」と、

同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十

同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十

五条の二第二項」と、同条第十二項中「組合員等」とあるのは「

五条の二第二項」と、同条第十二項中「組合員等」とあるのは「

当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は

当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は

間接に構成する者、社団たる当該農地中間管理機構の社員及び第

間接に構成する者、社団たる当該農地利用集積円滑化団体又は農

九十五条の二第二項の同意、同条第三項において準用する第四十

地中間管理機構の社員及び第九十五条の二第二項の同意、同条第

八条第四項の同意又は第九十五条の二第三項において準用する第

三項において準用する第四十八条第四項の同意又は第九十五条の

四十八条第六項の申出をした者」と読み替えるものとする。

二第三項において準用する第四十八条第六項の申出をした者」と

読み替えるものとする。

(農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)

(農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)

第百条

農業協同組合又は農地中間管理機構は、交換分合を行おう

第百条

農業協同組合、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理

とする場合には、総会の議決(総会を置かない農地中間管理機構

機構(政令で定めるものを除く。以下この章において同じ。)は

にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定)を

、交換分合を行おうとする場合には、総会の議決(総会を置かな

経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべ

い農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては、農

き農用地について第九十七条第一項に掲げる権利を有する全ての

林水産省令で定めるその機関の議決又は決定)を経て交換分合計

者の同意を得て、都道府県知事の認可を受けなければならない。

画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地につい

て第九十七条第一項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得て

、都道府県知事の認可を受けなければならない。

98

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- 51 -

(略)

(略)

(清算金)

(清算金)

第百八条

第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による

第百八条

第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による

公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、

公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、

農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分合計画

農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構又は市町村は、その

の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。

公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わ

なければならない。

2・3

(略)

2・3

(略)

(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)

(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)

第百十八条

次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査を

第百十八条

次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査を

するため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知し

するため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知し

て、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し

て、その必要の限度内において、他人の土地に立ち入つて測量し

、又は検査することができる。

、又は検査することができる。

一~三

(略)

一~三

(略)

第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に

第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に

規定する資格を有する者又は同項若しくは第百条第一項の規定

規定する資格を有する者又は同項若しくは第百条第一項の規定

により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会

により土地改良事業を行う農業協同組合、農業協同組合連合会

若しくは農地中間管理機構の役職員

、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構の役職員

(略)

(略)

2~4

(略)

2~4

(略)

第一項の場合には、同項第一号の国、都道府県若しくは市町村

第一項の場合には、同項第一号の国、都道府県若しくは市町村

、同項第二号の土地改良区若しくは連合会、同項第三号の農業委

、同項第二号の土地改良区若しくは連合会、同項第三号の農業委

員会、同項第四号の土地改良事業を行う第三条に規定する資格を

員会、同項第四号の土地改良事業を行う第三条に規定する資格を

有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農地中間

有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円

管理機構又は同項第五号の者は、同項に掲げる行為によつて通常

滑化団体若しくは農地中間管理機構又は同項第五号の者は、同項

生ずべき損失を補償しなければならない。

に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならな

い。

(略)

(略)

99

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- 52 -

第百四十四条

第九十四条の八の二第四項又は第五項の規定に違反

第百四十四条

第九十四条の八の二第四項又は第五項の規定に違反

した農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

した農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の役員は、二

十万円以下の過料に処する。

100

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- 53 -

農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)(附則第十四条関係)

(傍線部分は改正部分)

(交換分合計画の決定手続)

(交換分合計画の決定手続)

第九条

(略)

第九条

(略)

2・3

(略)

2・3

(略)

交換分合計画につき第一項の規定による認可があつたときは、

交換分合計画につき第一項の規定による認可があつたときは、

当該交換分合計画において定める農地に係る権利の設定又は移転

当該交換分合計画において定める農地に係る権利の設定又は移転

については、市街化区域内農地を住宅地等へ転換するためのもの

については、市街化区域内農地を住宅地等へ転換するためのもの

にあつては農地法第五条第一項第七号に規定する場合に該当する

にあつては農地法第五条第一項第六号に規定する場合に該当する

ものとして同項の許可を要しない場合に該当するものとみなし、

ものとして同項の許可を要しない場合に該当するものとみなし、

それ以外のものにあつては同法第三条第一項の許可があつたもの

それ以外のものにあつては同法第三条第一項の許可があつたもの

とみなす。

とみなす。

101

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- 54 -

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)(附則第十五条関係)

(傍線部分は改正部分)

(定義)

(定義)

第二条

(略)

第二条

(略)

この法律において「特定農地貸付け」とは、農地についての賃

この法律において「特定農地貸付け」とは、農地についての賃

借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「農地

借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「農地

の貸付け」という。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう

の貸付け」という。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう

一~四

(略)

一~四

(略)

地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う農地の貸付け

地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う農地の貸付け

にあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであるこ

にあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであるこ

と。

と。

(略)

(略)

その者が地方公共団体又は農地中間管理機構(農地中間管

その者が地方公共団体、農地利用集積円滑化団体(農業経

理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第

営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条

二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。

の十四に規定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第三

)から第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農地の

項第一号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)を

貸付けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利

いう。以下同じ。)又は農地中間管理機構(農地中間管理事

又は賃借権の設定(以下「対象農地貸付け」という。)を受

業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条

けている農地(その者が貸付協定を当該農地の所在地を管轄

第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)か

する市町村及び当該対象農地貸付けを行う地方公共団体又は

ら第一号から第三号までに掲げる要件に該当する農地の貸付

農地中間管理機構と締結しているものに限る。)

けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利又は

賃借権の設定(以下「対象農地貸付け」という。)を受けて

いる農地(その者が貸付協定を当該農地の所在地を管轄する

市町村及び当該対象農地貸付けを行う地方公共団体、農地利

用集積円滑化団体又は農地中間管理機構と締結しているもの

に限る。)

(農地法の特例)

(農地法の特例)

102

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- 55 -

第四条

地方公共団体(都道府県を除く。)又は農地中間管理機構

第四条

地方公共団体(都道府県を除く。)、農地利用集積円滑化

が対象農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目

団体又は農地中間管理機構が対象農地貸付けの用に供するため所

的とする権利を取得する場合、前条第三項の承認を受けた者が当

有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合、前条第

該承認に係る農地について特定農地貸付けの用に供するため所有

三項の承認を受けた者が当該承認に係る農地について特定農地貸

権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合(地方公共

付けの用に供するため所有権又は使用及び収益を目的とする権利

団体及び農業協同組合以外の者にあっては、使用貸借による権利

を取得する場合(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっ

又は賃借権を取得する場合に限る。)並びに同項の承認に係る特

ては、使用貸借による権利又は賃借権を取得する場合に限る。)

定農地貸付けによって当該承認に係る農地について使用及び収益

並びに同項の承認に係る特定農地貸付けによって当該承認に係る

を目的とする権利が設定される場合には、農地法第三条第一項本

農地について使用及び収益を目的とする権利が設定される場合に

文の規定は、適用しない。

は、農地法第三条第一項本文の規定は、適用しない。

前条第三項の承認に係る特定農地貸付けの用に供されている農

前条第三項の承認に係る特定農地貸付けの用に供されている農

地、当該承認を受けた者が特定農地貸付けの用に供すべきものと

地、当該承認を受けた者が特定農地貸付けの用に供すべきものと

して使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている

して使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている

農地で現に特定農地貸付けの用に供されていないもの並びに地方

農地で現に特定農地貸付けの用に供されていないもの並びに地方

公共団体又は農地中間管理機構が対象農地貸付けの用に供すべき

公共団体、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が対象

ものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受け

農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする

ている農地で現に当該対象農地貸付けの用に供されていないもの

権利の設定又は移転を受けている農地で現に当該対象農地貸付け

(以下「特定承認農地」という。)の賃貸借については、農地法

の用に供されていないもの(以下「特定承認農地」という。)の

第十六条、第十七条本文、第十八条第一項本文、第七項及び第八

賃貸借については、農地法第十六条、第十七条本文、第十八条第

項並びに第二十一条の規定は、適用しない。

一項本文、第七項及び第八項並びに第二十一条の規定は、適用し

ない。

3・4

(略)

3・4

(略)

(土地改良法の特例)

(土地改良法の特例)

第六条

特定承認農地についての土地改良法(昭和二十四年法律第

第六条

特定承認農地についての土地改良法(昭和二十四年法律第

百九十五号)第三条第一項又は第二項の規定の適用については、

百九十五号)第三条第一項又は第二項の規定の適用については、

第三条第三項の承認を受けた者(第二条第二項第五号ロに該当す

第三条第三項の承認を受けた者(第二条第二項第五号ロに該当す

る農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地

る農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地

方公共団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地につき権

方公共団体、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構)を

原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

当該特定承認農地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む

者とみなす。

103

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- 57 -

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)(附則第十六条関係)

(傍線部分は改正部分)

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第五十一条

(略)

第五十一条

(略)

2~

(略)

2~

(略)

15

15

個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡

個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡

16

16

をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七

をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七

号の上欄に掲げる資産及び特定個人(平成二十八年十二月一日か

号の上欄に掲げる資産及び特定個人(平成二十八年十二月一日か

ら平成二十九年十二月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進

ら平成二十九年十二月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進

法(昭和五十五年法律第六十五号)第十五条第一項の規定により

法(昭和五十五年法律第六十五号)第十五条第一項の規定により

同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して農地中間管理事

同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四

業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(平成三十一年法

項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下

律第

号)第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促

この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申

進法(附則第六十九条第九項及び第八十四条第九項において「旧

出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をし

基盤強化法」という。)第四条第四項第一号に規定する利用権の

た個人をいう。)が平成三十年一月一日から平成三十一年十二月

設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設

三十一日までの間に譲渡をする同表の第二号又は第七号の上欄に

定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等につい

掲げる資産については、旧租税特別措置法第三十七条から第三十

てあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。)が平成三十

七条の四まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なお

年一月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をす

その効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十

る同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、旧租

七条第一項、第三項及び第四項中「、同年三月三十一日」とある

税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(これらの号に

のは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の

係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合

法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定

において、旧租税特別措置法第三十七条第一項、第三項及び第四

する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあ

項中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし

つては平成三十一年十二月三十一日とする。」と、同条第十一項

、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四

中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十九年十二

号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号

月三十一日(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九

又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三

年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の第

十一日とする。」と、同条第十一項中「平成二十九年三月三十一

一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては、平

105

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- 58 -

日」とあるのは「平成二十九年十二月三十一日(所得税法等の一

成三十一年十二月三十一日)」と、旧租税特別措置法第三十七条

部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一

の四中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日と

条第十六項に規定する特定個人の第一項の表の第二号又は第七号

し、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第

の上欄に掲げる資産にあつては、平成三十一年十二月三十一日)

四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二

」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中「、同年三月三十一日

号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月

」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正

三十一日とする。」とする。

する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第五十一条第十六

項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる

資産にあつては平成三十一年十二月三十一日とする。」とする。

(略)

(略)

17

19

17

19

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十九条

(略)

第六十九条

(略)

2~8

(略)

2~8

(略)

平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営

平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営

基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意

基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意

市町村の農業委員会に対して旧基盤強化法第四条第四項第一号に

市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号に規定する

規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項にお

利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利

いて「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用

用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定

権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした法人が施

等についてあっせんを受けたい旨の申出をした法人が施行日から

行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税

平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置

特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄

法第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる

に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十五条

資産については、同条から旧租税特別措置法第六十五条の九まで

の九まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその

(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有

効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条

する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一

の七第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三

項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三

十一年三月三十一日」と、同条第四項中「おいて第六十八条の七

月三十一日」と、同条第四項中「おいて第六十八条の七十八第一

十八第一項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する等

項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(

の法律(平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項の規定

平成二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項の規定によりな

によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定に

おその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正

よる改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧

前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力連結

106

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効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、「

措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、「、第六十

、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法

八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六十八

第六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中「第六十八条の

条の七十八第一項」と、同条第十二項中「第六十八条の七十八第

七十八第一項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十

一項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項

八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中「平成

」と、旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中「平成二十九年

二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日

三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、同

」と、同条第十四項及び第十五項中「第六十八条の七十九第八項

条第十四項及び第十五項中「第六十八条の七十九第八項」とある

」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と

のは「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、「、第

、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措

六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結措置法第六

置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五

十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中

条の九中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一

「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三

年三月三十一日」とする。

十一日」とする。

(略)

(略)

10

14

10

14

(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第八十四条

(略)

第八十四条

(略)

2~8

(略)

2~8

(略)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある

連結子法人で、平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの

連結子法人で、平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの

間に農業経営基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に

間に農業経営基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に

規定する同意市町村の農業委員会に対して旧基盤強化法第四条第

規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一

四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以

号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項

下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の

において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は

申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出を

利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をしたもの

したものが施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡

が施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧

をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号

租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七

又は第七号の上欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別

号の上欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第

措置法第六十八条の八十まで(これらの号に係る部分に限る。)

六十八条の八十まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は

の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特

、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法

別措置法第六十八条の七十八第一項中「平成二十九年三月三十一

第六十八条の七十八第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあ

日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、同条第四項中

るのは「平成三十一年三月三十一日」と、同条第四項中「おいて

107

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- 60 -

「おいて第六十五条の七第一項」とあるのは「おいて所得税法等

第六十五条の七第一項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を

の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六

改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第

十九条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同

九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二

法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及

条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条に

び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七

おいて「旧効力単体措置法」という。)第六十五条の七第一項」

第一項」と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは「、旧効力

と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは「、旧効力単体措置

単体措置法第六十五条の七第一項」と、「同法」とあるのは「法

法第六十五条の七第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」

人税法」と、同条第十二項中「第六十五条の七第一項」とあるの

と、同条第十二項中「第六十五条の七第一項」とあるのは「旧効

は「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措

力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六

置法第六十八条の七十九第一項中「平成二十九年三月三十一日」

十八条の七十九第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるの

とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、同条第十五項及び

は「平成三十一年三月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項

第十六項中「第六十五条の八第七項」とあるのは「旧効力単体措

中「第六十五条の八第七項」とあるのは「旧効力単体措置法第六

置法第六十五条の八第七項」と、「、第六十五条の七第一項」と

十五条の八第七項」と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは

あるのは「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租

「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措

税特別措置法第六十八条の八十中「平成二十九年三月三十一日」

置法第六十八条の八十中「平成二十九年三月三十一日」とあるの

とあるのは「平成三十一年三月三十一日」とする。

は「平成三十一年三月三十一日」とする。

(略)

(略)

10

14

10

14

108

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- 61 -

十一

都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)(附則第十七条関係)

(傍線部分は改正部分)

(特定農地貸付法の準用)

(特定農地貸付法の準用)

第十一条

特定農地貸付法第三条及び第六条の規定は、特定都市農

第十一条

特定農地貸付法第三条及び第六条の規定は、特定都市農

地貸付けについて準用する。この場合において、特定農地貸付法

地貸付けについて準用する。この場合において、特定農地貸付法

第三条第一項中「(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあ

第三条第一項中「(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあ

っては、貸付規程及び貸付協定)」とあるのは「及び都市農地の

っては、貸付規程及び貸付協定)」とあるのは「及び都市農地の

貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十条

貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)第十条

第二号に規定する協定」と、特定農地貸付法第六条中「特定承認

第二号に規定する協定」と、特定農地貸付法第六条中「特定承認

農地について」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法

農地について」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法

律第十二条第二項に規定する承認都市農地について」と、「(第

律第十二条第二項に規定する承認都市農地について」と、「(第

二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地につい

二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地につい

て対象農地貸付けを行った地方公共団体又は農地中間管理機構)

て対象農地貸付けを行った地方公共団体、農地利用集積円滑化団

を当該特定承認農地」とあるのは「を当該承認都市農地」と読み

体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地」とあるのは「を

替えるものとする。

当該承認都市農地」と読み替えるものとする。

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- 62 -

十二

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた

農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)(附則第十八条関係)

(傍線部分は改正部分)

(経営移譲)

(経営移譲)

第四十二条

前条第一項第一号又は第二号の経営移譲とは、農地等

第四十二条

前条第一項第一号又は第二号の経営移譲とは、農地等

(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の

(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の

規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用す

規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用す

る同法第二条第一項に規定する農地を含む。)及び採草放牧地を

る同法第二条第一項に規定する農地を含む。)及び採草放牧地を

いう。以下同じ。)につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作

いう。以下同じ。)につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作

(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみな

(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみな

される農作物の栽培を含む。以下同じ。)又は養畜の事業を行う

される農作物の栽培を含む。以下同じ。)又は養畜の事業を行う

者が当該耕作又は養畜の事業を廃止し又は縮小した場合において

者が当該耕作又は養畜の事業を廃止し又は縮小した場合において

、その廃止又は縮小が第一号に掲げる要件に該当し、かつ、第二

、その廃止又は縮小が第一号に掲げる要件に該当し、かつ、第二

号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することをいう

号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当することをいう

ものとする。

ものとする。

(略)

(略)

経営移譲者が、基準日において所有権又は使用収益権に基づ

経営移譲者が、基準日において所有権又は使用収益権に基づ

いてその耕作又は養畜の事業に供していた農地等(その者が基

いてその耕作又は養畜の事業に供していた農地等(その者が基

準日後一年間に所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用

準日後一年間に所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用

収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等の返還を受け

収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等の返還を受け

たときは、その取得又は返還に係る農地等を含む。以下「処分

たときは、その取得又は返還に係る農地等を含む。以下「処分

対象農地等」という。)の全てについて、次のイ又はロに掲げ

対象農地等」という。)の全てについて、次のイ又はロに掲げ

る者のいずれかに対し、政令で定めるところにより、所有権若

る者のいずれかに対し、政令で定めるところにより、所有権若

しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することに

しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することに

より、当該耕作又は養畜の事業を廃止したものであること。

より、当該耕作又は養畜の事業を廃止したものであること。

農業者年金の被保険者である六十歳未満の者(経営移譲者

農業者年金の被保険者である六十歳未満の者(経営移譲者

の配偶者及び経営移譲者が第二十三条第一項第四号の規定に

の配偶者及び経営移譲者が第二十三条第一項第四号の規定に

よりその耕作又は養畜の事業の後継者として指定したその者

よりその耕作又は養畜の事業の後継者として指定したその者

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の直系卑属で、同項の規定による申出をして農業者年金の被

の直系卑属で、同項の規定による申出をして農業者年金の被

保険者となつたものを除く。ロにおいて「譲受適格被保険者

保険者となつたものを除く。ロにおいて「譲受適格被保険者

」という。)、新たに農地等につき耕作又は養畜の事業を行

」という。)、新たに農地等につき耕作又は養畜の事業を行

おうとする者で政令で定める要件に該当するもの(経営移譲

おうとする者で政令で定める要件に該当するもの(経営移譲

者の配偶者並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)、基金

者の配偶者並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)、基金

、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律

、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)

第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他

第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体、農地中

政令で定める者

間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号

)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他政令で定

める者

(略)

(略)

三・四

(略)

三・四

(略)

2~5

(略)

2~5

(略)

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農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律案参照条文目次

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)(抄)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)(抄)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)(抄)

19

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)(抄)

31

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)

33

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)(抄)

37

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)(抄)

38

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)(抄)

42

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)(抄)

43

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)(抄)

45

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)(抄)

46

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとさ

れた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有す

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

るものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)(抄)

47

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)(抄)

48

113

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農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)(抄)

(定義)

第二条

この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するもの

とみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下この項において同じ。)及び農地以外の土地で主として耕作又は養

畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。

農用地

木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)

この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律

(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)を事業実施地域として次に掲げる業務を行う事

業であって、この法律で定めるところにより、農地中間管理機構が行うものをいう。

農用地等について農地中間管理権を取得すること。

農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第七項において同じ。)を行うこと。

農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。

農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この法律において「農地中間管理機構」とは、第四条の規定による指定を受けた者をいう。

この法律において「農地中間管理権」とは、農用地等について、次章第三節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が

取得する次に掲げる権利をいう。

賃借権又は使用貸借による権利

所有権(農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託(第二十七条第一項において「農地貸付信託」という。)の引受けにより取

得するものに限る。)

農地法第四十一条第一項に規定する利用権

(農地中間管理事業規程)

第八条

農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程(以下「農地中間管理事業規程」という。)を定め、

都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

農地中間管理事業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

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- 2 -

農地中間管理事業を重点的に実施する区域の基準

農地中間管理権を取得する農用地等の基準

農地中間管理権の取得の方法

第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定の方法

第二条第三項第三号に掲げる業務の実施基準

農地中間管理事業に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項

その他農地中間管理事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項

都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適合していると認めると

きは、その認可をしなければならない。

基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

前項第一号に掲げる事項が、農地中間管理事業が効率的かつ効果的に実施され、農用地の利用の効率化及び高度化を促進する効果が高いと見込まれ

るものであること。

前項第二号に掲げる事項が、農用地等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして

適切と認められるものであり、かつ、第十七条第一項の規定による募集に応募した者の数、その応募の内容その他地域の事情を考慮して農地中間管理

権を取得することを内容とするものであること。

前項第三号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

農用地等の所有者(当該農用地等について所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有する者を含む。以下この号において同じ。)からの申

出に応じて農地中間管理権の取得に関する協議を行うほか、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るために特に必要があると認められる場合

に農地中間管理機構が農用地等の所有者に対し当該協議を申し入れること。

農地中間管理権の取得に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の所有者に対し、土地改良法(昭和二十四年法律

第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。

前項第四号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

地域の農業の健全な発展を旨として、公平かつ適正に農用地等の貸付けの相手方の選定及びその変更を行うこと。

第十八条第一項に規定する農用地利用配分計画の決定に当たって、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農用地等の貸付けの相手方

に対し、土地改良法第八十七条の三第一項の規定による土地改良事業が行われることがあることについて説明すること。

前項第五号に掲げる事項が、農用地等の貸付けが確実に行われると見込まれる場合に実施することを内容とするものであること。

特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。

農地中間管理機構は、第一項の認可を受けたときは、その農地中間管理事業規程を公表しなければならない。

都道府県知事は、第一項の認可をした農地中間管理事業規程が農地中間管理事業の的確な実施上不適当となったと認めるときは、農地中間管理機構に

対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

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(農用地利用配分計画)

第十八条

農地中間管理機構は、農地中間管理権を有する農用地等について賃借権又は使用貸借による権利の設定又は移転(以下この条及び第二十一条第

一項において「賃借権の設定等」という。)を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農用地利用配分計画を定め、都道府県知事の

認可を受けなければならない。

農用地利用配分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

賃借権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所

前号に規定する者が賃借権の設定等を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

前号に規定する土地について現に農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者がある場合には、その者の氏名又は名

称及び住所

第一号に規定する者が設定又は移転を受ける権利が賃借権又は使用貸借による権利のいずれであるかの別、当該権利の内容(土地の利用目的を含む

。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該権利が賃借権である場合にあっては借賃及びその支払の方法

第一号に規定する者が第二十一条第二項各号のいずれかに該当する場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件

その他農林水産省令で定める事項

都道府県知事は、第一項の認可の申請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該農用地利用配分計画を当該公告の

日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。この場合において、利害関係人は、当該縦覧期間満了の日までに、当該農用地利用配分計画について

、都道府県知事に意見書を提出することができる。

都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農用地利用配分計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、

その認可をしなければならない。

農用地利用配分計画の内容が、基本方針及び農地中間管理事業規程に適合するものであること。

第二項第一号に規定する者が、前条第二項の規定により公表されている者であること。

第二項第一号に規定する者が、賃借権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件の全て(農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する農

地所有適格法人をいう。次号において同じ。)及び次号に規定する者にあっては、イに掲げる要件)を備えることとなること。ただし、農業協同組合

法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が賃借権の設定等を受

けるとき、その他政令で定める場合には、この限りでない。

耕作又は養畜の事業に供すべき農用地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。

耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

第二項第一号に規定する者が賃借権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農地所

有適格法人、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。)である場合には、次に掲げる要件の全てを備えること。

その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

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その者が法人である場合には、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。)のうち一人以上の者

がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

第二項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者(同項第三号に規定する者がある場合には、その者及び同項第一号に規定する者)の

同意が得られていること。

都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を、関係農業委員会に通知するとともに、公告

しなければならない。

前項の規定による公告があったときは、その公告があった農用地利用配分計画の定めるところによって賃借権又は使用貸借による権利が設定され、又

は移転する。

農地中間管理機構は、この節で定めるところにより農地中間管理権(第二条第五項第一号に係るものに限る。)を有する農用地等の貸付けを行う場合

には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百九十四条第二項又は第六百十二条第一項の規定にかかわらず、貸主又は賃貸人の承諾を得ることを要

しない。

(計画案の提出等の協力)

第十九条

農地中間管理機構は、農用地利用配分計画を定める場合には、市町村に対し、農用地等の保有及び利用に関する情報の提供その他必要な協力を

求めるものとする。

農地中間管理機構は、前項の場合において必要があると認めるときは、市町村に対し、その区域に存する農用地等(農地中間管理機構が農地中間管理

権を有するものに限る。)について、前条第一項及び第二項の規定の例により、同条第四項各号のいずれにも該当する農用地利用配分計画の案を作成し

、農地中間管理機構に提出するよう求めることができる。

市町村は、前二項の規定による協力を行う場合において必要があると認めるときは、農業委員会の意見を聴くものとする。

(農用地等の利用状況の報告等)

第二十一条

第十八条第五項の規定による公告があった農用地利用配分計画の定めるところにより賃借権の設定等を受けた者は、農林水産省令で定めると

ころにより、毎年、当該賃借権の設定等を受けた農用地等の利用の状況について、農地中間管理機構に報告しなければならない。

農地中間管理機構は、前項に規定する者が次の各号のいずれかに該当するときは、都道府県知事の承認を受けて、同項に規定する農用地等に係る賃貸

借又は使用貸借の解除をすることができる。

当該農用地等を適正に利用していないと認めるとき。

正当な理由がなくて前項の規定による報告をしないとき。

(業務の委託)

第二十二条

農地中間管理機構は、農用地利用配分計画の決定その他農林水産省令で定める農地中間管理事業に係る業務を他の者に委託してはならない。

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農地中間管理機構は、農地中間管理事業に係る業務(前項に規定する業務を除く。)の一部を他の者に委託しようとするときは、あらかじめ、都道府

県知事の承認を受けなければならない。

前二項の規定は、第十九条第一項又は第二項の規定による協力の求めには、適用しない。

(農業者等による協議の場の設置等)

第二十六条

市町村は、当該市町村内の区域における農地中間管理事業の円滑な推進と地域との調和に配慮した農業の発展を図る観点から、当該市町村内

の適切と認める区域ごとに、農林水産省令で定めるところにより、当該区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、当該

区域における農業の将来の在り方及びそれに向けた農地中間管理事業の利用等に関する事項について、定期的に、農業者その他の当該区域の関係者によ

る協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表するものとする。

市町村は、前項の協議に当たっては、新たに就農しようとする者を含め、幅広く農業者等の参加を求めるよう努めるものとする。

(事務の区分)

第三十二条

第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条

第一項、第三項及び第五項、第二十条、第二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされて

いる事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)(抄)

目次第

一章

総則(第一条―第四条)

第二章

農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等

第一節

農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想(第五条・第六条)

第二節

農地中間管理機構の事業の特例等(第七条―第十一条の十)

第三節

農地利用集積円滑化団体(第十一条の十一―第十一条の十五)

第三章

農業経営改善計画及び青年等就農計画等

第一節

農業経営改善計画(第十二条―第十四条の三)

第二節

青年等就農計画(第十四条の四―第十四条の十二)

第三節

認定農業者等への利用権の設定等の促進(第十五条・第十六条)

第四章

農業経営基盤強化促進事業の実施等

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第一節

農業経営基盤強化促進事業の実施(第十七条)

第二節

利用権の設定等の促進

第一款

農用地利用集積計画(第十八条―第二十一条)

第二款

共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例(第二十一条の二―第二十一条の五)

第三款

利用権設定等促進事業の推進(第二十二条)

第三節

農用地利用改善事業の実施の促進(第二十三条―第二十六条)

第四節

委託を受けて行う農作業の実施の促進等(第二十七条)

第五章

雑則(第二十八条―第三十四条)

第六章

罰則(第三十五条)

附則

(定義)

第四条

この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。

農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以

下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目

的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)

木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)

開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつ

ては、農業経営の開始)をいう。

青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)

青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの

前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの

この法律において「農地利用集積円滑化事業」とは、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、この法

律で定めるところにより、次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める事業をいう。

市町村、農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)又は一

般社団法人若しくは一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの

次に掲げる事業

農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託を行う事業(当該委

任に係る農用地等の保全のための管理を行う事業を含む。以下「農地所有者代理事業」という。)

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農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事業」という。)

農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に

習得するための研修その他の事業

前号に掲げる者以外の営利を目的としない法人(営利を目的としない法人格を有しない団体であつて、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間

接の構成員からの委任のみに基づく農地所有者代理事業を行うことを目的とするものを含む。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの

農地所

有者代理事業

この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。

農用地について利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及

び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転又は所有権の移転(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併

せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地について利用権の設定等を促進するものを含む。以下「利用権設定等促進事業」という。

)二

農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業

農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的

な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の

実施を促進する事業

前三号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進

する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業

(農業経営基盤強化促進基本方針)

第五条

都道府県知事は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に

掲げる事項を定めるものとする。

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向

効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標

新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標

効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標

効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な次に掲げる事項

農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

農地利用集積円滑化事業の実施に関する基本的な事項

都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要がある

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と認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)

第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律

(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定

めるものとする。

基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第

四十三条第一項に規定する都道府県機構(以下この項において「都道府県機構」という。)及び農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を聴か

なければならない。ただし、都道府県機構については、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。

都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(農業経営基盤強化促進基本構想)

第六条

市町村は、政令で定めるところにより、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。

基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

農業経営基盤の強化の促進に関する目標

農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農

業経営の指標

効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項

農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項

利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項

利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件

(1)

設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払

(2)の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託

者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法

移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含

(3)む。第十八条第二項第五号において同じ。)の方法

農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項

農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項

農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項

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その他農林水産省令で定める事項

農地利用集積円滑化事業に関する次に掲げる事項

市町村の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体

として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては当該協議が調つた

ものに限る。以下「市街化区域」という。)を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業を行う者に関する事項

農地利用集積円滑化事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農地利用集積円滑化事業の実施の基準に関する事項

基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。

市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために

必要な措置を講ずるものとする。

市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なけれ

ばならない。

市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

(農地中間管理機構の事業の特例)

第七条

農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第

二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事業を行う。

農地売買等事業(農用地等の借受けを除く。以下この条において同じ。)

農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う

事業

第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号及

び第十一条の十一第三項第三号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農地所有適格法人(農地法第二条第三項に規定する

農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分

又は株式を当該農地所有適格法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業

農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研

修その他の事業

第三節

農地利用集積円滑化団体

(農地利用集積円滑化事業規程)

第十一条の十一

第四条第三項各号に掲げる者(市町村を除く。)は、第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の区域(市街化

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区域を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところによ

り、農地利用集積円滑化事業の実施に関する規程(以下「農地利用集積円滑化事業規程」という。)を定め、同意市町村の承認を受けなければならない。

前項の農地利用集積円滑化事業規程においては、事業の種類、事業実施地域及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとす

る。

同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。

基本構想に適合するものであること。

事業実施地域の全部又は一部が既に農地利用集積円滑化事業を行つている者の事業実施地域と重複することにより当該重複する地域における農用地

の利用の集積を図る上で支障が生ずるものでないこと。

第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう農地利用集積円滑化事業を実施する

と認められること。

その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

同意市町村は、農地売買等事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程について第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、農

業委員会の決定を経なければならない。

同意市町村は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨並びに当該承認に係る農地利用集積円滑化事業

の種類及び事業実施地域を公告しなければならない。

第十一条の十二

前条第一項の承認を受けた者は、農地利用集積円滑化事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところによ

り、同意市町村の承認を受けなければならない。

前条第三項から第五項までの規定は前項の規定による変更の承認について、同条第四項及び第五項の規定は前項の規定による廃止の承認について準用

する。

第十一条の十三

同意市町村は、その区域(市街化区域を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おう

とするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地利用集積円滑化事業規程を定めなければならない。

前項の農地利用集積円滑化事業規程は、第十一条の十一第三項各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。

同意市町村は、農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化事業規程を定めようとするときは、あらかじめ、農業委員会の決定

を経なければならない。

同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨並びに当該農地利用集積円滑化

事業規程で定めた農地利用集積円滑化事業の種類及び事業実施地域を公告しなければならない。

第十一条の十一第二項の規定は第一項の農地利用集積円滑化事業規程について、前二項の規定は当該農地利用集積円滑化事業規程の変更又は廃止につ

いて準用する。

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(委任の申込みに応ずる義務)

第十一条の十四

第十一条の十一第一項の承認を受けた者又は農地利用集積円滑化事業規程を定めた同意市町村(以下「農地利用集積円滑化団体」という

。)であつて、農地所有者代理事業を行うものは、その事業実施地域に存する農用地等の所有者からその所有する農用地等について農地所有者代理事業

に係る委任契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、当該委任契約の締結を拒んではならない。

(準用)

第十一条の十五

第十一条の八から第十一条の十までの規定は、第十一条の十一第一項の承認を受けた者について準用する。この場合において、第十一条

の八から第十一条の十までの規定中「農林水産大臣」とあるのは「同意市町村」と、第十一条の八及び第十一条の九中「第十一条の三各号に掲げる業務

」とあるのは「農地利用集積円滑化事業」と、第十一条の十第一項中「第十一条の二第一項の規定による指定」とあるのは「第十一条の十一第一項の承

認」と、同項第一号中「第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認める」とあるのは「第四条第三項第一号に規定する農業協

同組合若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又は同項第二号に掲げる者(農地売買等事業を行つている場合にあつては、当該農業協同組合又は一

般社団法人若しくは一般財団法人)でなくなつた」と、同条第二項中「指定」とあるのは「承認」と、「公示しなければならない」とあるのは「公告し

なければならない」と読み替えるものとする。

(農業経営改善計画の認定等)

第十二条

同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これ

を同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。

前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

農業経営の現状

農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標

前号の目標を達成するためとるべき措置

その他農林水産省令で定める事項

第一項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又

は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。

同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定

をするものとする。

基本構想に照らし適切なものであること。

農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

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同意市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と

協力を得るように努めるものとする。

(農業経営改善計画の変更等)

第十三条

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の

認定を受けなければならない。

同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」とい

う。)が同条第四項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る同条第三項に規定す

る者(次条において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その

認定を取り消すことができる。

前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。

(農地法の特例)

第十四条

関連事業者等が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農

地法第二条第三項第二号の規定の適用については、同号中「次に掲げる者に該当する株主」とあるのは「次に掲げる者又は農業経営基盤強化促進法(昭

和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等(以下この号において「

関連事業者等」という。)に該当する株主」と、「次に掲げる者に該当する社員」とあるのは「次に掲げる者又は関連事業者等に該当する社員」とする。

(公庫が行う貸付け)

第十四条の六

公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号

)第十九条第一項、第三項若しくは第四項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

認定就農者に対し、青年等就農資金(認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要な資金で農林水産大臣が

指定するものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。

認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合若しく

は農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第十四条の八第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金

の全部の貸付けを行うこと。

前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項

、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表

第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年

法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法

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第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲

げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるの

は「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法

第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農

業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別

表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に

掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。

第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号、第十九条第一項第

八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号中「この法律」とあるのは「この

法律、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公

庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(

イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に

規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第

五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。

(貸付金の利率、償還期限等)

第十四条の七

前条第一項第一号の貸付けは、無利子とし、その償還期限(据置期間を含む。次条第一項において同じ。)は十二年以内、据置期間は五年

以内で公庫が定める。

(融資機関が行う貸付け)

第十四条の八

公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以内、据置期間は六年以内で公庫が定める。

前条の規定は、融資機関が行う第十四条の六第一項第二号の青年等就農資金の貸付けについて準用する。

(政府が行う利子補給)

第十四条の九

政府は、公庫が第十四条の六第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子

補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。)を公庫と結ぶことができる。

前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十五年度以内とする。

政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。

第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ご

とに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を

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超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計

額とする。

第十五条

同意市町村の農業委員会(農業委員会等に関する法律第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、

その長。以下同じ。)は、認定農業者若しくは認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出又は農用地の所有者から利用権の設定

等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合には、それらの申出の内容を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われ

るよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。

農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため農地利用集積円滑化事業又は農地中間管理事業(農用地の所有者か

ら利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合に限る。)若しくは農地中間管理機構が行う第七条第一号から第三号までに掲げる

事業の実施が必要であると認めるときは、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構(以下この項及び次条において「農地利用集積円滑化団体等」

という。)の同意を得て、当該農地利用集積円滑化団体等を含めて当該調整を行うものとする。

農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその

周辺の地域における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及

び収益をする者がある場合には、その者)に対し、利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。

農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、第十八条第二項各号

に掲げる事項を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを同意市町村の長に対し要請するものとする。

第十六条

同意市町村の農業委員会は、前条第一項の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有権の移転に係るものであり、かつ、同

条第二項の規定による当該農用地についての農地利用集積円滑化団体等を含めた調整において認定農業者又は認定就農者に対する利用権の設定等が困難

な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定

的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地利用集積円滑化団体等による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町

村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。

同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要

であると認めるときは、前条第二項の調整に係る農地利用集積円滑化団体等が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。

前項の規定による通知は、前条第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。

第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。

第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立し

ないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地利用集積円滑

化団体等以外の者に譲り渡してはならない。

第二項の規定による通知に係る農用地を同項の協議により買い入れた農地利用集積円滑化団体等は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう

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当該農用地を優先的に認定農業者又は認定就農者に売り渡し、又は貸し付けるものとする。

第二節

利用権の設定等の促進

第一款

農用地利用集積計画

(農用地利用集積計画の作成)

第十八条

同意市町村は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画を定めなければならない。

農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所

前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認めら

れない者(農地所有適格法人、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六

号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積

第一号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所

第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに

当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃並びにその支払の相手方及び方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用

及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準並びに決済の相手方及び方法

第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価並びにその支払の相

手方及び方法

第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には

、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除を

する旨の条件

前号に規定する者にあつては、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用の

状況について、同意市町村の長に報告しなければならない旨

その他農林水産省令で定める事項

農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること。

前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農地所有適格法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イ

に掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農

地中間管理機構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第二項に規定

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する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げ

る場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農地所有適格法人の組合員、社員又は株主(農地法第二

条第三項第二号イからチまでに掲げる者に限る。)が当該農地所有適格法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の

設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。

耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを

効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。

耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。

その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。

その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員等(農地法第三条第三項第三号に規定する業務執行役員等をいう。第二十条の二第

一項第三号において同じ。)のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権

利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存

続期間が二十年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地につい

て二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。

同意市町村は、第十五条第四項の規定による農業委員会の要請に基づき農用地利用集積計画を定める場合において、その定めようとする農用地利用集

積計画の内容が当該要請の内容と一致するものであるときは、第一項の規定にかかわらず、農業委員会の決定を経ることを要しない。

同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部

を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。

当該市町村の区域の全部又は一部をその事業実施地域とする農地利用集積円滑化団体

その事業実施地域内の農用地の利用の集積を図る目的

第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をそ

の地区の全部若しくは一部とする農業協同組合

その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的

当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区

その地区内の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十

二条第一項又は第八十九条の二第一項の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的

(農用地利用規程)

第二十三条

農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有している

ものに限る。)であつて、第六条第二項第五号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地につき第十八条第三項第四

号の権利を有する者の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同

意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。

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農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項

農用地利用改善事業の実施区域

作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項

認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項

認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項

その他必要な事項

同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするも

のとする。

農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。

農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。

二の二

前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。

農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実で

あること。

第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該

団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有

する農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又

は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営

む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業

法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。

前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。

特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所

特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標

特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項

同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用

規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。

前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。

申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に

係る農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けること

が確実であると認められること。

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第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定

農用地利用規程は認定計画とみなす。

同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。

特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。

第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合、農地利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構に対し、農

10用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。

(農用地利用規程の変更等)

第二十四条

認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定

農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株

主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとすると

き又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく

、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。

同意市町村は、認定団体が前条第一項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に

従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。

前条第三項及び第六項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出につ

いて準用する。

第二十五条

前二条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(農業委員会等の協力)

第三十三条

農業委員会、農業協同組合、土地改良区、農地利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農

業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な情報交換を行うな

どして相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。

第三十五条

第十六条第五項の規定に違反して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。

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1~

(略)

12(東日本大震災により被害を受けた者に対する青年等就農資金の貸付け等の特例)

青年等就農資金であつて、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害を

13いう。附則第十五項において同じ。)により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが政令で定める日までに貸付けを受けるものについての第十四条

の七(第十四条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第十四条の七中「十二年」とあるのは

「十五年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。

前項の青年等就農資金に係る公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付け及び政府が行う利子補給についての第十四条の八第一項及び第十四条の九

14第二項の規定の適用については、第十四条の八第一項中「十三年」とあるのは「十六年」と、「六年」とあるのは「九年」と、第十四条の九第二項中「

十五年度」とあるのは「十八年度」とする。

第十四条の十に規定する資金であつて、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが附則第十三項の政令で定める日までに貸付け

15を受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「五年」とあるのは、「八年」とする。

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)(抄)

(定義)

第二条

この法律で「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採

草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。

この法律で「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)並びに当該

親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。

疾病又は負傷による療養

就学

公選による公職への就任

その他農林水産省令で定める事由

この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社

をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の

全てを満たしているものをいう。

その法人の主たる事業が農業(その行う農業に関連する事業であつて農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工その他農林水産省令で定

めるもの、農業と併せ行う林業及び農事組合法人にあつては農業と併せ行う農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項

第一号の事業を含む。以下この項において同じ。)であること。

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その法人が、株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主の有する議決権の合計が総株主の議決権の過半を、持分会社にあつては次に掲げる者

に該当する社員の数が社員の総数の過半を占めているものであること。

その法人に農地若しくは採草放牧地について所有権若しくは使用収益権(地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権をいう。以下同じ。

)を移転した個人(その法人の株主又は社員となる前にこれらの権利をその法人に移転した者のうち、その移転後農林水産省令で定める一定期間内

に株主又は社員となり、引き続き株主又は社員となつている個人以外のものを除く。)又はその一般承継人(農林水産省令で定めるものに限る。)

その法人に農地又は採草放牧地について使用収益権に基づく使用及び収益をさせている個人

その法人に使用及び収益をさせるため農地又は採草放牧地について所有権の移転又は使用収益権の設定若しくは移転に関し第三条第一項の許可を

申請している個人(当該申請に対する許可があり、近くその許可に係る農地又は採草放牧地についてその法人に所有権を移転し、又は使用収益権を

設定し、若しくは移転することが確実と認められる個人を含む。)

その法人に農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権に基づく使用及び収益をさせている農地利用集積円滑化団体(農業経営基

盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。以下同じ。)又は農地中間管理機構(農

地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)に当該農地又は

採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権を設定している個人

その法人の行う農業に常時従事する者(前項各号に掲げる事由により一時的にその法人の行う農業に常時従事することができない者で当該事由が

なくなれば常時従事することとなると農業委員会が認めたもの及び農林水産省令で定める一定期間内にその法人の行う農業に常時従事することとな

ることが確実と認められる者を含む。以下「常時従事者」という。)

その法人に農作業(農林水産省令で定めるものに限る。)の委託を行つている個人

その法人に農業経営基盤強化促進法第七条第三号に掲げる事業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構

地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会

その法人の常時従事者たる構成員(農事組合法人にあつては組合員、株式会社にあつては株主、持分会社にあつては社員をいう。以下同じ。)が理

事等(農事組合法人にあつては理事、株式会社にあつては取締役、持分会社にあつては業務を執行する社員をいう。次号において同じ。)の数の過半

を占めていること。

その法人の理事等又は農林水産省令で定める使用人(いずれも常時従事者に限る。)のうち、一人以上の者がその法人の行う農業に必要な農作業に

一年間に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものであること。

前項第二号ホに規定する常時従事者であるかどうかを判定すべき基準は、農林水産省令で定める。

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第三条

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的

とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

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第四十六条第一項又は第四十七条の規定によつて所有権が移転される場合

削除

第三十七条から第四十条までの規定によつて農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう

。以下同じ。)が設定される場合

第四十一条の規定によつて同条第一項に規定する利用権が設定される場合

これらの権利を取得する者が国又は都道府県である場合

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二

年法律第六十三号)又は市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)による交換分合によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて同法第四条第四項第一号の権利が設定され

、又は移転される場合

七の二

農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項の規定による公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて賃借権又は使用貸

借による権利が設定され、又は移転される場合

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつ

た所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第八条第一項の規定による公告があつた所有権

移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第八項の権利が設定され、又は移転される場合

九の二

農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第十七条の規定によ

る公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第四項の権利が設定され、又は移転される場合

民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)による農事調停によつてこれらの権利が設定され、又は移転される場合

十一

土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用され

る場合

十二

遺産の分割、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む

。)の規定による財産の分与に関する裁判若しくは調停又は同法第九百五十八条の三の規定による相続財産の分与に関する裁判によつてこれらの権利

が設定され、又は移転される場合

十三

農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地売買等事業(農業

経営基盤強化促進法第四条第三項第一号ロに掲げる事業をいう。以下同じ。)又は同法第七条第一号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得す

る場合

十四

農業協同組合法第十条第三項の信託の引受けの事業又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に掲げる事業(以下これらを「信託事業」という。

)を行う農業協同組合又は農地中間管理機構が信託事業による信託の引受けにより所有権を取得する場合及び当該信託の終了によりその委託者又はそ

の一般承継人が所有権を取得する場合

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十四の二

農地中間管理機構が、農林水産省令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に

関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)の実施により農地中間管理権を取得する場合

十四の三

農地中間管理機構が引き受けた農地貸付信託(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第五項第二号に規定する農地貸付信託をいう。)

の終了によりその委託者又はその一般承継人が所有権を取得する場合

十五

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)が古都における歴史的風

土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第十九条の規定に基づいてする同法第十一条第一項の規定による買入れによつて所有権を取

得する場合

十六

その他農林水産省令で定める場合

前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又はこれと内容を同

じくするその他の権利が設定され、又は移転されるとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が農

地又は採草放牧地の所有者から同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されることとなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲

げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号、第四号及び第五号に

掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者又はその世

帯員等の耕作又は養畜の事業に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、これらの者がその取得後において耕作又は養畜の事業

に供すべき農地及び採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められない場合

農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとする場合

信託の引受けにより第一号に掲げる権利が取得される場合

第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農地所有適格法人を除く。)又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な

農作業に常時従事すると認められない場合

第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において耕作の事業に供すべき農地の面積の合計及びその取得後において

耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計が、いずれも、北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール(農業委員会が、農林水産省

令で定める基準に従い、市町村の区域の全部又は一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これ

を公示したときは、その面積)に達しない場合

農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者がその土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合(当該事

業を行う者又はその世帯員等の死亡又は第二条第二項各号に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため

一時貸し付けようとする場合、当該事業を行う者がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合、農地利用集積円滑化団体がその土地を農地売

買等事業の実施により貸し付けようとする場合、その土地を水田裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培することをい

う。以下同じ。)の目的に供するため貸し付けようとする場合及び農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようと

する場合を除く。)

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第一号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業の内容並びにその農地又は採草放牧地の

位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支

障を生ずるおそれがあると認められる場合

農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、前項

(第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、第一項の許可をすることができる。

これらの権利を取得しようとする者がその取得後においてその農地又は採草放牧地を適正に利用していないと認められる場合に使用貸借又は賃貸借

の解除をする旨の条件が書面による契約において付されていること。

これらの権利を取得しようとする者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれるこ

と。

これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(次条第一項第

三号において「業務執行役員等」という。)のうち、一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

農業委員会は、前項の規定により第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当

該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは

、意見を述べることができる。

第一項の許可は、条件をつけてすることができる。

農業委員会は、第三項の規定により第一項の許可をする場合には、当該許可を受けて農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設

定を受けた者が、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その農地又は採草放牧地の利用の状況について、農業委員会に報告しなければならない旨

の条件を付けるものとする。

第一項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。

(農地の転用の制限)

第四条

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮

して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可

を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

次条第一項の許可に係る農地をその許可に係る目的に供する場合

国又は都道府県等(都道府県又は指定市町村をいう。以下同じ。)が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高い

と認められる施設であつて農林水産省令で定めるものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合

農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第四条第四

項第一号の権利に係る農地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供する場合

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定

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めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画の定めるところ

によつて設定され、又は移転された同法第五条第八項の権利に係る農地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的に供する場合

土地収用法その他の法律によつて収用し、又は使用した農地をその収用又は使用に係る目的に供する場合

市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要す

る場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)をいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地

以外のものにする場合

その他農林水産省令で定める場合

前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員会を経由して、都

道府県知事等に提出しなければならない。

農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、農林水産省令で定める期間内に、当該申請書に意見を付して、都道府県知事等に送付

しなければならない。

農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき(同項の申請書が同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農地を農地以外のも

のにする行為に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定す

る都道府県機構(以下「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定が

されていない場合は、この限りでない。

前項に規定するもののほか、農業委員会は、第三項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができ

る。

第一項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二

十六条第一項の規定による告示(他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む。次条第二項において同じ。)に

係る事業の用に供するため農地を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定す

る農用地利用計画(以下単に「農用地利用計画」という。)において指定された用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定め

る相当の事由があるときは、この限りでない。

次に掲げる農地を農地以外のものにしようとする場合

農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内にある農地

イに掲げる農地以外の農地で、集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの(市街化調整区域(都市

計画法第七条第一項の市街化調整区域をいう。以下同じ。)内にある政令で定める農地以外の農地にあつては、次に掲げる農地を除く。)

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地で政令で定めるもの

(1)

の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地で政令で定めるもの

(2)

(1)

前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ

に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにしようとする場合において、申請に係る農地に代えて

(1)

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周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成することができると認められるとき。

申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のも

のにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地の全てを住宅の用、事業

の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水

施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作

の目的に供されることが確実と認められないとき。

第一項の許可は、条件を付けてすることができる。

国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都

道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。

都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あらかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。

第四項及び第五項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合について準用する。

10

第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

11(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

第五条

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの

土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

国又は都道府県等が、前条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合

農地又は採草放牧地を農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に定める利用目的に供するため当該農用地利

用集積計画の定めるところによつて同法第四条第四項第一号の権利が設定され、又は移転される場合

農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有

権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は

移転される場合

農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第八条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促

進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第八項の権利が設定され、又は移転される場合

土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合

前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及

び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合

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その他農林水産省令で定める場合

前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十

六条第一項の規定による告示に係る事業の用に供するため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧

地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この

限りでない。

次に掲げる農地又は採草放牧地につき第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合

農用地区域内にある農地又は採草放牧地

イに掲げる農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地で、集団的に存在する農地又は採草放牧地その他の良好な営農条件を備えている農地又

は採草放牧地として政令で定めるもの(市街化調整区域内にある政令で定める農地又は採草放牧地以外の農地又は採草放牧地にあつては、次に掲げ

る農地又は採草放牧地を除く。)

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの

(1)

の区域に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地又は採草放牧地で政令で定めるもの

(2)

(1)

前号イ及びロに掲げる農地(同号ロ

に掲げる農地を含む。)以外の農地を農地以外のものにするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しよう

(1)

とする場合又は同号イ及びロに掲げる採草放牧地(同号ロ

に掲げる採草放牧地を含む。)以外の採草放牧地を採草放牧地以外のものにするためこれ

(1)

らの権利を取得しようとする場合において、申請に係る農地又は採草放牧地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を

達成することができると認められるとき。

第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外の

ものにする行為を行うために必要な資力及び信用があると認められないこと、申請に係る農地を農地以外のものにする行為又は申請に係る採草放牧地

を採草放牧地以外のものにする行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないことその他農林水産省令で定める事由により、申請に係る農地又

は採草放牧地のすべてを住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の当該申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

申請に係る農地を農地以外のものにすること又は申請に係る採草放牧地を採草放牧地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩壊その他の災

害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地又

は採草放牧地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合

仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてそ

の利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合

においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される

ことが確実と認められないとき。

農地を採草放牧地にするため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合において、同条第二項の規定により同条第一項の許可をするこ

とができない場合に該当すると認められるとき。

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第三条第五項及び第七項並びに前条第二項から第五項までの規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「申請書が」とある

のは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第

一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地につい

てこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする。

国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文

に掲げる権利を取得しようとする場合(第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成

立することをもつて第一項の許可があつたものとみなす。

前条第九項及び第十項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようとする場合について準用する。この場合において、同条第十項中「準用

する」とあるのは、「準用する。この場合において、第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を

採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地

以外のものにする行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする」と読み替

えるものとする。

(農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における買収)

第七条

農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があると

き、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供さ

れているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、これらの土地で、その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放

牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるもの並びに同条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借

による権利又は賃借権に係るものについては、この限りでない。

農業委員会は、前項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地があると認めたときは、次に掲げる事項を公示し、かつ、公示の日の翌日から起算

して一月間、その事務所で、これらの事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。

その農地又は採草放牧地の所有者の氏名又は名称及び住所

その農地又は採草放牧地の所在、地番、地目及び面積

その他必要な事項

農業委員会は、前項の規定による公示をしたときは、遅滞なく、その土地の所有者に同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、相当

な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその者を確知することができないときは、この限りでない。

農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が前条第二項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第

三項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して三月間(当該期間内に第三条第一項又は第十八条第一項の規定による許可の申請があり

、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、第二項の規定による公示をしないものとする。

農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地につき第二項の規定により公示をした場合において、その公示の日の翌日から起

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算して三月以内に農林水産省令で定めるところにより当該法人から第二条第三項各号に掲げる要件のすべてを満たすに至つた旨の届出があり、かつ、審

査の結果その届出が真実であると認められるときは、遅滞なく、その公示を取り消さなければならない。

農業委員会は、前項の規定による届出があり、審査の結果その届出が真実であると認められないときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

第五項の規定により公示が取り消されたときは、その公示に係る農地又は採草放牧地については、国は、第一項の規定による買収をしない。

第二項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用及び収益をさせている者が

、その公示に係る農地又は採草放牧地につき、第五項に規定する期間の満了の日(その日までに同項の規定による届出があり、これにつき第六項の規定

による公示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地については、その公示の日)の翌日から起算して三月以内に、農林水産省令で定めるとこ

ろにより、所有権の譲渡しをし、地上権若しくは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による解約をし、若しくは返還の請求をし、賃貸借

の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消

滅させたときは、当該農地又は採草放牧地については、第一項の規定による買収をしない。当該期間内に第三条第一項又は第十八条第一項の規定による

許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とする。

農業委員会は、第一項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項

の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。

(農地又は採草放牧地の賃貸借の更新)

第十七条

農地又は採草放牧地の賃貸借について期間の定めがある場合において、その当事者が、その期間の満了の一年前から六月前まで(賃貸人又はそ

の世帯員等の死亡又は第二条第二項に掲げる事由によりその土地について耕作、採草又は家畜の放牧をすることができないため、一時賃貸をしたことが

明らかな場合は、その期間の満了の六月前から一月前まで)の間に、相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件

で更に賃貸借をしたものとみなす。ただし、水田裏作を目的とする賃貸借でその期間が一年未満であるもの、第三十七条から第四十条までの規定によつ

て設定された農地中間管理権に係る賃貸借、農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設

定され、又は移転された同法第四条第四項第一号に規定する利用権に係る賃貸借及び農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第五項の規定による

公告があつた農用地利用配分計画の定めるところによつて設定され、又は移転された賃借権に係る賃貸借については、この限りでない。

(農地中間管理機構等による協議の申入れ)

第三十五条

農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地

(農地中間管理事業の事業実施地域に存するものに限る。次条第一項及び第四十一条第一項において同じ。)の所有者等から、農地中間管理事業を利用

する意思がある旨の表明があつたときは、農地中間管理機構に対し、その旨を通知するものとする。

前項の規定による通知を受けた農地中間管理機構は、速やかに、当該農地の所有者等に対し、その農地に係る農地中間管理権の取得に関する協議を申

し入れるものとする。ただし、その農地が農地中間管理事業の推進に関する法律第八条第一項に規定する農地中間管理事業規程において定める同条第二

項第二号に規定する基準に適合しない場合において、その旨を農業委員会及び当該農地の所有者等に通知したときは、この限りでない。

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農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、これらの利用意向調査に係る農地(農業経

営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業の事業実施地域に存するものに限る。)の所有者から、農地所有者代理事業(同法第

四条第三項第一号イに規定する農地所有者代理事業をいう。)を利用する意思がある旨の表明があつたときは、農地利用集積円滑化団体に対し、その旨

を通知するものとする。

第二項本文の規定は、前項の規定による通知を受けた農地利用集積円滑化団体について準用する。この場合において、第二項本文中「農地中間管理権

の取得」とあるのは、「次項に規定する農地所有者代理事業の実施」と読み替えるものとする。

(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)

第三十六条

農業委員会は、第三十二条第一項又は第三十三条第一項の規定による利用意向調査を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当すると

きは、これらの利用意向調査に係る農地の所有者等に対し、農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し当該農地中間管理機構と協議すべきこ

とを勧告するものとする。ただし、当該各号に該当することにつき正当の事由があるときは、この限りでない。

当該農地の所有者等からその農地を耕作する意思がある旨の表明があつた場合において、その表明があつた日から起算して六月を経過した日におい

ても、その農地の農業上の利用の増進が図られていないとき。

当該農地の所有者等からその農地の所有権の移転又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思がある旨の表明

(前条第一項又は第三項に規定する意思の表明を含む。)があつた場合において、その表明があつた日から起算して六月を経過した日においても、こ

れらの権利の設定又は移転が行われないとき。

当該農地の所有者等にその農地の農業上の利用を行う意思がないとき。

これらの利用意向調査を行つた日から起算して六月を経過した日においても、当該農地の所有者等からその農地の農業上の利用の意向についての意

思の表明がないとき。

前各号に掲げるときのほか、当該農地について農業上の利用の増進が図られないことが確実であると認められるとき。

農業委員会は、前項の規定による勧告を行つたときは、その旨を農地中間管理機構(当該農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする

者がある場合には、農地中間管理機構及びその農地の所有者)に通知するものとする。

(売払い)

第四十六条

農林水産大臣は、前条第一項の規定により管理する農地及び採草放牧地について、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放

牧地の取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農地又は採草放牧地の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められる者、農地利

用集積円滑化団体、農地中間管理機構その他の農林水産省令で定める者に売り払うものとする。ただし、次条の規定により売り払う場合は、この限りで

ない。

前項の規定により売り払う農地又は採草放牧地について、その農業上の利用のため第十二条第一項の規定により併せて買収した附帯施設があるときは

、これをその農地又は採草放牧地の売払いを受ける者に併せて売り払うものとする。

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(事務の区分)

第六十三条

この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方

自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)

第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える

農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するた

め四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が処理することとされている事務

第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農

地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)

第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(同一の

事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るも

のを除く。)

第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務に限る。)

第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務

(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為

に係るものを除く。)に限る。)

十一

第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において

読み替えて準用する同条第四項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務

十二

第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供

するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に

限る。)

十三

第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務に限る。)

十四

第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第

三十三条第一項、第三十四条、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第四十一条第一項の規定により市町村が処理することとされている事

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十五

第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務

十六

第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを

超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)

十七

第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務

十八

第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げ

る事務に係るものに限る。)

十九

第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。)

二十

第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

二十一

第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされている事務

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託

事務とする。

第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを

超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するた

め四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを

超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務

(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為

に係るものを除く。)に限る。)

第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超

える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)

農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)(抄)

(農用地区域内における開発行為の制限)

第十五条の二

農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築

をいう。以下同じ。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利

用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下この条において「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定

145

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- 32 -

市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りで

ない。

国又は地方公共団体が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であつて農林水産省令で定め

るものの用に供するために行う行為

土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業の施行として行う行為

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為

農地法第二条第一項に規定する農地を同法第四十三条第一項の規定による届出に係る同条第二項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するため

に行う行為

農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定され

、又は移転された同法第四条第四項第一号の権利に係る土地を当該農用地利用集積計画に定める利用目的に供するために行う行為

特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第九条第一項の規定による公告があつ

た所有権移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第三項第三号の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に

定める利用目的に供するために行う行為

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)第八条第一項の規定による公告があつた所有権

移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第五条第八項の権利に係る土地を当該所有権移転等促進計画に定める利用目的

に供するために行う行為

通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農林水産省令で定めるもの

非常災害のために必要な応急措置として行う行為

公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち農業振興地域整備計画の達成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもので

農林水産省令で定めるもの

十一

農用地区域が定められ、又は拡張された際既に着手していた行為

前項の許可の申請は、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。ただし、当該市町村長が指定市町村の長

である場合は、この限りでない。

市町村長(指定市町村の長を除く。)は、前項の規定により許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならな

い。この場合において、当該市町村長は、当該申請書に意見を付すことができる。

都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可してはならない。

当該開発行為により当該開発行為に係る土地を農用地等として利用することが困難となるため、農業振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれ

があること。

当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養畜の業務に著しい支障を及ぼす災害

を発生させるおそれがあること。

146

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- 33 -

当該開発行為により当該開発行為に係る土地の周辺の農用地等に係る農業用用排水施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。

第一項の許可には、当該開発行為に係る土地及びその周辺の農用地等の農業上の利用を確保するために必要な限度において、条件を付することができ

る。

都道府県知事等は、第一項の許可をしようとするとき(当該許可に係る開発行為が三十アールを超える農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四

十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十七条において同じ。)

が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定

する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知

事の指定がされていない場合は、この限りでない。

前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、第一項の許可をするため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。

国又は地方公共団体が農用地区域内において開発行為(第一項各号のいずれかに該当する行為を除く。)をしようとする場合においては、国又は地方

公共団体と都道府県知事等との協議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす。

第六項及び第七項の規定は、前項の協議を成立させようとする場合について準用する。

第一項に規定するもののほか、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

10○

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)

第二条

(略)

②~⑧

(略)

この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。

法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、

国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。

)二

法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道

府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という

。)

この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律につ

いてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定

める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。

⑪~⑰

(略)

147

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別表第一

第一号法定受託事務(第二条関係)

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

(略)

(略)

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)

この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各

号及び第六十三条第二項各号に掲げるもの以外のもの

第三条第四項の規定により市町村が処理することとされている事務(同項の規定により

農業委員会が処理することとされている事務を除く。)

第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処理することとされている

事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする

行為に係るものを除く。)

第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を付する事務

に限る。)

第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている

事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地

を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

第四条第四項及び第五項(これらの規定を同条第十項において準用する場合を含む。)

の規定により市町村が処理することとされている事務

第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされている事務(意見を聴く事

務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行

為に係るものを除く。)に限る。)

第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている事務(意見を述べる事務

に限る。)

第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用する第四条第二項の規定

により都道府県等が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘ

クタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げ

る権利を取得する行為に係るものを除く。)

第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村が処理することとされ

ている事務(意見を付する事務に限る。)

148

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- 35 -

第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村に限る。

)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供する

ため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本

文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

十一

第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び第五項の規定並びに第五

条第五項において読み替えて準用する第四条第十項において読み替えて準用する同条第四

項及び第五項の規定により市町村が処理することとされている事務

十二

第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により都道府県等が処理すること

とされている事務(意見を聴く事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超え

る農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得す

る行為に係るものを除く。)に限る。)

十三

第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市町村が処理することとさ

れている事務(意見を述べる事務に限る。)

十四

第三十条、第三十一条、第三十二条第一項、同条第二項から第五項まで(これらの規

定を第三十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項、第三十四条

、第三十五条第一項及び第三項、第三十六条並びに第四十一条第一項の規定により市町村

が処理することとされている事務

十五

第四十二条の規定により市町村が処理することとされている事務

十六

第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされ

ている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートそ

の他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)

十七

第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務

十八

第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定により都道府県等が処理

することとされている事務(第二号、第八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

十九

第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされている事務(第二号及び第

八号に掲げる事務に係るものに限る。)

二十

第五十一条の二の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務

二十一

第五十二条から第五十二条の三までの規定により市町村が処理することとされてい

る事務

(略)

(略)

149

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農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年

第三条第一項、第四項及び第五項、第四条、第五条、第八条第一項及び第五項、第十三条、

法律第百一号)

第十四条第一項及び第三項、第十五条、第十八条第一項、第三項及び第五項、第二十条、第

二十一条第二項、第二十八条並びに第三十条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理

することとされている事務

(略)

(略)

別表第二

第二号法定受託事務(第二条関係)

備考

この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。

(略)

(略)

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

第四条第一項第七号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされ

ている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のもの

にする行為に係るものを除く。)

第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている

事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地

を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)に限る。)

第五条第一項第六号の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされ

ている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併

せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除

く。)

第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町村(指定市町村を除く。

)が処理することとされている事務(申請書を送付する事務(同一の事業の目的に供する

ため四ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本

文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)に限る。)

第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされて

いる事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその

他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)

(略)

(略)

150

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農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)(抄)

第十条

(略)

(略)

第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合は、組合員の委託により、次に掲げる不動産を貸付けの方法により運用すること又は売り渡す

ことを目的とする信託の引受けを行うことができる。

信託の引受けを行う際その委託をする者の所有に係る農地又は採草放牧地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農

地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は採草

放牧地をいう。第十一条の五十第一項第一号及び第三号において同じ。)

前号に規定する土地に併せて当該信託をすることを相当とする農林水産省令で定めるその他の不動産で信託の引受けを行う際その委託をする者の所

有に係るもの

④~㉔

(略)

第十一条の五十

出資組合は、次に掲げる場合には、第十条に規定する事業のほか、農業の経営及びこれに附帯する事業を併せ行うことができる。

当該組合の地区内にある農地又は採草放牧地のうち、当該農地又は採草放牧地の保有及び利用の現況及び将来の見通しからみて、当該農地又は採草

放牧地の農業上の利用の増進を図るためには組合が自ら農業の経営を行うことが相当と認められるものについて農業の経営を行う場合

効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四

に規定する農地利用集積円滑化団体をいう。)として同法第四条第三項第一号ハに掲げる事業を実施する場合

農地又は採草放牧地を利用しないで行う場合において、前二号に掲げる場合に準ずる場合として農林水産省令で定めるとき。

②~⑨

(略)

第三十条

(略)

②~⑪

(略)

農業協同組合の理事の定数の過半数は、次に掲げる者のいずれかでなければならない。ただし、その地区内における認定農業者(農業経営基盤強化促

進法第十三条第一項に規定する認定農業者をいう。第一号において同じ。)が少ない場合その他の農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

一・二

(略)

⑬~⑮

(略)

151

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土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)(抄)

(土地改良事業に参加する資格)

第三条

(略)

2・3

(略)

第一項又は第二項の規定の適用については、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規

定する農地利用集積円滑化団体(同法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)若しくは農地中間管理

機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)がその借り

受けている農用地をまだ貸し付けていないとき、又は農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構がその借り受けている農用地を農地利用集積円

滑化事業(農業経営基盤強化促進法第四条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業をいう。)若しくは農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に

関する法律第二条第三項に規定する農地中間管理事業をいう。)の実施により一時他人に貸し付け、その耕作若しくは養畜の業務の目的に供した場合に

おいて農業委員会が政令で定めるところによりその旨の認定をしたときは、その農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構をその農用地につき権原

に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

5~8

(略)

第五十三条の三の二

(略)

前項前段の場合には、第五十三条の二の二第二項及び前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項中「土地改良区、市町村」とあるのは「

第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地にあつては当該換地計画に係る地域の全部若しくは一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農

地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構又は当該換地計画に係る地域の周辺の地域において効率的かつ安定的な農業経営を営み若しくは営むと

見込まれる者で農林水産省令で定めるもののうち、土地改良区が当該土地を取得することが適当と認める者を、同項第二号に掲げる土地にあつては土地

改良区、市町村」と、「その者」とあるのは「それぞれ、その者」と読み替えるものとする。

第八十五条の四

地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会又は農地利用集積円滑化団体(以下「地方公共団体等」という。)は、政令の定める

ところにより、当該地方公共団体等が権原に基づき使用し及び収益している土地で当該地方公共団体等の第三条に規定する資格に係るもの(農用地であ

つて、その農用地につき同条第四項の規定により農地利用集積円滑化団体が耕作又は養畜の業務を営む者とみなされるものを含む。以下「地方公共団体

等有資格地」という。)についての第二条第二項第三号に掲げる事業(以下「農用地造成事業」という。)を国又は都道府県が行うべきことを、(当該

地方公共団体等有資格地について第三条に規定する資格を有する地方公共団体等が二以上ある場合にあつては、当該関係地方公共団体等が共同して、)

国営土地改良事業にあつては農林水産大臣に、都道府県営土地改良事業にあつては都道府県知事に、それぞれ申請することができる。

2~4

(略)

152

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(都道府県営土地改良事業に係る特別徴収金)

第九十一条の二

(略)

2~5

(略)

都道府県又は市町村は、政令で定めるところにより、条例で、次の各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者か

ら、特別徴収金を徴収することができる。

事業施行地域内農用地について農地中間管理機構に農地中間管理権を設定し、又は移転した者

次のいずれかに掲げる場合

当該事業施行地域内農用地を第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下この項において

「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合

当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合

当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があ

つた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借の解除をした場合

事業施行地域内農用地について農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者

次のいずれかに掲げる場合

当該事業施行地域内農用地を目的外用途に供するため賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転をした場合

当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合

7・8

(略)

第九十四条の八

農林水産大臣は、第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業により造成されるべき埋立地又は干拓地(以下「埋立予

定地」という。)について、政令の定めるところにより、その事業の完了前、地区ごとに土地配分計画をたて、これに基づき、埋立予定地の所在、予定

配分口数及び予定配分面積を公告しなければならない。ただし、次条第三項の規定により農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に配分される埋

立予定地については、この限りでない。

2~8

(略)

第九十四条の八の二

農林水産大臣は、埋立予定地の全部又は一部及びその周辺の地域をその事業実施地域に含む農地利用集積円滑化団体又は農地中間管

理機構がある場合には、農林水産省令の定めるところにより、その埋立予定地に係る前条第一項の規定による公告前に、当該農地利用集積円滑化団体又

は農地中間管理機構に対し、その埋立予定地の所在、予定配分面積及び当該公告の予定日を通知しなければならない。

前項の規定による通知に係る埋立予定地につき第六項において準用する前条第五項の規定により所有権を取得しようとする農地利用集積円滑化団体又

は農地中間管理機構は、農林水産省令の定めるところにより、当該埋立予定地及びこれにつき造成される埋立地又は干拓地(以下「埋立予定地等」とい

う。)の使用及び処分に関する計画を定め、その通知に係る前条第一項の規定による公告の予定日前に、その計画を記載した書面を添付して、配分申込

書を農林水産大臣に提出しなければならない。

農林水産大臣は、前項の規定により農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構から配分申込書の提出があつた場合において、その配分申込書に添

153

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- 40 -

付された同項の書面を審査して、その提出をした農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構に埋立予定地を配分することがその埋立予定地の周辺の

地域における農業経営の規模の拡大、農用地の集団化その他農用地の保有の合理化を促進するために適当であると認めるときは、当該農地利用集積円滑

化団体又は農地中間管理機構に前条第三項各号に掲げる事項を記載した配分通知書を交付する。

前項の規定により配分通知書の交付を受けた農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した第

二項の書面の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

第三項の規定により配分通知書の交付を受けた農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構は、その交付に係る埋立予定地の配分申込書に添付した

第二項の書面の記載事項(前項の承認を受けてこれを変更した場合には、その変更後の記載事項)に従い、埋立予定地等を使用し、又は処分しなければ

ならない。

(略)

(土地改良事業の開始)

第九十五条

農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体(政令で定めるものを除く。以下この節において同じ。)若しくは農地中間管

理機構又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行う場合には、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければ

ならない。

農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構又は第三条に規定する資格を有する者が土地改良事業を行お

うとする場合において、前項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令の定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利

用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては総会の議決(総会を置かない農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては、農林水産省

令で定めるその機関の議決又は決定とする。以下この節において同じ。)を経て、)規約(同条に規定する資格を有する者が一人で土地改良事業を行う

場合にあつては、規準とする。以下この節、第百三十二条第一項及び第百三十四条第一項において同じ。)及び土地改良事業の計画の概要(二以上の土

地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業に係る計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては全体構成)を公告して、その土

地改良事業の施行に係る地域(二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につ

き第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得なければならない。

3・4

(略)

規約又は土地改良事業計画の決定は、前項の規定による公告があるまでは、これをもつて第三者(当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合

会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の社員及び第二項の同意をした者を除く。)に対抗するこ

とができない。

(土地改良事業の変更等)

第九十五条の二

前条第一項の規定により土地改良事業を行う者は、当該土地改良事業の計画を変更し、又は当該土地改良事業を廃止しようとする場合に

は、農林水産省令で定めるところにより、(農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては総会の議決

154

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- 41 -

を経て、)必要な事項を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

前項の者は、土地改良事業計画につき土地改良事業の施行に係る地域その他農林水産省令で定める重要な部分を変更し、又は土地改良事業を廃止しよ

うとする場合において、同項の認可を申請するには、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、そ

の変更後の土地改良事業の計画の概要(その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係

る各土地改良事業につき、その変更後の土地改良事業計画の概要及び農林水産省令で定めるときにあつては変更後の全体構成)及び規約を変更する必要

があるときは変更後の規約その他必要な事項を、土地改良事業の廃止の場合にあつては、廃止する旨及び廃止の理由(現に二以上の土地改良事業を併せ

て施行している場合には、その各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その名称及び廃止の理由)並びに規約を変更する必要があ

るときは変更後の規約を公告して、土地改良事業計画の変更の場合にあつては、その変更後の土地改良事業計画に係る土地改良事業の施行に係る地域(

その変更後において二以上の土地改良事業を併せて施行する場合には、その各土地改良事業のうちその変更に係る各土地改良事業につき、その変更後の

その施行に係る地域)内(これらの土地改良事業のうちに、その変更によりその施行に係る地域の一部がその変更後のその施行に係る地域に該当しない

こととなるものがあるときは、その土地改良事業については、その該当しないこととなる地域をその変更後のその施行に係る地域に含めた地域内)、土

地改良事業の廃止の場合にあつては、その廃止に係る土地改良事業の施行に係る地域(現に二以上の土地改良事業を併せて施行している場合には、その

各土地改良事業のうちその廃止に係る各土地改良事業につき、その施行に係る地域)内にある土地につき第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の

同意を得、かつ、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては、総会の議決を経なければならない。

第一項の場合には、第七条第五項及び第六項、第八条、第九条、第十条第一項及び第五項並びに第四十八条第四項、第六項及び第十項から第十二項ま

での規定(前項に規定する場合にあつては、これらの規定のほか、第五条第三項の規定)を準用する。この場合において、第八条第一項、第四項第二号

及び第六項中「定款」とあるのは「規約」と、第四十八条第四項中「第三条に規定する資格を有する者の三分の二以上の同意」とあり、及び「組合員の

三分の二以上の同意」とあるのは「第五条第七項に掲げる権利を有する全ての者の同意」と、「前項第一号又は第二号の三分の二以上の同意」とあるの

は「第九十五条の二第二項の同意」と、同条第六項中「第三項及び第四項」とあるのは「同項及び第九十五条の二第二項」と、同条第十二項中「組合員

等」とあるのは「当該農業協同組合の組合員、当該農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者、社団たる当該農地利用集積円滑化団体又は農地中

間管理機構の社員及び第九十五条の二第二項の同意、同条第三項において準用する第四十八条第四項の同意又は第九十五条の二第三項において準用する

第四十八条第六項の申出をした者」と読み替えるものとする。

(農業協同組合等の交換分合計画の決定手続)

第百条

農業協同組合、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構(政令で定めるものを除く。以下この章において同じ。)は、交換分合を行おうと

する場合には、総会の議決(総会を置かない農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構にあつては、農林水産省令で定めるその機関の議決又は決定

)を経て交換分合計画を定め、その交換分合計画により交換分合すべき農用地について第九十七条第一項に掲げる権利を有する全ての者の同意を得て、

都道府県知事の認可を受けなければならない。

(略)

155

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(清算金)

第百八条

第九十八条第十項又は第九十九条第十二項の規定による公告があつたときは、農業委員会、土地改良区、農業協同組合、農地利用集積円滑化団

体、農地中間管理機構又は市町村は、その公告があつた交換分合計画の定めるところに従い清算金を支払わなければならない。

2・3

(略)

(測量、検査又は簿書の閲覧等の手続)

第百十八条

次に掲げる者は、土地改良事業に関し土地等の調査をするため必要がある場合には、あらかじめ土地の占有者に通知して、その必要の限度内

において、他人の土地に立ち入つて測量し、又は検査することができる。

国、都道府県又は市町村の職員

土地改良区又は連合会の役職員

農業委員会の委員又は農業委員会の事務に従事する者

第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者又は同項若しくは第百条第一項の規定により土地改良事業を行

う農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構の役職員

第五条第一項、第九十五条第一項若しくは第百条第一項の認可の申請又は第八十五条第一項若しくは第八十五条の四第一項の規定による申請をしよ

うとする者

2~4

(略)

第一項の場合には、同項第一号の国、都道府県若しくは市町村、同項第二号の土地改良区若しくは連合会、同項第三号の農業委員会、同項第四号の土

地改良事業を行う第三条に規定する資格を有する者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地利用集積円滑化団体若しくは農地中間管理機構又は同項

第五号の者は、同項に掲げる行為によつて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(略)

第百四十四条

第九十四条の八の二第四項又は第五項の規定に違反した農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構の役員は、二十万円以下の過料に処

する。

農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)(抄)

(交換分合計画の決定手続)

第九条

(略)

2・3

(略)

156

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交換分合計画につき第一項の規定による認可があつたときは、当該交換分合計画において定める農地に係る権利の設定又は移転については、市街化区

域内農地を住宅地等へ転換するためのものにあつては農地法第五条第一項第六号に規定する場合に該当するものとして同項の許可を要しない場合に該当

するものとみなし、それ以外のものにあつては同法第三条第一項の許可があつたものとみなす。

特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)(抄)

(定義)

第二条

(略)

この法律において「特定農地貸付け」とは、農地についての賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「農地の貸付け」という。)

で、次に掲げる要件に該当するものをいう。

政令で定める面積未満の農地に係る農地の貸付けで、相当数の者を対象として定型的な条件で行われるものであること。

営利を目的としない農作物の栽培の用に供するための農地の貸付けであること。

政令で定める期間を超えない農地の貸付けであること。

農業協同組合が行う農地の貸付けにあっては、組合員が所有する農地に係るものであること。

地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う農地の貸付けにあっては、次のいずれかに該当する農地に係るものであること。

その者が所有する農地(その者が当該農地に係る次条第三項の承認が取り消された後において当該農地の適切な利用を確保するための方法その他

当該農地に係る農地の貸付けの実施に当たって合意しておくべきものとして農林水産省令で定める事項を内容とする協定(以下「貸付協定」という

。)を当該農地の所在地を管轄する市町村と締結しているものに限る。)

その者が地方公共団体、農地利用集積円滑化団体(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用

集積円滑化団体(同法第四条第三項第一号ロに規定する農地売買等事業を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は農地中間管理機構(農地中間

管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)から第一号から第三号

までに掲げる要件に該当する農地の貸付けの用に供すべきものとしてされる使用貸借による権利又は賃借権の設定(以下「対象農地貸付け」という

。)を受けている農地(その者が貸付協定を当該農地の所在地を管轄する市町村及び当該対象農地貸付けを行う地方公共団体、農地利用集積円滑化

団体又は農地中間管理機構と締結しているものに限る。)

(特定農地貸付けの承認)

第三条

特定農地貸付けを行おうとする者は、その特定農地貸付けについて、申請書に貸付規程(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸

付規程及び貸付協定)を添えてその特定農地貸付けに係る農地の所在地を管轄する農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八

号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。以下同じ。)に提出して、第三項の規定による

157

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承認を求めることができる。

(略)

農業委員会は、第一項の承認の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、その旨の承認をするものとする。

前項第一号に規定する農地の周辺の地域における農用地(耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的

に供される土地をいう。)の農業上の効率的かつ総合的な利用を確保する見地からみて、当該農地が適切な位置にあり、かつ、妥当な規模を超えない

ものであること。

特定農地貸付けを受ける者の募集及び選考の方法が公平かつ適正なものであること。

前項第三号から第五号までに掲げる事項が特定農地貸付けの適正かつ円滑な実施を確保するために有効かつ適切なものであること。

その他政令で定める基準に適合するものであること。

(略)

(農地法の特例)

第四条

地方公共団体(都道府県を除く。)、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が対象農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収益

を目的とする権利を取得する場合、前条第三項の承認を受けた者が当該承認に係る農地について特定農地貸付けの用に供するため所有権又は使用及び収

益を目的とする権利を取得する場合(地方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、使用貸借による権利又は賃借権を取得する場合に限る。)並

びに同項の承認に係る特定農地貸付けによって当該承認に係る農地について使用及び収益を目的とする権利が設定される場合には、農地法第三条第一項

本文の規定は、適用しない。

前条第三項の承認に係る特定農地貸付けの用に供されている農地、当該承認を受けた者が特定農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目

的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に特定農地貸付けの用に供されていないもの並びに地方公共団体、農地利用集積円滑化団体又は農地

中間管理機構が対象農地貸付けの用に供すべきものとして使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転を受けている農地で現に当該対象農地貸付けの

用に供されていないもの(以下「特定承認農地」という。)の賃貸借については、農地法第十六条、第十七条本文、第十八条第一項本文、第七項及び第

八項並びに第二十一条の規定は、適用しない。

3・4

(略)

(土地改良法の特例)

第六条

特定承認農地についての土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第三条第一項又は第二項の規定の適用については、第三条第三項の承認を

受けた者(第二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行った地方公共団体、農地利用集積円滑化団体又は農

地中間管理機構)を当該特定承認農地につき権原に基づき耕作又は養畜の業務を営む者とみなす。

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所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)(抄)

(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第五十一条

(略)

2~

(略)

15個人が施行日から平成二十九年十二月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産

16及び特定個人(平成二十八年十二月一日から平成二十九年十二月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十五条

第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下こ

の項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした個人をいう。)が平成

三十年一月一日から平成三十一年十二月三十一日までの間に譲渡をする同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、旧租税特別措置法第三

十七条から第三十七条の四まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第三十七条

第一項、第三項及び第四項中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第

四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三十一日とする。」と

、同条第十一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成二十九年十二月三十一日(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律

第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては、平成三十一年十二月三十一日)

」と、旧租税特別措置法第三十七条の四中「、同年三月三十一日」とあるのは「同年三月三十一日とし、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二

十九年法律第四号)附則第五十一条第十六項に規定する特定個人の同表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産にあつては平成三十一年十二月三十一日

とする。」とする。

(略)

17

19(法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第六十九条

(略)

2~8

(略)

平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化促進法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に

対して同法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申

出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をした法人が施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法

第六十五条の七第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産については、同条から旧租税特別措置法第六十五条の九まで(これらの号に係る部分

に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧租税特別措置法第六十五条の七第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは

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- 46 -

「平成三十一年三月三十一日」と、同条第四項中「おいて第六十八条の七十八第一項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成

二十九年法律第四号)附則第八十四条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下

この条及び次条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の七十八第一項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連結

措置法第六十八条の七十八第一項」と、同条第十二項中「第六十八条の七十八第一項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十八第一項」と、

旧租税特別措置法第六十五条の八第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、同条第十四項及び第十五項中「

第六十八条の七十九第八項」とあるのは「旧効力連結措置法第六十八条の七十九第八項」と、「、第六十八条の七十八第一項」とあるのは「、旧効力連

結措置法第六十八条の七十八第一項」と、旧租税特別措置法第六十五条の九中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」

とする。

(略)

10

14(連結法人の資産の譲渡の場合の課税の特例に関する経過措置)

第八十四条

(略)

2~8

(略)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、平成二十八年十二月一日から施行日の前日までの間に農業経営基盤強化

促進法第十五条第一項の規定により同項に規定する同意市町村の農業委員会に対して同法第四条第四項第一号に規定する利用権の設定等(所有権の移転

に限る。以下この項において「利用権の設定等」という。)を受けたい旨の申出又は利用権の設定等についてあっせんを受けたい旨の申出をしたものが

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に譲渡をする旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第二号又は第七号の上欄に掲げる資産に

ついては、同条から旧租税特別措置法第六十八条の八十まで(これらの号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、

旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、同条第四項中「おいて第六

十五条の七第一項」とあるのは「おいて所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第六十九条第九項の規定によりなおその

効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条及び次条において「旧効力単体措置法」という。)第六十五

条の七第一項」と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と、同

条第十二項中「第六十五条の七第一項」とあるのは「旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六十八条の七十九第一項中「平

成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」と、同条第十五項及び第十六項中「第六十五条の八第七項」とあるのは「旧効力単

体措置法第六十五条の八第七項」と、「、第六十五条の七第一項」とあるのは「、旧効力単体措置法第六十五条の七第一項」と、旧租税特別措置法第六

十八条の八十中「平成二十九年三月三十一日」とあるのは「平成三十一年三月三十一日」とする。

(略)

10

14

都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第六十八号)(抄)

160

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(特定農地貸付法の準用)

第十一条

特定農地貸付法第三条及び第六条の規定は、特定都市農地貸付けについて準用する。この場合において、特定農地貸付法第三条第一項中「(地

方公共団体及び農業協同組合以外の者にあっては、貸付規程及び貸付協定)」とあるのは「及び都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律

第六十八号)第十条第二号に規定する協定」と、特定農地貸付法第六条中「特定承認農地について」とあるのは「都市農地の貸借の円滑化に関する法律

第十二条第二項に規定する承認都市農地について」と、「(第二条第二項第五号ロに該当する農地にあっては、当該農地について対象農地貸付けを行っ

た地方公共団体、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構)を当該特定承認農地」とあるのは「を当該承認都市農地」と読み替えるものとする。

独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法

の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金

基金法(昭和四十五年法律第七十八号)(抄)

(経営移譲)

第四十二条

前条第一項第一号又は第二号の経営移譲とは、農地等(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽

培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)及び採草放牧地をいう。以下同じ。)につき所有権又は使用収

益権に基づいて耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)又は養畜の事業を行う者

が当該耕作又は養畜の事業を廃止し又は縮小した場合において、その廃止又は縮小が第一号に掲げる要件に該当し、かつ、第二号から第四号までに掲げ

る要件のいずれかに該当することをいうものとする。

その廃止又は縮小が終了する日として主務省令で定める日の一年前の日(以下この条及び次条において「基準日」という。)においてその面積の合

計が第二十三条第一項第一号の政令で定める面積以上である農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者であつた者(

以下「経営移譲者」という。)が、耕作又は養畜の事業を廃止し、又は縮小したものであること。

経営移譲者が、基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその耕作又は養畜の事業に供していた農地等(その者が基準日後一年間に所有権若

しくは使用収益権を取得し、又は使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等の返還を受けたときは、その取得又は返還に係る農地等を含む

。以下「処分対象農地等」という。)の全てについて、次のイ又はロに掲げる者のいずれかに対し、政令で定めるところにより、所有権若しくは使用

収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該耕作又は養畜の事業を廃止したものであること。

農業者年金の被保険者である六十歳未満の者(経営移譲者の配偶者及び経営移譲者が第二十三条第一項第四号の規定によりその耕作又は養畜の事

業の後継者として指定したその者の直系卑属で、同項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつたものを除く。ロにおいて「譲受適格被

保険者」という。)、新たに農地等につき耕作又は養畜の事業を行おうとする者で政令で定める要件に該当するもの(経営移譲者の配偶者並びに直

系卑属及びその配偶者を除く。)、基金、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化

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団体、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構その他政令で定める者

経営移譲者の直系卑属(譲受適格被保険者を除く。)のうち政令で定める要件に該当する一人の者(経営移譲者が第二十三条第一項第四号の規定

によりその耕作又は養畜の事業の後継者として指定したその者の直系卑属で、同項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となり、かつ、引

き続き農業者年金の被保険者となつている者があるときは、その者)又はその配偶者(譲受適格被保険者を除き、政令で定める者に限る。)

経営移譲者が、次のイ及びロに掲げる者に対し、それぞれイ及びロに掲げる処分対象農地等について、政令で定めるところにより、所有権若しくは

使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該耕作又は養畜の事業を廃止したものであること。

前号イに掲げる者(個人(農業者年金の被保険者を除く。)にあつては、耕作又は養畜の事業に常時従事することその他政令で定める要件に該当

する者に限る。)

処分対象農地等のうち農地保有の合理化に資するものとして政令で定める面積以上の面積の農地等

前号ロに掲げる者(国民年金法第七条第一項第二号に該当する者で政令で定めるものその他の政令で定める者に限る。)

処分対象農地等のうち

イに掲げる農地等を除いた残余の全て

経営移譲者が、処分対象農地等のうちその者の日常生活に必要な最少限度の面積として政令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余の全てに

ついて、第二号イに掲げる者に対し、政令で定めるところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該

耕作又は養畜の事業を縮小したものであること。

2~5

(略)

農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)(抄)

(農地利用最適化推進委員の委嘱)

第十七条

農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委

嘱しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する市町村の農業委員会は、推進委員を委嘱しないことができる。

第三条第五項の政令で定める市町村

農地等として利用すべき土地の農業上の利用並びに農地等の利用の効率化及び高度化が相当程度図られていることその他の事情を考慮して政令で定

める基準に該当する市町村

2~6

(略)

162