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訪問リハビリテーション
第11回
医療保険か介護保険か(医療機関)
介護保険 医療保険 ・介護認定を受けている ・介護認定を受けていない
・急性増悪時
厚生労働大臣が定める疾病等 (別表7)はありません
訪問リハビリの回数(医療機関)
1週間あたりの訪問回数
介護保険 医療保険
週6回が限度 要介護・要支援の区別なし
週6単位が限度 例外として ①末期の悪性腫瘍の患者は算定制限なし ②退院の日から起算して3カ月以内の患者は 週12単位まで ③急性増悪時は1日に4単位まで
1単位、1回ともに20分
ステーションからの
訪問リハビリも週6回が限度(1日に2回を超えた場合10%減算)
訪問リハビリの回数
複数の医療機関からの訪問
介護保険 医療保険
ケアプランに盛り込まれれば算定可能
1か所(医療機関同士の場合)
例外はありません
施設への訪問(医療機関)
介護保険 医療保険
グループホーム 特定施設 × 急性増悪時
特別養護老人ホーム 短期入所生活介護 × ×
厚生労働大臣が定める疾病等 (別表7)でも入れません
主治医からの指示
有効期間 医療保険 1カ月 介護保険 3カ月
自院の場合 他院の場合
カルテにリハビリの指示を記載 主治医より情報提供書
医療機関における理学療法士等(介護保険)
主治医とは別の医療機関が訪問リハビリを実施する場合の流れ
A医療機関(主治医)
B医療機関
リハビリ計画・指示
診察
情報提供
リハビリ実施
訪問看護計画書、訪問看護報告書を連携し作成
同意を得る
訪問看護ステーションにおける理学療法士等(変更)
医療保険・介護保険ともに
• 訪問看護計画書および訪問看護報告書について、看護職員と連携し作成する
• 定期的な看護職員による訪問により評価を行う
• 看護職員の代わりにさせる訪問であることを等を利用者に説明し同意を得る
急性増悪時
期間 状態
医療機関 6か月に1回 (14日間)
バーセル指数又は FIMが5点以上悪化
在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料
加算が、ない!
同一建物居住者以外の場合 同一建物居住者の場合
300点/20分 255点/20分
リハビリテーションマネジメント加算
(Ⅰ)230単位 (Ⅱ)280単位 (Ⅲ)320単位
(Ⅳ)420単位
医師からの詳細な指示
①リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて見直す ②CMを通じて、居
宅サービスに該当する事業者の従事者に日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達
①3月に1回以上の会議の実施と記録、計画の見直し ②計画を医師が利用者か家族に説明し同意を得る ③CMに対し、利用者の能力、必要な支援方法、日常生活上の留意点を情報提供する
④居宅サービスに該当する事業者の従事者と利用者の居宅を訪問し、従業者に対し、介護の工夫に関する指導、日常生活上の留意点を助言または、居宅を訪問しその家族に対し指導、助言を行う ⑤医師の会議出席はテレビ電話等でも可
説明は医師の代わりにPT・OT・STでも可
VISITを活用して
データを提出しフィードバックを受ける 3月に1回算定
短期集中リハビリテーション実施加算
退院・退所日から3か月以内
要介護認定の効力発生日から3か月以内
「20分以上」は2回以上に分けてもOK複数職種による合計時間でもOK
要介護者 要支援者 3か月以内 2日以上/週 1日20分以上
1か月以内 2日以上/週 1日40分以上
1~3か月以内 2日以上/週 1日20分以上
200単位/日
サービス提供体制加算
医療機関 訪問看護ステーション
1人以上が勤続年数3年以上 計画に従って研修を実施(予定) 技術指導を目的とした定期的な会議の開催 定期的な健康診断の実施 勤続年数3年以上の者が30%以上
6単位/月(区分支給限度基準額の枠外)
社会参加支援加算・事業所評価加算
社会参加支援加算 事業所評価加算
要介護者のみ 要支援者のみ
通所介護、通所リハビリ等に移行した利用者5%超え 等
利用実人員数10人以上
60%以上にリハビリマネジメント加算を算定 等
17単位/日 120単位/月
あと10日となりました
後悔しないように・・・